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第209回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
日時
令和8年1月30日(金) 13:00~15:00
場所
厚生労働省19階 共用第8会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館19階)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館19階)
議事
○中窪部会長 それでは、ただいまより第209回「雇用保険部会」を開催いたします。
まず、事務局より本日の出欠状況等について御報告をお願いします。
○新堀調査官 本日の委員の出欠状況ですが、労働者代表委員の奥委員が所用のため欠席となっております。
また、本日、佐々木委員が遅れて参加と伺っております。
なお、先般着任された石川委員について、今回より御出席いただいておりますので、改めて御紹介いたします。
○石川委員 石川でございます。どうぞよろしくお願いします。
○新堀調査官 事務局からは以上です。
○中窪部会長 マスコミの方々のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、御協力をよろしくお願いします。
それでは、議事に入ります。
本日は、まず議題1としまして「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件案要綱について(諮問)」です。
それから、議題2が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件案要綱について(諮問)」も関連するものでありますため、一括して取り扱いたいと思います。
まず、資料につきまして、事務局より説明をお願いします。
○新堀調査官 資料1、資料2の保険率に係る告示案についてまとめて御説明させていただきます。
まず、冒頭御紹介ですが、資料1が失業等給付費等充当徴収保険率、資料2が育児休業給付費充当徴収保険率の変更に係る告示関係の資料となっております。いずれも昨年の本部会におきまして御議論いただき、来年度の雇用保険率について変更に向けた事務局案を確認いただいたことを踏まえて、本日それらを告示案に落とし込んだ形で諮問させていただくというものです。
まず、資料1-1です。
表紙をおめくりください。1ページ目に大臣から労働政策審議会宛ての諮問の公文がございます。今後の職業安定分科会での諮問に向け、専門部会である雇用保険部会としての報告をまとめていただく必要がございます。
次のページをお開きください。告示案の要綱です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの失業等給付費等充当徴収保険率を1000分の6、農林水産、建設、清酒製造業は1000分の8とするものです。
詳細は資料1-2の概要に基づきまして御説明をさせていただきます。資料1-2を御覧ください。
「1.制定の趣旨」の部分を御覧ください。1つ目の○です。労働保険徴収法において、下の①から③までを合計して得た1000分の16.5が雇用保険率となっています。失業等給付に関しましては1000分の8、育児休業給付に関しましては1000分の5、二事業に関しては1000分の3.5が本則上の率となっています。
2つ目の○ですけれども、雇用保険率は、雇用保険財政の状況を踏まえ、会計年度ごとに変更をするものとされておりまして、※4にありますように、令和7年度の失業等給付費等充当徴収保険率は1000分の7となっています。
口頭での補足となりますが、来年度の料率の検討に当たっては、昨年の部会において、令和6年度の決算に基づく各種のシミュレーション等を踏まえ御議論いただき、本則から0.2引き下げ、令和7年度から見れば0.1引き下げという方向性を御確認いただきました。
下の「2.告示案の概要」の部分です。部会での御議論を踏まえ、令和8年度の失業等給付費等充当徴収保険率を法律上の本則である1000分の8から1000分の2引き下げ、1000分の6とする。※の部分ですが、農林水産業、建設業及び清酒製造業につきましては、業種の状況等を鑑み、1000分の2保険率が高くなっておりますが、こちらも同様に1000分の2引き下げ、1000分の8とさせていただきたいというものです。
「4.適用期日等」につきましては、本日御了承いただくことができましたら、今後開催予定の職業安定分科会での諮問・答申も経て、3月中旬に告示を行い、4月1日から適用することを考えております。
続きまして、資料2-1です。
表紙をおめくりいただきますと、こちらも1ページ目、大臣から労働政策審議会宛ての公文がございます。
次のページ、告示案の要綱となっています。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの育児休業給付費充当徴収保険率を1000分の4とするものです。
詳細は資料2-2の概要に基づきまして御説明させていただきます。
「1.制定の趣旨」の部分、御覧ください。先ほどの資料と同様ですが、1つ目の○の②のところ、育児休業給付費充当徴収保険率は本則1000分の5となっています。
そして、2つ目の○にありますように、会計年度ごとに変更をするものとされており、※5を御覧ください。令和7年度の保険率は1000分の4となっている状況にあります。
口頭での補足となりますが、来年度の料率の検討に当たっては、こちらも同じく令和6年度の決算に基づく各種のシミュレーション等を踏まえ御議論いただき、本則から0.1引き下げた0.4に据え置くという方向性を御確認いただきました。
「2.告示案の概要」の部分を御覧ください。部会での御議論を踏まえ、令和8年度の育児休業給付費充当徴収保険率を本則である1000分の5から1000分の1引き下げ、1000分の4とするというものです。
「4.適用期日等」は先ほどと同様です。
資料1、資料2関係につきましては以上です。
○中窪部会長 それでは、ただいまの御説明について御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
田上委員、お願いします。
○田上委員 全国中央会、田上でございます。
本件、取りまとめ、誠にありがとうございます。
私ども、中小企業に対する調査ということで、毎年約1万5,000社からアンケートを回収したり、あるいは毎月約2,500人の調査員から景況の報告をもらいまして取りまとめたりしており、直近は12月分が集約されているのですが、そういった調査を踏まえても、中小企業の物価高、人件費高に苦しんでいる姿が分かっております。それを踏まえますと、今回失業等給付のところで徴収保険率が下がることは非常にポジティブな話であると考えており、そういう形で事業者の負担を軽減して成長を促していくなどの対応が求められていると思いますので、そういった意味で今回の案は妥当であると考えております。
他方、保険としてのプールを積み上げていくという意味ではまだまだ始まったばかりで、今後積み上げていかないといけないと認識しておりますので、その点においては徴収保険率を下げることによってややそのスピードが遅くなってしまうとか、あるいは今後逆に引き上げないといけない状況があってもなかなか引き上げにくいのではないかとか、そういったところを踏まえると懸念もあると考えております。
したがいまして、全面的に妥当であるとは言い切れないかと思いまして、おおむね妥当であると考えております。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
諮問内容につきましては、この間の議論を踏まえたものと捉えております。これまでも申し上げておりますけれども、二事業からの積立金の組入額、また保険料率については毎年財政状況等も踏まえて本則を中心にどの程度が適切なのか、この審議会の中で丁寧に検討することが重要だと思っておりますので、改めて申し上げておきたいと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。
オンラインで千葉委員、お願いします。
○千葉委員 ありがとうございます。
諮問内容につきましては、異論は特にございませんが、食品関連産業に関わる立場から、今後の課題として一言申し上げたいと思ってございます。
先ほど事務局からも御説明があったとおり、失業等給付の保険料率については、農林水産業等では一般事業に比較して高い料率が設定されている状況です。これは季節的な影響を大きく受ける業種であることから設定されたものと理解してございますが、技術の進展や、企業化が進んでいる状況もあって、現在の働き方は相当変化しておりまして、通常の労働者と同じような働き方であるにもかかわらず、なぜ一般企業より高い料率なのかと私たちの組織の組合員からも意見が出ている状況です。現在の働き方の実態を踏まえた適切な保険料率の検討をしていくことも必要ではないかと考えておりまして、今後の課題として発言をさせていただきます。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
そのほか、いかがでしょうか。
事務局から何かございましたら。
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。
保険料率の関係につきましては、今後ともその時々の様々な状況を勘案して、毎年シミュレーションを行い、丁寧に議論を行ってまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、千葉委員から御指摘いただきました農林水産業等の保険料率につきましては、今、お話がございましたように、そもそも季節労働者が多く雇用されている実態等に鑑みて、できる限り給付と負担の均衡を図るため、その他の産業に比べて料率が高く設定されているということでございます。委員から御指摘いただきました点につきましては、令和6年の本部会において取りまとめていただきました報告書におきましても、現在の雇用の状況等に照らしてこれが妥当であるのか、短期雇用特例被保険者に対する求職者給付、いわゆる特例一時金の在り方と併せて今後の課題として検討すべきという御指摘をいただいているところでございます。したがいまして、こうした方々の雇用の状況等も含めまして、まずは実態の把握を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
○中窪部会長 そのほか、ございますか。
よろしければ、議題1と2を分けてお諮りいたします。
まず、議題1の「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案を画面に表示しますので御確認ください。
(報告文案画面共有)
○中窪部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって、職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、この報告文案で報告いたします。
次に、議題2の「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案を画面に表示しますので御確認ください。
(報告文案画面共有)
○中窪部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって、職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、この報告文案で報告することにいたします。
議題1及び2については以上とさせていただきます。
次に、議題3は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
まず、資料について事務局より説明をお願いいたします。
○新堀調査官 資料3の省令改正案を御説明いたします。
本件の具体の内容は、昨年部会で御議論いただき、見直しの方向性について事務局案を御確認いただいたものでございまして、広域求職活動費について受給回数の上限を設けるものでございます。
資料3-1の表紙をおめくりください。こちらも1ページ目に大臣から労働政策審議会宛ての諮問文がございます。
次のページ、御覧ください。省令案の要綱となっています。柱が5つございまして、1つ目、広域求職活動費に支給上限を設けるものです。具体の規定としましては、所定給付日数を30で除して得た日数に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の求職活動後にした求職活動については、支給対象にしないという規定の仕方をしております。2つ目、高年齢受給資格者等も1に準じた回数制限を設けるものです。3、その他所要の改正、4、施行日は令和8年8月1日、5、経過措置となっています。
詳細は資料3-2の概要に基づいて御説明いたします。
「1.改正の趣旨」の部分を御覧ください。1つ目の○ですけれども、広域求職活動費は、ハローワークの紹介で広範囲の地域にわたって求職活動を行った方に、厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに交通費等を支給する制度となっています。
2つ目の○です。大臣の定める基準として、待機期間が終わっていることなどの要件はございますが、支給回数に上限がないという点が課題となっていました。
3つ目の○です。このため、再就職の促進を図るとともに、制度の適正な支給を確保する観点から、支給回数に上限を設けることとしたものです。
続いて「2.改正の概要」です。1つ目の○です。今回、新たに規則第96条の2を設け、広域求職活動費の支給回数の上限を、基本手当の所定給付日数を30で割った回数とすること。括弧内にありますが、この計算には、訓練延長給付や個別延長給付、広域延長給付など、延長給付の期間も含めます。さらに、高年齢受給資格者や特例受給資格者、日雇労働被保険者の方々については、一般の受給資格者の支給の下限が3回であること等から、これに準じて3回とする規定を設けること。
2つ目の○です。こちらは経過措置となっていまして、今回この上限が適用されるのは、施行日以後に開始する広域求職活動からとすることを考えております。施行日前に行われた活動は、上限回数に含めないとする経過措置です。
「4.施行期日」等です。本日御了承いただくことができましたら、今後開催予定の職業安定分科会での諮問・答申の結果を踏まえた上で、3月下旬に公布を予定しております。施行日、周知期間を設けるため、令和8年8月1日としたいと考えております。
資料3、以上でございます。
○中窪部会長 ただいまの説明につきまして御質問、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございました。
諮問の内容に異論はないのですが、施行まで時間もありますので、周知は丁寧にやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○中窪部会長 ありがとうございます。
そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、議題3の「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案を画面に表示しますので御確認ください。
(報告文案画面共有)
○中窪部会長 ただいま画面に表示されております報告文案によって、職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、この報告文案で報告いたします。
議題3については以上とさせていただきます。
本日予定されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了といたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中、どうもありがとうございました。
まず、事務局より本日の出欠状況等について御報告をお願いします。
○新堀調査官 本日の委員の出欠状況ですが、労働者代表委員の奥委員が所用のため欠席となっております。
また、本日、佐々木委員が遅れて参加と伺っております。
なお、先般着任された石川委員について、今回より御出席いただいておりますので、改めて御紹介いたします。
○石川委員 石川でございます。どうぞよろしくお願いします。
○新堀調査官 事務局からは以上です。
○中窪部会長 マスコミの方々のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、御協力をよろしくお願いします。
それでは、議事に入ります。
本日は、まず議題1としまして「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件案要綱について(諮問)」です。
それから、議題2が「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件案要綱について(諮問)」も関連するものでありますため、一括して取り扱いたいと思います。
まず、資料につきまして、事務局より説明をお願いします。
○新堀調査官 資料1、資料2の保険率に係る告示案についてまとめて御説明させていただきます。
まず、冒頭御紹介ですが、資料1が失業等給付費等充当徴収保険率、資料2が育児休業給付費充当徴収保険率の変更に係る告示関係の資料となっております。いずれも昨年の本部会におきまして御議論いただき、来年度の雇用保険率について変更に向けた事務局案を確認いただいたことを踏まえて、本日それらを告示案に落とし込んだ形で諮問させていただくというものです。
まず、資料1-1です。
表紙をおめくりください。1ページ目に大臣から労働政策審議会宛ての諮問の公文がございます。今後の職業安定分科会での諮問に向け、専門部会である雇用保険部会としての報告をまとめていただく必要がございます。
次のページをお開きください。告示案の要綱です。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの失業等給付費等充当徴収保険率を1000分の6、農林水産、建設、清酒製造業は1000分の8とするものです。
詳細は資料1-2の概要に基づきまして御説明をさせていただきます。資料1-2を御覧ください。
「1.制定の趣旨」の部分を御覧ください。1つ目の○です。労働保険徴収法において、下の①から③までを合計して得た1000分の16.5が雇用保険率となっています。失業等給付に関しましては1000分の8、育児休業給付に関しましては1000分の5、二事業に関しては1000分の3.5が本則上の率となっています。
2つ目の○ですけれども、雇用保険率は、雇用保険財政の状況を踏まえ、会計年度ごとに変更をするものとされておりまして、※4にありますように、令和7年度の失業等給付費等充当徴収保険率は1000分の7となっています。
口頭での補足となりますが、来年度の料率の検討に当たっては、昨年の部会において、令和6年度の決算に基づく各種のシミュレーション等を踏まえ御議論いただき、本則から0.2引き下げ、令和7年度から見れば0.1引き下げという方向性を御確認いただきました。
下の「2.告示案の概要」の部分です。部会での御議論を踏まえ、令和8年度の失業等給付費等充当徴収保険率を法律上の本則である1000分の8から1000分の2引き下げ、1000分の6とする。※の部分ですが、農林水産業、建設業及び清酒製造業につきましては、業種の状況等を鑑み、1000分の2保険率が高くなっておりますが、こちらも同様に1000分の2引き下げ、1000分の8とさせていただきたいというものです。
「4.適用期日等」につきましては、本日御了承いただくことができましたら、今後開催予定の職業安定分科会での諮問・答申も経て、3月中旬に告示を行い、4月1日から適用することを考えております。
続きまして、資料2-1です。
表紙をおめくりいただきますと、こちらも1ページ目、大臣から労働政策審議会宛ての公文がございます。
次のページ、告示案の要綱となっています。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの育児休業給付費充当徴収保険率を1000分の4とするものです。
詳細は資料2-2の概要に基づきまして御説明させていただきます。
「1.制定の趣旨」の部分、御覧ください。先ほどの資料と同様ですが、1つ目の○の②のところ、育児休業給付費充当徴収保険率は本則1000分の5となっています。
そして、2つ目の○にありますように、会計年度ごとに変更をするものとされており、※5を御覧ください。令和7年度の保険率は1000分の4となっている状況にあります。
口頭での補足となりますが、来年度の料率の検討に当たっては、こちらも同じく令和6年度の決算に基づく各種のシミュレーション等を踏まえ御議論いただき、本則から0.1引き下げた0.4に据え置くという方向性を御確認いただきました。
「2.告示案の概要」の部分を御覧ください。部会での御議論を踏まえ、令和8年度の育児休業給付費充当徴収保険率を本則である1000分の5から1000分の1引き下げ、1000分の4とするというものです。
「4.適用期日等」は先ほどと同様です。
資料1、資料2関係につきましては以上です。
○中窪部会長 それでは、ただいまの御説明について御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
田上委員、お願いします。
○田上委員 全国中央会、田上でございます。
本件、取りまとめ、誠にありがとうございます。
私ども、中小企業に対する調査ということで、毎年約1万5,000社からアンケートを回収したり、あるいは毎月約2,500人の調査員から景況の報告をもらいまして取りまとめたりしており、直近は12月分が集約されているのですが、そういった調査を踏まえても、中小企業の物価高、人件費高に苦しんでいる姿が分かっております。それを踏まえますと、今回失業等給付のところで徴収保険率が下がることは非常にポジティブな話であると考えており、そういう形で事業者の負担を軽減して成長を促していくなどの対応が求められていると思いますので、そういった意味で今回の案は妥当であると考えております。
他方、保険としてのプールを積み上げていくという意味ではまだまだ始まったばかりで、今後積み上げていかないといけないと認識しておりますので、その点においては徴収保険率を下げることによってややそのスピードが遅くなってしまうとか、あるいは今後逆に引き上げないといけない状況があってもなかなか引き上げにくいのではないかとか、そういったところを踏まえると懸念もあると考えております。
したがいまして、全面的に妥当であるとは言い切れないかと思いまして、おおむね妥当であると考えております。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
諮問内容につきましては、この間の議論を踏まえたものと捉えております。これまでも申し上げておりますけれども、二事業からの積立金の組入額、また保険料率については毎年財政状況等も踏まえて本則を中心にどの程度が適切なのか、この審議会の中で丁寧に検討することが重要だと思っておりますので、改めて申し上げておきたいと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。
オンラインで千葉委員、お願いします。
○千葉委員 ありがとうございます。
諮問内容につきましては、異論は特にございませんが、食品関連産業に関わる立場から、今後の課題として一言申し上げたいと思ってございます。
先ほど事務局からも御説明があったとおり、失業等給付の保険料率については、農林水産業等では一般事業に比較して高い料率が設定されている状況です。これは季節的な影響を大きく受ける業種であることから設定されたものと理解してございますが、技術の進展や、企業化が進んでいる状況もあって、現在の働き方は相当変化しておりまして、通常の労働者と同じような働き方であるにもかかわらず、なぜ一般企業より高い料率なのかと私たちの組織の組合員からも意見が出ている状況です。現在の働き方の実態を踏まえた適切な保険料率の検討をしていくことも必要ではないかと考えておりまして、今後の課題として発言をさせていただきます。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。
そのほか、いかがでしょうか。
事務局から何かございましたら。
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。
保険料率の関係につきましては、今後ともその時々の様々な状況を勘案して、毎年シミュレーションを行い、丁寧に議論を行ってまいりたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
また、千葉委員から御指摘いただきました農林水産業等の保険料率につきましては、今、お話がございましたように、そもそも季節労働者が多く雇用されている実態等に鑑みて、できる限り給付と負担の均衡を図るため、その他の産業に比べて料率が高く設定されているということでございます。委員から御指摘いただきました点につきましては、令和6年の本部会において取りまとめていただきました報告書におきましても、現在の雇用の状況等に照らしてこれが妥当であるのか、短期雇用特例被保険者に対する求職者給付、いわゆる特例一時金の在り方と併せて今後の課題として検討すべきという御指摘をいただいているところでございます。したがいまして、こうした方々の雇用の状況等も含めまして、まずは実態の把握を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
○中窪部会長 そのほか、ございますか。
よろしければ、議題1と2を分けてお諮りいたします。
まず、議題1の「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項の規定に基づき失業等給付費等充当徴収保険率を変更する件案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案を画面に表示しますので御確認ください。
(報告文案画面共有)
○中窪部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって、職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、この報告文案で報告いたします。
次に、議題2の「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第八項の規定に基づき育児休業給付費充当徴収保険率を変更する件案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案を画面に表示しますので御確認ください。
(報告文案画面共有)
○中窪部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって、職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、この報告文案で報告することにいたします。
議題1及び2については以上とさせていただきます。
次に、議題3は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」です。
まず、資料について事務局より説明をお願いいたします。
○新堀調査官 資料3の省令改正案を御説明いたします。
本件の具体の内容は、昨年部会で御議論いただき、見直しの方向性について事務局案を御確認いただいたものでございまして、広域求職活動費について受給回数の上限を設けるものでございます。
資料3-1の表紙をおめくりください。こちらも1ページ目に大臣から労働政策審議会宛ての諮問文がございます。
次のページ、御覧ください。省令案の要綱となっています。柱が5つございまして、1つ目、広域求職活動費に支給上限を設けるものです。具体の規定としましては、所定給付日数を30で除して得た日数に相当する回数の広域求職活動費の支給に係る広域求職活動をした受給資格者が、その最後の求職活動後にした求職活動については、支給対象にしないという規定の仕方をしております。2つ目、高年齢受給資格者等も1に準じた回数制限を設けるものです。3、その他所要の改正、4、施行日は令和8年8月1日、5、経過措置となっています。
詳細は資料3-2の概要に基づいて御説明いたします。
「1.改正の趣旨」の部分を御覧ください。1つ目の○ですけれども、広域求職活動費は、ハローワークの紹介で広範囲の地域にわたって求職活動を行った方に、厚生労働大臣の定める基準に従って必要があると認めたときに交通費等を支給する制度となっています。
2つ目の○です。大臣の定める基準として、待機期間が終わっていることなどの要件はございますが、支給回数に上限がないという点が課題となっていました。
3つ目の○です。このため、再就職の促進を図るとともに、制度の適正な支給を確保する観点から、支給回数に上限を設けることとしたものです。
続いて「2.改正の概要」です。1つ目の○です。今回、新たに規則第96条の2を設け、広域求職活動費の支給回数の上限を、基本手当の所定給付日数を30で割った回数とすること。括弧内にありますが、この計算には、訓練延長給付や個別延長給付、広域延長給付など、延長給付の期間も含めます。さらに、高年齢受給資格者や特例受給資格者、日雇労働被保険者の方々については、一般の受給資格者の支給の下限が3回であること等から、これに準じて3回とする規定を設けること。
2つ目の○です。こちらは経過措置となっていまして、今回この上限が適用されるのは、施行日以後に開始する広域求職活動からとすることを考えております。施行日前に行われた活動は、上限回数に含めないとする経過措置です。
「4.施行期日」等です。本日御了承いただくことができましたら、今後開催予定の職業安定分科会での諮問・答申の結果を踏まえた上で、3月下旬に公布を予定しております。施行日、周知期間を設けるため、令和8年8月1日としたいと考えております。
資料3、以上でございます。
○中窪部会長 ただいまの説明につきまして御質問、御意見がありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございました。
諮問の内容に異論はないのですが、施行まで時間もありますので、周知は丁寧にやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○中窪部会長 ありがとうございます。
そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。
それでは、議題3の「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、報告文案を画面に表示しますので御確認ください。
(報告文案画面共有)
○中窪部会長 ただいま画面に表示されております報告文案によって、職業安定分科会へ報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○中窪部会長 ありがとうございます。それでは、この報告文案で報告いたします。
議題3については以上とさせていただきます。
本日予定されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了といたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中、どうもありがとうございました。

