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2026年2月10日 第10回食品の営業規制の平準化に関する検討会 議事録
日時
令和8年2月10日(火)17:00~19:00
場所
厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)17階 専用21会議室
議題
(1)自動車による飲食店営業について
(2)その他
(2)その他
議事
- 議事内容
○事務局 それでは、定刻少し過ぎましたが、ただいまから、第10回「食品の営業規制の平準化に関する検討会」を開催いたします。
本日、司会を務めさせていただきます健康・生活衛生局食品監視安全課の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日はウェブ会議を併用するハイブリッド形式で開催させていただきます。会議は、公開で事前に申し込みをされた方は、ウェブで傍聴できるようにしております。
本日の出席状況ですが、会場では、五十君座長、阿部構成員、上間構成員、松本構成員に御出席いただいています。ウェブからは、佐藤構成員、友枝構成員、原田構成員、丸山構成員、横山構成員、鬼武構成員に御出席いただいております。なお、廣田構成員におかれましては、本日御欠席との御連絡をいただいております。また、原田構成員におかれましては、17時30分頃を目途に御退室される旨、言づかっておりますので、あらかじめ御了承ください。
また、本日の検討会には、参考人としまして、ウェブから大阪府健康医療部生活衛生室食の安全推進課長 塩野様、千葉県健康福祉部衛生指導課副課長 山口様、千葉県健康福祉部衛生指導課 坂倉様に御出席いただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
次に、本日の資料の確認をいたします。本日の配付資料は、資料1として「自動車による飲食店営業について②」、資料2として、「大阪府域及び和歌山県域における府県の区域を越えて行う自動車による飲食店営業について」、資料3としまして、「他自治体管轄地域で営業していたキッチンカーを原因施設とする食中毒事案に係る対応について」の3点です。加えまして、参考資料1~4の計7点となります。資料が確認できない等がございましたら、事務局のほうにお申し出ください。
ウェブで傍聴されている方は、厚生労働省のホームページに資料を公開しておりますので、そちらを御確認ください。
構成員の皆様に、発言に際してお願いがございます。ウェブ参加の方は、発言する際は、挙手またはチャット機能を利用して、その旨をお申し出ください。発言をしないときは、ミュートに設定するようお願いいたします。
それでは、以降の進行につきましては、五十君座長にお願いいたします。
五十君座長、よろしくお願いいたします。
○五十君座長 それでは、議事に入りたいと思います。
議事次第にありますとおり、本日の議題は、
(1)自動車における飲食店営業について
(2)その他
となっております。
本日は、事務局からの説明の後、大阪府、千葉県から、自動車営業の実態について御説明をいただくことになっております。
それでは、まず議題1「自動車による飲食店営業について」に関しまして、事務局より資料1の説明をお願いいたします。
○事務局 では、事務局から資料1「自動車による飲食店営業について②」の資料について御説明させていただきます。
お手元の資料1を御覧ください。
こちらは、前回1月20日の検討会資料の一部を編集しております。数値のほうは、改めて精査したものを記載しております。前回の振り返りを兼ねて、少し説明させていただきます。
前回の検討会では、自動車営業に関して、47都道府県に対して実施したアンケート結果を紹介しました。移動する特性のある自動車による営業で、他の自治体の営業許可で営業を行うことを認めていない自治体と、ほかの自治体の営業許可で営業を認めている自治体の大きく2つに分けられたところです。
そして、認めていない都道府県に関しましては、監視指導の調整に関することが理由として挙げられていた状況で、認めている都道府県では、監視指導等に関する取り決めが、自治体間の中で調整が行われているという状況でした。
また、認めている自治体におかれましては、許可した自治体と営業地を管轄する自治体間における情報共有に関しまして、およそ半分の自治体は、基本的な情報について関係する自治体と情報共有はしていて、残りの半数の自治体は、依頼があれば共有するといった回答を含め、通常は、営業者に関する情報の共有については、自治体間では情報の共有はしていないという状況を紹介させていただきました。
こちらにつきましては、個別に関しての状況等を確認して、標準的な方策を検討するといったことを資料で示したところです。
さらに、この資料の下部で営業許可の基準となる条例で定める施設基準に関しまして、厚生労働省が示す参酌基準と都道府県の条例の記載を比べたところ、ほとんどの都道府県が、厚生労働省の示す参酌基準と同じ記載を示しているところが多い中、記載が異なる3つの例があったこと。これについて事例の紹介をさせていただきました。
また、厚生労働省が示す参酌基準と記載上は全く同じ内容であっても、具体的な運用面で異なる事例があったことを紹介し、その運用面の違いにつきましては、自治体間で調整が可能と考えられるのではないかという事務局見解を示したところです。
こちらは、飲食店営業の一般的なこと、そして、自動車営業に関する特性を示したものです。資料の上半分は、飲食店営業全般に関することで、飲食店営業は許可が必要で、移動しない固定の店舗であれば、施設の所在地を管轄する都道府県知事等の許可を取る。
それから、自動車営業に関しましては、特に複数の地域で営業を行う場合は、原則、各営業地を管轄するそれぞれの都道府県知事等の許可を得ることになっておりまして、法違反疑い等の情報を得た場合には、通報を受けた保健所と施設を管轄する保健所等で連携して、原因食品や原因施設を特定して、施設の管理の状況や、営業を自粛するといった営業の状態を鑑みて、必要に応じて行政処分が行われているものと承知しております。
この資料の下半分では、自動車営業に特化した内容について記載しており、固定店舗の場合は、施設の特定が比較的可能だと思いますけれども、自動車営業につきましては、固定店舗と比較すると、原因食品や、原因施設を特定することが難しいケースも想定されます。
とはいうものの、固定店舗であっても、移動する自動車営業であっても、同じ水準で必要な指導等が行える体制は必要と考えております。この点、移動する特性のある自動車につきましては、厚生労働省では、令和元年の通知で、監視指導の方法だったり、違反判明時の通報体制だったり、そういったところで、関係する自治体間で調整が行えることを条件に、複数地域における営業について差し支えないという通知をしているところです。
47の都道府県の自治体のアンケート結果。こちらも前回の振り返りとなりますけれども、前回紹介した結果、また少し触れさせていただきますけれども、特に情報共有のところで、数値を少し精査しております。
まず、下の表を御覧いただければと思うのですけれども、上から、違反判明時の通報体制に関しましては、消費者や医療機関などから、または、通報を受けた自治体のほうで指導して、その後、許可をした自治体に連絡することを取り決めている自治体が、表中17、それから、右側の大阪府さんと和歌山県さんの1例を加えると18例ある状況です。
それから、営業停止などの行政処分をする自治体につきましては、全ての自治体で、許可した自治体が行政処分を行うという回答があったところです。
それから、複数の地域を行き来する営業者の情報につきまして、営業者名だったり、営業者の住所だったり、屋号だったり、車のナンバーといった基本情報を共有している自治体は、大阪府さんと和歌山県さんの例も含めると、16の自治体で、基本的な情報を関係する自治体間で共有していて、これに加えて、例えば自動車の保管場所だったり、仕込み場所だったり、営業場所といった情報も加えて共有しているという回答が、一部の自治体であったところです。
一方で、普段は情報共有しておらず、依頼等何かあれば、共有しているという自治体が17あった状況です。
ここまで、前回の振り返りとなります。
アンケートの結果と前回の検討会で挙がった御意見も踏まえまして、今時点の課題と対応案を事務局で整理した内容が、こちらの5枚目の資料となっております。
まず、1つ目の課題ですけれども、もともとこの自動車営業の案件につきましては、規制改革実行計画の中で、現在、複数の地域で営業している自治体の事例を、全国の自治体で横展開するということを求められております。
複数の地域で営業を認めていない自治体では、違反判明時の対応や、行政処分を行う自治体が決まっていないということ、既に実施している自治体では、違反判明時は、通報を受けた自治体で必要な指導を行った上で、許可保健所に連絡していること。それから、営業の禁停止等の行政処分は、許可自治体が行っていることについて、まず、事例の共有をしてはどうかということを1つ提案として挙げさせていただきます。
それから、課題2のほうですけれども、違反等を探知するための体制構築についてです。先ほど申し上げましたけれども、何があったときに対応できる水準は、固定店舗であっても、自動車営業であっても、同等のレベルが求められると考えております。営業許可をする自治体と営業地を管轄する自治体との間で行う営業者に関する情報共有については、依頼がない限り、情報共有しないと、17の自治体がありましたけれども、一方で残りの約半数は情報共有をしている状況です。
営業者の情報は、営業許可の申請を受けた自治体しか通常は知り得ないわけですけれども、営業者に関する情報を知らずに、管轄の地域に移動して営業している営業者があるという実態です。
さらに、車で営業する場所につきまして、営業場所まで情報共有しているという回答もございましたけれども、詳しく聞いてみますと、営業場所の詳細というところまで確認しておらず、例えば県内一円とか市内一円と、大まかな結果が分かったところです。
健康被害情報を探知した場合で、通報の内容を基に調査に行っても、調査対象の自動車がいないというケースも想定されるところですので、固定店舗と同様の水準で必要な指導等を行うことができるように、営業場所の把握や、自治体間の情報共有について、一定のルールを検討してはどうかという提案をさせていただきます。
課題1、課題2の対応案を検討する上で、県域を越えた自動車の営業実態がある大阪府さんや、管轄域をまたぐ食中毒対応をされたことのある千葉県さんのお話も伺って、また、構成員の皆様の御意見も参考に、具体的な対応案は、次回までに示したいと考えているところです。
次に、前回の検討会では、施設基準につきまして、厚生労働省が示す参酌基準と都道府県が条例で定める施設基準の条文上の差異、それから、運用上の差異について、説明をしました。
これは、都道府県等による複数の地域の自動車営業への取り組みを後押しする観点から、都道府県で定める施設基準について、厚生労働省が示す参酌基準から乖離している場合、具体例を提示し、都道府県等がその必要性及び合理性を十分検討し、所要の見直しを行えるよう周知することを、規制改革実行計画で求められております。
施設基準の条例の違いにつきましては、事例1~3について、前回も紹介させていただきまして、それについて、詳細確認してみたところ、少なくとも複数の地域を越えた営業を行うことを調整する上での妨げになるような内容ではないと考えております。
まず、例1につきましては、これはキッチンカーによって提供された食品に関して、通常、短時間で消費されるものがほとんどと考えておりますので、キッチンカーの営業に関しましては、飲食店営業と厚生労働省が考えていたところ、1つ、菓子製造業を置いている例がありまして、これについて詳細を確認したところ、実際には、菓子を車の中でつくって、それを直接消費者ではなくて、お店のほうに卸すような、いわゆる製造に該当するような行為を実施しているという実情があるという説明を受けております。
つまり、飲食店営業の範囲を超えた行為があるため、菓子製造業が設定されているという説明を受けております。これにつきましては、合理性もあって、菓子製造業はむしろ必要と考えられる内容と思っております
なお、消費者に直接提供して、提供後、短時間で消費される食品を扱う自動車に関しましては、飲食店営業のほうで対応しているというお話がありましたので、仮に、自治体間で複数地域の営業を調整することになったとしても、調整の妨げになるような事例ではないと考えております。
それから、例の2つ目ですけれども、参酌基準で求めている手洗い設備の再汚染防止の構造に関しまして、我々、参酌基準の中では、「必要に応じて」という言葉は使ってないのですけれども、条例のほうでは、「必要に応じて」という記載がされていることについて、必要性を案件ごとに個別判断しているにすぎませんし、仮に、自治体間で複数地域の営業を調整することになったとしても、調整の妨げになるような事例ではないと考えております。
それから、例の3につきましては、自動車に積載する給・排水のタンクの容量についてですけれども、参酌基準では、40リットル、80リットル、200リットルと具体的な数値を記載していることに対して、条例上の記載は、具体的な水の容量が記載されていないということですけれども、実際には、営業の許可の相談や、申請の際には、40リットル、80リットル、200リットルを示して、それに基づいた許可、それにふさわしい許可の指導をしているということで、運用上、厚生労働省が示す参酌基準と同じ扱いがされているというところで、こちらも仮に、自治体間で複数地域の営業を調整することになったとしても、調整の妨げになるような事例ではないと考えております。
さらに、この資料下段の条例の記載自体は、厚生労働省で示す参酌基準と同じになっているけれども、作業場の高さだったり、網戸の設置だったり、運転席と調理場との物理的な区画、こういったところに関して、自治体間で考え方に少し差異があるということでしたけれども、これらにつきましても、案件ごとに、個別に判断して、また、自治体ごとで調整自体は可能と考えられる案件だと思いますので、仮に、自治体間で複数地域の営業を調整することになったとしても、調整の妨げになるような事例ではないと考えております。
資料の説明につきましては、以上となりますけれども、前回1月20日の検討会で、キッチンカーの許可件数と食中毒件数についての御質問を、今回、報告することにしておりました。
まず、許可件数ですけれども、自動車営業は、飲食店営業の中の一つの形態であって、自動車営業を現在のシステム上、特出しして設定していないことをまず御理解いただければと思います。
その上で、システム上、飲食店営業でまず検索して、そこから自動車登録番号があるものを抽出して、さらに、平成30年度から令和6年度に許可を受けたものの中で、許可の期限が有効なもの、さらに、入力間違いと思われるようなものを削除した結果、システム上からは、おおよそ1万1500件が抽出できました。
前回の検討会の中では、令和6年度は、おおよそ4,900件と報告しましたけれども、こちらは訂正させていただきます。
ただし、検索方法で少し数値が変わったり、そもそもシステムでの電子申請が義務ではなく、紙の申請で受け付けて、その内容がシステム上に反映されていなかったりというケースは十分考えられますので、あくまで参考値ということでお考えいただければと思います。
次に、食中毒件数に関して、こちらも大変恐縮ですけれども、食中毒の集計の際、自動車営業に特化して集計はしていない状況ですので、正確に○件とは言えないのですけれども、可能な限り調べてみたところ、2021年から2025年夏の時点で、少なくとも6件報告されております。
6件の内訳ですけれども、2021年9月に、黄色ブドウ球菌で患者5名が発生する事件が1つ。2023年11月に、ウェルシュ菌で患者が60名発生した事件が1つ。それから、2024年は3件ありまして、5月にノロウイルスで患者が57名発生した事件が1つ。6月にノロウイルスで患者が15名発生した事件が1つ、8月に黄色ブドウ球菌で9名の患者が出た事例が1つ。それから、2025年は、8月にサルモネラ属菌で1件44名、2025年の事例はまだ確定値ではないのですけれども、サルモネモネラ属菌で44名の患者が出た事件が報告されております。
この後、大阪府、千葉県からの御説明をいただいて、その内容と皆様の御意見を踏まえて、繰り返しになりますが、次回、事務局から具体的な対応案を示したいと考えております。
事務局からは、以上となります。
○五十君座長 ありがとうございました。
ただいま事務局より、前回までの総括並びに対応方針、それから、課題となっておりました実際の許可件数、食中毒事例の件数のご報告がありました。
本日の議論は、大阪府と千葉県の具体的な実態の報告を聞いてから行いたいと思います。
まず、参考人の大阪府より、資料2の説明をお願いします。
○大阪府参考人 大阪府の塩野でございます。
本日は、「大阪府域及び和歌山県域における府県の区域を越えて行う自動車による飲食店営業について」御説明いたします。
まず、制度の概要についてです。
自動車による飲食店営業は、本来、営業地を管轄する自治体ごとの許可が必要ですが、関西広域連合において、自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針が決定されたことを受け、大阪府と和歌山県の関係自治体で協定を締結し、大阪府域または和歌山県域のいずれかの保健所で、自動車による飲食店営業許可を取得すれば、その一つの許可で大阪府域及び和歌山県域の全域で営業することを認めることにしました。
運用開始時期についてですが、関西広域連合の指針の開始時期である令和7年6月1日に、同時に開始しました。
対象自治体は、次のとおり、2府県10市の合計12自治体となります。中核市は、関西広域連合の構成団体ではありませんが、許可基準の変更、府県の区域を越えて行う自動車による飲食店営業の運用について、同意をいただき、オール大阪及びオール和歌山で実施しています。
対象は、令和7年6月1日以降、関西広域連合の指針に基づき、新たに許可を取得した営業者になります。
また、従前の基準で、既に許可を取得している営業者が、適用基準を変更した場合も対象となります。
業種は、自動車による営業全般ではなく、飲食店営業のみとなります。
また、後ほどお話ししますけれども、大阪府の場合、付帯的に行う魚介類販売は除きます。
許可件数は、令和7年12月末時点で455件となります。
給水・廃水タンクの容量で見ますと、200リットルのキッチンカーが最も多く、約65%を占めます。
今回、府県の区域を越えて行う自動車による飲食店営業を実施するに当たり、最も時間を要したのはこの施設基準や、調理の工程数や品目数の考え方など、許可基準の統一です。実施に至った背景としまして、関西広域連合では、令和4年度から、「ビジネスしやすい関西」に向け、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして、「自動車による飲食店の営業許可基準の共通化」の検討を行いました。
令和4年に、関西広域連合委員会で、許可基準の統一に取り組むことが決定され、同日の関西広域連合議会における質疑でも、府県の区域を越えて行う営業について、可能な地域を検討する旨の答弁がされたところです。
当初、ビジネスのしやすさという観点から検討が始まりましたが、令和6年1月の能登半島地震など、災害時の応援提供が速やかになるという点からも、基準統一は有益であると考えます。令和5年から、担当者会議を全部で26回開催し、許可基準の統一に向けて検討を行いました。
令和7年に、関西広域連合委員会で指針が決定されました。その中でそろえた許可基準の例としましては、次のとおりです。
一部を説明いたしますと、手洗い設備の水栓は、大阪府及び一部の自治体において、積載している給水・廃水タンクの容量によっては代替措置を認めていましたが、このたび、全てのタンクの容量の自動車において、再汚染防止構造を必須といたしました。調理工程数や品目数の考え方は、例えば1日の営業で、ポテトフライと唐揚げを提供する場合、2品目と数えるのか、または、揚げ物としてまとめて1品目として数えるのか、自治体によって考え方が異なりましたが、検討した結果、購入してきた冷凍品をフライヤーで揚げるなど、調理の工程や調理の器具がおおむね共通している最終提供品目群は、1品目と数えることにしました。
これらをそろえることにより、令和元年通知の中で記載されている同水準の施設基準の確保が可能となり、府県の区域を越えて行う自動車による飲食店営業に取り組むに当たり、大きな足がかりとなりました。
府県の区域を越えて行う自動車による飲食店営業の取り決めについては、関係自治体間で締結した協定書により定めています。各自治体の知事や市長名で押印したものを12通用意し、各自治体が一通ずつ保有しております。令和元年通知に沿って取り決めた内容は次のとおりで、協定書の内容を一部抜粋したものになります。
1番目の監視指導につきましては、基本的には、自動車が今いる場所を管轄する自治体が行います。前回の平準化検討会でも話に出ておりましたけれども、そもそもキッチンカーという営業形態から特定しづらいという特性もありますが、特定できたとして、例えば和歌山市で許可を取得した営業者が、大阪市内のイベントに出店し、食中毒疑いの事例が発生した場合、イベント中であれば、キッチンカーは大阪市にいますので、大阪市が調査、指導を行います。イベントが終わり、和歌山市に戻っているのであれば、和歌山市が調査、指導を、別の堺市のイベントに行っているのであれば、堺市が調査、指導を行います。
また、食中毒疑い事例を探知した当初は、営業地を管轄する大阪市が、当面の間、調査主体として行い、許可自治体である和歌山市に連絡を入れます。
3番目の行政処分については、許可自治体が行うことにしています。和歌山市で許可を取得した営業者が、大阪市内のイベントに出店し、食中毒を起こした場合、営業者に対し、営業停止処分を行うのは許可自治体である和歌山市になります。
また、行政処分を行う和歌山市が、調査項目など最終的な調査の指揮をとることになります。
4番目の情報共有に関しましては、府県の区域を越えて営業を行う自動車リストを3か月に1回程度共有しております。基本的な共有内容としましては、営業者氏名、屋号、自動車登録番号、給水・廃水タンクの容量、許可番号、許可期限など、許可証記載事項になります。
また、定期的な情報共有とは別に、食中毒が疑われる事例が発生した場合などは、その都度、申請内容や自動車内部の図面など、調査に必要な情報を共有しています。
営業者に対しては、申請時に、営業者情報を各自治体間で共有する旨を説明し、確認票という書類にサインをしてもらっております。
協定書や各自治体の要綱等の改正については、事前に関係自治体で協議を行うことや、また、想定していない事例などが生じた場合、その都度、協議することを定めております。
取り決め時に難しかったこととしましては、魚介類販売の取扱いについてです。
自動車による営業の前提条件としまして、大阪府では、飲食店営業と食肉処理業の2つ、和歌山県では、それに魚介類販売業を加えて3つの業種を設定しております。
大阪府では、魚介類の販売をする場合は、飲食店営業の範囲で可能となっております。今回、府県の区域を越えて行う自動車営業の対象となるのは、あくまで太枠部分の飲食店営業のみですので、和歌山県で魚介類販売を行う場合は、和歌山県の魚介類販売業の許可を、大阪府で魚介類販売を行う場合は、大阪府の飲食店営業の許可を新たに取得する必要があります。
以上が取り決めた内容となります。
現在は、大阪府と和歌山県での取り組みですが、今後、対象地域が広がるよう、関西広域連合の構成団体と引き続き検討を行っていきたいと思っております。
大阪府からは、以上です。
○五十君座長 御報告ありがとうございました。
大阪府からは、和歌山県と府県を越えての営業の許可の運用につきまして、御報告いただきました。
続きまして、参考人の千葉県より、資料3の説明をお願いします。
○千葉県参考人 千葉県健康福祉部衛生部衛生指導課の坂倉と申します。
私のほうからは、「他自治体管轄区域で営業していたキッチンカーを原因施設とする食中毒事案に係る対応」について、御紹介させていただきます。
まず、千葉県の状況について、御説明いたします。
千葉県の場合、本会議で議題となっております「自治体間をまたぐ営業許可」について、千葉県内自治体に限り許可を認めているという形になっております。
具体的には、政令指定都市として千葉市、中核市として船橋市と柏市がございますので、こちらの3市と協議を行った上で、屋台、露店等による飲食店営業、いわゆる移動式の簡易的な営業と、自動車による営業、いわゆるキッチンカーの営業、こちらの2つの許可につきまして、営業範囲を千葉県内一円とする営業許可を認めているという状況となっております。
こちらにつきましては、平成30年の改正法の施行前、いわゆる旧法時代から継続的に運用を行っているものとなっております。
こちらの県内一円の営業許可に関する申請の手続であったり、あるいは監視方法等につきましては、運用通知で統一化を図っているという状況となっております。
この中の監視方法につきまして、抜粋させていただいた内容を、下の点線の中でお示しさせていただいております。
まず、保健所間の連携を密にした上で、現に営業している区域を管轄している保健所、「営業地保健所」の食品衛生監視員が監視を行う。
2つ目として、営業の許可をした保健所、「許可保健所」は、必要に応じて営業地保健所に監視指導を依頼する。
最後、違反を発見した場合は、営業地を管轄する保健所から許可保健所に通知すると、こういったルールを定めているという状況になっております。
これらの事前に定めておりますルールに基づいて対応したのが、これから御紹介する案件となっております。
まず、事案の概要となります。
発生日は、令和6年6月10日、喫食者数は全部で24名、うち患者数は15名、令和6年6月9日に、柏市内のイベントに出店していたキッチンカーが原因施設となっております。
原因物質はノロウイルスで、調理従事者の手指を介した食品の汚染が推定原因として考えられた事案となっております。
こちらの営業の場所となった保健所につきましては、柏市保健所で、中核市の保健所となっております。
それに対して、営業許可を行った保健所は千葉県の保健所となっておりまして、具体的には市川市と浦安市を管轄区域とする市川保健所が、許可を行った保健所となっております。地図で位置関係を示しますと、こういった位置関係となっております。
こちらの事案につきまして、事案の探知から食中毒の決定までの経過をまとめさせていただいたのが、こちらの表となっております。
まず、最初の探知、6月12日に、柏市保健所に関係者からの通報が寄せられまして、事案を探知しております。
事案を探知した柏市保健所が、事前にイベントの主催者から提出されていました行事開催届の情報をもとに主催者と接触を行っております。
接触した時点で、イベントの主催者のほうも、事案の内容を把握しておりましたので、主催者のほうから入手した患者情報、あるいは出店者の情報をもとに患者調査を開始しまして、併せて、出店者情報から原因食品として疑われた食品を提供していたキッチンカーの特定を行っております。
その後、柏市が行った患者調査の結果と併せて、原因施設と疑われた施設につきまして、施設調査依頼が、千葉県に6月13日にありました。この段階で、調査主導が柏市から千葉県に移ったという状況となっております。
依頼を受けまして千葉県としましては、まず、許可情報から当該キッチンカーの営業者に接触を図りまして、同日、6月13日付で施設調査を実施しております。
その後、調査結果をまとめた上でで、最終的には6月15日(土)に、本県で当該キッチンカーを原因施設とする食中毒として決定したという流れとなっております。
直近の当県のノロウイルスの事案が、土・日挟んで大体1週間程度、探知から決定までかかっております。こちらの件につきましては、土・日は挟んでおりませんので、一概に比較はできませんが、探知から決定まで、大体4日間ということで、スムーズに運んだ事案と考えております。
以上の内容を踏まえました事案の総括がこちらとなっております。
本事案では、営業地となった保健所と許可を行った保健所が自治体管轄をまたぐ事案でありましたが、比較的スムーズに食中毒決定まで至ることができた事案であったと考えております。
スムーズに解決できた要因としましては、まず、日頃から、自治体間での情報共有、連携を行っておりまして、自治体間の情報のやり取りが、スムーズに行うことができたことが、大きな部分であったのかなと考えております。
もう一つ、イベントの主催者から、事前に営業地となっている保健所に、行事開催届を出していただいているのですけれども、そういった事前に出していただいた情報から、原因施設となる施設の情報を速やかに入手できたというところが、要因の2つ目かなと考えております。
以上のような事案を踏まえて、こういったイベントの開催時においては、食中毒等の健康危害事案の発生に備えて、必要な情報を速やかに保健所に提供できるように、平時から、主催者に、出店者の情報整理を行うように、指導を行うことが重要ではないかと考えております。
千葉県からは、以上となります。
○五十君座長 御報告ありがとうございました。
千葉県からは、県内一円の共同の実施状況、並びに前回も議論になりましたが、食中毒事例の具体的な対応状況について、御発言をいただきました。まず事務局、続きまして大阪府、そして、千葉県からの御説明に関しまして、本日の議論を始めさせていただきます。
御意見、御質問等がございましたら、お願いします。ウェブから御参加いただいている構成員の皆様には、手を挙げるなど、意思表示をしていただければ、こちらから指名をいたしますので、御発言をいただきたいと思います。
それでは、御質問・御意見等をお受けします。いかがですか。
大阪府と和歌山県の連携は、ほかではなく、1例だけあるということで、今回、実情につきまして、御報告をいただきました。この実例に関しまして、何か御質問等がございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがですか。
それでは、福岡県、友枝構成員、お願いします。
○友枝構成員 大阪府さんにちょっとお尋ねしたいのですけれども、関西広域連合の中で、今、実際に和歌山県さんと一本化を図られているということでございますので、この一本化に当たって、施設基準の統一以外に、何かの御苦労された点がございましたら、教えていただきたいというのが1点でございます。
2点目といたしましては、この広域連合内で、ほかの自治体さんと、今のところ、こういった統一化が進んでいないというところに関しまして、何かその要因となるような障害といいますか、そういったところがもしありましたら、それについても教えていただきたいということでございます。
よろしくお願いいたします。
○五十君座長 大阪府、いかがですか。今、2つほど御質問があったと思います。
○大阪府参考人 苦労した点は、別にあまりなかったです。協定を結ぶというのが一番の苦労かなと。全てのところにも調印に回るという。
ほかの地域とほかの県ですね。県の中でも統一されていないというところがかなりありましたので、そことは、今、協議している最中というか、関西広域連合の中でそういう場を設けてもらって、協議しているというのが現状です。
○五十君座長 福岡県 友枝構成員、よろしいですか。
○友枝構成員 ありがとうございます。
できれば、追加でお尋ねをしたいのですけれども、例えば、自治体の間で、許可年限であったり、手数料に差があったかと思うのですけれども、そういったところを統一したほうがいいのかどうかといったところの議論の内容といいますか、そういったところがありましたら、教えていただきたいと思います。
○大阪府参考人 和歌山と大阪府でも、新規の手数料は一緒ですけれども、許可年限は、大阪府5年、和歌山は6年。更新になりますと、大阪は1万2800円、和歌山は1万6000円、差があるのですけれども、そこは統一することは考えておりません。
以上です。
○友枝構成員 ありがとうございます。
○五十君座長 今の御質問に関してですが、大阪府圏内で広域を行うのと、和歌山県と行うのは、あまり差がなく、実行できたという、そういう理解でよろしいでしょうか。大阪府、いかがですか。
○大阪府参考人 あまり差がなかったので、スムーズに進みました。
○五十君座長 ありがとうございます。
先ほど手が挙がっておりました北海道 佐藤構成員お願いします。
○佐藤構成員 北海道の佐藤です。
大阪府さん、千葉県さん、ありがとうございます。
まず、大阪府さんに1つ質問ですけれども、自動車の営業のリストを3か月に1回程度共有しているというところですが、これは、主に大阪と和歌山どちらで、府でやっているのか、市でやっているのかとか、誰が集約をしているのかというのを、ちょっと確認をしたかったなというのが1つ。
千葉県さんのほうでは、行事の開催届という情報があったという報告があったのですけれども、これ、基本的には、例えばバザーをするとか、お祭りとか、いわゆるフェスティバル的なものをするというところで、行事の開催届を出されるという運用上の話で、例えば義務とか、運用というものですよねというところを、まず、ちょっとお聞きしたかったのです。
以上です。
○五十君座長 それでは、大阪府からお願いします。
○大阪府参考人 大阪、和歌山のそれぞれの自治体が各関係自治体に出していただくという形をとっております。検索しやすいように一つに集約する作業は、今のところ、大阪府で行っております。
○五十君座長 佐藤構成員、今の御回答でよろしいですか。
○佐藤構成員 はい。
少し細かいことを聞きたいのですけれども、それぞれの自治体によって、例えば、許可の台帳システムとかが異なったりしていると思うのですが、そういうのは、例えばエクセルとかに変換をして、出してもらうような形をされているのですよね。
○大阪府参考人 そうです。同じエクセルの様式をつくっていまして、それで情報をもらうという形をとっております。
○佐藤構成員 3か月に1回は、手間だとかというふうに、政令市とか中核市とかから来たりということは、特に、今のところはないですか。
○大阪府参考人 今のところはないです。
○佐藤構成員 ありがとうございます。
○五十君座長 それでは、大阪府はよろしいですか、
それでは、千葉県に関しまして、届出に関する御質問があったと思いますが、千葉県いかがでしょうか。
○千葉県参考人 行事開催届についてですけれども、本来の目的としては、営業に該当しない行為を行う方がどういったものを取り扱うかの情報を出していただいて、必要な衛生指導を行うというものですけれども、おのずとイベントの概要も併せて提出していただくことになりますので、今回は、そういった情報がうまく活用できたというものになります。
こちらの届出についてですけれども、あくまで任意の届出になりますので、義務ではないというものになっております。
以上になります。
○五十君座長 北海道 佐藤構成員、よろしいですか。
○佐藤構成員 北海道も基本的にはそういう形で、届出されるものもあるという状況ですね。
ありがとうございます。
○五十君座長 それでは、東京都、丸山構成員どうぞ。
○丸山構成員 東京都の丸山です。
大阪府さん、千葉県さん、それから、事務局も、御説明ありがとうございました。
私からは、大阪府さんに御質問させていただきたいのですが、2点ほどございます。
大阪府、和歌山県の2府県間の取り組決めが今年度の6月からスタートということですけれども、これまでの間で、府県を越えて営業されている実態としては、定量的な説明は難しいと思うのですけれども、肌感覚として、どれくらい活用されているかという雰囲気を教えていただきたいというのが1点です。
もう一点は、先ほど佐藤構成員からもリストの御質問がございましたけれども、この自動車のリスト、3か月に一遍更新で、現在、455ということですが、これ、実際、営業しているキッチンカーを見たときに、この施設が確かに許可を持っているのかなというのは、そのリストを見て判断をするのかなと。その場合、監視員の方々は、この455が記載されているリストを、紙か何かで持って監視に出かけて行っているということなのでしょうか。
すみません、この2点、よろしくお願いします。
○五十君座長 大阪府からお願いします。和歌山県との肌感覚でも構わないのですが、実際の運用の状況などに関するコメントをいただきたいと思います。
○大阪府参考人 現実的に、その感覚はないです。和歌山から来ている、こっちから行っているというのは、よく分かっておりません。
あと、リストを持って監視するかと言えば、監視のときに許可証を見せてもらえれば、行き来できる、できないということを示す書類を、許可証のほうに添付しておりますので、そこで分かるという形をとっております。
以上です。
○五十君座長 それでは、3か月更新のリスト関係は、千葉県からも御発言いただければと思います。
○千葉県参考人 千葉県では、特段、県内の中核市・政令市とは、許可情報は共有していないので、必要があれば、その都度、問い合わせて確認するという体制をとらせていただいております。
○五十君座長 東京都、丸山構成員いかがですか。何か追加ありますか。
○丸山構成員 結構です。どうもありがとうございました。よく分かりました。
○五十君座長 それに関しまして、私から、特に千葉県に確認したいのですが、事例が起こったときは、あらかじめ情報があったというお話でしたが、消費者側から、この車で買ったというような、認知などの状況はいかがでしたか。
○千葉県参考人 保健所が探知した際とほぼ同時期に、主催者のほうにも情報が入っておりまして、どういったものを食べたかというような情報も一緒にありましたので、それを突合して、最終的に、疑わしい食品を提供していたキッチンカーをあぶり出したという状況になっております。
○五十君座長 そうしますと、特にキッチンカーの表に許可証などの、情報が書いてあったとかいったことではなくて、主催者側がその情報をある程度管理していたという、そういうことになりますか。
○千葉県参考人 行事開催届を出していただく際に、千葉県の場合は、許可証の添付も一緒に求めていますので、おのずと主催者側でも、許可情報は整理されていたという状況でした。なので、保健所のほうでも、許可情報は持っていたのですけれども、それと主催者の情報を併せて、原因施設が特定できたという状況になっております。
○五十君座長 この主催者側がその情報を掌握していたというのは、かなり重要なポイントになるのではと感じました。
ありがとうございました。
北海道、佐藤構成員どうぞ。
○佐藤構成員 北海道の佐藤です。
今、千葉県さんがお話しされていたように、基本的に、自動車営業をする場合は、どこかの広場とかでやることが多くて、主催者がある程度把握をしている、どういう方が営業しているのかというのを把握しているという可能性が一番高いのかなと、私たちも思っているところです。
また、厚生労働省の説明でちょっとあったのですけれども、県内一円営業ということで、北海道についても、許可条件としては、道内一円ということで、どこで具体的に営業しているのかというところまでは、事業者もなかなか決まっていないことでもあるので、そこまでの確認はしていない状況です。
すみません、参考までに、以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
主催者側がある程度つかんでいるとしても、腹を壊すのは食べた人です。どこで食べたかという情報から、どこで開催していたかを特定し、主催者を通じて情報が得られるというような状況だったと理解しましたが、北海道でも、同様な状況ですか。
○佐藤構成員 そういう形になることが一番想定されるところですね。
例えばお祭りとかで食中毒が起きた場合でも、同様に、こういうお祭りでこういうものを食べたという申し出があって、お祭りの主催者に確認をするとかということも、過去には、私も経験したことはあります。
同じようなことが自動車営業でも、探知の中では起きるのかなと思います。
○五十君座長 ありがとうございます。
横山構成員、手が挙がっているようなので、お願いします。
○横山構成員 ありがとうございます。
今の皆さんのお話を聞いていて、ちょっと分からなかった点があるので、教えていただきたいのですけれども、イベントやお祭りみたいなものに出店する場合は、どこのキッチンカーがそこに集まっているというのは、主催者側が把握していると思うのですが、東京とか都会のオフィス街で、ランチを販売しているキッチンカーとかって、どこにそのキッチンカーがその場所にいるかというのは、どこが把握しているものなのでしょうという、もし御存じの方がいらっしゃったら、教えていただければと思います。
○五十君座長 東京都 丸山構成員がよろしいですか。キッチンカーの運用状況から言うと、東京が今の御質問のケースかなという気がするのですが、コメント、何かございますか。
○丸山構成員 全貌は、なかなか私たちも把握し切れてはいませんけれども、よく聞く事例としては、先ほど佐藤構成員が御説明されていたように、いわゆるイベントごとであれば、そのイベントの主催者、イベントのスペースがあって、そのスペースの管理者であったり、そこのスペースを借りてイベントを行うイベントの主催者は、大抵は存在しますので、そこから糸口があるというケースが、大概の場合は想定されるかなと思います。
御質問のあったオフィス街のケースですけれども、オフィス街であっても、前回にもありましたとおり、路上でキッチンカーをとめて営業するということは、実際上は考えにくいです。なぜかというと、道路の占用許可を取らなければいけなくて、これは警察の許可になるのですけれども、これはまずもって、そうそう出るような許可ではないので、路上で営業し始めると、要するに、そっちのほうで法違反という形になるかと思います。
ですので、多くの場合は、ビルの例えば空きスペースみたいな、いわゆる私有地に間借りして営業するというケースが多いのではないかなと考えられます。その場合は、そこの私有地の所有者とキッチンカーとの契約なのか、何なのかという、関係性が一定程度生まれるはずですので、そこが糸口になるのかなと想像されるところです。
いろいろなケースで、いろいろな場所がありますので、一概にはなかなか言い切れないところはあるのですけれども、まず、想定されるのは、そういった形かなと思います。
○横山構成員 ありがとうございました。
○五十君座長 事例が起こったときに、特定は困難かと考えたのですが、管理母体などを糸口として遡ることは、ある程度できるという御発言と思います。
ほかに御質問等ございましたら、お願いします。
自治体からは、具体的な大阪府と千葉県の発言に関して、いろいろな質問が出たと思います。事務局からは、今後の方針を含めた対応案が出されておりますが、そちらにつきましても、もし御質問がありましたら、お願いしたいと思います。いかがですか。
鬼武構成員、どうぞ。
○鬼武構成員 よろしくお願いします。事務局の方、各自治体の皆様、さまざまなご説明をありがとうございました。以下、2点の意見と2点の質問を申し上げます。
まず1点目の意見です。今回の検討会、先陣を切って意見を述べることが難しく、実態がよく分からなかったため、どのように意見を述べるべきか悩みました。前回2月の第9回検討会で、食中毒の疑いが出た際に営業場所を移動してしまうような営業母体を把握しようとする方針については、消費者の健康保護の観点から賛成です。ただし、今回、いくつかの自治体からの共有事例を拝聴し、前回は「グッドプラクティス」と申し上げましたが、実際には細かい点での調整が必要であることが分かりました。
このような点から、全体的な進め方には賛成ですが、各論として、各自治体の実情に応じた運用や情報の共有には、もう少し作業が必要であると感じました。これが1点目です。
2点目の意見です。私の自宅近くにも、以前ジャーマンソーセージを販売するキッチンカーが一時期停まっていましたが、今は見かけなくなりました。その際、どこの方が営業していたのか全く分からず、消費者として購入時に営業者の情報を意識することはあまりないのではないかと感じました。たとえば、異物混入やお釣りの間違いなど、何かトラブルがあった際に連絡を取ろうとしても、手段がないのが現状です。
店舗であれば、入口に名刺が置いてあり、それを持ち帰って次回の来店につながることもありますが、キッチンカーではそうした情報の把握が難しいのが実情です。可能であれば、強制ではなく任意でも構いませんので、キッチンカーにチラシや連絡先などを掲示・設置し、消費者が必要に応じて持ち帰れるような仕組みがあると、事故発生時にも対応しやすくなるのではないかと考えます。消費者保護の観点から、こうしたサポートが必要ではないかと感じました。これが2点目です。
3点目は質問です。前回も今回も「キッチンカー」という略称が使われていますが、これは正式な法律用語ではないと思います。法律上の正式名称は「自動車による飲食店営業」でしょうか。それとも、「キッチンカー」という用語も法的に使用されているのでしょうか。用語の扱いについて教えていただければと思います。
最後に、これは少し素朴な質問になりますが、営業許可についてです。今後、広域での営業が可能になる方向性とのことですが、例えば北海道でキッチンカーの営業許可を取得した場合、鹿児島での営業も可能になるのでしょうか。
以上です。ご回答をよろしくお願いいたします。
○五十君座長 4点ほどありました。第1点目の各自治体の運用には、作業が必要であるというのは、これは御意見ということでよろしいですか。
○鬼武構成員 はい。
○五十君座長 それから、3番目に出てまいりましたキッチンカーの名称につきましては、これは、事務局からもし回答が準備されているようでしたら、いただきたいと思いますが、いかがですか。まだそこまでの方向性は示していないでしょうか。
○事務局 まず、キッチンカーの名称のところですけれども、令和元年に出している通知の中では、「いわゆるキッチンカー」という記載をしており、また、厚生労働省令の中で、「自動車において調理する場合」という記載をしている状況です。
○鬼武構成員 分かりました。ありがとうございます。
○五十君座長 それから、4番目の具体的なお話、北海道で取って、鹿児島で営業できるか。こちらにつきましては、現状はいかがでしょうか。これはどちらに聞いたらいいですか。事務局がよろしいですか。
○事務局 この平準化検討会で議論する発端となっています令和元年の通知の中で、施設基準に関して同水準が自治体間でとれていたり、監視指導の方法だったり、違反判明時の通報体制について、自治体間で調整を行われていることを前提にということになりますので、仮に、北海道と鹿島県でキッチンカーの相互乗り入れをやるといった場合に、それを排除するものではないと考えております。
ただ、施設基準自体、厚生労働省で示している参酌基準がありますけれども、その参酌基準を十分に考慮した上で、地域の実情に応じた基準を定めることも否定していないところですので、地域的な違いは考えられるかなと思っております。
以上です。
○鬼武構成員 御回答ありがとうございました。
とりあえず、私からの質問とコメントは以上です。また、後で何かあれば、追加します。ありがとうございました。
○五十君座長 鬼武構成員からの2番目の質問がまだ残っております。2番目につきましては、私もコメントしたのですが、消費者がキッチンカーの事業者自身を認識する、この手段を何か考えたほうがいいのではないかという御意見と思います。こちらにつきましては、事務局よろしいですか。
自治体は、今、どういう実態で対応しているかということが、もし、自治体のから御発言いただけるようでしたらと思うのですが、まずは、北海道 佐藤構成員、手が挙がりましたので、お願いします。
○佐藤構成員 北海道の実情ですけれども、まず、許可した自動車営業については、車体のほうに、食品衛生法に基づく許可済車というものを書きなさいということを指示しているところが1つ。
もう一つは、一般的な固定の飲食店とかと同じように、許可証についても、掲示をしなさいという指示はしておるのですが、実際、これで、どこまで消費者が、例えば許可証がじっくり見られるのかどうかというところはあるかもしれませんけれども、そういう措置はとっているところです。
○五十君座長 ありがとうございました。
ほかの自治体はいかがですか。特にそういった指示をしているか、いないか。
東京都、丸山構成員お願いします。
○丸山構成員 東京都の実態を御説明いたします。
いわゆるキッチンカー、キッチンカーは便宜的にそう呼んでいると理解をしているのですけれども、キッチンカーにつきましては、営業許可を行った際に、許可済みのステッカーを東京都の場合は発行しています。車体に貼り付けてねという形でお渡ししています。
そのステッカーに何が書いてあるかということですけれども、主だったところを申し上げますと、まず、許可の有効期間です。いつからいつまで有効な許可が出ているかということです。それから、許可を受けた者の氏名、個人であれば個人名、それから、法人であれば法人名が記載されています。それから、いわゆる車両ナンバーが書かれています。飲食店営業の許可が出ていますよという趣旨の記載がございます。大体このような内容になります。
○五十君座長 ほかの自治体、何か追加はございますか。
皆さん同じような状況ということでよろしいですか。
そうしましたら、事務局から、こちらにつきまして何かコメントがありましたら、お願いします。
○事務局 鬼武構成員、御意見ありがとうございました。
消費者からの情報に関しまして、食中毒の探知において、消費者からの情報はきっかけになったり、重要な部分になってくると思います。
例えば、千葉県さんからの御説明の中でも、イベント主催者のほう、それから、柏市保健所さんにも、消費者からの通報の情報が入っていて、それをもとに、事前に提出されていた開催届と突合をしていたというところで、消費者の情報が詳しくあったのかなと考えられますので、そういった意味では、御意見をいただいた、例えば連絡先を書いたチラシを任意で置いておくという点につきましては、これから、具体案を検討する上で、十分に参考にさせていただきたいなと考えております。ありがとうございます。
○五十君座長 鬼武構成員、ありがとうございました。以上で網羅しましたか。よろしいですか。
○鬼武構成員 ありがとうございました。一旦お返しします。
○五十君座長 ありがとうございます。
そのほか、事務局への質問でも構いません。事務局から、今後の方針的なことが、今回、ある程度まとめられているかと思いますが、そのあたりにつきまして、追加の質問あるいはコメントがありましたら、受け付けたいと思います。
実際に、今回のたたき台に相当するようなまとめが事務局から示されたのですが、これにつきまして、自治体として御意見がありましたら、いただきたいと思います。福岡県、友枝構成員いかがですか。事務局の総括及び今後の対応方針につきまして、コメントないしは意見等がございましたら、お願いします。
○友枝構成員 福岡県です。
今までの御議論をお聞きしまして、事務局のほうでも、課題と対応案ということで出されておりましたけれども、現状をお聞きする限り、今のところの一本化されてあるところにつきましては、大きな問題は起こっていないと認識をしております。
こういったことは、特に食中毒等については、事例の積み重ねが必要かと思うのですけれども、現状、何か起こった際も、現状は対応できているということですので、今後の対応としましては、実際に、自治体側として、どこまで手間をかけるといいますか、負担を伴うようなところも含めて、例えばリストの作成とかというところをどこまで求めていくかとか、そういったところの具体的な検討が必要になってくるのかなと思っております。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。コメントを含めてということだと思います。
続きまして、大阪府から、今回参加していただきましたので、事務局の方向性などに関しまして、御意見等ございますか。経験のある自治体としていかがでしょうか。
○大阪府参考人 大阪府です。
各自治体の基準がなかなか細かく分けられていると思っていますので、全体の統一基準はなかなか難しいのではないかと思っております。うちの場合、関西広域連合というのがありましたので、こういう形で和歌山県さんとかほかの自治体と統一基準を揃えまして、それでできるようになっているというのが現状なので、全国でやっていくのはちょっと難しいかなと。ただ、大まかな進め方は、この場で決めていかれたらいいのかなと思っております。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございます。
続きまして、千葉県からは事例も含めましてご紹介いただきましたので、コメントをいただけますか。
○千葉県参考人 うちの自治体としても、周辺の自治体を見ましても、取り扱う食品であったりとか、かなり差がある状況ですので、ちょっとそれを整理していくのは大変なのかなと思いつつも、そこからがまず必要になってくるのかなと、感想になってしまって申し訳ないのですけれども、そういった感想になります。
○五十君座長 全国統一的というところまでは必要ないだろうという御意見かと思います。
そうしましたら、東京都、丸山構成員いかがですか。
○丸山構成員 事務局のほうで、資料1の課題の1つ目、2つ目ということで、対応案を取りまとめいただいておりまして、大きな方向性としては、偉そうな言い方で申し訳ないのですけれども、おおむね妥当なのだろうなと受け止めはさせていただいているところです。
ただ、非常に漠然とした対応案でもありまして、これを実際に現場に落とし込んでいくことになると、それぞれにかなりの膨大な細かな調整が必要になってくるなと受け止めをしているところです。これは、作業としてはかなり大変な部分で、引き続き御助力をいただきたいなと考えているところです。
もう一つ、現実的な調整作業という観点で申しますと、自治体間の乗り入れについて、自治体間で調整がついていれば、相互乗り入れが可能であるという旨の通知をいただいているところですが、実際、この調整をどうやっていくかという作業的なことを考えると、一対一の調整はイメージがつくのですが、我々が残り46の道府県さんとそれぞれ個別に46回繰り返すのかということを考えると、これもまた作業量としてもなかなか現実味が感じられないなと思うところでもあります。現実問題としてどうやっていくのかなというのも、イメージも膨らませていかなければいけないのかなと考えたところです。
ほとんど感想ですが、以上でございます。
○五十君座長 ありがとうございました。
それでは、北海道、佐藤構成員、コメントあるいは御意見ありましたら、お願いします。
○佐藤構成員 北海道の佐藤です。
なかなか課題もあるのは重々承知の上ですけれども、例えば、課題2とかのところを考えると、行政、保健所も含めて、プラス事業者への負担がどのぐらい出てくるのかということも考えながら、検討をしなければいけないのかなと。
北海道としては、特有なところでは、単一の都道府県の中で対応ができるという、ほかの自治体とはちょっと違う体制があるのかなというのがあるのですけれども、そこでは、ある程度道内の政令市・中核市・保健所設置市とは、調整をつけながら、ある程度うまくいっているかなというところです。
プラス、自動車という営業の特殊な形態というところがあるのは重々分かるのですけれども、自動車だから、例えばこういうものをプラス指導、指示をするとかということになったときに、向こうの理解も必要ですし、自動車だからこれが必要なんだよという説明ができるような理論、理屈もちょっと整理をしていく必要があるのかなというのが、私の感想であります。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございます。
都道府県ごとの状況がかなり違うところもあるというのも考慮する必要があるかなと感じました。
それでは、全国保健所長会の立場で、香川県の横山構成員、何かコメントがございましたら、お願いしたいと思いますが、いかがですか。
○横山構成員 ありがとうございます。
感想みたいになってしまいますけれども、大きな方向性としては、皆さんおっしゃるように、広域化というところで進める一つの参考事例として、大阪・和歌山の事例を参考にしてもらいながら広げていくというところでいいのかなと思うのですけれども、保健所長会側からとなると、災害が起こったときに、恐らく近隣の自治体のキッチンカーとかが支援に来てくださることを考えると、平時から、同一ブロック、例えば関西広域連合だったら、そのブロックでは同じ基準で営業許可しているから、情報も共有しているから、どういうところか分かるよねとなっていったら、災害のときを考えるといいのかなと思うのですが、エクセルで3か月ごとに更新して、情報を共有しているという話を聞いたときに、それは、もしかしたら、共有する自治体が多くなればなるほど大変なことだなと思って、情報共有する手段を、何がしかエクセルファイルを送り合うみたいなことではなくて、共有したシステム上で、協定を結んでいる間同士だったら、その情報がアクセスして見られるとか、国のほうで何か情報連携のシステムにするとか、そういうものがないと広がりにくいのかなと思いました。恐らく細かい営業許可の基準を統一するというのも、ハードルとして1つあるのですけれども、情報共有の仕方というところも整備されていかないと厳しいのかなと少し思いました。
ただ、共有されて、広域化になっていると、災害時は便利かもしれないなと思うので、この方向で進んでいくことは望ましいと思っているところです。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
情報共有は非常に重要なことですが、逆に、これはまた負担をかけることになると考えますと、あまり負担をかけないで、行うことを考えていかないと大変ではないかと、いう意見かと思います。
それから、先ほども出てまいりました事業者側の負担を増すようなことは、なるべく控えたほうがいいのではないかという御意見があったかと思いますので、食品産業センターの阿部構成員、先ほどの、キッチンカー自体に許可証を貼る等と言った対応が必要かどうかという点に関しまして、何かコメントがありましたら、いただきたいと思いますが、いかがですか。
○阿部構成員 食品産業センターの阿部です。
事業者側の負担と言うと全部嫌だというわけではないと思います。現実的に、例えば、営業している車に許可証を掲示するというのは、固定の店舗でも営業許可証を掲示しているところもあるわけですので、それぐらいのことであれば、特別な事業者側の負担にはならないかなと考えております。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
それでは、松本構成員からコメントをいただきたいと思います。いかがですか。
○松本構成員 茨城県食品衛生協会、松本でございます。
私からは、この事務局の対応案の2番目ですね。固定店舗との整合性が非常に重要になってくるかと思いますので、移動して同じところにいないから、保健所の監視の目をすり抜けてしまって、監視されないなんていうことが普通に起きてしまうと、これは、キッチンカーの規制緩和に固定店舗のほうから苦情が来てしまったりしますから、ぜひ、対応案の2番目についても、具体的に一定のルールをきちんと御検討をお願いできればなと思いました。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございます。
上間構成員、どうぞ。
○上間構成員 上間です。
平準化を進めて、目指すのは、キッチンカーの審査を1回で全部済ませるという話ではなくて、どこの自治体で許可を受けても、大体同じような基準で許可をもらっているのだから、ほかの自治体で行くときも、審査を簡略化できるとか、そういう視点も大事かなと思いました。
今日の話題の中では、何となく、どこかが認めたら、もうそれは全部オーケーという方向に進めたほうがいいという感じですけれども、実際には、それは難しいので、大体同じような基準でやっているというのを前提にできるような基準の統一を、大本の基準、ベースの基準を統一して、それにのっとっているので、複数回審査を受けても、そんなに大変じゃないという、そういう実際の運用ができるのかなと思いました。
以上です。
○五十君座長 意見としましては、それぞれの県に出しても、あまりストレスはないのではないかという、そういう御意見でよろしいですか。
参酌基準という形で国は示しているので、大まかにいえば皆さん共通です。それぞれ自治体ごとにシステムが違っていますので、条例などで受けている部分で相違があるということです。なかなかそれが共有化できないという部分があると思いますが、一つの考え方としては、それぞれの自治体で取っていけばいいのではないかという考え方もできるのではないかという御意見だと思います。
事務局、全体の意見も含めまして何かありますでしょうか。
○事務局 いろいろ御意見ありがとうございます。
方向性については、妥当という御意見だったり、賛同というような御意見もいただきつつも、一方で各論というか、実際にその現場に落とし込んでいく際の事業者への負担だったり、行政側の負担だったりとか、そういったところは、御意見としていただいたと理解しております。
今日、参加していない自治体さんも当然いますし、ある自治体では、例えば、リストの共有であっても、3か月に一度のペースで手間がないという御意見が、今日、大阪府さんからありましたけれども、一方で、先ほど横山構成員からは、共有する自治体が増えれば増えるほど手間も増えてくる。システムでやるというか、そういった方法も考えていったほうがいいのではないかという御意見もいただいたところです。
全て実現可能かというところもありますけれども、出来得る手段もちょっと考えていきたいなと事務局としては考えております。
それから、事業者の負担という面で言うと、確かに何かをさせるということについては、事業者側の負担になるのですけれども、一方では、本来は、営業地ごとに許可を取っていくことを考えていく中で、一つの営業許可でやれるという面で言うと、そこは、事業者側が少しメリットは受けているという前提で話したほうがいいのかなと思ったところです。
それから、もう一つは、災害の連携に関してお話がありましたけれども、一応災害に関しましては、参考資料4の一番最後のページをご覧いただければと思います。令和7年3月の時点で、災害時に関しましては、この3番のところで、これも規制改革の案件として、昨年度対応した内容ですけれども、特に3番の3行目の終わりぐらいのところです。「被災自治体が、避難所における食事の提供体制に鑑みて、被災者へ食事を提供する社会的必要性が高く、かつ、その食事の提供益を得ることを目的としていないと考える場合には、社会通念上、事業として認識されず、一般には営業としての実態を有しないものと認められること」という見解を厚生労働省から各自治体に事務連絡として連絡しております。
つまり、災害時の一時的な炊き出しとか、事業者が応援に行くとか、そういったことに関しましては、そこまで営業としてみなすようなことは特段求めてないということを示している事務連絡を出しておりますので、一応災害に関しましては、対応する通知は出している状況です。
以上です。
○五十君座長 事務局、ありがとうございました。
横山構成員から手が挙がっておりますが、いかがですか。
○横山構成員 災害のときのことについて私が申し上げたのは、通知は存じ上げているのですけれども、もし、近隣のキッチンカーの情報を従来から知っていたら、その情報を知っているから、こういうところが来てくれているんだよねという、ちゃんと営業許可を隣の県で受けているやつが来ているんだなというのが分かるという意味合いで、保健所が被災したときに、来てくれているところがどういうところなのかというのは知っておきたいという意味合いで、ふだんからそういう情報連携ができていれば、ありがたいという文脈で申し上げたので、もちろん、災害時は、許可は要らないことは知っているのですけれども、そうなったらいいなという意味合いで申し上げました。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
ただいま、事務局からは、皆さんの御意見に対しての回答を含めまして、ある程度総括があったと思います。まだ言い残したこと、あるいは御質問等がございましたら、受け付けたいと思います。いかがですか。よろしいですか。
それでは、皆さんありがとうございました。
いろいろな御意見、御要望等が出ました。次回、事務局から、固定施設の指導と同等の水準に達するような自動車営業への対応策の詳細を提出するということでございますので、本日の議論はここまでにしたいと思います。
続きまして、今後を含めて、議題(2)「その他」として、事務局から何かありますでしょうか。
○事務局 事務局です。
本日は、活発な御意見・御議論、ありがとうございました。
事務局で対応案を作成して、次回の検討会で、また御議論いただきたいと思っております。
次回の開催につきましては、構成員の皆様等に、日程調整の上、改めて、また御案内をさせていただきます。
以上です。
○五十君座長 ありがとうございました。
次回、また事務局からの提案があるということです。本日の全体の議論を通して、まだ言い残したこと、御質問・御意見等がございましたら、受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。
皆さんよろしいですか。
特にないようですので、その他に関しまして、事務局からほかにございますか。
○事務局 特にございません。
○五十君座長 それでは、大変活発な御意見いただきまして、ありがとうございました。
これにて、本日の検討会を終了させていただきたいと思います。
御協力ありがとうございました。

