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第105回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会 議事録
日時
場所
厚生労働省 専用第14会議室及びオンライン
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎第5号館12階国会側)
議事
○事務局(高齢者雇用対策課長補佐) それでは、定刻となりましたので、ただいまより第105回「労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」を開催いたします。
議題に先立ちまして、昨年4月の労働政策審議会委員改選後、本日が最初の部会開催となります。
その間、委員の交代等がございましたので、最初に事務局より御報告申し上げます。
昨年4月27日付の委員改選により、公益代表の小野委員、守島部会長、労働者代表の紺谷委員が御退任されまして、代わりに、公益代表に渡邊委員、玄田委員、労働者代表に才委員が御就任されております。
また、8月22日付で労働者代表の太田委員、11月26日付で労働者代表の北村委員がそれぞれ御退任されまして、代わりに、佐藤委員、中野委員が御就任されております。
加えて、雇用対策基本問題部会の部会長につきましては、労働政策審議会令第7条第4項によりまして、労働政策審議会の本審に所属する公益委員の中から選出することとされております。
こちらは、事前に本審の公益代表である玄田委員が本部会の部会長に選出されておりますので、御報告申し上げます。
また、労働政策審議会令第7条第6項において、部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する公益代表の委員がその職務を代理することとされております。
こちらも、事前に公益代表の勇上委員が本部会の部会長代理に指名されておりますので、重ねて御報告申し上げます。
最後に、事務局である職業安定局の幹部にも異動がありましたので、御紹介いたします。
令和7年7月8日付で、村山職業安定局長が御就任しております。
事務局からの報告は以上となります。
以降の議事進行につきましては、玄田部会長よりよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 皆様、おはようございます。
ただいま御紹介いただきました、東京大学の玄田と申します。
このたび、雇用対策基本問題部会の委員並びに部会長を仰せつかりました。
皆様の御協力で会議を進めてまいりたいと思いますので、ぜひともよろしくお願い申し上げます。
さて、本日の出席状況でございますが、公益代表の佐々木委員、労働者代表の奥委員、松葉委員が御欠席となっております。
カメラ撮影はここまでになっておりますが、よろしいでしょうか。
本日の部会は、Zoomによるオンラインと会場での開催となります。
オンラインでの発言方法等につきましては、事前に事務局より送付いただいている「職業安定分科会雇用対策基本問題部会の開催・参加方法について」に沿って操作いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
それでは、早速、議事に入りたいと思います。
本日の議題は「高年齢者等職業安定対策基本方針の策定について」でございます。
最初に、事務局より御説明をお願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 おはようございます。
高齢者雇用対策課長の武田でございます。
私から資料の説明をさせていただきます。
まず、資料の確認でございますが、1枚目が議事次第。
資料1といたしまして、基本方針(案)概要。
資料2といたしまして、新旧対照表。
参考資料1ということで、委員名簿。
参考資料2ということで、参照条文。
参考資料3は関係資料ということで、データとか関係施策についてまとめたものでございます。
まず、資料1の基本方針(案)概要から御説明申し上げます。
1枚めくっていただきまして「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」でございます。
「1 制定の趣旨」でございますが、この基本方針は、高年齢者雇用安定法第6条第1項に基づき、厚生労働大臣が策定するものでございます。
現行の基本方針、令和2年に策定されたものでございますが、令和3年度から令和7年度までの5年間の方針ということになっておりまして、本年度がその最終年度となることを踏まえまして、令和8年度からの新たな基本方針を策定するものでございます。
2番といたしまして「告示案の概要」でございます。
現行の基本方針と同様に、4つの柱から構成されております。
第1の柱といたしまして、高年齢者の就業の動向に関する事項。
第2の柱といたしまして、就業機会の増大の目標に関する事項。
第3の柱といたしまして、事業主が行うべき諸条件の整備等に関する事項。
最後に、高年齢者の職業安定を図るための施策の基本となるべき事項でございます。
新たな基本方針でございますが、令和6年9月に政府の高齢社会対策大綱が策定されておりまして、この大綱と調和が図られるよう、その対象期間を令和8年から令和11年までの4年間とするとともに、大綱で設定された政策目標、一番下の※2に書いてございますが、令和11年までに70歳までの就業確保措置の実施率を40%以上という目標が設定されておりますが、同様の目標を設定してはどうかと考えてございます。
最後に、高年齢者の職業安定を図るための施策ということで、主に3つございますが、70歳までの就業確保措置のさらなる拡大や、高年齢者の処遇改善を図るための支援の強化。
ハローワークの生涯現役窓口におけるきめ細かなマッチングの推進。
最後に、シルバー人材センター事業の活性化。
こういったものを盛り込んではどうかということでございます。
続きまして、資料2、新旧対照表に基づきまして、基本方針(案)の御説明を申し上げたいと思います。
1枚めくっていただきまして、3ページを御覧いただければと思います。
右側が現行の基本方針、左側が新基本方針の案でございます。
最初が「はじめに」で「方針のねらい」とございますが、4ページに行っていただきまして、左側の下のほう、新基本方針でございますが、令和6年度末までに継続雇用の対象基準を適用できる経過措置が終了しておりますので、令和7年4月からは、希望者全員を対象とする65歳までの就業確保措置が全面施行されている。引き続き、その確実な実施に向けた取組を行うことを記載させていただいております。
それから「さらに」ということで、就職氷河期世代の方々が、今後4年ということですと、多くが高齢期を迎えてきますので、70歳までの就業機会の確保や高齢期の処遇改善、無期転換の一層の推進を図っていくことを記載させていただいております。
2番目が「方針の対象期間」でございます。
概要で御説明申し上げましたとおり、令和8年から令和11年までの4年間ということでございます。
「第1 高年齢者の就業の動向に関する事項」でございます。
こちらは、人口とか、そういった状況について、数字で説明しているパートでございます。
「1 人口及び労働力人口の高齢化」でございますが、まず、人口について、5ページの下に記載しております。
6ページに行っていただきまして「これに対し」ということで、生産年齢人口減少を記載しております。
それから「一方」ということで、労働力人口でございますが、生産年齢人口が減少している一方で、労働人口のほうは、人口減少ほどの落ち込みは見られない。65歳以上の労働力人口は増加が見込まれているということを記載しているところでございます。
2番目が「高年齢者の雇用・就業の状況」でございます。
まずは、失業率の状況を述べております。
7ページに行っていただきまして、高年齢者の就業率の状況ということで、各歳ごとに上昇しているということを記載しております。
それから、7ページの真ん中よりちょっと下の「さらに」ということで、国際比較につきまして、我が国の高年齢者の就業率は、男女ともに群を抜いて高い水準にあることを述べているところでございます。
8ページに行っていただきまして、下のほうの3でございますが「高年齢者に係る雇用制度の状況」でございます。
「(1)定年制及び継続雇用制度の動向」ということで、毎年6月1日現在で、定年制とか継続雇用制度の状況の報告を受けておりますが、この最新の状況について記載しております。
最新の令和7年6月1日現在では、高年齢者雇用確保措置の実施済み企業が99.9%ということでございます。
9ページの真ん中ぐらいの「また」でございますが、70歳までの高年齢者就業確保措置の最新の数字は、34.8%ということでございます。
10ページに行っていただきまして「(2)賃金の状況」でございます。
こちらにつきましては「ロ 高齢労働者の賃金」ということで、賃金構造基本調査に基づきまして、60~64歳、60~69歳の賃金水準を述べているところでございます。
それから、11ページの「さらに」ということで、高齢労働者の退職後の賃金水準につきましては、定年前の8割以上とする企業が全体の39.6%。5年前より上昇ということを内閣府の調査に基づきまして記載しているところでございます。
12ページに行っていただきまして、「4 能力開発の状況」、「5 高年齢者の労働災害の状況」。
現行では、60歳以上ということで、全体の数字を述べておりますが、新基本方針におきましては、各歳別の状況について記載しているところでございます。
13ページの第2が「高年齢者の就業の機会の増大の目標に関する事項」でございます。
13ページの下にございますとおり、令和7年度からは、男性は、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が65歳へ引き上げられたということ。
それから、14ページに行っていただきまして、希望者全員の65歳までの雇用確保措置が全面施行されたということで、引き続き、確実な接続を図るための施策を講じられるよう、取り組むとしております。
また、個々の企業の実情に適した職務や能力等に基づく処遇を進めるということを述べているところでございます。
14ページの下のほう、就職氷河期世代を含む有期雇用労働者の無期転換につきまして、助成措置の強化等により推進を図っていくということを書いてございます。
15ページでございますが、数値目標でございます。
現行の基本方針は、右側にございますとおり、成長戦略実行計画(令和元年策定)に基づきまして、2025年までの目標、65~69歳の就業率を記載していたところでございますが、左の新基本方針におきましては、冒頭に申し上げましたとおり、高齢社会対策大綱で示された以下の目標の達成を目指すということで、2029年(令和11年)までに60~64歳の就業率79.0%以上。
2029年までに65~69歳の就業率57.0%以上。
2029年までに70歳までの就業確保措置の実施率40%以上。
こういった数値目標を設定しているところでございます。
第3が、事業主が行うべき諸条件の整備に関する指針でございまして、こちらは制度が変わってございませんので、現行の方針で記載された内容をそのまま書いている部分が多くなっておりますが、16ページの下のほうの安全衛生でございますが、労働安全衛生法の改正が昨年、令和7年に行われまして、高齢者の労働災害防止対策が努力義務化されておりますので、その旨、それから、それに基づく指針の公表が行われますので、その旨を記載しているところでございます。
しばらく飛んでいただきまして、21ページの第4でございます。
「高年齢者の職業の安定を図るための施策の基本となるべき事項」。
国等が今後の施策をする基本的な方向性について書き記した部分でございます。
22ページに行っていただきまして「(2)高年齢者雇用確保措置等に係る指導及び事業主への各種支援措置の強化等」ということで書いてございます。
こちらは、イの65歳までの雇用確保措置。
ロの70歳までの就業確保措置と柱立てをさせていただきまして、記載しているところでございます。
イの65歳までの雇用確保措置でございますが、希望者全員の65歳までの雇用確保措置が確実に取り組まれるよう、指導等に積極的に取り組む。
それから、賃金・人事処遇制度の見直しによる処遇改善に取り組む企業の好事例や助成制度の強化を図っていく旨、記載しております。
それから、ロの70歳までの就業確保措置でございますが、令和7年6月1日現在、実施率34.8%でございますので、さらなる拡大に取り組むということを書いてございます。
それから、そのための労働局、ハローワークにおける周知徹底、助言・指導に取り組んでいく旨、書かせていただいております。
それから「加えて」ということで、大綱で示された政策目標の達成に向けて、助成措置の強化を図るということを書いてございます。
それから、創業支援等措置、これは雇用以外の措置でございますが、このさらなる活用拡大を図る旨。
それから、創業支援等措置は、フリーランスでございますので、フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の遵守が図られるよう、指導を行うということを記載しているところでございます。
(3)につきましては、待遇の確保でございます。
こちらも課題となっておりますので、記載の充実を図っているところでございます。
継続雇用で働く高年齢者の賃金等の労働条件につきましては、24ページに行っていただきまして、雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で、事業主と労働者が十分に話し合い、決定することが重要であるということ。
それから、雇用確保措置に関する指針の周知徹底・指導に適切に取り組むということを記載しております。
「また」ということで、定年後に継続雇用で働く有期雇用労働者につきましては、パート有期法の適用対象でございますので、それに基づく指針、いわゆる同一労働同一賃金ガイドラインに基づく指導、不合理な待遇の相違の解消に向けた同法の履行確保に一層取り組む旨を記載しているところでございます。
それから、24ページの下のほうの「なお」ということで、一定数の高年齢者が高年齢雇用継続給付を受給している状況を踏まえ、上記取組を一層推進していく旨を記載しているところでございます。
あと、字句修正が続きますが、27ページの(4)でございます。
「公共職業安定所等による再就職支援」ということで、先ほど申し上げましたハローワークにおける生涯現役支援窓口の事業について、記載の充実を図っているところでございます。
全国の主要な公共職業安定所、300か所でございますが、おおむね60歳以上、特に65歳以上の高齢求職者に対するきめ細かなマッチング支援を重点的に支援する旨。
それから「その際」ということで、これはキャリアコンサルタントとかファイナンシャルプランナーの資格者でございますが、就労・生活支援アドバイザーを中心に、職業生活の再設計に係る丁寧かつ寄り添ったキャリアコンサルティング支援を行うとともに、就労経験やスキル等を踏まえた求人の開拓に努めるといったもの。
それから、機能強化を図るための体制確保。
それから、関係機関と連携したハローワークへの誘導、セカンドキャリア研修の実施等に取り組むことを記載しております。
また「さらに」ということで、産業雇用安定センターにおきまして、退職予定者キャリア人材バンク事業との連携を図っていくことを書いているところでございます。
30ページに行っていただきまして、能力開発でございます。
こちらにつきましても、教育訓練給付の周知徹底及びその有効な活用を図る。
それから、デジタル等の新たなスキルを身につけるための助成制度、OJTを組み込んだ訓練の実施等を記載しております。
それから、能力評価につきましても、助成、取組事例の提供等を図るとしておるところでございます。
31ページが、安全衛生でございます。
こちらも先ほど申し上げましたとおり、努力義務化、指針の公表を行っておりますので、その旨を記載しているところでございますし、創業支援等措置につきましても、指針の周知・広報。
それから、安全衛生法の一部改正によりまして、労働者と同一場所で働く個人事業者を既存の労働災害防止対策に取り込むとしておりますので、その円滑な施行に向けた周知・広報を図るということを書いてございます。
「さらに」ということで、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得促進、フレックスタイム制の普及促進等についても記載しているところでございます。
(6)が、シルバー人材センターでございます。
こちらも、高齢者が増加している中で、記載の充実を図っているところでございまして、シルバー人材センター事業につきまして、幅広い就労・社会活動機会の提供を行うよう、活動内容の充実を図る。
高年齢者の健康状態に合わせて活躍できる社会参加の促進、女性会員やホワイトカラー職種の経験を有する会員の就業先の拡大等に取り組むということを書いているところでございます。
さらに、33ページでございますが、起業でございます。
こちらにつきましても、フリーランス新法が施行されておりますので、法律の施行を踏まえつつ、情報提供に取り組むということを書いてございます。
(8)が、自治体を中心とした高齢者の雇用・就業機会の確保でございます。
令和4年度から「生涯現役地域づくり環境整備事業」によりまして、自治体が中心となり、地域の関係機関、労働組合、経済団体、社会福祉協議会などが連携いたしまして、高齢者のマッチング、ワンストップの相談を推進しておりますが、その旨、記載しておるところでございます。
最後に、(9)でございますが「雇用管理の改善の研究等」でございます。
企業事例とか、自治体が取り組む事例の収集、体系化、活用を促すこと。
それから、毎年度の高年齢者雇用状況等報告に基づきまして、定期的な把握、分析、結果の公表を進めていく。
それから、国際的な理解や関心がさらに深まるよう、努める。
そういったことを記載しているところでございます。
私から、雑駁ではございますが、以上、御説明申し上げました。
よろしくお願いいたします。
○玄田部会長 御説明ありがとうございました。
それでは、早速、基本方針の策定につきまして、御質問、御意見等をいただきたいと思っております。
進め方でございますが、会場にお越しの方におかれましては、挙手いただければと思いますし、オンラインの参加の方につきましては「手を挙げる」ボタンをクリックいただきますよう、お願いいたします。
その上で、私から指名させていただきますので、最初に、恐縮ですが、お名前を一言言っていただいてから御発言いただけますと、大変ありがたく存じます。
また、進め方でございますが、できれば3~4名の方に御質問をいただいた段階で、そこで一旦区切らせていただき、事務局から回答させていただき、また改めて御質問、御意見をいただくという進め方で進めたいと考えております。
また、今、御説明はございませんでしたが、参考資料3に、この方針策定についての関係資料もございますので、こちらについて御質問、御意見をいただいてもよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。
では、改めまして、御質問、御意見などいかがでございますでしょうか。
では、阿部委員よろしくお願いいたします。
○阿部委員 経団連の阿部と申します。
基本方針(案)について御説明いただき、ありがとうございます。
私からは、全般的な感想について申し上げたいと思います。
まず、高年齢者の活躍推進を図ることは、昨今の労働力問題の解決に資するだけでなく、企業内のイノベーションを創出して、生産性の向上にもつながると考えております。
そういった考え方の下、私ども経団連では、2年前に高齢者雇用に関する報告書を取りまとめました。
その際、私も改めて認識したのですが、最近の研究では、加齢によって、従来のイメージほど高年齢者の能力低下は見られないことが分かってきております。
しかし、高齢期になると、希望する働き方や健康状態といったものは様々で、個人差がどんどん大きくなっていくこともあります。
そういったことも踏まえ、今回の基本方針の策定に当たって、個々の企業の実情を踏まえつつ、本人の希望や能力に応じて、年齢にかかわりなく働ける環境整備を進めるといった基本方針の考え方や内容につきまして、異論はございません。
一点、気になっている点を申し上げますと、法律に基づく基本方針であり制約があることは認識しているのですが、内容については、極力、誰が読んでも分かりやすいような記述内容を心がけていただければと思います。
特に9~10ページにかけて「継続雇用制度」「勤務延長制度」「再雇用制度」という類似の文言が続くため、法律用語であったり、調査における用語だということは認識していますが、本方針を読む読者が、すぐに理解できるようにしていただきたいと思います。加えて、問合せ等を受けた際は、分かりやすく説明していただきますようお願いします。
この他、32~33ページにかけては、シルバー人材センターに関連する記述が充実しているものと承知しております。
この方針(案)にありますとおり、高齢者の能力、スキル、専門性と産業界のニーズを踏まえて、引き続きマッチング支援を充実させることを期待しております。
また、34ページの最後のパラグラフにおいて、国際的な発信を進めていくとありますが、私どもも海外の訪問団の来訪を受けて、日本の高齢者雇用政策や企業の取組を説明し、意見交換をする機会が最近多くなっております。国際的にも日本の高齢化の進展とそれに対する政策が注目を集めていると認識しておりますので、この点についても、積極的な発信を心がけていただければと思います。
まずは、私からは以上です。
○玄田部会長 御意見、並びに様々御提案をいただいたと承知いたします。
ありがとうございました。
そのほかにいかがでございましょうか。
冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
連合の冨髙でございます。
今、事務局からも御説明いただきましたし、阿部委員からもございましたが、高年齢者の就業率が高まっていることを踏まえれば、この基本方針の策定は非常に重要と考えています。
大綱との調和という話も先ほどございましたが、昨今、高年齢者雇用確保措置の義務化や労働安全衛生法の改正など、制度面での整備は比較的進んできていると考えており、その点は比較的網羅されているのではないかという印象がございます。一方で、例えば70歳までの就業確保措置について、努力義務とはいえ、3割程度の増加にとどまっていることや、再雇用時の適正な待遇など、課題も様々あるのではないかと考えています。
そうした視点で幾つか意見を申し上げたいと思います。1点目は、資料2の5ページで触れていただいておりますが、就職氷河期世代の支援についてであり、これは非常に重要な課題だと思っております。文章の最後に、有期雇用労働者の無期転換の促進という趣旨での記載がございます。就職氷河期世代だけに限らず有期雇用労働者に対して、高年齢者雇用安定法Q&Aには、雇い止めの年齢上限の段階的な引上げも有効だと記載されておりますので、こうした点も可能であれば追記し、取組を促していくことも重要ではないかと思っておりますので、御検討いただきたいと思います。
それから、資料2の23ページで、創業支援等措置について記載がございます。
これのさらなる活用の拡大を図るとありますが、労働側としましては、労働関係法令による保護が及ばないといった理由から懸念を持っており、基本的には、雇用による就労を原則とするべきと考えています。
基本方針の中には、指導を行うといったことも記載されていますが、より不安定な就労環境に置かれるリスクが高い働き方であるということも踏まえると、指針に記載されている留意点なども併せて記載いただくことで、業務内容や報酬等が不当な内容にならないように促していくことも必要ではないかと考えているところです。
加えて、70歳までの就業確保措置の全体の運用に対する監督・指導は非常に重要ですが、とりわけ創業支援等措置については、導入の要件である労使の協議や合意が適切に実施されているのか、また、報酬が不当に低い水準になっていないかといったことの実態把握は非常に重要であり、ぜひお願いしたいと思っておりますし、その内容を踏まえ、必要に応じて制度見直しなども検討していくことが必要と考えています。
最後に、安全衛生についてです。先ほども説明いただきましたが、個人事業者等も法の保護の対象になりました。先ほど申し上げた創業支援等措置やシルバー人材センターの委託により就業する高年齢者に対しても、災害防止措置がしっかりと実施されることが重要だと思っておりますので、労災保険の特別加入の周知も含めて、丁寧な周知を行うとともに、都道府県労働局と連携して、適切な監督・指導をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○玄田部会長 ありがとうございました。
基本方針についての御意見と、これからの労働政策についても重要な御提案をいただいたと思います。
ありがとうございました。
そのほかはいかがでございましょうか。
オンラインの方々も、もしございましたら、クリックで。
伊中委員、お願いいたします。
○伊中委員 島根県の伊中と申します。いつもお世話になっております。
事業主側としまして、高齢者の雇用に関しては、現状と照らし合わせてとても必要なこと、大事なことだと痛感しております。
といいますのは、島根県は、生産年齢人口、労働力不足をすごく痛感している企業が多くあります。
そして、高齢者を雇用していく、60歳以上を雇用していかなくてはいけないという現状もあります。
ただ、その中で、高齢者の労働災害防止については、企業として労働災害が起こることはとてもマイナスなことです。企業のみならず働く人にとっても決して良い状況とは言えません。それぞれの高齢者の就業意欲も決して衰えているわけではなく、働ける環境と心身ともに健康であれば、働きたいという意思を持っている方も多いです。
企業は社員を守らなくてはいけない、雇用するに当たっての賃金の減少も絶対に起こしてはいけない中で、それをとても重要な課題だと考えていらっしゃる企業も多いので、そういう面で、高齢者の就業の場の創出は、事業者だけではなくて、官民が連携して推進していく必要があると思っております。
その上で、60歳、70歳、75歳という年齢の壁がありまして、その壁を乗り切るためには、体力、気力、能力といういろいろな心身の問題や環境も整っていないと、なかなか維持もできないということもありますので、それぞれの壁を乗り越えるべく、いろいろな形で連携して、それを乗り越える政策も含め、企業への後押しをお願いしたいと思っているところです。
それに対しての支援策は、基本方針の策定の中では必要ないかもしれませんが、具体的な施策の強化に対して、皆様方に周知するような何かがあれば、より分かりやすく、頑張って企業も乗り越えていけるのではないかと思っておりますので、その点を御理解いただければと思っております。
以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
こちらも大変重要な御提案をいただいたかと承知いたしました。
では、橋本委員までいただいた上で、事務局より適宜御回答いただきたいと思います。
橋本委員、お願いいたします。
○橋本委員 学習院大学の橋本です。
発言の機会をいただき、ありがとうございます。
先ほど冨髙委員がおっしゃったことと同意見なのですが、少し補足の意見を述べさせていただきます。
創業支援等措置に対する懸念を冨髙委員が表明されましたが、冨髙委員のおっしゃるとおり、確かに高齢者は、これまでのスキルや経験が豊富で、フリーランスとしての働き方になじむ面もあるとは思うのですが、安易に業務委託契約への切替えを、これまでの働き方を変えないまま、同意も慎重に取らないで行うのは懸念されるべきだと思いますので、この点について慎重に進めるよう、企業に要望することをお願いしたいと思います。
高齢者に限らないのですが、最近、裁判例でちらちらと雇用契約から業務委託契約への切替えが争われる事案が増えていまして、裁判所も、全体として合意の成否について慎重に判断しており、とくに従前と全く同じ働き方をしている場合には、簡単に業務委託契約への切替えを認めない傾向にありますので、この点を補足させていただければと思います。
以上です。
ありがとうございました。
○玄田部会長 御意見ありがとうございました。
では、ここまでのところで、事務局からの回答等をお願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 御意見、御質問をありがとうございました。
まず、阿部委員からの御指摘でございまして、個々の企業の実情とか個人の希望の両方で進めていくということでございますが、こういった記載は端々にさせていただいております。
それから、分かりやすい記述を心がけるということで「継続雇用」「勤務延長制度」「再雇用制度」の指摘がございました。
継続雇用制度は、現に雇用している高齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後も引き続いて雇用する制度ということで、これは基本方針にも記載しておりますし、法律においてもそういう定義をされております。
ただ、勤務延長制度、再雇用制度は、継続雇用制度が2つに分類されるという意味でございまして、勤務延長制度は、就業規則等に定められた定年年齢に到達した者を退職させることなく、引き続き雇用される制度。
再雇用制度は、定年に到達した者を一旦退職させた後、再度雇用する制度ということで、継続雇用制度が2つに分かれていくわけでございますが、この定義は、就労条件総合調査に定義が書かれてございますので、その出典を記載することで、今回、対応したつもりではおったのですが、分かりやすいようにということでございますので、こういった定義を書くかどうかについて、検討させていただきたいと思っております。
それから、シルバー人材センターにつきましても御意見をいただきました。
引き続き、マッチング支援が行われるようにということで、私どもも補助金、補正予算でいろいろと支援策を講じているところでございますが、シルバー人材センターの活性化に向けて取り組んでいきたいと思っております。
それから、国際的な意見交換の機会、積極的な発信ということでも御意見をいただきました。
一昨年でございますか、私どももOECDの使節団の受入れをしまして、経団連、連合の方々にも意見交換の機会を設けさせていただきまして、ありがとうございました。
そういった機会も引き続きしながら、国際的な積極的な発信を行っていきたいと思っているところでございます。
それから、冨髙委員から、70歳の努力義務につきまして3割の導入、それから、待遇面での課題があるということでございまして、これらにつきまして、助成措置の拡充や、助言・指導といったものを令和8年度の予算におきましても盛り込んでございますので、こういった取組を一層推進していきたいと考えているところでございます。
それから、無期転換につきまして、追記をもっとすべきではないかということでございますので、その点につきましては、検討したいと思っております。
それから、創業支援等措置でございますが、これは橋本委員からも御指摘がございましたが、同じ仕事をして、形だけ業務委託になるというようなケースが出ないように、不安定にならないようにという御指摘でございましたので、創業支援等措置は、21人以上の企業から毎年6月1日現在で報告を受けておりまして、創業支援等措置を講じている企業もバイネームで把握しておりまして、その事例についてヒアリングもしておりますので、その際に、何か問題があるということでございましたら、指導を徹底していきたいと思っておりますし、そういったことがないように、私どもとしてもいろいろな周知・徹底を行っていきたいと思っております。労使協議がしっかりと行われているかどうかも含めて、ちゃんと見ていきたいと思っております。
それから、安全衛生等の対策につきましても御指摘がございましたが、安全衛生部とも連携いたしまして、取り組んでいきたいと思っておりますし、シルバーの労災の特別加入についても御指摘がございました。
明日、全シ協(全国シルバー人材センター事業協会)の都道府県連合会の事務局長会議が行われることになっておりますが、この際にも、特別加入について周知を行うようにお願いすることにしておりますが、そういった機会も通じまして、特別加入の周知も行っていきたいと思っております。
それから、伊中委員から官民連携した雇用創出ということで、御意見をいただきました。
官民連携、特に自治体も含めた高齢者の雇用創出ということで「生涯現役地域づくり環境整備事業」をモデル事業として行っておりまして、この事例を全国に展開していく事業を行っておりますが、こういったものも含めて支援を行っていきたいと思っておりますし、年齢の壁を乗り切るための企業への支援策というような御指摘もございましたが、助成制度の拡充等も、今回、令和8年度の予算で行う予定としておりますので、こういったものも活用されるよう、周知とか、そのためのコンサルティング等にも努めていきたいと思っております。
私からは以上でございます。
○玄田部会長 御意見をいただきました委員の皆様におかれまして、何か追加でございますか。
よろしいですか。
ありがとうございます。
それでは、そのほかに御質問、御意見などいかがでしょうか。
では、中野委員、お願いいたします。
○中野委員 損保労連の中野と申します。
御説明いただきまして、ありがとうございました。
私からは、適正な待遇確保という観点と、能力開発についてコメントさせていただきたいと思います。
まず、待遇確保でございますが、資料2の24ページに、いわゆる同一労働同一賃金を含めた適正な待遇確保について記載がなされています。
こちらにつきましては、私ども労働組合でも、雇用形態間の待遇格差の是正に向け、取組を進めてきているところではあるのですが、参考資料3の13ページでも示されておりますが、適正な待遇確保について言うと、まだ道半ばにあると受け止めております。
そのような中で、基本方針(案)にも記載されていますが、昨年、取りまとめられた同一労働同一賃金部会の報告を踏まえて、雇用形態にかかわらない高年齢労働者の適正な待遇確保の推進・定着が図られるよう、見直し内容の周知・徹底と指導を改めてお願いしたいと思っております。
また、事業主が不利な労働条件を提示することによって、結果的に労働者が就業を断念するようなことがないように、資料2の23ページの最後から24ページにかけて追記いただいていますが、労働条件の適切な設定等の考え方につきましても、積極的な周知・指導をお願いしたいと考えております。
2つ目が、能力開発についてでございます。
資料2の12ページで、高年齢労働者では、全労働者に比して、相対的に能力開発の実施が少ない旨の記載がありますが、各職場では、AIをはじめとする技術活用の推進は急速に進んでおります。労働者にとっても、そういったスキルの習得がより強く求められており、私ども損害保険産業の中の会社でも、AIエージェントの導入を全社員を対象にすると掲げている企業もあります。こうした状況を踏まえますと、例えばですが、29ページの(2)の最初の段落の最後に「趣旨の周知徹底等により啓発及び指導に努める」と記載いただいてはいるのですが、今の時勢を捉えますと、もう少し踏み込んだ、積極的な表現に修正するということも考えられるのではないかと思います。
最後に、30ページの(3)についても、記載が拡充されているとは思うのですが、3段落目にございます、新たな職業や職務に就こうとしている場合と限定する形ではなくて、既に取り組まれている業務のデジタル技術の活用やその対応なども読めるような修正を検討いただく、あるいは雇用形態を問わず、定年前の早期の段階から能力開発の支援を実施していくことも非常に有益であると考えますので、この辺りもぜひ記載を検討いただけるとありがたいと思います。
私からは以上です。
○玄田部会長 ありがとうございます。
文言について、具体的な御提案もいただきまして、感謝申し上げます。
それでは、ほかに御意見はいかがでしょう。
よろしゅうございますでしょうか。
それでは、原田委員、よろしくお願いいたします。
○原田委員 せっかくの機会ですので。
私は、NECの原田と申します。
発言の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
今回の基本方針のアップデートの内容につきましては、非常に重要なことだと思っておりますし、企業としても異論がないところが大きいかなと思っております。
中でも、個々の企業の実情を踏まえつつ、御本人の希望や能力に応じて、年齢にかかわりなく働けるようにというところが盛り込まれている点はありがたいと思っております。
ただ、一方で、企業の実情を踏まえますと、60歳なり、65歳の段階で改めて働き方、あるいは能力の程度を御本人が自覚するのは、非常に困難なところがあります。その時点で報酬水準も変わったりするのですが、なぜ同じことをしているのに、減るのかみたいなことが起きがちだと思っております。
重要なのは、60歳とか65歳の節目の直前という中での上司・部下コミュニケーションだけではなくて、かなり早いうちからのキャリアに関する上司・部下、会社側と本人と言い換えてもいいかと思うのですが、コミュニケーションの機会をしっかりと取ること、そして、御本人の能力を的確に御本人が自覚するように、きちんと促すような取組が企業の中では非常に重要になるかなと思っておりますので、方針に入れていただきたいとか、そういうことではないのですが、実際、かなり早め早めの仕込みが必要になってくるのが実情であるということだけお伝えさせていただければと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
○玄田部会長 ありがとうございます。
おっしゃったキャリア形成の支援については、安定行政はもちろん関わっておりますが、労働行政全般に関わる重要な御提案かと思いますので、その辺りもぜひ省内で共有いただければと思います。
ありがとうございました。
○原田委員 ありがとうございます。
○玄田部会長 そのほか。
では、勇上委員、お願いいたします。
○勇上部会長代理 神戸大学の勇上と申します。
発言の機会いただきまして、ありがとうございます。
私からは、資料2の5ページの上段の有期雇用労働者の無期転換を一層推進する取組について、今後に関する意見を述べさせていただきます。
本方針につきましては、方針の後段の14ページに記載がありますとおり、主として定年前、例えば60歳以前の段階における無期転換を念頭に置いたものだと理解しました。
また、参考資料3を拝見しますと、28ページに「高年齢者無期雇用転換コース」という助成制度が既に設けられていて、具体的な施策も整理されているという点を確認しました。
この方針や関連施策は、就職氷河期世代を念頭に置いたものとして非常に重要であって、方向性としても妥当であるという感想を、まず申し上げます。
一方で、高年齢期において、果たして有期雇用から無期雇用への転換がどの程度行われているのか、あるいは転換する場合、しない場合を分けるような要因は何なのかということは、現時点で必ずしも明らかになっていないと思います。
例えば高年齢期における無期転換は、他の年齢層に比べて極めて厳しい状況にあるのか、あるいは人手不足を反映して、地域や業種、企業規模などによって、ある程度見られるものなのかによって、この方針や関連施策の効果、重点の置き方は変わってくると思います。
その意味で、今後、この方針を具体化していくに当たり、これは厚生労働省への要望なのですが、高年齢期における無期転換の実態把握に努めていただきたいということと、今回、拡充されているような関連する制度の利用状況や成果についても把握して、検証していただきたいと思っております。
希望を申し上げさせていただきました。
以上です。
○玄田部会長 ありがとうございました。
では、ここで一旦区切らせていただいて、事務局より御回答いただければと思います。
お願いいたします。
○武田高齢者雇用対策課長 中野委員から待遇改善、能力開発について御意見いただきました。
待遇改善につきましては、同一労働同一賃金ガイドラインが今回改訂されまして、10月から施行ということになっておりますが、この普及につきまして、雇用環境・均等局だけではなくて、職業安定行政としても普及について取り組んでまいりたいと思っておりますし、昨年改訂いたしました高年齢者雇用確保措置のQ&Aにおきましても、同一労働同一賃金の記載がございますので、そういったものも使いながら、ハローワーク、労働局におきましても周知を進めてまいりたいと思っております。
それから、労働条件設定の考え方の周知ということでございますので、これにつきましても、今回、基本方針で、労働条件の労使による十分なコミュニケーションとか、指針の周知、同一労働同一賃金ガイドラインの周知を掲げておりますが、しっかりと周知を図っていきたいと考えております。
それから、能力開発につきましては、もうちょっと踏み込んだ記述というようなことがございましたので、それは関係部局とも相談しながら検討したいと思っております。
それから、原田委員からは、同じように、年齢各節目における労使とのコミュニケーションや、能力の自覚を促す取組とか、早め早めの仕込みというような話がございました。
こういう取組につきましては、企業におきまして、いろいろなキャリア開発セミナーとかキャリアコンサルティングといったことで取り組まれていると認識しております。
私どもも、70歳雇用に向けた企業の事例収集を、現在行っておりますが、おっしゃったようなコミュニケーションや、自覚を促す取組とか、早め早めの仕込みについて、こういった事例が各企業で取り組まれていることも周知しながら取組を促していきたいと考えております。
それから、勇上委員から、無期転換につきまして御意見がございました。
今回、令和8年度の予算におきましても、無期転換コース、これは昨年までは30万円だったものを40万円ということで増額いたしまして、50歳以上、定年前の無期転換を特に図っていきたいと考えているところでございます。
今、手元に数字はございませんが、無期転換に取り組んでいただいた企業の支給実績を把握しておりますので、そういったものも把握しながら検証を進めつつ、取組を進めていきたいと考えているところでございます。
以上でございます。
○玄田部会長 御質問、御意見いただいた委員の皆様、よろしいですか。
○中野委員 ありがとうございます。
○玄田部会長 よろしいですか。
では、そのほかに御質問、御意見はございますでしょうか。
再度の御質問、御意見でも結構でございます。
いかがでございましょうか。
特によろしいでしょうか。
それでは、特に御意見がないようでしたら「高年齢者等職業安定対策基本方針(案)」につきましては、本日、皆様からいただいた御議論、御意見、御提案等を踏まえまして、案文に必要な修正を行いたいと考えております。
なお、案文の修正に当たりましては、まず、私、部会長と事務局の間で相談させていただき、修正案を一旦取りまとめ、その後、パブリックコメント等を行い、次回、3月11日の当部会において、最終的な案を厚労省から諮問していただき、その上で御議論いただきたいと思いますが、そのような流れでよろしゅうございますでしょうか。
(首肯する委員あり)
○玄田部会長 ありがとうございました。
それでは、異議なしとさせていただければと思います。
ありがとうございました。
それでは、事務局は御対応のほど、よろしくお願いいたします。
事務局から何か追加でよろしいですか。
○事務局(高齢者雇用対策課長補佐) 特にございません。
○玄田部会長 それでは、特に御意見などございませんでしたら、若干時間も早いようですが、本日の部会は以上とさせていただきたいと思います。
繰り返しになりますが、次回の部会は、3月11日水曜日、午前10時からの開催を予定しておりますので、御参集のほど、よろしくお願い申し上げます。
それでは、本日も活発な御議論、御意見をいただきまして、ありがとうございました。
以上とさせていただきます。
ありがとうございました。

