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第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会議事録
労働基準局安全衛生部労働衛生課
日時
令和8年1月23日(金)14:00~
場所
オンライン開催
出席者
・会場
構成員:東敏昭(座長)
事務局:安井省侍郎(安全衛生部長)、佐々木孝治(労働衛生課長)、富賀見英城(メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長)、戸高正博(メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長補佐)
・オンライン
構成員:江口尚、金子善博、金子龍太郎、近藤明美、砂原和仁、辻本由香、増田将史、松岡かおり(五十音順、敬称略)
構成員:東敏昭(座長)
事務局:安井省侍郎(安全衛生部長)、佐々木孝治(労働衛生課長)、富賀見英城(メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長)、戸高正博(メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長補佐)
・オンライン
構成員:江口尚、金子善博、金子龍太郎、近藤明美、砂原和仁、辻本由香、増田将史、松岡かおり(五十音順、敬称略)
議題
(1)「治療と就業の両立支援指針」の参考資料等について
(2)その他関連する事項について
(2)その他関連する事項について
議事
- 議事内容
- ○戸高メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長補佐:本日は、冒頭開始が遅れまして大変失礼いたしました。ただ今より、第3回治療と仕事の両立支援指針作成検討会を開催いたします。本日の出欠状況、先ほど確認させていただきましたが、ご欠席の構成員はいらっしゃいません。
次に、オンライン会議での留意点についてです。会議中は、発言者以外は音声をミュートにしてください。発言する際は、音声をオンにしてください。音声トラブル等起きた際には、再度会議室への入り直しを試してください。音声がどうしても出ない際には、チャット機能を活用して発言をしてください。発言がある場合は挙手ボタンがございますので、ボタンを押してお待ちください。座長が順に指名いたしますので、指名の後にお名前を名乗っていただいてからご発言ください。
続いて、資料の確認をさせていただきます。まず最初に議事次第、次に「資料1 治療と就業の両立支援指針の参考資料等について」、「資料2 がんに関する留意事項(対照表)」、「資料3 疾病別留意事項(がん以外)」、「資料4 支援制度・支援機関」、「資料5 治療と就業の両立支援指針(全文)」、以上となります。
それでは、この後の議事進行は東座長にお願いいたします。
○東座長:皆さん聞こえておりますでしょうか。それでは、これより議事に入ります。まず資料については、具体的内容を富賀見室長からご説明をお願いいたします。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:富賀見です。私のほうから、資料1についてご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
まず、「資料1 治療と就業の両立支援指針の参考資料等について」をお開きください。
指針の関係は、おかげさまをもちまして1月19日の労働政策審議会安全衛生分科会で、改正省令とともにこの指針案の報告が無事終わりました。その省令というのは後でご説明しますが、厚生労働大臣から労働局長に指導等の権限を委任するという形式的な内容になってございます。指針は今後、官報に掲載する手続きを経まして、2月の前半頃に公表する予定となっております。本日はその指針の参考資料が議題となっておりますので、よろしくお願いいたします。
次、2ページ目です。これは指針作成の第1回の検討会でお出しした資料になります。現行のガイドラインの本文部分は、指針として先行してセットされました。残すところ、参考資料部分になります。大きく3点、一つは様式例、一つは支援制度・支援機関、そしてもう一つは主要な疾病別の留意事項となっております。これらは労働基準局長通達によって示すこととなってございます。
3ページ目ご覧ください。これは労働基準局長通達の構成になります。参考資料部分は、通達の別添資料という位置付けでお示しすることとなります。この下の図を見ていただきますと、左側は通達の構成になります。上からまず通達本文ですけども、通達本文はその横に「指針の解説」とだけ書いておりますが、通達本文自体は、改正法の解説、先ほどの改正省令の解説、というようなパートもございまして、それに続くパートとしてこの「指針の解説」が続く形になります。さらに別添資料1、2、3として参考資料が付くという構成になってございます。
さらにその図の右側の点線で囲ってあるところは、検討会の場でいただいたご意見でございます。左側の各構成と対照しまして、各構成のそれぞれにおいて反映することとなっておりました宿題事項を挙げております。
まず、上から1つ目の箱ですけれども、ここは通達本文で反映することとなっておりましたご意見になります。黒丸で1つ目は「●ゲノム情報の取扱い」、これは辻本構成員にいただいたものになりますけども、まずはここの部分、その下の箱にも同じく「ゲノム情報の取扱い」とございます。ここは、まずは別添資料1、がん及び難病の疾病別の留意事項にしっかりと記載する。その上で、この通達本文にもその補足を書き足すというようなことになります。がん及び難病に限らず全般に共通するものである旨の留意点もご意見として頂戴しておりましたので、その旨を通達本文で補足する、そのような対応になります。
次に、その他、通達本文で反映するご意見としましては、次の黒丸、「●小規模事業場における支援の活用」、「●両立支援コーディネーター、地域両立支援推進チーム等」について、これは江口構成員や松岡構成員からいただいたものになりますが、このような支援事業についても通達に記載して周知していくという対応になります。
続きまして、その下の箱の2点目です。「●再発に対する配慮」とございます。これは近藤構成員からいただきましたご意見でしたが、がんの疾病別留意事項に追記をしていくという対応になります。
最後に、別添資料2の様式例に反映する内容といたしまして、「●措置等の決定における主治医の責任範囲の明確化」について、これは松岡構成員からいただいたものになりますけども、主治医の意見書様式に追記する、そういった案になってございます。
これまでの検討会でご意見を頂戴いたしました内容と反映箇所、概要はこのようになります。以下、次のページからそれぞれ具体的な説明をさせていただきます。
まず、4ページ目以降の通達本文に関してです。
5ページ目を見ていただきたいのですが、表の左側がこれまで検討会の場で頂戴しましたご意見で、その右側が、それに対応して通達で反映する内容、その案文になってございます。
1つ目です。1つ目は辻本構成員からのご意見で、ゲノム情報による差別への適切な対応の確保、これについて記載を設けるべきというご趣旨でいただきました。その対応につきましては、本日の資料では前後しますが、先ほど申し上げましたように、がん、難病の疾病別の留意事項です。そこにまずしっかり記載をする。その上で、がん、難病に限らず全般に共通するものであるというご趣旨をこの通達本文で補足する、そういった対応になってございます。
具体的にちょっとどういうイメージか案文を見ていただきますと、右側になりますが、まず個人情報の保護として書かれました、指針の3(8)がございまして、その関係ということで記載することになります。1つ目のパラグラフは、「指針3(8)は、治療と就業の両立支援における機微な個人情報の取扱について示したものであり、当該情報にはゲノム情報も含まれること。」として、2つ目のパラグラフは、このとおり、がん及び難病の疾病別留意事項に記載している内容になります。会社はそもそもゲノム情報を収集することはできない、したがって、会社に提出しないことを理由に不利益取扱をすることも不適切であると、この文案は、“労働分野における不当な差別等を防止するための対応の確保” として、ゲノム医療推進法の基本方針に基づき厚生労働省が周知している整理済みの内容に沿ったものになります。
さらに3つ目のパラグラフで、「これらゲノム情報の取扱については、特にがん及び難病に関して、疾病別留意事項(別添●)に示しているが、これらに限らず、全般に共通するものであること。」という補足をしている案文になってございます。
なお、事前に構成員の皆さまにレクチャーさせていただいた時点の文案では、なお書きとして、「労働者本人が自発的に事業主に提出した場合であっても、その取り扱いは~」というパラグラフありましたが、これはそもそも企業がゲノム情報を取り扱うことが想定されないというこの前提と矛盾しますので、その後削除して、現在の文案のようにまとめさせていただいてございます。1つ目は以上です。
2つ目は、江口構成員、松岡構成員からいただいたご意見で、産業医のいない小規模事業場においては、産業保健総合支援センターに相談して支援が受けられるということ、あとは産業保健総合支援センターの支援内容も含めて通達に丁寧に記載することとしてございます。内容の説明は割愛さしていただきますが、そういった内容になってございます。
続きまして6ページ目です。3つ●印がありますけども、これも松岡構成員からいただきました両立支援コーディネーターであるとか、あとは地域で行っております推進チーム、こういった内容も、厚生労働省の事業の関係もその活用について取り扱うべき、というご意見頂戴いたしました。文案といたしましてはここにございますように、産業保健総合支援センター等の他に、以下のような支援も活用できますよということで、①、②、③として、両立支援コーディネーター、地域両立支援推進チームから提供される情報、さらには厚生労働省のポータルサイト「治療と仕事の両立支援ナビ」、こういったものそれぞれについて詳しくご紹介して、こういった支援も活用できる旨、通達で補足するという対応となってございます。以上3点、通達の本文で対応することとしておりました意見と対応案になってございます。
続きまして、7ページ以降は疾病別留意事項への反映の内容になります。
まず8ページ目ですが、疾病別留意事項については6疾病分ございますけれども、がんは平成27年にガイドラインと同時に整備されておりまして、作成してから10年経つということもあって、今年度はこの資料1にありますような見直しの内容、統計データの更新や、最新の知見を踏まえた解説内容の見直し、こういった点について、2にありますようながんの両立支援の専門家の方々でワーキンググループを構成して作業をいただいたと、そういった年度になりました。
次のページ、9ページから13ページまで5ページにわたり、専門的な観点から細部にわたりデータや用語の更新をいただいております。技術的な内容になりますので逐一のご説明は割愛させていただきますが、一例で申し上げますと、9ページの上から2行目、全体にわたる用語の修正になりますが、例えば「化学療法」という用語については、かつては抗がん剤を中心とした治療を指す言葉でしたが、医療の進展によって、「分子標的薬」「ホルモン療法薬」といった、作用機序が大きく異なる薬剤が登場しており、現在では、「化学療法」ではなく「薬物療法」という用語が広く使われるようになってきていると。そのような反映を全体にわたって行っていただいております。
このような専門的・技術的な観点からのデータや表現の適正化が続くわけですけれども、13ページの最後に「新設」という内容が2点ございますので、少し触れさせていただきたいと思います。
1つ目は、がんの再発を含む経過観察中の配慮についての追記でございまして、ワーキンググループの坂本構成員からいただいた修正にはなりますが、検討会でも近藤構成員からも頂戴していたご意見と同じ趣旨の内容になってございました。内容的には、がんの治療が終了した患者の多くは、治療後も一定期間、再発を含む経過観察が必要となることであったり、身体的な症状や精神的な症状が現れることもあるので個人差もあるといったこと。あとは、そういったことを踏まえて、「事業主はがんの治療が終了した労働者から配慮をする申し出があった場合は、柔軟に対応することが望ましい」といったような内容を追記いただいてございます。
もう一つの新設は、ゲノム情報の取り扱いのところでして、これは先ほど来、ご説明させていただきました、ゲノム情報による差別の適切な対応の確保といった部分の記載になってございまして、疾病別の留意事項のうち、がんと難病の部分に追記をすると、そういった対応になってございます。
次に、14ページ以降は、様式例についてでございます。
15ページのポンチ絵をご覧いただきますと、おさらいになるのですけれども、この指針の参考資料の位置付けとなる様式例ですが、この図でいいますと上半分はオーソドックスなパターンで、「勤務情報提供書」と「主治医意見書」のそれぞれを使って、事業場と主治医の間の情報のやりとりをするというパターン。下半分は、図の右のように、様式として一体的に「両立支援カード」ということで、イメージはA3の見開きの用紙、その左半分が本人が記載する勤務情報の欄、それに対応する形で、右半分が主治医に記載していただく意見書の欄という、「両立支援カード」を使ってやりとりするパターン。
それを踏まえまして、16ページ以降、それぞれの様式の修正案になってございます。この表の文字ではイメージ付きにくいかなと思いますが、次のページからそれぞれの様式がございますので、それで説明させていただきたいと思います。
17ページをご覧いただきますと、まず、この黄色マーカーで赤字の部分が修正箇所になります。まず左側「勤務情報提供書」の下の方、産業医等の有無についての追記、及び、会社サイドの連絡先として住所、電話番号の追記をしております。これらを追記した理由ですが、今回、産業医と主治医の間の効果的な情報交換の在り方や、職場と医療機関の情報連携の観点からご議論をいただきました。様式においても、このように、①産業医など会社側に選任されている情報提供先の有無、②情報交換のため連絡する場合の担当者の連絡先(住所、電話番号)が分かるようになることで、主治医にとって、例えば勤務情報提供書の情報が十分でない場合など、労働者本人の同意を得た上でですが、産業医等、会社側に連絡をする際の参考にできるようになるものです。
同様の趣旨でいいますと、右側の主治医意見書になりますけども、こちらにも会社側から主治医のほうに連絡する際に参考になるために、住所や電話番号、そういった欄の追記もしてございます。
次に、右側、主治医意見書の上の方、「診断書と兼用」の括弧書きを削除しております。これは検討会でもご意見を頂戴した部分になりますが、括弧書きのように、すべからく診断書に位置付けられるようにとられると、強制力が出るし、主治医の責任も重大になりすぎてしまうことから、括弧書きは削除すべきではないかというご意見でした。これに合わせて、下の方の主治医署名欄のところも、「診断し、」を削除しております。
次に、先ほどは飛ばしましたけど、真ん中辺りに「望ましい就業上の措置」、「治療に対する配慮事項」という黄色マーカーがございますけれども、これは指針の本文の表現と少し揺れがあったところでして、指針の表現に合わせて分かりやすくしたものになります。
最後に一番下、脚注の部分の追記です。※2が追記になってございます。この前の検討会でご意見を頂戴した部分になりますけれども、主治医の意見の責任範囲はどこまでかという点、そういった意味で責任問題を気にして主治医の関与が消極的になるということのないようにということで、ここにございます追記のように、職場復帰等の可否や具体的な就業上の配慮等に関しましては、主治医の意見をもとに産業医の意見なども聞きつつ、労働者と十分話し合った上で、あくまで事業者が最終的に決定するものであるという、そういった旨をこの脚注のところで明記するという対応にさせていただいてございます。
最後、18ページです。見開きで「両立支援カード」の様式になってございます。ここも、先ほどの17ページで見ていただきました勤務情報提供書と主治医意見書と同様の修正を、並びで入れさせていただいてございます。その意味で、左下の部分ですけども、これは同様に会社側に選任されています情報提供先の有無の情報ですとか、その下、両立支援カードは本人が記載するものですが、会社とも合意形成がされたものであることについて、主治医がその旨を知ることができ、さらに必要な追加情報の確認などがある場合に、会社側に連絡する際の参考になる連絡先の情報ということで、追記をさせていただいています。また、同様の趣旨で、右側の医師記載欄にも、医師側の住所、電話番号という、連絡を取る際の参考になる情報を追記してございます。
右側の医師記載欄でいいますと、一番上の氏名、生年月日、住所という患者の情報を書く欄でございます。これにつきましては、そもそも両立支援カードはA3見開きの想定なのですけれども、主治医、医療機関のほうでこの様式の左右がA4サイズでそれぞれスプリットしてA4プリンターで印刷されるというケースもあるということで、その場合、右側だけ見てもその患者が照合できるようにという趣旨で、患者の氏名、生年月日、住所を、左側にもございますけども、右側にも重ねて記載欄を追加してございます。
最後です。右側の中段に黄色マーカー部分ございます。ここはどういうことかといいますと、従来、ここには(1)とか①、②というように番号しかございませんでした。といいますのは、右側は左側の内容と対照して見るという設計でございましたので番号しか書いてなかったのですけど、これも先ほどと同じ想定で、左右がA4サイズでそれぞれスプリットして打ち出した時に、右側に番号しかないと内容が分からないので、これは左側と同じ内容ですけれども右側にも追記すると、そういった対応になってございます。
あと、右側の一番下に先ほどと同じ脚注の追加がございまして、主治医の意見の責任範囲を分かるようにする旨の記載、これを追加してございます。様式例の修正は以上になります。
私からの今回の資料1についての説明は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。
○東座長:ありがとうございました。それでは、これまでも皆さまの意見を伺っておりましたが、今回のご説明につきまして、構成員の方々からご意見、ご指摘ございましたらお願いいたします。ゲノム関係の訂正、医師会のご意見、それから、江口構成員からあった両立支援コーディネーター関係はいかがでしょうか。
○東座長:増田構成員、手を挙げていらっしゃいますか。
○増田構成員:はい。資料1の全ての場所についての確認、質問でよろしいでしょうか。
○東座長:よろしいですよ。
○増田構成員:分かりました。ありがとうございます。まず、ご説明ありがとうございました。資料1の13枚目の先ほどご説明いただいた「新設(3)」というところ、「がんの治療が終了した患者の多くは~経過観察が必要となる」という箇所についてなのですが、少し気になった点としまして、がんの治療の終了の定義はこれでいいのか、というところを、確認させていただけたらと思います。
「治療」と仕事の両立支援になりますので、治療が終わったということであれば、両立支援は今後不要と思われてしまう場面もあるのではないかと思いました。両立支援の文脈では、術後の経過観察も含めて治療が継続中であるという理解、解釈のほうが引き続き支援が得られやすいという現場の実態もあるのではないかと思いました。従って、例えばですけど、「安易に治療終了とみなすものではなく」といった文言を追加するとか、患者にとってはそうそう簡単に治療が終わったというわけではないということを踏まえた追記があったほうがいいのではないかと思いました。それが1点目です。他にも幾つかあるのですが、区切ったほうがいいですか。
○東座長:一件ずついきましょうか。これについて、ちょっと議論がありましたね。どうですか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:増田構成員からいただいたご意見、ご趣旨はよく分かりました。今いただいた、「安易に治療終了とみなすのではなく」というのも一案ですし、また、例えば、「終了した」というとやはり確かに誤解も生じるかもしれないので、「ひと区切りした」とか「ひと段落した」とか、治療が継続中であることが分かるような表現も考えられるかもしれません。この辺りはどういった表現がふさわしいのか、がんの担当課などに、事務局の方からちょっと確認して検討させていただきます。ご趣旨は理解しましたので、検討させていただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○増田構成員:ありがとうございます。
○東座長:続けて増田構成員からありますか。
○増田構成員:両立支援カードなどの様式のところについて幾つかあるのですが、よろしいでしょうか。
PDFの18枚目のところからになるのですが、まず、ちょうど今投影していただいているのですけれど、本人記載欄の左側のほうです。こちらに、会社において選任されている産業医等にチェックしてくださいという欄が新しく追加されていると思います。支援を希望する従業員が産業保健体制を理解、把握しているとは必ずしも限らないので、従業員にこの記載を求めることは少し無理があるのではないかと感じます。16枚目のところにある勤務情報提供書に同じ内容の記載をする欄がありますので、勤務情報提供書とセットで記入をされるのであれば、本人が記載する両立支援カードには、この産業保健体制の確認を求める欄はなくてもいいのではないのかと思いました。
あと、総括安全衛生管理者がいるかどうかでチェックすることになっているのですが、総括安全衛生管理者は、企業の社長とか工場長とか、事業場のトップが就くことが一般的で、両立支援の実務に総括安全衛生管理者が関与する事例はほぼないと思いますので、いる・いない、のチェックを求める必要性はあまりないのではないのかと思いました。
あと2点だけあるのですが、17枚目の※2と、それから18枚目の※のところだけ、である調になっていて、それ以外は、ですます調ですから、そこは表記をそろえていただいたほうがいいかなというところでございます。
最後、もう一点。主治医の意見書の説明がございました。「診断書と兼用」というところは削るという、主治医意見書のところです。こちらは主治医が別途、診断を付けた上で発行されているという理解でよろしいでしょうか。診断をして治療を担当している医師のみが意見を述べるという想定、建て付けになっているかというところ、確認をお願いできればと思います。
といいますのは、会社は就業規則などで、会社が指定する医師の診断、意見を求めるという条文がありますので、必ずしも主治医である必要があるかというところと、場合によれば従業員本人にとっても、例えば主治医との折り合いが悪くて、きちんとした意見を出してくれないので、他の先生の意見が欲しいという場面があるかもしれません。必ずこれは治療を担当している主治医に限定するという前提になっているのかという点だけ、確認させていただけたらと思います。
すいません、長くなりましたが、以上、確認をさせていただきたく思います。よろしくお願いします。
○東座長:表現はよろしいですね。それから、先ほどの職員体制に関わるところについて、患者本人がチェックをすることがあることについては、どうでしょうか。分かる範囲でとか、本人が知っている範囲で書いてもらってもいいかもしれないですね。それとも、必要ないとするかどうか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:まず、1点目の、会社において選任されている産業医や総括安全衛生管理者等のいる・いないのチェック欄です。18ページの両立支援カードでいいますと、様式の太枠になっているところが本人に書いていただくことを想定している欄で、その下、太枠の外に、会社において選任されている産業医等のチェック欄や、以下の担当者、担当部署の確認を得ましたということの会社記載欄がございます。これら太枠の外の部分は、会社のほうで確認して記載いただければいいという想定で、この欄はご本人が分かっていれば当然チェックしていただければいいですし、その後で、会社が記載する際に、この欄も会社のほうで確認いただければよろしいかなと、そのように考えてございます。
総括安全衛生管理者のご指摘ですけども、チェックボックスのラインナップについては、診療報酬の要件となっております、会社側で選任されている情報提供先として示されているものと並びをとって書いておりますので、このラインナップについては、診療報酬と相まって様式の活用の促進にも資する、ということでご理解いただければと思います。
である調のところは、ご指摘のとおり直します。
あと、診断しているのが主治医かというところですが、基本的には主治医の想定でございます。その上で、もし何か追加でご疑義とかあればお伺いしますけど、意見は主治医に書いていただく、そういった想定になってございます。以上です。
○東座長:これは、主治医と本人が考えている人間に書いてもらえればいいことではないでしょうか。おそらくその人はある種のセカンドオピニオンにしても、本人の状況を把握することでの診察はすることは前提とするものであればです。逆に一番変なのが、診断書受け持ちますという、ネット上でのサービスがあります。専業のそういう遠隔リモートの医師もいますが、それはおかしいと思います。
○佐々木労働衛生課長:労働衛生課長の佐々木です。今のテーマ、補足でございますけれども、この医師の記載の部分というのは、主治医以外の方にセカンドオピニオン的に求めることを想定してございません。
○東座長:想定していないのですか?
○佐々木労働衛生課長:はい。診療報酬とさらに結び付いているところがありまして、しっかり療養上の指導をしている、そういう紙になってまいりますので、基本、主治医であるということ。そして、主治医の診断書との関係性においては、別途診断書を書かれることもそれはあっていいと思いますし、これまで兼用で使われたということで、場合によっては、現場では引き続きこれを診断書とみなして使える場合もあるかもしれないとは思っています。
ただ、室長から申し上げましたように、これは、診断書という形が重いものとして位置付けるということに対する疑義がここの検討会でございましたので、表現上は削除して、そうした運用のほうで進めていきたいと思っているところでございます。もし何か、松岡構成員からもご意見あったと思っています。以上です。
○増田構成員:その前に1点だけ。その趣旨はよく分かりました。ただ、「診断書」を削るというところの経緯を深く覚えていませんでしたが、「診断」を削ると、別の医師の意見が出てくることになるのではないかと思いましたことでの確認でございました。ありがとうございました。
○東座長:私は誤解しておりました。本人が主治医だとしたら主治医となるかもしれないと。医師との相性が悪かった場合についてどうなるかという話もあり、いずれにしても主治医は何かという定義になってきますね。実際の治療行為の有無を対象としているということですね。この関連で、松岡構成員から手が挙がりました?
○松岡構成員:今のご指摘の関連であれば、診断書との併用につきまして、「診断書」というには内容がかなり細か過ぎる。この内容がすべて「診断」と捉えられるとかなり重い内容になると思う。この部分はすでに診療報酬がつくので「診断書」とわざわざ表現しなくてもよいのではないかと意見いたしました。問題ございませんでしょうか。
あと、今日全般のことについて御礼をさせていただきます。
○東座長:それでは、先に辻本構成員から手が挙がっていたので、その後、松岡構成員にまたお願いします。
○辻本構成員:ありがとうございます。
○辻本構成員:こちらの件ではないのですが、よろしいでしょうか。
○東座長:はい。
○辻本構成員:通達本文にゲノム情報の取り扱いについて記載をいただき、ありがとうございました。なお書きにつきまして、今回記載しないというご説明も理解はいたしました。ただ、企業側が何らかの事情により情報を知る場合もあり得ますので、両立支援を推進するにあたっては、個人情報の保護と併せて、不利益な取扱いを行わない旨についても周知・徹底いただけますようお願いいたます。
また、今後の課題ということにはなると思いますが、アメリカのGINA法のように、遺伝情報に基づいて差別することを禁止する法律の制定をご検討いただきたいと思います。以上です。
○東座長:これは別の課題になりますけど。盛り込んだ内容については、辻本構成員のご意見がだいぶ反映されたと。よろしいですかね。また松岡構成員に戻りましょうか。
○松岡構成員:ありがとうございます。まず、本会からの様々な意見について大部分を反映していただき、ありがとうございます。通達の案文にて、小規模事業場や
両立支援コーディネーター等々について載せていただきよかったと思います。また、細部につきましても、かなり使用しやすいものを目標に、沢山の方々の意見を聞きいろいろと意見しましたが、反映いただいたことに、改めて御礼いたします。全体としてはこういった形で進めていただければよいかと思います。以上になります。
○東座長:ありがとうございます。よろしいですか。それでは江口構成員、手挙げていらっしゃいますか。
○江口構成員:はい、手挙げておりました。ありがとうございます。私もよくまとまっている、よく修正いただいて、私のつたないコメントも取り上げていただけてありがとうございました。
こういう時にどういう立て付けになるのかが分からないのですが、この様式例は、要は診療報酬の話と絡んできている様式がこの指針の中に入ってきているというのが、今までそういったものはあまりなかったので、少し困惑するというか。例えば、これは様式例なので、この様式に満たさない、例えばご本人が会社からの同意は書かずに持ってくるということも、別にそれは法律違反でもないわけですが、診療報酬を受け取る病院側からすると必要事項が満たされている必要があります。しかし、この様式を両立支援として使用する分には、別に不備があってもいいというか、全部記載しておかなくてもいいという、おそらく様式例というのはそのような立て付けなのだと思うのですが。
そういった意味で、この様式例が診療報酬の話とリンクしている部分があり、使う側として、従来今までいろんな指針とかに書かれている様式例は、それを参考にアレンジ可能だったと思うのですが、受け手側の病院側の事情によってこれがマストな場合と、一部不備があっても大丈夫な場合とっていうのが出てくるのかなと思っていて。少し何かしらの補足や追記が必要ではないかと思ったところです。
例えばこれで、会社において労働者が自分の意思で病院に持ってきたりとかして、そこには会社側の同意であったりとかそういったものがなかったりとかするということもあり得るのかなと思うのですが、その辺の運用というのをどこかに記載をする必要はありませんでしょうか。その点が少し気になったところでした。
○東座長:どうですか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:富賀見です。江口構成員、ありがとうございます。ご指摘ごもっともな部分があると思います。今回、あくまで指針に基づいた様式例として、お示しするのはこの範囲にしたいと思いますけれど、ご指摘のような診療報酬との兼ね合いについては、また診療報酬側から、本人が独自に書いた場合の取り扱いとかその補足をお示ししていけるように、別途検討していきたいと思います。
来年度も引き続き、こういった現場での運用に資する工夫など、補足していくべき点は検討していきたいと思います。またお知恵をお借りしながら、世の中に使いやすく、分かりやすく、普及を図っていくために、ご協力いただければと思います。検討させてください。
○江口構成員:承知いたしました。
○東座長:よろしいですか。
○江口構成員:ご説明を受けて、診療報酬側が、この様式でしっかり書いたものを満たすみたいなことを付けてもいいかもしれないな、とも思いました。引き続きよろしくお願いします。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:そうですね。そういったイメージもありまして、また検討させていただければと思います。
○東座長:他に手を挙げてらっしゃる方、いらっしゃいますか。
○砂原構成員:砂原ですが、少しだけよろしいですか。
○東座長:砂原構成員、よろしくお願いします。
○砂原構成員:いろいろありがとうございました。いいものが出来上がってきたかなと思った次第でございます。一方で、ゲノム情報に関する記載があるのはいいと思うのですが、少し唐突感もあるように感じました。特に小規模の事業場等であれば、なぜゲノム情報が出てくるのかと思う可能性もあるのではないかと、産業医と少し話をしました。例えば、がんの当該部分にゲノム情報で配慮しないといけない、こんなことがあるんだ、というようなところをコラムのような形で掲載していただくと、うっかり言ってしまったというような事業場もなくなってくるのではないかと思いましたので、一言申し上げます。以上です。
○東座長:ご意見として伺っておいてよろしいですかね。
○砂原構成員:はい。結構です。
○東座長:辻本構成員の話から反映されているのですけど、ゲノム情報その他でもって議論されることは実際の産業保健の現場ではほとんどないので、かえってそういう意味では違和感があるということも事実だと思います。で、全体としての個人情報保護の中でも包括できるのではないかというご意見も多かったという印象です。これについては本体に入れなくてもいいのかもしれませんね。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:富賀見です。このゲノム情報のところは、砂原構成員も唐突感を感じられたと思いますが、政府のほうとしても、ゲノム医療推進法に基づく基本方針に沿って、こういったゲノム情報の取り扱いにおける不適切がないようにということを、それに関わるあらゆる場で周知していくという別途方針もございまして、その一環としましても、今回この場にこういった記載とさせていただいております。やや全体の中では唐突に思われることもあるかもしれませんけれど、そういった政府全体の方針の一環としてやっているような意味合いもございますので、今回この記載はこのようにさせていただきたいと思います。
今後、必要な補足とか、また政府全体の動きの中でももっと分かりやすく伝えていくということも出てくるとは思いますので、それに応じて対応していきたいと思います。以上です。
○東座長:よろしいでしょうか。
○砂原構成員:了解しました。ありがとうございました。
○東座長:近藤構成員から手が挙がっております。
○近藤構成員:はい、近藤です。ありがとうございます。がんの留意事項に再発も想定していただくような文言入れていただき、どうもありがとうございます。3点お伝えしたいことがあります。まず1つ目は、改めて今回指針を読み返させていただいて、支援のあるべき姿、一つ一つの細かな表現に至るまで、詳細かつ網羅的に描いていただいているということに、支援に携わる者として感謝しておりますということを、まずお伝えしたいです。
ガイドラインが大臣告示に格上げされることで、より多くの当事者、関係者の方の目に触れることになると思います。それによって社会全体に周知されていくということを強く期待しています。先日も、雇用している従業員ががんに罹患したという企業から、会社としてどうしてあげたらいいかという切実な相談をいただいたことがありました。その際に、今はガイドラインという形ですけれども、ガイドラインに沿った形での支援をしていく、実践していくということがとても重要だということを改めて感じた次第です。
ただ、これは周知も必要ですけれども、正しく理解いただくことがやはりすごく大切な点で、今回局長の通達のがんの留意事項の中で、特に3番の留意事項の(4)に追加した部分ですね。3の(4)のところに措置等の検討と実施というところを追加いただいたと思うんですけれども。
ここは本当に改めて読んでいて、診断受けたところもそうですし、そこからの再発も含めて、かなり実践の上では重要なところなのかなというのを感じておりますので、その点をぜひ通達の中でも入れていただけるとうれしいなと感じております。その点が1点です。
あとは、先ほどの資料の18ページの両立支援カードなのですが、医師記載欄のところに「診断し」という文言が残っているのですが、こちらも消していいただくということでよろしいでしょうか、というのがもう1点です。
それと、3点目が15ページの図は参考資料でここに入れていただいたものだとは思うのですが、これは通達には入るのでしょうか。
○東座長:では、1つずつ。「診断し」が入っているのはケアレスミスですか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:そうですね。「診断し」は削除させていただきます。
あと、1つ目にいただきました3の(4)のところ、実践で重要と評価いただきました。今回検討会の議論でも、また、われわれが作成する上でも、肝として書いた部分でございましたのでうれしいです。通達でもここの部分、実際の進め方のところともリンクさせまして何らか触れていけたらいいなと思いますので、検討させていただきたいと思います。
あと15ページの図です。通達にも分かりやすさの意味で入れてもいいかなとも思いますけど、ご趣旨としてはどういったことでしょうか、ぜひ入れるべきとか、そういったご意見も頂戴したいと思います。
○近藤構成員:あったほうが分かりやすいとは思います。ただ、両立支援カードのほうなのですけれども、そもそもご本人が会社にサインをもらったりということがなく、主治医とお話されて両立支援カードを作って、会社に相談するみたいな流れを想定していたもので、今回、ゼロ番で両立支援の申し出とか、あと、書類に会社のサインをいただくような流れができているので、新たにこういうふうになったんですよということであればいいのですけれども、現状の両立支援カードとは少し流れが違うのかなということが気になったということでお伺いしました。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:ご意見ありがとうございます。この通達でお示しすることとか、ご意見を踏まえまして、伝え方とかもまた検討させていただきます。
○近藤構成員:ありがとうございました。以上です。
○東座長:絵はあったほうがいいというご意見ですね。
○近藤構成員:そうですね。企業の方はそのほうが分かりやすいかなとは思います。
○東座長:連合の金子(龍)構成員から手が挙がったようですが、いかがでしょう。
○金子(龍)構成員:ありがとうございます。今回から参加させていただきます連合の金子と申します。本検討会については前任の山脇の随行として拝聴していまして、これまでの議論の経緯等は承知していますが、前回の検討会開催以降、他の分科会や検討会における議論を踏まて、労働者保護の視点から3点ほど発言をさせていただきます。
1点目は、資料5の8ページの3、治療と就業の両立支援を行うに当たっての留意事項の、措置等の検討と実施において、労働者に対する措置等を事業主が一方的に判断しないような取り組みが必要といった記載がありますが、この点は非常に重要な点だと認識しています。
○東座長:8ページは、先ほどの資料の8ページですか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:指針(資料5)のほうですね。
○東座長:指針(資料5)のほうの8ページですか。
○金子(龍)構成員:指針(資料5)の8ページです。
やはり両立支援を希望する労働者が、疾病の状況や、今後の治療計画などについて、安心して相談できる体制の整備や、できる限り労働者の意向に沿った支援を行うことについて、留意事項の記載に再掲いただきたいと思います。また、業務の都合により治療等を取りやめることや、治療の予定を変更するような事態が起きないためには、事業場における周囲の理解と協力が求められる点についても、通達等において言及いただければと思います。続けてよろしいでしょうか。
○東座長:はい。
○金子(龍)構成員:資料5の9ページ、(5)の治療と就業の両立支援の特徴を踏まえた対応について、発言したいと思います。高年齢労働者の労働災害防止対策に関する検討会において、投薬の副作用に関して、投薬の副作用による転倒、墜落などのリスクの取り扱いについて、労働者教育として指針に記載すべきかといった議論がされたと承知しています。この結果について、投薬の副作用に関するリスクは高齢者のみに限定されるものではないということや、治療と仕事の両立支援の指針3の(5)には、「治療の副作用もしくは後遺症等によって」といった記載があるので、こちらで読めるのではないかといった結論に至ったと承知をしています。
一方で、投薬といっても、複数の疾病による多剤服用なども考えられることから、事業者が両立支援を求める労働者の服薬状況や投薬による副作用の歴などについて、必要に応じて産業医等に相談するなどした上で情報を入手して、そのことを踏まえて事業場における必要な配慮を行うべきだということについて、指針に記載をお願いしたいと思います。
3点目が、先ほど砂原構成員からご発言のあったゲノム情報の取り扱いについてです。資料1の13ページの(5)ゲノム情報取り扱いの記載について、少し通達の構成に違和感があると受け止めており、発言したいと思います。参考として示されている労働分野における対応は、疾病治療とは別に、ゲノム情報を入手するために民間事業者などが実施するゲノム検査等の結果について、企業は採用者や労働者の昇進とかそういった際に参考することに対する対応だと受け止めています。
しかし、既に実際に疾病を発症していて、両立支援を労働者が企業に求めた場面において、企業が労働者に他の疾病のゲノム情報の提供を求めることは考えにくいと思いますし、これまで実例がないのではないかなと受け止めています。むしろ、前回の検討会で江口構成員からご発言があったかと思いますが、両立支援として職場で配慮するに当たって、企業の産業保健スタッフもゲノム情報をはじめとする遺伝性疾病、疾患に関する情報は必要なく、本人の同意があったとしても、本人や医療機関から遺伝に関する情報を収集する必要は全くないということを通達に明記することが不可欠と思っていますし、ゲノムに関する厚生労働省のQ&Aを参考資料として添付しないほうが、むしろ通達がシンプルになって、よりそのメッセージが伝わるのではないかと考えます。
その上で、前回、辻本構成員からご発言があったように、これまでも遺伝性疾患に関して雇用や生命保険加入の際に差別があったといったことを踏まえますと、医療規模にかかわらず、遺伝性疾患を含めた健康情報の管理体制を確立させることが重要だと思います。また、資料1の13ページのタイトルにある(5)ゲノム情報の取り扱いについては先ほど砂原構成員から発言がありましたが、少し唐突と受け止めていますので、例えばこのタイトルを、遺伝性疾患を含めた健康情報の取り扱いといったように改めるべきと考えます。
また、労働者・家族の健康情報は、一体になっていれば個人情報保護法では通常よりも厳格な要配慮個人情報に位置付けられていますので、その取り扱いはより厳重であることに言及する必要があると思います。また、漏えいや、漏えいする恐れがある場合、行政が設置した個人情報保護委員会に報告する義務があるなど、その管理の厳格さについても記載し、患者である労働者やその家族が両立支援を利用する際の懸念を払拭できるよう努める必要があると思います。
また、仮に両立支援にかかわらず、一般論として記載するのであれば、労働者にはゲノム情報などについて、知る権利とともに、検査を受けないとか、検査の結果の通知を受けないといった知らない権利があるということに触れた上で、雇用する企業としてそうした情報の利用、収集を行うべきではないということを記載してはどうかと思います。医療の面からいえば、ゲノム情報などを基にがんの治療を推進することや、がんが発症しないように生活習慣を見直すことは有益だと受け止めていますし、それを後退させる意図の発言ではありませんが、そのための情報で、差別とか偏見、いじめにつながることがないように、情報管理体制の構築と情報の取り扱いを行うことは不可欠である。両立支援の場面においても、行政として、特に中小零細企業を対象としてその支援を行っていただきたいと思います。以上です。
○東座長:いかがでしょうか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:いろいろご指摘ありがとうございました。3点いただきまして、1つ目ですが、指針の3の(4)の措置等の検討と実施の部分で、労働者に対する措置等を事業主が一方的に判断しないよう、十分な話し合いを通じて、という点が重要であるとご指摘いただきまして、それを両立支援の進め方のところにも書いていけばどうか、通達にそういったことをお示ししていただけないか、というご趣旨だったと思います。
現状、指針の5治療と就業の両立支援の進め方については、17ページ以降、5の中で順番に主治医との情報交換など進めていく中で、20ページの(3)といたしまして、事業主が、主治医や産業医等の意見を勘案して、就業継続の可否を判断するといった場面における進め方を書いた部分でございます。この中に、その3行目、4行目辺りに、労働者本人から希望や要望を聴取し、十分な話し合いを通じて、という点は書いてございます。
ご指摘の点が重要であるということはわれわれも強調したい部分でもございますので、通達でも、こういった5の進め方のところにも関連して、この「十分な話し合いを通じて」という趣旨のところは、入念的に何度でも書いて伝えていきたいと思いますので、通達の文案で検討したいと思います。
次に、高年齢労働者の別途の検討会の中で話題になったということで、投薬の副作用や多剤服用といった関係でご意見いただきました。今の通達の文案にはございませんけれども、ご指摘の部分は、これから文案を検討する中で、記載を検討してまいりたいと思います。
最後、ゲノムのところに関連して、家族の病歴、健康情報についてのご意見も頂戴いたしました。ここも通達の文案で検討させていただきたいと思います。資料1でいいますと5ページ目になります、「個人情報の保護(指針3(8)関係)」として文案がございますけれども、冒頭「指針3(8)は、治療と就業の両立支援における機微な個人情報の取扱について示したものであり、当該情報にはゲノム情報も含まれること。」の中で、例えば、当該情報にはご指摘いただいたような家族の病歴も含まれることについて、強調して記載していくということも考えられると思っています。
そのように、ご指摘を踏まえた通達の記載について事務局で検討させていただきたく、そういった対応にさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
○東座長:この新設の(5)のゲノム情報の取り扱いというタイトルが少し狭いのではないか、唐突ではないかというご意見ですか、金子(龍)構成員。
○金子(龍)構成員:おっしゃる通りです。
○東座長:タイトルが、包括的に疾病に関する個人情報保護についてということに、タイトルを変えてみてはどうか、というご意見でもあったと思います。それを含めて検討させていただいてよろしいですか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:そうですね。通達の、がんの留意事項のタイトル。
○東座長:そうしますと、このタイトルのことは、通達の新設のところだと思います。辻本構成員はどうようにお考えになりますか。ゲノムとうたったほうがいいですか。
○辻本構成員:遺伝性疾患のほうが分かりやすいというご意見は、もっともであると理解しております。一方で、「ゲノム情報」という文言も、先ほど厚生労働省の方からご説明にあったとおり、国として推進しているものではありますから、両方を一緒に記載いただいても良いのではと思います。
また、「唐突に感じる」とのご意見もございましたが、がん患者は手術だけでなく、遺伝子検査を含むさまざまな検査を受ける過程で、たびたび仕事を休む状況が生じます。その際、企業から理由の説明や資料提出を求められ、「関連資料をすべて提出してほしい」と言われる中で、結果的にゲノム情報や遺伝子情報を含む資料を提出せざるを得ない状況に置かれるケースも実際にあるのです。
そのため、唐突に感じられるとしても、そのような場合にどのような対応を取るべきかが記載されていれば、患者にとっても安心ではないかと思います。
○東座長:そうすると、この新設の部分にある通達のほうの文面を変えるというのではなく、タイトルの話のことが唐突だという話だとすれば、タイトルの部分もこれから検討してもよろしいかなということですかね。
○辻本構成員:はい。
○東座長:それでは、もう一人、機構の金子(善)構成員から手が挙がってらっしゃったと思いますのですが、よろしく。
○金子(善)構成員:よろしいでしょうか。
○東座長:はい。
○金子(善)構成員:ありがとうございます。すいません。2点ありますが、1つは今、辻本構成員から発言あったところで、今日の議論についての感想なのですが、今お話が出ていましたゲノムというキーワードは、やはり今のがん治療の中では頻繁に目にするので、ゲノムというキーワードは大切なのではないかなと思っております。先ほど、産業保健の分野では若干唐突感という話もありましたが、今治療の中で非常に頻出するキーワードになってきているかと思いますので、そういったところの機微な情報の取り扱いも、産業保健関係者は意識高めていく必要があるのかなというのを、医療法人であったり医療機関を抱えるところにおる者として感じた次第です。
2点目、先ほど来、様式の中で産業保健体制についてチェック求める議論がありました。私も当初これ拝見した時に、記入者からすると唐突感があるかなとは思ったのですが、治療、あと、主治医側というか医療機関側からすると、両立支援考える上であったらあったで非常に参考になるとか、どこかで確認しなければいけない情報でもあるので、様式の誘導のされ方次第ではあるのですがポジティブなものかなとも今考えております。
以上、特に何か対応いただきたいというわけではないのですが、今日の議論を伺っていて発言させていただきました。ありがとうございます。
○東座長:ありがとうございました。松岡構成員。
○松岡構成員:お話を聞きながら少し気になった点があったので、追加したいと思います。先ほど金子(龍)構成員が話していたのですが、指針の高齢者の方の副作用、(指針の9ページ(5))についてです。こういった記載があったかどうか分からないのですが、主治医が多数いる場合、例えば高齢者だと多剤併用の場合がありますが、内科、精神科、整形外科など、それぞれで受診している場面では、それぞれの主治医が意見書を出すのか、内科等で情報をまとめて出す等、色々なパターンが考えられると思います。そのようなケースがあることは、追加したほうがよいかと思いました。
1カ所だけではなく、複数のところから主治医の意見書が出てくる可能性はあるため、視野に入れておいたほうが良いと思った次第です。そのような意見書を、結局は産業医が咀嚼し、こういった方は転倒のリスクがある等、全ての意見書を通して分かってくるという形になるのではないか、と思いました。
○東座長:例えば複数の医療機関・主治医による治療状況についても配慮する必要があると、ということでしょうか。考慮するというぐらいにしておきましょうか。
○松岡構成員:はい。そのようなこともあり得るケースだと思ったので、指針や通達で記載があれば、皆様の心構えができるのではないかと思いました。複数の主治医の意見書を咀嚼することは基本的にはOKで、意見書の使い方として可能だと思っていますけども、厳しいのでしょうか。大前提として可能であると捉えてよいか、ということも含めて確認したいです。
○東座長:個人的な意見になるのですけど、先ほど金子(龍)構成員からご意見があったこの書き込み具合ですが、服薬の状況、副作用その他については、この部分で読めないことはないと思うので、配慮できるのではないかと思います。細かい内容についてはまた別の手段での対応かもしれませんが、この複数の医療機関ということについては通達に入れればいいと考えますが。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:その部分は通達で、この3(5)の関係の補足として、多剤服用している場合とか、ご指摘の複数の医療機関にかかっている、それぞれから薬剤を処方されている、そういった場合もあることや、そういったケースでの服薬情報や副作用に関する情報の入手について、補足は通達のほうでしっかり検討して反映させていきたいと思っております。
○東座長:よろしいでしょうか。他にご意見のある方。
○江口構成員:1点、実務上のことでお尋ねしたいのですけれど、よろしいでしょうか。
○東座長:はい、どうぞ。江口構成員。
○江口構成員:ゲノム情報というのは、定義がなされているのかについての質問です。われわれ企業において両立支援を進める上で、例えば乳がんの患者さんがいらした際に、どのような抗がん剤の治療受けているのかというような話は日常的に聞いて、そのレジュメであったりですとか、どれぐらいの頻度で治療するのかといったことを、両立支援上、必要な情報として情報収集しています。ある種の乳がんのある特定の遺伝子の型に適合した治療法というものが特異的にあるのだとすると、その情報を取ることそのものがゲノム情報を取ることになるのでしょうか。
もしゲノム情報というものがかなり明確に定義をされていればいいのでしょうけど、おそらくこれを運用する際に、われわれ産業保健職がその点を結構気にする、例えばわれわれがゲノム情報とは認識していない情報を当該労働者の治療情報を取っている中で付随的に含むことということが生じる可能性あり得るものなのでしょうか。おそらく今日この場で明確にすることは難しいと思いますが、これから運用上、ゲノム情報の収集に関して、現場から質問が出てきそうだなと思ったのですが、その点はいかがでしょうか。少し気になったところでした。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:事務局から補足させていただきます。
ここで用いております「ゲノム情報」というのは、一応われわれ政府として指針ないし通達でお示しする場合には、政府では、ゲノム医療施策に関する基本的な計画に基づいて、その中で規定されている定義で使っていくことになると思います。
その場合、いわゆるゲノムということで塩基配列の文字列、それだけでなく、疾患へのかかりやすさ等、塩基配列に解釈を加えて医学的な意味を有する情報を含む、という定義がされておりますので、その定義に沿って使っていくものになります。
○江口構成員:分かりました。特出しされているが故に、おそらく産業保健職が読んだら、そこが結構機微になるというか、心配するところがあるかなと思いましたが承知しました。その点も、これから公開されていく際には、何かそういう反応があった場合には、またご留意いただければと思いました。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:そうですね。そういった回答ができるように、また検討してまいります。
○東座長:よろしいですか。辻本構成員から手が挙がっていますか。
○辻本構成員:確認と質問をさせてください。資料5で10ページの個人情報の保護のところには、3の⑻のところに、「安衛法に基づく健康診断において把握した場合を除いては」という文言があるのですけれども、資料1では、「安衛法に基づく健康管理のための情報であっても、労働者のゲノム情報を収集することはできない」と書いていまして、矛盾があるのかなと思いましたので、こちらについてお伺いしたいと思います。
もう一つ、資料4なのですけども、限度額適用認定証とあるのですが、私の認識がもしかして間違っているかもしれませんが、保険証が廃止になった時に、限度額適用認定証も廃止になったのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:1つ目のご質問にお答えさせていただきます。資料5指針の10ページでご指摘いただいた、「(8)個人情報の保護」のところの、「安衛法に基づく健康診断において把握した場合を除いては」ですが、ここでは記載のとおり、安衛法に基づく健康診断の場合は、健康診断により把握する必要な項目の情報というのは、事業者が健康確保措置のために入手することと法律上なっている情報なので、その情報は当然にして事業主に行きますよということを前提として、したがって、健康診断において把握した場合を除いては、健康情報は本人の同意なく取得できません、という原則を書いてあるものでございます。
それと矛盾するのではないかというご指摘をいただきました、資料1通達のゲノム情報のところですけども、そういった法律上入手できることとなっているような安衛法のスキームに乗った情報で仮にあっても、ゲノム情報は収集できないですよ、ということを書いてあるものでございます。したがって、矛盾するというより、むしろ、それであっても駄目と強調しているものとして読んでいただければと思います。
○佐々木労働衛生課長:よろしいですか。
○東座長:どうぞ。
○佐々木労働衛生課長:労働衛生課長佐々木です。少し補足させてください。指針では割とぴたっと安衛法、健康診断という形で対象を絞っております。これは、事業者がそれに基づいて就業上の措置を行うということが義務付けられていたものなので、これを除いてという形の書き方で一般的に書いてあるということです。通達案でお示ししているほうは、もう少し広く労働安全衛生法に基づく健康管理のための情報なので、例えばですが、保健指導とかいろいろな場面でも、これも健康管理の一環として情報のやりとりが発生し得るということ。そして、今回の話は、冒頭の書き出しは別として、ゲノム情報の話に入って深掘りした記載をする中で、そういった健康管理のための情報であっても入手してはいけないということを強調するために、このような記載をさせていただいているというところでございますので、矛盾はしていないという整理でございます。
○辻本構成員:分かりました。ありがとうございます。
○阪井メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室主査:阪井です。先ほど、限度額適用認定証のことについてご質問いただきましたが、こちらは書き方についてもう一度担当の保険局に確認してから、修正して出させていただきます。
○辻本構成員:ありがとうございます。
○東座長:よろしいでしょうか。では、構成員の先生方から追加のご指摘とかご希望があったらお聞きしたいと思いますが、いかがですか。
○東座長:松岡構成員、どうぞ。
○松岡構成員:今日のお話では、ゲノム情報がかなり話題になっているので、少し情報提供をしたいと思います。よくゲノムの中で、パネル検査という名前で1カ所のスポットだけではなくて、全体的なかなりのゲノム情報を一気に調べるような検査が行われつつあります。そうすると、がん以外のところも分かる可能性が多くなってくるのではないかと思いますし、もちろん、ゲノム情報の中に家族性の遺伝情報も入り込んでくる可能性があると思いますので、今後の医療の進展がかなりのスピードで進むことを、ご承知いただければと思っております。以上、情報提供でした。
○東座長:先ほどのタイトル表記のことは別として、ゲノムについて記載していること自体は大変いいことだということですね。はい、よろしいかと思います。
○東座長:増田構成員、手挙げていますか。
○増田構成員:はい。よろしくお願いします。先ほど江口構成員からの質問も、実務に直結するという点で興味深く聞いておりました。これはゲノムとか両立支援に限らないと思うのですが、健康情報を制限すればそれとトレードオフで健康管理のレベル、できる対応というのが下がるという関係になってしまうものだと思っています。
このゲノム情報に関してかなり厳しく制約を課すということで、この内容については全く異存はないのですけれども、ただそのトレードオフの関係にあって、健康管理のレベルとか、あるいは、予防的な措置とかが落ちる場面があるということはもう皆さん承知の上で、何かしらどこかでコンセンサスが得られた上で、今後、産業保健職であってもゲノム情報は取り扱わない、取り扱わせないほうがいいよねということになっているのかという、そのコンセンサスをどこかで既に議論済みで得られているのかというところだけ、確認をさせていただけたらと思います。
○東座長:ご意見ございますか。私の記憶の範囲では、議論したということはありません。基本的に医学の進歩として、さまざまなことがありますが、そういったものを取り入れて今後どうすべきかと。その情報をきちんと活用して対応しないことは、むしろ、業務に対して真摯に取り合ってないのではないかという考え方もありますから、非常に難しいところではあります。この場合については、働く人間に対してのきちんとした配慮を行う時に、基本的にその人の能力をきちんと生かしていき、また、企業にとってもそれが妥当な、合理的な配慮の範囲であることを担保する、その法律の一つだと思っています。いわゆる医師と患者、もしくは、対人的な指導の中においての話とは、違うことではないかとは考えます。
○佐々木労働衛生課長:座長にご答弁いただきましてありがとうございます。もちろん産業保健分野で改めての合意形成ということになると思いますけれども、当然、その整理全体の方向性の中で、やはり個人情報の取り扱いということが本人の同意なく勝手に取り扱って、そして差別・偏見に結び付いてはいけないという前提があってのお話だとご理解いただけたらと思っております。そうした中で、今後、松岡構成員からお話いただきました医療の進展によってどんどんこういったゲノムの活用というのはある中で、このトレードオフという言い方が正しいのかどうなのか、少しトリッキーに私は聞こえた感じはするんですけど、付加的なものというのをどう捉まえていくかというのは、議論としてはあるのだろうと思っております。
また、そうした中で、国内はまだ事例が十分発生していないのではないかというご指摘もありましたが、アメリカでは勝手に情報を取って裁判に至った事例はあるというので、未来にわたってこの辺りは非常に気にしていくべきであろうと思っています。若干、話それましたけれども、産業保健において労働者の健康を守っていく、労働者個人との関係の中でしっかり対応していただくというのは、十分残していくことだろうと思っています。
○東座長:よろしいでしょうか。
○増田構成員:ご回答ありがとうございました。私が先ほどトレードオフと申し上げましたのは、ゲノム情報だけじゃなくて健康情報全般の一般論のところでトレードオフという話を申し上げさせていただきました。一般的にこれは言われている関係性だと思いますので、その点は確認をいただけたらと思います。
あと、産業医が日々、健康管理活動を行いまして、個々の従業員の皆さんとの関わりの中で得られるということについては否定するものではないというご理解で大丈夫でしょうか。その点だけ確認させていただけたらと思います。
○佐々木労働衛生課長:はい。そのような趣旨でご回答申し上げました。
○増田構成員:ありがとうございます。
○江口構成員:申し訳ございませんが、もう一点だけよろしいでしょうか。
○東座長:はい、どうぞ。
○江口構成員:他の疾患の留意事項の際にもぜひこの点はご留意いただければと思います。この点というのは、ゲノムといいますか遺伝関係のお話です。おそらく特に難病にも関連するといいますか、もう疾患の診断が付いた時点で優性遺伝が明らかだったりするというところも分かってきますので、今の難病の留意事項とかにはそういったところはおそらく書かれていないのではないかと思っていて、そういった疾患全般にわたってこの点は今後大切なポイントかと思いますので、他の留意事項の際に関連する部分があれば、留意いただければと思います。
実務の中では、ある種の神経難病だと、遺伝の可能性が高い疾患もありますので、その辺は今後、難病の留意事項の改定に当たってはご留意いただければと思います。これもコメントでございますので、よろしくお願いいたします。
○東座長:もちろんそうですね。
○富賀見メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長:事務局から補足です。疾病別留意事項については、今年度はがんの留意事項を見直す年とは言いましたが、このゲノムの追記は、がん及び全体を見直す年ではありませんが難病、その両方に今年度反映はさせていただいております。今画面投影されている部分です。
○江口構成員:見えております。確認が不足しておりました。
○東座長:よろしいでしょうか。それでは、さまざまなご意見がありましたが、今日も大変有意義なご意見いただき、ありがとうございました。少し検討させていただくことがあると思いますが、基本的にはこの内容でご了解いただけたものとしてよろしいでしょうか。本日いただきました意見を踏まえまして、今後、事務局で必要な反映作業をお願いできればと思いますし、また、その結果につきましては、大変不遜ではありますが、座長である私にご一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
○東座長:ありがとうございます。それでは、事務局と相談して進めさせていただきます。ありがとうございました。次に入りますが、その他に特にご発言のある方ございましたらお願いします。今日の内容につきまして以外に、今の経緯なんかについてのご意見も、今日は最終の委員会ですので良いと思いますが。
それでは、今日の議論は以上とさせていただきます。ありがとうございました。それでは事務局から連絡事項あればお願いいたします。
○戸高メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室長補佐:本日の議事録については、構成員の皆様に内容をご確認いただいた上で厚生労働省ホームページに掲載いたしますので、追ってご連絡をさせていただきます。事務局からの連絡事項は以上でございます。
○東座長:それでは、本日の検討会、以上で終了いたします。大変長い時間、どうもありがとうございました。また、1年間ありがとうございました。今後とも、何かあればよろしくお願いいたします。以上です。
○一同:ありがとうございました。

