2025年8月7日 薬事審議会 化学物質安全対策部会 議事録

日時

令和7年8月7日(木)11:00~

開催方法

Web会議

出席者

出席委員(14名)五十音順

 (注)◎部会長 ○部会長代理
 

欠席委員(1名)

行政機関出席者
  •  佐藤大作(大臣官房審議官)
  •  林亜紀子(化学物質安全対策室長) 他

議事

○化学物質安全対策室長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「令和7年度第1回薬事審議会化学物質安全対策部会」を開始いたします。
 皆様には、お忙しい中御参加いただきまして、ありがとうございます。本日の部会は、Web開催としており、委員の皆様には厚生労働省外から御参加いただいております。また、傍聴に関しては、YouTubeでライブ配信を行う予定としております。
 まず、議事に先立ちまして、本部会の委員に改選がありましたので、委員紹介をさせていただきます。お手元に配布しております委員名簿に即して、私から委員の先生方のお名前を御紹介いたしますので、差し支えなければ、一言ずつ御挨拶をお願いいたします。まず、明治学院大学法学部准教授の赤渕芳宏委員です。
○赤渕委員 赤渕でございます。専門は環境法をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 ありがとうございます。続きまして、国立医薬品食品衛生研究所食品添加物部食品添加物指定等相談センター特別研究員の五十嵐良明委員です。
○五十嵐委員 国立衛研FADCCの五十嵐と申します。よろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、北海道大学大学院保健科学研究員教授の池田敦子委員です。
○池田委員 北海道大学の池田です。専門は環境疫学で、化学物質の人への評価、人口影響を検討しております。よろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、横浜薬科大学教授の香川聡子委員です。
○香川委員 横浜薬科大学の香川でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、宮崎大学国際連携センター客員教授の黒田嘉紀委員です。
○黒田委員 宮崎大学の黒田でございます。よろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所名誉所長客員研究員の合田幸広委員です。
○合田部会長 合田でございます。専門は医薬品食品化学物質のレギュラトリーサイエンスです。どうぞよろしくお願いします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、一般社団法人全国消費者団体漣絡会事務局長の郷野智砂子委員です。
○郷野委員 全国消費者団体連絡会の郷野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、元一般財団法人日本食品分析センター微生物部技術支援課エキスパートの齋藤紀子委員です。本日は御欠席との連絡を頂いております。
 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所ゲノム安全科学部部長の杉山圭一委員です。
○杉山委員 杉山でございます。先ほど御紹介いただいたとおり、ゲノム安全科学部ということで、専門は遺伝毒性となります。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所有機化学部部長の出水庸介委員です。
○出水委員 国立衛研有機化学部の出水でございます。専門は有機化学になります。よろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、国立研究開発法人産業技術総合研究所 ネイチャーポジティブ技術実装研究センターチーム長の内藤航委員です。
○内藤委員 産総研の内藤です。専門は環境リスク評価管理学です。よろしくお願いします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所安全性生物試験研究センター長の平林容子委員です。
○平林委員 国立衛研安全性生物試験研究センターの平林でございます。化学物質調査会の座長も務めております。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、独立行政法人国民生活センター商品テスト部テスト第1課課長補佐の福山哲委員です。
○福山委員 国民生活センター商品テスト部で、主に食品化学機器のテストを担当しております福山と申します。よろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、国立医薬品食品衛生研究所薬理部第四室室長の安彦行人委員です。
○安彦委員 御紹介ありがとうございます。国立医薬品食品衛生研究所の安彦です。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 続きまして、香川県中讃保健所保健所長の横山勝教委員です。
○横山委員 香川県中讃保健所の横山と申します。全国保健所長会の副会長を今年度からさせていただいています。よろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 ありがとうございます。以上15名となります。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
 次に、本部会の部会長について、薬事審議会において合田委員が選任されておりますので、併せて御報告申し上げます。合田先生、一言御挨拶を頂けますと幸いです。
○合田部会長 審議会で部会長に選任されました合田でございます。部会がうまく運営されるのは、委員の皆様方の活発な御議論によるものですので、どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 ありがとうございます。続きまして、部会長代理については、薬事審議会令第6条第5項の規定に基づき、部会に属する委員のうちから、部会長があらかじめ指定する者がその職務を代理するとされており、部会長から御指名いただくことになっております。合田部会長、部会長代理の指名をお願いいたします。
○合田部会長 部会長代理といたしましては平林先生にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○平林委員 はい、御指名でございますので、僭越ではございますが、引き受けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 ありがとうございます。それでは、平林委員に部会長代理をお願いしたいと思います。
 続きまして、事務局の紹介をいたします。大臣官房審議官医薬担当の佐藤でございます。
○審議官 佐藤でございます。よろしくお願いします。
○化学物質安全対策室長補佐 医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室長の林です。
○化学物質安全対策室長 林でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 それでは、以後の進行につきましては、合田部会長にお願いいたします。合田部会長、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 皆様、本日はよろしくお願い申し上げます。議事に入る前に、委員の出席状況等の報告と資料の確認を事務局からお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 本日の会議における委員の出席について御報告いたします。化学物質安全対策部会の総委員数は15名であり、定足数が過半数の8名となっております。本日は14名の先生に御出席いただいております。このため、この会議は定足数を満たしていることを御報告いたします。なお、齋藤委員より、御欠席されることを御連絡いただいております。
 続きまして、薬事審議会規程への適合状況について御報告いたします。薬事審議会規程の第11条では、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定しております。全ての委員の皆様より、同規程第11条に適合している旨を御報告いただいておりますので、報告いたします。委員の皆様におかれましては、会議開催の都度、書面で御提出いただいておりまして、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願いいたします。
 続きまして、会議の公開等についてです。本日の会議は、審議事項又は報告事項に関して、「公開することにより公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合」など、非公開とすべき場合には該当しないため、公開で行い、資料及び議事録も公開となっておりますので、御承知おきいただければと思います。
 次に、オンライン会議に関しての注意点を申し上げます。御発言時以外は、画面をオフにしマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
 御発言いただく際は、初めにお名前をお知らせください。また、画面をオンにしていただきますようお願いいたします。音声の調子が悪い場合は、チャットによりメッセージを送っていただきますようお願いいたします。資料につきましては、通信負荷軽減の観点から、基本的に画面に投影しませんので、御理解を賜りますよう、よろしくお願いいたします。動作不良等がありましたら、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡いただきますようお願いします。万が一、ビデオ会議が途中で終了してしまった場合には、事務局からメールにて御連絡いたします。
 最後に資料の確認です。あらかじめ議事次第、資料一覧に記載の資料及び参考資料を委員の皆様へメールにて送付しております。不足等がございましたらお知らせください。事務局からは以上です。
○合田部会長 それでは、議事を進めたいと思います。審議事項「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の対象物質であるPFHxS関連物質の化審法第一種特定化学物質としての指定及び所要の措置について」です。事務局から説明をお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 審議事項につきまして、資料2の概要資料により説明します。なお、関連する資料については、資料1-1、1-2の審議事項(1)に係る詳細な資料、資料1-3の答申案、資料1-4の諮問書となっています。
 それでは、資料2を御覧ください。審議内容の前に、化審法とPOPs条約の概略を御説明します。化審法は、上市前の審査及び上市後の継続的な管理により、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質による環境の汚染を防止することを目的としております。こちらの図では、化審法の体系を示しています。左側に示すように、上市前の新規化学物質は事前審査制度を採っており、初めて製造又は輸入する場合は、製造又は輸入に先立って、当該化学物質に関する分解性、蓄積性及び毒性に関するデータを国に届ける必要があります。そのデータ等に基づいた事前審査を受け、判定結果が通知された後、初めて新規化学物質を製造又は輸入することが可能になります。右側の上市後の化学物質は、包括的な管理を行うための規制及び措置があります。化審法では、化学物質のリスクに応じて第一種特定化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質といった規制の区分が設けられていますが、今回は一番上に示しております第一種特定化学物質の規制について御審議いただくものになります。
 3ページを御覧ください。その第一種特定化学物質の主な規制措置を示しております。代表的な規制がマル1の製造・輸入の許可制となりますが、これは事実上の禁止を意味しており、マル3に示す「例外的に認める用途」以外の使用は禁止となっております。そのほか、マル2の第一種特定化学物質が使用されている製品の輸入の禁止、マル4の製造や取り扱う場合の技術上の基準への適合等があります。
 化審法においては、国際条約と整合性が確保できるよう、POPs条約で規制対象となった物質を第一種特定化学物質として指定しているところです。
 4ページを御覧ください。POPs条約に関する説明となります。POPsとは、残留性有機汚染物質の略称でありますが、この条約において、マル1~マル4に示す人又は生態に対する長期毒性、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性を有する化学物質と定めております。このような物質による国境を越えた環境汚染を防止するため、1か国にとどまらない地球規模の取組が必要となっております。そういった観点から、国際条約を通じて製造・使用等の原則禁止の措置などを講じることにより、国際的にPOPsの廃絶、削減等を実現します。
 四角の枠の中ですが、日本は平成14年8月に締結しております。このPOPs条約での対応を検討する締約国会議は2年に1回開催されておりまして、これまでに12回開催されています。専門・技術的な事項については、この国際会議の下部組織である委員会、通称POPRCと呼んでおりますが、それにおいて審議されております。
 5ページを御覧ください。POPs条約における主な規制措置です。POPs条約では、附属書A、B、Cの区分を設けておりまして、区分ごとに規制の措置が異なります。附属書Aに追加された化学物質は、製造・使用を禁止する措置を講じる必要があります。今回御審議いただく物質は、赤字で示しておりますPFHxS関連物質です。
 6ページを御覧ください。ここからは審議事項についての説明となります。
 7ページです。まず、COP10の概要です。ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxSと関連物質は、令和4年に附属書Aに追加されました。日本を含め、この条約の締約国は、その対象となっている物質について、条約を担保できるよう、各国の諸法令で規制しており、日本では化審法における規制を検討し、まずPFHxSとその塩について、令和6年2月1日に第一種特定化学物質に指定しております。
 次のページです。POPs条約で製造・使用等を禁止された化学物質について、薬事審議会において化審法に基づき検討する必要がある事項を示しております。
 PFHxSとその塩を第一種特定化学物質に指定した以降、PFHxS関連物質については、枠内のマル1~マル4に係る御審議を経ているところですけれども、その後、令和6年9月に開催されたPOPRC20によって、PFHxS関連物質の外延には包含されない個別具体的な物質として、ペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩が新たに「例示的リスト」に追加されたため、改めて第一種特定化学物質への該当性の評価検討が必要になり、この追加された物質を含むPFHxS関連物質について、今回改めて御審議いただくものとなっております。
 次のページを御覧ください。ここからは化審法における対応(案)の説明となります。まず、マル1「第一種特定化学物質の指定」についてです。今回新たに「例示的リスト」に追加されたペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩が、PFHxS関連物質として第一種特定化学物質に該当するかどうかについて、評価検討を行いました。当該物質については、POPsとしての要件を満たすことがPOPRCにより既に科学的に評価されていることを踏まえると、環境中で分解した場合、難分解性、高蓄積性、かつ長期毒性を有し、第一種特定化学物質相当の性状を有する化学物質を生成するものであると考えられました。対応(案)につきましては、「PFHxS関連物質の外延としては、ペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩も包含するよう規定することとし、化審法第2条第2項に基づく第一種特定化学物質に指定する」こと、また、「規定に当たっては、「例示的リスト」の変更があっても機動的に第一種特定化学物質として指定できるようにするため、具体的な物質群は省令において別途定める」こととしたいと考えております。
 10ページですが、9ページの対応(案)の詳細を記載したものになります。ここまでが、資料1-1の概要の御説明となります。
 11ページを御覧ください。ここからは資料1-2の概要説明となります。まず、マル2「例外的に使用を認める第一種特定化学物質の特定用途の指定」についてです。現状としましては、三つ目のポツに記載するとおり、新規化学物質である追加された「ペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩」も含むPFHxS関連物質について、POPs条約において特定の用途を除外する規定はなく、また、製造・輸入等の実績が認められておりません。そのため、対応(案)としましては、化審法第25条に基づく第一種特定化学物質の使用を認める用途として指定しない、すなわち、例外的に使用を認める特定用途の指定を行わず、その使用を禁止する措置を導入することが適当であると考えております。
 続きまして、12ページを御覧ください。マル3「取り扱う場合の技術上の基準を定める第一種特定化学物質が使用されている製品の指定」についてです。現状としましては、第一種特定化学物質に指定された後、その使用は試験研究用途に限定されるのですが、二つ目のポツに記載するように、PFHxS関連物質が使用されている製品のうち、既に在庫等の形態で製品として国内に存在し、使用が継続される可能性があり、かつ、環境汚染の可能性がある製品として、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤が挙げられます。国内への輸入状況の詳細は不明であるものの、海外でPFHxS関連物質を使用した泡消火薬剤の製造実績があること、また、PFHxS関連物質に該当すると考えられる化学物質が使用された泡消火薬剤が、在庫等の形態で製品として国内に存在していることが確認されていることに鑑み、その取扱い等において環境汚染を未然に防止するための措置を講じることが望ましい状況です。そのため、対応(案)としましては、追加された「ペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩」も含むPFHxS関連物質を使用している消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を、化審法第28条第2項に基づく取扱いに係る技術上の基準に従わなければならない製品として指定することが適当であると考えております。
 13ページを御覧ください。マル4「輸入を禁止する第一種特定化学物質が使用されている製品の指定」についてです。現状としましては、二つ目のポツに記載するとおり、PFHxS関連物質を使用した製品については、国内外における使用実態等を調査した結果、緑色の枠内の製品について、国内では「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」の製造・輸入実績が不明であるほか、そのほかの製品には製造・輸入の実績はございません。また、緑色の枠内の製品については、海外での製造実績が確認されているところです。そのため、対応(案)としましては、追加された「ペルフルオロヘキサンスルホン酸又はその塩」も含むPFHxS関連物質が使用されているこれらの製品は、今後とも輸入される蓋然性が否定できず、当該製品の輸入を制限しない場合には、使用の形態等から環境汚染が生じるおそれがあるため、化審法第24条第1項に基づく輸入禁止製品として指定することが適当であると考えております。
 なお、これらの内容は、本年4月18日に開催された化学物質調査会等の3省合同審議会で、第一種特定化学物質への指定について、本年7月22日開催の化学物質調査会等の3省合同審議会で、第一種特定化学物質の所要の措置について御了承いただいているところです。事務局からの説明は以上となります。御審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
○合田部会長 御説明ありがとうございました。それでは、化学物質調査会の座長の平林先生、追加の御発言等はありませんか。
○平林委員 平林です。本年4月と7月の化学物質調査会において、本件について審議いたしました。調査会としましては、事務局の提案内容を妥当と判断したところでございます。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御質問や御意見等がある方はいらっしゃいますか。非常に分かりやすい説明だったと思いますが、皆様、よろしいですか。郷野先生、お願いします。
○郷野委員 審議事項について、事務局の提案については異論はございません。その上で、2点ほど意見を申し上げたいと思います。
 1点目は、資料2の12ページに、PFHxS関連物質が使用されている製品のうち、既に在庫等の形態で国内に存在し、使用が継続される可能性がある、また、環境汚染の可能性があるということについて記載がありますが、大きな火災に対しては、今のところ有効な代替製品がないため、やむを得ず使用されることが想定されるというようなことをお聞きしたことがあります。その場合に、使用した際の報告や情報発信については、やはり環境汚染や健康被害が懸念されますので、関係省庁並びに地方自治体とも連携して周知等を進めていただければと思います。
 もう一点は、最近、CM等でPFAS除去をうたった浄水器などを見聞きする機会が増えております。PFASの中でも健康被害が懸念されるものはごく一部であること、また、今日のような検討会等々で国や専門機関がきちんとリスク評価、管理していることなど、消費者が必要以上に不安を抱えないように、正しい情報を届けてほしいと思います。以上です。よろしくお願いいたします。
○合田部会長 ありがとうございます。今、2点、質問がありましたが、事務局、よろしいですか。
○化学物質安全対策室長 事務局です。まず1点目、大規模災害等で泡消火薬剤等を使用した際の対応について、環境汚染の防止という観点での御意見を頂いたという認識です。既に第一種特定化学物質に指定しています、例えばPFOSやPFOAに関しては、水質汚濁防止法等で定める指定物質となっているところですが、事故又は災害によって公共用水域への排出等があった際には、拡散防止に関する措置を講じるとともに、速やかに、その事故の状況や措置の概要を都道府県知事等に届け出るといった取扱いになっているところです。また、泡消火薬剤等を消火目的で使用した場合においては、法律上の義務は生じないものの、流出状況については都道府県知事等に情報提供を行うよう呼び掛けているといった事例がありますので、今回のPFHxSに関しても取扱いの検討がなされることになろうかと存じますが、また情報共有等を関係省庁ともしてまいりたいと思います。
 2点目については、正しい情報発信、リスクコミュニケーションというところになろうかと思いますが、その点に関しても、関係する省庁と連携して取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。郷野先生、よろしいですか。
○郷野委員 はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○合田部会長 ほかに御質問や御意見等のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。それでは、以上で本件についての質疑を終了したいと思います。事務局より、本件の取扱いについて説明をお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 ただいま御審議いただきましたPFHxS関連物質の第一種特定化学物質の指定及び所要の措置については、資料1-4の1ページのとおり、厚生労働大臣から薬事審議会へ諮問されており、薬事審議会の規定において、本件諮問に係る事案は本部会において審議することとなっております。
 資料1-3のペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における第一種特定化学物質の指定及び所要の措置について(答申案)を御覧ください。御議論いただいた内容について、1~3に分けて記載しております。一つ目が、PFHxS関連物質を第一種特定化学物質に指定すること、二つ目が、PFHxSが使用されている場合に輸入することができない製品として「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」等を指定すること、3番目が、PFHxS関連物質が使用されている場合に技術上の指針に従わなければならない製品として「消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤」を指定することとなっております。事務局からは以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、本日、審議いただいた内容について、資料1-3のとおりとすることが適当であると、部会として了承してよろしいでしょうか。御異議がある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。
 それでは、本件について御了承いただいたものとさせていただきます。以上で、審議事項について終了いたします。
 続いて、審議事項に関する今後の手続について説明をお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 本日、御審議いただき、御了承いただいた審議事項については、薬事審議会の規定に従って、次回の薬事審議会で報告いたします。また、パブリックコメント等の所要の手続を踏まえた上で政省令改正を行う予定にしております。以上です。
○合田部会長 ありがとうございました。これで、本件については終了いたします。
 続いて、2.報告事項について事務局から説明をお願いします。
○化学物質安全対策室長補佐 報告事項(1)について、資料4の概要資料により説明いたします。なお、関連する資料については、資料3の詳細な資料となっております。
 それでは、資料4を御覧ください。まず2ページです。8:2フルオロテロマーアルコール、以降「8:2FTOH」と呼ぶ物質は、POPs条約附属書Aに追加された赤字でお示ししている「PFOA関連物質」に含まれる物質です。
 次のページを御覧ください。PFOA関連物質は、令和元年5月に開催されたCOP9において附属書Aに追加することが決定されたことを受け、我が国では化審法施行令を改正し、PFOA関連物質の第一種特定化学物質への指定と所要の措置を行い、令和7年1月に施行されております。その際、8:2FTOHについては、POPs条約において認められた製造・使用等の禁止の適用除外の用途のうち、我が国における使用実態に照らして、中ほどの表にある用途は、国内で使用できる用途として、使用期日とともに、化審法施行令において規定されました。
また、その他の措置としては、後段に記載するとおり、製造や取り扱う場合の技術上の基準への適合、容器、包装又は送り状における表示義務を課しております。
 4ページを御覧ください。現状として、8:2FTOHについては、我が国における使用実態等に照らし、化審法第25条に基づき、期限を設けて例外的に使用を認める用途を定めているところですが、令和7年1月の第一種特定化学物質への指定以降、化審法に基づく使用に係る届出はなく、さらに、令和7年4月に事業者に対して状況を確認したところ、表に記載する用途の使用実態はなく、在庫としても保有されていない旨の報告がなされました。このため、対応(案)としては、国内の使用実態から、8:2FTOHの使用が認められている用途については、法第25条の要件である「他の物による代替が困難であること」を満たさなくなったと認められるため、当該物質に係る例外的に第一種特定化学物質を使用することができる用途を廃止する改正を行うというものです。
 5ページを御覧ください。8:2FTOHの現状としては、取扱事業者に対し、取扱い上の技術基準に適合する義務及び表示の義務を定めておりますが、先に申し上げたとおり、第一種特定化学物質への指定以降、化審法に基づく使用に係る届出はなく、事業者により、下記の用途について使用実態がなく、在庫としても保有していない旨の報告がなされております。そのため、対応(案)としては、8:2FTOHについて、取扱い上の技術基準に適合する義務及び表示の義務が必要な対象から除外するとしております。
 なお、これらの内容は、本年7月22日開催の化学物質調査会等の3省合同審議会で御了承いただいているところです。事務局からの説明は以上です。
○合田部会長 御説明ありがとうございました。それでは、化学物質調査会の座長の平林先生、何かコメント等はありますか。
○平林委員 平林です。本年7月の化学物質調査会において、本件について審議いたしました。調査会といたしましては、事務局の提案内容を妥当と判断したところでございます。以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御意見や御質問等のある方はいらっしゃいますか。委員の先生方、よろしいですか。では、特にないようです。それでは、本件については御確認いただいたものとさせていただきます。
 続いて、報告事項(2)について、事務局から説明をお願いいたします。
○化学物質安全対策室長補佐 報告事項(2)について、資料5の概要資料により説明いたします。資料5を御覧ください。本資料では、令和6年3月の薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会以降における、化審法に基づき行われた新規化学物質、一般化学物質、優先評価化学物質及びその他物質の審査状況をまとめております。なお、令和6年1月(令和5年度第9回)の会議までの審査状況については、令和6年2月に開催された化学物質安全対策部会にて報告しております。
 初めに、新規化学物質に係る審査状況について説明いたします。事業者が新規化学物質を製造又は輸入する場合は、事前に人健康影響、生態影響、分解性、蓄積性について審査を行うこととなっております。審査は、化審法を共管する経済産業省と環境省との3省合同の審議会で行われており、厚生労働省では、化学物質調査会において新規化学物質の人健康影響に関する部分を担当しております。1ページに記載しているのは、調査会にて審査された新規化学物質数と、そのうち特定新規化学物質相当と判定された物質の数を表にまとめたものです。
 なお、特定新規化学物質という区分は、平成29年の化審法改正において新たに設けられた区分です。製造・輸入数量が少ないために優先評価化学物質には該当しませんが、著しく毒性が強い物質の不用意な環境排出を防止するために設けられた区分となっております。約1年間で216物質の審査を化学物質調査会にて実施したうち、特定化学物質相当と判定された物質は7物質ありました。
 続いて、次のページにスクリーニング評価とリスク評価に関して表でお示ししております。まず、リスク評価の流れについて説明いたしますので、参考資料7を御覧ください。
 一般化学物質は約3万物質あり、そのうち、新たに製造や輸入するために事業者からの届出があり審査を経た化学物質が1万物質あります。これらの中から、製造輸入数量全国合計が年間10トン以上を対象として、毎年度スクリーニング評価を行います。環境中に相当程度残留し、環境汚染により、人、動植物への被害を生ずるおそれがないと認められないため、リスクが十分に低いと判断できないものについては、優先評価化学物質に指定されております。また、優先評価化学物質に指定された化学物質についてはリスク評価を行い、蓄積性は示されないものの、難分解性で環境中に残存し、人の健康や動植物の生息・生育にリスクがあると評価されたものについては、第二種特定化学物質に指定されるといった流れになっております。
 資料5に戻り、2ページを御覧ください。一般化学物質のスクリーニング評価の実施状況について、有害性については、人健康影響及び生態影響の観点で、毎年スクリーニング評価等を行っており、有害性情報を確認できた300~350前後の物質の結果として、生態影響の観点から3物質が優先評価化学物質として指定することが適当であるとの結論が得られております。なお、この間において、人健康影響の観点から指定することが適当であるとされた物質はありませんでした。
 3ページの資料5別紙1には、令和6年2月に開催された化学物質安全対策部会後に優先評価化学物質に指定された物質の一覧等を掲載しております。資料5の2ページに、優先評価化学物質の人健康に係るリスク評価(一次)評価IIなどの実施状況に関する表をお示ししております。人健康の観点から、優先評価化学物質に指定されている2物質については、リスク評価(一次)評価IIを行った結果、優先評価化学物質の指定の取消を行い、一般化学物質として製造・輸入数量等を把握することとされております。リスク評価に係る概要は、別紙2及び別紙3として4ページ以降に記載しているところです。
 化審法に基づく審査状況に関する報告は以上です。
○合田部会長 それでは、ただいまの事務局からの説明内容について、御意見や御質問等のある方はいらっしゃいますか。委員の先生方、よろしいですか。それでは、本件については御確認いただいたものとします。以上で議題2について終了します。
 続いて、その他について事務局より何かありますか。
○化学物質安全対策室長補佐 特段ございません。次回の開催につきましては、日程調整の上、御連絡いたします。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは、以上で本日の化学物質安全対策部会は終了といたします。委員の先生方、御協力どうもありがとうございました。
 ( 了 ) 
 
 
備考
 審議事項1については、第一種特定化学物質のエッセンシャルユースに係る議論の詳細な内容が開示されることにより、国の機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、非公開で開催された。
 

照会先

医薬局

化学物質安全対策室 室長補佐 中尾(内線2422)