2026年1月30日 中央社会保険医療協議会 総会 第646回議事録

日時

令和8年1月30日(金)10:00~

場所

厚生労働省講堂(低層棟2階)

出席者

構成員等
  • 小塩隆士会長
  • 飯塚敏晃委員
  • 笠木映里委員
  • 永瀬伸子委員
  • 城山英明委員
  • 鳥潟美夏子委員
  • 松本真人委員
  • 永井幸子委員
  • 高町晃司委員
  • 奥田好秀委員
  • 鈴木順三委員
  • 茂松茂人委員
  • 江澤和彦委員
  • 黒瀨巌委員
  • 小阪真二委員
  • 太田圭洋委員
  • 大杉和司委員
  • 森昌平委員
  • 木澤晃代専門委員
  • 上田克彦委員
  • 小松知子専門委員
事務局
  • 間保険局長
  • 林医療課長
  • 梅木医療技術評価推進室長
  • 吉田保険医療企画調査室長
  • 和田歯科医療管理官
  • 清原薬剤管理官 他

議題

  • バイオ後続品等の最適使用推進ガイドラインの取扱いについて
  • パブリックコメント、公聴会の報告について
  • 個別改定項目について(その3)
  • 答申書の附帯意見案について(その2)
  • その他

議事

○小塩会長
おはようございます。ただいまより、第646回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、本田委員、伊藤委員、田島専門委員が御欠席です。
それでは、カメラの頭撮りはこのあたりということで、お願いいたします。
(カメラ退室)
○小塩会長
では、議事に入らせていただきます。
最初に「バイオ後続品等の最適使用推進ガイドラインの取扱いについて」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より、資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
資料総-1を御覧ください。「バイオ後続品等における最適使用推進ガイドラインの取扱いについて(案)」でございます。
「1 制度の趣旨と背景」の2段落目でございますが、新規作用機序を有する革新的な医薬品につきましては、当該医薬品の最適な使用を推進する観点から必要な患者及び医療機関等の要件、考え方、留意事項を示す最適使用推進ガイドラインを作成しております。
最後の段でございますが、今後、当該品目に対するバイオ後続品の上市も想定されることから、バイオ後続品における最適使用推進ガイドラインの取扱いを整理するものでございます。
具体的には2のところでございますが、バイオ後続品につきましては、個別に作成せず、その承認の範囲において、先行バイオ医薬品の最適使用推進ガイドラインを適用し、必要な医療機関の要件、使用が適切と考えられる患者の要件等に従った適正使用を求めることとし、この取扱いについては事務連絡において示すこと。
それから、保険適用上の取扱いについては、留意事項について先行バイオ品と同様に、それに準じて通知をすることとしたいとしております。
なお、後発医薬品につきましても同様の取扱いとしたいとするものでございます。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
今示されました事務局案に異論はございません。最適使用推進ガイドラインの対象となっている医薬品は、革新的かつ非常に高額であり、バイオ後続品に置き換わることによる財政面のポジティブな影響もありますけれども、あくまでも適切な使用の担保が不可欠です。
原則として、先行バイオ医薬品の処方経験がある医師、医療機関を中心に先行品の対象になり得る患者に対して、後続品を使用することが基本だと考えております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかには御発言ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「パブリックコメント、公聴会の報告について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長でございます。
資料の2-1を御覧ください。令和8年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理に関する御意見の募集の結果でございます。
1月14日から20日の間、厚生労働省ホームページで告知をいたしまして、意見提出をお願いいたしました。
たくさんの御意見をいただいております。768名の方から延べ5,808件の御意見をいただいたところでございます。
項目ごとに御意見をいただく形にしておりましたので、項目ごとに資料のほうもまとめさせていただいております。非常に多様な御意見、そして、丁寧な御意見をいただきましたので、全てここで御説明するというのは難しいのですけれども、資料のほうにまとめさせていただいておりますので、御覧いただきまして、本日の御意見の御参考にしていただけると幸いでございます。
もう一つ、総-2-2でございます。
公聴会の概要についても、先日の公聴会の御意見の概要を資料にまとめさせていただきましたので、御報告をさせていただきます。
以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
短期間に意見を提出いただいた皆様と、公聴会に御出席いただいた方々に、改めて感謝を申し上げます。
パブリックコメントにつきましては、非常に多くの意見が寄せられており、医療関係者、患者、国民が診療報酬改定に高い関心を持っていることを改めて感じた次第でございます。
いただいた意見の全てに対応することは難しいですけれども、これまで我々が議論した内容と重なる部分もかなりあるものと感じております。
また、患者の皆様方が疑問に思っていること、困っていること、また、医療現場で課題になっていることなど、今後の改定に向けて参考にさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
他には御意見等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「個別改定項目について(その3)」を議題といたします。
前々回及び前回の総会におきまして、いわゆる短冊につきまして、一通り議論していただいたところです。
まず、事務局より、前回の総会資料から変更があった点について、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長でございます。
中医協総-3を御覧ください。前回から変更があった点、事務的に誤字、脱字、その他機械的な修正をさせていただいたところは、今日の御説明から省かせていただきますけれども、内容に関わる修正があった部分につきまして、御説明をさせていただきます。
まず、56ページ「多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設」でございますけれども、56ページの(7)につきまして、前回入っていなかった記述でございますが、現在の急性期一般入院料1に相当する施設基準がそのまま維持されるということで追記をさせていただいております。
続いて、62ページでございます。
診療科偏在対策の推進につきまして、62ページの一番上のエのところでございます。特定診療科に関して、看護職員の適切な研修を修了した者の配属場所について、前回、2号側の委員から御意見をいただいておりました。
この点につきまして、全ての特定診療科に配置されていることという記載でございましたけれども、術前術後の管理等に携わるということで、配置場所をより柔軟化させていただくような修正をさせていただいております。
続きまして、101ページ~102ページにかけてでございます。
急性期病院一般入院料基本料等の新設についてでございます。
102ページの(3)の部分でございますけれども、前回お示しさせていただいた資料においては、この部分は(2)として、急性期病院A一般入院料に対する内容として記載をさせていただきました。
前回の御議論等において、2号側委員から強い御要望をいただいておりまして、ここについては、急性期病院Bについても対象にしてほしいということでございましたので、そういう形で修正をさせていただくとともに、内容もできるだけ客観的なものとなるように明確化を図らせていただいたところでございます。
続きまして、急性期総合体制加算の要件でございますけれども、124ページのロのところが、急性期総合入院体制加算2の施設基準の総合的かつ専門的な急性期医療及び高度かつ専門的な医療に係る実績ということで、前回のときには、総合体制加算2と4、いずれも同じ記載としておりましたけれども、今回の資料では、2と4のところ、125ページの一番下の4のハのところになりますけれども、そこを若干書き分けさせていただいているところでございます。
その他、128ページの経過措置のところに記載の不備等がございましたので、修正をさせていただいております。
177ページ、療養病棟入院基本料の見直しでございますけれども、非がんに対する緩和ケアを実施する観点からという文のところで、疾患・状態に係る医療区分が、前回の資料では3となっておりましたが、これは、事務局のエラーでございまして、医療区分2と修正をさせていただいております。
次に、188ページ、入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲の見直しについてでございますけれども、188ページの上の7ポツのところ、事務連絡に係る取扱いについて、前回記載が漏れておりましたので、今回、記載をさせていただくものでございます。
○和田歯科医療管理官
続きまして、296ページを御覧いただきたいと思います。
2ポツ目の小児口腔機能管理料と口腔機能管理料の見直しに関する内容でございます。
今回改定におきまして、小児口腔機能管理料を評価体系が1つであるものを2つに細分化するという御提案をさせていただきました。
297ページを御覧いただきたいと思います。
表の右側の注の5のところでございます。現行の評価におきましても、情報通信機器を用いて行った場合の点数が設定されております。
今回、評価区分の細分化に伴いまして、こちらに関しても点数を新たに設定させていただくものでございまして、前回の短冊でこの部分が抜けておりましたので、今回追加をしてございます。
同様に、297ページの口腔機能管理料につきましても同様の見直しを行う予定としてございます。
○林医療課長
続きまして、397ページから始まる訪問看護の評価の見直しの中の399ページの内容でございますけれども、前回の記載で、397ページの2ポツの(3)の内容が告示に記載する予定のものとして399ページにも書かれておりましたけれども、通知に記載すべき内容ではないかということから、告示に記載する内容として記載している部分から落とさせていただいております。内容としては変わるものではございません。
それから、406ページから始まる包括型訪問看護療養費のところでございますけれども、算定要件の1のところの記載につきまして、若干の変更をしております。
前回407ページの、今、イロハニとなっておりますけれども、ハの(1)(2)としていたものを、記載の整理の関係で、イロハのハの(1)、ハの(2)ではなく、イロハニとさせていただいた等の関係で、少し記載が変わっている部分がございます。
それから、410ページの(9)でございますけれども、訪問看護療養費の中で、夜間帯に看護職員を配置しないといけない類型につきまして、このイロハニのハとニだけであるということを追記させていただいております。
続いて、504ページに移らせていただきます。
504ページの在宅医療DX情報活用加算に関する部分でございます。
前回のお示しさせていただいた資料では「1の(5)については」というところの部分で、令和9年5月31日以降は必ず満たしていないといけないという内容でございましたけれども、ここにつきまして、少し柔軟化するような記載で「速やかに導入するよう努める」という形にさせていただいてございます。
その後の電子的調剤情報連携体制整備加算についても同様でございます。
それから、517ページでございます。
516ページの最後からつながっている517ページの注射のところの記載が、前回漏れておりましたので、処置と同様の記載を追加させていただいております。
それから、519ページでございますけれども、遠隔連携診療料についてでございます。すみません、519ページからつながっている520ページになります。
前回、対象の患者として異なる診療科の診療が必要な人ということだと、小児科の患者さんが、読まれにくくなるのではないかという御意見を2号側の委員からいただいていたところでございます。
520ページのアイウエオカと並んでいるエになりますけれども、小児慢性特定疾病の患者を追加させていただきまして、その他、この後の521ページの(3)のところも小児慢性特定疾病医療支援の対象患者と追記をさせていただき、対象医療機関については、522ページのエのところになりますけれども、特定機能病院または小児入院医療管理料1を届け出た保険医療機関、こういったところにコンサルトする場合が対象になる旨を記載させていただいたところでございます。
続きまして、542ページになります。
542ページ「疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し」でございますけれども、541ページの注7のところで、特定の患者に離床を伴わずに20分以上個別療法であるリハビリテーションを行った場合の算定ルールについて、御提案をさせていただいたところ、この離床を伴わないリハが必要な患者さんもいるのではないかという御指摘をいただいておりました。
「特定の患者に」というところで、その内容を通知に規定することを想定しておりましたけれども、その内容について案をお示しさせていただいたほうがいいのではないかということで、542ページにその内容を記載させていただいておりまして、(17)のところでございますけれども、ベッド上から移動せずにポジショニングまたは拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練のみを行う入院中の患者が対象であること。
さらに、特定集中治療室管理料を算定している患者や、患者の疾患及び状態によりベッド上からの移動が困難である15歳未満の小児患者、その他、医学的にどうしても必要な方というのが、その対象から除外される旨を記載させていただいております。
続きまして、552ページになります。
救急外来に係る評価の再編というところでございますけれども、この注3のところで、算定する場合の対象となる医療行為の処置のところに記載の至らないところがございました。処置のところを追加させていただいておるところでございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、747ページからの服用薬剤調整支援料の見直しについてでございます。
前回、2号側委員のほうから、この服用薬剤調整支援料の2を算定できる薬剤師の研修の要件というのは、ちゃんと質が担保できるものにすべきということもございましたので、次のページの748ページの真ん中ほどの※印のところに、留意事項において、具体的に薬剤師が受けるべき研修等の内容を追記したというものでございます。
以上です。
○林医療課長
続きまして、758ページ、処方箋料の見直しについてでございます。
前回記載していたものの中で、記載を削除させていただいた部分がございます。どういった内容であったかということでございますけれども、現行規定をお示しした上で、大病院の逆紹介推進に係る改定項目と整合させる観点から、許可病床数200以上の病院が診療所等に患者紹介を行うことについて規定をする削除を、案としてお示ししておりましたけれども、大病院の逆紹介推進の改定項目と、この規定は若干趣旨が異なるということでございますので、今回、この規定を削除しないほうがいいという御指摘をいただいておりました。本日の短冊では、この改定は削除させていただいてございます。
なお、そこに書いてあった規定というのは、症状の安定しない患者さんにつきまして、許可病床数の200床以上の保険医療機関にあっては、他の医療機関に文書による紹介を行う旨の申出を行うという内容であったわけでございますけれども、この規定が患者さんの紹介を受けた診療所等が、症状の安定した患者さんを頻回に受診させるといったことの論拠であるものではないと認識しておりますので、処方箋の交付に当たって、30日超えの長期投与を行う場合につきましては、これまでの規定に基づいて、引き続き、適切に御対応いただきたいと考えてございます。
それから、778ページでございます。
バイオ後続品使用促進に係る薬局体制の整備のところでございますけれども、保険医療機関及び保険療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に、バイオ後続品の使用促進に係る内容を追加するということで、すみません、777ページの下です。777ページの下の内容を追加させていただいております。
今回修正させていただいた内容につきましては以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
いわゆる短冊の議論は、本日で最後となる予定ですので、ただいま事務局から説明のあった件も含めて、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
御説明どうもありがとうございました。
事務局から示された修正案に異論はございませんけれども、幾つか確認と質問をさせていただきたいと思っております。
まず、96ページからのⅡ-1-1の①、急性期病院における救急搬送の実績要件についてですけれども、介護保険施設からの受入件数を原則カウントせず、例外的に協力医療機関が対応困難な場合や、地域のルールに基づく場合もしくは介護保険施設の協力医療機関に下り搬送した場合に限り、受入件数に含む取扱いということでございますので、それで進めていただきたいと思います。
次に、496ページからあります、Ⅲ-3の①、医療DXの関連でございますが、まず、1つ確認ですけれども、新設されます電子的診療情報連携体制整備加算、非常に長いですけれども、それにおける再診時の月1回の算定というのは、外来の通院が対象であり、訪問診療の場合は算定できないという理解でいいか、確認させていただきたいと思います。
また、504ページからの在宅医療DX情報活用加算等の電子カルテ情報共有サービスに関する経過措置については、当初の案では、1年間だけ延長するはずだったものが、期限を定めずに、当面の間という形で修正がされておりますけれども、この場合は、国の計画に従って、速やかな導入を努力義務とすることをセットで了承したいと思っております。
続きまして、541ページからのⅢ-4の④、疾患別のリハビリテーションですけれども、先ほど説明がありましたが、542ページに、今回ベッド上でのリハビリを適正化することになりますけれども、本日示されました除外要件を確認いたしますと、適切に運用されるのか、少し懸念を持っております。
これも事務局に質問ですけれども、イにあります15歳未満の患者、ウの医学的に必要であると医師が特に認めたものについて、具体的にどのような疾患あるいは状態を想定しているのか、少し御説明をいただきたいと思います。
続きまして、これも説明がございました、758ページからの処方箋料の見直しについてですけれども、200床以上の病院が長期処方の難しい患者を、200床未満の病院や診療所に紹介をすることは、当然、外来の機能分化の観点で必要ですけれども、この規定が紹介を受けた医療機関で頻回な受診を正当化する根拠になりかねないのではないかと思っております。
今回の改定では、長期処方やリフィル処方を推進することも重要なテーマだと考えますので、紹介を受けた直後は、長期処方が難しいとは思いますけれども、病態が安定してきた場合には、積極的に長期処方に切替え、患者の通院負担を軽減することをぜひお願いしたいと思っております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいま、松本委員から御質問が2点ございましたが、事務局いかがでしょうか、お願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
まず、496ページ、医療DX推進体制整備加算等の見直しの中の電子的診療情報連携体制整備加算につきまして、資料の中では、初診料と再診料について記載をしてございます。その他、例えば、初診料や再診料が包括に含まれるような診療料について、算定できるということにさせていただくことにはなるわけでございますけれども、御質問のありました訪問診療料につきましては、その対象とは想定をしておりませんので、御指摘のとおり、これらは、訪問診療料で算定できるわけではないということにさせていただきたいと思っております。
それから、542ページ、リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直しについてでございます。
542ページの下のイの患者や、ウの患者、どういった患者を想定しているのかということでございます。
イに関しては小児患者でございますけれども、離床に向けた訓練に時間を要する重症の心身障害児でありますとか、あるいは長期入院を要している血液疾患の小児などが離床できない場合とか、例外的な事情だとは思いますけれども、そういった場合があり得るのではないかということで記載をしたものでございます。
それから、ウにつきましては、さらに医師が特に認めたものということでありますけれども、これも少し例外的な状況を考えますと、例えば、脊髄損傷で首から下が動かせないような患者さん、四肢が動かせないような患者さんであって、たくさんの関節の可動域訓練をしないといけない、また、そういった中で関節や筋肉の痙縮が強いという状況など、非常に慎重に訓練をしないといけない状況などを想定しますと、必ずしも2単位だけで足りるわけではないということがあると聞いてございます。
漫然と他動的な訓練のみが提供されることがないようという趣旨が、今回の評価の見直しの趣旨でございますので、こうしたごく例外的なものにつきましては、診療録や診療明細書の摘要欄に記載することを要件として設けようとしているものでございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員、いかがでしょうか。
○松本委員
ありがとうございました。
具体的な例示もいただきましたので、イメージのほうは確認させていただきました。
543ページにありますけれども、医師の判断で3単位以上のリハビリを実施する場合には、その理由と訓練の内容をカルテとレセプトに記載することで、妥当性が担保されるものと理解をしておりますが、15歳未満の患者を含めまして、想定のとおりに運用されているのか、実態の検証は必要だと考えておりますので、次回改定に向けての調査は、ぜひお願いしたいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見等ございますでしょうか。
失礼しました、高町委員、お願いいたします。
○高町委員
ありがとうございます。
個別項目につきましては、異論はありません。その上で、次期改定に向けて発言をさせていただきたいと思います。
前回、令和6年度改定に向けての議論の中で、私は薬害被害者の立場から、電子カルテの保存義務期間を延長し、最終的には無期限としてほしいという発言を何度もしてまいりました。重篤な副作用は、服薬から10年以上が経過してから現れることがよくあります。しかし、救済を受けるために必要なカルテが現在の5年の保存義務では、既に廃棄されていて救済を受けられないことがよくあります。このようなことをなくして、患者が安心して医療を受けられるようにするためには、保存義務の延長が、ぜひ必要なことだと考えております。
政府は、医療DX推進に関する工程表で、遅くとも2030年には、おおむね全ての医療機関において、必要な患者の医療情報を共有するための電子カルテを導入すること目標とするとしており、医療DXに関連した診療報酬上の評価も増えてきています。
次期改定では、この電子カルテの保存義務の延長についても、ぜひ御議論いただき、一定の成果を上げていただきたいと考えています。よろしくお願いします。
私からは以上です。ありがとうございました。
○小塩会長
ありがとうございました。
高町委員から御要望をいただきました。
ほかはいかがでしょうか。
永井委員、お願いいたします。
○永井委員
ありがとうございます。
ただいま、高町委員からありました医療DXにつきましては、公聴会でも御意見がありましたように、患者からも期待が高まっているところでございますので、患者、そして、被保険者が、そのメリットや効果を感じられるよう推進を図ることは重要と考えます。次期改定に向けましては、そうした観点からの議論もお願いしたいと思っております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員
ありがとうございます。今、高町委員から電子カルテの保存期限の話がございましたけれども、病院としましても無期限ということになりますと、かなりのサーバー容量を用意せねばならないというデメリットもございますので、項目等をある程度決めていただいて、今だと特定生物由来製剤が30年とか、もしくは子供の頃からいうと50年とか、そのように決めていただかないと、画像情報をずっと持ち続けるとテラバイトのサーバーが本当にたくさんいってしまうので、どの項目を残していくべきかというのは、もし、期限を延ばされるのであれば検討していただきたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには特に御意見等ないようですので、本件の議論はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「答申書の附帯意見案について(その2)」を議題といたします。
前回の総会におきまして、附帯意見の素案について議論していただきました。
その後、事務局で修正等をしていただいたようですので、資料の説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
総-4「答申書附帯意見(案)」でございます。総-4の修正点のみ御説明をさせていただきます。
まず、1ページの5の急性期病院一般入院基本料A、Bと書いてあったところを、急性期病院一般入院基本料とさせていただいております。これは、A、B両方を含むものでございますので、内容の修正ではなく、体裁上の問題でございます。
それから、3ページになりますけれども16番、前回2号側の委員から御意見をいただいていたところでございますが、この16番の1行目の最後のところから追記をさせていただいております。診療に当たって「精神保健福祉法に基づく判断や手続きを伴う等の精神医療の特性を踏まえ」という部分を追加させていただいております。
それから、26番、ここにつきましては、公益委員から御意見いただいておりました「医療の質を含む」という部分を追記させていただいております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
本日で附帯意見案の議論は最後となる予定です。何か御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。
よろしいでしょうか。特に御意見はないようですので、これで令和8年度診療報酬改定に関する議論が一通り終わったことになります。これまでの議論を踏まえて、厚生労働大臣への答申書案を議事務局に作成してもらい、次回の総会に提出してもらいたいと思いますので、事務局は準備をお願いいたします。
本日の議題は以上ですが、事務局から「その他」として資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○町田医療指導監査室長
事務局、医療指導監査室長でございます。
中医協総-5の資料でございますが、こちらは、例年の定例ものでございます。「令和6年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について(概況)」というものについて御報告いたします。
まず、1番の「指導・監査等の実施件数」でございます。こちらは、個別指導、保険医療機関等を利用したときに受ける新規個別指導、適時調査、監査などの類型区分ごとの実施件数が載せられております。
令和6年度につきましては、個別指導について対前年度増となっており、適時調査については、対前年度比微減となっています。
対前年度比の増減はありますが、コロナの影響を受ける前の令和元年度の水準に徐々に件数が戻っている途上と認識しております。
続きまして、2番の「取消等の状況」でございます。
保険医療機関等に関しまして、指定取消の処分が行われたものが9件、既に保険医療機関等が廃止され、取消処分が行えない場合、指定取消相当という形で取り扱いますが、そちらが14件で合計23件でございます。
保険医等に関しましては、登録取消が17人、登録取消相当が1人ということで計18人でございます。
取消しの原因といたしましては、架空請求や付増請求など、不正の内容は多岐にわたっております。
また、取消処分に係る端緒といたしましては、通報や情報提供が20件ということでございまして、取消件数の大半を占めておりました。
3番の「返還金額」でございますが、保険医療機関等から返還を求めた額は、総額で約48億5000万円でございます。以下、類型区分ごとの内訳がございます。
次に、2ページ目に参ります。
2ページ目でございますが、ただいま御説明いたしました指導・監査並び取消しの状況につきまして、医科、歯科、薬局の内訳をお示ししたものでございます。
続きまして、3ページでございますが、こちらは、令和2年度~令和6年までの5年間の推移をお示ししたものでございます。
続きまして、4ページでございますが、令和6年度の指導・監査の実績につきまして、こちらでは都道府県ごとの件数をお示ししたものでございます。
5ページ目に関しましては、先ほど御報告申し上げました、保険医療機関等の取消し等の状況につきましてまとめておりまして、6ページ目につきましては、医科、歯科から実際の取消事例について代表的なものをお示ししたものでございます。
以後、7ページ、8ページ目は用語解説でございます。
私からの御報告、御説明は以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
永井委員、お願いいたします。
○永井委員
御説明ありがとうございました。
指定取消処分に係る端緒としまして、医療費通知に基づく被保険者からの情報提供とございます。被保険者が情報を得る手段として、医療費通知は重要な役目を果たしていると改めて認識した次第です。
また、コロナ禍からの反動もあろうと思いますが、指導件数や返還金額が増加しております。確認ですが、ここにある返還金額というのは、保険者や患者に実際に返還された金額ではなく、返還するようにと指導された金額という理解でよろしいでしょうか。
また、昨年度の報告の際、指導・監査の現場で返還を改めてどうお願いするか検討するという御発言をいただいていたかと思いますので、もし検討が進んでいることがあれば、補足いただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ただいま、永井委員から御質問がございましたが、事務局、いかがでしょうか。
○町田医療指導監査室長
事務局、医療指導監査室長でございます。
1点目でございます。資料に記載されてございます返還金額でございますが、診療報酬請求の算定要件を満たしていないために返還と指示した事項を含めまして、保険医療機関等において自主点検を行った上で、厚生局へ提出された返還金関係書類というものに基づきまして、厚生局から保険者へ移した金額ということでございます。
それから、2点目の御質問でございますが、前年度の定例報告の場の御指摘を受けまして、保険医療機関等が返還金関係書類を作成する際に利用するツールがございますが、そちらのツールの改修を行うことによりまして、保険者を通じて被保険者、患者さんの自己負担分の返還金を知る仕組みにつきまして、現在、検討を進めてございます。
以上でございます。
○小塩会長
永井委員、お願いいたします。
○永井委員
御回答ありがとうございます。
被保険者が自己負担分の返還金を知り得る仕組みの検討を進めているということで、被保険者が情報をしっかり把握できるようにすることが重要と考えております。
引き続き、適切な保険給付に向けて、こうした不適切な行為が起こらないよう、しっかり指導していただき、保険者や患者にきちんと返還されるよう対応を図っていただければと思っております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。特にほかには御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
本日の議題は以上です。
次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。