2026年1月28日 中央社会保険医療協議会 総会 第645回議事録

日時

令和8年1月28日(水)9:30~

場所

厚生労働省講堂(低層棟2階)

出席者

構成員等
  • 小塩隆士会長
  • 飯塚敏晃委員
  • 笠木映里委員
  • 永瀬伸子委員
  • 本田文子委員
  • 城山英明委員
  • 鳥潟美夏子委員
  • 松本真人委員
  • 永井幸子委員
  • 高町晃司委員
  • 奥田好秀委員
  • 鈴木順三委員
  • 茂松茂人委員
  • 江澤和彦委員
  • 黒瀨巌委員
  • 小阪真二委員
  • 太田圭洋委員
  • 大杉和司委員
  • 森昌平委員
  • 木澤晃代専門委員
  • 上田克彦委員
  • 小松知子専門委員
事務局
  • 間保険局長
  • 林医療課長
  • 梅木医療技術評価推進室長
  • 吉田保険医療企画調査室長
  • 和田歯科医療管理官
  • 清原薬剤管理官 他

議題

  • 特定保険医療材料の機能区分の見直し等について
  • 個別改定項目について(その2)
  • 答申書の附帯意見案について(その1)

議事

○小塩会長
おはようございます。ただいまより、第645回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、伊藤委員、田島専門委員が御欠席です。
それでは、会議の冒頭のカメラの頭撮りはこのあたりとさせていただきます。
(カメラ退室)
○小塩会長
それでは、議事に入らせていただきます。
最初に「特定保険医療材料の機能区分の見直し等について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の渡邉委員長にお越しいただいておりますので、渡邉委員長より御説明をお願いいたします。
○渡邉委員長
それでは、説明いたします。
中医協総-1-1の資料を御覧ください。
特定保険医療材料の機能区分は、必要な場合は、基準材料価格改定に合わせて見直しを行うことになっており、保険医療材料等専門組織の検討結果を報告いたします。
今回24の項目について見直すことが適切と判断いたしました。
2ページ目以降を御覧ください。
薬事承認事項や、臨床上の使用実態等を踏まえた検討により、機能区分の細分化、合理化または定義変更等を行うことが適切と判断したものを一覧にしております。
見直しの詳細につきましては、6ページ目以降に記載しておりますので、御参照ください。
続きまして、中医協総-1-2の資料を御覧ください。
「不採算品再算定に係る基準材料価格改定(案)」です。
今回、1ページ目の1ポツ「(1)対象区分の選定の基準」に記載されている、ア~ウまでの3つの条件に当てはまるものとして、1ページ~5ページ目にあります45区分について見直しを行いました。
原価計算方式による保険償還価格案を記載しておりますので、御確認ください。
最後に、中医協総-1-3の資料を御覧ください。
外国平均価格に基づく再算定及び市場拡大再算定についてです。
3ページ目を御覧ください。
今回、外国平均価格については、152区分を対象として調査いたしました。5区分が外国平均価格に基づく再算定の対象となりました。
なお、償還価格の下落率が大きい機能区分については、段階的な引下げを行うこととしております。
また、今回、市場拡大再算定の対象となる機能区分及び技術料は存在せず、実施しないこととしております。
私から御説明いたします内容は以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
渡邉委員長、どうもありがとうございました。
○渡邉委員長
ありがとうございました。
○小塩会長
続きまして「個別改定項目について(その2)」を議題といたします。
前回に引き続き、いわゆる短冊につきまして議論を行いたいと思います。
本日は、前回の残りの項目の「Ⅲ 安全・安心で質の高い医療の推進」と「Ⅳ 効率化・適正化を通じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上」について議論を行います。
それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
総-2を御覧ください。
本日は「Ⅲ 安心・安全で質の高い医療の推進」、419ページから御説明をさせていただきます。本日も少し長めになりますけれども、御容赦いただければ幸いでございます。
419ページ「療養・就労両立支援指導料の見直し」でございます。具体的な内容などを簡潔に御説明させていただきます。
医療機関が受け取る勤務情報について、患者が作成した治療と仕事の両立支援カードが、事業者の確認を経て医療機関に提供された場合においても算定可能とする。
対象疾患の定めを廃止し、疾患の増悪防止のために反復継続した治療が必要な患者であって、就労の継続に配慮が必要な者に算定可能とするなどの内容となってございます。
422ページ「健康診断等の受診後における初再診料等の算定方法の明確化」。
健診等の受診後に、健診等に関する疾病について、同日に1回の受診で保険診療を行う場合、再診料及び外来診療料は算定できないことを明確化するなどの内容でございます。
○梅木医療技術評価推進室長
続きまして、425ページ「③ 手術等の医療技術の適切な評価」でございます。
基本的な考え方につきましては、4項目でお示しをしているとおりでございます。
具体的な内容でございます。
1つ目、医療技術評価分科会における検討結果等を踏まえ、新規技術の保険導入及び既収載技術の再評価、これは廃止を含むというものでございます。
また、LDTsの評価につきましては、以下の(1)(2)を満たすものについては、令和8年度の次の改定においての評価対象とした上での検討ということでございます。
2つ目が、C2区分での保険適用された新規医療材料等についての技術料の新設、3ポツ目が、外保連の調査結果等を参考に技術料を見直すもの。
4ポツ目につきましては、整形外科領域のKコードについて、部位別を基本として区分を見直すというものでございます。
続きまして、429ページ「高度急性期病院におけるロボット手術の評価の新設」でございます。
基本的な考え方でございますが、内視鏡手術用支援機器を用いた手術について、多数の手術を実施している保険医療機関における医療機器の効率的な活用及び高額医療機器の集約化を図る観点から、ロボット手術について、年間手術実績に応じた新たな評価を行うものでございます。
具体的な内容のところに、年間200例以上である場合の評価を新設するというものでございます。
○林医療課長
続いて、431ページ「全身麻酔の評価の見直し」でございます。
麻酔の区分を統合し、短時間の鎮静に係る評価として、吸入麻酔または静脈麻酔による鎮静を新設すること。
また、深鎮静の評価を整理する観点から評価を見直すとともに、L008については、気道確保デバイスを用いた全身麻酔の評価であることを明確化するものです。
続いて、434ページ「遺伝性疾患に係る療養指導に対する評価の見直し」でございます。
遺伝学検査の実施時等における遺伝学的情報に基づく療養指導等に係る評価について、検査実施前及び検査実施後のライフステージの変化に応じて算定できるよう、医学管理料として新設するなどの見直しでございます。
○梅木医療技術評価推進室長
では、続きまして、438ページです。「遺伝学的検査の見直し」です。
基本的な考え方にございますとおり、難病患者に対する診断のための検査を充実させる観点から、指定難病の診断に必要な遺伝学的検査について、対象疾患を拡大するとしておりまして、具体的な内容でございますが、新たに指定難病が追加されたことを踏まえた対応となってございます。
続きまして、444ページ「迅速なフィブリノゲン測定に係る評価の新設」でございます。
基本的な考え方にございますとおり、フィブリノゲン製剤の適正使用の観点から、同剤の投与に際し必要となる迅速なフィブリノゲン測定を行う場合について、新たな評価を行うものでございます。
具体的な内容でございますけれども、1行目の最後、フィブリノゲン製剤の投与の適用判定を目的として迅速に測定を行った場合の加算を新設するものでございます。
続きまして、445ページ「⑨ 質の高い臨床検査の適切な評価」でございます。
基本的な考え方でございますけれども、質の高い臨床検査の適正な評価を進めるため、新規臨床検査として保険適用され、現在準用点数で行われている検査について、新たな評価を行うものでございます。
具体的な内容でございますが、例を挙げておりますが、E3区分で保険適用された新規体外診断用医薬品等について、検査料を新設するものでございます。
続きまして、446ページ「⑩ 骨塩定量検査の算定要件の見直し」でございます。
基本的な考え方でございますが、関係学会における骨粗鬆症の治療管理での骨塩定量検査の位置づけを踏まえ、算定回数を見直すものでございます。
具体的な内容でございますが、急激な骨減少または増加を来す病態や、薬剤の投与時を除き、算定回数を4か月に1回から1年に1回とするものでございます。
続きまして、448ページ「⑪ 近視進行抑制薬の処方に係る検査の見直し」でございます。
基本的な考え方でございますが、近視の進行抑制を効能・効果として有する医薬品の処方に係る一連の検査を適切に評価するため、同医薬品の処方に係る検査について、新たな評価を行うものでございます。
具体的な内容の3行目の最後のほうでございますが、年2回の受診に限り算定できることとするとともに、2種類以上の検査を行った場合は、2種類を限度として算定するよう、要件を設けるものでございます。
続きまして、449ページ「⑫ 検体検査管理加算の見直し」でございます。
基本的な考え方でございますが、患者への安心・安全な医療の提供をさらに推進する観点から、検体検査管理加算の要件を見直すものでございます。
具体的な内容でございますが、検体検査管理加算(Ⅱ)(Ⅲ)及び(Ⅳ)について、パニック値の閾値の設定等を行うことが望ましいことを要件に追加するものでございます。
○林医療課長
次が451ページになります。「カルタヘナ法に基づく医学管理の推進」でございます。
カルタヘナ法に基づく医学管理を目的として、入院中の個室管理を行った場合の評価を新設する。また、特定薬剤治療管理料について、そうした管理が必要な薬剤から評価を行うものです。
453ページ「慢性心不全の再入院予防の評価の新設」でございます。
呼吸困難等の症状を伴う急性心不全を発症し入院した患者に対し、地域連携に係る要件を満たした保険医療機関が多職種による心不全の再入院予防の取組を行う場合の評価を新設するものです。
455ページ「人工腎臓の評価の見直し」でございます。
人工腎臓について、腎代替療法に係る情報提供、災害対策及びシャントトラブルに係る医療機関間連携を実施した場合を要件とする評価を導入して見直すものでございます。
459ページ、経皮的シャント拡張術・血栓除去術の初回について、透析シャント閉塞の場合または超音波検査においてシャント血流量が400mL以下等の場合と、その他の場合で点数差を設けるというものでございます。
461ページ「医療機関間連携による腹膜透析管理の推進」です。
在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者であって、頻回に指導管理を行う必要がある者に対し、他の保険医療機関から求めを受けて、腹膜透析の導入を行う基幹病院が指導管理を行った場合の評価を見直すものです。
463ページ「身体的拘束最小化の取組の更なる推進」。
1として、通則に規定されている身体的拘束最小化の基準を充実させ、組織風土の重要性や研修内容に触れるとともに、実績や取組に関する要件を追加するもの。
そして、469ページ、2といたしまして、身体的拘束の最小化に向け、組織的に特に質の高い取組を行っている場合の体制評価を新たに設けるというものでございます。
471ページ「認知症ケア加算の見直し」です。
認知症を有する患者へのアセスメントケアの充実を図りながら、身体拘束の最小化を目指した適切なケアや支援が推進されるよう、評価を見直すというものです。
472ページ「医療安全対策加算の見直し」。評価を見直した上で医療安全対策地域連携加算1について、特定機能病院においても算定可能とするものです。
473ページ、回復リハビリテーション病棟のリハビリテーション実績指数の算出方法及び除外対象患者の見直しです。
回復リハビリテーション病棟において、より質の高いアウトカム評価を推進する観点からリハビリテーションの実績指数の算出方法及び除外対象患者の基準を見直すものでございまして、具体的には1~7に記載のとおりでございます。
480ページ「入院基本料等における各種基準の計算方法の明確化」です。
急性期一般入院料等における自宅等に退院する者の割合の計算において、当該病棟において、他の入院料を算定する患者は計算の対象外とすることなど、1~3に記載した内容となってございます。
485ページ「データ提出加算の届出を要件とする入院料の見直し」についてです。
この届出を行っていることを要件とする入院料の範囲について、精神病棟入院基本料、15対1、18対1、20対1に拡大をするというものでございます。
488ページ「診療実績データの提出に係る評価の見直し」です。
外来データ提出加算について、データの提出をした医療機関のうち、質の高い生活習慣病管理に係る実績を有する医療機関に対する評価を新設するとともに、評価体系を見直すというものでございます。
492ページ「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び終夜睡眠ポリグラフィーの見直し」です。
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2について、使用時間等をモニタリング可能な体制を有し、適切な指導管理を行っている場合の加算を設けること。
そして、493ページの2ポツですが、終夜睡眠ポリグラフィーについて、患者の自宅に医療従事者が訪問して検査装置の装着を行う場合と、その他の場合に係る評価を分けるという内容です。
494ページ「医療DX推進体制整備加算等の見直し」でございます。
医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算を廃止し、診療録管理体制加算におけるサイバーセキュリティ対策に係る要件を見直した上で、初診料、再診料及び入院料加算として、電子的診療情報連携体制整備加算を新設するというものでございます。
内容につきましては、その後の表に書かれているとおりでございます。
502ページ、2ポツとして在宅医療DX情報活用加算の電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置を延長するというもの。
それから、3ポツ、調剤報酬における医療情報取得加算を廃止するというもの。
それから、4ポツ、調剤報酬における医療DX推進体制整備加算を電子的調剤情報連携体制整備加算に改称し、評価区分を1つにするとともに、電子処方箋システムによる重複投薬チェックを行う体制を有することを要件に追加するというもの。
そして、504ページ、5ポツとして調剤報酬の電子的調剤情報連携体制整備加算の電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置を延長するというものでございます。
505ページ「オンライン診療の適正な推進に係る評価の見直し」でございます。
情報通信機器を用いた診療の施設基準に、チェックリストのウェブサイト等への掲示、医療広告ガイドラインの遵守及び向精神薬処方時の電子処方箋管理サービスによる重複投薬等チェックによる薬剤情報の把握を追加するというものでございます。
507ページ「オンライン診療における電子処方箋の活用の推進」です。
情報通信機器を用いた医学管理等を算定した患者に対し、電子処方箋システムにより最新の薬剤情報確認した上で、重複投薬等チェックを実施した場合であって、患者が調剤を希望する保険薬局と連携し、電子処方箋を発行した場合の評価を新設というものです。
510ページ「D to P with Nのオンライン診療の評価の明確化」です。
1つ目、D to P with Nによるオンライン診療について、在宅患者訪問看護指導料等との併算定ルールを明確化するというもの。
2つ目、訪問看護を同時に実施しない場合であって、看護師等が患家に訪問する場合の訪問及び診療の補助に係る評価を新設するというもの。
そして、514ページの3になりますけれども、D to P with Nによるオンライン診療について、検査及び処置等の算定方法を明確化し、検査及び処置の評価を新たに設けるものでございます。
516ページ「遠隔連携診療料の評価の拡大」。
1つ目、遠隔連携診療料の対象疾患について、希少がん及び医療的ケア児を追加すること。そして、人口の少ない地域に所在する医療機関に限り、悪性腫瘍、膠原病及び透析を追加するとともに、評価を見直す。
2つ目、遠隔連携診療料について、在宅医療において主治医の求めを受けて、情報通信機器を用いた診療を実施する場合の評価を新設する。
3つ目として、入院患者に対する情報通信機器を用いた対診に係る評価を新設するというものです。
525ページ「情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料の見直し」です。
情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料について、2回目以降に、情報通信機器または電話により追加的な指導を行った場合の区分を新設するなど、記載の見直しの内容となってございます。
○梅木医療技術評価推進室長
「⑦ 情報通信機器を用いた医学管理等の評価の新設」でございます。
基本的な考え方で、2項目挙げてございます。
1つ目でございますが、情報通信機器を用いた診療における不随意運動症に対する脳深部刺激療法の有用性や、脳深部刺激療法(DBS)における遠隔プログラミングの手引を踏まえ、情報通信機器を用いた場合の在宅振戦等刺激装置治療指導管理料について新たな評価を行うもの。
それから、2つ目としましては、プログラム医療機器等指導管理料が併算定できるニコチン依存症管理料や生活習慣病管理料(Ⅱ)に情報通信機器を用いた場合の規定があることを踏まえ、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器を用いた場合の規定を設けるものでございます。
具体的な内容につきましては、その下にございます。
○林医療課長
531ページ「情報通信機器を用いた療養指導の見直し」です。
在宅療養指導料における算定対象者のうち、在宅自己注射指導管理料を算定している者及び慢性心不全の患者について、2回目以降の指導に情報通信機器を用いて行う指導を新たに評価するものです。
534ページ「退院時リハビリテーション指導料の算定要件の見直し」です。
対象患者について、当該保険医療機関での入院中に、疾患別リハビリテーション料等を算定した患者に限ると見直すものです。
536ページ「医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し」でございます。
1日に3単位とされております、この体制について、一連の入院において、合計3単位(別に厚生労働大臣が定める患者については6単位)に限ると見直すものでございます。
538ページ「疾患別リハビリテーション料の算定単位数上限緩和対象患者の見直し」でございます。
この対象患者について明確化をするなどの見直しを行うものです。
539ページ「疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し」。
各疾患別リハビリテーションについて、離床を伴わずに行う場合の区分を新設するものでございます。
541ページ「リハビリテーション総合実施計画評価料の見直し」。
リハビリテーションに係る複数の計画書の様式を統一し、リハビリテーション総合実施計画料の評価を見直すもの。
そして、目標設定等支援管理料等を廃止するもの、それを算定しない者に対する減算規定を廃止するといった内容となってございます。
543ページ「リンパ浮腫複合的治療料の評価の見直し」でございます。この点数の区分を新設して、点数を見直すものでございます。
544ページ「発症早期のリハビリテーションの更なる推進及び休日のリハビリテーションの適切な評価」でございます。
早期リハビリテーション加算の評価を見直し、より早期なものを増点するというもの。
そして、土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日リハビリテーション加算を新設するという内容です。
548ページ「救急外来に係る評価の再編」。
夜間休日救急搬送医学管理料を見直し、救急診療の実施に当たり十分な人員配置及び設備等を備え、救急外来医療を24時間提供できる体制を有する保険医療機関による救急外来診療に係る評価を新設する。
そして、救急外来医学管理料を算定する意識障害の患者に対し、救急時医療情報閲覧機能及び電子処方箋システムを活用し当該患者の診療情報を取得した場合の評価を新設する。
そして、561ページの3でございますけれども、院内トリアージ実施料を見直し、新たな加算を設けるという内容でございます。
565ページ「救急患者連携搬送料の見直し」でございます。
救急外来での初期診療後に連携する他の医療機関での入院医療を提供することが適当と判断された救急患者について、入院前に搬送を行う場合の評価を引き上げるとともに、自院等の救急自動車以外を活用して搬送する場合についても評価の対象とする。
また、搬送先医療機関においても連携体制の確保や患者の受入れをさらに推進する観点から、搬送先医療機関において入院医療を行うことについての評価を新設する。
そして、搬送時間が長時間となる場合においても円滑な転院搬送を推進する観点から、長時間の搬送を行う場合の評価を新設するという内容となってございます。
569ページ「母体・胎児集中治療室管理料の見直し」です。
母体・胎児集中治療室においてオンコールでの対応により、速やかに診察が開始できる現状等を踏まえ、医師配置に係る要件を緩和する。
そして、母体搬送受入件数や帝王切開実施件数等に関する実績を要件とする。
また、母体・胎児集中治療室管理を要する状態に産科異常出血を追加するといった内容となってございます。
573ページ「新生児特定集中治療室管理料の見直し」でございます。
低出生児の新規入院患者数に関する実績の基準を緩和するものでございます。
574ページ「小児の成人移行期医療に係る受入れの推進」でございます。
小児療養指導料の対象となる疾患及び状態である患者について、小児科の医療機関からの紹介を受け、小児科以外の医療機関を受診する場合に、紹介を受けてから5年以内に限り、難病外来指導管理料の算定を可能とするものでございます。
576ページ「小児医療に係る高額な検査・薬剤への対応」でございます。
がんゲノムプロファイリング検査のうち、造血器腫瘍または類縁疾患を対象とする場合は、小児入院医療管理料など、記載の病棟について、当該検査に係る検査料及び評価提供料を算定可能とするというものでございます。
また、577ページ、2ポツでございますけれども、ニルセビマブにつきましては、パリビズマブと同様に小児科外来診療料の算定対象から除外するものです。
578ページ「産科管理加算の新設」でございます。
分娩を取り扱う保険医療機関において、母子の心身の安定・安全の確保を図るとともに、分娩に係る診療を院内助産、助産師外来や産後ケア事業等の母子保健事業と連携して提供する体制の評価を新設するものです。
○清原薬剤管理官
続きまして、580ページ「⑦ 無菌製剤処理加算の見直し」でございます。
保険薬局での実態を踏まえまして、対象年齢を6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児に拡大するとともに、中心静脈栄養法用の輸液の点数を引き上げるものでございます。
○林医療課長
続いて、581ページ「外来腫瘍化学療法診療料の見直し」でございます。
必要な診療体制を整備した上で、皮下注射により外来化学療法を実施した場合の評価を新設する。
また、診療料1について、患者急変時等の緊急事態等に対応するための指針等の整備を要件とするというものです。
○梅木医療技術評価推進室長
続きまして、586ページ「② がんゲノムプロファイリング検査及びがんゲノムプロファイリング評価提供料に係る要件の見直」でございます。
基本的な考え方でございますが、質の高いがんゲノム医療の効率的な提供を推進する観点から、がんゲノムプロファイリング評価提供料及びがんゲノムプロファイリング検査について、エキスパートパネルを省略可能な症例に係る知見が集積されたことを踏まえ、要件及び評価を見直すものでございます。
具体的な内容につきましては、御覧のとおりでございます。
以上です。
○林医療課長
588ページ「人口減少地域におけるIMRTの施設基準の見直し」でございます。
地域における強度変調放射線治療の提供体制を確保する観点から、遠隔の医師と共同で放射線治療計画を策定できるよう医師配置に係る要件を見直すものでございまして、具体的な内容は記載のとおりでございます。
593ページ「がん患者指導管理料の見直し」です。
診療方針を大きく変更する必要がある場合等においても重要な意思決定が必要であることから、がん患者指導管理料イの算定回数を見直すものでございます。
○梅木医療技術評価推進室長
続きまして、595ページ「遺伝性乳癌卵巣癌症候群に係る評価の見直し」でございます。
基本的な考え方でございますが、遺伝性乳がん卵巣がん症候群の患者のうち、乳がん及び卵巣がんを発症していない患者に対する両側乳房切除及び卵管・卵巣切除の有効性に関するエビデンスを踏まえ、診断に必要なBRCA1/2遺伝子検査及びがん患者指導管理料の要件を見直すものでございます。
具体的な内容につきましては御覧のとおりでございます。
○林医療課長
続いて、597ページ「閉鎖式接続器具を用いた抗がん剤投与時の評価の新設」です。
無菌製剤処理料1の患者に対しまして、薬剤の飛散等を防止する閉鎖式接続器具を用いて無菌製剤処理を行い、かつ、患者の投与時にも閉鎖式接続器具を用いた場合の加算を新設するものです。
598ページ「非がん患者に対する緩和ケアの評価の見直し」です。
1つ目に、緩和ケア診療加算等について、末期呼吸器疾患患者並びに末期腎不全患者を加えるというものでございます。
そして、600ページ、2でございますけれども、緩和ケア病棟入院料の対象患者に透析の差し控えや中断を選択した終末期の末期腎不全患者を追加するというもの。
そして、603ページ、緩和ケア病棟入院料について、神経ブロックを包括範囲から除外するというものです。
606ページ「精神病床における多職種協働の推進」でございます。
精神病棟入院基本料等の13対1と15対1につきまして、精神病棟看護・多職種協働加算を新設するというものです。
610ページ「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に貢献する小規模多機能病院に係る評価の新設」でございます。
小規模医療機関または病床数を削減する取組を行っている医療機関が、多職種の配置等による質の高い入院医療、地域定着に係る外来医療や障害福祉サービス等の提供等を一体的に行うことについて評価を新設するものです。
613ページ、2として、精神科地域包括ケア病棟入院料を廃止するとしております。
614ページ「精神科リエゾンチーム加算の見直し」。
認知症並びにせん妄患者以外の患者に対する診療について、要件及び評価を見直すという内容でございます。
616ページ「精神科慢性身体合併症管理加算の新設」です。
精神病床に入院する慢性的に身体合併症への対応を要する患者に対して、精神科以外の医師による診察が行われた場合の評価を申請するものです。
617ページ「精神疾患の特定入院料における包括範囲の見直し」です。
精神科救急急性期医療入院料等の包括範囲から人工腎臓及び腹膜灌流に係る評価を除外するものです。
619ページ「精神科救急医療体制加算の見直し」。
精神科救急医療体制整備事業の類型に応じた評価体系から救急受入実績に基づく評価に見直すとともに、120床を超えて届出を行う場合の特例的な規定を廃止するものです。
622ページ「精神科救急急性期医療入院料等の新規入院患者割合要件の見直し」です。
施設基準である措置入院等による新規入院患者割合に係る要件を緊急的な入院医療の必要性等に関する指標に見直すものです。
623ページ「精神科救急急性期医療入院料等の見直し」。
こうした入院料の算定対象となる患者について、ICU等の高度急性期病床を有する病院における精神病床に入院後、当該保険医療機関に転院した患者を追加するものでございます。
625ページ「精神病棟入院基本料の見直し」です。
精神病棟入院基本料の18対1入院基本料及び20対1入院基本料について、1年以上入院している患者の評価を見直すものです。
626ページ「精神科急性期医師配置加算の見直し」です。
この加算1及び3について、クロザピンの新規導入件数を、当該加算を算定する病棟における実績から、医療機関全体における実績に見直す。
2として、精神科急性期医師配置加算2のイの算定対象となる入院料に、精神病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本料の精神病棟15対1入院基本料を追加するものでございます。
629ページ「通院・在宅精神療法の見直し」です。
精神保健指定医が実施する、初診における30分以上の通院・在宅精神療法について、新たに評価を行うとともに、初診における60分以上の通院・在宅精神療法について、評価を見直す。
また、非精神保健指定医による通院・在宅精神療法について、評価を見直すものです。
631ページ「精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し」。
当該病棟の患者の支援を目的とする場合、当該保険医療機関外に付き添うなど、当該病棟外で業務を行うことは差し支えないなどの柔軟化を図るものでございます。
633ページ「心理支援加算の見直し」。
対象疾患を神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害に拡大するとともに、実施者に係る要件及び施設基準を新たに設けるものでございます。
635ページ「認知療法・認知行動療法の見直し」。
医師及び看護師が共同して認知療法・認知行動療法を行う場合について、面接後に毎回医師が患者と5分以上面接する要件を廃止するなど、施設基準について見直しを行うもの。
また、公認心理師による認知行動療法的アプローチに基づく心理支援に対して新たに評価を行うものでございます。
さらに、639ページ3として.心的外傷後ストレス障害に対する認知療法・認知行動療法において、認知処理療法を行った場合について新たに評価を行うものでございます。
640ページ「臨床心理技術者に係る経過措置の見直し」。
臨床心理技術者等を公認心理師とみなす経過措置について、令和10年5月31日をもって終了するものです。
642ページ「児童思春期支援指導加算の見直し」。
児童思春期支援指導加算について、初診を実施した20歳未満の患者数を見直した評価を新設するものです。
646ページ「早期診療体制充実加算の見直し」。
評価を3つに分け、それぞれ要件を新たに設定するものでございます。
648ページ「情報通信機器を用いた精神療法の見直し」。
指針に沿った形で行われている初診精神療法について新たに評価を行うとともに、要件を見直すものでございます。
650ページ「脳死臓器提供管理料の見直し」でございます。
認定ドナーコーディネーターにより、臓器提供に係る同意取得が行われた場合について、脳死臓器提供管理料に加算を設けることなど、所要の見直しを記載しております。
652ページ「臓器移植手術に係る評価の新設」でございます。
臓器提供施設など、他の医療機関と連携して、臓器採取術または臓器移植術を行った場合について、臓器移植実施体制確保加算として加算を設けるものでございます。
653ページ「臍帯血移植の見直し」。
組織適合性試験にNGS-SBT法を用いた場合について、臍帯血移植に加算を設けるものです。
654ページ「抗HLA抗体検査の算定要件の見直し」。
この検査につきまして、日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患者については、算定可能とするものでございます。
655ページ「感染症に係る検査の見直し」。
1つ目に、薬剤感受性検査について、厳格な抗菌薬適正使用が必要とされている抗菌薬の投与に際して、追加的に薬剤感受性検査を実施した場合には、改めて所定点数を算定できることを明確化する。
また、2つ目、新型コロナウイルス感染症を含む感染症を同時に対象とする検査について、関係学会による提言も踏まえ、評価体系及び要件を見直すものでございます。
659ページ「感染対策向上加算の見直し」でございます。
加算1について、微生物学的検査室を有する場合の評価を新設するものです。
661ページ「結核に係る入院医療提供体制の確保」。
一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位とした場合の、重症度、医療・看護必要度の評価対象患者から、結核患者を除外するもの。
結核患者収容モデル事業によって指定された一般病床、精神病床等における、重症度、医療・看護必要度の評価と平均在院日数の算出の対象から結核患者を除外するもの。
また、入院患者数が減少する中、医療の提供を持続的に確保するため、入院期間に応じた加算を増点するものでございます。
665ページ「特定感染症入院医療管理加算及び特定感染症患者療養環境特別加算の見直し」でございます。
対象疾病に、クロストリジオイデス・ディフィシル感染症とESBL産生腸内細菌目細菌感染症を追加するものでございます。
○和田歯科医療管理官
続きまして、669ページからのⅢ-7の歯科固有のパートについて御説明させていただきます。
①といたしまして「障害者歯科治療における歯科医学的管理の新たな評価」でございますが、障害者の歯科治療を専門に担う歯科医療機関における特別な歯科医学的管理を行った場合に、新たに評価を行うものでございます。
続きまして、672ページの「③ 有床義歯管理の評価体系の見直し」でございます。
新製有床義歯管理料の算定単位の見直しや、歯科口腔リハビリテーション料1における算定要件などの見直しを行うものでございます。
続きまして、675ページの「⑤ 小児の咬合機能獲得に向けた対応の充実」でございますが、小児保隙装置に対する調整や修理の評価を新設や、小児義歯を可撤式保隙装置とするなど、評価体系の見直しを行うものでございます。
続きまして、678ページの「⑥ 歯科矯正に係る患者の対象等の見直し」でございますが、連続する3歯以上の先天性欠損歯を有する者を追加や、歯科矯正相談料に係る説明書の標準様式をお示しするものでございます。
続きまして、682ページの「⑦ 周術期及び回復期等の口腔機能管理の推進」でございますが、周術期や回復期の口腔機能管理計画の修正を行った場合の評価などを行うものでございます。
続きまして、685ページの「⑧ 歯科衛生士による口腔機能に関する実地指導の推進」でございますが、口腔機能指導加算について、評価の位置づけや要件の見直しを行うものでございます。
続きまして、687ページの「⑨ 歯科医師と歯科技工士の連携の推進」でございますが、歯科技工士連携加算の対象や施設基準の見直しや、補綴物が円滑に製作・委託できるよう、通知の明確化を行うものでございます。
続きまして、695ページの「⑩ 歯科治療のデジタル化等の推進」でございます。
1つ目として、CAD/CAM冠やCAD/CAMインレーの大臼歯の咬合支持の要件の見直しや、クラウン・ブリッジ維持管理料の対象患者の見直しを行うもの。
2つ目として、局部義歯のクラスプやバーの材料の運用の見直し。
3つ目として、光学印象の対象の拡大を行うものでございます。
続きまして⑪、702ページになりますが「有床義歯の新たな製作法に係る評価の新設」でございます。
昨年12月に保険収載されました材料を使用した3Dプリンターで製作された有床義歯の新たな評価を行うものでございます。
そのほか、703ページ~720ページまでは、歯科診療の実態に応じた評価の見直しや、歯科固有の技術の評価を見直す内容をお示ししております。
○清原薬剤管理官
続きまして、721ページ、Ⅲ-8からは調剤報酬に関するものでございます。
まず、721ページ「① 調剤基本料の見直し」につきましては、立地に依存する構造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から、見直しを行うものでございます。
具体的には、1は、特定医療機関からの処方箋集中率が高くない薬局に対する点数の引上げ。
2は、調剤基本料2の算定範囲の拡大。
3は、都市部について、小規模の処方箋集中率が高い新規の開設薬局の評価を下げること。
次の722ページの4は、都市部の設定。
723ページの5は、調剤基本料3のイの算定範囲の拡大。
724ページの6は、同一グループ店舗数の基準を削除。
7は、病院近隣及び医療モール内に立地する新規の開設薬局の減算規定の新設。
726ページの8及び9は、処方箋集中率の取扱いを変更するものでございます。
730ページからは「② 特別調剤基本料Aの見直し」でございます。
1は、一定の要件を満たすへき地では、調剤基本料1を算定すること。
次のページの2は、適用除外の規定であった、いわゆるただし書きは廃止すること。
3は、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する場合は、特別調剤基本料Aを算定するものであると。
732ページに、ただし書き廃止に関する経過措置を記載しております。
733ページ「③ 地域支援体制加算の見直し」でございます。
地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制の構築を促進する観点から、後発医薬品の使用割合を要件の1つといたしました医薬品供給体制の評価を基盤とした上で、現在の地域支援体制加算を乗せるような評価体系とするものでございます。
これに併せて名称を変更し、各種算定要件を見直すものでございます。
続きまして、736ページからは「④ 調剤基本料の見直し」でございます。
現在、内服薬の調剤日数によって4つに区分されているものを長期処方とそれ以外に分け、調剤管理加算を廃止するものでございます。
738ページ「⑤ 重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し」でございます。
かかりつけ薬剤師の推進、服用薬剤の継続一元的把握に基づく薬剤調整と実効性の高い残薬対策を評価する観点から、重複投薬・相互作用等防止に関する評価を廃止し、一方、患者等から収集した情報提供から残薬を確認し、残薬調整を行ったことを評価する調剤時残薬調整加算の新設、それから、オン資情報による重複投薬の確認等に基づき処方医に照会、処方変更を行った場合を評価する薬学的有害事象等防止加算の新設を行うものでございます。
続きまして、743ページ「⑦ 吸入薬管理指導加算の見直し」でございます。
対象にインフルエンザウイルス感染症患者を加え、これに伴い算定加算日数及び評価を見直すものでございます。
続きまして、744ページ「⑧ 服用薬剤調整支援料の見直し」でございます。
服用薬剤調整支援料の2をかかりつけ薬剤師が患者に対する薬物療法の適正化支援を実施することを算定要件といたしまして、その評価を見直すものでございます。
746ページからは「調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し」でございまして、類似する算定項目を統合するものでございます。
○林医療課長
続いて、755ページでございます。「処方箋料の見直し」でございます。
後発医薬品の使用促進等の観点から評価体系を見直すものでございまして、一般名処方加算の評価を見直す。また、一般名処方加算について、バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方を行う場合も評価の対象とするなどの内容となってございます。
759ページ「バイオ後続品使用体制加算の見直し」でございます。
これまで、入院初日に算定することとされておりますが、入院初日以降にバイオ医薬品を患者に使用する場合の算定方法を明確化する観点から、算定日を退院日に変更すること。
そして、2として、バイオ後続品のあるバイオ医薬品のうち、少なくとも1つ以上の成分で直近1年間に調剤した規格単位数量の合計が50以上であることを要件とすること。
760ページ、バイオ後続品のある先行バイオ医薬品として新たに収載された医薬品等について、その使用状況に応じて加算の要件となる対象の成分に追加をするという内容でございます。
764ページ「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設」についてでございます。
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン等の内容を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制を有している医療機関に対する評価を新設するとともに、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬品使用体制加算を廃止するものでございます。
764ページに、入院としての評価、そして、767ページからは、診療所においての評価を記載しております。
○清原薬剤管理官
続きまして、771ページからは、さきの医科での整理同様、調剤報酬におきましても、医薬品の安定供給に資する体制について新たに評価を行うもので、これに伴い、後発医薬品調剤体制加算を廃止するものでございます。
続きまして、774ページ「⑤ バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推進」でございます。
こちらのほうでは使用促進に資する体制を有している薬局に対する評価を新設するものでございます。
○林医療課長
776ページ「長期収載品の選定療養の更なる活用」でございます。
患者の希望により長期収載品を使用する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、これを価格差2分の1相当に引き上げるものでございます。
○梅木医療技術評価推進室長
続きまして、778ページ「① 実勢価格等を踏まえた検体検査等の評価の適正化」でございます。
基本的な考え方でございますが、衛生検査所検査料金調査による実勢価格等を踏まえ、検体検査の実施料等について評価を見直すものでございます。
具体的な内容でございますけれども、例をお示ししているような保険償還価格と実勢価格の乖離が大きい検査について評価を見直すものでございます。
○林医療課長
続いて、779ページ「薬剤総合評価調整加算の見直し」です。
薬剤総合評価調整加算について、転院時または退院時における施設間での文書による薬剤情報連携を要件に追加するとともに評価を見直す。
また、780ページ、これに伴い、退院時薬剤情報連携加算を廃止するものです。
783ページ「残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し」。
処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄について、調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供することも保険医療機関が指示できるよう見直す。
また、保険薬局との連携を強化する観点から、調剤報酬点数表において、薬局において、薬剤を減量して調剤した場合についての内容を規定するものでございます。
784ページ「長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し」でございます。
患者の状況等に合わせて、医師の判断により長期処方やリフィル処方箋による処方に対応可能であることを患者に周知することについて、特定疾患療養管理料ほか、785ページに記載の診療料において要件に追加するものでございます。
また、リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式を見直すというものでございます。
787ページ「病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し」です。
病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整加算及び退院時薬剤情報管理指導料の算定回数が多い場合の評価を新設するというものです。
最後、791ページでございます。「栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化」です。
薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能または効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法・用量に「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合については、以下の患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化するというものでございます。
特に3つ目の疾病の治療のため必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者については、その理由を具体的に記載いただくということとなったという内容となってございます。
御説明は以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、項目ごとに区切って議論したいと思います。
最初にⅢについて、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
それでは、539ページの「疾患別リハビリテーション料の訓練内容に応じた評価の見直し」について意見を申し上げます。
今回、離床を伴わずに行う場合のリハビリテーションについては、点数を引き下げた上で、患者1人につき1日2単位までとすることが提案されております。
しかしながら、ADLが回復する過程において、ベッド上でリハビリテーションを行う時期もあります。
また、患者さんの中には、ALSなどの神経難病により、ベッド上リハを実施せざるを得ない方も多くいらっしゃいます。
そうした医学的にリハビリテーションが必要な患者さんに対して、十分なリハビリが提供できなくなること、すなわち患者さんを見放すことにならないように配慮することが必要であると主張いたします。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、太田委員、お願いいたします。
○太田委員
ありがとうございます。
私から、Ⅲ-2、473ページ「リハビリテーション実績指数の算定方法及び除外対象患者の見直し」の部分でございます。
今回の改定では、リハビリテーション効果の乏しい患者に対して、漫然と9単位のリハビリテーションを行うことへの対応として、4ポツにおきまして、FIM運動項目の得点が20点以下のものについて、疾患別リハビリテーションの実施単位数が1日平均6単位を超えるものは対象から除くという形にされております。
しかし、失語症ですとか、高次脳機能障害を有する患者さんには、入院時運動FIM20点以下で、運動FIMの利得が得られにくいものの、いわゆる身体的リハビリテーションとして言語聴覚療法を集中的に行う必要性がある患者さんというものも多数存在しております。これらの疾患の患者へ適切な量のリハビリを実施できるよう、可能であれば、配慮をお願いしたいと思っております。
続きまして、516ページ、Ⅲ-3-2の③、遠隔連携診療料に関してでございます。
今回、悪性腫瘍、膠原病とともに透析が追加をされております。これは、福島県など一部の地域で、へき地の専門医不在の医療機関で治療を行っている透析患者を、大学などにいる専門医がサポートしている実態を厚労省として把握いただき、追加していただいたものであり、地方部での透析医療の継続を維持していく上で非常に重要なことだと思っております。
ただ、遠隔連携診療料は立てつけ上、517ページの一番上にありますが3か月に1回に限り算定するという要件になっております。
慢性維持透析管理は、その治療の性格上、一般的には2週間に1回の専門医の回診で行われておりますので、透析医療の実情も考慮いただき、算定要件に関して御検討いただければと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員
ありがとうございます。2点ほどでございます。
まず、オンライン診療の遠隔連携診療料の評価の拡大のところでございますが、519ページに標榜科で縛るような表記、標榜科がないことというのがありますが、臓器別は、成人は臓器別にかなり標榜科がたくさんございますが、小児科に関しましては臓器別の標榜科がほとんどございません。
そうすると、小児に関する心臓、小児循環器ですとか、小児神経ですとか、非常に特殊な分野もございまして、これから少子化の中で、そういう診療を行える専門医の数も減ってくる可能性がございます。
ですから、地方でそういう方が非常に遠くまで診療を受けに行かなくていいように、特殊な専門性が高く、専門医の少ない医療に関しては、遠隔連携診療が取れるようにしていただきたいということです。関係学会の意見も聞かれまして、専門性が高くかつ専門医が少ないという小児の疾患に関しましては認めていただきたいと思います。
次に、594ページのがん患者指導料でございますが、これは、今回、悪化による2回目の相談といいますか、計画を認めていただいたのは非常にありがたいと思います。感謝いたしますが、今、国立がんセンターの統計におきましても、がんの治癒率というのは上がっております。
ただ、国民の3分の1が、がんで死ぬという現実は変わっていないということは何かと言いますと、次に、また新しいがん、重複がん等ができて亡くなっていく方も随分おられるということです。
重複がんになりますと、もうがんの診療ガイドライン自体が違いますから、計画はまるで変わってきます。このような疾患を、多重がんを、もしくは重複がんを持った患者さんが増えるという現状に鑑みまして、第2がん、もしくは多重がんというものに対する計画等も認めていただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございます。
1点コメントをさせていただければと思います。744ページ目の服用薬剤調整支援料2についてです。
改定案の内容で研修を受けた薬剤師に限り、この業務を実施できる旨が記載されていますが、この算定項目の趣旨を踏まえると、資質や能力などを備えた薬剤師が対応することが重要です。
そのためには、質が担保できるような研修内容であるべきと考えますので、今後示される留意事項等も踏まえ、これらのことが担保されるような内容にしていただければと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
あとは、いかがでしょうか。
それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
事務局から示された内容については、異論はございません。全体として適正化すべきところは適正化する一方で、質の高い医療の評価は充実するという方向性でございますので、メリハリの中で対応するものだと理解をしております。
その前提で幾つか項目の順番に沿ってコメントをさせていただきます。
まず、422ページからのⅢ-1の②、健診や予防接種を受けた後の初再診料の取扱いですけれども、この件につきましては、これまで健保組合からも我々のところにたびたびお問い合わせがあったことであり、今回の明確化につきましては、保険者の実務としても1つの整理がつくものだと考えております。
健診後の受診の全体について、現場に分かりやすい形で周知をしていただき、適切な運用の徹底をお願いしたいと思います。
次に、463ページからのⅢ-1-1、身体的拘束の最小化についてですが、治療上の必要性も考慮し、診療報酬における身体的拘束の定義を明確化した上で、よりメリハリの利いた評価にすることにより、患者の尊厳を最大限に配慮した入院医療につながることを期待しております。
続いてⅢ-2-1のアウトカムに着目した評価については、いずれも重要な課題だと認識しておりますけれども、488ページからの②の生活習慣病管理料に充実管理加算を新設することにつきましては、大きな前進だと考えております。
様式の簡素化も踏まえまして、ぜひ多くの医療機関に外来データは提出していただきたいと要望するものでございます。
次に、494ページからのⅢ-3、医療DXやICTの連携についてですが、これについては、より推進する方法がなかなか難しいところではありますけれども、保険者あるいは患者にとっては非常に期待が大きいところでございます。
電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの本格的な活用や、健全なオンライン診療、さらにはD to P with Nを含む遠隔診療により、受診の機会が限られている患者が適切な医療を受けられるよう、医療現場の取組をぜひ進めていただきたいと思います。
また、今回の見直しの中には、インセンティブとして評価する項目が幾つかあると認識しております。今後、この評価の在り方については、引き続き議論をさせていただきたいと思います。
次に、534ページからのⅢ-4、リハビリにつきましては、発症の早期から効果的なリハビリを集中的に切れ目なく提供する方向に進むものと期待するものでございます。
続きまして、548ページがⅢ-5-1の①の救急医療関係ですけれども、これまで緊急時の対応につきましては、救急搬送からの入院に関する議論にやや集中していたように思っております。
今回、ウォークインの患者も含めまして、救急外来の評価体系を再構築することは、一次救急の機能が強化され、患者の安心・安全も高まり、さらに二次救急や三次救急が十分に機能を発揮することにもつながるものと前向きに受け止めております。
次に、595ページからのⅢ-5-3の⑤、遺伝性乳がん卵巣がん症候群についてですけれども、以前、総会の場で公的保険給付の在り方にも関わるため、慎重に判断させていただきたいと申し上げ、基本的な認識は今も変わっておりません。
今回の事務局案は、発症の蓋然性が極めて高いことを客観的に判断できる家族歴のある患者に限定することで、患者の期待に応え、かつ保険給付の範囲を、いたずらに予防給付に拡大するものではないと整理したものと理解しております。
ただ、やはり発症前ということで、可能性の話かとは思いますけれども、手術を実施する場合には、患者へのインフォームド・コンセントをしっかり行うなど、丁寧な対応をくれぐれもお願いしたいと思います。
また、医療技術の進歩により、今回と類似の事例が出てくる可能性もありますので、中医協が妥当なのか、あるいはほかの会議体が妥当なのかは分かりかねますけれども、公的医療保険としての考え方をどこかで改めて議論することも御検討いただきたいと思います。
続きまして、606ページからのⅢ-5-4、精神科医療に関してですが、精神科病院については病床をダウンサイジングし、外来や障害福祉サービス等に医療資源を振り向けていただき、一方、総合病院の精神科については、精神科医と内科医が連携し、身体合併症の患者に対応してもらう方向性に賛同するものでございます。
次に、669ページからのⅢ-7、歯科の関係ですけれども、これは、前回議論のⅠ項とも関係いたしますが、前回改定や期中の改定で、歯科衛生士や歯科技工士の定着・確保に向けた評価を充実したことについて、十分な結果に結びついているのか、正直まだ確信は持てておりませんけれども、今回については、歯科医療の質の向上、さらには歯科技工士の持続性の確保という観点から評価を見直すということで理解いたします。
続きまして、721ページからのⅢ-8の調剤についてですが、今後、薬局ビジョンに沿って、薬局の立地を門前から地域に移行させていくために、敷地内薬局の広がりや、都市部における小規模薬局の乱立に歯止めをかけることが重要であり、敷地内薬局について、駆け込みの開局を防止することも含め、事務局の案のとおり進めていただきたいと思います。
また、736ページからの調剤管理料につきましては、内服薬の評価を2区分に統合することや、重複投薬・相互作用等防止加算を廃止し、残薬の調整と有害事象の防止という目的に分けて、それぞれ評価することは賛同するものでございます。
今後、実態を見ながら、さらなる対応について、引き続き、検討すべきだということを最後に申し添えます。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、鳥潟委員、お願いいたします。
○鳥潟委員
ありがとうございます。
Ⅲ-3の①、医療DXに関して、これまでの加算を廃止し、新たな加算を新設する案が示されております。昨年12月に完全にマイナ保険証に切り替わったことを踏まえ、医療DXの評価は、マイナ保険証やオン資の体制整備を前提条件として、さらなる普及が必要な電子処方箋や、電子カルテ共有サービスの活用を評価すべきと考えておりました。
一方、新設する加算は、電子カルテや電子処方箋の要件を満たしていなくても、マイナ保険証の利用実績やオン資の体制整備ができていれば算定可能となっております。
電子カルテや電子処方箋の足元の整備状況を鑑みると、普及にまだ時間がかかる中で、そうした整理をしたものと受け止めております。
引き続き、マイナ保険証の利用率が要件となりますが、マイナ保険証を基本とする仕組みに切り替わったことにより、利用率がさらに伸びていることを踏まえ、その十分な実績については高い基準を設定いただきたいと考えております。
以上になります。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、永井委員、お願いいたします。
○永井委員
ありがとうございます。
私からは、Ⅲ-5-4、精神医療に関しまして2点申し上げたいと思います。
まず、606ページの①の精神病床における多職種協働の推進につきまして、それぞれの専門性を生かす形で多職種が共同し、質の高い精神医療の提供につながることを期待しております。
急性期病棟における看護多職種協働加算とは違う部分はあろうかとは思いますが、こちらにおきましても、実効性を高める必要がありますので、各職種が専門性に基づいて業務を行う体制整備などについては、通知などで示していただき、どのような影響が出たかについて実態を把握し、検証をいただきたいと思っております。
また、610ページの②の地域包括ケアシステムの構築に貢献する小規模多機能病院に係る評価の新設につきまして、行政や地域の支援機関などとの連携により、入退院支援、地域生活に向けた支援が適切に行われ、地域移行の定着につながることを期待しております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかには、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、続きまして、Ⅳについて御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
Ⅳ項につきましては、保険者としては非常に重要なパートだと考えております。この部分につきましては、効果をしっかり検証し、次回改定以降でより踏み込んだ対応が必要だということを、まずは強調させていただきます。
まず、Ⅳ-1、後発医薬品とバイオ後続品の使用促進ですけれども、755ページにありますけれども、①の処方箋料の見直しにつきましては、医薬分業の目標が達成された一方で、多剤処方の適正化が課題になっていることを踏まえ、院内処方との格差にも着目し、処方箋料の本体を見直すことが望ましいと考えておりますが、少なくとも今回は一般名処方については、1と2、いずれも適正化することが不可欠です。
一般名処方加算2につきましては、廃止もあり得るとは思いますけれども、新たにバイオ後続品が対象となることも念頭に置き、今回は継続ということもあり得るかと受け止めております。
また、後発医薬品の使用割合に着目した評価を廃止し、764ページから記載がございますけれども、医薬品の安定供給に資する体制を評価する仕組みに組み替えることについては賛同するものでございます。
ただ、調剤については、仮に後発品の調剤割合が後退した場合には、直ちに減算を主体にした仕組みに見直すべきだということは、ここで改めて指摘させていただきます。
次に、今回ポリファーマシーや残薬の是正については、幾つか新しい仕組みの導入が提案されており、これについては異論がないものでございますが、十分な成果が出るように、現場の取組をお願いしたいと思います。
最後に、784ページからの長期処方やリフィル処方につきましては、今回、管理料の要件と、処方箋様式の見直し等を図るという形になっておりますが、患者への周知と、患者の希望に沿った処方が推進されることを大いに期待するものであります。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、鳥潟委員、お願いいたします。
○鳥潟委員
バイオシミラーの使用促進につきまして、協会としても取組を進めているところです。病院の薬剤部の方にバイオシミラー置き換えの課題など、お話をお伺いしているのですが、院外処方となる場合に、バイオシミラーの処方が難しいというお話をよく伺います。
そうした中、今般の改定で、特に一般名処方加算の見直しや、薬局の調剤体制加算が新設されたことは、バイオシミラーの使用を後押しすると考えており、これにより、使用がさらに加速することを期待したいと思います。
一方、後発医薬品につきましては、選定療養制度も導入され、高い使用実績を達成できており、ジェネリック医薬品の使用が患者さんにも医療機関にもしっかりと浸透した一方で、供給不安への対応が引き続き必要という状況を踏まえた見直しがなされたものと受け止めております。
これまでの議論で、流通改善ガイドラインの認識不足といった課題も示されたところ、今回の見直しを踏まえ、医薬品の安定供給に向けて、医療機関側の体制も確保されていくことで、改善につながっていってほしいと思っております。
以上になります。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、永井委員、お願いいたします。
○永井委員
ありがとうございます。
先ほどのⅢにも少し関わることをお許しいただきたいと思います。ⅢとⅣとまたがる部分について発言いたします。
医療DX、薬局薬剤師の対人業務の推進の充実化、重複投与やポリファーマシー、残薬、適正使用など、今回様々な見直しがございます。例えば、505ページ、オンライン診療の適正な推進に係る評価、744ページ、服用薬剤調整支援料、779ページの薬剤総合評価調整加算の見直しなどによって、電子処方管理サービスによる重複投与などのチェック、そして、薬局と医療機関、病院薬剤師による施設間における連携強化などにより、適正化につながることを期待しております。
また、784ページ、長期処方やリフィル処方箋の活用に係る医学管理料の見直しにつきましては、患者の認知度向上などにより、適切な活用が進むことを期待しております。
これらの影響についても、効果を検証していただき、様々な施策を組み合わせながら医療の効率化、適正化や薬剤の多剤重複投与の是正をはかっていくことが重要と考えております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
1点だけ申し上げます。
一般名処方加算につきまして、今後、2を廃止してはという御提案もあったと思うのですけれども、これまでそれぞれ一般名処方加算の1及び2において果たしてきた役割は、かなり重要であったと認識しておりますので、その点だけ御理解いただければと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
特にほかには御質問等ないようでしたら、今回でいわゆる短冊の議論を一巡いたしましたので、前回の中医協での議論、ⅠとⅡも含めて何か御意見がございましたら、よろしくお願いいたします。
江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
ありがとうございます。
資料のⅡ-1-1の「① 急性期病院一般入院基本料等の新設」について、前回の意見に追加でコメントをさせていただければと思っております。
現在、医療提供体制においては、治す医療を担う医療機関と、治し支える医療を担う医療機関の役割分担、すなわち急性期と包括期の医療の役割分担が求められている中で、現場からも機能分化と連携を求める声が多く寄せられているところであります。
こういったことを背景として、急性期病院入院基本料Aには、介護施設の救急搬送の仕組みが導入されております。介護施設の救急搬送患者においては、重症度、専門性、緊急性の高い急性期で対応すべき場合と、治療とともに多職種協働でリハビリテーション、栄養、口腔管理などの提供を行いながら、早期に在宅復帰をする包括期で対応する場合がございます。
これらの機能分化と連携をするために、前回改定では、介護保険施設に一定の要件を満たす協力医療機関を定めることが義務づけをされたところであります。
したがいまして、急性期病院入院基本料A、B両者ともに、このたびの介護施設の救急搬送の仕組みを活用して、協力医療機関と連携のもと、急性期医療を重点的に支えていける仕組みとする。
一方で、協力医療機関は、急性期病院入院基本料A、Bを算定する医療機関と、上り搬送も含めた緊密な連携を行って、介護施設の救急患者が適切な医療を受けることができるよう対応すべきと考えております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには特に御意見等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「答申書の附帯意見案について(その1)」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
総-3を御覧ください。医療課長でございます。
これまでの御意見等を踏まえまして、答申書の附帯意見の素案を事務局のほうで御用意させていただきました。
26項目にわたってございますけれども、ざっと御覧いただければと思います。
1つ目に全般的事項、そして、2つ目、3つ目が物価対応、賃上げに関するものでございます。
4つ目が病棟の業務等の向上・効率化・タスクシェアに関しまして、調査・検証などを検討することとしております。
5からが入院医療でございまして、急性期から包括期、慢性期、DPCに至るまで9番までが入院医療に関する内容となってございます。
10番が人口少数地域の医療・医師偏在対策、あるいは病院薬剤師を含む医療従事者の偏在などについて記述しているものでございます。
11から13が外来医療に関するものでございまして、外来機能分化や、かかりつけ医機能などについて書いてございます。
14、15が在宅医療や訪問看護でございまして、14が在宅医療に関する一般的なこと、15が今回の訪問看護に関する評価の見直しに関する検証についての内容でございます。
16が精神医療に関すること、17が医療UDX・オンライン診療、18が医療技術評価、そして、19が歯科診療報酬、20、21が調剤報酬、さらに22が長期処方やリフィル処方等、23が後発医薬品の使用促進、24が医薬品の保険給付、25が薬価制度、保険医療材料制度、費用対効果評価制度、こうした内容でございます。
最後に、26として施策の検証に関して記述をしております。
事務局からの案として御提示申し上げるものでございます。
説明は以上です。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。
太田委員、お願いいたします。
○太田委員
ありがとうございます。
1点だけ、16番、精神医療の附帯意見のところに関して、少しだけ御発言をさせていただければと思います。
ここに書かれている内容そのものに関しては、一切異論はありません。さらに追加ということになるのですが、精神科の入院医療においては診療行為にとどまらず、患者の心身の自由に直接関わる判断を含む点が特徴だと考えております。
とりわけ、病識の欠如を伴う患者への対応においては、治療への同意が得られない状況下で判断が求められる場合も多く、隔離等の対応というものはやむを得ず、患者の生命、安全及び周囲への影響を総合的に考慮した上で行われる高度な判断を伴う行為となります。
また、我が国の精神科医療は、精神保健福祉法に基づく制度のもとで、医療法体系に加えて別法体系に基づく責任と判断を担ってきた経緯があり、一般の入院医療とは異なる制度的特性を有しているということになります。
今後の評価に当たっては、こうした精神科入院医療の特性も踏まえ、その役割や判断責任が適切に反映される評価の在り方というものも、また検討いただきたいと思っておりますので、もし可能であれば、この16の部分に、そういう趣旨のものを追記いただければと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
事務局から示されました附帯意見案につきましては、これまでの議論、今後の課題として申し上げた内容が反映されており、個々の項目に異論はございません。
その上で、ここには記載がございませんが、次回改定に向けた基本認識として1点コメントをさせていただきます。
今回改定の基本方針の中でも明記され、これまで中医協における議論でも何度か指摘してきましたけれども、地域医療構想と診療報酬の関係をどう考えるかということです。
新たな地域医療構想については、現在、医政局でガイドラインの議論が進んでおり、各地域の構想が実際に作成されるのは来年度になると承知しております。
診療報酬の在り方については、当然中医協で議論する内容ではございますが、地域医療の課題や目指すべき方向性は、おのずと一致してくるはずです。
したがいまして、次回の改定においては、新たな地域医療構想とより整合的な診療報酬というものを意識することが非常に重要だということを意見として申し上げます。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
飯塚委員、お手が挙がっています。お願いします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
最後の26の施策の検証というところなのですけれども、これまでも何度か発言してきましたけれども、様々な、こういった診療報酬の改定あるいは施策を打って、結局、医療の質が改善しているのかどうかというのが、患者あるいは国民には全く分からないという根本的な問題がありまして、それについては、やはりデータをしっかり使って検証することが必要になると思いますので、そういった内容も、こういった今後の施策の検証というところに明示的に入れていただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには特に御意見等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
事務局におかれましては、本日いただいた御意見も踏まえて、本日の附帯意見の案を必要に応じて修正していただき、次回の総会で取りまとめをお願いしたいと思います。
本日の議題は以上です。
次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。