2025年3月6日 薬事審議会 医薬品第一部会 議事録

日時

令和7年3月6日(木)16:00~

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール16D

出席者

出席委員(17名)五十音順

(注)◎部会長 ○部会長代理
 
欠席委員(4名)五十音順

行政機関出席者
  •  佐藤大作  (大臣官房審議官)
  •  中井清人  (医薬局医薬品審査管理課長)  他

議事

○医薬品審査管理課長 定刻になりましたので、「薬事審議会医薬品第一部会」を開催させていただきます。本日はお忙しい中、お集まりいただき、どうもありがとうございます。本会議はペーパーレスの開催といたしますので、資料は、お手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点がありましたら、適宜、事務局がサポートいたしますので、よろしくお願いします。
 本日の会議における委員の出席についてです。佐藤陽治委員、外園委員、田﨑委員、前田委員から欠席の御連絡を頂いております。このほかに松野委員から遅れての御参加との連絡を頂いております。また赤羽委員、石川委員、佐藤直樹委員が、まだ御参加されておりませんが、後ほど御参加されると思っております。現在のところ、21名のうち13名の委員にこの会議に出席いただいておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
 続いて、薬事審議会規程第11条への適合状況については、全ての委員の皆様より、適合している旨を御申告いただいておりますので、御報告させていただきます。
委員の皆様には会議の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。それでは森部会長、以降の進行をお願いたします。
○森部会長 それでは、本日の審議に入らせていただきます。まず、事務局から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申し出状況について御報告をお願いいたします。
○事務局 本日は、あらかじめお送りした資料のうち、資料1~22を用いますので、お手元に御用意いただけますか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料22に記載のとおりです。これらに関する委員からの申し出状況等を踏まえた、薬事審議会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
 議題1「ビヨントラ」退室委員なし、議決に参加しない委員は髙橋委員。議題2「カムザイオス」退室委員なし、議決に参加しない委員は阿古委員。議題3「トレムフィア」退室委員なし、議決に参加しない委員は髙橋委員。議題4「リブマーリ」退室委員なし、議決に参加しない委員は髙橋委員。議題5「希少疾病用医薬品の指定の可否」退室委員なし、議決に参加しない委員は阿古委員、佐藤直樹委員、髙橋委員。議題6「特定用途医薬品の指定の可否」退室委員は阿古委員、議決に参加しない委員は髙橋委員。
 また、議題7及び議題8についても、各委員より寄附金・契約金等の受取りの申告を頂いておりますが、本議題は薬事審議会審議参加規程18条の「個別の医薬品等の承認申請や安全対策に係る審議以外の審議」に該当しますので、部会後に厚生労働省のホームページ上で申告書を公開することをもって、審議及び議決に加わることができるものとなっております。以上です。
○森部会長 今の事務局からの御説明に特段の御意見、御質問はありますか。よろしければ、皆様に確認いただいたものとさせていただきます。
 本日の非公開議題は、審議事項8議題、報告事項9議題、その他の事項1議題となっております。それでは審議事項の議題に移らせていただきます。では、審議事項議題1について、機構から概要説明をお願いたします。
○医薬品医療機器総合機構 議題1、資料No.1、医薬品ビヨントラ錠400mgについて、機構より説明いたします。審査報告書の一番下、全72ページの通し番号の4ページです。「1.起原又は発見の経緯」に関する項を御覧ください。トランスサイレチン型心アミロイドーシス(ATTR-CM)は、トランスサイレチン(TTR)由来のアミロイドの組織沈着を病因とするアミロイドーシスの一種であり、主に心筋にアミロイドが沈着して機能障害を生じる希少疾患です。TTRには野生型と変異型が存在することが知られていますが、ATTR-CMはTTRの遺伝子変異の有無にかかわらず、心不全症状や伝導異常を呈し、多くの患者が心突全死、うっ血性心不全、心筋梗塞などにより死亡に至る疾患です。
 本剤の有効成分であるアコラミジス塩酸塩は、TTRの四量体に結合して単量体への解離を抑制して安定化することで、TTRの変性及びアミロイド線維形成を抑制する薬剤です。海外においては、本剤はATTR-CMに係る効能・効果で、米国で2024年11月、欧州で2025年2月にそれぞれ承認されています。
 本品目の審査の概略について、臨床試験成績を中心に御説明いたします。まず、本剤の臨床開発計画について、本剤の開発は海外で先行していたことから、実施中であった海外第III相試験とは別に国内試験を実施し、国内外の試験成績を踏まえ、日本人患者に対する有効性及び安全性を説明する開発戦略が採られました。
 また、国内外の第III相試験は、PartAとBの二つのパートから構成されていますが、主要な評価対象はPartBであるため、以降はPartBに関して御説明いたします。
 本剤の有効性について、43ページの表42と、その上の文章を御覧ください。死亡、心血管事象に関連する入院、NT-proBNPの変化量、及び6分間歩行距離の変化量から構成される主要評価項目について、プラセボ群に対する優越性が示されたことに加え、特に臨床上重要な死亡の発現割合及び心血管事象に関連する入院頻度について、本剤群でプラセボ群より低い傾向が認められたことから、本剤の有効性は示されたと判断いたしました。
 日本人における有効性について、47ページの表48を御覧ください。国内第III相試験の対象患者数が限られており、海外試験の成績との比較には限界があるものの、死亡及び心血管事象に関連する入院頻度から構成される主要評価項目の結果は海外試験の本剤群と同様であったこと、治療効果に大きく影響するような民族的要因の違いは国内外で認められていないことなどを踏まえると、日本人患者においても本剤の有効性は期待できると判断いたしました。
 続いて安全性について、58ページの表58を御覧ください。臨床試験において、有害事象ベースで本剤群に懸念すべき安全性上のシグナルは認められませんでした。
58ページの表59及び表60を御覧ください。国内外の臨床試験において、本剤の投与後、比較的早期にeGFRが低下する傾向が認められましたが、本剤の投与終了後に回復する傾向が認められたこと、59ページに示した腎機能障害関連の有害事象の発現状況を踏まえ、本剤投与により臨床上重要な腎機能障害が生じる可能性は低いと判断いたしました。
 また、60ページの表61、66ページの表62及び表63に示した腎機能別のeGFRの推移及び腎機能障害関連の有害事象の発現状況については、腎機能の違いにより明確な差異が認められなかったことから、重度の腎機能障害を有する患者に対する本剤の投与は許容されると判断しました。ただし、本剤投与によりeGFRが低下する機序は明らかにされていないことなどを考慮し、投与後は腎機能を定期的に検査する必要がある旨、及び重度の腎機能障害を有する患者に本薬を投与する場合には、腎機能障害の悪化に注意する必要がある旨を添付文書において注意喚起することが適切と判断しました。
 製造販売後の検討事項について、eGFRの低下に注意すべきであるものの、定期的な検査により管理可能であること、本邦でATTR-CMを効能・効果とするTTR安定化剤が既に承認されており、その使用実績において安全性に特段の懸念が示されていないことなどを考慮すると、本剤の製造販売後調査を承認後直ちに実施する必要性は低く、市販直後調査及び通常の医薬品安全性監視活動による情報収集に基づき適切な安全対策を行うことで差し支えないと判断いたしました。
 以上のような検討を行った結果、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断いたしました。本品目は新有効成分含有医薬品であることから再審査期間は8年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体及び製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。
 最後に、部会長より事前に御意見を頂いた点について御説明いたします。添付文書の17.1.1項に、海外第III相試験のPartAでは有効性が示されず、主要な結果としてPartBの成績が記載されていること、NYHA心機能分類III度の集団で、全死因死亡の発現割合のハザード比の点推定値が1を上回ったこと、試験開始後にタファミジスを併用した患者の割合の3点を記載すべきではないかとの御指摘を頂きました。いずれの点についても添付文書において情報提供をすることについて、申請者と調整いたします。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明、どうもありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問がありましたらお願いいたします。では堀委員、どうぞお願いします。
○堀委員 私からは、服用についてお尋ねしたいと思います。当該薬は1日2回服用ということですけれども、服用する時期に関して、食事との関連性についてお尋ねしたいと思います。添付文書を拝見しておりますと、16.2.1の「食事の影響」という所には、特段食事に関連するような記載がなかったと思うのです。そうしますと、この1日2回というのは朝晩なのか、それとも、1回お昼に服用した後、例えば6時間空けてというような特段のものがあるのかどうか。またはそれは患者と医師との相談で時間を決めていいのかどうかを教えていただけたら有り難いです。
○医薬品医療機器総合機構 御質問、ありがとうございます。機構より回答させていただきます。本剤の食事の影響については、ほとんど認められておりません。ですので、食事のタイミングに関する規定は用法・用量に設けておらず、服用については、医師と相談して決めていただくことで問題ないと考えております。
○堀委員 ありがとうございました。では、それに関しても資材等に記載していただかないと、私たち患者は、「1日2回」と言われたときにどうしたらいいかが分からないので、患者向けの資材と言うよりも、医師向けの資材に、そのタイミングを、例えば1回飲み忘れてしまったときにはどうしたらいいかというようなことなども、是非、医師向けの資材に記載し、患者に説明していただけると大変有り難いと思いました。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘、ありがとうございます。いただいた点については情報提供資材で提供できないかを申請者の方と調整したいと思います。
○堀委員 関連してよろしいでしょうか。今、トランスサイレチン型心アミロイドーシスの治療薬は、既存のものは2種類の薬が出ていると理解しておりますが、よろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 はい。
○堀委員 今まで、その治療薬を服用していた方にとって、今回の剤形が今までの二つの薬より少し小さかったり、今まで1日1回だったものが1日2回になったり、既存のものとは異なると思うのです。そのためやはり飲みやすさを考えた場合、患者の方から、既存の薬から薬を変えたいということを希望したときに変更できるのかどうかというのは、今、この場でお話が無理なようでしたら結構ですけれども、そこはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただき、ありがとうございます。機構より回答させていただきます。本剤と、既承認のタファミジス製剤については、有効性・安全性に大きな違いはありませんので切り替えることは可能と考えております。御指摘いただいたとおり、タファミジス製剤は少し大きいので、タファミジス製剤の大きさが服用の負担になっている患者にとっては、本剤にすることで、服用の負担が軽減する可能性はあると考えております。
○医薬品医療機器総合機構 機構より、少し補足させていただきます。今回提出された臨床試験において、タファミジスから本剤に切り替えたときの成績を直接確認したという臨床データはありませんが、先ほど申し上げたように、両薬剤の試験結果の間接的な比較結果あるいは作用機序を考慮しても、本剤とタファミジスと大きな違いはないので、切り替えていただくことは恐らく可能です。ただし、切替え後は少し慎重に経過を観察していただく必要があることと、先ほども説明したように、タファミジスでは、eGFRの低下という注意喚起はありませんが、本剤では、投与後、早期にそういったものに注意していただく必要があるので、そういった点を含めて早期の経過は慎重に観察していただく必要があると考えています。
○堀委員 補足説明、ありがとうございました。やはり薬の形ですね。大きさなどは飲みやすさに影響があると思いましたので、質問させていただきました。私からは以上です。
○森部会長 ありがとうございました。堀委員の最初の御質問に関連しますが、国内臨床試験のときの服用時間は決まっていましたか。
○医薬品医療機器総合機構 確認いたしますので、少々お待ちください。もう少し確認して、何かあれば、また御連絡させていただきたいと思います。
○森部会長 特定の方法で、特定の時間等に服用の指示をしているようであれば、資材にその項目を付記していただくことが望ましいという意見をお伝えします。
○医薬品医療機器総合機構 ありがとうございます。
○森部会長 宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 宮川です。教えていただきたいのですが、添付文書の5.3に、「NYHA心機能分類III度の患者では、NYHA心機能分類I・II度の患者より相対的に本剤の有効性が低い可能性がある」という表現があります。もちろん審査報告書の62ページにも「本剤の有効性が低い可能性があるので」とあります。しかし、データは出ているわけですよね。それを「可能性」と書いた理由は何なのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 部分集団解析の結果が、審査報告書の56ページの表55に載せてあります。こちらのI度、II度とIII度に分けた部分集団解析の結果を踏まえて、そのような記載としております。
○宮川委員 低いのか低くないのか、可能性なのか可能性でないのか。可能性というのは、こういうこともあるよねという可能性なのか。しかし、実際にデータは出ているのですよね。数値化はされていますよね。そこは「可能性」という言葉が正しいのか、低いことを明記して、それに対する対応をしてくださいと言うのか、その辺の表現として、ここに「可能性」という言葉を入れていいかどうかということでお聞きしたわけです。データとして出ているのであれば、出ている書き方があるだろうし、出ていないのであれば、「可能性」という言葉があるのですが、その辺の解釈というか、表記の仕方はどういうように考えたらいいのか、また、機構はどう考えているのかお聞きしたいのです。
○医薬品医療機器総合機構 機構からお答え申し上げます。表56などを御覧いただくと分かると思うのですが、NYHAのIII度の集団の場合は、例数として、かなり少ないという特徴があります。ですので、この部分集団の結果が本当の結果かどうかというところは、まだ完全に言い切れるところではないということで、「可能性がある」という表現とさせていただいております。
○医薬品医療機器総合機構 もう1点補足させていただきます。事実としての結果は17項に書いております。ここには、こうであったと言い切っております。その上で、その解釈を5項に書いており、その解釈はまだ「可能性」という段階にとどまるので、それを考慮した上で適応の可否を御判断くださいという意図を込めております。
○宮川委員 分かりました。IV度のところは例数が少ないから「可能性」と言ってもいいでしょうけれども、III度も「可能性」と言うぐらいの頻度なのかということをお聞きしたわけです。それだったら臨床試験として、IV度は有効でないということになるのではないでしょうか。今言われたように、例数が少なくて結果として読めないから「可能性」と言うのであれば、III度はどうしたらいいのでしょうか。
○森部会長 循環器御専門の委員の方に、有効性に関する御意見を聞いてよろしいですか。阿古委員、若しくは佐藤直樹委員に、御意見を伺ってもよろしいでしょうか。
○阿古委員 阿古の方から、よろしいでしょうか。今の解釈に関しては、基本的に機構の解釈にするべきではないかと考えます。というのは、III度の部分とそれ以外の部分とで、例えばインターラクションがあるかないかといったことをきっちり検証しないと、III度あるいはIV度で十分に有効性がない可能性ということしか、多分、現時点では、この結果からは読めないのではないかと考えますので、今の時点では、機構のこの書き方に、私は賛成させていただきます。
 それから、私の方から質問です。タファミジスに関しては、処方を開始できるドクターの要件という辺りが、非常に細かく規定されているのですが、その辺に関してはどういう方針であるのかということと、今、タファミジスを飲んでいる人が、これに変えるときには、どういう医師がその処方で可能なのか。そういった計画に関して、どうなっているのかということを質問させていただきます。
○医薬品医療機器総合機構 御質問いただき、ありがとうございます。基本的に本剤についてもタファミジスと同様の医師や患者、施設で使用されることになると考えております。こちらについては今、学会と厚労省の方で調整中と聞いております。
○阿古委員 ありがとうございます。
○森部会長 よろしければ、厚労省から補足いただくことは可能でしょうか。
○事務局 御質問、ありがとうございます。本剤、アコラミジス(ビヨントラ)に関しても、タファミジスと同様に、医師要件等を含めて現在、日本循環器学会と検討させていただいているところです。説明は以上です。
○森部会長 阿古委員、それでよろしいでしょうか。
○阿古委員 ありがとうございます。
○森部会長 御意見と御質問、どうもありがとうございました。佐藤直樹委員から、追加の御意見はありますか。
○佐藤(直)委員 特に追加はないのですが、NYHAのII度、III度というのは正直なところ、結構ファジーと言いますか、非常にはっきりとパッと分けられるわけではないので、先ほど御指摘いただいた点については、基本的に阿古先生の御意見に賛成です。そのような表現しかないのかなと思います。以上です。
○森部会長 御意見、どうもありがとうございました。宮川委員、よろしいでしょうか。機構から何か、追加はありますか。
○医薬品医療機器総合機構 特にありません。
○森部会長 柴田委員、臨床試験の全体的な統計解析について御意見はありますか。
○柴田委員 今回のエンドポイントに関しては、ふだん余り使われていないタイプの解析であって、臨床の先生方には、なじみの薄いものではないかと思いますが、機構の方では、死亡など、それぞれ臨床的に解釈可能な項目ごとに、添付文書にも記載されておりますので、これは適切に提示されていると思います。
○森部会長 御意見、どうもありがとうございました。そのほかに委員の先生方から追加の御発言はありますか。それでは、議決に入らせていただいてよろしいでしょうか。なお、髙橋委員におかれましては、利益相反に関する申出に基づき議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。では、議題1について、承認を可としてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、承認を可とさせていただき、薬事審議会に報告させていただきます。
 続いて、議題2に移らせていただきます。議題2について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 よろしくお願いいたします。議題2、資料No.2、医薬品カムザイオスカプセル1mg他について、機構より説明いたします。審査報告書の一番下、全68ページの通し番号4ページ、「1.起原又は発見の経緯」に関する項を御覧ください。本剤の有効成分であるマバカムテンは、心筋ミオシンを選択的かつ可逆的に阻害する低分子化合物です。本剤は、心筋ミオシンへの結合を介して、ミオシンとアクチンの架橋形成を阻害することで、心筋の過収縮を抑制し、閉塞性肥大型心筋症(oHCM)患者での拡張機能障害や左室流出路(LVOT)の狭窄を改善すると考えられます。本剤は、oHCMに係る効能について、2024年11月時点で欧米を含む51の国又は地域で承認されています。なお、本剤は、肥大型心筋症の適応症について希少疾病用医薬品に指定されています。
 本剤の審査の概略について、臨床試験成績を中心に説明いたします。本剤のoHCMに係る開発は海外で先行していたこと等から、実施中の海外第III相試験に日本からは参加せず、別途、国内第III相試験を実施し、海外第III相試験の結果との類似性を確認した上で、日本人患者に対する有効性及び安全性を評価する開発計画とされました。
 本剤の有効性について、45ページ表33及び46ページ表34を御覧ください。海外第III相試験として、症候性のoHCM患者を対象に、プラセボ対照無作為化二重盲検比較試験が実施されました。主要評価項目は、pVO2の変化量及びNYHA心機能分類の変化から評価される「臨床的奏効割合」とされ、投与30週後の臨床的奏効割合は本剤群でプラセボ群と比較して有意に高いことが示されました。また、日本人患者の有効性について、48ページ表39を御覧ください。
 国内第III相試験は、非盲検非対照試験として実施されました。主要評価項目である投与30週後におけるLVOT圧較差の変化量は海外第III相試験の本剤群と同様であり、事前に規定された類似性の評価基準を満たすことが確認されました。探索的評価項目とされたpVO2の変化量の結果等も踏まえ、日本人患者でも本剤の有効性は期待できると判断しました。
 続いて、安全性について、62ページ「7.R.4.2収縮機能障害及び心不全について」の項を御覧ください。本剤の作用機序から、収縮機能障害及び心不全のリスクが想定され、国内外の臨床試験においてこれらの発現が認められたことから、本剤投与中はこれらの有害事象の発現に十分に注意する必要がある旨を、添付文書で注意喚起することが適切と判断しました。
 また、本剤の用法・用量について、71ページ「7.R.6.2開始用量について」の項、及び72ページ「7.R.6.3最小用量について」の項を御覧ください。
 日本人では外国人と比較して本剤の主要な代謝酵素であるCYP2C19のPoor Metabolizerの割合が高いこと等から、本剤の曝露量が増加し、収縮機能障害のリスクが上昇する可能性があることを考慮し、本剤の開始用量及び最小用量はいずれも海外よりも低用量である2.5mg及び1mgと設定することが妥当と判断しました。また、本剤投与中は定期的に心エコー検査を実施し、左室駆出率及びLVOT圧較差に基づき用量調節を実施することが妥当と判断しました。
 製造販売後調査について、心不全等の有害事象の発現リスク等を評価するため、一定数の症例に係るデータが集積するまで本剤の全投与症例を対象とする使用成績調査を実施することを承認条件とすることが適切と判断しました。
 以上のような検討を行った結果、本剤を承認して差し支えないとの結論に達し、当部会において御審議いただくことが適当であると判断いたしました。
 本剤は希少疾病用医薬品であることから、本申請に係る効能・効果及びその用法・用量の再審査期間は10年、生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体は毒薬、製剤は劇薬に該当すると判断しております。薬事審議会では報告を予定しております。
 また、本剤の適正使用の推進に際しては、適切な用量調節と心不全のリスク管理を徹底することが重要と考えており、本剤の販売開始までに、学会・企業とも連携して、本剤の投与における適切な安全管理体制を構築できるよう、現在、対応を進めております。具体的には、現在、日本循環器学会で本剤の適正使用に関する学会ステートメントを作成中であり、ステートメントの中では、本剤を安全に導入するための体制として、本剤の使用に関する医師や施設に係る要件が規定される予定です。また、製造販売業者が日本の医療従事者向けの研修として、eラーニングを準備中です。医薬品リスク管理計画においては、追加のリスク最小化活動として、適正使用の確認を設定し、その中で、本剤を投与する施設や医師に係る要件、研修の受講等について記載することを予定しております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明、どうもありがとうございました。委員の先生方から御質問、御意見がございましたらお願いいたします。今、後半の方で御発言いただきました、日本循環器学会との連携につきまして、阿古委員から、何か補足することはありますでしょうか。
○阿古委員 ありがとうございます。阿古の方から。この医薬品は、出来方も、本当に病因の原因遺伝子から治療法を組み立てたという、ある意味、非常に画期的な薬剤なのですが、それが故に、全く新しい機序で、だから我々はこういったものの経験が本当にないということになりますので、やはり、こういった非常に重大な薬剤に関しましては、施設要件や使用できる医師といったものに、学会の方から一定の縛りを加えることが妥当ではないかと私も考えますので、この方針に賛成です。以上です。
○森部会長 阿古委員、どうもありがとうございました。それでは、大谷委員から御質問がありますので、お願いいたします。
○大谷委員 御質問いたします。御承知のように、こちらはCYP2C19で主に代謝される薬ということで、CYP2C19に関しましては、皆さん御存じのように、海外ではほとんどPoor Metabolizerが存在しないのに対して、日本人には非常にPoor Metabolizerが多いという特殊な遺伝子多型を持っております。その状況を鑑みますと、添付文書にありますが、大体in vitroで代謝の7割強ぐらいがCYP2C19によって代謝されるということで、そうすると、当然、CYP2C19のPoor Metabolizerでは、かなり血中濃度が上がって副作用等が増強する可能性があるのではないかと危惧するわけです。
 一方で、添付文書を拝見いたしますと、CYP2C19の次の寄与率となっているCYP3A4を阻害した場合に関して、例えば、CYP3A4の強力な阻害剤は併用禁忌とされています。CYP3A4の寄与は大体18%ぐらいと書いてありますので、これが完全に阻害されたとしても血中濃度は2割ぐらいしか上がらない。このような状態で禁忌と位置付けているにもかかわらず、CYP2C19の、例えば強い阻害剤とか、CYP2C19のPoor Metabolizerということに関しては、そこまでの配慮が払われていないという。ここの3A4と2C19のアンバランスを非常に感じるのですが、ここはどのようにお考えでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構より御説明いたします。強いCYP2C19阻害剤の併用については、CYP2C19のPoor Metabolizerと同等の曝露量であるということが示されております。したがいまして、機構としましては、禁忌とするまでではないと判断しております。
 一方で、強いCYP3A4阻害剤については、今、先生が御指摘のように、本剤の投与に際してはCYP2C19のPMの方に投与するという前提、つまり最悪のパターンを想定しての注意喚起としております。CYP2C19のPMの方に強いCYP3A4の阻害剤を投与した場合、代謝がほぼ完全に阻害されてしまうという可能性があるため、強いCYP3A4については禁忌としているところです。両者で違いがあるのは、そのような理由によります。以上です。
○大谷委員 内容としては分かりました。一方で、CYP2C19を完全に阻害した場合の血中濃度の上昇というのは、Cmaxで1.47倍 又は AUC(INF)で3.41倍と書いてありますよね。これは平均値ですので、多分、人によってかなり違いが出てくるのかという気もするのですが、個人差を考えて5、6倍の血中濃度の上昇に関しては、これで十分に忍容性があるという証拠はあるのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問、ありがとうございます。かなり個人差があることも踏まえて、日本での投与の開始用量を2.5mgとしているところです。投与経験としては、海外の試験において、PMの方に15mgを投与した経験はあるという状況と理解しております。ですので、低い用量から、もちろん慎重に上げていっていただく必要はありますが、PMの可能性がある方においても使用は可能と考えております。
○大谷委員 分かりました。非常にCYP2C19がメインの薬剤にもかかわらず、また、臨床現場で非常に使用が待たれている薬剤にもかかわらず、こういったものに対するCYP2C19の遺伝子診断というものが考慮されていないというのが一つの大きな問題であり、例えば、CYP2C19の遺伝子診断をきちんと行われていて、それがExtensive Metabolizerだということが分かれば、3A4との相互作用については全然気にしなくていいわけですよね、これは。そうすると、やはり、その使用の幅が狭まってしまうので、昔、シポニモドというCYP2C9を必ず診断するようにということで、薬物代謝酵素のコンパニオン診断を義務付けられた薬もありましたが、同様に、こういった非常に重要な薬、かつ、CYP2C19の寄与が大きな薬剤に関しては、やはり、遺伝子診断をできる、若しくは、した場合は少なくとも3A4の阻害剤も併用できるとか、そういった形で、使いやすく、より安全かつパーソナライズな形に持って行くべきなのではないでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御意見、ありがとうございます。先ほど御説明しましたように、今回の注意喚起に関しては、CYP2C19のPMの方に投与するというワーストケースの下で検討しているものですが、今後、本剤なり、類似の薬剤の開発においては、先生がおっしゃられた点も十分に考慮したいと考えております。ありがとうございます。
○大谷委員 ありがとうございます。また、御説明いただいた設定根拠に関しては、私は細かい所まで読んでないのですが、3A4の阻害剤が併用禁忌とされているという認定根拠に関して、医療従事者に十分情報提供がされるような形になっておりますでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 少々お待ちください。医療従事者向けの資材の内容を確認いたします。
○大谷委員 それがないと、なぜかなということになりますし、逆に、CYP2C19が、たまたま診断された患者さんであれば禁忌にしなくてもいいのではないかなという気もいたしますし、そういう書き方もあるのかなと。併用禁忌の所に、「ただし、CYP2C19がExtensive Metabolizerとして診断された場合は除く」みたいな書き方も、場合によってはあるかと思いましたので質問させていただきました。
○医薬品医療機器総合機構 資材におきましては、実際に、曝露量がどれぐらい上がるか、具体的にどういった薬剤があるのかといったことが情報提供されております。先生がおっしゃられた今の内容も含めて申請者と検討したいと思います。ありがとうございます。
○大谷委員 恐らく、単なるAUCの上昇だけだと、一般のEMのCYP3A4の阻害剤をかましても1割か2割しか上がらないので、それを見てしまうと、「禁忌」とは書いてあるけれども実際には大丈夫なんではないかという判断をしてしまって、適応外・禁忌薬などで投与されてしまう可能性もありますので、やはり、その禁忌の理由がしっかりと伝わるような形で提供していただきたいと思います。
○医薬品医療機器総合機構 承知いたしました。ありがとうございました。
○大谷委員 私からは以上です。ありがとうございます。
○森部会長 ありがとうございました。ほかに御質問はありますか。堀委員、どうぞお願いします。
○堀委員 すみません、お願いいたします。私は、添付文書の16.2.2の食事の影響について質問をさせていただきます。ここには、外国人データということなのですが、あえて「高脂肪食により」ということが書いてあります。こちらの肥大性心筋症に関しましては、多分、患者に対して塩分を控えてなどの食事療法がされているかと思うのですが、あえて、ここで「高脂肪食」と書かれているということに関しては、特にここはすごく気を付けなければいけないということのために書かれているのか?、またもしそれが必要であれば、どのような食事はしてはいけないとか、そのようなことなどを、患者さんに医師から伝えることが必要なのかどうか教えていただけたら有り難いです。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。機構よりお答えさせていただきます。肥大型心筋症の患者さんにおいては、生活習慣病と異なる遺伝子異常も多く認められる疾患で、特段の食事制限等がかかるような疾患とはまた別の疾患となります。本剤に関しては、食事の影響は特に認められていないとされておりまして、患者向けの資材においても、食事のタイミングは、食事の前でも後でも、どのようなタイミングで服用してもかまいませんというようなことは情報提供されております。特に食事内容について、ここを気を付けましょうということはありません。以上です。
○堀委員 ありがとうございました。そうしましたら、この「高脂肪食」という文言があえて書かれているのですが、特に、さほど気を遣わなくてもいいということでよろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問、ありがとうございます。一般的に食事の影響を検討する試験において、結果を記載する際にこのような記載ぶりとしておりますので、御懸念のような点はないかと思います。
○堀委員 分かりました。ありがとうございます。勉強させていただきました。以上です。
○森部会長 CYPに関して追加で確認なのですが、先ほど伺ったかもしれませんが、CYP2C19のPoor Metabolizerの方がCYP2C19を抑制する薬剤を併用した場合は、どのように血中濃度が上昇するリスクがあるということでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 PMの方はもう既にCYP2C19の活性がほぼなくなっていると解釈しますので、そういった方が、CYP2C19阻害剤を併用した場合、強いものでも弱いものでも変わらないと考えております。
○森部会長 実際にデータで確認されてらっしゃることでしょうか。理論上でしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 少々お待ちください。データを確認いたします。
○森部会長 今、御質問している理由は、海外の添付文書ですと、本剤CYP2C19の高度から中程度の阻害薬は併用禁忌にはなっていませんでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 そこが、欧米で記載が異なっておりまして、そこも踏まえた判断ということになっております。
○森部会長 欧米で異なっているのですね。米国では禁忌になっているのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 少々お待ちください。先生の御質問は、CYP2C19阻害剤に関してということでよろしかったでしょうか。
○森部会長 そうです。
○医薬品医療機器総合機構 欧州では、強い2C19阻害剤を強い3A4阻害剤と併用した場合のみが禁忌となっています。一方、米国では、中等度又は強い2C19阻害薬が禁忌となっております。ですので、どちらかというと日本の規定は、欧州の規定に近いと思います。
 もう1点は、すみません、もう一度お願いしてもよろしいでしょうか。
○森部会長 CYP2C19のPoor Metabolizerの方が、CYP2C19の中等度から強い阻害剤を併用した場合に、更に血中濃度が上昇するかしないのかということについて、実際のデータがあるのか、それとも理論上なのか、どちらでしょうかということで伺っています。
○医薬品医療機器総合機構 それは、理論上になります。
○森部会長 分かりました。中等度又は強いCYP2C19の阻害剤というものを、今は禁忌にはしておらず併用注意になっているのですが、もし具体的にデータの裏付けがあれば今のような記載でよいかなと考えていたのですが。特に、本剤の作用が増強すると、心機能抑制が起こるリスクが高くなるということなどを考えると、どの程度裏付けをもって、CYP2C19のPMの方が潜在的にいるという前提で、本剤の併用薬を規定するかということなのですが。機構の考えは、そうしますとPMの方はもともと活性がほぼないので、阻害薬を併用することについて上乗せのリスクはないという御判断だということでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 CYP2C19の活性に関しては、PMの方はもともとないので、そこに阻害剤を併用したとしても状況は変わらないという理解になります。
○森部会長 大谷委員、この点はいかがでしょうか。
○大谷委員 理論的には少なくともそうですし、それに反するような話というのは今まで聞いたことがないですので、その状態であれば、CYP3A4の活性が残っているという条件であれば、それはPMと同じと考えてよろしいと私は思います。
○森部会長 確認できました。ありがとうございました。
 そのほか、委員の先生方から御質問がありますか。佐藤直樹委員、循環器の観点から、いかがでしょうか。
○佐藤(直)委員 特にないです。非常に困ってらっしゃる患者さんがたくさんいらっしゃるので、その間の、いわゆるインターベンションをしなければいけない患者さんも、この薬剤で、ある程度コントロールできるようになると思うので、先ほどお話があったように、学会を中心に、しっかりとした情報提供をしながら、あるいは管理の方法を提示しながら使っていただければ、より患者さんの役にたつのかと思います。
○森部会長 ありがとうございました。全例調査の予定もあると伺っておりますので、市販後の安全のサーベイランスも、万全を尽くしていただけると理解しています。そのほか、先生方から御意見、御発言はありますでしょうか。
 それでは、議決に入らせていただいてよろしいでしょうか。なお、阿古委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決の参加を御遠慮いただくこととなっております。議題2につきまして、承認を可としてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続きまして、議題3に移らせていただきます。議題3につきまして、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは、議題3、(資料No.3)、医薬品トレムフィア点滴静注200mg、同皮下注200mgシリンジ、同皮下注200mgペン、同皮下注100mgシリンジの製造販売承認の可否等について、機構より御説明申し上げます。資料については、資料No.3「トレムフィア点滴静注200mg他」の審査報告書を御覧ください。
 グセルクマブ(遺伝子組換え)(以下、本薬)は、ヒトインターロイキン-23p19サブユニットに対するモノクローナル抗体であり、本邦では2018年3月以降、尋常性乾癬等の効能・効果で100mg皮下注製剤が承認されております。中等症から重症の潰瘍性大腸炎患者を対象とした国際共同試験の成績等に基づき、今般、200mg点滴静注製剤、200mg皮下注製剤の承認申請及び100mg皮下注製剤の効能追加の承認申請がなされました。
 海外では、本薬は、2024年12月現在、尋常性乾癬等に係る効能・効果で欧米を含む90以上の国又は地域で承認されており、潰瘍性大腸炎に係る効能・効果では、米国で2024年9月に承認され、欧州で2024年4月に承認申請され、現在は承認審査中です。本品目の専門協議では、本日の配布資料No.22に示します専門委員を指名しております。本薬の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。
 有効性に関して、審査報告書、通し番号32ページ、表23を御覧ください。中等症から重症の活動期の潰瘍性大腸炎患者を対象とした国際共同第II/III相試験では、最大の解析対象集団(以下、FAS)での主要な解析結果に加えて、無作為化された集団である全投与解析対象集団(以下、ATAS)での解析結果も確認し、有効性を評価しました。その結果、治療導入期の有効性を評価する導入試験マル2の主要評価項目である「12週時の臨床的寛解の達成割合」について、FAS及びATASのいずれにおいてもプラセボ群と比べて本薬群で高い有効性が示されました。次に、34ページ、表26を御覧ください。治療導入後の有効性の維持を評価する維持試験の主要評価項目である「44週時の臨床的寛解の達成割合」について、FAS及びATASのいずれにおいてもプラセボ群に比べて本薬200mg群で高い有効性が示されました。また、本薬100mg群の評価についても、プラセボ群に比べて有効性が高い傾向が認められました。また、35ページ、表27を御覧ください。副次評価項目について、本薬100mg群及び本薬200mg群のいずれにおいても、プラセボ群に比べて有効性が高い傾向が認められました。これらの結果を踏まえ、本薬100mg及び200mgのいずれにおいても、臨床的に意義のある有効性は期待できると判断しました。
 次に、安全性に関して、38ページ、表29を御覧ください。導入期における有害事象等の発現状況は表に示したとおりであり、プラセボ群と比べて、本薬群で臨床上問題となるような差異は認められませんでした。維持期における有害事象の発現状況については、39ページ、表30を御覧ください。本薬200mg群では、プラセボ群と比べて副作用の発現割合が高い傾向が認められましたが、主な事象は注射部位反応であり、重篤な副作用や投与中止に至った副作用の発現割合に大きな差異は認められませんでした。
 また、43ページ「7.R.3.2.3 肝障害について」の項を御覧ください。クローン病患者を対象とした臨床試験において、本薬1,200mgという高用量の静注投与時ではあるものの、本薬による薬物性肝障害が疑われる中毒性肝炎が認められていること、インターロイキン(IL)-23阻害薬で肝障害が報告されていることを踏まえ、国際共同第II/III相試験の結果から検討したところ、本薬による肝障害のリスクの明確な上昇は示されておりませんでした。
 したがって、現時点で添付文書での注意喚起までは不要と考えておりますが、肝障害については製造販売後調査等で引き続き情報収集する必要があると判断いたしました。
 以上、機構での審査の結果、既存治療で効果不十分な中等症又は重症の潰瘍性大腸炎に対する本薬の臨床的意義のある有効性は示され、認められたベネフィットを踏まえると安全性は許容可能と考えられたことから、医薬品リスク管理計画に係る承認条件を付した上で承認して差し支えないと判断し、本部会で御審議いただくことが適当と判断しました。
 再審査期間について、静注製剤は、新投与経路医薬品であることから6年間、皮下注製剤は、静注製剤の投与後に使用する薬剤であることから、静注製剤と同様に6年間と設定することが適切と判断しました。いずれの品目も生物由来製品に該当し、製剤は劇薬に該当すると判断しました。薬事分科会では報告を予定しております。
 機構からの説明は以上になります。御審議どうぞよろしくお願い申し上げます。
○森部会長 御説明ありがとうございました。また、議題3については、本日御欠席の前田委員から事前にコメントを頂いておりますので、事務局から代読の方をお願いいたします。
○事務局 前田先生からコメントを頂いているので、御紹介したいと思います。統計的なところについては、また後で御議論いただければと思っておりますが、御紹介します。
 統計学的なところについて、有効性の観点から有効性が疑問視されているというように認識をしております。しかし、有意差がないことは、やや不可解なほど100mg8週間隔投与群と200mg4週間隔投与群では、44週時点での臨床的寛解率や、内視鏡的治療達成率において類似した値を示しています。統計処理の詳細については専門外のため言及は避けますが、データを見る限り、100mg8週間隔投与においても臨床的に意義のある維持効果が確認できたと考えてよいのではないでしょうか。
 実臨床において、中等度から重症潰瘍性大腸炎に対するIL-12、IL-23阻害剤は、既に複数の製剤が保険収載されており、維持期には8週から12週間隔での投与が一般的となっております。本薬剤も同様の標的を有し、急性期における効果が既存製剤と遜色ないこと、さらに、乾癬においても同様の有効性が認められていることを考慮すると、100mg8週間隔投与も十分に効果的であると想定されます。
 仮に維持期において、4週おきの投与のみが認められた場合、既に市場にある他の薬剤と比較して、本薬剤の競争力は低下する可能性はあります。加えて、現時点で自己注射が認められていない状況では、臨床現場での使用頻度が限られる可能性も懸念されます。前田先生のコメントは以上になります。
○森部会長 どうもありがとうございました。それでは、本剤の維持試験に関する、仮説検定の解釈について、柴田委員から御解説をお願いいたします。
○柴田委員 添付文書の臨床成績の項に表が載っていまして、今、前田先生のコメントにもありましたが、100mgと200mgでそれぞれ結果が表示されています。この添付文書では、200mgの方には「有意差あり」と書いてありますが、100mgの方には、群間差がプラセボに対して25.2%上乗せであるけれども「有意差のあり、なし」ということは書いてありません。少し数は違いますが、米国の添付文書では両方に「有意差あり」と書いてあったと思いますが、なぜそういうことが起こっているのかについてのコメントです。
 結論から申し上げますと、ここは100mgの方も「有意差あり」と書いてよいと思います。審査報告書を見ていただきますと、30/61ページと31/61ページの所に、製薬企業の方と機構の方のやり取りが書いてあります。「維持試験における仮説検定の多重性の調整方法について」という項です。
 ここでは、まず200mgを、主要評価項目に関して200mgの検定をした後に、200mgの副次評価項目と100mgの主要評価項目を同時に仮説検定すると書いてあります。
 このやり方は確かに、不適切なやり方と認識されているやり方です。
 しかし、インターネットで公開されているプロトコルと統計解析計画書も拝見しましたが、これは事実誤認であって、実際には主要評価項目に関して200mgの検定をして、100mgの検定をして、その上で各用量での副次評価項目の検定に進むと書いてあったので、副次評価項目の検定に関しては機構あるいは製薬企業の方がおっしゃるように多重性の調整が甘いのですが、主要評価項目の二つ、200mgとプラセボの比較、100mgとプラセボの比較に関しては、通常行われている薬事審査の基準に従って両方とも検証されている、あるいはType1Errorが5%にコントロールされていると考えてよい状況だと思います。
 ですので、企業の方ですら主張されていないので、機構の方も厳格に扱われたのだと思いますが、これはプロトコルと統計解析計画書に書いてあることを踏まえると事実誤認に基づく厳しい扱いで、実際には100mgも妥当な方法で検定されていると解釈してよいと考えております。
○森部会長 柴田委員から大変貴重な御意見を頂きました。機構の方、いかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございます。我々としても、審査の中で申請者に確認したところ、このような説明があったことを踏まえ、審査報告書に書いたように評価させていただきましたが、御指摘いただいた点も踏まえますと100mgの検定もされていたというように解釈することは可能と考えておりますので、そこに関しては訂正させていただきたいと思います。また、添付文書なども適切に修正するように対応したいと思います。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。それでは、維持療法の100mg8週ごとの治療においても、有効性の判定について、第一種過誤の管理がされていたという認識に立って記載していただくということを理解いたしました。柴田委員、どうぞご発言ください。
○柴田委員 本試験は非常に複雑で、米国向けの解析方針とその他の国向けの解析方針が違うとか、あるいはフェーズ2、フェーズ3で複雑なデザインであるので、少しコンフュージングであったところは実際にあると思いますので、審査は大変だったと思います。ただし不適切な解釈、事実に基づかない厳しい評価は不適切だと思います。企業の方に対して厳格なスタンスで臨まれることは適切であるとは思いますが、合理的な厳しさ、あるいは事実に基づく厳しさを達成していただかないと、開発をする側が過剰な反応をしてしまって適切な手法が採用されなくなったり、適切な臨床試験が実施しにくくなってしまうという間違ったメッセージを伝えてしまうので、厳しくされることはいいのですが、合理的な厳しさを選択していただきたいと思います。以上です。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘ありがとうございました。今後の審査では、御指摘いただいたことを踏まえて、適切な審査に努めていきたいと思います。
○森部会長 前田委員からは今回の臨床試験成績を踏まえて、100mg8週ごとの投与と、もう一つの200mg4週ごとのどちらの維持療法も臨床的に有効であると判断してよいという目安も伺っておりましたので、併せて参考にしたいと思います。そのほかに、先生方から御意見はございますか。よろしいでしょうか。
 それでは、議決に入らせていただきます。なお、高橋委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして議決の参加を御遠慮いただくこととなっております。では、議題3について、承認を可としてよろしいでしょうか。
 御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 それでは、引き続きまして議題4に移ります。議題4について、機構から概要説明をお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 それでは議題4、資料No.4、医薬品リブマーリ内用液10mg/mLの製造販売承認の可否等について、機構より御説明申し上げます。資料については、資料No.4「リブマーリ内用液10mg/mL」の審査報告書を御覧ください。
 アラジール症候群(以下、ALGS)及び進行性家族性肝内胆汁うっ滞症(以下、PFIC)は、いずれも非常に希少な遺伝性の胆汁うっ滞性疾患であり、指定難病とされています。ALGSでは胆汁うっ滞に加え、心血管奇形、椎体異常、眼球異常、特徴的顔貌等とともに、慢性の胆汁うっ滞に伴う激しい皮膚そう痒感が認められます。また、PFICでも胆汁うっ滞により強いそう痒感が認められ、いずれの疾患でも、そう痒による睡眠障害やQOLの低下を呈します。
 ALGS及びPFICのいずれも本邦で承認されている治療薬はなく、胆汁うっ滞に対してはウルソデオキシコール酸や胆汁酸吸着剤の内服、脂溶性ビタミンや必須脂肪酸の補充が行われ、そう痒に対しては抗ヒスタミン薬やフェノバルビタールが用いられていますが、いずれも効果は限定的です。なお、両疾患が進行し、肝硬変に至った場合の治療法は肝移植となります。
 マラリキシバット塩化物(以下、本薬)は、回腸胆汁酸トランスポーターの阻害薬であり、腸管からの胆汁酸吸収を阻害することで胆汁酸の腸管循環を減らし、血清胆汁酸濃度を低下させることから、ALGS及びPFICの胆汁うっ滞に伴うそう痒を改善する治療薬となることが期待されています。
 ALGS患者及びPFIC患者を対象とした国内外の臨床試験成績等に基づき、本薬の有効性及び安全性が確認できたとして、今般、医薬品製造販売承認申請がなされました。海外では、本薬は2024年11月時点でALGSに係る効能・効果で欧米を含む41の国又は地域で、PFICに係る効能・効果では欧米を含む31の国又は地域で承認されています。本品目の専門協議では、本日の配布資料No.22に示します専門委員を指名しています。
 本薬の有効性及び安全性について、臨床試験成績を中心に説明させていただきます。ALGSに対する有効性に関しては、審査報告書通し番号45ページ、表42を御覧ください。ALGS患者を対象とした海外304試験では、ランダム化治療中止期(以下、RWD期)である18週から22週にかけての空腹時血清胆汁酸濃度は、プラセボに切り替えた群では増加した一方で、本薬を継続投与した群では維持されていました。
 また、同じページの表43を御覧ください。そう痒の評価尺度であるItchRO(Obs)スコアは、本薬が投与されたベースラインから18週にかけて減少しました。
 次のページの表44を御覧ください。RWD期では、そう痒スコアは、プラセボ群で増加しており悪化が認められた一方で、本薬群では変化しませんでした。国内3001試験については、46ページから47ページの表45から表47を御覧ください。血清胆汁酸濃度については、表45のとおり、主たる解析対象集団であるITT集団の全体集団において海外304試験のRWD期に当たる18週から22週にかけて、やや増加が認められましたが、血清胆汁酸濃度が顕著に上昇した重症の1例以外の症例では、304試験の本薬を継続投与した群と同様の傾向でした。そう痒については表46及び表47のとおり、304試験の本薬を継続投与した群と同様の傾向が認められており、48ページ、表48に示した被験者ごとの評価でも前述の1例を除き有効性が示唆されたことを踏まえて、日本人のALGS患者においても本薬の有効性は期待できると判断しました。
 次に、PFICに対する有効性に関して、54ページ、表54を御覧ください。PFIC患者を対象とした海外502試験において、主要評価項目である「15~26週におけるItchRO(Obs)スコアの朝の平均重症度スコアのベースラインからの変化量」について、本薬群においてプラセボ群に対する統計学的な優越性が検証されました。国内3002試験については、55ページ、表56を御覧ください。海外第III相試験と同じ評価項目で類似した結果が得られたことから、日本人のPFIC患者においても本薬の有効性は期待できると判断しました。
 次に安全性に関して、61ページ、表66及び表67を御覧ください。ALGS患者及びPFIC患者を対象とした国内外臨床試験における有害事象の発現状況はそれぞれ表のとおりであり、いずれの疾患の臨床試験でも主な副作用は腹痛や下痢でしたが、ほとんどが軽度又は中等度であり、治験薬の投与継続は可能でした。
 また、66ページから67ページ、表73及び表74を御覧ください。ALGS患者及びPFIC患者を対象とした国内外臨床試験における肝機能検査値異常の発現状況はそれぞれ表のとおりであり、ALGS患者対象試験の全期間においてトランスアミナーゼ増加やビリルビン増加が認められ、PFIC患者対象の海外502試験においても、プラセボ群と比較して本薬群でトランスアミナーゼ増加の発現割合が高い傾向が認められました。これらの点を踏まえ、肝障害については、添付文書で注意喚起するとともに、その発現状況を製造販売後も検討する必要があると判断しました。
 以上、機構での審査の結果、ALGS及びPFICにおける胆汁うっ滞に伴うそう痒に対する本薬の臨床的意義のある有効性は示され、認められたベネフィットを踏まえると安全性は許容可能と考えられたことから、医薬品リスク管理計画に係る承認条件を付した上で承認して差し支えないと判断し、本部会で御審議いただくことが適当と判断しました。再審査期間について、本薬は希少疾病用医薬品に指定されていることから10年と設定することが適切と判断しました。また、本薬は生物由来製品及び特定生物由来製品のいずれにも該当せず、原体は毒薬に該当し、製剤は毒薬及び劇薬のいずれにも該当しないと判断しました。薬事審議会では報告を予定しています。機構からの説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。それでは、委員の先生方から御質問、御意見はいかがでしょうか。堀委員、どうぞ。
○堀委員 ありがとうございます。このお薬は、乳児の方にも服用が可能と理解しました。その際に、薬の剤形のお写真は、既に頂いて拝見したのですが、ディスペンサーなど、そのようなものがなかったのでお尋ねしたいのですが、通常ディスペンサーを使っている乳児の場合は、口の中の頬の所に薬剤を入れると理解してよろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 御指摘のとおり、本剤には専用のディスペンサーが企業の方から用意されていますので、そちらを使って乳児にも投与するということになります。
○堀委員 ありがとうございます。そのお薬に関しての特性の所に関して、味など、そのようなものなどが書いていなかったのですが、やはり乳児の場合に関しては吐き出してしまうこともあると思いますが、飲みやすさというのはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。味に関しては、○○○○○○が使われています。飲みやすさに関しては、臨床試験の中では、アドヒアランスは良好であり、味や匂いによりアドヒアランスが悪かったという患者は確認されていません。
○堀委員 ありがとうございます。ただ、吐き出してしまった場合ということも考えられると思いますが、これはやはり吐き出してしまったら、そのまま引き続き、薬を投与していいのか、それとも、その際は止めるのか、そこはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。そちらについては審査の中で確認をしていませんでしたので、申請者に改めて確認して、資材等で適切に情報提供するよう伝達したいと思います。
○堀委員 ありがとうございます。同じようにディスペンサーを使うお薬を見ていたのですが、やはりそこで吐き出してしまったときには、投与を止めてください、ということの文言が書いてあるものと、そのままというものもあったので、そこは確認していただいて、是非、資材に反映していただければ有り難いと思いました。以上です。
○森部会長 ありがとうございました。今の話は添付文書の14.1.1の項ですね。
ここにディスペンサーに関する記載がありまして、そちらのディスペンサーをお渡しして、服用方法を指導するということになっています。指導に用いる資材も作成いただいているという理解でよろしいでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 はい。資材についても作成していますので、審査の中でも確認しています。
○森部会長 そのほかに先生方から御質問、御意見はありませんか。柴田委員、どうぞ。
○柴田委員 リスクマネジメントプランについて教えてください。レジストリを使ったデータベース研究がされると書いてありますが、このレジストリの捕捉率は相当高いと解釈してよろしいのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。捕捉率に関しては、国内のアラジール症候群、PFICの患者さん全体から考えると、恐らく半数程度であったかと思います。ただし、特にアラジール症候群の場合に関しては、胆汁うっ滞を主な症状としない患者さんもいますので、正確な捕捉率までは分かりませんが、いずれにしても安全性検討事項を検討できるだけの一定の症例数は十分集まるのではないかと考えています。
○柴田委員 ありがとうございます。
○森部会長 この二つの疾患は、何らかの取組で、データベース化や症例登録がされているものなのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 御質問ありがとうございます。少々お待ちください。小児期発症の胆汁うっ滞性肝疾患の全体を対象としたレジストリが運営されており、今回のデータベース調査については、そのレジストリを利用したものとなります。
○森部会長 よく分かりました。ありがとうございました。そのほかに先生方から御質問、御意見はありませんか。
 それでは、議決に入らせていただきます。なお、髙橋委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことになっています。議題4について、承認を可としてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、承認を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 では、続きまして、議題5に移ります。議題5については、希少疾病用医薬品の指定に関することですので、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは議題5、資料はNo.5になります。希少疾病用医薬品の指定の可否について御説明します。今回は6品目あります。一覧については、資料5-1のとおりです。順を追って説明します。
 まず、資料の5-2、BI 764198です。申請者は日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社、予定効能・効果は巣状分節性糸球体硬化症で、指定難病である一次性ネフローゼ症候群の病型の一つです。巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)は、ネフローゼ症候群の原因となる主要な糸球体疾患の一つで、患者の約10~20%が腎代替療法及び腎移植を必要とする末期腎臓病に進行します。現在、本邦においてFSGSに係る効能・効果で承認されている薬剤はなく、ネフローゼ症候群を呈する場合には、副腎皮質ホルモン剤、免疫抑制剤等が使用されていますが、治療法として十分ではなく、複数の選択肢が臨床的に必要とされています。開発の可能性について、国際共同第III相試験を計画中というところです。
 続きまして、資料5-3、Setmelanotideです。申請者はRhythm Pharmaceuticals社で、予定効能・効果は後天性視床下部性肥満です。後天性視床下部性肥満(後天性HO)の原因は視床下部性腫瘍及びその治療であり、その中で頭蓋咽頭腫が主な病原とされていることから、本邦における後天性HOの患者は多く、約5,000人~1万2,000人と推計され、5万人未満と考えられます。
 後天性HOは視床下部の損傷後8~12年間に著しい体重増加を来す難治性の肥満を呈し、2型糖尿病やメタボリックシンドローム、アテローム硬化性心疾患を合併します。本邦において、後天性HOに係る効能・効果で承認されている薬剤はありません。本剤の海外第II相非盲検非対照試験において、ベースラインから投与16週目までにBMIが5%以上低下した患者の割合は88.9%と報告されています。開発の可能性について、国際共同第III相試験を実施中です。
 続きまして、資料5-4、triheptanoin。申請者はUltragenyx Japan株式会社、予定効能・効果は長鎖脂肪酸代謝異常症です。本邦における長鎖脂肪酸代謝異常症(LC-FAOD)の患者は約2,250人と推計され、5万人未満と考えられます。LC-FAODですが、長鎖脂肪酸の代謝に係る遺伝子の変異によって引き起こされる常染色体潜性遺伝性疾患です。特にエネルギー需要が増加する脂肪酸の異化亢進時に、エネルギー欠乏による横紋筋融解症、低ケトン性低血糖症、心筋症等の急性症状が発症し、生命を脅かすことがあります。LC-FAODに係る効能・効果で承認されている薬剤はありません。本剤を用いた海外第II相非盲検非対照試験において、主要臨床イベントの年換算発現率が、本剤投与前に比較して、本剤投与期間中に減少したという結果が得られています。また、医師主導海外第II相試験において、trioctanoin群と比較して、本剤群では左室駆出率が高く、左室壁量が低かったと報告されています。開発の可能性について、国際共同第III相試験を実施中です。
 続きまして、資料5-5、アプラグルチドナトリウムです。申請者は旭化成ファーマ株式会社、予定効能・効果は短腸症候群(SBS)です。本邦における短腸症候群の患者数は、最大でも約2,000人と推計され、5万人未満と考えられます。SBSは、小腸の吸収機能が著しく損なわれ、難治性の下痢、体重減少、脱水、栄養欠乏等の症状を呈します。特に持続的な静脈サポートが必要な状態では、重篤な合併症リスクが増大します。本邦では、テデュグルチド(遺伝子組換え)が、SBSに係る効能・効果で承認されています。アプラグルチドナトリウムは、長い半減期を示すため、テデュグルチドが1日1回投与であるのに対し、本剤は週1回投与を想定しており、投与回数の負担軽減が期待でき、医療上の必要性はあると考えられます。国際共同第III相試験において、主要評価項目について、本剤群とプラセボ群の間に統計学的に有意な差が認められています。開発の可能性について、国際共同第III相試験が完了し、今後、製造販売承認申請を予定しています。
 続きまして、資料の5-6、delpacibart etedesiranです。申請者はAvidity Biosciences社、予定効能・効果は筋強直性ジストロフィー1型(以下、DM1)で、指定難病である筋ジストロフィーのうちの病型の一つです。DM1は、常染色体顕性遺伝性疾患で、筋強直及び筋力低下を主徴とし、多臓器を侵す進行性の重篤な疾患です。
 現在、対処療法にとどまり、有効な治療法はありません。本薬は、筋強直性ジストロフィー1型の原因である変異型DMPKのmRNAの発現を抑制し、諸症状を改善することが期待され、医療上の必要性があるものと判断しています。開発の可能性について、現在は国際共同第III相試験を実施中です。
 続きまして、資料の5-7、Plozasian。申請者はArrowhead Pharmaceuticals社、予定効能・効果は家族性カイロミクロン血症症候群(以下、FCS)で、指定難病である原発性高カイロミクロン血症に含まれる遺伝性疾患です。FCSはカイロミクロン代謝に必要な酵素の欠損や酵素機能に必要な蛋白の欠損等により血中にカイロミクロンが異常に蓄積し、急性膵炎、慢性的な頭痛、糖尿病、脂肪肝等、様々な合併症を引き起こす可能性がある重篤な疾患です。本邦において、こちらのFCSを効能・効果として承認されている医薬品はありません。本薬は、カイロミクロン等の代謝を阻害するアポリポ蛋白C3(APOC3)のmRNAを標的としたsiRNAであり、APOC3の産生を抑制することで、FCSの諸症状を改善することが期待され、医療上の必要性があるものと判断しました。開発の可能性について、国際共同第III相試験が完了し、今後、製造販売承認申請を予定しています。
 以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えています。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明ありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見がありましたらお願いいたします。全般を通じて、いかがでしょうか。特段ありませんか。
 では、議決に入らせていただきます。なお、阿古委員、佐藤直樹委員、髙橋委員におかれましては、利益相反に関するお申出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっています。では、本議題について指定を可としてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。
 では、続きまして、議題6に移らせていただきます。なお、阿古委員におかれましては、薬事審議会審議参加規程第5条に基づきまして、議題6の審議の間、会議から一旦、御退室いただきまして御待機をお願いしたいと思います。阿古委員は御退室をお願いいたします。
―― 阿古委員 退室 ――
○森部会長 それでは、議題6について、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 議題6、資料No.6、マシテンタンを特定用途医薬品として指定することの可否について説明いたします。資料No.6の中の「1 特定用途医薬品該当性事前評価報告書」のファイルを御覧ください。2ページになります。申請者は「ヤンセンファーマ株式会社」、予定される効能・効果は、「肺動脈性肺高血圧症」です。
 「特定用途医薬品」への該当性に関するワーキンググループの評価の欄を御覧ください。まず、指定要件1の対象とする用途に用いるための必要な開発の該当性についてです。マシテンタンについて、小児の肺動脈性肺高血圧症(以下、PAH)の患者に対する用量・用法の追加に伴い、小児が服用しやすい剤形として分散錠の開発を行うものであるため、通知における指定要件アマル1及びアマル2に該当すると考えております。
 続いて、指定要件2です。対象とする用途の需要が著しく充足していないことの該当性について、成人では、PAHに対し、異なる作用機序のPAH治療薬の組合せによる併用療法が推奨されております。小児のPAH患者に対しても、異なる作用機序の薬剤の組合せによる併用療法が推奨されているものの、既承認のPAH治療薬のうち、小児に対する用法・用量で承認されている薬剤は限られております。エンドセリン受容体拮抗薬(以下、ERA)では、ボセンタン水和物及びアンブリセンタンについて小児の用法・用量が承認されておりますが、肝毒性や相互作用の懸念、持続投与可能な年齢等の制限があります。既承認のERAの投与が困難な小児患者に対しても投与可能な薬剤が必要とされていることから、指定要件イマル2に該当すると考えております。
 次に、指定要件の3です。対象とする用途に対して特に優れた使用価値を有することの該当性です。指定要件のウ、マル1についてですが、PAHは治療介入がない場合、失神、喀血、右心不全、更には死に至る極めて生命予後の悪い疾患であるため、指定要件のウ、マル1に該当すると考えております。
 次に、指定要件のウ、マル2に関してですが、開発要望が提出された時点(令和6年4月)において、本薬は、海外においても小児のPAHに対する用法・用量は承認されていないため、国内外の診療ガイドラインに小児に対する治療薬としては記載をされておりません。しかしながら、小児の治療アルゴリズムは成人の治療指針に準拠していること、成人のPAH患者に対しては本薬が既に標準的な治療薬として記載されていることを考慮すれば、実施中の本薬の国内外の臨床試験において、小児に対する有効性及び安全性が期待できると判断可能な結果が得られた場合、本薬は成人と同様に、小児のPAHに対しても標準的な治療薬と位置付けられることが想定されますので、指定要件のウ、マル2に該当すると考えております。なお、2025年2月時点で、欧州及び英国で小児に対する用法・用量が承認をされております。
 したがって、特定用途医薬品の指定の3要件を満たしていると考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 では、委員の先生方から御質問、御意見はありますか。佐藤直樹委員、何か御発言はありますか。
○佐藤(直)委員 特にありません。
○森部会長 小児の専門の観点から、本日は中西浩一先生は御参加いただいておりますか。御意見はありますか。よろしいですか。それでは、議決に入ります。なお、高橋委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づき、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。議題6について、指定を可としてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので指定を可とし、薬事審議会に報告させていただきます。それでは、阿古委員にお戻りいただくように、御一報いただけますか。
―― 阿古委員入室 ――
○森部会長 続いて、審議事項の議題7及び報告事項の議題4に移ります。この審議事項議題7と報告事項議題4は関連する議題ですので、まとめて御議論いただきます。では、審議事項議題7及び報告事項議題4について、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 まず、報告事項議題4、資料13の「医薬品リバルエンLAパッチ25.92mg及び同LAパッチ51.84mg」について説明いたします。今回、リバルエンについては「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」を効能・効果とする新剤形医薬品の申請が、東和薬品株式会社よりなされております。機構における審査の結果、有効性・安全性について承認して差し支えないというところで判断をしております。
 続いて、審議事項議題7、資料7です。本剤の有効成分であるリバスチグミンについては、既承認の薬剤ですが、こちらの承認時にリバスチグミンの原体及び製剤が毒薬に指定をされておりますが、既承認の製剤の含量である1枚中リバスチグミン18mg以下を含有する貼付剤は、毒薬指定から除外をされ、劇薬として指定をされております。
 今般、製造販売承認申請があったリバルエンLAパッチについても、既承認製剤と同様に劇薬に指定することが適切であると判断しております。以上、毒薬・劇薬指定の可否について御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 では、委員の先生方から御質問、御意見はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、審議事項議題7について、劇薬指定に関する議決に入ります。審議事項議題7について、劇薬に指定することにしてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、劇薬に指定することとし、薬事審議会に報告させていただきます。また、報告事項の議題4については、御確認いただいたものとさせていただきます。
 続いて、議題8に移ります。議題8について、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 議題8、資料8について説明いたします。リスジプラムについては、現在「エブリスディドライシロップ60mg」が承認されており、関連してリスジプラムの原体及び製剤は毒薬に指定をされておりますが、既承認の製剤である1瓶(2g)中リスジプラム60mg以下を含有するドライシロップ剤は毒薬指定から除外され、劇薬として指定をされております。
 今般、「エブリスディ錠5mg」の剤形追加に係る申請があり、本剤についても、既承認製剤と同様に劇薬に指定することが適切と判断をしております。以上、毒薬・劇薬指定の可否について、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○森部会長 では、委員の先生方から御質問等ありましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。では、議決に入ります。議題8について、劇薬に指定することとしてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、劇薬に指定することとし、薬事審議会に報告させていただきます。
 続いて、報告事項及びその他の事項に移ります。報告事項の議題1~3、5~9及びその他の事項の議題1について、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 報告事項の一覧については、資料No.9に記載のとおりです。まず、議題1、資料10、カーボスター透析剤2号・L、同透析剤2号・Pについて、陽進堂株式会社から類似処方医療用配合剤として承認申請をされております。こちらは、機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
 続いて、議題2、ベピオウォッシュゲル5%について、マルホ株式会社から尋常性ざ瘡に係る用法・用量及び剤形の追加に係る申請がありました。こちらも、機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
 続いて、議題3、資料No.12、リツキサン点滴静注100mg、同点滴静注500mg、全薬販売株式会社から頻回再発型、あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群に係る効能・効果、及び用法・用量の追加に係る承認申請が行われております。こちらは、機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
 続いて、議題5、資料No.14、オンボー点滴静注300mg、同皮下注100mgオートインジェクター及び同皮下注100mgシリンジ、同皮下注200mgオートインジェクター及び同皮下注200mgシリンジについて、日本イーライリリー株式会社から、中等症から重症の活動期クローン病の治療(既存治療で効果不十分に限る)に係る効能・効果、用法・用量に係る追加の申請がありました。また、皮下注200mgオートインジェクター、同皮下注200mgシリンジについては、剤形の追加に係る申請が行われております。こちらは、機構における審査の結果、承認して差し支えないと判断しております。
 続いて、議題6、条件付き承認制度の適用についてです。資料No.15です。医薬品の条件付き承認制度の取扱いについては、資料の通し番号2~3/11ページにお示ししておりますが、条件付き承認制度の適用可否の判断については、薬事審議会の担当部会に報告し、了承を得ることとしております。なお、当該薬剤の承認の可否及び承認条件等については、今後機構での審査を経た後に改めて本部会で御審議いただく予定です。
 今回の対象品目は、販売名アイザベイ硝子体内注射液20mg/mL、一般名はavacincaptad pegol、申請者はアステラス製薬株式会社です。地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性に係る効能・効果で承認申請されております。当該薬剤の条件付き承認制度の該当性については、資料の通し番号4/11ページ以降、事前に取りまとめられた機構の報告書に基づいて説明いたします。
 まず、資料の通し番号8/11ページです。マル1適応疾患の重篤性について、地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性は、不可逆的に拡大する地図状萎縮が中心窩に至ると、重度の視力低下に至る難治性疾患であり、「2)病気の進行が不可逆的等で、日常生活に著しい影響を及ぼす疾患であること」とする条件に該当すると判断しております。
 次に、マル2医療上の有用性についてです。本邦では、当該疾患に対する治療法は確立しておりませんので、「1)既存の治療法、予防法又は診断法がないこと」とする条件に該当すると判断しております。
 次に、マル3検証的臨床試験等の実施可能性についてです。国内臨床試験の実施可能性を検討した結果、地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性の有病率や硝子体内注射による侵襲性を考慮すると相当の期間を要し、対象疾患の進行速度や不可逆性を考慮すると追加の臨床試験を実施することにより承認までの時間を要する場合の患者の不利益が大きいと考えられました。以上のことから、検証的臨床試験等の実施が困難であるか、実施可能であっても患者数が少ないこと等により実施に相当の期間を要すると判断しております。
 最後に、マル4有効性及び安全性です。本申請では主な臨床試験成績として、地図状萎縮を伴う加齢黄斑変性患者を対象とした海外第III相試験成績が提出されております。こちらの試験成績に基づいて評価は可能と判断をしております。
 以上を踏まえ、要件を四つ申し上げましたが、マル1~マル4のいずれにも該当することから、日本人を対象とした追加データを収集する国内臨床試験の実施を条件として、条件付き承認制度を適用することは可能と判断をしております。
 続いて、議題7、医薬品の承認条件についてです。資料No.16、リツキサン点滴静注100mg及び同点滴静注500mgについては、「ABO血液型不適合肝移植」について、全例調査に係る承認条件が付されております。この度、全薬工業株式会社から、承認条件に基づいて実施された全例調査の報告書が提出され、機構における評価の結果、全例調査に係る承認条件は対応されたものと判断しております。
 続いて、議題8、先駆的医薬品の指定の取消しについてです。資料No.17です。品目は、日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社のイクレペルチンです。「統合失調症の認知機能障害」に係る効能・効果について、先駆的医薬品に指定されておりましたが、国際共同第III相試験において主要評価項目が未達成となり、開発が中止されましたので、指定を取り消すものです。
 続いて、議題9、医療用医薬品の再審査結果になります。資料はNo.18-1~No.18-3になります。オーファディンカプセル2mg、同カプセル5mg及び同カプセル10mg、ジャディアンス錠10mg及び同錠25mg、トラディアンス配合錠AP及び同配合錠BPについて、機構における再審査の結果、いずれもカテゴリー1の承認拒否事由のいずれにも該当しないと判断をしております。
 最後に、その他事項の議題1、医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議に関する報告になります。こちらで公知申請を行うことが適当と判断された適応外薬の事前評価について説明いたします。資料はNo.19、その他事項1、公知申請事前評価報告書のファイルになります。1品目があります。1ページから説明いたします。日本小児腎臓病学会より、ミコフェノール酸モフェチルの「難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)に対するリツキシマブ治療後の寛解維持療法」の効能・効果の追加が要望されたものになります。
 17ページの「効能・効果について」は、記載のとおり「難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)とし、「効能・効果に関連する注意」に、「リツキシマブによる治療後に本剤を投与すること。また、診療ガイドライン等の最新の情報を参考に、本剤の投与が適切と判断される患者に使用すること。なお、成人期に発症したネフローゼ症候群の患者に対する有効性及び安全性は確立していない」とすること。用法・用量については、18ページのとおり、「通常、ミコフェノール酸モフェチルとして1回500~600mg/mを1日2回12時間ごとに食後経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減するが、1日2,000mgを上限とする」とすることが適切と判断されました。
 今回の品目は医療上の必要性に関しては既に該当性ありとされており、これらの設定根拠として、本薬の臨床試験成績や国内外の教科書、診療ガイドライン、公表文献の記載内容等を踏まえ、当該効能・効果、用法・用量は、医学薬学上公知であると判断をしております。報告事項については、以上です。
○森部会長 委員の先生方から御質問、御意見はありませんか。それでは、報告事項1~3、5~9及びその他の事項1については御確認いただいたものとさせていただきます。 本日の議題は以上です。事務局から、何か御報告はありますか。
○事務局 事務局です。既に用務のため退席をされておりますが、中西委員におかれましては、本日の部会をもちまして御退任となります。本部会に適切に御対応いただいたことに、厚く御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
 また、次回の部会ですが、令和7年4月25日(金)午後2時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○森部会長 中西委員のこれまでの御貢献に厚く御礼申し上げます。本日は、これで終了いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬局

医薬品審査管理課 課長補佐 浦(内線2746)