2026年1月20日 第9回食品の営業規制の平準化に関する検討会 議事録

日時

令和8年1月20日(火)10:00~12:00

場所

航空会館ビジネスフォーラム 502号室(5階) 

議題

(1)自動車による飲食店営業について
(2)その他

議事

議事内容

事務局 定刻になりましたので、第9回食品の営業規制の平準化に関する検討会を開会いたします。
 本日司会を務めさせていただきます健康・生活衛生局食品監視安全課の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、ウェブ会議を併用するハイブリッド形式で開催させていただきます。会議は公開で、事前に申込みされた方にウェブで傍聴できるようにしております。
 まず初めに、人事異動等により2026年1月付で東京都保健医療局健康安全部食品監視課長 丸山玄様、全国保健所長会副会長(香川県中讃保健所長) 横山勝教様に構成員として御着任いただきましたので、事務局より御紹介いたします。
 丸山構成員、横山構成員、順番に一言御挨拶をお願いいたします。
丸山構成員 ただいま御紹介いただきました丸山でございます。
 今年度の4月1日付の人事異動によりまして、前任の内藤から立場引き継ぎということで引き受けさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。
事務局 続きまして、横山構成員、お願いいたします。
横山構成員 香川県中讃保健所で保健所長をしております横山と申します。
 今年度から、前年の静岡県の木村先生から引き継ぎまして、全国保健所長会の副会長を務めております。よろしくお願いいたします。
事務局 ありがとうございました。
 また、事務局にも人事異動があり、昨年4月1日付で食品監視安全課長に今川が、同日付でHACCP推進室長に岡崎が、昨年2月27日付で課長補佐に温井が、昨年7月1日付で課長補佐に木村が着任しております。
 ここで、課長の今川より、本検討会開催に当たって御挨拶をさせていただければと思います。
 今川課長、お願いいたします。
今川食品監視安全課長 皆様、おはようございます。厚生労働省食品監視安全課長の今川でございます。
 本検討会の開催に当たりまして、一言御挨拶申し上げたいと思います。
 まず、本日は大変お忙しい中、第9回食品の営業規制の平準化に関する検討会に御参集いただきまして、誠にありがとうございます。また、日頃より、食品衛生行政に格別の御理解と御協力を賜っておりますこと、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
 厚生労働省といたしましては、現在、平成30年食品衛生法改正の施行後5年を目途とした課題等の検討を進めており、食品衛生上の措置に関する現状や論点を整理した上で、今後の対応策について議論を進めていく予定としております。
 本検討会では、平成30年改正の見直しに並行して検討することとしておりまして、本日まずは自動車による飲食店営業について、事務局より各自治体の運用状況について御説明させていただくこととしております。構成員の皆様におかれましては、それぞれのお立場からどうか忌憚のない御意見を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
 簡単ではございますが、会の冒頭に当たりまして、私の御挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
事務局 今川課長、ありがとうございました。
 続きまして、本日の出席状況ですが、会場では、五十君座長、阿部構成員、上間構成員、鬼武構成員、松本構成員、丸山構成員に御出席いただいております。ウェブからは、佐藤構成員、友枝構成員、横山構成員に御出席いただいております。
 なお、原田構成員、廣田構成員におかれましては、本日御欠席との御連絡をいただいております。
 次に、資料の確認に入ります。本日の配付資料は、資料「自動車による飲食店営業について」の1点です。このほか、議事次第と参考資料1から3の計4点となります。
 資料が確認できない等もしございましたら、事務局のほうにお申しつけください。オンライン参加の方は、「挙手をする」のボタンを押すなどして御連絡をお願いいたします。
 発言に対してお願いがございます。ウェブ参加の方は、発言する際は挙手またはチャット機能を利用してその旨のお申し出をお願いいたします。発言をしないときはミュート設定でお願いいたします。
 それでは、以降の進行につきまして、五十君座長にお願いいたします。
 五十君座長、よろしくお願いいたします。
五十君座長 五十君です。
 早いもので2026年になってしまいました。本年もよろしくお願いいたします。
 それでは、早速議事に入りたいと思います。議事次第にあるとおり、本日の議題は(1)「自動車による飲食店営業について」、(2)「その他」となっております。
 それでは、まず議題(1)「自動車による飲食店営業について」に関しまして、事務局より資料の説明をお願いします。
○事務局 それでは、事務局より説明させていただきます。
 お手元に資料「自動車による飲食店営業について」を御用意ください。
 先ほど課長の今川からの挨拶にもありましたが、現在、厚生科学審議会食品衛生監視部会において、平成30年に改正を行った食品衛生法について、施行後の5年後を目途とした振り返りが行われております。
 現在映っているページは、令和7年11月に開催された厚生科学審議会食品衛生監視部会の資料を一部編集したものです。
 まず、営業許可の制度というのは、飲食店営業など32業種を許可が必要な業種として規定しておりまして、管轄区域ごとに営業許可を取得するとしております。自動車を用いて調理、提供する場合には、一般的に飲食店営業に分類されて、原則、管轄区域ごとに都道府県知事等の許可が必要となっております。
 この点につきまして、令和元年12月27日に通知を出しておりまして、都道府県等の間で監視指導の方法、違反判明時の通報体制等の調整が行われていれば、1つの営業許可で、複数の都道府県等の地域を越えて営業を行うことを差し支えないとしているところです。
 食品衛生法の改正の振り返りそのものではないのですが、この通知の取扱いにつきましては、資料の現状のところで①②と振っていますけれども、①②のとおり、内閣府の規制改革推進会議の中で要望がなされておりまして、1つは、この通知に基づく対応、つまり今、複数の地域を越えた営業についての周知がされていないという問題意識のところで、複数の区域を越えて事業を行うことを可能としている都道府県等の事例について、横展開を図るということが1点、内閣府から要望されております。
 それから、もう一つは、営業許可の基準となる施設基準ですけれども、厚生労働省が示す参酌基準と自治体で策定される施設基準について、条例との間の乖離の部分の実態を把握した上で、所要の見直しを行えるよう周知することと、2点要望がなされております。
 要望事項の詳細につきましては、この資料の一番下に記載しております。
 まず、令和元年に通知したこの通知そのものが、平成30年の法律改正に伴う営業許可制度の運用であるというところで、食品衛生監視部会に検討議題の一つとして、内閣府からの規制要望について、議題として挙げております。その結果、本案件につきましては、各自治体において取扱いの平準化に関する内容でもあるため、具体的な議論は47都道府県の実態を調査した上で、食品の営業規制の平準化に関する検討会で一旦議論を行って、検討会で整理した対応方針を食品衛生監視部会に報告するという進め方となっております。今お話しした内容が、今回この検討会で御議論いただく背景となっております。
 現状、令和元年に発出したこの通知に基づいて、県を越えて運用している自治体は大阪府と和歌山県のみの状況で、両府県で調整した内容も含む47都道府県の実態について調査した結果を次のページ以降で説明させていただきます。
 「自動車を用いた飲食店営業の実態に関する調査」です。
 まず、調査目的ですけれども、自動車による飲食店営業について、令和元年に発出した通知では、都道府県等の間で監視指導の方法、違反判明時の通報体制等の調整が行われることを前提に、ほかの自治体の営業許可で自らの管轄地域における営業を行うことを可能としていところ、こうした取扱いを認めていない理由について把握することを目的としております。
 調査方法、調査項目に関しては、下のフロー図の部分を御覧ください。まず、ほかの自治体の営業許可で自らの管轄地域における営業を行うことを認めているかどうか、47都道府県の状況を確認しております。認めていると回答した都道府県には、その範囲が異なる都道府県まで認めているのか、あるいは同一県内の自治体に限られるのかというところを確認して、フロー図の中で①②と分かれていきます。その①②について、認めている、他の自治体と調整した内容をそれぞれ確認している状況です。
 それから、②の自治体に関しましては、同一県内の保健所設置市との間での営業は認めてはいるのですけれども、一方で、他県との間での営業は認めていない状況ですので、その認めていない理由を確認しております。
 それから、フロー図の一番下ですけれども、③に分類される一切認めていないと回答している自治体に関しましては、その認めていない理由を確認しております。
 47都道府県の状況は大きく①から③に分類されまして、①の特定の都道府県間とそれらの県内の保健所設置市との間での営業を認めている事例、これは既にお話ししました大阪府と和歌山県、それからそれらの管内の保健所設置市がある状況で、②に該当する異なる県間の営業は認めていないけれども、同一県内の保健所設置市との間では営業を認めていると回答した自治体は30自治体ほどある状況です。それから、③の認めていない、自らの管轄のみ営業を認めていると回答した自治体に関しましては、15の自治体という結果となっております。
 このフロー図中、①の大阪府と和歌山県に対して、府県間で、監視指導等について調整した内容、それから、府県内の保健所設置市と取り決めした内容について確認をしております。
 フロー図中の②につきましては、同一の都道府県内の特別区等を含む保健所設置市に限り認めている30の自治体になりますけれども、保健所設置市との間で取り決めした内容を確認するとともに、この30の自治体にはほかの県との間での営業は認めておりませんので、その認めていない理由を確認しております。
 それから、フロー図中の③の全く認めていないと回答した15の自治体には、認めていない理由を確認しております。
 また、このアンケートに加えまして、各都道府県の条例の記載を、我々厚生労働省のほうで条例の参考となる参酌基準を出しておりますので、その参酌基準との違いにつきまして、厚生労働省のほうで各都道府県のホームページを見て対比したものを今回結果として報告させていただきます。
 結果です。先ほどのフロー図では1つの営業許可で営業可能な範囲を3つに分類しましたけれども、これを認めるエリア単位、つまり同一県内に限るのか、あるいは異なる県まで可能かというところで大きく分けられますので、結果をこのページと次のページの2枚に分けてまとめております。
 まず、同一県内に限って営業を認める、認めないに関する意見をまとめたものがこのページの資料で、表のとおりまとめている状況です。表の中段ですけれども、都道府県内の保健所設置市との間で営業を認めていない15例と、都道府県内の保健所設置市との間で営業認めている30の自治体、大阪府と和歌山県を加えると32の自治体に分けて表で示しております。
 表を見ながら結果を説明させていただきたいと思いますけれども、まず、中段の表の真ん中にあるところ、他の自治体の営業許可で営業を行うことを認めていない15例に関しまして、認めていない理由としましては、そもそも複数の自治体で営業するという要望がないという回答を除きますと、違反判明時に主体的に指導等を行う自治体が決まらない、それから、行政処分を行う自治体が決まらないといった回答もありました。
 それから、中段の表の向かって右側になりますけれども、その他として、認めていない理由として、都道府県ごとに施設基準を条例で定めるとなっておりますので、その施設基準の運用の違いだったり、法的な根拠が不明だったり、あとは許可申請先の自治体が決まらないといった理由も上がっているところです。
 それから、現在、同一県内の保健所設置市との調整を行っている自治体もあるという意見をいただいております。さらに、そもそも県内に保健所設置が存在しないという回答も2件ほどあった状況です。
 一方で、同一県内の保健所設置市との間で営業を認めている32の自治体に関する結果が下の表となります。県と都道府県内の保健所設置市との間で営業を認めている32の自治体に関して、保健所設置市との間で取り決めしている内容につきましては、違反判明時の通報体制については、違反等の通報を受けた自治体で指導をした上で、許可自治体に指導内容等を報告するといった取決めをしていると。それから、営業の禁停止等の行政処分は許可自治体で行うという回答が多かった状況です。
 中段の表で①から④という数字を振っていまして、下の表でも②から④という数字を振っていますけれども、中段の②に対応する部分が下の表の②に該当、それから、中段の表の③に該当する部分が下の表の③に該当する部分となっております。
 また、固定店舗と異なって、自動車の営業は移動するという特性がありますので、営業者に関する情報をどの程度共有しているか確認したところ、営業者の氏名だったり、車両番号、車のナンバー、それから自動車の保管場所だったり営業する場所を情報共有しているという回答があった中、通常は関係自治体間では情報は共有していないけれども、求めがあったら共有するといった回答も13と半数近くあった状況です。
 さらに、その他の部分となりますけれども、下の表の向かって右側の部分、施設基準の運用の差について、都道府県と同一県内の保健所設置市で調整した事例として、食品を提供する窓口に網戸等を設置するか、調理場内の広さに関すること、それから水のタンクの容量と調理工程、取扱品目の考え方について、都道府県と保健所設置市で調整したという回答もありました。
 このアンケート、複数回当可で調査をしております。また、このページで*がついている番号がありますけれども、これについては7ページに詳細を記入していますので、そちらで説明させていただきます。
 前のページは同一の都道府県内に関する内容でしたが、このページは異なる都道府県の間における営業について回答をまとめたものです。このページの中段の表が、異なる都道府県間の営業を認めていない45の自治体、ほとんどの自治体ですけれども、認めていない理由を確認した結果を記載しております。
 下の表につきましては、認めていると回答した大阪府と和歌山県になりますけれども、自治体の数としては2自治体ですけれども事例としては1例ということなので、この資料上は1例と表記をしております。
 異なる都道府県間の営業を認めていない45の自治体につきまして、認めていない理由は、事業者からの要望がないというものを除きますと、違反判明時に主体となる自治体が決まらない、行政処分を行う自治体が決まらないといった回答がありました。そのほか、これも表の中段の向かって右側になりますけれども、施設基準を都道府県ごとに定めているのでその違いの調整を行うことが難しいという回答や、法的な根拠に関すること、それから手数料の徴収に関することなどの意見が寄せられました。
 次に、下の表になりますけれども、異なる都道府県間の営業を認めている大阪府と和歌山県で取り決めしている内容ですけれども、違反判明時の通報体制につきましては、違反を探知した自治体が必要な指導を行って、許可自治体に通報して、通報を受けた許可自治体は、改善状況の確認だったり再発防止の指導を行うという取決めをしているとのことでした。営業の禁停止などの行政処分の実施につきましては、許可自治体のほうが行うとしております。
 それから、営業者に関する府県間での情報共有につきましては、営業者に関する氏名だったり車のナンバー、それから営業許可証に記載されている許可証の番号だったり許可の満了日、それから水のタンク容量など、そういった情報を共有していて、そのほか、営業所の所在地などは関係自治体の求めに応じて共有しているという回答でした。
 なお、大阪府と和歌山県のこの運用につきましては、令和7年6月に始まっておりますけれども、この半年強の期間で食中毒は発生していないという状況です。
 今、説明させていただきました5ページ、6ページの内容は、内閣府の要望事項でいうと、事例の横展開、事例の共有の部分に該当する結果と関連する回答となります。
 内閣府からの要望事項につきましては、もう一つ、施設基準に関することもあります。このページは、5~6ページの結果から、施設基準に関する意見を抽出しているものと、加えて厚生労働省のほうで各都道府県のホームページから条例の記載を確認した結果をまとめております。
 まず、表にまとめているところが厚生労働省のほうで各都道府県のホームページを確認して、厚生労働省が示す参酌基準の記載と各都道府県が定めた条例で示す基準を比べたものとなっております。
 結果として44の都道府県が、厚生労働省が示す参酌基準と全く同じ記載をしているという状況です。参酌基準につきましては、施設や設備の構造だったり、施設内の区画、機械・器具に関することなど、多くの項目を示しておりますけれども、そのごく一部の項目につきまして、3つの自治体では異なる記載が認められております。その3つの異なる記載が、表にまとめた例1から3となっております。例1から説明させていただきます。
 例1は、自動車営業における許可業種に関する記載ですけれども、自動車営業で調理提供される食品というのは、一般的にはすぐに消費されるものと考えられるため、許可の業種というのは、多くのところで飲食店営業を取られているところが多いと承知しております。これが例えばたこ焼きだったりベビーカステラであっても、現状、飲食店営業で扱っている自治体が多いと承知しております。
 ただ、法改正する前の食品衛生法の下では、菓子は菓子製造業を取りましょうと。それから、飲食店営業に該当するものは飲食店営業を取りましょうと、食品ごとに取らせていたということもありまして、今回、条例を確認したところ、厚生労働省が示す参酌基準の中では、自動車営業に関しましては飲食店営業としているところ、1つの自治体に関して、自動車営業に関して飲食店営業のほかに菓子製造業という記載があったところです。
 それから、例2ですけれども、手洗い設備の水栓、手を洗うときに水を出すためにひねる蛇口に関する基準のところですけれども、手を洗う際に、この構造につきまして、洗った後また水を止める際にその蛇口に触れてしまうことで、せっかくきれいにした手が再汚染されてしまうというおそれがありますので、厚生労働省で示していた参酌基準では、例えば手を触れずに水を出せる構造、センサー式のものだったり、足踏み式のものだったり、肘を使って水栓を上げる構造だったり、そういった再汚染防止可能な構造を参酌基準で求めているところですけれども、1つの自治体に関しましては、必要に応じてと追記しておりまして、必ずしも求めていない、状況に応じて求めるというような記載があったところです。
 それから、例3の部分ですけれども、自動車に積載する水の量と使用後の水をためておく廃水のタンクの量に応じて、自動車の調理場の中で取り扱う食品の品目数だったり、複雑な工程ができるかできないかというところを基準の中で表しているものがあるのですけれども、これは固定店舗のレストランや居酒屋であれば水道管に直結しておりますので、手洗いだったり、食品の洗浄だったり、食器の洗浄というものは十分な水の量を確保することができるのですけれども、自動車は水道管とつながっておりませんので、貯水タンクを積載して、移動して営業するという形態となっておりますので、厚生労働省のほうで示す参酌基準では、40リットルの水がある場合は、簡単に調理できる食品、例えば冷凍食品などを使って揚げるだけとか、レトルト食品を使って加熱して提供するだけとか、そういった食品を容器は使い捨ての容器に限って提供可能というような基準を示しております。
 厚生労働省の示す参酌基準では、40リットルのほかに80リットル、200リットルと3段階示しておりまして、積載する水の量が増えるほど取り扱い可能な品目の数も増えたり、より複雑な工程ができるような基準となっておりますけれども、1つの自治体に関しましては、使用目的に応じた十分な水の量との記載で、40リットル、80リットル、200リットルといった具体的な水の量では記載していない、こういったものが認められたところです。
 これらにつきまして、都道府県のほうで施設基準の条例を制定する際には、厚生労働省が示す参酌基準を十分に参酌した結果であれば、地域の実情に応じて異なる基準を法令に違反しない限りにおいて規定することは差し支えないとしておりますので、こういった違いは見られましたけれども、今日の場では参酌基準と異なる条例があったということを御認識いただければと思います。
 次に、このページの下の部分になりますけれども、各都道府県が示す条例の記載というものは、厚生労働省が示す参酌基準と全く同じ記載となっているのですけれども、同じ記載の中から求める内容が異なっている、つまり、運用に差が生じている例がアンケートの中で5つ報告されております。
 *1に関しましては、施設に関する内容ですけれども、衛生的な作業を継続できるよう、設備や機械器具の配置だったり、食品等を取り扱う上で十分な広さを有すること、これが基準としてあるのですけれども、これにつきまして、自動車で営業する調理場の高さに関しまして、調理従事者がしっかり立って作業できるぐらいの高さ、それなりのスペースが必要だろうというところで、調理場の高さに関して調理従事者がしっかり立って作業できるほどの高さを求めていると回答した自治体が2つほどあった状況です。
 *2の事例につきましては、防虫・防鼠に関する基準になりますけれども、防虫、それからネズミ等の侵入を防止できる構造を求めておりますが、調理場が開放状態にならないように、食品の受け渡し口のところに網戸などの設置を求めているとの回答がありました。
 *3の事例ですけれども、作業の区分に応じて、間仕切り等の区画を基準で記載しておりますけれども、特に自動車ですと、調理場と、調理場とあまり関係がないと考えられる運転席との間に仕切りを求めているとの回答もあったところです。
 *4ですけれども、洗浄設備等、手洗い設備につきまして、食品等を洗浄する設備と流水式の手洗い設備を基準では書き分けているところですけれども、その中で兼用を認めているとの回答もあったところです。この兼用につきましては、厚生労働省も施設の基準とは別に衛生管理の基準の中で、都道府県等の確認を受けて手洗い設備と洗浄設備を兼用する場合にあっては汚染の都度洗浄することを出してはいるところです。
 *5につきましては、水の量に関する内容ですけれども、6つの自治体から水の容量と取り扱い可能な品目等に関して考え方に差があるとの意見をいただいております。ただ、この6つの自治体に関しましては、具体的にどういった差があるかまでは現段階では確認できていない状況です。
 *1から5については、アンケートに記載があったものをカウントした数となっております。
 今回、どのような差異があるかを知っていただくことであって、地域の実情に応じた条例の制定や運用の違いなどは当然あり得ると考えておりますので、今回、事例は紹介させていただきましたけれども、この場で自治体名は伏せさせていただきます。
 結果をまとめたものです。
 ほかの自治体の営業許可で営業を行うことを認めていない自治体につきましては、自治体間で調整する違反判明時に主体となる自治体や行政処分する自治体が決まらないといった都道府県間での監視指導の調整に関することが挙げられておりました。
 特定の都道府県間または同一の都道府県において営業を認めている自治体におきましては、違反発見時の通報体制の措置、これは初動対応した自治体から営業許可をした保健所に通報して、再発防止だったり改善確認などは許可した保健所が実施しているというのが多くの回答であったこと。それから、営業の禁停止の行政処分については、許可した保健所が行うといった調整がなされているという回答がありました。
 一方で、移動する特性があるところ、営業者に関する情報共有につきましては、通常は情報共有していないという回答も半数近く見られ、情報共有している内容につきましても自治体間でばらつきが見られたところです。
 自治体間で調整している事項に関しましては、今後、自動車を用いた営業に関する監視指導等の実態等をさらに幾つかの自治体に個別に聞き取るなどして、標準的な対応方針が打ち出せるかどうかを改めて検討したいと考えております。
 もう一つ、施設基準関係につきましては、条例と参酌基準の記載の違いは、44自治体では同じ記載で、3つの自治体の条例の一部の記載に異なるものがありました。
 また、施設基準に関する条例と参酌基準の記載自体は差はないものの、運用のところで取扱いが異なっている例も5つ今回上がってきたところですけれども、条例上の記載には差がなく、運用上の取扱いにつきましては、こういったところは自治体間での協議で調整等の対応が可能と考えられる事項と考えております。
 結果のまとめの説明は以上となりますが、この後、10ページに参考条文だったり、それから11ページに災害対応の扱いというものを記載しておりますけれども、今日は、説明は省略させていただきます。
 資料の内容の説明は以上となりますけれども、事務局としましては、5年後見直しに関する法律改正等は視野には入れておらず、今回の調査結果から、自治体間で調整している監視指導に関することについて、さらに特定の自治体に深掘りして確認して、内閣府の規制室から求められているような周知、最終的には通知等で事例を共有することを考えているところです。通知等を作成する上で参考となる御意見等を今日の場でいただければと思います。
 事務局からの説明は以上となります。
五十君座長 御説明ありがとうございました。
 自治体へのアンケート結果による実態調査の御報告になると思います。ただいまの御説明に関しまして、御意見や御質問を受け付けたいと思います。ウェブで御参加いただいている構成員の皆様は、「手を挙げる」ボタンを押していただいてお知らせください。こちらから指名させていただきますので、その後、御発言をいただきたいと思います。
 それでは、御質問等ございましたら受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。
 上間構成員、どうぞ。
上間構成員 説明ありがとうございました。
 自治体をまたいで越境で営業している、今、許可を共有していないのがほとんどだと思うのですけれども、それぞれの自治体で許可を取って営業しているのがどのくらいあって、そういう事業者、キッチンカーで、実際に食中毒とかの事例がどのくらい起きているかという情報はありますか。
事務局 事務局です。
 今の御質問につきまして、まず、今日の結果でお示ししました15の都道府県に関しましては、管轄ごとに許可を取るというような取扱いをしている状況です。
 具体的に15の県についての自動車営業の数は、今日の場では把握はしておりません。もしかしたら、システム等を見れば確認はできると思いますので、それは後日報告させていただければと思います。ただ、車がどこまで行っているかとか、そういった詳細まではシステムからは把握できないこともあるかもしれません。車の許可件数とかは次回以降でお示し可能だと思いますので、調べた上でお伝えさせていただきます。
 参考までに、今システムに上がっている登録件数でいきますと、全国の自治体になりますけれども、令和4年度で4,043件、システム上は自動車営業が登録されておりまして、令和5年度は4,774件登録されていまして、令和6年度は4,941件登録されている状況です。
 それから、御質問にあった食中毒に関する情報ですけれども、このアンケートの中で、県をまたぐ扱いではなくて、同一都道府県の保健所設置市と県との間で1つの営業許可で営業を認めている自治体に関して言うと、1件回答として食中毒の報告はいただいております。ただ、調査等はスムーズに問題なく行われたと聞いております。
 以上となります。
上間構成員 ありがとうございます。
 許可を自治体間で共有しているかどうかは別として、キッチンカーが原因施設となっている事件数というのは把握されているのでしょうか。
事務局 今、手元にはその数値はございませんので、これも把握できるだけ次回以降報告させていただきたいと思います。
五十君座長 今の質問にありました許可のデータベースはあるわけなので、同じ事業者が複数の県で許可を受けているかという情報はすぐ確認できるという理解でよろしいでしょうか。
事務局 県をまたぐ自動車営業の許可件数が何件あるかという御質問ということですかね。これは、今その運用を実施しているのが大阪府、和歌山県だけという状況になりますので、個別に聞き取り等ができれば確認してみたいと思います。
五十君座長 分かりました。その辺、非常に重要な情報と思いますので、確認いただきたいと思います。
 それでは、ウェブから手が挙がっておりますので、横山構成員、お願いします。
横山構成員 ありがとうございます。
 今の御質問に対する直接の回答ではないのですけれども、香川県も、県の中に中核市の保健所、高松市というのがありまして、香川県では高松市と高松市以外の両方で営業したかったら県のほうと高松市のほうと両方で営業許可を取らないといけないという現状があるところではあります。
 事業者からの要望がないという回答を多分香川県もしていると思うのですけれども、香川県は面積的にすごく小さい県なので、両方に許可を取りに行くのにそこまで事業者に負担がないからというようなことを担当者が言っておりましたが、要望がないから改革とか改善をしないというのは、ある意味消極的な理由でもあるので、それはいかがなものかというところもありつつですけれども。
 食中毒が起こったときにどうどうするか。調査をどうするかとか行政処分をどうするかというのは、キッチンカーに限らず、県をまたいで患者さんが発生するということは、お弁当屋さんとかでもあることなので、そこはそんなに保健所の実務上、処分するところが決まらないとか調査するところが決まらないということはないのではないかなというのは保健所長としての感覚ではあります。それを言いたかった。
五十君座長 コメントということでよろしいですか。御質問としては何かございますか。
横山構成員 コメントということで、認めていない理由というのが、要望がないとか、違反判明時に主体となる自治体が決まらない、行政処分をする自治体が決まらないとありますけれども、認めない理由としてはいずれも不十分かなという気がします。
五十君座長 ありがとうございました。
 事務局、こちらにつきまして何か追加はございますか。特にないですか。
事務局 これは一応アンケートした結果をそのまま挙げているだけですので、特にコメント等はございません。
五十君座長 ありがとうございます。
 そのほか、御質問はございますか。御意見でも構いません。
 鬼武構成員、どうぞ。
鬼武構成員 鬼武です。事務局の高橋さん、詳細に調査した上での御報告をありがとうございました。
 私も先ほど上間構成員のほうから御質問があったように、新しい形態としてコロナ収束後もキッチンカーが増えてきているのではないかと認識しております。特に首都圏では簡易かつ簡便に、さまざまな場所にキッチンカーが配置されている状況があると思います。今回の調査結果に加えて、営業許可業種としてのキッチンカーが増加している状況や、飲食店営業全体の中でこのような形態が増えているという情報も併せて提供することにより、事業者の理解促進につながるのではないかと考えます。事業者の中には、キッチンカーという業態に営業許可が必要であること自体を知らない方がいる可能性もあります。先ほどの事業者からの要望が出ていない点についても、認識不足により要望が出されていないケースがあるのではないかと思います。そのため、そうした点については、より丁寧な対応をしていただければというのが私の要望です。
 次に、従前から問題となっている、県をまたいで発生する食中毒事案への対応についてですが、これについては、さまざまな措置の方法があると考えられますし、食中毒事件の発生場所の解釈についても、整理は可能であると考えています。その上で、今回の整理案において、事務局から、違反判明時に主体となる自治体が決まらないこと、また行政処分に関する点という2つの課題が示されておりますが、これについても、現在、県をまたいだ運用を行っている大阪府と和歌山県の事例のように、運用の工夫によって解決できる部分があるのではないかと思います。こうした好事例を共有することで、必ずしも十分な対応ができていない自治体においても改善が進み、それが全体的な合意事項につながるのではないかと考えています。これが2点目になります。 
 最後に、全体のタイムスケジュールについて伺います。今回、規制改革要望として挙がっている事項について、どの程度の期間で検討を進めるのか、今回と次回の検討会で整理する想定なのか、また、その結果を通知として発出するのかなど、その辺りの考え方を教えていただければと思います。
 以上、3点です。よろしくお願いいたします。
事務局 最後の全体的なスケジュールのところで、規制室の対応の部分に関しましては今年度末と言われておりますので、それまでに何らか取りまとめていきたいと考えております。以上です。
鬼武構成員 分かりました。
五十君座長 よろしいですか。
 そのほか、御質問等はございますか。
 阿部構成員からおねがいします。
阿部構成員 食品産業センターの阿部でございます。
 参考までに教えていただきたいのですけれども、東京都の特別区23区の場合は、結構キッチンカーはそのぐらいのエリアだったら移動するのだろうと思うのですけれども、どのようにされているのか、丸山構成員がいらっしゃるのでよろしくお願います。
五十君座長 丸山構成員、お願いします。
丸山構成員 御指名いただきましたのでお答えさせていただきます。丸山でございます。
 東京都は、厚生労働省のほうでやられた調査でいうところのほかの自治体の営業許可であっても、同一都道府県内で認めている32に含まれております。東京都内は23区と保健所設置市が2つありますので、東京都と合わせて26の自治体がこの狭い東京都内にあるというような状況です。
 結論から申し上げると、乗り入れ自体はかなり昔からやっていまして、昭和50年だったと思うのですけれども、特別区が保健所設置自治体として独立したときに、それ以前は東京都だったわけなのですが、それ以前から、当時キッチンカーなんてしゃれた名前はありませんけれども、食品営業自動車という形で実態がございまして、都内一円で行われていたと。都知事の権限で都内全部を見ていたので、そういったところがあったのですけれども、特別区が独立したときにその運用は残したというのが歴史的な経緯としてはあります。
 当時は、施設基準が営業許可の要件であるわけですけれども、営業許可は都道府県の規則で定めるというような時代だったと思います。都道府県の規則というのは、つまり、東京都知事の権限で決めた規則で、特別区内の営業許可も含めて施設基準が定まっているということで、どこの自治体、千代田区で取っても、それから東京都知事の権限が残っている多摩の地域の保健所で取った営業許可であっても、同じ要件で営業許可を取っていたということで、理屈の上では同じ施設基準を満たしているのだからいいだろうと、恐らくそういう考えだったのだろうと思いますが、それが今に引き継がれているというところです。
 一方で、自治体の立場でいうと、非常に懸念があるのが、お配りいただいた資料の5ページ目のタイトルで言うと1の運用の(1)同一都道府県内での営業の真ん中の表のその他のところに記載されておりますけれども、法的根拠が不明というところがやはり引っかかるところかなとは考えます。地方自治の原則からいいますと、それぞれの首長の権限はそれぞれの管轄区域内に限るという考え方が一番素直だと考えますので、例えばお隣の埼玉県知事の権限で行われた許可処分が東京都内において有効なのか、これはすごく素朴な疑問でありまして、そういった意味で、法的根拠不明という御意見は、我々は非常に首肯するところでもありますし、重い課題だろうと考えております。
 ここに関して、内閣府のほうから話が来ているという話もあったのですけれども、そこら辺、内閣府としてはどういうふうな捉え方をしているのかも実は興味があるなと考えていたところでございます。
 御質問いただきながら私も質問してしまったのですが、お答えになっていますでしょうか。
五十君座長 よろしいですか。
阿部構成員 突然振ってしまいまして申し訳なかったです。
 今の意見が多分もっともな意見なのだろうなと思って聞いておりました。現段階では特段法令の改正は考えていない、事例の共有をするというやり方でしばらく様子を見ていき必要ならば改正を行うというようなことだろうということで、私も賛成です。
 一方で、本来、内閣府の規制改革実行計画の中で、事業者からの要望があったからこういうことを検討しろという話だったはずなので、そもそもになってしまうのですけれども、キッチンカーを営業している営業者の方々の意見とか、あるいは団体の意見だとか、あるいは業を所管しているのは農林水産省側の意見だとかというのもあわせて聞きながら考えていくべきなのかなと思って聞いておりました。
 丸山さん、どうもありがとうございました。
五十君座長 ただいま東京都の実態がありました。今回は北海道と福岡からも参加していただいておりますので、北海道と福岡からもこの件に関しましてコメントいただければと思います。
 まず、ウェブの北海道の佐藤構成員、ただいまの件につきましていかがでしょうか。
佐藤構成員 北海道の佐藤です。
 北海道も道内に4市あるのですけれども、そことは調整をつけて、どこかの自治体の中で許可を取れば、それで全道いけるという運用をしているところです。過去は、それぞれの自治体の中で許可を取ることと取り扱ってきたのですが、今回の通知等も踏まえて、今の状況に変わっていると。東京都の丸山さんのお話で、法的根拠のところはやはり議論にもなりますし、今もちょっともやっとしたような状態が出てきているかなというところです。
 なお、ほかの地域と若干違うところは、北海道はほとんど道外の自治体との自動車の関連とかがあまりないというのが一つ特徴なのかなとは思いますが、あと一つ、今までのお話を聞いていて、処分とか指導というところに関わるかもしれませんが、例えば自治体によって取扱いが違うということは、同じ自治体の中でも別の自治体で許可を取った人が違う施設基準等で営業しているということになると、事業者間の差異が出てくるというところも少し課題になるのかなとは思いました。
 以上です。
五十君座長 ありがとうございます。
 今、問題になっているのは、許可の問題については共有しているということですが、施設基準あるいは事故対応については、何か課題はございますか。
佐藤構成員 今のところ食中毒とかも起きていないのですけれども、何かあった場合には、許可をした自治体によって指導、処分をするという整理で動いてはいます。
五十君座長 ありがとうございました。
 それでは、福岡の友枝構成員、よろしくお願いします。
友枝構成員 福岡県、友枝です。
 まず、福岡県の現状を御説明させていただきますと、少数派という形にはなろうかと思うのですけれども、営業を認めていない15のうちの一つという形になります。
 県内に2つの政令市がございまして、先ほど東京都さんからは、かなり以前から乗り入れをしていたという話もございましたけれども、福岡の場合は、もともと乗り入れ自体は検討はしていなかったのですけれども、平成30年の法改正に伴いまして、令和2年度から乗り入れについては具体的な検討を進めてきたところであります。
 福岡県としては、乗り入れを実現したいという方向で各保健所設置市と調整をしてきたところではございましたけれども、令和2年の時点で許可をいろいろと調整を図ったのですけれども、調整がうまくいかずに断念した経緯がございます。
 そのときにふと思い立った理由といたしますと、東京都さんの御説明にもありましたとおり、法的な根拠のところでございまして、自治体の1つから法的な根拠が不明確だと。令和元年度に通知が出ておりますけれども、地方自治の運営面からいうと課題があるのではないか。これは自治体の中での法制度の判断ということで、1つの自治体からそういう回答がありまして断念をしたという経緯がありました。
 これについては、照会の仕方とかもあったのかなというところではありまして、今、改めて乗り入れに向けた検討、調整を進めているところでございまして、その際は、各自治体とも、法的な問題はないでしょうというところでは一致をしているところでございます。
 福岡県の内部の法制に確認した内容でいきますと、当初、みなし許可という形でどうかということで確認をしました。1つの自治体で許可を取っていれば、ほかの県内自治体でも許可を取っているとみなすという形の取扱いができるかどうか、問題がないかというところで、令和元年度の通知等を基に照会をかけたところ、それについては若干記載としては違うのではないかと。そもそもの令和元年度の通知が、主たる所在地を管轄する都道県知事等に申請書を提出すれば、法的な問題はないのだろうというところで、みなし許可という考え方は適当ではないのではないかという御意見がありましたけれども、基本的には、県内一円というような形で許可をすれば、それ自体は問題がないのではないかと回答をいただいておりまして、法的な問題はないのではないかというところで議論を進めております。
 現在なぜまだ進んでいないかというところですけれども、いろいろ調整すべき問題が多いというところで、例えば違反判明時の対応等ございますけれども、どこまでを自治体間で共有するべきだろうかというところ、軽微な違反まで共有するのかとか、あるいは許可の申請先です。仕込みをする場所にするのか、自動車のある場所にするのか、主たる営業所の所在地等をどこに決めるのかというところ、都市部に申請が集中するのではないかという懸念もあるという意見も出ております。
 それから、施設基準の運用につきましては、先ほど施設基準自体については参酌基準というところで特に自治体間で差はないというところでしたけれども、若干運用に差があるというところで、そこの統一をどうするかというところで議論を行っております。
 そのほか、有効期間の問題です。これも査定をしたりしなかったりというようなところもございまして、同じ県内でも自治体間で差がある、あるいは許可申請手数料にも差があるというところで、そういった調整に時間を要しているというようなところもあります。
 現在、国のほうでも乗り入れも検討されているというところで、どうしても政令市さん、中核市さんは様子見という状況もございまして、今回こういった検討会の結果を参考にさせていただいて、具体的に説明をさせていただきたいと考えております。
 福岡県からは以上であります。
五十君座長 ありがとうございました。
 こちらは営業許可を行うことを認めていないという回答だったのですが、現状の報告についても解説をしていただいたと思います。
 先ほど、東京都は、実際の施設基準あるいは事故対応に関してご報告いただいたのですが、何か追加のコメントがありましたらいただきたいと思いますが、いかがですか。特にありませんでしょうか。
丸山構成員 ありがとうございます。そうしましたら、少しコメントをさせていただきたい部分がございます。
 食中毒が発生した際の対応について、こういう課題があるのではないかというところなのですけれども、食中毒が発生する際、最初に我々行政が探知するのは、通常は疑い事例という形で探知をするわけなのですが、疑い事例を探知して、そこから保健所が調査を行って、もろもろ条件がそろえば食中毒として決定をすると。必要な不利益処分を行うというのが一般的な流れなわけなのですけれども、自動車営業の特殊性、先ほど冒頭、事務局のほうからも御説明がありましたとおり、動き回るというのが最大の特徴でありまして、かつ特異的な部分でもあるかと思います。
 何が言いたいかというと、処分を行った際に、その処分の実効性をどう担保していくかというところは非常に難しいなと運用上考えているところです。通常、一般の固定された店舗であれば、そこの店舗がやっているかやっていないかというところで、営業停止、営業禁止がきちんと守られているか一目瞭然なわけなのですが、車はいなくなってしまうのです。いなくなってしまうと、追いかけていって、やっぱりやっていないねとか、整備工場に入ってねということであればいいのですが、全くどこに行ったか分からない、これが起きてしまったときに困るなというふうには少し考えているところです。
 もう一つは、その不利益処分を行う際の根拠をどういうふうに積み上げていくかというところも難しいかなと思っております。固定店舗は、繰り返しになりますけれども動きませんので、そこを所管する保健所が施設の調査を行い、そこの従業員に対する調査を行い、患者に関しては居住地が必ずしも同じ管轄区域とは限りませんので、居住地を所管する保健所に御協力いただきながら材料を集めていくわけなのですけれども、車はこっちに戻ってこいと言って、言うことを聞いてくれればいいのですが、その保証はないという中で、誰がどこでどのように調査をしていくか。この調査の信頼性もきちんと担保していくか、誰の責任で行うかというところが、最終的に処分をするというところまで見据えていくと、非常に危なっかしいなというふうに考えるところです。
 もし処分が必要だということになれば、食中毒であろうと、食中毒以外の何らかの違反事案に伴う処分であろうと、恐らく営業許可を出したところが行うという一番素直な考え方だと思います。ただ、処分を行う許可を行った保健所が、それ以外の全ての調査を、全て別の自治体の責任下で行われたという際に、その処分を行うための根拠の調査結果についてどこまで責任を持てるかというところは、なかなか悩ましいところだなと考えます。処分を行った場合、その処分に対する不服等の対応も含めて、当然処分を行った自治体で担うわけですけれども、通常動かない固定された店舗であれば、調査の信頼性も含めてそこの自治体の責任になるわけですが、そうでないケースが起こり得るというところが、これは理由にならないよという話になる可能性もありますけれども、実態としては非常に悩ましいなと感じるところでございます。処分に関してでございます。
 以上です。
五十君座長 ありがとうございました。
 どうやら営業許可に関しては比較的敷居が下がってきてはいる、参酌基準で考えていけばいいのですが、その後の対応、監視体制あるいは事故対応あるいは食中毒対応に関しては結構難しい面があるという御発言だったと思います。
 そういう面では、今、和歌山と大阪がうまくいっているということで、こちらの事情をお聞きできればいいのですが、今日は参加していないものですから、事務局から、今日出された課題について、両県をまたいで実行している運用上でどう対応できているかを確認していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 先ほど松本構成員から手が挙がっておりましたので、お願いします。
松本構成員 茨城県食品衛生協会の松本でございます。
 そもそも論で恐縮なのですけれども、事務局に確認させていただきたいのですが、今回の議題は飲食店営業に限ってということでよろしいでしょうか。規制改革のほうからはキッチンカーと。
事務局 キッチンカーというふうに言われておりますので。
松本構成員 自動車営業というと今は本当に多様化して、販売業も含めて現場ではいろいろな業態があるのですけれども、今回は飲食店営業ということですね。了解です。
五十君座長 それでは、ウェブから、手が挙がっておりますので、横山構成員、よろしくお願いします。
横山構成員 ありがとうございます。
 先ほど、食中毒が起こったときに処分するときの調査の信頼性とかの話が私はよく分からなかったのですけれども、事案が起こったところの保健所で調査をして、これが食中毒として断定できるなということで、調査結果を認可したところの自治体さんの保健所に送ることになるかと思うのですけれども、それを基に処分していただくことになるかなと思うのですが、自分の保健所で調査していないから、他の自治体の保健所で調査した調査結果が信頼できないのではないかみたいなことの意味合いとして発言されたのか、その辺りがよく分からなかったので、もう少し詳しくお聞きできればと思いました。
五十君座長 丸山構成員、お願いします。
丸山構成員 御意見ありがとうございます。
 決して信頼できないという意味で発言をしたわけではございません。あくまで責任をどう考えていくかというところでありまして、一般の固定の店舗であれば、処分をする保健所、それから調査を行う保健所がイコールですので、全てが1つの責任の中でできると。
 一方で、自動車、動き回る営業形態だとそうではないケースがあり得るというところが、調査の責任者が処分の責任者とは違う主体になり得るというところが不安材料だという趣旨で発言をさせていただきました。
五十君座長 横山構成員、よろしいですか。
横山構成員 ありがとうございます。
 責任は処分するところが持つのは当然ですし、ただ、調査する保健所も同じというか、仲間、保健所ですから、別にそこは何か我々のほうとしては、保健所長としては不安に思うことはないかなと思いました。
五十君座長 この件に関しまして、ほかの自治体、コメントの追加がありましたらお願いしたいと思いますが、特にありませんか。よろしいですか。
 北海道、何かございますか。
佐藤構成員 特にないのですけれども、自動車が動くということで、探知したときにはもう別の自治体に行っていて、そこでまた調査をしてもらわなければいけない。施設が動いて、どんどん数珠つなぎで調査をお願いしていかなければいけないというところは、少し今までの事例と異なるものなのかと思いました。これはあくまでも私のお話を聞いていたところで思ったというところであります。
五十君座長 ありがとうございました。
 福岡の友枝構成員、何か追加はございますか。
友枝構成員 特にコメントはございません。
五十君座長 ありがとうございます。
 ということで、横山構成員から、今の御回答に関しましてさらにございますか。
横山構成員 さらにはないです。北海道の御意見を聞きながら、いろいろなところまで調査をしないといけなくなることはあり得るなというか、それはそうなので、面倒な事案が生じなければいいなということは思いますけれども、他の保健所の調査を疑いだしたら、ほかの感染症とかも対応ができないので、その辺はほかの保健所の調査を信頼して、こっちで処分するしかないかなと思っています。
五十君座長 恐らく御発言の主旨は、他の保健所の調査を疑うということよりも、どちらが対応したらいいかということのようです。両自治体、どちらが対応するべきかというお話かなというふうにお聞きしたのですが、丸山構成員、それでよろしいですか。
 ありがとうございます。
 事務局そのほか、御質問、御意見等ございましたらお願いしたいと思いますが、よろしいですか。
 今川課長、どうぞ。
今川食品監視安全課長 事務局、食品監視安全課長、今川でございます。ありがとうございます。
 お話をお伺いして、大変よく分かってまいりました。本当にありがとうございます。
 1点だけ回答漏れかなと思いましたので、私、お答えさせていただこうと思いました。
 先ほど、この議論の一番最初のほうで丸山構成員から、法的根拠が不明というところで、そこが少し引っかかるという中で、内閣府はどう考えているのですかというお話もございました。
 まず、そもそもこの議論の発端となったのが、2ページ目に現状としておおむねまとめさせていただいているのですけれども、令和7年度の規制改革推進会議の中で、お話があったということで、一番上の現状のところと、一番下の小さい字で参考のところが、規制改革実行計画でまさにその部分が書いてあるのですけれども、字が小さいので、一番上の「現状」の①②と下に書いてあるところです。
 まず言われているのが2点で、1点は複数の都道府県間等の区域を越えて営業を行うことを可能としている都道府県等の事例について、横展開を図ること。2番目としては、施設基準につき、参酌基準から著しく乖離している場合に、具体例を提示し、都道府県等がその必要性及び合理性を十分検討し、所要の見直しを行えるよう周知することとなっています。ですから、横展開と、あとは施設基準が相当違っていれば検討するというところです。ですから、規制改革推進会議のほうで、法的根拠についてどう考えるかというところは特に言及はないです。そのため、この2点に絞って議論が必要と思っております。
 これについて、先ほどスケジュール感の話もございましたけれども、年度内に議論いただいて、それぞれについて横展開、あるいは著しく乖離しているものがあるかどうかという具体例など、御意見をいただきながら進めて、それを年度内に通知をしたいということでございます。まずそれが規制改革推進会議の状況でございます。
 先ほど、法的根拠のところで、北海道、東京都、香川県、それから福岡県に様々御意見いただきまして、それぞれ違う運用を行っているというような状況でございます。先ほど、事務局の資料でもお示しさせていただきましたように、様々あるというところです。
 今回、法的根拠について特に読める読めないというのをこの議論の中で集約させていくことは恐らく無理だと思いますので、集約という部分については議論をしないというふうに考えてございます。
 この経緯につきまして、2ページの資料で若干書いてありますけれども、これまで様々な自治体の中で地方自治法ができたりずっと運用がされていて、一定のもので令和元年通知というもので1回整理させていただいて、令和元年通知の中で1つの営業許可で複数の都道府県間等の地域を越えて営業を行うことを可能にしているというふうに整理させていただいたところです。
 したがいまして、できるかできないかというと、我々事務局としてはできるという前提でこのように書いているということです。ただ、今いろいろなお話がございましたように、法的な書きぶりがどうなっているかというと、10ページに法律の条文を入れています。上の食品衛生法第54条と第55条で、第55条のほうです。前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。この都道府県知事というのは読替規定が第76条にあって、都道府県知事と同様の規定が保健所を設置する市、それから特別区それぞれで同様にすることになるということになります。今、昨年度末時点で都道府県47を含めて157の自治体、都道府県、保健所設置市、それから特別区がそれぞれ第55条の権限を持っているということになります。
 食品衛生法の中で、条文によってどこまでの範囲かというのがそれぞれ違います。例えばその上の第54条であれば、都道府県はとなっているのです。都道府県は、厚生労働省令で定める基準を参酌して、これが参酌基準です。条例で公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならないと書いてあります。ここでいう都道府県はというのは読替規定がありませんので、47都道府県が条例で定めるとなっています。したがいまして、その中に保健所設置市や特別区があっても、47都道府県の条例で定めたものを施設の基準としては守っていくというような立てつけです。なので、条文によって少しその範囲が異なってきます。
 第55条のところで都道府県知事、157の自治体が今、それぞれ許可権限を持っているわけですけれども、第55条だけを考えると、同じ都道府県内であれば、保健所設置市も特別区も同じ権限ですので、そういう意味では、県内で認めているあるいは認めていない、認めているのであれば、県外も考え方としては認められるはずですし、県内でも認められないというのであれば、考え方としては当然県を越えても認められないという考えなのかなと思います。それを令和元年度通知で厚生労働省としては認められるということの整理をしてきたというような状況がございます。
 したがいまして、この議論はなかなかこの検討会の中では集約できないと思いますので、それについては、もちろん御議論いただくのは全然問題ありませんけれども、法的なところというのは、読めるか読めないかというのは集約していないという中で今後御議論いただければと思います。御議論いただくのは全く問題ありません。
 以上、御回答させていただきました。
五十君座長 ありがとうございました。
 法的根拠というのは、自治体から出されたことに関しての整理ということになると思います。
 それでは、ほかに御質問等ございますか。今日の議論としてはほぼ出尽くしたのではと思います。
 本日はいろいろな御意見を出していただきありがとうございました。これらの御意見を参考に、事務局から自治体に改めて確認していただく等の作業をしていただいて、事務局でさらなる検討を進めていただきたいと思います。また次回以降にこの議論はさせていただくことになると思いますので、よろしくお願いします。
 それでは、この件に関しましては終わりまして、続きまして、議題(2)「その他」として、事務局からありますでしょうか。
事務局 本日は、活発な御議論をありがとうございました。
 次回の開催につきましては、構成員の先生方と日程調整の上、改めてまた御案内をさせていただきます。
 事務局からは以上です。
五十君座長 ありがとうございました。
 それでは、委員の皆様から、全体の議論を通じまして、御意見、御質問、言い忘れたことなどがありましたらお願いしたいと思います。その他はいかがでしょうか。特にございませんか。
 そのほか、その他につきまして事務局から追加はありますでしょうか。
事務局 特にございません。
五十君座長 それでは、活発な意見交換ができたと思います。御協力ありがとうございました。
 これにて本日の検討会を閉会としたいと思います。
 御参加ありがとうございました。