2026年1月23日 中央社会保険医療協議会 総会 第644回議事録

日時

令和8年1月23日(金)9:00~

場所

厚生労働省講堂(低層棟2階)

出席者

構成員等
  • 小塩隆士会長
  • 飯塚敏晃委員
  • 笠木映里委員
  • 永瀬伸子委員
  • 本田文子委員
  • 城山英明委員
  • 鳥潟美夏子委員
  • 松本真人委員
  • 永井幸子委員
  • 高町晃司委員
  • 奥田好秀委員
  • 伊藤徳宇委員
  • 茂松茂人委員
  • 江澤和彦委員
  • 黒瀨巌委員
  • 小阪真二委員
  • 太田圭洋委員
  • 大杉和司委員
  • 森昌平委員
  • 木澤晃代専門委員
  • 上田克彦委員
  • 小松知子専門委員
事務局
  • 間保険局長
  • 林医療課長
  • 梅木医療技術評価推進室長
  • 吉田保険医療企画調査室長
  • 和田歯科医療管理官
  • 清原薬剤管理官 他

議題

  • 医療機器及び臨床検査の保険適用について
  • 個別改定項目について(その1)

議事

○小塩会長
おはようございます。ただいまより、第644回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。
また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について御報告いたします。
本日は、鈴木委員、田島専門委員が御欠席です。
カメラの頭撮りはこの辺りということでお願いいたします。
(カメラ退室)
○小塩会長
それでは、議事に入らせていただきます。
初めに「医療機器及び臨床検査の保険適用について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の木村委員長代理にお越しいただいております。
木村委員長代理より御説明をお願いいたします。
○木村委員長代理
それでは、説明させていただきます。
「中医協 総-1」の資料を御覧ください。
今回は、医療機器の保険適用がC2の7製品、Rの1製品と、臨床検査の保険適用がE3の3件です。
3ページ目を御覧ください。
販売名はGuardant360 CDx がん遺伝子パネルです。
本品の主な使用目的は記載のとおりとなります。
価格につきましては、特定保険医療材料として設定せず、新規技術料にて評価することが適当と保材専として判断いたしました。このため、外国平均価格との比はありません。
製品概要は資料7ページを御覧ください。
次に8ページ目を御覧ください。
販売名はParadise システムです。
本品の主な使用目的は記載のとおりです。
価格につきましては、原価計算方式で評価いたしました。また、Paradise カテーテルの補正加算等につきまして、加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント(試行案)の欄に記載しております内容が妥当と保材専として判断いたしました。この結果、最終的な価格をParadise カテーテル69万4000円、Paradise カートリッジ、Paradise用冷却水12万4000円といたしました。外国平均価格との比は、それぞれ0.53、0.79です。
製品概要は資料13ページを御覧ください。
次に14ページ目を御覧ください。
販売名はSymplicity Spyral 腎デナベーションシステムです。
本品の主な使用目的は記載のとおりです。
価格につきまして、原価計算方式で評価いたしました。また、補正加算等につきまして、加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント(試行案)の欄に記載しております内容は妥当と保材専として判断いたしました。この結果、最終的な価格を141万円といたしました。外国平均価格との比は、1.17です。
製品概要は資料の18ページを御覧ください。
次に19ページ目を御覧ください。
販売名はオプチューンルアです。
本品の主な使用目的は記載のとおりです。
価格につきましては、類似機能区分比較方式で評価いたしました。また、補正加算等につきまして、加算の定量化に関する研究班報告に基づいたポイント(試行案)の欄に記載しております内容は妥当と保材専として判断いたしました。この結果、最終的な価格を小型4万8800円、大型6万5000円といたしました。外国平均価格との比はありません。
製品概要は資料の25ページを御覧ください。
次に26ページ目を御覧ください。
販売名はTriClipシステムです。
本品の主な使用目的は記載のとおりです。
価格につきましては、原価計算方式で評価いたしました。この結果、最終的な価格を306万円といたしました。外国平均価格との比は0.49です。
製品概要は資料の29ページを御覧ください。
次に30ページ目を御覧ください。
販売名は再製造心腔内超音波カテーテルAS(日本ストライカー)です。
本品の主な使用目的は記載のとおりとなります。
価格につきまして、再製造係数を0.7として評価いたしました。この結果、最終的な価格を22万9000円といたしました。外国平均価格との比は1.0です。
製品概要は資料の33ページを御覧ください。
次に34ページ目を御覧ください。
販売名はBioFire肺炎パネルです。
測定項目と測定方法は記載のとおりとなります。
保険点数につきましては、D019 細菌薬剤感受性検査 3 3菌種以上 310点、D023 微生物核酸同定・定量検査 22 ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含まないもの) 963点を参考点数としています。
製品概要は資料の38ページを御覧ください。
次に39ページ目を御覧ください。
販売名はToxo-IgG Avidity・アボットです。
測定項目と測定方法は記載のとおりとなっております。
保険点数につきましては、D012 感染症免疫学的検査 60 HTLV-I 抗体(ウエスタンブロット法及びラインブロット法) 425点を参考点数としています。
製品概要は資料の42ページを御覧ください。
次に43ページ目を御覧ください。
販売名はエクルーシス試薬 Anti-AAVrh74です。
測定項目と測定方法は記載のとおりとなってです。
保険点数につきましては、D012 感染症免疫学的検査 66 抗アデノ随伴ウイルス9型(AAV9)抗体 12,850点を参考点数としています。
製品概要は資料の46ページを御覧ください。
私から御説明いたします内容は以上となります。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
特に御質問等ないようですので、本件につきましては中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。それでは、説明のあった件につきましては中医協として承認したいと思います。
木村委員長代理、どうもありがとうございました。
(木村委員長代理退室)
○小塩会長
続きまして、「個別改定項目について(その1)」を議題といたします。
令和8年度診療報酬改定に向けて、前回の改定後から議論を進めてまいりましたが、これまでの議論を基にして、事務局に改定項目を整理していただきました。
本日は、このいわゆる短冊について議論したいと思います。
議論の進め方ですが、項目が非常に多くなっておりますので、本日は資料「総-2」の改定項目のうち、「Ⅰ 現下の雇用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進」、それから「Ⅱ 2040年頃を見据えた医療機関の分化・連携と地域における医療の確保、地域包括ケアシステムの推進」の部分について、議論を尽くしていただきたいと思います。残りの部分は次回議論していただきたいと思います。
それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
「総-2」、個別改定項目についての資料を説明させていただきます。ⅠとⅡのところが今日ということでありますので、そこまでを今日御説明させていただこうと思います。資料が多くなっておりますので、説明にお時間をいただきますこと、御容赦いただければと思います。
それでは、1つ目から参りたいと思います。
目次の後、紙の下に書いてあるページ数を申し上げたいと思います。
2ページが「物件費の高騰を踏まえた対応」です。医科の診療報酬については、診療所について、初・再診料、有床診療所入院基本料等について、所要の点数の引上げを行う。
病院については、診療所の初・再診料の引上げと同じ点数を病院の初・再診料において引き上げるとともに、入院料はその機能に応じて、所要の点数を引き上げるとさせていただいております。
続いて4ページ、(3)でありますが、高度機能医療等を担う特定機能病院及び急性期病院一般入院基本料等については、(2)に加えて、物価高の影響を受けやすいことを踏まえた点数とする。この急性期病院の入院料の構造につきましては、後ほどのところで御説明をさせていただきます。
7ページ、歯科の診療報酬については、初・再診料(地域歯科診療支援病院歯科初・再診料を含む。)を引き上げる。
8ページ、調剤報酬については、調剤基本料を引き上げる。
9ページ、訪問看護療養費については、訪問看護管理療養費を引き上げる。また、新設する包括型訪問看護療養費についても同様の対応を行う。この内容についても追って御説明させいただきます。
11ページ、物価対応料でございます。令和8年度及び令和9年度の物価上昇に段階的に対応するため、基本診療料・調剤基本料等の算定に併せて算定可能な加算として、物価対応料を新設する。
12ページ以降に歯科、調剤、訪問看護についても同様の対応をお示ししております。
13ページからが「入院時の食費及び光熱水費の基準の見直し」でございます。入院時食事療養(Ⅰ)・(Ⅱ)の費用の額及び入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち食事の提供たる療養の費用の額について、それぞれ1食当たり●●円引き上げる。
入院時生活療養(Ⅰ)・(Ⅱ)のうち温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成たる療養の費用の額について、1日当たり●●円引き上げるとさせていただいております。
15ページ、「入院時の食事療養に係る見直し」につきましては、入院時食事療養費に係る食事療養等の特別食加算の対象として、おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食を新たに評価するとしております。
17ページからが「賃上げに向けた評価の見直し」でございます。
具体的な内容の1でございますが、入院医療、外来医療及び在宅医療等の医療提供体制を支える、保険医療機関に勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、賃上げの対象となる職員に係る要件及び評価を見直す。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)並びに歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、継続的に賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関において異なる評価を行う。また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
その内容については表にお示しをさせていただいております。
26ページ、3でございますが、夜勤職員の確保を行う観点から、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料による収入を、夜勤手当の増額に用いることを可能とする。
4、継続的な賃上げに係る評価を行う観点から、入院基本料等の評価を見直す。
5、令和6年度及び令和7年度において賃上げを実施している保険医療機関とそれ以外の保険医療機関を区別する観点から、入院基本料等に減算規定を新設する。
29ページに参りまして、6、歯科診療報酬において、歯科技工所の歯科技工士の確実な賃上げを図る観点から、歯科技工所ベースアップ支援料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
7、調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
30ページの8、訪問看護ステーションに勤務する幅広い職員の人材確保及び確実な賃上げを実施する観点から、訪問看護ベースアップ評価料について、評価を見直す。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とするとさせていただいております。
33ページからが「夜勤を含む負担の軽減及び処遇改善に資する計画の明確化」でございまして、ここに関する計画を作成するよう要件化する旨が記載されております。
35ページであります。「ICT等の活用による看護業務効率化の推進」であります。
ICT機器等の活用により看護要員の業務を軽減したうえで、適切に患者の看護を行うことができる体制がある場合は、看護職員に対する看護師の比率等について、1割以内の減少である場合は、入院基本料等の基準を満たすものとして、所定点数を算定できるよう見直すとするものでございます。
ICT機器等の活用の内容でございますけれども、37ページの表の中のア、見守りにおける業務の効率化に資するICT機器等、そして38ページのイ、看護記録の作成等の効率化に資するICT機器等、そしてウ、医療従事者間の情報共有の効率化に資するICT機器等、これらを全て組織的に用いたような場合を想定しております。
また、39ページの(3)(4)などに残業時間に関する規定なども提案をさせていただいております。
41ページからが「医師事務作業補助体制加算の見直し」であります。
ICT機器等を活用した医師事務作業の業務効率化・負担軽減に取り組む医療機関について、医師事務作業補助者の人員配置基準を柔軟化する。
2、医師事務業務の実態を踏まえ、医師事務作業補助者が実施可能な業務範囲を明確化するということでございます。
こちらのほうのICT機器の活用につきましては、44ページに①から④がございますけれども、生成AIの活用、音声入力システム、RPA、そして説明動画を挙げておりますが、こうしたものの使用が要件になるということでございます。
47ページからが「医療機関等における事務等の簡素化・効率化」についてでございます。
医療DXへの対応を見据え、既存の様式も含め、各種様式の共通項目については、可能な範囲で記載の統一を図ること。
そして、各種様式の署名又は記名・押印について、代替方法で担保できるものは廃止するなど、記載の項目を挙げてございます。
52ページからが「様式9の見直し」でございます。
入院患者の看護に影響のない範囲で病棟における勤務時間に算入できる内容を見直すとともに、小数点以下の処理方法を含む注意事項の記載を整理する。注意事項の記載の整理や小数点以下の処理を可能な限り統一するという内容でございます。
54ページからが「多職種が専門性を発揮して病棟において協働する体制に係る評価の新設」についてでございます。
具体的な内容といたしましては、急性期一般入院料4及び後ほど御説明いたします急性期病院B一般入院料のうち、急性期一般入院料1と同等の重症度、医療・看護必要度等を満たす病棟において、当該病棟における看護配置基準を超えて看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士又は臨床検査技師のいずれかを配置し、各医療職種が専門性を発揮しながら協働する場合に算定できる「看護・多職種協働加算」を新設するというものでございます。
56ページからが「医師の働き方改革及び診療科偏在対策の推進」についてでございます。
1、若手の医師数が減少しており、かつ、医療提供体制の確保が必要とされている診療科について、当該診療科の医師を対象として勤務環境・処遇改善を行うとともに、研修体制を整えている医療機関を新たに評価する。
2、特定地域医療提供医師及び連携型特定地域医療提供医師の、時間外・休日労働時間の上限に係る基準を見直すという内容でございます。
また、61ページ、3として地域の基幹的な医療機関において、高度手術を実施する体制を整備し、外科医の勤務環境の改善を図った上で、当該手術を実施した場合の加算を新設するとさせていただいております。
65ページからが「処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1の見直し」でございます。
チーム制における夜勤時間帯の緊急呼出し当番の勤務体制として、勤務間インターバルを追加するとさせていただいております。
68ページ、「やむを得ない事情における施設基準等に関する取扱いの見直し」についてであります。
看護職員の確保に係る取組を行っているにもかかわらず、突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、1日当たり勤務する看護要員の数等について、暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合、3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよいと新たに規定するという内容でございます。
71ページから「感染対策向上加算等における専従要件の見直し」でございます。
感染対策向上加算、その他記載の項目につきまして、専従の者が、介護保険施設等からの求めに応じてより柔軟な対応ができるよう、助言に従事できる時間について見直す。
また、感染対策向上加算における感染対策チームの専従者、その他規定の方について、月16時間までに限り、当該業務の実施時間以外に他の業務に従事することは差し支えないこととするという内容でございます。
77ページ、「常勤職員の常勤要件に係る勤務時間数の見直し」であります。
常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間の基準を32時間から31時間に見直すというものでございます。
81ページからが「質の高い摂食嚥下機能回復に係る取組の推進」についてです。
この加算1及び2の施設基準のうち、摂食嚥下チームの言語聴覚士の専従要件を見直し、専任の従事者でも可とする。
2、療養病棟で算定される摂食嚥下機能回復体制加算3の実績について、1及び2と同様に、経腸栄養から経口摂取へ回復した患者についても算入可能とする。
また、82ページ、3でございますが、経腸栄養管理加算について、入院前から経腸栄養を行っておらず中心静脈栄養で管理されていた患者を算定対象とすることなどを挙げてございます。
84ページからが「疾患別リハビリテーション料や特定入院料において配置された療法士による専門性を生かした指導等の更なる推進」についてです。
1日18単位が標準とされている従事者1人当たりの実施単位数について、当該従事者が疾患別リハビリテーション料及び集団コミュニケーション療法以外の業務に従事した場合、その従事した時間20分につき1単位とみなし、当該実施単位数に加えることを算定要件に加える。
また、疾患別リハビリテーション料に規定する専従の療法士について、従事する業務を追加するとともに、兼任の取扱い等を見直す。
90ページに行きまして、3、地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料に規定する専従の療法士等について、従事することのできる業務内容を追加する。
また、これらの専従の療法士等は、当該病棟に入院している患者の退院に向けた指導等について、屋外など、配置された病棟以外での業務に従事可能であることを明確化する。
また、療法士の配置を規定する病棟内に、これらの入院料がある場合、専従の療法士の兼任が可能であることを明確化するとさせていただいております。
続いて95ページ、「急性期病院一般入院基本料等の新設」でございます。
救急搬送件数や全身麻酔手術件数、人口の少ない地域における地域での救急搬送受入状況等を踏まえ、当該病院機能に関する要件を施設基準とした急性期病院一般入院基本料及び急性期病院精神病棟入院基本料を新設するものでございます。
95ページに点数の構造として、急性期病院A一般入院料と急性期病院B一般入院料の記載をしてございます。
そして、その施設基準、告示レベルのものと通知レベルのものを書き分けさせていただいております。96ページ~97ページに書いてあるものが告示レベルのものと考えてございます。
97ページでございますが、急性期病院精神病棟入院基本料についても新設を御提案するものでございます。急性期病院A精神病棟入院料とB精神病棟入院料ということでございます。
そして、具体的な施設基準の通知レベルの内容につきましては、99ページから記載をしてございます。
99ページ~100ページにかけて、まず救急医療体制に係ること、それから看護管理に係ることを記載しております。
100ページからは具体的に急性期医療に係る実績について記載をしてございまして、例えば急性期病院A一般入院料等におきましては、救急の搬送件数が年2,000件以上であり、全身麻酔による手術件数が年間で1,200件以上であること、そして一つおわびでございますけれども、(2)、そして101ページの(3)に同じことが記載されておりますけれども、重複でございますので、後のほうを削除いただければと考えてございます。この2,000件以上という救急搬送件数につきまして、介護保険施設に入所中の救急搬送であって、重症度・緊急性からみて当該介護保険施設の協力医療機関での診療が可能と考えられるものについては、当該協力医療機関から受入の依頼があった場合、当該協力医療機関において受入が困難であった場合又は受入後3日以内に当該協力医療機関に転医・転院した場合を除き、(1)の搬送件数に算入しないという内容でございます。
また、(3)からは急性期病院B入院基本料に係る実績を記載しておりまして、アとして救急搬送件数が年間1,500件以上であること、イとして救急搬送件数が年間500件以上であり、全身麻酔手術件数が年間500件以上であること、ウとして二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、搬送件数が最大であり、かつ、年間1,000件以上であること、エとして離島に所属する保険医療機関であって、当該所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち救急用の自動車等による搬送件数が最大であることなどを要件として御提案させていただくものでございます。
続きまして、111ページからが「重症度、医療・看護必要度の見直し」でございます。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度におけるA項目「専門的な治療・処置」の項目のうち「抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」並びにC項目「救命等に係る内科的治療」、「別に定める検査」及び「別に定める手術」について、対象となる治療等を追加する。
一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準該当割合に、対象病棟における病床あたり救急搬送受入件数等に応じた加算を追加する。
B項目の測定対象日について、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院後4日間及び以降7日毎とし、測定日以外の評価について、直近の評価で代替可能とするとさせていただいてございます。
115ページからが具体的な割合について、数字は入っておりませんけれどもお示しをしてございます。
115ページ~117ページの一番上までの表が、新たな救急搬送受入件数に応じた加算を追加するものでございます。
117ページにもう一つ表がありますけれども、こちらのほうはその加算を追加せずに、これまでの割合にC項目を追加したものを用いるという対象でございます。
119ページからが「急性期総合体制加算の新設」についてです。
総合入院体制加算と急性期充実体制加算を統合し、様々な診療科を有する総合性と、手術件数が多い等の集積性を持つ拠点的な病院の評価を新設する。
人口の少ない地域において、救急搬送受入や、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を行う拠点的な病院を評価するとさせていただいております。
128ページからが「特定機能病院入院基本料の見直し」です。
特定機能病院の承認基準の変更を踏まえ、特定機能病院入院基本料の評価区分を見直す。
具体的には表に書いてございますけれども、特定機能病院A入院基本料、それからB、Cの3つに区分するという内容でございます。
133ページからが「特定集中治療室管理料の見直し」についてです。
重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に特に密度の高い医学的管理を行うこと等が特定集中治療室を有する病院が担う役割であることを踏まえ、特定集中治療室管理料について、救急搬送件数及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
専任の医師に宿日直を行う医師が含まれる治療室とそれ以外の治療室における診療の現状等を踏まえ、宿日直を行う医師が含まれる治療室の範囲及び施設基準を見直す。
広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている特定集中治療室管理料1から6までの評価体系について、簡素化の観点からその区分を統合し整理するとさせていただいてございます。
御意見がありました宿日直の要件の緩和に関連した部分でございます。136ページ、新たな特定集中治療室管理料2の施設基準において、当該治療室内又は当該治療室の至近の場所に医師が配置されていることと告示に規定をした上で、139ページ、通知のほうでは、当該治療室から離れる場合にあっては、保険医療機関内の速やかに特定集中治療室での診療を開始できる場所に勤務していることなどの規定を設けることを御提案するものでございます。
142ページ、続きます。4として急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者に必要な処置等を踏まえ、特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の項目に「蘇生術の施行」「抗不整脈剤の使用」「一時的ペーシング」を追加する。
特定集中治療室に入室する重症患者について、その臓器機能障害の程度に応じた適切な評価を行う観点から、入室時にSOFAスコアが一定以上である患者割合の要件を、現行の1割以上から●●割以上に見直す。
集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成に関する取組を推進する観点から、特定機能病院においても重症患者対応体制強化加算を算定可能とするよう見直す。
続いて143ページ、遠隔集中治療について、地域によらず特定集中治療室を有する病院が担うべき医療機能に応じて適切に推進する観点から、特定集中治療室遠隔支援加算の施設基準を見直す。
145ページからが「ハイケアユニット入院医療管理料の見直し」です。
重症の救急搬送患者や全身麻酔手術後患者に密度の高い医学的管理を行うこと等がハイケアユニットを有する病院が担う役割であることを踏まえ、ハイケアユニット入院医療管理料について、救急搬送件数及び全身麻酔手術件数に関する病院の実績を要件とする。
148ページ、急性冠症候群の治療後や心停止蘇生後の患者に必要な処置等を踏まえ、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目を見直す。
3、ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、基準を満たす患者割合の要件を見直す。
以上でございます。
150ページです。「救命救急入院料の見直し」です。
広範囲熱傷特定集中治療管理料の有無によって区分が分かれている救命救急入院料1から救命救急入院料4の評価体系について、簡素化の観点からその区分を統合し整理するとさせていただいております。
160ページ、「脳卒中ケアユニット入院医療管理料の見直し」です。
脳卒中の医療体制の構築に係る「脳梗塞に対する超急性期の再開通治療」の有用性を踏まえ、脳卒中ケアユニット入院医療管理料について、「超急性期脳卒中加算」「経皮的脳血栓回収術」に関する実績を要件とするといたしております。
162ページ、「地域包括医療病棟の見直し」です。
地域包括医療病棟において診療を担うことが期待される誤嚥性肺炎や尿路感染症の医療資源投入量その他の特徴を踏まえ、手術や緊急入院の有無に応じて入院料を分けるとともに、包括期の病棟のみで患者の診療を行う場合の救急受入等の負担を考慮し、急性期病棟の併設がない場合の診療を更に評価するという内容でございます。
162ページに算定構造をお示ししておりますけれども、大きく入院料1と2につきまして、急性期病棟の併設がない場合とある場合ということで評価を区分するとともに、患者さんの状態によって入院料1、2、3という3つに区分することを御提案するものでございます。
163ページ、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組を更に推進するため、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算の体系を見直す。
164ページ、高齢者の特性に配慮し、平均在院日数及び退院時のADLが低下したものの割合について、85歳以上の患者の割合に応じて基準を緩和する。また、誤嚥性肺炎や尿路感染症等頻度の高い疾患の特徴を踏まえ、重症度、医療・看護必要度の基準を見直すというものです。
166ページ、「回復期リハビリテーション病棟入院料等の評価体系及び要件の見直し」です。
1、入院料1を届け出ている病棟を対象に、実績指数、排尿自立支援加算の届出及び退院前訪問指導の実施割合等を要件とする回復期リハビリテーション強化体制加算を新設する。
2、重症の患者の基準を見直すとともに、対象に高次脳機能障害及び脊髄損傷と診断を受けた患者を追加する。また、重症患者のうち退院時に日常生活機能評価又はFIMが改善した患者の割合に係る要件を削除する。
3、回復期リハビリテーション病棟入院料1から4まで、あと記載の入院料につきまして、重症患者の新規受入割合基準及びリハビリテーション実績指数に係る基準を見直す。
その他、記載の項目について御提案をいたすものでございます。
次のページ、167ページの9においては、回復期リハビリテーション病棟1から4までについて、土曜日、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていることを要件とする。また、土曜日、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数を見直すとさせていただいております。
176ページ、「療養病棟入院基本料の見直し」です。
処置に関する医療区分2のうち、感染症の治療に係る処置が、他の一部の処置と併せて行われている場合には、処置等に係る医療区分3の患者として入院料を算定することとする。
また、非がん疾患に対する緩和ケアを実施する観点から、悪性腫瘍以外の病態について、医療用麻薬等の薬剤投与による疼痛コントロールが必要な場合を、疾患・状態に係る医療区分3に追加する。
さらに、医療的ケア児の受入について評価する観点から、超重症児(者)・準超重症児(者)に該当する小児について、それぞれ疾患・状態に係る医療区分3、2に追加する。
181ページ、療養病棟入院基本料2において求める医療区分2・3の患者の割合を5割から6割に引き上げた上で、当該要件については、経過措置を設けるとするものです。
183ページ、「障害者施設等入院基本料等の見直し」です。
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料における、主傷病名が廃用症候群の患者について、療養病棟に準じた評価とする。ただし、廃用症候群を発症する以前から重度の肢体不自由児(者)に該当していた患者を除くとしております。
184ページ、「障害者施設等入院基本料における看護補助者に係る加算の見直し」です。
障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料及び10対1入院基本料における看護補助加算並びに看護補助体制充実加算について、評価を見直すとともに、算定可能期間を見直す。
186ページ、「入院料に包括されない除外薬剤・注射薬の範囲の見直し」です。
別表第5の1の2が適用されていた入院料のうち、記載の入院料について除外薬剤・注射薬に、抗悪性腫瘍剤、疼痛コントロールのための医療用麻薬及びエリスロポエチン等の腎性貧血に対して使用する薬剤を追加し、地域包括ケア病棟入院料等と包括範囲を統一する。
また、2の精神病棟についても所要の見直しを記載しております。
3、各入院料共通の除外薬剤に、生物学的製剤及びJAK阻害薬を追加する。
除外薬剤のうち、血友病の患者に使用する医薬品について、血友病類縁疾患に使用する場合を含めるなどの内容を記載しております。
続きまして、195ページ、「DPC/PDPSの見直し」でございます。
診療報酬改定に関連した必要な見直しを行うこと、そして医療機関別係数の見直しとして以下の内容を記載しております。
基礎係数につきましては、3つの医療機関群を引き続き設定するともに、DPC特定病院群については、従前の設定要件及び基準値の考え方を維持する。また、DPC標準病院群のうち、以下のいずれかに該当する医療機関については、それ以外の医療機関と基礎係数の評価を区別するとさせていただいておりまして、急性期病院入院基本料A又はBの届出を行う医療機関を念頭に、その要件の設定をさせていただいております。
それから、196ページ、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数につきまして、複雑性係数の評価手法について必要な見直しを行うほか、地域医療係数のうち定量評価指数について、DPC標準病院群においては、新たにがん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患及び周産期の4領域にも着目した評価に見直すことなどを記載しております。
196ページの下のほう、「3。診断群分類の見直し」につきましては、医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、診断群分類及び診断群分類ごとの評価を見直すとともに、(2)でありますけれども、多くの診断群分類において、平均在院日数が在院日数の中央値を上回っている実態を踏まえ、在院日数の変動係数が0.6を下回る診断群分類について、10%を変動率の上限として、入院期間Ⅱを平均在院日数から在院日数の中央値へ見直すとともに、包括点数の再設定を行う。
197ページ、新型コロナウイルス感染症に係る取扱いの見直しとして、医療資源を最も投入した傷病名として新型コロナウイルス感染症が選択された患者について出来高算定とする取扱いを見直すとともに、診断群分類の設定等、必要な見直しを行う。
4、算定の見直しでございますが、DPC算定対象となる病棟等から、DPC算定対象とならない病棟へ転棟した後に、同一傷病等により改めてDPC算定病棟等に再転棟する場合について、転棟後の期間を問わず、原則として一連の入院として扱うこととするよう、要件を見直すなどでございます。
続いて205ページ、「短期滞在手術等基本料の見直し」に進ませていただきます。
1、短期滞在手術等基本料1について、包括範囲内で実施される検査等の実施状況を踏まえ、適切な評価を行う観点から、評価を見直す。
2、短期滞在手術等基本料3について、在院日数や医療資源投入量が一定の範囲に収斂している手術を新たに対象に追加するとともに、既存の対象手術等について、実態を踏まえ、評価の見直しを行う。
3、短期滞在手術等基本料3について、DPC対象病院においても、短期滞在手術等基本料3を算定するよう、要件を見直す。
4、短期滞在手術等基本料3について、対象手術等のうち外来での実施率が特に高いものについて、評価を見直すとともに、これらの手術等を外来で一定程度実施している医療機関において、医学的に入院での手術等が特に必要な患者に対して、入院でこれらの手術等を実施した場合の評価を行うといたしております。
219ページ、「地域加算の見直し」です。
地域加算の地域区分及び評価を見直す。また、著しく点数が変動する地域については経過措置を設ける。
220ページ、「看護補助者に係る加算の名称の見直し」です。
看護補助者に係る加算の名称について、主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の評価については、その内容に合わせて名称を見直す
221ページ、「医療資源の少ない地域の対象地域の見直し」でございます。
令和5年医療施設静態調査等の直近の統計を用いて見直しを行うものでございます。
225ページ、「人口の少ない地域で医療を提供する機能を連携して確保する評価の新設」についてです。
人口の少ない地域における外来・在宅を含む医療提供機能を確保する観点から、人口20万人未満かつ人口密度が200人/平方キロメートル未満である二次医療圏及び離島等の地域において、地域の外来・在宅診療体制の確保に係る支援を行うとともに、病状の急変等により緊急で入院が必要となった患者を受け入れる体制を有する医療機関における入院医療の提供に係る評価を新設する。
上記医療機関が情報通信機器を用いた医学管理を行った場合の評価を新設するとしております。
歯科と調剤も係る部分については、それぞれ各管理官から御説明をいたします。
○和田歯科医療管理官
続きまして、233ページを御覧ください。「歯科巡回診療に係る適切な推進」でございますが、歯科医療が十分に提供されていない地域等において、地方自治体等と連携して実施する歯科巡回診療車を用いた巡回診療について、地域歯科医療加算として新たに評価するものでございます。
当該巡回診療により処置などを行った場合の加算についても新たに設定するものでございます。
以上でございます。
○林医療課長
続きまして、235ページ、「協力医療機関が協力対象施設と行うカンファレンス等に係る施設基準の見直し」です。
協力対象施設入所者入院加算等の施設基準における、協力医療機関と介護保険施設とで行うカンファレンスの頻度について、ICTによる情報共有を行う場合は年1回、ICTによる情報共有を行わない場合は原則年3回に見直すという内容です。
239ページ、「包括期入院医療における充実した後方支援の評価」です。
許可病床数200床未満の救急医療若しくは下り搬送を受け入れる体制を有する急性期病棟を有しない保険医療機関における地域包括医療病棟又は地域包括ケア病棟において、在宅医療や介護保険施設の後方支援について十分な体制と実績を有する場合の加算を新設するというものでございます。
241ページ、「地域包括ケア病棟における初期加算等の評価の見直し」です。
在宅患者支援病床初期加算について、①の対象を救急搬送された患者から緊急入院した患者に拡大するとともに、それ以外の患者に対する初期加算を急性期患者支援病床初期加算を参考に見直す。
退院時共同指導料2及び介護支援等連携指導料について、包括範囲から除外するという内容でございます。
244ページ、「入院退院支援加算等の見直し」です。
地域包括医療病棟入院料、その他記載の入院料における入退院支援加算1の評価を見直す。
地域連携診療計画加算に係る情報提供時に患者の検査・画像情報の提供を行った場合の加算を新設する。
245ページ、入退院支援を行うにあたり、保険医療機関から退院先となる介護保険施設等への誘導を行うことによって、当該介護保険施設等から金品を収受し、誘引その他の財産上の利益を収受していないことを施設基準に規定する。
246ページ、入退院支援加算の算定対象となる患者における退院困難な要因について見直す。
247ページ、正当な理由なく入院中の患者に対する家族等による面会を妨げないよう、入院基本料等の通則及び入退院支援加算に規定を設ける。
248ページ、入退院支援加算と精神科入退院支援加算双方を届出するにあたっては、保険医療機関において同一の入退院支援部門である場合、入退院支援部門に配置が求められる専従職員が双方の業務を兼ねられることを明記する。
249ページ、医療保護入院等診療料について、多職種による退院支援を行った場合に対する評価を新設するという内容です。
251ページ、「介護支援等連携指導料の見直し」です。
入退院支援及び地域連携業務を担う部門の担当者が、平時から連携体制を構築している介護支援専門員等と共同して、患者の状態を踏まえて導入が望ましい介護サービス等について説明及び指導を行った場合の評価を新設する。
253ページ、「回復期リハビリテーション病棟における高次脳機能障害者に対する退院支援の推進」です。
回復期リハビリテーション病棟入院料1から5まで及び回復期リハビリテーション入院医療管理料において、高次脳機能障害者支援センターや指定障害福祉サービス事業所等の情報を把握するとともに、高次脳機能障害患者の退院時に当該情報を説明し、必要に応じて対象機関に患者情報の提供を行うことを要件とするとさせていただいております。
再掲のものにつきましては説明を割愛させていただきます。
257ページ、「リハビリテーション・栄養管理・口腔管理の一体的な取組の更なる推進」についてです。
リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の算定要件及び施設基準を見直すとともに、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2を新設する。あわせて、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算についても同様の見直しを行う。
261ページ、地域包括ケア病棟においてもリハビリテーション・栄養・口腔連携加算を算定可能とする。また、当該加算を算定する患者について、入院栄養食事指導料及び栄養情報連携料の算定を可能とするとしております。
267ページが「口腔状態に係る課題を抱えた患者についての歯科医療機関との連携の推進」でございます。
歯科医療機関との連携体制を構築している保険医療機関において、入院中の治療が必要と判断された口腔状態の課題を抱える患者に対し、連携している歯科医療機関との間で手配を行い、患者が入院中に歯科診療を受けた場合の評価を新設するという内容でございます。
○和田歯科医療管理官
続きまして、269ページを御覧ください。医科の入院患者に対して、医科の医療機関からの依頼に基づいて歯科訪問診療を実施した場合に、歯科訪問診療料の加算として記載のある医科連携訪問加算を新たに評価するものでございます。
○林医療課長
続いて271ページ、「機能強化加算の見直し」です。
外来医療における適切な役割分担を図り、専門医療機関への受診の要否の判断等を含むより的確で質の高い診療機能を評価する趣旨を踏まえ、機能強化加算について、要件を見直すとしております。
274ページ、「生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の見直し」です。
具体的な内容の1でございます。生活習慣病管理料(Ⅱ)について、当該治療管理の範囲を超えて必要な患者に別途行われるべき医学管理、その他記載の部分につきましては、当該管理料の包括範囲から除くとするものです。
また、次の2として、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定を可能とするとさせていただいております。
277ページ、3でございますが、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)について、糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科又は歯科を標榜する他の医療機関との連携を行う場合の評価を新設する。
278ページに移りまして、生活習慣病管理料(Ⅰ)について、原則として、必要な血液検査等を少なくとも6月に1回以上は行うことを要件とする。
5として、生活習慣病管理料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の療養計画書について、患者及び医療機関の負担を軽減する観点から、患者の署名を受けることを不要とするとするとさせていただいております。
279ページ、「特定疾患療養管理料の見直し」です。
特定疾患療養管理料の対象となる疾病について、消化性潰瘍のある患者への投与が禁忌である非ステロイド性抗炎症薬の投与を受けている場合には、胃潰瘍及び十二指腸潰瘍の対象から除外するとしております。
281ページ、「地域包括診療加算等の見直し」でございます。
地域包括診療加算、その他記載の診療料の対象患者に、脂質異常症、高血圧症、糖尿病、慢性心不全又は慢性腎臓病のいずれかの疾患を有しており、かつ、介護給付又は予防給付を受けている要介護被保険者等である患者を追加する。また、簡素化の観点から、これらの診療料を統合した評価体系に見直す。
その他の記載の項目について御提案するものでございます。
また、289ページの4のところでは、他の保険医療機関にも併せて通院する患者について、処方内容、薬歴等に基づく相談・提案を当該他の医療機関に行い、当該患者が使用する薬剤の種類数が減少した場合おいても、薬剤適正使用連携加算の算定を可能とするとしております。
291ページにおいては、保険医療機関が診療報酬の請求状況、治療管理の状況等の診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合の評価を新設する。
また、次の292ページ、6として、医療資源の少ない地域において、地域包括診療加算及び地域包括診療料の医師配置に関する要件を緩和するという内容でございます。
294ページ、「時間外対応体制加算の充実」についてです。
患者からの休日・夜間等の問い合わせや受診に対応することにより、休日・夜間に病院を受診する軽症患者の減少や、病院勤務医の負担軽減に繋がる取組を更に推進するため、時間外対応加算について、評価を引き上げ、名称を時間外対応体制加算に変更するとさせていただいております。
○和田歯科医療管理官
続きまして、295ページを御覧ください。「歯科疾患管理料、小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料の要件並びに評価の見直し」でございます。
それぞれの管理料の趣旨などに照らし合わせまして、評価や対象患者などの要件を見直すものでございます。
続きまして、298ページを御覧ください。「継続的・効果的な歯周病治療の推進」でございます。
歯周基本治療後の継続治療である歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療を歯科診療の実態を踏まえて歯周病継続支援治療に統一し、評価や要件などを見直すものでございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、301ページ、「かかりつけ薬剤師の推進」でございます。
かかりつけ薬剤師の普及及び患者による選択を促進する観点から、1、かかりつけ薬剤師指導料とかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止し、2、3としまして、服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が継続的に服薬指導や患家を訪問し、残薬対策を実施した場合などの実務に対する評価を設けるものでございます。
また、305ページ、4といたしまして、かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直すということで、308ページとしまして、所属する薬剤師の要件といたしまして、ウ、施設に、当該薬局に継続して6か月以上在籍というようなものに変更するとともに、2といたしまして、薬局に関する勤務薬剤師あるいは管理薬剤師の要件を追加するというものでございます。
以上です。
○林医療課長
続いて310ページ、「初診料及び外来診療料における紹介・逆紹介割合に基づく減算規定の見直し」です。
紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等を紹介状なしで受診した患者等に係る初診料及び外来診療料について、逆紹介割合の基準を引き上げる。
紹介患者・逆紹介患者の割合が低い特定機能病院等において初診料及び外来診療料が減算となる対象患者について、直近1年以内に12回以上再診を行った患者を加えるとしております。
315ページ、「特定機能病院等からの紹介を受けて行う初診に対する評価の新設」でございます。
こうした初診について、診療所又は許可病床数が200床未満の病院が行った場合の評価を新設するものです。
316ページ、「連携強化診療情報提供料の見直し」です。
算定対象医療機関を、特定機能病院等並びに許可病床数200床未満の病院及び診療所等に拡大し、紹介元及び紹介先医療機関のいずれの診療情報提供においても算定可能とする。
他の医療機関からの求めに応じた情報提供を行った場合のほか、病院の専門医師と地域のかかりつけ医師が連携をしながら共同で継続的に治療管理を行うことについて、医療機関との間で合意を行い、当該合意に基づいた紹介であることを確認した上で情報提供を行った場合においても算定可能とする。
算定可能回数を、患者1人につき3月に1回と見直すという内容です。
続いて324ページ、「適正な訪問看護の推進」です。
指定訪問看護の実施にあたって利用者の心身の状況等に応じて妥当適切に行い、漫然かつ画一的なものにならないよう看護目標及び訪問看護計画に沿って行うことを明記する。
指定訪問看護の実施に係る記録書等において、指定訪問看護の内容に係る評価の記載を求めるとともに、実際の訪問開始時刻と終了時刻を記載する必要があることを明確化するとさせていただいております。
327ページ、「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の見直し」でございます。
この改正を行いまして、指定訪問看護事業者に対し、「適正な手続きの確保」、「健康保険事業の健全な運営の確保」、「特定の主治の医師及び特定の事業者等への誘導の禁止」及び「経済上の利益の提供による誘引や誘導の禁止」について義務付ける。
指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準の一部を改正し、事故発生時等の安全管理の体制確保や訪問看護記録書等の記録の整備を義務付けるとするものでございます。
続いて331ページ、「保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し」でございます。
保険医療機関が、次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益を収受することを禁止する規定を新たに設けるといたしまして、指定訪問看護や記載の介護保険サービス、そして上記の事業者等と併せて利用する事業者であって、上記の事業者等と特別の関係にある事業者等という内容を記載しております。
334ページ、「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算の見直し」です。
名称を見直した上で、要件及び評価を見直す内容でございます。
338ページ、「往診時医療情報連携加算の見直し」です。
被支援側が機能強化型の在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院以外である場合においても算定可能とするとするものです。
340ページ、「退院直後の訪問栄養食事指導に関する評価の新設」です。
退院直後に、入院保険医療機関の管理栄養士が患家等を訪問し、患者又はその家族等退院後に患者の在宅療養支援に当たる者に対して、退院後の在宅における栄養管理や食生活に関する指導を行った場合の評価を新設するというものです。
342ページ、「連携型機能強化型在宅療養支援診療所の見直し」です。
平時から訪問診療を行っている医師により、時間外往診体制を確保している施設と、それ以外の施設に評価を分けるとするものでございます。
348ページ、「在宅療養支援診療所・病院の見直し」です。
その要件に、業務継続計画の策定及び定期的な見直しを行うことを追加するというものです。
349ページ、「在宅時医学総合管理料等及び在宅療養支援診療所等の見直し」です。
月2回以上訪問診療を行っている場合の算定に当たって、「月2回以上の訪問診療を行う患者数」に占める「特掲診療料の施設基準等別表第8の2」と「特掲診療料の施設基準等別表第8の3」のいずれかに該当する患者割合が一定程度以上であることを要件とする。
また、350ページ、2のところでございますが、在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院について、第三者(株式会社等)の利用によって24時間連絡体制及び往診体制を確保する場合に係る要件を明確化するとしております。
354ページ、「在宅療養指導管理材料加算の算定要件の見直し」でございます。
算定要件を「3月に3回」に統一するものでございます。
359ページ、「医師と薬剤師の同時訪問の推進」です。
訪問診療を行う医師と訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、在宅患者を同時訪問することについて、新たな評価を行うもの。1が医科のほうに設けるもの、そして2が調剤報酬において薬剤師が医師と同時訪問することについて評価を行うものでございます。
358ページ、「残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し」です。
地域包括診療加算及び地域包括診療料について、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とするなどの見直し。
そして、さらに359ページでありますけれども、これらの診療料において、診療の際、患家における残薬を確認した上で適切な服薬管理を行うことを要件とする。
4で、訪問看護の提供においても同様の要件を規定するものでございます。
362ページ、「へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の見直し」でございます。
在宅患者の時間外対応体制につきましては、医師の派遣元の保険医療機関が担うことで確保している場合につきましては、へき地診療所における在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料の算定を可能とするというものでございます。
○和田歯科医療管理官
続きまして、364ページを御覧ください。「質の高い在宅歯科医療の提供の推進」でございますが、基本的な考え方に示されている6つの内容について見直しを行うものでございます。
1つ目に記載されている在宅で療養する患者に対する歯科訪問診療の充実を図る一方で、2つ目に記載されている同一建物の多数の患者に対する歯科訪問診療4及び5の適正運用などを行う予定でございます。
そのほか、在宅療養支援歯科病院や在宅療養支援歯科診療所の施設基準、あるいは訪問歯科衛生指導料の評価や運用、在宅歯科栄養サポート等連携指導料の要件について、記載されている内容で見直しを行うものでございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、375ページ、「在宅薬学総合体制加算の見直し」でございます。
今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、高度な在宅訪問薬剤管理指導を含め、薬局において必要な在宅医療提供体制を整備する観点から、必要な要件及び評価を見直すものでございます。
具体的には、1といたしまして、在宅薬学総合体制加算1の要件及び評価を見直す。
そして、現在の在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、無菌製剤処理設備に関する基準を廃止し、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤管理指導の算定回数や、麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、当該保険薬局に勤務する常勤換算薬剤師の人数の基準を追加し、それに伴い評価を見直すものでございます。
そして、この在宅薬学総合体制加算2につきましては、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤指導時の評価と、それ以外の評価を分けるということを考えております。
続きまして、381ページ、「在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し及び複数名薬剤管理指導訪問料の新設」でございます。
こちらにつきましては、訪問薬剤管理指導の円滑な実施とその実効性の改善に向けまして、算定間隔の変更、それから複数名で患者宅を訪問する必要がある場合の評価を新設するなどとしております。
以上でございます。
○林医療課長
続きまして、384ページ、「過疎地域等に配慮した評価の見直し」であります。
特別訪問看護の特別地域訪問看護加算につきまして、移動及び訪問看護の提供の合計にかかる期間が極めて長い場合も含めて評価をするというものです。
386ページ、「難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護に係る評価の見直し」であります。
こうした利用者につきまして、週4日以上算定できる対象として追加をするものです。
387ページ、「訪問看護におけるICTを用いた医療情報連携の推進」についてです。
他の保険医療機関等の関係職種がICTを用いて記録した利用者に係る診療情報等を活用した上で、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の評価を新設するものです。
389ページ、「地域と連携して精神科訪問看護を提供する訪問看護ステーションの評価」であります。
精神科訪問看護における支援ニーズの高い精神科訪問看護利用者等を受け入れ、24時間の対応を行い、地域の関係機関と連携する体制が整備されている訪問看護ステーションについて、一定の実績等を有する場合の評価を新設するものです。
391ページ、「乳幼児加算の評価の見直し」です。
訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、超重症児など別に厚生労働大臣が定める者以外の評価を見直すというものです。
392ページ、「訪問看護管理療養費の見直し」です。
月の初日の訪問看護管理療養費について評価を充実する。
月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養費1と2を統合し施設基準の届出を不要とするとともに、1月当たりの訪問日数及び単一建物に居住する利用者数によって評価を細分化するというものです。
395ページ、「同一建物に居住する利用者への訪問看護の評価の見直し」でございます。
まず1として、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等について、1月当たりの訪問日数や同一建物に居住する利用者の人数に応じたきめ細かな評価に見直す。
2として、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等を算定する場合に、以下の規定を設ける。適切な時間の指定訪問看護を実施したうえでその時間を訪問看護記録書に記載すること。この場合の適切な指定訪問看護の時間とは、30分以上を標準とし、20分を下回るものは訪問看護基本療養費(Ⅱ)及びその加算等を算定できないこと。前回提供した訪問看護の終了から2時間未満の間隔で、提供時間が20分以上30分未満の指定訪問看護を行う場合は、それぞれの所要時間を合算して1回とすること。
次に、訪問看護基本療養費(Ⅱ)等の算定要件における同一建物について、同一敷地内の建物も同一建物とする規定に見直しを行う。
そして、398ページでありますけれども、難病等複数回訪問加算、その他記載の加算につきまして、頻回の訪問看護を必要とする利用者に、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションにおいて24時間体制で対応を行う場合については後ほど御説明をします別の評価を設けるとともに、その他の場合については、同一建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数及び1月当たりの当該加算の算定日数に応じた評価に見直す。
5、複数名訪問看護加算及び複数名精神科訪問看護加算について、同一建物居住者に同一日に当該加算を算定している人数に応じた評価に見直すとさせていただいております。
続いて405ページ、「包括型訪問看護療養費の新設」でございます。
高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションが、当該住まいに居住する利用者、別表第7、別表第8に掲げる重症の利用者や特別訪問看護指示書を受けている者に限りますけれども、こうした者に対して、24時間体制で計画的又は随時の対応による頻回の訪問看護を行った場合の1日当たりで算定する包括型訪問看護療養費を新設するというものでございます。
406ページに算定要件を記載しておりますけれども、この場合において、(2)にございますが、1日に行った複数回の指定訪問看護において実際に看護を提供した時間を合算して算出するという考え方を取るものでございます。
そして、御説明は最後になります。417ページ、「外来医師過多区域に関する対応」です。
地域で不足している医療機能等にかかる医療提供の要請に応じず、保険医療機関の指定が3年以内とされた医療機関について、機能強化加算、地域包括診療加算、地域包括診療料及び小児かかりつけ診療料の算定並びに在宅療養支援診療所の届出を不可とするという内容でございます。
説明が長くなりましたが、以上でございます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、項目ごとに区切って議論したいと思います。最初に、Ⅰについて御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。
小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員
ありがとうございます。
72ページ、感染対策の要件の緩和なのですけれども、16時間というと1日の仕事量は18時間から少し減りましたので2.1日ぐらいの要件緩和になっているわけですが、非常に要件緩和としては緩いというか、緩和はあまりされていないなという印象がございます。
それから、その中で、いろいろな施設の相談に乗ることを要件緩和の中の時間に入れてしまうということで、私のところも感染症対策向上加算1取っていますけれども、外来感染対策加算の教育とか、地域に対して感染管理をすることを非常に強く求められている中で、この部分を業務外として算定されるというのはいかがなものかと。やはり地域等を支えていくのは感染管理の1だとすると、ここを含めてしまうというのは何か整合性に欠けるのではないかと感じております。
それから、食事の嚥下調整食のところで、要件ではないのですけれどもおいしくというのが書かれております。おいしくというのがすごく主観的過ぎて、あまりこれを変に要件をつけないでいただきたい。当院の入院アンケートでも、同じ食事を提供していても、辛いという人と味が薄いという人が両方出てきますし、それから、嚥下調整食ですので、歯応えを楽しむ人にとっては決しておいしいものではないのです。何をおいしいというかという非常に主観的なものをあまり判定のほうに入れていただくと困りますということでございます。
それから、外科医のところですけれども、60ページのウというのがあるのですけれども、医師事務作業補助者の外来もしくは病棟と。これに関しましては、私も外科医なのですけれども、何がしたくないかというと、病棟とか外来がしたくないわけではないのです。外科医にとって何が一番苦痛かというと、NCDとか、ほかの登録とか、レジストリーが一番苦痛なのです。だから、そういうことをきっちり書いてやっていただいたほうがいいのではないか。配置するだけでオーケーなのか、その辺を考えていただいて、どこでやってもいいので、レジストリー等はするという業務の内容を入れていただくと、外科医としてはうれしいなと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
事務局から何かリプライはございますか。
○林医療課長
御意見としては承りまして、今後さらにこれが御承認いただければ、通知等においてどういう記載を行っていくかということにもなっていくと思いますので、そういう点において検討させていただきたいと思います。
1点目の16時間のところにつきましては、もともとの専従業務であったということにおいて、十分な業務がもともとあるのではないかといった御意見も聞いている中で、事務局としてこの数字で御提案させていただいているものでございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
それでは、太田委員、お願いいたします。
○太田委員
非常に細かいことなので、意見なので事務局で御検討いただければなのですが、今、小阪委員が言った61ページのエの部分の文言です。地域医療体制確保加算に関しての要件なのですが、「集中治療、術後疼痛管理、呼吸ケア等、特定診療科の業務に係る適切な研修を修了した看護師が、全ての特定診療科に配置されていること」というのがあります。表現の問題なのですが、「特定診療科に配置」という表現をすると、そもそも看護師の所属は一般的に看護部でどこかの病棟か外来に配置されており「特定診療科に配置」というのは病院の組織図上難しい可能性があるので、そういう人が特定診療科の業務に関連して働いていることで認められるように、要件が分かりやすくなるように通知の中で工夫いただけたらと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。御要望としてお聞きいたします。
ほかはいかがでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
どうもありがとうございます。
まず総括的なことからでございますが、今短冊に示されている内容に異論はございません。このとおり進めていただきたいと思いますが、物価高や賃上げに向けた対応につきましては、実態を確実に検証できるように、通知による運用の明確化や申請様式の工夫等をぜひお願いしたいと思います。
また、業務の効率化や病棟での配置の柔軟化につきましては、医療従事者の負担の軽減や、AI等の活用による生産性の向上に関するデータの収集も行っていただいて、エビデンスを蓄積していくことも重要だと考えております。
その上で、個別の項目で1点だけコメントいたします。
56ページからの「Ⅰ-2-4医師の働き方改革の推進と診療科偏在対策」のうち、地域医療体制確保加算につきましては、時間外労働の要件の厳格化に加えまして、若手医師の減少が著しい領域に焦点を当てた評価を導入することは非常に重要なポイントだと受け止めております。これと連動いたしまして、今、ほかの委員からも言及がありました61ページにあります長時間かつ高難度な手術に外科医療確保特別加算を新設することは結構画期的なことだと感じておりまして、多くの医師を配置した病院に症例を集め、医師のワーク・ライフ・バランスを改善するとともに、治療成績や安全性の向上にもぜひつなげていただきたいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
永井委員、お願いいたします。
○永井委員
ありがとうございます。
私からはⅠ-2、賃上げや業務効率化、負担軽減等の業務改善による医療従事者の人材確保に向けた取組について申し上げたいと思います。
まずⅠ-2-1の①賃上げに向けた評価の見直しについてですが、現場で働く労働者が継続的な賃上げを実感できるようにする必要がありますので、ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料については、基本給の引上げに充てることを基本としつつ、夜勤における人材確保の観点から、夜勤手当の増額への活用も可能であるということを周知いただければと思っております。
続いてⅠ-2-2の①、35ページ、「ICT等の活用における看護業務効率化の推進」につきましては、これまでの意見を踏まえ、患者の安全、医療の質の担保を前提に行われるよう、要件を詳細に記載いただいたものと受け止めております。看護業務だけでなく、医師事務においても言えることですが、ICTなどの活用によって、現場労働者にとって本当の意味での負担軽減、そして効率的な医療提供につなげていくことが必要と考えております。
また、Ⅰ-2-3の①、54ページの多職種協働による体制評価の新設につきましては、各職種の専門性を生かした協働、患者にとって質の高い医療提供につなげることが必要と考えております。
これらの評価によってどのような効果があったのか、実態を把握し、検証することは不可欠と考えますし、現場の実態、そこで働く労働者の声を踏まえて適切に見直していくことが求められますので、その点はしっかり対応をお願いしたいと思っております。
また、処遇改善、職場環境の改善については、各医療機関の労使でしっかり話し合って進めていただきたいと思いますので、その辺につきましては今後運用の中で通知などに記載いただくようお願いします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。
そういたしましたら、続きまして、Ⅱにつきまして御質問等を頂戴したいと思います。
それでは、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
ありがとうございます。
まず今回改定の特徴の一つとして、救急搬送件数が様々な項目において評価の対象となっています。すなわち、今回新設されます急性期病院一般入院基本料のほか、特定集中治療室管理料やハイケアユニット入院管理料における病院要件、重症度、医療・看護必要度の見直し、救急応需体制などで一定数の救急搬送件数が求められるようになっております。
これらは病院の機能や特性に応じた評価を模索する中で得られた結果ではありますが、今回の改定の対応によって、三次救急を担当する病院に軽症救急も含めて救急搬送が集中するようなことがありますと、二次救急を支える地域の中小病院が機能しなくなり、ひいては地域の医療提供体制が大きく崩れてしまう危険性もあると考えております。そうした意味において、事務局におかれましては、今後の通知等による具体化に当たり、救急搬送件数の適切な評価がなされるよう、御検討をお願いしたいと思います。
特に資料の95ページから始まる急性期病院入院基本料等の新設の項目におきまして、100ページに介護保険施設入所中の患者さんの救急搬送に関わる扱いが示されております。前回の同時改定では、介護保険施設は一定の要件を満たす協力病院を定めることが義務化されているところであります。介護保険施設に入所中の患者さんは、状態に応じて三次救急に搬送され、入院が必要となるケースもある一方で、協力医療機関で受け入れるべき患者さんも多数いらっしゃいます。
ちなみに、先日の地域医療構想の検討会では、75歳以上の入院患者について、5割の患者を急性期の需要として見込み、残りの5割の患者を包括期の需要として見込むことも提案されたところであります。したがいまして、二次救急、三次救急の役割分担の観点から、協力医療機関で対応すべき患者さんが三次救急に搬送されるような事態にはならないようにする必要があると考えており、この点については修正が必要であると主張いたします。
続きまして、235ページの「協力医療機関が協力対象施設と行うカンファレンス等に係る施設基準の見直し」について、緩和することには賛同いたしますが、これまでの要件は介護保険施設等が算定する介護報酬の協力医療機関連携加算と要件が同じですので、そちらの協力医療機関連携加算の要件も併せて緩和する必要があると思いますので、事務局におかれましては部局横断的な対応もよろしくお願いしたいと思います。
最後に、先日の議論の際にも主張しましたとおり、現在の病院の経営状況を踏まえれば、今回改定は病院経営を「治し支える改定」とすべきであり、該当患者割合の基準について、重症度、医療・看護必要度の該当患者割合の基準につきましても、これまでのような適正化は厳に慎むべきであるということを重ねて主張させていただきます。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかにはいかがでしょう。
小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員
ありがとうございます。
順番にいきたいと思いますけれども、急性期の重症度、医療・看護必要度の見直しの中で、100ページに「救急医療用ヘリコプター」という言葉が入っておりまして、それも夜間の22時から翌朝までの時間帯が入っているのですが、現状は安全性もありまして、医療用ヘリコプターは夜飛ばないのです。ですから、ここを入れられると夜飛ぶもののような誤解を与えかねませんので、少し文言を考えていただければと思います。本来からいうと両方合わせてという意味なのでしょうけれども、ここに入ってしまうと夜飛んでいるのかという話で、実際、地域から夜飛ばせという要求も受けていることもあるのですけれども、非常に安全性の問題がございますので、夜飛ばないということを厳格化していただきたいと。
それから、166ページの回復期リハのところに排尿支援加算の話が出てきておりまして、現状、排尿支援加算のほうの要件が医師要件として泌尿器科でないとなかなか取れないような現状があります。ここに排尿支援加算を出してきますと泌尿器科の医師の奪い合いがおきてしまうので、排尿支援加算をどのような医師要件で取れるのか、研修等で取れるのか、緩和していただかないと、ここに持ってきて泌尿器科が取り合いになって足りないということがないようにお願いしたいと思います。
あと、外来の逆紹介の話、310ページの12回の例外規定の「高度な医療」ですけれども、なかなか難しいところがありまして、地域によって、400床以上の地域医療支援病院がしなければいけない外来治療が違ってくるのです。東京であったら恐らく化学療法等、非常に高度なものしかやらないのかもしれませんけれども、地域では、ほかの医療機関の機能によっては、大きな病院でしかやらざるを得ないというようなこともありますので、ここの例外規定を変に例示等で厳しくしないでいただきたいと思います。
315ページの連携紹介料なのですけれども、妊婦さんが3か月に一度になってしまいました。これまで1か月に一度だった。妊婦は永遠に続かないですよね。妊娠が分かってから出産まで約8か月がマックスぐらいです。その中で3か月に一度というのは1回か2回取れないという話です。今から子育て支援だとか産科の集約化をした場合に、オープンシステムで健診は地域で出産は基幹施設でという場合に、ここを3か月にして1回か2回の連携でいいのか。その辺は考えていただかないと、せっかくこの前まで1か月に一度で集約化したシステムに流れやすい状況をつくっていたわけですが、今回それを逆側にしてしまうのかということを考えて、回数のところは、慢性の病気だったら3か月に一遍でいいと思いますけれども、妊婦さんの場合、皆さんも子供を持たれていると分かると思いますけれども、本当に初期から出産までいろいろと状況は変わりますので、本当にこの連携を3か月に一遍でよろしいのでしょうか。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ただいま小阪委員から、詳細な点についていろいろコメントいただいたのですけれども、この点について何か事務局からリプライはございますでしょうか。
○林医療課長
ありがとうございます。貴重な御意見をいただいたと思っております。
この議論、次の回や次の次の回に引き続いて行っていただきたいと思っておりますので、事務局として一旦受け止めた上で、検討させていただきたいと思っております。
○小塩会長
ありがとうございます。
続きまして、太田委員、お願いいたします。
○太田委員
ありがとうございます。
私からも、今回は非常に大きな新設の入院料などが設定されておりますので、少し意見と事務局に対する要望をさせていただければと思います。
95ページから、今回、病院の機能に着目した新たな入院料体系の新設として、急性期病院A一般入院料及びB一般入院料というものが示されております。そして、その詳細な施設基準等がその後示されているわけですが、急性期のAというものは地域の拠点病院を想定して、必要度ですとか救急の体制、検査体制、救急の実績などの基準が設けられているということだと思います。その中で急性期のAでは地ケア、地域包括ケア病棟を地ケア、地域包括医療病棟を地メディと表現させていただきますが、地ケア、地メディの届出を行っていないこととされておりますし、急性期のBでは地メディの届出を行っていないことと整理されております。
急性期Aは地域の基幹病院を想定しておりますので、地ケア、地メディ等のケアミックスを禁止するということは、基幹的な医療機関の機能集約を進めていくという上で必要だと思いますが、急性期のBは地域の一般急性期機能を担う病院が想定されているのではないかと思います。それは地域医療構想における、いわゆる高齢者救急、地域急性期機能を担うことになるのではないかと思います。そういう意味では、急性期のBでは、地域の急性期病院が地域のニーズによって適切に病棟構成を選択できるよう、本当に地メディは含めなくていいのか。医療課としても意図はあるのだろうと思いますけれども、再度御検討いただけたらと思います。
続きまして、119ページからの急性期総合体制加算も今回の改定の非常に大きな部分だと思いますが、これも病棟機能に関してになります。
125ページにおきまして、急性期総合体制加算の5に関して、地方への配慮として、リの①に関して地ケア、療養を持つことが可能ということになっています。基本的には基幹的な病院というものは、様々な入院料を取ることができないという形で整理されているのですけれども、いわゆる総合体制加算の5に関しては地方への配慮ということがなされているわけです。しかし医療圏というのは必ずしも地域の状況を正しく考えて設定されているものでもないですし、20万人以上の医療圏でも地方部は存在しております。今後、医療圏の大規模化に向けての見直しも想定されているということを考えますと、急性期の総合体制加算の5に関しては限定せずに、幾つかの病棟種別との算定を認めるべきではないかと思います。
いろいろな医療圏がありますので、事務局のほうで20万人以上の医療圏で地域の基幹病院として対応しなければいけない病院で本当に困るところがないのか等、しっかりと御確認をいただいて、もし必要であれば再検討いただければと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。御要望として受け止めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
小阪委員、お願いいたします。
○小阪委員
ありがとうございます。
僕、聞き間違えたのかもしれませんけれども、地域包括医療病棟のところで、林課長さんが1と2は単独で持つところと急性期と併せて持つところというような説明をされたような気がするのですけれども、そうするとBで持てない類型はなくなるのですか。
○小塩会長
事務局、いかがでしょうか。
○林医療課長
ありがとうございます。
162ページの地域包括医療病棟入院料の2の基準ということでございますけれども、その具体的な内容につきましては、163ページの施設基準のところになります。1の施設基準として、当該保険医療機関内に一般病棟入院基本料を算定する病棟を有していないこととなってございますので、今の御質問にお答えさせていただきますと、1については、一般病棟入院基本料を算定する病棟、急性期病院のA、Bだけではなくて、急1から急6など一般病棟入院基本料を算定することができる病院はありますけれども、そうした病棟を有していないところが1ということになります。
2につきましては、急性期病院Aと急性期病院Bはもともと背反になっておりますけれども、急1から急6については引き続き併設をすることができる形になってございますので、そうした場合を想定したものが入院料2というような構成でございます。
○小塩会長
小阪委員、よろしいでしょうか。
○小阪委員
分かりました。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
それでは、大杉委員、お願いいたします。
○大杉委員
ありがとうございます。
これまでの中医協での議論を踏まえて、膨大な資料を整理していただき、事務局の御苦労に感謝を申し上げます。
今、Ⅱの議論とは承知しておりますけれども、歯科の立場で少しコメントさせていただきます。
物価対応や賃上げについては、資料に示されている内容に基づき、できるだけ多くの歯科医療機関で経営改善や歯科医療関係職種の賃上げが図られるように、周知に努めたいと思います。
また、かかりつけ歯科医が行う口腔機能の管理や在宅歯科医療等についても、資料に示された内容を踏まえて、地域や患者のニーズに対応できるよう、さらに進めていきたいと思います。
さらに、今回は医科歯科連携の評価として、入院患者さんに対する口腔管理や糖尿病患者さんに対する新たな評価など、医科側からの連携が進むよう、御支援いただいたことに感謝を申し上げます。
今後、歯科側もこれらへの評価の周知や研修等により、さらに連携が深まるよう努めたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
それでは、松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
非常に幅広い範囲の内容でございまして、いささか長くなることを御了承いただきたいと思います。
まず、総括的な意見になりますけれども、Ⅱにつきましては、今年度から始まりましたかかりつけ医機能報告や先ほど来も出ております新たな地域医療構想の方向性と整合を取った形で診療報酬を見直し、医療提供体制を最適化することが不可欠だと支払い側として主張してまいりました。
この短冊の内容を見てみますと、かかりつけ医機能の評価については、後ほど個別の意見は申し上げますけれども、報告制度を踏まえた体系的な見直しには遠く及ばず、踏み込み不足と言わざるを得ないと感じております。
一方で、入院につきましては、病院機能を重視し、救急搬送や全身麻酔手術の実績を指標として急性期の評価体系をきめ細かく見直すことや、急性期と包括期のケアミックスに着目した評価により、病院の再編・統合や機能の強化が期待できます。これらにつきましては、ぜひこの方向性で進めていただきたいと思います。
以上の認識に基づきまして、短冊の順番に沿って個別の項目にコメントいたします。
まずⅡ-1-1では、95ページにありますけれども、新たな基本料として、急性期病院A、Bを創設することや、119ページにありますけれども、急性期充実体制加算と総合入院体制加算を統合して急性期総合体制加算に組み替えることは、地域性にも配慮しつつ、急性期病院の集約化にもつながるものと認識しております。
ICUやHCUにも共通いたしますが、救急搬送と手術の実績を指標とすることにより、特に救急搬送の受入れについて、地域で救急車の取り合いが激しくなるのではないかということが指摘されておりますけれども、本来は地域の関係者による協議等で最短かつ最適な搬送先を取り決め、そのルールに基づいて運用するのがあるべき姿です。地域の医療ニーズに沿って、それぞれの病院が立ち位置を決め、地域で役割を分担するためにも、事務局案のとおり、急性期入院の評価は見直すべきだと考えます。
次に、111ページ以降にあります重症度、医療・看護必要度につきましては、以前の総会で事務局からシミュレーション結果を出していただきましたので、それを踏まえてコメントいたします。
急性期一般入院料1につきましては、A、C項目の追加と救急搬送の加算により該当患者割合が全体として底上げされる部分の引き上げは最低限必要だと考えております。今後の医療ニーズの変化を念頭に置きますと、急性期の病床数は適正化していくべきですが、今回改定では病院機能という新しい切り口の導入を優先し、急性期一般入院料1の該当患者割合は平均的には現状と実質的に同等の水準とし、その後の動向を見ながら次回改定で引き続き議論することで結構だと考えております。これと同じ考え方で急性期の病院A、Bの該当患者割合についても整理できるものと考えております。
また、162ページ以降にあります地域包括医療病棟についても、重症度、医療・看護必要度の計算方法の見直しに合わせ、該当患者割合の基準を引き上げることは当然必要ですが、急性期病棟からの機能転換を推進し、増加する高齢者救急の受皿を充実させる必要性も踏まえ、基準値を設定することが妥当だと考えております。
続きまして、133ページ以降にありますICUについてですが、必要度の評価項目を追加しても該当患者割合がほとんど変化しないというシミュレーション結果を踏まえますと、基準値は据置きでいいのではないかと考えております。ただ、動脈ラインの2点が効き過ぎているのではないかという問題意識は依然として持っていることは指摘させていただきます。
一方で、SOFAスコアが一定以上の患者の割合は、実態に合わせ引き上げることが現実的だと考えております。
また、宿日直ICUの範囲の拡大につきましては、新しい管理料2の場合、ユニット内での勤務を原則としつつ、ICUを離れる場合でも、速やかに治療を開始できることが明確化されましたので、患者の安全が担保されることを前提として了解いたします。
次に、145ページ以降にありますハイケアユニットについてですが、必要度の項目の追加により該当患者割合の分布が変化することに合わせ、基準値は引き上げるべきです。また、病床数の増加傾向には疑問を持っておりますので、救急搬送と全身麻酔手術の実勢基準を導入する影響を見ながら、今後さらなる対応を検討すべきと考えます。
続きまして、166ページからの回復期リハビリテーション病棟については、専門的なリハビリを集中的に提供し、早期の在宅復帰につなげることが重要です。運動機能の改善があまり期待できない患者については、重症患者割合の対象から除外すべきであり、これに伴い患者割合の基準を見直すことは理解するものであります。ただ、重症な患者もしっかり受け止める必要性や、令和4年度改定で基準値を引き上げたことも念頭に置き、最小限の引き下げにとどめるべきだと思います。
また、実績指数の除外範囲を見直すことや、171ページに参りますが、入院料2と4にも実績指数を要件化することには賛同するものです。
166ページにあります新設する強化体制加算や、入院料1、3を含めアウトカムの向上や在院日数の短縮につながるように、適切な水準に実績指数の基準値は設定すべきです。
続きまして、176ページからの療養病棟についてですが、感染症の治療と一部の処置とを併せて実施する場合に医療区分3にすることは、医療資源投与量に応じた評価として理解します。
これと同様に、より医療の必要性が高い患者に対応するという医療保険の療養病棟としての役割を重視し、入院料2につきましては181ページに記載のとおり、医療区分2、3の該当患者割合は6割にすべきだと思います。また、今後も在宅医療や介護施設と役割分担をより進める方向で療養病棟の在り方を検討する必要があると認識しております。
続きまして、271ページからのⅡ-3、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師についてコメントいたします。
まず、かかりつけ医機能につきましては、事務局から議論の早い段階でかかりつけ医機能報告制度と診療報酬の関係性を整理した資料が示され、特に1号機能の柱である一次診療における診療領域や疾患の幅広さに着目した評価がないなど、課題が明確になったにもかかわらず、その後十分に議論ができなかったという印象を抱いております。機能強化加算にBCPの策定を要件化することは当然必要ですが、かかりつけ医機能をさらに強化するためには、報告制度の要素を診療報酬の中に取り入れていくことが自然な流れだと考えます。
271ページにあります外来データの提出を機能強化加算の努力義務とすることや、291ページにあります地域包括診療加算に外来データ提出加算を設定することは一定の前進と受け止めますけれども、今後はかかりつけ医機能報告制度の結果も見ながら、体系的に評価の在り方は見直すべきだと強く主張させていただきます。
また、生活習慣病管理料や特定疾患療養管理料につきましては、より踏み込んだ適正化が必要だと認識しておりますが、少なくとも今回の短冊に示されていることは確実に実施すべきです。
続いて歯科についてコメントいたします。資料の295ページからにありますが、歯科疾患管理料につきましては、初診時の減算を廃止することは、歯科医師の手間を考慮した見直しとして受け止めておりますが、小児や高齢者の口腔機能管理に対する評価を充実するのであれば、そのベースとなる歯科疾患管理料は適正化すべきだと考えます。その上で、計画に基づく継続的な管理を評価するという歯科疾患管理料の趣旨が徹底されるよう、通知で運用をぜひ担保していただきたいと考えます。
また、298ページ、歯周病の安定期治療と重症化予防の評価の一本化は、従来分かりにくいということもありましたので、賛同するものです。これについても健診のような定期的なメンテナンスにならないよう、適切な運用をお願いしたいと思います。
最後に、調剤についてですが、以前も申し上げましたけれども、薬局ビジョンで示されていた2025年までに全ての薬局がかかりつけ薬剤師機能を持つという目標が達成されていないことを踏まえますと、かかりつけ薬剤師という存在自体ではなく、かかりつけ薬剤師として実施した業務の評価に方向転換することには賛成いたしますが、これまで薬剤師の対人業務を評価する調剤報酬をつくってまいりましたが、なかなか現場で十分に活用されているのかについては疑問を抱いております。
さらに、残念ながら薬局ビジョンに逆行した動きが目立っているのが現状だと思います。薬局の立地問題の解消と並行して、患者が実感できるかかりつけ薬剤師機能の発揮をぜひお願いしたいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、鳥潟委員、お願いいたします。
○鳥潟委員
ありがとうございます。
271ページ以降のかかりつけ医機能の評価について意見があります。
かかりつけ医機能報告制度において、かかりつけ医機能の具体的な内容が整理されたことを踏まえ、診療報酬のかかりつけ医の評価は報告制度と整合を取っていくべきであり、機能項目ごとに評価している加算が異なる点を整理し、1号機能の全てを満たす医療機関の評価を新たに創設する一本化など、全体の見直しを行うべきだと考えております。また、そういった意見を申し上げておりました。この点について検討が進まなかったことは非常に残念だと考えております。
患者さんにとって分かりやすい評価体系とすることが、誰もがかかりつけ医を持ち、気軽に健康相談をできることにもつながると考えております。次の改定の際には、報告制度が施行されて一定期間が経過したことになります。医療機関においても、このかかりつけ医の取組が進まれると期待しておりますので、かかりつけ医機能報告制度に合わせた評価体系の抜本的な見直しについて、しっかり議論をさせていただきたいと考えております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
それでは、江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
ただいま1号側からかかりつけ医機能報告制度と診療報酬、すなわちかかりつけ医機能報告制度を診療報酬で評価する、あるいは整合性を取るような御意見があったと認識をしております。
これに関しましては、以前にも繰り返し申し上げたとおり、かかりつけ医機能報告制度はかかりつけ医を認定する制度ではなくて、かかりつけ医を有する医療機関、また専門性を有する診療科を有するような地域の医療機関が役割分担と連携を行い、地域全体を面で支えていくというものであり、すなわち、最適な医療提供体制を構築するために必要な制度として位置づけられております。したがいまして、フリーアクセスを制限するような、例えばかかりつけ医の制度化、あるいはかかりつけ医の認定を後押しするような観点から議論することは、このかかりつけ医機能報告制度の本来の趣旨とは全く反するものと考えております。
したがいまして、診療報酬上のかかりつけ医機能の評価とかかりつけ医機能報告制度を結びつけて議論するのは不適切であると言わざるを得ないと思っておりますし、そもそもかかりつけ医機能報告制度は5年後に大きく見直しが予定されておりますので、しっかりとその進捗を見ながら対応していくことが適切だと思っております。そうした意味で、今回の改定は報告制度とは別の視点から診療報酬の評価が提案されたと受け止めているところでございます。
あと、1点外来について要望がございますが、271ページに機能強化加算の見直しが提案されております。第1、基本的な考え方では、かかりつけ医機能に関わる体制整備を推進する観点から、機能強化加算の要件等を見直すとあります。そこにも書かれているとおり、機能強化加算は体制整備に関する加算でありますので、名称についても、機能強化体制加算とすることについて要望したいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
奥田委員、お手が挙がっています。よろしくお願いいたします。
○奥田委員
ありがとうございます。
私も今、江澤委員からも御発言がありましたけれども、かかりつけ医機能に関する評価について、支払い側としてというか、国民であるとか患者目線という観点から申し上げたいと思います。
かかりつけ医機能報告制度と診療報酬の体系は異なるというような御説明もありましたけれども、やはり国民であるとか患者のための医療ということを考えれば、国民、患者目線の分かりやすさという観点から、松本委員や鳥潟委員からも発言があったように、今回はやむを得ないということだと思いますけれども、次回の改定では、かかりつけ医機能報告制度に整合する形で診療報酬上の評価体系の見直しを行っていくべきであると考えております。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
太田委員、お願いいたします。
○太田委員
ありがとうございます。
1つ話題は戻るのですが、松本委員から重症度、医療・看護必要度に関しての御発言をいただきました。非常に配慮をいただいた御発言をいただいたと思っております。
当然、今回、急性期一般入院料など基準の見直しというものを行うわけですが、厳格化するという認識の下ではなく、シミュレーション上で想定された変化を織り込んで、基準の見直しを進めていただきたいと思います。また、先ほど地域包括医療病棟入院料の必要度に関しては、今後、病院の機能分化を積極的に進めていくということで、より内科系疾患の高齢者へ適用しやすいような形での水準を1号側としても少し御言及いただきました。ぜひとも事務局におかれましては、この水準設定に関してはそういう方向で医療機関の機能分化がより進みやすいような形の水準で設定いただけたらと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、茂松委員、お願いいたします。
○茂松委員
ありがとうございます。
先ほど来、日本の医療ということを考えないといけないような発言がいろいろ1号側からも出てまいりました。過去を見直して、日本の医療が世界と比べて何も皆保険制度だけでよくなっているというわけではないわけです。皆保険制度の上にいろいろな医師がいろいろなところでしっかりとすぐに見てもらえるということが非常に重要であって、早期に診断されて早期に医療にかかれるということが日本の医療のよさなのです。
その中で、その窓口を縛ってしまうということは決していいことではない、これはもう反省すべき点ではないかなということと、もう一つは、日本の医療のよさは、やはり今、データに基づく医療ということが中心になっておりますが、果たしてこれが本当に患者のためになっているかということをよく考えていただきたいと思います。
我々医師は、患者さんの背景、家族歴、いろいろなことを考えて、医療に対してこっちがいいのかこっちがいいのか悩みながら治療を考えているわけで、そういうところの医療を日本はいまだにずっと続けているということが、世界に比べて日本の医療が優れているということの理解は世界から認められていることだろうと思っております。そういうことを潰さずに、窓口を広くして少しでも早く医療にかかれる、これは国民にとって一番いいことではないかと思っていると、これを訴えたいと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
2号側の委員からも御発言がございましたので、少しコメントさしあげたいと思います。
まず、太田先生のほうからありました重症度、医療・看護必要度につきましては、学会からあったA、C項目の追加、それと我々からも評価のためとして救急搬送という指標を提案しておりますので、そのシミュレーションの結果を基本的には率直に受け止めた中で、地域包括医療病棟につきましては、今後これを推進していかなければいけないということで先ほど意見を述べた次第でございます。
続きまして、かかりつけ医の話でございますけれども、かかりつけ医機能、かかりつけ医機能報告制度、これについては中医協ではございませんけれども、医療側、我々保険者も含めまして、関係者がそうしたものについて議論の末、決めてきたものだと認識しております。したがいまして、機能報告制度は患者が医療機関を選ぶ際のまず入り口になりますので、それはぜひ活用していかなければいけないと。
次に、患者が行った際に実際にそういった機能があったと。それに見合って自分が自己負担する、あるいは保険者もそういう負担をしていくというために、そこの整合性を取っていかないと、今、全くそれは結びつけるべきではないという御発言が出てきておりますけれども、それは少し違うのではないかと思います。
今回ではこれ以上の議論は進まないかもしれませんけれども、先ほど鳥潟委員からもありましたけれども、かかりつけ医機能報告制度の実際のデータ等が今後出てまいりますので、それを踏まえまして実態に即した議論を進めればいいのではないかと考えます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
江澤委員、お願いいたします。
○江澤委員
かかりつけ医の議論がいろいろ盛り上がっているところだと思うのですけれども、従前から、例えば平成25年に日医四病協でかかりつけ医の定義をしっかりさせていただいており、その中身は今も我々も共有して、変わっていないところです。したがって、しっかりと患者さんに寄り添って、身近で患者さんが何でも相談できて、時には専門家に紹介したり、介護保険とも連携したりと、いろいろそういったものを盛り込んでおります。ですから、かかりつけ医自体はそのように定義しておりますし、かかりつけ医とかかりつけ医機能はその中でも分けて整理を当時しております。
そういった中で、前回のときも申し上げましたけれども、患者さんに寄り添う医療というのは当然我々も一番求めているところでございますし、そういった中で、今回初めて今ちょうど報告をしている時期だと思いますが、この1月から3月までの間に、かかりつけ医機能を担う医療機関がかかりつけ医機能報告制度において、地域を役割分担して支えるためのまずは医療提供体制を整備していこうということでありまして、かかりつけ医機能を評価するものは診療報酬で様々これまでも位置づけられておりますので、そういった中で、今後どのように報告制度を踏まえまして、5年後に見直しも想定されていることですから、その辺りは医政局のマターになるかもしれませんけれども、保険局の診療報酬のことと、いろいろ今後、どういった構図が一番いいのか考えていくことになろうかと思いますので、現時点において我々としては、かかりつけ医は患者さんが選ぶものであって、患者さんに選んでいただくために研さんを積んでいるというのは御理解いただければと思っております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
それでは、ほかには御質問、御意見がないようですので、本日はここまでといたします。
残りの項目、ⅢとⅣにつきましては次回議論したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日の議題は以上です。
次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
それでは、本日の総会はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。