- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 職業安定局が実施する検討会等 >
- 今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(令和6年度~) >
- 「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書」 を公表します
「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会の報告書」 を公表します
照会先
職業安定局障害者雇用対策課
- 課長
- 河村 のり子
- 課長補佐
- 原田 自由
(代表電話) 03-5253-1111(内線5724)
このたび、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」(座長:山川隆一明治大学法学部教授)の報告書が取りまとめられましたので公表いたします。
本研究会は、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(令和4年6月)や、令和4年の衆議院・参議院障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議等において、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用の「質」の観点などについて、検討が必要な事項を指摘されてきたことを踏まえ、障害者雇用の「質」の向上や障害者雇用率制度の在り方を主な検討事項として、令和6年12月に立ち上げられ、本年1月まで議論を行ってまいりました。
今後、本報告書の内容を労働政策審議会障害者雇用分科会に報告し、本報告書にて示された検討の方向性にしたがって、更に議論を進めていくこととしています。
本研究会は、労働政策審議会障害者雇用分科会意見書(令和4年6月)や、令和4年の衆議院・参議院障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議等において、障害者雇用率制度における障害者の範囲や障害者雇用の「質」の観点などについて、検討が必要な事項を指摘されてきたことを踏まえ、障害者雇用の「質」の向上や障害者雇用率制度の在り方を主な検討事項として、令和6年12月に立ち上げられ、本年1月まで議論を行ってまいりました。
今後、本報告書の内容を労働政策審議会障害者雇用分科会に報告し、本報告書にて示された検討の方向性にしたがって、更に議論を進めていくこととしています。
本報告書の項目は、次のとおりです。
Ⅰ はじめに
1.障害者雇用の現状と課題
2.本研究会における議論の論点
Ⅱ 障害者雇用の「質」について
1.障害者雇用の「質」の規定及び「質」の向上に向けた事業主の認定制度の創設・拡大等
2.いわゆる「障害者雇用ビジネス」に係る対応
Ⅲ 障害者雇用率制度等の在り方について
1.手帳を所持していない難病患者の位置付け
2.手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け
3.就労継続支援A型事業所やその利用者の位置付け
4.精神障害者について障害者雇用率制度における「重度」区分を設けること
5.精神障害者である短時間労働者の算定特例
6.障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大すること
Ⅳ おわりに
Ⅰ はじめに
1.障害者雇用の現状と課題
2.本研究会における議論の論点
Ⅱ 障害者雇用の「質」について
1.障害者雇用の「質」の規定及び「質」の向上に向けた事業主の認定制度の創設・拡大等
2.いわゆる「障害者雇用ビジネス」に係る対応
Ⅲ 障害者雇用率制度等の在り方について
1.手帳を所持していない難病患者の位置付け
2.手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け
3.就労継続支援A型事業所やその利用者の位置付け
4.精神障害者について障害者雇用率制度における「重度」区分を設けること
5.精神障害者である短時間労働者の算定特例
6.障害者雇用納付金の納付義務の適用範囲を、常用労働者数が100人以下の事業主へ拡大すること
Ⅳ おわりに

