- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会) >
- 第63回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 議事録
第63回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 議事録
健康・生活衛生局 感染症対策部予防接種課
日時
令和7年12月22日(月) 15:00~16:00
場所
オンライン及び対面のハイブリッド開催
(厚生労働省専用第21会議室:東京都千代田区霞が関1-2-2)
(厚生労働省専用第21会議室:東京都千代田区霞が関1-2-2)
議題
(1)予防接種事務デジタル化に係る改正予防接種法等の施行について
(2)その他
(2)その他
議事
- 議事内容
- ○佐野予防接種課長補佐 それでは、定刻になりましたので、第63回「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会」を開催いたします。
本日は御多忙のところ、委員、参考人の方々におかれましては、御出席いただき誠にありがとうございます。
本日の議事は、公開、頭撮り可です。また、前回と同様、議事の様子はユーチューブで配信いたしますので、あらかじめ御了承ください。
なお、事務局で用意しているユーチューブ撮影用以外のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、関係者の方々におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。
また、傍聴される方におかれましては「傍聴に関しての留意事項」の遵守をお願いいたします。
なお、会議冒頭の頭撮りを除き、写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので、御留意ください。
次に、本日の出欠状況について御報告いたします。本日は、伊藤定勉委員、清山委員、白井委員、鈴木委員、宮﨑委員より御欠席との連絡をいただいております。また、森尾委員からは遅れて参加する旨の連絡をいただいております。
現在、委員19名のうち13名に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令第7条の規定により、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
続きまして、資料の確認です。本分科会の資料は、あらかじめ送付させていただいた電子ファイルで閲覧する方式で実施いたします。番号01の議事次第及び委員名簿から番号04の利益相反関係書類までを用意しております。資料の不足等、御不明な点等がございましたら、事務局までお申し出ください。
申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
(カメラ退室)
○佐野予防接種課長補佐 それでは、ここからの進行は脇田分科会長にお願いいたします。
○脇田分科会長 それでは、よろしくお願いいたします。
まず、いつもどおり事務局から審議参加に関する遵守事項等についての御報告をお願いいたします。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
本日の審議参加の取扱いについて御報告いたします。本日御出席の委員から、予防接種・ワクチン分科会審議参加規程に基づき、薬事承認等の申請資料への関与、ワクチンの製造販売業者からの寄附金等の受け取り状況について申告をいただきました。各委員、参考人からの申告内容につきましては、番号04の利益相反関係書類を御確認いただければと思います。
なお、本日は議事内容に関して「退室」や「審議又は議決に参加しない」に該当する方はおりませんので、御報告申し上げます。
また、毎回のお願いとなり恐縮ですが、各委員、参考人におかれましては、講演料等の受け取りについて、通帳や源泉徴収票などの書類も確認いただくことにより、正しい内容を申告いただきますようお願いいたします。
事務局からは以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
それでは、第63回の予防接種・ワクチン分科会、どうぞよろしくお願いいたします。
今日の議事次第を御覧ください。今日は1件でございます。「予防接種事務デジタル化に係る改正予防接種法等の施行について」でございます。
事務局から資料が提出されておりますので、説明をお願いします。
○布施予防接種課長補佐 予防接種課の布施でございます。
それでは、事務局より資料の説明をさせていただきます。
資料1「予防接種事務デジタル化に係る改正予防接種法等の施行について」を御覧ください。
2ページ目でございます。
本日の内容です。
まず、改正予防接種法の概要を御説明いたしまして、その次に、接種記録の保存期間の見直しに伴う予防接種法施行規則の改正について、3つ目としまして、改正予防接種法の施行に伴う予防接種法施行規則の改正について、4つ目として、今後の進め方という形で進めさせていただきます。5つ目としては、参考資料としまして、御説明は省略いたしますが資料をつけております。
3ページ目をおめくりください。
それでは、改正予防接種法の概要についてです。
4ページ目です。
予防接種法の改正の概要でございますが、今回、令和4年の予防接種法の改正におきまして、予防接種事務のデジタル化に係る規定が盛り込まれております。一つはオンライン対象者確認の導入ということで、医療保険におけるオンライン資格確認と同様に、個人番号カードによる接種対象者の確認の仕組みが導入されております。
もう一つは、予防接種データベースの整備ということで、予防接種の有効性及び安全性の向上を図るための調査・研究を行うため、自治体の予防接種の実施状況及び副反応疑い報告に係る情報を含む匿名予防接種データベースを整備し、NDBとの連結解析を可能とするとともに、匿名予防接種データベースの情報の大学や研究機関等への提供に係る規定の整備、こうしたところが盛り込まれたところでございます。
5ページ目をおめくりください。
この改正予防接種法が施行されますとどうなるかというところでございますけれども、現状、予防接種事務は紙を中心に行われております。自治体から住民への接種券の送付であったり、そこに入っている予診票も紙でございますので、そこに書き込む手続、そしてそれを当日、医療機関に持っていって、問診、接種がありまして、また、医療機関のほうも紙をもって自治体に請求をするという流れになっております。
こちらが、デジタル化をすることで、自治体は住民のスマートフォンにデジタル予診票や勧奨通知、お知らせを送付することができるようになります。また、住民はマイナポータル上で予診票を入力し、医療機関では、マイナンバーカードによるオンライン確認で受付を行うことができます。医療機関では、タブレット等を用いまして、デジタル画面で予診票を確認、問診をしまして、予防接種を行います。そして、医療機関ではその接種記録を電子的に登録しまして、その記録をもって自治体のほうには費用請求をしたという形を取ることができます。こうすることでオンライン対象者の確認、オンライン費用請求によりまして、自治体の接種記録の管理や医療機関における費用請求・支払事務の効率化、こういったところが進むようになります。
また、調査・研究、データベースの関連でございますけれども、現状におきましてはデータの基盤が存在しないということで、予防接種の有効性・安全性に関する調査のための情報基盤がなく、即時に状況等を把握できることができない状況となっております。
こちらが、データベースが構築されることによりまして、自治体は予防接種の実施状況を厚労大臣に報告しなければならないことということになりまして、情報がたまっていくことになります。
また、先ほども申し上げましたとおり、NDB等との連結解析も可能になりますので、予防接種の有効性・安全性に関する調査・研究というところが充実してまいります。
6ページ目をおめくりください。
今申し上げたような流れが将来像ということで、絵に描かれているのがこちらになります。
7ページ目を御覧ください。
今申し上げたことのまとめの部分になりますけれども、今後のスケジュールを併せて御説明いたしますと、この予防接種事務をデジタル化するためには、国におけるシステム構築と自治体におけるシステムの改修の両方が必要になってまいります。
国のシステムは、改正予防接種法の施行日、こちらは令和8年6月1日とすることを先般定めたところでございますけれども、この令和8年6月1日に合わせてリリース予定である一方、自治体のシステム改修は、ベンダー等のリソース等の逼迫というような事情もございまして、令和10年4月までの間に順次進んでいく見込みでございます。この自治体の令和10年4月までという期日につきましては、別途法令上求められているものになりまして、自治体はここまでにデジタル化に必要なシステムを準備していく必要がございます。
このため、令和8年6月から令和10年4月までの間に、全国の予防接種事務のデジタル化は順次進んでいく見込みということになっております。
8ページ目を御覧ください。
本日の報告事項でございますが、この改正予防接種法は令和8年6月1日施行でございますけれども、こちらに伴いまして2つの省令を整備する必要がございます。1つ目は接種記録の保存期間について見直しを行うもの、2つ目が改正予防接種法による委任事項について定めるもの、この2つの省令の規定内容につきまして、これまで基本方針部会において御議論いただいたところであり、この御議論を踏まえた方針につきまして、本日、本分科会におきまして御報告をさせていただくことになります。
それでは、1つ目の省令の内容に入ります。
9ページ目をおめくりください。
接種記録の保存期間の見直しに伴う予防接種法施行規則の改正についてです。
10ページ目をおめくりください。
現行の保存期間のルールです。
現行は、法令に基づきまして、接種記録の保存期間については、接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととしております。
11ページ目をおめくりください。
これまでの基本方針部会における保存期間に係る議論の経過でございます。
令和6年3月の議論としましては、予防接種事務のデジタル化に合わせまして、現状の5年間から保存期間を延長することとしてはどうかという方向性が御議論されたところでございます。
そして、本年7月の議論におきましては、その具体としまして、接種を行ったときから被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間に見直すこととしてはどうかという方針で御了承をいただきました。
12ページ目をおめくりください。
その上で、死後5年まで保存期間は延長するという方針に基づきまして、何点か論点がございましたので、本年11月の基本方針部会におきましては、3つの論点について御議論をいただきました。
1つは、保存期間の見直しを適用する時期についてということで、こちらは、デジタル化が開始する令和8年6月1日以降に実施された記録について、見直しをしてはどうかということで、方針について御了承いただいたところでございます。
そして、2つ目の論点が保存期間の見直しの例外についてということでございます。例外につきましても2点論点がございまして、一つが特例臨時接種に関する記録の保存期間についてです。こちらは、1つ目の論点の令和8年6月1日以降の予防接種記録について、保存期間を延長するという方針ではございますが、令和3年2月から令和6年3月まで実施された特例臨時接種に関する記録につきましては、今後研究等の用途に活用していくというところで、データベースに保存する必要があるということで、別途の保存期間を設けてはどうかという方針について、御了承をいただいたところでございます。
例外の論点の2つ目でございます。紙の接種記録の保存期間についてです。こちらは、デジタル化後でありましても、一定程度、紙の予診票を使っての接種ということは残っていくことを考えますと、紙の接種記録に係る入力事務等の負担というところも一定程度残ることになります。そうしたところを鑑みまして、デジタル化後にも残る紙の接種記録につきましては、保存期間を死後5年とするのは過重な負担ではないかというところを考慮いたしまして、紙の接種記録の保存期間については、現行と同じく5年といった方針につきまして、御了承いただいたところでございます。
そして、論点3つ目としまして、今後のスケジュールを御議論いただいております。こちらは、令和3年2月から令和6年3月までの特例臨時接種に関する記録の保存期間の見直しについては、来年の2月が到来しますと、現行の保存期間5年というところがやってまいりまして、失われていく記録が存在するということから、早期に改正をしていく必要があろうということで、先般の11月20日の基本方針部会後にパブリックコメントを実施させていただき、今回の本分科会におきましては、こちらのパブリックコメントにおいての御意見も踏まえた案を御報告させていただきたいということで、方針を御了承いただいたところでございます。
こうした基本方針部会における議論の方向性、そしてパブリックコメントの意見を踏まえた見直しの方針につきまして、本日、御報告をさせていただきたいと考えております。
13ページ目をおめくりください。保存期間の見直しを行う時期についてです。
こちらは先ほども申し上げましたとおり、デジタル化に伴いまして、それ以降の記録ということで、令和8年6月1日以降に実施された予防接種記録に関して、死後5年までという方針で見直してはどうかということとさせていただきたいというところでございます。
14ページ目をおめくりください。
保存期間の見直しの例外の1つ目、特例臨時接種に関する接種記録の保存期間についてです。こちらは来年の2月以降、現行の保存期間5年を順次迎える記録がございます。
15ページ目をおめくりください。
この特例臨時接種に関する記録につきましては、国における必要な調査・研究に今後活かしていくということで、保存をする方向で、データベースに格納をしていきたいということでございます。ついては、来年の2月以降、その保存期間を順次迎えるということから、保存期間がこのままでありますと全ての接種記録をデータベースに格納できないという懸念がございます。
そこで、16ページ目を御覧ください。
特例臨時接種に関する記録につきましては、失われることがなく適切にデータベースに格納することができるようにということで、現行の5年間という保存期間を延長することとし、具体的な保存期間としましては、特例臨時接種を行ったときから、被接種者が死亡した日から5年を経過する日までの間か、特例臨時接種を行ったときから特例臨時接種に関する記録を予防接種と関連情報データベースに格納するまでの間か、いずれか長い方とすることで、確実にデータベースに記録が残るような形を取る方針にしたいということになっております。
続いて、17ページ目を御覧ください。
スケジュールでございますけれども、11月20日の基本方針部会後にパブリックコメントを実施しております。そして、12月20日までですので、ちょうど一昨日までパブリックコメントを実施したところでございます。
18ページ目を御覧ください。
本パブリックコメントにつきましては、特に特例臨時接種の記録の保存期間の延長について反対といった御意見はなかったところでございまして、参考として、いただきました御意見について掲載をしております。
19ページ目を御覧ください。
保存期間の見直しの例外の2つ目の論点であります紙の接種記録の保存期間についてです。こちらは、デジタル化後におきましても、紙予診票の利用は併存をしていくというところでございまして、紙の予診票の保存やデータの入力といったところの事務負担を考慮しまして、紙予診票の記録につきましては、現行と同じく5年間の保存期間としたいという方針を御了承いただいたところでございます。
20ページ目を御覧ください。
なお、紙の予診票の記録につきまして、死後5年ではなく5年間と、現行と同じままにすることにつきましては、今後の研究・分析におきまして、情報量としてちゃんとその記録は入ってくるのだろうかというような御懸念があろうかと思いますけれども、方針のところの※書きにございますが、予防接種記録は分析におきまして重要な情報であるというところで、紙の予診票を利用した場合の接種記録のうち、予防接種対象者番号、これはどなたがということ、そして接種日、これはいつということ、そしてGTINコード、これはどのワクチンかということでございますけれども、誰が、いつ、どのワクチンを打ったかという3つの情報につきましては、紙の記録であっても、自治体から厚生労働大臣への情報の提供の義務の対象としまして、予防接種データベースには格納する方針であり、この後の資料にて御説明をさせていただきます。
なお、データベースに格納される情報といいますのは、ここで議論しております死後5年まで延ばす、現行のままの5年であるといった保存期間とはまた別の議論であり、基本的にデータベースに入った情報は匿名化された上で永年保存される想定でございます。
続いて、21ページ目をめくりください。
これら保存期間に係る整理についてまとめた表になります。
令和8年5月以前に実施された予防接種に関する記録につきましては、現行、紙の予診票で行っていただいているところで、保存期間は接種を行ったときから5年間となっております。これが令和8年6月以降に実施された予防接種記録につきましては、基本的には電磁的な接種記録、すなわちデジタル予診票で接種を行うものに関しては、保存期間は接種を行ったときから被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間となってまいります。
しかし、デジタル化後も一部紙の予診票での接種というところも残ってまいりますので、そこにつきましては現行と同じく、保存期間は接種を行ったときから5年間というふうに、例外として規定をさせていただく方針でございます。
そして、下の※書き部分でございますが、もう一つの例外としまして、令和3年2月から令和6年3月まで行われました特例臨時接種に関する記録の保存期間につきましては、特例臨時接種を行ったときから、被接種者が亡くなって5年が経過する日までの間か、自治体が情報をデータベースに格納するまでの間か、いずれか長いほうということで、コロナの特例臨時接種の記録につきましては、確実に自治体から情報提供を受け、データベースに格納できるようにするということで、保存期間の見直しを行うというところで想定をしております。
以上が保存期間の見直しに係るこれまでの議論の経過と方針になります。
続いて、22ページ目と23ページ目でございますけれども、こちらは保存期間の延長に係る条文のイメージでございます。
22ページは、令和8年6月1日の改正予防接種法の施行に合わせて行います現行の接種記録の保存期間を死後5年までに延ばすという規定になります。これは予防接種法施行規則を改正することになります。
23ページ目につきましては、特例臨時接種の保存期間の延長の条文イメージでございます。こちらはまさに一昨日まで行いましたパブリックコメント、そして本分科会での報告を経まして、この後、省令の改正作業ということで進めてまいりまして、保存期間が本年の2月で5年を到来するものがありますので、来年のそこに間に合わせる形で、令和8年2月1日に施行させるというところで、現行の予防接種法施行規則の附則の中に、この特例臨時接種の記録につきまして、保存期間を見直す規定を盛り込んでいるところでございます。
続きまして、24ページをおめくりください。
改正予防接種法の施行に伴う予防接種法施行規則の改正についてということで、こちらでは改正予防接種法による省令委任事項について御報告をさせていただきます。
25ページ目をおめくりください。
改正予防接種法における省令委任事項についてです。
改正予防接種法におきまして、予防接種法施行規則に定めることとされた事項は、下にまとめている表のとおりとなっております。1から14までございますけれども、そのうち匿名予防接種等関連情報データベースに係る、3番の自治体から厚生労働大臣への提供情報、9番の連結可能な情報、こちらの2点につきまして、これまで基本方針部会におきまして御議論をいただいたところであり、その詳細について本日御報告をさせていただきます。
なお、3番と9番以外の事項につきましては、軽微な事項、または既に他の公的データベース等に規定がされている内容で、予防接種データベースとして独自に検討すべき観点がない事項であるというところから、こうした他の公的データベースの規定内容に基本的には倣っていく方針であるというところでございます。
続いて、26ページ目と27ページ目は、これまでの基本方針部会、副反応部会でのデータベースに係る議論の経過をまとめたものでございます。
続いて、28ページ目をおめくりください。
現在の予防接種データベースの開発・整備状況についてです。
令和8年6月より、予防接種データベースの運用を稼働できるよう、JIHS(国立健康危機管理研究機構)、データベース構築事業者、工程管理事業者等と共に、データベースの開発、運用体制及び分析の具体的な手法等の検討を進めているところでございます。
なお、自治体においては、先ほども申し上げましたとおり、令和7年度から9年度の間で自治体システムについて改修をいただきまして、予防接種事務デジタル化に必要な機能をシステム実装していただいた上で、令和8年6月以降、順次データベースへのデータの格納を行っていただく予定でございます。
JIHSを中心に、予防接種データベースを用いた継続的・安定的な有効性・安全性に関する科学的知見の収集に向けて、分析・評価手法の検討を引き続き進めていくところでございます。
続いて、29ページ目をおめくりください。
予防接種データベースに格納するデータについてでございます。
厚労大臣は、定期の予防接種等の有効性・安全性の向上を図るために必要な調査・研究を行うこととされており、自治体は、当該調査・研究の実施に当たり必要となる情報を厚労大臣に提供しなければならないとされております。これは改正予防接種法の23条2項で規定されておりまして、下の破線で囲んでいるところに記載がございます。
これらの情報につきましては、個人が特定できない状態に加工した上で、令和8年6月以降に稼働予定のデータベースに格納する予定です。
自治体に提供義務を課し、予防接種データベースに格納する情報の詳細につきましては、予防接種法施行規則のほうに規定する必要がありますので、データベースを用いた分析・研究における必要性、自治体の事務負担、他の公的データベースとのデータの連結等の観点を踏まえまして、30ページのとおり整理をしております。
30ページを御覧ください。
住民情報、接種記録情報、死亡情報につきましては、予防接種の有効性・安全性分析に重要な情報であることから、原則自治体の提供を義務とする方針としております。また、副反応疑い報告情報につきましては、PMDAに提供義務をかけまして、情報を提供いただく方針です。
なお、母子保健・自治体健診情報につきましては、今後、母子保健データベースや自治体健診データベースが構築されますと、それらのデータベースと連結することが可能となることも見込まれますので、自治体の事務負担を考慮しまして、今般は母子保健・自治体健診情報につきましては、自治体が任意で提供をするという方針とさせていただくこととしております。
なお、先ほども触れましたが、デジタル化後も紙予診票も一定残ってまいりますので、この紙予診票の記録から入力する接種記録情報につきましては、多くの情報を自治体のほうで入力するといったところが負担にもつながるというところを鑑みまして、誰が、いつ、何のワクチンを打ったかという3つの情報についてだけ提供を義務とする方針とさせていただきたいというところでございます。
続きまして、31ページ目でございます。
格納する情報の期間ということで、予防接種データベースの運用自体は令和8年6月から予定をしておりまして、基本的には令和8年6月以降の情報を格納していくということになります。
令和8年5月以前の情報につきましては、自治体ごとに情報の保存状況といったところが異なるため、必ずしもこれは悉皆の情報として格納されないこと、また、自治体の負担等を考慮しまして、令和8年5月以前は、自治体から任意で入れますということであれば提供いただくといったところで、そういった情報のみを格納する予定としております。
続いて、32ページ目を御覧ください。
格納する情報につきまして、先ほど御説明申し上げましたが、接種記録情報の提供義務を課す範囲についてです。令和8年6月以降に実施されました定期・臨時接種に係る接種記録情報につきましては、デジタル化により電子データを取得することが可能であるため、これは自治体から厚労大臣への提供義務の対象といたします。下の矢羽根でいきますと、令和8年6月以降の太いピンクの矢羽根になります。
続いて、VRSに登録された新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の記録情報につきまして、これは現在、各市区町村がデータをダウンロードして保存をしているというところで、今後、国における必要な調査・研究に活かすというところで、自治体から厚労大臣への提供義務とします。下の矢羽根でいきますと、令和3年2月から令和6年3月までの濃いピンクの矢羽根に該当するものです。
それ以外の令和8年6月より前に実施された定期接種・任意接種に係る情報、そして令和8年6月以降にも実施される任意接種に係る情報、ここにつきましては、自治体から厚生労働大臣への提供というところは任意とし、自治体が予予・請求システムに登録した情報に限り予防接種データベースのほうに連携がされるということになります。
33ページ目をおめくりください。
もう一つ、格納する情報に加え省令に規定する観点としまして、連結可能とするデータベースについてでございます。
予防接種データベースと連結するデータベースにつきましては、連結のニーズが想定され、連結が技術的に可能であり、法的に他のデータベースとの連結や第三者提供が可能なデータベースとすることとし、具体的には、既に改正予防接種法において連結を規定しているNDB、iDBに加えまして、以下の省令という欄に掲げております例えば介護データベースや障害福祉データベースなどのデータベースにつきましても、予防接種法施行規則に規定し、連結を可能とする方針としております。
これらの方針を踏まえた改正予防接種法による省令委任事項に係る規定内容案につきましては、本日、45ページから47ページの参考資料の部分に資料として御用意をしておりますので、説明は省略をさせていただきますが、必要に応じて御覧いただければと思います。
続きまして、34ページ目、4番としまして今後の進め方についてでございます。
35ページ目をおめくりください。
まとめのような形になりますけれども、予防接種事務をデジタル化するためには、国におけるシステム構築・自治体における予防接種システムの改修の両方が必要となってまいります。
国のシステムは、改正予防接種法の施行期日であります令和8年6月1日に合わせてリリース予定である一方、自治体のシステム改修というのは、法令上、令和10年4月1日までに必要な機能を実装するということが求められておりますので、令和10年4月までに順次進んでいく見込みでございます。
なお、自治体独自の情報のシステムから、国が定める基準に適合した情報システムへの移行というところが、令和10年4月とは定めているものの、ここに間に合わないといった自治体が生じてきているところも把握はしているところでございますので、こうしたところは国としても引き続き状況等を捕捉しながら、必要な対応を考えてまいります。
自治体のデジタル化移行後におきましても、各医療機関では、従来どおりの紙の予診票での接種を実施すること、デジタル予診票を紙に打ち出すことで、紙を用いて予防接種事務を実施することを可能としております。今後の各医療機関における予防接種事務デジタル化の対応につきましては、地域の実情に応じて取り組んでいただくことや、デジタル化の環境整備のために、医療機関において必要となる費用の補助等の在り方につきましては、今後検討していくことを想定しております。
こうしたスケジュールや本日の報告内容等を踏まえた上で、下に3点書いておりますけれども、デジタル化後における自治体や医師会なども含めた医療機関等における今後の運用の在り方、予防接種データベースを活用した研究・分析方法について、デジタル化に係る周知・広報の在り方についてなど、このような観点から委員の皆様からは御意見をいただき、我々としては、いただいた御意見につきまして、今後進めるに当たりまして参考とさせていただきたいと考えております。
以上、事務局から御説明でございました。御意見のほう、よろしくお願いいたします。
○脇田分科会長 御説明ありがとうございました。
予防接種法が改正されまして、予防接種事務がデジタル化をされるということ、そして予防接種データベースが構築をされていくと。事務のデジタル化については令和8年6月1日に施行されるということで、準備が進んでいくということですけれども、自治体のほうのシステムの改修は令和10年4月までに進めていただくということについて、今日、分科会のほうで議論すべき事項についての御案内がありました。一つは接種記録の保存期間の見直しについて、それから、省令委任事項における自治体から厚労大臣への情報提供に関する項目について、それから、連結可能なデータベースといったところがありました。
まず、議論に入る前に、本日欠席の宮﨑義継委員から事前に御意見いただいておりますので、事務局から御紹介いただけますでしょうか。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
本日御欠席の宮﨑委員から御意見の提出がございましたので、御紹介させていただきます。
デジタル化移行後にも、実情に応じて、医療機関において紙の予診票を用いることは現実的対応と考えます。この点については、電子カルテとの連動を促進する取組が必要と思います。
上記に関して、紙の予診票を使用できる期間を設定することを提案します。例えば自治体システムの改修が終了する令和10年4月から3年間など。
以上になります。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
11月20日の基本方針部会でも議論しました保存期間の延長について、紙の予診票、それから令和8年6月以降はデジタルのデータもあると。ただ、紙のデータも残っていくというところで、保存期間ということ。それから、特例臨時接種のデータがデータベースに保管をしっかりとされるための例外といったところ。それから、紙の例外、そういったようなところが論点としてあったと思います。
それでは、委員の皆様から御意見をいただければと思います。
それでは、まず坂元委員からお願いします。
○坂元委員 川崎市の坂元でございます。
どうも御説明ありがとうございました。
予防接種のデジタル化、基本的には大賛成です。予防接種の効能・効果というのはほかのデータベースとリンクされないことから、予防接種の有効性と安全性に関して確たるデータが得られなかっただけに、このデジタル化のほかに例えばNDBとかのデータベースと結びつくということは、将来的に非常に有用かなと思っております。できたら、まだ先になるかと思いますが、がん登録とのリンクもできたらお願いしたいというところでございます。
それから、先ほど宮﨑委員から紙ベースの話が出たのですが、これはかなり難しい問題で、我々現場の市町村としては、今のマイナンバーの普及を見ても、一体紙をいつまで続けなければいけないのだろうかという、かなり疑問が残ります。今の状況では、もう本当に1年、2年、先ほど令和10年4月1日からという提案もありましたが、現場としては非常に難しくて、両方が混在する状態です。かといって、いつまでもとなるとせっかくデジタル化した意味がなくなってしまうということと、紙ベースの情報量というのはかなり量が少ないので、本格的にデータベースとなり得ないというところがあるので、ここはある程度の期限が必要だろうと思います。そして、紙ベースでしかできないという人への何らかの対策、紙ベースのものをどこかでデジタルでやってくれる窓口というものを設けるとか、そういうことも考えていかなければならないと思います。
それから、令和10年4月1日までに自治体はちゃんとシステムを実装することということなのですが、先ほど厚生労働省のほうからもお話があったように、業者等の確保がかなり厳しい状況で、なかなかここは市町村の中から実際は難しいという声と、それから、実際市町村の方々が接種をお願いしている接種医の先生方のお話の中で、医療機関としても相当いろいろな負担が増えていくという中で、いろいろな問題も出てくるということです。ここら辺は時間的には令和10年4月1日は厳しいかなという感じを持っております。
ただ、厚生労働省は市町村のほうにオンライン説明会を何度も何度もやっていただいて、この点に関しては市町村は十分にデジタル化の意義とかその方向性を理解していると思いますので、この点に関しては、非常に御丁寧な説明を繰り返しいただいたということは、市町村としては改めて感謝申し上げたいと思います。
私からは以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
確かに紙をいつまで続けるのかというところが結構問題ではあると。先ほどの例外のところでもありましたけれども、紙は5年でデータがなくなると。そうするとデータベースに保管されるデータの悉皆性といったものも少し問題になってくるだろうというところはあろうかと思いました。
それでは、続けて笹本委員、お願いいたします。
○笹本委員 日本医師会の笹本でございます。
丁寧な説明をありがとうございました。
予防接種事務のデジタル化についてですけれども、コメントと質問が2点ずつございます。
4ページの個人番号カードによる接種対象者の確認というのは大変賛成なのですけれども、12月の時点でも国民の約2割は保有しておりません。国民の理解が進んで、十分に行き渡るまでは実施困難と思いますので、この点、延長を考えてもよろしいのではないかと考えております。
次に、35ページの3つ目の○で、デジタル化以降後も医療機関では、従来どおり紙の予診票での接種を実施すること、デジタル予診票を紙に打ち出すことで、紙を用いて予防接種を実施することが可能であると書いてあり、非常に重要な点だと思います。
医療機関では、紙とデジタル予診票の併存による事務負担の増大が懸念されておりますので、この点については、医療機関の余計な負担が生じないためにも、適切な周知と、慎重かつ丁寧な議論を進めていただきたいと考えております。
次に質問ですけれども、多くの医師会が自治体と医療機関との間の事務作業に協力しております。医師会によっては、独自のデジタル環境が構築されているところがございます。現在の協力関係の継続が円滑な予防接種事業の運営に重要と考えておりますけれども、厚生労働省としての見解をぜひ教えていただきたいと思います。
最後に、予防接種事務のデジタル化につきましては、レセコン、電子カルテ、オンライン資格確認システムのネットワーク等の改修等が必要になってまいります。予診内容の確認や予防接種の種類、ロットの確認、接種の確認、全てにデジタル端末の必要性がございます。改修費用やデジタル端末の提供等につきまして、今後の予定を教えていただければと思います。
以上でございます。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
後でまとめて事務局からお答えいただくことにしまして、まずコメントいただいていきます。
続きまして、伊藤澄信委員、お願いします。
○伊藤(澄)委員 ありがとうございます。
基本方針部会でも質問をさせていただいて、伺ってはいるのですけれども、確認ですが、来年の6月以前の紙で記録されたものは、自治体がこのシステムに登録するのは任意であって、ということは、逆の言い方をすると、悉皆性はないデータということの確認と、それから、宮﨑先生から御意見がありましたけれども、現場からは、紙とデジタルの併用は大変煩雑で、時間もかかって大変だという意見を聞いていますので、できるだけ早めにデジタル化に統一をされたほうがいいのではないかと思います。
質問と意見です。
以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
続きまして、奈良委員、お願いします。
○奈良委員 奈良です。
御説明ありがとうございました。
予防接種事務のデジタル化につきましては賛成であります。既に基本方針部会でも丁寧な御議論をいただいたということで、大きなところでは賛成をしたいと思います。
私のほうからは、今後の進め方についての3つ目のデジタル化に係る周知・広報の在り方について意見を述べます。
周知・広報の相手が誰かということをまず考える必要があろうかと思います。少なくとも現時点では三者おられると思います。一つは自治体向け、もう一つは医療機関向け、そして3つ目が国民向けです。このうち自治体向けの説明、周知・広報については、先ほど坂元委員のほうから、回を重ねて丁寧な説明、やり取りがあったということで、大変よいと思いました。引き続きそれを続けていただければと思います。
それから、2者目の医療機関向けなのですけれども、何といっても接種をする人たち、国民と直接関わるのは医療機関の皆様でありますので、スムーズな運用ができるように、説明はもちろんですけれども、周知・広報の支援ができるリーフレットとかパンフレットとか動画のようなものを国のほうでお作りいただけるといいと思いました。
それから、3者目の国民向けなのですが、私はこれが非常に重要だと思っています。というのは、国としてもっとも避けたいのは接種控えだからです。特に紙かデジタルかというのは、国民の皆さん、非常に敏感なところがおありです。デジタル化になったということで、もう接種はやめようという人が出てこないようにしたいものです。
ついては、国民向けの周知・広報としては、デジタル化にはメリットがたくさんあるわけですから、そのメリットについての情報発信に加えて、国民が懸念されている部分への対応も是非お願いしたいと思います。つまりデジタル化に移行することで、もう私は、僕は接種できないんじゃないか、私はデジタルが苦手だから接種できないんじゃないかといった気持ちにならないように、紙の予診も当面残るということを十二分に周知・広報していただきたいと思います。これがお願いであります。国民の懸念に応えるようなコミュニケーションをしてくださいということです。
それから、国民向けについては、個人情報の扱いがどうなるのかということもきちんとメッセージには載せていただきたいと思います。今のところ構築・整備される予防接種データベースは、個人が特定されないものと御説明から理解をいたしました。それをしっかりと明記、述べていただければと思います。
それから、いずれにしましても、問合せ窓口、説明窓口のようなものは、国としてしっかりと整えていただいて、いろいろな方々からの意見、質問に答えるような場を設けていただければなと思います。
以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
次に、佐藤委員、お願いします。
○佐藤委員 産経新聞、佐藤です。
御説明ありがとうございました。
保存期間等については、特に異論はありません。
周知・広報の在り方について申し上げます。国民向けに、どの世代に向けても、この情報が誰の情報であるか分からないように匿名化されて、効果や副反応を検証する基礎資料として役立てられる可能性があるということを説明することが必要ではないかと思っています。
デジタル化に政府が不退転の決意で臨んでいるのは、新型コロナで痛い経験をしたからだと認識しています。ワクチン接種に当たっては、国際共同治験の結果もあり、イスラエルでの大規模データもあったわけですけれども、国内で検証する手段は限られていました。国内の大規模データが使えるようになっていれば、もっと早く、もっと精緻な結果が出せただろうと思います。データの整備は不可欠だと考えています。
周知・広報に当たっては、そのデータの整備が不可欠だということと同時に、その根拠とは何なのかということも共有されることが必要ではないかと思っています。実際、新型コロナ禍では、何が根拠であるかということがあまり世の中と共有されていない実感を抱きました。例えば副反応について、頻度ではなく実数で語られたり、比較対象がないまま語られたりすることがありました。近年、根拠が十分でない情報が大きな力を持つようになっています。そして、政策というのは多くの人が信じることが実現されます。データ整備は多くの人の健康と安全を守ることが最終的な目標なので、根拠を持つことが重要であるのと同時に、根拠は、データを蓄積して、それを分析して、比較することでしか得られないから、このプロセスが大事なのだということを共有する必要があります。そうしないと、分析ができるようになっても、結局、根拠のある政策が実現できない、というようなことになりかねませんので、ぜひデータを持つことの重要性と、根拠とは何であるかということを共有することの2つをお願いできればと思っています。
以上です。ありがとうございます。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
次に、福島委員、お願いします。
○福島委員 御説明ありがとうございました。
10年前にとあるワクチンの安全性調査に携わったときから、予防接種記録をデジタル化すること、そして他データベースと連結させて分析を行うことが必要だと本省に申し上げてきましたが、その当時は、省庁横断的な大きな話になるのでとても無理だといったようなお考えでございました。今般ここまで進めていただきまして本当にありがとうございます、というお礼を申し上げた上で、2点、コメントと、お考えをできればお聞かせいただければと思います。
1つ目はコメントでございますが、本日の資料の35ページ目、以下のような観点から御意見をいただきたいというところで、2ポツ目に、予防接種データベースを活用した研究・分析方法についてとございます。こちらはJIHSの専門家の研究者の先生方が十分関わっておられますので、私からあえて申し上げる必要もないのかもしれませんが、分析の方向性は様々あるとは思いますが、私としてはやはり安全性の評価、先ほど佐藤委員もおっしゃいましたけれども、副反応疑い報告で検出されたシグナルを迅速に評価できるような分析枠組みをぜひ最優先で確立いただきたいということです。
そのためには、接種ありの者と接種なしの者の比較が必要なのですが、NDB等と連結する場合、そんなに早期に組み立てられる枠組みではないかもしれません。その場合にも、最低限、問題となった有害事象が、問題となる前にどれぐらいの頻度で接種なしの者で起こっていたのかという自然発生率、バックグラウンドインシデンス、これだけでも速やかに算出できるようにしていただきたい。それによって、粗い集計でもいいですので、速やかなパブリックコミュニケーションにつなげるようにしていただきたいというのが私の願いであります。これが1点、コメントです。
2点目は、市町村でのシステム整備は令和10年4月までを期限として進められるということですが、私は基本方針部会の委員ではありませんので、厚生労働省のサイトで自治体向け資料の莫大なボリュームを拝見して、自治体職員の方は大丈夫かなというふうに心配をしておったところではございます。坂元委員によりますと皆さん前向きに取り組んでいただいているということなのですが、令和10年4月までのシステム整備までは法律で決まっていることですので、厚生労働省としては全力で支援されると思いますが、その後の持続可能性、これは永年保存ということでございますので、大都市にある体力のある市町村から、本当に小さい規模の市町村まで均等に作業を進められるかどうかというところについては、本省もぜひしっかりフォローしていただきたい、支援をしていただきたいと思います。
そこで、小さい規模の市町村での持続可能性が難しいということになりましたら、これも以前から申し上げていることでございますけれども、市町村事業というのが今後も本当に持続可能な体制であるのかどうかということも根本的に考えていただきたいと思っています。
以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
次に、中野委員、お願いします。
○中野委員 中野でございます。ありがとうございます。
予防接種のデジタル化は、本当に規模の大きい事業になると思うのですけれども、本日、短時間でとても分かりやすくまとめていただいて、非常に理解しやすかったです。ありがとうございます。
加えて、予防接種のデジタル化というのは、正確な記録と、多くの委員が御指摘になったように、有効性・安全性双方の検討の観点から、ぜひとも必要なことだと思いますので、今後しっかりと進めていただくことを期待いたしております。
私も、基本方針部会でも何点か御質問もさせていただきましたし、何度かお話を伺っているのですが、今日の資料と御説明を拝聴させていただいて、本日、明確に一つ明らかになったこととして、資料だと7ページ目のデジタル化の概要のところに記載していただいておりますオンラインで対象者確認の導入ということで、誰が、いつ、何を打ったかということを一次利用として明らかにすると。これは以前、基本方針部会等でも具体的にはまだお示しいただいていなかったことなので、今日それをはっきりと見せていただいて、ここで誰が、いつ、何を打ったかを、オンラインの導入も含めてはっきりさせていただけるのかなということを理解いたしました。
それを聞きつつ、例えば資料の33ページには、こちらは研究との連携、データベースとの連携ということになると思うのですけれども、例えば感染症関連情報、iDBとの連携、ここは有効性の検討ということを挙げていただいておりますけれども、私たち、例えば感染症発生届、感染症法に基づいた疾患の発生届を届け出させていただくときに、例えば、百日咳とか、急性弛緩性麻痺とか、麻疹もそうでしょうけれども、接種歴を書く欄がございます。ただ、患者さんを診断した時点で、母子手帳をお持ちでないケースとか、正確な情報をお持ちでないケースもしばしばあって、しばしば空欄になったりとか、発生届提出の時点ではまだ十分正しいことが書けなかったりするわけですが、今日の説明をお聞きして、当該の方々が、いつ、どのワクチンを打たれたかということに関しては、7ページの一次利用というところを正しい記録として今後は運用していくということで、場合によっては、研究のデータベースに上がってきた記載というのは、ヒューマンエラーが当然起こり得るものなので、正しい記録としては、一次利用のオンライン対象者確認で確認した接種記録が正しい、こういう理解で間違っていないのかなというのを1点確認させていただきたいと思います。
以上でございます。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
次に、永見参考人、お願いいたします。
○永見参考人 御説明ありがとうございます。
3点意見を申し述べたいと思います。また、質問が1点ございます。
まず1点目が、HPVワクチンの審議の際に、デンマークを参考とした全国全数疫学調査を基にしたHPVワクチンの接種と、その有効性について以前、審議を厚労省のほうでしたかと存じているところです。そのような形で、今回のデータベースは、匿名化してしまうことによって、デンマークと同じような調査をすることがやや困難なような印象があるのですけれども、将来的にはそういった接種と将来のがんなどの予防効果についても、データベース等、有効な活用をできるようにと望みます。
2点目が、ちょっと申し上げにくいのですけれども、カメラつきのタブレットを各クリニックのほうで導入して、今回の件、御対応なさると厚労省から説明を受けております。現在、子供たちに学習のためにタブレットを導入したことによって、子供同士の盗撮ですとか、もしくは教職員の盗撮という問題が非常に学校現場でも起こっていて、現在、私は高校生の娘の母なのですけれども、非常にそういった課題があるということで、タブレットの取扱いについて憂慮をしているところです。個々人のモラルの問題ではあるところなのですけれども、診療現場にタブレットを持ち込むことについて、そういった課題があるということについて申し述べたいと思います。
3点目です。私のほうで今回の審議会に参加するに当たって、母子の健康手帳を振り返ったところなのですけれども、こちらは娘のものなのですが、ワクチンのメーカーとロットナンバーのシールが貼ってあったり、一目瞭然でどれをどのように受けたということが保護者としても振り返りできますし、また、私自身の母子健康手帳、50年以上前のものを振り返ってみたところ、当時具合が悪かったようで日本脳炎を打っていなかったりとかしたということも時を超えて分かったりしたところなので、ワクチンのレコードというのは、母と子供にとって非常に重要な大切な記録だと考えておりますので、このように年齢を重ねても、また、仮に海外に住んでも、市をまたいで引っ越したとしても、母子の健康手帳のほうには記録が残っていくので、そことの連携を大切に御対応いただきたいなと思っております。
最後に質問です。今回、データベース化することによって、副反応についても積み上げをしたいというお話があったと思うのですけれども、例えばコロナワクチンですとファイザーやモデルナなど各メーカーもありますし、また、ロットナンバーやメーカーについても、今現在の母子健康手帳のほうにはシールが貼ってあるところなのですけれども、そういった対応が国民にとってはどのように見えるようになるのか。また、データベース化に、メーカーさんとロットナンバーまでの登録がやや任意のようにさっき聞こえたので、その辺りについてお教えていただければありがたく思います。よろしくお願いいたします。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
続いて、本田委員、お願いします。
○本田委員 ありがとうございます。
私のほうからは1点ほど、予防接種データベースの情報の内容について、1点ほど質問をさせていただきます。
データベースの一義的な目的というのは、有効性ですとか安全性の分析ということになろうかと思いますけれども、接種者の社会経済的な属性ですとか、あるいは自己負担の金額ですとかといったもの、社会経済的な情報と接種履歴を合わせることによって、例えば接種の格差の分析だったりとか、あるいは健康格差への影響の分析であったりとか、少し社会経済的な視点からの分析が可能になってくるのかなと拝察するのですけれども、その観点で、今回、予防接種データベースをほかのデータベースとも連携可能にするというお話ですが、どの程度、接種者の社会経済的な情報と接種履歴との連携が可能なのかですとか、この辺は匿名情報の保護みたいなところの観点からバランスを取ることが難しい点もあろうかと思いますけれども、少し教えていただければと思って質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
○脇田分科会長 ありがとうございます。
最後に、齋藤委員、お願いします。
○齋藤委員 国立衛研の齋藤でございます。
すばらしいシステムを構築いただいて、また、簡潔に御説明いただきました。ありがとうございました。
私からは、福島先生のコメントにある程度重複するのですけれども、副反応疑いに関しまして、頻度ということで、私もそれが一番興味といいますか、社会的に有用な情報になると思います。一方、PMDAの副作用疑いの事例を使われるということで、恐らく自発報告だと思いますので、頻度まで出すのはちょっと厳しいのではないかなという懸念はあります。ただ、科学的な限界があるにしても、副反応疑いの頻度というのは解析いただけると、有用かなと考えております。
その上で、例えば医療機関や国民向けに、研究・分析結果から分かった科学的に正確な情報をお伝えいただくのが、医療機関、自治体、そして国民向けに協力いただくようなことを進める一つの要因になるのではないかなと考えております。
また、製造販売企業への副反応疑い事例の報告に関しまして、なるべく医療機関の先生方に御協力いただけるように、厚労省からお願いいただけるとありがたいかなと思います。
以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
多くの御意見、御質問をありがとうございました。
こちらの不手際といいますか、たくさん御意見をいただいて、時間が厳しいところではありますので、また事務局からまとめてお答えをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○布施予防接種課長補佐 事務局でございます。ありがとうございました。
まず冒頭、坂元委員から紙との併用のところで御意見がございました。宮﨑委員からも本日コメントでいただいておりますけれども、紙を完全に終了にしてデジタルにしてくださいということを明確に決めるということは、これからデジタル化が始まっていくという現時点において、具体にいついつですということを決めるのは正直難しいと考えております。これは国民の皆様の御理解であったり、先程も別途もお話がありましたが、デジタルでなければ受けられなくなるということで、本当に接種控えが起きてしまうというのは望むところでは全くございませんので、こういったところは我々としても両面を見ながら考えていかなくてはなりません。まずは始められるところからやっていこう、ただ、紙とデジタルを併存するのは本当に事務負担としては自治体も医療機関も大変であるというのはそのとおりでありますので、そこを何とか皆様の御意見も聴きながら、現場の状況も見ながら、そして国民の皆さんの行動も見ながら、我々としてはすごく大きな課題だと感じておりますので、進めてまいりたいと考えております。
そして、自治体が令和10年4月までにシステム実装というところでございますが、申し上げたとおり難しいといった自治体が出てきているところでもございます。ですので、ここはそういった法令にのっとってやっていただくというところはありつつも、一方で、現実的に厳しいところがあるところも理解をしながら、我々としても、そういった自治体についてもしっかりとフォローをして、どこに引っかかる点があるのか、どうしたら進められるかというところをよくよく見てまいりたいとは考えているところでございます。
続いて、笹本委員からございました。まず一つ、マイナンバーカード自体、まだ2割ほど持っていらっしゃらない方もいるというところでございまして、そういったところも踏まえて、デジタル化の延期自体も考えてもよいのではないかといった御意見でございましたが、これは今すぐ我々としてもマイナンバーカード、オンライン資格確認を通じて予防接種をやってくださいというところを国民の皆さんに義務化しているところではございませんので、今のまま、紙のままでもいいですよということも周知しつつ、これからマイナンバーカードの保有率というところも併せて、これは省内のほかの担当部局等のほうにも情報をいただきながら、状況見てまいりながら進めていきたいと考えているところでございます。
2つ目としていただいております、まさに紙とデジタルの併存での事務負担の増大というところにつきましては、医療機関のほうに過重な御負担がかからないような適切な周知だったりとか、これは国民の皆様のほうにも一定適切なアナウンスということをしていくことが、医療機関においても混乱を生まないということにもなろうかと思っておりますので、両面でやってまいりたいと考えております。
また、医師会につきましては、本当にこれまで予防接種事務におきまして、地域で自治体と医療機関との間に立っていただきながら、円滑に予防接種事務を進めるというところで、重要な役割を担っていただいているということは重々承知をしているところでございまして、何かデジタル化をもちまして医師会がこれまでやっていただいていた役割がなくなってしまうとか、そういったものではございません。ただ、在り方自体は、デジタル化に伴って一部変更が生じたり、見直さなくてはいけないということはあろうかと考えておりますので、我々としては、医師会の皆さんにつきましてもきちんと丁寧に説明させていただきながら、どのようにデジタル化後の事務の中におきまして医師会の皆さんに関わっていただくことができるかどうかといったところを丁寧にお話を伺いながら、そして御説明しながらやってまいりたいと考えているところでございます。
そして、もう一つ御質問いただいておりました、今回、医療機関のほうもネットワークの改修ですとか、デジタル化に必要な環境整備のところで費用がかかってくるところは確かでございまして、こちらは検討のほうは進めているところでございますので、財政的なところの措置でございますので、準備ができ、お示しができるようになった段階でお示しをさせていただきたいと考えております。
続いて、伊藤澄信委員からの御質問でございます。令和8年6月以前の紙の記録につきましては、自治体からの任意での提供であって、悉皆にはならないのでしょうかという御質問でございました。こちらはそのとおりでございまして、自治体によって、入れたいですといったものが入ってくればデータベースに格納されますし、もううちは令和8年6月以降の記録だけ入れますということであれば、それより前の記録は入ってこないという形になります。
続いて、2つ目、紙とデジタルの併用は大変と聞くので、早めにデジタル化に統一したほうがよいのではないかという御意見でございました。ここは先ほども申し上げましたとおり、今後の大きな課題と受け止めて、取り組んでまいりたいと思います。
続いて、奈良委員から周知・広報の関係で御意見をいただいております。自治体のほうにつきましては、引き続き、説明会等を通じて丁寧に対応してまいりたいと思っております。また、自治体については、令和8年度にも、20余りぐらいの自治体がデジタル化を始めますと言ってくださっていますので、そこで丁寧なフォローアップをさせていただきまして、そこで得た知見だったり課題だったり取り組んだ状況というところを手引書のような形にまとめまして、約1,700の後続でデジタル化する自治体の皆様に見ていただけるようなものを用意したいと考えておりまして、そういったところでしっかりと皆さん取り組んでいただけるようにしていきたいと考えております。
そして、医療機関向けの周知・広報でございますが、現在、御紹介としまして、厚労省ホームページのほうに、医療機関向けの皆様に、デジタル化に係る概要ということで、動画のほうを作って公開をしております。この動画を皮切りに、今後、自治体が各医療機関の皆さん、医師会の皆さんのほうに御説明する際に、デジタル化について御説明できるようなリーフレット等も用意をしていきたいと考えておりますので、丁寧に資材も作って進めてまいりたいと考えております。
そして、国民向けの周知というところで、本当に接種率が下がるということがあってはなりませんので、デジタルについてこられない方が脱落してしまうことがないように、ここは我々も非常に肝に銘じてきちんと対応してまいりたいと考えております。国民の皆様向けにも、リーフレット、ポスター等は自治体で配布したり、掲示していただくように、国のほうで一定用意はしていきたいというところで準備は進めていますので、こうした観点をきちんと盛り込んでまいりたいと思います。個人情報の観点も同じく盛り込んでまいりたいと思います。ありがとうございました。
そして、質問や意見を集約できる窓口ということで、こちらにつきましても特にシステムを触る自治体や医療機関におきましては、日々日々のことで、これはどうしたらいいのだろうかということはあろうかと思いますので、そうしたことをお受けできるヘルプデスクというもので対応をしてまいりたいと考えております。
続いて、佐藤委員からございました、こちらも周知・広報の関係で、国民向けにつきましては、データ整備が不可欠であるということと併せて、その根拠につきましてもセットで提示を必ずするのがよいということで御意見いただいておりますので、こちらも今後、国民向けの広報・周知資材等を用意させていただく際には、漏れなくそのような観点も盛り込ませていただき、しっかりと国民のほうに周知をしたいと考えております。ありがとうございます。
続いて、福島委員からございました、自治体システムの関係でございます。持続可能にということで、最初はいいのだけれども、その後、息切れしてしまわないようにというところかなと受け止めました。今、市区町村は、まずデジタル化するというところで、非常に大変な思いを皆さんしているところですので、まずは国としてもそこをしっかりサポートさせていただきつつ、いただいたとおりそこに乗った後にも息切れしないように、きちんと状況を見まして、皆さんの声も伺いながら、サポートのほうは継続してさせていただきたいと考えております。
続いて、中野委員からいただいております、一次記録としてオンライン資格確認で対象者確認ができると、その方の接種記録も確認できるようになるのですよねというところについては、そのとおりでございますので、まさにオンライン資格確認をすることで、一意にどなたかということが確実に分かるようになる。その方にひもづいた接種記録というところが見えるようになるということで、そういったことで診療時、予防接種等におきまして、有用に接種記録を使っていただくということにまさになってまいります。
続いて、永見参考人からいただいております、カメラつきタブレットの導入に憂慮しますという御意見でございますが、そういったものが診察室内、医療機関内でも使われていくというところにつきましては、当然にそういった使われ方のないようにというところは、我々のほうでもしっかりと周知をするとともに、今回、タブレットを使うというところにおいては、民間のアプリベンダー等が入ってまいりますので、こうした御指摘や御意見が、国民の皆さんの中には御不安に思われる方もいるのだということを伝えた上で、しっかりとそういった民間の取組の中でも、こうしたところへの配慮とか、どうしていくのがいいかというところは併せて一緒に考えていただきたいとお伝えをしようかなと思いました。
あと、母子手帳との連携ということをいただきました。ありがとうございます。母子手帳のほうはこども家庭庁での取組になりますが、我々も日々実務レベルでは連携をしておりまして、我々より少し遅れて母子手帳のデジタル化は進んでいくと聞いておりますが、母子手帳の中には当然予防接種履歴が入ってまいりますので、ここは我々のほうのデジタルと連携をして、今、紙の母子手帳で体験しているようなところが損なわれないように、デジタル化でも実現をしてまいりたいと考えております。
そしてもう一つ、コロナの記録につきまして、コロナのファイザー、モデルナとかのメーカー名は国民にどうやって見えるようになるかというところにつきましては、基本的にメーカー名、あと保存してありますロット番号等が入っていくことになります。今自治体はデータ化して、それぞれダウンロードして持っておりますので、その内容がそのまま入っていくようになります。
本田委員からいただいております、社会経済に関するところの属性情報等がどのぐらい入って使えるようになるのかというところでございますが、匿名データベースであるという特性上、あまり機微な内容はどうしても表現はできない形になります。一方、予防接種でいいますと、特にB類ですと、減免資格情報というところが対象者の属性情報としてデータベースには格納される方針でございます。例えば非課税の方、生活保護の方であれば、予防接種の費用を自己負担ゼロで利用できますという設定をしている自治体であれば、そういったところの減免資格情報が、保険の資格情報としてNDBにも入っているように、予防接種も入れていくことになりますので、そういったところを一部、どのように研究のほうで使っていけるかというところになろうかなと考えております。
○松下予防接種課長補佐 予防接種課事務局でございます。
二次利用の点も何点かいただきましたので、私から簡単に説明させできます。
まず、福島委員や齋藤委員からいただきましたけれども、DBを用いた安全性モニタリング、我々としても非常に重要と考えております。現在、副反応疑い報告に載ってございます法定報告基準に記載がございます数十の疾患については、NDBにおいてどのように定義を捉えるか、あるいは具体的に安全性モニタリングの業務を来年以降どのように行っていくかというのは、JIHSの先生方と検討しているところになっております。
また、永見参考人からいただきました、HPVのデンマークで行われた調査との比較ということですけれども、デンマークでの調査がどのように行われたかというところは正確には把握しておりませんが、恐らく個人にそれぞれ同意を取って、レジストリーみたいな形で疫学的なデータを取っているものと推察されます。他方で、こちらのVDBは匿名化された情報ですので、DBに載っている情報から逆引き的に個々人を特定するということはできませんので、デンマークで行われたHPVの調査と完全に同じことができるかというのは、なかなか難しい可能性がございます。
他方で、坂元委員からも御意見がございましたけれども、がん登録データベースが将来的にNDBと連結されることがございましたら、有効性の分析というところまではまだどうか分かりませんけれども、ワクチンの接種率と子宮頸がんの発生率といったところの関係を、このデータベースを用いて検討するということは考えられます。
データベースの関連については以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
最後の有効性の解析のところですけれども、今日、鈴木委員が御欠席ですが、有効性のところを解析するに当たっては、データベースに加えて研究的な要素を加えていく必要があるのではないかという御意見を伺っていたと思います。そういったものも組み合わせて、有効性・安全性の研究・解析、そういったことをしっかり進めていければいいだろうなと私も感じているところです。
それでは、ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、さらに何かこれだけは言っておきたいということがもし委員の先生方でありましたら。大丈夫ですか。
ありがとうございました。
そうしましたら、今日は本当に多くの御意見、御質問をいただきまして、ありがとうございました。
事務局におかれましては、引き続き、自治体、医療機関におけるデジタル化の円滑な実装、予防接種の有効性・安全性にする予防接種データベースを活用した調査・分析方法等について、検討を進めていただくようにお願いいたします。
それでは、今日の主な議事は以上となりますが、そのほか事務局委員または参考人の皆様から何かございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、事務局にお返しいたします。
○佐野予防接種課長補佐 ありがとうございます。
本日も活発な御意見、御議論をいただきまして、ありがとうございました。
次回の開催については、追って御連絡をさせていただきます。
事務局からは以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
それでは、本日の予防接種・ワクチン分科会は以上にさせていただきます。
今日も本当に活発な御議論をありがとうございました。
これで失礼いたします。

