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第1回 職場における熱中症防止対策に係る検討会議事録
労働基準局安全衛生部労働衛生課
日時
令和7年12月23日(火)13:00~
場所
厚生労働省12階専用第14会議室
議題
(1)座長選出
(2)職場における熱中症防止対策について
(3)その他
(2)職場における熱中症防止対策について
(3)その他
議事
- 議事内容
○中央労働衛生専門官 本日は、お忙しい中御参集いただき誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「第1回職場における熱中症防止対策に係る検討会」を開催いたします。座長選出まで、事務局にて議事進行を担当いたします高松と申します。よろしくお願いいたします。
初めに、安井安全衛生部長より御挨拶を申し上げます。
○安全衛生部長 皆さん、こんにちは。厚生労働省安全衛生部長の安井でございます。平素より、安全衛生行政に様々御協力いただきまして、ありがとうございます。
職場における熱中症につきましては、昨今の気温の上昇の傾向がございまして、増加傾向にございまして、令和6年の休業4日以上の死傷災害は1,257人ということでございます。また、この数字は過去最多ということでございます。それから、死亡者数につきましても、令和4年から令和6年、3年間連続で30人以上となる大変深刻な状況となっているところでございます。
こういった状況を踏まえまして、令和7年には労働安全衛生規則を改正いたしまして、熱中症で死亡に至らせない、重篤化させないということに主眼を置いた改正を行ったところでございます。具体的には、熱中症の自覚症状がある場合に、その旨を報告するための緊急連絡体制の整備、あるいは作業からの離脱、身体の冷却などの熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内容やその実施手順、これらを定めて関係作業者に周知するという内容でございます。
本検討会は、この省令改正の議論を安全衛生分科会で行ったときに、改正省令の施行状況に応じた対応あるいは熱中症の予防対策につきまして、データに基づいて議論すべきだという御提言を踏まえまして、開催をするものでございます。構成員の皆様におかれましては、実効性のある熱中症予防対策の実現に向けまして、率直な御意見を頂ければと思っております。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 次に、オンラインで参加いただいている構成員の方に、御発言の仕方について説明いたします。会議中、御発言の際は「手を挙げる」ボタンをクリックし、座長の指名を受けてからマイクのミュートを解除し、発言をお願いいたします。発言終了後は、再度マイクをミュートにするようお願いいたします。また、議題に対して御賛同いただく際には、カメラに向かって「うなずいていただく」ことで、「異議なし」の旨を確認いたします。
それでは、本日の出席者を紹介いたします。構成員の皆様を別紙の名簿の順に紹介いたします。お名前をお呼びしましたら、簡単に御挨拶を賜れればと思います。日本製鉄株式会社安全環境防災部安全推進室主幹、安藤様。
○安藤構成員 日本製鉄、安藤です。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 日本基幹産業労働組合連合会中央執行委員、岩﨑様は、今日は御欠席です。続いて、日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長、漆原様。
○漆原構成員 連合の漆原でございます。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 建設労務安全研究会副理事長、小澤様。
○小澤構成員 建設労務安全研究会、小澤でございます。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 全日本運輸産業労働組合連合会中央副執行委員長、亀田様。
○亀田構成員 運輸労連、亀田です。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 日本通運株式会社コーポレートソリューション本部安全・品質・業務推進部専任部長、川口様は、本日は御欠席です。日本救急医学会熱中症および低体温症に関する委員会委員長、神田様。
○神田構成員 神田でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。オンラインで失礼いたします。
○中央労働衛生専門官 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所化学物質情報管理研究センターばく露評価研究部長、齊藤様。
○齊藤構成員 労働安全衛生総合研究所の齊藤です。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹、坂下様。
○坂下構成員 経団連の坂下でございます。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 一般社団法人全国警備業協会労務委員会委員長、佐々木様。
○佐々木構成員 全国警備業協会労務委員長の佐々木でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 全国建設労働組合総連合労働対策部部長、田久様は、本日遅れて御出席の予定です。産業医科大学副学長、堀江様。
○堀江構成員 産業医科大学の堀江でございます。オンラインで失礼いたします。
○中央労働衛生専門官 産業医科大学産業保健学部産業衛生科学科作業環境計測制御学教授、宮内様。
○宮内構成員 産業医科大学、宮内と申します。よろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 併せて、オブザーバーとして、環境省大臣官房環境保健部企画課熱中症対策室、経済産業省イノベーション・環境局国際標準課、国土交通省大臣官房技術調査課、同不動産・建設経済局建設業課、農林水産省農産局技術普及課に参加いただいております。
本日の出欠状況ですが、先ほど申し上げたとおり、田久様は途中からの御出席、岩﨑構成員及び川口構成員は御欠席となっております。また、神田構成員、堀江構成員、オブザーバーの環境省熱中症対策室についてはオンラインでの参加となります。
次に、事務局を紹介いたします。安井安全衛生部長、佐々木労働衛生課長、長山主任中央労働衛生専門官です。
続いて、お手元の資料の確認をいたします。まず1枚目、議事次第です。続いて、資料1として、職場における熱中症防止対策に係る検討会開催要綱です。資料2として、これまでの職場における熱中症防止対策の取組について。資料3として、職場における熱中症の発生状況について。資料4として、事業場における熱中症防止対策の取組状況について。資料5として、論点(案)があります。
続いて、参考資料の確認をいたします。参考資料に関しては、基本的には縦置きです。まず、参考資料1として、参照条文。参考資料2として、労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について。参考資料3として、職場における熱中症予防基本対策要綱。参考資料4として、令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱。参考資料5として、「働く人のための今すぐ使える熱中症ガイド」があります。過不足等がありましたら、事務局までお申し付けください。
続いて、開催要綱について説明いたします。
○主任中央労働衛生専門官 それでは、資料1を御覧ください。開催要綱について、ポイントを絞って簡単に紹介いたします。1の趣旨・目的です。先ほど部長からもありましたが、熱中症による死亡者数は3年連続で30人以上となっていることから、熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、令和7年6月に労働安全衛生規則改正を行い、「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」、「関係作業者への周知」を義務付けたところです。また、安全衛生分科会では、これに加え、平時からの健康管理も含めた予防策の重要性が指摘され、データに基づいた熱中症防止対策の検討が必要とされました。これを受け、本検討会を開催しております。
2の検討事項は、職場における効果的な熱中症防止対策についてです。3の構成についてです。本検討会は、厚生労働省労働基準局安全衛生部長が構成員の参集を求め開催し、本検討会には座長を置き、必要があるときは構成員以外から意見聴取を行うことができるとしております。4のその他には、検討会の運営が書かれております。本検討会の議事録及び資料については、原則として公開するものとしております。次のページに、別紙として先ほど御紹介した構成員名簿があります。
本日は、議事次第にあるように、職場における効果的な熱中症防止対策について、現場の実情等も含め御意見を頂き、議論をお願いしたいと思います。
○中央労働衛生専門官 次に、座長の選出を行います。開催要綱にもあるとおり、座長は構成員の互選により選出します。構成員の方から推薦はありますか。齊藤先生、どうぞ。
○齊藤構成員 齊藤です。座長は是非、産業医科大学の堀江先生にお願いしたいと思うのですけども、皆様、いかがでしょうか。
(異議なし)
○中央労働衛生専門官 ありがとうございます。それでは、今後の議事進行については座長の堀江先生にお願いいたします。堀江座長、座長就任に当たり、一言、御挨拶をお願いいたします。
○堀江座長 御推薦いただきましてありがとうございます。熱中症対策は喫緊の課題であり、とても重要な課題だと存じます。是非、活発な御議論をよろしくお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 報道関係者にお願いいたします。カメラ撮りはここまでとしてください。それでは堀江先生、議事についてお願いいたします。
○堀江座長 それでは、これより議事に入ります。資料が多数ありますので、最初に資料2~4を一区切りとして、事務局から御説明をお願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 それでは、事務局から説明いたします。まず、資料2として、こちらでこれまでの取組について説明します。こちらは安全衛生分科会資料などで既に公表されているものになりますので、かいつまんで説明いたします。まず、2ページです。熱中症の災害発生状況ですが、こちらは確定値です。棒グラフが「死亡者数」、折れ線グラフが「休業4日以上の死傷者数」です。直近の令和4年~6年で見ると、死亡者数は3年連続30人以上、死傷者数も増加傾向となっております。
3ページです。こちらが死亡災害の多発を踏まえた対策の強化についてです。右側の円グラフ、過去4年分の死亡災害を分析すると、ほとんどが「初期症状の放置・対応の遅れ」ということで、左下の囲みのとおり、死亡に至らせないための適切な対策の実施が必要とされて、労働安全衛生規則の改正を行ったところです。
今まで熱中症対策として、どのようなことを実施しているかということを説明します。先ほどの左下の囲みの記載のとおり、熱中症についての基本的な要綱やクールワークキャンペーンの実施要綱において、様々な事項の実施を求めております。
まず、「熱中症予防基本対策要綱」です。後ほど必要に応じて参照いただければと思いますが、参考資料3にも付けております。こちらにおいては、事業場における対策として、「作業環境管理」「作業管理」「健康管理」「労働衛生教育」「救急措置」の5項目を定めております。もう1つは、「クールワークキャンペーン」です。こちらも後で参照いただければと思いますが、参考資料4に付けております。このキャンペーンは平成29年度より毎年実施しており、先ほどの基本対策要綱に基づく取組を講ずるよう、広く呼び掛けるとともに、実施要綱の中で事業場における重点実施事項を定めております。内容としても、先ほどの5項目と「労働衛生管理体制の確立」というのが盛り込まれております。
4ページです。右側の枠、現場における対応の3行目に書かれているとおり、「体制整備」「手順作成」「関係労働者への周知」といったものを、事業者に罰則付きで義務付けることとして審議いただいております。
5ページです。改正省令の概要になります。一番下のとおり、今年6月から施行となっております。
6ページは審議の際の分科会での意見です。右側に赤枠で囲っておりますが、今後の国の対応のところ、新たに立ち上げる検討会においてデータに基づき検討することとされており、本検討会を開催しております。
それでは、次は資料3になります。熱中症の発生状況です。1枚めくって、2ページは速報値になります。例年であれば1月から12月までの1年分について、次の年の2月あたりに速報値を出して、5月あたりに確定値を出しております。今回は、検討会における議論のため、1月から10月末までに発生した災害について、11月7日までに報告があったものを集計しております。今年と昨年を比較するため、同時期の速報値ベースでこちらは記載しておりますので、いずれも12か月分ではなく、10か月分の途中経過としての暫定的な値となります。よって、令和6年の数字については、資料2の確定値とは一致しません。
まず、左側ですが、死亡者数で見ると、昨年のこの時期では29人、今年は12人であり、前年同期比で約58%の減少です。なお、昨年の確定値は31人です。現時点では未報告の死亡災害が後になって提出されたり、10月末時点で熱中症による災害と思っていたが、その後の調査で熱中症ではなかった例、また、その逆で、死亡理由や業務起因性など不明な点があり、熱中症でカウントしていなかったが、その後に調査したら熱中症だった例などがありますので、プラスやマイナスが生じることもあります。よって、今年の12人という数字についても、今後の確定値までの集計作業において、数字が変わる可能性があります。暫定的な値であるという前提付きの数字ではありますが、死亡者数が昨年より減少しており、改正省令による影響があったものと推測されます。
右側が死傷者数です。死傷者は、前年同期比で約38%増加しております。令和6年は、この時期で1,112人であり、最終的な確定値が1,257人と、ここから約13%増えておりますので、令和7年の1,537人も確定値までに昨年同様の割合で増えると仮定した場合、1,700人台になる可能性があります。
3ページは月別になります。青い棒の死傷者数は、6~9月のいずれの月も昨年より多く、特に6月の増加が大きいです。赤い棒の死亡者数は、全体的に昨年より少なくなっております。
4ページ以降ですが、昨年に比べて今年はどれくらい暑かったのかをデータで示しています。一番上が東京のWBGT28℃以上の時間数です。特に6月が昨年と比べて多いです。真ん中は、全国の真夏日・猛暑日の観測地点数です。6月、7月が昨年より多く、特に6月の猛暑日は40から490と、10倍以上多くなっています。一番下の過去30年との偏差を見ても、今年は+2.36と、過去最高となっております。
5ページです。こちらは全国の7都市の真夏日日数です。昨年と比べて、特に6月、7月は暑い日が多かったことが見られます。
6ページです。こちらは、WBGT値と熱中症の死傷者数で何らかの関係があるかどうかを調べたものになります。上のグラフですが、横軸は、真ん中の1つ目のポツに記載してあるとおり、1都3県のWBGT28℃以上の延べ時間数になります。縦軸は、そのときの熱中症の死傷者数です。これを過去6年分プロットしてみたところ、6、7、9月で、強い相関が見られました。8月については、相関は強くありませんが、おそらくお盆休みがあった影響もあるかもしれません。真ん中の2ポツ目のとおり、この1都3県の6、7、9月の死傷者数は、全国全期間の死傷者数に占める割合の約12.5%、約8分の1になっております。今年の延べ時間数を当てはめて、これから計算、逆算してみると、2025年の予測値としては1,855人と推計されます。もちろんこれは推計値であり、厳密な値ではありませんが、それぐらい今年は暑い時間数が多かったということになります。今年の死傷者数速報値が1,537人であり、昨年と同様に、ここから約13%増えたと仮定した場合、1,700人台となる可能性があると見込まれ、推計値に近い値、若しくは推計値より低い値になることが推測されます。
7ページから今年の傾向を示します。死亡者数の屋内・屋外の値ですが、屋内より屋外のほうが多いという傾向は昨年と同様になります。
8ページです。死傷者数に占める年齢別の割合です。大まかに見れば、昨年と傾向としては大きな違いはありません。60歳以上で全体の4分の1、50歳以上で見れば全体の半数になるという傾向も一緒です。
9ページ以降は、今年の死亡の12件の概要になります。左側から、月、業種、年代などを記載し、右側に事案の概要を記載しております。年代としては、50代、60代が多く、7番のみが40代という状況になっております。事案の概要として様々ありますが、例えば、既に倒れている状態で発見されて搬送された事案もあれば、体調が悪くなり休憩していたけれどもその後に悪化した事案、また、休憩後に作業に復帰したがその後に悪化した事案などがあります。
資料4になります。資料4では、事業場における取組状況について説明いたします。2ページは、全国の労働基準監督署による調査結果です。上の囲みのとおり、今年6月から9月までの間に、全国の監督署が熱中症の指導に限らず、建設、製造、運送、警備の4業種の指導に行った際に、熱中症対策の実施状況についても併せて調査した結果になります。まず、左側の円グラフですが、調査した数としては約1万7,000です。一方、右側の円グラフは、熱中症の災害を発生させた事業場に監督署が指導に行って、詳細な項目を調査したものになりますので、調査数は103となっております。こちらはピンポイントで行ったところなので、全体に比べると調査数のオーダーは小さいです。
3ページ以降は、どのような結果なのかということについてです。今年6月に重篤化防止として義務付けた新たな条文である安全衛生規則の第612条の2の遵守状況についてです。大きく①~④に分けられ、この全ての措置を実施する必要があります。上の棒が全体1万7,000についてです。違反・指導なし、つまり全てが措置されていたものが94%、どれか1つでも違反・指導があったものが6%です。下の棒は、災害端緒の調査です。違反・指導なしが8割、違反・指導ありが2割となっております。サンプル数のオーダーが大きく違うので、確定的なことまでは言えませんが、災害発生させたところの遵守状況が低い傾向があることが推測されます。
4ページは、それぞれの内訳です。①の報告体制のみを抜き出した遵守状況ですが、こちらは全体と同じ傾向ということになります。5ページです。②の周知のほうも同様の傾向になっております。
6ページの左側の③の措置手順ですが、傾向は同様になっております。右側の円グラフは、災害発生事業場のうち、措置手順を把握できたものの集計となっておりまして、サンプル数は54と少ない前提のものになっております。施行通達別添1の類型と別添2の類型ということで記載があります。これが何かということは、7ページに示しております。フローがありますが、左側が別添1、右側が別添2です。左側は、フローの上から3番目の菱形の「意識の異常等」のところで、救急を呼ぶかどうか判断するというフローです。右側は、症状が見られたら医療機関へ搬送するというフローです。
これを踏まえて6ページに戻っていただき、円グラフを見ますと、別添1の判断するのフローが半数、別添2の搬送フローが4割弱でした。サンプル数が少ないので一概に言えませんけれども、事業場でそれぞれ実情に応じて定めていると言えるかと思います。
8ページです。④の遵守状況も全体と同じ傾向になります。
9ページは、定めた措置手順がその手順どおりに行われたかどうかということを調査したものになります。こちらも調査で把握できたもののみの集計になっておりますので、サンプル数は40と少ないことが前提となります。その結果、9割が手順どおりに対応しているということで、手順を定めている事業場では、その後の措置も併せて実施している傾向が見られます。
手順どおりに対応できなかったという、この1割の内訳を下に示しております。まず、1つ目のポツ、本人や出先の者が救急を呼んだものや、3つ目にありますとおり、本人が搬送を拒否したというものがありますし、定めていたけれども、措置を講じなかったという2番目のものが1件という状況でした。
10ページからは、先ほどは監督署の調査ですが、こちらは建設業者に対するアンケート調査になります。これは、6~9月において、不休災害も含めた熱中症災害について、実態把握のアンケート調査を行ったものになります。延べ1,100件を集計しております。こちらのアンケート調査は、小澤構成員が所属する建設労務安全研究会に御協力いただいたものになります。短期間にかかわらず、貴重なデータを提供いただき、この場を借りて改めて感謝申し上げます。
真ん中にアンケート項目、下側に内訳があります。特に真ん中の円グラフですが、休業見込日数では、約8割が0日の不休災害であり、2割弱が休業1~3日でした。監督署に死傷病報告が提出される休業4日以上は1%という状況です。休業に至らなかった事案については、なかなか監督署では把握が難しいところ、今回、不休災害や休業3日までについての貴重なデータが得られたと言えます。
11ページは被災者の年齢別になります。左側の不休を含めた全体で見ますと、20代以下が3分の1、30代と40代が合わせて3分の1、50代と60代が合わせて3分の1という結果でした。右側は、休業4日以上になります。こちらは全体の1%、サンプル数も14と少ない前提でのデータとなりますけれども、こちらでは50代と60代で半数を占めております。こちらは、年齢が高くなるにつれ気を付けましょうという話も言えるかと思います。
12ページは発見方法についてです。左が整備した報告体制になります。複数の措置を併用しているところもありますので、合計は全体と一致しません。左から、緊急連絡先、監視人の配置や巡視、バディ制度採用、ウェアラブル端末といったものがありました。右側の円グラフですが、実際の発見方法はどれでしたかというものになります。被災者自身からの緊急連絡先への通報が約6割を占めておりました。改正省令に基づく連絡が実施されたものと推測されます。次に多いのがバディ又は同僚が発見、次に監視人や巡視でした。ウェアラブルは2%でした。
13ページは重篤化防止になります。措置手順について、先ほどは4業種の結果でしたが、建設業で見ますと、別添1の判断するほうのフローが46%、別添2の搬送のフローが54%ということで、それぞれ事業場の実情を踏まえて手順を定めていただいております。右側が発見後の処置です。こちらも複数回答です。それぞれ処置いただいている状況が見られ、4番目の救急要請は3割ほど実施されておりました。
14ページです。こちらは被災者の服装になります。身体を冷却する機能を有する服を着ていたというのが3分の2を占めております。ただ、着ていなかったとか不明というのも3分の1ありました。右側は服の種類ですが、ファン付き作業服を着ていたというのが多かったです。ファン付き作業服を着ている割合がある程度多いことが分かりますが、逆に言えば、ファン付き作業服を着ていても被災する例がある、ファン付き作業服を着ているから、これだけで十分というものでもないということも言えるかと思います。
15ページは健康管理になります。右から2番目の棒のところで、特段体調は問題ないというのが4割を占めておりました。ただし、一番右の不明というのも4割あります。また、左側から、寝不足、持病などいろいろありますけれども、これらを合計すると、約2割になります。つまり、当日に何らかの兆しがあったというものになります。
16ページは休憩設備になります。ほとんどのところで休憩設備があり、28℃未満に設定されていました。また、左下の円グラフを見ると、定期的に休憩をとっていたというのもありますが、不明というのも半数近くありました。
17ページは発症の原因になります。アンケートの自由記載欄のところで、「熱中症の原因として考えられるものは何ですか」と聞いたところ、空欄もありましたけれども、回答があったものとしては308件、こちらについて大まかに分類したものになります。体調不良と作業、作業環境がそれぞれ3割ずつ、あと、暑熱順化と水分・塩分不足と服装が1割ずつという状況になっておりました。細かい内訳は、下の※にも書かれております。資料2~4の説明については以上になります。
○堀江座長 ありがとうございました。たくさんの資料や情報を集めていただきました。構成員の皆様も、現状や課題についてお考えがあるかと思います。ただいまの説明について何か御意見、御質問がある構成員は、対面の方は挙手、オンラインの方は挙手ボタンを押してお知らせいただけますか。
亀田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
○亀田構成員 亀田です。よろしくお願いいたします。示されたデータにもあるように、年々気温は上昇し続けており、熱中症による災害発生リスクは、今後も増加し続けることが想定されます。まずは来夏の災害減少に向けて関係者が一丸となり、今回の対策強化を含めた熱中症災害防止の取組を確実に進めていただきたいと思います。労働側委員として、働く仲間の安全確保に向けて、真摯に取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○堀江座長 ありがとうございました。熱中症対策は、作業従事者自身の協力が大変重要な内容になっております。ほかにいかがでしょうか。
先生、どうぞよろしくお願いいたします。
○神田構成員 日本救急医学会の神田です。皆様の中でそういう御意見を持たれる方はいらっしゃらないだろうというところではあるのですけれども、一応念のために確認をさせていただきます。最初のほうの説明のスライドで、死傷者数は年間増えていて、その一方で死亡者数は減っているという御説明がありました。当然、これまでの施策による影響で、死亡者数は減っているという解釈の立つところではありますが、日本救急医学会としては、昨年、熱中症診療ガイドライン2024を発表し、いわゆる重症度分類がⅢからⅣに変わったということで、御存じの先生方も多いかと思うのですが、重症患者に対するアプローチをより徹底するような取組をやっております。恐らくその影響もあって、死亡者数、この中では労働者の関連死は減ってきたと。この29から12に減ったのは、そういったいわゆる搬送後の影響ということも十分にあると思いますので、これをもって現状の対策で十分だという議論にならないように、お願いしたいと思います。我々救急医学会の施策もまだ不十分なところがあり、我々も改善に努めておりますが、是非総合的な対策をより進めていかなくてはいけないということで、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。日本救急医学会のガイドライン改正に伴って、全国の救急医の先生方に頑張っていただいたというのも、大きな成果だというように認識しております。今の点を含めて、何か御意見等はありますか。
漆原構成員、どうぞよろしくお願いいたします。
○漆原構成員 今の御発言に関連して発言します。日本救急医学会において重症度を4分類されていると承知しておりますが、一方で、厚生労働省安全衛生部においては、死傷病報告書を基に休業4日以上を集計しているということかと思います。重症になった場合に後遺症が残る可能性もあるということも踏まえれば、労働者側としては、必ずしも死亡者が減ればいいという認識ではないということを、改めて発言させていただきたいと思います。また、4段階の重症度の分類と、死傷病報告書を基にした数値の関連性について、重症度をどう考えるかという点について、事務局にお伺いできればと思います。
○堀江座長 事務局、いかがでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 まず、先ほど神田構成員からもあったとおり、搬送の関係でいろいろ進んだところがあったり、この省令改正も当然影響がありますけれども、政府全体としてもいろいろな取組があったり、今年は特に暑かったということで、ニュースや報道でもかなり発表されており、そういった意味では個人個人の意識もかなり高まったと。そういった複合的な要因が今回の死亡者数につながっているところもあるかと思います。
漆原構成員からあったとおり、救急の重篤の区分が4分類です。監督署のほうではどうしても死傷病報告として4日以上というのと、そのうちの死亡災害が把握できるということで、重症度と死傷者数のきれいなリンクは、統計上、そこまで把握するというのはなかなか難しいかと思います。ただ、死亡災害防止という形で今回いろいろな省令改正を行っておりますので、厳密に今集計した数字を持っているわけではないのですけれども、後遺症が残るくらいの重篤なところまで至らないような効果は一定あるのかと思っております。ただ、いずれにしても、きれいな重症度の区分と死傷病の統計のリンクまではお示しできないということだけは、御理解いただければと思います。
○堀江座長 恐らく休業日数のようなデータは事務局もお持ちかと思いますので、もしかしたら、きれいな重症度ではないのですが、4日以上の休業となった事案のうち、例えば1か月以上か未満かを区別して集計することは、可能であろうとは思いました。
○主任中央労働衛生専門官 そういった意味では、見込日数というのは書かれておりますので、きれいな集計までいけるかどうかは分からないですけれども、傾向のようなものは、もしかすると年別で比較のようなものは可能か、ちょっと考えてみたいと思います。
○堀江座長 ありがとうございます。
坂下構成員、どうぞよろしくお願いいたします。
○坂下構成員 経団連の坂下です。まず、神田構成員から救急現場の取組みの御紹介がありました。救急医学会の皆様には、これまでの御尽力に心より感謝申し上げます。
先ほど来の議論にも出ていますが、今回の資料で言いますと資料3の2ページに、職場における熱中症による労働災害の発生状況をまとめた棒グラフがあります。速報値なので、確定値が出た際に多少数値が動くかもしれませんが、このグラフを見ますと、今年6月に熱中症重篤化防止のための措置を義務化した省令改正については、改正趣旨が、第14次労働災害防止計画の目標にあった熱中症による死亡災害を減らすということだったことを踏まえると、一定の効果があったのだろうと受け止めております。
他方で、漆原構成員からもご指摘がありましたように、死亡だけではなく、重篤化を防ぐということは大変重要だと認識しております。先ほども資料3の中で、今年の夏は過去最高レベルで暑かったというご説明があり、もしかすると来年はもっと暑くなるかもしれないという中で、いかに休業4日以上の死傷者数を減らしていくかということも重要です。そのために、今回、予防対策も含めて議論する場が立ち上がったということで、非常に意義のある重要な役割の検討会であると認識しております。経団連、使用者側として、企業の実態に合った、現場でしっかり実行されるような、予防策も含めた熱中症への対応策について、しっかり議論をしていきたいという心構えで臨んでいきたいと考えております。
○堀江座長 ありがとうございます。
小澤構成員、どうぞよろしくお願いいたします。
○小澤構成員 小澤です。資料4で、建設業に対する任意アンケート結果ということで示していただきました。ありがとうございました。これについては、労務安全研究会の会員各社に依頼してアンケートを集めたものなので、基本的には、建設業全体と言うより、要は総合工事業における状態を示しているというように認識していただくのがいいのではないかと思っております。木造建築(木建)などは恐らく余り含まれてない数字だろうと思いますので、そういう見方をしていただくといいかなと思います。要は、元請がいて、複数の協力会社が混合してやっている作業所の中での結果というように理解していただくとよろしいかと思いましたので、よろしくお願いします。
○堀江座長 ありがとうございます。建設業全体と言うよりは、少し偏りがあるということだと思います。少し専門用語が出てきましたけれども、多少大きな所に偏っているという意味でしょうか。
○小澤構成員 そうですね。そこそこ大きな会社のそれなりの大きな現場のデータが集まっていると思っていただいたらいいと思います。
○堀江座長 ありがとうございます。そのほかにいかがでしょうか。
齊藤構成員、どうぞよろしくお願いいたします。
○齊藤構成員 齊藤です。ただいま小澤構成員から御説明がありましたけれども、総合工事業、大きな元請や孫請で作業をしている所に対してのアンケートということで理解いたしました。なぜかと言うと、16ページの休憩設備という所で、ほとんどの事業所で休憩設備がありますと回答されています。建設業で多くの熱中症災害が発生している現場は、恐らくこういった休憩設備のない小さい現場も含まれていると思いますので、今後、そういった所の実態の把握や、どういった対策ができるかということを議論していく必要があるのではないかと感じました。
あとは10ページの休業見込日数についてです。ほとんどが不休ないし1~3日で、統計に上がってくるのはほんの一部です。恐らく熱中症としてカウントされてない所が非常に多いので、どこまで防ぐかというのは議論の対象になるかと思うのですが、メリハリを付けて、どこから先を減らしていくのか。今回、死亡災害を減らすということになっていますけれども、重篤化を防ぐ、熱中症で後遺症になるところも防ぐとなりますと、どこに焦点を当ててやっていくかということも、今後の議論の対象になるのではないかと感じました。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。いかがでしょうか。今の点に対する御意見はありますか。
○主任中央労働衛生専門官 それでは事務局のほうから。坂下構成員の言われるとおり、正に14次防の重要なところということで認識しております。特にこの検討会でも、現場でちゃんと使っていただくにはどういったものがいいかということも含めて、御議論いただければ有り難いと考えております。
あと、アンケートについて小澤構成員と齊藤構成員からお話がありました。確かにこのアンケートは短期間で取りまとめていただいたということで、多分、アンケートとして取りまとめに御協力いただける総合工事業という形で、今回、調査をさせていただいております。ですので、先ほどあった木建など、休憩設備を持ちにくい所、現場によって制約がある所というのは、そこまでは調べ切れておりません。そのあたりは、監督署の全国での調査において建設業も総合工事以外にもいろいろ行っておりますので、引き続き把握していきたいと思っております。
また、齊藤構成員からあった、統計で休業4日以上というと、更にその下に不休や1~3日というのもあるし、どこら辺をターゲットにするのかというのは、おっしゃるとおりかと思います。漆原構成員からもあったとおり、重篤度の高いというか、4日以上の中でも、かなり長く休業されるところもあります。かと言って、今回、不休というのも、このデータで実態が少し見えてきたかなというところもあります。行政としてはどのゾーンも大事というのは確かですけれども、どこら辺に特に力を入れるか、どの辺を今後の中で意識するか、それらを踏まえて検討会の御議論の中で考えていきたいと思っております。以上です。
○堀江座長 もちろん労働災害ですから全て防ぎたい、そして、これは指揮命令下で起こっていることなので、本来、事業者が防がなければいけない、防ぐことができるという前提で目標設定をすべきでしょう。しかし、非常に数も多いし、従来は死亡災害が多かったということを考えると、まずは死亡災害を防止する、その次に休業4日以上の災害を防止するという順番でやっていかざるを得ないのかなとは思っております。
また、資料4の10ページの真ん中の円グラフですけれども、休業4日以上は1%です。昨年の速報値で4日以上は1,537人被災しているので、これを割り戻すと、本当は2桁労災が多いということですよね。不休災害を含めますと、何と15万3,700人ということになるわけですね。それくらい多く発生し起こっている災害なのですね。だと、労災である熱中症の大きさと言いますか、この問題の大きさと言いますか、これもまたを認識させられるところかと思っております。そのほかにいかがでしょうか。
佐々木構成員、どうぞよろしくお願いいたします。
○佐々木構成員 こんにちは。御無沙汰しております。警備業の代表として出席させていただきました佐々木と申します。よろしくお願いします。警備業の熱中症については、建設業とともに、2号警備という交通誘導警備が、どうしても熱中症の対象業種に関わるところが非常に多いです。では、警備業だけでそれに対応できるかと言うと、そこら辺はなかなか難しい。いわゆる建設業者さんとも一連となってやっていかないと、警備業だけで熱中症を減らしていく、あるいは死亡者数や重篤化を予防していくということは、非常に厳しいところがあるかなと。というのは、警備業全体の8割以上が中小零細企業です。そういう点からして、資金的な問題も非常に多いかと思います。そういった面も踏まえると、予算関係も重篤化予防の費用として計上していく形が望ましいのではないかと感じております。また、重篤化並びに予防と、委員会が2つありますが、それを一体化した形で、両方で考えていくべきものかと思っています。
先般、東京都警備業協会で熱中症のアンケートをさせてもらいました。熱中症になった件数が非常に減ってきたということは、省令改正に伴って、各社が意識してきたのかなと感じておりますが、交通誘導よりも、意外と施設関係の熱中症になった方が多かったという、別件のアンケート結果がありました。それから、つい最近終わった大阪・関西万博での、非常に暑い中での警備誘導等をさせていただいた業者をトータルでまとめますと、重大なインシデントはありませんでした。その代わり、水分補給並びに休憩、そして、どうしても直射日光が当たるので、自分自身のそばで傘を差していた、それも、両手が使えるような小さな傘です、頭のヘルメットの上の。そういうことをすることによって対応できたという結果の報告も頂いております。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。警備業からの御報告でした。どなたか、これに反応される方はおられますか。
○中央労働衛生専門官 事務局から一言申し上げます。警備業に関しては、今般の令和7年の省令改正の中でも、警備業についてもきちんと対応しなければということで、7月に弊省及び国土交通省と警察庁の連名で、建設現場における建設業従事者と警備員の熱中症予防対策の強化についてというところで、発注者などに協力を求める事務連絡を出させてもらっています。もしかしたら、そのために、建設の交通誘導の警備では、建設業の方々に協力いただいたのかもしれません。そこのターゲットは、あくまでも建設業関係の警備の方ですので、イベントのところでは、なかなか大変だったのかもしれません。以上です。
○堀江座長 建設現場で同一の職場で働く他社の労働者あるいは個人事業主に対して、同様の安全衛生措置の実施ということが望ましいのだろうと思います。今の点について、建設業のほうから何かコメントはありませんか。
○小澤構成員 小澤です。先ほどのアンケート結果の中には、数としては、警備業は抜いた形で出していますので、警備業は入っていないはずです。どうしても建設現場という特殊な請負形態の中でやっているものですから、当然、警備員さんは、常に現場の入口に立って、入口を守っていただいているので、常に暑い所でやっているのです。今は、警備員さんも休憩できるように休憩設備を設けたり、現場の中では、警備員であれ誰であれ、同じように熱中症対策が取れるようにしております。どうしても元請主導のところもありますので、そういった中で一緒になって対策を進めていくというのが非常に重要なことだろうと考えております。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。一緒にやっていくという活動が一層普及することを願っております。そのほかに御発言はありませんか。よろしいですかね。
それでは、先に進ませていただきたいと思います。次に、資料5がありますので、事務局から御説明いただけますか。
○主任中央労働衛生専門官 資料5になります。こちらは論点(案)です。2ページ目が論点項目です。大きく3つあります。論点1は、今回、省令改正を行った重篤化防止対策です。論点2は予防策です。熱中症にならないよう予防するにはどうするかという点です。論点3としては予防策への支援、つまり国の支援をどうするかということになります。
まず、3ページの論点1のところになります。先ほども説明しましたが、中段の調査結果の1ポツ目のとおりですが、監督署の調査では約6%が指導を受けており、一方、発災事業場では約20%が指導を受けていたということです。これらの状況を踏まえ、一番下の論点のところですが、各事業場において、業務実態等に応じて、それぞれの事業場で措置を定めて講じている状況が見られ、改正省令の認識、対策は広がりつつある、発災事業場では改正省令の遵守状況が低いこともあります。また、先ほど説明したとおり、今年の速報値を見ますと、暫定的ではありますが、死亡災害が減少しており、改正省令の影響というのも見られます。まずは引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図ることとしてはどうかということで、論点として検討をお願いしたいと思います。
次に、4ページからが論点2の予防策になります。まず総論の部分ですが、現状においては、基本対策要綱、クールワークキャンペーンでいろいろと取り組む予防策を示しております。これに加え、今回の省令改正により、死亡者数の減少が見込まれるというところになっています。このため、新たな規制を追加していくというよりは、現行の基本対策要綱をベースに、クールワークキャンペーンに記載されている事項も盛り込みつつ、エビデンスに基づき必要な修正を行い、6月の改正省令内容も反映して、内容を充実させたガイドラインを策定し、事業場に対して予防策を周知することとしてはどうかという論点で検討をお願いしたいと思っています。このガイドラインの位置付けとしては、労働基準局長通達を想定しています。
中段の安全衛生管理体制です。キャンペーン要綱にも、労働衛生管理体制の確立や作業計画の策定というものがあり、それが効果的かどうか、ほかに整備すべき体制があるかという論点になります。
下の段が作業環境管理です。今、「暑さ指数の把握」、「休憩場所の整備等」、「温湿度調整(屋内作業場)」といったものがありますが、より効果的な事項や修正等が必要な点がないかという論点です。2ポツ目、広い事業場、イメージとしては、港湾のように広く、作業場所と休憩場所が離れているようなケースを想定していますが、休憩の設備は、できる限り作業者が速やかに利用できる場所に設置すること、このようなことについてどうかという論点になります。
次に5ページの上段になります。こちらは作業管理になります。1ポツ目にあるとおり、今も「作業時間の短縮等」、「暑熱順化」、「プレクーリング」、「水分及び塩分の摂取」、「服装による身体冷却」、「作業中の巡視」、「連絡体制の整備」ということがありますが、より効果的な事項や修正等が必要な点はないかという論点です。また、施行通達等では巡視というのを例に挙げていますが、それ以外にも有効な対策があるかという論点になります。
中段が健康管理になります。建設業者へのアンケート結果を見ると、半数近くは体調に問題がなかったということなのですが、何らかの体調不良等を抱えていたというケースも見られます。自由記載でも「疲労が抜けていない」などの回答がありましたので、どのような対応が考えられるかということが論点になるかと思います。
下段が労働衛生教育です。職場のそれぞれの立場に応じて、習得すべき知識に違いがあるのではないかということで置いています。特に現場で指揮する方、こちらは職長をイメージしていますが、指揮する方向けのカリキュラムを定める必要はないかという論点です。
次のページに現行の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」のカリキュラムがあります。左側が管理者向けとして教育時間が決まったもの、右側が労働者向けで時間が決まっていないもの、今、2種類あるということで、この2種類でよいのか、何か必要があるか、その辺りを論点として挙げております。
次の7ページが予防策への支援です。まず、1つ目のポツが助成金になります。現在、「エイジフレンドリー補助金」により、60歳以上の高年齢労働者の熱中症予防策に関する中小企業における経費というものを補助対象として支援しています。令和7年度の補助対象については、下段のとおりになっています。この補助対象者と補助対象製品について、改善すべき点があるかという論点です。2つ目のポツが、いわゆるファン付き作業服になります。現在、いろいろと市販されているものがありますが、価格帯も様々ありますし、製品ごとに性能に差異があるということも聞いております。その性能や効果を客観的に評価する方法、このようなものを検討できないかということが論点です。3番目が熱中症ガイドです。こちらについては、今、厚生労働省の熱中症のポータルサイトで示しており、こちらはイラストなどを入れて熱中症のことを理解しやすいものということで作成しておりますが、こちらについても充実を図るところがないかという論点です。
資料5の説明は以上です。
○堀江座長 最終的に労働基準局長からの通知という形になる文章に、どのような内容を盛り込んでいくのか。現在、法令も一部ございますし、それから熱中症予防基本対策要綱もございますし、「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」もございますし、実際に私どもの記憶に新しいのは、今年行った省令改正の部分とこれに伴う施行通達もございますので、法令から通達まで多種類のものが併存しているのが全体の概観かと思います。このようなものを、うまくまとめていくと言いますか、メッセージは本来、単純なほうがいいので、分かりやすいメッセージとして現場にお届けするというのが、作業者全体に普及させる1つのポイントと考えています。
構成員の皆様から、いかがでしょうか。この論点は本日確定するわけではないのでしょうけれども、今後、これを軸に議論していくということになっていきますので、まず、この論点が、今、1、2、3と3つありまして、2の中が幾つかに分かれているという構成ですが、構成自体はこのような構成でよろしいでしょうか。構成に関する特段の御意見がなければ、論点1から内容について御意見を頂くような順番でいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。
そうしましたら、論点1の部分で、まず御意見を頂ければと思います。挙手あるいは挙手ボタンでお願いします。
齊藤先生、よろしくお願いいたします。
○齊藤構成員 齊藤です。論点1で、改正省令部分というところで論点になっていますが、今回、調査した結果、特に発災事業場、実際に発生した所で改正省令に関しての指導が発生したというところが示されました。これをどのように考えるかというのは、なかなか難しいところであると思いますが、今回は初年度ですので、ある程度まだまだできていない所があるというのは、織り込み済みと言いますか、当然のこととして受け止める必要があるかなと思っています。逆に、そういったところで指導を受けたことをきっかけに、きちんと対策を受けていただくという形につながっていくのであれば、これは今回、法令改正したことの意味が非常に大きいという形で考えることができるのかなとは思っています。
あと、やはり、この改正省令を満たす、これの法令違反にならないようにするだけで、熱中症を防止できるというわけでは恐らくないと考えています。恐らくそれが、今回、どのような措置を細かいところでどのような形でやっていくのかという議論になっているかと思います。先ほど堀江座長からもお話がありましたとおり、いろいろな立付けで、安衛則があって、クールワークキャンぺーンがあって、通達があってという形で、いろいろなものがあるのですが、実際には法令違反がないようにするのがもちろんなのですが、その中で、熱中症を実効的に防止していく方法をいろいろな現場を対象にしたものとして示していくことができればいいのかなという形で考えています。それをどのように分かりやすくやるか、恐らくクールワークキャンペーンは非常に分かりやすくやられていますので、ああいった形のもので非常にアピールがうまくできるようなものができればいいのかなと思っているところです。一応、論点1に関して、感じたところは以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。今の齊藤委員の御発言を受けて、事務局から何か御回答はありますか。ちょっと付け加えさせていただくと、今回、基準局長の通知を出すとしたときに、これまで、平成29年からでしたか、クールワークキャンペーンを毎年2月頃に出していましたが、こちらは今後はどうなるのでしょうか。クールワークキャンペーンは毎年、新しいものを追加していく通知として、今後も続く見込みでしょうか。あるいは未定でしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 事務局からお答えします。まず、齊藤構成員からありましたとおり、正に改正省令の効果というのは、まず初年度でこういった実態が見られたところですが、もちろん発災事業場で高い傾向があったということもありますし、そうは言っても、6%の事業場でも違反と指導があったということですので、これは今後の指導などにつなげていく。あとは、いろいろな法令の周知ということで、違反をどんどん減らしていくという流れは、そのとおり変わらないかと思っています。また、そのほかのいろいろな施策と組み合わせて、分かりやすいやり方をやっていくということで、まずはその省令の指導が引き続き重要になるという認識は一緒のこととなっています。
あと、堀江座長からありましたとおり、クールワークキャンペーンをどうするかなのですが、そのあたりは予防策、このガイドラインとどういうものにしていくかという、そこの議論と併せて、クールワークキャンペーンのものを盛り込むけれども、そこをどうするかというところで、論点2に絡むかなと思っています。ただ、基本的にクールワークキャンペーンも、先ほど齊藤構成員からもあったとおり、こういった機運というか、そのきっかけというか、こういった動きは大事だという話もありました。クールワークキャンペーンそのものをやめるというよりは、例えばガイドラインで一定のオールラウンドなものを示していって、その年々でクールワークキャンペーンをやっていく。内容はガイドラインに従ってやってください、けれども、去年はこういう傾向があったので、今年のキャンペーンでは特にこの辺りを気を付けてくださいなど、その年ごとのトピックのようなものを周知して、少し関心を高めるなど。事業場としても、この時期には、この季節が来たなという意識もあります。そういった意味では、キャンペーンに全部書くのかというよりは、記載されている事項をガイドラインに持っていく。ただ、キャンペーン自体は、やはりこういう取組は必要かなと、今のところは事務局では考えているところです。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。少し先走ったことを申し上げました。いかがでしょう。論点1は、今年度改正した部分について、より一層普及啓発を図っていくということなのですが。これはよろしいですよね。
○中央労働衛生専門官 小澤構成員が挙手されています。
○堀江座長 小澤構成員、よろしくお願いいたします。
○小澤構成員 小澤です。今回の省令改正は、熱中症そのものをなくすというよりは、重篤化を防ぐということで、この改正で熱中症の件数が減るとは思えないのですが、当然、重篤化は防いでいけるのだろうなとは思います。
今、この発災事業場で20%の事業場が何らか指導を受けましたということですが、例えば業種別に見て、どの辺りのどういう所が指導を受けているのかというようなところは分かりますか。建設の場合は、要は事業者がいっぱいいますので、その建設で受けているのだとすると、では元請が受けたのか、下請の企業が受けたのか、その辺りのところが分かったほうがちょっと考えやすいかなと思いました。いかがでしょうか。
○中央労働衛生専門官 事務局より回答します。今回の特に監督署からの調査に関しては、基本的に業種だけしか、こちらとしては集計していないところですので、元請、下請関係などは特段ありません。また、業種別の違反指導の状況に関しては、基本的には今回は4業種しかやっていないのですが、大きな違いはなかったということがあります。
○小澤構成員 分かりました。
○堀江座長 資料4に戻りますが、2ページの所に業種がありましたが、これを見ると、監督件数では建設が55%、災害端緒の調査では建設が45%ですから、これを比較すると何と言いますか、建設の割合はむしろ災害端緒のほうが少ない。一方、明らかに災害端緒で増えているのは警備という形に見えるのですが、そういう見方をしてよろしいのでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 そうですね、確かに左側というのは熱中症に限らずということなので、いわゆる定期で、監督署がこれ以外にもいろいろな主眼で行くということもありますので、そういった意味では建設というのはかなり監督署が指導に行く率が高くて、警備はそこまで率が高くないのかなというところです。ただ、右側を見ると、確かにちょっと警備が増えていて、建設が減っているということで、座長の感触のところもあるかと思いますが、オーダーが2桁違うので、右側だとちょっと値がズレただけでもパーセントが変わってしまうので、確定的なところまでは、傾向はつかみにくいかなとは思っています。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。3ページ以降の横棒グラフの災害端緒の違反ありが20%ですので、大体これが20件ぐらいのn数だと思いますので、それが何業だったのかというのが分かれば、何となく分かるような気がしました。そういうところが、今回の法令改正をより普及させていく1つの重点項目になるかなという御示唆だろうと思います。ありがとうございました。そのほか論点1はよろしいですか。どなたか手を。
漆原構成員、よろしくお願いいたします。
○漆原構成員 論点1の重篤化防止対策について、まずは引き続き省令改正に基づく措置の徹底を図るという方向性については理解をしているところです。重篤化の防止については、事業場ごとに作成する手順を踏まえた必要な対処の実効性を高めていくことが重要だと思います。具体的には、労働者も含めた関係者全員がその内容を確実に理解し、実践してもらうということが必要だと思います。そういう意味では、後に出てくる労働者教育とも関係するのかもしれませんが、理解・実践してもらうような周知方法あるいは教育手法が重要と考えますので、そのための支援をお願いしたいと思います。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。この第612条の2、あるいは前後にある600条の辺りの省令というのは、根拠法が労働安全衛生法の22条ですから、そうなりますと、労働者の協力と言いますか、労働者にも遵守義務が掛かってくる。法律の26条で労働者も守らなければいけないということになってきますので、労使ともに義務の掛かる条文構成なのかなと思っています。正に労働衛生教育のところもありますし、恐らく次の論点に出てくると思いますが、作業管理や健康管理の辺りは労働者の協力が必要になるのかなと思っています。
坂下構成員、よろしくお願いいたします。
○坂下構成員 私からも、資料5の論点1に対する基本的な考え方、受け止めについて申し上げておきたいと思います。資料5の3ページの一番下に書いていただいていますが、引き続き改正省令に基づく措置の徹底を図ることとしてはどうかという内容については、賛同します。
他方で、3ページの真ん中の囲みの所でも書いていただいていますが、労働基準監督署の調査によると、約6%の事業者が改正省令の義務事項に関して何らかの指導を受けていた一方で、母数が違うので単純に比較はできないのですが、発災事業場では、約20%が何らかの指導を受けていたということですので、引き続き行政におかれましては、改正省令の周知を徹底いただくとともに、監督行政におかれましても、違反した事業者に対して指導し、再発防止に取り組んでいただくことが重要だろうと考えています。
○堀江座長 ありがとうございます。重要な法令改正でありましたし、はっきりと因果関係は分かりません、介入の効果も分かりませんが、このことによってかどうか分かりませんが、死亡災害の数がどうも今年度は例年よりも少なそうだという、前半でのデータの御紹介もありました。したがって、この省令については今後も普及啓発を図るという方向性であるということでよろしいですか。
では、論点2の予防策にいきたいと思いますが、こちらはいろいろ意見があるのではないかと思います。総論、労働衛生管理体制、環境管理、作業管理、健康管理、そして教育ということで、中が6つに分かれています。どの項目でも結構だと思います。何か御意見いただければと思いますが、どなたか。
齊藤先生、よろしくお願いいたします。
○齊藤構成員 齊藤です。幾つかあります。まず、安全衛生管理体制のところで、「労働衛生管理体制」と「作業計画の策定」以外で整備する対策はあるかということですが、1つ、労働衛生管理体制として、クールワークキャンペーンでは熱中症予防管理者というものを設けることが望ましいという形で書かれていたかと思います。化学物質管理者、他の物質や他の危険要因と並んで考えますと、義務化されているものが多い中で、これはまだ望ましいという形になっているものがあります。こちらについて、どこかのタイミングで同じような形で義務化する考えがあるのかどうかというところが1点あります。
その次の作業環境管理ですが、「休憩場所の整備」ということで、広い事業場、港湾を例に挙げていましたが、あとは大きな建設現場など、そういった所も考えられるのだと思いますが、確かに、そういった所で速やかに利用できる場所に設置するのが望ましいと思います。一方で、今回、農林水産省の方がオブザーバーで入っていますが、恐らく、農業等でも、ものすごく広い圃場などの場合、休憩場所が遠くにしかないというケースは非常に多いと思います。農地法との絡みでなかなか難しいとも聞きますので、いろいろな省庁をまたいで、いろいろな対策が求められる。その一方で、広くなくても、警備業などですと、そもそも休憩場所が作れないという場所も相当あると思います。小規模な建設現場ですと、恐らくそういったものができない所があるかと思いますので、業種若しくは業態、現場によって、なかなか難しい所をどのようにしていくか。特に休憩所に関してどうしていくのかというところが、この作業環境管理にはあると感じました。
5ページの作業管理ですが、幾つかある中で「水分及び塩分の摂取」が大事だと言っている一方で、今年、御記憶にある方がいるか分かりませんが、日本高血圧学会から、塩分摂取に関する疑義みたいなものが出されたと思います。それで現場からかなり混乱しているということを聞いております。実際に日本人は塩分を摂り過ぎなのだから、熱中症防止だからといって塩分を摂らなくてもいいのではないかという話が出ていました。その辺りの情報を整理して、どのような形で示すかということを考えていく必要があると感じております。
次に、「巡視以外に有効な対策は」というところで、これは一番最後の助成のところにも関連するのだと思いますが、今回、ウェアラブルデバイスを活用と書かれていましたが、これはまだまだ開発途上で、うまく機能するものがないと一方で言われておりますので、その辺り、どのような形がいいのかを考えていく必要があると考えております。予防策のところに関しては、以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。重要な御意見を頂きました。現時点で全てお答えいただく必要はないのですが、何か事務局から御返答はございますでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。齊藤構成員からございました、まず1点目の管理体制のところです。今、熱中症予防管理者ということでクールワークキャンペーンに位置付けております。こちらについては、基本的には事業場で、衛生管理者など、既存の衛生体制の中で熱中症についても併せて議論されているところが多いと思っております。
熱中症予防管理者については、衛生管理者のみならず、そういった管理者以外でも、こういった熱中症の管理者をやることができるという形でクールワークキャンペーンにも書いてあります。例えば、小さなところですと、熱中症予防管理者を特に決めずに、衛生管理者、既存の衛生スタッフの中でできる部分はあると思いますので、そういった意味では、置くことが望ましいということで、今のところ、これを義務化することは考えておりません。
次に作業環境ですが、確かに、広い場所というと、先ほど佐々木構成員からもあったとおり、傘を使うとか、休憩所を置ける所、傘を置ける所、場合によってはそれも置けない所など千差万別ありますので、多分、全部ここでというのは限界がありますので、そこは作業管理やほかのものと併せて、いろいろ複合的にとっていただく形になるかと思います。ただ、なるべく暑くても作業環境管理はできる限りはやるという方向性は変わらないと思っております。
水分補給については、日本人はどうかというところはあります。こちらについては、労働者のみならず、国民全体にも関わる部分があり、そういった塩分補給をどうするか、水分補給、塩分補給で気を付けるべき点はないかということで、いろいろ政府全体としての広報はあります。そういったものを、例えば熱中症のポータルサイトでも併せてリンクを貼ったり、水分摂取、塩分補給のやり方について、このような情報があり労働者も当然参考になりますので御覧ください、という周知の仕方なども考えられ得るのかなと。そのあたりは、労働者限定ではないところの国民全体への周知とどう併せてやっていくかというのはありますが、ガイドライン、ポータルサイトの運用のあたりでも考えていければと思っております。
ウェアラブルは、多分、ほかの方からもあると思いますので、そのときで返答したいと思います。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。私からも今の点に追加ですが、熱中症予防管理者については、現在は、クールワークキャンペーンに載っているものの、熱中症予防基本対策要綱には載っていない担当者ですよね。
○中央労働衛生専門官 はい、そのとおりです。
○堀江座長 これは、今、正に検討しようとしている新たな基準局長通知には載せるかどうかというのは、今のところの方針は何かございますか。
○主任中央労働衛生専門官 そうですね、総論の中にも書いてあるとおり、そのクールワークキャンペーンに記載されている事項を盛り込みつつという形なので、新たにガイドラインを策定できるようであれば、どういったものをキャンペーンから引き継いでそこに盛り込んでいくとか、逆に、この辺りは時代的にも合わないのではないかというのもあれば外すものもありますが、基本は盛り込みつつということで、基本対策要綱になくても、キャンペーンにあるものは盛り込む方向では考えております。以上です。
○堀江座長 分かりました。そうしますと、熱中症予防管理者については、今後は基本対策要綱のほうにも載せていく可能性が高いと受け止めました。したがって、この熱中症予防管理者の選任、位置付け、権限、どのような役割を持つのか、場合によっては責任みたいなものもありますかね、こういった議論が少し出てくるという気もいたします。何か今の点について御意見はございますか。化学物質管理者のようなものかというお話もありましたが、この点はそういうものと受け止めていいのでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 化学物質管理者とは少しイメージが違うと思っておりますので。
○安全衛生部長 化学物質管理者は、もともとある衛生管理者の職務とは内容が全然違うのです。全く重なりがないということで、法制化しない限り、化学物質の、例えば、SDSの作り方とかリスクアセスメントを衛生管理者にやらせるのは非常に難しいということで、新設した経緯がございます。一方、今回の熱中症管理者というのは、衛生管理者の職務の一部というところもございますので、そこは化学物質管理者とは違う対応になると思います。
○堀江座長 明確にありがとうございました。そこは違うということですね。
坂下構成員、よろしくお願いいたします。
○坂下構成員 今、部長からお話しいただいたのと同じ認識で、クールワークキャンペーンの実施要綱を見ていくと、衛生委員会、安全衛生委員会がある事業所では、まずはそこでしっかり熱中症対策を検討してくださいと書いてあり、その場がないような事業所については、熱中症予防管理者を設置することも考えられるという記載になっております。新たに企業に設置を義務付けるような対象のものなのかというと、現状では熱中症予防管理者はそうなっていないのだろうと認識しております。
○堀江座長 ありがとうございます。明確になりました。
では、宮内先生から先によろしいですか。
○宮内構成員 いずれにしろ、これから更なる予防を考えなくてはいけないというのは大事なことだと思っていますので、ガイドラインを少し充実させようということで意見が出ており、私もこれは非常に重要だと思っております。
本日の資料4の建設業に関するアンケートですが、熱中症の発見方法として、いわゆるウェアラブルの端末等での検知が非常に少ないのです。ただ、よく見ると、左側の整備した報告体制としても非常に少ない。このn数の1,000のうちの5分の1ぐらいしかないということで、まだまだ整備自身がされていないから発見もできないのかなと思います。
齊藤構成員からもお話があったように、いわゆるウェアラブルのものというのは、まだ開発途上だというのは間違いないのですが、一方、センサー技術、IoT技術というのは本当にどんどん日々進歩しております。私も少し実験をしたりしましたが、今、Wi-Fiなど使わずに、いわゆるインターネットに全部データを乗せる、要するに、携帯電話を持っていて、その携帯電話から全部データをいわゆるモバイルネットワークに乗せて、セルラー回線を使って暑熱の環境状況データを集約できるというものが非常に普及しています。つまり、日本のある工場の温湿度が海外でリアルタイムに全部モニタリングできるような技術があり、しかも、電話回線の使用料が普通より安いんですよね、容量が少ないですから。端末も非常に安く売っていますので、その辺は普及することができると私は思っています。
今日あった基本的熱中症対策の中でいうと、見付けて判断して対応しましょう、現場の方々がしっかりと見付けて、死亡事故に至らないようにしましょうという目的のためには、いろいろなものを複合して見付ける方が、より効果的と思います。特に、資料3では、もう夏が6月から始まって9月までという非常に長い期間になっていますから、そういう面でも、本当に新しい方法を複合して対応していくことは重要だと思います。死亡事故に至らなくても、休業4日以上の方は増えているということもありますし、いわゆる今のセンサー技術といったものをしっかり組み入れていくことを考えていくべきかと思います。
もう1つ、最初の基本的な考え方の見付けるというところですが、見付けるというのは意外と個人差が出てしまうかなと私は思います。つまり、その人のセンサーというか情報をしっかり感知して認知するということですから、人間がやるということになってくると、その人自身のストレス、疲労などで、しかも仕事をしながら周りの状況を認識するのであれば、なかなか大変と思います。ですから、状況認識を補完するという意味で、是非、こういった新しい技術を積極的に御紹介していくことはガイドラインの中に入れていただければと思いました。以上です。
○堀江座長 ありがとうございました。今の点について、どなたかございますか。
漆原構成員、よろしくお願いします。
○漆原構成員 今の宮内先生の御発言と関連しますが、ウェアラブル端末については、「深部体温を測定できる機能を有するものに限定」をしているということですが、現在、非常に多くの製品が出まわっており、深部体温を正確に計測できているのかについて、精度に疑問のある製品も市場に出ているのではないかと考えています。計測のアルゴリズムについては一般的に公開されていない製品も多いと思いますので、この時点でその製品を公的な支援の対象にするかどうかについて検討が必要だと思います。然るべき機関において、その精度の検証を行うことも当然必要ではないかと受け止めているところです。
とはいえ、宮内先生からお話があったように、通信機能のあるウェアラブル端末であれば、労働者の状況を管理者にリアルタイムに伝えることができることは確かなので、深部体温とは関係ないものの、熱中症対策として一定の効果はあるのではないかとも考えます。
一方で、例えば屋外作業で休憩時間が決まっている場合、個人的に喉が渇いても休憩時間まで待ってしまう事への対応など、熱中症対策における個人差をどうしていくのかも重要ではないでしょうか。例えば、我慢せずに給水に行けるようにするなど、現場において柔軟な取組が必要であり、重篤化する前に一人一人の個人差に配慮した対応をするという視点も必要ではないかと思います。
特に、高齢者や、障害者、特段の配慮が必要な労働者もいることを踏まえ、どのように配慮していくのかという視点も必要です。
他方、最近、スポットワークという形で、短時間で働いている労働者への対策についてどうするのか。スポットワークで働く者に対し、この現場での熱中症対策はどうなるのかという、安全衛生教育をどう仕組んでいくのかという課題は、今後も残っていくものと考えます。
さらに、建設工事に関しては、熱中症予防のために夏季期間の業務を制限する場合、熱中症予防のための制限を考慮した工期の設定や、労働者に対する適切な賃金・手当の支払いに対する配慮も当然必要ですので、発注者・施主などに対する周知広報も含めて、連絡体制の中に加えていただきたいと思っています。以上です。
○堀江座長 たくさんの視点を頂きました。次回以降も重要になってくる視点がたくさん入っていたと思いますので、今日、全部解決は難しいかと思います。この後、神田構成員に御発言をいただきたいと思いますが、何か短い回答がございましたら、どなたか。あるいは事務局からございますか。
○齊藤構成員 宮内先生から、ウェアラブルデバイス、センサリングなどは開発途上ではあるが、やはり、そういったものを取り入れることを明記したらどうかとあった一方で、先ほど漆原構成員からも懸念の意見がありました。どちらかと言うと、私は漆原構成員の意見に近い考え方です。
なぜかと申しますと、恐らく、今、この深部体温を推定することができるもので、なおかつ、民生用でやっているものは、ほとんど存在しないのではないかと思っております。特に腕時計型のものはほとんど全滅に近いと考えています。医療用で胸に付ける、額に付けるものになると、そこそこ精度があるものがあるのですが、それを現場で使うというのは、なかなか難しい状態があります。現状、ウェアラブルデバイスで使えるのは、心拍数をベースにしたものがほとんどだと思っております。それで熱中症の兆しを察知してといったものは、そこそこ使い物になるのではないかと考えていますが、深部体温となってしまうと、なかなか厳しいところはありますので、行政側が推奨していいものかどうか、それに足りるかどうかというところは慎重に考える必要があるのではないかと考えます。以上です。
○宮内構成員 私がきちんと言わなかったので、すみません。個人の状況を判断するウェアラブルデバイスも期待されるところですが、いわゆる定点、場所に置いておいて使用するデバイスを定点に加えて人に装着してリスクを評価する程度であれば活用できるのでは、という話しです。例えば屋外での一人作業の代表である警備員の滞在場所の状況を判断するなどに活用できるのでは思います。WBGTの値、温度が一応リアルタイムで把握できるということが1つの特徴です。ですから、場所の管理で使用されているネットワークを利用した遠隔の管理が活用できるのではと考えています。ただ、もちろん全部これに頼るというのは非常に危ないと思いますので、あくまでも補完をするような意味で活用できるのではと思いました。誤解を招いたらすみません。確かに、現実的に深部体温をきちんとというのは非常に難しいというのは十分に分かっております。少し付け足しさせて頂きました。
○堀江座長 ありがとうございます。確かにウェアラブルだけど、測っているものが生体モニタリングなのか、それとも環境モニタリングなのかということを、ちょっと混同していたかもしれないですね。環境の測定を人に付けてやるという方法はあるかもしれないということですかね。ありがとうございます。それでは、お待たせしました、神田構成員、御発言、よろしくお願いします。
○神田構成員 神田でございます。機会を頂いてありがとうございます。このウェアラブルデバイスの件もそうなのですが、先ほどの作業管理の塩飴、水分・塩分摂取の件にも重なるところなのですが、水分・塩分摂取の件は、私は医師の立場からすると、恐らく経口補水液みたいなものが一応エビデンスとしては熱中症予防に出ているというところですが、この熱中症対策の作業管理において、取りあえずウェアラブルデバイスを使いました、付けましたとか、取りあえず塩飴を現場に置いてましたというのにとどめている作業所が多いように見受けられます。
ですので、ウェアラブルデバイスの導入とか、塩飴の導入、設置とかを何かエクスキューズにして、中途半端な熱中症対策に終わらないように、きちんとエビデンスで、もう少しきめ細かく。先ほどウェアラブルデバイスで齊藤先生はじめ皆さんがおっしゃられていたように、ちゃんとしたデバイスで管理されているのかとか、塩飴を置いて、ちゃんと適切な水分・塩分摂取になるような指標を基に塩飴とかをなめられているのかとか、「ただ置きました」を「置いてきちんと管理する」ような形で、作業管理、熱中症対策をしていただくというのが大事ではないかと思います。ありがとうございました。
○堀江座長 ありがとうございます。正に、長年言われていますが、PDCAを回す、何かやったら、その効果をちゃんと評価する、ここが欠けている対策が多いという御指摘なのだろうと思います。
亀田構成員よろしくお願いいたします。
○亀田構成員 労働者の立場から発言いたします。記載されている論点につきましては、「職場における熱中症予防基本対策要綱」や「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン実施要綱」に記載されている項目を推進するものと受け止めており、方向性に違和感はございません。
その上で、資料5ページの作業管理について、「服装による身体冷却」に関連して発言をさせていただきます。ファン付き作業服については、ファンによって服の内部に外気を取り込み、気化熱を利用して体を冷やす仕組みであり、ある程度有効と承知しています。一方で、資料4の14ページの建設業者の方に対するアンケート結果に記載されていますとおり、実際に熱中症を発症した方のうち、半数以上がファン付き作業服を着用しているという結果が出ており、ファン付き作業服の着用だけでは、熱中症リスクを全て解消できるというわけではないと理解しているところです。
その上で、先ほども説明がありましたが、労働者からすれば、着やすさを含めたデザイン性だとか、動きやすさなども重視されています。実際には業務を行ううえでデザインが悪かったり動きにくかったりすると、着用しないというような話も聞いていますので、そういった点も踏まえ、今現在、販売されている個々のファン付き作業服の性能評価をし、他の施策と組み合わせて深部体温を下げることで、重篤化を防止の取組を進めていただきたいと思います。
もう一点、運輸業界で働く者として、先ほど警備業の参集者からご発言がありましたが、自社だけで取り組むことができない事案が非常に多くあります。実際、有事の際に本人が対応できないことというのも多くあると思いますので、業務先における対策について、ガイドライン等における記載も見据えた御議論をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
○堀江座長 ありがとうございました。そうですね、服に関しては、何を選ぶかもあるのですが、どういうサイズのものを、どういうふうに着るかとか、そういったことも関係してきて、なかなか複雑な事象かなと思います。神田構成員から手が挙がりましたでしょうか。
○神田構成員 次の論点3に含まれるところなのですけれども、ファン付き作業服につきましては、蒸発させるというのはすごく大事なのですが、それは、いわゆるファンの通気性で熱を排気する、外に出さなくてはいけないということが極めて大事になってきます。実際に着ている方、私も着たことが当然ありますが、背中のほうにファンが付いていることが多いのですが、その背中のほうは涼しいけれども、胸のほうまでは通気性が悪く、胸のほうに熱がたまってくるという形で、ファン付き作業服の限界と言いますか、冷却効果というのが極めて乏しくなってくることがあると報告されています。これは世界共通で報告されていることで、そこを何とか解決していかなければいけないのではないかと考えているところです。
ですので、この論点3で言われていますけれども、先ほどの塩飴やウェアラブルデバイスではないのですが、取りあえずファン付き作業服を着けていればいいというものではなく、ちゃんと冷却効果がある、単にファンが付いていますよというのではなく、ちゃんとシミュレーションであるとかヘルシーボランティアなどを使って、効果があるというものをきちんとお示しいただいた上で、示したことによってファン付き作業服をちゃんと導入していただくというのが大事ではないかと。そういったことをしっかりガイドラインに載せるのが大事ではないかと考えております。
○堀江座長 とても重要な点、ありがとうございます。正におっしゃっていただいたとおり、首とか袖からちゃんと空気が抜けるような、空気の通り道を確保するような着方というところまで示さないと、効果が出にくいと思います。時間も大分押してきましたが。宮内構成員、お願いします。
○宮内構成員 堀江先生が実験されていたら大変恐縮なのですが、ファン付き作業服でペルチェ素子の入っているもので、服の背中の所にアルミの板を入れて、そこを10℃ぐらい冷やせるという技術が最近できています。これはファンを使わないで冷やすということで、非常に私は期待しているのですが、まだ実験はしておりません。バッテリーが重たかったりするので、本当にこれがどこまで使えるか、導入できるかというのは疑問なのですが、新しい技術として共有するのは良いかも知れません。最近はネットでも販売もされているようで、広まりつつあるかも知れません。是非、こういった委員会の中でも、情報があったら出していただく、若しくは研究機関とか、我々大学などでも取組みができればと思います。以上です。
○堀江座長 ペルチェの実験はしたことはありませんが、電気を使いますよね。
○宮内構成員 そうです。電池が要ります。
○堀江座長 そうしましたら、時間の関係もありますので。
田久構成員、御発言ください。
○田久構成員 すみません、遅れて参加をしましたが、一言、細かな個別のことは次回も含めてかなと思うのですが。1つは、予防策の中で、私たち建設の仲間でいくと、特に一人親方、一人作業に関する対策ですよね。僕の中では、もちろん安全教育、今回の第14次防の中の8つの重点の1つに、自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発というのが一番初めに載っているという点では、そこを強めていくこと。継続的な学習、又は入職前には必ず教育を行う。特に建設では、入職後の短い期間での死亡者が多かったという経緯もあります。そういったことをやると同時に、一人作業をしている、特に町場のリフォームとかで一人でやっている年配の方々で言いますと、ここでどういう教育が必要かなと考えた場合は、やはり一般ユーザー、一般消費者に対する意識の啓発もしなければ意味はないのかなと思います。一緒になって、夏場は、仕事をしている人たちがいれば、家にいれば気遣いをしていただく、こういうことを意識的に、国民皆さん全員が意識を持っていくということも必要ではないかなと思います。
例えば自転車、ウーバーでも個人事業主等でありますから、こういう人たちが品物を取りに来たときに、もうふらふらしていたら、声を掛けて、「水分を摂ったのかい」とかと声掛けをすることも必要なのかなと思います。安全衛生教育という点なのか、そういった視点も予防策としては入れていくべきではないのかなと感じました。
とにかく、アスベストの事前調査の問題も含めて、一般消費者の人たちの理解が広がらないと、広がってないのが現状なのですが、熱中症の問題も同じで、体調が悪いのに、休んでいたらお客さんに怒られたとか、そういうふうにならないようにしないといけないかなとは思いますので、そういったところも入れていく必要があるかなとも思っています。それと継続的な教育というのは、フルハーネスや足場の特別教育などでも成果の実例としての結果は出てきていますので、実際にほかの所でもそういった効果が出ているものがあるので、継続的な教育というのは是非検討していただきたいと思っています。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。一般消費者を含めた教育は、労働衛生管理の枠組みでは難しい面もありますが、検討していきたいと思います。よろしいですか。
論点3も既に議論が出ておりましたが、これは補助金ですから、社会においては幾らでも欲しいという意見かもしれませんが、効果的に使うにはどうしたらいいかという視点で、いかがでしょうか。既にウェアラブルデバイスその他の御意見を頂いたところですが、御意見があれば頂きます。
○漆原構成員 今回、エイジフレンドリー補助金に関する記載がありますが、熱中症対策に関しては、厚労省だけではなく、ほかの省庁も助成、補助をしているところです。2025年では60歳未満において75%というレベルで熱中症になっている方がいたということを踏まえれば、助成や補助の対象はより幅広い年代に拡大するとどうなるかと考えるところです。一方で、年齢の対象を広げた助成・補助を果たしてエイジフレンドリー補助金として実施すべきなのかという点も気になります。
また、補助金による対策の強化については、WBGTを計測するという点について、JIS規格をはじめ様々な規格がある中で、その助成の対象に、計測精度がプラスマイナス2度であるクラス2を入れていいかという点について疑問があります。企業が自主的に購入いただく分には問題ないかと思いますが、公的な補助金等を給付してまで購入を促進することが適切か。性能のより良い製品を助成の対象とするなど、対策を講じていただければと考えるところです。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。齊藤先生、どうぞ。
○齊藤構成員 齊藤です。今のにも関連してちょっとコメントです。今、最後におっしゃられたWBGT計の話ですが、実は、現在、当該JIS規格について認証JIS、JISマーク付きにするというところで議論が進んでいるところです。実際にこの規格は2023年に改正したのですが、JISマーク付きになっていないということで、怪しい製品が出てしまっているというのが現状です。私が制定したJISなので、非常に申し訳ないところではあるのですが、そういった状態なので、その点も考慮して考える必要があるかなというのが1点です。
今、クラス2とおっしゃいましたけれども、実際のJISをお読みいただければ何となく理解していただけると思いますが、実際に測定していて±2℃の精度しかないというわけではないのです。測定範囲ぎりぎりのかなり極限の状態で試験をしたときに、最大そこまで誤差が出てしまうということです。要するに、センサーの誤差というのは温度センサー、湿度センサーともにありますので、その組合せで最も極限の条件で±2℃なのです。なので、実際に使うときには±1℃ぐらいに収まるというのが現状ですので、そこまで精度が悪いものではありません。その辺りは、なかなか難しいところではありますので、懸念があるのは御承知のとおりですが、それよりは、どちらかと言うと、認証JISになっていない結果として、いい加減なのが世に出回ってしまっているということをどうにかしたいというのが現状あります。
もう1つ、スポットクーラーの件が入っていますが、これは屋内に限られてしまいますので、もし可能であれば、ミストファンのように、屋外で使えて、そこの環境を改善することができるもの、簡易的な休憩所とかでも使えますので、そういったものも取り入れていただけると、より一層いいのではないかと感じました。ファン付き作業服とウェアラブルデバイスについては先ほど議論がありましたので、同じ意見になりますので、これで終わりにしたいと思います。
○堀江座長 ありがとうございました。活発な御意見、ありがとうございました。皆様の意見を踏まえて、事務局のほうで次回からの議論に向けて整理をお願いいたします。事務局から、御報告をお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 すみません、構成員の皆様から御意見を頂きましたので、逐一回答をし切れていないところですが、特に、ほぼ言いっ放しになってしまっていた漆原構成員からの、一人一人に配慮の話ですとか、高齢者・障害者、あとは、田久先生からの一人親方などについての話、教育をどうやっていくのか、発注者、一般消費者に対してどうアプローチするのかというところについては、次回以降、こちらでも整理をしてまいりたいと考えております。事務局からは以上です。
○堀江座長 それでは、本日の議題は以上になります。どうもありがとうございます。次回以降の連絡事項がありましたら、事務局からお願いいたします。
○中央労働衛生専門官 連絡事項です。本日の議事録については、皆様に内容を御確認いただいた上で厚労省ホームページに掲載いたしますので、確認依頼をさせてもらいます。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
○堀江座長 ありがとうございます。それでは、本日の検討会は以上で終了いたします。どうもありがとうございました。

