令和7年度 第6回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和7年11月13日(木)14:00~16:11

場所

AP虎ノ門 Aルーム

議事内容

午後2時00分 開会

○佐藤環境改善・ばく露対策室長 時間になりましたので、ただいまより令和7年度第6回化学物質管理に係る専門家検討会を開催させていただきます。
本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、濃度基準値の検討、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法、後半に代替化学名等の通知に関する指針(案)について検討いただくこととしております。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、15名の構成員に出席いただいております。このうち、平林構成員、戸田構成員、宮本構成員におかれましてはオンラインで参加いただいておりまして、宮本構成員につきましては後ほど御参加されると伺ってございます。なお、上野構成員、武林構成員、保利構成員は本日は欠席となってございます。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は御発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。オンライン参加の皆様におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュート(オフ)の設定にしていただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言希望の旨を入力していただきますか、または音声で発言希望がある旨とお名前を名のっていただき、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御承知おきください。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 城内です。よろしくお願いいたします。大分寒くなってきました。御参集いただきまして誠にありがとうございます。
まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料はお手元のタブレットに格納しております。御確認ください。資料は議事次第と配付資料一覧、資料につきましては、資料1-1、資料1-2、資料2-1、資料2-2、資料3-1、資料3-2、それから資料4-1、資料4-2、最後に資料5を用意してございます。また、参考資料として参考1から参考3まで御用意しております。会場にお越しの構成員の皆様におかれましては、資料に抜けなどがないか、御確認いただきますようお願いいたします。また、オンラインで参加いただいている構成員の皆様にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かありましたら事務局までお知らせください。本日の資料は厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。

(1)濃度基準値の検討について

○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は19物質について検討する予定としております。事務局から資料の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 議事1「濃度基準値の検討について」は化学物質対策課の小永光から御説明をさせていただきます。また、資料の説明の後、構成員の先生方から事前にいただいた御質問、御意見などを事務局から御説明いたします。その御質問、御意見を踏まえていただいた上で個別物質ごとに御議論をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、検討に必要な一次文献につきましてはタブレットのほうに格納されておりますので、必要に応じ御確認いただければと思います。
それでは最初に、資料1-1から御説明したいと思います。
資料1-1でございますけれども、こちらは令和6年度以前の積み残し物質のリストとなっておりまして、本日はこのリストのうち、濃度基準値として5物質、測定方法のほうはゼロ物質になっておりますが、検討いただくこととしております。丸がついているものが対象になっております。
また、資料1-2のほうは本年度の濃度基準値設定対象物質検討状況リストになっておりまして、このうち本日御検討いただく物質は、丸がついているものでございますけれども、濃度基準値が14物質、測定方法が1物質となっております。
それでは、続きまして、個別の物質について資料2-1のほうで御説明させていただきますので、開いていただければと思います。
下のページ数で、1ページ目を御確認ください。まず、フッ化第一スズでございます。こちらの物質につきましては、前々回の検討会におきまして1度御検討いただいた物質でございます。その際は、八時間濃度基準値のほうはフッ素としてということで提案させていただきまして、ただ、その際に委員の先生から、分子量換算で、フッ素、またはスズのどちらか低いほうに基づいて濃度基準値を検討したほうがいいのではないかという御指摘をいただきまして、再検討となったものでございます。
内容を御説明させていただきますと、最初にその他のコメント、一番下のところを見ていただければと思います。こちらの物質は、濃度基準値設定に資するフッ化第一スズの固有の有害性情報が得られなかったものでございます。なお、この物質は水に易溶でございまして、水溶液中でフッ素イオンとスズイオンに解離をする可能性を想定して、フッ素とスズの有害性の知見を基に導出した八時間濃度基準値(それぞれフッ素として2.5mg/m3、スズとして5mg/m3)の本物質の分子量換算値がそれぞれ10.4mg/m3及び6.6mg/m3であることから、分子量換算値が低いスズに基づきまして評価をしたということにしております。
根拠としました論文につきましては、上のほうに戻っていただきまして、3文献がございまして、この論文のほうから、結論としますと、八時間濃度基準値として、スズとしてですけれども、5mg/m3を提案するというものでございます。
導出の根拠としましては、コメントの記載のとおりでございますけれども、まとめとしては、動物試験の結果から、肝臓及び甲状腺の腫瘍性病変を臨界影響としたLOAELを1,000ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5mg/m3(スズとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、3ページ目のジクロロ酢酸を御覧ください。
こちらの物質につきましては初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.8mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の6文献となっておりまして、導出の根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、動物実験の結果から、肝細胞がん、肝細胞の空胞変性、精巣の胚細胞上皮変性及び中枢神経の変性所見を臨界影響としたLOAELを8mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.8mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントを、次のページでございますけれども、御覧いただければと思います。この物質につきましては、発がん性に係る遺伝毒性の知見も確認しておりますけれども、知見のほうが十分ではないということから、現時点では閾値のある有害性として濃度基準値を設定するとして評価をしたものでございます。なお引き続き発がん及びその遺伝毒性についての最新の情報を収集・評価する必要があるとしております。また、近年の生殖毒性・発生毒性の知見もあることから、今後早期に確認・検討が必要であると記載しております。
続きまして、6ページを御覧ください。クロロアセトアルデヒドでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.3ppm、短時間濃度基準値として1ppmを提案します。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、まとめとしては、動物の慢性影響試験の結果から、肝臓の腫瘍発生を臨界影響としたLOAELを17mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.3ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。また、動物の急性毒性試験の結果から、眼の刺激症状、肺機能の低下を臨界影響としたLOAECを44ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントには、この物質につきましては、眼、皮膚、気道に対する刺激性が極めて高く、吸入ばく露による致死作用も無視できない。これらの急性影響はばく露後短時間に生じるとされていることから短時間濃度基準値を設定すべきと考えたというふうに記載をしております。
続きまして、8ページを御覧ください。マラチオンでございます。
マラチオンにつきましては、こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として2mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、まとめとしては、動物実験の結果から、赤血球コリンエステラーゼ活性の低下を臨界影響としたNOAELを50ppmと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントを御覧ください。この物質につきましても遺伝毒性について確認をしております。微生物を用いる変異原性試験で陰性であり、また、染色体異常試験及び遺伝子突然変異試験での陽性結果は細胞毒性が見られる濃度での結果であること、また、in vivo試験の結果もおおむね陰性であることから、現段階では発がんに係る遺伝毒性はないと判断し、濃度基準値を検討したとしております。
続きまして、10ページのジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として2mg/m3を提案いたします。
こちらの物質の根拠論文は記載の6文献となっておりまして、導出の根拠としてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウムについては、ジスルフィラムのヒトの薬理量である0.1g/dayをLOAELと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントの記載ですけれども、本物質の前駆物質でありますジスルフィラムは、令和4年度のこの検討会におきまして、文献5の知見を基に八時間濃度基準値が2mg/m3とされているところでございます。もう1つのコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、12ページの水酸化ナトリウムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としては1mg/m3、短時間濃度基準値としては、天井値としてですけれども、2mg/m3を提案いたします。
こちらは、最初にその他のコメントのほうを見ていただければと思います。その他のところに短時間値の設定の理由を書いておりますけれども、こちらの物質につきましては、短時間濃度基準値にするヒトの知見は見られないですが、GHS分類における刺激性区分1であり、かつ比較的低濃度で刺激性が認められることから、濃度の基準に準じまして短時間濃度基準値を明示することとしたということにしておりまして、根拠論文としましては2文献を記載しております。
導出の根拠としてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まず、ヒトの知見のほうから、呼吸器刺激症状を臨界影響としたNOAELを1mg/m3と判断し、1mg/m3を八時間濃度基準値として提案しております。なお、強アルカリによる刺激症状であるということを考慮して、先ほども設定の理由を御説明しましたけれども、2mg/m3を短時間濃度基準値(天井値)として提案するというものでございます。
続きまして、14ページを御確認ください。水酸化カリウムでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としては1mg/m3、短時間濃度基準値としては2mg/m3を、こちらは天井値としてですけれども、提案いたします。
導出の根拠は記載の2文献となっておりまして、まず最初に、コメントの一番上を御確認いただければと思いますけれども、水酸化カリウムにつきましては、濃度基準値の導出に資する固有の有害性情報は認められないと。なお、水酸化カリウムの危険性評価においては、強塩基であり、pHや腐食性に関して非常に類似した作用を有する水酸化物であります水酸化ナトリウムのデータを活用することが有用であるというふうにしておりまして、水酸化ナトリウムの知見を記載しているところでございます。まとめとしますと、「以上より」のところでございますけれども、水酸化ナトリウムにおけるヒトのデータから、呼吸器刺激症状を臨界影響とした当該物質のNOAELを1mg/m3と判断して、1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。なお、強アルカリによる刺激症状であることを考慮して、2mg/m3を短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
続きまして、16ページを御確認ください。16ページの塩化銅(Ⅱ)から、塩化第二銅アンモニウム二水和物と、その次の塩化第二銅カリウム二水和物、この3物質につきましては、全く同じ導出根拠に基づいて同じ値を提案させていただくというものになっております。内容を御説明させていただきます。
塩化銅(Ⅱ)ですけれども、八時間濃度基準値としましては、銅として0.25mg/m3を提案させていただいております。
こちらの根拠としては、まず、先にその他のコメントを見ていただければと思いますけれども、濃度基準値設定に資する塩化銅(Ⅱ)の固有の有害性情報は得られなかったと。本物質ですけれども、水に易溶でありまして、水溶液中でイオン解離すると考えられるということで、有害性の閾値については評価可能な銅イオンによる全身毒性により評価をしたとしております。なお、皮膚や眼に対する刺激性は溶解後に示される酸性によるものというふうに考えられまして、その影響は塩酸に類するものと思われるが、その際のpHと刺激の間の定量情報がないことから、本物質において刺激性を基に濃度基準値を設定することは適切ではないというふうに判断しております。そのため、銅イオンのほうから評価をするということとしております。
根拠論文でございますけれども、記載のこちらの1文献となっておりまして、まとめとしますと、「以上より」のところでございますが、ヒトの耐容上限量に基づきまして、銅の摂取の過剰摂取の上限を5mg/日と判断して、不確実係数等を考慮した、銅として0.25mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、18ページの塩化第二銅アンモニウム二水和物についても、先ほど御説明いたしましたとおり、同様の知見に基づきまして、八時間濃度基準値は銅として0.25mg/m3を提案させていただいております。
続いて、20ページの塩化第二銅カリウム二水和物につきましても、同様の知見により、八時間濃度基準値は銅として0.25mg/m3を提案させていただいております。
それでは次に、22ページを御確認ください。22ページの塩化第二クロムでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は、クロム(Ⅲ)としてですけれども、0.15mg/m3を提案いたします。
こちらも、先にその他のコメントを見ていただければと思います。この物質につきましても、固有の有害性情報は乏しいことから、三価クロム化合物の知見を基に導出しております。塩化第二クロムにつきましては水に難溶ではありますけれども、水溶液中でイオン解離する可能性を想定し、有害性の閾値が評価可能な三価クロムイオンによる全身毒性により評価をした。なお、皮膚や眼に対する刺激性は溶解後に示される酸塩基性等によるものと考えられるが、定量的な評価が可能な情報がないことから、本物質において刺激性を基に濃度基準値を設定することは適切ではないと考えたとしております。そのため、三価クロムにより濃度基準値を検討しております。
根拠論文はこちらに記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、肺の慢性炎症を臨界影響としたLOAELを3mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した、クロム(Ⅲ)として0.15mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、24ページの塩化亜鉛を御覧ください。
塩化亜鉛につきましても初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として4mg/m3を提案いたします。こちらは天井値としております。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から、軽い吐き気、せき等の刺激症状を臨界影響としたLOAELを80mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した4mg/m3を短時間濃度基準値として提案するとしております。なお、急性中毒の懸念があることから、天井値としています。
続きまして、26ページの硫酸銅(Ⅱ)・五水和物でございます。
こちらの物質につきましても初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値については、銅として0.01mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、呼吸器系への局所的な影響を臨界影響として、硫酸銅(Ⅱ)・五水和物中のNOAELを0.18mg/m3(銅として)と判断し、不確実係数等を考慮した、銅として0.01mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、28ページの硫酸銅(Ⅱ)・無水物でございます。
こちらの物質につきましても、初めにその他のコメントを見ていただければと思います。硫酸銅(Ⅱ)・無水物、この物質そのものの吸入毒性試験のデータは存在しないが、本物質は吸湿性が高く、水への溶解性も高いことから、呼吸器に吸入された場合の水和物である硫酸銅(Ⅱ)・五水和物と実質的に同等の毒性を示すと考えられると。したがって、硫酸銅(Ⅱ)・五水和物を用いた吸入毒性試験を根拠として採用したというふうにしております。
これらに基づきまして、八時間濃度基準値としては銅として0.01mg/m3を提案しております。
根拠論文は記載の1文献になっておりまして、まとめとしては、動物実験の結果から、呼吸器系への局所的な影響を臨界影響として、硫酸銅(Ⅱ)・五水和物のNOAELを0.18mg/m3(銅として)と判断し、不確実係数等を考慮した0.01mg/m3(銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、30ページの六フッ化タングステンでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としてはフッ素として0.5ppm、短時間濃度基準値としてはフッ素として1.5ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっております。
先に、この物質につきましてもその他のコメントを見ていただければと思います。次のページになりますけれども、濃度基準値設定に資する六フッ化タングステンの健康影響に関する固有の有害性情報は得られませんでした。六フッ化タングステンは常圧での沸点が17.1度で、常温付近では気体、または液体でございます。また、水との反応によりフッ化水素と酸化タングステン(Ⅵ)になるということから、酸化タングステン(Ⅵ)及びフッ化水素の有害性の知見を基に導出した八時間濃度基準値(本物質の分子量換算値)を比較した結果、それぞれ4.86mg/m3、また、フッ化水素では0.89mg/m3となることから、分子量換算値が低いフッ化水素に基づきフッ素換算値として評価をしたとしております。
そのため、根拠論文はこちらに記載の4文献を載せておりますけれども、コメント欄の記載のとおりでございますが、まとめとして、本物質の加水分解により発生するフッ化水素の有害性がタングステンによる有害性よりも閾値が低いことから、ヒトの知見でのフッ化水素による刺激性によるLOELを2.6ppmと判断し、不確実係数等を考慮した、フッ素として0.5ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。また、フッ化水素によるヒトの短時間ばく露による刺激症状のLOAELを2.5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した、フッ素として1.5ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、33ページのスチビンでございます。
こちらは詳細調査となっておりまして、短時間濃度基準値として2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、導出の根拠としましては濃度基準値の提案理由の欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、血液影響を臨界影響としたLOAELを66ppmと判断し、急性毒性を防ぐ観点から、不確実係数等を考慮した2ppmを短時間濃度基準値として提案するとしております。なお、八時間濃度基準値に資する情報が得られなかったことより、八時間濃度基準値は「設定できない」と提案しております。
続きまして、35ページの鉄カルボニルでございます。
こちらの物質は初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.02ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肺重量(絶対及び相対重量)の増加を臨界影響とした0.3ppmをNOAELとし、不確実性係数等を考慮した0.02ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、37ページのビス(トリブチルスズ)=マレアートを御覧ください。
本物質につきましても初期調査となっておりまして、濃度基準値としましては、八時間濃度基準値として、スズとして0.05mg/m3を提案いたします。
本物質につきましても、先にその他のコメントを御確認いただければと思いますけれども、有機スズ化合物につきましては、哺乳類に対する有害性はアルキル基の種類及びその数により毒性が異なるという知見から、令和5年度においてモノブチル-、ジブチル-、トリブチル-、トリフェニル-、テトラブチル-としてそれぞれ評価をしているというところでございます。本物質につきましては固有の有害性情報に乏しいということから、トリブチルスズ化合物のうち、その有害性が最も高いと判断したトリブチルスズオキシドの有害性情報を基に濃度基準値を検討しております。
ついては、根拠論文としては、トリブチルスズオキシドの以前の評価シートをつけさせていただいた上で、導出の根拠のコメント欄としましては、本物質固有の有害性情報に乏しいが、八時間濃度基準値の設定がある有機スズ化合物(トリブチルスズオキシド)の有害性評価に基づき、胸腺の重量低下、下垂体の重量増加及び前葉・後葉中間部の空胞変化と局所的な壊死を臨界影響として、八時間濃度基準値はスズとして0.05mg/m3を暫定的に提案するとしております。
続きまして、39ページでございます。ファーバムでございます。
この物質につきましても初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄に記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、体重増加の抑制を臨界影響としたLOAELを8mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
以上が19物質の御説明になります。御検討をよろしくお願いします。
○堀部化学物質評価室長 続きまして、先生方から事前にいただいております御質問につきまして、御質問のほうは先生方の机上に配付させていただいておりますが、事務局からの回答の概要を御説明させていただきます。御質問はいずれも、今、小永光より御説明をいたしました、資料2-1の12ページと14ページにございます水酸化ナトリウム、水酸化カリウムに係るものでございます。御質問は3つ頂戴しております。
1つ目でございますが、濃度基準値の設定に関しまして、洗剤等に起因する災害のデータから、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムを含有する食品加工業などで広く使用されている油・たんぱく質汚れ除去用洗剤による労働災害が多数発生しています。これらの災害は、主に洗剤、または希釈液が皮膚、眼に付着して、腐食や損傷を引き起こした事例です。水酸化カリウムが皮膚等障害化学物質等に限定され、保護具の着用が義務化されたことで、労働者の安全確保は進んでいると考えられます。しかしながら、今回の濃度基準値設定対象物質は吸入によるばく露に対する規制であると理解しています。水酸化ナトリウム、水酸化カリウムを含有する洗剤による吸入による労働災害の実例はこれまで報告されておらず、今回の規制対象物質に加えられたことはやや唐突に感じられます。これらの洗剤の多くは界面活性剤を配合し、スプレー時に泡状に吐出される構造になっており、水分を吸入しにくい設計になっております。しかし、CREATE-SIMPLE上でのばく露濃度算出では、スプレー作業を選択するとリスクが高く評価されるため、実際の作業状況と乖離していると考えられます。これは、スプレー作業時における液滴の飛散状況や作業環境の環境条件などが考慮されていないためと考えられます。以上の点から、吸入による労働災害事例を詳細に精査し、今回の規制の必要性について慎重に検討していただくようお願いいたします。過剰な規制は企業の生産活動に支障を来し、ひいては消費者に負担を強いる可能性があります。それでも濃度基準値設定が必要な場合は、リスクアセスメントが適切にできるようなツール、例えばCREATE-SIMPLE等と記載いただいておりますが、この改善整備を行い、問題を解決した後に濃度基準値の設定をお願いしますという御意見でございます。
事務局からの回答でございますが、濃度基準値のつけ方、これは検討会として何度も御説明しているところでございますけれども、海外でOELがついている物質に対して検討を行っているということでございまして、吸入による有害性等の知見から具体的な濃度基準値を検討しているものでございます。御質問で挙げていただきましたリスクアセスメントツールとしてのCREATE-SIMPLEのスプレー作業の細分化ということに関しまして、御要望としては伺いますけれども、今すぐに何かができるというものでもございませんので、やはり、濃度基準値に係る措置の検討に当たりましては、実測や数理モデルでの推計といったこと以外にも、例えば、標準的な作業で1回実測をしていただいてみて、実測の結果に基づいたマニュアルを作成していただいて対応いただくというようなことも考えられますので、そういった対応も御検討いただければありがたいかなというふうに考えているところでございます。ポイントとしては、数理モデルによるものでなければいけないということではないので、より現実的な対応というものを御検討いただければということでございます。
2つ目は測定方法についてですけれども、同じく、水酸化ナトリウムと水酸化カリウムについては、昨年の12月20日に公開されました測定方法としてはろ過-AASフレーム法となっています。ウェブサイトのアドレスをお示しいただいております。この分析方法は、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム単独では定量ができると考えますが、洗剤にはキレート剤や分散剤、界面活性剤、工程剤など、由来で多量にナトリウムやカリウム塩が含まれています。こういった混合物でも定量化ができるのかと。もし混合物で定量ができないのであれば、実際の現場でのばく露濃度を知るすべがありませんので、どれぐらいばく露をしていて、対策としてどれぐらい低減させればいいのかを判断することができません。分析方法がないまま基準値を設定するのではなく、現実的に定量ができる分析方法を確立させてから進めていただくようお願いいたしますという御質問でございます。
こちらは、御質問のとおり、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムの測定方法というのはAASフレーム法でありますので、測定サンプルに、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム以外に、ナトリウムイオンですとか、カリウムイオンを持つ物質が含まれている場合には、結果的に全てのナトリウムイオン、カリウムイオンについて検出されますので、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム由来のナトリウム・カリウムイオンというものだけを検出するということは困難でございます。一方で、一般的に粒子状物質で、肉眼で見える物質の場合には、1mg/m3を超える値になる場合は、この場合というのは肉眼でも分かるレベル濃度になると。また、洗剤に含まれるほかのナトリウム、カリウムを含むキレート剤等、人体に有害な物質が含まれるということも想定しますと、そうした物質も含めたナトリウム、あるいはカリウムの濃度で評価いただいて、安全側を見て対策を取っていただくということも、過剰な規制を取ることになるということはあまり多くないのではないかというふうに考えているところでございます。
3つ目でございますが、これらの物質について、濃度基準値に戻りますけれども、八時間濃度基準値の設定ということは必要なのかという御質問でございます。短時間濃度基準値のみの設定が妥当ではないかと。多くの国や専門機関において8時間の職業ばく露限界値は設定されておらず、短時間の職業ばく露限界値のみが設定されています。資料2におきましても、15分のサンプリング結果のピークばく露濃度に基づきばく露評価がなされておりまして、8時間のサンプリング結果に基づくばく露評価は実施されていないように見えると。
回答でございますが、シートのほうにも記載しておりますけれども、文献2におきまして、15年以上の従事者を含むヒトの長期ばく露の知見がありましたことから、これを踏まえまして八時間濃度基準値も御提案しているというものでございます。
以上、簡単でございますけれども、いただいた御質問に対する御回答とさせていただきます。引き続き御審議をよろしくお願いいたします。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
それでは、事前にいただいた御意見等に対する回答も含めまして、1物質ごとに議論をしていきたいと思います。
まず、最初の物質ですけども、フッ化第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとしてに対しまして、コメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、フッ化第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとしてといたします。
続きまして、ジクロロ酢酸、八時間濃度基準値は0.8mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いいたします。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 日本化学工業協会の西村でございます。
質問になるのですけれども、これは、決められたLOAELが8mg/kg bw/dayということになっていて、動物実験の病変のところなんですが、肝細胞がん以外に、肝細胞の空胞変性、精巣の胚細胞上皮変性及び中枢神経の変性所見と書いてあるのですけど、これは文献2から取っているのでしょうか。文献1から取っているのですか。ちょっと分かりづらくて。8mg/kg bw/dayは多分文献2かなと思ったのですが、つながりがうまく理解できなかったので、すみません、お願いいたします。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 こちらは、おっしゃるとおり、8mg/kg bw/dayは2の文献から取っておりますけれども、その後ろの空胞変性、こちらのほうは文献1のほうから取っているということになります。
○城内座長 西村委員、お願いします。
○西村構成員 ありがとうございます。日本化学工業協会の西村でございます。そうしますと、文献2の8mg/kg bw/dayで見られた肝細胞がん、及び文献1の12.5mg/kg bw/dayで見られた肝細胞がん、その他の症状を併せて8mg/kg bw/dayということで書いていらっしゃるという理解で合っていますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 はい、その理解でいます。
○城内座長 そのほか、ございますでしょうか。
それでは、ジクロロ酢酸、八時間濃度基準値は0.8mg/m3といたします。
続きまして、クロロアセトアルデヒド、八時間濃度基準値は0.3ppm、短時間濃度基準値は1ppm、これについてコメント等がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロアセトアルデヒド、八時間濃度基準値は0.3ppm、短時間濃度基準値は1ppmといたします。
戻って恐縮ですが、先ほどの西村委員からのコメントです。これは、文章の修正とかの御要望はあるのでしょうか。
○西村構成員 ちょっと用量が違うので、一部削除をしたほうがいいような気もするものの、用量的に8mg/kg bw/dayと12.5mg/kg bw/dayはそんなに遠くはないということで、併せて書いていらっしゃるのかなというふうに理解できなくもないので、削除にあまり強くこだわるわけではないですけど、少し分かりづらいとは感じました。その程度の意見でございます。
○城内座長 事務局、よろしいですか。
○堀部化学物質評価室長 これは先生、すみません。事務局としては8mg/kg bw/dayの所見だけを残すということに関しては全く問題はないのですけれども、むしろ、8mg/kg bw/dayの所見だけを残してしまうと、発がんだけがエンドポイントになってしまうということがあるので、そこはむしろ評価書としての印象の問題というものはあるのかなと思うんですが、その辺りはいかがでございますか。
○西村構成員 日本化学工業協会の西村でございます。この物質の発がんは、肝細胞のプロリフェレーションというんですかね。増殖が過剰になることで起こっているということと、もう1個、遺伝毒性がはっきりしないというふうに書いていらっしゃるので、そういう点において、がんだけが残っても、濃度基準値を設定することに対する違和感というものはさほど強くないのではないかというふうに感じています。
○堀部化学物質評価室長 大前先生、その辺りというのはどうお考えになりますか。所見をどこまで書くかということに関して、何か専門的なコメントをいただければ。
○大前構成員 文献1がイヌの情報で、文献2がマウスの情報で、両方とも肝臓ということに関しては一致しているという点は1つあります。それからもう1つは、文献1のほうには精巣の胚細胞上皮変性という肝臓以外のことも入っているので、「以上より」のところにどういうふうに書くかというのは、がんだけを書いてもいいということもあるでしょうが、それ以外の肝臓の条件とか、あるいは精巣の条件とかも書いておいたほうがベターかなと思います。どっちが絶対にいいということは僕はないと思っています。
○西村構成員 日化協の西村です。先生のおっしゃるとおりで、起こることがちゃんと書かれているほうが、リスク管理をするほうも分かりやすいということになると思いますので、無理に削除をする必要は、あえて削除をしなくてもよろしいかなと思います。
あと、もう1点なんですけど、「中枢神経の」と書いてあるのですが、それから、レポートの説明文のところはちょっと読みづらかったのです、素人目には。最後のまとめのところに「中枢神経の変性所見」と書いてあるのですが、文献1のところを見ても、合胞体巨細胞というものが中枢神経の影響になるのでしょうか。ちょっとそこら辺が分からないのですが、何が起こったかが分かるようになっているといいかなとちょっと思いました。
以上です。すみません。追加になります。
○堀部化学物質評価室長 ありがとうございます。確認して、表現ぶりを少し適切にさせていただければと。
大前先生、すみません、お願いします。
○大前構成員 文献1のところの「雄の全用量において大脳および小脳の白質の空胞化」、または「延髄・脊髄の空胞化」、この部分が中枢神経の変性に該当するということになります。
○西村構成員 ありがとうございます。
○城内座長 では、担当すべきところで、また後でお願いいたします。申し訳ありません。私の進め方がちょっとまずかったです。
続きまして、クロロアセトアルデヒドは済みましたので、マラチオンに参ります。マラチオン、八時間濃度基準値は2mg/m3、これにつきましてコメント等がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、マラチオン、八時間濃度基準値は2mg/m3といたします。
続きまして、ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム、八時間濃度基準値は2mg/m3、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム、八時間濃度基準値は2mg/m3といたします。
続きまして、水酸化ナトリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、短時間濃度基準値は2mg/m3、天井値、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 その他のコメントのところの1行目ですけれども、「GHS政府分類における刺激性区分1」というのはどのクラスの話なのかが分からないので、これは皮膚の話と眼の話だと思うので、皮膚腐食性、あるいは眼に対する重篤な損傷性区分というふうに書いていただいたほうがよろしいかと思います。
以上でございます。
○小永光有害性調査機関査察官 化学物質対策課の小永光です。御指摘のとおり、皮膚と眼ですので、そこは追記させていただきたいと思います。
○城内座長 先ほど、前もっての質問とそれに対する回答もございましたけど、皆さん、そのほか、コメント等はございませんでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 修正を1か所お願いしたいのですが、3か所のアルミナ精錬工場のデータで、6行目のところに「作業区域に近い場所に設置されたサンプリングヘッド」というふうにありますけど、これは、原文のほうでは呼吸域になっていましたので、「呼吸域に近い場所に設置されたサンプリングヘッド」というふうに修正をしていただきたいと思います。
それから、これは先ほどの質問にもあったのですが、15分間のサンプリングだということで、これを8時間のほうに延ばせるかというお話がありましましたけども、これを読んでいますと、定点測定をやっていまして、それで15分間測って、それを何回かやっているらしいんですね。だから、決して15分間をターゲットにして、短時間、もしくはピークを測ろうとしてやっているわけではなくて、定点でやっていて、その中で一番高い濃度、ピーク濃度と書いてあります。それで分けたということで、原文の中にはその分け方で妥当であろうというようなことが書いてありますので、この15分間の測定というのは、単に15分間測ったから15分間の話だということではないという解釈で、8時間が使えるというふうにいたしました。
以上です。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。
山室委員、お願いします。
○山室構成員 山室です。測定手法のほうで、ナトリウム、カリウムの元素の分析をしてしまうとという話がありまして、私の過去にあった経験ですと、洗浄剤そのもののpHというか、アルカリ度を滴定で測って、それでナトリウム、カリウムを案分したというふうな方法もやりましたので、そんなふうな方法も併せてやっていただければ、ナトリウム、カリウムの元素分析をここに載せておいて、あとは、これで全てではないので、成分に応じて測定する人に工夫していただくという方法も取れるのではないかというふうに思います。
○城内座長 コメントをありがとうございます。
これは事務局ではどのように対応できますか、今の山室委員の。
○田上中央労働衛生専門官 山室委員、ありがとうございます。おっしゃるように、あくまでもここの場で御審議いただいて、多分それが指針に載る方法だと思うんですけれども、というのは、それでなければ絶対にいけないというような性質のものではございません。しっかりと同等以上の方法であれば、しっかりとそういう専門の作業環境測定機関とかで御相談いただいた上で、しっかりと濃度基準値に対して有効な定量手法を実施いただければ問題はございませんので、そのような。もちろん、この場で御審議いただいて、この濃度基準値に対して有効な測定手法ということで、昨年度に御審議いただいたようなものをベースとして、現場に応じて測定いただく手法については調整いただく、検討いただくというような形で実施いただくことは十分可能かなというふうに思っております。
○城内座長 ありがとうございます。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 リスクアセスメントについて、特にCREATE-SIMPLEだと高めに出てしまうので、いろいろと考えていただきたいという御意見があるのですが、CREATE-SIMPLEは非常に有効な方法だと思うのですけれども、リスクアセスメントをするときには、基本は、予想される気中の濃度が基準値を超えるかどうかというところを適切に評価するということですよね。そうすると、例えば、スプレーでもって1時間当たりにどのくらいの量を空中にばらまいているのか。それが明らかに基準値よりも低い程度で収まるということが分かっていれば、これはリスクアセスメントをしましたと。高く超えないと思いますという判断をすることもできると思いますので、何か特定のマニュアル、あるいはプログラムがあって、それでやるのがリスクアセスメントだというふうにもし世の中で思い込まれているのだとすると、そうではなくて、原理原則からばく露のレベルが基準値を超えないかどうかを考えることが重要だというところがもう少し世の中に普及していくことを考えていただければと思います。
以上でございます。
○城内座長 そのほか。
CREATE-SIMPLEについてはいろいろ御意見があって、少しずつ修正とか周知とかをしていかなければならないと思っていますけど、それはコメントで止めておいてもよろしいですか、今の御意見は。
○小永光有害性調査機関査察官 化学物質対策課の小永光です。リスクアセスメントの手法等についても工夫をして、さらに周知のほうを進めていきたいと思います。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほか、水酸化ナトリウムについてコメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化ナトリウムについて、八時間濃度基準値は1mg/m3、短時間濃度基準値は2mg/m3、天井値といたします。
続きまして、水酸化カリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、短時間濃度基準値は2mg/m3、天井値、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいですか。
では、水酸化カリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、短時間濃度基準値は2mg/m3、天井値といたします。
○堀部化学物質評価室長 先生、すみません。こちらも、先ほどと同じ、大前先生御指摘の呼吸域に修正するというところは変更させていただきます。
○城内座長 お願いいたします。
続きまして、塩化銅(Ⅱ)と、それから、その後の塩化第二銅アンモニウム二水和物、塩化第二銅カリウム二水和物につきましては、差し支えなければ3つを一緒にやりたいと思いますが、塩化銅(Ⅱ)、八時間濃度基準値は0.25mg/m3、銅としてにつきまして、コメント等がございましたらお願いいたします。この後の2物質と同様でお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、塩化銅(Ⅱ)、塩化第二銅アンモニウム二水和物、塩化第二銅カリウム二水和物につきまして、八時間濃度基準値は0.25mg/m3、銅としてといたします。
続きまして、塩化第二クロム、八時間濃度基準値は0.15mg/m3、クロム(Ⅲ)として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、塩化第二クロム、八時間濃度基準値は0.15mg/m3、クロム(Ⅲ)としてといたします。
続きまして、塩化亜鉛、短時間濃度基準値は4mg/m3、天井値、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 こちらの基準値なんですけれども、導出のところで、塩化亜鉛として80mg/m3で、亜鉛は38mg Zn/m3ということになっているので、これは多分、38mg Zn/m3から10分の1にして4mg/m3にしているとすれば、「亜鉛として」にしていただかないといけないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 ちょっと確認しますけども、これは、塩化亜鉛が。
○小野構成員 塩素2個と亜鉛が、分子量で言うと71対65なので、ほぼ半分なんですよね。ですから、多分そういうことかなと思って読んでおりました。お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 すみません。再度確認はさせていただきますけれども、恐らく御指摘のとおりと思いますので、「亜鉛として」というところが抜けていると思います。いずれにしても再度確認をして、亜鉛としてという計算であれば「亜鉛として」を追加させていただきます。
○小野構成員 ありがとうございました。
○城内座長 よろしくお願いいたします。
そのほか、コメント等はございませんでしょうか。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 私は詳しくないので、ちょっと教えてほしいのですけども、今回、塩化亜鉛については根拠論文がこれだけということで、基本的に短時間濃度基準値というものを設定されていると思うんですが、例えば塩化亜鉛として、亜鉛をやったときに、酸化亜鉛と違って、いわゆる亜鉛の金属熱とか、そういったものはそもそも起きないものなんでしょうか。短時間で4mg/m3とかいうのは結構高い濃度なので、例えば、そこそここれで管理して、亜鉛を吸ったときに健康障害が本当に出ないのかどうか。根拠論文がないから、規制値としてはこの濃度で、天井値を今回は設定するということに関しては異論はないのですけど、基本的に亜鉛に関して引き続き文献を調べて、場合によっては後から、例えば八時間濃度基準値とか、そういったものも設定する必要があるのか、ないのかをちょっと。私自身は塩化亜鉛で、例えばそういった健康障害が起きるかどうかは知らないので、質問なんですけど、分かればちょっとクリアにしていただきたいなと思います。
○小永光有害性調査機関査察官 化学物質対策課の小永光です。調査に当たりましては、ほかの塩化亜鉛に対する知見等も調べておりまして、例えば、ACGIHが採用している文献等も調べているのですけれども、その中では、御指摘いただいたとおり、例えば塩化亜鉛のヒュームの知見もございました。この内容も精査し、例えば一過性の刺激ではないか、毒性影響なのかどうかということも検討しましたが、今回はこの文献のみから濃度基準値を提案するという結論になっているところでございます。なので、引き続き新たな知見があれば収集していくというところは御指摘のとおりだと思います。
○鷹屋構成員 ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。
それでは、塩化亜鉛につきましては、短時間濃度基準値は4mg/m3、天井値、これを亜鉛とするかどうかについては後ほど確認するということでよろしいでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 はい。確認して、次回また御報告させていただきます。
○城内座長 お願いいたします。
続きまして、硫酸銅(Ⅱ)・五水和物、それから、その後の硫酸銅(Ⅱ)・無水物につきまして、一緒に検討したいと思いますが、八時間濃度基準値は0.01mg/m3、銅として、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、硫酸銅(Ⅱ)・五水和物及び硫酸銅(Ⅱ)・無水物につきまして、八時間濃度基準値は0.01mg/m3、銅としてといたします。
続きまして、六フッ化タングステン、八時間濃度基準値は0.5ppm、フッ素として、短時間濃度基準値は1.5ppm、フッ素として、これについてコメント等がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、六フッ化タングステン、八時間濃度基準値は0.5ppm、フッ素として、短時間濃度基準値は1.5ppm、フッ素としてといたします。
続きまして、スチビン(水素化アンチモン)につきまして、八時間濃度基準値は設定できない、短時間濃度基準値は2ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 これについての根拠論文は3つということで、もともと非常に論文が少ないということで、かなり古い論文かなというふうに思っていて、結論的には、この提案理由書の中で、血液の影響を臨界影響としたということで、LOAELを66ppmと。多分溶血のことかなと思っているのですが。そうすると、確かに2ppmということでいいと思ったのですけども、外国のばく露の限界値のところを見ると、ACGIHがTLV-TWAで0.0005ppm、OSHAが0.1ppm、NIOSHも0.1とかなり低めだということ。あと、現状として八時間濃度基準値を設定できないことは多分正しいと思うんですけれども、短時間濃度基準値が2ppmということになると、恐らく溶血はしないのですが、何か刺激というんですかね。呼吸器への刺激症状というものは多分あるのかなと思うんですけど、そういったことというのはあまり論文に書いていないとか、もしくは、もともとクライテリアとしては用いないということだったかなと思うんですが、その辺はどうなのかなと。外国の基準とはちょっと開きがあるということ。あと、今後新しい知見ができたときには、もちろん八時間濃度基準値については厳しい値が出てくるのかなというふうには取ったのですけども、ちょっとその辺の、例えばACGIHのドキュメンテーションの中にどういうふうに書いてあるかとか、もし分かったら教えていただきたい。
もう1つは、これを20度で使うとき、要は、既に気体になる。常温常圧で気体ですから、非常に危ない物質だということで、瞬間的に多分2ppmはすぐに超えるような。もし直接使えば十分に考えられるので、いずれにしろ呼吸用保護具を使うとかして防御する必要は当然あるのですけども、非常に毒性が高いか、刺激性が強いということも書かれておりますので、もしその辺の考えが分かればちょっと教えていただきたいと思いました。
以上です。
○小永光有害性調査機関査察官 化学物質対策課の小永光から回答をさせていただきます。こちらは、まず、海外の値につきましては、ACGIHが提案している根拠として、アルシンの知見から導出されており、今回のスチビン(水素化アンチモン)のものではないことから、今回提案した濃度基準値と異なっているというところでございます。また、分解後のアンチモンの発がん性とか、そういった有害性については異なるというふうに考えておりまして、スチビン単独ばく露の知見というものも、濃度基準値の慢性の知見というものも今回は確認ができなかったことから、短時間のみの知見のほうから短時間濃度基準値を設定したということになっております。
以上です。
そこのところでまず数値が違うということ。それから、今おっしゃったように、ACGIHのドキュメンテーションを見ますと、アルシン並みという形で八時間濃度基準値をつくっているので、ここで数字の差が出ることはやむを得ない。
それからもう1つは、これは還元力が強いと思うので、水素化合物ですから、多分刺激はあると思います。
○宮内構成員 了解いたしました。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほか、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、スチビン(水素化アンチモン)、短時間濃度基準値は2ppmといたします。
続きまして、鉄カルボニル、八時間濃度基準値は0.02ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいですか。
それでは、鉄カルボニル、八時間濃度基準値は0.02ppmといたします。
続きまして、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、八時間濃度基準値は0.05mg/m3、スズとして、これについてコメント等がございましたらお願いします。
それでは、ビス(トリブチルスズ)=マレアート、八時間濃度基準値は0.05mg/m3、スズとしてといたします。
続きまして、ファーバム、八時間濃度基準値は5mg/m3、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ファーバム、八時間濃度基準値は5mg/m3といたします。
これで本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりました。
最後に、事務局、まとめていただけますか。
○小永光有害性調査機関査察官 本日、19物質につきまして濃度基準値を検討いただきましたけれども、一部修正等や、単位というか、元素の確認が必要なところがございますが、御了解いただけたものと考えております。ありがとうございました。19物質、了解いただいたものと考えております。
○城内座長 ありがとうございました。
それでは次に、資料2-2について、事務局から説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは続いて、資料2-2のほうを御確認いただければと思います。
こちらの資料は、前回、第5回の濃度基準値の検討をいただいた際の物質の修正案となっております。先ほど資料2-1のほうで御検討いただきました塩化第二クロムにつきましては、「クロム(Ⅲ)として」というところで、3価ということが分かるように「(Ⅲ)」という表示をさせていただいたところで、3価クロムとしての濃度基準値ということで明記して濃度基準値を設定いただいたところでございます。前回検討いただいた塩化クロム(Ⅲ)・六水和物、次のページの硫酸クロム(Ⅲ)につきましても、同様に3価のクロムによるものということでございますので、こちらも、今は「クロムとして」となっておりますけれども、3価のクロムということが分かるように、「クロム(Ⅲ)として」ということで同様の修正をさせていただきたいと思います。
以上になります。
○城内座長 ただいまの説明について御質問等があればお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、そのように修正をお願いいたします。

(2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について

○城内座長 それでは次に、議事2「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」を検討いたします。事務局から資料4-1から資料4-2の説明をお願いいたします。
○田上中央労働衛生専門官 環境改善・ばく露対策室の田上より御説明いたします。
資料4-1につきましては、前回から更新等はございませんので、この場での説明は省略させていただきます。
資料4-2を御覧いただければと思います。机上で紙でも配付しております。
今回新たに測定方法を提案する物質は1物質のみということになります。今年度、令和7年度の濃度基準値の検討対象となっている1-クロロ-1,1-ジフルオロエタンということになります。こちらはガスクロマトグラフを分析方法として提案する物質でございます。評価につきましてですけれども、1つ目と4つ目の測定範囲と破過がそれぞれ三角になってございますが、測定範囲につきましては、高濃度側でのデータがないということで、ただ、こちらにつきましては、高濃度のサンプルの場合につきましては希釈することで定量することが可能ですので、実用上は問題ないのではないかということ。破過につきましては、こちらは濃度基準値が結構高い物質でして、1,000ppmということになりまして、なかなか2倍での破過の実験がないものでございますけれども、濃度基準値相当の1,000ppmでは0.05L/minで、200分捕集(10リットル捕集)で2段目への漏れはないということが確認されておりますので、こうした情報を基に測定条件を検討いただくことで問題なく測定をすることが可能ではないかということで、総合評価の実用上の判断としては丸ということで、今回提案するものでございます。
御説明としては以上となります。
○城内座長 ありがとうございます。
ただいまの事務局からの説明に対してコメント、御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、1-クロロ-1,1-ジフルオロエタンの測定方法としては事務局案のとおりといたしたいと思います。
測定方法について、本日予定の審議は終わりました。そのまま認められましたので、よろしいかと思います。
続きまして、議事3「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(案)について」に入る前に、ちょっと休憩をしたいと思います。事務局から時間指定をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、休憩を10分取らせていただこうと思いますので、ただいまから10分休憩を挟み、再開につきましては15時30分からとさせていただきます。それまでにお席にお戻りいただきますようお願いいたします。

午後3時19分 休憩
午後3時30分 再開

○城内座長 それでは、後半の議事を再開いたします。

(3)通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(案)について

○城内座長 議事3「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(案)について」、事務局から資料5の説明をお願いいたします。
○植松化学物質評価室長補佐 化学物質評価室長補佐をしております植松と申します。本日はよろしくお願いいたします。私のほうから、資料5の「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針(案)」に関しまして御説明させていただきたいと思います。
この指針の内容につきましては、昨年度、この検討会で御議論いただいた内容をまとめた中間取りまとめの内容を基に中身を整理してございますので、それを前提に御確認いただければというふうに考えております。
この指針ですけれども、労働安全衛生法第57条の2第8項の規定に基づき、通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針を次のとおり公表するということでございます。
第1の趣旨のところですけれども、全般的に昨今の化学物質規制を取り巻く状況について記載しておりますので、ここの部分については説明を割愛させていただきたいと思います。
2ページに行きまして、一番上のところですけれども、先ほどの繰り返しになりますが、本指針は、労働安全衛生法第57条の2第8項の規定に基づきまして、通知対象物に係る代替化学名等の設定及び通知等の適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を規定したものでございます。また、本指針は、事業者による自主的な安全衛生活動を促進するためのものであり、関係者は本指針の趣旨を踏まえつつ、化学物質による労働災害の防止に取り組むことが求められるとしてございます。
次に、第2の定義の部分でございます。本指針における用語の定義は以下のとおりとさせていただいております。
1、営業秘密。秘密として管理されている製品の情報その他の事業活動に有用な情報であって、公然と知られていないものとしてございます。
2、代替化学名。こちらは、法第57条の2第3項に規定する、化学名における成分の構造または構成要素を表す文字の一部を省略し、もしくは置き換えた化学名としてございます。
3、代替有害性情報。労働安全衛生規則第34条の2の6の3に規定する、代替化学名等を通知しようとする成分に関する人体に及ぼす作用に関する情報としてございます。
4、代替化学名等。代替化学名または代替有害性情報としてございます。
5、代替化学名等対象物質。こちらは、「労働安全衛生規則第34条の2の6の2の規定に基づきリスクアセスメント及びその結果に基づく措置の実施に支障を生じないものとして厚生労働大臣が定めるもの」に規定する化学物質としてございます。こちらは第4の適用範囲に詳しく書いてございます。
次に、第3、基本的考え方ということでございます。通知対象物譲渡者等がSDSを交付等するに当たり、成分を通知することが原則でございますけれども、GHSにおいては、企業の営業秘密情報の保持を保証するべきとされつつも、当該規定によって、作業者や消費者の健康と安全、または環境保護を危うくすべきではないと明記されていることから、有害性が相対的に低い化学物質に限り、リスクアセスメントに影響がない範囲内で、化学物質の成分の情報が企業の営業秘密に該当する情報である場合には、当該成分の情報について代替化学名等の通知を認めることとするほか、次のとおり代替化学名等の通知に係る基本的な考え方を定めることとしております。
3ページです。まず、1、第4の適用範囲の条件を満たす化学物質の成分の情報が企業の営業秘密に該当する情報である場合のみ、成分名の通知に代えて代替化学名等の通知が認められ、それ以外の場合には、代替化学名等の通知は認められないこととしてございます。なお、代替化学名等の通知が認められる場合においても、代替化学名等は譲渡・提供先に必ず通知しなければならないこととしてございます。
2、営業秘密の保護が必要な場合であっても、労働者の安全衛生を確保する観点から、代替化学名等の使用によりリスクアセスメントに必要な危険有害性情報が適切に伝達されるようにすべきこととしてございます。
3、SDS上で、代替化学名等を通知した化学物質の成分の情報ごとに「営業秘密」であることを明示しなければならないこととしてございます。
4、代替化学名等の通知を行う者は、次の各号に掲げる対応を実施する必要があること。(1)第6の1で示す場合、これは医師による診断、治療等の場合でございますけれども、このケースにおいて、代替化学名等により通知した成分の情報を適切に開示すること。(2)(1)の情報の適切な開示のため、第6の2に定めるとおり、成分の情報の開示を求めるための緊急連絡先を、当該化学物質の譲渡提供先に通知すること。
次に、第4、適用範囲でございます。本指針は、法第57条の2第3項の規定に基づき、化学物質の成分の情報が営業秘密に該当する情報である場合において、当該成分の情報について代替化学名等を用いる場合に適用する。代替化学名等を用いることができる法第57条の2第3項の厚生労働省令で定める化学物質は、告示で定めるものであり、法第57条の2第1項で定める通知対象物のうち、次の各号のいずれにも該当するものであるということでございまして、告示の内容をここに転記しているような状況でございます。
1、次に掲げるものに該当しないもの。(1)1,4-ジクロロ-2-ブテン、鉛、1,3-ブタジエン、1,3-プロパンスルトン、硫酸ジエチル、労働安全衛生法施行令別表第3に掲げるもの、令別表第4第6号に規定する鉛化合物、令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛及び令別表第6の2に掲げるもの、こちらは特別規則に該当するものという整理でございます。(2)則第577条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定めるもの、こちらは濃度基準値の設定物質でございます。(3)則第594条の2に規定する皮膚等障害化学物質等、以上でございます。
2、次の(1)から(3)に掲げる国及び事業者が行うGHS分類に応じ、それぞれ(1)から(3)に掲げる当該分類の結果のいずれにも該当しないものということでございます。(1)生殖細胞変異原性、発がん性または生殖毒性に関しましては、有害性が区分されているもの、ただし、当該物質の含有量が混合物の有害性区分に影響を与える濃度、これを濃度限界といいますけれども、濃度限界未満であることにより混合物としての有害性区分に該当しないものを除くこととしております。(2)呼吸器感作性、皮膚感作性または誤嚥有害性、皮膚腐食性/刺激性、眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性、特定標的臓器毒性(単回ばく露)または特定標的臓器毒性(反復ばく露)が区分1に該当するもの。(3)急性毒性に関しましては、区分1、区分2または区分3に該当するもの、これらに該当するものは代替化学名を設定する対象とはならないということでございます。
3、当該化学物質の成分の含有量について、重量パーセントが日本産業規格Z7252に定める濃度限界未満であるもの。ただし、濃度限界が定められている有害性クラスに該当するものに限るということでございます。
次に、第5、代替化学名等による通知を行う場合の記載方法等でございます。
1、代替化学名等の記載方法。代替化学名等は、2の4要素のいずれか1つを一般名へ置換または削除することにより設定する。ただし、構造が単純である等の理由により、1要素のみの置換または削除では化学物質の成分の情報が特定されるおそれがある場合には、2要素までの置換または削除を認めるということでございます。
2、名称構成要素の取扱い。代替化学名を設定する際は、化学名を構成する次に掲げる4つの要素のいずれかを一般名への置換または削除により設定する。(1)母体化合物の構造。(2)対イオンの構造及び数。(3)立体異性体の情報。(4)母体化合物または他の置換基に結合する置換基の構造、数及び位置。ただし、置換位置番号や母体化合物の置換基の位置番号及び数は削除し、その他の詳細情報については一般名への置換を原則とするということでございます。
3、代替化学名により化学物質の成分の情報が特定されるおそれがある場合の取扱い。代替化学名等の記載は(1)及び(2)の方法が原則であるが、2要素の置換または削除を行ってもなお、当該代替化学名に該当する構造を有する代替化学名等対象物質の種類が少ない等の理由により、化学物質の成分の情報が特定されるおそれが高い場合に限り、当該成分について、法第57条の2第3項の規定に基づき代替有害性情報を通知することで、法第57条の2第1項及び第2項の規定による通知に代えることができるとしているところでございます。
4、留意事項。(1)代替化学名の設定に当たっては、危険性及び有害性との関連性が理解できるよう配慮することが望ましいこと。(2)代替化学名の使用により危険性及び有害性が労働者に正しく伝達されないおそれがある場合には、代替化学名の使用を避け、可能な範囲で正確な化学物質の成分の情報を通知するよう努めること。(3)代替化学名の設定は、労働者の安全衛生の確保と営業秘密の保護を両立させる観点から運用すること。
第6、医療上の緊急事態等における情報開示。
1、代替化学名等の通知を行う者は、次の(1)または(2)に掲げる当該化学物質による健康障害が生じ、または生ずるおそれがある場合に応じて、それぞれ(1)または(2)に定めるところにより情報の開示を行うこと。(1)医師による診断、治療のために必要があるとして当該医師が求める場合。この場合は、代替化学名等により通知した成分の情報を直ちに開示すること。(2)産業医または法第13条の2第1項に規定する医師による労働者の健康管理のために必要があるとして当該医師が書面で求める場合。その目的に必要な範囲において、代替化学名等により通知した成分の情報に係る秘密が保全されることを前提として、当該成分の情報を速やかに開示すること。
2、代替化学名等の通知を行う者は、1(1)に定める場合において、医師(医師による指示を受けた者を含む。)が代替化学名等により通知した成分の情報の開示を求めるための緊急連絡先(当該者が、1(1)に定める情報の開示を行う業務を他の者に委託する場合には、当該受託者の緊急連絡先。これは第7において同じ。)を、当該化学物質の譲渡提供先に通知することとしてございます。
第7、その他留意事項。
1、通知対象物譲渡者等から通知対象物について代替化学名等を設定して譲渡または提供を受けた者であって、第三者に当該通知対象物をさらに譲渡または提供する者は、以下のいずれかをもって法第57条の2第1項または第2項の規定による通知に代えることができること。(1)通知を受けた代替化学名等をもって当該通知対象物を第三者に譲渡または提供する場合。当該第三者に対し、あらかじめ当該通知対象物の成分について、代替化学名等の通知を受けた旨を示した上で、通知を受けた代替化学名等を通知すること。この場合、当該代替化学名等を設定した通知対象物譲渡者等から通知された緊急連絡先も併せて通知すること。(2)新たに代替化学名等を設定して当該通知対象物を第三者に譲渡または提供する場合。当該第三者に対し、当該通知対象物の成分について営業秘密であることをあらかじめ明示した上で、代替化学名等を定め、これを通知すること。
2、代替化学名等の通知を行う者は、開示請求に応じるため、代替化学名等その他の情報を当該通知から5年間保存しなければならないこと。当該情報の保存期間中に事業を廃止しようとするときは、遅滞なく、電子メールの送信または電磁的記録媒体等をもって調製するファイルの提出により、当該情報を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとすること。ただし、厚生労働大臣の指定する機関がない場合は、代替化学名等の通知を行う者の事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に引き渡すものとすること。
3、則第24条の15に規定する特定危険有害化学物質等(化学物質、化学物質を含有する製剤、その他の労働者に対する危険または健康障害を生ずるおそれのあるもので、厚生労働大臣が定めるもの(通知対象物を除く。))について、代替化学名等による通知を行う場合は、本指針について準じて取り組むよう努めること。
以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいまの説明について御質問等があればお願いいたします。いかがでしょうか。面倒くさい文章だと思いますので、いろいろ御質問をされたほうがいいのではないかと思います。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 1つよろしいでしょうか。原則はあるけれども、結局、例えば、簡単過ぎて元の物質が推定される場合は、さらにとかいうような話があったのですが、その判断は、結局、事業者が行っていいということなんでしょうか。すみません、肝腎なところの説明を聞き落としていたかもしれませんけど。
○植松化学物質評価室長補佐 基本的には事業者で判断いただくことになると思います。
○鷹屋構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 ありがとうございます。宮本でございます。今、座長から言われたように、面倒くさいというのは第4のところの適用範囲の書き方なんですけども、正確に読めば読み取れるのですが、第4の適用範囲の最後の行に「次の各号のいずれにも該当するもの」となっていて、1が「該当しないもの」、2も「該当しないもの」となっていて、特に2の文章は、文章の中に「いずれにも該当しないもの」とあって、(1)の括弧内には「該当しないものを除く」とか、(2)には「該当するもの」が入っていて、(3)にも「該当するもの」が入っていて、「該当」が3個も4個も何重にもかかるということで、一般の国民はちゃんと読み取れるのでしょうかという懸念があるのですが、もうちょっと分かりやすい書き方というのはできないものなのでしょうか。これは、ある意味正確性を重んずるとこうなってしまうのでしょうか。ちょっと教えていただければと思います。
○堀部化学物質評価室長 事務局、堀部でございます。先生のおっしゃるとおり、該当しないものに該当するものに該当しないものというような、ロジックを一生懸命考えなければいけないということはあるのですけれども、これは、実は正確に書かないと逆に誤解を招くものでございまして、例えば、特別なものに該当しないものでないといけないとか、そこのところはやはり規定どおりしっかり書き込んでいくしか手法がないだろうという判断の下に、言葉は選びますが、あえてこのような記載にしているものでございます。分かりにくいという御指摘については率直に受け止めたいと思いますが、正確に書くとこうなってしまうということになるかと思います。
○宮本構成員 分かりました。解説本が必要ではないかとか、何かあるのかなと。一般の事業者がちゃんと読み取れるのであればいいかなと思ったのですけど。
○植松化学物質評価室長補佐 御指摘ありがとうございます。確かにここにちょっと分かりづらい表記かなと思いますけれども、堀部が申し上げましたように、正確性を期すための表現となっていることをまず御理解いただきたいということでございますが、我々は、この指針のほかに、事業者さまたちが分かりやすくこの制度を理解できるようにガイドラインを作成することを予定しておりますので、そちらのほうで分かりにくさをできるだけ解消するような内容・表現にしていきたいと思います。
○宮本構成員 ありがとうございます。分かりました。
○城内座長 私もこの文章は理解できないのですが、多分ガイドラインの中で物質を挙げることができると思うので、例示していただけると多分分かるのかなと思っています。具体的な物質がはまるものがあるはずなので、それを例示していただければ分かるかなと思っています。よろしくお願いいたします。
そのほか、御質問等はございますでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。第7のその他の留意事項、それの2番目のところがよく分からないのですけども、2番目のところの3行目から、「電子メールの送信または電磁的記録媒体等をもって調製するファイルの提出により、当該情報を厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すものとすること。ただし、厚生労働大臣の指定する機関がない場合は」とあるのですが、これはあり得るのですか。
○植松化学物質評価室長補佐 御指摘ありがとうございます。基本的には想定はされていないと思いますけれども、指定する機関が何らかの構成要件を欠いた場合に、その事業を一時的に停止するであるとか、または、財政上の理由等により一時的に存在しない場合が理論上はあり得ると思われるので、そういった場合に何ら補完できる場所がないということを避けるために、しっかりとここで労働基準監督署長のほうに移管するようにというふうな規定を定めているところです。
○堀部化学物質評価室長 一義的には、代替化学名通知の制度を導入したときに指定機関を指定できるということを、今、調整しているところなので、指定機関というものが指定されることを前提にしてまず書くのですけれども、まず1つ目は、これを出してから指定機関が指定されるまでの間、その時期に代替化学名をつける人はいないと思うんですが、その間。それから、先ほど植松が申し上げたように、指定機関というのは我々の規則のほうで指定要件がありますので、指定要件にどうしても満たなくなってしまって、指定機関になり得なくなってしまった場合に、厚生労働大臣は指定を取り消すことができまして、その場合ですと、一時的にまた次を探すまでの間とか、指定機関が空白になることというのは想定されます。その間に情報が散逸してしまうと、廃業ですので、後で取り返しがつかなくなるので、そういった不測の事態の場合には労働基準監督署に移管をするということなので、後ろはあくまでも入念規定だというふうに御理解いただければと思います。
○城内座長 お願いします。
○大前構成員 今の説明は分かりました。
そうすると、最終的にこの情報をストックする機関というのはあちこちにあるということですか。厚生労働大臣が指定する機関は。
○堀部化学物質評価室長 基本的には指定機関は1つを想定しております。
○大前構成員 そうすると、指定機関がなくて、労働基準監督署長のところに引き渡されても、その後に指定機関に監督署からまた行くと、そういうようなスタイルということですね。
○堀部化学物質評価室長 最終的にはどこかにまとめるようにしておきたいと思っております。
○大前構成員 ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 この指針は事業者の方々にこうやっていただこうという指針なので、ちょっと私の質問は的が外れるかもしれませんけれども、不幸にして労災事故が起きたようなときに、使用しているものに含まれているものは何ですかというようなことを調べる必要が出てくる場合があるわけですね。そういう監督署なりが調査をする場合には、自動的に中身が開示されるようになるのかどうかということが、いろいろ事故があったときの情報をためて、この物質が危ないかもしれないという根拠になってくることもあると思いますので、その辺りがちょっと気になったもので、この指針の趣旨からはちょっと外れるかもしれませんけども、その辺りはこの指針について心配をしなくても大丈夫かどうかをちょっと伺いたいと思いました。
○植松化学物質評価室長補佐 御指摘ありがとうございます。指針には例示をしてございませんけれども、事業者が労働基準監督署から情報を求められた場合にはしっかりと情報を報告するような制度になってございますので、そういったケースの場合でもしっかり労働基準監督署のほうで情報を収集できるようになっているということでございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
津田委員、お願いします。
○津田構成員 帝京大学の津田でございます。すみません、ちょっと不勉強なので教えていただきたいのですが、第6のところの2の緊急連絡先がございますけれども、緊急連絡先は、この場合は事故が起きたり、医療の必要性があるときというものですが、時間帯というのはいまだに自由なんでしょうか。それとも、24時間を指定されますか。
○植松化学物質評価室長補佐 この緊急連絡先は24時間を想定しております。なので、個々の事業者が24時間の対応ができないということであれば、そういったサービスを提供している第三者と適切な契約なりを結んでいただいて、緊急事態に対応できるような形にしていただきたいというふうに考えております。
○堀部化学物質評価室長 補足ですが、そうやって第三者に委託した場合であっても、あくまでもその責任は委託元の事業者にあると。あくまでも情報提供のサービスを第三者に委託するということでございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
どうぞ。
○津田構成員 すみません。もう1つお願いいたします。第5のところの3の「高い場合に限り」ということが2段落目に出るのですけれども、要は、「情報が特定されるおそれが高い場合に限り」と書いてあるのですが、この「高い」というものをどのように判断するのかはガイドラインのところなどで指定されるのでしょうか。
○植松化学物質評価室長補佐 具体的に何物質程度に絞られる場合というものをお示しできるかは検討中ですけれども、そこの判断基準となるようなものをガイドラインにできるだけ入れたいと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
○事務局 オンラインで御参加の宮本構成員、先ほど挙手をされていましたが、いかがでしょうか。
○宮本構成員 すみません。ほかの方の質問で大体大丈夫になりました。
ただ、名称だけではなくて、用量とかも要るのでしたかということの確認なんですが、化学物質と用量、あるいはパーセントを書くのでしたか。そこのパーセントは秘密にしてよろしいのでしたかということの確認をどこかでと読んでいたのですが、どうでしたか。教えてください。
○植松化学物質評価室長補佐 御質問ありがとうございます。含有量に関しましては、営業秘密に該当する場合、隠すことはできないですけれども、10%刻みの単位で、例えばゼロ~10%とか、10~20%といった範囲で通知することは可能となってございます。それは今でも可能です。
○宮本構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
私から1つ質問があるのです。代替有害性情報というのは、代替化学名が持っている危険性、有害性ということでよろしいですかね。
○植松化学物質評価室長補佐 代替化学名をつける対象の有害性情報です。
○城内座長 先ほど津田先生から御質問があった第5の3のところに、当該成分について、代替有害性情報を通知することで通知に代えることができると書いてあるのですけど、私の理解だと、GHSの危険有害性情報というのは、成分がなくても残っているべきものなんですが、これを読むと、有害性情報はどこかで書かなくてもいいのではないかと読めるのですけど、それは間違っていますか。代替有害性情報というのは、逆に言うと、これは代替有害性情報ですよと書く必要はないですよね、もともと。つまり、ある成分は名前を変えました。だけど、それが持っている危険有害性情報というのは代替有害性情報ですよと言う必要はないですよね。それは多分、私から見ると、GHSの原則として、成分名は隠しても、有害性情報を隠してはいけないという大原則があるわけですよね。なので、この言葉の意味と使い方が私の中ではしっくりこないので。
○植松化学物質評価室長補佐 先生がおっしゃっているのは、化学物質の製品としての有害性情報をしっかりと伝える必要があるということで、その成分の有害性情報は、製品の有害性情報が伝わっていれば、成分の有害性情報を殊さら伝える必要はないであろうということですか。
○城内座長 混合物として当然考えているので、そうなんだけども、もともと合っているものを取り立てて言う必要もないのではないかという気がちょっとしたのですが、これを見るとそんなふうにはちょっと読めなかったので、私がついていっていないだけかもしれません。ちょっとよく分からない。
○堀部化学物質評価室長 SDSの中で、含有する成分の名称を全部列挙することになっていると思うんですね。その列挙する成分の中に、代替、営業秘密に該当して、安全性が低いものに関して、それをまず1段階目としては代替化学名に代えることができる。ただ、名前を開示してしまうこと、代替化学名であっても、名前を開示してしまうと、おおよそそれがどんな成分かということの推測がついてしまう場合に限っては、名称のところに、これは代替化学名をつけられないので、下に有害性情報を書きますということを明示していただいて、代替化学名成分に係る有害性情報を、名前の表記を完全にマスクする代わりに、有害性情報を付記してもいいですよという制度なんです。なので、基本的には名前が列挙されることはマストなんですけれども、名前がどうしても出せない場合には、その名前を全て、ある意味黒塗りをする代わりに、その物質の持っている危険有害性情報をきちんと整理して、SDSの中で明示してくださいと。例えば、物質Aに関しては、営業秘密に該当するため名称は開示できないが、その有害性情報を以下に示しますという形で、その物質の有害性情報を書いてくださいということです。
○城内座長 ということは、今のような場合については、代替有害性情報という言葉が出てくるということですね、SDSの中に。
○堀部化学物質評価室長 はい、営業秘密に入っているものであればです。
○城内座長 分かりました。ちょっと頭がついていきませんでした。ありがとうございます。
そのほか、ございますでしょうか。
津田委員、お願いします。
○津田構成員 津田ですけども、ここの中に関係するのかどうか、的外れな質問であったら申し訳ないですが、分析等と測定等をする身としては、SDSの中に書いてあるものをリストから見て、どういう測定方法にするかとか、例えば、これとこれの2つがあると、何か阻害するものがあるのではないかとか、分析が難しいのではないかとかというふうに考えるわけですけれども、何か課題があって測定をしようというふうになったときに、マスクをされた物質があった場合に、この指針ですと、何か事故があったり、健康上の課題があるというところで、医師からの要求があればということで開示をされますが、その一歩手前で守るために測定をしたいというふうになったときにはどういうふうな扱いになるのかなと思いまして、すみません、ちょっと質問をしてみました。
○植松化学物質評価室長補佐 この指針に規定しているのは、委員がおっしゃるとおり、医療上の必要性が生じた場合のみに情報開示をすることになっておりますけれども、その前段階でこの物質についての情報がどうしても必要であるということであれば、その譲渡提供者と協議をしていただいて、機密保持契約を改めて結んだ上で必要な情報を開示していただくよう調整していただくのかなというふうに思います。
○津田構成員 ありがとうございます。
そうしますと、使用している組織の方は物ができますけれども、例えば測定を別途依頼されているところとかは、いつもその会社様を経由していただかなくてはいけないというのが現状なんですが、それもまたそのまま継続するということになるわけですね。
○植松化学物質評価室長補佐 そうです。そこは民民の間の契約になろうかと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
私から意地悪な質問をしますけど、代替名をつけるかどうかというのは事業者の方がやればいいですよね。それは一応通知対象物質ですよと言って、最後の最後の文章が、規則の第24条第10号、つまり、規則の努力義務のところに係る物質についても同じようにやってくださいと言っているわけですよね。そうしたら、初めから全部一緒でもいいような。通知対象物質に限らなくてもいいような気が私はするのですけど、それを分ける理由というのはどこにありますか。
○植松化学物質評価室長補佐 通知対象物に限っているのは、そこが義務になっているからでございまして、ここの最後の部分に書いてある努力義務対象物質に関して、代替化学名のやり方を同じように義務をかけるということは法令上難しいということで、ここであくまで指針に準じてと申し上げているのは、努力義務なので義務とは言えない、整理はできないですけども、これに準じて取扱いをしていただきたいということで分けているというところでございます。
○城内座長 要するに、通知対象物質については、非開示にするときには、このプロトコルに沿ってやらないと義務違反になりますよという話ですよね。
○植松化学物質評価室長補佐 はい。
○城内座長 分かりました。ありがとうございます。
○植松化学物質評価室長補佐 通知対象物質は法律に基づいている制度でございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 最後の部分ですけど、指針について、そのとおりにやらないと法令違反になるという、つまり、法令と同じだけの厳密なものというふうに理解をしていいのかどうか。この指針の場合と、それから、世の中には指針として出ているものがいっぱいありますけれども、その辺りが、指針によって違うのかもしれませんが、この指針の場合は法令違反になるという、かなりかっちりしたものだという理解でよろしいでしょうか。
○植松化学物質評価室長補佐 厳密に全てを満たさないと法令違反になるかどうかということですけども、こちらの指針は公示という性質のものでございまして、行政が指導するための判断材料といった、根拠となるというものでございますけれども、この内容を満たさなかったからといって、直ちに法令違反となるようなものではございません。なので、法令違反になるかどうかという点に関しましては、法律の個々の条文をしっかりと確認していただく必要があるというふうに考えております。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。ございませんでしょうか。出尽くしましたでしょうか。
どうもありがとうございました。

(4)その他

○城内座長 それでは、最後に議事4「その他」ということですが、事務局からお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の議事は以上でございます。
本日の議事録は、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございますが、次回は、年が明けて、来年1月9日(金)午後2時から5時を予定しております。場所につきましては本日と同じAP虎ノ門となります。よろしくお願いいたします。また、次回の議事につきましては、濃度基準値の検討、それから、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法についての検討を予定しております。正式な開催案内は後日お送りさせていただきます。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日はお疲れさまでした。

午後4時11分 閉会