地方課
各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(令和6年度)
厚生労働省大臣官房地方課地方支分部局法令遵守室は、令和6年度の各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行いました。
また、当該評価結果については、令和7年12月に外部有識者を委員とする地方支分部局法令遵守委員会の各委員に報告し、その際の意見とともに、令和7年12月19日付けで各地方厚生(支)局宛て通知しました。
また、当該評価結果については、令和7年12月に外部有識者を委員とする地方支分部局法令遵守委員会の各委員に報告し、その際の意見とともに、令和7年12月19日付けで各地方厚生(支)局宛て通知しました。
厚生労働省大臣官房地方課
地方支分部局法令遵守室
地方支分部局法令遵守室
令和2年11月26日付け厚生労働省大臣官房監察室長事務連絡「厚生労働省法令遵守マニュアルの周知等について」に基づく各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、以下のとおり評価を行った。
第1 定期的な内部点検結果について
各地方厚生(支)局における法令遵守の実施状況の定期的な内部点検は、厚生労働省法令遵守マニュアルの別添「自主点検票」を用いて、各地方厚生(支)局長が自ら点検と検証を実施し、当課に報告してきたところである。
その報告をみると、厚生労働省法令遵守マニュアルに基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、一部において適切ではない事象が発生し、是正措置等を講じることとなった例もあるが、おおむね適正に実施されているものと評価される。
【是正措置等を講じた事例】
1 職員の服務管理等の徹底
飲酒運転事案が発生した。
2 適正な会計事務の徹底
是正措置等を講じることとなった事例がなかった。
その報告をみると、厚生労働省法令遵守マニュアルに基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、一部において適切ではない事象が発生し、是正措置等を講じることとなった例もあるが、おおむね適正に実施されているものと評価される。
【是正措置等を講じた事例】
1 職員の服務管理等の徹底
飲酒運転事案が発生した。
2 適正な会計事務の徹底
是正措置等を講じることとなった事例がなかった。
第2 会計事務監査指導結果について
大臣官房会計課監査指導室による一般監査指導は、令和6年度においては、東北厚生局、関東信越厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局、九州厚生局及び四国厚生(支)局の6局に対して実施されたところ、是正等を要するものとして指摘された件数は23件であった。
なお、直近3か年における指摘件数は、令和4年度が22件(5局)、令和5年度が11件(3局1分室)、令和6年度が23件(6局)であった。
指摘された内容については、各地方厚生(支)局へ共有することで、他局を含めて再度同じ指摘を受けることのないよう周知徹底を図った。
【主な指摘事項】
1 予算執行機関の補助者の任命状況について、補助者設置基準に定める事務の範囲と任命通知書に記載されている事務の範囲が異なっていた。
2 旅費の精算について、パック商品を利用しなかった際の理由書の作成や領収書等の旅費請求に必要となる書類を徴取していなかった。
3 旅費の精算について、航空機利用の際の不適切なマイレージポイントの取得及び特別座席の料金を支給していた。
4 旅費の精算について、移転料支給の際に対象外の自転車の運搬費が支給されていた。
5 給付の完了検査について、契約金額が200万円を超える契約において検査調書が作成されていなかった。
6 振替休暇を取得している日に超過勤務を命令していた。
7 資金前渡官吏が取り扱う小切手帳及び国庫金振替書について、国庫金振替書に連続番号を付しておらず、また、一定の期間を定めずに番号を付与していた。
8 契約書の記載内容について、契約書に記載されるべき「契約不適合」に関する事項が記載されていなかった。
9 官署支出官に係る証拠書類について、請書の年月日が記載されていなかった。
10 官署支出官の証拠書類について、提出が遅延している事例及び予算決算及び会計令第99条第2号から第4号まで又は第7号に規定する金額を超える随意契約において、証拠書類に随意契約を適用した法令の条項が付記されていなかった。
11 分任物品管理官分について、物品管理システム(SEABIS)を使用していなかった。
12 個人情報を取り扱う業務に係る契約について、仕様書等に監督職員又は担当職員が、原則、履行開始時(契約後約1月以内)に、業者の作業場所及びデータ保管場所に立入調査を実施すること及び契約履行後の残存データの廃棄にかかる事項等の記載がされていなかった。
13 公共調達委員会の審査対象となる契約について、成果物確認票を提出していなかった。
14 資金前渡官吏に係る証拠書類について、会計検査院へ提出した正本の写しとして手元保管している副本に、同院に提出していないパック商品不使用の理由書及び宿泊にかかる領収書等が綴られており、同院に提出した正本の写しとなっていない事例があった。
なお、直近3か年における指摘件数は、令和4年度が22件(5局)、令和5年度が11件(3局1分室)、令和6年度が23件(6局)であった。
指摘された内容については、各地方厚生(支)局へ共有することで、他局を含めて再度同じ指摘を受けることのないよう周知徹底を図った。
【主な指摘事項】
1 予算執行機関の補助者の任命状況について、補助者設置基準に定める事務の範囲と任命通知書に記載されている事務の範囲が異なっていた。
2 旅費の精算について、パック商品を利用しなかった際の理由書の作成や領収書等の旅費請求に必要となる書類を徴取していなかった。
3 旅費の精算について、航空機利用の際の不適切なマイレージポイントの取得及び特別座席の料金を支給していた。
4 旅費の精算について、移転料支給の際に対象外の自転車の運搬費が支給されていた。
5 給付の完了検査について、契約金額が200万円を超える契約において検査調書が作成されていなかった。
6 振替休暇を取得している日に超過勤務を命令していた。
7 資金前渡官吏が取り扱う小切手帳及び国庫金振替書について、国庫金振替書に連続番号を付しておらず、また、一定の期間を定めずに番号を付与していた。
8 契約書の記載内容について、契約書に記載されるべき「契約不適合」に関する事項が記載されていなかった。
9 官署支出官に係る証拠書類について、請書の年月日が記載されていなかった。
10 官署支出官の証拠書類について、提出が遅延している事例及び予算決算及び会計令第99条第2号から第4号まで又は第7号に規定する金額を超える随意契約において、証拠書類に随意契約を適用した法令の条項が付記されていなかった。
11 分任物品管理官分について、物品管理システム(SEABIS)を使用していなかった。
12 個人情報を取り扱う業務に係る契約について、仕様書等に監督職員又は担当職員が、原則、履行開始時(契約後約1月以内)に、業者の作業場所及びデータ保管場所に立入調査を実施すること及び契約履行後の残存データの廃棄にかかる事項等の記載がされていなかった。
13 公共調達委員会の審査対象となる契約について、成果物確認票を提出していなかった。
14 資金前渡官吏に係る証拠書類について、会計検査院へ提出した正本の写しとして手元保管している副本に、同院に提出していないパック商品不使用の理由書及び宿泊にかかる領収書等が綴られており、同院に提出した正本の写しとなっていない事例があった。
第3 地方厚生局管理室における再発防止策等の横展開について
各地方厚生(支)局で発生したインシデント等について、発生原因を分析するとともに、同様の事案を発生させないことを目的として、各局が講じた再発防止策の好事例等を横展開した。
【横展開の事例】
1 地方厚生局管理室から地方厚生(支)局全職員宛て、毎月1回、「インシデントジャーナル」と題したメールマガジンを配信し、過去に発生したインシデントの原因と再発防止策を共有している。
2 ハラスメントの防止について、地方厚生局管理室から各地方厚生(支)局の総務課宛て、局内職員への周知用のポスター及びメールテンプレートを配布し、積極的に普及啓発を行うよう呼びかけた。
【横展開の事例】
1 地方厚生局管理室から地方厚生(支)局全職員宛て、毎月1回、「インシデントジャーナル」と題したメールマガジンを配信し、過去に発生したインシデントの原因と再発防止策を共有している。
2 ハラスメントの防止について、地方厚生局管理室から各地方厚生(支)局の総務課宛て、局内職員への周知用のポスター及びメールテンプレートを配布し、積極的に普及啓発を行うよう呼びかけた。
第4 総括的な評価等について
上記の第1から第3までに基づき、各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組について、次のように総括的に評価等を行った。
1 総括的な評価について
各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組は、おおむね適正に実施されているものと評価できる。
ただし、会計事務手続の適切な事務処理については、法令等に定められた手続漏れの取扱いが認められたことから、法令・通達に基づく取扱いの徹底、会計法令に関する知識の習得を行うなど、引き続き取り組むべき課題がみられた。
2 地方厚生(支)局に対する具体的な取組指示について
各地方厚生(支)局においては、以下の取組を推進する。
また、地方支分部局法令遵守室としては、各地方厚生(支)局における指摘事項等、その再発防止策及び好事例について、引き続き横展開を行うこととともに、同室員が計画的に実地にて検分を実施し、同様の事象が生じていないか改めて確認する。
(1) 公務員倫理、会計関係法令、行政文書の適正な保存及び管理、保有個人情報の漏えい防止等を含む厳正な取扱いについて、全ての職員において適正な知識の習得及び事務処理等が行われ、これらが浸透するよう継続的に取組を実施すること。
(2) 大臣官房会計課監査指導室による会計監査指導における従前の指摘事項について、再度同じ指摘を受けることのないよう、引き続き、是正・再発防止の取組状況の確認を定期的に実施すること。
1 総括的な評価について
各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組は、おおむね適正に実施されているものと評価できる。
ただし、会計事務手続の適切な事務処理については、法令等に定められた手続漏れの取扱いが認められたことから、法令・通達に基づく取扱いの徹底、会計法令に関する知識の習得を行うなど、引き続き取り組むべき課題がみられた。
2 地方厚生(支)局に対する具体的な取組指示について
各地方厚生(支)局においては、以下の取組を推進する。
また、地方支分部局法令遵守室としては、各地方厚生(支)局における指摘事項等、その再発防止策及び好事例について、引き続き横展開を行うこととともに、同室員が計画的に実地にて検分を実施し、同様の事象が生じていないか改めて確認する。
(1) 公務員倫理、会計関係法令、行政文書の適正な保存及び管理、保有個人情報の漏えい防止等を含む厳正な取扱いについて、全ての職員において適正な知識の習得及び事務処理等が行われ、これらが浸透するよう継続的に取組を実施すること。
(2) 大臣官房会計課監査指導室による会計監査指導における従前の指摘事項について、再度同じ指摘を受けることのないよう、引き続き、是正・再発防止の取組状況の確認を定期的に実施すること。
地方支分部局法令遵守委員会委員の主な意見(令和6年度)
○ グループ討議やケーススタディ方式を採用した議論のある研修は、座学の研修よりも理解が深まりやすく、他の研修にも取り入れることでより効果が出ると思うので、そういった研修を水平展開することには意味がある。
○ マニュアルや業務ルールの理解不足に伴う誤りを防ぐ対応について、今後のデジタル化やDX推進のテーマの中で取組を検討していただきたい。
○ 担当者の理解不足などに起因する処理誤りを防ぐ方策として、研修等も大事ではあるが、職員の異動時には、単に書面のみで引継ぎを行うのではなく、対面やTeamsなどの方法で行うことに加えて、職場内でオープンに質問をし合えるような環境作りを行っていただきたい。
○ 法令の改正や新しい取扱いを示した通達が発出された際には、特に事務処理誤りが起こりやすいことから、その内容について注意喚起を行っていただきたい。
○ 講演依頼等があった場合に、利害関係者との癒着等の問題を起こすことの無いよう、庶務関係の手続を複数人で対応する環境を整えていただきたい。
○ マニュアルや業務ルールの理解不足に伴う誤りを防ぐ対応について、今後のデジタル化やDX推進のテーマの中で取組を検討していただきたい。
○ 担当者の理解不足などに起因する処理誤りを防ぐ方策として、研修等も大事ではあるが、職員の異動時には、単に書面のみで引継ぎを行うのではなく、対面やTeamsなどの方法で行うことに加えて、職場内でオープンに質問をし合えるような環境作りを行っていただきたい。
○ 法令の改正や新しい取扱いを示した通達が発出された際には、特に事務処理誤りが起こりやすいことから、その内容について注意喚起を行っていただきたい。
○ 講演依頼等があった場合に、利害関係者との癒着等の問題を起こすことの無いよう、庶務関係の手続を複数人で対応する環境を整えていただきたい。
厚生労働本省の地方支分部局の職員等からの法令違反行為に関する通報対応の仕組みの運用状況(令和6年度)
厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)及び地方厚生(支)局)の職員等からの法令違反行為に関する通報対応の仕組みの運用状況について、令和6年度は以下のとおりでした。
| 通報又は入手した情報 | ||||
| 調査(事実確認)に着手したもの | ||||
| 事実関係が確認され、是正等措置を講じたもの | ||||
| 件数 | 74 | 57 | 7 | |
| 内部窓口 | 71 | 54 | 7 | |
| 外部窓口 | 3 | 3 | 0 | |
※ 通報又は入手した情報について、法令違反行為に関する内容であって、具体的なものについては、全件、調査(事実確認)を行っています。
(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7989))

