第13回 社会保障審議会年金記録訂正分科会 議事録

日時

令和7年12月18日(木)10:30~12:00

場所

全国都市会館地下1階 第3・4会議室

出席者

会場出席委員:
野口分科会長、石田委員、大西委員、成田委員、和田委員
オンライン出席委員:
加倉井委員

議題

年金記録の訂正に関する事業状況(令和6年度事業状況及び令和7年度上期概況)

議事

議事内容
○中嶋年金記録審査室長 それでは、定刻より若干早いですが、皆さんおそろいになりましたので、ただいまより第13回「社会保障審議会年金記録訂正分科会」を開催させていただきます。
 私、年金記録審査室長の中嶋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様におかれましては、年末の御多忙の中、お時間を頂戴いたしまして御出席いただき、誠にありがとうございます。
 進行につきましては、冒頭、私のほうから暫時務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず委員の交代について御報告させていただきますが、お手元に資料として「年金記録訂正分科会委員名簿」がございます。
 本年の1月に山口分科会長、瀬川分科会長代理、池田委員、石倉委員、鈴木委員、西村委員、南委員が御退任されております。そこで、今回新たに3名の委員に御就任いただいておりますので、恐縮ですが、私のほうから御紹介させていただきます。
 まず、御出席されておりますBACeLL(バケル)法律事務所代表、石田惠美委員でございます。
○石田委員 石田でございます。よろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 ありがとうございます。
 続きまして、全国社会保険労務士会連合会理事、成田妙庫委員でございます。
○成田委員 成田でございます。よろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 続きまして、日本税理士会連合会相談役、和田榮―委員でございます。
○和田委員 和田でございます。どうぞよろしくお願いします。
○中嶋年金記録審査室長 次に、委員の皆様の出欠状況についての御報告でございますが、本日は全員御出席ということでございます。
 また、本年もオンライン併用の開催となっております。本日は、野口委員、石田委員、大西委員、成田委員、和田委員はこの会場で御参加いただき、加倉井委員にはオンラインで御出席を賜っております。よろしくお願いいたします。
○加倉井委員 よろしくお願いします。
○中嶋年金記録審査室長 それでは、引き続きまして事務局の出席者の紹介をさせていただきます。
 年金管理審議官の三好でございます。
○三好年金管理審議官 三好でございます。
 今年の夏の人事で審議官になりました。以前も事業管理課長を拝命していたことがあるのですが、ちょうどその頃はコロナの時期でございまして、本日のように会場で参加させていただくのは今回が初めてになります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○中嶋年金記録審査室長 ありがとうございます。
 引き続きまして、事業管理課長の岡でございます。
○岡事業管理課長 事業管理課長でございます。
 私も、7月の人事で着任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 それで、続きまして日本年金機構の出席者の紹介をさせていただきます。
 年金記録企画部長の関口でございます。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 日本年金機構年金記録企画部長の関口といいます。よろしくお願いします。
○中嶋年金記録審査室長 続きまして、国民年金部長の福嶋でございます。
○福嶋日本年金機構国民年金部長 日本年金機構国民年金部長の福嶋でございます。よろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 続きまして、厚生年金保険部長の堀でございます。
○堀日本年金機構厚生年金保険部長 日本年金機構厚生年金保険部長の堀と申します。どうぞよろしくお願いします。
○中嶋年金記録審査室長 ありがとうございます。
 それでは、続きまして山口分科会長が退任されたことによりまして、今回、審議会の関係規定によりまして、次の会長には当分科会が所属する社会保障審議会委員の野口委員にお願いすることとさせていただいております。
 なお、「分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。」と規定されている分科会長代理につきましては、石田委員にお願いしたい旨、野口会長から伺っておりますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、恐縮でございますが、ここからの議事運営につきましては野口分科会長にお願いしたいと思います。
 今日はカメラ等はないので、それでは会長、よろしくお願いいたします。
○野口分科会長 皆様、おはようございます。このたび、会長を拝命いたしました野口と申します。よろしくお願いいたします。
 それでは、早速でございますが、議事に入らせていただきたいと思います。
 説明の前に、資料の確認を事務局のほうからよろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 それでは、説明に当たりまして、本日の資料につきまして机上に配付させていただいておりますが、一応確認させていただきます。
 座席表と、議事次第と、あとは「年金記録の訂正に関する事業状況」、この3つとなっておりますが、お手元にございますでしょうか。
 オンラインで御参加いただいている加倉井委員につきましては、あらかじめ御送付させていただいておりますので、お手元に御準備方、お願いいたしたいと存じます。
○加倉井委員 ありがとうございます。
○中嶋年金記録審査室長 次に、オンライン会議ということでございます。会議の進行中は、御発言されるとき以外はマイクをミュートにしていただいて、御発言がある場合に挙手機能を押していただきますようお願いいたします。
 会長の御指名を受けてから、マイクのミュートを解除して御発言いただき、御発言が終わりましたらマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
 また、万が一、通信トラブルとか、音声が聞こえなくなるなどの不具合がございましたら、チャット機能で御連絡を賜りますようお願いいたしたいと存じます。
○野口分科会長 よろしいでしょうか。
 では、議事を進めてまいります。
 本日の議題は、「年金記録の訂正に関する事業状況(令和6年度事業状況及び令和7年度上期概況)」でございます。
 御存じのとおり、年金記録の訂正請求は平成27年2月に当分科会で議論した内容を踏まえ、厚生労働大臣が示した訂正に関する方針に基づき、平成27年3月から年金事務所での受付を開始し、平成27年4月から地方厚生局などにおいて、訂正請求に関する事務処理を行ってきております。
 前回、令和6年12月の分科会では、事務局のほうから令和5年度及び令和6年度上期の事業状況の報告を受け、御議論いただいたところですが、今回の分科会では、令和6年度及び令和7年度上期の事業状況について、事務局のほうからまず御説明いただき、委員の皆様に御意見等々をいただきたいと考えます。
 それでは、まずは事務局のほうから資料の御説明をよろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 それでは、お手元にございます年金記録の訂正に関する事業状況について、私のほうから概要を御説明させていただきたいと存じます。
 お手元の資料の1ページ目でございます。
 まず、訂正請求の受付状況の概況が1ページ目に載っております。
 1ページの(1)のマル1にございますとおり、「令和6年度の受付状況」は4,500件ということで、前年度の同期に比べますと954件の減少ということになっております。その減少の中で一番大きかったのは、厚生年金が939件減ったということでございます。あとは、国民年金、脱退手当金となっております。
 4,500件ということでございますが、マルの2番目にございますが、訂正請求の受付件数の推移でございますが、総務省の年金記録確認第三者委員会が担当していた時期と比較しますと、当時は平成22年度に6万件をピークとしておりましたが、その当時からすると減少傾向を示しておりまして、最近で平成28年度以降はおおむね5千件前後というようなことで受付状況は推移しております。
 マルの3点目でございますが、受付件数を制度別に見てみると、厚生年金が95%と、圧倒的多数が厚生年金の事案ということになっております。
 それで、マル2でございます。「令和7年度上期の受付状況」でございますが、令和7年度上期は速報値で2,721件ということで、前年度より819件ばかり増加しております。これも増加の主な要因は厚生年金の増でございます。
 この辺の概要は、お手元の資料ですと2ページ目の表によって御説明させていただいております。この表を御覧いただきますと、下の段の右端から2番目が令和6年度でございますが、令和5年度と比較していただきますと、厚生年金の一括請求が令和5年度は3,984件あったものが、令和6年度は3,185件ということで、この一括請求が大きく減少ということがございます。
 一括請求というのは御案内のことと存じますが、厚生年金の適用の事業所が自分の事業所に関わる関係の被保険者をまとめて請求するパターンでございます。表の下の段を御覧いただきますと、令和2年度以降、大体一括請求の増減が全体の増減に影響するような状況でございます。
 ただ、何分にも一括請求は事業主がまとめて出すもので、なかなかその予測はつかないのですが、最近、年金機構のいろいろな取組みもあって、一括請求も非常に件数が増えてきておりますのでこういう状況になっております。
 一方で、国民年金や脱退手当金は減少、もしくは横ばいの傾向になっております。したがいまして、令和6年度を御覧いただくとおり、4,500件の大半は厚生年金ということでございます。
 続きまして、3ページ目は処理状況の概況でございます。
 マル1の「令和6年度の処理状況」でございますが、どうしても厚生年金が制度別に多いので、令和6年度の処理状況としても厚生年金の件数が圧倒的に多いということでございます。
 その辺についてはマルの1点目、2点目でございますが、マルの2点目ですと一括請求、これも受付件数が多いのでどうしてもこういう傾向になっております。
 マルの3点目でございます。これは、処理事案がどういうふうな形で処理されているかに関わることでございますが、私どもの制度は御案内のとおり、通常の行政処分とは違って、直接的な証拠がなくても幅広くいろいろな資料を集めて審議会にかけて、総合判断で訂正に結びつけるという第三者委員会以来の基本的枠組みがございます。
 ただ、直接的な証拠があると、普通の行政処分同様に、例えば今、御案内の厚生年金特例法といったもので賞与とか給与から保険料が引かれていることが明らかであれば、その期間について記録を訂正するということはございますが、ここで問題となる給与明細書とか、賞与明細書とか、そういう一定の証拠があるものにつきましては、日本年金機構の年金事務所、機構段階で回復の処理ができるというふうに第三者委員会以来の考え方がございますので、まず機構で今、処理されているものが大体、令和6年度でも81.3%で、あとはそういう直接的な証拠がないけれども、訂正に結びつけるために、幅広くいろいろな資料を収集して、どうしても時間はかかりますが、その結果を基に各厚生局に設置されました地方年金記録訂正審議会で総合的判断を行う。これを内容とする厚生局処理事案が大体18.7%ということになっております。
 したがいまして、最近の事案は大体8対2の割合で、機構が8割、厚生局処理が2割ということになっております。そういう点で申しますと、普通の行政処分同様、直接的証拠があるものはおおむね機構で処理していただいて、直接的証拠はないけれどもというようなものは窓口の機構でいろいろと資料を集めたりしつつ、あとは関係機関から入手しつつ、収集した結果に基づいて審議会に総合判断というような立てつけになっているものが2割程度でございます。
 続きまして、令和7年度上期でございますが、令和7年度上期の処理状況は前年とほぼ同様でございます。この辺の状況につきましては、4ページ目の表がまずございます。4ページ目は、数字の表でございます。
 5ページ目の棒グラフは、制度別ということで行っております。
 6ページ目が、いわゆる直接的な証拠があることによって日本年金機構段階で処理できるものと、厚生局で処理できるものということでございます。これを御覧いただきますと、最近の傾向としては大体8対2の割合で、機構で8割ということになっております。これはまた後ほど出てまいりますが、機構で処理される8割はいわゆる賞与に関するもので、平成15年の4月から、賞与から厚生年金保険料を徴収するようになりました。この事案が、この機構で処理している8割のかなりの数字を占めております。後で資料がございますので、そこで参照させていただきたいと存じます。
 続きまして、7ページ目でございます。
 では、記録訂正が全体の処理件数のうちどのくらいになっているのかということでございますが、結局ここにございますように、機構が処理できるものは全て訂正につながるものなので、訂正率は最近ですと大体9割台ということで、一番右端でございますが、令和6年度は91.1%ということになっております。
 駆け足で恐縮でございます。8ページ目を御覧いただきますと、これは厚生局が総合判断により処理しているものの状況でございます。
 下の段が令和5年度で、上が令和6年度でございますが、大体傾向的には令和5年度と同じような傾向になっております。
 ただ、これでちょっと御覧いただきますと、令和6年度は厚生年金の一括請求は何らかの形で全て訂正されているということで、訂正に結びついているということでございます。
 あとは、脱退手当金が33%訂正となっておりますが、最近、脱退手当金は受付が年間で5件くらいなのですが、令和6年度に3件処理したうちの1件に一部期間訂正がございましたので、3件のうち1件が訂正されておりますが、パーセントに表すと33となっておりますが、実際は3件のうちの1件が処理されたという状況でございます。
 続きまして、9ページ目でございます。
 これは、いわゆる年度末、令和6年度末、令和7年の3月31日現在にまだ処理中の事案がどのような状況かという数字でございます。これを御覧いただきますと、右から2番目の合計の欄の上から4段目が処理中事案件数でございます。これは1,894件ということで、参考までに令和5年度末に比較しますと、年度末でまだ処理中の件数は減っているというような状況でございます。
 令和5年度は令和6年3月の段階で、企業が出す厚生年金に一括請求が結構たくさん年度末にきたということもあって、さすがに1か月では処理できませんので、令和5年度末は年度末にしては2,057件ということでございましたが、令和6年度末はそういった事象がございませんでしたので1,894件ということでございます。
 続きまして、10ページ目でございます。
 これは厚生局と機構の処理事案に係る処理期間ということでございます。上の(1)がいわゆる厚生局が行っている厚生局事案、いわゆる総合的判断による事案でございます。(2)のほうは、一定の証拠があることによる機構処理にかかる時間でございます。
 (1)のほうでございます。標準処理期間という目安からすると、かなり時間を要しておりますが、厚生局の事案はどうしても直接的な証拠はないけれども、可能な限り訂正に結びつけるために幅広く資料を集めるということが第三者委員会以来、要求されている基本的枠組みですし、あとは申立てをなさる方も御本人なので、なかなか機構でも事務処理段階で御苦労なさっていると思うのですが、どうしても処理に時間のかかる側面はございます。
 ただ、そういう側面はあるものの、やはり標準処理期間といったものを念頭に置いて、関係機関において進捗管理には努めているというような状況でございます。
 続きまして、11ページ目でございます。
 これは請求者の属性と申しますか、本人と遺族の例えば提出割合で、これは最近の傾向同様なのですが、圧倒的に本人の請求が多い。遺族の請求もあるのですが、大半は本人であるということでございます。
 12ページ目は、年齢階層別でございます。
 やはりもうすぐ年金に手が届く50代、60代、この辺がパーセンテージとしては全体の中で多いというようなことでございます。
 13ページ目は、それでは裁定済みの方か、あるいは現役の被保険者かということなのですが、最近の傾向を反映してやはり現役被保険者が多いというようなことになっております。
 ここまでがいわゆる事案と申しますか、1人の申立人が1回にお出しになる申請書のイメージとしての1事案についての話が13ページまでございますが、御案内のとおり、14ページ目からブルーになっているところは請求期間となっております。例えば賞与などの例を取りますと、1つの申立てで賞与1件について不服というか、不満、記録が違うという方もいれば、実際は1つの申立ての中で、私は賞与が4か所違うとか、5か所違うとか、そういう複数の請求期間がある方がございますので、ここから先は正確に分析するために、これまでの第三者委員会以来の枠組みでございますが、1つの事案に含まれます一つ一つの期間、賞与でしたら10個あれば10個に分けて整理したものでございます。
 ご覧いただきますと、どうしても厚生年金が圧倒的に多くて、厚生年金のマル1がいわゆる標準賞与額、これは私の場合は例えば令和7年の6月の賞与から保険料を引かれているのに記録がないというような申立てがマル1ですし、マル2ですと、私は今年の4月1日から勤めているのに年金記録は6月1日だという期間に関する訂正請求です。
 マル3は、私は昇級して給料が高い割には、標準報酬は御案内のとおり給料の実額をそのまま表すものではございませんので、一定の方法に基づいて設定された標準報酬月額が自分のもらっている給与より低いといった申立て。
 この3点が、厚生年金の中心になっております。
 それで、国民年金は保険料を納めたか、納めないか、あとは免除期間の話とかでございます。
 これを御覧いただきますと、厚生年金が圧倒的に多くて、その中で7割方は賞与です。
 ただ、令和5年度は7割だったのが、細かく申しますと、令和6年度は65.5%ということで若干賞与が減っております。
 ただ、賞与が減った分、ほかのものが増えているので、特にマル3にあるような標準報酬、こういったものが増えているということになっております。
 15ページ目を御覧いただきますと、ではこういう事案の類型によって分けた場合の訂正、不訂正の割合でございます。ここで今までとちょっと傾向が変わっていますのは、厚生年金全体のマル1の標準賞与額が昨年の令和5年度は大体87.4%の訂正決定だったのが、今年は78.8%ということで、8%くらい下がっております。
 これは、結果を詳細に見ていきますと、平成15年4月から平成20年3月という、いわゆるボーナスから保険料が取り始まった当初の頃の申立てについて、令和6年度におきましては、どうしても平成15年と言えば今から22年くらい前のことでもございますので、かなり平成15年から20年にかけての事案について資料が乏しいために訂正率を不訂正率が上回るというような結果が出まして、こういうものが全体に影響して少し賞与の訂正決定率が下がっているということがございます。
 ただ、これは果たして今後も続くのか、それともたまたま令和6年度だけがそういう事案だったのか、まだ先を見ないと分からないのですが、もしこれで賞与の訂正割合が下がるようであれば、だんだん古いものから訂正されるべき人はすでに訂正されたことを示していることにつながるのかなというイメージも持っております。
 ほかは、大体国民年金等々を御覧いただきましても、訂正決定率はそんなには変わっておりません。
 ただ、ここで1つだけ追加しておきますと、マル3の標準報酬月額は後でまた登場しますが、非常に申立ての期間が平均で例えば5年とか、かなり長い期間を持っているのですが、これについて非常に昨年度より訂正率が上がっているというようなことなので、これは非常に特筆すべきことなのかなと、事務処理もなかなか大変ですし、また期間も長いものですから、ちょっとそういう傾向が見て取れます。
 それで、16ページ目でございます。
 16ページ目は、先ほど申し上げました請求期間で時期別でございます。これを御覧いただきますと、17ページに棒グラフ、円グラフもございますが、厚生年金につきましては圧倒的に平成15年4月以降の件数が多いということでございます。この厚生年金の「平成15年4月~平成20年3月」というところをちょっと御覧いただきますと、訂正決定を不訂正決定が上回っております。通常ですと、大体15年4月以降は訂正決定が上回っているのですが、やはり令和6年度は先ほど申し上げましたような賞与の早期の事案の不訂正が多かったのがこういうものにも影響しているのかなと見ております。
 一方、国民年金はいわゆる基礎年金番号が登場する平成9年1月以前の事案が圧倒的に多いということでございます。
 続きまして、18ページ目でございます。
 18ページ目は、請求期間がどのくらいの月にまたがるのかということでございます。1か月というところが多いのですが、これは第三者委員会以来、賞与につきましては例えば平成何年の何月ということでございまして、これは便宜上、1か月というふうに計算しておりますので、圧倒的に賞与事案が多いということでございます。
 一方、厚生年金の60か月以上というものも結構件数があるのですが、これはかなりの部分、先ほど申し上げました標準報酬月額が占めておるところでございます。
 19ページ目は棒グラフ、円グラフにしたものでございます。
 それで、20ページ目でございます。
 20ページ目は、先ほど来申し上げております事案の中の構成要素になっております一つ一つの請求期間がどのくらいの月にまたがっているのかということでございますが、これを御覧いただきますと、先ほど申し上げておりました厚生年金のマル3の標準報酬月額なのですが、平均で訂正決定でも30.7月で、不訂正が33.7月ということで、おおむね一つの申立て期間が4、5年にわたるというような状況でございます。
 しかも、これは余談でございますが、これで全て明細書などがそろっていたり、賃金台帳があるのであれば事務方も処理が進むのですが、結局は明細書などは一部の請求期間しか存在しない状態になっていたり、そういう明細書のような直接的証拠はないものの、預金通帳で厚生年金保険料等が引かれているのが分かるとか、どちらかというと間接的な証拠というのでしょうか、そういったものがあるケースが厚生局処理事案なので、ここら辺は処理にどうしても時間がかかるような事案でございます。
 21ページ目でございますが、厚生年金が訂正決定をされるに当たってその根拠法別に分けたものなのですが、これを御覧いただきますとやはり圧倒的に厚生年金特例法、これは申立てをされた立場の方からすれば、自分の給料から厚生年金保険料を引かれていたのにその期間の年金記録がないということで、引かれていたはずなのに記録がないという事案が全体でかなりの割合を占めておりまして、この法律で訂正されるものが多いということでございます。
 75条ただし書と申しますのは、届出は出していたのに届出が処理されていない。これはかなり件数的には少ないということでございます。
 それで、3点目に厚生年金法75条本文というものが載っておりますが、これは実は賃金台帳とか、いろいろな資料は豊富にあるのですが、賃金台帳を見ると厚生年金保険料が引かれていないというようなことは明白に分かってしまうものなのですが、ただ、そうすると記録の上ではやはり厚生年金の記録を訂正しなければならないということもございますが、御本人の年金には反映しないけれども、記録は訂正するというのも最近の傾向で新しい資料も出てきているので、こういうものもあります。
 ただ、どうしても圧倒的多数は厚生年金特例法でございます。
 次の22ページ目が、先ほど来申し上げております日本年金機構の段階で訂正決定がされるものなのですが、御覧いただきますと賞与に関するものが97.2%と圧倒的に多いというようなことになっております。
 ここまでは申立ての事案の話で、24ページ目からはそれを現実に審議したりする地方年金記録訂正審議会についてでございます。
 24ページを御覧いただきますと、30部会で6年度、このような部会回数で審議が行われて、25ページ目を御覧いただきますと、大体25ページの諮問期間の状況で、2週間くらいで諮問して答申が行われるケースが多いようでございます。
 続きまして、駆け足で恐縮でございます。26ページからは、私ども年金記録審査室が行っている審査請求の状況でございます。
 地方厚生局で処分が行われたものに対して、不服申立てがこの26ページの審査請求の状況でございます。最近は、この下の段を御覧いただきますとお分かりになりますように、右から3番目でございますが、令和6年度は39件、前の年は45件ということで、件数はだんだん減ってきている状況でございます。大体、最近ですと40件、50件くらいのような状況でございます。
 27ページですが、審査請求につきましてはどちらかというと裁定済みの方が多いということが表れております。
 28ページ目は、ではその審査請求がどんな事案が多いのかということなのですが、審査請求につきましては厚生年金よりは国民年金の申立てが多い。国民年金はどうしても第三者委員会以来、だんだん訂正が進んでいて、今は不訂正率が高いので、国民年金のほうが審査請求に結びつくことは多いということでございます。
 29ページ目は、いわゆる訴訟の状況でございます。
 厚生局が行った不訂正処分、あるいは私どもの審査請求などに対して請求者が訴訟を提起した状況でございますが、令和7年の9月30日現在で(1)の「提訴の状況」のマル1にございますが、累計で82件、提訴が行われているところでございます。
 ただ、(3)を御覧いただきますと、(3)の一番下の段でございますが、令和7年度の上期末現在で係争中は7件ということで、大半は判決確定、あるいは取下げというような状況でございます。
 それで、令和6年、令和7年上期を通じまして、原告の請求はいずれも判決が出たものは棄却されておりまして、先生方に御審議いただく訂正請求の認定基準要領といったものに影響を与えるようなことはございませんでした。それで、司法の場でも私どもの判断がおおむね是認されているということかと存じます。
 30ページ目からは、事務執行体制の表でございます。
 30、31と、あとは関係条文をつけております。
 それで、恐縮です。35ページ目からは参考資料ということで、訂正手続のフロー図と、36ページ目からは令和6年度ですと毎月どのくらいの受付があったのかというような数字でございまして、40ページを御覧いただきますと、これは第三者委員会当時の推移でございます。第三者委員会当時は冒頭でも申し上げましたように、6万件くらいまでピーク時はあったというような状況でございます。
 41ページ目は、先ほど申し上げました1つの請求事案の中に幾つかの請求期間を含んでいるというようなことを図式したものでございます。
 大変駆け足で雑駁な説明で恐縮でございますが、以上でございます。
○野口分科会長 非常に膨大で複雑なデータと制度状況をおまとめいただき、感謝申し上げます。
 それでは、ただいま御説明のあった資料について、委員の皆様から御質問、御意見を頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。
 大西委員、よろしくお願いいたします。
○大西委員 失礼いたします。大西でございます。御説明ありがとうございました。
 先ほどの案件数につきましては対前年比で1,000件近く減ったということ、あるいは近年おおむね5,000件前後で推移しているという説明を伺いまして、改めて現場で記録訂正業務に当たっておられる皆様の継続的な御尽力に、まずもって深く感謝申し上げます。
 その中でも、ここ数年変わらず一定数上がってくるのが賞与に関する案件ですが、その多くが機構による調査に基づくもの、あるいは個人の申告を契機として事業所全体が確認する案件があるというふうに認識しておりますけれども、少し機構さんに質問させていただきたいのですが、現在この賞与の機構処理事案のうち調査によるものが大体どれくらいかとか、個人の申告を契機にするものがどれくらいかといったような感触だけでも結構なのですけれども、数の傾向、それから先ほどの説明で近年、一括請求が増えてきたということをお伺いしたかも分かりませんけれども、そういった部分での傾向みたいなものがあればお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
○野口分科会長 どうもありがとうございます。
 2点ほど御質問があったと思いますが、いかがでしょうか。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 関口でございます。
 御質問いただきました賞与の訂正については一括請求で上がってきているものが多うございまして、数字は具体的に確認しておりませんが、本人が申し立てて会社が同意してというケースが多いと考えております。
○大西委員 ありがとうございます。
 そうしますと、ねんきん定期便だとか、そういったものが恐らく契機になっているかと思うのですけれども、ねんきんネットでしたか、あの辺の現在の増加数であったりとか、そういったものをお聞かせいただきたいのと、それからこの12月から例の紙の保険証が廃止されて原則マイナ保険証に替わっているのですが、マイナポータルからねんきんネットへの登録も簡単にできるということなので、この機会を利用して対策というものの促進について何かされたのかというのをお聞かせいただけたらと思います。
○野口分科会長 いかがでしょうか。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 今、委員から御質問いただきましたとおり、ねんきん定期便のほうを活用していただいて、本人が気づく機会というものの効果が出るのかと思います。
 また、ねんきんネットも今、委員のほうから御説明いただきましたとおり、今はマイナポータル経由で手軽に本人に利用いただけるというところもございまして、ねんきんネットの利用数も年々少しずつではございますが、伸びている状況です。
 あとは、ねんきんネットを御利用の方につきましては、ねんきんネットで電子版のねんきん定期便が確認できるようになっておりますので、今はねんきん定期便は紙で送らせていただいているのですけれども、それを紙不要というお申出も進めているところでございます。
○野口分科会長 大西委員、いかがでしょうか。
○大西委員 ありがとうございます。
○野口分科会長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 ネット上で加倉井委員がお手を挙げておられます。どうぞ加倉井委員、よろしくお願いいたします。
○加倉井委員 加倉井でございます。
 先ほどは年金訂正に関する御丁寧な説明、誠にありがとうございました。総じて順調に進んでいるとの報告と理解いたしました。
 私のほうから1点、届書作成プログラムの件でお伺いします。
 今後、このプログラムを使用して、賞与届をはじめ多くの書類が提出されることになると思いますが、確かに年金事務所へ出向く必要もなく、また24時間いつでも好きな時間に書類提出が可能で大変便利です。
 ただ、反面、例えば返信されてきた内容を確認する際、展開をするなど、ふだんあまり使用しない操作が要求されるなど、大変難しくなっているのも事実です。今後、多くの方が利用することを思うと、できるだけ分かりやすいほうが誤りも少なく、年金記録も適正なものになると思われます。
 そこで、このプログラムの現状をどのように認識されているか、または今後改善等の予定はあるのか、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○野口分科会長 どうもありがとうございました。
 よろしくお願いいたします。
○堀日本年金機構厚生年金保険部長 御質問をありがとうございます。厚生年金保険部の堀と申します。
 届書作成プログラムのほうなのですが、委員が御質問いただいたとおり、なかなかお客様のほうから使い勝手が悪いというような御意見を多数いただいておりまして、日々この届書作成プログラムがより効率的にお客様のほうが届出しやすい環境というところを今まさに調査をしておりまして、この改正をどんどん進めていければと思っております。
 システム部門のところとの調整で今、取り組んでいるところですので、いつこれが改正されるという明確なお話はちょっとできないのですけれども、常にこの届書作成プログラムがより活用できるように、電子申請がより活用できるようにということで効率化を図るところで検討をしてまいっているところです。
 以上です。
○野口分科会長 加倉井委員、いかがでしょうか。
○加倉井委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
○野口分科会長 ほかにどなたかございますか。
 成田委員、よろしくお願いいたします。
○成田委員 詳細な資料をおまとめいただき、ありがとうございます。
 また、事務処理につきまして順調に進めていただいているということで感謝申し上げたいと思います。
 一括請求で賞与が多いということでしたので、賞与に関しましてちょっとお尋ねしたいのですが、賞与の提出漏れが非常に多いというのは、私も手続をしている実感として感じるところでございます。
 賞与の時期というのは新適のときに何月、何月という申告をしており、その時期に合わせて郵送で賞与支払届をお送りいただいて、非常に丁寧な対応をいただいていると感じているところではありますが、一方、社労士会もそうですが、電子申請の推進というものを進めておりまして、どの程度、紙での使用をされているのか。場合によっては、無駄になっている部分があるのではないかというふうにも思慮しているところなのですが、その辺りは実際に紙を使って申請されている方の割合、あるいは電子申請の割合というものがどれくらいなのかというのを感触でも分かればと思ったのですが、いかがでしょうか。
○堀日本年金機構厚生年金保険部長 御質問、ありがとうございます。
 まず電子申請の全体の割合ということで言いますと、今、被保険者ベースで言いますと、7割程度が電子申請を活用されているとなっております。
 ただ、これは大規模事業所のほうが電子申請を活用されているので7割というようなところになっております。さらにデジタル化がもっと進むように、機構としても電子申請の利便性であったり、届出をするときにわざわざ郵送とか、または年金事務所のほうに行かれるとか、そういったようなことがないように、これをさらに進めていきたいと思っています。
 それから、賞与のほうの届出漏れのところにつきましては、まさに委員が御指摘いただいたように、新適時に賞与をお支払いされる予定月というようなものを御記入いただいて、それより前々月に各事業所のほうに案内をさせていただいています。
 ただ、こちらについては、今はまだ紙での勧奨ということでの対応としておりますが、実際にはそれ以降にその紙を見て、それから電子で切り替えられるという事業所さんのほうが多いかと思いますので、今後もまさに電子申請、デジタル化を進めていくというところについては検討してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
○野口分科会長 成田委員、いかがでしょうか。よろしいですか。
○成田委員 はい。
○野口分科会長 ほかに何か御質問、御意見等ございますでしょうか。
 石田委員、よろしくお願いいたします。
○石田委員 第三者委員会からということで、前任の瀬川委員から大変な御苦労の中に今いらっしゃるということを伺いながら、今回から参加させていただいております。
 やはり第三者委員会の頃からは大分様相が変わってきているんだなということは思いまして、今の賞与だとか、そういうような今はもう避け難いようなミスというか、事業者さん等の問題から、これは制度として今後も続けていくことが年金制度の正当性ということの裏づけになる、そのために訂正のほうを行っているんだと理解させていただきました。
 その中で、私が分かっていなくて非常に瑣末な質問で恐縮なのですが、10ページのところに処理期間というものがございますけれども、(1)のマル1の訂正請求処理期間というところにアとイがございますが、厚生局さんの処理期間というのはアの機構受付処理期間を経てからさらにプラスでかかっているものと理解するのか、それとも厚生局処理期間は最初からカウントしてここまでというふうに理解するのか、どういう期間なのか教えていただけますでしょうか。事前に伺っておけばよかったですが、すみません。
○中嶋年金記録審査室長 記録審査室の中嶋でございます。
 大変申し訳ございません。再度ご説明させていただきますと、(1)の機構受付処理期間のほうはあくまでも、先ほど申したような直接的な証拠があるような機構で処理が完結するものが(2)のほうで、(1)は結局機構がまず申立人に接触して、いろいろ資料を集めて、それでこれは直接的証拠がないので厚生局だなということでいろいろ調べていくのが(1)でございます。
 ただ、今、委員から御指摘のあったことは、実は重複するのかというお話があったのですが、実は今、事務処理の流れとしては、機構はまず申立人さんから受け付けたときに、直接的資料の有無は確認するのですが、どうしても御本人なので、社労士の先生とかが代理人ではないので、まだいろいろ分からない点があっていろいろ機構としてもお尋ねをされて、何かこういうものはありませんかとか、そういうことを踏まえて、果たしてこの人は機構で処理できるのかどうかというのを検討した上で進みますので、この数値は2つ分けているのですが、途中までは機構で一生懸命やって、私も現場の方のお話などを聞くと、どうして個人の方なので、では2週間後に出してくださいといってもなかなか出てこなかったりということもあるので、一定のそういうものを踏まえて、やはり直接的な証拠、給与明細とか出てこないという場合は、これは厚生局行きだなということで、ほかにいろいろ資料を集めて厚生局へ送るということなので、話が直接的資料だけのものは(2)で、直接的資料がないものは(1)なのですが、回りくどくて恐縮ですが、その途中の経過の中で本当に機構処理事案に当たらないのかどうかというのを本人に確認するための時間のやり繰りは入っているということでございます。
 すみません。大変分かりにくい説明ですが、それが実態でございます。
○野口分科会長 石田委員、いかがでしょうか。
○石田委員 ありがとうございます。
 すごく単純な話で、この問題意識というか、ちょっとお伺いしたかったのは、標準処理期間との差分のところが、ふわっとは理解はできるものの、コントロール可能なものと、コントロール可能ではないものをどう分別して、本来コントロールできるところについてはどうしているのかというような中身が多分ここは重要なのかなと思っている中で、読み方としてそもそも(1)のマル1のところがアとイの足し算で、一番右で言うのであれば標準処理期間を103日と40日と143日、トータルでスタートしてから143日で訂正請求処理期間というのは標準を置かれているのだということなのか。それとも、40日で終わってしまうものはそれで終わってしまうのだけれども、単純な足し算の話でよかったのかしらというのがスタートで分からなかったので、そこをまずお伺いしたということです。
○中嶋年金記録審査室長 これは結局、今おっしゃったことで言うと、一つの標準処理期間なので、非常に単純に考えて、これは実は第三者委員会が私ども訂正請求の立ち上がる27年の前の直前の状況を踏まえて、それまで三者委員会はあっせん、非あっせんなのですが、今度は行政処分になるので、では標準処理期間ということで、そのときの受付の状況とかを見て40日と、あとは103日ということなので、一つの標準ではあるのですが、さっき申し上げましたのは具体的事例でこれにぴったり当てはまるものというのはなかなか難しいところなのですが、足すは40日で、103日は厚生局と。
 ただ、ちょっと悩ましいのは、標準処理期間というのは先生も御案内のとおり、総務省の考えですと、例えば申請人との補正を通じての書類のやり繰りとか、そういうものに要した時間は除外した上で設定しているので、私どもの仕事は申立人とのやり取りとか、そういった面も時間がかかっているのです。
 ですので、これは平均処理期間ということで(1)を挙げていて、なかなか標準処理期間にぴったり当てはまる数字ではないというずれはございます。
○野口分科会長 石田委員、いかがでしょうか。
○石田委員 足し算でいいということですか。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 その通りです。単純に機構で受け付けたものを厚生局に送って審査いただくという流れになっていますので、単純に足し算です。
○三好年金管理審議官 10ページの下の図にある青い部分と灰色の部分の合計ということですね。
○石田委員 それでいいわけですね。だから、結局途中で終わってしまうものは入っていなくて、最後までいくものという、ある意味ではイのところの厚生局の処理まで終わるもののケースを取って何日かというのがカウントされて、全部足すと今244日かかっていますということですか。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 そうですね。基本的には、受け付ければ必ず厚生局に回付して何らかの決定をしていただくという流れになりますので。
○野口分科会長 石田委員、よろしいですか。
○石田委員 ありがとうございます。
 そうすると、今の第三者委員会の頃から40日ということなのだろうとは思うのですけれども、置いているからにはどうコントロールするのか、しないのかというところはやはり振り返らざるを得ないのかなと、非常に現場の方が大変な中でいろいろやっていらっしゃるのは重々理解した上で、できれば言語化して、特段問題がなく、コントロールするべきはしていただいているのだということの確認だけをさせていただきたくて、もしよかったら御教示ください。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 当たり前ですけれども、受付しましたら受付のシステムに登録をして、機構内でもその状況を管理しております。
 また、受付したことは事蹟システムで厚生局と共有しておりますので、厚生局のほうでも確認していただいておりまして、それがある程度期間が過ぎると、どうなっていますかということで御照会いただいて、経過を厚生局に報告を行っており、管理は行っております。
 ただ、先ほどから御案内のとおり、御本人様がなかなか提出いただけない、あるいは関係機関からの書類がなかなか来ないというものが多くを占めておりますので、結果こういう状況になっているというところでございます。
○野口分科会長 石田委員、いかがでしょうか。
○石田委員 ありがとうございました。
 恐らく、今後のことを考えていくと、2点気をつけなければいけないのかなというのは、訂正自体がすごい過去のものではなくて、賞与の話だとか、そういうことなので、できればお申立てされた方に対して早めに訂正をした上で適正な年金を払えるような状態にするということはやはり大事なのかなと。
 それで、2つ目は、その中での標準処理期間というものが空文化しないように、では本来だったらどこまでに終わればいいのかと見ていったときに、今、課題とされている本人がなかなか出さない、あるいは事業所が出さないというところに対して、なぜそうなっているのか、それをどうしたら合理化できるのか。先ほど成田委員や皆さんからあったと思うのですけれども、自動化することによって合理化できるのではないかとか、あるいは皆さんのほうもだんだん人手不足とかもあると思いますので、その中でどう事務フローを変えることによって合理化できていっているかとか、その辺りのボトルネックになっているところの分析というか、見てどう対応していくのかというところはまたアップデートいただけるといいかと思いました。
 以上です。
○野口分科会長 大変貴重な御意見だと思いますが、いかがでしょうか。
○関口日本年金機構年金記録企画部長 御指摘ありがとうございます。
 その点については機構でも課題と考えておりますので、引き続き検討して、より標準処理期間に近づくように努力してまいりたいと考えております。引き続き、御指導のほどよろしくお願いいたします。
○野口分科会長 石田委員、よろしいですか。
○石田委員 はい。
○野口分科会長 ほかにいかがでしょうか。
 特にございませんでしょうか。
 それでは、本日は非常に貴重な御意見、貴重な御質問をいただき、どうもありがとうございました。
 本日の議題等はこれにて終了とさせていただきたいと思います。
 次回の日程について、事務局のほうから御説明をよろしくお願いいたします。
○中嶋年金記録審査室長 本日はいろいろありがとうございました。
 次回の日程につきましては、後日また改めて日程調整などの連絡を差し上げたいと存じます。本当にいろいろ貴重な御指摘、御意見、ありがとうございました。
○野口分科会長 それでは、本日の会議はこれにて終了とさせていただきます。
 年末のお忙しい中、皆様にはお集まりいただき、どうもありがとうございました。