福祉・介護精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について

精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況

 令和4年の精神保健福祉法の改正により、令和6年4月以降、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者は、速やかに都道府県・指定都市に通報することが義務づけられております。
 また、同改正において、都道府県知事(指定都市の市長)に精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等を公表することが義務づけられており、その状況を集計したところです。


令和6年度
精神科病院における業務従事者による障害者虐待の状況等について[672KB]
 
 

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(担当)
社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課 精神医療係