第179回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和7年11月25日(火)10:00~12:00

場所

対面及びオンラインにより開催
会場:AP虎ノ門(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)

出席者

会場

公益代表委員

労働者代表委員
使用者代表委員

(五十音順、敬称略)
事務局

オンライン

公益代表委員

労働者代表委員
佐々木弘臣

使用者代表委員
矢内美雪

(五十音順、敬称略)
 

議題

  1. (1)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案要綱について(諮問)
  2. (2)通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針等について(報告)
  3. (3)第 14 次労働災害防止計画2年目における計画指標について

議事

議事内容

○髙田分科会長 それでは定刻となりましたので、ただいまから「第179回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。本日は対面及びオンラインの併用により開催することとしておりますのでお含みおきください。カメラ撮影等についてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 本日の出欠状況は、熊﨑委員が御欠席となっております。
 また、今回の参考資料1に委員名簿を付けておりますが、労働者代表委員として新たに就任いただいた委員の方を御紹介いたします。10月20日付けで上野委員が、10月24日付けで山脇委員が退任され、新たに全日本自治団体労働組合の氷室佐由里委員、日本労働組合総連合会の漆原肇委員が就任されました。新任の委員のお二方から一言いただきたく思いますが、まずはじめに氷室委員、一言お願いいたします。
○氷室委員 おはようございます。このたび、新たに委員をさせていただくこととなりました自治労委の総合労働局長をしております氷室と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして漆原委員、一言お願いいたします。
○漆原委員 連合の漆原でございます。前任の山脇に代わりまして、委員に就任いたしました。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。それでは、事務局からオンラインによるZoomの操作方法等について御説明をお願いいたします。
○計画課長 定例ではございますが、Zoomの操作方法等につきまして御説明をさせていただきます。まずハウリング防止のため、御発言されないときには、マイクをオフに設定をお願いいたします。また、オンライン参加の委員の皆様につきましては、御発言される場合には、御発言がある旨をチャットに書き込み、指名されましたら、マイクをオンに設定の上、氏名をおっしゃってから御発言をお願いいたします。
 このほか、進行中、通信トラブル等の不具合がございましたら、チャットへの書き込み、又は事務局へのメール等にて御連絡をお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。議題(1)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案要綱について(諮問)」、及び議題(2)「通知対象物に係る代替化学名等の通知に関する指針等について(報告)」となります。事務局から資料について御説明をお願いします。
○計画課長 計画課長です。資料1-2に基づきまして議題(1)と(2)、両方まとめて御説明をさせていただきます。
 まず、大きく分けて省令と告示と指針があり、省令の中に令和8年4月の施行の関係で、個人事業者と機械と化学物質が入っているということになります。
 1ページ目です。こちらは省令の概要となります。法の施行に伴いまして省令を定めておりますが、2.改正の概要の所にありますとおり、大きく3つに分けまして、(1)が個人事業者の部分、(2)が機械の労働災害防止、設計審査等の民間移管、(3)が化学物質に関係する営業秘密のところの規定の関係、(4)がその他所要の改正ということになっています。一応、年内から年明け、省令の量が多いのでいつになるかまだ分かりませんが、公布をさせていただきまして、令和8年4月に施行させていただきたいと思っております。
 中身が2ページ目以降になります。まずは個人事業者の部分です。3ページ目、改正の趣旨とありますが、法改正のときに、個人事業者のところでどのような改正をしたかが1つ目の○の(1)から(4)に書いてあります。これを踏まえて省令の規定を直したものが今回の改正になっています。
 (1)から(4)を説明させていただきます。まずは(1)の所、個人事業者等が労働者と同じ場所で働く場合に保護・規制の対象と法律上されたということです。
 (2)の所、今度は法律上、「個人事業者」というものが「事業を行う者で労働者を使用しないもの」と定義をされ、新たに位置付けられました。これまで安衛法では、「事業者」は「事業を行う者で労働者を使用するもの」というように定義され、「事業者」が主な義務の主体となっておりました。今度は、労働者を使用する者も使用されない者も全部含まれるということになり、「個人事業者」と「事業者」を合わせて「事業を行う者」として定義をしたということです。
 (3)の所、法律上、「作業従事者」という者を位置付けしました。これは省令改正の時に、「作業に従事する者」といたしました。基本的には同じものなのですが、「事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者」、要は対象となる作業に従事している人全員が新たに作業従事者として位置付けられました。
 それから(4)の所、今度、「個人事業者」が法律上位置付けられたことに伴い、これまで「事業者」「注文者」「請負人」という形で、安衛法上、事業主体として捉えている場合と、そこから指揮・命令をされて作業をしているものであるかというのが明確でなかったものについて、基本的には「事業者」「注文者」「請負人」は事業主体という形で整理をいたしまして、これらに属する作業主体は「○○の労働者」「○○に係る作業従事者」というように、事業主体と作業主体を分けて法律上規定することにしたということです。ですので、省令もこれに合わせていろいろと、形式上の改正ですが、させていただくことになるというのが改正の趣旨の1つ目です。
 2点目の○の所は、建議の中で「建築物貸与者」のところにつきましては、共用部分についてもいろいろと措置すべきところがあると御指摘を頂いたところです。これにつきまして、省令で措置をさせていただくというのが2点目となっています。
 4ページ目です。こちらが改正案の概要です。改正は相当大量になりますので、類型ごとに分けて御説明させていただきます。まずは先ほど申し上げました安衛法の改正に伴う技術的修正というのが①から⑥のパターン、⑦は今回の建議を踏まえて省令を直すものとなっております。
 その中で①②③は、安衛法の改正で改正された規定に基づきまして、既に定まっている委任省令について、今回の法改正の条文を踏まえて修正をするというもので、①が安衛法第30条の関係で「関係請負人の労働者」から「関係請負人に係る作業従事者」に修正していくというパターンです。
 ②は「事業者」を対象としていたもので、「事業者」だけではなくて、「個人事業者」も新たに対象とすることになりますので、それらを含めまして「事業を行う者」に直していくということで、例えば「他の事業者に貸与するとき」を「事業を行う者に貸与するとき」というように修正、③の所も、「貸与を受けた事業者」を「貸与を受けた事業を行う者」に修正という改正を行っていくものです。
 次の④⑤⑥、個人事業者の検討会を踏まえまして、この分科会でも議論いただきまして改正・施行しております第一弾省令と第二弾省令がありますが、ここで既に改正したものに更に技術的修正を加えていくというものです。④は先ほどと同じで、「作業従事者」が法律上位置付けられましたので、過去、第一弾省令、第二弾省令では「作業に従事する者」と規定しておりましたが、これを「作業従事者」に改正をしていきます。
 それから⑤は、法律上、「労働者と同じ場所で就業する場合」に個人事業者等が保護されると明確化したことにより、省令においても同様の規定の修正を行っていくということです。
 最後、⑥は、先ほども申し上げましたが、作業主体と事業主体を切り分けたことにより、作業主体として捉えている場面については全て「○○に係る作業従事者」というように、作業主体であることを明確にしていくという改正を行います。
 ⑦は、先ほども申し上げました建議を踏まえて、省令上新たな義務を書き込んでいくということですが、建築物貸与者につきまして占有部分以外の部分、いわゆる共有部分について災害の防止措置等、例えば「墜落危険個所の防護」や「安全な通路の保持」というものを新たに規定する中身となっています。中身自体は既にこの分科会でも御議論いただいたものとなっています。
 5ページ目以降は、それぞれの観点の①から⑦についての改正の一例を挙げていますので、お時間のある時に御覧いただければと思っています。
 それから10ページ目です。省令改正に伴いまして、通達等で運用に当たっていろいろと示す事項をここでお示しをしております。まず、総論的事項は今回の改正の趣旨、あとは「個人事業者等」の範囲、今まで御議論いただいたものを改めて通達でお示しをしたいと思っております。
 それから、一応法令で義務が掛かるのは、あくまで「労働者と同じ場所」で働く「個人事業者等」ということになりますが、「労働者と同じ場所」以外で就業する「個人事業者等」につきましても同様の措置が推奨されることを通達等でお示ししたいと思っています。
 また、個々の条文の個別的事項につきましても、どのような場合に適用されるのか、これまで御議論いただいたこと等も踏まえながら、なるべく明確に示していきたいというように考えています。通達でお示しする事項としては以上になります。以上が(1)の個人事業者の関係ということになります。
 25ページ目まで飛びます。今度は機械の関係、令和8年4月の施行につきまして、法律でどのような改正をして、何を省令にしているのかというのが25ページ目にあります。法律の段階では、すみません、26ページ目を御覧いただいたほうが説明がしやすいかもしれません。
 これは皆さん御覧になったことがあると思いますが、特定機械、安全衛生法において一番厳重な許可や検査をしなければならないとされている機械です。ボイラー、クレーン、移動式クレーン等ありますが、これらの特定機械につきましては、まず製造許可を受けてから製造時等検査を受けて、できたところで、ものによっては備え付けの落成検査を受けて、更に定期的に性能検査を受ける仕組みになっております。現在、青枠で囲っている所は民間で検査等を行うことができるとされたところです。今回の改正により、赤で囲った所が新たに民間の登録機関で検査が可能となるところです。
 まずは製造許可の前段階といいますか、製造許可申請の審査、いわゆる設計審査について民間の登録機関ができるようになったことを受けまして、①と黒い四角で囲っていますが、設計審査の申請方法等について定めるというのが省令事項の1つ目になります。今度、②の製造時等検査のうち、移動式クレーンに関しましても民間の登録機関ができるようになったことについて、これに伴って様々なものについて定めなければいけないというのが省令事項の2つ目になっております。3点目、下の方に線が伸びておりますけれども、設計審査や製造時等検査の登録について、新たに民間の登録機関ができるようになることに伴いまして、新たに登録機関の登録手続も今と同様定めないといけないことになっていまして、これが省令事項の3点目ということになっております。
 25ページに戻ります。今と同じようなことが(1)(2)(3)で、それぞれ法律の改正に伴って、設計審査のところの申請方法や製造時等検査の手続、実施方法、それから登録の方法について、それぞれ厚生労働省令で定めることになっています。
 27ページですが、それに伴い、今回の省令で何を書いているかというのがこちらのところになります。こちらも、改正の要点①②③と、それぞれの、先ほどの①②③ごとに書いてあります。まず、設計審査については、現行も国で行っていますので、それと同様に設計審査の手続を定めると。特に申請の様式や添付資料等を、現行と同様のものを定めるというのが1点目です。
 2点目は、今度は移動式クレーンやゴンドラの製造時等検査です。これも既存は国で検査を行っておりますので、それと同様に検査の申請や検査方法、それから合格した場合の検査証の交付について定めることとしております。ただ、今までと扱いを異にするのが、下の2つ目のポツで、なお書きで書いてありますが、製造時等検査を行うものは、原則として設計審査を行ったものと同じ登録機関が行うこととすると、この分科会でも御議論を頂き、そのような結論になっておりますので、これを省令上書いているということです。
 3点目が、登録の方法等です。新設の登録機関の登録手続についても、既存の、青字で囲っている所の登録機関の規定と同様に、登録や更新、業務規程、審査・検査結果の届出や帳簿の保存等について規定をするということにしております。これも基本的には、既存のものと同様なのですが、今回取扱いを変える所は2つ目のポツで、登録設計審査等機関の登録時の地域区分について、新設の所については7ブロックのブロックごとの地域区分とするとしております。これも分科会で御議論いただいて、建議にも書いてあるものを省令で書くということになっております。機械の関係は以上です。
 続いて、化学物質です。33ページを御覧ください。化学物質の中の営業秘密の部分が、令和8年4月施行ということになっておりますが、こちらも法律でどのような改正をしたのかが、(1)~(5)で書いてあります。それぞれ厚生労働省令で、どのようなことを定めることになっているのかが、①~⑦の所で、同じ中で書いてあります。
 まず、(1)ですが、営業秘密として代替化学名表示できるものの、化学物質の対象を厚生労働省令で定めるというのが①の所です。その際、代替化学名を通知するのが原則なのですが、それが難しい場合は、厚生労働省令で定める事項を通知してもよいとなっておりますので、代替化学名の代わりに通知する事項も、厚生労働省令で定めることになっております。
 (2)です。代替化学名等の通知を行った場合に、記録をしなければいけないと法律上されましたが、その記録の方法を厚生労働省令で定めることと、記録しなければいけない事項を厚生労働省令で定めることになっておりますので、③として記録方法、④として記録事項を厚生労働省令で定めるということになっております。
 (3)は、医師等から求めがあった場合には、成分の情報を開示する規定になっておりますが、診断、治療のためは当然入るのですが、それ以外にも厚生労働省令で定める行為のために必要があるときは開示することという、開示を要する医師の行為と、その際の開示の方法について、一応厚生労働省令で定めるということになっております。
 (4)は省令ではありませんが、この後御説明いたします指針について、一応、代替化学名通知の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を公表するとされておりますので、これに基づいて指針を定めるということになっております。
さらに(5)ですが、通知に関して必要な事項は、そのほかにも厚生労働省令で定めるとされたことを受け、緊急連絡先の記載等について定めたいと思っております。
 これら①~⑦の省令の中身について御説明していますのが、次の34ページとなります。まず、①の対象物質については、省令上はリスクアセスメントの実施に支障がないものとして、厚生労働大臣が定めるものとするとして、具体的な考え方については、厚生労働大臣の告示に表示したいと思っております。この後、厚生労働大臣告示についても御説明をいたします。
 ②は通知事項です。要素の置き換えや削除を行っても、どうしても数が少ない等の理由で特定されるおそれが高い場合に限って、代替化学名ではなく人体に及ぼす作用、いわゆる有害性を通知することをもって、成分の情報の通知に代えることができることとするというのが2つ目になっております。
 ③が記録の方法です。まずは5年間保存をすることというのが記録の方法の所です。また、保存期間中に事業を廃止する場合には、監督署に記録を提出していただくことを定めたいと思っています。
 ④は記録事項です。右側の括弧書きに書いてある①~④の所ですが、成分、代替化学名等、製品の名称、製品に含有されている全成分の名称及び含有量、この4点について記録していただくのが記録事項です。
 ⑤は開示を要する医師の行為です。これは、医師による診断、治療のほか、産業医及びその他の医師が、労働者の健康管理のために申し出てきた場合は開示することを定めます。
 ⑥は開示方法です。診断、治療のために開示を求められた場合には、直ちに成分情報を開示することを定めるとともに、産業医等から健康管理のために開示の請求があった場合には、秘密保持を条件に速やかに開示していただく。直ちにのほうが速やかよりも緊急性が高いと、我々としては考えてこのような書き方をしております。
 ⑦は緊急連絡先です。代替化学名通知を行う者の緊急連絡先等を書いていただくことを定めたいと思っております。営業秘密の省令としては以上です。
 併せて、先ほど申し上げた大臣告示で対象物質を定めるということになっておりますので、御説明いたします。44ページです。営業秘密の対象として、代替化学名表示ができる対象物質を、厚生労働大臣が定めることになっておりますが、こちらも2の告示案の概要の所に書いてありますが、通知対象物のうち①~③のいずれにも該当するものが、一応、営業秘密の対象として定めることになっております。
 ①②③にそれぞれ書いてあります。①は、法令の規制による基準として、次のいずれにも該当しないものとして、特化則等の対象物質でないことが定められています。
 ②が有害性区分による基準です。GHS分類等に沿って、それぞれの有害性区分ごとに、例えば生殖毒性や発がん性であれば、何らかの有害性が区分が付いているものは駄目、特定の有害性クラス、例えば呼吸器感作性、皮膚感作性、こういうものについては区分1に該当するものが駄目、急性毒性については区分1から区分4までありますが、区分1~3に該当するものは駄目ということで、いずれにも該当しないものが②になっています。
 ②の右側に※で書いてありますが、これも今回定めるものは令和7年3月31日までの分類に基づいて、このような区分が付いていないものになりますが、ほかの告示と同様に毎年更新をしていくことにしたいと思っております。
 ③として、混合物中の化学物質の濃度基準として、次に該当するものとして、濃度限界未満であるものということになって、これらの①②③いずれにも該当するものですので、相当対象物質としては少なくなることがお分かりいただけるかと思っております。こちらについても、省令と同様の告示日で、適用期日も令和8年4月を考えております。
 最後に48ページです。代替化学名通知の指針です。こちらは指針ですので、一応、代替化学名通知の法律や省令で書いたことも含め、一通り書いてあります。まずは、基本的な考え方です。基本的には、なるべく開示していただくという考え方を踏まえて、リスクアセスメントに影響がない範囲内で、「営業秘密」に該当する場合のみ代替化学名等通知を認めることができるということを書いております。適用範囲はこちらに書いてあるとおりで、これもリスクアセスメントに支障がない範囲内で「営業秘密」に該当する場合です。
 記載方法の所は、次のページで詳しく書きますが、記載方法はこの指針でのみ書かれている部分です。その他の留意事項として、「営業秘密」である旨をきちんと明示することや、医師から求められることを想定して、きちんと連絡先を記載してほしいということ、5年間記録を保存してほしいということが書かれています。
 次のページが、代替化学名の通知を行う場合の記載方法です。まず、(1)(2)が原則中の原則という部分になりますが、(2)の4要素のいずれかを一般名へ置き換える又は削除することで、代替化学名を設定することが基本的な考え方となります。その4要素が(2)の所に書いてある①~④のものです。ただ、構造が単純である等の理由により、1要素置き換えたら若しくは1つ削除しただけでは特定されるおそれがある場合には、2要素まで置き換え又は削除を認める、ここまでが原則となっております。
 ただ、(3)に書いてある、先ほどの省令のところでも触れましたが、(1)(2)の方法が原則ですが、2要素置き換え又は削除を行っても、どうしても該当する通知対象物の種類が非常に少ない等の理由により特定されるおそれがある場合は、これらの成分について「人体に及ぼす作用」を通知することで、通常の通知に代えることができるということで、代替化学名ではなく、有害性を通知することで、「営業秘密」の通知ということにすることができるとしております。
 (4)の留意事項です。誤解を生まないようなやり方をすること、安全衛生の確保と営業秘密の保護をきちんと両立させることと書いております。
一応イメージとして、49ページ下図のようになります。クロロシクロヘキサンであれば、クロロというのを置き換えることで、ハロゲン化シクロヘキサンとなることが例として書いております。48ページの下の所ですが、指針も同様に、年末から年明けに公示をして、適用が令和8年4月を予定しております。長くなりましたが、省令と告示と指針について、御説明は以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。資料1-2に基づき、議題(1)(2)併せて御説明いただきました。本件につきまして、質問、意見等のある方は、会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まず、会場参加の委員はいかがでしょうか。中村委員、お願いいたします。
○中村委員 労働者側委員の中村です。よろしくお願いいたします。この資料1-2の1ページに記載のある改正の概要ですが、(1)個人事業者等に係る規定の改正、そして機械の労働災害防止に係る規定の改正については、今回の労働安全衛生法の改正や本分科会における議論を踏まえたものと受け止めています。その上で、4ページ目ですが、技術的修正として記載されている名称・呼称の変更などについては、やはり現場段階で誤解が生じないことが重要だと思いますので、丁寧な周知をお願いしたいと思います。
 それと同様に、10ページの運用にあたっての対応における、改正内容の円滑な施行のため、通達等で示す事項について、現場の労使が正しく理解をし、対策を講じることができるようにしていくことが必要だと思いますので、分かりやすいリーフレットや動画などを作成するなど、周知、広報の取組を是非お願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 今回、お話いただいた省令等の案ということで、全く異論はございません。ただ、新しく「作業従事者」という言葉が定義されたということは、非常に重要と思っております。これが作業を行うときに保護や規制の対象とするということを前提に書かれているわけですが、是非労働者と同様に、情報提供やきめの細かい周知が必要だと思います。その中で、例えば意見を聞く場と言いますか、従来でも意見を聞く機会というのがいろいろな所で設けられていると思いますが、是非そのようなことも踏まえて、いわゆる安全衛生に関しては継続的な改善活動というのが非常に重要ですから、PDCAを回すというか、そのようなことにつながるような形の取組、連携ということを是非意識していただくことをお願いしたいと思います。これは実はその後に出る14次防の取組にも非常に直結していると私は思っていますので、労使ともに連携してよりよくなるような活動になる、そのような仕組みづくりを是非支援していただいたらよろしいかと思いました。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。中村委員や宮内委員の御発言につきまして、何かございますでしょうか。
○建設安全対策室長 御質問ありがとうございます。建設安全対策室長の船井から回答いたします。まず、中村委員の御指摘、御要望が2点ございました。今回、法改正などを踏まえ、今まで法令上なかった新たな呼称というのが出てきたので、現場で分かりやすいように周知ということですが、こちらについては、運用にあたっての対応の所にも書かせていただいたとおり、施行通達などでこの辺りはしっかり解説させていただきたいと思っています。それに加え、今年度中、これから、今計画しているところですが、全国各地で個人事業者関係の法改正の説明会なども開催することを予定しており、そのような場を通じて広く分かりやすく周知させていただきたいと思います。周知方法は今申し上げましたもの以外にも、いろいろなリーフレットや分かりやすい形でしっかり務めていきたいと思っています。
 宮内委員からの御指摘ですが、情報提供をきめ細かにということでして、今申し上げましたところと重複するところがありますが、しっかりやっていきたいと思います。
 あと、現場の意見を聞く仕組みということですが、労働災害の場合は、これまで積み上げてきた枠組みがあり、いろいろ意見を聞き、施策にフィードバックする機会がありますが、こと個人事業者については今までそのようなチャンネルがありませんでした。なので、これまでの個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会や分科会の議論を通じ、個人事業者関係の団体さんとも関係づくりに務めてきました。これは来年度の委託事業でやる形になると思いますが、分科会でも御報告させていただきましたが、協議会のような場を設けて、個人事業者関係の団体を通じ、現場のニーズや課題を吸い上げ、それを施策にフィードバックしていく体制、仕組みというものを作っていきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。中村委員、宮内委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。そうしましたら、福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名ありがとうございます。使用者側代表委員の戸田建設福永と申します。御説明ありがとうございました。全体説明への異議等はございませんが、個人事業者関連で3点、化学物質関連で3点、それぞれコメントをさせていただきます。まず、個人事業者について、労働者代表の中村委員、また公益代表の宮内委員からも御発言のとおり、円滑な現場での施行に向けて用語の解釈や範囲をリーフレット等で具体的にお示しいただきたいと考えます。用語の解説は建設労務安全研究会の理事からも強い要望としてありますので、是非展開をお願いします。
次に資料10ページの箇所に記載があります「元方事業者による建設現場安全管理指針」について、今回、改正に伴い用語を整えるということで伺っています。当該指針につきましては、関連する建設現場等において、元方事業者が実施することが望ましい安全管理の具体的な手法を示すものとして、平成7年(1995年)に発出され、現在に至っていますが、労働者の健康確保や管理のデジタル化等、管理の対象を拡充しつつ、管理の手法を限定することなく、元方事業者やその労働者の働き方にも配慮した指針全般の見直しがなされることを希望いたします。
 3点目に貸与機械の責務の分担について、元方事業者、機械等貸与者、個人事業者等の間で、定期自主検査の「確認・通知責任」の境界が錯綜しやすい側面があります。資料15ページ、委員からの指摘にも「個人事業者へ検査状況を通知することの義務付け等」が論点になっており、前述の「用語の定義」と同様に、リーフレットやQ&A等で具体例を示し、現場で混乱が生じないようにお願いします。
 続きまして、化学物質関連は資料34ページの「改正の要点①(対象物質)」について。リスクアセスメントに必要な危険有害性の情報不足については、代替化学物質名により急性毒性、発がん性、また発火点等の物性が曖昧になり、建設現場におけるリスクアセスメント実施の障害になることを危惧しています。
 また、2点目に「改正の要点⑦(緊急連絡先)」について。緊急時の情報開示ラインについて、事故・ばく露時に、誰が・どこまで・どの手順で、真の情報にアクセスできるかが不明確であると、対応に遅延が生じるおそれがあります。なお、事業廃止時の記録の移管については、代替化学物質名等通知者に限らず、廃業や倒産等に直面した「事業者」が移管先を認識し、必要な記録を円滑に移管することは極めてハードルが高いと考えています。記録の移管については、前回の第178回分科会でも御提案させていただいたとおり、制度・デジタル・運用を整備していく必要があることを改めてお伝えしておきます。
 最後に、今回の資料に記載はありませんが、皮膚等障害化学物質について。本年の7月14日付けで新規に追加され、約1,100物質から約1,200物質に変更されました。しかし、皮膚等障害化学物質に対応した「化学防護手袋の対透過性能一覧表」が、2024年2月の約1,100物質から更新されていませんので、早期の更新をお願いします。私からは以上でございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの福永委員からの御発言につきまして、事務局から順にお願いします。
○建設安全対策室長 御質問ありがとうございます。引き続き船井から回答いたします。個人事業者の関係で3点の御質問、御要望がありました。1点目は円滑な施行に向けた周知等の配慮ということです。これは先ほど来回答しておりますが、しっかりやっていきたいと思います。また、建設業界におかれましても、いろいろ御相談させていただく機会があると思いますが、是非ともコラボレーションと言いますか、説明の場などを設けていただければ、行政が説明者として参加し、広く周知できると思いますので、御協力よろしくお願いします。
 元方指針の改正ですが、今回、用語が変わったという改正がございます。あと、また今後の分科会で御議論いただくことになると思いますが、法改正の中で、令和9年4月施行の個人事業者等自身にいろいろなことをお願いしている、例えば持込機械の検査や構造規格の具備、あとは特別教育の受講など、そのような部分も今後、具体的なことが明らかになると。元方指針にはそのような部分もありますので、令和9年施行の部分も踏まえた改正というのも必要と考えております。
 そのようなものを検討する中で、この間の状況変化も踏まえ、盛り込めるものについては盛り込みたいと思っています。ただ、この元方指針というのは、やはり第30条、混在作業による災害防止に由来した指針ですので、その範囲で取り込めるところは取り込んでいきたいと考えています。
 貸与機械の関係です。今回の改正では、「機械等貸与者」すなわちリース業者、業として機械を貸与している方に対する措置ということが法令で義務付けられている部分もありますし、そうではない、要はリース業者ではない、一時的使用という場合も、そのような際の対応についても一定の安全措置が必要なのではないかと、情報の通知というのは必要なのではないかということで、これまで議論させていただいたところです。そこの部分についても、令和9年4月施行の「個人事業者」自身の自主検査等の措置を議論する中で、事業場にある機械を一時的に使用する際の検査はどちらがやるのかや、事業者がやっているのであれば、それをどう情報を流通させるのかなど、そのような部分について詳細に御議論いただくことになると思います。いずれにしろ、誤解が生じないよう、その辺りは分かりやすく周知したいと思います。以上です。
○化学物質対策課長 化学物質対策課長の中野です。福永委員からの御指摘について、引き続きお答えをいたします。まず、「営業秘密」を適用することで危険性、有害性の性状が曖昧になるという御指摘でしたが、私どもで想定しております「営業秘密」の制度では、危険性、有害性に関しては省略しないで伝達をするということになっております。このような制度であることをしっかり周知をして、御利用いただくよう務めていきたいと思います。
 それから、緊急連絡先の関係ですが、これに関しては、まずは医師等に御相談いただく、病院に搬送等いただくというのがまず第一ではないかと思います。医師のほうから、「営業秘密」に関しては直ちに照会ができるということになっておりますので、そちらのほうからアクセスをしていただくのが一番いいと考えています。
 それから3つ目、「営業秘密」を使っていた「事業者」が廃止をした場合の照会先ということですが、まずは監督署のほうで、廃業された「事業者」に関してはデータを受領するということになっておりますが、利便性等を考えますと、特定の機関に収集し、一括して一元的に管理するというのも1つの方法かと思っています。これにつきましては、今後研究をしていきたいと考えています。
 それから最後、皮膚等障害の化学物質のところですが、2024年以降更新ができていないということですが、現在、文献調査中でございまして、この調査結果を踏まえ、年度内にも改正をしたいと思っておりますので、もう少しお待ちいただくようお願いいたします。以上でございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。福永委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そのほか。七浦委員、お願いいたします。
○七浦委員 御指名ありがとうございます。七浦でございます。先ほどの福永委員よりも有りましたように、産業医の立場より言うと非常に緊急性を要する場合には、直ちに開示あるいは速やかに開示というところまでお話いただいたのですけれども、実際に問い合わせると、なかなか明確に成分開示が出てこないというケースがあるというようにもお聞きしておりますので、この辺りも少し御配慮頂きたい。監督署とより密な連携をしていただけるようにお願いしたいと思います。
 一方、今年の3月に改定いただいております化学物質の対応マニュアル、「皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル」というものですけれども、これは非常に多くの企業様がお使いになっているということで、バイブル的に広く知られているというように感じています。
 ただ、対象となる化学物質がどんどん増えてまいりますので、今44ページのときに告示案の概要の御説明いただきましたように改定の際に是非このマニュアルにも新物質をしっかり折り込んでいただきたいと思っております。私から以上でございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの七浦委員の御発言につきまして、いかがでしょうか。
○化学物質対策課長 御指摘ありがとうございます。2点御意見を頂いたと承知しております。まず産業医の関係です。今回法改正がされまして、法律上、「営業秘密」が規定されている場合に情報を提供するということは、明示的に規定されるようになりますので、そういった条文も踏まえながら、メーカーさんのほうからちゃんと情報が提供されるように周知をしてまいりたいと存じます。
 それから皮膚等障害の化学物質のほうですが、こちらも順次、情報を更新していきたいと思っておりますので、御活用いただければと存じます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。七浦委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。そうしましたら及川委員、お願いいたします。
○及川委員 ありがとうございます。10ページの改正内容の円滑な施行のため、通達等で示していただけるということで、この通達の内容と書かれたことがしっかり施行されることが大変重要だと思っています。
 その上で中小企業でも、一つ一つの中小企業が対応するのが難しいですから、ましてや個人事業者を対象とするということになりますと、御説明いただいたとおり、集団化するというか、協議会を設けて、それでしっかり実態を把握しながら進めていただくということが大変有意義だと思いますし、必要だと思います。是非しっかりした協議会を立ち上げて執行していただきたいと思っております。
 あと、もう1つは、フリーランス法が施行されて1年たっていまして、フリーランス取引のところと職場環境のところで周知をしているところでございますけれども、フリーランスという、大変人数が多くて変動するようなところに周知というのは難しさを感じているところでございます。そういった中で重複するようなときにはフリーランスのPRのパンフレットにも、こういった安衛法の考え方がしっかり書かれていることが必要ではないかというように思っております。
 あと最後ですけれども、フリーランスの特定受託事業者ですとか、家内労働者との違いは重要ですし、また重複するところもあると思いますが、受け手は1つですので、そこが違いがどうなのか、重複がどこなのかみたいなことで、分かりやすく通達で示していただきたいというようには思っておりますが、今もし考えられていることがありましたら、例えばですけれども、マトリクスにして○や△や×などと付くのか、あるいは今考えられていることがございましたら教えていただければと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
○建設安全対策室長 御質問ありがとうございます。船井のほうから回答させていただきます。1点目の中小企業もなかなか御苦労されている、ましてや個人事業者の場合はという御質問だと思いますが、協議会の立上げに関しては、構成メンバーも含めて、来年度に向けていろいろ考えているところです。この間、検討会や分科会での議論を踏まえる中で、その結果のフィードバックであるとか、意見聴取などは、いろいろな団体さんとやってきたということもありますので、そういったところを核にしてしっかりやっていきたいというように思っております。
 あと2点目と3点目は比較的似ていることかと思いますが、フリーランス法でありますとか、家内労働法など、いわゆる安衛法の「個人事業者」と重複する部分がある方々に対する周知ということです。相互に相乗りして、いろいろ媒体を使って周知するということについては、関係部署と連携しながら可能なやり方というのを探っていきたいと思います。
 あと重複の考え方で、現時点で何か考え方があれば、ということですが、例えばフリーランス法の場合の特定受託事業者と安衛法の「個人事業者」ないしは個人事業者に係る「作業従事者」といったときに、「個人事業者」というのは安衛法上、「事業を行う者で労働者を使用しないもの」と規定しておりまして、ここでいう「労働者」というのは、どれぐらいの長さの時間働いているかとか、契約期間がどれぐらいかというのは関係ないのです。
 ただフリーランス法のほうの特定受託事業者というのは、短時間の方を雇っていても特定受託事業者になるというような部分でそういった差があるでありますとか、あと家内労働法の部分についても、安衛法と家内労働法それぞれ適用されている部分があり、多くの部分は安衛法が適用される方が厳しかったりするのですが、一部安衛法にはないようなことを家内労働法で求めていたりしているというようなこともあります。そういったものも例示しながらお示ししたいと思っておりますし、あとは2回ぐらい前に御議論いただいた個人事業者の災害報告の部分、これは安衛法上新しくできる災害報告制度になりますが、家内労働法上も災害の届出というのがあります。
 ただこれは報告者が違ったりとか、報告先が違ったりとか、報告内容に多少重なる部分がありますが、趣旨・目的が違うので、これはそれぞれの方がそれぞれのところに、それぞれの内容を出してくださいというような形でお示ししていく必要があるかと思っております。現時点で今、資料もないので、口頭で申し上げられるのはこの程度でございます。御理解いただければと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。及川委員、よろしいでしょうか。
○及川委員 現時点で御説明いただき、ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そうしましたら、オンライン参加で黒澤委員が挙手されておりますので、お願いできますでしょうか。
○黒澤委員 公益代表の黒澤でございます。私は41ページ、化学物質のことについて、新しい物質といいますか、企業から情報を頂くということは、私、大学の産業医をしておりますが、あることでございます。
 しかし、先ほど七浦先生もおっしゃっていたように、なかなかそうスムーズにもらえないという現実もありまして、このような条文があると助かるとは思うのですけれども、これは確認ですが、医師が診断及び治療のため必要であるとしてということで、直ちに開示することを義務付けることと書いてあるのですけれども、これはもしそれも企業が渋った場合にはどうなるかということを知りたいと思いまして、確認をさせてください。
 それから、あとその下の、産業医が健康管理のために必要であるとしてということで、これは私もやったことがあります。秘密保持を条件に、速やかに開示することを義務付けることというようになって、これは産業医が健康管理のために必要であるということは、上の医師が何か健康を害するというような、例えば誰か倒れたとか、がんになったとかというような話ではなくて、予防のためにということになると思いますので、その予防のために企業が開示してくれるかというのが、非常に厳しい企業ですと、なかなかそうはいかないかというようにも思ったりするのですけれども、その際に秘密保持を条件にということは、これは多分、産業医が秘密保持ということになるのでしょうか。それとも会社が秘密保持ということになるのでしょうか。何か秘密が漏えいして、その結果、損害を被ったというようにすると、相手方が訴えるといいますか、そういう危険性を感じる産業医もいると思うのですけれども、この点、少し懸念を表しておきたいと思います。
 それから、もう1点、48ページ。通知対象物質について、今度2,900物質に増えるということでしたが、通知対象物質について、いろいろこの法令の中身を御説明いただきましたが、やはりこうなっても新規対象物質、つまり新規物質ですね、大学などでも新しい物質を扱って、それで情報を頂くなどということがありそうなのですけれども、なかなか企業からもらえませんし、それから研究はしなければいけないという感じで、その辺り、大学では、では絶対ばく露しないようにしてくださいなどというようにして、ばく露ゼロにするような、あるいは極力ばく露しないような形で指導するしかないみたいなことしかなくなると、何かあったときにどうするのだろうというようなことがあって、そこの部分は依然として穴になる部分があるのではないかと思います。その辺りに気を付けていただいて整備していただければというように思います。こちらはお願いと言いますか、コメントでございます。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの黒澤委員の御発言につきましてお願いいたします。
○化学物質対策課長 御指摘ありがとうございます。私のほうからお答えしたいと思いますが、まずSDSの交付の義務付けのところですが、今のところ、ちゃんと公表していただけるように、私どもとしてもしっかりと指導していきたいと思っておりますが、もし不都合な、不適切な事案がございましたら、情報の提供を頂ければというように思います。
 それから産業医の守秘義務契約のところですが、まず産業医の必要とする情報です。これは予防も含めて今回の制度の対象になるというように考えております。
 また守秘義務契約ですが、これは契約の作り方によるのかと考えておりまして、産業医の先生が、その先生のお名前で契約するということも想定はされますが、企業として対応していただくケースのほうがやりやすいのではないかとは考えております。また守秘義務契約でどこまで、会社の中でどこまで情報を共有するかということも含めて、その契約の中で御相談を頂ければというように考えております。
 それから通知対象物の関係です。十分な情報が企業から出てこないということですが、こちらもしっかりと私どもとして指導していきたいと思っております。以上でございますが、これでよろしいでしょうか。
○髙田分科会長 黒澤委員、いかがでしょうか。
○黒澤委員 産業医の件、予防も含めるというように書いて、穴についてコメントいただきましてありがとうございます。それで例えば大学ですと、ライバル会社の人が出向してきているみたいなことがありまして、なかなか大学との感じではなくて、そういうことはやりにくいみたいな状況もありますので、そういう場合には産業医の先生だけみたいなこともあり得る状況なのですけれども、そのような場合に産業医を適切に、私のような大学の産業医などが守れるかどうかというのが少し心配になるのですけれども、その点も是非、御考慮いただければというように思った次第でした。どうもありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。追加、よろしいでしょうか。ありがとうございます。続きまして新屋敷委員、お願いいたします。
○新屋敷委員 ありがとうございます。今、黒澤先生がおっしゃっていたことと関係するのですけれども、41ページの所で、スライドでございまして、その点、私も少し心配しておりました。①と②で何か、一応、義務付けということにはなっているのですけれども、これについて守らなかったことがあった場合にどうするのかということについては、履行しなかった場合のプロセスなどを、どうなるのかということをきちんと明示する必要があるのではないかと思いました。また、労働者の生命・健康に関係することですので、しっかりと周知していただき、またどのような責任が発生するおそれがあるのかなども、企業のほうにきちんと周知いただきたいと思いました。
 それが1点目で、もう1点目が49ページ、2枚目のスライド、 (3)の所でございます。2要素の置換又は削除を行ってもできないという、そういうことでもできない場合には、「人体に及ぼす作用」を通知することでございますけれども、問題になる化学物質が新しいということになりますと、「人体に及ぼす作用」というものについての知見がほとんどないこともあるのではないかというように考えました。
 そうした場合に、「人体に及ぼす作用」については特にありませんということで記載されたりとか、あるいは健康に対する損害、障害などはありませんというように書かれてしまうということになると困りますので、知見がないといったことも含めてどのように記載をされるのかということについて少し不安を覚えております。
 またこの「人体に及ぼす作用」については、恐らく様々に知見が積み上げられてくるところかと思いますので、どのように最新の情報と結び付けていくのかと、その点についてどのように指導していくのかといったところについても、お考えがあれば教えていただきたいというように考えました。以上になります。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、お願いいたします。
○化学物質対策課長 ありがとうございます。まず義務付けのところ、①、②の所ですが、私どもとしてもしっかりと周知をして、制度が円滑に実施されるようにしていきたいと存じます。
 それから2要素の置換のところですが、そもそもこれは「営業秘密」の対象となるものが通知対象物であって、なおかつ安全性が高いものというように限定をされておりますので、全く知見がないということは存在しないのかと、その点は大丈夫なのかというように考えておりますが、こちらも適正に運用されるように、私どもで丁寧に周知をしてまいりたいと存じます。
○新屋敷委員 ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。いろいろ御意見を頂きました。
 それでは議題(1)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案要綱について(諮問)」において諮問されました、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令案要綱については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは事務局で答申の手続をお願いいたします。また議題(2)の報告事項につきましては、事務局から御説明いただいた方針で進めさせていただくこととしたいと思います。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして議題(3)「第14次労働災害防止計画2年目における計画指標について」に関しまして、事務局から説明をお願いいたします。
○建設安全対策室長 議題(3)について、資料2に基づいて建設安全対策室長の船井から御説明させていただきます。昨年度から引き続き、この関係の取りまとめを建対室長が担当しておりますので、私のほうから御説明させていただきます。
 1ページ目、14次防の計画の概要です。これは見慣れた資料ですが、おさらい的に御説明させていただくと、14次防は8つの重点対策からなっており、それぞれについてアウトプット指標とアウトカム指標を立てております。アウトプット指標は、労働者の協力の下、事業者において取り組むべき事項です。その結果、どういう災害減少等の結果が出るかがアウトカム指標です。それぞれでしっかり積み上げると最低限これは達成できるだろうということで、全体の目標として、死亡災害5%以上減少、死傷災害が増加傾向に歯止めをかけるといった全体目標になっております。この8つの重点対策のうち、実は①や⑤は指標を立てていないので、それ以外の部分について2ページ以降にまとめております。
 昨年度に引き続き、今回、災害のデータやアウトプット指標の状況を把握するために実施した安全衛生調査の結果が出ましたので、今回はその結果の数値の御報告です。その数値がどういう意味を持つのか、それを踏まえてどういう対策でやるのかという部分については、整理の上、次回以降に御説明させていただきます。今回については実績の報告ということで御理解いただければと思います。
 2ページ目、①行動災害に起因する災害防止対策の推進で、このページにあるのは、行動災害のうち転倒の関係です。アウトプット指標を2つ掲げており、転倒災害対策のハード・ソフト両面の対策に取り組む事業場の割合を50%以上にするのが目標でした。2023年、2024年と実績数値を書いておりますが、2024年の数値が今回のデータで14.8%、昨年度よりも少し減ってしまっております。目標が50%なので、かなりしっかりテコ入れが必要な状況です。
 卸売業・小売業、医療・福祉の事業における正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率を8割以上にするということですが、2023年、2024年の実績は、右側に書いてあるように、卸売業・小売業で2024年は38.5%、医療・福祉は31.7%です。卸売業・小売業は前年に比べて若干増加しておりますが、医療・福祉は減ってしまっている状況です。いずれの場合も、目標数値が80%ですので、まだかなり開きがあります。
 これを踏まえたアウトカム指標が2つあり、転倒の年齢層別の死傷年千人率を男女ともに増加に歯止めをかけるという目標が1つ目にあります。こちらについては年齢層別なので、ちょっと細かい表になりますが、3ページを見ていただくと、男女に分けて、各年齢層別に経年で表にまとめております。2023年と2024年については数字を赤と青で色付けをしています。前年と比較して、赤い数字は増えてしまっている、青い数字は減っている、黒は同数です。これを見ると、2023年から2024年にかけては、男性を中心に赤い数字が多く、増えています。特に70歳以上は男女ともに率が増えてしまっているという状況です。したがって、増加率に歯止めがかかっているかというと、まだ十分ではない状況です。
 2ページに戻ります。転倒による休業見込日数を2027年までに40日以下とするという目標です。これは2023年から2024年にかけて若干減少しておりますが、目標数値が40なので、まだ少し開きがあるという状況です。
 4ページ目、これは行動災害のうちの腰痛です。アウトプット指標の1つ目は、先ほどの転倒の部分と共通なので飛ばします。2つ目の介護・看護作業におけるノーリフトケアの導入の割合です。これは2023年がスタートラインなので、次の年の2024年が61.5%ということで、53.7%より若干増えています。この53.7%を上回るような形で推移していけばいいので、引き続き、このような形で高い率で推移すればいいということです。
 アウトカム指標について、社会福祉施設における腰痛の死傷年千人率については、前年の0.37から少し増えてしまっております。2022年の0.35を下回るような形でいけばいいのですが、ちょっと増えてしまっているという状況です。
 5ページ目、今度は高齢者対策です。高齢者対策のアウトプット指標は、エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組で、その事業場の割合を50%以上にするということですが、2023年は19.3%のところ、18.1%ということで、ちょっと減ってしまっております。目標が50%なので、大分頑張らないといけません。
 アウトカム指標については、60歳以上の死傷年千人率を男女ともに増加に歯止めをかけるということです。こちらについては、男女ともに、2023年の実績を若干ですが下回っている、改善しているという状況です。歯止めをかけるということなので、この状況が続くと目標を達成することになると思います。
 続いて、多様な働き方への対応や外国人の関係です。これは母国語翻訳の教材を用いる等分かりやすい方法で教育を行っている事業場の割合を50%以上にするということです。前年が49.9%ということで、ほぼ目標を達成していましたが、今年は更によい状況で、60.4%となっております。それを踏まえたアウトカム指標についても、死傷年千人率は前年よりも減っています。ただ、こちらの目標については、全労働者の平均以下ですので、その数値とは少し開きがあるという状況です。
 続いて、業種別対策です。1つ目が陸運業ですが、荷役作業における安全ガイドラインに基づく措置の実施の事業場の割合を45%以上にするということです。こちらについては、2023年の時点で約60%ということで目標をクリアしています。今年についても更に増加しているということで取組は進んでいます。
 その結果のアウトカム指標ですが、1万6,215人が1万6,292人、少し微増してしまっております。ただ、右側のグラフを見て分かるように、2027年までに5%減という目標達成のラインを踏まえると、ギリギリそのラインに乗っているのかと、この状況で進めば目標達成になるのかという状況です。
 業種別の2つ目、建設業です。墜落・転落災害に関するリスクアセスメントに取り組む事業場の割合を85%以上にするということです。2023年は既に85%をクリアできており、今年については少し減っておりますが、ほぼ85%に近い形で高水準で推移していると言えます。
 その結果のアウトカム指標ですが、2023年が223人のところ、232人ということで増えてしまっております。ただ、右側のグラフを見ると分かるように、2023年の223というのは、例年に比べてかなり低い数字でした。一昨年の2022年と比較すると分かるように、大分減っていました。それを踏まえると、2027年までに15%減という線を大分まだ下回っている、減少傾向は維持できているかなというところです。
 続いて、製造業の関係です。機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む事業場の割合を60%以上にするということです。こちらは目標達成には至っておりませんが、2023年が43.6%、2024年が46.8%と増えており、右側のグラフを見ると分かるように、60%以上達成までのラインには乗っているという状況です。
 それを踏まえたアウトカム指標についても死傷者数は減っており、右側のグラフを見て分かるように、5%減の目標を達成できるようなラインに乗っていて、それを下回っているという状況です。
 林業の関係です。林業で非常に多い伐木の関係のガイドラインに基づく措置を50%以上にするということですが、こちらについては、林業で伐木災害というのが非常に多いこともあり、2023年の時点でかなり普及していて9割を超える状況で、2024年については、少し数字は減りましたが、引き続き9割に近い状況で推移しています。ただ、アウトカム指標については2023年に29人だったのが31人ということで増えてしまっている状況です。
 続いて、労働者の健康確保対策の推進です。8ページ目にあるのは過重労働の関係です。こちらについては、アウトプット指標として年次有給休暇の取得率を2025年までに70%以上にするという目標です。これは安全衛生調査ではなく、就労条件総合調査で取っている数字で最新の数字はまだ出ておりません。昨年度の分科会で御報告したときにも2023年の数値が出ていなかったので、今回はそこが埋まったところです。こちらが65.3%で、前年の62.1%を踏まえると増えています。右側のグラフを見ると、目標の70%のラインには乗っている状況です。
 一方、2個目の指標で、勤務間インターバル制度を導入している企業の割合を2025年までに15%にするという部分については、2023年と比較して6.0が5.7ということで減ってしまっているので、目標の15%とも少し乖離が出ている状況です。
 それを踏まえたアウトカム指標は、週40時間以上の雇用者のうち、週60時間以上の長時間就業している雇用者の割合を2025年までに5%以下にするという目標です。こちらについては2023年が8.4%、2024年が8%ということで、減ってはいますが目標の5%にはまだ少し開きがある状況です。
 9ページ目、健康確保対策の2点目であるメンタルヘルスの関係です。メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を80%以上にするということですが、2023年が63.8%、若干減ってしまっています。一方、使用する労働者が50人以上の小規模事業場の割合についても34.6%が33.5%と少し減ってしまっていて、いずれも目標達成には至っていません。
 一方、アウトカム指標については、自分の仕事や職業生活に関することで強い不安や悩み、ストレスがある労働者の割合を50%未満にするという目標で、こちらについては2023年の82.7%から2024年が68.3%ということで減っています。この数字だけを見ると目標達成のラインには乗っています。ただ、右側のグラフに吹き出しを付けておりますが、2024年の調査で設問の形式を変更していると書いてあります。ただ、聞き方をガラッと変えたわけではなく、質問の趣旨がより明確に伝わるように「強い不安」の所を太字にしたり、そういった形で変えたという影響がある可能性があります。したがって、この数値、単純比較ではなく、留意をしていただく必要があるということで吹き出しを書きました。
 続いて、健康確保対策の関係で、産業保健サービスを提供している事業場の割合を8割以上にするということで、こちらについてはアウトプット指標のみを立てており、アウトカム指標はありません。2023年が87.1%のところ、2024年が89.8%ということで目標を上回っており、高水準で推移している状況です。
 10ページ目、化学物質の関係で2つのアウトプット指標があり、これは義務になっていない部分についての指標です。ラベル表示やSDSの交付について2025年までにそれぞれ80%以上にするというのが目標です。こちらについては2023年に70%半ばだったのが、ラベル・SDSいずれも64.2%、66.4%と減ってしまっていて、目標達成には至っていない状況です。
 リスクアセスメントについては、同じように下に率を書いておりますが、リスクアセスメントとそれを踏まえた措置の実施の2つを掲げており、リスクアセスメントについては、ほぼ横ばいで52%が52.2%ということです。ただ、2022年に比べると少し減ってしまっており、目標達成の80%まではちょっと距離がある状況です。
 措置については、このリスクアセスメントを実施した事業場のうち、措置までやっている割合ということで、2023年が54.1%、2024年が61.3%です。こちらは、右の緑のラインを見ると分かるように、目標達成のラインには一応乗っている状況です。
 その結果のアウトカム指標は単年比較ではなく、災防計画の期間中の5年間の数字がどうなっているかということで比較して5%以上減少させるということです。13次防の期間中のトータルの5年間の数値が、右のグラフにあるように2,493、これを5%目標となると、2,368が14次防期間中のトータルの目標になります。このうち、2023年と2024年の実績というか、結果が542と、2024年はちょっと増えてしまって544ということですので、5年間のうち、2年間でこの右側の積み上げの棒グラフにあるように半分近くに至っており、このまま推移すると目標達成が厳しい状況です。
 最後、11ページ目の化学物質等の「等」の所で熱中症対策の目標を掲げております。アウトプット指標としては、暑さ指数を把握して活用している事業場の割合を2023年と比較して増やすということです。2023年がスタートラインとなり、その割合が54.7%だったのが、2024年は57%ということで順調に増えている状況です。
 アウトカム指標については、先ほどの化学物質と同様に、計画期間中のトータルの数字の比較です。この目標が12次防から13次防までに増えた割合、13次防と14次防と比較したときにそれ以下にする、その増加率を減少させるということです。それでいくと、14次防期間中の死亡災害のトータルが161人以下になればよいということです。2023年と2024年がそれぞれ31名ですので、このままいけば目標達成できる水準ですが、熱中症による死亡をもっと減らすように、先般、実施した省令改正も含めてしっかりやっているという状況です。
 以上、個々の重点課題に対するアウトプット指標、アウトカム指標の状況を御説明させていただきました。それを踏まえて12ページ目、最後のページです。それらを積み重ねた結果、死亡災害は5%減少、休業災害は減少に転じさせるのが目標ですが、現状をグラフにしたものが右上にあります。死亡災害については5%という目標達成できるような水準で推移していると言えます。一方、休業4日以上については、転じさせるという目標には少し遠い状況です。また、参考までに、下に9月末の速報値でどうなっているかも書いております。速報値なので、また確定したときには数字がブレるので、あくまでも参考ですが、死亡災害、休業災害ともに、先ほど御説明した前年の確定値と同じような傾向で推移している状況です。
 以上で説明は終わりますが、繰り返しになりますが、今回、安全衛生調査なりの結果が出て、災害の確定値が出たということで、まずは、重点項目に掲げているアウトプット指標、アウトカム指標の結果、推移の報告ということで、それを踏まえた分析や分析結果を踏まえた対応については、また次回以降の分科会で整理の上、御報告をさせていただきますので御了承ください。以上です。
○髙田分科会長 御説明ありがとうございました。ただいま、資料2に基づいて指標の実績について御説明いただきました。本件につきまして質問、意見等のある方は会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。会場参加の委員で、何かありますでしょうか。宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 大変丁寧に説明がありました。ちょうど半分、これで終わったということで、重要事項のこれからの対策については次回以降にお話が頂けるということです。私が1点気になったのは、労働者の特に中高年齢労働者の女性ですが、作業区分に起因する災害推進の中で卸売業・小売業、医療・福祉等がなかなか目標に対してはアウトプット指標で言えば進んでいないというお話ですが、正社員以外の労働者への教育ですので、かなりこれは難しいところもあると思うのですが、法令的に社会福祉施設や医療機関はいわゆる単独な安全管理者の選任が非常に限定的で難しい状況だと思います。その中で、誰がどういう責任を取って、こういったいわゆる正社員以外の方に対してしっかり推進するかを是非示していただくとよろしいかと思います。
 結果的にアウトカムに関しては、要は減ってきておりますので、良感状態と思いますが、是非このアウトプット指標を通して目標を達成するということであれば、ここに関してもしっかりと新しい、見直しとは言いませんが、何かお考えを出していただくことは非常に重要かなと思いました。次回以降に、またよろしくお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの宮内委員の御発言につきまして、いかがですか。
○建設安全対策室長 御指摘ありがとうございます。御指摘のとおりだと思っております。従来からこの分科会でも御議論しましたが、御指摘の業種については法定の安全管理体制が、製造業や建設業とは違ったりするのですが、その体制面、あとはそもそも重大な災害が建設業等と違って余り起きていないこともあり、安全衛生に対する事業場労使の意識が比較するとそんなに十分ではないというところも指摘されております。
 また、災害のスタイルを見ても行動災害が多く、なかなか事業場がこれをやれば絶対なくなるという災害ではないという難しさもあるところを踏まえて、教育をどうするかをこれまでいろいろ検討してきて世に出してきたものもあります。そういった部分も含めて、また次回以降分析結果等対策も含めて整理の上、御説明させていただければと思いますので御理解ください。
○髙田分科会長 ありがとうございます。宮内委員、よろしいですか。続きまして、鈴木委員お願いいたします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。私から4点コメントいたします。1点目は、2つの指標の関係性の検証です。5ページの多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進を見ますと、2024年実績としてアウトプット指標の目標値を達成する一方で、アウトカム指標の目標値は未達となっています。6ページから7ページにかけての業種別の労働災害防止対策の推進についても、陸上貨物運送事業と林業の実績値で同様の結果が見られるところです。2つの指標の設定は、14次防の新しい試みですから仕方がない面もありますが、昨年の当分科会で示されたフォローアップに基づいて両指針の関係性を検証し、次回以降の労働災害防止計画にいかしていただきたいと思います。
 2点目です。2ページの労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進について、この2つのアウトプット指標の実績はいずれも目標値からかけ離れています。取り分け宮内委員からもありましたように、卸売業・小売業及び医療・福祉の事業場において、正社員以外の労働者への安全衛生教育の実施率が3~4割にとどまっています。この数字は義務事項である雇入れ時教育の実施率を示すことを踏まえますと、看過できない状況だと受け止めています。厚生労働省におきまして、実績値を踏まえた要因分析を今後行うと承知していますが、深刻な人手不足に直面する第三次産業の事業場で安全衛生教育の実施率を高めるため、行政による一層の支援が必要だと考えます。この点に関連して、14次防には、国等の取組としてアプリ、動画等を活用した効率的・効果的な安全衛生教育ツールの開発・普及促進が盛り込まれており、有効な支援につながるのではないかと期待しています。事務局には、ツールの開発等の進捗状況をお教えいただきたいと思います。
 3点目です。8ページの労働者の健康確保対策の推進について、アウトプット指標として、勤務間インターバル制度の導入企業割合を本年までに15%以上とする目標値が設定されていますが、昨年の実績は5.7%にとどまります。就労条件総合調査の結果を見ますと、勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていないと答えた理由として、企業規模が大きくなるほど、夜間も含め常時顧客や取引相手の対応が必要なためという回答や、人員不足や仕事量が多いことから、制度を導入すると業務に支障が生じるためという回答の割合が増え、逆に企業規模が小さくなるほど、制度を知らなかったためという回答の割合が増える傾向が見られます。
 前半の回答結果からは、厳格な要件の下での勤務間インターバル制度の仕組みでは、制度の普及が難しいと思いますので、既に導入済の企業が多様な制度運用をしている実態や好事例を横展開することが大切ではないかと感じたところです。後半の回答結果からは、中小企業を中心に、勤務間インターバル制度が過重労働防止対策の有効なツールであることの周知・広報に注力していただくことが重要です。この点も厚生労働省にお願いしたいと思います。
 最後の4点目です。11ページの化学物質等による健康障害防止対策の推進のうちの熱中症対策です。平均気温の上昇や、猛暑日の増加が今後も予想される中で、来年の夏に向けた対策を今のうちから準備する必要があります。第176回分科会では、今後の国の対応として、新たに検討会を立ち上げ、データに基づいて措置の義務化や予防策を検討することとされました。厚生労働省には、検討会を早期に立ち上げるとともに、エビデンスに基づく議論を行う観点から、職場における熱中症による死傷災害の発生状況の速報値を検討会にお示しいただきたいと思います。私からは以上です。ありがとうございました。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの鈴木委員の発言につきまして、事務局から順に回答をお願いいたします。
○建設安全対策室長 ありがとうございます。4点ありましたが、1点目について船井から回答、2点目については安全課長から、3点目、4点目は労働衛生課長から御回答を頂きたいと思います。1点目、2つの指標の関係性が、アウトプット指標の状況とアウトカム指標の状況がパラレルではない、十分リンクしていないのではないかという御指摘です。これは、昨年度も御指摘を頂き、我々としてもその関係性がどうなっているのか、それを踏まえて指標の在り方若しくはサブ指標なるものを立てる必要があるのかないのかを検証して、この分科会でも御報告させていただきたいと思います。次回以降になりますが、そこは準備したいと思います。
 現状の考え方ですが、どうしても今回初めての取組で、アウトプット指標も、少し言葉は悪いですがざっくりとした聞き方になっていて、そのアウトカム指標との関係性がそれだけでは十分見えないところもあるのではないかという御指摘がありました。それを踏まえて、アウトプット指標は安全衛生調査で事業場全体に聞いている調査なので、災害を起こした事業場や、被災者は事業場の取組をどう受け止めて、どう実践していったのかも掘り下げてみて、全体の数値と比較することがまずは必要なのではないかということで、Webアンケート、自主点検といったものも活用して、今その収集を行っております。そういったものを踏まえた分析を、また次回以降整理して御報告させていただきたいと思います。以上です。
○安全課長 安全課です。2点目ですが、作業行動に起因する労働災害防止対策の実績が十分ではないという御指摘を頂いております。特に卸売業・小売業、医療・福祉に関して、雇入れ時教育は義務事項であるにもかかわらず十分ではないという御指摘で、14次防において教育ツールの開発が指摘されているが取組状況はどうかとのことでした。
 こうした実績値を踏まえた対策については次回御説明いたしますが、しっかりこれを受け止めて対応を進めてまいりたいと思っておりますし、教育ツールに関しましては、小売業については昨年度動画教材を開発しており、既に公開し周知を図っている状況ですし、介護については現在教材を開発中で、年度内に開発し公開をしたいと考えております。以上です。
○労働衛生課長 労働衛生課です。3点目は、勤務間インターバル制度についての御指摘でした。これについては、御指摘のとおり数値として伸びていないところは大きな課題と捉えております。関係部局とも連携しながら、しっかり周知をしていく、労働者健康安全機構でも研修事業を提供しておりますので、引き続きそういった周知、展開等を進めてまいりたいと考えております。
 最後の4点目は、熱中症の検討会についてです。今、寒さがだんだん厳しさを増す中でも、来年の夏に向けてしっかり対応を考えていく必要があると思います。本年の省令改正効果はどうだったのかも含めて、正にエビデンスに基づいて、データとしてはどうしても制限があると思いますが、可能な限りのものを提示しながら、検討会を立ち上げて御議論いただきたいと思っております。日程については決まっておりませんが、翌年2月からクールワークキャンペーンの案内を差し上げる格好になりますので、できる限り早く検討会設置を目指したいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、いかがですか。
○鈴木委員 御回答ありがとうございました。2点目の第三次産業の労災防止に関して、若干コメントいたします。先ほども御説明がありましたが、第三次産業は死亡事故が相対的に少ないこともあり、労災防止に対する企業・事業者の認識が低い。あるいは他の産業に比べて労災防止の取組の歴史がまだ浅いという難しさはあると思います。14次防でしっかりと対策していくということで、この分科会でもまとめたところです。現場の事業者が自分ごととして理解して取り組めるよう、業種・職種の特性を踏まえた支援策を講じることが重要だと思いますので、引き続きそうした観点からの御検討を頂ければと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。追加は、いかがですか。
○安全課長 ありがとうございます。御指摘の点、我々も十分承知しているところですし、今回14次防においては自発的に安全対策に取り組むための意識啓発も大きな柱として掲げております。その中では例えばSAFEコンソーシアムといって、いろいろな企業に参加していただき、自立的に安全衛生水準を高めていくための取組を行っておりますし、各都道府県において協議会を設けて、その中で優良事例の見学等の取組も進めているところですので、しっかりこれらの定着を図って、第三次産業においても安全衛生意識が高まる取組を進めていきたいと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして小澤委員、お願いいたします。
○小澤委員 使用者側代表のJFEスチールの小澤です。私からは、2点ほどあります。まず1つ目、7ページの一番上ですが、製造業に携わる者として言わせてもらいますが、機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に取り組む事業場の割合が46.8%ということで、これはかなり低い数字だなと思っております。その前のページの建設業の墜落・転落が8割を超えているのに対して、製造業「はさまれ・巻き込まれ」が5割まで行っていないということで、確かにアンケート調査の聞き方で機械のリスクアセスメントを実施しているかという切り口で聞かれているので、もし取っ付きにくいところがあるのであれば、是非ここを広報していってほしいと思っております。その結果、死傷者数を減らすのは、正に「はさまれ・巻き込まれ」対策はハード対策に尽きると思っております。具体的に言うと、機械安全です。それが一番有効だと実感しておりますので、是非しっかり広報していただけたらと思っております。それが1点目です。
 もう1つは、先ほどの鈴木委員のお話と重なるのですが、11ページの熱中症です。今年行われた改正法については発生した後のアクションがメインでしたが、是非今度は暑さ指数(WBGT)を用いた予防をやっていっていただけたらと思っております。以上になります。
○髙田分科会長 ありがとうございます。小澤委員の御発言につきまして、いかがですか。
○建設安全対策室長 御質問ありがとうございます。1点目について船井から回答いたします。製造業における「はさまれ・巻き込まれ」と、建設業における「墜落・転落」というのはその業種を代表する災害で、それを比較すると率が低いということでした。こちらの分析は、また次回以降させていただきますし、その際それを踏まえた対策も併せて御提案したいと思います。これは昨年度も、43.6%で余り高くなかったのですが、その分析をしたときに、やはり規模によって大分取組状況が違うことがありました。規模が大きい事業場だとかなりされているのですが、規模が小さくなるにつれて、先ほど取っ付きにくいという御指摘があったので、そういうところも背景にあると思いますが、十分ではないのが大きな特徴だと思いますので、分析結果も、今言ったような傾向も踏まえた対策も次回以降お示ししたいと思います。以上です。
○労働衛生課長 労働衛生課です。熱中症の検討で御指摘のありました予防策について、正に議題に挙げてまいりたいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。小澤委員、よろしいでしょうか。そうしましたらオンラインのほうに移らせていただいて、オンライン参加されている清田委員、お願いできますか。
○清田委員 御説明をありがとうございます。私からも鈴木委員の御発言と重複するところもございますが、改めて申し上げさせていただきたいと思います。2ページの転倒対策、それから5ページのエイジフレンドリーガイドラインの取組の割合、こちらアウトプット概要に低位に推移をしている。また5ページのほう、外国人労働者の労災防止対策について、アウトカムが未達の状況が続いている。この件、シニアと外国人材の安全健康の確保という点は、今後の労働需要を支える上で非常に重要と考えておりますので、その点からも取組の更なる推進というのを必要な項目と考えている点を、意見として申し上げさせていただきたいと思います。
 それからもう一点、勤務間インターバル制度について、取組が数値上進んでいないという状況がございます。時間外上限規制に取り組む中で導入の必要性、それから難しさについて、それぞれの事情があるのではないかと伺っています。取組の今般の動向を周知しながら、導入のインセンティブを示して推進をしていくということが非常に重要でして、この場で議論することではありませんけれども、強制的に導入を促すということは慎重に検討するべきだと考えています。私からは以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして黒澤委員、お願いいたします。
○黒澤委員 黒澤から1点だけ質問させていただきます。今般、個人事業主の保護ということがここの重要事項にも掲げられていますが、それとこの統計とは別かもしれませんが、例えば建設業とか一人親方の死亡の発生状況とかがこの数に入っているか。林業の一人親方の死亡は入っていないということでしたので、林業も一人親方の、残念ながら亡くなっている統計ございます。建設業も、一人親方等でいくと平成6年は57人、それから一人親方の御本人だと36人。でも、これは平成5年から比べると、「等」でいくと80から57に減っていて、一人親方当人だと53人から36人に減っているということで、動きも、企業といいますか、労働者という意味の、今までのそういう人の数の動きとは違った動きをしていると見えます。今後、一人親方の労災死亡の取組等、統計は14次防、最初の計画になかったと思いますので、これとは別ということかもしれませんけれども、今後の取扱いについて確認できればと思いました。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの清田委員と黒澤委員の御発言につきまして、事務局お願いいたします。
○建設安全対策室長 ありがとうございます。まず、清田委員の1点目ですけれども、先ほどの鈴木委員の御指摘と重複しますが、指標に未達が続いている重点項目があるという中で、高年齢労働者の方と外国人対策というのは今後重要になってくるという御指摘でした。御指摘の点も踏まえて、次回以降の分析なり、今後の対策というのをお示しする際に配慮させていただきたいと思います。
 2点めは衛生課のほうから御回答いただくということで。あと、今の黒澤委員の一人親方等の死亡災害の数値部分です。今回、建設業と林業、御指摘ありましたけれども、そちらの死亡災害は労働災害だけで、一人親方等は入っていないという状況です。先ほど数字を挙げていただいた、例えば建設業の一人親方等の死亡災害については、参考数値としてその災害の状況というのは厚労省でもホームページで掲載しております。ただ、これは網羅的に把握した数字ではなくて、監督署が把握したものを本省に報告していただいて、分かった範囲でまとめた数値ということで御理解いただければと思います。そういった状況もありますので、今般の安衛法改正踏まえて、新たに個人事業者等の災害を網羅的に把握する仕組みというのを作ったということです。
 施行が分科会でも御議論いただきましたけれども、令和9年の1月ということで、実際結果が出るのが翌年ということになるので、14次防の中に数値としてどう反映、もしくは参考数値としてお示しできるかというのは今後検討でございます。いずれきちんと把握できるようになりますので、それを踏まえて、一人親方の対策というのを検証する際の指標になっていくのかと思っています。そこも含めて、今後検討させていただきたいと思います。以上です。
○労働衛生課長 清田委員から、勤務間インターバル制度、強制的に導入すべきではないか、御指摘いただきました。労働衛生課からですけれども、なかなかそれについてはいろいろ課題もあろうかと思います。いずれにしましても、今後その周知を展開していくと。そういった中で御指摘いただきましたインセンティブの在り方を示せるかどうかといった点で、検討してまいりたいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。清田委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。黒澤委員、いかがでしょうか。
○黒澤委員 はい、どうぞよろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。続きまして会場に戻りまして、山口委員お願いいたします。
○山口委員 労働者側委員、山口です。今回14次防の指標に対する2年目の実績が示されたというところで、全般について申し上げますが、計画の最終年度である2027年の目標達成が見込まれる項目と、難しいと想定される項目の二極化していると受け止めています。そのうち目標達成が難しいと想定される項目においては、法改正や政省令の整備等により目標達成に向けた対策が進められている項目もある一方で、このままの取組の継続のみでは達成が難しいと思われる項目もあると承知をしています。
 先ほどから何回か話が出ていますが、例えば資料2の5ページ③、多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進における外国人労働者の死傷年千人率に関するアウトカム目標達成のためには、入管庁はもとより、外国人労働者を受け入れている分野の業界団体、業所管省庁との連携が重要であると考えています。
 その上で、母国語以外の言語によるコミュニケーションに課題がある外国人労働者も少なくないと思いますので、安全衛生教育などを母国語以外で実施した場合、その内容が十分に外国人労働者本人が理解をされているのか、別途確認を行うなど、これまで以上に丁寧なフォローアップを行い、安全衛生教育のより一層の充実を図っていただきたいと思います。
 そのほかの既に目標の達成が見込まれている項目につきましても、その内容を十分に分析した上で、必要に応じてより一段高い目標設定するなど、取組を進めていっていただきたいと思います。
 もう一点、先ほど鈴木委員、小澤委員からも発言がありましたが、熱中症対策について意見申し上げたいと思います。2025年は平均気温が最高だったという統計もありますので、そういった状況も踏まえれば、早急な検討と次夏に向けた対策の強化が求められていると思っていますので、検討会の早期立上げを私からもお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。山口委員の御発言につきまして、いかがでしょうか。
○建設安全対策室長 ありがとうございます。山口委員からの御指摘の1点目、外国人に限らないですけど、全般的に達成できそうなところと難しいところと。難しいところについて、道筋が立っているものと、そうとも言えないものがあるということでございました。それは我々も認識しておりまして、次回以降の分析等で、その辺りクリアにしていきたいと思います。例えば外国人、具体的に御指摘ありましたけれども、しっかり教育したというだけではなくて、浸透しているかというのもフォローしてくださいということですので、そういった点も含めてお示ししたいと思っております。あと、母国語教材で教育するだけでいいのかという問題意識もあって、昨年度も御報告したかもしれないですけれども、調査研究で外国人を受け入れているほかの外国の状況なども調べたりしていますので、そういったところから何か参考になるようなことがあれば、我々の政策にもつなげていくというようなことも考えております。以上です。
○労働衛生課長 労働衛生課です。熱中症についてです。御指摘のとおり、今年も暑かったですし、来年の夏も暑くなると思われますので、早急に検討会を設置したいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 山口委員、よろしいでしょうか。続きまして漆原委員、お願いいたします。
○漆原委員 労働者側の漆原です。今回はこうしたデータや指標を報告を頂くということで、分科会としては「報告事項」という提案かと思います。しかし、目標の達成については重要な議論をすべき内容であると考えます。次回以降、具体的な分析ですとか、それを踏まえた対策が示されると伺いましたが、その際は「報告」ではなく「協議」という形にしていただければと思います。本日の意見や次回の意見を踏まえて、議論の内容によっては、次々回も当該議案を取り扱うということも必要なのかと思っているところです。
 その上で、山口委員からも発言がありました、目標達成が難しいと想定される項目について、発言したいと思います。資料2の8ページ、週労働時間が60時間以上の割合のところについてです。こちらについては14次防における重要な指標であるだけでなく、過労死等の防止対策に関する「大綱」にも組み込まれており、毎年開催されています過労死等防止対策推進協議会において、過労死の遺族の方を含め真摯に議論されている重要な項目ですので、その達成に向けた努力が問われるところかと思います。もちろん安全衛生部のみの対策ではないと理解しておりますが、次回以降の分科会において、具体的な分析なり対策が示されるとすれば、それについて改めて労働者側としても意見を述べたいと思います。現状を見る限り、その目標達成は難しいものもあると考えているところです。なお、勤務間インターバル制度については、昨年の分科会においても労働者側から発言をさせていただいていますが、この目標達成は特に難しいと受け止めているところですので、これまでの施策で十分かどうか、新たな施策が必要なのかどうなのか。目標達成に向けてどのようなことを講じていくべきかについては、関係部局と横断的な対応が必要だと思っています。
 その上で、こちらについても、昨年の分科会において、労働者側委員から発言をしたところですが、目標管理の在り方については現行、2027年の目標達成としているところもありますが、それとはまた別途、単年度ごとに数値目標を策定して、計画全体に対する進捗管理を行うことが必要であるということも、改めて申し上げます。毎年度の全体目標に単年度目標、それぞれに対する達成度の把握検証、それが2027年度の、最終年度の目標達成に向けて十分に効果を発揮すると考えるとともに、もう達成してしまったところについてはその先このまま行くのか、新たな目標を設定するのか、適切な数値の見直しといったことも含めて、毎年度の検討をお願いしたいということも併せて述べさせていただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの漆原委員の御発言につきまして、いかがでしょうか。
○建設安全対策課長 では、船井のほうから回答させていただきます。まず1点目でございます。今回、確かに現状報告ということで、次回以降それを踏まえた対策というのも御議論させていただきたいと思います。具体的に挙げていただいた健康確保のところの過重労働対策ですね。これは安全衛生部署だけでコントロールできる数値ではなくて、労働条件関係のところとも連携しなくてはいけない数値です。御指摘を踏まえて、どういう取組ができるのか、横断的な取組も含めて考えていきたいと思います。
 あと2点目の目標管理の在り方です。これは昨年度も労働者側の委員の方から御指摘いただいて、やり取りさせていただきましたが、単年目標を立てるというのは、5年間で取組を進めていくということで、なかなか馴染まないのではないのかという意見も、昨年度の分科会でもありました。単年目標ということではないのですけれども、今回出させていただいた資料の右側にあるグラフ、これを見ていただきますと、目標までの道筋と単年の数値というのが分かるので、その年の増減だけではなくて、目標までの道筋からどれくらい離れがあるのか、どういうテコ入れが必要なのかというのは一応見える形にはなっている、これをもってしっかり管理していくということで考えております。
 あと目標数値達成したものについて、そのままでいいのかということなのですけれども。目標数値、アウトプットもアウトカムも達成しているという部分について、計画期間中に更にハードル高いものを設けるのはどうかというのは、別途議論必要だと思います。アウトプットは達成しているのだけども、アウトカムが全然駄目ですよというものも中にはあって。そういった際には、ではそのアウトプット指標そのままでいいのかという議論はあると思います。その部分についてはアウトプット、アウトカムの検証を踏まえて、どうしていくのか。指標を見直すのか、もしくは指標はそのままだがサブの指標等を追加していくのかというようなことも、過去の分科会で御議論いただきましたので、次回以降その検証の点についても分科会で御議論いただきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。漆原委員、いかがですか。よろしいでしょうか。そのほかございますか。松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 労働者側委員の松尾です。全体として、今後分析されるのかどうか分からないですが、事業規模別の関係でどうなっているのかというのがあれかなと思います。建設業は比較的、事業別としては5人以下の事業所が非常に多いという特徴がございます。先ほどの指標の関係では低率の部分のところに関しても、事業別の関係で業種で見れば特徴が出てくるのかというように思っていますし。先ほど委員のほうからあった個人事業者等の把握ですね。建設業で言えば一人親方の把握などは、取り分け住宅の建築ではこの一人親方が多く従事していることもありまして、墜落・転落多いのですが、そういう作業の中に今、会社、労働者としての位置付けと混在しているところもありまして、なかなかそこが徹底されない部分はあるかと思います。そうした意味でも、先ほど御発言のあったような把握がこれからできるということなので、間に合うかどうか分かりませんけど、改めて重要事項の中で報告できるということがあれば、最終年でも是非報告できる体制を取っていただきたいと要望いたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら、松尾委員の御発言につきまして、お願いいたします。
○建設安全対策室長 御質問ありがとうございます。船井のほうから回答させていただきます。2点ありましたが、1点目です。全体の数値だけではなくて、業種別であるとか、事業場規模とかで見ると、また新たな傾向が見えるのではないかということでした。これについて、業種ごとによって結構規模のばらつきがあったりとか、余り規模に関係なくというような項目もあると思います。それはそれぞれの重点ごとの指標で、いろいろな切り口で今分析をして、次回以降準備しておりますので、頂いた指摘も踏まえて、整理をさせていただきたいと思います。
 2点目については、先ほども申し上げましたように、ここで出ている数字というのはみんな労働災害でして、個人事業者等は含まれていません。個人事業者等の災害把握する仕組みというのがまたできますので、間に合えば、どういう形になるか分かりませんけれども、可能な範囲で、直接この指標とリンクするというのは難しいかもしれませんが、御要望を踏まえた対応というのを検討したいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。松尾委員、よろしいでしょうか。そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。本議題につきましては事務局からも御説明がありましたとおり、本日はまず指標の実績について御説明いただきました。次回の分科会では、本日様々な御意見いただきましたけれども、そういった内容も踏まえまして、実績を踏まえた分析、今後の対応等について御議論いただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。ここまでの議題以外で何か御発言ございますか。福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名ありがとうございます。福永でございます。前回分科会でもコメントさせていただいた、石綿の事前調査結果等報告の様式改正について、「石綿事前調査結果報告システム」の改修スケジュールがまだ明らかにされていません。来年1月から運用開始に向けて、個社ツールの改修等も控えていますので、予定が決まり次第に広く周知いただくよう、よろしくお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、お願いいたします。
○化学物質対策課長 化学物質対策課です。御意見ありがとうございます。石綿システム、今最後の詰めをしているところでして、近々御紹介できると思います。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 福永委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。そのほか、よろしいでしょうか。ありがとうございます。時間超過してしまいまして、申し訳ございません。本日の議題はこれにて全て終了いたしました。本日の分科会は終了いたします。本日もお忙しい中、御参集いただきましてありがとうございました。