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令和7年度 第4回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録
労働基準局安全衛生部化学物質対策課
日時
令和7年9月29日(月)13:01~15:46
場所
AP新橋 Dルーム
議事内容
午後1時01分 開会
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより令和7年度第4回化学物質管理に係る専門家検討会を開催させていただきます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまでの司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、前半は濃度基準値の検討、後半には濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法等について検討をすることとしております。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、16名の構成員に御出席いただいております。このうち、髙田構成員、平林構成員、武林構成員、津田構成員が、本日はオンラインでの参加となってございます。なお、上野構成員、宮内構成員につきましては、本日は欠席となっております。
それから、本日は会場とオンラインの併用で開催させていただきますので、会場参加の構成員の皆様方におかれましては、御発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。オンラインで参加いただいております構成員におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言希望の旨を入力していただきますか、または、音声で発言希望がある旨とお名前を名のっていただきまして、座長からの御指名を受けてから御発言いただきますようお願い申し上げます。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表させていただきますので、御承知おきください。
また、本日の会議は公開としております。一般の傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいてございます。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○城内座長 城内です。本日は、皆さん、ありがとうございます。
では、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料につきましてはお手元のタブレットに格納してございますので、御確認ください。資料といたしましては、議事次第と配付資料一覧、それから、配付資料につきましては資料1-1、資料1-2、資料2、資料3-1、資料3-2、資料4-1、資料4-2、それから、資料4-3となってございます。また、参考資料といたしまして参考1から参考6までを用意してございます。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、タブレットを御確認いただき、資料に抜けなどがないことを御確認いただければと思います。また、オンラインで御参加いただいております構成員の皆様方におかれましては、資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かございましたら事務局までお知らせいただければと思います。本日の資料につきましては厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載してございます。傍聴の方におかれましてはそちらを御覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
資料の確認につきましては以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
(1)濃度基準値の検討について
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は24物質について検討する予定としております。
事務局から資料の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、議事1「濃度基準値の検討について」は、化学物質対策課の小永光より御説明させていただきます。
それでは、まず、資料1-1を御覧ください。資料1-1ですけれども、こちらは、令和6年度以前の積み残しの濃度基準値設定対象物質検討状況リストとなっておりまして、本日はこのリストのうち、濃度基準値及び測定方法のそれぞれに丸がついている物質について御検討いただくことになっております。濃度基準値は2物質、測定方法は5物質について御検討いただくことになっています。
また、資料1-2のほうを御覧ください。資料1-2のほうは本年度の濃度基準値設定対象物質検討状況リストになっておりまして、このリストのうち、本日御検討いただく物質は、丸がついている、濃度基準値は22物質、測定方法は1物質について御検討いただくことになっています。
なお、本日御審議いただく資料1-2のナンバーの69番のところにあります酸化タングステン(Ⅵ)がございますけれども、こちらは、CAS番号はこのとおりで合っておりますが、前回までは物質名称のところに「酸化タングステン(Ⅳ)」と書いてあったのですけれども、正しくはローマ数字がⅥでございますので、「酸化タングステン(Ⅵ)」に修正をさせていただいております。
続きまして、個別の物質につきましては資料2のほうで御説明をさせていただきます。資料2の1ページ目を御覧いただければと思います。それでは、物質をそれぞれ御説明させていただきたいと思います。
まず、1ページ目の無水フタル酸でございます。
こちらの物質は詳細調査を行っておりまして、冒頭に御説明しますと、令和5年度に1度、この検討会で濃度基準値を御検討いただいている物質となっておりまして、その際、新たな情報等がないかを再確認するということになりまして、これまで濃度基準値は暫定という形になっていたものでございます。昨年度、新たな情報等がないかの確認はしましたが、現状、新たな情報はございませんでしたので、無水フタル酸について再度、御検討いただく物質でございます。こちらは詳細調査を行っている物質でございます。今回、無水フタル酸の八時間濃度基準値としては、令和5年度と変わりませんが、0.002mg/m3を提案しております。
根拠論文はこちらに記載の3文献となっておりまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の知見から感作による呼吸器への影響についてLOELを0.5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.002mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとなっております。
その他のコメントですけれども、こちらは、既に感作された労働者については、濃度基準値よりも低い値であってもぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意をする必要があるとされております。その他のなおの記載につきましても御確認いただければと思います。
なお、濃度基準値の提案の理由のところで一部誤植がありまして、申し訳ございませんが、修正いただければと思います。1ページの下から2行目のところでございますけれども、「酸部水物ヒト血清アルブミン」というのがありますが、これは「酸無水物ヒト血清アルブミン」の誤りになりますので、こちらを修正をお願いします。
それでは、次の物質に参りたいと思います。資料の4ページを御覧いただければと思います。水酸化リチウムでございます。
水酸化リチウムは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、リチウムとして0.02mg/m3を、短時間濃度基準値として、こちらはリチウムとして、ですけれども、0.04mg/m3を天井値として提案するといった内容になっております。
根拠論文は文献の欄に記載の3文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物の反復ばく露試験の結果から、潰瘍、炎症及び呼吸器影響を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(リチウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとなっております。また、動物の単回ばく露試験の結果から、刺激症状を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.04mg/m3(リチウムとして)を短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
その他のコメントでございますけれども、こちらは、近年、生殖毒性であるとか、発生毒性の知見があることから、今後早期に確認・検討が必要であるというふうに記載をしております。また、こちらの物質ですけれども、水素化リチウムの影響は、水分との反応で強いアルカリ性を示す水酸化リチウムを生じるということによる極めて高い刺激・腐食作用によるものと考えられると。したがって、水素化リチウム、水酸化リチウム、水酸化リチウム水和物については、これらを防ぐために天井値を設定することが適当と判断したとに記載しております。
続きまして、6ページ目の水酸化リチウム水和物でございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値はリチウムとして0.02mg/m3を、短時間濃度基準値は天井値、リチウムとして0.04mg/m3を提案いたします。
根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、先ほどの水酸化リチウムと同様でございますが、まとめとして、動物の反復ばく露試験の結果から、潰瘍、炎症及び呼吸器影響を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(リチウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。また、動物の単回ばく露試験の結果から、刺激症状を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.04mg/m3(リチウムとして)を短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
その他のコメントは先ほどの水酸化リチウムと同様の記載になっております。
続きまして、6ページの水素化リチウムでございます。
こちらも値としては先ほどの水酸化リチウムと同様の値になっておりますけれども、初期調査で、八時間濃度基準値はリチウムとして0.02mg/m3を提案いたします。また、短時間濃度基準値はリチウムとして0.04mg/m3を提案いたします。こちらは天井値として提案するということになっております。
こちらの根拠としましては、先ほどの文献と同様ですけれども、3文献を記載しておりまして、コメント欄の記載も同様となっておりますが、まとめとして、動物の反復ばく露試験の結果から、潰瘍、炎症及び呼吸器影響を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(リチウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。また、動物の単回ばく露試験の結果から、刺激症状を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.04mg/m3(リチウムとして)を短時間濃度基準値(天井値)として提案するという形になっております。
その他のコメント欄は先ほどの水酸化リチウムと同様の記載になっております。
続きまして、10ページのクロロアセトンでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として、こちらは天井値ですけれども、1ppmを提案いたします。
根拠は記載の2文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から、流涙や皮膚の灼熱感を臨界影響としたLOAELを4.7ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
その他のコメントですけれども、本物質については眼、皮膚、気道に対する刺激性が極めて高く、経皮、吸入ばく露による致死作用も無視できない。これらの急性影響はばく露後、短時間に生じるとされることから、天井値を設定すべきと考えたとしております。残りのコメントの記載も御確認いただければと思います。
続きまして、12ページを御覧ください。メチルクロロホルマートでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、気道刺激症状に伴う組織学的変化を臨界影響としたNOAELを0.4ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.2ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、14ページを御覧ください。4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジドでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として1mg/m3を提案いたします。
根拠は記載の2文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、腎、造血器毒性を臨界影響としたNOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、16ページを御覧いただければと思います。ヘキサヒドロ無水フタル酸でございます。
こちらも初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として0.003mg/m3を提案いたします。
根拠論文等は記載の3文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から、呼吸器・眼の刺激症状及び呼吸器感作性を臨界影響としたLOAELを10μg/m3と判断し、また、当該ばく露による影響が数分間のばく露により発生するおそれがあることから、不確実係数等を考慮した0.003mg/m3を短時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントには、既に感作された労働者については、濃度基準値よりも低い吸入濃度であってもぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意する必要があるとしております。
続きまして、18ページを御覧いただければと思います。ピクリン酸でございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は2mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の7文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしましては、動物試験の結果から脾臓、肝臓、精巣への毒性を臨界影響としたNOAELを20mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントですけれども、2ポツ目のところです。呼吸器感作性については情報が乏しいが、皮膚感作性があることから、今後引き続き情報の収集が必要であると記載をしております。1ポツ目も併せて御確認いただければと思います。
続きまして、20ページを御覧ください。デカヒドロナフタレンでございます。
八時間濃度基準値は5ppmを提案いたします。初期調査となっております。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりとなっておりますけれども、まとめとして、以上よりのところですが、動物実験の結果から肺の間質の線維化、副腎の褐色細胞腫、肝臓の壊死などを臨界影響としたNOAELを100ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。なお、短時間濃度基準値の設定に資すると判断される有害性情報は認められなかったとしております。
その他のコメントには、文献1ですけれども、雄ラット25ppm以上ばく露群で腎臓皮質の過形成であるとか、腎乳頭の石灰化が有意に認められ、また、雄ラット100ppm以上ばく露群で腎臓の尿細管への腫瘍が認められたが、雄ラット特異的なα2u-グロブリン腎症であることが考察されているので、有害影響とは認めなかったというふうに記載をしております。
続きまして、22ページを御覧いただければと思います。3-クロロ-1,2-プロパンジオールでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.002ppmを提案いたします。
根拠論文等は記載の4文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしては、動物実験の結果から、精子の数や運動性の低下を臨界影響としたNOAELを0.05mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.002ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、24ページを御覧いただければと思います。クロロ酢酸メチルでございます。
こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしましては、動物試験の結果から、体重増加抑制と粘膜の刺激を臨界影響としたNOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
26ページを御覧いただければと思います。ここからはジニトロベンゼンの異性体が4つほど続きます。まず、m-ジニトロベンゼンでございます。
こちらは初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、精巣への影響を臨界影響としたNOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントですけれども、2段落目には、m-ジニトロベンゼンについては、アストロサイトに作用して神経影響が発症するとの情報があること等から、今後引き続き情報の収集が必要であるとしております。すみません。収集の「集」が2個続いているので、修正します。
続いて、28ページを御覧いただければと思います。28ページはp-ジニトロベンゼンでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、脾臓の鬱血と中等度から顕著の赤芽球の増生を臨界影響としたLOAELを50mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントのところですけれども、こちらの2段落目のところです。単離赤血球in vitroのメトヘモグロビン形成能は、ヒトでp-ジニトロベンゼン、o-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼンという順番であって、F344ラットではp-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼン、o-ジニトロベンゼンという順番であることが報告されて、種差があること、また、ラットで観察された脾重量の増加と組織学的変化は、メトヘモグロビン形成による造血反応で説明できるかもしれないが、in vitroの報告であること等から慎重な検討が必要であり、今回の濃度基準値導出では参考情報としたと記載をしております。
続いて、30ページを御覧いただければと思います。30ページはo-ジニトロベンゼンでございます。
初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.5mg/m3を提案いたします。
こちらは根拠論文が3つの文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、有害影響が認められない50mg/kg bw/dayをNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントは先ほどのp-ジニトロベンゼンと同じですけれども、併せて御確認いただければと思います。
続きまして、32ページのジニトロベンゼン(異性体混合物)でございます。
こちらは初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献で、先ほどと同様になっております。根拠は、まとめとして、m-ジニトロベンゼンの動物試験の結果から、精巣への影響を臨界影響としたLOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントのところには、ジニトロベンゼン(異性体混合物)については3つの異性体(m-ジニトロベンゼンとo-ジニトロベンゼンとp-ジニトロベンゼン)の混合物であって、その大部分はm-ジニトロベンゼンであることから、混合物としての固有の有害性情報は認められていませんが、m-ジニトロベンゼンの知見から濃度基準値の導出は可能と判断したとしております。以降のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、シアン化銅(Ⅰ)でございます。
シアン化銅(Ⅰ)については、こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、銅として1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、呼吸困難、長時間の姿勢のこわばりを臨界影響としたNOAELを5mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/m3(銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントには、シアン化銅(Ⅰ)は水に難溶であるが、主用途である銅メッキ時のシアン浴では、シアン化ナトリウム液中にシアン化銅(Ⅰ)を攪拌しながら加えると、可溶性錯塩シアン化銅酸ナトリウムとなり溶解すると記載をしております。
続いて、36ページ、酸化タングステン(Ⅵ)になります。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、タングステンとして3mg/m3を提案いたします。
こちらの根拠論文は記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりですけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肺の損傷を臨界影響としたLOAELを80mg TBO/m3と判断し、不確実係数等を考慮した3mg/m3(タングステンとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントには、タングステンについてはナノ粒子による有害性に係る知見等があり、今後引き続き情報の収集が必要であるというふうにしております。
すみません。私は古い紙を見ていて、説明が漏れてしまいましたが、酸化タングステン(Ⅵ)の八時間濃度基準値は、タングステンとして3mg/m3ですが、吸入性粒子として3mg/m3を提案するとなっています。
続いて、38ページのタングステン酸ナトリウムでございます。
こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては、タングステンとして3mg/m3を提案いたします。こちらも吸入性粒子としてというふうに付け加えさせていただいております。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肺の損傷を臨界影響としたLOAELを80mg TBO/m3と判断し、不確実係数等を考慮した3mg/m3(吸入性粒子)(タングステンとして)を八時間濃度基準値として提案するという内容になっております。
続きまして、40ページを御覧いただければと思います。酸化イットリウムでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、イットリウムとして1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から有害影響が見られない1.4mg/m3をNOAELと判断して、不確実係数等を考慮した1mg/m3(イットリウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとなっております。
続きまして、硫酸第一スズでございます。
硫酸第一スズにつきましては、こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、スズとして5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、成長の遅延、体重増加抑制、赤血球系の異常及び肝臓の障害を臨界影響としたNOAELを1,000ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5mg/m3(スズとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、44ページを御覧いただければと思います。塩化第一スズでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、スズとして5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肝臓及び甲状腺の腫瘍性病変を臨界影響としたLOAELを1,000ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5mg/m3(スズとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、46ページを御覧いただければと思います。46ページはフッ化第一スズでございます。
フッ化第一スズにつきましては初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、フッ素として2.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は3つございまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしては、ヒトの知見から、無機のフッ化物によるヒトの骨変化を標的影響としたNOAELをフッ素として2.64mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した2.5mg/m3(フッ素として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、この物質については、その他のコメントで、水解後のフッ素及びスズの影響を比較した上で、低濃度ばく露で有害影響が見られるフッ素の有害性を根拠として八時間濃度基準値を検討したというふうに記載をしております。
続いて、48ページを御覧ください。塩基性炭酸銅でございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては、銅として1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、赤血球系の低下、肝と腎の重量の増加を臨界影響としたNOAELを70ppmと判断し、銅の含有率及び不確実係数等を考慮した1mg/m3(銅として)を八時間濃度基準値として提案するといった内容になっております。
資料2の御説明は以上になります。御検討をよろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。
個別にいただいた御質問、回答はなかったですか。
○小永光有害性調査機関査察官 今のところ事前の御質問はございませんでした。
○城内座長 分かりました。ありがとうございます。
それでは、1物質ずつ確認を進めたいと思います。
最初の物質、無水フタル酸ですが、八時間濃度基準値として0.002mg/m3と提案されていますが、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。1点修正をお願いしたいのですけども、3ページ目の5番のところにACGIHの数字が書いてあります。0.002mg/m3と0.005mg/m3が2023年になっているのですが、これは2017年です。2017年にアクセプトされていますので、ここは修正をしてください。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。では、確認させていただきます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、無水フタル酸、八時間濃度基準値は0.002mg/m3といたします。
続きまして、水酸化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、それから、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとして、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 具体的な数字の決める根拠等には意見はないのですけど、実務面として、短時間濃度基準値を15分値ではなく天井値として設定して、粒子上物質ということで、実務面として天井値の管理というのは非常に難しいのではないのかなという気がしたのですが、それはどのような考え方でやればいいのかなということです。
○城内座長 事務局からありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 天井値としてということなので、ずっと実測するというところが難しいということであれば、実際にリスクアセスメントをしていただく中で、実際にどういう作業があって、どういうときにどういう濃度になっているのかというところを事前に測定等で確認していただいた上で、担保していただくというような方法も考えられると思っております。いただきたいですけども、リアルタイムが難しければ、そういう方法も可能性としてはあるのかなとは思っていますが、測定方法のほうで何か補足いただけることがあればお願いします。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 リアルタイムとなると、どういう成分かは分からないけれども、粒子の個数を測るということになります。この濃度は多分粉じん計では厳しいと思うので、別の手法を入れないとリアルタイムは厳しいかなと思います。
天井値とSTELの違いというのは、1日に一度も超えないかどうかということですよね。ですから、どうしますかね。危ない高濃度になりそうな何点かについてあらかじめ測っておいていただいて、そういう作業が1日に何回あるかということで考えるしかないのかなと思います。
以上です。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ちょっと教えてほしいのですけども、水酸化リチウムの根拠とした文献の年数から言って、恐らく日本産業衛生学会が1995年に出したものと同じもの使っているのではないかと思うんですが、こちらはリチウムとしてとは書いていないのですが、1mg/m3という状況です。リチウムは分子量が小さいので、水酸化物の24分の7ぐらいがリチウムなので、1mg/m3のときのリチウムは0.3mg/m3ぐらいだと思うんですが、今回はさらにその10の1以下になっているということで、実務上、こんなに一遍に下げてしまって、産衛学会の許容濃度の10の1以下ということで対応できるのか、大丈夫なのかという点について教えていただければと思います。
○城内座長 回答は。
○小永光有害性調査機関査察官 少々お待ちください。文献を確認しますので。
○城内座長 空き時間を利用しまして、大前委員、お願いします。
○大前構成員 日本産業衛生学会の提案理由の最後のところを見ますと、したがって、水酸化リチウムの最大許容濃度(Ceiling)は0.075mg/m3の3倍の0.25mg/m3あたりということになると。そこで1mgを最大許容濃度としているということで、0.25が何で1に上がったのだろうかというところはよく分からないですよね。だから、そういう意味では、産衛の1というのは少し理由としては曖昧だったのかなというふうに読めると思います。
○城内座長 よろしいでしょうか。
事務局からありますか。もう少し待ちますか。
○小野構成員 すみません。空いている時間によろしいですか。
○城内座長 はい、お願いします。
○小野構成員 今、許容濃度の設定のところで、濃度を計算できる値よりも高い値で許容濃度を設定したように見えるという大前先生からの御意見が今あったのですけれども、管理濃度は、基本的には測定できて、管理ができそうなフィージビリティーというか、そういうところを考えた上で設定をしていたと思うのですが、今回の濃度基準値は、それは基本的には考えないと。あくまでもサイエンティフィックに決めていくという数年前の国としての御意見だったと思います。
私が知りたいのは、許容濃度を決めるときというのは、やっぱりちょっとこれは厳し過ぎるよねとかという意見が出た場合に、何らかの調整をして決めているのでしょうかということをちょっと知りたいのですけれども、御存知でしたらお教えいただきたいと思います。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 今の話は許容濃度の話というか、産衛の話ということでいいですよね。そうですよね。
測定法の先生方がもちろん委員でいらっしゃいまして、先生方からも意見を言っていただきます。それで、やっぱり、今おっしゃったように、これはちょっと無理そうだよなということになったら、測定可能のところで取りあえずつくるかというようなことは過去にありました。最近はあまりないですけども。これは1996年ぐらいなんですが、その頃は多分そういうようなことで、数字を甘めといいますか、そちらのほうにやったことはあったというふうに記憶しております。
○小野構成員 ありがとうございました。
○城内座長 宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 数字が低いということなんですけど、実は、リチウム関係の3物質は似たような判断をしたという3物質で、次の次ですかね。水素化リチウムのところを見ていただくと、例えばACGIHは0.05mg/m3でCeilingになっているので、かなり低いところをACGIHは採用しているということがあって、この辺りも多分同じような論文を基にしていると思いますので、そういうところから、今回はこのCeilingを提案されているという考え方だと思います。
もう1つは、産衛学会のこのリチウム関係については、水酸化リチウムでしたか。古いので、直接のデータをがっちり吟味してというようなところだけではなく、当時はACGIHの値がどうなっていてというような考え方もあったと思うので、ちょっと今、手元には産衛学会の提案理由書はありませんけれども、割と大ざっぱな判断で大きな値になっていたと思いますので、今回の個別の、特に水素化リチウム、水酸化リチウムのデータを見ながら判断をすると低くなるのも仕方がないなという気がしております。ただ、Ceilingを測るのが大変だということについては、技術的な面から、確かにそのとおりだと思いますけれども、そこのところは必ず連続して測らなければいけないと法令で義務になるわけではないとすると、理念として考えていただくということでもいいような気がしております。
以上です。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 先ほど御質問いただきました水酸化リチウムの濃度について、先ほど大前先生からも御発言をいただきましたけれども、日本産業衛生学会のほうの許容濃度の根拠を見ますと、水素化リチウムの許容濃度としては、ACGIHが0.025mg/m3の3倍というところを目安としていると記載がされているということと、さらに、今回の資料中にも記載がございますが、今回、水素化リチウムのほうの影響を考えていると記載しており、水素化リチウムの根拠としては、ACGIHが出している値、宮川先生のお話にありましたが、0.05mg/m3のCeiling、こちらの文献を参考にしているということでございます。
○城内座長 よろしいでしょうか。
今、天井値として測れるのか、測れないのかということについて、小野委員のほうから、もうちょっとこういうふうにしたらいいのではないかというような御意見もありましたけれども、それは分析法そのものではないのですが、どこかに書かれることはあるのでしょうか、それは書かないのでしょうか。どうでしょうか。素朴な疑問なんですけど。
○小永光有害性調査機関査察官 今の御質問は、測定方法の具体的な部分ですか。
○城内座長 測定方法というか、どうやってサンプリングをするかという話だと思いますが、結局そこがネックになるのだとしたら、どこかでそういうようなこともサジェスチョンとしてあったほうがいいのではないかとちょっと思ったのですけど。今回答が必要ではないかもしれませんので、よろしいですけど。
○小永光有害性調査機関査察官 そういったことも検討していく必要はあるかなと思います。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、水酸化リチウムについて、何か御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとしてといたします。
続きまして、水酸化リチウム水和物、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化リチウム水和物、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとしてといたします。
続きまして、水素化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いします。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 先ほど産衛学会の許容濃度のところを見ていただきましたけど、水素化リチウムのものを基にして、その3倍を水酸化リチウムにするというようなことだったと思うんですが、それは多分分子量で換算しているので、水素化リチウムと水酸化リチウムと水酸化リチウム水和物に関して、分子量は約1対3対幾つかになると思うんですけども、リチウムとして見れば全部同じでよいということでもって今回の提案はできていたと思いますので、よろしくお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 補足いただきましてありがとうございます。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 参考までですけども、日本産業衛生学会の最大許容濃度(Ceiling)に関しては、定義の中で、「最大許容濃度を超える瞬間的なばく露があるかどうかを判断するための測定は厳密には非常に困難である。実際には、最大ばく露濃度を含むと考えられる5分程度までの短時間の測定によって得られる最大の値を考えればよい」というのが産衛での定義なんですよね。このくらいの時間の間隔があれば、要するに、瞬間というのはもともと無理だからということで、5分というふうに産衛学会では考えておりますけども、そのくらいの時間の幅があれば何とかなりそうなものですかね。
○小野構成員 測定時間が短くなるということは、それだけサンプリング量が減るので、そこまでの濃度があれば5分でいいのですけれども、15分でも濃度基準値の10分の1は結構厳しいので、短時間は半分ぐらいに負けてほしいと思っているのですが、それが5分になると、15割る3、3分の1になるので、というか、3倍になるから、やっぱり濃度基準値は測れないということになってしまいますけれども、ちょっとその辺は、先ほどもお話がありましたが、何らかの覚書みたいなものを用意するかもしれないというところで、また今後の議論ということでお願いできたらと思います。
○城内座長 では、その辺は事務局にもお願いしたいと思います。
そのほか、いかがでしょうか。
それでは、水素化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとしてといたします。
続きまして、クロロアセトン、短時間濃度基準値は1ppm、天井値、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロアセトン、短時間濃度基準値は1ppm、天井値といたします。
続きまして、メチルクロロホルマート、八時間濃度基準値は0.2ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、メチルクロロホルマート、八時間濃度基準値は0.2ppmといたします。
続きまして、4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド、八時間濃度基準値は1mg/m3、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド、八時間濃度基準値は1mg/m3といたします。
続きまして、ヘキサヒドロ無水フタル酸、短時間濃度基準値は0.003mg/m3、これにつきまして御意見等がございましたらお願いします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 ヘキサヒドロ無水フタル酸も、あと、今日の最初の無水フタル酸もなんですけれども、測定法がなかなか開発できない状況になっております。もともとの割と感度の高い測定法でもこの1桁上ぐらいが限界というところなんですけれども、これからうまく分析法をつくれるかどうかということで考えているのですが、どうしてもそれが提案できない場合に、1桁上ぐらいまでなら測れるというときに、少なくともその値を超えていないというデータを用意することで何とかクリアするというか、現実的にどういう対処の方法があるかということを今考えています。ただ、義務として、あくまでもやはり濃度基準値を超えていない状況かどうかを測らなければいけないので、いつ決まるともしれない測定法を待ちながら、測定はしなくていいですよという形でいくのかどうか、ちょっと現実的な問題として今、悩んでいるところです。この辺については、何か事務局のほうでお考えとかはございますでしょうか。
○城内座長 お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 今おっしゃったとおり、濃度基準値はそれ以下にしなければならないという値で、そのために、測定法も含めて、定まったところで告示で定めていくという形になっています。例えばある値では測定ができないが、その1桁上であれば測定ができる場合に、1桁上の値で規制をするかどうかについては、これまでそういった検討は今までにしたことがございませんので、実際にそういったことが見えて、対応として何もしなくてもいいのか、それとも、ちょっと上のところでもしたほうがいいのかというところは、今後、ここで検討をした上で、判断していくのかなと思います。
○小野構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 測定法がなければ濃度基準値は決めませんよということが最初の約束ですよね。だけど、それは濃度抜きで考えていたので、それはやっぱりちゃんと、仕切り直しではないですが、しないと多分混乱しますよね。どうしましょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 無水ではなくて、普通のフタル酸は結構低いところまで測れるのですか。イメージとしては、無水の部分を加水分解して測るのではないかと思っていたのですけども、それでもやっぱり駄目ということですか。
○小野構成員 はい。基本、骨格に対して誘導体化をしてやって、それで測っていくので、より良い誘導体化試薬が見つかるかどうかということで、ちょっと頑張ってみますという話は聞いているのですけれども。割と蒸気圧が低いのと、あと、刺激性で決めているのかな。感作性で決めるとすると、濃度だけで決まってくる問題ではないというか、個別の作業者によって決まってくるところがあるので、どういう形で濃度を決めてくのかということは考えないといけないのかなと思います。現状、測定法をまず考えて、測定法がどうしても見つからないときには事前の策を考えるという、先ほど事務局のほうから今の段階での御意見をいただいていますので、測定法としてはその方向性でもう少し探してみるという形にしたいと思います。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、御意見はございますでしょうか。
川本委員、お願いします。
○川本構成員 ヘキサヒドロ無水フタル酸と最初の無水フタル酸の毒性機序はほとんど同じだと思いますけれども、最初の無水フタル酸のほうは八時間濃度基準値が提案とされていますが、文献的に見て、基準値をつくる根拠から考えるとなかなか難しいのではないかと思いますが、その辺りの考え方というのは。特に、最初の無水フタル酸は天井値ではなくて八時間濃度基準値にしたというところをちょっと教えていただければと思います。また、グルタルアルデヒドも天井値になっていますので、ですから、こういう感作性物質について濃度基準値をどういうふうにつくるかということを少し考えたほうがいいのではないかという個人的な意見です。
以上です。
○小永光有害性調査機関査察官 まず、ヘキサヒドロ無水フタル酸のほうは短時間濃度基準値として0.003mg/m3になっています。短時間としている理由としましては、今回の導出の根拠が、1つ目、2つ目の人の知見ですけれども、主に2つ目の文献のところ、2段落目のところです。エポキシ樹脂のヘキサヒドロ無水フタル酸(HHPA)の蒸気にさらされた95名の労働者についてというところですけれども、この文献において、短時間作業を頻繁に実施している労働者について、IgEの抗体の産生に関連があると考えられたと記載があり、短時間作業によっての知見があることから今回は短時間濃度基準値として定めるとしております。
基本的に、八時間濃度基準値のほうを定めるときは、例えばもう一方の無水フタル酸のほうは、1ページの無水フタル酸を見ていただければと思いますけれども、こちらは、八時間濃度基準値の根拠としては、一番上の文献であれば、モルモットに対する無水フタル酸の連続5日間の吸入ばく露試験のさらに2週間後に、無水フタル酸であるとか、無水フタル酸モルモット血清アルブミン結合体粉じんをばく露させたものによってこういった知見が分かっておりますので、こういった連続した中長期の試験結果に基づいく知見がある場合については八時間濃度基準値として設定しています。一方、先ほどのような単回ばく露とか、短時間のような知見に基づく場合は短時間濃度基準値を提案しているという形になっております。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほか、コメント等はございますでしょうか。
それでは、ヘキサヒドロ無水フタル酸につきましては、短時間濃度基準値は0.003mg/m3といたします。
続きまして、ピクリン酸(2,4,6-トリニトロフェノール)、八時間濃度基準値は2mg/m3、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 すみません。また教えてください。今回、2mg/m3という値でしたけども、ほかの学会等が0.1mg/m3になっていまして、それよりも今度は大きな値になっているのですが、これは、今回、いろいろ検討して、ほかが厳し過ぎるという判断で、こちらは2mg/m3でよろしいということでいいでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 ちょっとすみません。少々お待ちください。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。多分ACGIHが0.1mg/m3で、今回の提案が2mg/m3ということのギャップの話だと思うんですけども、コメントの中の「以上より」の上の段、男女計71名が従事するピクリン酸アンモニウムを扱う作業場を対象にという文があるのですが、この部分をACGIHは採用しています。測定結果が0.0088mg/m3から0.1942mg/m3なので、中間ぐらいの0.1mg/m3を使ったというのがACGIHの根拠です。問題は、皮膚炎が本当にピクリン酸で起きているのかどうかというところで、ほかの化学物質があるとか、あるいは、ピクリン酸アンモニウム自体は多分アルカリ性が強いと思うので、それが皮膚について皮膚炎を起こすことはそんなに不思議なことではないなというふうに考えると、このデータをピクリン酸の濃度基準値として使ってもいいかどうかというところで、今回はこれを使わなかった。ACGIHはこれを使った。そういう判断の差になります。
○宮本構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ピクリン酸(2,4,6-トリニトロフェノール)、八時間濃度基準値は2mg/m3といたします。
続きまして、デカヒドロナフタレン、八時間濃度基準値は5ppm、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。いいですか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 文章の修正をお願いしたいのですが、その他のコメントのところで、最後に「有害影響とは認めなかった」というふうに書いてあるのですが、これを「人には適用できない」というふうに書き直していただきたいと思います。
○小永光有害性調査機関査察官 承知しました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、デカヒドロナフタレン、八時間濃度基準値は5ppmといたします。
続きまして、3-クロロ-1,2-プロパンジオール、八時間濃度基準値は0.002ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、3-クロロ-1,2-プロパンジオール、八時間濃度基準値は0.002ppmといたします。
続きまして、クロロ酢酸メチル、八時間濃度基準値は1ppm、これにつきまして御意見等がございましたらお願いします。
それでは、クロロ酢酸メチル、八時間濃度基準値は1ppmといたします。
続きまして、m-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、m-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3といたします。
続きまして、p-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
では、p-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3といたします。
続きまして、o-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
では、o-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3といたします。
続きまして、ジニトロベンゼン(異性体混合物)、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 3つ目のジニトロベンゼンに関しては異性体混合物という設定ですので、異性体混合物として使った場合にはこの値を使うという理解でよろしいですか。単品で使っているときはそれぞれの値で比較するのだけれども、混合物を使っているときは0.1mg/m3で確認するという。入り口の部分で分かる。入り口というか、使うタイミング、そのときでどちらの基準値を使うかが決まるという理解でよろしいですか。0.5mg/m3というのが1つ入っているので、それが、もし濃度が高いものがあったら、3つが一緒だとアウトになりますし、測ろうと思えば1個ずつ測れるのですけども、1個ずつ測ってオーケーではなくて、3つが入ると厳しくなるという理解でよろしいですね。
○小永光有害性調査機関査察官 はい、そのような理解です。例えばo-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼン、p-ジニトロベンゼンは、それぞれ設定されれば、それぞれがその濃度以下というふうに設定されることになりまして、今回、それにさらに異性体混合物として設定されますので、異性体混合物を取り扱っている場合については0.1mg/m3以下にする必要があるということになります。
○小野構成員 3つのジニトロベンゼンをそれぞれ足して、0.1mg/m3をクリアしないといけないと。
○小永光有害性調査機関査察官 そういうことです。
○小野構成員 分かりました。
○城内座長 そのほか、御意見等はございますでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 ジニトロベンゼンですけども、読んでいただくと分かるように、単回投与の実験情報だけなんですよね。何で単回投与の実験から八時間に持っていけるのかというのは、これはなかなか解決がつかない問題なんですけど、情報がこれしかないということでやっているのですが、そのために期間のUFを大きく取っているということで、勘弁してよということになっています。だから、本当はもう少し長い期間の情報があれば、これはその情報に基づいて、情報が出てくればですけども、早めに変えていく必要があるという物質だと思っております。
以上です。
○城内座長 そのほか、ございますでしょうか。
それでは、ジニトロベンゼン(異性体混合物)、八時間濃度基準値は0.1mg/m3といたします。
続きまして、シアン化銅(Ⅰ)、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅として、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 すみません。またちょっと教えていただきたいのですけども、シアン化銅(Ⅰ)のコメント欄の「以上より」というところに「呼吸困難、長時間の姿勢のこわばり」という、どちらかというと神経症状が出てきているのですが、銅の単体としての「職場のあんぜんサイト」とかのSDSを見ると、こういうことは書いていないので、これは本当に銅の影響なのか、シアンのほうではないのかという部分を教えていただきたいと思います。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 1つは、銅には中枢神経影響があるので、銅の影響の可能性もある。それからもう1つは、宮本先生がおっしゃるように、シアンの可能性もあるということです。どちらなのかということは判断できないというのが本当のところなんですよね。ここには書いていないかな。その他のコメントのところに、この物質は難溶性なので、この物質そのものに関してはシアンのイオンはあまり考えなくてもいいだろうというような発想で、今回はシアンの影響を使っておりませんが、難溶性でなくても、水溶性のシアン化銅、何とかかんとかナトリウムとか、幾つかあるのですけど、これですと、やっぱりシアンがメインになってくると思うので、考える必要があるというふうに思っております。
○宮本構成員 ありがとうございます。そこも含めて、この物質は「銅として」というのがついているということになるのですか。
○大前構成員 「銅として」と言っているのは、これは、測定法で測定をするのに銅だと楽だからということもありまして、それで「銅として」というふうに書きました。
○宮本構成員 ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、シアン化銅(Ⅰ)、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅としていたします。
続きまして、酸化タングステン(Ⅵ)、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酸化タングステン(Ⅵ)、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとしてといたします。
続きまして、タングステン酸ナトリウム、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 この前が酸化タングステン(Ⅵ)で、今回はタングステン酸ナトリウムで、これを同じに扱っていいのかということは当然疑問を持っております。多分、タングステン酸ナトリウムは水溶性があるのだろうなということで、それが酸化タングステン(Ⅵ)の根拠と同じでいいかというと、非常に問題だと思っていますけども、でも、情報がないので、またこういう形でやらざるを得ないということです。これはタングステンですが、銅とか、そのほかの金属に関しては、結構情報がないですよね。だから、やむを得ず酸化物の実験とか、ある実験を基にしてつくらざるを得ないということは、今年、これからたくさん出てきますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。
では、タングステン酸ナトリウム、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとしてといたします。
続きまして、酸化イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酸化イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとしてといたします。
続きまして、硫酸第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、硫酸第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとしてといたします。
続きまして、塩化第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとして、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、塩化第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとしてといたします。
続きまして、フッ化第一スズ、八時間濃度基準値は2.5mg/m3、フッ素として、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 これもまた教えてください。これまでは「スズとして」と出てきていたのですけど、こちらは「フッ素として」ということで、下のほうにその理由も書いてあることはいいのですが、フッ化第一スズはSnF2だそうで、156.7ぐらいの分子量になるというときに、スズが118.7で、フッ素が19で2個ついて38なので、フッ素の重量よりスズのほうが3倍以上大きいという化合物です。ここで2.5mg/m3「フッ素として」とやってしまうと、スズの5mg/m3よりも多くなってしまうのではないかということがあって、どちらで制限をかけるのか。これまでの物質は5mg/m3のスズのほうで制限をかけていたのだけど、今回のこっちは毒性でフッ素だという場合、量としてはスズとしての5mg/m3を上回るなと思ったので、この辺をどう考えればいいのかということについて教えてください。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 フッ化第一スズについては、フッ素としての重量換算値で2.5mg/m3としております。そのため、たくさん他のフッ化物が舞っている環境では、その点も確認した上での測定する必要があることなります。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 宮本先生のおっしゃるとおりなんです。どうしようかという話で、この場合は水溶性があるスタイルで、もし肺なり、どこかに入ったときには、多分フッ化物、フッ化水素だと思いますけども、それがメインの影響だろうということで、フッ化物の影響を考えるのが正しいと思っているのですが、ただ、今、宮本先生がおっしゃったように、そうすると、スズが5mg/m3よりも過剰になるよねと。そのとおりなんですよね。そういうふうに考えて、スズとして5mg/m3というふうに決めるということもありだと思います。だから、答えはないということがあれで、判断としてフッ素のほうを重視したということになります。
○小野構成員 すみません。今のところですけれども、測る側からすれば、スズでやっていただいたほうが測定感度も上がりますし、余計なフッ素が入ってこないということもありますし、そういう面ではスズのほうがありがたいとは言えるのですが、ただ、ここではフッ素の影響を評価しているので、フッ素で決めたいということですよね。
○城内座長 事務局、どうぞ。
○堀部化学物質評価室長 すみません。先生方より先んじての発言で恐縮なんですが、先生方にお伺いしたいなと思うのは、この場合に、大前先生がおっしゃったとおり、スズの影響も、フッ素の影響も、両方とも毒性の所見として見られると思うんですけれども、労働環境でフッ化第一スズというものをコントロールするときに、どちらの影響を重要視すべきなのかなという根源的な問題になってしまいそうな気がしていて。ほかの先生方の御意見を伺ってなんですが、そこをどう見ればいいのかということは確かにあるかなと。というのは、今、小永光がちょっと口籠もったのですが、コメントの欄を御覧いただくと、どれもフッ化第一スズの試験ではないんですよね。フッ素の試験と塩化第一スズの試験からフッ素で導出しているので、どういうふうに見ればいいのかということについてコメントをいただければありがたいなと思いました。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 生体影響に関してはフッ素で最終的に見るということは、それでいいと思うんですね。ただ、測定をする側からすればスズのほうが測定しやすいということであれば、例えば、フッ素の2.5mg/m3に見合ったスズの量を測定の基準としてもいいかなと思うんですよね。測定としては。
○堀部化学物質評価室長 そうすると、多分、先ほどまでの塩化第一スズとかのスズとして5mg/m3ということよりも、先ほどの宮本先生の御指摘にあったように、多分、フッ化物の2.5mg/m3とスズの分子量換算をすると、多分5mg/m3よりも数字が大きくなるということがあって、塩化第一スズとかはスズとしての5mg/m3という数字がある中で、果たしてどの数字を置くかということが悩ましいのかなということが、多分宮本先生がおっしゃった根源的な論点なのかなと思っていて。だから、選択肢としてフッ素として2.5mg/m3ということもあり得るし、スズの換算した5mg/m3よりも大きい数字でこの物質をコントロールするということもあり得るし、あるいは、ほかと同じように、スズの毒性影響を見れば、スズとして5mg/m3ということも1つの選択肢としてはあり得るということなんだろうと思っていて、そこは多分、それで、測定法はスズのほうが楽だということと、ただ、毒性影響はフッ化物で出ていて、さあどうしようというところが。ごめんなさい、答えを持たずにしゃべっているので、悩ましいですけれども。
○保利構成員 要は、測定できないと駄目なわけですよね、最終的にね。
○堀部化学物質評価室長 そうですね。
○保利構成員 だから、測定する場合に、これで測定すればスズとして何ぼ、あるいはフッ素として何ぼということは分かりますよね。だから、そこは考え方だと思いますけれども、要は、基準値を超えないということを担保できるような測定ができればいいのだろうと思いますが。実際の影響が何によるかは分からない場合もあると思うんです。本当はどちらが問題かは分からないということがあると思うんですよね。ただ,どちらであっても,測定された値から結局計算できるので,測定しやすい方で測定すればよいと思いますけどね。どちらが問題なのかということよりも、測定されたレベルから判断すると。測定する場合にどちらが容易かということを考えて、何を測ればいいか決定するということにすればいいのではないかと思いますが。
○城内座長 お願いします。
○大前構成員 いずれにしても、フッ化第一スズの有害性を評価していないですよね、中身は。情報がないので。そういう場合に、推定で、水溶性のあるものは、やっぱりフッ酸のほうが重要であろうというような判断があったり、あるいは、不溶性であったらスズでいいだろうというような判断があったりするのですけども、そこのところの統一したルールといいますか、それは今のところはないので、ある意味、これから金属系がいっぱい出てきますが、そういうものが結構あります。これは金属なのか、あるいは相手方のシアンなのか、フッ素なのかと、いっぱい出てくるので、そこら辺の整理は1回してもいいのかもしれませんね。情報がないときですよ。そのものの情報がないときはどうするかという整理は1回したほうがいいかもしれませんね。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 そうであれば、スズとして5mg/m3であるのであれば、そちらに合わせたほうがいいのではないか。矛盾しないのではないかと思いますけどね。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 保利委員がおっしゃるように、スズを測れば、スズから計算してフッ素の濃度が当然出ると。だから、どちらの基準値があっても、スズの濃度を基準として、ほかにフッ素がなければですけれども、それで、どういう基準値があっても、それと比較することは可能になりますよね。そのときに、フッ素の急性に近いような毒性を優先するのか、スズから来るほうの毒性を優先するのかという、そこについてどちらかに決めるのか。決めてしまったら濃度も決まるので、それに追随する濃度で設定するのはやむを得ないかなと思ったりしますけれども。ただ、どちらかにとっては厳しく、どちらかにとっては緩くなるので。
○保利構成員 今の場合は、スズでやると、若干フッ素としては厳しめになるということですよね。だから、厳しめになるということは、安全側ということになるかと思いますけれども、そうすると、スズでもいいのかなと思いますが。
○大前構成員 今、保利先生がおっしゃったとおり、フッ素に関しては厳しめになるので、そういう意味で、セーフの方向、安全の方向に行くというのはそのとおりだと思います。そうすると、今日はスズが幾つか出てきましたけども、スズは全部5mg/m3でいいのかというような話にもなるので、やっぱり物によってはスズでやったらまずいというものも当然あると思うので、そこのところは物質、物質だと思うんですよね。今回のこの物質については、今、保利先生がおっしゃったような形で、スズでやってしまってもいいのではないかと思います。というのも、さっき言いましたように、もともとフッ化第一スズの情報はないので。
○保利構成員 だから、根拠があるものは、それを優先すればいいと思うんですよね。ないのであればということで、スズでもいいのかなという。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ありがとうございます。
この物質はフッ素で、水溶性だから、フッ酸に気をつけてという、これが大事なメッセージだとすると、今までにはないのですけど、例えば、フッ素として2.5mg/m3、またはスズとして5mg/m3というような併記をするということは駄目なんですかね。「または」であったらどちらかを測ればいいということで。今言ったように、スズで押さえてくれれば、フッ酸としては低めに行くから安全域なので、フッ素を測れるものなら測ってくれということでも構いませんということはどうなのかという。いかがでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 やはり、条文上、これ以下にしなければいけないと定める必要がありますので、「または」だと整合性が取りづらいのかなと思います。測定法としては、どちらかを測ればいいという話で、それはいいのかもしれないですけど。
○田上中央労働衛生専門官 多分、測定法のほうについても、先ほど保利先生がおっしゃったように、結局、どちらかが測れてしまうと、どちらからどちらに、換算すれば濃度が決まってしまうので、そうすると、二重で濃度基準値が設定されているというような状況になってしまっていて、そうすると、結果的には厳しいほうに合わせざるを得なくなってしまうというようなことになるので、その場合は、結局、どちらか厳しいほうに統一していくような形になるのかなというふうに思います。
○城内座長 宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 今の点ですけれども、これを見ると、フッ素については、フッ酸ではなくて、フッ素として骨密度への影響というものを取っているということだと思いますので、もう一回言いますと、だから、この場合は、骨密度に対するフッ素の影響とスズの影響を両方考えると、その他のコメントの1行目で、低濃度ばく露で有害影響が見られたということで、ちょっと誤解を与えるかもしれませんが、スズの影響とフッ素の影響を両方考えて、低いほうとすると、スズで決めたほうがいいのかなというふうになるので、このように、水溶性でそれぞれのものが影響する場合には低いほうで統一したほうがいいかなと。そうすると、スズとしてということで、ほかのスズの化合物と合わせた値を持ってくるのがいいような気がいたしました。
以上でございます。
○城内座長 どうしましょうか。
先ほど大前先生のほうから御発言があったのですけど、例えばスズ化合物を見たとき、これはフッ素としてとあって、これはスズとしてとあったときに、普通の人は多分理解できないですよね。普通の人というのは、私も含めて普通の人だと思っていますけど。それを説明するような、先ほどの小野委員のほうからの分析の話にもありましたけど、そういうものを総論的にうまく最終的にまとめてあげないと、多分混乱するのかなという気がします。数値は数値として義務で書きますよという話は、それはそれでいいのですけど、それの中にいろいろな種類があるわけで、先ほどのお話のように、これから金属がもっといっぱい、そういうものが出てきますよということも考えると、生体影響を考えたときとか、あとは、分析を考えたときに、こういうようなメリット、デメリットがあるんですよというようなことをきちんと説明してあげたほうがいいと思いますが、それは事務局で今後考えていただきたいと思います。
そのほか、いかがでしょうか。
ここのフッ化第一スズについては、スズとしてとしたほうがいいか、フッ素としてとしたほうがいいかということは、ここで結論を出す必要がありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 いずれにしても、文章は直す必要があると思っていますので、今御意見をいただいたように、まずは、こういった金属化合物について、情報があるか、ないかであるとか、あと、溶けるかどうかとか、そういったものについて場合分けみたいなものを整理させていただいたほうがいいと思いますので、また改めてちょっと検討させていただければと思います。
○城内座長 では、フッ化第一スズに関しては保留にしますか。
○小永光有害性調査機関査察官 保留でお願いします。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほか、フッ化第一スズに関してのコメント等はございますか。よろしいですか。
では、次に行きます。最後になりますが、塩基性炭酸銅につきましては、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、塩基性炭酸銅、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅としてといたします。
これで本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりました。
最後に、事務局でちょっとまとめていただけますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 御審議いただきましてありがとうございました。
本日御検討いただいた24物質のうち、1物質が再検討という形になりましたので、23物質については御了解いただいたというふうに認識しております。今回保留となりましたフッ化第一スズにつきましては、改めて検討をして、また後日御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 それでは、議事2に入るのですが、ここで休憩をしたいと思いますけども、事務局、どうですか。どれぐらいの休憩ですか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日は、この後の議題等の関係もございまして、ちょっと短くて恐縮ですが、5分間の休憩ということにさせていただきまして、55分からの再開とさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
○城内座長 では、そのようにお願いいたします。
午後2時49分 休憩
午後2時55分 再開
○城内座長 それでは、後半の議事を再開いたします。
(2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
○城内座長 議事2「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」、事務局から資料4-1から資料4-3の説明をお願いいたします。
○田上中央労働衛生専門官 環境改善・ばく露対策室の田上より御説明いたします。
まず、資料4-1についてでございます。こちらは毎回お出ししているものでして、測定法の採否に関する考え方をまとめた内容になります。前回の測定法の議論で破過の考慮、要否のところで御指摘をいただいた際に、改めてこの資料4-1も含めて整理をするということで、前回の頭出しをさせていただいておりますので、修正箇所については下線を、あと、単純に削除しているものについては横棒を引いております。
今回の更新箇所ですけれども、まず、bのところです。①から④まで検討項目を記載しておりますが、②のところです。こちらは脱着率についてですけれども、脱着率については、基本的には濃度が低くなればなるほど厳しくなるということで、これまでは「10分の1の濃度で」というふうに記載があったのですが、もしそれよりも低い濃度で良好な結果が得られていれば、それはそれで採用して問題ないということになりますので、「10分の1以下の濃度で」ということで今回は記載をしております。
また、③です。保存安定性なんですが、この前は「冷蔵時の」ということで記載しておりましたけれども、必ずしも冷蔵時だけではなくて、例えば常温でも、保存安定性が90%を超える条件があれば、それはそれで問題ないのではないかということで、今回は「冷蔵時の」というところを削除するということで修正案を記載しております。
④です。こちらは破過についてですけれども、「濃度基準値の2倍以上の濃度で」ということで、これまでは「濃度基準値の2倍の濃度で」ということで限定しておりましたが、例えば、3倍、4倍の濃度で破過がなく測定できる条件があれば、2倍の濃度で破過がなく測定できる条件があるということは明らかなことになりますので、今回は「以上」という追記をしております。
続きまして、eのところです、こちらは記載の適正化になります。これまで、「検出器を質量分析計に置き換える際は、測定者が作業の環境に適合する方法を検証する」といったような記載だったのですけれども、作業の環境に適合するというよりかは、きちんと濃度基準値と照らして、十分な精度があるかということを検証するということになりますので、「検出器を質量分析計に置き換える際は、測定者が測定範囲等を検証する」ということで、記載を適正化する趣旨で修正を加えております。
続きまして、2枚目のほうに移りまして、iの部分になります。こちらは破過についての記載になりますけれども、前回御指摘いただいた粒子上の物質のろ過捕集をする際については、これまで、「破過についてはデータがなくても許容する」というような記載だったのですが、前回の御議論を踏まえまして、「破過については考慮不要とする」ということで修正をしております。
また、jについては、こちらは液体捕集についての記載になります。液体捕集の場合は、そもそも固体捕集とかと違って、捕集剤からの試料の脱着というような概念がないものになりますので、「脱着率については考慮不要とする」というふうに記載を修正しております。これまではデータがなくても許容するというような趣旨の記載でございましたけれども、そのような形に修正をしております。
続きまして、kになります。こちらは新たに追記したものでございますけれども、こちらはこれまで、測定範囲について、個別の物質について御議論いただいた際の考え方をそのまま明文化したような形になります。まず、高濃度のサンプルについては「検量線の範囲に収まるように溶液を希釈することで定量することが可能」ということですので、仮に高濃度側でのデータが十分でなくても、低濃度側での検量線等のデータをしっかりと測定できることが担保されていれば問題ないということで、これまでも承認をしてきておりますので、その旨を1文目で記載をしております。また、「また」以降の2文目ですけれども、低濃度のデータについては、これまでも、10分の1までの精度が出なくても、濃度基準値の2分の1を測定できる精度があれば承認をしていただいているような状況ですので、その旨を記載しております。また、脱着率についても同様になります。0.1倍までのデータがなくとも、最低限2分の1の濃度で、そのほかの項目でしっかりと検証がなされていれば採用するということで記載をしているものでございます。
続きまして、資料4-2になります。タブレットにも格納をしておりますけれども、見づらい場合はお手元の紙の資料を御覧いただければと思います。資料4-2は、前回御議論いただいた測定法の一覧になります。
破過の部分についてです。前回の御議論を踏まえて、粒子状の個体の金属化合物になりますけれども、破過の部分はこれまでは丸とかNDとかが混在していたのですが、バーに変更しております。ピンク色のセルが変更した箇所になります。備考の欄には、「固体であるため破過については考慮不要」ということで、もともとそういった趣旨の記載がないものについて、その旨の追記をしております。また、前回、フィルターの名称のところで、ろ過捕集の「MCEフィルター(Solu-cap,SKC)」というような記載ですとか、あとは、セルロースエステルメンブレンフィルターとか、一般名を使うのか、製品名をそのまま使うのかということで、表記がまちまちになっていたのですけれども、これまでも基本的には一般名を使用するというようなことで、特定の会社の製品名に限定しないような形の記載にするということで、今回は一律に、フィルター名については「MCEフィルター(カセット付)」というような記載に修正をしております。
続きまして、資料4-3になります。資料4-3は、今回新たに測定法を提案する物質一覧ということになります。
今回は6物質になりまして、一番左の欄外にこの資料上での通し番号を振ってございますけれども、1つ目の物質、1,3,5-トリクロロベンゼンが令和7年度の対象物質で、それ以外の5物質につきましては令和4年度から6年度までの積み残し物質ということになります。今回の物質はいずれもガスクロを分析に使用するものでございまして、全てが丸になっていない箇所を重点的に御説明しますと、左の欄外の通し番号で言うところの4~6番につきまして、保存安定性がNDになってございます。ただ、こちらは、これまでと同様、捕集後、できるだけ速やかに分析するということで備考を付してございます。
あと、5番目、6番目につきまして、脱着率が三角になっておりますけれども、こちらは、それぞれ0.3倍、0.2倍であれば75%以上の結果が確認できているということで、総合評価の実用上の判断ということでは丸ということで提案しているものになります。
そのほか、2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノールにつきましては、こちらはガスクロを使用するものなんですけれども、脱着に使う溶液がメタノールと水を4対1で混合したものになりまして、さらに、分析をする際は、これに水酸化ナトリウムを加えて、pHを9より大きく調整した後にパックドカラムで分析する方法ということになっておりまして、なったものをベースに提案をしております。キャピラリーカラムの場合ですと、カラムへの負担が大きくて分析できない可能性があるというようなものでございます。カラムが壊れてしまって分析ができないというようなものになりまして、そうした実用上の懸念もちょっとございますので、それでもパックドカラムを使ってもらうというようなことで、例えば個票とかに示すような形で、この測定法があることをもって濃度基準値を設定することがよいのか、それとも、もう少し実用的な方法を検証すべきかという点についても御意見等をいただければと思います。
資料の御説明としては以上となります。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいま説明いただきました資料4-1から資料4-3に関しまして、御意見等がございましたらお願いいたします。資料4-2の修正事項のところはこれでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。資料4-3は新規検討対象物質の測定法が提案されていますが、これについてはいかがでしょうか。
山室委員、お願いいたします。
○山室構成員 資料4-3の5番目の物質、2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノールのところで、パックドカラムでしか分析ができそうにないということで、恐らく測定機関は、今はみんなキャピラリーカラムでしか分析をやっていないと思うので、なかなかちょっと難しいのかなというふうに思うんですけど、100%全部把握できているわけではないので、そんなふうな感想を持ったところです。
○小野構成員 小野のほうから回答をいたします。この方法ですとできないかどうかは分からないというところではあるのですけれども、実は、去年かな。トリメチルアミンというものを出しておりまして、そちらはOSHAのPV2060という方法なんですが、そちらも水メタノールで抽出した後でpHをアルカリにコントロールして、それを実はキャピラリーに打ち込んでいるという方法を採用しています。それも私たちのほうで検証しているわけではないので、何とも言えないのですけれども、そういう方法もありますので、ちょっと古くなったカラムかなんかで、もしものことがあっても大丈夫というところで試していただいて、そういう形で何とかできるのではないかというふうに考えています。これをやめてしまうと、似たような系統のもので全部をまた作り直しということになって、時間的にもちょっと無駄な部分も出てきますので、大変申し訳ないですけれども、今の時点ではこれを出させていただいております。
以上です。
○山室構成員 ありがとうございました。トリエチルアミンで実績があって、似たような分析方法でどうもできそうだということであれば、多分できるのではないかなというふうに私も思いますので、分かりました。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 しつこいようですけど、今の話で、分析法自身を検討するときに、個別の文献を見て気になるのですが、パックドカラムを使ってあるだけではなくて、記述が水酸化ナトリウムの濃度基準がNで書いてあったりと、古く、要は、検討時のパックドカラムの充填剤が今は入手可能なものかどうかということがきになります。結構古くても、いまだに同じものを売っていたりもするのですけど、それが現在入手不能であれば、やるとしても、今のお話のように、キャピラリーカラムでの検証を経てからでないと分析できるとは言えないような気がするのです。だから、みんなはパックドカラムの機械はあまり持っていないけども、そもそもこの分析法で書かれていた文献でのカラムの固定相がまだ売っているというのであれば、少なくとも日本中のラボのどこかでできることになるので、問題はないと思うんですが、そもそもそれ(充填剤)さえも入手できないということであれば、採用するのはいけないのではないかなと思います。
○小野構成員 小野です。キャピラリーカラムは、今は性能が相当よくなってきていまして、書いてあるカラムでなくてもできるという事例が大変多くなってきています。極性型のカラムを使わなければいけない分析法でも、中極性とか、場合によっては非極性でも測定できる場合もありますので、そこのカラムの指定までをここでするかどうかというのは、指定しなくても、検証した例を1つでも出せということが鷹屋委員のお考えかと思うんですけれども、その辺については、できる、できないは、同じものを使っても、できる人もいれば、できない人もいるので、例示はするとか、可能性としてこういうものが使えそうというところにしていただけるとありがたいです。そうしませんと、ガスクロ系のものが全部やり直しになると、また200物質ぐらいをこれからやらなければいけなくなりますので、その辺は何とか皆様の実力に期待して、取りあえず事例を出すということで進めさせていただきたいなと思っています。できないというようなときには、最近は結構質問が来たり、こういうところで困っていますという話を聞けるようになってきていますので、逆にそういうフィードバックができるシステムができるほうがいいのかなというふうに思っておりますけれども、取りあえずそういう状況です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
特にそのほかに御意見がなければ、資料4-3の新規検討対象物質に係る測定法はこれでいいかどうかということで、先に進めたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
では、資料4-3の分析法の1,3,5-トリクロロベンゼンから(4R)-パラ-メンタ-1,8-ジエンまでの分析法はこれで決定したいと思います。ありがとうございます。
測定方法についてはここまでですが、あと、特別注意すべき点はなかったですかね。よろしいですね。
(3)その他
○城内座長 それでは最後に、議事3「その他」ということで、事務局からお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局のほうから情報提供をさせていただければと思います。タブレットの資料、参考資料4から参考資料6について御説明をさせていただきたいと思います。
まず、参考資料4を御覧いただければと思います。参考資料4については今月の5日に安全衛生分科会に報告した資料になっております。
リスクアセスメント対象物質の追加、削除に関する省令案等の概要についてですが、まず、1ページ目は化学物質管理規制の概要ですので、今回は省略させていただきたいと思います。
2ページ目を見ていただきますと、今回の改正の趣旨ですけれども、1の一番上の丸に書いていますとおり、今年、令和7年2月の政省令改正におきまして、令和3年から5年の3年間のGHS分類に基づきまして、リスクアセスメントの追加であるとか、削除がなされたところでございます。この追加と削除につきましては令和9年4月1日に施行されることになっていたのですけれども、リスクアセスメント対象物は、今回は削除も2物質あったのですが、削除についてはSDSの変更等に係る準備期間を設ける必要がないということと、従来、公布日に速やかに施行するというような取扱いにしておりましたので、今回、昨年度に実施をした省令改正での削除につきましても、令和9年4月1日を待たずに速やかに削除を行うこととしたものでございます。こちらは分科会で御了解いただきまして、その後、手続を行って、2番の改正の概要のところに書いていますけれども、公布日は9月下旬になっておりますが、9月19日に既に施行されておりまして、リスクアセスメント対象物から削除をされたりん酸トリフェニルとステアリン酸ナトリウムにつきましては9月19日に削除されているというような状況でございます。
次の3ページ目を見ていただきますと、削除された物質のうち、りん酸トリフェニルという物質につきましては、実は、昨年度の濃度基準告示及び技術上の指針の改正において新たに追加される予定となっており、今年の10月から適用される予定でした。先ほど申しましたとおり、りん酸トリフェニルはリスクアセスメント対象物から9月に削除を行いましたので、併せて濃度基準告示及び技術上の指針のからも速やかに削除を行うというものでございます。
続きまして、参考資料5の説明ですけれども、参考資料5を見ていただければと思います。こちらは、濃度基準告示と技術上の指針を新たに定めるというものでございます。
見ていただきますと、まず、1ページ目、2ページ目は御承知のとおりでございますので、3ページ目から見ていただければと思います。昨年度に御検討いただきました濃度基準値と測定方法につきまして、報告書に基づきまして、1のところに記載がありますけれども、新たに78物質について濃度基準値を定める告示改正を報告したものでございます。こちらも御了解をいただいておりますので、今回、告示は9月下旬を予定しているというふうにこのときは書いていますけれども、今月できるか、来月早々には告示ができる予定になっております。また、適用期日は1年後の来年10月1日を予定しているというところでございます。
次のページからは今回追加する物質の一覧がずらっと載っておりまして、最後のページの8ページ目に、技術上の指針も同じように、基本的には、濃度基準値を新たに定めたものについて測定法を追加するというような技術上の指針を併せて改正する旨、報告をしております。
最後に、参考資料6について御説明いたします。参考資料6につきまして、こちらは9月24日の安全衛生分科会のほうに説明した資料になっております。
1ページ目を御覧いただきまして、こちらはがん原性物質の記録等ということで、省令改正を諮問したものでございます。がん原性物質は、御承知のとおり、安全衛生規則において、がん原性物質を扱う際には、使用した労働者の健康診断の記録であるとか、あと、作業の記録であるとか、ばく露の状況の記録であるとかを30年間保存しなければならないというふうな規定がございます。ただ、事業者が事業を廃止した場合の記録等の取扱いについては、現在、がん原性物質については定めておりませんでしたので、それを新たに定めて、事業廃止時には対象記録等を所轄の労働基準監督署長に提出する義務というものを省令で設けるというものでございます。同様に、遅発性で健康障害のおそれのある物質として、例えば石綿であるとか、特化則の特別管理物質とかがありますけれども、そちらについては、既に、40年・30年保存をした上での監督署への移管の義務というものはあるのですが、今回、それに併せて改正をするというものでございます。こちらも御了解をいただきましたので、公布は来月上旬を予定しております。また、施行は来年の1月1日を予定しているということでございます。
続きまして、2ページ目は皮膚等障害化学物質等についてでございます。こちらの皮膚等障害化学物質等は、御承知のとおり、これも安衛則で、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれがある物質、または、皮膚に侵入して健康障害を生ずるおそれがある物質というふうに規定されておりまして、こういった物質を扱う際には手袋等の適切な保護具を使用しなければならないというふうに定められているところでございます。皮膚等障害化学物質等の解釈ですけれども、現在、通達で示しておりまして、丸のところを見ていただければと思いますが、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の2つに大きく分かれています。そのうち、皮膚刺激性有害物質の①については、国のGHS分類で、皮膚腐食性・刺激性等の3つの有害性クラスのいずれかで区分1に該当しているものがこれに該当し、皮膚刺激性有害物質になりますよというふうな記載があります。また、②として、譲渡提供者が作るSDS等の有害性情報で、皮膚腐食性・刺激性であるとかの3有害性クラスにおいて区分1になっているものも皮膚刺激性有害物質になりますと規定されています。皮膚吸収性有害物質につきましては、こちらは皮膚から吸収されて健康障害を生ずるおそれがある物質ということで、通達のほうでは「経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報がある物質」等というふうな要件を規定しており、具体的な物質は専門家検討会のほうで検討をいただき、個別の物質について通達の別表で示しているという形になっております。
1番の改正の趣旨ですけれども、こういった取扱いだったのですが、皮膚刺激性有害物質の①については、国のGHS分類の結果に基づきますので、公表時に即適用になってしまい、事業者がSDSの作成であるとか、リスクアセスメント等を適切に行うための十分な準備期間がないということから、準備期間を設けるための改正を行うというものでございます。具体的には、がん原性物質等と同様に、皮膚等障害化学物質等についても大臣告示で規定をするというようなことを予定しております。具体的には、皮膚刺激性有害物質の①ですけれども、こちらは、GHS分類上に先ほどの3つの有害性クラスを規定した上で、さらに、毎年度適用となるGHS分類の年度を改正して、適用日を定めることによって準備期間を設けていくということを予定しておりまして、準備期間は、がん原性物質であるとか、リスクアセスメント対象物も同じですけれども、GHS分類の公表の約2年後を予定しております。削除は即日適用を考えています。皮膚吸収性有害物質につきましては、こちらは、結論から申しますと、これまでどおりの取扱いを変えないというものでございますけれども、告示化をするに当たっては、告示において労働基準局長が定める旨を規定した上で、通達のほうでこれまでどおり示すということを予定しております。こちらも御了解をいただきましたので、公布日については来月上旬を予定しておりまして、施行は来年の1月1日を予定しているというところでございます。
続いて、3ページ目、皮膚等障害化学物質等について、告示を新たに定めるというものでございます。2ページ目で御説明しましたとおり、大臣告示で定めるということを省令において規定を置いた上で、詳しくは、今、通達で定めている要件を新たな告示で定めるということを予定しております。内容は通達とほぼ同様の内容になっております。1点異なるのは、(1)のところ、皮膚刺激性有害物質の①のところですけれども、先ほど御説明しましたとおり、GHS分類の結果区分の1に該当するものであっての後、こちらに期日を設けて、令和7年3月31日までの間、こういった期日を設けた上で規定をするということを予定しているところでございます。告示日等は先ほどの省令改正と同じ日付を予定しています。
以上、今月、安全衛生分科会のほうに諮問であるとか、報告をした事項について御説明させていただきました。御質問等がありましたらよろしくお願いいたします。
○城内座長 いかがでしょうか。
私から質問をしてよろしいでしょうか。皮膚等障害化学物質等のところで、1番の改正の趣旨のところに、「皮膚刺激性有害物質の①については、国が公表するGHS分類結果の公表時に即適用となっており、事業者がSDSの作成やリスクアセスメント等を適正に行うための十分な準備期間を設ける必要がある」と書かれていますけど、私の理解だと、現状では、皮膚等障害化学物質等を扱う場合は保護具等が義務になっていますよね。だけど、ここの書き方だと、「リスクアセスメント等を適正に行うための十分な準備期間を設ける」というのは、これは、リスクアセスメントに基づいて手袋をするか、しないかを決めてもいいですかという意味ではないですか。
○小永光有害性調査機関査察官 こちらは、おっしゃったとおり、皮膚等障害化学物質等の条文上は、まず、不浸透性の保護具等適切な保護具をしなければならないとなっているので、全くしないということではなく、何かしらの適切な保護具を使用していただくという必要がある条文になっているところでございます。今回、準備期間を設ける趣旨としては、SDSに皮膚吸収性有害物質や皮膚刺激性有害物質のGHS分類が記載されていないとユーザー側が判断することができないということがありまして、まずはSDSを修正してもらうための準備期間を設けた上で、使う側もSDSを見て、どういった手袋が必要なのかどうかということや、手袋以外にも、保護衣であるとか、どういったものが必要なのかというところを判断し準備するための十分な時間を設ける必要があるという意味で記載をしているというところでございます。
○城内座長 今の条文をそのまま読むと、皮膚等障害化学物質等については不浸透性の保護衣を必ず着けなさいとなっているので、そうすると、ガイドブックというか、マニュアルを見ると、不浸透性の、要するに、二重丸がついている手袋だけしか着けられませんよという解釈がされているように思うんですね。だけど、そうではなくて、今の事務局からのお答えだと、手袋も事業者が決める幅がありますよという解釈でいいですかという。そこは非常に大きな違いだと思うのでちょっとお伺いしているのですけど、どうですか。
○田上中央労働衛生専門官 保護具のところですけれども、今、城内座長がおっしゃったように、手袋の話ですと、二重丸のところというのはマニュアルの耐透過性の表のお話だと思うんですが、理想はそうなんですけれども、二重丸で書いてあるのは、たしか240分以上浸透しないとか、そういう耐透過性の時間が一番長いものだったと思います。ただ、丸とか三角とか、短くなれば三角で、本当に駄目なものはバツというふうに書いてあるのですけれども、当然、作業時間が長かったり、あとは、どぶづけとまではいかなくても、かなり触れる時間が長いというか、ばく露も手につく必然性がかなり高いようなものについては、基本的には二重丸を使用してもらうという形になっていたというふうに認識しています。逆に言うと、それ以外の、作業時間が短いですとか、あとは、逆に言えば、ちょっと跳ねたりする可能性があるみたいな、そういったリスクに応じて、当然何かしらつけなければいけないのですけれども、どういった材質のものを使うかというのは、作業の状況に応じてですとか、ある意味そこはリスクアセスメントに応じて、どのくらいばく露の可能性があるかに応じて、材質とか、あとは選んでいただくというような形になっていますので、そういった意味でのリスクアセスメントをしていただく中で検討いただくことかなというふうに思いますので、ここら辺の記載はそういった趣旨なのかなというふうに思います。逆に、例えば不浸透性の保護衣ですとか、保護衣もいろんな種類の保護衣がある中で、前かけでいいのかとか、あとは、逆に言うと、全身防備をしたほうがいいのかとか、それも実際の作業実態とかに応じて、リスクに応じて変わってくるような話になってくるかなと思いますので、何かしらつけていただかなければいけないということは、条文上はそうなんですけれども、具体的にどこまでのものを求められるかというのは、実際のリスクアセスメントに応じて決めていただくというような形で、条文上も一応そういうような幅の持たせたような記載になっているかなと思いますので、リスクアセスメントを適正に行うというのは、その検討に必要な準備期間が必要だろうというようなことで、SDSの作成とかも併せてそういった形になろうかと思います。
○城内座長 ありがとうございます。実は、皮膚等障害化学物質等の手袋のところについては、今までリスクアセスメントという言葉が一切出てきていなかったんですよね。それで、今後、今ここに書かれているような、あとは御説明があったような方向性でいけば、業界の方も少し安心するというか、そういうような気がしましたので、お伺いしました。
そのほか、何か。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ありがとうございます。趣旨は分かりました。
皮膚等障害化学物質等以外のものも努力義務で今はつけることになっていて、結局は、GHSマークがついているものは全部保護具をつけるということになっていると思うんですけど、努力義務の部分がここに何も書かれていないのですが、誤解する人がどれだけいるのかは分からないけど、皮膚等障害化学物質等にならないと保護具をつけなくてもいいと思われても困るので、何かうまい表現はないですかという質問です。
○小永光有害性調査機関査察官 うまい表現というのはどういった。どこかの情報発信の仕方としてということですか。
○宮本構成員 そうですね。改正の趣旨のここにも、それ以外の物質でもちゃんと保護具をしなければいけない努力義務があるよということがどこにも書かれていないので、オール・オア・ナッシングに見えてしまうという部分を、本来は努力義務でちゃんとつけていなければいけないですよということがあるといいなと思ったのですが。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。そこは、おっしゃるとおり、有害性が全部ないもの以外は努力義務になっていますので、そこは施行通達であるとか、情報発信の仕方は御指摘を踏まえて検討したいと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
では、準備された議事については終了したということになりますが、あとは事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 御用意いただいたものはそうだと思うんですけど、第2回の専門家検討会で質問させていただきました資料6のがん原性告示物質の案に収載されておりましたアクリル酸重合物のナトリウム塩について、GHS政府分類の発がん性の分類根拠の文献を古い年次のものにした理由と、分類区分を変更した理由について質問させていただいておりました。そのときの回答といたしましては、内容等を確認し、共有できるところは共有したいということでございましたけれども、その後の確認状況を教えていただければというふうに考えております。
また、関連してのコメントになりますけれども、アクリル酸重合物のナトリウム塩の発がん性区分1Bは国際的な評価とは整合していないのではないかと思われる状況がございます。令和6年度の分類では参考データ等としてDFGのカテゴリー4が挙げられておりますけれども、DFGのカテゴリー4は、政府向けGHS分類ガイダンスの発がん性分類の比較を示した図表の中ではGHS区分2に対応づけられております。欧州連合の評価になりますけれども、食品接触材料用途について、EFSA(欧州食品安全機関)では、食品と直接接触しない条件で使用される場合、発がん性や遺伝毒性などの健康リスクは認められないと結論づけているほか、米国でもFDAが包装材等の間接食品添加物としてリスト化しておりますが、発がん性の指摘はありません。また、化粧品用途でも、CIRの評価で発がん性の懸念は示されておりません。物質の指定の科学的根拠が曖昧になりますと、例えば、同じ化学物質であるのに国内外で取扱いが異なる場合、現場の管理で混乱が生じる可能性があります。したがいまして、物質指定の検討に当たっては、ぜひ科学的な透明性に留意しつつ進めていただければというふうに考えております。
もう1点、本検討会の事項ではないのかもしれませんけれども、アクリル酸重合物のナトリウム塩という名称で示される物質は範囲が広く、3種類の物質を包含しております。具体的には架橋型の非水溶性、架橋型の水溶性、非架橋型の水溶性の3種類を包含しておりまして、それぞれ水を含むと膨潤してゲルになり、吸水性樹脂などに使われる物質、水溶性で、高粘度を利用して粘度調整剤などに使われる物質、3つ目は、分子量が低く、分散剤等に使われる物質ということになっております。今回の分類根拠の評価書は架橋型を対象にしたものですので、それを非架橋型にも当てはめてよいかということは議論が必要ではないかというふうに考えております。また、肺がんが起こっている部位ですが、細気管支と肺胞でありますため、発がん性の区分は吸入性粒子に限定するのが適切のようにも思われます。本物質は、国際的な評価の状況や、物質の範囲について再考すべきと思われる点も多いところ、吸水性樹脂や洗浄剤として使われ、紙おむつや生理用品などの医療・衛生材料、化粧品、洗剤、食品などの消費者用途、水処理剤、紙処理剤、土木・建築化学品などに広範に使われているところから、がん原性物質の指定は影響が大きく、慎重に、また、科学的根拠を明確にしつつ検討すべきと考えております。
以上でございます。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局のほうからよろしいでしょうか。
すみません。時間がかかっておりますけれども、第2回のときにもお話をさせていただきましたが、今御指摘いただいた内容につきましてはGHS分類に対する疑義と考えておりまして、GHS分類につきましては、3省庁であるとか、関係機関との合同で行っているというところもありますので、そちらとも確認した上で、回答できる範囲で回答させていただきたいと思います。もうしばらくお待ちいただければと思います。また、もしそういった情報であるとか、疑義であるとかがございましたら、NITEに疑義に対する情報提供制度というものがありますので、そちらのほうに情報提供をいただけると、むしろこちらとしても助かりますので、提供いただければありがたいと思っております。また、この会議でも答えられる範囲で答えますけれども、可能であれば情報提供もいただければと思いますので、御検討いただければ幸いです。
○西村構成員 ありがとうございます。引き続き御検討のほど、また、御協力させていただける範囲で協力させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○城内座長 事務局にお返ししたいと思います。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日は、構成員の先生方におかれましては、活発に御議論いただきましてありがとうございました。
本日の議事録につきましては、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございます。次回につきましては10月20日(月曜日)午後2時から5時までを予定してございます。場所につきましてはAP虎ノ門になりますので、御留意いただければと思います。議題につきましては、濃度基準値の検討、それから、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法についてということで、こちらを検討の予定としております。全ての構成員の先生方に御参集いただければと考えてございます。正式な開催案内につきましては後日お送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日は大変お疲れさまでした。ありがとうございました。
午後3時46分 閉会
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより令和7年度第4回化学物質管理に係る専門家検討会を開催させていただきます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまでの司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は、前半は濃度基準値の検討、後半には濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法等について検討をすることとしております。
今回は、開催要綱別紙の構成員名簿のうち、16名の構成員に御出席いただいております。このうち、髙田構成員、平林構成員、武林構成員、津田構成員が、本日はオンラインでの参加となってございます。なお、上野構成員、宮内構成員につきましては、本日は欠席となっております。
それから、本日は会場とオンラインの併用で開催させていただきますので、会場参加の構成員の皆様方におかれましては、御発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。オンラインで参加いただいております構成員におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがございますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートに設定いただきますようよろしくお願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言希望の旨を入力していただきますか、または、音声で発言希望がある旨とお名前を名のっていただきまして、座長からの御指名を受けてから御発言いただきますようお願い申し上げます。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表させていただきますので、御承知おきください。
また、本日の会議は公開としております。一般の傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいてございます。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○城内座長 城内です。本日は、皆さん、ありがとうございます。
では、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料につきましてはお手元のタブレットに格納してございますので、御確認ください。資料といたしましては、議事次第と配付資料一覧、それから、配付資料につきましては資料1-1、資料1-2、資料2、資料3-1、資料3-2、資料4-1、資料4-2、それから、資料4-3となってございます。また、参考資料といたしまして参考1から参考6までを用意してございます。会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、タブレットを御確認いただき、資料に抜けなどがないことを御確認いただければと思います。また、オンラインで御参加いただいております構成員の皆様方におかれましては、資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かございましたら事務局までお知らせいただければと思います。本日の資料につきましては厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載してございます。傍聴の方におかれましてはそちらを御覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。
資料の確認につきましては以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
(1)濃度基準値の検討について
○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「濃度基準値の検討について」です。本日は24物質について検討する予定としております。
事務局から資料の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、議事1「濃度基準値の検討について」は、化学物質対策課の小永光より御説明させていただきます。
それでは、まず、資料1-1を御覧ください。資料1-1ですけれども、こちらは、令和6年度以前の積み残しの濃度基準値設定対象物質検討状況リストとなっておりまして、本日はこのリストのうち、濃度基準値及び測定方法のそれぞれに丸がついている物質について御検討いただくことになっております。濃度基準値は2物質、測定方法は5物質について御検討いただくことになっています。
また、資料1-2のほうを御覧ください。資料1-2のほうは本年度の濃度基準値設定対象物質検討状況リストになっておりまして、このリストのうち、本日御検討いただく物質は、丸がついている、濃度基準値は22物質、測定方法は1物質について御検討いただくことになっています。
なお、本日御審議いただく資料1-2のナンバーの69番のところにあります酸化タングステン(Ⅵ)がございますけれども、こちらは、CAS番号はこのとおりで合っておりますが、前回までは物質名称のところに「酸化タングステン(Ⅳ)」と書いてあったのですけれども、正しくはローマ数字がⅥでございますので、「酸化タングステン(Ⅵ)」に修正をさせていただいております。
続きまして、個別の物質につきましては資料2のほうで御説明をさせていただきます。資料2の1ページ目を御覧いただければと思います。それでは、物質をそれぞれ御説明させていただきたいと思います。
まず、1ページ目の無水フタル酸でございます。
こちらの物質は詳細調査を行っておりまして、冒頭に御説明しますと、令和5年度に1度、この検討会で濃度基準値を御検討いただいている物質となっておりまして、その際、新たな情報等がないかを再確認するということになりまして、これまで濃度基準値は暫定という形になっていたものでございます。昨年度、新たな情報等がないかの確認はしましたが、現状、新たな情報はございませんでしたので、無水フタル酸について再度、御検討いただく物質でございます。こちらは詳細調査を行っている物質でございます。今回、無水フタル酸の八時間濃度基準値としては、令和5年度と変わりませんが、0.002mg/m3を提案しております。
根拠論文はこちらに記載の3文献となっておりまして、提案の理由としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の知見から感作による呼吸器への影響についてLOELを0.5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.002mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとなっております。
その他のコメントですけれども、こちらは、既に感作された労働者については、濃度基準値よりも低い値であってもぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意をする必要があるとされております。その他のなおの記載につきましても御確認いただければと思います。
なお、濃度基準値の提案の理由のところで一部誤植がありまして、申し訳ございませんが、修正いただければと思います。1ページの下から2行目のところでございますけれども、「酸部水物ヒト血清アルブミン」というのがありますが、これは「酸無水物ヒト血清アルブミン」の誤りになりますので、こちらを修正をお願いします。
それでは、次の物質に参りたいと思います。資料の4ページを御覧いただければと思います。水酸化リチウムでございます。
水酸化リチウムは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として、リチウムとして0.02mg/m3を、短時間濃度基準値として、こちらはリチウムとして、ですけれども、0.04mg/m3を天井値として提案するといった内容になっております。
根拠論文は文献の欄に記載の3文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物の反復ばく露試験の結果から、潰瘍、炎症及び呼吸器影響を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(リチウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとなっております。また、動物の単回ばく露試験の結果から、刺激症状を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.04mg/m3(リチウムとして)を短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
その他のコメントでございますけれども、こちらは、近年、生殖毒性であるとか、発生毒性の知見があることから、今後早期に確認・検討が必要であるというふうに記載をしております。また、こちらの物質ですけれども、水素化リチウムの影響は、水分との反応で強いアルカリ性を示す水酸化リチウムを生じるということによる極めて高い刺激・腐食作用によるものと考えられると。したがって、水素化リチウム、水酸化リチウム、水酸化リチウム水和物については、これらを防ぐために天井値を設定することが適当と判断したとに記載しております。
続きまして、6ページ目の水酸化リチウム水和物でございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値はリチウムとして0.02mg/m3を、短時間濃度基準値は天井値、リチウムとして0.04mg/m3を提案いたします。
根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、先ほどの水酸化リチウムと同様でございますが、まとめとして、動物の反復ばく露試験の結果から、潰瘍、炎症及び呼吸器影響を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(リチウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。また、動物の単回ばく露試験の結果から、刺激症状を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.04mg/m3(リチウムとして)を短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
その他のコメントは先ほどの水酸化リチウムと同様の記載になっております。
続きまして、6ページの水素化リチウムでございます。
こちらも値としては先ほどの水酸化リチウムと同様の値になっておりますけれども、初期調査で、八時間濃度基準値はリチウムとして0.02mg/m3を提案いたします。また、短時間濃度基準値はリチウムとして0.04mg/m3を提案いたします。こちらは天井値として提案するということになっております。
こちらの根拠としましては、先ほどの文献と同様ですけれども、3文献を記載しておりまして、コメント欄の記載も同様となっておりますが、まとめとして、動物の反復ばく露試験の結果から、潰瘍、炎症及び呼吸器影響を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.02mg/m3(リチウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。また、動物の単回ばく露試験の結果から、刺激症状を臨界影響としたLOAELを5mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.04mg/m3(リチウムとして)を短時間濃度基準値(天井値)として提案するという形になっております。
その他のコメント欄は先ほどの水酸化リチウムと同様の記載になっております。
続きまして、10ページのクロロアセトンでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として、こちらは天井値ですけれども、1ppmを提案いたします。
根拠は記載の2文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から、流涙や皮膚の灼熱感を臨界影響としたLOAELを4.7ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを短時間濃度基準値(天井値)として提案するとしております。
その他のコメントですけれども、本物質については眼、皮膚、気道に対する刺激性が極めて高く、経皮、吸入ばく露による致死作用も無視できない。これらの急性影響はばく露後、短時間に生じるとされることから、天井値を設定すべきと考えたとしております。残りのコメントの記載も御確認いただければと思います。
続きまして、12ページを御覧ください。メチルクロロホルマートでございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、気道刺激症状に伴う組織学的変化を臨界影響としたNOAELを0.4ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.2ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、14ページを御覧ください。4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジドでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として1mg/m3を提案いたします。
根拠は記載の2文献となっておりまして、根拠としましてはコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、腎、造血器毒性を臨界影響としたNOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、16ページを御覧いただければと思います。ヘキサヒドロ無水フタル酸でございます。
こちらも初期調査となっておりまして、短時間濃度基準値として0.003mg/m3を提案いたします。
根拠論文等は記載の3文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から、呼吸器・眼の刺激症状及び呼吸器感作性を臨界影響としたLOAELを10μg/m3と判断し、また、当該ばく露による影響が数分間のばく露により発生するおそれがあることから、不確実係数等を考慮した0.003mg/m3を短時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントには、既に感作された労働者については、濃度基準値よりも低い吸入濃度であってもぜんそく発作等を引き起こす可能性がある点に留意する必要があるとしております。
続きまして、18ページを御覧いただければと思います。ピクリン酸でございます。
こちらの物質も初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は2mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の7文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしましては、動物試験の結果から脾臓、肝臓、精巣への毒性を臨界影響としたNOAELを20mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントですけれども、2ポツ目のところです。呼吸器感作性については情報が乏しいが、皮膚感作性があることから、今後引き続き情報の収集が必要であると記載をしております。1ポツ目も併せて御確認いただければと思います。
続きまして、20ページを御覧ください。デカヒドロナフタレンでございます。
八時間濃度基準値は5ppmを提案いたします。初期調査となっております。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりとなっておりますけれども、まとめとして、以上よりのところですが、動物実験の結果から肺の間質の線維化、副腎の褐色細胞腫、肝臓の壊死などを臨界影響としたNOAELを100ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。なお、短時間濃度基準値の設定に資すると判断される有害性情報は認められなかったとしております。
その他のコメントには、文献1ですけれども、雄ラット25ppm以上ばく露群で腎臓皮質の過形成であるとか、腎乳頭の石灰化が有意に認められ、また、雄ラット100ppm以上ばく露群で腎臓の尿細管への腫瘍が認められたが、雄ラット特異的なα2u-グロブリン腎症であることが考察されているので、有害影響とは認めなかったというふうに記載をしております。
続きまして、22ページを御覧いただければと思います。3-クロロ-1,2-プロパンジオールでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.002ppmを提案いたします。
根拠論文等は記載の4文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしては、動物実験の結果から、精子の数や運動性の低下を臨界影響としたNOAELを0.05mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.002ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、24ページを御覧いただければと思います。クロロ酢酸メチルでございます。
こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしましては、動物試験の結果から、体重増加抑制と粘膜の刺激を臨界影響としたNOAELを10ppmと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
26ページを御覧いただければと思います。ここからはジニトロベンゼンの異性体が4つほど続きます。まず、m-ジニトロベンゼンでございます。
こちらは初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の4文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、精巣への影響を臨界影響としたNOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントですけれども、2段落目には、m-ジニトロベンゼンについては、アストロサイトに作用して神経影響が発症するとの情報があること等から、今後引き続き情報の収集が必要であるとしております。すみません。収集の「集」が2個続いているので、修正します。
続いて、28ページを御覧いただければと思います。28ページはp-ジニトロベンゼンでございます。
こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、脾臓の鬱血と中等度から顕著の赤芽球の増生を臨界影響としたLOAELを50mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントのところですけれども、こちらの2段落目のところです。単離赤血球in vitroのメトヘモグロビン形成能は、ヒトでp-ジニトロベンゼン、o-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼンという順番であって、F344ラットではp-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼン、o-ジニトロベンゼンという順番であることが報告されて、種差があること、また、ラットで観察された脾重量の増加と組織学的変化は、メトヘモグロビン形成による造血反応で説明できるかもしれないが、in vitroの報告であること等から慎重な検討が必要であり、今回の濃度基準値導出では参考情報としたと記載をしております。
続いて、30ページを御覧いただければと思います。30ページはo-ジニトロベンゼンでございます。
初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.5mg/m3を提案いたします。
こちらは根拠論文が3つの文献となっておりまして、根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、有害影響が認められない50mg/kg bw/dayをNOAELと判断し、不確実係数等を考慮した0.5mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントは先ほどのp-ジニトロベンゼンと同じですけれども、併せて御確認いただければと思います。
続きまして、32ページのジニトロベンゼン(異性体混合物)でございます。
こちらは初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献で、先ほどと同様になっております。根拠は、まとめとして、m-ジニトロベンゼンの動物試験の結果から、精巣への影響を臨界影響としたLOAELを10mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した0.1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントのところには、ジニトロベンゼン(異性体混合物)については3つの異性体(m-ジニトロベンゼンとo-ジニトロベンゼンとp-ジニトロベンゼン)の混合物であって、その大部分はm-ジニトロベンゼンであることから、混合物としての固有の有害性情報は認められていませんが、m-ジニトロベンゼンの知見から濃度基準値の導出は可能と判断したとしております。以降のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、シアン化銅(Ⅰ)でございます。
シアン化銅(Ⅰ)については、こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、銅として1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、呼吸困難、長時間の姿勢のこわばりを臨界影響としたNOAELを5mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1mg/m3(銅として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントには、シアン化銅(Ⅰ)は水に難溶であるが、主用途である銅メッキ時のシアン浴では、シアン化ナトリウム液中にシアン化銅(Ⅰ)を攪拌しながら加えると、可溶性錯塩シアン化銅酸ナトリウムとなり溶解すると記載をしております。
続いて、36ページ、酸化タングステン(Ⅵ)になります。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、タングステンとして3mg/m3を提案いたします。
こちらの根拠論文は記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりですけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肺の損傷を臨界影響としたLOAELを80mg TBO/m3と判断し、不確実係数等を考慮した3mg/m3(タングステンとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、その他のコメントには、タングステンについてはナノ粒子による有害性に係る知見等があり、今後引き続き情報の収集が必要であるというふうにしております。
すみません。私は古い紙を見ていて、説明が漏れてしまいましたが、酸化タングステン(Ⅵ)の八時間濃度基準値は、タングステンとして3mg/m3ですが、吸入性粒子として3mg/m3を提案するとなっています。
続いて、38ページのタングステン酸ナトリウムでございます。
こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては、タングステンとして3mg/m3を提案いたします。こちらも吸入性粒子としてというふうに付け加えさせていただいております。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肺の損傷を臨界影響としたLOAELを80mg TBO/m3と判断し、不確実係数等を考慮した3mg/m3(吸入性粒子)(タングステンとして)を八時間濃度基準値として提案するという内容になっております。
続きまして、40ページを御覧いただければと思います。酸化イットリウムでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、イットリウムとして1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、ヒトの知見から有害影響が見られない1.4mg/m3をNOAELと判断して、不確実係数等を考慮した1mg/m3(イットリウムとして)を八時間濃度基準値として提案するとなっております。
続きまして、硫酸第一スズでございます。
硫酸第一スズにつきましては、こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、スズとして5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、成長の遅延、体重増加抑制、赤血球系の異常及び肝臓の障害を臨界影響としたNOAELを1,000ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5mg/m3(スズとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、44ページを御覧いただければと思います。塩化第一スズでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、スズとして5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、肝臓及び甲状腺の腫瘍性病変を臨界影響としたLOAELを1,000ppmと判断し、不確実係数等を考慮した5mg/m3(スズとして)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、46ページを御覧いただければと思います。46ページはフッ化第一スズでございます。
フッ化第一スズにつきましては初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として、フッ素として2.5mg/m3を提案いたします。
根拠論文は3つございまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとしては、ヒトの知見から、無機のフッ化物によるヒトの骨変化を標的影響としたNOAELをフッ素として2.64mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した2.5mg/m3(フッ素として)を八時間濃度基準値として提案するとしております。
なお、この物質については、その他のコメントで、水解後のフッ素及びスズの影響を比較した上で、低濃度ばく露で有害影響が見られるフッ素の有害性を根拠として八時間濃度基準値を検討したというふうに記載をしております。
続いて、48ページを御覧ください。塩基性炭酸銅でございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては、銅として1mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の1文献のみとなっておりまして、導出の根拠はコメント欄の記載のとおりでございますけれども、まとめとして、動物試験の結果から、赤血球系の低下、肝と腎の重量の増加を臨界影響としたNOAELを70ppmと判断し、銅の含有率及び不確実係数等を考慮した1mg/m3(銅として)を八時間濃度基準値として提案するといった内容になっております。
資料2の御説明は以上になります。御検討をよろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。
個別にいただいた御質問、回答はなかったですか。
○小永光有害性調査機関査察官 今のところ事前の御質問はございませんでした。
○城内座長 分かりました。ありがとうございます。
それでは、1物質ずつ確認を進めたいと思います。
最初の物質、無水フタル酸ですが、八時間濃度基準値として0.002mg/m3と提案されていますが、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。1点修正をお願いしたいのですけども、3ページ目の5番のところにACGIHの数字が書いてあります。0.002mg/m3と0.005mg/m3が2023年になっているのですが、これは2017年です。2017年にアクセプトされていますので、ここは修正をしてください。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。では、確認させていただきます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、無水フタル酸、八時間濃度基準値は0.002mg/m3といたします。
続きまして、水酸化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、それから、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとして、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 具体的な数字の決める根拠等には意見はないのですけど、実務面として、短時間濃度基準値を15分値ではなく天井値として設定して、粒子上物質ということで、実務面として天井値の管理というのは非常に難しいのではないのかなという気がしたのですが、それはどのような考え方でやればいいのかなということです。
○城内座長 事務局からありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 天井値としてということなので、ずっと実測するというところが難しいということであれば、実際にリスクアセスメントをしていただく中で、実際にどういう作業があって、どういうときにどういう濃度になっているのかというところを事前に測定等で確認していただいた上で、担保していただくというような方法も考えられると思っております。いただきたいですけども、リアルタイムが難しければ、そういう方法も可能性としてはあるのかなとは思っていますが、測定方法のほうで何か補足いただけることがあればお願いします。
○城内座長 小野委員、お願いします。
○小野構成員 リアルタイムとなると、どういう成分かは分からないけれども、粒子の個数を測るということになります。この濃度は多分粉じん計では厳しいと思うので、別の手法を入れないとリアルタイムは厳しいかなと思います。
天井値とSTELの違いというのは、1日に一度も超えないかどうかということですよね。ですから、どうしますかね。危ない高濃度になりそうな何点かについてあらかじめ測っておいていただいて、そういう作業が1日に何回あるかということで考えるしかないのかなと思います。
以上です。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ちょっと教えてほしいのですけども、水酸化リチウムの根拠とした文献の年数から言って、恐らく日本産業衛生学会が1995年に出したものと同じもの使っているのではないかと思うんですが、こちらはリチウムとしてとは書いていないのですが、1mg/m3という状況です。リチウムは分子量が小さいので、水酸化物の24分の7ぐらいがリチウムなので、1mg/m3のときのリチウムは0.3mg/m3ぐらいだと思うんですが、今回はさらにその10の1以下になっているということで、実務上、こんなに一遍に下げてしまって、産衛学会の許容濃度の10の1以下ということで対応できるのか、大丈夫なのかという点について教えていただければと思います。
○城内座長 回答は。
○小永光有害性調査機関査察官 少々お待ちください。文献を確認しますので。
○城内座長 空き時間を利用しまして、大前委員、お願いします。
○大前構成員 日本産業衛生学会の提案理由の最後のところを見ますと、したがって、水酸化リチウムの最大許容濃度(Ceiling)は0.075mg/m3の3倍の0.25mg/m3あたりということになると。そこで1mgを最大許容濃度としているということで、0.25が何で1に上がったのだろうかというところはよく分からないですよね。だから、そういう意味では、産衛の1というのは少し理由としては曖昧だったのかなというふうに読めると思います。
○城内座長 よろしいでしょうか。
事務局からありますか。もう少し待ちますか。
○小野構成員 すみません。空いている時間によろしいですか。
○城内座長 はい、お願いします。
○小野構成員 今、許容濃度の設定のところで、濃度を計算できる値よりも高い値で許容濃度を設定したように見えるという大前先生からの御意見が今あったのですけれども、管理濃度は、基本的には測定できて、管理ができそうなフィージビリティーというか、そういうところを考えた上で設定をしていたと思うのですが、今回の濃度基準値は、それは基本的には考えないと。あくまでもサイエンティフィックに決めていくという数年前の国としての御意見だったと思います。
私が知りたいのは、許容濃度を決めるときというのは、やっぱりちょっとこれは厳し過ぎるよねとかという意見が出た場合に、何らかの調整をして決めているのでしょうかということをちょっと知りたいのですけれども、御存知でしたらお教えいただきたいと思います。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 今の話は許容濃度の話というか、産衛の話ということでいいですよね。そうですよね。
測定法の先生方がもちろん委員でいらっしゃいまして、先生方からも意見を言っていただきます。それで、やっぱり、今おっしゃったように、これはちょっと無理そうだよなということになったら、測定可能のところで取りあえずつくるかというようなことは過去にありました。最近はあまりないですけども。これは1996年ぐらいなんですが、その頃は多分そういうようなことで、数字を甘めといいますか、そちらのほうにやったことはあったというふうに記憶しております。
○小野構成員 ありがとうございました。
○城内座長 宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 数字が低いということなんですけど、実は、リチウム関係の3物質は似たような判断をしたという3物質で、次の次ですかね。水素化リチウムのところを見ていただくと、例えばACGIHは0.05mg/m3でCeilingになっているので、かなり低いところをACGIHは採用しているということがあって、この辺りも多分同じような論文を基にしていると思いますので、そういうところから、今回はこのCeilingを提案されているという考え方だと思います。
もう1つは、産衛学会のこのリチウム関係については、水酸化リチウムでしたか。古いので、直接のデータをがっちり吟味してというようなところだけではなく、当時はACGIHの値がどうなっていてというような考え方もあったと思うので、ちょっと今、手元には産衛学会の提案理由書はありませんけれども、割と大ざっぱな判断で大きな値になっていたと思いますので、今回の個別の、特に水素化リチウム、水酸化リチウムのデータを見ながら判断をすると低くなるのも仕方がないなという気がしております。ただ、Ceilingを測るのが大変だということについては、技術的な面から、確かにそのとおりだと思いますけれども、そこのところは必ず連続して測らなければいけないと法令で義務になるわけではないとすると、理念として考えていただくということでもいいような気がしております。
以上です。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 先ほど御質問いただきました水酸化リチウムの濃度について、先ほど大前先生からも御発言をいただきましたけれども、日本産業衛生学会のほうの許容濃度の根拠を見ますと、水素化リチウムの許容濃度としては、ACGIHが0.025mg/m3の3倍というところを目安としていると記載がされているということと、さらに、今回の資料中にも記載がございますが、今回、水素化リチウムのほうの影響を考えていると記載しており、水素化リチウムの根拠としては、ACGIHが出している値、宮川先生のお話にありましたが、0.05mg/m3のCeiling、こちらの文献を参考にしているということでございます。
○城内座長 よろしいでしょうか。
今、天井値として測れるのか、測れないのかということについて、小野委員のほうから、もうちょっとこういうふうにしたらいいのではないかというような御意見もありましたけれども、それは分析法そのものではないのですが、どこかに書かれることはあるのでしょうか、それは書かないのでしょうか。どうでしょうか。素朴な疑問なんですけど。
○小永光有害性調査機関査察官 今の御質問は、測定方法の具体的な部分ですか。
○城内座長 測定方法というか、どうやってサンプリングをするかという話だと思いますが、結局そこがネックになるのだとしたら、どこかでそういうようなこともサジェスチョンとしてあったほうがいいのではないかとちょっと思ったのですけど。今回答が必要ではないかもしれませんので、よろしいですけど。
○小永光有害性調査機関査察官 そういったことも検討していく必要はあるかなと思います。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、水酸化リチウムについて、何か御意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとしてといたします。
続きまして、水酸化リチウム水和物、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いします。よろしいでしょうか。
それでは、水酸化リチウム水和物、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとしてといたします。
続きまして、水素化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いします。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 先ほど産衛学会の許容濃度のところを見ていただきましたけど、水素化リチウムのものを基にして、その3倍を水酸化リチウムにするというようなことだったと思うんですが、それは多分分子量で換算しているので、水素化リチウムと水酸化リチウムと水酸化リチウム水和物に関して、分子量は約1対3対幾つかになると思うんですけども、リチウムとして見れば全部同じでよいということでもって今回の提案はできていたと思いますので、よろしくお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 補足いただきましてありがとうございます。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 参考までですけども、日本産業衛生学会の最大許容濃度(Ceiling)に関しては、定義の中で、「最大許容濃度を超える瞬間的なばく露があるかどうかを判断するための測定は厳密には非常に困難である。実際には、最大ばく露濃度を含むと考えられる5分程度までの短時間の測定によって得られる最大の値を考えればよい」というのが産衛での定義なんですよね。このくらいの時間の間隔があれば、要するに、瞬間というのはもともと無理だからということで、5分というふうに産衛学会では考えておりますけども、そのくらいの時間の幅があれば何とかなりそうなものですかね。
○小野構成員 測定時間が短くなるということは、それだけサンプリング量が減るので、そこまでの濃度があれば5分でいいのですけれども、15分でも濃度基準値の10分の1は結構厳しいので、短時間は半分ぐらいに負けてほしいと思っているのですが、それが5分になると、15割る3、3分の1になるので、というか、3倍になるから、やっぱり濃度基準値は測れないということになってしまいますけれども、ちょっとその辺は、先ほどもお話がありましたが、何らかの覚書みたいなものを用意するかもしれないというところで、また今後の議論ということでお願いできたらと思います。
○城内座長 では、その辺は事務局にもお願いしたいと思います。
そのほか、いかがでしょうか。
それでは、水素化リチウム、八時間濃度基準値は0.02mg/m3、リチウムとして、短時間濃度基準値は0.04mg/m3、天井値、リチウムとしてといたします。
続きまして、クロロアセトン、短時間濃度基準値は1ppm、天井値、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、クロロアセトン、短時間濃度基準値は1ppm、天井値といたします。
続きまして、メチルクロロホルマート、八時間濃度基準値は0.2ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、メチルクロロホルマート、八時間濃度基準値は0.2ppmといたします。
続きまして、4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド、八時間濃度基準値は1mg/m3、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、4,4'-オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド、八時間濃度基準値は1mg/m3といたします。
続きまして、ヘキサヒドロ無水フタル酸、短時間濃度基準値は0.003mg/m3、これにつきまして御意見等がございましたらお願いします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 ヘキサヒドロ無水フタル酸も、あと、今日の最初の無水フタル酸もなんですけれども、測定法がなかなか開発できない状況になっております。もともとの割と感度の高い測定法でもこの1桁上ぐらいが限界というところなんですけれども、これからうまく分析法をつくれるかどうかということで考えているのですが、どうしてもそれが提案できない場合に、1桁上ぐらいまでなら測れるというときに、少なくともその値を超えていないというデータを用意することで何とかクリアするというか、現実的にどういう対処の方法があるかということを今考えています。ただ、義務として、あくまでもやはり濃度基準値を超えていない状況かどうかを測らなければいけないので、いつ決まるともしれない測定法を待ちながら、測定はしなくていいですよという形でいくのかどうか、ちょっと現実的な問題として今、悩んでいるところです。この辺については、何か事務局のほうでお考えとかはございますでしょうか。
○城内座長 お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 今おっしゃったとおり、濃度基準値はそれ以下にしなければならないという値で、そのために、測定法も含めて、定まったところで告示で定めていくという形になっています。例えばある値では測定ができないが、その1桁上であれば測定ができる場合に、1桁上の値で規制をするかどうかについては、これまでそういった検討は今までにしたことがございませんので、実際にそういったことが見えて、対応として何もしなくてもいいのか、それとも、ちょっと上のところでもしたほうがいいのかというところは、今後、ここで検討をした上で、判断していくのかなと思います。
○小野構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 測定法がなければ濃度基準値は決めませんよということが最初の約束ですよね。だけど、それは濃度抜きで考えていたので、それはやっぱりちゃんと、仕切り直しではないですが、しないと多分混乱しますよね。どうしましょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 無水ではなくて、普通のフタル酸は結構低いところまで測れるのですか。イメージとしては、無水の部分を加水分解して測るのではないかと思っていたのですけども、それでもやっぱり駄目ということですか。
○小野構成員 はい。基本、骨格に対して誘導体化をしてやって、それで測っていくので、より良い誘導体化試薬が見つかるかどうかということで、ちょっと頑張ってみますという話は聞いているのですけれども。割と蒸気圧が低いのと、あと、刺激性で決めているのかな。感作性で決めるとすると、濃度だけで決まってくる問題ではないというか、個別の作業者によって決まってくるところがあるので、どういう形で濃度を決めてくのかということは考えないといけないのかなと思います。現状、測定法をまず考えて、測定法がどうしても見つからないときには事前の策を考えるという、先ほど事務局のほうから今の段階での御意見をいただいていますので、測定法としてはその方向性でもう少し探してみるという形にしたいと思います。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、御意見はございますでしょうか。
川本委員、お願いします。
○川本構成員 ヘキサヒドロ無水フタル酸と最初の無水フタル酸の毒性機序はほとんど同じだと思いますけれども、最初の無水フタル酸のほうは八時間濃度基準値が提案とされていますが、文献的に見て、基準値をつくる根拠から考えるとなかなか難しいのではないかと思いますが、その辺りの考え方というのは。特に、最初の無水フタル酸は天井値ではなくて八時間濃度基準値にしたというところをちょっと教えていただければと思います。また、グルタルアルデヒドも天井値になっていますので、ですから、こういう感作性物質について濃度基準値をどういうふうにつくるかということを少し考えたほうがいいのではないかという個人的な意見です。
以上です。
○小永光有害性調査機関査察官 まず、ヘキサヒドロ無水フタル酸のほうは短時間濃度基準値として0.003mg/m3になっています。短時間としている理由としましては、今回の導出の根拠が、1つ目、2つ目の人の知見ですけれども、主に2つ目の文献のところ、2段落目のところです。エポキシ樹脂のヘキサヒドロ無水フタル酸(HHPA)の蒸気にさらされた95名の労働者についてというところですけれども、この文献において、短時間作業を頻繁に実施している労働者について、IgEの抗体の産生に関連があると考えられたと記載があり、短時間作業によっての知見があることから今回は短時間濃度基準値として定めるとしております。
基本的に、八時間濃度基準値のほうを定めるときは、例えばもう一方の無水フタル酸のほうは、1ページの無水フタル酸を見ていただければと思いますけれども、こちらは、八時間濃度基準値の根拠としては、一番上の文献であれば、モルモットに対する無水フタル酸の連続5日間の吸入ばく露試験のさらに2週間後に、無水フタル酸であるとか、無水フタル酸モルモット血清アルブミン結合体粉じんをばく露させたものによってこういった知見が分かっておりますので、こういった連続した中長期の試験結果に基づいく知見がある場合については八時間濃度基準値として設定しています。一方、先ほどのような単回ばく露とか、短時間のような知見に基づく場合は短時間濃度基準値を提案しているという形になっております。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほか、コメント等はございますでしょうか。
それでは、ヘキサヒドロ無水フタル酸につきましては、短時間濃度基準値は0.003mg/m3といたします。
続きまして、ピクリン酸(2,4,6-トリニトロフェノール)、八時間濃度基準値は2mg/m3、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 すみません。また教えてください。今回、2mg/m3という値でしたけども、ほかの学会等が0.1mg/m3になっていまして、それよりも今度は大きな値になっているのですが、これは、今回、いろいろ検討して、ほかが厳し過ぎるという判断で、こちらは2mg/m3でよろしいということでいいでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 ちょっとすみません。少々お待ちください。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。多分ACGIHが0.1mg/m3で、今回の提案が2mg/m3ということのギャップの話だと思うんですけども、コメントの中の「以上より」の上の段、男女計71名が従事するピクリン酸アンモニウムを扱う作業場を対象にという文があるのですが、この部分をACGIHは採用しています。測定結果が0.0088mg/m3から0.1942mg/m3なので、中間ぐらいの0.1mg/m3を使ったというのがACGIHの根拠です。問題は、皮膚炎が本当にピクリン酸で起きているのかどうかというところで、ほかの化学物質があるとか、あるいは、ピクリン酸アンモニウム自体は多分アルカリ性が強いと思うので、それが皮膚について皮膚炎を起こすことはそんなに不思議なことではないなというふうに考えると、このデータをピクリン酸の濃度基準値として使ってもいいかどうかというところで、今回はこれを使わなかった。ACGIHはこれを使った。そういう判断の差になります。
○宮本構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、ピクリン酸(2,4,6-トリニトロフェノール)、八時間濃度基準値は2mg/m3といたします。
続きまして、デカヒドロナフタレン、八時間濃度基準値は5ppm、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。いいですか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 文章の修正をお願いしたいのですが、その他のコメントのところで、最後に「有害影響とは認めなかった」というふうに書いてあるのですが、これを「人には適用できない」というふうに書き直していただきたいと思います。
○小永光有害性調査機関査察官 承知しました。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、デカヒドロナフタレン、八時間濃度基準値は5ppmといたします。
続きまして、3-クロロ-1,2-プロパンジオール、八時間濃度基準値は0.002ppm、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、3-クロロ-1,2-プロパンジオール、八時間濃度基準値は0.002ppmといたします。
続きまして、クロロ酢酸メチル、八時間濃度基準値は1ppm、これにつきまして御意見等がございましたらお願いします。
それでは、クロロ酢酸メチル、八時間濃度基準値は1ppmといたします。
続きまして、m-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、m-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3といたします。
続きまして、p-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
では、p-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.1mg/m3といたします。
続きまして、o-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
では、o-ジニトロベンゼン、八時間濃度基準値は0.5mg/m3といたします。
続きまして、ジニトロベンゼン(異性体混合物)、八時間濃度基準値は0.1mg/m3、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 3つ目のジニトロベンゼンに関しては異性体混合物という設定ですので、異性体混合物として使った場合にはこの値を使うという理解でよろしいですか。単品で使っているときはそれぞれの値で比較するのだけれども、混合物を使っているときは0.1mg/m3で確認するという。入り口の部分で分かる。入り口というか、使うタイミング、そのときでどちらの基準値を使うかが決まるという理解でよろしいですか。0.5mg/m3というのが1つ入っているので、それが、もし濃度が高いものがあったら、3つが一緒だとアウトになりますし、測ろうと思えば1個ずつ測れるのですけども、1個ずつ測ってオーケーではなくて、3つが入ると厳しくなるという理解でよろしいですね。
○小永光有害性調査機関査察官 はい、そのような理解です。例えばo-ジニトロベンゼン、m-ジニトロベンゼン、p-ジニトロベンゼンは、それぞれ設定されれば、それぞれがその濃度以下というふうに設定されることになりまして、今回、それにさらに異性体混合物として設定されますので、異性体混合物を取り扱っている場合については0.1mg/m3以下にする必要があるということになります。
○小野構成員 3つのジニトロベンゼンをそれぞれ足して、0.1mg/m3をクリアしないといけないと。
○小永光有害性調査機関査察官 そういうことです。
○小野構成員 分かりました。
○城内座長 そのほか、御意見等はございますでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 ジニトロベンゼンですけども、読んでいただくと分かるように、単回投与の実験情報だけなんですよね。何で単回投与の実験から八時間に持っていけるのかというのは、これはなかなか解決がつかない問題なんですけど、情報がこれしかないということでやっているのですが、そのために期間のUFを大きく取っているということで、勘弁してよということになっています。だから、本当はもう少し長い期間の情報があれば、これはその情報に基づいて、情報が出てくればですけども、早めに変えていく必要があるという物質だと思っております。
以上です。
○城内座長 そのほか、ございますでしょうか。
それでは、ジニトロベンゼン(異性体混合物)、八時間濃度基準値は0.1mg/m3といたします。
続きまして、シアン化銅(Ⅰ)、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅として、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 すみません。またちょっと教えていただきたいのですけども、シアン化銅(Ⅰ)のコメント欄の「以上より」というところに「呼吸困難、長時間の姿勢のこわばり」という、どちらかというと神経症状が出てきているのですが、銅の単体としての「職場のあんぜんサイト」とかのSDSを見ると、こういうことは書いていないので、これは本当に銅の影響なのか、シアンのほうではないのかという部分を教えていただきたいと思います。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 1つは、銅には中枢神経影響があるので、銅の影響の可能性もある。それからもう1つは、宮本先生がおっしゃるように、シアンの可能性もあるということです。どちらなのかということは判断できないというのが本当のところなんですよね。ここには書いていないかな。その他のコメントのところに、この物質は難溶性なので、この物質そのものに関してはシアンのイオンはあまり考えなくてもいいだろうというような発想で、今回はシアンの影響を使っておりませんが、難溶性でなくても、水溶性のシアン化銅、何とかかんとかナトリウムとか、幾つかあるのですけど、これですと、やっぱりシアンがメインになってくると思うので、考える必要があるというふうに思っております。
○宮本構成員 ありがとうございます。そこも含めて、この物質は「銅として」というのがついているということになるのですか。
○大前構成員 「銅として」と言っているのは、これは、測定法で測定をするのに銅だと楽だからということもありまして、それで「銅として」というふうに書きました。
○宮本構成員 ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、シアン化銅(Ⅰ)、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅としていたします。
続きまして、酸化タングステン(Ⅵ)、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酸化タングステン(Ⅵ)、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとしてといたします。
続きまして、タングステン酸ナトリウム、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 この前が酸化タングステン(Ⅵ)で、今回はタングステン酸ナトリウムで、これを同じに扱っていいのかということは当然疑問を持っております。多分、タングステン酸ナトリウムは水溶性があるのだろうなということで、それが酸化タングステン(Ⅵ)の根拠と同じでいいかというと、非常に問題だと思っていますけども、でも、情報がないので、またこういう形でやらざるを得ないということです。これはタングステンですが、銅とか、そのほかの金属に関しては、結構情報がないですよね。だから、やむを得ず酸化物の実験とか、ある実験を基にしてつくらざるを得ないということは、今年、これからたくさん出てきますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 そのほか、コメント等はございますでしょうか。
では、タングステン酸ナトリウム、八時間濃度基準値は3mg/m3、吸入性粒子、タングステンとしてといたします。
続きまして、酸化イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、酸化イットリウム、八時間濃度基準値は1mg/m3、イットリウムとしてといたします。
続きまして、硫酸第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとして、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、硫酸第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとしてといたします。
続きまして、塩化第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとして、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、塩化第一スズ、八時間濃度基準値は5mg/m3、スズとしてといたします。
続きまして、フッ化第一スズ、八時間濃度基準値は2.5mg/m3、フッ素として、これについて御意見等がございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 これもまた教えてください。これまでは「スズとして」と出てきていたのですけど、こちらは「フッ素として」ということで、下のほうにその理由も書いてあることはいいのですが、フッ化第一スズはSnF2だそうで、156.7ぐらいの分子量になるというときに、スズが118.7で、フッ素が19で2個ついて38なので、フッ素の重量よりスズのほうが3倍以上大きいという化合物です。ここで2.5mg/m3「フッ素として」とやってしまうと、スズの5mg/m3よりも多くなってしまうのではないかということがあって、どちらで制限をかけるのか。これまでの物質は5mg/m3のスズのほうで制限をかけていたのだけど、今回のこっちは毒性でフッ素だという場合、量としてはスズとしての5mg/m3を上回るなと思ったので、この辺をどう考えればいいのかということについて教えてください。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 フッ化第一スズについては、フッ素としての重量換算値で2.5mg/m3としております。そのため、たくさん他のフッ化物が舞っている環境では、その点も確認した上での測定する必要があることなります。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 宮本先生のおっしゃるとおりなんです。どうしようかという話で、この場合は水溶性があるスタイルで、もし肺なり、どこかに入ったときには、多分フッ化物、フッ化水素だと思いますけども、それがメインの影響だろうということで、フッ化物の影響を考えるのが正しいと思っているのですが、ただ、今、宮本先生がおっしゃったように、そうすると、スズが5mg/m3よりも過剰になるよねと。そのとおりなんですよね。そういうふうに考えて、スズとして5mg/m3というふうに決めるということもありだと思います。だから、答えはないということがあれで、判断としてフッ素のほうを重視したということになります。
○小野構成員 すみません。今のところですけれども、測る側からすれば、スズでやっていただいたほうが測定感度も上がりますし、余計なフッ素が入ってこないということもありますし、そういう面ではスズのほうがありがたいとは言えるのですが、ただ、ここではフッ素の影響を評価しているので、フッ素で決めたいということですよね。
○城内座長 事務局、どうぞ。
○堀部化学物質評価室長 すみません。先生方より先んじての発言で恐縮なんですが、先生方にお伺いしたいなと思うのは、この場合に、大前先生がおっしゃったとおり、スズの影響も、フッ素の影響も、両方とも毒性の所見として見られると思うんですけれども、労働環境でフッ化第一スズというものをコントロールするときに、どちらの影響を重要視すべきなのかなという根源的な問題になってしまいそうな気がしていて。ほかの先生方の御意見を伺ってなんですが、そこをどう見ればいいのかということは確かにあるかなと。というのは、今、小永光がちょっと口籠もったのですが、コメントの欄を御覧いただくと、どれもフッ化第一スズの試験ではないんですよね。フッ素の試験と塩化第一スズの試験からフッ素で導出しているので、どういうふうに見ればいいのかということについてコメントをいただければありがたいなと思いました。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 生体影響に関してはフッ素で最終的に見るということは、それでいいと思うんですね。ただ、測定をする側からすればスズのほうが測定しやすいということであれば、例えば、フッ素の2.5mg/m3に見合ったスズの量を測定の基準としてもいいかなと思うんですよね。測定としては。
○堀部化学物質評価室長 そうすると、多分、先ほどまでの塩化第一スズとかのスズとして5mg/m3ということよりも、先ほどの宮本先生の御指摘にあったように、多分、フッ化物の2.5mg/m3とスズの分子量換算をすると、多分5mg/m3よりも数字が大きくなるということがあって、塩化第一スズとかはスズとしての5mg/m3という数字がある中で、果たしてどの数字を置くかということが悩ましいのかなということが、多分宮本先生がおっしゃった根源的な論点なのかなと思っていて。だから、選択肢としてフッ素として2.5mg/m3ということもあり得るし、スズの換算した5mg/m3よりも大きい数字でこの物質をコントロールするということもあり得るし、あるいは、ほかと同じように、スズの毒性影響を見れば、スズとして5mg/m3ということも1つの選択肢としてはあり得るということなんだろうと思っていて、そこは多分、それで、測定法はスズのほうが楽だということと、ただ、毒性影響はフッ化物で出ていて、さあどうしようというところが。ごめんなさい、答えを持たずにしゃべっているので、悩ましいですけれども。
○保利構成員 要は、測定できないと駄目なわけですよね、最終的にね。
○堀部化学物質評価室長 そうですね。
○保利構成員 だから、測定する場合に、これで測定すればスズとして何ぼ、あるいはフッ素として何ぼということは分かりますよね。だから、そこは考え方だと思いますけれども、要は、基準値を超えないということを担保できるような測定ができればいいのだろうと思いますが。実際の影響が何によるかは分からない場合もあると思うんです。本当はどちらが問題かは分からないということがあると思うんですよね。ただ,どちらであっても,測定された値から結局計算できるので,測定しやすい方で測定すればよいと思いますけどね。どちらが問題なのかということよりも、測定されたレベルから判断すると。測定する場合にどちらが容易かということを考えて、何を測ればいいか決定するということにすればいいのではないかと思いますが。
○城内座長 お願いします。
○大前構成員 いずれにしても、フッ化第一スズの有害性を評価していないですよね、中身は。情報がないので。そういう場合に、推定で、水溶性のあるものは、やっぱりフッ酸のほうが重要であろうというような判断があったり、あるいは、不溶性であったらスズでいいだろうというような判断があったりするのですけども、そこのところの統一したルールといいますか、それは今のところはないので、ある意味、これから金属系がいっぱい出てきますが、そういうものが結構あります。これは金属なのか、あるいは相手方のシアンなのか、フッ素なのかと、いっぱい出てくるので、そこら辺の整理は1回してもいいのかもしれませんね。情報がないときですよ。そのものの情報がないときはどうするかという整理は1回したほうがいいかもしれませんね。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 そうであれば、スズとして5mg/m3であるのであれば、そちらに合わせたほうがいいのではないか。矛盾しないのではないかと思いますけどね。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
小野委員、お願いします。
○小野構成員 保利委員がおっしゃるように、スズを測れば、スズから計算してフッ素の濃度が当然出ると。だから、どちらの基準値があっても、スズの濃度を基準として、ほかにフッ素がなければですけれども、それで、どういう基準値があっても、それと比較することは可能になりますよね。そのときに、フッ素の急性に近いような毒性を優先するのか、スズから来るほうの毒性を優先するのかという、そこについてどちらかに決めるのか。決めてしまったら濃度も決まるので、それに追随する濃度で設定するのはやむを得ないかなと思ったりしますけれども。ただ、どちらかにとっては厳しく、どちらかにとっては緩くなるので。
○保利構成員 今の場合は、スズでやると、若干フッ素としては厳しめになるということですよね。だから、厳しめになるということは、安全側ということになるかと思いますけれども、そうすると、スズでもいいのかなと思いますが。
○大前構成員 今、保利先生がおっしゃったとおり、フッ素に関しては厳しめになるので、そういう意味で、セーフの方向、安全の方向に行くというのはそのとおりだと思います。そうすると、今日はスズが幾つか出てきましたけども、スズは全部5mg/m3でいいのかというような話にもなるので、やっぱり物によってはスズでやったらまずいというものも当然あると思うので、そこのところは物質、物質だと思うんですよね。今回のこの物質については、今、保利先生がおっしゃったような形で、スズでやってしまってもいいのではないかと思います。というのも、さっき言いましたように、もともとフッ化第一スズの情報はないので。
○保利構成員 だから、根拠があるものは、それを優先すればいいと思うんですよね。ないのであればということで、スズでもいいのかなという。
○城内座長 宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ありがとうございます。
この物質はフッ素で、水溶性だから、フッ酸に気をつけてという、これが大事なメッセージだとすると、今までにはないのですけど、例えば、フッ素として2.5mg/m3、またはスズとして5mg/m3というような併記をするということは駄目なんですかね。「または」であったらどちらかを測ればいいということで。今言ったように、スズで押さえてくれれば、フッ酸としては低めに行くから安全域なので、フッ素を測れるものなら測ってくれということでも構いませんということはどうなのかという。いかがでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 やはり、条文上、これ以下にしなければいけないと定める必要がありますので、「または」だと整合性が取りづらいのかなと思います。測定法としては、どちらかを測ればいいという話で、それはいいのかもしれないですけど。
○田上中央労働衛生専門官 多分、測定法のほうについても、先ほど保利先生がおっしゃったように、結局、どちらかが測れてしまうと、どちらからどちらに、換算すれば濃度が決まってしまうので、そうすると、二重で濃度基準値が設定されているというような状況になってしまっていて、そうすると、結果的には厳しいほうに合わせざるを得なくなってしまうというようなことになるので、その場合は、結局、どちらか厳しいほうに統一していくような形になるのかなというふうに思います。
○城内座長 宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 今の点ですけれども、これを見ると、フッ素については、フッ酸ではなくて、フッ素として骨密度への影響というものを取っているということだと思いますので、もう一回言いますと、だから、この場合は、骨密度に対するフッ素の影響とスズの影響を両方考えると、その他のコメントの1行目で、低濃度ばく露で有害影響が見られたということで、ちょっと誤解を与えるかもしれませんが、スズの影響とフッ素の影響を両方考えて、低いほうとすると、スズで決めたほうがいいのかなというふうになるので、このように、水溶性でそれぞれのものが影響する場合には低いほうで統一したほうがいいかなと。そうすると、スズとしてということで、ほかのスズの化合物と合わせた値を持ってくるのがいいような気がいたしました。
以上でございます。
○城内座長 どうしましょうか。
先ほど大前先生のほうから御発言があったのですけど、例えばスズ化合物を見たとき、これはフッ素としてとあって、これはスズとしてとあったときに、普通の人は多分理解できないですよね。普通の人というのは、私も含めて普通の人だと思っていますけど。それを説明するような、先ほどの小野委員のほうからの分析の話にもありましたけど、そういうものを総論的にうまく最終的にまとめてあげないと、多分混乱するのかなという気がします。数値は数値として義務で書きますよという話は、それはそれでいいのですけど、それの中にいろいろな種類があるわけで、先ほどのお話のように、これから金属がもっといっぱい、そういうものが出てきますよということも考えると、生体影響を考えたときとか、あとは、分析を考えたときに、こういうようなメリット、デメリットがあるんですよというようなことをきちんと説明してあげたほうがいいと思いますが、それは事務局で今後考えていただきたいと思います。
そのほか、いかがでしょうか。
ここのフッ化第一スズについては、スズとしてとしたほうがいいか、フッ素としてとしたほうがいいかということは、ここで結論を出す必要がありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 いずれにしても、文章は直す必要があると思っていますので、今御意見をいただいたように、まずは、こういった金属化合物について、情報があるか、ないかであるとか、あと、溶けるかどうかとか、そういったものについて場合分けみたいなものを整理させていただいたほうがいいと思いますので、また改めてちょっと検討させていただければと思います。
○城内座長 では、フッ化第一スズに関しては保留にしますか。
○小永光有害性調査機関査察官 保留でお願いします。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほか、フッ化第一スズに関してのコメント等はございますか。よろしいですか。
では、次に行きます。最後になりますが、塩基性炭酸銅につきましては、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅として、これについてコメント等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、塩基性炭酸銅、八時間濃度基準値は1mg/m3、銅としてといたします。
これで本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりました。
最後に、事務局でちょっとまとめていただけますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 御審議いただきましてありがとうございました。
本日御検討いただいた24物質のうち、1物質が再検討という形になりましたので、23物質については御了解いただいたというふうに認識しております。今回保留となりましたフッ化第一スズにつきましては、改めて検討をして、また後日御検討いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 それでは、議事2に入るのですが、ここで休憩をしたいと思いますけども、事務局、どうですか。どれぐらいの休憩ですか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日は、この後の議題等の関係もございまして、ちょっと短くて恐縮ですが、5分間の休憩ということにさせていただきまして、55分からの再開とさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
○城内座長 では、そのようにお願いいたします。
午後2時49分 休憩
午後2時55分 再開
○城内座長 それでは、後半の議事を再開いたします。
(2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について
○城内座長 議事2「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」、事務局から資料4-1から資料4-3の説明をお願いいたします。
○田上中央労働衛生専門官 環境改善・ばく露対策室の田上より御説明いたします。
まず、資料4-1についてでございます。こちらは毎回お出ししているものでして、測定法の採否に関する考え方をまとめた内容になります。前回の測定法の議論で破過の考慮、要否のところで御指摘をいただいた際に、改めてこの資料4-1も含めて整理をするということで、前回の頭出しをさせていただいておりますので、修正箇所については下線を、あと、単純に削除しているものについては横棒を引いております。
今回の更新箇所ですけれども、まず、bのところです。①から④まで検討項目を記載しておりますが、②のところです。こちらは脱着率についてですけれども、脱着率については、基本的には濃度が低くなればなるほど厳しくなるということで、これまでは「10分の1の濃度で」というふうに記載があったのですが、もしそれよりも低い濃度で良好な結果が得られていれば、それはそれで採用して問題ないということになりますので、「10分の1以下の濃度で」ということで今回は記載をしております。
また、③です。保存安定性なんですが、この前は「冷蔵時の」ということで記載しておりましたけれども、必ずしも冷蔵時だけではなくて、例えば常温でも、保存安定性が90%を超える条件があれば、それはそれで問題ないのではないかということで、今回は「冷蔵時の」というところを削除するということで修正案を記載しております。
④です。こちらは破過についてですけれども、「濃度基準値の2倍以上の濃度で」ということで、これまでは「濃度基準値の2倍の濃度で」ということで限定しておりましたが、例えば、3倍、4倍の濃度で破過がなく測定できる条件があれば、2倍の濃度で破過がなく測定できる条件があるということは明らかなことになりますので、今回は「以上」という追記をしております。
続きまして、eのところです、こちらは記載の適正化になります。これまで、「検出器を質量分析計に置き換える際は、測定者が作業の環境に適合する方法を検証する」といったような記載だったのですけれども、作業の環境に適合するというよりかは、きちんと濃度基準値と照らして、十分な精度があるかということを検証するということになりますので、「検出器を質量分析計に置き換える際は、測定者が測定範囲等を検証する」ということで、記載を適正化する趣旨で修正を加えております。
続きまして、2枚目のほうに移りまして、iの部分になります。こちらは破過についての記載になりますけれども、前回御指摘いただいた粒子上の物質のろ過捕集をする際については、これまで、「破過についてはデータがなくても許容する」というような記載だったのですが、前回の御議論を踏まえまして、「破過については考慮不要とする」ということで修正をしております。
また、jについては、こちらは液体捕集についての記載になります。液体捕集の場合は、そもそも固体捕集とかと違って、捕集剤からの試料の脱着というような概念がないものになりますので、「脱着率については考慮不要とする」というふうに記載を修正しております。これまではデータがなくても許容するというような趣旨の記載でございましたけれども、そのような形に修正をしております。
続きまして、kになります。こちらは新たに追記したものでございますけれども、こちらはこれまで、測定範囲について、個別の物質について御議論いただいた際の考え方をそのまま明文化したような形になります。まず、高濃度のサンプルについては「検量線の範囲に収まるように溶液を希釈することで定量することが可能」ということですので、仮に高濃度側でのデータが十分でなくても、低濃度側での検量線等のデータをしっかりと測定できることが担保されていれば問題ないということで、これまでも承認をしてきておりますので、その旨を1文目で記載をしております。また、「また」以降の2文目ですけれども、低濃度のデータについては、これまでも、10分の1までの精度が出なくても、濃度基準値の2分の1を測定できる精度があれば承認をしていただいているような状況ですので、その旨を記載しております。また、脱着率についても同様になります。0.1倍までのデータがなくとも、最低限2分の1の濃度で、そのほかの項目でしっかりと検証がなされていれば採用するということで記載をしているものでございます。
続きまして、資料4-2になります。タブレットにも格納をしておりますけれども、見づらい場合はお手元の紙の資料を御覧いただければと思います。資料4-2は、前回御議論いただいた測定法の一覧になります。
破過の部分についてです。前回の御議論を踏まえて、粒子状の個体の金属化合物になりますけれども、破過の部分はこれまでは丸とかNDとかが混在していたのですが、バーに変更しております。ピンク色のセルが変更した箇所になります。備考の欄には、「固体であるため破過については考慮不要」ということで、もともとそういった趣旨の記載がないものについて、その旨の追記をしております。また、前回、フィルターの名称のところで、ろ過捕集の「MCEフィルター(Solu-cap,SKC)」というような記載ですとか、あとは、セルロースエステルメンブレンフィルターとか、一般名を使うのか、製品名をそのまま使うのかということで、表記がまちまちになっていたのですけれども、これまでも基本的には一般名を使用するというようなことで、特定の会社の製品名に限定しないような形の記載にするということで、今回は一律に、フィルター名については「MCEフィルター(カセット付)」というような記載に修正をしております。
続きまして、資料4-3になります。資料4-3は、今回新たに測定法を提案する物質一覧ということになります。
今回は6物質になりまして、一番左の欄外にこの資料上での通し番号を振ってございますけれども、1つ目の物質、1,3,5-トリクロロベンゼンが令和7年度の対象物質で、それ以外の5物質につきましては令和4年度から6年度までの積み残し物質ということになります。今回の物質はいずれもガスクロを分析に使用するものでございまして、全てが丸になっていない箇所を重点的に御説明しますと、左の欄外の通し番号で言うところの4~6番につきまして、保存安定性がNDになってございます。ただ、こちらは、これまでと同様、捕集後、できるだけ速やかに分析するということで備考を付してございます。
あと、5番目、6番目につきまして、脱着率が三角になっておりますけれども、こちらは、それぞれ0.3倍、0.2倍であれば75%以上の結果が確認できているということで、総合評価の実用上の判断ということでは丸ということで提案しているものになります。
そのほか、2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノールにつきましては、こちらはガスクロを使用するものなんですけれども、脱着に使う溶液がメタノールと水を4対1で混合したものになりまして、さらに、分析をする際は、これに水酸化ナトリウムを加えて、pHを9より大きく調整した後にパックドカラムで分析する方法ということになっておりまして、なったものをベースに提案をしております。キャピラリーカラムの場合ですと、カラムへの負担が大きくて分析できない可能性があるというようなものでございます。カラムが壊れてしまって分析ができないというようなものになりまして、そうした実用上の懸念もちょっとございますので、それでもパックドカラムを使ってもらうというようなことで、例えば個票とかに示すような形で、この測定法があることをもって濃度基準値を設定することがよいのか、それとも、もう少し実用的な方法を検証すべきかという点についても御意見等をいただければと思います。
資料の御説明としては以上となります。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいま説明いただきました資料4-1から資料4-3に関しまして、御意見等がございましたらお願いいたします。資料4-2の修正事項のところはこれでよろしいでしょうか。いかがでしょうか。資料4-3は新規検討対象物質の測定法が提案されていますが、これについてはいかがでしょうか。
山室委員、お願いいたします。
○山室構成員 資料4-3の5番目の物質、2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノールのところで、パックドカラムでしか分析ができそうにないということで、恐らく測定機関は、今はみんなキャピラリーカラムでしか分析をやっていないと思うので、なかなかちょっと難しいのかなというふうに思うんですけど、100%全部把握できているわけではないので、そんなふうな感想を持ったところです。
○小野構成員 小野のほうから回答をいたします。この方法ですとできないかどうかは分からないというところではあるのですけれども、実は、去年かな。トリメチルアミンというものを出しておりまして、そちらはOSHAのPV2060という方法なんですが、そちらも水メタノールで抽出した後でpHをアルカリにコントロールして、それを実はキャピラリーに打ち込んでいるという方法を採用しています。それも私たちのほうで検証しているわけではないので、何とも言えないのですけれども、そういう方法もありますので、ちょっと古くなったカラムかなんかで、もしものことがあっても大丈夫というところで試していただいて、そういう形で何とかできるのではないかというふうに考えています。これをやめてしまうと、似たような系統のもので全部をまた作り直しということになって、時間的にもちょっと無駄な部分も出てきますので、大変申し訳ないですけれども、今の時点ではこれを出させていただいております。
以上です。
○山室構成員 ありがとうございました。トリエチルアミンで実績があって、似たような分析方法でどうもできそうだということであれば、多分できるのではないかなというふうに私も思いますので、分かりました。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 しつこいようですけど、今の話で、分析法自身を検討するときに、個別の文献を見て気になるのですが、パックドカラムを使ってあるだけではなくて、記述が水酸化ナトリウムの濃度基準がNで書いてあったりと、古く、要は、検討時のパックドカラムの充填剤が今は入手可能なものかどうかということがきになります。結構古くても、いまだに同じものを売っていたりもするのですけど、それが現在入手不能であれば、やるとしても、今のお話のように、キャピラリーカラムでの検証を経てからでないと分析できるとは言えないような気がするのです。だから、みんなはパックドカラムの機械はあまり持っていないけども、そもそもこの分析法で書かれていた文献でのカラムの固定相がまだ売っているというのであれば、少なくとも日本中のラボのどこかでできることになるので、問題はないと思うんですが、そもそもそれ(充填剤)さえも入手できないということであれば、採用するのはいけないのではないかなと思います。
○小野構成員 小野です。キャピラリーカラムは、今は性能が相当よくなってきていまして、書いてあるカラムでなくてもできるという事例が大変多くなってきています。極性型のカラムを使わなければいけない分析法でも、中極性とか、場合によっては非極性でも測定できる場合もありますので、そこのカラムの指定までをここでするかどうかというのは、指定しなくても、検証した例を1つでも出せということが鷹屋委員のお考えかと思うんですけれども、その辺については、できる、できないは、同じものを使っても、できる人もいれば、できない人もいるので、例示はするとか、可能性としてこういうものが使えそうというところにしていただけるとありがたいです。そうしませんと、ガスクロ系のものが全部やり直しになると、また200物質ぐらいをこれからやらなければいけなくなりますので、その辺は何とか皆様の実力に期待して、取りあえず事例を出すということで進めさせていただきたいなと思っています。できないというようなときには、最近は結構質問が来たり、こういうところで困っていますという話を聞けるようになってきていますので、逆にそういうフィードバックができるシステムができるほうがいいのかなというふうに思っておりますけれども、取りあえずそういう状況です。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
特にそのほかに御意見がなければ、資料4-3の新規検討対象物質に係る測定法はこれでいいかどうかということで、先に進めたいと思いますけど、よろしいでしょうか。
では、資料4-3の分析法の1,3,5-トリクロロベンゼンから(4R)-パラ-メンタ-1,8-ジエンまでの分析法はこれで決定したいと思います。ありがとうございます。
測定方法についてはここまでですが、あと、特別注意すべき点はなかったですかね。よろしいですね。
(3)その他
○城内座長 それでは最後に、議事3「その他」ということで、事務局からお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局のほうから情報提供をさせていただければと思います。タブレットの資料、参考資料4から参考資料6について御説明をさせていただきたいと思います。
まず、参考資料4を御覧いただければと思います。参考資料4については今月の5日に安全衛生分科会に報告した資料になっております。
リスクアセスメント対象物質の追加、削除に関する省令案等の概要についてですが、まず、1ページ目は化学物質管理規制の概要ですので、今回は省略させていただきたいと思います。
2ページ目を見ていただきますと、今回の改正の趣旨ですけれども、1の一番上の丸に書いていますとおり、今年、令和7年2月の政省令改正におきまして、令和3年から5年の3年間のGHS分類に基づきまして、リスクアセスメントの追加であるとか、削除がなされたところでございます。この追加と削除につきましては令和9年4月1日に施行されることになっていたのですけれども、リスクアセスメント対象物は、今回は削除も2物質あったのですが、削除についてはSDSの変更等に係る準備期間を設ける必要がないということと、従来、公布日に速やかに施行するというような取扱いにしておりましたので、今回、昨年度に実施をした省令改正での削除につきましても、令和9年4月1日を待たずに速やかに削除を行うこととしたものでございます。こちらは分科会で御了解いただきまして、その後、手続を行って、2番の改正の概要のところに書いていますけれども、公布日は9月下旬になっておりますが、9月19日に既に施行されておりまして、リスクアセスメント対象物から削除をされたりん酸トリフェニルとステアリン酸ナトリウムにつきましては9月19日に削除されているというような状況でございます。
次の3ページ目を見ていただきますと、削除された物質のうち、りん酸トリフェニルという物質につきましては、実は、昨年度の濃度基準告示及び技術上の指針の改正において新たに追加される予定となっており、今年の10月から適用される予定でした。先ほど申しましたとおり、りん酸トリフェニルはリスクアセスメント対象物から9月に削除を行いましたので、併せて濃度基準告示及び技術上の指針のからも速やかに削除を行うというものでございます。
続きまして、参考資料5の説明ですけれども、参考資料5を見ていただければと思います。こちらは、濃度基準告示と技術上の指針を新たに定めるというものでございます。
見ていただきますと、まず、1ページ目、2ページ目は御承知のとおりでございますので、3ページ目から見ていただければと思います。昨年度に御検討いただきました濃度基準値と測定方法につきまして、報告書に基づきまして、1のところに記載がありますけれども、新たに78物質について濃度基準値を定める告示改正を報告したものでございます。こちらも御了解をいただいておりますので、今回、告示は9月下旬を予定しているというふうにこのときは書いていますけれども、今月できるか、来月早々には告示ができる予定になっております。また、適用期日は1年後の来年10月1日を予定しているというところでございます。
次のページからは今回追加する物質の一覧がずらっと載っておりまして、最後のページの8ページ目に、技術上の指針も同じように、基本的には、濃度基準値を新たに定めたものについて測定法を追加するというような技術上の指針を併せて改正する旨、報告をしております。
最後に、参考資料6について御説明いたします。参考資料6につきまして、こちらは9月24日の安全衛生分科会のほうに説明した資料になっております。
1ページ目を御覧いただきまして、こちらはがん原性物質の記録等ということで、省令改正を諮問したものでございます。がん原性物質は、御承知のとおり、安全衛生規則において、がん原性物質を扱う際には、使用した労働者の健康診断の記録であるとか、あと、作業の記録であるとか、ばく露の状況の記録であるとかを30年間保存しなければならないというふうな規定がございます。ただ、事業者が事業を廃止した場合の記録等の取扱いについては、現在、がん原性物質については定めておりませんでしたので、それを新たに定めて、事業廃止時には対象記録等を所轄の労働基準監督署長に提出する義務というものを省令で設けるというものでございます。同様に、遅発性で健康障害のおそれのある物質として、例えば石綿であるとか、特化則の特別管理物質とかがありますけれども、そちらについては、既に、40年・30年保存をした上での監督署への移管の義務というものはあるのですが、今回、それに併せて改正をするというものでございます。こちらも御了解をいただきましたので、公布は来月上旬を予定しております。また、施行は来年の1月1日を予定しているということでございます。
続きまして、2ページ目は皮膚等障害化学物質等についてでございます。こちらの皮膚等障害化学物質等は、御承知のとおり、これも安衛則で、皮膚もしくは眼に障害を与えるおそれがある物質、または、皮膚に侵入して健康障害を生ずるおそれがある物質というふうに規定されておりまして、こういった物質を扱う際には手袋等の適切な保護具を使用しなければならないというふうに定められているところでございます。皮膚等障害化学物質等の解釈ですけれども、現在、通達で示しておりまして、丸のところを見ていただければと思いますが、皮膚刺激性有害物質と皮膚吸収性有害物質の2つに大きく分かれています。そのうち、皮膚刺激性有害物質の①については、国のGHS分類で、皮膚腐食性・刺激性等の3つの有害性クラスのいずれかで区分1に該当しているものがこれに該当し、皮膚刺激性有害物質になりますよというふうな記載があります。また、②として、譲渡提供者が作るSDS等の有害性情報で、皮膚腐食性・刺激性であるとかの3有害性クラスにおいて区分1になっているものも皮膚刺激性有害物質になりますと規定されています。皮膚吸収性有害物質につきましては、こちらは皮膚から吸収されて健康障害を生ずるおそれがある物質ということで、通達のほうでは「経皮ばく露が関与する健康障害を示す情報がある物質」等というふうな要件を規定しており、具体的な物質は専門家検討会のほうで検討をいただき、個別の物質について通達の別表で示しているという形になっております。
1番の改正の趣旨ですけれども、こういった取扱いだったのですが、皮膚刺激性有害物質の①については、国のGHS分類の結果に基づきますので、公表時に即適用になってしまい、事業者がSDSの作成であるとか、リスクアセスメント等を適切に行うための十分な準備期間がないということから、準備期間を設けるための改正を行うというものでございます。具体的には、がん原性物質等と同様に、皮膚等障害化学物質等についても大臣告示で規定をするというようなことを予定しております。具体的には、皮膚刺激性有害物質の①ですけれども、こちらは、GHS分類上に先ほどの3つの有害性クラスを規定した上で、さらに、毎年度適用となるGHS分類の年度を改正して、適用日を定めることによって準備期間を設けていくということを予定しておりまして、準備期間は、がん原性物質であるとか、リスクアセスメント対象物も同じですけれども、GHS分類の公表の約2年後を予定しております。削除は即日適用を考えています。皮膚吸収性有害物質につきましては、こちらは、結論から申しますと、これまでどおりの取扱いを変えないというものでございますけれども、告示化をするに当たっては、告示において労働基準局長が定める旨を規定した上で、通達のほうでこれまでどおり示すということを予定しております。こちらも御了解をいただきましたので、公布日については来月上旬を予定しておりまして、施行は来年の1月1日を予定しているというところでございます。
続いて、3ページ目、皮膚等障害化学物質等について、告示を新たに定めるというものでございます。2ページ目で御説明しましたとおり、大臣告示で定めるということを省令において規定を置いた上で、詳しくは、今、通達で定めている要件を新たな告示で定めるということを予定しております。内容は通達とほぼ同様の内容になっております。1点異なるのは、(1)のところ、皮膚刺激性有害物質の①のところですけれども、先ほど御説明しましたとおり、GHS分類の結果区分の1に該当するものであっての後、こちらに期日を設けて、令和7年3月31日までの間、こういった期日を設けた上で規定をするということを予定しているところでございます。告示日等は先ほどの省令改正と同じ日付を予定しています。
以上、今月、安全衛生分科会のほうに諮問であるとか、報告をした事項について御説明させていただきました。御質問等がありましたらよろしくお願いいたします。
○城内座長 いかがでしょうか。
私から質問をしてよろしいでしょうか。皮膚等障害化学物質等のところで、1番の改正の趣旨のところに、「皮膚刺激性有害物質の①については、国が公表するGHS分類結果の公表時に即適用となっており、事業者がSDSの作成やリスクアセスメント等を適正に行うための十分な準備期間を設ける必要がある」と書かれていますけど、私の理解だと、現状では、皮膚等障害化学物質等を扱う場合は保護具等が義務になっていますよね。だけど、ここの書き方だと、「リスクアセスメント等を適正に行うための十分な準備期間を設ける」というのは、これは、リスクアセスメントに基づいて手袋をするか、しないかを決めてもいいですかという意味ではないですか。
○小永光有害性調査機関査察官 こちらは、おっしゃったとおり、皮膚等障害化学物質等の条文上は、まず、不浸透性の保護具等適切な保護具をしなければならないとなっているので、全くしないということではなく、何かしらの適切な保護具を使用していただくという必要がある条文になっているところでございます。今回、準備期間を設ける趣旨としては、SDSに皮膚吸収性有害物質や皮膚刺激性有害物質のGHS分類が記載されていないとユーザー側が判断することができないということがありまして、まずはSDSを修正してもらうための準備期間を設けた上で、使う側もSDSを見て、どういった手袋が必要なのかどうかということや、手袋以外にも、保護衣であるとか、どういったものが必要なのかというところを判断し準備するための十分な時間を設ける必要があるという意味で記載をしているというところでございます。
○城内座長 今の条文をそのまま読むと、皮膚等障害化学物質等については不浸透性の保護衣を必ず着けなさいとなっているので、そうすると、ガイドブックというか、マニュアルを見ると、不浸透性の、要するに、二重丸がついている手袋だけしか着けられませんよという解釈がされているように思うんですね。だけど、そうではなくて、今の事務局からのお答えだと、手袋も事業者が決める幅がありますよという解釈でいいですかという。そこは非常に大きな違いだと思うのでちょっとお伺いしているのですけど、どうですか。
○田上中央労働衛生専門官 保護具のところですけれども、今、城内座長がおっしゃったように、手袋の話ですと、二重丸のところというのはマニュアルの耐透過性の表のお話だと思うんですが、理想はそうなんですけれども、二重丸で書いてあるのは、たしか240分以上浸透しないとか、そういう耐透過性の時間が一番長いものだったと思います。ただ、丸とか三角とか、短くなれば三角で、本当に駄目なものはバツというふうに書いてあるのですけれども、当然、作業時間が長かったり、あとは、どぶづけとまではいかなくても、かなり触れる時間が長いというか、ばく露も手につく必然性がかなり高いようなものについては、基本的には二重丸を使用してもらうという形になっていたというふうに認識しています。逆に言うと、それ以外の、作業時間が短いですとか、あとは、逆に言えば、ちょっと跳ねたりする可能性があるみたいな、そういったリスクに応じて、当然何かしらつけなければいけないのですけれども、どういった材質のものを使うかというのは、作業の状況に応じてですとか、ある意味そこはリスクアセスメントに応じて、どのくらいばく露の可能性があるかに応じて、材質とか、あとは選んでいただくというような形になっていますので、そういった意味でのリスクアセスメントをしていただく中で検討いただくことかなというふうに思いますので、ここら辺の記載はそういった趣旨なのかなというふうに思います。逆に、例えば不浸透性の保護衣ですとか、保護衣もいろんな種類の保護衣がある中で、前かけでいいのかとか、あとは、逆に言うと、全身防備をしたほうがいいのかとか、それも実際の作業実態とかに応じて、リスクに応じて変わってくるような話になってくるかなと思いますので、何かしらつけていただかなければいけないということは、条文上はそうなんですけれども、具体的にどこまでのものを求められるかというのは、実際のリスクアセスメントに応じて決めていただくというような形で、条文上も一応そういうような幅の持たせたような記載になっているかなと思いますので、リスクアセスメントを適正に行うというのは、その検討に必要な準備期間が必要だろうというようなことで、SDSの作成とかも併せてそういった形になろうかと思います。
○城内座長 ありがとうございます。実は、皮膚等障害化学物質等の手袋のところについては、今までリスクアセスメントという言葉が一切出てきていなかったんですよね。それで、今後、今ここに書かれているような、あとは御説明があったような方向性でいけば、業界の方も少し安心するというか、そういうような気がしましたので、お伺いしました。
そのほか、何か。
宮本委員、お願いします。
○宮本構成員 宮本です。ありがとうございます。趣旨は分かりました。
皮膚等障害化学物質等以外のものも努力義務で今はつけることになっていて、結局は、GHSマークがついているものは全部保護具をつけるということになっていると思うんですけど、努力義務の部分がここに何も書かれていないのですが、誤解する人がどれだけいるのかは分からないけど、皮膚等障害化学物質等にならないと保護具をつけなくてもいいと思われても困るので、何かうまい表現はないですかという質問です。
○小永光有害性調査機関査察官 うまい表現というのはどういった。どこかの情報発信の仕方としてということですか。
○宮本構成員 そうですね。改正の趣旨のここにも、それ以外の物質でもちゃんと保護具をしなければいけない努力義務があるよということがどこにも書かれていないので、オール・オア・ナッシングに見えてしまうという部分を、本来は努力義務でちゃんとつけていなければいけないですよということがあるといいなと思ったのですが。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。そこは、おっしゃるとおり、有害性が全部ないもの以外は努力義務になっていますので、そこは施行通達であるとか、情報発信の仕方は御指摘を踏まえて検討したいと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
では、準備された議事については終了したということになりますが、あとは事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。
西村委員、お願いします。
○西村構成員 御用意いただいたものはそうだと思うんですけど、第2回の専門家検討会で質問させていただきました資料6のがん原性告示物質の案に収載されておりましたアクリル酸重合物のナトリウム塩について、GHS政府分類の発がん性の分類根拠の文献を古い年次のものにした理由と、分類区分を変更した理由について質問させていただいておりました。そのときの回答といたしましては、内容等を確認し、共有できるところは共有したいということでございましたけれども、その後の確認状況を教えていただければというふうに考えております。
また、関連してのコメントになりますけれども、アクリル酸重合物のナトリウム塩の発がん性区分1Bは国際的な評価とは整合していないのではないかと思われる状況がございます。令和6年度の分類では参考データ等としてDFGのカテゴリー4が挙げられておりますけれども、DFGのカテゴリー4は、政府向けGHS分類ガイダンスの発がん性分類の比較を示した図表の中ではGHS区分2に対応づけられております。欧州連合の評価になりますけれども、食品接触材料用途について、EFSA(欧州食品安全機関)では、食品と直接接触しない条件で使用される場合、発がん性や遺伝毒性などの健康リスクは認められないと結論づけているほか、米国でもFDAが包装材等の間接食品添加物としてリスト化しておりますが、発がん性の指摘はありません。また、化粧品用途でも、CIRの評価で発がん性の懸念は示されておりません。物質の指定の科学的根拠が曖昧になりますと、例えば、同じ化学物質であるのに国内外で取扱いが異なる場合、現場の管理で混乱が生じる可能性があります。したがいまして、物質指定の検討に当たっては、ぜひ科学的な透明性に留意しつつ進めていただければというふうに考えております。
もう1点、本検討会の事項ではないのかもしれませんけれども、アクリル酸重合物のナトリウム塩という名称で示される物質は範囲が広く、3種類の物質を包含しております。具体的には架橋型の非水溶性、架橋型の水溶性、非架橋型の水溶性の3種類を包含しておりまして、それぞれ水を含むと膨潤してゲルになり、吸水性樹脂などに使われる物質、水溶性で、高粘度を利用して粘度調整剤などに使われる物質、3つ目は、分子量が低く、分散剤等に使われる物質ということになっております。今回の分類根拠の評価書は架橋型を対象にしたものですので、それを非架橋型にも当てはめてよいかということは議論が必要ではないかというふうに考えております。また、肺がんが起こっている部位ですが、細気管支と肺胞でありますため、発がん性の区分は吸入性粒子に限定するのが適切のようにも思われます。本物質は、国際的な評価の状況や、物質の範囲について再考すべきと思われる点も多いところ、吸水性樹脂や洗浄剤として使われ、紙おむつや生理用品などの医療・衛生材料、化粧品、洗剤、食品などの消費者用途、水処理剤、紙処理剤、土木・建築化学品などに広範に使われているところから、がん原性物質の指定は影響が大きく、慎重に、また、科学的根拠を明確にしつつ検討すべきと考えております。
以上でございます。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局のほうからよろしいでしょうか。
すみません。時間がかかっておりますけれども、第2回のときにもお話をさせていただきましたが、今御指摘いただいた内容につきましてはGHS分類に対する疑義と考えておりまして、GHS分類につきましては、3省庁であるとか、関係機関との合同で行っているというところもありますので、そちらとも確認した上で、回答できる範囲で回答させていただきたいと思います。もうしばらくお待ちいただければと思います。また、もしそういった情報であるとか、疑義であるとかがございましたら、NITEに疑義に対する情報提供制度というものがありますので、そちらのほうに情報提供をいただけると、むしろこちらとしても助かりますので、提供いただければありがたいと思っております。また、この会議でも答えられる範囲で答えますけれども、可能であれば情報提供もいただければと思いますので、御検討いただければ幸いです。
○西村構成員 ありがとうございます。引き続き御検討のほど、また、御協力させていただける範囲で協力させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○城内座長 事務局にお返ししたいと思います。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日は、構成員の先生方におかれましては、活発に御議論いただきましてありがとうございました。
本日の議事録につきましては、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございます。次回につきましては10月20日(月曜日)午後2時から5時までを予定してございます。場所につきましてはAP虎ノ門になりますので、御留意いただければと思います。議題につきましては、濃度基準値の検討、それから、濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法についてということで、こちらを検討の予定としております。全ての構成員の先生方に御参集いただければと考えてございます。正式な開催案内につきましては後日お送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日は大変お疲れさまでした。ありがとうございました。
午後3時46分 閉会

