健康・医療美容所等におけるアートメイク施術について
今般、「美容医療に関する取扱いについて」(令和7年8月15日医政発0815第21号厚生労働省医政局長通知)において示した針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為のうち、施術箇所に本来存在しうる人体の構造物(眉毛、毛髪、乳輪・乳頭等)を描く行為及び化粧に代替しうる装飾(アイライン、チーク、リップ等)を描く行為(以下「アートメイク」という。)の施術を行う美容所等に関する情報提供がなされています。
アートメイクの施術については、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反するものであることは既に示しているところです。
そこで、違法事例等に適切に対処するべく、各都道府県衛生主管部宛て通知しましたのでお知らせします。
なお、その名称を問わず、上記にいうアートメイクについては須らく医行為となるところ、特定の施術について厚生労働省が許可、容認した事実は一切ないことを申し添えます。
美容所等におけるアートメイク施術について[106KB]

