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第73回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会 議事録|厚生労働省
健康・生活衛生局 感染症対策部予防接種課
日時
令和7年11月20日(木)10:00~12:00
場所
オンライン及び対面のハイブリッド会議にて開催
(厚生労働省 専用第14会議室:東京都千代田区霞が関1-2-2)
(厚生労働省 専用第14会議室:東京都千代田区霞が関1-2-2)
議題
(1)予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針について
(2)予防接種DBに係る検討状況と今後の方針について
(3)HPVワクチンの周知広報等について
(4)その他
(2)予防接種DBに係る検討状況と今後の方針について
(3)HPVワクチンの周知広報等について
(4)その他
議事
- 議事内容
- ○佐野予防接種課長補佐 それでは、定刻になりましたので、第73回「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会」を開催いたします。
本日は御多忙のところ、委員の皆様におかれましては、御出席いただき誠にありがとうございます。
本日の議事は、公開、頭撮り可能となっております。また、前回と同様、議事の様子はユーチューブで配信いたしますので、あらかじめ御了承ください。
なお、事務局で用意しているユーチューブ撮影用以外のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、関係者の方々におかれましては御理解と御協力をお願いいたします。
また、傍聴される方におかれましては「傍聴に関しての留意事項」の遵守をお願いいたします。
なお、会議冒頭の頭撮りを除き、写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので御留意ください。
次に、本日の出欠状況について御報告いたします。本日、清山委員から11時頃より御出席との連絡をいただいております。また、宮崎委員におかれましては、遅れての出席と伺っております。
現在、委員14名のうち12名に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令第7条の規定により、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
続きまして、資料の確認です。本部会の資料はあらかじめ送付させていただいた電子ファイルで閲覧する方式で実施いたします。番号01の議事次第及び委員名簿から番号09の利益相反関係書類までを用意しております。資料の不足等、御不明な点等がございましたら、事務局までお申し出ください。
それでは、申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
(カメラ撮り終了)
○佐野予防接種課長補佐 それでは、ここからの進行は脇田部会長にお願いいたします。
○脇田部会長 皆様、おはようございます。
予防接種基本方針部会、昨日に続いての開催となりますけれども、委員の皆様、事務局の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
では、最初にいつもどおり審議参加に関する遵守事項について、事務局から御報告をお願いいたします。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
本日の審議参加の取扱いについて御報告いたします。本日御出席の委員から、予防接種・ワクチン分科会審議参加規定に基づき、薬事承認等の申請書類への関与、ワクチンの製造販売業者からの寄附金等の受け取り状況について申告をいただきました。委員からの申告内容については、番号09の利益相反関係書類を御確認いただければと思います。
なお、本日の議事の内容に関して、「退室」や「審議又は議決に参加しない」に該当する方はおりませんので、御報告申し上げます。
また、毎回のお願いとなり恐縮ですが、各委員におかれましては、講演料等の受け取りについて、通帳や源泉徴収票などの書類も確認いただくことにより正しい内容を申告いただきますようお願いいたします。
事務局からは以上です。
○脇田部会長 御報告ありがとうございました。
それでは、議事に入ってまいりたいと思います。まず、議事次第を御覧ください。今日は主に3つの議題がございます。1番目が「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針について」、2番目「予防接種データベースに係る検討状況と今後の方針について」、3番目が「HPVワクチンの周知広報等について」でございます。
それでは、まず議題1について、資料1について事務局から御説明をお願いいたします。
○布施予防接種課長補佐 予防接種課の布施でございます。事務局より御説明をさせていただきます。資料1「予防接種事務デジタル化に係る検討状況と今後の方針」についてでございます。
資料の2ページ目をおめくりください。本日の内容でございますけれども、2点ございます。一つは報告事項としまして「令和4年改正予防接種法の施行について」でございます。もう一つが審議事項となっておりますが、「予防接種記録の保存期間について」ということでございます。
続いて、めくっていただきまして4ページ目をお願いいたします。それでは、1つ目のテーマでございます「改正予防接種法の施行について」ということで、「施行期日について」ということで御説明申し上げます。
5ページ目をおめくりください。こちらは令和4年の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の概要でございます。赤枠の部分にございますけれども、この改正におきまして、デジタル化に必要な規定が盛り込まれたところでございます。具体的には、個人番号カードで接種対象者を確認する仕組み等を導入するといった内容が盛り込まれております。
続いて、6ページ目をおめくりください。こちらは予防接種事務のデジタル化後の運用の将来像のイメージ図でございます。中央に予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム、並んで集合契約システム、こうした予防接種事務デジタル化に必要なシステムを現在構築しておりまして、先ほど申し上げましたとおり、オンライン資格確認の仕組み等を通じまして、患者、医療機関、自治体がこのシステムを通じてつながるような仕組みというところを構築することを進めております。
そして右側、「予防接種等関連情報データベース」とございますけれども、この中央につくりますシステムに集積された情報とが匿名化された形でこの予防接種等関連情報データベースに格納されまして研究等に利活用されていくということを将来像として描いております。
続いて、7ページ目をおめくりください。それでは、施行期日についてというところでございます。こちらの令和4年に公布された改正予防接種法につきましては、予防接種のデジタル化に必要な規定について盛り込んでおります。当該規定の施行期日につきましては、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日とされているところ、改正法の公布日が令和4年12月9日でございましたので、当該範囲内となりますと令和8年6月8日までに施行しなくてはなりません。
下の囲みのところですけれども、具体的な施行期日につきましては、予防接種事務のデジタル化においては、各自治体におけるシステムの改修も必要であるということ、そして、先ほど御紹介しましたとおり、現在、国・関係団体におきましてデジタル化の基盤となる新システム及びデータベース等の構築、改修等を進めているところでございますので、これらのシステム運用開始には相当の時間を要すること、これらの理由によりまして、改正法の公布から施行までというのは十分な期間を確保する必要があるということから、この施行期日につきましては令和8年6月1日とさせていただきたいと考えております。
続いて、8ページ目をおめくりください。参考として、今後のデジタル化の全国展開に向けたスケジュールというところでございます。今後、予防接種事務のデジタル化に当たりましては、自治体ごとに現在各自治体でつくられているシステムを改修していく必要がございます。自治体は2つのステップを進めていく必要がございます。1つは自治体独自の情報システムから国が定める基準に適合した情報システムへの移行、我々はこれを標準化と呼んでおりますけれども、この標準化をしていただく必要がございます。2つは、さらに自治体はこのシステムを改修しまして、予防接種事務のデジタル化に必要な機能を実装する必要がございます。これらの作業に要する費用や期間等を踏まえまして、自治体については令和10年4月1日までに全市区町村におきましてこのステップ1、2を完了するというところを現在お願いしているところでございます。
このため、改正予防接種法の施行期日につきましては令和8年6月とさせていただくのですが、自治体につきましては、令和10年4月までの間にこのシステムの準備を順次していっていただきまして、デジタル化を始めていただくというスケジュール感になっております。
1つ目のテーマ、御報告事項は以上でございます。
続いて、2つ目のテーマでございます。「予防接種記録の保存期間について」です。
10ページ目をおめくりください。まずはこれまでの経緯を御報告させていただきます。
11ページ目をおめくりください。まず、おさらいのような形になりますけれども、現行の保存期間のルールでございます。現行は予防接種法令の規定に基づきまして、市町村・都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは記録を作成しまして、接種を行ったときから5年間保存しなければならないこととしております。そして、令和6年度末に改正いたしました予防接種基本計画におきましては、この保存期間について現行の5年間から延長することとし、具体的な保存期間等を定めていく方針を示しておるところでございます。
12ページ目をおめくりください。これまでの審議会での御議論の経緯でございます。令和6年3月の御議論の中では、現状の5年間という保存期間につきまして延長することとしてはどうか、そして、各配慮すべき点等について整理した上で具体的な期間や運用ルールを定めてはどうかという方針を御了承いただいております。
そして直近、今年7月には、様々な角度から御議論いただきまして、接種記録の保存期間の見直し方針としましては、接種を行ったときから、被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間という方針で御了承をいただいたところでございます。
13ページ目をおめくりください。2点目、各論点に入ってまいります。
14ページ目をおめくりください。保存期間の延長の方針につきましてはこの7月の審議会におきまして、被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間という方針につきましては御了承をいただいたところでございますけれども、3点ほど論点が残っておりますので、こちらを御審議いただきたいと考えております。
論点1つ目としましては、保存期間の見直しを適用する時期について。2つ目としましては、保存期間の見直しの例外について。そして3つ目としまして、今後のスケジュールについてでございます。
15ページ目をおめくりください。まず論点1つ目、保存期間の見直しを行う時期についてでございます。デジタル化の前後における接種記録の保存方法についてでございます。現行の接種記録の保存方法としましては、接種記録が記載された紙の予診票をそのまま保存する、または紙の予診票に記載された接種記録を自治体システムに入力してデータとして保存する方法、いずれかといったところが考えられるところでございます。
この点、予防接種事務デジタル化によりまして各システムが構築されますと、接種記録の管理及び廃棄等といったところが自動化されるなど、保存性能が向上するというところがございます。これによりまして、自治体における接種記録の長期の保存・管理というところが可能となります。
そこで事務局案としまして、下の囲みでございますけれども、保存期間の見直しにつきましては、デジタル化に伴うシステムの構築により、自治体による接種記録の長期保存・管理が可能となるといったところを念頭に置いているというところを踏まえまして、デジタル化に係る改正予防接種法の施行に合わせまして、令和8年6月1日以降に実施された予防接種に関する記録につきまして、その保存期間を「接種を行ったときから、被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間」に見直すこととしてはどうかという案を御提示させていただきます。
続いて、16ページ目をおめくりください。論点2つ目でございます。保存期間の見直しの例外についてです。例外につきましては2点ございます。まず1つ目、特例臨時接種に関する接種記録の保存期間についてでございます。特例臨時接種に関する記録の保存状況でございますが、令和3年2月17日から令和6年度末まで実施されました新型コロナウイルスに係る特例臨時接種に関する記録につきましては、現在、各市町村におきましてデータ化された状態で保存されており、現行の法令に基づいて5年間保存することとなっております。このため、特例臨時接種に関する記録につきましては、令和8年2月以降、保存期間を順次迎えることとなってしまいます。
17ページ目をおめくりください。続いて、特例臨時接種の予防接種データベースへの格納についてです。特例臨時接種に関する記録につきましては、今後、国における必要な調査研究に生かすため、改正予防接種法第23条第2項、こちらは下の破線で囲んでおります条文の赤字部分でございます。この23条第2項を根拠としまして、各自治体から当該記録の提供を求め、令和8年6月1日に稼働予定であります予防接種等関連情報データベースに格納する方針を検討しております。
なお、米書きに記載がございますけれども、このデータベースへの格納の方針部分につきましては資料2で御説明と御審議いただくことになっておりますので、参考ということで書かせていただいております。
一方、令和8年2月以降、特例臨時接種がその保存期間を順次迎えることから、この全ての接種記録というのをデータベースに格納できないという懸念が生じてしまいます。
18ページ目をおめくりください。そこで、事務局案としましては、特例臨時接種に関する記録につきましては来年2月以降、その保存期限を順次迎えてしまいますが、歴史的に重要な記録であること、そして現在、自治体におきましてデータ化された状態で保存されているといったところから、適切にデータベースに格納されるよう、現行の5年間という保存期間を延長することとしてはどうかと考えております。
例示として下に示しておりますが、どのように保存期間を延ばすかというところでございます。仮に例として令和3年2月に特例臨時接種を受けたA自治体の住民Bさんの接種記録につきまして、この住民Bさんが接種を3年2月に受けて、その後、令和3年4月に亡くなられた場合、このA自治体が令和8年10月にデジタル化の準備が完了し、データベースに情報を格納できるという状況になるという前提を置きますと、この方が令和3年4月に亡くなりますと、仮に死後5年を経過する日までに延長をしたとすると、令和8年4月で死後5年が到来いたします。そうしますと、自治体は8年10月にデータベースに情報を格納できるという状態になりますので、これではデータベースに情報を格納する前に保存期限を迎えてしまうということになります。そこで、下の赤い矢羽根の部分でございますけれども、データベースに格納するまでという線を引かせていただきますと、自治体のデジタル化の準備ができてデータベースに格納できるときまでということですのでデータが失われないということになります。
つきましては、この具体的な保存期間としましては、特例臨時接種を行ったときから被接種者が死亡した日から5年を経過する日までの間、または、特例臨時接種に関する記録を予防接種等関連情報データベースに格納するまでの間、いずれか長い期間としてはどうかと事務局としては御提示をさせていただきます。こうすることで、特例臨時接種の記録が失われることなくデータベースに格納されると考えております。
続いて、19ページ目をおめくりください。例外の2つ目の論点でございます。紙の接種記録の保存期間についてです。デジタル化後における紙の接種記録の課題というところがあるかと考えます。デジタル化によりましてデジタル予診票、これは住民の方がマイナポータルから電子的にデジタル予診票の内容を回答して登録するということになるのですけれども、このデジタル予診票を利用した接種というところが可能になる一方、先ほども御案内しましたとおり、自治体におけるシステム改修というのはこれから五月雨に進んでいくというところ、そして、高齢の接種対象者等、デジタル予診票の利用が難しいケースもあるだろうというところを踏まえますと、当分の間、現行の紙の予診票による接種というのも併存することはやむを得ないと考えております。こうした紙の予診票を利用した接種の場合、現行と同じく自治体におきましては紙の予診票の保存といったところに加えまして、システムへの手入力等、事務負担が一定程度想定されるところでございます。このため、デジタル予診票を利用した場合の接種記録と同様に、紙の予診票を利用した場合の接種記録につきましても被接種者が死亡した日から5年を経過するまでの間保存することとすることは自治体に過重な負担を課すということになろうかと考えております。
20ページ目をおめくりください。そこで、事務局案でございます。保存期間の見直しにつきましては、デジタル化に伴うシステム構築によって自治体による接種記録の長期保存・管理が可能となることを念頭に置いたものでございます。このため、紙の予診票を利用した場合の接種記録につきましては、その期間を「被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間」と見直すのではなく、別途保存期間を設けてはどうかと考えます。具体的な保存期間としましては、現行の保存期間と同様に「接種を行ったときから、5年を経過するまでの間」としてはどうかということを事務局案として御提示させていただきます。
なお、米書きの部分にございますけれども、そうしますと紙の予診票由来の接種記録というのはその内容がデータベースに格納されないのではないかという御懸念が生じるかと考えます。この接種記録情報につきましては、我々としても予防接種の有効性・安全性分析に重要な情報であると考えておりますので、紙の予診票を利用した場合の接種記録におきましても、予防接種対象者番号、接種日、GTINコード、これは誰が、いつ、何を打ったかということの3情報でございますけれども、この3つの情報につきましては自治体から厚生労働大臣への提供義務の対象としまして、予防接種データベースに格納する方針を検討しております。こちらもデータベースの格納項目の内容ということで、資料2のほうでご審議させていただきます。
なお、予防接種データベースに格納された情報といいますのは、当該データベースの中で基本的には永年保存される方針で現在、検討を進めております。
続いて、21ページ目をおめくりください。論点3つ目でございます。今後の進め方、スケジュールというところでございます。繰り返しになりますが、特例臨時接種に関する記録につきましては、令和8年2月以降、その保存期限というところを順次迎えるところ、保存期間の見直しに係る省令改正をこの2月が到来する前に行う必要がございます。このため、特例臨時接種に関する記録の保存期間の見直しにつきましては、施行までのスケジュールを鑑みまして、本日の基本方針部会及びその後実施させていただく予定のパブリックコメントにおきましていただいた御意見を踏まえた案を12月開催予定の予防接種・ワクチン分科会にて御報告させていただきたいと考えております。その上で、来年2月が到来する前に改正省令を施行というところまで進めてまいりたいと考えております。
下はスケジュール案ということで線表を引いておりますけれども、今、申し上げたのは上の部分に書かれている矢羽根の御説明でございます。一方、下の部分にも記載がございまして、「デジタル化後の接種記録に係る省令改正」という線が引いてございます。今回はまず特例臨時接種の接種記録の保存期間を延ばさないと記録が失われてしまうということで、先んじて期間を延ばすということで、その後に、冒頭申し上げました改正予防接種法の施行が来年6月1日ということで予定しておりますので、そこに合わせて整備省令等を施行していく必要がございますので、その中で今後のデジタル化後の接種記録の保存期間の延長、いわゆる死後5年までという方針の改正というのを進めさせていただきたいというのが下段に書かれている矢羽根の御説明ということになります。
それでは、22ページをおめくりください。最後にまとめでございます。
23ページ目をおめくりください。今、申し上げましたとおり、保存期間の見直しに係ります事務局案の整理としましては、以下のとおり表にまとめさせていただきました。令和8年5月以前に実施された予防接種に関する記録につきましては、これまではデジタル化開始前でございますので、基本的に紙由来の接種記録の保存期間というところで、こちらは現行、接種を行ったときから5年間となっております。令和8年6月以降に実施された予防接種に関する記録につきましてはデジタル化の基盤が整ってまいるということで、電磁的な接種記録につきましては、接種を行ったときから、被接種者が亡くなった日から5年が経過する日までの間と見直させていただきたいというところでございます。ただし、例外としまして、紙の接種記録につきましては、自治体の負担等を鑑みまして、接種を行ったときから5年間と、現行と同じような規定とさせていただきたいというところでございます。
そして、下の米書き部分でございますけれども、もう一つの例外、過去の記録でありますが、特例臨時接種に関する記録につきましては、特例臨時接種を行ったときから、被接種者が死亡した日から5年を経過する日までの間、または特例臨時接種を行ったときから、特例臨時接種に関する記録を予防接種データベースに格納するまでの間のいずれか長い期間という規定を置かせていただき、失われることなく確実にデータベースに格納するといったことを実現してまいりたいと考えております。
以上、事務局からの資料1の説明でございました。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 御説明ありがとうございました。
令和4年の改正予防接種法の施行期日の御報告と、その後、デジタル化に向けて論点3つほどの御報告があったところであります。
それでは、委員の皆様から御意見、御質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず、坂元委員、お願いします。
○坂元委員 川崎市の坂元でございます。どうも御丁寧な御説明をありがとうございました。
デジタル化の推進というのは時代の流れでもあるし、賛成でございます。ただ、デジタル予診票の問題に関しては、市町村の現場の人間として、高齢者などがいつの段階でデジタル予診票でできるのかどうかというのはかなり難しい問題で、現実についこの前のコロナのワクチン接種のときも実際にインターネットを使ってスマホから申し込める状態だったのですが、かなりの数がコールセンターの電話申込みという形で行われているのが現状です。被接種者が亡くなってから5年間ではなくて接種を行ってから5年間と自治体の負担を考えていただくという点は非常にありがたいのですが、これは場合によると一部データがなくなってしまうということも含めて、デジタル予診票の在り方、紙の在り方、今後いつまで続けてやっていくのか、それで例えば高齢者を含めてそういうデジタルになかなか接せられない人に対してどのようにやっていくのかということも考えていかないと、これはかなりずっと続いてしまうのではないかと思っております。その辺の工夫が今後必要ではないかと考えているところでございます。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
続いて、宮入委員、お願いします。
○宮入委員 宮入です。
1点目は確認なのですが、死後5年たったらデータは消去されるのか、自治体での保存義務がなくなるだけで、この予防接種データベースに格納されたものは永年保存されるという理解でいいのか、そこが1点目です。
2つ目は、令和8年6月以前で自治体が既に電子化して持っているデータというものはデータベースに入れることが可能なのかどうかということ。
あとは、先ほど坂元委員がおっしゃったようにかなりの負担が発生するのかと思っております。一つは紙の予診票に関する取り込みについて、私もシステムをよく存じ上げないのですが、光学文字認識(OCR)などの技術的なところでこのハードルを下げるという取組がされているのか、あるいはこのような業務が発生することに際して自治体のサポートが今後どうなるのかということについてお伺いしたいと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
続いて、白井委員、お願いします。
○白井委員 ありがとうございます。白井です。
このシステムの改修について、目指す方向性ということについては了解というか、そうなったらいいなと思うのですけれども、令和8年6月に施行されたときに順次ということで、今、モデル的に対応しているところがあるかどうか分からないですけれども、1,700か所ぐらいの自治体があると思うのですけれど、その時点で施行と同時にどれぐらいの割合の自治体が、すぐというかある程度で移行できるのか、令和10年までに猶予を残していただいているのですけれども、なかなか自治体の中でも標準準拠システムの中でそれをベンダーがなかなか取り扱ってくれなくて待ちの姿勢だったり、健康管理システムを改修してさらにということになるとかなり時間がかかって、まだ着手できていないというところもあるのではないかと思うのですけれども、この2年間ぐらいで何とかなるという見通しで頑張ればいいでしょうか。もしできているところがあれば見習うというか、そういうことができるのかということを教えていただきたいなと思いました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
続いて、中野委員、お願いします。
○中野委員 中野でございます。詳細な御説明をありがとうございます。
予防接種のデジタル化は非常にお手間もかかって、関係各位の皆様方は本当に大変だろうと思うのですけれども、多くのメリットがあると思いますのでぜひとも進めていただきたいなと思っております。
また、本日お示しいただきましたタイムテーブル、スケジュールや内容、さらには特例臨時接種の分を保管するということに関しても、お示しいただきました御提案で異論ございません。
1点御質問がございまして、今、自分の特例臨時接種の接種記録を見てみたら、誰が、いつ、何を接種したかということで、もちろん私の名前や接種日が記録されているわけなのですけれども、ワクチンの種類に関しましては、メーカー名やロット番号まで記載されていました。今回2月から保管していただく特例臨時接種の記録とか、令和8年6月から始まるその後の記録というのも、メーカー名やロット番号まで含めて記録として残ることになるのか。また、そうなった場合、万が一入力時点での間違い、誤記があるとそのまま残ってしまうことになるということもあり得るわけで、何かそのチェックシステムがあるのかなどをお教えいただければと思います。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
次に、笹本委員、お願いします。
○笹本委員 日本医師会の笹本でございます。御説明ありがとうございました。
論点に関しましては賛成でございます。
一方で、6ページにお示しいただきました予防接種事務のデジタル化後の運用(将来像)につきまして、例えば左下の接種対象者がマイナポータルアプリや民間アプリを用いて予診や接種に利用すること、これは高齢者や外国人などの全ての接種対象者が対応するには相当時間がかかることが予想されます。先ほど自治体側の事務の問題点を御指摘いただきましたけれども、医療機関側におきましても設備投資が必要であるとともに、長期間にわたりデジタル化と紙の運用とが併存する可能性が大変高く、事務作業の増大や煩雑化が予想されております。このデジタル化の実施に当たりましては、拙速に進めることなく十分な情報の周知と財政面を含めた対応を講じていくようにお願いいたします。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
次に、天羽委員、お願いします。
○天羽委員 ありがとうございます。
データベースのことに関しての論点は全て賛同いたします。
お聞きしたいことは、死後5年で保管期間が過ぎた後に永年で残るデータはどのようなデータが残るのか、全部が残るのかどうかということがお聞きしたいのと、あと、副反応報告を出された方の情報がこれにひもづくことができるのかをお教えいただけたらなと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、今、一通り御質問、御意見等をいただいたところですので、事務局からレスポンスいただければと思いますが、いかがでしょうか。
○布施予防接種課長補佐 ありがとうございました。事務局、布施でございます。
まず、坂元委員からございました、今後、デジタル予診票と紙予診票というところが一定程度続くというところにつきまして工夫が必要であるというところで、我々としても、今すぐに、8年6月から自治体が準備をして10年4月以降というところで全部のデジタル化をどの住民にもやっていただきましょうというところまではやはり行かないと思っていまして、まずはしっかりと自治体の準備、そして医療機関の皆様の御納得、御理解、そして御準備をいただくというところを進めていき、住民にとってもデジタルでなくては対応できないのかといった大きな御不安がないようにというところで進めてまいりたいというところがございます。
一方で、御指摘のように紙とデジタルが併存しているというところは、医療機関及び自治体にとっても煩雑になってしまうところがございますので、これからのデジタル利用率も見ていきながら、どのようにすればこういった煩雑さを医療機関、自治体において解消できるかということ、そして住民の方が混乱なく対応できるかというところは、引き続き課題としまして検討を続けてまいりたいと考えております。ありがとうございました。
続いて、宮入委員からいただいております、1点目の御質問でございます。死後5年でいわゆる自治体サイドでシステムに持っているデータは消去されて、データベースのほうは永年保存になるのかといった御質問でございます。こちらはおっしゃっていただいたとおりでございまして、自治体で、いわゆる顕名のデータと我々は申してますけれども、お名前の入った、誰々さんのといった台帳の記録としてのデータは、保存期間の見直しのとおり死後5年で消去されるようになってまいります。
一方、データベースに格納された情報というのは今回の御議論いただいている保存期間とはまた別途の問題でございますので、データベースに入った記録というものは基本的には永年持つ方向で検討をしているところでございます。
そして、御質問の2つ目でございます。8年6月以前の自治体システムの中で持っている電子化されたデータはデータベースに入れることはできるのかというところでございますけれども、こちらもまた資料2で詳しくは御説明させていただきますが、自治体で既にデータ化されて持っていて、このデジタル化を機にシステムに登録して、データベースに格納するということであれば、これは任意で情報は入れていただくことが可能ということになっております。
そして3つ目、紙の予診票のOCRでの取り込みなどの取組など、ハードルを下げるような取組をしているのでしょうかといった御質問でございますけれども、紙の予診票の取り込みというところで現在、OCRでといったところは用意しておりませんところで、紙の予診票の内容は手入力となります。ですので、ここは先ほどの坂元委員からの御指摘も踏まえまして、今後のどれぐらい紙が残っていくのかというところの負担感等を含めまして、ここも紙の予診票をどうデータ化していくかということも併せて、引き続き考えてまいりたいと考えております。
そして、自治体へのサポートというところでございますが、自治体は現行もシステムを持っている自治体が多くて、そこにパンチ入力をしているところが多いと聞いております。もちろん自治体職員で対応している自治体もあれば、外注でといった形でやっていただいているようなところもありますので、先ほど来、負担とは申し上げているものの、自治体も現行やっている部分ではございますので、一定程度そういった流れの中で、デジタル利用率が上がれば入力量としては減っていくものではございますので、取り組んでいただきたいとは考えております。
続いて、白井委員からございました、なかなか自治体もベンダーリソース等の逼迫という背景も抱えておりまして、標準化自体もまだ着手できていないようなところもあり、その後のデジタル化の実装というところもなかなか思うように進まないのではないかというところでございますが、こちらはこの夏に約1,700の自治体にアンケートを取らせていただきまして、速報的なところではございますけれども、令和8年度中にデジタル化をするといった自治体は約20ございました。この中には今、先行実施ということでデジタル化の取組をしていただいている自治体も含まれております。ですので、まずは約20の自治体に令和8年度中にデジタル化を進めていただき、我々もそこをサポートさせていただき、状況等を見させていただきながら、その後に続く9年度中、特に10年4月にデジタル化をしようと考えていらっしゃる自治体が大半でございますので、その自治体に向けた手引書というもの、実際のどのようにやっていけばいいのかという具体のところをまとめたものを横展開、御提示させていただいて、今後の残りの千数百の自治体が円滑にデジタル化を進めるためのサポートをしてまいりたいと考えております。
続いて、中野委員からの御質問でございました、メーカーやロットのほうまでこの内容は含まれるのかというところでございます。一応GTINコードということで入れますので、ワクチンのメーカーというところは入っていくのですけれども、ロット番号というところにつきましては今、検討をしているところでございます。先ほども自治体での入力の負担のお話をさせていただきましたが、紙由来で来たもののロット番号の内容を現行の自治体において入れている自治体もあれば、入れていない自治体もあるというところで、これを入れることをお願いしますとなりますと、そこの負担感との兼ね合い等もありますので、今後、方針を決めさせていただきたいと考えております。
そして、入力時点での間違いのところでございますけれども、デジタルで入ってくるものに関しては、今日打つ予定のワクチンと違いがございましたらシステムチェックというのはされるようにはなるのですけれども、紙由来のものを紙から入れていただくというところでは、入れた内容が本当に合っているかというところでございますが、GTINコード自体はもともとマスタとしてシステム内で持っていますので、そこに対して誤った番号、間違った番号を入れてしまったときは、当然それは整合とれませんということにはなってまいりますので、一定そこで全く違うワクチン情報が入るということがないようにはなるかなとは考えております。
続いて、笹本委員からございました、5ページ目のデジタル化の将来像の部分で、住民の部分で高齢の方だったり、外国人の方であったり、デジタル予診票対応のところには時間がかかっていくのではないかというところで、我々としてもそこはやはりあるかなと思っております。特に高齢の方もそうですし、外国人の方は本当にいろいろな国の方がいらっしゃる中で、多言語対応といったところは、現状、8年6月にリリースするこのシステムの中におきましてはできておりませんので、こうしたところもマイナポータル自体はデジタル庁の管轄のものでもございますので、関係省庁とも協議・検討を一緒にさせていただきながら、どのように対応できるかというところは引き続き検討してまいりたいと考えております。
そして、2点目に御指摘がございましたけれども、医療機関にも同じく紙とデジタルが併存する状況で患者さんが来ていただく状況というのが煩雑さを生み出すのはそのとおりでございまして、この部分は我々としても拙速に進めることのないように、しっかりとそれぞれ現場でどうしたら運用が紙とデジタルのある中で回っていくのか、そして負担なくできるのかというところは、現場の皆さんの声も伺いながら慎重に進めてまいりたいなと考えているところでございます。
○松下予防接種課長補佐 予防接種課の松下でございます。
天羽委員から御指摘いただいた永年で残るデータの詳細については、具体的には資料2のスライド10「【論点1】格納するデータ項目について」で詳細に御説明させていただきます。
また、副反応疑い報告に係る情報も資料2で扱いますけれども、簡単にお答えさせていただきますと、令和8年7月以降の情報については接種記録と識別子で連結させてひもづくこととなります。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
今、幾つかお答えをいただいたのですけれども、特に宮入委員からあったように、令和8年6月以前のデータを入れられるかというところは任意で可能ということですけれども、もちろん特例臨時接種のデータが全部入ってくるということなのですけれども、それ以外にも非常に予防接種の記録というのは重要なものがあって、特に慢性疾患といいますか、長い時間をかけて発症を予防するようなもの、例えばパピローマワクチンであったり、B型肝炎ワクチンみたいなものもありますけれども、そういったものが接種の有無によってその後の状況にどう変化があるのかというところを見るのは非常に重要で、今までそういった予防接種の記録が残っていると思いますので、そういったものもなるべく残していただくということは非常に重要ではないかなと考えますというのが私の意見。
それからもう一つ、ロット番号の問題があって、副反応情報の収集においてもロット番号において特定の負荷が集積しないのかみたいなところは既にやっているところですけれども、それは一定の期間においてということですが、長期においてもそういったことがあるのかということで、先ほど御紹介いただいた資料2の10ページにも接種記録のところでロット番号というのが入っているので、そういったところでロット番号できちんと把握をしていくということも重要だなと考えているところです。これが私の意見です。
それでは、さらに委員の先生方、御意見、御質問等、今、事務局からのお答えもありましたけれども、それも踏まえていかがでしょうか。また、2番目の資料、今日の議題のデータベースのところでもまたいろいろと関連する議論があると思いますので、もしなければ、この議論1についてはここまででもよろしいですか。
それでは、議題1についての取りまとめを行いますけれども、今、皆様の御意見からはこのデジタル化の最初のスケジュール、令和8年6月1日に施行されて、実装は令和10年の4月1日を目指しているというところ、そしてその後の3点のところ、特に保存期間のお話がありました。そこについては大きな反対というのはなかったと思いますので、事務局案の方向性で了承をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、この議題1に関しまして、本日の議論を踏まえまして必要な手続を進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、次に参ります。議題2「予防接種データベースに係る検討状況と今後の方針について」であります。こちらも資料2が提出されていますので、事務局から御説明をいただきます。よろしくお願いいたします。
○松下予防接種課長補佐 事務局でございます。
それでは、資料2の説明をさせていただきます。
スライド1、「予防接種DBに係る検討状況と今後の方針について」です。
スライド2、これまでの経緯、(2)で論点1から論点4、そして(3)はまとめとさせていただいております。
まず「(1)これまでの経緯」です。
スライド4は、今後の有効性・安全性評価のイメージということで一枚書かせていただいております。こちらは委員の先生方も御案内のとおりですけれども、これまでの予防接種の安全性・有効性の評価ですが、特に安全性評価については医療機関等から報告される副反応疑い報告に基づいて評価していたところ、これらは自発報告ですので全ての症例は拾えていないということで、接種者と非接種者の発現率の比較を正確には行えなかったことがございます。ただ、有効性評価については国として厚生労働省でデータを保持しておらず、研究者による研究の結果をこれまで参考にしてきたところです。これが今後、予防接種DBを活用することでどうなるかということで、矢印の下側を書かせていただいております。
まず安全性評価につきましては、予防接種DBとNDBをはじめほかの公的DBと連結することによりまして、接種者と非接種者における副反応が疑われる症状の発生率の比較が可能となります。こういった比較を、これまで続けておりました副反応疑い報告制度に基づく評価の追加的評価として実施することが期待されます。
また、今後の有効性・安全性評価の科学的知見の体制の拡充ということで、特にJIHS(国立健康危機管理研究機構)において、この予防接種DBを活用したワクチンの有効性・安全性等の分析を行う部署を新設していただいたところです。今後、この予防接種DBのビッグデータに基づくワクチンの有効性・安全性の科学的知見の継続的・安定的な収集・評価が期待されるところです。
また、こういったことを平時から続けることで、パンデミック発生時にも比較的早期に副反応や有効性の変化等のシグナルを探知できる等、将来のパンデミックを見据えた分析も期待されるところになります。
また、こういった分析を踏まえて、国民に対してより適切なタイミングで透明性の高いリスクコミュニケーションを確立することが期待されるところです。
スライド5、こちらは予防接種DBに係る予防接種法改正後の経緯ということで、これまでの副反応部会及び基本方針部会での議論の内容をまとめさせていただいております。こちらは詳細な説明は割愛させていただきます。
スライド6は、昨年12月に御議論いただいた、第三者提供に向けたスケジュールの内容です。こちらは本日も論点4として御議論いただきたい内容ですので簡単に申し上げますと、昨年12月の基本方針部会におきましては、第三者提供について、予防接種DBが運用を開始してから1年程度後、令和9年度以降をめどに開始することとしたいとしたところ、また、第三者提供の基準、ガイドライン等につきましては有識者会議で検討を行い、適宜基本方針部会に中間報告、最終報告を行う形で策定を進めたい。これについて、基本方針部会において御了承いただいたところになります。
スライド7、こちらは現在の開発・整備状況ということで一枚まとめさせていただいております。昨年12月に御議論いただいた内容を踏まえまして、現在、令和8年6月から予防接種DBの運用を稼働できますように、JIHS、DB構築事業者、工程管理事業者と共に開発、運用の具体的な体制、あるいは手法の検討を進めているところになります。
なお、資料1でも触れさせていただきましたけれども、自治体において令和7年から9年度の間で自治体システム全般の改修に取り組んでいただいているところですので、自治体からの実際のデータの格納は令和8年6月以降順次行われる予定となっております。
また、JIHSの先生方には多大な御協力をいただいているところですけれども、このJIHSを中心に予防接種DBを用いた継続的・安定的な科学的知見の収集に向けた分析の手法、あるいは評価体制の具体のところを引き続き進めていっているところになります。下半分は、予防接種DBとほかの公的データベースを連結させた形でのシェーマ図を簡単に描かせていただいております。
スライド8、それでは、論点1から4に入ってまいりたいと思います。
スライド9、「格納するデータ項目について」。こちらは、繰り返しになりますけれども、昨年12月に基本方針部会で御議論いただいた内容となっております。こちらの表にありますような情報を、今後、各項目ごとに個人情報に該当しない範囲等を整理した上で省令案としてお諮りすることについては了承いただいたところです。
その上で、スライド10、「【論点1】格納するデータ項目について」ということで、スライド9を踏まえまして、DBを用いた分析における必要性、あるいは自治体の事務負担、ほかの公的DBとのデータの連結等の観点を踏まえまして、予防接種DBに格納するデータ項目を以下のとおり整理したところです。
まず表の一番左端、情報の種類ということで、住民情報、死亡情報、副反応疑い報告情報、接種記録情報、母子保健・自治体健診情報とございます。提供元は市町村、都道府県及びPMDAとなります。具体的な項目として中項目を右側にそれぞれ列記させていただいております。これらの情報は予防接種の有効性・安全性分析に重要な情報ですので、スライド10の下側の事務局案としましては、これらのデータ項目については原則自治体の提供義務とする方針としてはどうかとしております。
ただし、母子保健・自治体健診情報につきましては、今後、母子保健DB・自治体健診DBが構築された場合に、当該DBと連結することでデータを利用することが可能となることも見込まれることや、自治体の事務負担を考慮しまして、予防接種DBに格納するデータ項目としては自治体が任意で提供することとしてはどうかとしております。
また、紙の予診票の記録から入力する接種記録情報については、新たにDBに入力するということで自治体の新たな事務負担等につながることに鑑みまして、少なくとも予防接種対象者番号、接種日、GTINコード、誰が、いつ、何を打ったか、これの提供は義務とすることとしてはどうかとしております。
スライド11、こちらは参考ということで、スライド10でお示ししました情報についてはいつからの情報を格納するのだということで記載しております。冒頭申し上げましたように、予防接種DBの運用は令和8年6月からの開始となっておりますので、こちらの情報の項目については令和8年6月以降、もしくは令和8年7月以降の情報を格納する予定としております。なお、令和8年5月以前の情報については自治体ごとに当該情報の保存状況が異なりますので、必ずしも悉皆の情報としては格納されないこと、あるいは自治体の事務負担を考慮しまして、任意で自治体から提供された情報については格納する予定としております。
続きまして、スライド12「【論点2】法定区分ごとの接種記録情報の提供義務を課す範囲について」、御説明させていただきます。
スライド13、法定区分ごと、これは定期接種、臨時接種、任意接種ということですけれども、これらの接種記録情報の提供義務を課す範囲について、表のとおり整理しております。こちらも分析・研究における必要性でしたり、自治体の事務負担、あるいはほかの公的DBとのデータの連結等の観点を踏まえて以下のとおり整理したいと考えております。やはり令和8年6月ということが大きな目安といいますか、メルクマールになるのですけれども、事務局案としましては、令和8年6月以降に実施された定期接種・臨時接種に係る接種記録情報につきましては、デジタル化により電子データを取得することが可能ですので、自治体から厚生労働大臣への提供義務の対象としてはどうかとしております。
また、新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種、こちらは令和3年2月から令和6年3月までの接種記録情報ですけれども、これは各自治体において電子データとして保存されているところです。今後、国における必要な調査研究に生かすために、令和8年6月以降に実施された定期接種・臨時接種と同様に自治体から厚生労働大臣への提供義務の対象としてはどうかとしております。
また、令和8年5月以前に実施された定期接種及び任意接種に係る接種記録情報も、自治体ごとに当該情報の保存状況が異なりますので、こちらは提供義務を課さずに自治体から厚生労働大臣への提供は任意としてはどうかとしております。
続きまして、「【論点3】連結可能とするDBの追加について」に参ります。
スライド15、こちらも昨年12月の基本方針部会の内容となります。表に示しておりますNDBや次世代DB、あるいは介護DBのようなDBについては施行規則で規定し、連結を可能とすることについては御了承いただいたところになります。
その上で、スライド16、NDBが連結対象とするDBとして、令和7年12月から障害福祉DB、小児慢性疾患DB、難病DBが追加される予定となっております。これらのDBにつきましても、表の右側に書かせていただいておりますように、連結を行うことによる評価・研究のニーズが想定されるところです。ですので、事務局案としましては、NDBと同様に障害福祉DB、小慢DB、難病DBも予防接種法施行規則における連結対象情報として規定し、連結可能とすることとしてはどうかとしております。
また、今後もNDBが連結対象とする新しいDBが追加されることが予想されます。こちらは連結を行うことによる評価・研究のニーズが想定されますので、原則、予防接種法施行規則における連結対象情報として規定し、連結可能とすることとしてはどうかとしております。
最後の「【論点4】第三者提供に関する今後の方針について」です。
スライド18、こちらは公的DB全体の第三者提供に関する今後の方向性としてお示ししております。公的DBは、下に書いておりますけれども、各種ございます。このDBをそれぞれに利用申請しますとかなり利用者の負担が大きいことから、現在、各公的DBのデータを安全かつ効率的に利用できるような受付窓口、あるいは審査体制の一元化に向けた取組が進められているところです。特にこういった一元化、情報連携基盤の構築は、令和10年度以降の開始を目標に検討されているところでございます。
ということで、スライド19「【論点4】第三者提供に関する今後の方針について」ということで、冒頭申し上げましたけれども、昨年12月の基本方針部会におきましては、予防接種DBの第三者提供についてはDBの運用開始から1年程度後、令和9年度をめどに開始することとし、第三者提供の基準やガイドラインについては有識者会議で検討を行うこととされたところになります。
他方、先ほど申し上げましたように、公的DB全体の一元化の取組は令和10年度以降の開始を目標に検討されており、一元化した後は予防接種DBについても当該枠組みを活用し、第三者提供が行われる予定となっております。このDBを利用する申請者の実務の観点からは、仮に令和9年度から予防接種DB単独で第三者提供を始めた場合に、1年間で申請様式やガイドライン、受付窓口等が変わる可能性がございますので、当然混乱が生まれることが想定されます。また、自治体からのデジタル化の移行状況に鑑みますと、令和8年度末時点では第三者提供の利用者が必要とする規模のデータ量が必ずしも十分に格納されないことも予想されます。
ですので、事務局案としましては、全体の審査体制の一元化に係るスケジュールを踏まえまして、予防接種DBについても令和10年度から第三者提供を行うことを念頭に、有識者会議等における検討を進めることとしてはどうかとしております。
スライド20には、その有識者検討会の進め方について、イメージとして記載しております。この有識者検討会は来年1月頃をめどに開催しまして、予防接種DB独自の審査観点でしたり、提供データの加工に関する事項について議論することを予定しております。
最後のまとめです。スライド22、今回論点とした1から4について、事務局案を改めて記載しております。今回の論点については、資料1の最後のほうで御説明しましたけれども、今後、省令もしくは通知で定める方針としております。
資料2の説明は以上となります。御審議よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 御説明ありがとうございました。
予防接種DBについての論点を4つ示していただきました。データベースに格納するデータの項目、そして2番目に、自治体から提供する義務となる接種記録の範囲、それから3番目に、連結可能とするDBの追加について、4番目に、第三者提供に関する今後の方針ということでございました。それぞれ重要な論点と思いますけれども、委員の皆様からまた御意見、御質問があれば、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。
それでは、まず坂元委員、お願いします。
○坂元委員 川崎市の坂元でございます。どうも御説明ありがとうございました。
2点お伺いしたいのですが、今、連携させるデータベースの中に、これは以前も説明したのですけれども、まだがん登録が入っていないと思います。もちろんがん登録は別の法律で第三者提供などもかなり厳しく規制されているので、連結は簡単ではないかと思うのですが、何を言いたいかというと、例えばスライド9の中で予防接種の中の提供する項目が出ていたと思うのですが、例えばHPVの場合、子宮頚がんとのその後のいわゆる発生との関係を見る場合、この有効性を見る場合はがん登録情報との関連というのはかなり必要ではないかということと、それから御存じのように、予防接種全般にわたってワクチンを打つとがんになるとか、特にメッセンジャーRNAワクチンの際にそういうフェイクな情報が出回ったときにも、やはりそういうことは起こっていないというためにもがん登録情報との連携というのは必要ではないかということで、連携の一つの見通しについてお教えいただければということ。
それからもう一つ、母子保健情報に関しては自治体の負担を考慮してというのは、非常に配慮していただく点はありがたいのですが、今回例えばRSVの妊婦ワクチンが来年の4月から開始されるときに、お母さんに打ってそこから生まれる子供との連携をつなげるためには、やはり母子保健情報というのは重要なものではないかということも考えると、ここら辺は自治体の負担ということは分かるのですが、ある程度早い段階でその連結も考えていかなければならないのではないかと思っております。
私からは以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
次に、伊藤澄信委員、お願いします。
○伊藤委員 ありがとうございます。
COVIDのとき、新型コロナワクチン接種証明書アプリというのは医療機関としてワクチン接種歴を患者さんに伺うときに大変便利だったのですけれども、今回いただいている提案では医療機関が使えるようなアプリの開発はされるのでしょうか。そうでなければ、医療機関の現場としてはこの接種者のDBを作ることについてのメリットはどこにあるのかが大変気になっています。
それからもう一点はテクニカルな話なのですけれども、10ページの副反応疑い報告情報はPMDAにされるのですけれども、今のPMDAに出ている副反応疑い情報というのは氏名や年齢、性別は書いてあるのですけれども、被保険者番号としか書いていないのですけれども、突合用のキーコードをどうされるのでしょうか。突合用のキーコードがないとデータベースの中に入れて使うのが大変ではないかと思うので、分かれば教えてください。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
続いて、宮入委員、お願いします。
○宮入委員 ありがとうございます。
2点質問がありまして、1点目は先ほどの伊藤先生と似ているのですが、感染症の発生状況に関してIDBと出てきていますが、こちらは匿名と書いてありまして、これが果たして接種者の記録と突合できるのであろうかということが気になりました。
2点目は、第三者提供はしばらく先になるということなのですが、この有効性・安全性に関しては鍵になる情報ですので、分析はその間、例えば公的なJIHSのようなところ、あるいは予防接種課等での分析が来年6月以降、順次なされていくのかということについて教えていただければと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
次に、白井委員、お願いします。
○白井委員 ありがとうございます。
論点1の「格納するデータ項目について」を見ていますと、提供義務の中に住民情報として氏名、性別、生年月日や死亡情報などについても氏名、性別などが書いてあるのですけれども、ちょっと理解が不十分かもしれませんが、資料1で予防接種事務デジタル化の運用の将来像を見ていたところ、6ページですけれども、資料1のほうに戻っていただいてすみませんけれども、そこは右側でデータベース連結というところには赤い線のところには匿名と書いてあるので、これはどういう段階で提供して、氏名などの個人情報を入れたまま格納されていくのか、その匿名化をどこでするのかとか、第三者提供をされるときには匿名化するのかとか、この将来像はかなり簡略化されているのかもしれませんけれども、匿名でいくのと顕名でいくのとというところでデータの扱いがどうなっているかなということがよく分からなかったので、ほかの先生方もあったかもしれませんけれども、説明をいただければなと思いました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
次に、宮崎委員、お願いします。
○宮崎委員 ありがとうございます。
私からは1点教えていただきたいことがございます。提供義務がかかる範囲ということで、論点2のところの最後の令和8年5月以前のデータに関することなのですけれども、事務方の提案のとおりこの情報は任意としてはどうかということで、それは現実的なことだと思いますが、令和8年5月以前のデータ、恐らく最低でも令和3年程度まで定期接種も全部残っていくと考えられますけれども、自治体によってはさらに長い記録をお持ちのところもあるのかなと想像いたします。そうしたときに、それらのデータを何らかのインセンティブをつけていただいてデータベースに格納いただくということができればいいなと思いました。そうすることで、ひょっとすると何千万人分のデータがデータベースの活用時点で可能になるので、非常にありがたいことだと思いましたので、何らかのインセンティブをつけていただいて、義務ではないのだけれどもお願いですとやっていただく道についてはいかがでしょうかということをお尋ねします。
ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
次に、鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 JIHS感染研の鈴木です。
予防接種データベースに関しましては、常日頃、事務局の方々と一緒にやらせていただいておりますので、質問というよりもコメントということになります。
2点私からありまして、1つ目、まさに先ほど宮入委員から御指摘があった感染症データベース、つまり発生動向とのリンクというのは非常に重要だと思っています。予防接種データベースを使って有効性・安全性分析に資するようにしていく、これが重要なことは論をまたないわけですが、むしろ危機対応という観点からは、個々の感染症が発生したときに、例えば麻しんとか、風疹とか、あるいはAFPといった症例のワクチン接種歴を正確に把握するということも重要だと思います。
そういった観点からすると、医療現場で診断した医師がワクチン接種歴を確認したり、あるいは保健所のレベルで調査に当たる保健師が確認できたりといった体制にしていくということも重要ではないかと考えているところです。厚生労働省として、その辺りでコメントいただければと思うのが1点目です。
あと、2点目ですが、資料の前半のほうでJIHSの名前も書いていただきまして、我々もやらなくてはいけないと覚悟しているところです。その半分事務局サイドの立場としての温度感として申し上げたい。VDBを整備し、かつ、NDB等の公的データベースとリンクをしてワクチンの有効性、それから安全性を評価していく体制をつくっていくことが重要であるということは、これも論をまたないですし、完全に同意です。
ただ一方で、現実としてVDBができてNDBとリンクできれば、それだけで満足いくような結果が出るかといえば、それは現実的に難しいだろう。例えばNDBの場合には医師の確定診断であるわけではなく、病原体診断もなく、ゲノムのデータもあるわけではない。必然的にワクチンの有効性の評価という観点からは様々なリミテーションがある。だから、さらにほかのデータベースとか、あるいは医療現場から追加的に情報を集めていかなくては、正確なワクチンの有効性評価はできないわけです。つまり、VDBを整備し、NDBとリンクできるようにしていくことは必要だけれども、それで終わりではなくて、さらにその先に改善を重ねていくという中長期的な取組が必要なものである。解析を任される立場としては、VDBが出来たらすぐに満足いくような結果を出してくださいと言われると、なかなかちょっと難しいなと。その辺りの期待値というものはぜひ皆さんに御理解をいただきたいということを申し上げておきたいと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
そのほかはいかがでしょうか。大丈夫ですか。
それでは、私からも1点、今、鈴木委員からもお話がありましたAFP等でも、このワクチンデータベースが非常に重要になるということなのですね。ただ、先日もポリオ根絶委員会というのがありまして、日本のデータの報告もして、日本ではもう25年以上ポリオは発生していないわけですけれども、本当にポリオがないかどうかということについて急性弛緩性麻痺の症例を収集して、その中でポリオはないかということを判断するわけですけれども、その際に小児期のワクチン接種歴というものを調べなくてはいけないということで出てきますが、やはり分からない症例が出てくるということで、このワクチンデータベースが整備されれば、そういったところも解消されるということになりますが、対象が15歳以下の症例ということになるので、15年前に接種された人のデータがどうなるかというところで、令和8年以降のデータだけを登載するということになると、15年後にようやく全て可能になるということになってしまうので、宮崎委員からもお話がありました、ほかの委員からもありましたけれども、それ以前のデータもなるべく収載をしていただけるような方策というのは望ましいなと考えているところです。
以上です。
それでは、事務局からまたレスポンスいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
○松下予防接種課長補佐 先生方、御質問、御意見ありがとうございます。
予防接種事務のデジタル化、一次利用のほうともまたがる質問もございましたので、私から答えられることと布施から回答させていただくことを分けて回答させていただければと思います。
まず、坂元先生からいただいたがん登録DBの話ですけれども、こちらはまだNDBともがん登録DBがそもそも連結していない状態というところと、NDB以外のどのDBとも未連結というところで、坂元先生がおっしゃったように特にHPVに関しては子宮頚がん患者における特に有効性の分析のところが大変重要かとは思うのですけれども、現状はまだ連結の方向性は見えていないというところでしたので、まずNDB、あるいは現在予防接種DBが連結可能とするDBの範囲の中でできることを検討してまいりたいと考えております。
その上で、今後、特にNDBがですけれども、全国がん登録DBと連結するということになった際は、当然VDBも連結することとなりますので、その段階で有効性・安全性の分析が一歩進むのかなと考えております。
また、伊藤委員からございました、PMDAからの副反応疑い報告は被保険者番号がないはずなのではないかというところですが、こちらは副反応疑い報告側のシステムを現在改修中ということで、この中で副反応疑い報告制度のほうで国保中央会にID4、ID5を照会させるようなシステムをつくりますので、そこでID5が識別子として生成されることで突合するということとなっております。
また、宮入委員からも御質問がございました、IDBとの連結ということですけれども、こちらは先ほど鈴木先生からも御発言がございましたが、特に新型インフルエンザ等感染症についてはID5を識別子として用いることが可能ですので、これについては当然VDBとも連結することが可能となります。また、ID4は仮名氏名、生年月日、性別でのハッシュ値ですが、こちらでの連結も可能となりますが、当然ID5よりも突合性はやや落ちてしまいますので、そういった形でVDBとIDBの連結における研究の仕方、突合させてどのようなことができるかというのは引き続き検討してまいりたいと思います。
また、第三者提供できない間、R10年までの間ということですが、こちらは当然、特に鈴木先生のおられるチームに御協力いただくことになりますが、厚生労働省やJIHSで研究利用することで、この研究の知見を公表するということになろうかと思います。
一旦私からは以上とさせていただきます。
○布施予防接種課長補佐 布施よりお答え申し上げます。
伊藤澄信委員より、コロナのときのVRSを医療現場で使われていたというお話で、今後、デジタル化に伴って医療機関はどういったツールを使うのかというところの御質問かと思います。現行も先行実施ということでモデル的に取り組んでいただいているところがあるというのは先ほども申し上げましたが、そこでも医療機関アプリというものを使っていただいております。まさしくVRSのときもタブレット端末を使っていただいておりましたが、そういったタブレット端末でアプリでデジタル予診票の確認、そして接種記録の登録ということをやっていただいておりますので、一つはこうしたものを使って取り組んでいただくということを今回のデジタル化においては考えているところでございます。
あとは、VRSのときはタブレット端末でございましたけれども、医療機関をいろいろ見て回りますと、ノートパソコンのほうがやりやすいなどのいろいろな御意見もありましたし、院内の動線等も様々ございますので、医療機関が取り組みやすいような端末でやっていただけるようなところも考えてまいりたいと思います。将来的には、というところではございますけれども、そのまま電子カルテの中でデジタル予診票を見られる、そして記録を登録できるということが実現できると、医療機関としては日々触っていらっしゃるものの中で完結をしていくというところもありますので、すぐにというところはまだ御用意ができていないのですけれども、将来的にはそういった電カルからというところも構想としては考えているところでございます。
続いて、白井委員からございました、先ほどの資料1の5ページも指していただいて、どの段階で顕名データが匿名化されるのかというところでございますけれども、これは資料1の5ページの絵であります右側のデータベースそのものの中には顕名データというのは一切入りません。ですので、左側にある、「予予・請求システム」と我々は申していますけれども、そこには顕名データが入っていますが、そこからデータベースに入る「接種記録(匿名)」と書いてあります矢印の流れで匿名化されたデータがデータベースには入っていくことになります。ですので、データベースには一切個人が特定できるような情報は入らないということになります。
続いて、宮崎委員、そして脇田部会長からもいただきましたが、令和5年以前の記録を、自治体は任意という方針はいいのだけれどもということで、なるべく入れていただくのがよいだろうというところでの、自治体向けのインセンティブといった話がございましたけれども、正直に申し上げて今ここで御紹介できるものがないのですが、やはり過去の接種記録を入れていただいたほうがいわゆるシステムのつくりとして、過去記録との整合で間隔チェックというのもできるように実装しておりますので、そういった観点では入っていたほうがシステムも最大限力を発揮できるという側面もございますので、自治体のほうにはそうしたシステムの機能面のこともお伝えしつつ、ただ、無理は申し上げられませんので、可能な限り入れていただいて活用いただきたいというところで伝えていくというところになろうかと考えております。
以上でございます。
○松下予防接種課長補佐 布施からの回答に補足する形になりますけれども、物理的なインセンティブというのはなかなか難しいものの、王道としましては、VDBを使ってデータを格納したらこういった有効性・安全性の分析ができるようになったのですよと、それをきちんと自治体の皆様にもお示しして、やはりデータを格納したほうがいいのだよねということが今後もちろん分かっていただけるように取組を公表することも重要かなとは考えております。
さはさりながら、鈴木先生からも最後に御発言がございましたけれども、かなりDBは大規模ですし、自治体の皆様の御負担もかなりおかけしているところですので、当然そういったことがすぐにできるわけではございませんので、ここは息の長い取組ということで御協力いただけると幸いです。
以上です。
○脇田部会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。
そういうことだとは思うのですけれども、ただ、以前のデータ、現在自治体が保有されているデータを入力していただくとこういうことにも役立ちますみたいなことはお示しいただければ、少しはインセンティブとは言わないのですけれども、入れていただく動機づけというものがあるのかなとは思いました。
それから、坂元委員から母子保健情報をなるべく入れるべきではないかという御意見がありましたが、それも御意見としてよろしいですか。
○松下予防接種課長補佐 坂元委員、ありがとうございます。
母子保健は特に昨日も議論いただいておりますが、RSVが今後導入されるという中で、当然母子の情報をDBの中でどのように分析するかというのは一つの各論的なワクチンの有効性・安全性分析の話題ではございますけれども、VDBが来年から始まるということで、VDBの中でお母さんと子の情報をどのように拾い上げて分析するかというのは重要な論点と考えておりますので、こちらは引き続き検討していきたいと考えております。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございます。
最後に、鈴木委員から御意見があったとおり、ワクチンデータベースができて様々なNDB、あるいはIDBとのリンクができるということは非常に重要なのだけれども、それだけでパーフェクトな分析が可能になるかというと、さらに重層的な解析というものが有効性・安全性の分析結果を得るためには重要ですので、そういった取組も厚生労働省として様々な研究をそこに重ねていくということが重要だと思いますので、そこも御検討をぜひよろしくお願いいたします。
それから、手が挙がっております。天羽委員からお願いします。
○天羽委員 1つだけ、医療機関側からの確認なのですけれども、マイナンバーカードと電子カルテがひもづけられたら、カルテから予防接種のデータベースに入れることに最終はなるのでしょうか。今、アプリの入っているところからと言われると、電子カルテになかなか外部のアプリを入れるというのが難しいかなという気がして、お聞きできたらなと思います。よろしくお願いします。
○脇田部会長 ありがとうございます。いかがでしょうか。
○布施予防接種課長補佐 ありがとうございます。布施でございます。
電子カルテからの実装方法としては、閉域網ですので、要は外部のインターネット等とはつながっていない回線でございますので、この閉域網の回線をそのまま使って予予請求システムという国の先ほど5ページで紹介しました左側の図の真ん中にあるシステムに記録が飛ぶ、そこにもともと入っていた住民が登録したデジタル予診票の内容を引き出して見るということが閉域網を通じて可能になるようなところというのを考えておりますので、何か電子カルテ端末がアプリを入れる、インターネットとつながるということでは構造としてはないということで、電子カルテそのものを改修いただくようなところで、そこに改修いただく国の仕様書のようなものを今後お示ししてまいりたいと考えているということです。
データベースというのが、繰り返しになりますが、予予請求システムというところに入ったデータが匿名化されて入っていった先のデータベースタンクのシステムの話になりますので、そこに直接皆様が医療機関からアクセスできるといったことはありません。データベースは第三者提供というものを通じて情報をお渡しするということになりますので、よろしくお願いいたします。
○脇田部会長 ありがとうございました。
そのほかはいかがでしょうか。大丈夫ですか。
そろそろ御意見も出尽くしたところかなと思いますので、取りまとめに行きたいと思いますが、皆様の御意見として、データベースに関する進め方について大きな反対はなかったと思います。予防接種データベースに格納するデータ項目、それから法定区分ごとの接種記録情報の提供義務の範囲、そして連結可能とするデータベースの追加、第三者提供の今後の方針に関してそれぞれ事務局案の方向性で了承をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○脇田部会長 どうもありがとうございました。
それでは、こちらの議題に関しても、事務局におかれましてはワクチン分科会への報告、あるいは検討を進めていただくようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、次の議題に進ませていただきます。次は、「HPVワクチンの周知広報等について」でございます。事務局から資料3-1、3-2、3-3、参考資料1が提出されております。事務局から御説明をお願いいたします。
○今村健康被害救済専門官 予防接種課の今村です。
それでは、資料3-1、3-2について説明をいたします。
委員の皆様には事前に資料を配付して説明も一度済ませており、この資料については過去の部会でお示しした更新情報がほとんどですので、本日はページ番号を申し上げながら簡潔に御報告をさせていただきたいと思います。
それでは、資料3-1、4ページ目を御覧ください。HPVワクチンに関するこれまでの経緯を整理しております。直近の動きとしては、資料5ページ、キャッチアップ接種の経過措置に関して御議論いただき、現在、残りの2回目、3回目の接種を公費で完了できるよう経過措置が設けられた内容をお示ししているところです。
続いて、資料7ページからは接種状況をお示ししております。資料7ページは地域保健・健康増進事業報告に基づく接種者数の報告になります。令和4年度、積極的勧奨再開後、キャッチアップ接種による接種した者の数を含んでおりますけれども、定期接種の導入初年度を上回る水準で推移をしています。
資料8ページ、ワクチンの納入数については、定期接種以降3か月を一つの棒としてグラフを示しているものでございます。キャッチアップ接種による需要増が令和6年度は著明でしたけれども、令和7年度はキャッチアップ接種終了に伴い減少していることを確認しております。
続いて、資料9ページ、今までお伝えした接種者数等を踏まえた年齢別の累積初回接種率です。これまで2024年度上半期の数値を御報告しておりますけれども、今般、2024年度末までの数値がそろいましたので、そのデータを更新したものです。表の右側、グリーンで塗り潰しているように、積極的勧奨再開後及びキャッチアップ接種が2022年度から3年間行われており、一番右側の接種率の割合を見ますと、キャッチアップ接種世代の接種率については約4割から5割程度になっております。
続いて、資料10から12ページについては、令和4、5、6年度の都道府県別の定期接種、キャッチアップ接種、それらの合計の接種率をお示ししたものです。特に青色の棒で示している令和6年度の接種率については上昇傾向が見られており、後に資料3-2では大きく上昇が見られた山形県と宮崎県宮崎市の周知の取組について御報告させていただきます。
続いて、資料13ページ以降については、HPVワクチンの安全性に関する評価の御報告です。資料13、14ページについてはこれまでも部会でお示ししておりますが、副反応疑い報告における安全性の評価については積極的勧奨再開後も継続して評価をしているところであり、現時点では重大な懸念は認められていないことを副反応検討部会において確認しているところです。
続いて、資料15ページ、厚生労働科学研究における協力医療機関の受診状況をお示ししております。新規受診患者数は接種者数の増加に伴って一定の増加は見られていますが、全体を通して大きな変化がないことをこちらも同様に副反応検討部会において研究班の先生より御報告をいただいているところです。
資料17ページでは、これまで御報告した内容をまとめさせていただいておりますので、説明は割愛いたします。
資料3-1の御報告については以上です。
続いて、資料3-2、HPVワクチンの周知広報について説明いたします。こちらも同様に資料3-1と重複する部分がかなりございますので、周知広報を中心に説明をさせていただきます。
資料4から7ページ目、これまでの経緯については資料3-1で御説明をしたとおりです。本資料ではどのように情報を届けるかということを中心に整理をしております。特に審議会において繰り返し指摘されていたのは、個別送付による確実な情報提供、また、夏休みなど接種行動が取りやすい時期に向けた広報、さらに、キャッチアップ接種の対象者への追加周知といった広報のタイミングとその媒体の最適化ということを整理させていただいております。
続いて、そういった御議論を踏まえて、国における周知広報の取組を資料9から11ページにおいて紹介をさせていただいております。厚生労働省においてはQ&Aを作成しホームページに掲載しているなど、また、厚労省のSNSを活用し、新聞広告や政府広報なども活用して、接種対象者または保護者に届ける複数のチャネルを活用して周知広報に取り組んできたところです。
続いて、先ほど都道府県別の接種率、接種状況等を説明したところなのですけれども、山形県における取組について、まずは御報告をさせていただきます。自治体から周知広報に関して聞かれる声としては、他部署との連携、特に教育機関との連携が課題として挙げられているところです。山形県では資料に示しているとおり教職員向けにセミナーを開催していただいたり、また、学校現場との連携に取り組んでおられて、テレビ番組での特集やユーチューブの広告を作成していただいたりなど、周知広報に取り組んでいただいております。
また、接種機会の確保として、山形県では広域実施事業ということで、山形県に住民票がある方では県内どこでも公費で接種できるような仕組みを整え、休日接種体制の整備といった多面的な取組が示されております。
続いて、宮崎市の取組についてですが、脇田部会長、今回、清山委員から宮崎市の取組の御発表をお願いしておりますので、清山委員に御説明をお願いしてもよいでしょうか。
○脇田部会長 承知しました。
それでは、清山委員、御説明をお願いできますか。
○清山委員 僭越ではございますが、委員ですけれども御説明申し上げます。
資料3-3を御覧いただければと思います。まず2ページ、こちらの女性のがんの状況はもう先生方に言うまでもないところでございますが、子宮頚がんと乳がんの2つを現役世代の女性を襲うがんとして非常に市として重視いたしまして、特に子宮頚がんは宮崎県全体として罹患率が全国ワースト1位になったことがございまして、その後も上位を推移してきて、最近少し下がってきたかもしれないのですが、宮崎にとっても重要な課題と認識をしておりました。
3ページ、接種率の推移ですけれども、これは高校1年生の累積の初回接種率の推移データでございます。最新のデータだと宮崎市で65.8%まで伸びておりますが、昨年8月、9月でかなり伸びまして、キャッチアップが最終年度であり、令和5年度から力を入れていたこともあるのですが、国の広報の強化の後押しをかなり感じた部分もございました。昨年の夏休みにかなり伸びたところでございます。
次の4ページは別のデータで持ってきたところでございますが、そもそも九州はどの県も接種率が低くて、その中でも宮崎県が健闘しているのは、本市をはじめ、かなり県も一緒に力を入れてきた結果かなと思っております。
5ページ目を御覧ください。先ほど教育委員会との連携という話がございましたが、まずは中学校にアプローチをいたしまして、初めの頃は校長先生の理解がなかなか難しいなということを感じましたので、校長会に副市長が出向いてしっかり丁寧に説明をしたところ、かなり御理解を得られまして、そこから産婦人科医会の御協力で全27校の市内公立中学校で出前講座をいたしました。こどもだけではなくて保護者の皆さんも一緒に聞いていただくようなことで、山間離島での実施を依頼いたしました。その後、宮崎市以外でも県内で取組が拡大しておりますが、産婦人科医会の先生方にお支払いする報酬が非常に安くて今も心苦しいのですけれども、非常に熱心に取り組んでいただいております。
そうした土台の中で、6ページ目に未接種者への個別通知を、令和6年度は5月、7月、10月、2月と年に4回送付をいたしております。これを送付すると、送付直後はかなり接種の予約電話が入ってきておりまして、反応はかなり実感をしているところでございます。この通知はがきの中には、左側はちょっと見にくくなっているのですけれども、誇大広告にならないように注意しながらも、もう接種がかなり周りで進んでいますよ、周りの人たちもかなり受け始めていますよという情報も織り交ぜながら、自分だけではなくて周りもかなり接種が進んでいるというところで安心感を得られるようなところもございますので、情報提供も担当課といろいろ話し合いながら工夫をして進めてきているところです。
7ページは、最初にテレビCMやウェブ広告、新聞広告も実施いたしてきました。また、企業へのアプローチ、右下はイオンモール宮崎の中で私が講演しているところですけれども、こういう商業施設での取組であったり、様々なところで生命保険会社、明治安田生命もかなり御協力いただきました。また、市長室に来られるライオンズやロータリーなどの様々な団体の方々にも御協力をお願いして、講話の中でお話をしております。
さらに、私も学校を回る中で、保健室をはじめ、学校現場できちんと情報提供がされているかということも学校関係者とお話をしてまいりました。
8ページ目は、接種機会の提供で、国公立大学を中心に臨時の接種会場を開設したり、また、商業施設でも日曜接種を実施したり、また、個別の医療機関で、こちらも安くて恐縮だったのですが一日2万円という手当で夜間や日曜日での時間外接種を実施していただきました。そうしたところでかなり定期接種、キャッチアップ接種が伸びてきたところでございます。
9ページ、10ページは、かなり力を入れて周知啓発していったところ、男子からも接種を希望する声が相当数ありまして、また、保護者からもそういう声もございまして、これだけ力を入れている本市としては、ジェンダーに関係なく男子にも接種機会をということで今年度から始めたところ、9月末時点で高校1年生の初回接種率が21%、その他の男子接種をされている地域と比べてかなり接種率が高くなっておりまして、我々が用意した予算が足りなくなって補正予算なり、いろいろと今、対応しているところでございます。
簡単ではございますが、以上でございます。
○脇田部会長 清山委員、取組の御紹介をどうもありがとうございました。
そうしましたら、3-2の続き、引き続き事務局から御説明をお願いいたします。
○今村健康被害救済専門官 清山委員、ありがとうございました。
それでは、資料3-2に戻り、17ページから説明をいたします。こういった令和6年度の取組を踏まえて、令和6年度HPVワクチンに関する調査を実施しております。令和6年度は調査2つ、まずはHPVワクチンに関するアンケート調査としまして、接種対象者の女性とその保護者の方、また、調査2つ目については男性へのHPVワクチンに関するアンケートということで、従来の定期接種の接種対象者の年代にある男性とその保護者の方に対して調査を行っております。これ以降は細かい調査結果内容になりますので、資料を進んでいただきまとめのところ、資料24ページの3ポツ目に周知広報に関する示唆が得られた結果と共に御報告をいたします。
まず、令和6年度調査の結果として、HPVワクチンに関して接種対象者本人の約3割、キャッチアップ接種という制度については対象者の約4割が知らないと回答しており、引き続き接種対象者へのHPVワクチンに関する情報発信が必要と考えられました。
また、HPVワクチンを接種した対象者の約3割以上がHPVワクチンを接種した理由として「母親に接種を勧められたから」と回答しており、引き続き接種対象者及び保護者への周知が必要と考えられました。
また、「自治体から送られてきたHPVワクチンに関する案内を見たことがある」と回答したのが、接種対象者本人では約6割、保護者は約8割で、自治体からの案内に多く接していることが分かったのですけれども、接種行動までつなげるためにはまだまだ課題があることを確認しております。
最後に、ワクチン接種に関する情報を得る場合に信頼できると思う情報源は、接種対象者、保護者ともに医師からの情報が最も多く、次いで日本国内のテレビ番組であり、自治体からの情報提供に加え、誰が情報発信をするかという点で医師、医療機関、ブロック拠点、病院事業等と連携した周知広報の取組も対応として考えられたところです。
続いて、資料25ページ、こういった状況を踏まえまして、論点を1つ挙げ読み上げますけれども、これまで国や自治体等においてHPVワクチンについての周知広報に取り組んでいるところであるが、引き続き接種対象者と保護者の方が正しい情報に基づき接種を検討・判断することができるよう、これまでの周知広報の取組に加えてどのような取組や工夫が必要と考えるかということで御議論いただければと思います。
事務局からの説明は以上となります。
○脇田部会長 御説明ありがとうございました。
HPVワクチンについて、昨日も議論しましたけれども、今日はワクチン接種の経緯と現状についてまず資料1があり、その後、政府の周知広報についての取組、そして自治体、中でも資料1の中でも接種率が高い自治体が示されていましたけれども、その中で山形県、宮崎市の取組ということで御紹介をいただきました。また、アンケート調査の内容も御報告をいただいたというところですけれども、キャッチアップ世代を見ますと5割程度の接種がもう進んできているということですけれども、この接種率はまだまだ向上させていくことが必要だということは当然のことなのですけれども、そういったところで周知広報についてどのような取組、工夫が必要かというところで、委員の皆様から御意見、御質問等をいただければと思います。いかがでしょうか。
それでは、まず池田委員、お願いします。
○池田委員 池田でございます。
宮崎市の取組に大変感銘を受けまして、清山先生にお伺いできればと思います。2点ございまして、一点は、宮崎市は大変すばらしい取組と思うのですが、これが宮崎県全体にも何か波及効果といいますか、宮崎県の中の他の自治体にも何かこちらに連携してされているようなことがおありなのかということが1点目の質問です。
2点目でございますが、男性への接種も進めていらっしゃるということで、こちらに関しましてはいわゆる男性自身の関連疾患の予防という点でももちろん有効なのですが、男性自身のワクチンで予防できるもともとの疾病の罹患というのは限られたものでございまして、主には恐らくは子宮頚がん、女性のほうの予防に寄与する面も大きいと思うのですが、男子に対してはその辺りはどのような御説明をされているのかということを伺えればと思います。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
清山委員が12時頃には御退室される予定ということでありましたので、もし清山委員への御質問、御意見等がほかの委員の先生方からもあれば、まとめて伺って、その上で清山委員から御返事いただこうかなと思いますが、いかがですか。大丈夫。
では、まず清山委員、今、池田委員からの御質問がありましたけれども、いかがでしょうか。
○清山委員 ありがとうございます。
県への波及は、本市が率先してテレビ広告やウェブ・新聞広告を始めたところ、県もこれは県全体でやらなければいけないだろうという動きの中で、後から県もかなり広報に力を入れてくれるようになりました。間違いなく良い影響を与えることができたのではないかなと思っております。産婦人科医会も本市の周辺の自治体、日向市等のいろいろな自治体に呼ばれるようになりまして、ぜひうちの自治体の学校でもお話をしてくれということで、今、県産婦人科医会はかなりマンパワー不足で大変困っているという話も聞いております。そういう影響がございました。
男性接種については御指摘のとおりで、男性の疾患予防というのは女性に比べては限られた部分がございますが、あくまで我々は男性、女性の性別に関係なく疾患予防のワクチンとしては有効であるということをお話ししておりまして、おっしゃるとおり女性への感染を防げるような効果もあるとはいえ、女性を守るために男性も打ちましょうというとちょっと変な話になりそうなこともございますので、あくまで男性にも効果のあるウイルス感染予防ワクチンだということでお話をしているところです。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、続けてまいります。次に、天羽委員、お願いします。
○天羽委員 お世話になります。
取組の中の一つで小児科医として、小児のワクチン接種は接種率が高いのですけれども、小学校6年生の二種混合に来られたときに12歳を超えている方には積極的に勧めているというのを私個人はやっていまして、小学校で広報で二種混合の時期ですよというお手紙の中に、12歳を超えていたら子宮頚がんの同時接種もできるというのをもうちょっと中学校からみたいな感じではなく、親と一緒に来たときに一緒に打てるという取組も可能だったらできればいいなと感じました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
次に、白井委員、お願いします。
○白井委員 ありがとうございます。
HPVワクチンは子宮頚がん予防ということで認識が大きいと思うのですけれども、性感染症予防としてHPV感染症を予防するという目的だと思いますので、学校での性教育をなかなかしにくいところもあるとは思うのですが、この機会にこういうこともメリットがあるということでお示しいただきたいと思うのですが、宮崎市では学校でも対応いただいているということもありますし、先日、性感染症予防に関する特定予防指針においても啓発や実態把握というところを学校やNGOも含めて連携を取るということが示されたと思いますので、そこにおいてもHPVワクチンというか、HPV感染症ということについて連携を取る必要があるのではないかなと思いました。
自治体でこのワクチンの接種についての積極的勧奨が差し支えなくなってから、自治体では一生懸命個別案内をしたりはしているのですけれども、なかなか学校でそこまでやっていただいているというところがやはりハードルが高いというところを聞いておりますので、宮崎市さんの取組などももちろん学校長さんの了解ということも丁寧にしていただくということも参考にしながら、ぜひこういうことを各自治体でも考えていただくということで、性感染症に関する予防指針との連携というところも考えていただけたらと思います。
ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
宮崎市の取組でも示していただきましたけれども、教育の中で取り組んでいただくということですから、各自治体での取組が重要だということですけれども、文科省にも協力をしていただくということも重要かなと感じました。
続きまして、磯部委員、お願いします。
○磯部委員 ありがとうございます。
清山委員のお話の中で、誇大広告にならないように、しかし、正確な情報を伝えながらでも多くの人が打っていくということを促しながら安心だということも伝えていきたいという、そのように配慮してくださっている例であれば本当はいいのですけれども、中には誇大広告ではないかというポスター、リーフレットの類があります。
そのことについては、実は昨年9月、12月ですか、医薬品等行政評価監視委員会というところで、私が委員長ですけれども、2回にわたってこの問題を取り上げ、各地方の医師会が作っているリーフレットなどでは、このままでは何人ががんになってしまうとか、到底正確とは言えないような表現がされているものがあると。一体こういうものはどうするのだろうかということで何度かやり取りをさせていただいたことがあります。そこでの議論の要点なども予防接種課のほうでどのように受け止め、今後に生かそうとされているのかといったことがこちらに共有していただけると本当はありがたいなと思うのですが、特段今回の資料の中にはなかったものですから、委員長を務めている者としてこちらで私から申し上げておきたいと思います。
今後の取組、工夫として何があるかということであれば、なかなか国が直接指導しにくい地方公共団体なり地方の医師会等が作っているポスター、リーフレットの類でちょっと微妙な表現といったものがあり得るわけで、そういったものについてもきちんと間違いがないかどうかというのに関心を広げて声を集めるということがあるといいのではないかと思ったものですから、監視委員会の活動についても共有していただきたいということも含めてコメントさせていただきました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。重要な御指摘だと感じました。
それでは、清山委員、手が挙がっていますけれども、先にお話しになりますか。
○清山委員 私はまだ12時をちょっと過ぎても大丈夫なので、時間どおりで。
○脇田部会長 ありがとうございます。
伊東亜矢子委員、お願いします。
○伊東委員 ありがとうございます。
本日、お取組を非常に具体的に教えていただいて、すごく参考になりました。教育現場での取組というのが非常に重要だなと受け止めまして、白井委員がおっしゃった性教育の部分も含めて、まだまだ日本はこれからだというところだと思うのですけれども、私自身も区のスクールロイヤーということで教育委員会と仕事をさせていただいていますので、少しずつでもというところで自分もこういうことをやっていこうという声を上げたいなと思いました。各自治体でもやはり教育委員会の果たす役割は大きいのかなと思いましたので、意見としてですが申し上げさせていただきました。
ありがとうございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
次に、中野委員、お願いします。
○中野委員 中野でございます。
磯部委員が御指摘になられた、言葉はあまり良くないかもしれませんけれども、誇大広告にならないというのは確かにとても大切なことで、予防接種、ワクチンというものを地道に気長に普及していくためには、科学的に正しい中立的な客観的なデータを気長に発信していく、これは絶対忘れてはいけないと思っています。
それを踏まえた上で、いろいろ今、HPVの各国の接種状況や接種開始年齢を見ていますと、我が国日本は接種開始年齢が決して早いほうではなくて、どちらかというとちょっと遅いほうかなと思っています。それと、先ほどの累積初回接種率を見ましても、標準的な接種年齢よりも遅い年齢で接種している方が割と集積している学年もあって、世界的な流れ、あるいはワクチンの基本である、感染症を予防するのがワクチンですから、有効性と安全性が担保された年齢があるのであれば、接種できる年齢になればなるべく早くに接種するというのが基本と考えておりますので、天羽委員がおっしゃったDTの時期にもうお話ししているということとも少しかぶるのかもしれないですけれども、接種の機会を早い時期から確保して周知に努めていければなと思っております。
以上でございます。
○脇田部会長 ありがとうございました。
誇大広告という言葉がありましたけれども、磯部委員からは誇大広告だけではなくていわゆる恐怖メッセージみたいなものを中心にやるようなリーフレットもあまり良くないのではないかといったお話だったかもしれません。その辺のリーフレットの作り方も様々な取組があると思いますけれども、工夫が必要だというところだと思いました。
続きまして、清山委員、お願いします。
○清山委員 恐縮です。意見させてもらえれば、改めて、とにかく知らないという対象者があまりに多いので、誇大広告には気をつけつつも、正確な情報を徹底してもっと知らしめる努力が必要になってくるのだろうと思っています。我々で調べたところ、例えば小学校5年生から中学校3年生までの5年間で、保健体育の授業の中で性に関する教育をやっているのはたった5コマで、ほぼ大半が体育の授業でやられているということでございます。もう少しこれは保健の教科であったり、あとは保健室にいらっしゃる養護教員など、もっと学校現場でコミットしていただきたいと思いますし、その辺りは本当は文部科学省とも連携して取組を強化できればありがたいなと思っております。なかなか自治体の首長や自治体のそれぞれの取組、気合いに頼っていては、全国一律に接種率を上げていくことは難しいのではないかなと感じております。
2点目は、中野委員もおっしゃっていただきましたが、中学生になると非常に部活などで忙しくなってきますし、皆さん駆け込み的にぎりぎりで接種を急がれる方が多いので、本当であれば小学校のうち、小児の定期予防接種などと一緒にもっと早い段階で接種が進んでいくような形になるとありがたいなと感じております。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
続いて、鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 ありがとうございます。
まず、事務局の資料で接種率が全国で5割近くまで戻ってきているということで、本当にここまで上がってきたことをまずは喜ばしいなと思っています。特に医療現場の方々や自治体の方々の取組というものには頭が下がる思いです。
それを踏まえて、今後、どのようにこれをさらに上げていくのか、そういった工夫には何が必要かという論点が挙げられていますけれども、では、これを何%まで上げていくのが我々の目標なのかということを定めていくというのも一つの手なのかなと思います。
そうした観点からすると、WHOがGlobal Strategy for Elimination of Cervical Cancerというのを出していて、その中で女性が15歳までに90%接種するのが目標だと挙げられています。これを国内でどのように使っていくのかというのはまた考えないといけないと思いますが、一つそういったターゲットというものを明確に定めていくというのも重要なのかなと思ってコメントいたします。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
いきなり90%もなかなか厳しい目標ですけれども、やはり目標を持つというのは非常に重要なポイントだと思います。
続きまして、坂元委員、お願いします。
○坂元委員 川崎市の坂元でございます。
どうも清山委員、丁寧な御説明をありがとうございました。宮崎市では男性も始めているということで、私は以前から男性もやるべきだという考えを持っている者としては非常にうれしい限りです。
今回、アンケート調査を見てみると、信頼できる情報は母親ということで、当然これは子宮頚がんワクチンという建前上、お父さんというのは出てこないのはある意味当たり前なのですけれども、もし娘さんがいる場合、大事な娘さんを守るという意味ではやはりお父さんの積極的な参画、つまり父親と母親の間でどうやったら娘を守れるかという家庭内での議論がすごく重要で、お母さんだけに接種の選択をする責任を負わせてしまっているという言い方はちょっと誤解があるかもしれないですけれども、父親も積極的にこの問題に参画するべきだと思います。近い将来、欧米のように男性接種が進んでくると、お父さんと息子との会話というのも大事になると、家庭内での父親のこの問題に対しての参画というのは避けられないし、かつ、積極的にしていくべきだと思います。だから、今まで父親というところにあまりターゲットがなかったのかなと思いますので、ぜひ今後はそういうところにも力を入れていただければと思います。
私からは以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
メッセージとして、ジェンダーにかかわらずパピローマウイルス感染症を減らしていく、なくしていくということの取組ということだろうと受け止めました。
ほかはよろしいでしょうか。
今、多くの委員の皆様から御意見をいただいたところです。事務局として何かコメントはありますか。お願いします。
○松下予防接種課長補佐 事務局でございます。
磯部委員と中野委員に予防接種のリスクコミュニケーション、あるいは広報の適切な在り方について御意見いただきました。この件、10月23日に行われました第71回基本方針部会で、資料2、予防接種に関する普及啓発及び広報活動の検討についての中で触れさせていただいております。こちらは磯部先生が御指摘のように、HPVワクチンに関して必ずしも正確ではないような情報を用いて広報されたという事例を受けまして、広報の適切な在り方ということで、今回、予防接種課におきまして普及啓発に関する国際比較調査の戦略策定事業を実施しております。その中で、来年度以降、適切な広報の在り方についておまとめさせていただいて、広く好事例という形で周知させていただければと考えております。
もしかしたら磯部委員はこの10月の部会は御欠席されておられましたので、もし正確にこの事業の内容が我々から伝わっていなかったようでしたら恐縮ですけれども、今年度、こういった事業を実施しておりますので、改めて御説明させていただきました。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
そのほかはいかがですか。
お願いします。
○佐野予防接種課長補佐 課長補佐の佐野でございます。
そのほか、本日、委員の先生方からたくさん貴重な御意見をいただいたと認識しております。例えば小学生のうちに接種する方が現実的にワークしやすいであろうといった御意見でしたり、学校での教育にさらに力を入れるべきであるといった点、また、接種目標も定めていったほうがいいといった点、父親の参画を促すべきだといった様々な御意見をいただいたところです。
我々の資料でも説明させていただきましたけれども、これまでもいろいろHPVに関しましては周知について取組を行ってきたところですけれども、引き続き関係部局、自治体とも連携いたしながら、本日、委員の皆様方にいただいた御意見を踏まえまして、さらに周知についてどのようなことができるのかという点について検討させていただきたいと考えております。
以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、少し時間を超過しておりますけれども、これだけ確認しておきたいなどの意見がありましたら、またお願いしたいと思いますが、いかがですか。大丈夫ですか。
ありがとうございました。そうしましたら、この議題3「HPVワクチンに係る周知広報について」は、皆様に今日、様々な御意見をいただきましたので、そういった御意見も踏まえていただいて、事務局におかれましては引き続き国・自治体において関係団体とも連携しながら取組を進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
それでは、本日の主な議事は以上となりますが、そのほか、事務局、委員から何かございますか。
よろしいですね。
それでは、事務局にお返しいたします。
○佐野予防接種課長補佐 ありがとうございます。
本日も活発な御意見、御議論をいただきましてありがとうございました。
次回の開催については、追って御連絡をさせていただきます。
事務局からは以上です。
○脇田部会長 ありがとうございました。
それでは、本日の基本方針部会は以上となります。今日も活発な御議論をどうもありがとうございました。
それでは、失礼いたします。

