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第3回 医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会
日時
令和7年9月3日(水)13:00~15:00
場所
AP虎ノ門 C+Dルーム
東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル(NS虎ノ門ビル)
東京都港区西新橋1-6-15 日本酒造虎ノ門ビル(NS虎ノ門ビル)
議事
○門野室長補佐 それでは、定刻になりましたので、ただいまより、第3回「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会」を開催いたします。
構成員の皆様方におかれましては、御多忙の折、御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日は、南須原構成員より御欠席と御連絡をいただいております。
また、今村構成員におかれましては途中から御参加される予定となっており、米村構成員におかれましては途中退席される予定と伺っております。
また、オブザーバーとしまして、前回に引き続き、日本医療安全調査機構の宮田哲郎常務理事、日本医療機能評価機構の上田茂専務理事、文部科学省高等教育局医学教育課の松本晴樹企画官に御出席いただいております。
なお、松本企画官におかれましても、途中から御参加される予定と伺っております。
本日は、対面及びオンラインによる開催とさせていただいております。
オンラインで御参加いただいております構成員の皆様に御注意いただきたい点につきまして御連絡申し上げます。
御発言時以外は、マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
また、御発言の場合は挙手機能やコメント等を用いて意思表示をいただくようお願いいたします。座長の指名に基づき、御発言をお願いいたします。
また、御発言の際には、記録のため、最初にお名前をお願いいたします。
続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。
議事次第、座席表のほか、資料1「医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について」をお配りしております。
不足等がございましたら、事務局までお知らせください。
会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきます。
(冒頭カメラ撮り終了)
○門野室長補佐 それでは、以降の進行は山本座長にお願いいたします。
○山本座長 皆さん、こんにちは。
それでは、早速、議事のほうに入りたいと思います。
本日の議題は、「これまでの議論及び今後の進め方について」ということになります。
まずは、資料1について事務局から御説明をお願いいたします。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
それでは、資料1を御覧ください。
「医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について」という資料になっております。
オンラインの画面のほうに資料を投影いたしますので、お待ちください。
それでは、こちらの資料に沿いまして御説明をさせていただきたいと思います。
こちらが現在の医療安全施策の全体像でございまして、本日のテーマはこの左上にございます「医療機関における医療安全管理体制の整備」という部分になります。この部分に関しまして、これまでの検討会で頂戴いたしました主な御意見を事務局のほうで3ページと4ページに取りまとめているところでございます。こちらの内容を事務局で精査いたしまして、「重大事象の把握について」「報告の分析と改善策の立案について」「重大事象への対応等の管理者によるガバナンスについて」「立案された改善策への取組について」「医療機関に対する外部からの支援について」、そして「その他」というふうに分類をしております。
これらの中で、まず1つ目から5つ目の5項目に関しまして、医療機関における医療安全管理体制の整備という枠組みの中で当てはめたものが5ページの図でございます。それぞれPDCAサイクルの中、または外部との連携で、これまでの院内における医療安全管理に関する仕組みで論点になっている部分かなと思っております。
また、WHOの6つの推奨というものがございますが、これに関しましても本日のテーマというものがある程度合致しているものでございまして、こういった論点をカバーすることで、おおむね院内における医療安全管理体制の整備に関するものが議論できるのではないかと考えているところでございます。
それでは、早速でございますけれども、まずその1つ目の重大事象の把握の質の向上について御説明させていただきます。
まずこちらは再掲でございますけれども、これまでの検討会で寄せられた御意見といたしまして、5つほどございました。そちらをまとめたものが一番下にございます「論点」というところでございまして、まずはその重大事象の把握に当たりまして、報告対象の明確化を行うなど、その報告体制を強化していくことについて御議論いただければと思っております。
こちらは現行の法令でございまして、まず現行法令の大本が平成14年に示された「医療安全推進総合対策」というものが基本でございます。この中で、「医療事故につながる可能性のある問題点を把握して効果的な安全対策を講じるためには、全職員を対象とした事故事例やヒヤリ・ハット事例などの報告体制を構築し、その結果得られた知見を組織全体で学び続けることが重要である」、または「事故事例等から得られた知見から学習すること」といったことの重要性が指摘されているところでございます。
そういったものを踏まえまして、平成19年の第5次医療法の改正により、事故報告等の医療安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずることというものが求められるようになり、医療事故等の発生時の対応に関する基本指針を作成するということを通知しております。
この通知の医療事故発生時の対応に関する基本指針の中には、それぞれの医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲や報告手順を含むようにということをお示ししているところでございますが、一方で、具体的な事例といったものにつきましては特に明確に規定されているものではないというところが現状でございます。
また、この重大事象把握に関する「国際的な動向」でございますが、こちらはWHOでもこの報告・学習システムというものの重要性をお示しされておりまして、加えて課題として過少報告のリスクがあるということと、その対応のために新規及び既存のリスクを特定できる堅牢な方法を導入するということが推奨されているところでございます。
第1回のヒアリングの際にも長尾参考人から、諸外国では回避可能性が高く重大な結果を引き起こす事象、警鐘的な事象等をあらかじめ明確に定義し、発生した場合には報告・検証を義務づけている例があるというところを御紹介いただきましたし、また、現在令和6年から7年度の厚生労働科学研究費補助金におきまして、医療安全管理部門、または医療安全管理委員会で把握すべき事象の類型化と、それぞれの類型に属する事例を例示しているというところでございます。
11ページ目からが、研究班で行った類型化とその事例でございます。類型化は主に「回避可能性」と「患者への影響度」という2つの軸で分類を行っておりまして、A、B、Cという3つの類型を設定していただいております。
Aというものに関しましては、患者への影響度が大きく、かつ回避する手段というものがおおむね普及している事象というところで、諸外国ではネバーイベントといった名前などで定義をされているものでございます。
具体的な事例といたしまして①から⑫まで記載がございますけれども、手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技または人工物の取り違えでございますとか、手術等の侵襲的手技における意図しない異物の体内遺残でございますとか、そういったものが並んでいるところでございます。
続きましてB類型でございますが、B類型は患者への影響度というものは比較的高い。上のほうに属するものの、回避可能性というのはA類型ほど明確に高いとまでは言えないもの、比較的回避可能性が低いものも含まれるというものでございます。
このB類型に該当する事象につきましても例示が12個ございまして、1つ目が手術等の侵襲的手技における術中の心停止でございますとか大量出血、周辺臓器の損傷、または予定外の再手術、2つ目が硬膜外麻酔または脊髄くも膜下麻酔に関連する血腫による死亡または後遺障害などなどといったものでございまして、こちらは確かに影響が大きいと思いますけれども、回避ができるかどうかというと、それは事象によるというもので、そういったアセスメントをまた別途必要とするといったものでございます。
こういった具体的な明確化した事象を報告していただく報告制度として実際に運用されている例が横浜市立大学附属病院の事例でございまして、これは先ほどのB類型でもさらにもう少し広い範囲で事例を定義して報告いただいている例でございます。
こういったオカレンス報告基準による報告制度というものでは患者への影響度が大きいということもあり、医師による報告が通常のインシデント報告よりも多いといった特徴も見られているというふうにお伺いしているところでございます。
以上、取りまとめた議論の方向性としてお示ししているものでございますが、医療安全管理委員会に報告すべき事例といたしまして、先ほど申し上げたA類型に当たるもの、回避可能性が高く患者への影響度が高い事象、これは具体的事例、先ほどの12個というものを含めることについてどのように考えるのかというもの、もう一つ医療安全管理委員会に報告すべき事例として、先ほどの中ではB類型に当てはまる12個の事例、これは含めるように努めるということについてどのように考えるのかという2つの議論の方向性をお示しさせていただいております。
続きまして、「2.報告分析、改善策立案の質向上」でございます。
こちらの「論点」といたしましては、質の高い報告評価・分析、改善策立案のための医療安全管理者等の分析・調査手法に関する知識や技能習得について御議論いただければと思っております。
こちらの現行の法令でございますけれども、医療安全推進総合対策では医療安全管理者というものがございまして、特定の業務があるとともに医療安全管理委員会が行う重大な問題が発生した場合の分析・改善策立案において中心的な役割を担うといったことが示されておるところでございます。
他方で、医療法施行規則の具体的な法令のほうでは、医療安全管理委員会に関しては幾つか規定はあるのですけれども、実はそういった法令上は医療安全管理者に関しては位置づけが特にないといったところでございます。
しかしながら、全国の病院における医療安全管理者の配置状況を見ますと、これは一つの統計データではございますけれども、95%近くの病院で既に配置されているといったデータもございます。
WHOのほうでも、このインシデント報告や学習システムの共通の課題といたしましては、時間や資源、専門知識といった分析にかかる資源の不足が挙げられておりますので、やはり研修というものも併せて受講した方がよいと推奨されております。
この研修に関しましては、具体的なデータというのが必ずしもそろっているわけではないのですけれども、この研修の受講が一つ加算の要件となっている医療安全対策加算につきましては、全国の病院の約半分以上、51.4%程度が届出をしているということを踏まえますと、少なくとも半数以上の病院ではこの医療安全管理者に関しては適切な研修を受講した方が配置されているといったデータでございます。
この検証の内容につきましては、医療安全管理者の業務指針及び育成のための研修プログラム作成指針というものをお示ししておりまして、内容についてもこちらでお示ししているように幾つかございます。また、この研修につきましては継続的な学習と経験の積み重ねというものの必要性についても言及しているところです。
現在、この継続研修でございますとか、研修プログラムの作成指針につきましては、厚生労働科学研究におきまして実態の把握、または養成指針の改定案というものの策定を準備しているところでございます。
他方で、実際の研修の現場ではそういった更新制のようなものを導入いただいて、常に情報のアップデートをしていただけるといった工夫も行われているというふうに前回のヒアリングでもお伺いしたところでございます。
まとめましたものがこの23枚目でございますが、まず医療安全活動の中心的な役割を担っていただいている医療安全管理者に関しまして、法令上の位置づけでございますとか、病院への配置を求めることについてどのように考えるのかという点。
2つ目が、医療安全管理者が医療安全に関する適切な研修を受講するように促すことについてどのように考えるのかという点。
3つ目が、こういった研究班による検討を踏まえた上で、将来的にはその医療安全管理者の継続研修の受講ということを検討してはどうかということについてどのように考えるのか。
この3点を議論の方向性として示させていただいております。
続きまして3つ目、「重大事象への対応を含む管理者によるガバナンス強化」に関してでございます。
こちらの「論点」といたしましては表題のとおりではあるのですけれども、重大事象への対応でございますとか、管理者を中心としたガバナンスを強化することについて議論いただきたいと思っております。
現行の法令でございますが、医療安全推進総合対策では、医療機関を適正に運営管理することは管理者の責務でありまして、その管理者が組織の運営に関する責任者として強い指導力を持っていただくということの内容が記載されております。
また、医療法におきましても管理者に対して医療安全の確保の責務というものを規定しております。
他方で、あくまでもその責務が規定されているというところにすぎず、具体的な重大事案の報告を医療安全管理委員会などから受けた後、対応の具体的な内容といったものに関しては特に定められていないというのが現状でございます。
また、「国際的な動向」でございますけれども、こちらもやはりガバナンスやリーダーシップというものはWHOからも7つの戦略目標として挙げられているものでございまして、重要なものであるというふうに指摘されているところでございます。
さらに、具体的な取組事例で、前回ヒアリングでいただきました菅間構成員の菅間記念病院の取組の事例でございますけれども、こちらではレベル別にインシデント、アクシデントを分類いただいた上で報告の義務づけであったりとか、即時報告の義務づけといった院内でのルールを整備いただいておりまして、加えてもちろん報告があった場合には対応策、再発防止策を検討いただくといった院内でのルールも確立されているとお伺いしております。
さらに、横浜市立大学の取組事例といたしましては、こちらも重大事例でございますが、予期せぬ死亡事例が発生したときは病院長が院内医療事故会議というものを設置するということになっておりまして、設置した院内事故会議での検討を踏まえて、特定の手術の一時停止措置を置くといった具体的な対応を行っているということをお伺いしているところでございます。
以上を踏まえました議論の方向性でございますけれども、医療安全管理委員会からそういった重大な事故の報告を受けた後でございますが、もう少し具体的にその管理者が当該診療の継続の可否の検討ということも含めて適切な対応を行うことが可能な体制をちゃんとつくってくださいということを求めるということについてどう考えるのかといったところを議論の方向性としてお示ししております。
続きまして、4ポツ目は「改善策への取組の強化」でございます。
こちらの「論点」は、先ほどと少し重なる部分もあるのですけれども、医療安全管理者の配置及び各部門、またさらにその下の各部署の医療安全に関する担当者の役割の明確化による医療安全対策を現場で実践するための体制構築についてというところでございます。
現行の法令上、こちらも若干繰り返しにはなるのですけれども、「医療安全管理者」という者が医療安全推進総合対策では記載があるというところでございます。それで、医療安全総合推進対策にはさらにもう一つ下の段階として、病棟等の部署単位での安全対策を推進する者である医療安全推進担当者というものも実は記載がございます。
他方、医療法施行規則上、いわゆる法令上としてはこの医療安全管理者でございますとか、医療安全推進担当者に関する記載がないということは先ほど申し上げたとおりなのですけれども、医療安全管理委員会の設置というものの記載がございます。
医療安全管理委員会の委員はそれぞれ各部門から出てきていただくということで、看護部門でございますとか診療部門ですとか事務部門ですとか、そういった大きな単位での部門の方が委員として参画いただくことになっているのですけれども、その委員が具体的にどういうことをやっていただくといったような委員の役割などは今のところ明記されていないといったところが現行の法令でございます。
こちらは再掲でございますが、医療安全管理者の配置は病院で約95%というものでございます。
それで、そういった現場での取組に関しまして国際的な動向でございますが、研究班の取組に関しましては、第1回のヒアリングのほうでインシデント報告・学習システムの共通の課題の一つとして、改善への利用が不十分であるという点が挙げられているという御指摘がございました。
それからもう一つ、令和6から7年度の厚生労働科学研究費補助金では、全国の医療機関の医療安全管理委員会構成員の役割でございますとか、医療安全推進担当者の配置状況、役割等に関する調査を今まさに準備しているところでございます。科研のほうはそういった準備を進めているところでございますが、具体的な事例として我々のほうで聴取しているもの、また過去にヒアリングで御提示いただいたものを紹介させていただきますと、菅間構成員の菅間記念病院のほうでは院長や医療安全管理部門などの実際の執行部のほうで医療安全に関する組織内の意思決定を行って、医療安全管理委員会では医療安全対策の具体的な検討、そして医療安全推進担当者の委員会、医療安全リンクチームでは医療安全対策の周知ですとか実施方法の検討というものを行っていただいているとお伺いしております。
また、こちらは初めて御紹介する福岡県の頴田病院でございます。より小規模な病院の事例として御提示させていただいているところでございますが、こちらに関しましては医療安全管理者のほうで医療安全の窓口ですとか、医療安全管理委員会の資料作成などを行って、医療安全管理委員会では組織内の意思決定、そしてセーフティーマネジャー会議という医療安全推進担当者の会議では医療安全対策の周知ですとか実装の実務方法を検討するということをやっていただいているとお伺いしております。
その結果、こちらの頴田病院では96床という規模でございますけれども、インシデント報告数は500件前後ということでございまして、また、医師のインシデントの事例を踏まえて改善策が取り組まれたといったこともお伺いしております。
38ページ目がまとめでございますが、こちらはそういった個別の事案に関しては先ほど御説明させていただいたとおりなのですけれども、なかなか全体像というものがまだ見えていない部分もございますので、まずはこの研究班による実態調査というものを進めさせていただきまして、その上で将来的にはそういった医療安全管理委員会の構成員の役割などの明確化ということも検討したらどうかということを1つ目の議論の方向性としてお示ししております。
また、2つ目に関しましては、こちらも同様に研究班による医療安全推進担当者の実態調査というものをまず行った上で、将来的にはその医療安全推進担当者の位置づけや役割というものを議論してはどうかということでお示しさせていただいております。
3つ目と4つ目は再掲でございます。
最後に5ポツ目でございます。「医療安全に係る外部からの支援の充実」というところで、こちらは「論点」として特定機能病院を含めた様々な病院機能・規模の病院が情報交換を行う仕組みというものについて御議論いただければと思っております。
「現行の法令等」でございますが、医療機関における医療安全の取組に関しましては、第三者による客観的な評価というものが重要であるということは医療安全推進総合対策でもお示ししておりますし、実際に特定機能病院ではピアレビューといったものが制度として位置づけられておりますし、特定機能病院以外の医療機関においても、こちらは診療報酬のほうでの評価が行われているところ、または医療計画のほうでもそういったほかの病院からの評価を受けている病院の数などを医療計画に記載するべき現状及び目標として設定をしているところでございます。
国際動向といたしましても、そういったパートナーシップの連帯ですとか、ネットワークの構築というものが推奨されておりますし、そのほか具体的な事例としても独立行政法人労働者健康安全機構で行っている事例があったり、あとは担当者同士の学び合い、相互支援の場の重要性というものも報告されているところでございます。
こちらが具体的事例でございますけれども、南信州のほうの医療安全ネットワークでは、こういった地域連携加算というそれぞれの医療機関における相互評価の仕組みを超えたネットワークというものをつくって情報交換をしていただいているとお伺いしております。
さらに大規模な事例といたしましては南大阪の医療安全ネットワークがございまして、何とこちらは参加施設が100施設近くにも及ぶとお伺いしておりますが、地域連携加算、診療報酬の評価におけるネットワークが複数組み合わさっていることに加えて、特定機能病院がネットワークに入っているということでございますとか、また診療報酬の加算を届け出ていない医療機関もネットワークに入るといった形で、地域を挙げて医療安全の向上に取り組んでいただいているというふうにお伺いしております。
この南大阪医療安全ネットワークのほうでは、こういったネットワークを通じて「医療安全に対する教育効果があった」ということですとか、「医療従事者の安全意識が高まった」といったこと、またはそういった病院間連携は医療安全によい影響を与えているのではないかといったポジティブな御感想もいただいているというふうにお伺いしております。
以上を踏まえまして、病院機能や規模が異なる多様な医療機関が参画し、医療安全に関する情報共有でございますとか対応困難事例の相談などを行うネットワークの構築といったものを推奨していくことについてどのように考えるのかということを議論の方向性としてお示ししているところでございます。
あとは参考資料でございます。
事務局からは以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
これまでの議論、第1回の皆様の御議論、それからヒアリングの結果等を大きく5つの論点に整理をしていただいて、それぞれの論点について議論の方向性というものをまとめていただいたということになりますけれども、本日はこの資料を基にして構成員の皆様方から御自由に御質問、あるいは御意見を頂戴できたらと思います。
どこからというふうに特に区切りませんので、どの点についてでも結構です。お気づきの点があれば御質問、御意見を御自由にお出しをいただければと思います。いかがでしょうか。
宮脇委員。
○宮脇構成員 質問ですけれども、9ページにたびたび登場しているのですが、WHOの世界患者安全行動計画2021-2030の冊子が紹介されていますけれども、これは購入するとか、入手するにはどういうふうにすればいいのかを教えていただきたいのと、これについて研修を何かやっているようなところがあるのであれば教えていただきたいです。
この2点の質問です。よろしくお願いします。
○山本座長 事務局、いかがでしょうか。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
こちらの文書自体はダウンロードできるものでございまして、このページの下のほうにも群馬大学そのほか幾つかロゴがございますが、こういったパートナーの方々が翻訳をされて日本語で読むことが可能になっております。
研修につきましては、このWHOのものに対する研修というものを我々は存じ上げておりませんが、一般的に行われている安全研修は一部にはこういったものもちゃんと取り込んで、それを日本で使えるものとしてアレンジされて実施されていると考えております。
○山本座長 よろしいでしょうか。
それでは、ほかにいかがでしょうか。
岡構成員。
○岡構成員 ありがとうございます。日本病院会の岡でございます。
今回、議論の方向性と論点を非常に分かりやすくまとめていただいてありがとうございます。
その中で意見を幾つか述べたいと思いますけれども、1つは重大事象把握の質向上についてですが、重大事象を把握するために具体的に報告すべき事象を明確にするということの意義は大きいと思います。特にネバー・イベントとなるA事象は中小病院でも非常に分かりやすい内容であり、病院全体に周知することで安全文化の醸成にも寄与すると思いますので、ぜひこれは進めていただきたいと思います。
ただ、B事象の報告は意義があると思いますけれども、これも内容を見ると合併症のようなものもありまして、やはりここは非常に判断に悩むような症例もあると思うので、この両方を同時に始めるのは、少し現場は混乱するかなと思っております。
医療安全体制の高いレベルを実践している大規模な病院はA事象、B事象、両方の報告でもいいかもしれませんけれども、医療安全体制発展途上の中小病院においては、A事象のみから始めるのもいいかと思いました。
そして、医療安全管理者を法令上位置づけることには賛同しますが、診療報酬で取られているような専従とかの要件は、最初はやはり入れないほうがいいかなと思います。
そして、研修も義務化するのではなく推奨レベルにとどめて、まず病院に安全管理者が存在するということを明確にすることの意義が大きいので、ここからスタートして将来的には研修を義務化する方向は検討してもいいと思います。
そして、重大な事故発生の報告を受けた際に、当該診療の継続の可否の検討につきましては、やはり安易な診療制限は地域への影響を及ぼし、逆にその地域の医療においてデメリットのほうが大きくなる可能性がありますので、ここは極めて慎重に議論をしていただければと思います。
最後に、外部からの支援ですけれども、平時の相互評価というのは今も行われていますが、やはり有事の際の支援、例えば地域連携加算を届けていないような医療機関や、あとは介護施設ですね。そのようなところで有事が起きた際に、人の派遣とか相談を通じて医療安全を、地域を面として支える仕組みをぜひ検討していただければと思います。
私からは以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
木下委員。
○木下(浩)構成員 全国医学部長病院長会議の木下でございます。
全国医学部長病院長会議では、特定機能病院あるいはその分院を中心としましてアンケート調査を毎年やっておりまして、そこの結果で出てくる内容としましては、事故発生時の各大学等におけます死亡事故の検討会などにつきましてはかなり成熟した状況になってきているといった印象をその結果から持っています。
その要因とも言えるのが、最初のところにございます医療安全の施策の全体像というところの医療機関の中に、特定機能病院等においては医療法や、あるいは診療報酬等で厳密に管理者の役割というものが示されています。すなわちガバナンス体制だと思うのですけれども、医療安全管理室が設置されて、なおかつそこの専属の人がいる、いないにかかわらず、報告だったりとか、事故発生時の委員会の迅速な実施等につきましても、この管理者が主導的に動いているといったことがございますので、やはりそういった背景は中小にかかわらず必要なのではないかと思っています。
そういった意味からしますと、ここにございます最初のところの重大事象対応の管理者におけるガバナンスということに関しましてはまさにそのとおりで、やはり全ての医療安全管理者、あるいは専従者でも結構ですし、室の構成員でもかまわないのですが、管理者と常にリンクをした形での何らかの整備をしていかなければ、やはり医療安全管理室だけでの動きですとスピード感にも欠けてくるのではないかと思っておりまして、こういったものについては大賛成だということの意見をさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがですか。
長谷川構成員、どうぞ。
○長谷川構成員 長谷川でございます。
いろいろな論点を事務局のほうで整理していただいて、いっぱいあって迷ってしまうのですけれども、まず形ですよね。組織ですからやはり形をまずつくって、その形の中でどういうアクティビティーを期待するかということで、例えば研修等の要件であるとか、そういった議論を行うことが生産的であると思います。
形でいきますと、やはり医療安全管理者ですね。この方の要件は別にして、医療機関においては医療安全に責任を持ってもらうという方の配置は非常に重要だと思います。今の法律では、医療機関は管理者が規定されていますが明示的に管理者は何をやるのかというのは実はあまりはっきりしていません。
医療安全管理者の位置づけについては、労働安全衛生法における産業医をイメージされるといいと思います。どんな組織でも産業医が一定規模以上であれば配置しないといけないし、衛生委員会も設置する必要があります。だから、医療安全の管理者と、医療安全の委員会といった組織というものをイメージすると議論が進みやすいと考えます。
医療機関の議論では、もちろん病院をイメージされることが多いのですが、通知等ですと医療安全の委員会等々というのは、分娩の施設、有床診療所も含め規定されていますので、今後の議論はこれらも含めたものであることここで確認させていただきたいと思います。
また医療安全管理者のほうに戻りますけれども、医療安全管理者が何をやるのかということをやはり議論しないといけないし、日々のアクティビティーの中で安全上問題があった場合に、例えば病院の経営者に対して意見を具申できる、あるいはそれに対して経営者は全部従う必要はないのですけれども、それを尊重しないといけない、また、意見具申したことによって不利益を被ることを避けるような規定が必要である。産業医との比較で考えると、これは安衛法で書いてあるのでそういったことが非常に参考になるのではないかと思います。
医療安全管理者は、大きな権限を持つことになります。権限を持って、それを適切に行使するためにはやはり日々の鍛錬ということが重要なので、そういった要件を満たすような研修ということをどういうふうに考えるかといった議論をすべきであると考えます。
そういった意味で、全日病の今村構成員が問題提起されたように、医療安全管理者の40時間研修というのはもう19年前に始まっています。医療安全の知見というのは日々更新されていて、極論しますと、19年前に研修を受けただけではなかなか難しいのかなというのが正直な印象です。
そうすると、医療安全管理者の権限を大きくするために知識のリニューアル等々を要求するというのは、これは義務にするのか、あるいは推奨にするのかは置いておいて、やはり必要であると考えます。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
木下委員。
○木下(正)構成員 木下です。ありがとうございます。
5つの論点で議論の方向性にまとめていただいたこと、医療安全を充実させるために私としては全て積極方向で賛同しております。
それで、1番目の論点の報告についてですが、弁護士の立場からすると、A類型については報告すべき事例というふうにして、B類型については報告すべき事例として含めるよう努めると、努力義務みたいな形にしているということで、この辺の2つの違いをどれくらい実現していくかというところで違いを出してくれと言って、それも知恵を絞っていただいたのかなと思っております。
それで、1つ付け加えるとすると、私としては1回目のヒアリングを伺って、両先生から人的、物的リソースの拡充は必要であり重要であるというお話を伺ったと思っています。それで、WHOの報告などでも、恐らく報告だけではなく分析などに充てる、そちらも重要なんだと、報告だけでは足りないというような報告もあるかと思っております。
ですので、いきなり人的、物的リソースを拡充せよみたいなことを言うというのは、やはり今の医療機関に対して厳しい義務というのか、重荷を課すことになるので、そこまで求めるものではないのですが、何かこの検討会で人的、物的リソースが重要だというようなことが指摘されたので留意されたいくらいのことをメッセージとして伝えられたらいいなと思っています。
あとは、ここで議論することではないのでしょうが、それに対するインセンティブなどもほかのところで何か今後検討いただければというのが私の希望です。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
豊田構成員、お願いいたします。
○豊田構成員 豊田です。
私は医療事故で子供を亡くした患者遺族なのですけれども、この事故を契機に病院の職員として医療安全室に勤務して、医療安全管理者と同じような立場でセーフティーマネジャーとして配置され、もともと医療事務の仕事をしていたものですから、まずは事務的な作業から始めて安全を学んでいきました。
そして、その後、患者サポート体制充実加算という診療報酬の新設があって、医療安全のことも含めて相談窓口を担当する者が医療対話推進者という役割になって、2012年以降は全国の病院で一定程度おられ、活動されていると思います。
そういった役割を私自身も担ってきた立場で、やはり医療安全管理者を医療法で位置づけていただくというのは大事なことだなと思っていますので、賛成したいと思います。
もう一つ、今、木下構成員からもあったのですけれども、院内で安全の教育をしていくにしても、資源的なリソースが十分でない。そして、日本の病院、他国もそうかもしれませんけれども、あまりにも規模が違うので、一定の同じレベルで何かつくられても困ってしまうという現状がある中で思いましたのは、私自身、医療事務職から医療安全を担当してみて、事務職が十分役割を担えるところがあると感じています。
もう20年になるのですけれども、その間にNPO法人を立ち上げて医療対話推進者の養成研修を行っているのですが、そこに医療安全管理者の方が受講されることもありますし、医療対話推進者になるために受講される方が当然参加されているのですけれども、そういった方々から伺う声や、それから患者遺族として講演活動をしていく中で全国の多くの医療従事者の方々と出会ったのですが、その中で事務職の方で安全室、安全管理部に所属してかなり大事な役割を担っている方々が、20年前はいませんでしたけれども、この10年くらいの間に随分増えている印象を持っています。
そういうことを考えますと、働き方改革の観点も含めて、事務職がこういった安全の業務にもっと関与していったほうがよいのではないかと感じていますので、ぜひそういったご検討もお願いできたらと思います。
長くなってしまうので、具体的にどうかというお話は、もしまたご希望があれば内容もお伝えしたいと思いますけれども、そういった意見も現場の実務者からは出ていますし、私自身も体験の中から感じております。
また、WHOの世界患者安全の行動計画の中に、患者・家族参画、患者参加型医療、患者経験から学ぶということが示されていますが、随分前から厚生労働省は患者遺族の語りや患者経験の研修を推奨されていて、院内や外部研修でもそういう方を招いてくださいということで私たちは講演活動を行っているのですけれども、患者参画を院内でいきなりスタートするというのはなかなか難しいと思いますので、有資格者ではない職員の視点を活用していただくことで、一般の医学的知識がそこまでない人たちがどう思うかというのも、ぜひこういう会議の中に参加して意見を言っていっていただけると、また違う視点で新たな取組が生まれていくのではないかと思っております。
他にも思うところはいろいろありますけれども、例えば看護師の医療安全管理者の方は2、3年で交代する病院も多いですが、事務職は異動せず長く担っている場合があり、むしろ事務の人のほうが詳しくなったりしていますし、事務も安全の知識が必要で、ついていかなくてはなりませんので、今では医療安全の学会や研修に参加したり、事務職も40時間の医療安全管理者研修を受ける人が増えています。
このような病院もありますので、中小の病院が駆使してそういうことをやっている現状を皆さんに知っていただいて、ぜひこういったこともご検討いただけたらと思います。
長くなってすみません。以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
それでは、菅間構成員、お願いいたします。
○菅間構成員 菅間ですけれども、今の点とも関わりますが、今のお話のように日本の病院、大学病院、大きいところから小さいところまであるのですけれども、医療安全に関しては基本的にはどこも同じで、やはりその制度の根本は単純にして医療機関の大きいところで、小さいところという形にはすべきではないと思うのです。具体的には、この制度、組織として、今、何度も出てきている医療安全委員会、医療安全管理者、その上の最終的には病院の管理者としての院長、さらには経営的な観点もあるわけですけれども、そこのところは整理しながら病院の規模に関わらないような形でいくべきかと思っています。
あとは、私どもの病院の例を幾つか出してもらって大変恐縮だったのですけれども、感じるところは、当初、医療安全管理者、これは職種にある程度限定があって、どうしても専従ということになると医師をつけることができる病院はよほど大きくないと難しかったりしますので、ほとんど看護師さんです。それで、看護師さんの専従になると、看護師さん自体も取られることになりますけれども、看護師さんが管理者になるとなかなかドクターからのいろいろなヒヤリ・ハットの意見が上がらなくなったので、私どもとしては当初、管理者は看護師だったのですが、そこを受けるのは基本的には医療安全管理委員会なので、その上に委員長として医者を乗せることにしました。
それで、その中でいろいろな診療科の先生が違いなく上がるようになったのですが、それでも何となくうまく動かないところがあって、さらに今は医療安全管理委員会をもう少し広げる形で、医療安全以外の例えば感染とか、いろいろな経営的なところに関わるところもありますけれども、全てひっくるめる形で危機管理ないしリスク管理室という名目で事務的な組織をつくって、その上にリスク管理室長としては病院全体の事務の中心である総務課の課長を据えることによって、いろいろな情報が隔たりなく上がってくるようになりましたので、今の意見と共通するのですが、必ずしも医療の専門職である必要はないように思うんです。医療安全管理者は、場合によっては事務職でもいいのではないか。
ただ、先ほどの話にも出てきましたけれども、そのときにその管理者が権限を持って、その後の指導もろもろということになるとちょっと別になってきます。情報を上げるところまではオーケーだと思うのですけれども、そのときにはどうしても診療、最終的な医療の責任は職種的にはドクターですので、当然ドクターでないとそこのところの責任も踏まえたいろいろな指導ができないことになりますので、その辺のところは病院全体の管理者は当然ドクターであるわけですけれども、そことの兼ね合いも含めて、最初の話ですが、なるべく単純に大学病院であれ、中小病院であれ、同じような形で今の医療安全管理室、医療安全管理者、さらにはその上の医療機関の管理者としての病院長の役割、もろもろ整理いただけるとありがたいと思います。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
それでは、米村構成員から手が挙がっているようですので。
○米村構成員 御指名いただき、ありがとうございます。
私のほうからは、まず事務局にこのたびの論点整理は大変適切な形で5つの論点にまとめてお示しいただいたというところは大変分かりやすく、または議論の方向性としても適切なのではないかと思っておりまして、その点についてお礼を申し上げたいと思います。
その上で、何点かコメントさせていただきたいと思います。
まず、今、幾つかの点について他の先生方からの御発言もあった医療安全管理者の点につきまして、私も大きな方向性として医療安全管理者の役割を重視するというところは大変重要だと思いますし、その方向での改善提案がされているというのは基本的にはよいことだろうと思っております。
医療安全管理者にどういう機能ないし権限を持たせるかということは、それぞれの医療機関の中での院内体制に大きく関わる問題ですので、それをあまり全国一律の形でこうだと決めてしまうというのは逆に適切ではない可能性もあるかと思っております。
基本的に医療安全管理者は病院全体の管理者と協調関係を持って医療安全に取り組んでいくということが求められているとは言えると思いますけれども、それ以上にそれぞれの医療機関の中でどのような形で医療安全管理者が権限ないし機能を有することにするのかということは、医療機関の中で最適な形で考えていただくというくらいしか決めようがないのではないかというのが私の感触でございます。
その上で、本日事務局から御提示いただいた幾つかの論点の中で私が大変重要だなと思ったのは、最後の地域連携としての医療安全の取組でありまして、これは要するに他の医療機関との連携体制を構築する中で、その地域全体で医療安全の取組を進めていこうというものだろうと思いまして、これは大変重要な取組だと私は伺っていて思いました。
何しろ、今の医療機関は人的、物的なリソースが非常に少ない中で医療を進めざるを得ないという状況がございます。これは経営状況にも直結する話でありまして、今、医療機関は赤字のところが非常に多いということにも表れているわけですけれども、そういった人的、物的なリソースが少ない医療機関が十分な形で単独で医療安全に対する取組が行えるかというと、なかなかそこは難しいという部分もあるというのは無理もないところかと思っております。
そういうときに、地域の中でほかにきちんとした体制をしいている医療機関があった場合に、そこの医療機関の知見をお借りする、あるいはそこの医療機関から適切なアドバイスをもらって医療安全を進めていく。そういった取組というのは非常に大事ではないかと思います。
実は、こういうことは医療安全に限った話ではなくて、昨今、コロナ禍でもそういう指摘はあったわけですけれども、パンデミックがあったときにそれぞれの医療機関で対応できないところを地域で対応していこう、あるいはほかにもいろいろな局面で災害があったときにどうするのか、大きな医療環境の変化があったときにどうするのか、そういうことを地域単位で連携することによって解決していこうという考え方は、今までも提案されてきたところだろうと思います。
医療安全に関してもその点は大変重要だと思いますので、こういった形で一つの医療機関の中だけで見るのではなくて、地域でのネットワークを形成していればそれで必要な医療安全対策は行われているというふうに判断できるんだと、そういうようなことを行政の側からメッセージとして発信していただくと、こういった取組はより進みやすくなって、これは医療安全にとどまらない医療全体のレジリエンスというのでしょうか、医療全体がより持続可能性を高める形で動いていくということにつながるのではないかと感じております。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
井本構成員。
○井本構成員 ありがとうございます。日本看護協会の井本でございます。
事務局におかれましては、非常に分かりやすく論点をまとめていただきましてありがとうございます。
私からは2点目、4点目、そして5点目について意見を申し上げたいと思います。
今までの構成員のお話にもあったように、医療安全管理者を法令上、位置づけていただくことは大変重要だと考えております。私自身も臨床で医療安全を担当して様々な評価分析等に携わってきましたけれども、やはり病院の中で位置づけがないと、情報収集の視点でも様々な障壁にぶつかる。なぜあなたがそれを聞くのですかとか、そういうこともありますので、大変重要なことではないかと考えております。
また、それを実施するに当たっては、やはり継続的な学習というのは本当に必要で、私の経験では、毎年こういう研修に出た人の新しい知識をインプットしていただくような機会を医師とともにいただいておりました。
ということで、義務づけというか、まずは推進することが重要ですし、あとは受けやすい研修受講体制というのもかなり重要になってきているのではないかと思います。本会で様々な中小の病院の看護管理者に聞きますと、なかなかその研修を受けること自体が難しいというようなことも聞いておりますので、受講を促進すると同時に、研修を受けやすい体制整備というものも併せて御検討いただきたく思っております。
医療安全管理者及び医療安全推進担当者の役割については、ほかの構成員もおっしゃったように、病院ごとに様々な工夫を凝らして病院の機能等に合わせて検討している実態がございます。この報告の中でも調査をして実態を把握していただくということがありましたけれども、そういったことを詳細に見ていただいて検討するのが望ましいのではないかと思っております。
あとは、5点目の医療安全に係る外部からの支援の充実、これは本当にニーズがある。特に、看護職側からの報告ですとニーズがあります。医療安全に関わる内容ということで、ほかの病院に対して問合せをするなどということはなかなか仕組みがないと難しいということでもありますし、このたび診療報酬で始まったことは非常に意味があるという意見は本会にフィードバックも返ってきているので、ぜひとも医療安全対策地域連携加算が取れない、算定できない病院であっても、今後何かしらネットワーク化される仕組みが推奨されるように検討していただきたく思います。
以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがですか。
長谷川構成員。
○長谷川構成員 院内報告制度において、A分類、B分類が提案されています。Aはどちらかというと危機管理、クライシスマネジメントに属する内容で、これが報告されないという話はちょっと想定し難い。
院内で学んで改善を考えるということから考えると、得るところが多いのはむしろBだと思います。だから、Bについてはプラス評価、特定機能病院だとちょっと厳しく考えるというのはあるかもしれないのですが、むしろ評価すべきはBであって、Aは報告されて当たり前と考えたほうがよろしいかと思います。
地域のネットワークについては、これは地域連携加算とも関係するかと思いますが、全日本病院協会の医療安全委員会委員長であられた飯田修平先生が主任研究者で、私も分担だったのですが、厚労科研でこういった地域連携をいろいろな団体がやっておられるのを調査してヒアリング等をさせていただいたという研究がございます。地域連携は種々の形で行われていますが、非常に温度差があり、マンパワー的には難しい状況にありました。
なおかつ、特定機能病院は、専門家などの資源は恵まれており、地域からは頼りにされていますが、地域連携加算の対象外であり、地域への貢献からは一生懸命やっても何も得られない。この辺りの整合を図らないとなかなか難しいというのが現状だと思います。
それで、提案ですが、やはり相互評価について、一定のモデルをつくって、モデルを提示して、研修等の拡充を図ることが、相互評価の実効性を高め、地域ネットワークの活性化につながると考えます。なかなか評価するというのは、私も病院の機能評価をやっておりますけれども、評価者の養成というのは結構大変です。だから、評価についての研修を含めてやらないと、相互評価という制度はよくても中身が充実することは難しいと考えます。
先ほどの特定機能病院と関係しますが、地域のネットワークの機能は非常に重要です。なかなか公式には聞きにくいような話に多くの重要な情報が隠れている。そういったことをいろいろなレベルで情報共有するというのは非常に重要なのですが、地域のネットワークの事務管理というのは献身的な努力が必要です。
各地にネットワークがあり、特定機能病院などが事務局など多くの貢献をしています。しかし、制度的な裏付けがないため、ゲリラ的な非公式な位置づけにとどまっています。何かお墨つきをさしあげて、場合によっては何かの形で評価する。これはぜひ検討すべき事項だと考えます。
あとは、医療計画の中に、第三者評価で医療安全の評価を受けた病院数を指標にするということが事務局からの御提案にありました。さらに拡張して、地域のネットワークに入っている病院の数なども指標とするなど、地域を挙げて医療安全に取り組むべきであるということを明確にすべきだと考えます。
○山本座長 ありがとうございます。
事務局から。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局から1点、他の病院から医療安全対策に関して評価を受けている病院数等の割合などは医療計画の作成指針に既に入っている内容かと思います。
○長谷川構成員 医療計画に入っていますか。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 ネットワークはまだなのですけれども、御指摘いただいた他の病院からの医療安全に対する評価を受けている病院の数に関しては、これは作成指針には既に入っているものかと思います。
○長谷川構成員 第三者評価を受けている病院数というのは、病院機能評価でいきますとまだ幾つかの都道府県というふうに私は理解していたのですが、今は全国ですか。
すみません。ちょっと知識がおぼろげで。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 詳細はまた改めて確認させていただきます。
○長谷川構成員 御確認いただければと思います。
○山本座長 ありがとうございました。
髙宮構成員、どうぞ。
○髙宮構成員 日精協の髙宮でございます。
今日いただいた資料の18ページで、医療安全管理者を配置している病院の割合が94.6%と、かなり多いということですが、まだ5%はいらっしゃらない。それで、20ページに医療安全対策加算1または2の届出をしている病院が51.4%ということで、なぜ九十四・何%と五十一・何%の差があるのか。そこに何らかの病院の問題が含まれているのではないか。
病院の規模とか、あとは51.4%のうち加算1、すなわち専従が何%なのか、専任が何%なのかとか、やはり専従と専任になりますとその病院の規模によってかなり困難な場合が生じてくる。まだそういう現状にあるところで、医療安全管理者を医療法上に位置づけるのは何かまだ早いような感じを受けるのですが、そこのところの問題を解決した上で医療法に持っていくというほうが、まだ病院が納得するのではないかと思うんです。
ただ、私どもの団体では、継続研修に関しましては平成19年から研修を開始しまして、5年後には早速継続研修も開始しておりまして、これまで17年間で新規講習が1,611人、更新研修が1,358人ということで、かなり5年ごとに更新研修を受けていただいているので、さっき長谷川構成員がおっしゃったように、医療は日々進歩しておりますし、最近ではウェブ研修とか、そういったことも可能になってきておりますので、やはりこの更新研修を進めることは大事なことではないかと感じております。
以上です。
○山本座長 事務局からお願いします。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 御指摘ありがとうございます。
改めて申し上げますと、今、先生の御指摘をいただきました約95%の病院、医療安全管理者が配置されているところの18ページの資料は、これはあくまでも医療安全管理者を配置しているということで、医療安全管理者がどういう人であったりとか、そういうことは特に何も定めていないものでございます。
もう一方で、20ページにございます医療安全対策加算1または2を届出している病院が51.4%という点は、これは医療安全対策加算1と2の要件が研修を受けている者ということでございますので、先ほどの約95%のうち、研修を受けている人というところで数が少なくなっているということかと思います。
もう一点、専従であったり専任であったりということに関しましては参考資料の50ページになるのですけれども、こちらのほうでは令和5年のデータでございますが、加算1が1,592件、加算2が1,495件ということで、おおむね1対1ということで、専従、専任に関しまして大体半分ずつ、やや専従が多いかなといったようなことが届出の状況でございます。
こういうことを踏まえますと、御指摘いただきましたとおり、医療安全管理者の要件と申しますか、どういった人を医療安全管理者と呼ぶかということに関しては慎重に検討する必要があるということかと思いますが、広く医療安全管理者という方自体は置かれているというのが実情かと理解しております。
○髙宮構成員 研修を受けていないで、医療安全管理者ということを言うこと自体が私はおかしいと思うんです。やはり40時間という決められた研修を受けることがまず出発点であって、それを受けていないで医療安全管理者を配置していますというのは、ちょっと筋が違うような感じがするので、そこのところはちゃんと整合性をつけないといけないのではないかと感じております。
○山本座長 ありがとうございます。御意見として。
藤原構成員。
○藤原構成員 たくさん意見が出ているので、いまさらのところもあるのですけれども、皆さんのおっしゃることはそのとおりかなと思うところも多く、拝聴していました。
それで、そもそもなのですけれども、10ページのところで厚労科研で「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」ということで、それを踏まえて11ページ以降の類型化の御議論がということかと思うのですけれども、そもそも最初のところの「医療機関の特性に応じて」というくくりで話し合われていると思うのですが、AとかBとかCとかという類型化するに当たって、そこはどのような感じの議論があったか、分かりますか。
要するに、規模、あるいは機能、類型、特性というのはそういうことなのかと思って見ていたのですけれども、Aに分類されている中身を見ると、これは医療機関の規模や機能と関係のないレベルで出ているもの、挙げられているものというように読めるのですが、そこに当たって何か議論というのはあったか分かりますかということです。
それと併せて、結局Aを検討するという立場に立って、医療安全の部門や、医療安全管理者が対応するとなったときに、今、御意見があった医療安全管理者を法令上位置づけ、病院に配置することを求めるということなのですけれども、さっきのお話で、研修を受けている、受けていないというのはどこまで把握できているのか分からないのですが、95%近くの病院で既に配置されているということになっていますよね。逆に言うと、残り5%はどうして配置できないのだろうというところを見ないと、やはり押しつける形で義務づけというのはなかなか難しいかなと思ったのです。
同じように、残りの5%が規模の小さいところなのか、大きくてもそういう人を配置していないのか、そこはちょっと区別しなければいけないかなと思うのですが、それと併せていわゆるこれだけのものに対応する仕組みにしましょうとなったときに、確かにちゃんと研修を受けて、それを継続していくことが管理者として必要だろうと思います。ただ、病床規模の話でいえば、前回菅間先生のお話を聞いて、こんなにやっているのだと思って、でもベッドが330もあると職員もいるだろうなと思ったのですけれども、私の病院はベッドが140ですが、全例確認について実はかなりシステマティックにやっていて、手術部の看護師を医療安全管理者として配置しているということを改めて確認したのですが、さっき九十何床の病院の話が出てきましたけれども、ではもっと規模が小さいところはどうなのだろうと。
50床や60床でも医療安全管理者を95%も配置しているということだとすると、先ほど豊田構成員も言われたように、もしかすると事務職、看護師が兼務の形でやっているというようなこともあるかもしれないのですね。
そうすると、そうした方が例えば継続的な研修を受けたり、何人もいない職員が1日行って研修を受けたりとか、そういうことが現実的にできるのだろうか。その人が1日現場から離れてしまうと、逆に言えば仕組みがきっちりできることによって望ましい形は示すことができるかもしれないのですけれども、そこに人手を割かれるのはとても無理だというようなことになって、仕組みとして機能しないということが起こらなければいいのだけれどもというのは、話を聞いていて思いました。
最後は、米村構成員も先ほど言われたのですけれども、この5番目の仕組みというか、これは結構自分もすごく大事な仕組みだと思っていて、連携加算というのは感染症の分野ではかなり積極的にやられているものの、実は医療安全はあまり取り組みとしてぴんときていなかったのですけれども、実はうちの病院も、私は理事長で院長ではないので、管理者がちゃんとマネジメントして取り組んでいることを改めて確認したのですけれども、やはり個々の医療機関は小さいと、なかなか研修に人を出したり、あるいは院内で研修したりするというのは非常に難しい。
難しいとなったときに、やはり地域で連携して取り組み第三者の目が入ることもそのとおりだと思いますし、院内で取り組んで、これは当たり前だよねとか、こういうものだよねと思っていたものがそういうやり方もあるのだ、という気づきになるということは感染症対策上もあるので、こういう仕組みはとても大事だと思います。
ただ望ましいからやってねというだけでは、なかなかこれは広がらないと思います。こうした仕組みを義務化するというのは地域の事情もあると思うので難しいのですけれども、何らかの形で取り組みやすいような仕組みをつくってもらうということが大事なのかなと思いました。
ただ、やってくれと言われてもなかなか難しいだろうなと思うので、こういう好事例があるということを今日示していただきましたけれども、こういうものを使って個々の医療機関の努力だけに任せるのではなく、高める努力を何らかの形で外からサポートするというのは必要なのかなと思いました。
感想みたいな感じですみませんけれども、以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。
事務局からございますか。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
様々に御指摘いただきましてありがとうございます。
まずA類型、B類型の検討に関しまして、「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」でございますが、参考資料の66ページにざっとこのA類型、B類型の検討過程をお示ししたものがございます。
こちらは、いわゆるネバーイベントとしてシステマティックレビューを行っているものでございますとか、諸外国のネバーイベントなどのフレームワーク、または現状行われている特定機能病院の報告などを参考にして、そういったA類型、B類型に該当する可能性のある事象を抽出していただき、それをこういったフローに基づいて分類をしているというものでございます。
その中で、A類型に関しましてはまさにネバーということなので、ネバーというものに病院の規模というものはやはり大きな影響を与えないであろうという観点で分類いただいたという類型だと承知しております。
もう一つ、医療安全管理者の配置が実際に行われていない病院に関しての御指摘もあったかと思いましたが、こちらに関しまして、まず我々がデータソースとして利用したナビイでございますが、これは医療機関が自ら報告をいただくというものでございまして、医療機関のそれぞれの認識として医療安全管理者というものを現状配置していないという観点で御報告をいただいているものを周知しているものでございます。
では、そういった医療機関で本当に医療安全を担当している者が実際にいないのかというと、それはまた別のことでございまして、医療法上、既に医療安全管理委員会の設置、そしてその委員会に当たってはそれぞれの部門から委員として担当、参加することといったものが定められておりますので、実際に医療安全を担当している方自体はいらっしゃるものと認識しております。
また、先生が御指摘いただきましたとおり、95%ということは小規模の病院も含めてかなりの割合で実際には浸透しているものでございまして、その部分、医療安全の担当者自体の普及というのは全医療機関で行われていると理解しておりますので、まさに管理者をどういった方に担っていただくのかといった点が極めて重要だというふうに認識しておりまして、その点、本日いただいた御意見なども踏まえながら十分に検討していきたいと思っております。
○藤原構成員 ありがとうございます。
やはり体制がしっかりしているところは、多分あまり問題なくスムースに移行できるかなと思うのです。
でも、本当にいろいろな医療機関があるだろうと思うので、そうするとそこに「これをやってください」というような感じで一気に降ってきたときに、先ほどのリソースの話もありますし、それはWHOからの推奨事項を言われるまでもなく、きっと現場は取り組んでいるだろうなという中にあって、もちろん義務づけがないからやらなくてもいいという内容でないことも重々分かっていますし、取り組みやすいように、その質が上がるように背中を押すというのが多分この仕組みのあるべき姿なのだろうと思います。逆に過大な負荷がかかって、先ほどもお話ししたように、更新するために現場の貴重な職員が外に出なければいけないというようなことになると、せっかく今の状況で頑張って取り組んでいる医療安全が取り組めなくなるというようなことがあると本末転倒かなというふうに心配しましたので、御考慮いただければと思います。
以上です。
○山本座長 ありがとうございます。
オンラインで、今村構成員から手が挙がっています。
○今村構成員 全日病の今村でございます。
今日はほかの所用がありまして、とても遅刻をして来ました。本当にすみませんでした。
先生方のお話の途中、40分くらいから入らせていただいたのですけれども、かぶっているところがあったら御容赦ください。
かなり議論が煮詰まってきているようで、しかも伺ったお話も全て私がなるほどなと、本当に思う話であります。
先ほどからお話がいろいろ出ておりますが、まず研修の在り方ですとか、地域でのネットワークの構築のあるべき姿とか、そういったお話が今回も結構話題といいますか、論点になっているかと思います。
それで、先ほど長谷川構成員がお話しなさったように、全日本病院協会では日本医療法人協会と一緒にやらせていただきまして、各種研修をやってまいりました。それと、相互評価というものの研修も長らくやってまいりまして、これに関してはやはり地域のネットワーク構築ということは非常に地域の関係強化、それから地域力を高めることにもなって、ひいては本当に経営上の連携もいけていいのではないかとお勧めしているのですが、やはり医療がどんどん高度化してきておりますと、連携する病院もかなり大規模で高機能だからといって、余裕がやはりあるわけではないと感じることがございます。
ですから、非常にネットワークの構築は大事なのですけれども、それに伴う労力の手当ということも今後考えていかなければいけないかなと、どんな形かは、もちろん診療報酬もあるでしょうし、ただ、それ以外にも様々な評価の仕方はあると思うので、そこはお願いしたいと思っています。
それで、相互評価というのは基本的には平時の評価で、平時からお互いの質をちゃんと高め合うような仕組みをつくりましょうといったことだと私は思っております。
ただ、そういったことをしっかりしておりますと、いざ本当に事故が発生した有事のときのお互いの支援の受け方とか、それも非常にハードルが下がると思うのです。ですから、有事のときの対応力強化のためにも平時の日頃からのネットワーク構築をぜひ様々な面から御支援いただきたいと思っています。
それで、研修ということに一つ関連しますと、やはり医療安全管理者の方の定期的なスキルアップは当然必至だと思っております。
一方で、ますます管理者の方のガバナンスを強化、ある程度しっかり明確化した上で、その管理者の方々にしっかりと管理者としての在り方、こういったものを改めて研修という形かどうかは別にせよ、しっかりとしていただく必要がやはりあろうかと思います。ほとんどの病院はしっかりされていると思いますが、中には医療安全管理者がこれは該当事例かと思っても、管理者の判断でこれは違うのではないかとなるような事例も非常にまれですけれども、あるようには聞いております。ですから、管理者の方々の研修の在り方、こういったものも今後考えていかなければいけないかなと思っています。
管理者の方々がどんな医療安全上の今、養成がされているかといったことが質の担保に必要かということをしっかり御理解いただければ、医療安全管理者の方々のパワーはすごく発揮しやすくなると思うんです。我々の研修会では、管理者の方々が医療安全の管理者の人たちがどんなことをやっているかということをちゃんと御理解いただけますと、組織の安全性というのはぐっと上がるというふうにいつも申し上げております。
こういったところは両輪ですので、この辺りを熟成して質を高めていっていただくような、それをサポートする体制を本当に一生懸命私どもも考えていきたいと思いますし、ぜひいろいろな業界の皆様においても御支援を賜りたいと思っております。
以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
宮脇構成員、どうぞ。
○宮脇構成員 宮脇です。
改善点について、様々な先生方の御指摘はもっともだと聞かせていただいていました。
私ども被害者のほうからの視点から見ますと、重大事象に対してやはり一番傷ついているのは当事者なんです。病院の当事者でもあるし、被害者です。ここの視点をどうするということ、これは今後の医療安全を推進していく上で、WHOでも指摘していますけれども、非常に大きい視点だと思うんです。主に今までの議論のところは病院の中のガバナンスであるとか、対応をどうするかということなのですけれども、そういう方々をどうやって寄り添い、そこを医療安全の力にしていくのか。それから、再生へのサポートをしていくのか。それも、やはり医療安全管理者の大事な役割ではないかと思うんです。
具体的なこういう方策という形では今回は打ち出せないかもしれないのですけれども、そういう医療安全管理者の責務としてはしっかりとそういう視点を持ってやっていくことが当事者、例えば病院の職員もその方々をサポートすることによって、より強い医療安全の力を持った職責を担えるようになるでしょうし、また、丁寧に病院の医療機関から対応を受けた方々は、病院の医療安全のいろいろな推進について一緒に協力しましょうと、今はいろいろな病院でメモリアルデーとかずっとやっているのですけれども、そこもずっと続いている病院は今までの医療事故の被害者の方々と相談しながらやっているんです。
そういうことで、医療安全も頑張っていく力を継続していくというのは相当大きいパワーが要るのですけれども、外のそういう患者さんや被害者の方々と一緒にやっている病院はやはり継続していける。
そういう力にしていくんだという管理者の責務もどこかで入れていくというか、そういうことを踏まえて医療安全を推進する方々を重層的につくっていく。今までも被害に遭った方々をそういうふうにしていくんだという視点を管理者のガバナンス強化という点のところで、今後の課題でもいいのですけれども、今回の検討会でも出しておいていただいて、これから知恵を絞ってそういうふうな風土をつくっていきながら、たとえ病院の中で事故の当事者となった人も、実はあなたはこれからの医療安全を担う本当に大きい力なんだよという風土をつくっていって、今まで多くの退職に至った方々はもったいないですけれども、そういうふうにならないようにしていく。そういうことを、管理者によるガバナンス強化のところにぜひ一項付け加えていただければと思っているところです。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
豊田構成員。
○豊田構成員 豊田です。
今の宮脇構成員の話とつながるのですけれども、2ページのところに医療安全施策の全体像というものが載っていて、⑤番のところに「患者の苦情や相談等に対応するための体制の整備」というものがあって、先ほど私からも少しご紹介したお話なのですけれども、この役割の配置について2012年から診療報酬が新設されているのですが、2013年に業務指針が通知されて、その役割を担う者が医療対話推進者と命名されていますので、ぜひこの資料の中に医療対話推進者を医療安全管理者と同じようにしっかり明記していただきたいと思います。
どうして明記していただきたいかかといいますと、このような役割が必要だからできた人材なわけですけれども、今の宮脇構成員のお話もそうなのですが、これまでは医療事故が起きたときに医療安全管理者が患者家族のお話も聞いて、当事者職員のケアもあって、多くの役割を担っていく中で大変なことになってしまい、安全管理者が潰れてしまうというようなことが、私たちのところにも絶えず聞こえてきていました。
その中で、現行の医療安全管理者の業務指針には、医療事故の当事者職員の精神的なケアサポートが役割として入っているんですけれども、患者のことは書いていないんです。一方で、医療対話推進者の業務指針には当事者の職員と患者・家族の精神的ケアサポートが入っていますので、ぜひこういう役割をしっかり連携して、一緒に力を合わせて、当事者職員もそうですし、患者・家族に対してもしっかり対応できるような仕組みを、せっかく既存でできていますので、これを広めていただくことが大事ではないかと思っています。
これらについて、そんなにいろいろ役割をつくらされても困るよと、医療現場の皆さんは思われると思うのですけれども、それでも実際にこういう役目をつくって専門的なところを学んで経験値を積んでいくと、一人一人の職員の負担軽減にもつながることを、それができている病院さんからはそういう声が聞こえてきていますので、ぜひこのような体制の構築をしていけたらと願っております。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
木下構成員。
○木下(浩)構成員 今のお話は、先ほどの様々な議論を聞いていましても、25ページにございます重大事象の発生があったときの管理者、ここで言う管理者は多分病院長を示しているんだと思いますけれども、ガバナンス強化というところで、医療法では病院の管理者に対して医療安全の確保を行う責務を規定しているとなっていますが、一番下の○のところでは、医療安全委員会等から受けた報告の後のアクションについては定められていないというふうに記載がございます。
したがいまして、今のような議論の中で、全ての医療安全管理者に対していろいろなことを義務づけるということよりも、先ほどお話がありましたように95%の施設がそういった管理者を置いていますので、そこから何らかの報告を受ける病院としての管理者、病院長ですね。そういった人の責務をもう少し明確化するなりすれば、業務負担なり、あるいは現場の方々の負担、それともう一つは医療安全に対しての推進力が増すのではないかと思います。
では、そういった病院長等に関しての研修等をどうするかということであれば、40時間等のものは必要なく、ある一定の教育を受ければいいということであれば、eラーニングもしかりとか、様々な方法がございますので、そういった対応ができるのではないかと思っておりますけれども、そういった議論がもしなされているのでしたら、そこら辺の深める対応というのは必要なのではないかと思いました。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
児玉構成員、お願いします。
○児玉構成員 一度、事務局に用語の整理をお願いしたいと思っております。
大きいところから条文を御紹介していきますが、一番の基本になりますのは管理者、院長で、院長の医療安全に関する権限は医療法の6条の12の中に定められておりまして、厚生労働省令で定めるところにより医療の安全を確保するための指針、研修の実施、その他の当該病院等における医療安全を確保するための措置を講じなければならないということで、組織においても行為においても概括的な規定が法に置かれている。ここでは、医療安全管理者というものは出てきません。
それから、私の理解ですから後できちんと整理をしていただきたいのですが、医療法施行規則の1条の11では、およそ特定機能病院に限らず医療機関全般について、医療安全委員会、医薬品の安全管理責任者、医療機器の安全管理責任者、それから枝番がついて放射線の安全管理責任者、これだけの責任者は置かなければならないという規定になっていて、医療安全管理委員会は必置の組織ですけれども、医療安全管理者なのか、医療安全管理委員長がそれを行うのか、委員長は実は全体の管理者である院長なのかというのはあえてこの医療法施行規則を策定する当初においては、各機関の実情に合わせるために非常にフレキシブルにいかような対処も許容されるようにつくってあるように思います。
他方、後から強化されました20条の、医療法施行規則9条の20は特定機能病院の管理者、院長が何をしなければならないかというところを概括的に定めていて、9条の20の2、これは医療法施行規則のほうですけれども、医療安全管理責任者という言葉が出てまいります。それで、医療安全管理責任者は4つの部分、専従医師、薬剤師、看護師を含めた医療安全管理部門を統括するとともに、先ほど申し上げました医薬品に関する医療安全責任者、医療機器に関する医療安全管理責任者、それから医療安全管理委員会を統括するという立場の医療安全管理責任者という者が特定機能病院では定められています。
ちょっとこの辺でいろいろな経緯があって建て増し、建て増ししておりますので、医療安全責任者というどこに当たるのかよく分からないものを置くときには書きなさいというのが別表のほうに出てきます。
ですから、管理者=院長と、医療安全管理委員会の委員長というものと、それから医薬品の安全管理責任者、各部門、各医薬品医療機器放射線等の医療安全管理責任者、それから全体の特定機能病院の統括としての医療安全管理責任者など、かなり概念がいろいろなところに出てきていて、各病院ともこれがまたローカルルールがたくさんあって、ジェネラルリスクマネジャーと呼んでいたり、それがどれに当たるのかが必ずしも明確でなかったりします。
それから、これを付け加えるとさらに難度が上がりますので一言だけ、この間、未承認新規、高難度新規に関して新たな部門の設置が置かれていて、これはいずれも医療安全の全体の病院の組織の中では特に特定機能病院等、高難度の医療行為を行うところでは大変重要な役割を果たしているところですが、例えば特定機能病院の監査委員会の権限の中に、私が知っている幾つかの中でも、高難度新規と未承認新規については監査委員会の権限外としてもよいという病院もありますし、権限がないとしてそれを医療安全のスコープに入れているところもありますので、いろいろなことを申し上げて大変恐縮なのですが、今、医療安全管理者という一番ニュートラルな表現で、しかも別表にしか出てこない権限規定のないものをめぐって議論をしているのですが、既存の規定との整合性をこれから先、法令に入れ込んでいくためにはかなりの整理が必要になると思いますので、では今どうなっているのか。それをどのように整理し直したいかということは、ちょっと事務局に御整理をいただくとありがたいと思います。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
事務局から何かコメントはありますか。
○山本座長 御指摘ありがとうございます。
御指摘いただいた問題点は我々も認識していたのですが、改めて整理をいただきまして感謝を申し上げたいと思います。しっかり事務局のほうでこれから整理をしてまいりたいと思います。
○山本座長 よろしくお願いします。
ほかにいかがでしょうか。御意見は出尽くした感じでしょうか。よろしゅうございましょうか。
それでは、本日は事務局から提案をいただいた資料に基づいて御議論をいただきました。私の認識では、この事務局から提案をいただいた論点の整理の仕方、それから考え方の方向性についてはおおむね構成員の皆様から御賛同の意見があった、多かったと認識をしました。
ただ、さらに深掘りを要する論点、項目について、こういう記載もあったほうがいいのではないかというような御意見もありましたし、一部の論点についてはまだ時期尚早ではないか、そこまで現状で書けるのか、あるいは現状をもう少し精査して分析してから書いたほうがいいのではないかというような点、あるいは最後に児玉構成員からありましたように、現在の制度、概念との関係性、その整理が必要ではないかという御指摘もあったかと思います。
そういうことですので、本日の議論を基にして最終的な取りまとめに向けて事務局においてさらに整理をいただくとともに、最終的にどこまでのところで合意が図れるのかということについては引き続き検討を進めていただければと思います。そのようなことで、本日はよろしいでしょうか。
それでは、私が座長をやって初めてかもしれませんが、時間よりも短く終わるということで、大変結構ではあろうかと思いますけれども、本日の御議論はこの程度とさせていただければと思います。
事務局から、次回のこと等について御説明をお願いします。
○門野室長補佐 次回の日程につきましては、決定次第、連絡させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
○山本座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
熱心な御議論を賜りまして、誠にありがとうございました。
構成員の皆様方におかれましては、御多忙の折、御出席いただき、誠にありがとうございます。
本日は、南須原構成員より御欠席と御連絡をいただいております。
また、今村構成員におかれましては途中から御参加される予定となっており、米村構成員におかれましては途中退席される予定と伺っております。
また、オブザーバーとしまして、前回に引き続き、日本医療安全調査機構の宮田哲郎常務理事、日本医療機能評価機構の上田茂専務理事、文部科学省高等教育局医学教育課の松本晴樹企画官に御出席いただいております。
なお、松本企画官におかれましても、途中から御参加される予定と伺っております。
本日は、対面及びオンラインによる開催とさせていただいております。
オンラインで御参加いただいております構成員の皆様に御注意いただきたい点につきまして御連絡申し上げます。
御発言時以外は、マイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
また、御発言の場合は挙手機能やコメント等を用いて意思表示をいただくようお願いいたします。座長の指名に基づき、御発言をお願いいたします。
また、御発言の際には、記録のため、最初にお名前をお願いいたします。
続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。
議事次第、座席表のほか、資料1「医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について」をお配りしております。
不足等がございましたら、事務局までお知らせください。
会議冒頭のカメラの頭撮りは、ここまでとさせていただきます。
(冒頭カメラ撮り終了)
○門野室長補佐 それでは、以降の進行は山本座長にお願いいたします。
○山本座長 皆さん、こんにちは。
それでは、早速、議事のほうに入りたいと思います。
本日の議題は、「これまでの議論及び今後の進め方について」ということになります。
まずは、資料1について事務局から御説明をお願いいたします。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
それでは、資料1を御覧ください。
「医療機関における医療安全管理体制に関するこれまでの議論の整理を踏まえた今後の進め方等について」という資料になっております。
オンラインの画面のほうに資料を投影いたしますので、お待ちください。
それでは、こちらの資料に沿いまして御説明をさせていただきたいと思います。
こちらが現在の医療安全施策の全体像でございまして、本日のテーマはこの左上にございます「医療機関における医療安全管理体制の整備」という部分になります。この部分に関しまして、これまでの検討会で頂戴いたしました主な御意見を事務局のほうで3ページと4ページに取りまとめているところでございます。こちらの内容を事務局で精査いたしまして、「重大事象の把握について」「報告の分析と改善策の立案について」「重大事象への対応等の管理者によるガバナンスについて」「立案された改善策への取組について」「医療機関に対する外部からの支援について」、そして「その他」というふうに分類をしております。
これらの中で、まず1つ目から5つ目の5項目に関しまして、医療機関における医療安全管理体制の整備という枠組みの中で当てはめたものが5ページの図でございます。それぞれPDCAサイクルの中、または外部との連携で、これまでの院内における医療安全管理に関する仕組みで論点になっている部分かなと思っております。
また、WHOの6つの推奨というものがございますが、これに関しましても本日のテーマというものがある程度合致しているものでございまして、こういった論点をカバーすることで、おおむね院内における医療安全管理体制の整備に関するものが議論できるのではないかと考えているところでございます。
それでは、早速でございますけれども、まずその1つ目の重大事象の把握の質の向上について御説明させていただきます。
まずこちらは再掲でございますけれども、これまでの検討会で寄せられた御意見といたしまして、5つほどございました。そちらをまとめたものが一番下にございます「論点」というところでございまして、まずはその重大事象の把握に当たりまして、報告対象の明確化を行うなど、その報告体制を強化していくことについて御議論いただければと思っております。
こちらは現行の法令でございまして、まず現行法令の大本が平成14年に示された「医療安全推進総合対策」というものが基本でございます。この中で、「医療事故につながる可能性のある問題点を把握して効果的な安全対策を講じるためには、全職員を対象とした事故事例やヒヤリ・ハット事例などの報告体制を構築し、その結果得られた知見を組織全体で学び続けることが重要である」、または「事故事例等から得られた知見から学習すること」といったことの重要性が指摘されているところでございます。
そういったものを踏まえまして、平成19年の第5次医療法の改正により、事故報告等の医療安全の確保を目的とした改善のための方策を講ずることというものが求められるようになり、医療事故等の発生時の対応に関する基本指針を作成するということを通知しております。
この通知の医療事故発生時の対応に関する基本指針の中には、それぞれの医療安全管理委員会に報告すべき事例の範囲や報告手順を含むようにということをお示ししているところでございますが、一方で、具体的な事例といったものにつきましては特に明確に規定されているものではないというところが現状でございます。
また、この重大事象把握に関する「国際的な動向」でございますが、こちらはWHOでもこの報告・学習システムというものの重要性をお示しされておりまして、加えて課題として過少報告のリスクがあるということと、その対応のために新規及び既存のリスクを特定できる堅牢な方法を導入するということが推奨されているところでございます。
第1回のヒアリングの際にも長尾参考人から、諸外国では回避可能性が高く重大な結果を引き起こす事象、警鐘的な事象等をあらかじめ明確に定義し、発生した場合には報告・検証を義務づけている例があるというところを御紹介いただきましたし、また、現在令和6年から7年度の厚生労働科学研究費補助金におきまして、医療安全管理部門、または医療安全管理委員会で把握すべき事象の類型化と、それぞれの類型に属する事例を例示しているというところでございます。
11ページ目からが、研究班で行った類型化とその事例でございます。類型化は主に「回避可能性」と「患者への影響度」という2つの軸で分類を行っておりまして、A、B、Cという3つの類型を設定していただいております。
Aというものに関しましては、患者への影響度が大きく、かつ回避する手段というものがおおむね普及している事象というところで、諸外国ではネバーイベントといった名前などで定義をされているものでございます。
具体的な事例といたしまして①から⑫まで記載がございますけれども、手術等の侵襲的手技における患者、部位、手技または人工物の取り違えでございますとか、手術等の侵襲的手技における意図しない異物の体内遺残でございますとか、そういったものが並んでいるところでございます。
続きましてB類型でございますが、B類型は患者への影響度というものは比較的高い。上のほうに属するものの、回避可能性というのはA類型ほど明確に高いとまでは言えないもの、比較的回避可能性が低いものも含まれるというものでございます。
このB類型に該当する事象につきましても例示が12個ございまして、1つ目が手術等の侵襲的手技における術中の心停止でございますとか大量出血、周辺臓器の損傷、または予定外の再手術、2つ目が硬膜外麻酔または脊髄くも膜下麻酔に関連する血腫による死亡または後遺障害などなどといったものでございまして、こちらは確かに影響が大きいと思いますけれども、回避ができるかどうかというと、それは事象によるというもので、そういったアセスメントをまた別途必要とするといったものでございます。
こういった具体的な明確化した事象を報告していただく報告制度として実際に運用されている例が横浜市立大学附属病院の事例でございまして、これは先ほどのB類型でもさらにもう少し広い範囲で事例を定義して報告いただいている例でございます。
こういったオカレンス報告基準による報告制度というものでは患者への影響度が大きいということもあり、医師による報告が通常のインシデント報告よりも多いといった特徴も見られているというふうにお伺いしているところでございます。
以上、取りまとめた議論の方向性としてお示ししているものでございますが、医療安全管理委員会に報告すべき事例といたしまして、先ほど申し上げたA類型に当たるもの、回避可能性が高く患者への影響度が高い事象、これは具体的事例、先ほどの12個というものを含めることについてどのように考えるのかというもの、もう一つ医療安全管理委員会に報告すべき事例として、先ほどの中ではB類型に当てはまる12個の事例、これは含めるように努めるということについてどのように考えるのかという2つの議論の方向性をお示しさせていただいております。
続きまして、「2.報告分析、改善策立案の質向上」でございます。
こちらの「論点」といたしましては、質の高い報告評価・分析、改善策立案のための医療安全管理者等の分析・調査手法に関する知識や技能習得について御議論いただければと思っております。
こちらの現行の法令でございますけれども、医療安全推進総合対策では医療安全管理者というものがございまして、特定の業務があるとともに医療安全管理委員会が行う重大な問題が発生した場合の分析・改善策立案において中心的な役割を担うといったことが示されておるところでございます。
他方で、医療法施行規則の具体的な法令のほうでは、医療安全管理委員会に関しては幾つか規定はあるのですけれども、実はそういった法令上は医療安全管理者に関しては位置づけが特にないといったところでございます。
しかしながら、全国の病院における医療安全管理者の配置状況を見ますと、これは一つの統計データではございますけれども、95%近くの病院で既に配置されているといったデータもございます。
WHOのほうでも、このインシデント報告や学習システムの共通の課題といたしましては、時間や資源、専門知識といった分析にかかる資源の不足が挙げられておりますので、やはり研修というものも併せて受講した方がよいと推奨されております。
この研修に関しましては、具体的なデータというのが必ずしもそろっているわけではないのですけれども、この研修の受講が一つ加算の要件となっている医療安全対策加算につきましては、全国の病院の約半分以上、51.4%程度が届出をしているということを踏まえますと、少なくとも半数以上の病院ではこの医療安全管理者に関しては適切な研修を受講した方が配置されているといったデータでございます。
この検証の内容につきましては、医療安全管理者の業務指針及び育成のための研修プログラム作成指針というものをお示ししておりまして、内容についてもこちらでお示ししているように幾つかございます。また、この研修につきましては継続的な学習と経験の積み重ねというものの必要性についても言及しているところです。
現在、この継続研修でございますとか、研修プログラムの作成指針につきましては、厚生労働科学研究におきまして実態の把握、または養成指針の改定案というものの策定を準備しているところでございます。
他方で、実際の研修の現場ではそういった更新制のようなものを導入いただいて、常に情報のアップデートをしていただけるといった工夫も行われているというふうに前回のヒアリングでもお伺いしたところでございます。
まとめましたものがこの23枚目でございますが、まず医療安全活動の中心的な役割を担っていただいている医療安全管理者に関しまして、法令上の位置づけでございますとか、病院への配置を求めることについてどのように考えるのかという点。
2つ目が、医療安全管理者が医療安全に関する適切な研修を受講するように促すことについてどのように考えるのかという点。
3つ目が、こういった研究班による検討を踏まえた上で、将来的にはその医療安全管理者の継続研修の受講ということを検討してはどうかということについてどのように考えるのか。
この3点を議論の方向性として示させていただいております。
続きまして3つ目、「重大事象への対応を含む管理者によるガバナンス強化」に関してでございます。
こちらの「論点」といたしましては表題のとおりではあるのですけれども、重大事象への対応でございますとか、管理者を中心としたガバナンスを強化することについて議論いただきたいと思っております。
現行の法令でございますが、医療安全推進総合対策では、医療機関を適正に運営管理することは管理者の責務でありまして、その管理者が組織の運営に関する責任者として強い指導力を持っていただくということの内容が記載されております。
また、医療法におきましても管理者に対して医療安全の確保の責務というものを規定しております。
他方で、あくまでもその責務が規定されているというところにすぎず、具体的な重大事案の報告を医療安全管理委員会などから受けた後、対応の具体的な内容といったものに関しては特に定められていないというのが現状でございます。
また、「国際的な動向」でございますけれども、こちらもやはりガバナンスやリーダーシップというものはWHOからも7つの戦略目標として挙げられているものでございまして、重要なものであるというふうに指摘されているところでございます。
さらに、具体的な取組事例で、前回ヒアリングでいただきました菅間構成員の菅間記念病院の取組の事例でございますけれども、こちらではレベル別にインシデント、アクシデントを分類いただいた上で報告の義務づけであったりとか、即時報告の義務づけといった院内でのルールを整備いただいておりまして、加えてもちろん報告があった場合には対応策、再発防止策を検討いただくといった院内でのルールも確立されているとお伺いしております。
さらに、横浜市立大学の取組事例といたしましては、こちらも重大事例でございますが、予期せぬ死亡事例が発生したときは病院長が院内医療事故会議というものを設置するということになっておりまして、設置した院内事故会議での検討を踏まえて、特定の手術の一時停止措置を置くといった具体的な対応を行っているということをお伺いしているところでございます。
以上を踏まえました議論の方向性でございますけれども、医療安全管理委員会からそういった重大な事故の報告を受けた後でございますが、もう少し具体的にその管理者が当該診療の継続の可否の検討ということも含めて適切な対応を行うことが可能な体制をちゃんとつくってくださいということを求めるということについてどう考えるのかといったところを議論の方向性としてお示ししております。
続きまして、4ポツ目は「改善策への取組の強化」でございます。
こちらの「論点」は、先ほどと少し重なる部分もあるのですけれども、医療安全管理者の配置及び各部門、またさらにその下の各部署の医療安全に関する担当者の役割の明確化による医療安全対策を現場で実践するための体制構築についてというところでございます。
現行の法令上、こちらも若干繰り返しにはなるのですけれども、「医療安全管理者」という者が医療安全推進総合対策では記載があるというところでございます。それで、医療安全総合推進対策にはさらにもう一つ下の段階として、病棟等の部署単位での安全対策を推進する者である医療安全推進担当者というものも実は記載がございます。
他方、医療法施行規則上、いわゆる法令上としてはこの医療安全管理者でございますとか、医療安全推進担当者に関する記載がないということは先ほど申し上げたとおりなのですけれども、医療安全管理委員会の設置というものの記載がございます。
医療安全管理委員会の委員はそれぞれ各部門から出てきていただくということで、看護部門でございますとか診療部門ですとか事務部門ですとか、そういった大きな単位での部門の方が委員として参画いただくことになっているのですけれども、その委員が具体的にどういうことをやっていただくといったような委員の役割などは今のところ明記されていないといったところが現行の法令でございます。
こちらは再掲でございますが、医療安全管理者の配置は病院で約95%というものでございます。
それで、そういった現場での取組に関しまして国際的な動向でございますが、研究班の取組に関しましては、第1回のヒアリングのほうでインシデント報告・学習システムの共通の課題の一つとして、改善への利用が不十分であるという点が挙げられているという御指摘がございました。
それからもう一つ、令和6から7年度の厚生労働科学研究費補助金では、全国の医療機関の医療安全管理委員会構成員の役割でございますとか、医療安全推進担当者の配置状況、役割等に関する調査を今まさに準備しているところでございます。科研のほうはそういった準備を進めているところでございますが、具体的な事例として我々のほうで聴取しているもの、また過去にヒアリングで御提示いただいたものを紹介させていただきますと、菅間構成員の菅間記念病院のほうでは院長や医療安全管理部門などの実際の執行部のほうで医療安全に関する組織内の意思決定を行って、医療安全管理委員会では医療安全対策の具体的な検討、そして医療安全推進担当者の委員会、医療安全リンクチームでは医療安全対策の周知ですとか実施方法の検討というものを行っていただいているとお伺いしております。
また、こちらは初めて御紹介する福岡県の頴田病院でございます。より小規模な病院の事例として御提示させていただいているところでございますが、こちらに関しましては医療安全管理者のほうで医療安全の窓口ですとか、医療安全管理委員会の資料作成などを行って、医療安全管理委員会では組織内の意思決定、そしてセーフティーマネジャー会議という医療安全推進担当者の会議では医療安全対策の周知ですとか実装の実務方法を検討するということをやっていただいているとお伺いしております。
その結果、こちらの頴田病院では96床という規模でございますけれども、インシデント報告数は500件前後ということでございまして、また、医師のインシデントの事例を踏まえて改善策が取り組まれたといったこともお伺いしております。
38ページ目がまとめでございますが、こちらはそういった個別の事案に関しては先ほど御説明させていただいたとおりなのですけれども、なかなか全体像というものがまだ見えていない部分もございますので、まずはこの研究班による実態調査というものを進めさせていただきまして、その上で将来的にはそういった医療安全管理委員会の構成員の役割などの明確化ということも検討したらどうかということを1つ目の議論の方向性としてお示ししております。
また、2つ目に関しましては、こちらも同様に研究班による医療安全推進担当者の実態調査というものをまず行った上で、将来的にはその医療安全推進担当者の位置づけや役割というものを議論してはどうかということでお示しさせていただいております。
3つ目と4つ目は再掲でございます。
最後に5ポツ目でございます。「医療安全に係る外部からの支援の充実」というところで、こちらは「論点」として特定機能病院を含めた様々な病院機能・規模の病院が情報交換を行う仕組みというものについて御議論いただければと思っております。
「現行の法令等」でございますが、医療機関における医療安全の取組に関しましては、第三者による客観的な評価というものが重要であるということは医療安全推進総合対策でもお示ししておりますし、実際に特定機能病院ではピアレビューといったものが制度として位置づけられておりますし、特定機能病院以外の医療機関においても、こちらは診療報酬のほうでの評価が行われているところ、または医療計画のほうでもそういったほかの病院からの評価を受けている病院の数などを医療計画に記載するべき現状及び目標として設定をしているところでございます。
国際動向といたしましても、そういったパートナーシップの連帯ですとか、ネットワークの構築というものが推奨されておりますし、そのほか具体的な事例としても独立行政法人労働者健康安全機構で行っている事例があったり、あとは担当者同士の学び合い、相互支援の場の重要性というものも報告されているところでございます。
こちらが具体的事例でございますけれども、南信州のほうの医療安全ネットワークでは、こういった地域連携加算というそれぞれの医療機関における相互評価の仕組みを超えたネットワークというものをつくって情報交換をしていただいているとお伺いしております。
さらに大規模な事例といたしましては南大阪の医療安全ネットワークがございまして、何とこちらは参加施設が100施設近くにも及ぶとお伺いしておりますが、地域連携加算、診療報酬の評価におけるネットワークが複数組み合わさっていることに加えて、特定機能病院がネットワークに入っているということでございますとか、また診療報酬の加算を届け出ていない医療機関もネットワークに入るといった形で、地域を挙げて医療安全の向上に取り組んでいただいているというふうにお伺いしております。
この南大阪医療安全ネットワークのほうでは、こういったネットワークを通じて「医療安全に対する教育効果があった」ということですとか、「医療従事者の安全意識が高まった」といったこと、またはそういった病院間連携は医療安全によい影響を与えているのではないかといったポジティブな御感想もいただいているというふうにお伺いしております。
以上を踏まえまして、病院機能や規模が異なる多様な医療機関が参画し、医療安全に関する情報共有でございますとか対応困難事例の相談などを行うネットワークの構築といったものを推奨していくことについてどのように考えるのかということを議論の方向性としてお示ししているところでございます。
あとは参考資料でございます。
事務局からは以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
これまでの議論、第1回の皆様の御議論、それからヒアリングの結果等を大きく5つの論点に整理をしていただいて、それぞれの論点について議論の方向性というものをまとめていただいたということになりますけれども、本日はこの資料を基にして構成員の皆様方から御自由に御質問、あるいは御意見を頂戴できたらと思います。
どこからというふうに特に区切りませんので、どの点についてでも結構です。お気づきの点があれば御質問、御意見を御自由にお出しをいただければと思います。いかがでしょうか。
宮脇委員。
○宮脇構成員 質問ですけれども、9ページにたびたび登場しているのですが、WHOの世界患者安全行動計画2021-2030の冊子が紹介されていますけれども、これは購入するとか、入手するにはどういうふうにすればいいのかを教えていただきたいのと、これについて研修を何かやっているようなところがあるのであれば教えていただきたいです。
この2点の質問です。よろしくお願いします。
○山本座長 事務局、いかがでしょうか。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
こちらの文書自体はダウンロードできるものでございまして、このページの下のほうにも群馬大学そのほか幾つかロゴがございますが、こういったパートナーの方々が翻訳をされて日本語で読むことが可能になっております。
研修につきましては、このWHOのものに対する研修というものを我々は存じ上げておりませんが、一般的に行われている安全研修は一部にはこういったものもちゃんと取り込んで、それを日本で使えるものとしてアレンジされて実施されていると考えております。
○山本座長 よろしいでしょうか。
それでは、ほかにいかがでしょうか。
岡構成員。
○岡構成員 ありがとうございます。日本病院会の岡でございます。
今回、議論の方向性と論点を非常に分かりやすくまとめていただいてありがとうございます。
その中で意見を幾つか述べたいと思いますけれども、1つは重大事象把握の質向上についてですが、重大事象を把握するために具体的に報告すべき事象を明確にするということの意義は大きいと思います。特にネバー・イベントとなるA事象は中小病院でも非常に分かりやすい内容であり、病院全体に周知することで安全文化の醸成にも寄与すると思いますので、ぜひこれは進めていただきたいと思います。
ただ、B事象の報告は意義があると思いますけれども、これも内容を見ると合併症のようなものもありまして、やはりここは非常に判断に悩むような症例もあると思うので、この両方を同時に始めるのは、少し現場は混乱するかなと思っております。
医療安全体制の高いレベルを実践している大規模な病院はA事象、B事象、両方の報告でもいいかもしれませんけれども、医療安全体制発展途上の中小病院においては、A事象のみから始めるのもいいかと思いました。
そして、医療安全管理者を法令上位置づけることには賛同しますが、診療報酬で取られているような専従とかの要件は、最初はやはり入れないほうがいいかなと思います。
そして、研修も義務化するのではなく推奨レベルにとどめて、まず病院に安全管理者が存在するということを明確にすることの意義が大きいので、ここからスタートして将来的には研修を義務化する方向は検討してもいいと思います。
そして、重大な事故発生の報告を受けた際に、当該診療の継続の可否の検討につきましては、やはり安易な診療制限は地域への影響を及ぼし、逆にその地域の医療においてデメリットのほうが大きくなる可能性がありますので、ここは極めて慎重に議論をしていただければと思います。
最後に、外部からの支援ですけれども、平時の相互評価というのは今も行われていますが、やはり有事の際の支援、例えば地域連携加算を届けていないような医療機関や、あとは介護施設ですね。そのようなところで有事が起きた際に、人の派遣とか相談を通じて医療安全を、地域を面として支える仕組みをぜひ検討していただければと思います。
私からは以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
木下委員。
○木下(浩)構成員 全国医学部長病院長会議の木下でございます。
全国医学部長病院長会議では、特定機能病院あるいはその分院を中心としましてアンケート調査を毎年やっておりまして、そこの結果で出てくる内容としましては、事故発生時の各大学等におけます死亡事故の検討会などにつきましてはかなり成熟した状況になってきているといった印象をその結果から持っています。
その要因とも言えるのが、最初のところにございます医療安全の施策の全体像というところの医療機関の中に、特定機能病院等においては医療法や、あるいは診療報酬等で厳密に管理者の役割というものが示されています。すなわちガバナンス体制だと思うのですけれども、医療安全管理室が設置されて、なおかつそこの専属の人がいる、いないにかかわらず、報告だったりとか、事故発生時の委員会の迅速な実施等につきましても、この管理者が主導的に動いているといったことがございますので、やはりそういった背景は中小にかかわらず必要なのではないかと思っています。
そういった意味からしますと、ここにございます最初のところの重大事象対応の管理者におけるガバナンスということに関しましてはまさにそのとおりで、やはり全ての医療安全管理者、あるいは専従者でも結構ですし、室の構成員でもかまわないのですが、管理者と常にリンクをした形での何らかの整備をしていかなければ、やはり医療安全管理室だけでの動きですとスピード感にも欠けてくるのではないかと思っておりまして、こういったものについては大賛成だということの意見をさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがですか。
長谷川構成員、どうぞ。
○長谷川構成員 長谷川でございます。
いろいろな論点を事務局のほうで整理していただいて、いっぱいあって迷ってしまうのですけれども、まず形ですよね。組織ですからやはり形をまずつくって、その形の中でどういうアクティビティーを期待するかということで、例えば研修等の要件であるとか、そういった議論を行うことが生産的であると思います。
形でいきますと、やはり医療安全管理者ですね。この方の要件は別にして、医療機関においては医療安全に責任を持ってもらうという方の配置は非常に重要だと思います。今の法律では、医療機関は管理者が規定されていますが明示的に管理者は何をやるのかというのは実はあまりはっきりしていません。
医療安全管理者の位置づけについては、労働安全衛生法における産業医をイメージされるといいと思います。どんな組織でも産業医が一定規模以上であれば配置しないといけないし、衛生委員会も設置する必要があります。だから、医療安全の管理者と、医療安全の委員会といった組織というものをイメージすると議論が進みやすいと考えます。
医療機関の議論では、もちろん病院をイメージされることが多いのですが、通知等ですと医療安全の委員会等々というのは、分娩の施設、有床診療所も含め規定されていますので、今後の議論はこれらも含めたものであることここで確認させていただきたいと思います。
また医療安全管理者のほうに戻りますけれども、医療安全管理者が何をやるのかということをやはり議論しないといけないし、日々のアクティビティーの中で安全上問題があった場合に、例えば病院の経営者に対して意見を具申できる、あるいはそれに対して経営者は全部従う必要はないのですけれども、それを尊重しないといけない、また、意見具申したことによって不利益を被ることを避けるような規定が必要である。産業医との比較で考えると、これは安衛法で書いてあるのでそういったことが非常に参考になるのではないかと思います。
医療安全管理者は、大きな権限を持つことになります。権限を持って、それを適切に行使するためにはやはり日々の鍛錬ということが重要なので、そういった要件を満たすような研修ということをどういうふうに考えるかといった議論をすべきであると考えます。
そういった意味で、全日病の今村構成員が問題提起されたように、医療安全管理者の40時間研修というのはもう19年前に始まっています。医療安全の知見というのは日々更新されていて、極論しますと、19年前に研修を受けただけではなかなか難しいのかなというのが正直な印象です。
そうすると、医療安全管理者の権限を大きくするために知識のリニューアル等々を要求するというのは、これは義務にするのか、あるいは推奨にするのかは置いておいて、やはり必要であると考えます。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
木下委員。
○木下(正)構成員 木下です。ありがとうございます。
5つの論点で議論の方向性にまとめていただいたこと、医療安全を充実させるために私としては全て積極方向で賛同しております。
それで、1番目の論点の報告についてですが、弁護士の立場からすると、A類型については報告すべき事例というふうにして、B類型については報告すべき事例として含めるよう努めると、努力義務みたいな形にしているということで、この辺の2つの違いをどれくらい実現していくかというところで違いを出してくれと言って、それも知恵を絞っていただいたのかなと思っております。
それで、1つ付け加えるとすると、私としては1回目のヒアリングを伺って、両先生から人的、物的リソースの拡充は必要であり重要であるというお話を伺ったと思っています。それで、WHOの報告などでも、恐らく報告だけではなく分析などに充てる、そちらも重要なんだと、報告だけでは足りないというような報告もあるかと思っております。
ですので、いきなり人的、物的リソースを拡充せよみたいなことを言うというのは、やはり今の医療機関に対して厳しい義務というのか、重荷を課すことになるので、そこまで求めるものではないのですが、何かこの検討会で人的、物的リソースが重要だというようなことが指摘されたので留意されたいくらいのことをメッセージとして伝えられたらいいなと思っています。
あとは、ここで議論することではないのでしょうが、それに対するインセンティブなどもほかのところで何か今後検討いただければというのが私の希望です。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
豊田構成員、お願いいたします。
○豊田構成員 豊田です。
私は医療事故で子供を亡くした患者遺族なのですけれども、この事故を契機に病院の職員として医療安全室に勤務して、医療安全管理者と同じような立場でセーフティーマネジャーとして配置され、もともと医療事務の仕事をしていたものですから、まずは事務的な作業から始めて安全を学んでいきました。
そして、その後、患者サポート体制充実加算という診療報酬の新設があって、医療安全のことも含めて相談窓口を担当する者が医療対話推進者という役割になって、2012年以降は全国の病院で一定程度おられ、活動されていると思います。
そういった役割を私自身も担ってきた立場で、やはり医療安全管理者を医療法で位置づけていただくというのは大事なことだなと思っていますので、賛成したいと思います。
もう一つ、今、木下構成員からもあったのですけれども、院内で安全の教育をしていくにしても、資源的なリソースが十分でない。そして、日本の病院、他国もそうかもしれませんけれども、あまりにも規模が違うので、一定の同じレベルで何かつくられても困ってしまうという現状がある中で思いましたのは、私自身、医療事務職から医療安全を担当してみて、事務職が十分役割を担えるところがあると感じています。
もう20年になるのですけれども、その間にNPO法人を立ち上げて医療対話推進者の養成研修を行っているのですが、そこに医療安全管理者の方が受講されることもありますし、医療対話推進者になるために受講される方が当然参加されているのですけれども、そういった方々から伺う声や、それから患者遺族として講演活動をしていく中で全国の多くの医療従事者の方々と出会ったのですが、その中で事務職の方で安全室、安全管理部に所属してかなり大事な役割を担っている方々が、20年前はいませんでしたけれども、この10年くらいの間に随分増えている印象を持っています。
そういうことを考えますと、働き方改革の観点も含めて、事務職がこういった安全の業務にもっと関与していったほうがよいのではないかと感じていますので、ぜひそういったご検討もお願いできたらと思います。
長くなってしまうので、具体的にどうかというお話は、もしまたご希望があれば内容もお伝えしたいと思いますけれども、そういった意見も現場の実務者からは出ていますし、私自身も体験の中から感じております。
また、WHOの世界患者安全の行動計画の中に、患者・家族参画、患者参加型医療、患者経験から学ぶということが示されていますが、随分前から厚生労働省は患者遺族の語りや患者経験の研修を推奨されていて、院内や外部研修でもそういう方を招いてくださいということで私たちは講演活動を行っているのですけれども、患者参画を院内でいきなりスタートするというのはなかなか難しいと思いますので、有資格者ではない職員の視点を活用していただくことで、一般の医学的知識がそこまでない人たちがどう思うかというのも、ぜひこういう会議の中に参加して意見を言っていっていただけると、また違う視点で新たな取組が生まれていくのではないかと思っております。
他にも思うところはいろいろありますけれども、例えば看護師の医療安全管理者の方は2、3年で交代する病院も多いですが、事務職は異動せず長く担っている場合があり、むしろ事務の人のほうが詳しくなったりしていますし、事務も安全の知識が必要で、ついていかなくてはなりませんので、今では医療安全の学会や研修に参加したり、事務職も40時間の医療安全管理者研修を受ける人が増えています。
このような病院もありますので、中小の病院が駆使してそういうことをやっている現状を皆さんに知っていただいて、ぜひこういったこともご検討いただけたらと思います。
長くなってすみません。以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
それでは、菅間構成員、お願いいたします。
○菅間構成員 菅間ですけれども、今の点とも関わりますが、今のお話のように日本の病院、大学病院、大きいところから小さいところまであるのですけれども、医療安全に関しては基本的にはどこも同じで、やはりその制度の根本は単純にして医療機関の大きいところで、小さいところという形にはすべきではないと思うのです。具体的には、この制度、組織として、今、何度も出てきている医療安全委員会、医療安全管理者、その上の最終的には病院の管理者としての院長、さらには経営的な観点もあるわけですけれども、そこのところは整理しながら病院の規模に関わらないような形でいくべきかと思っています。
あとは、私どもの病院の例を幾つか出してもらって大変恐縮だったのですけれども、感じるところは、当初、医療安全管理者、これは職種にある程度限定があって、どうしても専従ということになると医師をつけることができる病院はよほど大きくないと難しかったりしますので、ほとんど看護師さんです。それで、看護師さんの専従になると、看護師さん自体も取られることになりますけれども、看護師さんが管理者になるとなかなかドクターからのいろいろなヒヤリ・ハットの意見が上がらなくなったので、私どもとしては当初、管理者は看護師だったのですが、そこを受けるのは基本的には医療安全管理委員会なので、その上に委員長として医者を乗せることにしました。
それで、その中でいろいろな診療科の先生が違いなく上がるようになったのですが、それでも何となくうまく動かないところがあって、さらに今は医療安全管理委員会をもう少し広げる形で、医療安全以外の例えば感染とか、いろいろな経営的なところに関わるところもありますけれども、全てひっくるめる形で危機管理ないしリスク管理室という名目で事務的な組織をつくって、その上にリスク管理室長としては病院全体の事務の中心である総務課の課長を据えることによって、いろいろな情報が隔たりなく上がってくるようになりましたので、今の意見と共通するのですが、必ずしも医療の専門職である必要はないように思うんです。医療安全管理者は、場合によっては事務職でもいいのではないか。
ただ、先ほどの話にも出てきましたけれども、そのときにその管理者が権限を持って、その後の指導もろもろということになるとちょっと別になってきます。情報を上げるところまではオーケーだと思うのですけれども、そのときにはどうしても診療、最終的な医療の責任は職種的にはドクターですので、当然ドクターでないとそこのところの責任も踏まえたいろいろな指導ができないことになりますので、その辺のところは病院全体の管理者は当然ドクターであるわけですけれども、そことの兼ね合いも含めて、最初の話ですが、なるべく単純に大学病院であれ、中小病院であれ、同じような形で今の医療安全管理室、医療安全管理者、さらにはその上の医療機関の管理者としての病院長の役割、もろもろ整理いただけるとありがたいと思います。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
それでは、米村構成員から手が挙がっているようですので。
○米村構成員 御指名いただき、ありがとうございます。
私のほうからは、まず事務局にこのたびの論点整理は大変適切な形で5つの論点にまとめてお示しいただいたというところは大変分かりやすく、または議論の方向性としても適切なのではないかと思っておりまして、その点についてお礼を申し上げたいと思います。
その上で、何点かコメントさせていただきたいと思います。
まず、今、幾つかの点について他の先生方からの御発言もあった医療安全管理者の点につきまして、私も大きな方向性として医療安全管理者の役割を重視するというところは大変重要だと思いますし、その方向での改善提案がされているというのは基本的にはよいことだろうと思っております。
医療安全管理者にどういう機能ないし権限を持たせるかということは、それぞれの医療機関の中での院内体制に大きく関わる問題ですので、それをあまり全国一律の形でこうだと決めてしまうというのは逆に適切ではない可能性もあるかと思っております。
基本的に医療安全管理者は病院全体の管理者と協調関係を持って医療安全に取り組んでいくということが求められているとは言えると思いますけれども、それ以上にそれぞれの医療機関の中でどのような形で医療安全管理者が権限ないし機能を有することにするのかということは、医療機関の中で最適な形で考えていただくというくらいしか決めようがないのではないかというのが私の感触でございます。
その上で、本日事務局から御提示いただいた幾つかの論点の中で私が大変重要だなと思ったのは、最後の地域連携としての医療安全の取組でありまして、これは要するに他の医療機関との連携体制を構築する中で、その地域全体で医療安全の取組を進めていこうというものだろうと思いまして、これは大変重要な取組だと私は伺っていて思いました。
何しろ、今の医療機関は人的、物的なリソースが非常に少ない中で医療を進めざるを得ないという状況がございます。これは経営状況にも直結する話でありまして、今、医療機関は赤字のところが非常に多いということにも表れているわけですけれども、そういった人的、物的なリソースが少ない医療機関が十分な形で単独で医療安全に対する取組が行えるかというと、なかなかそこは難しいという部分もあるというのは無理もないところかと思っております。
そういうときに、地域の中でほかにきちんとした体制をしいている医療機関があった場合に、そこの医療機関の知見をお借りする、あるいはそこの医療機関から適切なアドバイスをもらって医療安全を進めていく。そういった取組というのは非常に大事ではないかと思います。
実は、こういうことは医療安全に限った話ではなくて、昨今、コロナ禍でもそういう指摘はあったわけですけれども、パンデミックがあったときにそれぞれの医療機関で対応できないところを地域で対応していこう、あるいはほかにもいろいろな局面で災害があったときにどうするのか、大きな医療環境の変化があったときにどうするのか、そういうことを地域単位で連携することによって解決していこうという考え方は、今までも提案されてきたところだろうと思います。
医療安全に関してもその点は大変重要だと思いますので、こういった形で一つの医療機関の中だけで見るのではなくて、地域でのネットワークを形成していればそれで必要な医療安全対策は行われているというふうに判断できるんだと、そういうようなことを行政の側からメッセージとして発信していただくと、こういった取組はより進みやすくなって、これは医療安全にとどまらない医療全体のレジリエンスというのでしょうか、医療全体がより持続可能性を高める形で動いていくということにつながるのではないかと感じております。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
井本構成員。
○井本構成員 ありがとうございます。日本看護協会の井本でございます。
事務局におかれましては、非常に分かりやすく論点をまとめていただきましてありがとうございます。
私からは2点目、4点目、そして5点目について意見を申し上げたいと思います。
今までの構成員のお話にもあったように、医療安全管理者を法令上、位置づけていただくことは大変重要だと考えております。私自身も臨床で医療安全を担当して様々な評価分析等に携わってきましたけれども、やはり病院の中で位置づけがないと、情報収集の視点でも様々な障壁にぶつかる。なぜあなたがそれを聞くのですかとか、そういうこともありますので、大変重要なことではないかと考えております。
また、それを実施するに当たっては、やはり継続的な学習というのは本当に必要で、私の経験では、毎年こういう研修に出た人の新しい知識をインプットしていただくような機会を医師とともにいただいておりました。
ということで、義務づけというか、まずは推進することが重要ですし、あとは受けやすい研修受講体制というのもかなり重要になってきているのではないかと思います。本会で様々な中小の病院の看護管理者に聞きますと、なかなかその研修を受けること自体が難しいというようなことも聞いておりますので、受講を促進すると同時に、研修を受けやすい体制整備というものも併せて御検討いただきたく思っております。
医療安全管理者及び医療安全推進担当者の役割については、ほかの構成員もおっしゃったように、病院ごとに様々な工夫を凝らして病院の機能等に合わせて検討している実態がございます。この報告の中でも調査をして実態を把握していただくということがありましたけれども、そういったことを詳細に見ていただいて検討するのが望ましいのではないかと思っております。
あとは、5点目の医療安全に係る外部からの支援の充実、これは本当にニーズがある。特に、看護職側からの報告ですとニーズがあります。医療安全に関わる内容ということで、ほかの病院に対して問合せをするなどということはなかなか仕組みがないと難しいということでもありますし、このたび診療報酬で始まったことは非常に意味があるという意見は本会にフィードバックも返ってきているので、ぜひとも医療安全対策地域連携加算が取れない、算定できない病院であっても、今後何かしらネットワーク化される仕組みが推奨されるように検討していただきたく思います。
以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがですか。
長谷川構成員。
○長谷川構成員 院内報告制度において、A分類、B分類が提案されています。Aはどちらかというと危機管理、クライシスマネジメントに属する内容で、これが報告されないという話はちょっと想定し難い。
院内で学んで改善を考えるということから考えると、得るところが多いのはむしろBだと思います。だから、Bについてはプラス評価、特定機能病院だとちょっと厳しく考えるというのはあるかもしれないのですが、むしろ評価すべきはBであって、Aは報告されて当たり前と考えたほうがよろしいかと思います。
地域のネットワークについては、これは地域連携加算とも関係するかと思いますが、全日本病院協会の医療安全委員会委員長であられた飯田修平先生が主任研究者で、私も分担だったのですが、厚労科研でこういった地域連携をいろいろな団体がやっておられるのを調査してヒアリング等をさせていただいたという研究がございます。地域連携は種々の形で行われていますが、非常に温度差があり、マンパワー的には難しい状況にありました。
なおかつ、特定機能病院は、専門家などの資源は恵まれており、地域からは頼りにされていますが、地域連携加算の対象外であり、地域への貢献からは一生懸命やっても何も得られない。この辺りの整合を図らないとなかなか難しいというのが現状だと思います。
それで、提案ですが、やはり相互評価について、一定のモデルをつくって、モデルを提示して、研修等の拡充を図ることが、相互評価の実効性を高め、地域ネットワークの活性化につながると考えます。なかなか評価するというのは、私も病院の機能評価をやっておりますけれども、評価者の養成というのは結構大変です。だから、評価についての研修を含めてやらないと、相互評価という制度はよくても中身が充実することは難しいと考えます。
先ほどの特定機能病院と関係しますが、地域のネットワークの機能は非常に重要です。なかなか公式には聞きにくいような話に多くの重要な情報が隠れている。そういったことをいろいろなレベルで情報共有するというのは非常に重要なのですが、地域のネットワークの事務管理というのは献身的な努力が必要です。
各地にネットワークがあり、特定機能病院などが事務局など多くの貢献をしています。しかし、制度的な裏付けがないため、ゲリラ的な非公式な位置づけにとどまっています。何かお墨つきをさしあげて、場合によっては何かの形で評価する。これはぜひ検討すべき事項だと考えます。
あとは、医療計画の中に、第三者評価で医療安全の評価を受けた病院数を指標にするということが事務局からの御提案にありました。さらに拡張して、地域のネットワークに入っている病院の数なども指標とするなど、地域を挙げて医療安全に取り組むべきであるということを明確にすべきだと考えます。
○山本座長 ありがとうございます。
事務局から。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局から1点、他の病院から医療安全対策に関して評価を受けている病院数等の割合などは医療計画の作成指針に既に入っている内容かと思います。
○長谷川構成員 医療計画に入っていますか。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 ネットワークはまだなのですけれども、御指摘いただいた他の病院からの医療安全に対する評価を受けている病院の数に関しては、これは作成指針には既に入っているものかと思います。
○長谷川構成員 第三者評価を受けている病院数というのは、病院機能評価でいきますとまだ幾つかの都道府県というふうに私は理解していたのですが、今は全国ですか。
すみません。ちょっと知識がおぼろげで。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 詳細はまた改めて確認させていただきます。
○長谷川構成員 御確認いただければと思います。
○山本座長 ありがとうございました。
髙宮構成員、どうぞ。
○髙宮構成員 日精協の髙宮でございます。
今日いただいた資料の18ページで、医療安全管理者を配置している病院の割合が94.6%と、かなり多いということですが、まだ5%はいらっしゃらない。それで、20ページに医療安全対策加算1または2の届出をしている病院が51.4%ということで、なぜ九十四・何%と五十一・何%の差があるのか。そこに何らかの病院の問題が含まれているのではないか。
病院の規模とか、あとは51.4%のうち加算1、すなわち専従が何%なのか、専任が何%なのかとか、やはり専従と専任になりますとその病院の規模によってかなり困難な場合が生じてくる。まだそういう現状にあるところで、医療安全管理者を医療法上に位置づけるのは何かまだ早いような感じを受けるのですが、そこのところの問題を解決した上で医療法に持っていくというほうが、まだ病院が納得するのではないかと思うんです。
ただ、私どもの団体では、継続研修に関しましては平成19年から研修を開始しまして、5年後には早速継続研修も開始しておりまして、これまで17年間で新規講習が1,611人、更新研修が1,358人ということで、かなり5年ごとに更新研修を受けていただいているので、さっき長谷川構成員がおっしゃったように、医療は日々進歩しておりますし、最近ではウェブ研修とか、そういったことも可能になってきておりますので、やはりこの更新研修を進めることは大事なことではないかと感じております。
以上です。
○山本座長 事務局からお願いします。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 御指摘ありがとうございます。
改めて申し上げますと、今、先生の御指摘をいただきました約95%の病院、医療安全管理者が配置されているところの18ページの資料は、これはあくまでも医療安全管理者を配置しているということで、医療安全管理者がどういう人であったりとか、そういうことは特に何も定めていないものでございます。
もう一方で、20ページにございます医療安全対策加算1または2を届出している病院が51.4%という点は、これは医療安全対策加算1と2の要件が研修を受けている者ということでございますので、先ほどの約95%のうち、研修を受けている人というところで数が少なくなっているということかと思います。
もう一点、専従であったり専任であったりということに関しましては参考資料の50ページになるのですけれども、こちらのほうでは令和5年のデータでございますが、加算1が1,592件、加算2が1,495件ということで、おおむね1対1ということで、専従、専任に関しまして大体半分ずつ、やや専従が多いかなといったようなことが届出の状況でございます。
こういうことを踏まえますと、御指摘いただきましたとおり、医療安全管理者の要件と申しますか、どういった人を医療安全管理者と呼ぶかということに関しては慎重に検討する必要があるということかと思いますが、広く医療安全管理者という方自体は置かれているというのが実情かと理解しております。
○髙宮構成員 研修を受けていないで、医療安全管理者ということを言うこと自体が私はおかしいと思うんです。やはり40時間という決められた研修を受けることがまず出発点であって、それを受けていないで医療安全管理者を配置していますというのは、ちょっと筋が違うような感じがするので、そこのところはちゃんと整合性をつけないといけないのではないかと感じております。
○山本座長 ありがとうございます。御意見として。
藤原構成員。
○藤原構成員 たくさん意見が出ているので、いまさらのところもあるのですけれども、皆さんのおっしゃることはそのとおりかなと思うところも多く、拝聴していました。
それで、そもそもなのですけれども、10ページのところで厚労科研で「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」ということで、それを踏まえて11ページ以降の類型化の御議論がということかと思うのですけれども、そもそも最初のところの「医療機関の特性に応じて」というくくりで話し合われていると思うのですが、AとかBとかCとかという類型化するに当たって、そこはどのような感じの議論があったか、分かりますか。
要するに、規模、あるいは機能、類型、特性というのはそういうことなのかと思って見ていたのですけれども、Aに分類されている中身を見ると、これは医療機関の規模や機能と関係のないレベルで出ているもの、挙げられているものというように読めるのですが、そこに当たって何か議論というのはあったか分かりますかということです。
それと併せて、結局Aを検討するという立場に立って、医療安全の部門や、医療安全管理者が対応するとなったときに、今、御意見があった医療安全管理者を法令上位置づけ、病院に配置することを求めるということなのですけれども、さっきのお話で、研修を受けている、受けていないというのはどこまで把握できているのか分からないのですが、95%近くの病院で既に配置されているということになっていますよね。逆に言うと、残り5%はどうして配置できないのだろうというところを見ないと、やはり押しつける形で義務づけというのはなかなか難しいかなと思ったのです。
同じように、残りの5%が規模の小さいところなのか、大きくてもそういう人を配置していないのか、そこはちょっと区別しなければいけないかなと思うのですが、それと併せていわゆるこれだけのものに対応する仕組みにしましょうとなったときに、確かにちゃんと研修を受けて、それを継続していくことが管理者として必要だろうと思います。ただ、病床規模の話でいえば、前回菅間先生のお話を聞いて、こんなにやっているのだと思って、でもベッドが330もあると職員もいるだろうなと思ったのですけれども、私の病院はベッドが140ですが、全例確認について実はかなりシステマティックにやっていて、手術部の看護師を医療安全管理者として配置しているということを改めて確認したのですが、さっき九十何床の病院の話が出てきましたけれども、ではもっと規模が小さいところはどうなのだろうと。
50床や60床でも医療安全管理者を95%も配置しているということだとすると、先ほど豊田構成員も言われたように、もしかすると事務職、看護師が兼務の形でやっているというようなこともあるかもしれないのですね。
そうすると、そうした方が例えば継続的な研修を受けたり、何人もいない職員が1日行って研修を受けたりとか、そういうことが現実的にできるのだろうか。その人が1日現場から離れてしまうと、逆に言えば仕組みがきっちりできることによって望ましい形は示すことができるかもしれないのですけれども、そこに人手を割かれるのはとても無理だというようなことになって、仕組みとして機能しないということが起こらなければいいのだけれどもというのは、話を聞いていて思いました。
最後は、米村構成員も先ほど言われたのですけれども、この5番目の仕組みというか、これは結構自分もすごく大事な仕組みだと思っていて、連携加算というのは感染症の分野ではかなり積極的にやられているものの、実は医療安全はあまり取り組みとしてぴんときていなかったのですけれども、実はうちの病院も、私は理事長で院長ではないので、管理者がちゃんとマネジメントして取り組んでいることを改めて確認したのですけれども、やはり個々の医療機関は小さいと、なかなか研修に人を出したり、あるいは院内で研修したりするというのは非常に難しい。
難しいとなったときに、やはり地域で連携して取り組み第三者の目が入ることもそのとおりだと思いますし、院内で取り組んで、これは当たり前だよねとか、こういうものだよねと思っていたものがそういうやり方もあるのだ、という気づきになるということは感染症対策上もあるので、こういう仕組みはとても大事だと思います。
ただ望ましいからやってねというだけでは、なかなかこれは広がらないと思います。こうした仕組みを義務化するというのは地域の事情もあると思うので難しいのですけれども、何らかの形で取り組みやすいような仕組みをつくってもらうということが大事なのかなと思いました。
ただ、やってくれと言われてもなかなか難しいだろうなと思うので、こういう好事例があるということを今日示していただきましたけれども、こういうものを使って個々の医療機関の努力だけに任せるのではなく、高める努力を何らかの形で外からサポートするというのは必要なのかなと思いました。
感想みたいな感じですみませんけれども、以上でございます。
○山本座長 ありがとうございます。
事務局からございますか。
○加藤医療安全推進・医務指導室長 事務局でございます。
様々に御指摘いただきましてありがとうございます。
まずA類型、B類型の検討に関しまして、「医療機関の特性に応じて求められる医療安全活動及び必要な組織体制等に関する研究」でございますが、参考資料の66ページにざっとこのA類型、B類型の検討過程をお示ししたものがございます。
こちらは、いわゆるネバーイベントとしてシステマティックレビューを行っているものでございますとか、諸外国のネバーイベントなどのフレームワーク、または現状行われている特定機能病院の報告などを参考にして、そういったA類型、B類型に該当する可能性のある事象を抽出していただき、それをこういったフローに基づいて分類をしているというものでございます。
その中で、A類型に関しましてはまさにネバーということなので、ネバーというものに病院の規模というものはやはり大きな影響を与えないであろうという観点で分類いただいたという類型だと承知しております。
もう一つ、医療安全管理者の配置が実際に行われていない病院に関しての御指摘もあったかと思いましたが、こちらに関しまして、まず我々がデータソースとして利用したナビイでございますが、これは医療機関が自ら報告をいただくというものでございまして、医療機関のそれぞれの認識として医療安全管理者というものを現状配置していないという観点で御報告をいただいているものを周知しているものでございます。
では、そういった医療機関で本当に医療安全を担当している者が実際にいないのかというと、それはまた別のことでございまして、医療法上、既に医療安全管理委員会の設置、そしてその委員会に当たってはそれぞれの部門から委員として担当、参加することといったものが定められておりますので、実際に医療安全を担当している方自体はいらっしゃるものと認識しております。
また、先生が御指摘いただきましたとおり、95%ということは小規模の病院も含めてかなりの割合で実際には浸透しているものでございまして、その部分、医療安全の担当者自体の普及というのは全医療機関で行われていると理解しておりますので、まさに管理者をどういった方に担っていただくのかといった点が極めて重要だというふうに認識しておりまして、その点、本日いただいた御意見なども踏まえながら十分に検討していきたいと思っております。
○藤原構成員 ありがとうございます。
やはり体制がしっかりしているところは、多分あまり問題なくスムースに移行できるかなと思うのです。
でも、本当にいろいろな医療機関があるだろうと思うので、そうするとそこに「これをやってください」というような感じで一気に降ってきたときに、先ほどのリソースの話もありますし、それはWHOからの推奨事項を言われるまでもなく、きっと現場は取り組んでいるだろうなという中にあって、もちろん義務づけがないからやらなくてもいいという内容でないことも重々分かっていますし、取り組みやすいように、その質が上がるように背中を押すというのが多分この仕組みのあるべき姿なのだろうと思います。逆に過大な負荷がかかって、先ほどもお話ししたように、更新するために現場の貴重な職員が外に出なければいけないというようなことになると、せっかく今の状況で頑張って取り組んでいる医療安全が取り組めなくなるというようなことがあると本末転倒かなというふうに心配しましたので、御考慮いただければと思います。
以上です。
○山本座長 ありがとうございます。
オンラインで、今村構成員から手が挙がっています。
○今村構成員 全日病の今村でございます。
今日はほかの所用がありまして、とても遅刻をして来ました。本当にすみませんでした。
先生方のお話の途中、40分くらいから入らせていただいたのですけれども、かぶっているところがあったら御容赦ください。
かなり議論が煮詰まってきているようで、しかも伺ったお話も全て私がなるほどなと、本当に思う話であります。
先ほどからお話がいろいろ出ておりますが、まず研修の在り方ですとか、地域でのネットワークの構築のあるべき姿とか、そういったお話が今回も結構話題といいますか、論点になっているかと思います。
それで、先ほど長谷川構成員がお話しなさったように、全日本病院協会では日本医療法人協会と一緒にやらせていただきまして、各種研修をやってまいりました。それと、相互評価というものの研修も長らくやってまいりまして、これに関してはやはり地域のネットワーク構築ということは非常に地域の関係強化、それから地域力を高めることにもなって、ひいては本当に経営上の連携もいけていいのではないかとお勧めしているのですが、やはり医療がどんどん高度化してきておりますと、連携する病院もかなり大規模で高機能だからといって、余裕がやはりあるわけではないと感じることがございます。
ですから、非常にネットワークの構築は大事なのですけれども、それに伴う労力の手当ということも今後考えていかなければいけないかなと、どんな形かは、もちろん診療報酬もあるでしょうし、ただ、それ以外にも様々な評価の仕方はあると思うので、そこはお願いしたいと思っています。
それで、相互評価というのは基本的には平時の評価で、平時からお互いの質をちゃんと高め合うような仕組みをつくりましょうといったことだと私は思っております。
ただ、そういったことをしっかりしておりますと、いざ本当に事故が発生した有事のときのお互いの支援の受け方とか、それも非常にハードルが下がると思うのです。ですから、有事のときの対応力強化のためにも平時の日頃からのネットワーク構築をぜひ様々な面から御支援いただきたいと思っています。
それで、研修ということに一つ関連しますと、やはり医療安全管理者の方の定期的なスキルアップは当然必至だと思っております。
一方で、ますます管理者の方のガバナンスを強化、ある程度しっかり明確化した上で、その管理者の方々にしっかりと管理者としての在り方、こういったものを改めて研修という形かどうかは別にせよ、しっかりとしていただく必要がやはりあろうかと思います。ほとんどの病院はしっかりされていると思いますが、中には医療安全管理者がこれは該当事例かと思っても、管理者の判断でこれは違うのではないかとなるような事例も非常にまれですけれども、あるようには聞いております。ですから、管理者の方々の研修の在り方、こういったものも今後考えていかなければいけないかなと思っています。
管理者の方々がどんな医療安全上の今、養成がされているかといったことが質の担保に必要かということをしっかり御理解いただければ、医療安全管理者の方々のパワーはすごく発揮しやすくなると思うんです。我々の研修会では、管理者の方々が医療安全の管理者の人たちがどんなことをやっているかということをちゃんと御理解いただけますと、組織の安全性というのはぐっと上がるというふうにいつも申し上げております。
こういったところは両輪ですので、この辺りを熟成して質を高めていっていただくような、それをサポートする体制を本当に一生懸命私どもも考えていきたいと思いますし、ぜひいろいろな業界の皆様においても御支援を賜りたいと思っております。
以上でございます。
○山本座長 ありがとうございました。
宮脇構成員、どうぞ。
○宮脇構成員 宮脇です。
改善点について、様々な先生方の御指摘はもっともだと聞かせていただいていました。
私ども被害者のほうからの視点から見ますと、重大事象に対してやはり一番傷ついているのは当事者なんです。病院の当事者でもあるし、被害者です。ここの視点をどうするということ、これは今後の医療安全を推進していく上で、WHOでも指摘していますけれども、非常に大きい視点だと思うんです。主に今までの議論のところは病院の中のガバナンスであるとか、対応をどうするかということなのですけれども、そういう方々をどうやって寄り添い、そこを医療安全の力にしていくのか。それから、再生へのサポートをしていくのか。それも、やはり医療安全管理者の大事な役割ではないかと思うんです。
具体的なこういう方策という形では今回は打ち出せないかもしれないのですけれども、そういう医療安全管理者の責務としてはしっかりとそういう視点を持ってやっていくことが当事者、例えば病院の職員もその方々をサポートすることによって、より強い医療安全の力を持った職責を担えるようになるでしょうし、また、丁寧に病院の医療機関から対応を受けた方々は、病院の医療安全のいろいろな推進について一緒に協力しましょうと、今はいろいろな病院でメモリアルデーとかずっとやっているのですけれども、そこもずっと続いている病院は今までの医療事故の被害者の方々と相談しながらやっているんです。
そういうことで、医療安全も頑張っていく力を継続していくというのは相当大きいパワーが要るのですけれども、外のそういう患者さんや被害者の方々と一緒にやっている病院はやはり継続していける。
そういう力にしていくんだという管理者の責務もどこかで入れていくというか、そういうことを踏まえて医療安全を推進する方々を重層的につくっていく。今までも被害に遭った方々をそういうふうにしていくんだという視点を管理者のガバナンス強化という点のところで、今後の課題でもいいのですけれども、今回の検討会でも出しておいていただいて、これから知恵を絞ってそういうふうな風土をつくっていきながら、たとえ病院の中で事故の当事者となった人も、実はあなたはこれからの医療安全を担う本当に大きい力なんだよという風土をつくっていって、今まで多くの退職に至った方々はもったいないですけれども、そういうふうにならないようにしていく。そういうことを、管理者によるガバナンス強化のところにぜひ一項付け加えていただければと思っているところです。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
豊田構成員。
○豊田構成員 豊田です。
今の宮脇構成員の話とつながるのですけれども、2ページのところに医療安全施策の全体像というものが載っていて、⑤番のところに「患者の苦情や相談等に対応するための体制の整備」というものがあって、先ほど私からも少しご紹介したお話なのですけれども、この役割の配置について2012年から診療報酬が新設されているのですが、2013年に業務指針が通知されて、その役割を担う者が医療対話推進者と命名されていますので、ぜひこの資料の中に医療対話推進者を医療安全管理者と同じようにしっかり明記していただきたいと思います。
どうして明記していただきたいかかといいますと、このような役割が必要だからできた人材なわけですけれども、今の宮脇構成員のお話もそうなのですが、これまでは医療事故が起きたときに医療安全管理者が患者家族のお話も聞いて、当事者職員のケアもあって、多くの役割を担っていく中で大変なことになってしまい、安全管理者が潰れてしまうというようなことが、私たちのところにも絶えず聞こえてきていました。
その中で、現行の医療安全管理者の業務指針には、医療事故の当事者職員の精神的なケアサポートが役割として入っているんですけれども、患者のことは書いていないんです。一方で、医療対話推進者の業務指針には当事者の職員と患者・家族の精神的ケアサポートが入っていますので、ぜひこういう役割をしっかり連携して、一緒に力を合わせて、当事者職員もそうですし、患者・家族に対してもしっかり対応できるような仕組みを、せっかく既存でできていますので、これを広めていただくことが大事ではないかと思っています。
これらについて、そんなにいろいろ役割をつくらされても困るよと、医療現場の皆さんは思われると思うのですけれども、それでも実際にこういう役目をつくって専門的なところを学んで経験値を積んでいくと、一人一人の職員の負担軽減にもつながることを、それができている病院さんからはそういう声が聞こえてきていますので、ぜひこのような体制の構築をしていけたらと願っております。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
木下構成員。
○木下(浩)構成員 今のお話は、先ほどの様々な議論を聞いていましても、25ページにございます重大事象の発生があったときの管理者、ここで言う管理者は多分病院長を示しているんだと思いますけれども、ガバナンス強化というところで、医療法では病院の管理者に対して医療安全の確保を行う責務を規定しているとなっていますが、一番下の○のところでは、医療安全委員会等から受けた報告の後のアクションについては定められていないというふうに記載がございます。
したがいまして、今のような議論の中で、全ての医療安全管理者に対していろいろなことを義務づけるということよりも、先ほどお話がありましたように95%の施設がそういった管理者を置いていますので、そこから何らかの報告を受ける病院としての管理者、病院長ですね。そういった人の責務をもう少し明確化するなりすれば、業務負担なり、あるいは現場の方々の負担、それともう一つは医療安全に対しての推進力が増すのではないかと思います。
では、そういった病院長等に関しての研修等をどうするかということであれば、40時間等のものは必要なく、ある一定の教育を受ければいいということであれば、eラーニングもしかりとか、様々な方法がございますので、そういった対応ができるのではないかと思っておりますけれども、そういった議論がもしなされているのでしたら、そこら辺の深める対応というのは必要なのではないかと思いました。
○山本座長 ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
児玉構成員、お願いします。
○児玉構成員 一度、事務局に用語の整理をお願いしたいと思っております。
大きいところから条文を御紹介していきますが、一番の基本になりますのは管理者、院長で、院長の医療安全に関する権限は医療法の6条の12の中に定められておりまして、厚生労働省令で定めるところにより医療の安全を確保するための指針、研修の実施、その他の当該病院等における医療安全を確保するための措置を講じなければならないということで、組織においても行為においても概括的な規定が法に置かれている。ここでは、医療安全管理者というものは出てきません。
それから、私の理解ですから後できちんと整理をしていただきたいのですが、医療法施行規則の1条の11では、およそ特定機能病院に限らず医療機関全般について、医療安全委員会、医薬品の安全管理責任者、医療機器の安全管理責任者、それから枝番がついて放射線の安全管理責任者、これだけの責任者は置かなければならないという規定になっていて、医療安全管理委員会は必置の組織ですけれども、医療安全管理者なのか、医療安全管理委員長がそれを行うのか、委員長は実は全体の管理者である院長なのかというのはあえてこの医療法施行規則を策定する当初においては、各機関の実情に合わせるために非常にフレキシブルにいかような対処も許容されるようにつくってあるように思います。
他方、後から強化されました20条の、医療法施行規則9条の20は特定機能病院の管理者、院長が何をしなければならないかというところを概括的に定めていて、9条の20の2、これは医療法施行規則のほうですけれども、医療安全管理責任者という言葉が出てまいります。それで、医療安全管理責任者は4つの部分、専従医師、薬剤師、看護師を含めた医療安全管理部門を統括するとともに、先ほど申し上げました医薬品に関する医療安全責任者、医療機器に関する医療安全管理責任者、それから医療安全管理委員会を統括するという立場の医療安全管理責任者という者が特定機能病院では定められています。
ちょっとこの辺でいろいろな経緯があって建て増し、建て増ししておりますので、医療安全責任者というどこに当たるのかよく分からないものを置くときには書きなさいというのが別表のほうに出てきます。
ですから、管理者=院長と、医療安全管理委員会の委員長というものと、それから医薬品の安全管理責任者、各部門、各医薬品医療機器放射線等の医療安全管理責任者、それから全体の特定機能病院の統括としての医療安全管理責任者など、かなり概念がいろいろなところに出てきていて、各病院ともこれがまたローカルルールがたくさんあって、ジェネラルリスクマネジャーと呼んでいたり、それがどれに当たるのかが必ずしも明確でなかったりします。
それから、これを付け加えるとさらに難度が上がりますので一言だけ、この間、未承認新規、高難度新規に関して新たな部門の設置が置かれていて、これはいずれも医療安全の全体の病院の組織の中では特に特定機能病院等、高難度の医療行為を行うところでは大変重要な役割を果たしているところですが、例えば特定機能病院の監査委員会の権限の中に、私が知っている幾つかの中でも、高難度新規と未承認新規については監査委員会の権限外としてもよいという病院もありますし、権限がないとしてそれを医療安全のスコープに入れているところもありますので、いろいろなことを申し上げて大変恐縮なのですが、今、医療安全管理者という一番ニュートラルな表現で、しかも別表にしか出てこない権限規定のないものをめぐって議論をしているのですが、既存の規定との整合性をこれから先、法令に入れ込んでいくためにはかなりの整理が必要になると思いますので、では今どうなっているのか。それをどのように整理し直したいかということは、ちょっと事務局に御整理をいただくとありがたいと思います。
以上です。
○山本座長 ありがとうございました。
事務局から何かコメントはありますか。
○山本座長 御指摘ありがとうございます。
御指摘いただいた問題点は我々も認識していたのですが、改めて整理をいただきまして感謝を申し上げたいと思います。しっかり事務局のほうでこれから整理をしてまいりたいと思います。
○山本座長 よろしくお願いします。
ほかにいかがでしょうか。御意見は出尽くした感じでしょうか。よろしゅうございましょうか。
それでは、本日は事務局から提案をいただいた資料に基づいて御議論をいただきました。私の認識では、この事務局から提案をいただいた論点の整理の仕方、それから考え方の方向性についてはおおむね構成員の皆様から御賛同の意見があった、多かったと認識をしました。
ただ、さらに深掘りを要する論点、項目について、こういう記載もあったほうがいいのではないかというような御意見もありましたし、一部の論点についてはまだ時期尚早ではないか、そこまで現状で書けるのか、あるいは現状をもう少し精査して分析してから書いたほうがいいのではないかというような点、あるいは最後に児玉構成員からありましたように、現在の制度、概念との関係性、その整理が必要ではないかという御指摘もあったかと思います。
そういうことですので、本日の議論を基にして最終的な取りまとめに向けて事務局においてさらに整理をいただくとともに、最終的にどこまでのところで合意が図れるのかということについては引き続き検討を進めていただければと思います。そのようなことで、本日はよろしいでしょうか。
それでは、私が座長をやって初めてかもしれませんが、時間よりも短く終わるということで、大変結構ではあろうかと思いますけれども、本日の御議論はこの程度とさせていただければと思います。
事務局から、次回のこと等について御説明をお願いします。
○門野室長補佐 次回の日程につきましては、決定次第、連絡させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
○山本座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。
熱心な御議論を賜りまして、誠にありがとうございました。
照会先
医政局 地域医療計画課
代表:03-5253-1111(内線4105・4038)

