福祉・介護高次脳機能障害者支援法について

高次脳機能障害者支援法については、第219回国会(令和7年臨時国会)において、令和7年12月16日に成立、同月24日に公布されました。

  高次脳機能障害とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいい、その患者数は全国で約23 万人と推計されています。
 高次脳機能障害は外形上判断しづらく、その特性の理解も進んでいない等の理由で、患者と家族は適切な支援を受けることができず、日常生活や社会生活に困難を抱えているとの指摘があります。
 このような現状を踏まえ、高次脳機能障害への理解を促進するとともに、高次脳機能障害者の自立及び社会参加のための生活全般にわたる支援を、どの地域でも、あらゆる段階(医療・リハビリ⇒生活支援⇒社会参加支援)で、切れ目なく受けられるようにするため、令和7年12月16日に議員立法による「高次脳機能障害者支援法」が成立しました。この法律は、令和8年4月1日から施行予定です。

1.概要資料

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2.関係条文

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3.関係通知

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高次脳機能障害情報・支援センター

高次脳機能障害情報・支援センター 

国立障害者リハビリテーションセンター内に設置されている「高次脳機能障害情報・支援センター」では、高次脳機能障害者に対する支援体制の整備・充実のため、全国会議の開催、研修事業を含む普及啓発活動等を行い、高次脳機能障害者への適切な支援の定着を図っています。

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