照会先
健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室
- 室長 福島 和子
室長補佐 新井 剛史
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337
報道関係者 各位
輸入食品に対する検査命令の実施
(中国産ブルーベリー、その加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しました。
中国産ブルーベリーに対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします。
中国産ブルーベリーに対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします。
| 対象食品等 | 検査の項目 | 経緯 |
|---|---|---|
| 中国産ブルーベリー及びその加工品(簡易な加工に限る。) | プロシミドン | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産ブルーベリーからプロシミドンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
- プロシミドンについて
-
- 農薬(殺菌剤)
- 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.035 mg/日であり、一般の集団に対する急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり 0.3 mg、妊婦又は妊娠している可能性のある女性に対する急性参照用量は体重1kg当たり0.035 mgです。
- 現実的ではありませんが、体重 60 kg の人が、プロシミドンが0.75 ppm残留したブルーベリーを毎日 2.8 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、一般の集団が1日に24 kg、妊婦又は妊娠している可能性のある女性が1日に 2.8 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。
違反の内容-
- 品名:生鮮ブルーベリー
輸入者:鵬博 株式会社
輸出者・包装者:HEILONGJIANG FRESH FRUIT PIE TRADING CO.,LTD.
届出数量及び重量:150 CT、225.00 kg
検査結果:プロシミドン 0.04 ppm検出(基準:0.01 ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:令和7年11月28日
違反確定日:令和7年12月8日
貨物の措置状況:全量販売済み
- 品名:生鮮ブルーベリー
輸入者:株式会社 永興
輸出者・包装業者:FRUITPRO (NANJING) ENTERPRISE MANAGEMENT CO.,LTD.
届出数量及び重量:324 CT、 425.52 kg
検査結果:プロシミドン 0.75 ppm検出(基準:0.01 ppm)
届出先:関西空港検疫所
日本への到着年月日:令和7年12月1日
違反確定日:令和7年12月8日
貨物の措置状況:全量販売済み
参考:中国産ブルーベリーの輸入実績(令和6年4月1日から令和7年12月7日まで:速報値)
- 品名:生鮮ブルーベリー
| 年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和6年 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| 令和7年 | 23 | 71 | 7 | 2 |

