2025年11月7日 第6回労働政策審議会労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」 議事録

労働基準局労働関係法課

日時

令和7年11月7日(金) 13:00~15:00

場所

厚生労働省専用第21会議室(中央合同庁舎5号館17階)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号)

出席者

公益代表委員
山川部会長、池田委員、髙橋委員、成田委員
労働者代表委員
小林委員、冨髙委員、浜田委員
使用者代表委員
佐久間委員、鈴木委員、鳥澤委員、松永委員
オブザーバー
水谷事業性融資推進室長(金融庁監督局総務課)
事務局
岸本労働基準局長、尾田大臣官房審議官(労働条件政策、働き方改革担当)、先﨑労働関係法課長、瀧田労働関係法課課長補佐

議題

「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件案要綱」について(諮問)

議事

○山川部会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまより第6回「労働政策審議会労働条件分科会組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」を開催いたします。
 委員の皆様方、大変御多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 本日の部会は、会場からの御参加とオンラインでの御参加の双方で実施いたします。
 議事に入ります前に、部会委員の交代がございましたので、事務局から御紹介をお願いいたします。
○労働関係法課課長補佐 事務局でございます。
 本部会の委員の交代につきまして、御報告いたします。
 お手元の参考資料6として、「労働条件分科会組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会委員名簿」を配付しております。
 労働者代表の木村拓志委員が御退任され、JAM副書記長の浜博幸委員に御就任いただいております。
 事務局からは以上でございます。
○山川部会長 よろしくお願いいたします。
 本日の委員の御出欠ですが、労働者代表の浜委員、公益代表の石崎委員が御欠席と伺っております。
 オブザーバーとして、金融庁監督局総務課事業性融資推進室の水谷室長に御出席いただいております。
 カメラ撮りはここまでといたします。
 それでは、本日の議題に入ります。
 議題は「『事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件案要綱』について(諮問)」になっております。諮問案件でございます。
 それでは、事務局から説明をお願いします。
○労働関係法課長 それでは、資料1を御覧ください。
 こちらの2ページ目が「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件案要綱」でございまして、本日諮問させていただくものでございますが、こちらは、読み上げをもって御説明に代えさせていただきます。
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件案要綱
 第1 管財人が行うべき事項等
  1 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号。以下「事業性融資推進法」という。)第百九
   条第一項に規定する管財人(以下「管財人」という。)は、同法第百二十二条の規定に基づき、労働組合等に
   対して労働者の権利の行使に必要な情報を提供するよう努めるとともに、その職務を行うに当たっては、次の
   事項を踏まえて対応することが適当と考えられることとすること。
   ⑴ 管財人は、企業価値担保権の実行に当たって、個々の労働者に対して労働者の団体交渉その他の権利の行
    使に必要な情報を提供すること。
   ⑵ 管財人は、企業価値担保権の実行における事業譲渡を行うに当たって、この指針の第2の1の⑵及び2の
    ⑴に規定する労働者及び労働組合等との協議等を行うこと。
 第2 会社が行うことが望ましい事項
   会社は、企業価値担保権を設定する場合においては、会社の状況に応じて労働者と意見交換を行い、労働者及
  び労働組合等の意見も踏まえながら、労働組合等に対する情報提供等の促進に向けて取り組むこととすること。
 第3 その他所要の改正を行うこと。
 第4 適用期日
   この告示は、事業性融資推進法の施行の日(令和八年五月二十五日)から適用すること。
 以上でございます。
○労働関係法課課長補佐 続いて、資料2を御覧ください。
 こちらは、第5回組織再編部会における資料1「事業性融資推進法の施行に向けた事業譲渡等指針の見直しについて」と同じものでございます。
 要綱は先ほど読み上げたとおりでございますが、前回御議論いただきました資料2における見直しのポイントに記載された事項のとおり、今回の事業譲渡等指針の改正を行うこととしております。
 改めての詳細な御説明は割愛させていただきますが、本資料は、事業性融資推進法の施行に向けた事業譲渡等指針の見直しについて、事業性融資推進法、金融審議会「事業性に着目した融資実務を支える制度のあり方等に関するワーキング・グループ」報告、「事業性融資の推進等に関する法律等ガイドライン」の記載内容を参考に、第4回までの御議論を踏まえまして、事業譲渡等指針の必要な見直しの方向性につき、事務局において整理したものであり、こちらを基に前回御議論いただいたところでございます。
 資料3を御覧ください。
 資料3につきましては、第5回組織再編部会における委員の皆様からの御意見のうち、改正後における指針の周知に関連する事項を記載したものでございます。
 それでは、指針の周知に関する御意見を御紹介いたします。
 公労使の委員の皆様から、
 ・ 一般の労働者には、事業譲渡における労働契約の承継と言われても、その意味自体が難しいが、事業者向けの
  案内と共に、一般の労働者がそれを見ればわかるような周知を段階的にでも図っていただきたい。
 ・ 管財人による労働組合等及び個々の労働者に対する情報提供に関して、事業譲渡等指針や労働契約承継法指針
  を具体的にどのように参考にするかは、パンフレット等でわかるように周知するのが望ましい。
 ・ 企業価値担保権に関する正確な制度理解が進むように周知をしっかりと進めていただきたい。勤め先の企業が
  企業価値担保権を使うことになっても、通知や協議が義務づけられていない中で、そのことを知る契機が法的に
  は保障されておらず、特に課題が生じる担保権実行時に労働者や労働組合が適切に請求等を行い得るかは懸念が
  ある。実効性が確保されるよう関係者への周知を徹底いただきたい。
 ・ 管財人は使用者として労働関係法令の遵守が求められることや、その違反が生じた際には労働者や労働組合が
  適切に権利行使できるよう、必要な環境整備について金融庁と連携して取組を進めていただきたい。
 ・ 個々の労働者による権利行使の内容として、紛争解決手続が利用できることなども含まれうるところ、これま
  での議論でも、裁判を通じて指針を遵守させることに実効性を持たせるという話もあったので、この点が管財人
  による情報提供の内容に含まれうることを指針あるいはパンフレットに盛り込むことを検討いただきたい。
 ・ ヒアリングでは、労使での話し合いが非常に効果的だった事例もあったため、労使をはじめ関係者の取り組み
  を促すような担保権設定時も含めた好事例の紹介等に関して工夫をいただきたい。
 ・ 実行時に労働契約も含め総財産が一体換価されることや、管財人は裁判所に監督され善管注意義務を負うこと
  など、企業価値担保権は労働者を保護する仕組みになっていることを知ってもらう必要がある。制度に対する正
  しい理解が進むよう、金融機関や管財人に対しても周知を徹底することは大変重要。
 ・ 企業価値担保制度には労働者保護に資する仕組みが多く組み込まれており、一体換価による雇用維持等、他の
  担保権と比較しても労働者保護に資する制度。スポンサーのなり手を減らすことがないよう、過度なルール、画
  一的なルールを設けるのではなく、個別の事情を踏まえた対応が可能となるようにすることが重要。これからの
  制度なので、パンフレット等で良い事例の周知に取り組んでいただきたい。
 ・ 管財人による労働組合等及び個々の労働者に対する情報提供の内容について、具体的に示した方がよいのでは
  ないか。
等の御意見をいただいたところでございます。
 事務局としましては、「企業価値担保制度の正確な理解が進むような記載を盛り込むこと」や、「改正された指針の内容が分かりやすいような記載とすること」などの御意見につきまして、厚生労働省ホームページにおいては、現行の事業譲渡等指針についても、指針の概要やポイントを記載した関係リーフレットを公表しておりますが、今回の事業譲渡等指針の見直しを受けて、必要な事項を追記する更新を予定しております。その更新作業に当たっては、わかりやすい記載による周知の方法を検討すること等により、御指摘の点についても対応することを予定しております。
 また、「企業価値担保制度の事例等の周知」につきましては、引き続き金融庁とも連携し、施行等の状況も踏まえながら、どのような対応が可能か、検討してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○山川部会長 ありがとうございました。
 ただいま諮問のあった件につきまして、御意見、御質問等がございましたら、会場の委員におかれましては挙手を、オンラインから御参加の委員におかれましては、チャットのメッセージから「発言希望」と御入力いただくか、または挙手ボタンでの御連絡をお願いいたします。
 御意見、御質問等はございますか。
 冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。
 今回、事業譲渡等指針の一部改正ということで、企業価値担保権の実行時などにおける労働者保護の観点に立った一定の考え方が整理されたと思っており、その点につきましては、一定前向きに捉えているところです。
 ただ、同指針の策定から10年近くが経過しているわけですが、本部会でもヒアリング等を行ってきましたし、その議論を通じて、事業譲渡時における解雇や、労働条件の不利益変更、また、団交拒否などの労使関係上のトラブルも含めて、様々な課題があることも明らかになりました。労働側として、指針の一部改正では不十分ではないかと改めて実感したところです。
 これまで確認してきたような現状を踏まえれば、労働者保護ルールについては、さらなる実効性強化が不可欠だろうと考えております。繰り返し申し上げておりますように、労働契約の原則承継、異議申出権といった内容を拡充した上で、法律へ格上げしていくことについて、今後、本部会で引き続き検討していくべきだと考えているところです。
 実際、今でも雇用の移転を伴う場合、また、労使関係上の課題が生じうる場合を含めて、まさに課題に直面している方たちもいらっしゃいますので、そういった組織再編全般に係る検討にも早急に議論に着手することが重要だと思っております。
 それから、先ほど資料3も含めて御説明いただきましたが、前回も労働者保護につながる仕組みの実効性が確保される取り組みをお願いしましたが、制度の周知は、大変重要だと考えておりますので、金融庁ともしっかりと連携していただき、担保権者、または制度を利用する事業者とその労働者などの全般的な関係者に対して、広くわかりやすい広報を改めてお願いしたいと思うところです。
 また、2点目としましては、附帯決議には制度の継続的なモニタリングも含まれていたと思いますが、新たな制度でありますので、融資という観点だけではなく、労働者保護の観点でも、しっかりと施行状況をチェックしていただき、労働政策審議会にも適宜報告いただければと思います。
 以上でございます。
○山川部会長 ありがとうございました。
 ほかに御質問、御意見等はございますか。
 鈴木委員、どうぞ。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。
 事業譲渡等指針の一部を改正する件案要綱につきましては、これまでの部会での議論に沿ったものであり、事業性融資推進法及び同法ガイドラインの内容を踏まえたものと理解しておりますので、異論はございません。
 その上で、何点かコメントさせていただきます。
 1点目は、先ほど冨髙委員からも御指摘がございました周知の重要性という点です。
企業価値担保権は新しい枠組みですので、これを活用促進するためにも事業主だけではなく、金融機関や管財人を含めた幅広い関係者に対し、制度やガイドラインの内容に関して理解が進むように、効果的な情報提供をぜひお願いします。
 また、本制度は一般の労働者の方にとって、なじみのない専門用語が多く登場します。
 理解が難しい点も多いと思いますので、厚生労働省におかれましては、一般の労働者の方にも分かるように、なるべく平易でわかりやすい資料の作成に御留意いただきたいと思います。
 また、先ほど事務局から御検討いただけるとのご発言がございましたが、法施行後に、円滑な労使コミュニケーションを行ったような好事例を収集し発信していくことは、事業性融資推進法や同法のガイドライン、事業譲渡等指針の実効性の向上に資するものだと考えております。金融庁との連携のもと、こうした好事例の収集と横展開につきまして、前向きに御検討いただければと思います。
 最後に、冨髙委員が後半の議論について少し触れられたので、私からもコメントさせていただければと思います。企業価値担保権の実行以外の組織再編につきましては、事業の最適化や、企業価値の向上を図るためにも活発に行われている現状にあるわけですが、他方で、財務状況の悪化等を背景に、事業を存続、再生させる目的で行われるような場合も多くあると理解しております。
 過度なルール、画一的なルールを設けてしまうと、そもそもスポンサー企業のなり手が現れにくくなってしまい、かえって労働者の保護に欠ける懸念もあると考えています。
 これまでも再三申し上げているところですが、そういった点について十分に配慮した議論をしたいと思っていますので、引き続きよろしくお願いいたします。
 私からは以上でございます。
○山川部会長 ありがとうございます。
 ほかにございますか。
 佐久間委員、どうぞ。
○佐久間委員 ありがとうございます。
 企業価値の担保の対象には、改めてですが、土地や建物といった有形資産ではなく、のれん、ノウハウ、人材、取引関係など、企業のソフト的な財産も含まれています。
 譲り渡した企業にとっては、これから価値を生み出すという過程としての事業譲渡や資金の回収、経営再建の過程で、実際に人員削減契約や賃金水準の見直し、事業の一部譲渡に関するケースが増えていることもあるのではないかと考えます。
 その場合、担保権者が形式上の雇用主でなくても、労働条件の決定に現実的な影響を持つ主体として、雇用主と同視できる地位にあると、評価される可能性もあるのではないかと思います。
 事業譲渡前は、従前の経営者、融資を行う金融機関も、使用者としての役割があります。
 また、事業譲渡を意図して、裁判所から管財人が選定されると、今回、指針の見直しでも焦点になっている管財人、そして管財人がスポンサー企業として見つけて、譲渡されると、譲渡先の企業の経営者も、使用に伴って移っていくことが考えられます。
 こうした企業価値担保権者など、実質的に譲渡条件を左右しうる主体をどのように法的に位置づけていくかということも、企業再編が進む中で、現場では誰が経営者になって、使用者になるかが不明確で見えないところも出てくると思います。
 そのため、特に中小企業にとっては、企業の再編の柔軟性を確保しつつ、労働者の権利保護も実効的に担保できるよう、今回の見直し、補強した指針とともに、金融庁が定めたガイドラインと、ネットでは、相互にリンクを貼って、わかりやすいよう案内していただくことや、また、パンフレットなども作られるでしょうから、お互いの意味をわかりやすく明示していただくよう、お願いいたしたいと思います。
 今回の見直しについては、私も異論ございません。おおむね妥当ではないかと思っております。
 以上です。
○山川部会長 ありがとうございました。
 ほかにございますか。
 浜田委員、どうぞ。
○浜田委員 ありがとうございます。
 私からも、先ほど鈴木委員からも発言があった、周知についてお願いと意見を申し上げます。
 来年5月に法律が施行された後、企業価値担保権の活用がスタートすることになると思いますが、私たち働く者からすれば、住宅ローンを除けば、そもそも担保権になじみがない職場の方が圧倒的多数でございまして、自社の総財産や、ましてや、自らの雇用までが担保に含まれることに対する不安も少なくございません。
 確かに、担保権の設定そのものが、雇用や労働条件に変更を生じさせるものではないのですが、実行に至る可能性もあるかと思います。
 そうしたことを踏まえると、今回の事業譲渡等指針改正を含めた制度そのものの正しい理解が進むこと、また、関係者の労働関係法令などの遵守徹底が図れるように、金融庁とともに、働く者の不安を払拭することができるよう、周知などの取組をお願いしたいと思います。
 その上で、今回の指針改定だけでは、事業譲渡全般における課題である整理解雇や労働条件の引下げなどの解決にはつながりません。
 私どもの加盟組合の中でも、労働組合があっても、十分な説明がないまま譲渡の話が進められるケースは、実は少なくありません。そのような職場の従業員の皆さんは、先行きの不安から、この会社に残るべきか、退職したほうがいいのではないかと悩み、退職を選択する方も少なからずいらっしゃるということは申し添えたいと思います。
 こうした事例などが多々ある中で、労働組合にも様々な相談が寄せられておりまして、働く立場からすると、法制化を求める声は大きいということだけは重ねて申し上げておきたいと思います。
 以上です。
○山川部会長 ありがとうございます。
 ほかにございますか。
 小林委員、お願いします。
○小林委員 ありがとうございます。
 今、浜田委員からもあったように、労働者、労働組合の立場からは、事業継続のための融資の必要性を理解しつつも、新たな担保権に対する不安や懸念の声があるのも実情です。
 そうした観点からも、金融庁のガイドラインや、改正後の事業譲渡等指針を踏まえた対応について、設定から仮に実行までに至った場合、どのような労働者保護の仕組みがあり、それぞれの時期にどのような取組が求められるのかについて、わかりやすくパンフレットなどで示すことが重要だと考えております。
 加えて、企業価値担保権の設定時の労使コミュニケーションについてですが、事業譲渡等指針の改正案に、労働組合等への情報提供の促進に向けて取り組むことが望ましい旨が盛り込まれております。
 前回も申し上げましたが、事業の維持・発展には、労働者の理解と協力を得ることが重要であり、そのためにも、情報提供だけではなく、労使協議などの取組が進むよう、望ましい取組例をできるだけ具体的に示して、周知を図っていただきたいと思います。
 私からは以上でございます。
○山川部会長 ありがとうございます。
 ほかはいかがでしょうか。
 双方の委員の皆様から、周知・運用後の状況把握、情報提供等についての御意見をいただきました。
 また、労働者側委員からは、附帯決議の後段部分に関する御意見もいただき、使用者側委員からは、それに対するコメントもいただいたところです。
 後段の部分に関しては、先ほどもございましたが、事業譲渡一般に関する労働者保護に関する諸問題ということで、引き続き本部会で御議論いただければと思います。
 今回の諮問に係る要綱につきましては、ここまでの議論を踏まえて、「おおむね妥当」と認め、労働条件分科会長宛てに報告することにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(委員 異議なし)
○山川部会長 それでは、そのように進めさせていただきたいと思います。
 労働政策審議会令第7条第7項により、部会の議決をもって分科会の議決とすることができ、同令第6条第7項により、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができると定められております。
 また、労働条件分科会運営規程第7条におきまして、当部会の議決をもって分科会の議決とするということになっており、労働政策審議会運営規程第9条におきまして、分科会の議決をもって審議会の議決とするということになっております。
従って、当部会の議決が審議会の議決となります。
 それでは、事務局に答申案を御用意いただいて、読み上げてもらうことにしたいと思います。
 配付と画面共有をお願いいたします。
(答申案配付、画面共有)
○山川部会長 よろしいでしょうか。
 それでは、事務局から説明をお願いします。
○労働関係法課長 お配りしている資料は、3枚構成になっております。
 3枚目を御覧ください。
 組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会の山川部会長から労働条件分科会の山川分科会長宛てということで、令和7年11月7日付け厚生労働省発基1107第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。」としております。
 1枚戻っていただいて、2枚目は、山川労働条件分科会長から岩村本審会長宛て、
 1枚目は、岩村会長から厚生労働大臣宛てという形で、答申をいただく形になります。
 説明は以上です。
○山川部会長 ただいま読み上げられた内容で、部会長から分科会長、分科会長から労働政策審議会長宛てに報告し、この報告のとおりで厚生労働大臣宛てに答申を行うことにいたしたいと思います。
 なお、オンラインで御参加の委員の皆様方には、答申案を後ほど送付させていただきます。
 それでは、ここで岸本労働基準局長より御挨拶をいただきたいと思います。
○労働基準局長 労働基準局長の岸本でございます。
 委員の皆様におかれましては、本年3月より議論を開始していただいて以降、本日までの間、6回にわたって大変熱心に御議論いただきましたこと、改めて感謝申し上げます。
 また、本日、この場にいらっしゃいませんが、ヒアリングに御協力いただきました皆様にも改めて御礼申し上げます。
 公労使それぞれのお立場で、事業性融資推進法による企業価値担保権の創設を踏まえた事業譲渡等指針の必要な見直しについて御検討いただきました結果、改正案を取りまとめていただいたものと考えております。
 今後、厚生労働省といたしましては、まずは、改正後の事業譲渡等指針の周知にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
 また、事業性融資推進法の後段の附帯決議につきましては、これまでいただいた御意見を踏まえながら、引き続き本部会において御議論をお願いしたいと考えております。
 これまでの委員の皆様方の御協力に厚く御礼申し上げ、また、引き続きの御協力をお願い申し上げて、挨拶とさせていただきます。
 ありがとうございました。
○山川部会長 ありがとうございました。
 それでは、次回について事務局から説明をお願いします。
○労働関係法課課長補佐 附帯決議の後段の「企業組織の再編に伴う労働者保護に関する諸問題」につきましては、事務局にて必要な準備を進めさせていただきまして、その結果を踏まえ、令和8年度以降に御議論いただくことを考えております。
 次回の部会の日時、場所については、調整中ですので、追って御連絡いたします。
○山川部会長 ありがとうございます。
 皆様、よろしいでしょうか。
○山川部会長 それでは、第6回の部会はこれで終了いたします。
 お忙しい中、御参集いただき、大変ありがとうございました。