第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会(議事録)
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議事
○山川座長 おはようございます。それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第9回今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会」を開催します。構成員の皆様方、お忙しいところ御参集いただきまして誠にありがとうございます。
本日は、冨髙構成員が御欠席で、代理で日本労働組合総連合会総合政策推進局労働法制局局長の漆原肇様に御出席を頂いています。よろしくお願いいたします。また、本日は後に御議論いただく内容を踏まえまして、臨時の参集者として一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長の大塚晃様にも御出席を頂いています。よろしくお願いいたします。
本日の研究会は、Zoomによるオンラインでの開催と会場からの御参加の両方となっています。会場には眞保構成員、田中伸明構成員にお越しいただいています。
それでは、開催に当たりまして事務局から説明があります。
○原田障害者雇用対策課課長補佐 事務局です。本日もZoomを使ったオンライン参加を頂いていますので、簡単ではありますが、オンラインについて操作方法のポイントを御説明します。本日、研究会の進行中は皆様のマイクをオフとさせていただきますが、御発言される際には、画面上の「手を挙げる」ボタンをクリックし、事務局や座長から発言の許可があった後に、マイクをオンにして、必ずお名前を名乗ってから御発言を頂きますようお願いいたします。Zoomの操作方法につきましては、事前にお送りしましたマニュアルを御参照ください。会議進行中、トラブルがございましたら、事前にメールでお送りしております電話番号まで御連絡いただきますようお願いいたします。なお、通信遮断等が生じた場合には一時休憩とさせていただくこともございますので、御容赦くださいますようお願いいたします。オンライン会議に係る説明については以上です。
○山川座長 それではカメラでの頭撮りはここまでとさせていただきます。では、議事に入ります。今回も第5回から第8回までの議論に引き続きまして、ヒアリング項目ごとの議論を続けたいと思います。今回は、「手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ」というテーマで議論を行いたいと思います。議論に当たりまして、まず事務局から資料の1について御説明をします。その後、構成員の皆様方から御意見を頂きたいと思います。では、説明をお願いいたします。
○河村障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長の河村です。私からは資料1についてポイントを御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
2ページと3ページです。ここがこれまでの議論の振り返りとして、平成24年当初からの議論を抜粋させていただいています。大きく障害者手帳を所持していない発達の方、あるいは精神の方についても、やはり支援を受けられるようにしていくことが重要だというような御意見が出された上で、3ページに令和4年の分科会の意見書がまとまっていますので御参照いただければと思いますが、○の1つ目、やはり雇用義務制度について、この○2の対象範囲の明確性、またその公正、一律性の所が今まで重視をされてきたと。その上でこの○の2つ目ですが、手帳のない精神の方について、自立支援医療受給者証について対象範囲を画するものとしてはどうかという御意見もありました。また、4行目辺りですが、その中の「重度かつ継続」の区分を対象としてはどうかという御意見等々が出されてきたところです。
その上で、3ページの一番下の所ですが、手帳のない方に係る就労困難性の判断について調査・研究等を進めて、引き続き検討をすると申し送られてきたところです。
その上で、4ページと5ページがこの研究会の中でのこれまでの議論の振り返りとして、関係者のヒアリング等の御意見を抜粋しています。詳細は割愛をさせていただきますが、大きくは、やはり手帳のない精神・発達の方についても対象に含めるべきだという方向性の御意見もあれば、雇用率制度についてしっかりと線引きをしていかなければいけない中で、手帳で維持するべきなのではないかという双方の御意見が出されてきたところです。
その上で5ページの所ですが、黒ポツの3点目、あるいは一番下の辺りですが、精神の方について手帳の更新制度がありますので、更新が得られなかった場合について、やはり企業努力の限界と、この猶予期間という意味合いで、一定期間を実雇用率にカウントできる措置が必要なのではないかという御意見も出されてきたところです。
続きまして、6ページは前回の難病の議論のときにもお示しをしていますので詳細は割愛させていただきますが、大きくは障害者雇用促進法において、障害者とする定義そのものに、手帳の所持にかかわらず、今回のテーマである手帳のない精神の方、発達障害の方も含めて射程に入れているわけですが、6ページの一番下の雇用義務の対象という箱の所ですが、雇用率の対象とするかどうかの判断に際しては手帳の交付を受けている方に限ってきていたという制度の説明資料です。
7ページは、その条文ですので省略をさせていただきます。8ページは、25年当時の考え方の資料ですので、こちらも適宜御参照いただければと思います。
続きまして、9ページが今回の議論において重要になってきます。左側に手帳、右側に先ほどの議論にも出ていました自立支援医療受給者証の目的、対象者等、整理をさせていただいた資料です。左側の手帳のほうは、目的の所を御覧になっていただいたとおり、精神障害のある方の社会復帰促進等の支援につなげていくことを目的として、対象者の欄を御覧になっていただきたいと思いますが、精神疾患・発達障害も含めて精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象とするということですので、私どもの障害者雇用促進法は、正にその長期にわたって、職業生活への制約がある方を見ていく制度ですが、比較的親和性のある対象者の取り方になっています。
一方で、その右側は自立支援医療受給者証の制度ですが、こちらは医療費の自己負担額の軽減を目的にして、対象者としては精神疾患で通院の治療を続ける程度の方を取る形になっています。
こうした目的と対象者の設定にありますので、10ページを御覧ください。10ページがこの手帳の申請のときの医師の診断書様式です。左側に病名の欄、その下の○4の所、現在の病状等を書いていただく形になっています。こちらは一番上にICDコードという欄がありますが、後ろに出てきますが国際疾病分類、国際標準で見た精神の疾患については、全てこのコードの記載対象としています。
その上で、この右側の欄ですが、生活能力の状態の欄です。ここで日常生活、社会生活における制限の度合いを、個別に、食事から社会的手続等に至るまで、お医者さんのほうで御判断を頂くような様式になっています。
続いて11ページと12ページが、こういった医師の診断書様式等も踏まえた上での手帳の判定の基準です。11ページには一番重い1級の所がありますが、1級はもう日常生活が不能ならしめる程度という考え方で、右側に生活制限の状態として、様々な食事からいろいろな社会的手続等ができない状態像を1級として判定をする。
一方で、12ページですが、手帳の中では一番軽度の所が3級に当たりますが、3級の所は、日常生活、社会生活が制限を受けるか制限を必要とする程度として、右側の生活の制限の所ですが、いろいろな動作が自発的に行うことはできるが、なお援助を必要とする状態であると。逆に言いますと、この、なお援助を必要とする状態像よりも軽い状態像にある場合には、手帳の交付が得られないということになるかと理解をしています。
その上で、13ページは先ほど少し言及しましたICD、国際疾病分類において、Fの00番から99番までの所が、国際的な分類で見たときの精神関係の障害と位置付けられるものです。Fの80番台、90番台の辺りが、我が国において発達障害として個別の立法を行って認識をしているものだという整理です。
その上で、それらが手帳との関係性でどうなっているかということは、14ページを御覧ください。14ページの左のほうにICD-10における疾病のコードを記載させていただいた上で、右側に手帳の関係性をお示ししています。このFの70番台の知的障害については、我が国は療育手帳の形で知的の別途の手帳を交付対象としていますが、Fの00から69、80から98までの所については精神障害、あるいは発達障害として我が国では位置付けているものですが、全て精神障害者保健福祉手帳の交付対象の中に含まれている構造となっています。
続きまして、15ページです。今度は自立支援医療受給者証の判断のための診断書の様式です。左側の病名や病状の所は、先ほどの手帳の様式と非常に似通っています。右側を御覧ください。こちらの医療受給者証のほうは、日常生活、社会生活におけるその制限の度合いを判断するものにはなっていません。今の病状や治療内容等の医療費に関連する項目をお医者さんに書いていただくような様式になっています。
16ページですが、自立支援医療受給者証の中の「重度かつ継続」をもって、雇用率の対象としてはどうかという御意見も今まで出されてきたところです。この重度、継続の考え方としては、16ページの赤い字の辺りですが、基本的に医療費が高額な方で、それが長期にわたる方を、この重度、継続として判定をするという趣旨です。高額療養費の多数回該当かどうか、あとはこの右下にあります先ほどのICDのコードでいったときに、基本的にある程度高額な治療を長期間にわたって継続するような類型の方かどうかということを判断いただく。
具体的には17ページにその診断書の様式がありますが、中ほどにあるような○1から○5のような疾病の類型にあるかどうかということを御判断いただくという形になっています。
続きまして、18ページはこれまで精神の雇用率算定対象を手帳の所持者に限定してきた理由として、やはり公正、一律性の観点を重視してきたということです。
続きまして、19ページ以降は少しデータの御紹介です。前回も引用しています、しづらさ調査の調査方法等は割愛させていただきます。20ページが、このしづらさ調査において発達障害の方の障害者手帳の所持割合等を調べていますので、少しデータを御紹介させていただきます。左の上ですが、発達障害の診断が得られた方のうち、就労の年齢層である18歳から64歳くらいで見ますと、9割の方が手帳をお持ちで、1割弱の方が手帳非所持になっています。それらのお持ちの手帳については、その下にあります。知的障害もおありになる方も多くいらっしゃいますので、療育の手帳を6割強の方が持っていらっしゃって、精神の手帳をお持ちの方が4割ちょっとになっていると。また、右側については、手帳をお持ちでない方の非所持の理由になっています。赤い所、障害の種類や程度が基準に当てはまらないということですが、こちらの問いの設問については難病やほかの高次脳機能障害等々と共通の設問ですので、この場合における障害の種類が当てはまらないというのは、発達に関して我が国の精神手帳の交付対象範囲では基本的にないものと思いますが、程度等も当てはまらないということは十分にあり得るかと思います。その上で、次に多いのが、手帳がなくても困らないということや、あとは申請手続中であったり、手続が分からないというような答えが挙がっています。
続きまして、21ページ以降が精神障害の方の大きさの資料です。21ページは外来患者数として、通院をされていらっしゃる方の数としては全年齢で600万人弱いらっしゃって、働く年齢層では300万人弱いらっしゃるような構造になっています。その中で、22ページが手帳をお持ちの方の数ですが、右側の衛生行政報告例では全年齢で140万強の手帳をお持ちの方がいらっしゃるわけですが、年齢層はこちらの調査では出ませんので、左側のしづらさ調査で見ていただくと、7割の方が働く年齢層でいらっしゃるという構造になっています。23ページは先ほど議論に出てきました自立支援医療証をお持ちの方の数ですが、こちらについては全年齢で260万人ぐらいおられて、そのうちの46.5%の方が「重度かつ継続」と判定されているという数の状況です。
続きまして、24ページ以降は、JEEDの調査研究の結果の御紹介です。こちらの調査研究については、精神又は発達の障害がおありになる方で、手帳をお持ちでない方の支援について就労支援機関にアンケートを取って調査研究しているものです。2番の方法の所の3番目、就労支援機関へのアンケート調査ですが、1つ目の矢羽根の所の施設調査として、就労支援機関としてのいろいろと支援の状況等を調査しているもの、あともう1種類の事例調査として、支援機関に対して、その後、この手帳の所持に至っていった事例と手帳の所持に至らなかった事例を、1事例ずつ調査をしているような調査方法です。
その上で、25ページは左側に記載されているようなたくさんの就労支援機関において、手帳のない方の支援経験がある割合です。多くの類型において多くの支援機関が、支援経験がある形になっています。
その上で、26ページが手帳をお持ちでない方の手帳を所持しない理由です。最も多いものは御本人が必要性を感じていない。2番目には手帳についての知識が不十分であって申請をしていない。3番目に本人の心理的抵抗で申請をしていないという状況です。数は少ないですが、その下ですが、軽いので交付の見込みがないので申請をしていないという方も一定数おられる状況になっています。
その上で、27ページは、こうした就労支援機関が、手帳をお持ちの方とお持ちでない方で、手帳を持っていない方の支援について困難に感じるという割合が高い類型について見たものです。赤枠の所のような企業に採用を働き掛けるような場面、あるいは合理的配慮について働き掛けるような場面において、比較的困難が大きいという調査結果があります。
続いて、28ページです。施設に対して、手帳所持の抵抗感が、この間どう変化しているかという調査結果ですが、左側は、御覧になっていただいたとおり減少したと思うという回答が多くなっています。その背景としては、やはり雇用率制度をはじめ、理解が広がっていることがあるだろうという結果になっています。
続きまして、29ページです。ここから先が先ほど出てきました事例調査、手帳の所持に至った事例、手帳の所持に至らなかった事例を1事例ずつ収集している調査の御紹介です。こちらのデータの対象者の属性は、例えば右下を御覧になっていただくと在職中の方と求職中の方の両方いらっしゃるようなサンプルになっています。
その上で、30ページと31ページが、在職している間、あるいは求職活動における障害の開示の状況と求人の区分の関係性ですが、どちらの傾向も障害者専用求人については、開示をした上で配慮を受けるという方向性を皆さん選択されるのに対して、一般求人のほうは比較的クローズにした上で、なかなか配慮が受けられていないという御回答が多く見られる状況になっています。
続きまして、32ページです。こういった事例の中で、最終的に手帳の交付に至っているかどうか、一番左側の所ですが、手帳を交付されたという群が6割ぐらいになっている上で、手帳を申請しなかったという群も3、4割ぐらい見られるような状況になっています。右側の申請しなかった理由の所ですが、先ほどの結果とも重なりますが、御本人が必要性を感じていない、あとは心理的抵抗の問題、あるいは軽いので交付見込みがないというような答えが挙がってきているところです。
33ページから35ページの所は、手帳の取得に至ったケース、至らなかったケースの両方の支援事例の御紹介ですので、お時間の都合上、割愛をさせていただきます。
36ページです。こちらは少し趣旨の違う内容ですが、今回、JEEDの調査研究に御協力を頂いた就労支援機関に対して、手帳の更新が得られなかったケースについて、どのようなものがあるか。左側が更新したかったのだけれどもできなかったというケース、真ん中が御本人の御判断で返還をされたり更新しなかったというケース、右側が更新を忘れてしまったケースですが、それぞれそれなりの数で更新が得られなかったものがあります。特に一番左と真ん中の所ですが、やはり症状がよくなっていったので、申請したけれども更新が得られなかったり、あるいは御本人の判断で手帳は要らないということで返却をされたりということが一定数見られる状況になっています。
その上で、37ページです。精神障害者保健福祉手帳の、年間で、まだ期限切れを迎えていない件数が右側の令和5年度の所を御覧になっていただくと、140万件強あるわけですが、そのうちの1割弱ぐらいは、手帳を返還したり有効期限切れに至っているということです。それなりに日常的には、数としてはある事例になっているかと思っています。
続きまして、38ページと39ページが、今回の論点のメモです。38ページの一番上、論点の設定としては雇用率制度の対象とされていない、手帳のない精神と発達の方について、雇用率制度の在り方としてどうするか。1点目に上半分の所、障害者雇用促進法における経緯ですが、ここは先ほども御説明させていただいたとおり、障害者雇用促進法全体の障害者としては、身体、知的に加えて精神障害、それは発達障害も含むとされた上で、基本的に心身の機能障害のために長期にわたって職業生活に相当な制限を受ける方、あるいは職業生活を営むこと自体が難しい方を対象として捉えてきたと。こういう中で、雇用率制度、雇用義務の対象としては手帳の所持者に限るとしてきたと。その考え方は、対象範囲の明確性と公正、一律性にあるということです。その上で、今までの議論としては、自立支援受給者証、あるいはその中の「重度かつ継続」等をもって議論してはどうかという御意見が出てきたという御紹介です。
下半分の所が、先ほど御覧になっていただきました手帳、あるいは自立支援受給者証との関係性です。まず、精神障害者保健福祉手帳については、国際疾病分類、国際標準で見たときの精神、行動障害とされている疾患範囲について、加えて我が国はてんかんも含まれていますが、その全てが対象となっています。その上で、精神のほうの手帳は精神障害のために長期にわたって日常生活、社会生活への一定の制限がある方を確認して交付対象にしていっている。一方で、一番下ですが、医療受給者証については、通院、治療を続ける程度の方を対象として、「重度かつ継続」に関しては医療費の大きさで見ているので、日常生活における制限の度合いも判断する形になっていないと。
続きまして、39ページです。上半分は調査研究結果の状況ですが、先ほど御覧になっていただいたとおり、やはり手帳を持たない理由としては、御本人が必要性を感じていない、あるいはその手帳の知識が不十分であったり、あとは御本人の心理的抵抗となっています。心理的抵抗に関しては、同時に減少してきているという調査結果も示されています。○の3つ目ですが、手帳の対象範囲の網羅性、また、その判定内容として日常生活における制限の状況を見ているということに加えて、今のような調査結果の状況を踏まえますと、手帳がない方について、別途の基準を用いて雇用率制度の対象としていく必要性と合理性が必ずしも高いとは言えないのではないかと。このため雇用率の対象としては、手帳とする今の仕組みを維持した上で、引き続き社会全体の精神・発達障害に関する理解の促進や職場における合理的配慮を進める、あるいはハローワーク等の関係機関における支援をしっかりと進めていくという方向性ではどうかという御提案をさせていただいています。
下半分については、話題が変わりまして、手帳の更新ができなかった場合の雇用率の算定についてです。○の1つ目ですが、先ほど御覧になっていただきましたとおり、やはり更新が得られない、症状の改善に伴って更新が得られなくなるというケースが幅広く見られる一方で、なかなか事業主さんにとっては、いろいろと新規採用等の準備を行っても、判明した時期によっては準備が間に合わないことがあると。こういった場合に直ちに未達成として取り扱うかどうかという点については、これまでも御指摘があったところで、手帳の更新が得られなかった場合について、その方が企業に引き続き雇用されていて、かつ今後も雇用をされる見込みであると。この考え方としては雇用率の算定外となったことを理由とした不更新等は行わないと判断できる場合であれば、一定期間の案としては例えば1年程度としています。新規採用に向けた業務の切り出し、あるいはその採用プロセスに要する期間としてお示しをしていますが、ここについて御意見があれば是非頂戴できればと思います。
こういった一定期間の雇用率制度と納付金制度上の取扱いを検討してはどうかと。この1年間程度はその雇用率として、手帳をお持ちの方と同等とみなして算定できるようにしたり、それに伴って納付金が発生するような場合には、その納付金の支払いをしなくて済むようにしたりといったような取扱いを検討してはどうかと提案させていただいています。
括弧内の所については、例えば知的障害の手帳の療育手帳、今、全国47都道府県でそれぞればらばらの運用を行っています。更新がない県がありますが、更新がある県もあります。また、身体障害者手帳については、非常に数は少ないようですが、一部、再判定の期限が付されることがあると承知をしています。こういったものについても、更新が行われなかった場合の取扱いについて、パラレルで検討してはどうかという趣旨を書かせていただきました。御説明が長くなりましたが、以上です。
○山川座長 ありがとうございました。それでは、「手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ」というテーマにつきまして、意見交換に移りたいと思います。毎回お願いしていることではありますが、御発言の際は、挙手をしていただいてお名前をおっしゃってから御発言をお願いします。本日は、冒頭で御説明しましたとおり、一般社団法人日本発達障害ネットワーク副理事長の大塚晃様に臨時参集者としてお越しいただいております。ここまでの事務局の説明を受けて、大塚様から何かございましたらお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。
○大塚臨時参集者 意見を述べる機会をいただいてありがとうございます。日本発達障害ネットワークの大塚と申します。今回の議論が「手帳を所持していない精神・発達障害者の位置づけ」ということで、発達障害者の方に対する配慮、注目があるというのは私たち団体もうれしい限りです。発達障害者の方が、手帳がなくても、例えば、雇用率制度に位置づけられて、より雇用が進むということであれば、非常に良いことだと考えております。ただ、手帳がない、所持していない発達障害者をどのように考えるかということは、ちょっと私も当惑というか、意見がまとまっていないところです。
その理由は、まず1つ目には、障害者基本法に、精神障害(発達障害)と法的に規定されて、精神障害の一部として発達障害があると。そのような方向性の中において様々な政策が進んできました。精神障害者保健福祉手帳を取って発達障害の方も就労に結びつける、あるいは雇用義務の制度の中に入っていくことは十分に理由のある考え方です。先ほど、JEEDの39ページですか、手帳を所持していない理由において、本人が必要性を感じていないとか、あるいは手帳についての知識が不十分だということであれば、より本人の、もちろん自己決定は大切なのだけれど、理解が進むような方向性、あるいは必要性を感じるような支援が重要かと考えています。本人が支援は要らないと言えばそれはそれでいいのですが、そういうサポートを進めていく中において、では手帳を所持していなくても、これからは雇用義務の対象であることを、どう考えれば良いかと思うところです。進めてきた方向性を、別の方法があるからとなると、進めていく方向性が間違っているのではないかと問われことになってしまうのではないかということです。
それからもう1つ、議論の中にありましたが、発達障害ということで、全ての方が就業の困難性であるとか、あるいは職業生活上の困難性があるということではないと。それぞれの障害は非常に多様なわけなのです。非常に幅があって、そういう方たちについて、手帳がないにもかかわらず、発達障害だから全て雇用義務の対象というのも、他の制度との比較において成り立たたないのではないか。多分、理解されづらいような制度になってしまうのではないかと思っています。そうすると、手帳がないということであるけれど、もし雇用義務の対象ということであれば、やはり何かしらの基準、生活上の、職業上の困難性か就業困難性か、あるいは、逆に職業能力や就労の可能性というポジティブな面の評価が必要になるかもしれません。そういうものがなければ、なかなか団体として手帳に代わるものなしに、法定雇用率算定の対象としてくださいという意見を言えないと思っています。発達障害の方が、就労が進む、雇用が進むというのは、重要なことですが、その辺を整理していくことが必要かと思っています。
その意味では、先ほど、39ページの○の3つ目、「精神障害者保健福祉手帳」における対象範囲の網羅性からずっと一連のこと、これについては非常に納得のいく文面だと思っています。それとともに、やはり、雇用される事業主の方の理解が進むことが必要なことなので、雇用率義務制度だけではなくて、職業リハビリテーションも含めて、精神障害者保健福祉手帳への理解を促進などの相談支援、福祉的就労から一般的就労への橋渡しも含めて支援をしていただければと思っています。以上です。
○山川座長 大塚様、貴重な御意見、大変ありがとうございました。それでは、各構成員の皆様からの御意見、御質問等がありましたらお願いします。いかがでしょうか。では、倉知構成員、お願いします。
○倉知構成員 九州産業大学の倉知です。ただいまの事務局の提案は、基本的には賛成したいと思っています。1つが、発達障害の方で言えば、手帳が取れない、つまり該当しない方が雇用促進法の障害者、要するに、長期にわたって職業生活に相当の制限があるというものがありながら手帳が取れないという方は、ほぼいらっしゃらないのではないかと感じています。一方で、取らない方ですが、心理的抵抗というのは、配慮はしてほしいけれど知ってもらいたくないという相矛盾した考えがなかなか整理できない場合が多くて、これは、私も発達障害の大学生のキャリア相談支援をずっとやっていますが、相談を継続していく中で、そこがだんだん分かってきて、取るとか取らないとかというのが明確になっていくので、私は、今の提案のとおりで良いと思います。
また、精神障害についてですが、施行規則では、雇用率の対象にはならないけれども、統合失調症・そううつ・てんかんについては手帳がなくても精神障害者とするということ。これは本当に必要なのかと思ってはいたのですが、確かに精神障害の場合は、初診から6か月間は手帳が取れないこともあるので、ここは、私は残したままで良いと思っています。また、途中で手帳に該当しなくなった方についての提案ですが、これも、企業が努力して職場環境を調整して、良い職場環境にしたことによって、ストレスが減って手帳に該当しなくなることは十分あり得ることで、そこに対する、企業の努力に対して報いることも大事なことではないかと思っていますので、私は、次の有期期間、2年間はそのまま認めていく形のほうがいいのかと思っています。私からは以上です。
○山川座長 ありがとうございます。それでは、清田構成員、お願いします。
○清田構成員 日商の清田です。私も、事務局に示していただいた論点案の方向について、おおむね異論はございません。精神障害・発達障害の範囲は明確な一方、症状の程度には幅があり、就労困難性を判断する手法が、現状手帳のみに限られている点を考慮すると、雇用義務の対象については、現状の制度を維持するべきではないかと考えております。自立支援の医療受給者証の取得プロセスにおいては、現状では、手帳と同等の就労困難性を示す基準とは判断がし難いと感じてもいます。他方で、精神障害・発達障害の手帳所持者と同等の困難性を有していながらも、手帳取得に抵抗感がある方々に対しては、資料内でも例示を頂きましたとおり、ハローワーク、JEEDさん等によりまして、就労に向けた支援、それから手帳取得に向けた制度の理解の促進、取得の働き掛けについても継続して行っていただきたいと思っております。
最後に、手帳の更新ができなかった場合の扱いについては、事業主の法定雇用に対する準備期間の確保という観点からも、一定程度の雇用率制度、納付金制度上でのカウントということを認めていただく措置をお願いしたいと思っております。私からは以上です。
○山川座長 ありがとうございます。それでは、新銀構成員、お願いします。
○新銀構成員 全国精神保健福祉会連合会の新銀です。御説明ありがとうございます。私からは、2点意見を述べさせていただきます。1点目です。現状では、手帳を所持していない精神・発達障害者は雇用義務の対象外というところでは、致し方がないかという立場でお話をさせていただきます。障害者手帳を所持していない方の支援の必要性は当然感じてはいるのですが、精神の手帳の所持について、「必要と感じていない」という回答に注目することが必要ではないかという意見です。心理的抵抗が少なくなってきているという調査結果から、現行の支援を継続していくことで手帳の必要性を明確にしていくことが妥当だと考えます。手帳の必要性をどのように感じていくのかが、課題の中の一因として挙げられると考えています。手帳所持の目的は、社会復帰の促進と自立、社会参加の促進としているわけですので、やはり雇用については、手帳の目的を熟知し、手帳の普及を促進することが大事だと考えます。一方で、自立支援医療は、医療費の自己負担の軽減を目的としているわけですので、その目的に沿って運用されることが望ましいと考えます。
2点目です。手帳申請ができなかった場合、申請をしなかった場合の扱いですが、一定の期間を障害者枠に入れるという意見に賛成です。手帳の申請ができなかった場合の雇用の継続ですが、これは、雇用を実際に行っている企業にとっても、本人にとっても困難な状態だと考えます。一定の期間であっても、障害者雇用の枠での採用を望むものです。症状が良くなって手帳の返還を行った場合ですが、それは、本人及び企業の努力によって良くなったと考えられるという意味においても、有期限において、障害者雇用の枠で雇うことができるという暫定的な措置を望むものです。私からは以上です。
○山川座長 ありがとうございました。では、田中克俊構成員、お願いします。
○田中(克)構成員 北里大学の田中です。私もおおむね、これまでの議論に賛成です。受給者証については、これはあくまでも説明にありましたように、通院医療費の補助という側面であって、重度かつ継続についても、日常生活にどのような傾向、支障があるかどうか、職業生活にどれだけの制限があるかどうかということの観点は全く入っていませんし、実際、医療現場でも、受給者証については、患者さんから求めがあれば、ほぼ100%認められるといったものですので、この基準の基に制度を運用するのは、客観性や公平性の面で問題があると思います。
また一方で、精神障害者福祉手帳は、これも説明がありましたように、国際疾病分類における全ての疾病は網羅的に把握しているものですし、交付に際しても、診断名や病状だけでなく、日常生活や社会生活に関しても総合的に判断しているものです。あえて言うと、就労困難性を反映できる唯一の公的な証ではないかとも言えるような状況ですから、こういう仕組みがある以上、手帳を持たない人のために別の基準を設けるという必要性はそれほどないのではないかと思います。
あと、実際、JEEDの調査でも手帳を持たない理由として最も多かったのが、本人が必要性を感じていないということでしたが、気になっていたのは、申請しても交付されなかった方がどれぐらいいるかということです。これも精神・発達障害者ともそれぞれ1.3%だったと思いますが、非常に少数で、難病の方とは全く状況が違うのではないかと思います。つまり、現在の制度が不備だから最初から漏れているとかということは全くなくて、特に先ほども報告にありましたように、私たちが見ていても、手帳取得に対する抵抗は随分少なくなってきて取得者の数も増え続けている状況を見ると、これ以上、別の基準を設けて対象を拡大することは合理的ではないと思います。
精神・発達障害に関しては、この範囲を広げるというよりも、課題としては、職場での支援の在り方や合理的配慮というものを、もっと高度化して進めていくことが何より一番の問題であり、継続支援ということが大事ですので、そちらに注力すべきかと思っています。そういう意味でも、企業側といいますか、職場側の支援というのはもう少し進めるべきですし、先ほどありましたように、手帳の更新ができなかった場合にも、一定期間、例えば1年ぐらいが適当ではないかと思いますが、経過措置を設ける、柔軟に運用することは、これもまた必要なことではないかと思います。以上です。
○山川座長 ありがとうございました。それでは冨髙構成員の代理でいらしていただいている漆原様、お願いいたします。
○漆原代理構成員 連合の冨髙構成員の代理として出席させていただいております漆原です。意見を述べさせていただきます。御説明いただいた資料から、手帳については、社会復帰の促進や福祉での支援を受けるためだけではなく、障害者雇用の広がりや手帳取得に対する抵抗感がやや薄れてきていることもあって、交付を受ける傾向が高まってきているのだと理解しています。32ページのJEEDの調査研究結果を見ますと、左の「交付の状況」のところで、「手帳を申請したが交付されなかった者」は、1%程度いるとなっています。この調査結果からは、個別の状況は分からないですが、手帳の交付対象範囲の網羅性を踏まえると、一定程度の就労困難性がある場合には、手帳の取得ができているのではないかと考えています。将来的には個別に就労困難性を測る指標を別途設けるべきではないかと考えており、その検討を進める必要がありますが、現時点においては、精神障害のある方について手帳制度によらない新たな制度を設けずとも、手帳が適正に取得できるとすれば、提案内容に異論はないと考えております。
一方で、手帳の有無に限らず、精神障害や発達障害との診断があり職場で働きづらさを感じている者については、合理的配慮の義務の対象であるということについて、企業への更なる周知や支援が必要です。
また、論点に記載されていますが、精神障害者保健福祉手帳は、症状の改善によって更新がなされない可能性が一定程度あることや、更新のタイミングによっては、企業の新規採用に対して十分な準備期間がない場合も想定されます。手帳が更新されなかった者についても、症状の悪化や再発の可能性があることを踏まえれば、障害のない労働者と同等の働き方ができるとは限りませんし、引き続き企業による配慮が求められることも想定されます。そうしたことを踏まえると、手帳の更新がされなかった場合でも、継続して企業が雇用することを条件に、一定期間、雇用率制度や納付金制度の対象に含めることは理解できます。また、療育手帳が更新できなかった場合でも、配慮の必要性がなくなるわけでもないことを踏まえると、同様の措置とすることも、一定理解できます。
さらに、療育手帳については、自治体ごとに判断基準等が異なる場合もあるということで、全国統一に向けた検討会を設置するという話は聞いております。自治体ごとに判断基準等のばらつきがあるとすれば、企業にとっても状況把握の難しさや、発達障害のある当人やその家族にとっても混乱が生じることにもつながりかねませんので、これまで認められたものが除外されるということは可能な限り回避しつつ、統一に向けた検討を是非進めていただきたいと思います。
最後に、制度全体に言えることではありますが、手帳を更新しなかった、また更新できなかった方についても、個別に状況把握を行うなどとした上で、必要とされる支援や配慮が途切れてしまうことのないよう対応いただきたいと思っております。以上です。
○山川座長 ありがとうございました、漆原様。では、ほかに御質問、御意見等はありますか。それでは眞保構成員、お願いいたします。
○眞保構成員 法政大学の眞保です。日本職業リハビリテーション学会の会員の研究や、あるいは実践において、安定した雇用就労のためには、一定の障害特性の自己理解が大切であるとされています。今回、20ページあるいは26ページのデータにありますように、手帳がなくても困らない、あるいは持ちたくないという方が一定程度いらっしゃり、もしその中でなんらかの就業上の課題を感じていらっしゃる方があれば、障害特性などを含めた自己理解について、職業リハビリテーションや、キャリアカウンセリングという何らかの支援の方法を検討する必要があるかもしれません。今回データにお示しいただいたように、手帳取得への抵抗感が減ってきているということは大変良いことだと考えています。その上で、雇用率制度の対象の範囲に特別な基準を設けて対象範囲を広げるかということについては、事務局の提案で賛成と考えております。
最後に、手帳更新ができず、雇用率制度の対象から外れるという場合の対応なのですが、私自身は実務の場を見ていて、1年程度で準備が整うのではないかと考えてはおりますけれども、ただ、最近、特に新規の雇用の際に契約での採用ということがありまして、この契約期間内に、対象外ということで不利益が生じるということはないようにしていただければと考えております。以上です。
○山川座長 ありがとうございました。ほかに御質問、御意見等はありますか。田中伸明構成員、お願いいたします。
○田中(伸)構成員 日本視覚障害者団体連合の田中です。発言の機会をありがとうございます。今回の事務局からの御提案につきましては、いずれも賛成の立場です。雇用率の対象範囲ですけれども、これまで自立支援医療受給者証を基準とするという御意見もあったという御報告ですが、やはり、これまで各構成員の皆様の御意見にもありましたように、これは医療費の自己負担の軽減を目的としている制度でもありますので、これを基準にするということは適切でないと考えております。
それから、2つ目の精神障害者手帳の更新ができなかった場合にどう対応するかという点ですけれども、これは事業者の御努力と御本人の御努力、様々な要素が総合して症状が改善しているということは十分に考えられます。一方で、やはり精神の方は症状に波があるということもお聞きしておりますので、やはり悪化することも可能性としては在り得るということを考えますと、この事務局からの御提案は1年ということでしたけれども、これをどう設定するかという辺りですが、私は、更新期間ぐらい、2年程度は見てもいいのではないかということを感じております。この点はどれぐらいの期間が適切かということについては、私は専門的な知見は持ち合わせておりませんが、感覚としては2年程度を見てもよいのではないかと、そのように考えているところです。以上です。
○山川座長 ありがとうございました。ほかにありますか。それでは渡邊構成員、お願いいたします。
○渡邊構成員 筑波大学の渡邊です。御説明ありがとうございました。既にほかの構成員から御指摘があったところなのですが、少しコメントさせていただきたいと思います。将来的には就労困難性によって対象者を判定するという、そういったような仕組みを構築して、それに従って判断をしていくというような在り方が望ましいと考えておりますが、現在の手帳制度の枠において、その対象とする疾患というものが網羅的になされていること、また、その判定項目の中には、日常生活とか社会生活の困難性といったような就労困難性の判断と密接に関わってくるような項目が含まれていることに鑑みますと、現時点では対象者というのを手帳所持者に限定するということもやむを得ないというふうに考えております。
また、手帳の不更新の場合の取扱いということについてなのですが、不更新の場合の理由としては、先ほどの調査の中にもありましたように、企業の職場環境の改善によって、そのような不更新になっているといったような事例があることを踏まえると、企業努力に対する評価というものが、制度上何かしら講じられてもいいと考えられますので、それを1年継続するのか2年継続するのか、今、具体的な年数については私ははかりかねますが、何らかの措置を講じて、評価をしてもいいと考えております。以上です。
○山川座長 ありがとうございました。それではほかにはいかがですか。勇上構成員、お願いいたします。
○勇上構成員 御指名ありがとうございます。神戸大学の勇上です。事務局でお示しいただいた論点のポイントに賛成です。精神障害者保健福祉手帳は対象範囲が網羅されておりますし、手帳の取得の基準として日常生活における制限の状況も判断されているということであれば、発達障害の方で職業生活に支障がある方については現行の手帳制度に包摂していくということが基本的な考え方になるのではないかと思います。発達障害者の方で精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない方が雇用率制度の対象になっていないということであれば、それは手帳の申請を阻害する要因への対応が必要です。今回お示しいただいた資料、例えば生活のしづらさに関する調査は御本人に対する調査では、制度や取得の手続が分からないためという方が1割ぐらいいらっしゃいます。支援機関に関する調査では、当然、支援機関が制度について教えられていますからこういう回答は出てきませんが、本人の回答では、やはり制度や手続きが分からないという方が1割ぐらいいらっしゃるわけですので、引き続き、支援を進めるということが求められると思いました。
また、精神障害者保健福祉手帳の更新ができなかった場合における雇用率の算定の一定の配慮についても、論点に示された方向性に賛成です。既に各構成員から御説明があったとおり、企業の努力等によって状況が改善した場合もあるということですので、そのことを考慮することが必要だと思います。その猶予期間という技術的面については、明確な回答や考えを持ち合わせておりませんが、方向性には賛成であることを申し上げたいと思います。以上です。
○山川座長 ありがとうございました。ほかには御質問、御意見等はありますか。ございませんでしたら、構成員の皆様、それから大塚様、ありがとうございました。ひとわたり御意見を頂いたところですけれども、何か言い残し、ないし追加の御発言がありましたらお願いしたいと思いますが、よろしいですか。ありがとうございます。
本日は大きく分けて2つ、現行の手帳制度の対象と、手帳を所持しない精神障害者・発達障害者の皆様に関する雇用義務の対象の問題と、それから手帳の更新ができなかった場合の雇用率の算定についての考え方について御説明、御提案を頂きました。この問題に関する理解の促進、合理的配慮の推進、それから支援の更なる充実という点を踏まえた上で、基本的な理解では共通した御意見を頂いたところと考えております。本日の御意見を踏まえて、更に今後、具体的な議論につなげていけるように事務局で更なる対応をお願いしたいと思います。それでは、次回日程等について事務局から説明をお願いいたします。
○原田障害者雇用対策課課長補佐 事務局です。次回第10回の開催は、皆様に確保いただいている日程の中で調整し、追って御連絡させていただきます。以上です。
○山川座長 それでは、特にございませんでしたら、これを持ちまして本日の研究会は終了いたします。皆様、お忙しい中、お出でいただき大変ありがとうございました。終了いたします。



