第62回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 議事録

健康・生活衛生局 感染症対策部予防接種課

日時

令和7年10月23日(木) 10:00~10:45

場所

オンライン及び対面のハイブリッド開催
(厚生労働省専用第21会議室:東京都千代田区霞が関1-2-2)

議題

(1)インフルエンザに関する個別予防接種推進指針について(諮問)
(2)その他

議事

議事内容
○佐野予防接種課長補佐 それでは、定刻になりましたので、第62回「厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会」を開催します。
 本日は御多忙のところ、委員、参考人の方々におかれては、御出席いただき誠にありがとうございます。
 本日の議事は、公開、頭撮り可です。また、前回と同様、議事の様子はユーチューブで配信いたしますので、あらかじめ御了承ください。
 なお、事務局で用意しているユーチューブ撮影用以外のカメラ撮りは議事に入るまでとさせていただきますので、関係者の方々におかれましては、御理解と御協力をお願いいたします。
 また、傍聴される方におかれましては「傍聴に関しての留意事項」の遵守をお願いいたします。
 なお、会議冒頭の頭撮りを除き、写真撮影、ビデオ撮影、録音をすることはできませんので、御留意ください。
 次に、本日の出欠状況について御報告いたします。本日は、磯部委員、伊藤定勉委員、清山委員、齋藤委員、福島委員、本田委員より御欠席の連絡をいただいております。また、白井委員、宮﨑委員におかれましては遅れて参加される御予定です。
 現在、委員19名のうち11名に御出席いただいておりますので、厚生科学審議会令第7条の規定により、本日の会議は成立したことを御報告いたします。
 続きまして、資料の確認です。本分科会の資料は、あらかじめ送付させていただいた電子ファイルで閲覧する方式で実施いたします。番号01の議事次第及び委員名簿から番号06の利益相反関係書類までを用意しております。資料の不足等、御不明な点等がございましたら、事務局までお申し出ください。
 申し訳ございませんが、冒頭のカメラ撮りにつきましてはここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
(カメラ退室)
○佐野予防接種課長補佐 それでは、ここからの進行は脇田分科会長にお願いいたします。
○脇田分科会長 それでは、ワクチン分科会を始めてまいりたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
 まず、事務局から審議参加に関する遵守事項について報告をお願いいたします。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 本日の審議参加の取扱いについて御報告いたします。本日御出席の委員から、予防接種・ワクチン分科会審議参加規程に基づき、薬事承認等の申請資料への関与、ワクチンの製造販売業者からの寄附金等の受け取り状況について申告をいただきました。各委員、参考人からの申告内容については、番号06の利益相反関係書類を御確認いただければと思います。
 なお、本日は議事内容に関して「退室」や「審議又は議決に参加しない」に該当する方はおりませんので、御報告申し上げます。
 また、毎回のお願いで恐縮ですが、各委員、参考人におかれましては、講演料等の受け取りについて、通帳や源泉徴収票などの書類も確認いただくことにより、正しい内容を申告いただきますようお願いいたします。
 事務局からは以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 それでは、議事に入ってまいりたいと思います。今日は議題が1件ということで、「インフルエンザに関する個別予防接種推進指針」についての諮問が出ておりますので、それについて議論をしたいと思います。
 では、まずこれにつきまして、資料の説明を事務局からお願いいたします。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 それでは、資料の説明をさせていただきます。まず、資料1を御覧ください。今回、インフルエンザに関する個別予防接種推進指針の観点から、ワクチン分科会に諮問をさせていただいているところとなります。後ほど御説明させていただきますが、インフルエンザに関する個別予防接種推進指針につきましては、急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針と一体のものとされていることから、この資料1のタイトルといたしましては「『急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針』について」という形で諮問をさせていただいております。
 具体的な内容につきましては、3ページ目以降に資料を用意させていただいてございます。こちらにつきまして、大枠につきまして、まず参考資料のほうで御説明をさせていただきたいと思います。
 参考資料1を御確認ください。参考資料1「インフルエンザに関する個別予防接種推進指針について」というPowerPointの資料を御覧ください。
 2ページ目を御覧ください。インフルエンザに関する個別予防接種推進指針につきまして、これまでの経緯と概要などについてまとめております。現在、予防接種法に基づき作成することとされておりますインフルエンザに関する個別予防接種推進指針につきましては、感染症法に基づくインフルエンザに関する特定感染症予防指針と一体のものとして策定されております。令和6年10月9日に開催された第90回感染症部会におきまして、インフルエンザに関する特定感染症予防指針を廃止し、より包括的な急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針、いわゆるARI指針ですが、こちらを策定することの了承が得られたところとなります。
 ARI指針を策定するに当たりまして、現行のインフルエンザに関する特定感染症予防指針から構成などが変更となることから、本分科会におきましてインフルエンザに関する個別予防接種推進指針の観点から御審議をお願いしたいという次第でございます。
 今回、ARI指針の策定の主なポイントにつきまして、現行のインフルエンザに関する特定感染症予防指針の構成や記載内容を参考といたしまして、ARIに共通する項目を充実させてございます。その中でインフルエンザに関する個別予防接種推進指針としての方針といたしましては、まず予防接種に関する内容について、第一から第六までにおいて、急性呼吸器感染症に共通する内容を記載させていただきまして、個別予防接種推進指針の対象となっておりますインフルエンザに関する内容については第七におきまして各論的に記載をさせていただいております。
 その際、今年3月31日に、予防接種に関する基本的な計画について改定がございましたので、その内容に合わせた形で記載の充実を図るといった方針で案を策定しております。
 3ページ目を御覧ください。こちらは個別予防接種推進指針と特定感染症予防指針の関係性について、少し分かりにくい部分もございますので、整理してまとめております。個別予防接種推進指針につきましては、特定感染症予防指針と一体のものとして定める必要があるところ、今般、インフルエンザに関してこれらの指針を兼ねておりました「インフルエンザに関する特定感染症予防指針」を廃止いたしまして、インフルエンザも含む急性呼吸器感染症一般に関するより広い「急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針」を策定したところになります。そのため、インフルエンザの個別予防接種推進指針につきましては、今後はARI指針の中に包含される形となるといった建付けとなっております。
 続きまして、4ページ目を御覧ください。ARI指針の構成案となっております。左側が新しい案で、右側が現行の古いものになります。これまでのインフルエンザに関する特定感染症予防指針につきまして、項目を移動したり、統合したりするというのが基本的なところとなりまして、第七のところに各論としてインフルエンザと新型コロナ感染症の項目を設けております。
 5ページ目を御覧ください。全体の構成につきましてお示ししております。まず、第一から第六まで総論的な内容を設けた上で、各論として第七にインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の項目を設けるといった形となっております。
 具体的な予防接種に関する記載については、6ページ目を御覧ください。今回新たに充実させる内容を中心に記載をさせていただいております。まず6ページ目に記載させていただいておりますのは、デジタルの関係の取組について、今回、基本計画に併せて記載を充実させてございます。
 続きまして、7ページ目を御覧ください。7ページ目に関して、安定供給に関する内容も今般、基本計画のほうに記載がございますので、こちらのARI指針にも記載を充実させております。また、開発優先度の高いワクチンに関して、「研究開発の推進」の項目の中に記載をさせていただいているところになります。
 概略の説明は以上となります。
 続きまして、参考資料2を御覧ください。こちらは文章の内容といたしましては資料1の内容と同じものですが、横書きの資料を用意させていただいております。必要に応じてこちらの資料も御覧いただきながら御審議いただければと思います。
 参考資料2を用いて、簡単に指針の内容について御説明させていただきます。まず1ページ目から、全体を通しての概略の記載がございまして、3ページ目に「第一 原因の究明」といった項目、5ページ目から「発生の予防及びまん延の防止」についての項目、この中で6ページ目の下のほうになりますが、一般的な予防方法の普及といった中に予防接種に関する一般的な記載について項目を設けているところになります。
 続きまして、7ページ目、「第三 医療の提供」、8ページ目の真ん中以下に「第四 研究開発の推進」、9ページ目の下のほうから「第五 国際的な連携」の項目、10ページ目に「第六 関係機関との連携の強化等」について記載をしております。そして、11ページ目、「第七 各感染症に応じた対応」というところで、特にインフルエンザとコロナについて記載をさせていただいております。その中でインフルエンザに関して、11ページ目の一番下のほうから予防接種に関して記載をさせていただいているところになります。
 資料の説明は以上となります。
○脇田分科会長 御説明ありがとうございました。
 今般、今、説明をしていただいた参考資料2にありますARIに関する特定感染症予防指針が制定されるということで、インフルエンザに関する個別の予防接種推進指針というのが、これまではインフルエンザに関する特定感染症予防指針に入っていましたが、これがARIのほうに包含されるということで、インフルエンザの特定感染症予防指針は廃止をされる。これまでインフルエンザの個別予防接種推進指針がインフルエンザの予防指針のほうに入っていましたから、それが新たにARIの予防指針のほうに包含されるというところで、立てつけで少し分かりにくいところもあるかもしれませんが、先ほど説明していただいた参考資料1の3ページを見ていただくと、今回の改正の概要が理解していただけるものと思います。
 ARIの特定感染症予防指針は昨日の感染症部会でも議論をされて、諮問答申がされたということになっています。今般は、今回のワクチン分科会においてはこのインフルエンザの個別予防接種推進指針がARIの予防指針に含まれて新たに策定されるというところを諮問答申ということになります。これは基本方針部会ではこれまで議論をしてきたところなのですけれども、今回、ワクチン分科会のほうに諮問がされたということになります。
 ということで、今回初めてこの案件について議論をされる委員の先生方もいらっしゃると思いますし、ここで御質問、御意見等をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 会場にも今回、委員の先生方がいらっしゃると思いますから、もし会場のほうで挙手があれば、お知らせいただければと思います。よろしくお願いします。オンラインの先生方に関しては、挙手ボタンを押していただければ、こちらから指名させていただきます。
 いかがでしょうか。
 まずは坂元委員、お願いします。
○坂元委員 川崎市の坂元でございます。どうも御説明ありがとうございました。
 今般、インフルエンザがARIに包括されるという流れは、コロナの感染のように新たな呼吸器感染者がいつ出現するか分からないという時代の中で包括的に捉えていくというのは一つの流れの中で基本的には賛成でございます。
 ただ一部、そうするとインフルエンザの対策がちょっとおろそかになるのではないかという懸念があったのですが、今般の説明の中においてその懸念が全くないという形で、私は良いことだと思っています。
 以前、同じようなことが、たしか2007年、結核予防法が新たに出てきて感染症法の中に包括されるときに、市町村の中から結核対策がおろそかになるのではないかという懸念が大分出て議論があったのです。今般、一部そういうインフルエンザの株の選定などというところで十分情報収集が可能なのかどうかという懸念が地方の衛生研究所等から出ましたが、内容を見ると決して包括されることが劣るということではないということを踏まえて、やはり統一的に把握ということをすべきではないかと思っておりまして、私としては賛成いたしたいと思います。
 以上でございます。
○脇田分科会長 坂元委員、ありがとうございます。
 感染症法が制定されるときの経験も踏まえてのコメントをいただきまして、ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 伊藤委員、お願いします。
○伊藤(澄)委員 ありがとうございます。
 基本方針部会などで既に議論をされていることなので、繰り返すことではないと思いますが、今回、インフルエンザに関してARIの中に包含するということは、歴史的な経緯の中で必要なことだろうと思いますが、一方で、ARIがたくさんあるので、コロナとインフルエンザだけが各論として特出しにされていて、今後、何か出てきたときにまた増やす方向で行くのか、それともこの段階で一旦は議論を終わりにするのかということだけ、再度確認させていただけますでしょうか。
 歴史的な経緯から考えて反対するものではないのですが、皆さんが気にされるのは、新しい感染症だけでなくて現行でも話題になっている感染症に対する取扱いを広げるのか、広げないのかという基本的な方針だけ確認したいだけですが、よろしくお願いします。
 以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 今、手がまだ挙がっていませんので、事務局に今の伊藤委員からの御意見に関するレスポンスをいただければと思います。いかがでしょうか。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 今、伊藤委員からいただきました個別の疾患をどうしていくのかといった議論ですが、基本方針部会でも様々御意見をいただいているところでございまして、こちらにつきましては、今回、インフルエンザの個別予防接種推進指針ということで特にインフルエンザについて記載を行っているところであり、コロナに関しましてもかなり大きな出来事といったことがありましたので書かせていただいたところです。
 本指針につきましては定期的に見直すこととされてございますので、そういった見直しの議論の中で今後増やすこともあり得れば、逆に減らすことというのもあり得ると考えておりまして、そこはこの見直しの議論の中で今後行っていければと考えてございます。
 以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 ごめんなさい、1点確認なのですけれども、今、定期的に見直しというお話があったと思うのですけれども、定期的というのは、期間はもう既に制定されているところですか。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 基本的には5年ごとに見直すことを予定しております。
○脇田分科会長 分かりました。
 いかがでしょうか。そのほかに意見はございますか。
 永見参考人、よろしくお願いします。
○永見参考人 永見です。よろしくお願いします。
 今、参考資料1までのお話ということでよろしいでしょうか。2はまた後ほどでしょうか。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 参考資料2は資料1と内容は一緒ですので、資料1と参考資料1、参考資料2、全ての資料について現在御審議いただいております。
○永見参考人 ありがとうございます。
 では、意見を述べさせていただきたいと思います。
 まず参考資料1についてなのですけれども、ARI指針ということが何なのかということについてはARIが急性呼吸器感染症という形で、和訳については資料の中で述べられているのですが、ARIというのがそもそも何の略なのかというのが拝見した中ではないように感じました。
 資料2の中に書いてある7ページの一般向けの国の情報提供やリスクコミュニケーションに努めるという内容の中で広報のことについてもより国民に分かりやすく提示をしようという趣旨でいらっしゃるかと思うのですが、正直、厚生労働省さんの資料は一般人にとっては分かりづらいなと感じるところがありまして、その辺りの業界の中では一般的なことも省略したりせずに、より分かりやすく御提供いただければなと感じるところがございます。
 また、資料2のほうの二の発生予防の三、一般的な予防についての普及で市区町村の役割などが記載してありますが、6ページ目の中に希望しない者が接種を受けることのないよう努めることが必要という記載があるかと思います。こちらにつきましては、自分も高齢の両親がおりますので予防接種が大切なものだという認識がありまして、それはこの指針の最後のところでも予防接種の大切さは既にうたわれているところではあるのですが、6ページ目であえて接種しない者が強制されることのないようにという記載を設けることによって、そういう予防接種を推進されることを忌避する人々にとって、国民にとって誤ったメッセージにならないかということを懸念するところがあります。
 意見については以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 まずARI等の略語等、こういったものが多く使われるので、なるべく分かりやすく、一般の方がこういった資料を読んでも、我々はARIというと知っているわけですけれども、そういったところが分かりやすく理解していただけるように配慮をしてほしいといった御意見。
 それから、2番目の御意見は、接種を希望しない人が接種を受けることがないようにするという部分は、これも必要なことだとは思うのですけれども、そちらがむしろワクチンの忌避といったところに結びつかないような、そういったバランスの問題は非常に難しいかと思うのですけれども、そういった御意見だったと思います。
 事務局から今の御意見に対してレスポンスをいただければと思います。
○佐野予防接種課長補佐 事務局です。
 その前に、こちらのほうで佐藤委員が手を挙げておりますので。
○脇田分科会長 では、先に佐藤委員からも御意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
○佐藤委員 ありがとうございます。産経新聞の佐藤です。
 先ほど伊藤先生から御指摘のあった件について追加で質問です。インフルエンザと新型コロナが特出しで表記されているところですけれども、これは今後、どういう要素があったときに追加され、どういう場合に削除されるのかについて、部会では検討されていることかと思いますけれども、改めて教えてください。
○脇田分科会長 ありがとうございます。
 そうしましたら、今のところほかに手が挙がっていないと思いますから、今のお二人の永見参考人と佐藤委員から御意見、御質問がございましたので、事務局からレスポンスをお願いいたします。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 まず、永見参考人から、一般の方に対して分かりやすい周知を行っていく必要があるといった御意見をいただいております。その点、事務局としても非常に重要な点と考えておりまして、今回の指針の中におきましても、参考資料2で申し上げるところの7ページ目の四のところに一般向け情報提供体制及び相談機能の強化ということで一つ項目を設けさせていただいたところで、国民に対して分かりやすく発信していくなどリスクコミュニケーションに努めることが重要であるということで、まさに永見参考人から御指摘いただいたことについてこの指針の中でも重要だということで位置づけをさせていただいているところとなります。
 また、強制されることがないようにという文章につきまして、脇田座長からも先ほどコメントをいただいたところですけれども、なかなか難しいところがございまして、事務局といたしましては、そういったベネフィットとリスクの両面について正しい情報を発信し、国民の方に正しく判断をしていただくということが重要だと考えておりまして、1つ目の広報の内容にもつながってくるところとなりますが、こういった両面についてただしくリスクコミュニケーションを行って発信していくといったことが重要と考えてございます。
 また、佐藤委員から御指摘いただきました、どういう場合に今後追加していくのか、または削除していくのかといった点につきましては、明確な基準といったところは現在のところはございませんで、今後、議論をしていただく中で委員の先生方に御検討をお願いしていくことになろうかと考えております。
 以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 それでは、そのほかに御意見、御質問のある委員の先生方はいらっしゃいますか。
 白井委員、お願いします。
○白井委員 白井です。参加が遅れて申し訳ございませんでした。
 先ほど永見参考人がおっしゃった部分で、一般的な予防方法の普及で、市町村はワクチンの効果云々で接種を希望しない者がというところの文章なのですが、私も市町村の立場から考えると、これは強要するということだけではなくて、いろいろなARIというか、インフルエンザ、コロナに限らずワクチンが使えるものとそうでないものもあると思いますし、予防の範囲で、ただ、いろいろなワクチンがある中で誤接種ということがすごく注意しないといけないなと思っておりまして、ほかのワクチンを受けるつもりがそうでないワクチンがあったとか、打たれてしまったとか、そういうところについても接種を希望しない者というのが必ずしも忌避ではなくて、現場でそういうものが混乱しないようにということの留意が必要なのではないかなとも読んでおりますけれども、そういう意味も含んでいただいているのか、どうしても市町村が直営でやるわけではございませんので、医師会の先生方にお願いする委託といった場合の注意もここに含まれているのではないかなと思いますが、その点で事務局の意見もお聞きしたいなと思いました。
○脇田分科会長 それでは、先に坂元委員の手が挙がっていますので、坂元委員からもお願いします。
○坂元委員 川崎市の坂元でございます。
 私は永見参考人の意見は非常に重要な意見だと思っております。むしろ市町村にとってはそのような意見を言っていただけるというのは誠にありがたいと思っております。なぜならば、コロナのときに予防接種法の中に努力義務という言葉があって、これに対して市町村が相当攻撃を受けたこともありました。この努力義務という言葉ははっきり言えば本人の意思で、強制されるものではないと幾ら説明しても、この義務という言葉が出てくるのに対して非常に反発があったということは事実であります。
 もちろん市町村が現法律下で過去に予防接種を強制して無理やりやったという経緯は少なくともない中で、この努力義務という言葉がかなり誤解をされております。予防接種全体に強制というイメージとか、みんながやっているから自分もやらなくてはいけないという雰囲気を醸し出されるというものがあるのではという中で、我々市町村としては、市町村の事務をやる上において、この努力義務や勧奨接種という言葉があるから、対象の住民の方に、もしよろしかったら受けてくださいとお勧めできます。市町村も、もし受ける意思があるならばいろいろな場の提供とかいろいろな方法で自己負担を軽減する政策を提供しますという努力の中において、やはりある程度そういう規定は必要なことだと思います。、それがちょっと誤解されてきたという経緯があって、確かに永見参考人のようにこういう持って回った言い方をすると、何かそういうことがあったのではないかという逆に、懸念を持たれるということは確かにあると思いますので、私は市町村の立場から、永見参考人の意見というのは非常に大事な意見だと思っております。
 ありがとうございます。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 いろいろな立場から様々な御意見があるということも十分承知をしておるところだとは思いますが、関連したお話だと思いますので、永見参考人からもまた御意見をお願いいたします。
○永見参考人 参考人の永見です。
 先ほどの発言について、自分自身の意見の補足なのですけれども、そもそも今の予防接種法は基本的に強制ではなくてあくまで任意接種という、定期接種の場合でも任意接種という立てつけになっておりますので、任意であるという法的前提があるにもかかわらず、ここであえてまた強制されることのないようにという言葉づけが二重の記載と感じた面もありますので、あえての発言をさせていただいたところです。
 皆様、様々な御意見をありがとうございます。
 以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございます。
 座長の立場からしますと、そういった議論をこういった場でしていただくということも非常に重要なことだと思っておりますので、忌憚のない御意見をいただければと思っております。ありがとうございます。
 そうしましたら、今、永見参考人から始まって、佐藤委員、白井委員、坂元委員からの御意見、御質問等があったと思いますので、事務局からレスポンスをいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
○佐野予防接種課長補佐 事務局でございます。
 事務局からは1点、白井委員から御質問がございました点について、いわゆる間違い接種のことかと思いますが、その点は白井委員が御指摘いただいた部分の同じ段落内の少し前のところで、「予防接種法に基づく予防接種の対象疾病に位置づけられている疾病については、予防接種等の普及に努め、市町村において適切に予防接種を実施することが重要である」といった文章が、6ページ目の一番下の段落のところにあると思います。どちらかというと、先ほど白井委員が御指摘いただいた内容につきましては、この適切に予防接種を実施するといったところに含まれてくるような内容かと事務局としては考えております。
 事務局からは以上になります。
○脇田分科会長 ありがとうございます。
 いずれにしても間違い接種というものをなくしていくことが必要という取組ですね。これは必要なことと思います。
 そのほかはいかがでしょうか。大体よろしいでしょうか。
 御意見、御質問等、ありがとうございました。今はもう手が挙がっていないと思いますので、資料1の急性呼吸器感染症に関する特定感染症予防指針に関する諮問答申につきまして結論を出したいと思います。今のお聞きの議論はありましたけれども、大きな反対、御異論というものはなく、細かい御指摘等々はあったと思いますが、このインフルエンザに関する個別予防接種推進指針の観点から見まして、この原案で分科会としては了承ということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 それでは、事務局におかれましては必要な事務手続を進めていただくようにお願いいたします。
 それでは、準備していただきました議事は以上になりますが、その他、事務局、あるいは委員の皆様、参考人から何かありますでしょうか。もしないようでしたら、事務局にお返ししたいと思います。
○佐野予防接種課長補佐 ありがとうございます。
 本日も活発な御意見、御議論をいただきましてありがとうございました。
 次回の開催については追って御連絡をさせていただきます。
 事務局からは以上です。
○脇田分科会長 ありがとうございました。
 それでは、本日のワクチン分科会は以上となります。活発な御議論をありがとうございました。
 また次回、よろしくお願いいたします。