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第387回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 議事録
日時
2025年(令和7年)10月24日(金) 14時00分~16時00分
場所
東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館
職業安定局第1会議室(12階)
職業安定局第1会議室(12階)
出席者
- 公益代表委員
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- 小野 晶子
- 中窪 裕也(部会長)
- 原 昌登
- 労働者代表委員
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- 丸山 さつき
- 田久 悟
- 冨髙 裕子
- 使用者代表委員
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- 佐久間 一浩
- 田尻 久美子
- 平田 充
議題
議事
- 議事内容
- ○中窪部会長 それでは時間になりましたので、ただいまから「第387回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会」を開催いたします。本日は、公益代表の坂爪委員、労働者代表の永井委員、使用者代表の村田委員が所用により御欠席です。なお、永井委員の代理として、UAゼンセンの花烏賊様に御出席を頂いております。それから、小野委員、原委員、田久委員、田尻委員がオンラインでの御参加となっております。
また、本日は新しく委員になられた方を御紹介いたします。事前に新しい名簿をお配りしていますので、御覧ください。労働者代表として、JAM組織グループ長の丸山委員が任命されています。丸山委員、一言御挨拶をお願いできますでしょうか。
○丸山委員 お疲れさまです。今ほど御紹介いただきましたJAMの丸山と申します。よろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございました。また、事務局においても人事異動がありましたので、一言お願いいたします。
○古舘審議官 今月1日付けで審議官を拝命いたしました古舘と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、本日の議事に移ります。本日は議題1「職業紹介責任者の専任規制の見直しについて」の議論を頂いた後、議題2「特定募集情報等提供事業の届出状況等について」の報告がございます。その後、許可の諮問に係る審査を行います。そのうち、許可の諮問に係る審査については、資産の状況等の個別の事業主に関する事項を扱うことから、「公開することにより特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼす恐れがある」場合に該当するため、非公開となっています。
それでは、議事に入りますので、カメラの頭撮りはここまでとさせていただきます。
まず議題1「職業紹介責任者の専任規制の見直しについて」を事務局から御説明をお願いいたします。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 資料1「職業紹介責任者の専任規制の見直しについて」について御説明いたします。2ページ目です。今年6月13日に閣議決定された規制改革実施計画の一部を抜粋しています。こちらは、本年6月に本部会においても報告をしたものです。項目名は職業紹介責任者の専任規制の見直しとなっており、職業安定法及び職業安定法施行規則に基づき、有料職業紹介事業者は求人者又は求職者からの苦情の処理等の統括管理などを行わせるため、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を自己の雇用する労働者の中から選任しなければならないこととされています。
こうした義務が、職業紹介事業所の柔軟な人員配置や地方を含む新たな事業所の開設等の障壁となっている、そのような御指摘を踏まえ、職業紹介サービスの質の確保を前提とした上で、デジタル技術を徹底活用すること等により、一定の要件を満たす場合には、職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討し、労働政策審議会で結論を得次第、速やかに必要な措置を行うこととされたものです。
右枠の実施時期を御覧いただきますと、令和7年度検討、年度末を目途に結論、結論を得次第、速やかに措置とされています。本日は、この決定を踏まえた見直しの方針について、御議論いただきたいと考えています。
3ページ目です。職業紹介責任者に係る現行制度について御説明をいたします。まず、職業紹介責任者の選任については、職業安定法に規定されており、有料職業紹介事業者は、箇条書きしていますように、職業紹介に関する苦情の処理に関すること、求人者・求職者の情報管理に関すること、職業紹介事業の業務の運営、改善に関すること、職業安定機関との連絡調整に関すること。これらを統括管理させ、また従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、職業紹介責任者を選任しなければならないこととされています。
選任の方法・基準については、職業安定法施行規則により定められております。まず、選任の方法としては、事業所ごとに、専属の職業紹介責任者として、自己の雇用する労働者の中から選任すること。また、事業所において、職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人を超えるごとに、1人以上の職業紹介責任者を選任することとしています。
また、職業紹介責任者の基準としては、過去5年以内に厚生労働大臣が定める講習を受講していること。また、その業務を適正に行うに当たって、必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないことが定められています。
続きまして4ページです。こちらは、都道府県ごと、地域ブロックごとの有料職業紹介事業所数をお示しした資料です。規制改革実行計画の策定に先立ち、規制改革ワーキンググループにおいて行われた議論でも同様の資料をお示ししており、こちらは職業紹介事業者が大都市圏に多く所在していることが見て取れるかと思います。都道府県ごとに見ますと、東京都が最も多く、令和7年3月末の時点で1万859事業所、次いで大阪府が3,505事業所となっており、最も少ないのが高知県で46事業所です。また、ブロックごとに見てみますと、関東だけで全ての職業紹介事業所のおよそ半数を占めている状況です。
規制改革ワーキンググループにおいては、こうした分布の状況も踏まえ、職業紹介事業者の地方への進出、これに当たっての障害を解消すべきではないか、そうした御議論を頂きました。
続きまして5ページです。今回御議論を頂く職業紹介責任者の専任規制の見直しに係る検討事項です。リード文に書いているとおり、規制改革実施計画を踏まえ、一定の要件の下で職業紹介責任者に複数事業所を兼任させることを可能とする方向で見直しを検討していく。こうした中で、マッチング機能やサービスの質を確保するということが大変重要と考えています。このため、兼任を可能とする要件や、兼任可能な期間等についてどのように考えるかということで以下、事務局の案をお示ししています。
まず、方向性としては、有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合に限り、既存の他の事業所の職業紹介責任者を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができることとしてはどうか。そして、兼任できる期間や人数についてです。1ポツ目、兼任については新設事業所の体制が整うまでの一時的な特例とし、その期間は、例えば「翌事業年度末まで」や「3年間程度」等としてはどうか。2ポツ目、人数のルールについてです。現行制度では、職業紹介事業所において、職業紹介事業に関わる業務に従事する者の数が50人を超えるごとに1人ずつ選任することが求められています。これを踏まえ、①1人の職業紹介責任者が担当する従事者は複数事業所を通じて50人までとした上で、②既存の他の事業所及び新設事業所のそれぞれにおいて、所属する従事者が50人を超える、つまり大規模な事業所である場合には、職業紹介責任者のうち、少なくとも1人は専属であることを求めることとしてはどうか。また、選任する職業紹介責任者の要件として、10年以上職業紹介事業責任者として従事した経験を要することとしてはどうか。
そして、最後にあります兼任させるに当たっての留意事項として、4点掲げています。まず、情報通信技術を活用して、適切に統括管理を行うために必要な社内規程の整備。必要に応じて実地管理に切り替えることが可能な体制の整備、遠隔管理の実施状況の継続的な確認・評価、必要な改善。また、都道府県労働局による指導監督等の実施に支障を生じさせないこと。このような対応を求めることとしてはどうかと考えております。
また、6ページ目は参照条文、7ページ目は御議論の参考となるよう、各事業所が運営する事業所数などをお示しした参考資料です。
事務局からの御説明は以上です。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○中窪部会長 どうもありがとうございました。ただいまの御説明に対する御質問等がありましたら挙手をお願いいたします。Zoomで参加の委員の方につきましては、Zoom内の手を挙げる機能を使いまして挙手をお願いいたします。いかがでしょうか。冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 ありがとうございます。6月のこの部会でも申し上げましたが、今回の見直しに当たって、職業紹介事業者のマッチング機能や、サービスの質が低下しないような要件を定めていくべきと思っています。その視点で申し上げると、資料の5ページの兼任できる期間ですが、事業所を新設するに当たっての一時的な特例ということですので、それを考えると、なるべく早期に体制を整備していただくことを促すという意味でも、可能な限り短い期間としていくのが望ましいと考えております。次に、責任者の要件ですが、苦情処理、情報管理などについての知識や経験が十分な者に限るべきだと考えており、10年以上の経験を要することにしてはどうかという方向性については、異論ありません。
1点、事務局に質問です。兼任を実施するに当たっての留意事項について、資料に示された社内規程の整備や体制確保を行うことは当然だと思いますが、その履行状況をどのように確認する予定なのか、お伺いしたいと思います。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 お答えさせていただきます。要件や留意事項の実施状況につきまして、どのように確認するかと御質問を頂きました。事業所の新設等に当たっては、職業安定法の規定によりまして、厚生労働大臣に対する変更の届出が義務付けられております。各都道府県労働局においては、この届出と添付された必要書類を確認した上で、実地で当該事業所について確認を行っているところです。このため、今般の見直し後、事業者が事業所を新設して職業紹介責任者を兼任させる場合については、この届出後の実地確認により必要な確認を行うことを予定しております。なお、届出時のみならず、定期的な訪問指導等においても確認を行うことを検討しております。
○中窪部会長 冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 今、御説明いただきましたが、適切な運用のためには、留意事項を含めて要件をしっかり満たしているのか、確実に確認していくことが重要だと思っておりますので、次回以降、そういった確認方法も含めてお示しいただければと思います。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほか、いかがですか。平田委員、お願いします。
○平田委員 御説明ありがとうございました。前回も申し上げたと思いますが、ハローワークと民間事業者が相互補完的に連携し、マッチング機能の強化や高度化をしていくことが重要だと思っています。冨髙委員が御指摘したとおり、サービスの質が低下しないよう配慮しながら、民間の活動領域を広げていくことが重要ではないかと思っております。こうした観点から、スライド5の冒頭にある方向性について特段違和感ありません。次回、具体案が提示されると思っておりますので、幾つかコメントをさせていただきたいと思います。
まず、兼任期間については、先行きが不透明ということもあると思いますので、3年や5年というのもあり得ると思っております。制度を見直したとしても、該当する人がおらず空振りになってしまうと見直した意味がないと思っております。どの程度で経験十分と言えるかどうか分かりませんが、どの程度の経験でそういったレベルに達するのかという実態を踏まえた上で検討していただければと思っております。
カウントの仕方については、産休・育休取得の妨げにならないよう、連続ではなく通算でカウントすべきではないかと考えております。
最後に、スライド5の最後に記載されている留意事項についてですが、どういった対応が必要なのかを明らかにしておくことは大事だと思いますが、余り事細かに縛ると事業主の創意工夫を損ねる恐れもありますので、そういったことも考えながら、現実的かつ具体的な対応事項を明らかにしていくことが重要ではないかと思っております。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。佐久間委員、お願いします。
○佐久間委員 私からも一言申し上げます。私も冨髙さんと同じように、兼業がサービスの質の維持、向上できるような制度としていくことに賛成です。特に資料データを拝見しますと、本当に要件について厳しくやっていただいているようです。また、資料の7ページにもあるように、職業紹介責任者は講習会の受講が必要で、5年間有効で受けなければならないということがありますので、職業紹介事業者の指導・監督については、しっかりと行っていただいているので、こういう人数の統計が明確に出ているのではないかと思います。10年というのは、職業紹介の責任者をやっている方たちは、実際、実務でやっていらっしゃれば、それなりのノウハウがあると思いますので、経験年数の10年というのは1つの区切りであり、相当なベテランの方に当たりますので、私もよろしいのではないかと思います。
それから、この年数ですが、3年間程度というのが相応であり、一応、初めは3年間でやっていただいて、その後は検証の結果、問題がなければ5年でもよろしいのではないかと考えます。その期間については別途、検討が必要かと思っておりますが、今は案として3年間程度と出ておりますので、こちらのほうでよろしいのかと考えます。
最後に1点質問です。こういうふうに新設の事業所ということで、これを認める場合には、変更届や労働局の審査があると思うのですが、例えば、これは便法になってしまうかもしれませんが、隣町につくって、1つの事業所を変更するとか、そういうときに事業所を移して、それが新設なのだというときの扱いというのは、どういうふうに見ていくのか。それはあくまで企業戦略として、新設は新設なのだという対応をされるのか、その辺を1点教えていただきたいと思います。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 ありがとうございます。佐久間委員御指摘の事業所を移すことをもってそれを新設とした場合に、この見直しが当てはまるかどうかという御指摘だと承知しておりますが、こうした点も含めて、詳細はまた詰めて、次回の御議論で供したいと思っております。お願いいたします。
○中窪部会長 それでは、オンラインで小野委員が手を挙げておられますので、小野委員、お願いします。
○小野委員 ありがとうございます。私のほうからはちょっと気になることと、先ほどおっしゃった佐久間委員の話も気になった点の1つですが、それも含めて4つほど意見を申し上げたいと思います。
まず1つ目が、先ほど佐久間委員がおっしゃったことは、私も感じていて、事業戦略として、兼任とする事業所を設けたいがために、今、すでに事業所はあるのだけれども、別な所に事業所を新設して兼任する場合は許されるのかどうかということが1つ。次回までに是非検討していただきたいと思いました。
2つ目が、あくまでも兼任ということですので、主たる自分が監督する事業所があって、あくまでも従という形である、主従という形があると認識していいのか、それとも、言わばパラレルというのもいけるのか。というのは、例えば、東京に自分がいて、栃木と群馬と茨城に3つ事業所を展開するという、4つ展開で、それで足して50人になっていなければ、そういうこともOKとするのだよというような話になるのか。
そういうふうになっていくと、結構これは大きな企業体の紹介事業だと、陣取り合戦みたいな形で展開するようなことになり得たりするのか。そうなったときに、今、紹介事業所は小さい所が主ですが、単体でやっているような地元の紹介事業所さんたちはどういうふうにその辺はお感じになったりするのだろうということが、少し懸念点として思いました。それが3つ目です。
4つ目が、そういったことも含めて、今回御提示いただいたのは少し大枠の話ですので、もう少し具体性を持ったイメージ図みたいなものが入った資料を、次回御提示いただけるといいかなと思いました。特にコンビニのエリアマネージャーみたいな形で、事業所を統括するようなイメージなのか、先ほど言ったような主従であるようなイメージなのか、その辺のイメージを皆さんで共有できる資料を頂けると有り難いかと思いました。以上です。
○鈴木(晴)需給調整事業課長補佐 御指摘を頂きありがとうございます。今、頂いた御指摘を踏まえて、また資料としてどういったものが示せるかということも含めて、事務局にて検討を行いたいと思います。
○中窪部会長 もう一人、オンラインで田尻委員が手を挙げられております。田尻委員、お願いします。
○田尻委員 田尻です。御説明ありがとうございます。意見を申し上げさせていただきます。今回御説明いただきました職業紹介責任者の選任規制の見直しについて、特段、異論はございません。厳しい人材不足に苦しむ地方の中小企業の人材確保の機会が増加することを期待します。
一方で、中小企業の経営者からは、職業紹介事業者の過度な営業による人材の流出、特に中小企業から大企業、あるいは地方から都市部への流出に対する懸念の声も多く聞かれております。厚生労働省におかれましては、今回の措置に伴う現場への影響を丁寧に御確認いただくとともに、本題からはやや視点がそれますが、Uターン、Iターン、Jターンの促進など、地方の中小企業の人材確保に資する施策の実施をお願いしたいと考えております。私からは以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほか、いかがですか。平田委員、お願いします。
○平田委員 期間について2つのことを混同して発言してしまったので、もう一度趣旨を正確に申し上げます。
まず、兼任できる期間については、先行きが不透明ということもあるので、3年程度でもいいのではないかと考えております。もう一つは、兼任させる職業紹介責任者の要件の、10年以上職業紹介責任者として従事した経験を要するという点についてです。これは3年や5年でもいいのではないか、また、通算でカウントするのがいいのではないかという趣旨で申し上げました。念のため、補正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○中窪部会長 ありがとうございました。冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 今、平田委員が補足されたので、私も発言の補足をしたいと思います。兼任できる期間について、先ほど事業所を新設するに当たっての一時的な特例なので、可能な限り短い期間とすることがいいのではないかと言いましたが、3年というのは長いのではないかと思っておりますこと、申し上げておきたいと思います。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほか、いかがですか。よろしいですか。特にないようでしたら、議題1については、ここまでとさせていただきます。事務局におかれましては、本日の議論を踏まえて、次回の議論に向けて整理と準備をお願いいたします。続きまして、議題2「特定募集情報等提供事業の届出状況等について」、事務局から御説明をお願いいたします。
○三宅労働市場基盤整備室長補佐 それでは、資料2「特定募集情報等提供事業の届出状況等について」、御説明します。令和4年の職業安定法の改正を受け、求職者に関する情報を収集して募集情報等提供事業を行う者を、特定募集情報等提供事業者として届出制を導入するとともに、毎年度の事業の概況を報告していただき、事業実態の把握に努めております。本日は、最新の特定募集情報等提供事業の届出状況及び事業概況報告書の提出状況について、御報告します。
まず1ページ目、届出状況についてです。令和7年10月1日時点で、特定募集情報等提供事業者は1,381件となっております。廃止届が多い月は、開始届から廃止届を差し引いた事業所数が減少している月もありますが、おおむね増加傾向にあります。
2ページ目の(2)です。開始届・廃止届の件数の推移をお示ししております。廃止届については、令和5年、令和6年のいずれも9月、10月に多くなっておりますが、これは8月31日を締切りとしている事業概況報告書の提出がない事業者などに、提出を促した際に事業を廃止していたことが判明したり、長らく取扱求人数が0件であった場合などに状況を確認の上、廃止届の提出を促すなどした結果となりますので、これらの期間の廃止届が多くなっております。
また、その下の(3)都道府県別事業者数について、東京都が全体の半数以上の729者、次いで大阪府、愛知県となっております。また、昨年同時期との比較で増加幅の大きい県は、東京都100者増、大阪府14者増、神奈川県11者増となっております。1ページ目の上段の枠に戻っていただくと、概況報告の職業紹介事業と兼業している事業者からの届出は755件で、全体の54.6%、労働者派遣事業と兼業している事業者からの届出は302件、全体の21.8%となっております。
併せて、事業概況報告の提出状況について御報告します。3ページ目です。特定募集情報等提供事業者については、毎年8月31日までに、その年の6月1日現在における事業の実施状況について、特定募集情報等提供事業概況報告書を作成し、厚生労働大臣に提出することとなっております。これまで事業者に直接、報告期到来前や報告期間中に、メールや郵送により提出に関する周知を行っており、この周知は昨年度よりも1回多く実施しております。その結果、10月15日時点において1,286事業者からの提出があり、提出率は98.2%となっております。これは、昨年同時期は1,149事業者から提出があり、99.6%の提出率となっておりますので、高い提出率になっているかと思います。提出のない事業者に対しては昨年度同様、行政指導等を実施しており、引き続き全ての事業者から提出いただくよう努めてまいります。
なお、事業者から提出された報告書については、昨年度と同様に内容を取りまとめの上、年度末に部会に御報告し公表する予定です。御報告は以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明について御質問、御意見等ありましたらお願いいたします。冨髙委員、お願いします。
○冨髙委員 御説明ありがとうございました。本件につきましては、先期に引き続き、指導や周知なども含めて丁寧に進めていただけていることに、まず感謝申し上げたいと思います。現状98%の提出率ということでございますが、100%に向けて、引き続き、個別の指導等もお願いしたいと思います。
法改正から3年ほど経過しておりますので、この辺りで事業概況報告書などを分析し、適格表示や個人情報の保護などについて、何か課題等生じていないかも含めて実態把握をしていただき、本部会で御紹介いただければと思います。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。事務局からお願いします。
○千原労働市場基盤整備室長 1点目の100%に向けて対応をということについて、ありがとうございます。我々としましても事業実態の把握や、また指導監督に当たって、端緒となる重要なものだという認識です。昨年提出率100%でしたが、今年度も引き続き、そのような数値になるように取組を続けてまいりたいと思います。
また、事業報告書の中身、個別の規制に向けた対応について、こういったところも、いろいろとどのようになっているかといったところの分析をというお話を頂きました。御指摘も踏まえて、どういったことができるかについては検討してまいりたいと思っております。以上です。
○中窪部会長 そのほか、いかがでしょうか。平田委員、お願いします。
○平田委員 2021年にまとめた「雇用仲介事業に関する制度の改正について」の報告書を改めて読み返しましたが、募集情報等提供事業者は技術の進展に伴って多様なサービスを提供しており、労働市場において重要な役割を担っている、とその役割を積極的に評価され、制度改正をしてここに至っていると思っております。冨髙委員からも御指摘がありましたが、現状をしっかり把握していただいて、この場で適宜共有をしていただければと思っております。以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほか、いかがでしょうか。よろしいですか。それでは、特にないようでしたら、議題2についてはここまでといたします。本日、公開の議題は以上となります。冒頭に申し上げたように、傍聴の皆様につきましてはここで御退席いただきます。よろしくお願いします。



