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- 第1回受動喫煙対策専門委員会 議事録
第1回受動喫煙対策専門委員会 議事録
日時
- 令和7年11月25日(火)10:00~12:00
場所
実開催及びオンライン開催
議題
<審議事項>
受動喫煙対策について
受動喫煙対策について
議事
- 議事内容
- 1 開会
(門馬補佐) 定刻となりましたので、ただいまから「第1回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会 受動喫煙対策専門委員会」を開催いたします。
本日議事に入る間、議事進行役を務めさせていただきます健康・生活衛生局健康課の門馬と申します。委員の皆様にはご多忙の折、ご参加いただき御礼申し上げます。
本日は委員の皆様には、会場とオンラインにてご参加いただいております。なお、会議の模様をYouTubeによるライブ配信にて公開しておりますので、ご承知おきください。健康生活衛生局長の大坪より挨拶を予定しておりましたが,他の用務のため遅れているところでございます。到着次第、大坪よりご挨拶させていただきます。
・オンライン参加に係る留意事項
(門馬補佐) まず、議事に入る前に、オンライン参加の委員の皆様へ留意事項等についてご説明いたします。まず、オンラインで参加の委員の皆様に向けてお願いです。ビデオカメラはオンにしていただき、発言時以外はマイクをミュートにしてください。発言される場合には、オンライン会議システムで挙手ボタンを押していただくか、画面上に見えるように挙手をしていただき、委員長からの指名後、発言するようにお願いいたします。発言時はマイクをオンにし、名前をおっしゃってください。発言が終わりましたら、挙手ボタンを下ろし、マイクを再度ミュートにしてください。よろしくお願いいたします。なお、委員会中のチャット機能による資料提示等はお控えいただきますようよろしくお願いいたします。
・資料の確認
(門馬補佐) 次に、資料の確認をさせていただきます。お手元の資料、オンラインの参加の委員の皆様は、事前にお送りしているファイルに不足がないかご確認お願いします。まず、議事次第、委員名簿、座席表、資料として資料1「平成30年健康増進法改正について」、資料2「受動喫煙対策等の現状について」、資料3「今後のスケジュール(案)」及び参考資料として「受動喫煙対策専門委員会設置要綱」以上が本日の配布資料になります。不備がございましたらお申し付けください。
・委員の紹介
(門馬補佐) それでは、委員の皆様をご紹介いたします。
厚生科学審議会地域保健健康増進栄誉部会の運営細則上、委員長は部会長が指名することとされております。事前に中山委員が委員長に指名されておりますのでご報告させていただきます。
本委員会の委員長であります、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野教授 中山 健夫委員です。国立保健医療科学院生活環境研究部部長 牛山 明委員です。慶應義塾大学医学部教授 岡村 智教委員です。なお、岡村委員は本日欠席となります。東京都保健医療局保健政策部健康推進事業調整担当課長 小澤 康子委員です。国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策研究所データサイエンス研究部部長 片野田 耕太委員です。公益社団法人日本医師会常任理事 黒瀨 巌委員です。横浜市立大学医学部医学科・大学院医学研究科公衆衛生学教室主任教授 後藤 温委員です。日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボ所長 庄子 育子委員です。大津市保健所長・全国保健所長会 中村 由紀子委員です。
次に出席及び欠席状況でございます。本委員会については、過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされております。本日は過半数を超える先生方にご参加いただき委員会が成立していることをご報告いたします。
なお、本日は委員の皆様には会場及びオンラインのご参加になり、座席表上に記載しております。
・事務局の紹介
(門馬補佐) 続きまして、事務局のご紹介をさせていただきます。
健康・生活衛生局健康課長の丹藤です。地域保健企画官の坂本です。女性の健康推進室長の平田です。健康課企画調整専門官の福田です。健康課課長補佐の門馬です。よろしくお願いいたします。それでは、カメラ撮影はここまでとさせていただきます。
・委員長代理指名
(門馬補佐) では、審議に入る前に、初めての開催となりますので、委員長代理の指名を実施させていただければと考えております。厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会運営規則第4条第4項には、委員長に事故があるときには委員会に属する委員のうち、委員長があらかじめ指名する方がその職務を代理することとなっております。委員長代理の指名、今後の議事の進行は中山委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
(中山委員長) それでは皆様、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。京都大学の中山健夫です。それではまず委員長代理について、岡村委員にお願いしたいと思います。本日はご欠席ですけれども、事前にご了解をいただいております。
2 議題1 受動喫煙対策の現状等について- 資料1「平成30年健康増進法改正について」
(福田専門官) では、まず資料1をご覧ください。2ページ目ですが、健康増進法は、平成14年に成立し、翌15年に施行されました。その際に、受動喫煙による健康影響を防止する観点から、多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとこととされました。その後、東京オリンピック・パラリンピックを契機に、国としてもしっかり受動喫煙対策を進めなければいけないということで、平成30年に健康増進法を改正し対策を強化いたしました。
改正健康増進法の内容についてですが、3ページをご覧ください。改正健康増進法では、受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いるという現状を踏まえ、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない者が、そのような状況に置かれることがないようにすることを基本に、望まない受動喫煙をなくすといった観点から、多数の者が利用する施設等における受動喫煙の禁止等の措置を講じました。具体的には5ページになりますが、子ども等の特に配慮すべき者が出入りするような学校等は第一種施設として位置付けられ、敷地内禁煙とされました。一方で、屋上などの人が通常立ち入らないような場所において、特定屋外喫煙場所、つまり屋外喫煙所を設けることによりその区域内でのみ喫煙が可能とされています。また、飲食店やオフィスなどは第二種施設として位置付けられ、原則は屋内禁煙とし、屋内で喫煙を認める場合は喫煙専用室の設置することとしました。この喫煙専用室では、飲食等をしながら喫煙をすることはできません。一方で、加熱式たばこについては、改正の際、受動喫煙による長期的な健康影響を予測することが困難であったことから、経過措置として当面の間、加熱式たばこ専用室内で喫煙しながら飲食等を行うことのできる室を置くことができることとなっております。加えて、改正法施行当時にすでに存在した経営規模の小さい飲食店については、既存特定飲食提供施設として位置付けられ、喫煙専用室等の設置を直ちに求めることが事業継続に影響を与える可能性があることから、特例的に別に法律を定める日までの間は、飲食等をしながら喫煙ができる喫煙可能室を置くことができることとしています。最後に、バー・スナックなどの喫煙を主目的とする施設は、喫煙目的施設とされています。こちらについては、通常主食として認められる食事を主として提供しないことなどを要件として、施設内で喫煙が可能となっています。6ページをご覧ください。改正健康増進法は令和2年4月1日から完全施行となりましたが、改正法の附則において、施行から5年を経過した場合に施行状況について検討を行い、その結果に基づき必要な措置を講ずることとされています。この規定を踏まえ、受動喫煙等に関する現状や論点を整理し、その方向性について議論の場を設けました。8ページをご覧ください。健康増進法の一部を改正する法律案について、国会でご議論いただいた際に、衆議院・参議院で附帯決議が付されております。内容がかぶっておりますので、参議院の方でかいつまんでご説明させていただきますと、まず一において、既存特定飲食提供施設にかかる特例措置について実態調査を行った上で、必要な措置を講ずることとされています。次に、三において、指定たばこ、つまり加熱式たばこですが、この受動喫煙の健康影響について研究を推進した上で、必要な措置を速やかに講ずることとされております。また、四において、第一種施設のうち、学校等子どもが主に利用する施設については、特定屋外喫煙場所の状況の実態調査を行い見直しの検討をすることとされています。9ページをご覧ください。これらを踏まえ、受動喫煙対策専門委員会で議論が必要な事項として、先ほどご紹介した附帯決議に基づく事項で、既存特定飲食提供施設の特例措置について、加熱式たばこの取扱いについて、子どもが利用する学校など第一種施設における屋外喫煙所の設置について議論を進めていただきたいと考えております。また、喫煙目的施設においても、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする喫煙目的施設については、バー・スナックなどを想定しておりますが、施設要件に該当するか否かについて、自治体が対応に苦慮している例があると承知しています。こういった事例なども、改正法の施行状況等に基づく事項として議論を進めていただければと考えています。
- 資料2「受動喫煙対策の現状等について」
次に第一種施設について説明いたします。16ページでございます。学校や病院などが第一種施設に該当しますが、全体として8割強が敷地内全面禁煙となっており、特に学校については9割強が敷地内全面禁煙となっております。17ページでございます。健康増進法の施行以降、学校などにおける受動喫煙を有する割合は施行後減少しております。18ページでございます。病院や診療所においても約8割から9割と高い推移で、敷地内全面禁煙となっております。19ページでございます。まとめますと、第一種施設全体で見て、8割以上の施設が敷地内全面禁煙であり、幼稚園、小学校等は約95%、保育所等の児童福祉施設も9割を超える施設が敷地内全面禁煙でした。いずれの環境においても受動喫煙の機会があるとした回答は、改正健康増進法施行後著しく減少しており、特に学校での受動喫煙の機会は改正健康増進法施行後もより減少していました。20ページでございます。こちらも受動喫煙対策キャンペーンの調査において、喫煙目的施設と思われるところの調査を自治体の皆様にお願いしておりました。一方で、外形的に喫煙目的施設を把握することは難しく、結果としてそのうち飲食等をしながら喫煙をできる施設は半数程度でしたので、その施設を中心に分析しております。21ページでございます。こういった施設の掲示状況ですが、施設、室のいずれの掲示もしていたケースが約5割、何も掲示していないような施設のケースは約4割ございます。22ページでございます。施設類型に応じた喫煙室であることの掲示については、約50%の施設で順守されていますが、約40%の施設では掲示内容について順守されていませんでした。20歳未満入室禁止の掲示については、約60%の施設で順守されていますが、約30%の施設では掲示内容について順守されていませんでした。23ページでございます。20歳未満の従業員・利用者についてどう措置が講じられているかというと、従業員に20歳未満の人はエリアに立ち入られないようにする措置は8割ぐらいで、利用者は7割となっており、20歳未満の利用者がわからずして喫煙目的施設に入って望まない受動喫煙を受けるような状況があるという恐れが数字としてわかるところでございます。24ページでございます。受動喫煙対策キャンペーンの調査において、調査票の中に喫煙目的施設かどうかというところにチェックをいただく欄があります。これを集計した結果、喫煙目的施設の内訳として、バー・キャバレーが55%、居酒屋、こちらは本来主食を提供することは想定しにくいですが、25%ほどとなっています。また、調査票に記入があった施設のうち、17%が喫煙目的施設との認識がありませんでした。25ページでございます。喫煙目的施設と回答した施設のうち、13%がたばこ販売の許可を得ていませんでした。たばこの在庫は41%の施設でなく、64%の施設が陳列されていませんでした。26ページでございます。喫煙目的施設と回答した299施設のうち、健康増進法の内容をわかっていなかった、必要な帳簿を備えていなかったという施設が約3割ございました。27ページでございます。喫煙目的施設では、ランチ営業でのみ電子レンジでの簡易調理の場合など、特定の要件下でしか主食を提供できませんが、喫煙目的施設のうち35%が主食を提供しているという回答がございました。常時もしくはランチ営業以外で主食を提供しているような喫煙目的施設は84%ございました。また、主食を提供している施設のうち、厨房を設け調理しているような電子レンジ加熱でない施設も74%ございました。28ページでございます。喫煙目的施設については、法の認知も58%にとどまるなど、認知度が高いわけではないというのが実態として出てきています。29ページでございます。まとめますと、喫煙目的施設と思われる施設を中心に調査をしたところ、半数は全面禁煙または喫煙専用室が設置されていました。それらを除く施設のうち、喫煙目的施設と回答した施設は調査対象の約3割であり、そのうち喫煙目的施設という認識がない施設が2割弱でした。標識掲示がない場合、地方自治体が喫煙目的施設を外形的に把握することが難しいと考えられます。また、喫煙目的施設である可能性のある施設に限定すると、適切な表示がされている割合は5割弱にとどまっており、20歳未満の従業員を立ち入らせない措置は8割強、利用者に対し7割弱講じられており、その具体的措置も適切でした。喫煙目的施設と回答した施設に限ると、帳簿を具備していない施設が約4割あるほか、厨房で調理した主食を常時提供しているなど、要件を満たしていない施設も一定数存在することがわかりました。次に30ページでございます。改正法の施行以降、地方自治体では指導・助言・勧告を行っていただいているほか、喫煙可能室の設置について届出を受理していただいております。31ページでございます。喫煙可能室設置施設として分析対象とした施設のうち42%の施設に対し、都道府県等が指導を行っており、指導等の内容については、具備しないといけない書類の不備が最も多く、次いで掲示の不備、不十分な掲示内容、20歳未満の施設利用者を立ち入らせるといった項目が多かったということが分かっております。32ページでございます。喫煙可能室設置施設以外のうち45%の施設に対し、今回の調査後に都道府県等が指導を行いました。指導等の内容は、掲示の不備、不十分な掲示内容が最も多く、次いで喫煙禁止場所における喫煙、施設類型ごとの必要な要件に該当しない、20歳未満の施設利用者を立ち入らせるが多かったということが分かっております。33ページでございます。掲示についてですが、喫煙可能室設置施設、喫煙目的施設に求められる掲示が適切に行われている割合はそれぞれ6割、5割程度であり、入店時に利用者が適切に判断できる状況にはないといったところでございます。説明は以上でございます。
・大坪局長ご挨拶
(中山委員長) ご説明どうもありがとうございました。それでは、大坪局長が到着されましたので、ご挨拶をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
(大坪局長) 遅参をいたしまして大変恐縮です。厚生労働省健康局長の大坪でございます。本日は構成員の皆様方、中山先生をはじめ、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。もう既に事務局からご説明差し上げたと思いますが、先の平成30年の法改正、健康増進法の一部改正によりまして、多くの方がご利用する施設につきまして、区分を設けまして、管理者に必要な措置を講じていただくことで望まない受動喫煙、これを防止するための措置を行ったところでございます。本日第1回目でありますが、既にこの5年間の進み具合、調査結果をかなりたくさんの資料をご用意させていただきまして、先生方にご確認をいただきまして、ご検討の上、さらに必要な措置があるかどうか審議を本日をもって始めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお付き合いをいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
・質疑応答
(中山委員長) 大坪局長、どうもありがとうございました。それでは議題1についてご意見・ご質問がある方はご発言をお願いしたいと思います。オンラインの先生方につきましては、ご発言の際は手を挙げる機能を活用いただき挙手していただければご指名させていただきますので、ご協力をお願いいたします。また、ご意見・ご質問の際は、資料のいずれに関連するか、該当箇所が資料の何ページに関連するかなどを明示していただくようにお願いいたします。それではいかがでしょうか。よろしくお願いいたします。黒瀨委員、お願いいたします。
(黒瀨委員) 日本医師会の黒瀨でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ご丁寧なご説明ありがとうございました。お伺いしていて、平成30年の法改正に伴う取組につきまして、一定の効果が挙げられているということを確認させていただきました。一方で、受動喫煙に係るルールがまだまだ守られていない部分も一部あるというところも確認されましたし、特に学校における例えば受動喫煙なんかは、非常に少ない1%、2%とはいっても、でも1%、2%があるということ自体はやはり大きな問題であろうというふうに思います。そういった意味で、ルールの厳格化ですとか、あるいは明確化、さらにはその適切な運用、そしてルールの周知徹底、こういったものをまだまだこれから進めていかなければいけないということを実感いたしました。一方で、やはり喫煙可能な状態からそれを不可にするための事業者の方々への支援策とか、あるいは促進策といったことも打ち出していく必要もあろうかというふうにも感じました。また一方で、枠組の条約が定めておりますように、喫煙室のない、いわゆる全面的な室内完全禁煙の実現に向けて、我々は取組むべきであろうと思いますし、中長期的には科学的なエビデンスに基づいてより踏み込んだ規制をしていく必要もあろうかと思います。健康寿命の延伸により活力のある社会を作っていくという、我々の非常に大きな命題を進めるために大切な分野であろうと思いますので、まさに首相がおっしゃられました「攻めの予防」という観点から言っても、我々はこの点に関して一切の妥協をせずに、しっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。また、1点だけ、望まない受動喫煙というこのフレーズですけれど、健康日本21のときからずっと申し上げておりますが、望む受動喫煙はあるのかというのは、なんとなく違和感があって、どうしても国民の皆さんにも間違ったイメージを与えてしまう可能性があるのではないかということを危惧しております。ぜひ望まない受動喫煙ではなく、あくまでも受動喫煙そのものが良くないのであるということを、しっかりと皆さんにもアピールしていきたいと思います。以上でございます。
(中山委員長) 黒瀨委員、どうもご意見ありがとうございました。これに対して事務局からお願いいたします。
(坂本企画官) 健康課の坂本でございます。先生のご意見、すべて我々も今後しっかりと肝に銘じていきたいと思っているんですけれども、1つは学校における受動喫煙のところですけれども、おそらく2ページの資料であるとか、17ページの再掲の実際の割合というところ、確かにここが0%にならないというのは、我々目標としても0%を当然考えていかないといけないとは思っていますが、16ページのところで、先ほどもご説明させていただきましたが、まずそもそも第一種施設全体で見ても85%が敷地内全面禁煙にはなっているという現状と、あと学校は上から2段目がメインになりますけれども、こちらが95%、かつ1番下から2番目の保育所等についても92%というふうに、高い割合になっている中、これはもちろん100%にするのがベストだと思いますが、こういったことの実情も踏まえて検討を進めていく必要があるかなというふうに思っています。
(黒瀨委員) 一定の効果があるということは間違いなく、私も認めるところですけれど、逆に言えば、でもやはり4%なり、あるいは10%近くも学校なり保育所なりが全面禁煙になっていない、敷地内全面禁煙になってないこと自体は決して看過できる問題ではないと思います。ここはぜひ100%を目指していただきたいし、できるだけ早急にそこができるような支援策あるいは促進策を我々も考えていかなくてはいけないのではないかなというふうに感じています。
(中山委員長) 本当におっしゃるとおりで、数%だからいいではなくて、このいわゆる個人だと岩盤層と言われるような、非常に禁煙をするのは難しいような組織なのかなと感じられますので、ここら辺がなぜこういったことが残ってしまっているのかということもぜひこれから情報をいただければと思います。
(大坪局長) 事務局の大坪でございます。ひと言つけ加えさせていただきます。資料の1をいま一度ご確認いただきますと、3ページに前回の法改正の趣旨がございます。この中で基本的な考え方の第一とございますとおり、受動喫煙が他人に与える健康影響と喫煙者が一定程度いる現状を踏まえますと、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない方が、そのような状況に置かれることがないようにすることを基本ということで法改正を行っております。したがいまして、黒瀨先生、今望まない受動喫煙という言葉が間違ったイメージというお話がありましたが、前回の法改正においては、それを許容されている方、それを認識した上でお店に入られる方、ここまでを妨げるものではなく、望まない、このお店が喫煙できるのかどうかがわからない状態で入るということを防止しましょうという目的で行っておりますことを、いま一度改めて申し上げますとともに、そういった精神の上でこの法律の施行状況をまず確認していただくということが、今回の会議体の趣旨でございます。それから第一種のところにつきましては、次、おめくりいただいて4ページに模式図がございますが、Aの学校、病院、児童福祉等につきましては敷地内禁煙と書いておりますが、※1が振ってありまして、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場合には、喫煙場所を設置することができるということが前回の法律の規定でございます。したがいまして、今回の調査において、敷地内全面禁煙状況というふうに雑駁に調査の結果が書かれておりますが、そうした敷地内におきます喫煙場所の確保、こういったところまで確認をしておりませんので、一定程度の100%にならないという理由は、そういうところにあるのだろうというふうに思っております。補足でございます。
(黒瀨委員) 現状そういった状況であるということを、また法の目的がそうなっているということを十分理解した上で、今後に向けてやはりこういったものは100%を目指すべきであろうということを申し上げている。いわゆる今後のことでございますので、そこをご理解いただければというふうに思います。
(中山委員長) ありがとうございました。それでは他いかがでしょうか。お気づきの点、ご意見・ご指摘いただければと思います。いかがでしょうか。中村委員、お願いいたします。
(中村委員) 今第一種施設の件で議題に上がっていたところですけれども、第一種施設において、特定の屋外喫煙場所を設置してもいいということには今現在なっているのですけれども、そこの基準が非常に甘くて、区画されていて標識があって、立ち入らない場所に作ってあればそれでいいということになっているのです。なので、やはりそこは甘いのではないかと思います。私も同じようにやはり敷地内全面禁煙という方向で行くべきなのかなと思います。特にお子さんなどという場合ですと、やはり先々のライフコースに関わる部分でもありますので。以上です。
(中山委員長) こういったご意見も踏まえた上で、また議論を進めていきたいなと思います。どうもありがとうございます。それでは他いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 片野田です。詳細な説明ありがとうございました。私も黒瀨委員ご発言の全面禁煙を目指すべきだというのは完全に同意するところです。欧米諸国なんか、あるいはWHOの基準なんかでも全面禁煙というのが基本なので、それを目指すべきだというふうに思っております。その観点から今の健康増進法を眺めてみると、今日の資料も拝見していて、施設の種類がやはり多すぎてわかりにくいというのが正直なところです。私、たばこ対策に関わってもう20年以上になりますけれど、健康増進法の話もいろんなところでするんですが、やはりわかりにくい。それは経過措置という形で、いろいろな例外が設けられたというのが一番の原因だと思っています。特に、第二種施設の中の喫煙目的施設、喫煙可能施設、この違いをきちんと説明できる人は、おそらくここにいる人の中でもかなり少ないと思います。先ほどの事務局のご説明で、喫煙可能施設については客観的な基準があって、書類等のチェックがあるという、そういうお話だったと思います。一方において、後半の喫煙目的施設については、届出の義務もないし、客観的な基準が全くなくて、私、学生の実習で歌舞伎町とか新橋とか赤羽とかに実際店舗をまわってどういう掲示がされているか、どういう業態かというのをフィールドワークで調べる課題をやらしているんですけれど、喫煙目的施設がいかに多いことかと驚かされます。掲示もきちんとされていないし、たばこを吸えますみたいなのが書いてあることも多い。それって先ほど25%でしたか、資料の24ページに喫煙目的施設と回答した施設の中で25%が普通の居酒屋であると。これ実際はもっと多いというのが私の体感です。それらが、その次の25ページにありますとおり、たばこの販売許可を得ていないところもあるし、たばこの在庫がない、つまり喫煙、販売を実態としてない。タバコの陳列もしていないという。メニューとか見ると、普通に主食を提供している。お店に入るときにそこまでチェックする人ってあまりいないので、入ってみて、実は喫煙目的施設だったというのは私も体験上あります。それは先ほど事務局からお話のあった望まない受動喫煙を生み出しているということです。やはり客観的な基準がないということが一番の問題だと思っています。たばこの販売許可についても客観的に調べることができますし、例えば売上の中に占めるたばこの販売、売上を割合として出させるとか、施行令とかに記載することは可能だと思うので、喫煙目的施設の脱法というか、私は個人的には違法だと思っていますが、それを改めるというのは結構大事なことだと思っています。
(中山委員長) 片野田委員、重要なご指摘ありがとうございます。これについてはいかがでしょうか。事務局の方からもし追加の情報があればお願いいたします。
(坂本企画官) 我々もご説明させていただいたとおり、実態として自治体さんに入っていただいて、本当にご苦労のお声を聞いています。喫煙目的施設なのかわからないという。今のお話聞いていると、多分そのとおりだと思いますので、喫煙目的施設の要件はいくつかあります。主食を提供してはならないとか、そういう要件がありますが、それは改めて次回そういう条文とかもお示しさせていただく必要があるかなと思っていますので、今のご指摘を踏まえていろいろ検討させていただければなと思います。
(中山委員長) 調査された自治体の方々、本当に大変だったと思いますけれど、調査自体が啓発的な活動につながることだと思いますので、継続していくことが大事かなと思いました。他いかがでしょうか。小澤委員お願いいたします。
(小澤委員) 東京都保健医療局の小澤と申します。今、片野田先生から喫煙目的施設のことをお話しいただきましたので、指導を行っている立場である自治体からもひと言申し上げさせてください。まず、私どもとしても、改正法施行以降、受動喫煙の機会というのは都民においても減っておりますし、この法律、それから東京都は条例も設けて
おりまして、若干上乗せ規定をしているんですけれども、効果としては出ているところというふうに考えております。一方で課題もいくつかございまして、その中の1つが喫煙目的施設と考えておりまして、今お話があったように要件は3つあるんですけれども、詳しいご説明はお任せするといたしまして、喫煙場所を提供することを主たる目的とするという要件がまず1つあるのですが、そこに基準が何もない、明確なものがないので、あなたの店舗は要件に該当しないですよというふうに、なかなかはっきり申し上げられないというところが1つ。それから通常主食と認められる食事を主として提供するものを除くというのがございますが、細かいお話になりますが、ランチ提供はOK、電子レンジ加熱調理もOKなど、いいことはいくつか示されているということもありまして、もちろん私どもとしては通報があればそれは主食に該当するから提供してはならないものですよというお話をするんですけれども、相手方としては、これは主食じゃないですよという主張をされまして、なかなかやめていただくことが難しい実情もあるというところが、今回の調査結果にも表れていると思います。また、今回、たばこの陳列状況なども調査いただいているんですけれども、やはり喫煙できる店にするために出張販売等の許可という手続きを取っているというような実態になっているというところも問題になっているかなと思いました。今申し上げた3つがそれぞれ要件ですけれども、要件に該当しないものとして、厳しい指導をすることが難しいというところで、かなり多くの店舗が喫煙目的施設というふうになっている、そういう状況が散見されることで、喫煙店にすることが可能なんだという誤解を持つ飲食店さんもいらっしゃるというところで、問題として広がってしまっているところはあるかと思っております。
(中山委員長) 調査の現場からのとても貴重な情報をいただきましてありがとうございます。これについて事務局から何かありますでしょうか。
(坂本企画官) そういった実態について、我々今回の調査で初めて具体的なところを把握できた部分も、正直、お声としてはいただいていましたが、数字として把握できたものがあります。後のほうの資料出てくるんですが、自治体さんのそれぞれのお困りの声というのは、ちゃんとしっかり把握していかないといけないというふうに思っていますので、改めてそういう機会を、いただける機会を設けたいなというふうに思っております。
(中山委員長) それは非常に貴重な情報が得られるかと思います。どうもありがとうございます。では、牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) ただいまの喫煙目的施設の議論につきまして、我々保健医療科学院では、自治体の方を研修を行いまして、自治体の方が業務をしやすいように支援する業務をしておりますけれども、この29ページの実態のところの上段で、やはり地方自治体が喫煙目的施設を外形的に判断することが困難であるという状況というのは、ここは改めていただく方向で議論を進められたらというふうに思っております。やはり外から見てこのお店は何だかわからないから指導もしにくいというような現状は改善が必要なことだというふうに思いますので、ぜひ事務局にも前向きにご検討いただければと思います。
(中山委員長) これは実際に対象というのはどうやって選ばれているのでしょうか。外見から選んで調査に行かれているのですか。それとも何らかのリストみたいなものがあった上で、これは小澤委員から教えていただければと思います。
(小澤委員) 東京都で承知している範囲ですけれども、東京都は多摩地域を所管しているんですけれども、日頃から一般の方からの情報提供もございますし、掲示がされているか巡回をするようなこともございますので、一定程度把握はしております。その中から今回キャンペーン調査対象とする店舗を拾っているところが、東京都の保健所においてはほとんどかと思っております。ただ、一方で把握していらっしゃらない自治体さんもおありになるのではないかと思います。
(中山委員長) その辺りも含めてぜひ情報収集したいです。ありがとうございます。他いかがでしょうか。目的施設の中にバー、キャバレー、ナイトクラブ、スナックとありますけど、コロナの時にいろいろ注目されたホストクラブみたいなものもここには入るということになりますか。
(坂本企画官) 本来名称で判断するものではないので、まさに要件を資料としてお示しした方がいいとは思うのですが、要件を満たしていればどう名乗っていようが喫煙目的施設になり得ることもありますし、仮にバー、スナックと名乗っていらっしゃっていても、要件を満たしていないのであれば、それは喫煙目的施設ではないということになります。ホストクラブって私もちょっと実態がよくわからないんですけれど、主食を提供してない、たばこを売っているということであれば一定該当する可能性はあるのかなと思うんですけど、本当にそれは実態次第なので、逆に看板だけでは、お名前を見ただけではわからないということが多分自治体さんとかのお困りごととしてあるのではないかと認識しています。
(中山委員長) まさにそういう状況だということですね。ありがとうございます。対象を確認するということは、本当に難しい領域だなと改めて感じております。では、他いかがでしょうか。庄子委員お願いいたします。
(庄子委員) 私も喫煙目的施設なんですけれども、資料2のほうの24ページに喫煙目的施設であることを認識していたというのが82%。ここは認識しているという率は高いんですけれど、一方でたばこの販売許可のところとか、それから帳簿の具備というところが、自分たちが目的施設であることを認識していながらも、こういうことを条件としてやらなくてはいけないものをやっていないというのはどういうふうに捉えていいのか。やはり目的施設と名乗っていた方が楽だからというだけで目的施設になっているのか、この数字をどういうふうにご覧になったかをお聞かせいただければと思います。
(中山委員長) 事務局お願いいたします。
(坂本企画官) まず、喫煙目的施設というのが先ほどから繰り返しありますが、届出がないので、外形的に本当にこの299施設が喫煙目的施設に該当するかどうかは、実はわかりません。自分たちがそういう認識をしていただいているというところで、多分そこがそもそも繰り返しになるんですけれど、自治体の方々さんの困りごとなので、そこの部分をもう少ししっかりご議論いただくことになるんだと思うのと、あとは喫煙目的施設というのはたばこを吸うことが主目的ということですので、今のお話を聞いて、実際にいろいろとご意見を聞いていかないといけないと思うんですが、多分そういう類型なのでこちらだというふうに思われているというところも多少あるのかなというふうに思います。
(中山委員長) それでは後藤委員よろしいでしょうか。
(後藤委員) 私の方からは既存特定飲食提供施設の方にも少し関係するご質問をさせていただきたいと思うんですけども、まず資料2の5ページ目のところに、こちらの提供施設に該当する割合が令和3年から令和5年にかけて減ってきているという数字が示されていると思うんですけれど、こちらは実際件数としても、次の7ページ目を見ますと、9,000件から2,800件へ届出の受理件数も減っているという、これは喫煙可能室ですけれども、減っているというふうなデータがあって、これらから見ると単純に該当する施設が減ったということなのか、それともこれらが減っているということは喫煙目的室とみなして、結局、喫煙できる施設の方に回っているというふうに捉えられるのかということが1点と、国民健康・栄養調査の2ページ目のデータを見ますと、もちろん法改正されてからどんと減ってはいると思うんですけども、じわじわとやはり上がってきているような傾向もあって、このような抜け道みたいなところで、だんだんと受動喫煙できるようになってきてしまっていないかなというのは懸念としているんですが、いかがでしょうか。
(中山委員長) 事務局お願いいたします。
(坂本企画官) まず、5ページ目の資料の解釈、5ページ目と7ページ目の資料の解釈ですが、まず、既存特定飲食提供施設は、たばこを吸っていなくても外形的に該当すればここに該当する施設なので、当然これが全体でどれくらいあるかという数字はなかなか把握ができないんですが、絶対に言えるのは、令和2年4月1日にあった施設でないとここには該当しませんので、絶対に今後数は増えません。なので、飲食店の中でここに該当しているところはどんどん、基本的には減り続けるだろうというふうに思っていまして、こういう状況です。それとの関係で、7ページ目の届出の数ですけれど、令和2年4月1日の時点である施設でしかこの届出を出せませんので、たばこを、喫煙専用室は置けないので喫煙可能室としておこうというふうに、健康増進法の施行に合わせて、令和元年度、2年度に出していただいた施設が多くて、それ以降は基本的にはほぼ0に近くなるのが筋のような気もするのですが、追って自分たちで数字を出していなかった、改めて吸う形にしようということで、過去3年間ぐらい、数字は少ないですけれど、この数字の傾向は適切ではないかなというふうに思います。最後の、ちょっと戻りまして、2ページの受動喫煙の機会を有する者は、確かに施行後のデータまだ2つしかないので、この2つだけ見ると増えているというふうにご指摘が出てしまうのは仕方ないかなと思うのですが、国民健康・栄養調査はだいたい年末にかけて公表することになっていますので、令和6年度、次回にはご共有させていただきたいと。我々そういう傾向を見て仮にガンと上がっているのであれば当然ご指摘のようなことがあるかもしれないですし、同じような数字であれば改めてまた見ていこうという形で、次回この数字をおそらくご報告できると思います。そこはまた改めてやらせていただきたいなと思います。
(中山委員長) 回答ありがとうございました。他いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 今の既存飲食店についてですけれど、この改正健康増進法ができるぐらいのタイミングで、厚労省の担当官の方が5年で半分入れ替わるみたいな発言をされていたんです。それを聞いて、じゃあ減っていくんだなと思ったら、5ページを見ると全然半分になってないなというのが率直な感想で、既存かどうかのチェックというのは保健所で届出があるかどうかで確認できるはずです。保健所の担当者にヒアリングをした際に、そのチェックをしていますかと聞くと、熱心なところはやっているんですけど、やっていないというところもかなりあって、新規であれば喫煙も可能施設にできなくなるので、既存で出しちゃってるとこが一部あるんじゃないかというのが、ちょっと疑いとして持っていまして、それも運用の規則でチェックできなくはないと思うんですよ、今の仕組みで。そこはもう少し厳しくやって、喫煙可能なところがどんどん減っていくみたいな、本来あるべき姿につながるんじゃないかなと思っています。その辺何か現場でどの程度チェックされているとかというのは把握されているのかと、あと、現場をご存じの方にちょっと感想をお聞きしたいなと思っています。
(中山委員長) これは事務局の方いかがですか。
(坂本企画官) 5年で半分入れ替わると何を根拠に申し上げたのか確認はさせていただきますが、1つだけ、これ数字のアヤなので申し訳ないですが、5ページの70.7%の中には、既存特定飲食施設というのは、100㎡以下と5,000万円以下の資本金という要件のほかに、大企業のお店じゃないという単純に言うと要件があるんですが、そこを把握する術がないので、まず率としてはその部分が排除できていないので、もう少し該当の施設は下がるというふうなことはあるのかなと思っています。既存か新規かを窓口で確認いただいているかどうかを今回の調査では把握していないので、そこはまさに中村所長であるとか小澤課長とかがわかる範囲でもしご発言いただけるのであれば教えていただきたいなと思います。
(中山委員長) それでは中村委員、まずお願いいたします。その後、小澤委員からもお願いいたします。
(中村委員) まず、既存特定飲食店、既存の施設の可能室に関しては、例えば私どもでは保健所の中の健康推進課というところが受け付けていて、そこにうちは喫煙可能ですと言って届出があればもちろん受理することはします。ただ、飲食店の新規の開業とか更新ということは、衛生課というところでしていて、またそこは部署が別なので情報を統合してどうこうということはないです。それと1つお聞きしたいところは、令和2年4月1日時点で既存であれば、既存ですけども、その後、建物はそのままでも経営主体が事業継承などで変わった場合に、同じようにその立場を引き継いで既存飲食と名乗っていいのかどうかとか、その辺は私もわからないんですけれども、そういう建物がそのままありさえすれば、どんどんどんどん代を経て変わっていってもできるものだったりすると、なかなか減らないということになってしまうんじゃないかと思います。なので、もし本当にここを減らしていきたいというのであれば、その経営主体が変わるときにはもうそれは認めませんよとか、そういう措置をしないと数を減らすことにはなかなかならない。建物が残ってしまうということであればと思っています。
(中山委員長) それでは小澤委員からもお願いいたします。
(小澤委員) 今中村委員がおっしゃったのと概ね同じかと思うんですけれども、保健所内で喫煙可能室の届出を受けており、一方で飲食店の営業許可の手続きも保健所内で行うのですけれども、それを突合させるチェックまでは厳密には行っていないかと思います。ただ、東京都の場合は、要件に該当するかどうかというチェック表を作っておりまして、どのような形で喫煙可能室の要件に該当するとの申し出なのかということは、届出時に確認をして受けておりますので、基本的には、本当は新しい店なのに喫煙可能室として届け出ているというところはないと考えております。また、経営主体が変わる場合には、2020年4月1日時点で営業していることとの要件には当たらないと判断をしております。
(中山委員長) 本当に自治体でのそれぞれのところの調査からかなり具体的な状況が分かってきたような印象を持っております。どうもありがとうございました。事務局の方からどうぞお願いします。
(坂本企画官) まさに中村所長がおっしゃったお話のところは、要件として実はQ&Aとして施行前後に出させてはいただいています。かいつまんで説明すると、場合によって次回改めてここの部分を出させていただいたほうがいいかと思うんですけど、例えば業態の変更がなく本当にそのままやっているだけで、かつ経営者が要は本当に相続しているだけみたいな飲食店であれば、それは既存飲食提供施設ではあるけれども、経営主体が変わった場合であるとか、あとは、改めて例えば居酒屋がキャバレーになった場合とか、そういった場合は認めないというふうなQ&Aを出させてはいただいているのですが、少し細かい話になりますので、また改めて次回以降、資料を出させていただく方がいいかなと思っていますので、一旦ご報告です。
(中山委員長) それでは他いかがでしょうか。どうぞ牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) 資料2の9ページについてですけれども、今、既存特定飲食提供施設の議論が進んでいるところだと思いますが、この中でも既存特定に該当する中でも8%の施設はすでに全面禁煙となっているということで、これはある意味どうしてそういうふうにして、そのお店はそういうことをすることによってどういう良かったことがあったのか、いわゆるグッドプラクティスみたいな形で情報提供していくことで、既存特定のお店がうちも禁煙してみようというようなモチベーションを持ってもらう、そういう情報提供のあり方も、厚労省としては必要なのかなというふうに思いましたのでコメントさせていただきます。
(中山委員長) この点について何か情報というのはありますでしょうか。
(坂本企画官) ありがとうございます。まさにそのとおりだと思いますので、少しそういったところもどれくらい把握できるかということも考えないといけないと思います。一方で、8ページ、既存特定飲食提供施設であっても、もともと全面禁煙とされているところが、ちょっと評価し過ぎだろうと言われるかもしれないですが、少し増えていますし、喫煙専用室を置いていると言っているところも、3年、4年は減っていますが、5年は少し増えていたりするので、もともとの既存特定飲食提供施設自身は小規模で、やはり既存のものは喫煙専用室とかなかなか置くことができないからというような話があったと思うんですが、どういうふうな形でこういうふうに移行してきているのか、どこまで把握できるかわからないですが、今おっしゃったご指摘を踏まえて何か考えたいと思います。
(中山委員長) 他いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 最初に黒瀨委員が発言されたと思うんですが、事業者に対する何か補助があった方がいいというようなご発言があったと思うんですけれど、改正健康増進法が施行前に国あるいは自治体からの補助が出たのは、屋内の喫煙室の設置費用の補助だったんですね。それでその後、千葉市かどっかがそれで作った喫煙所を撤去するための費用も税金で補助するという本当に無駄遣い、納税者としては何をやっているんだというようなことが行われていたんです。非常にナイーブな意見ですけれど、むしろ全面禁煙に移行したところに、売り上げが減ったとかの補助をするようなインセンティブがあってもいいんじゃないかというのが、先ほどの発言で全面禁煙を目指すべきだというその方針に沿う、その本来あるべきインセンティブのあり方なんじゃないかなと、非常にナイーブな意見ですけれど思います。
(中山委員長) 重要なご意見だと思いますけれど、これについて事務局から現時点で何かありますでしょうか。一応検討していただくということになりますかね。
(坂本企画官) 今の千葉の事例とかを把握できていないので、把握させていただきたいとは、現状の把握をさせていただきたいと思いますが、全面禁煙が基本原則ではあるので、その点も踏まえながら、まず把握をさせていただくことになるのかなというふうに思います。
(中山委員長) 追加の情報があればまた議論できればと思います。ありがとうございました。他いかがでしょうか。どうぞ小澤委員お願いいたします。
(小澤委員) 今まで出ていないことで申し上げさせていただければと思います。今回、加熱式たばこの規制のあり方も検討なさる事項に入っております。今日お示しいただいた資料では、加熱式たばこ専用喫煙室のことは情報としては多くないんですけれども、私、ひとつ気になりますのは、2ページの受動喫煙の機会を有する者の割合というところで、遊技場での受動喫煙の割合が10%程度あることです。指定たばこ専用喫煙室というのは、飲食店だけではなくて他の業種でも設置することが可能でして、パチンコ屋さんですとか、麻雀クラブなどで飲食店よりもひょっとして割合としては多く設置されているのではないかというふうな印象がございます。通知では、客席の全部を指定たばこ専用喫煙室とすることは認められない、というふうにされているんですけれども、それだけの規定になっておりまして、要するに8割、9割が指定たばこ専用の喫煙室という遊技場などもあるように、東京都に入ってくる情報提供などからは見受けられます。そういったところをたばこを吸わない方もご利用されるというところで、受動喫煙につながっている可能性はあるかと思っておりまして、今回加熱式たばこに関して議論する際には、飲食店だけではなくて遊技場などでの実態も含めて把握いただくとよろしいのではないかと考えております。また、指定たばこについては、健康影響が、喫煙、受動喫煙両方ともいかほどかという議論も続いているかと思います。都としても、加熱式たばこも紙巻きと同様に健康影響のリスクがあるということの啓発を続けているんですけれども、今回の議論を契機に、国として公表いただいている加熱式たばこの健康影響に関する科学的知見も更新いただけると、地方自治体においても啓発に活用しやすくなるかと考えておりますので、よろしくお願いできればと思います。
(中山委員長) どうぞ事務局からお願いします。
(坂本企画官) 次の資料になるのですが、資料3のところでもちょっとお示しさせていただいているのですが、加熱式たばこに関する後段でおっしゃった科学的知見等々の研究結果については、今改めて整理をさせていただいているところです。ここのスケジュールのところにも書いてあるとおりですが、3月以降、春以降、多分新年度になると思いますが、それをまとめて報告させていただこうと思っておりまして、今回その資料があまりないような状況になっております。ただ、一方で、受動喫煙を受ける機会、遊技場でそういった実態があるんじゃないかという話については、私はパチンコ屋とかも入らないのでよくわからないですが、確かに入り口を見てみると、1階は全面禁煙、2階は加熱式たばこを吸えますみたいなところも見たことありますので、それは今ルール上全く問題ないものにはなるので、そういった実態がわかるデータがあるかどうかわからないのですが、少し加熱式たばこに関する科学的知見とか、別の実態としてのデータを何か取れるものがないかは、我々の方で検討させていただきたいなと思います。
(中山委員長)牛山委員お願いいたします。
(牛山委員) ただいまの議論に関連して、2ページ目に家庭から遊技場まで、なかなか家庭の問題に立ち入るのは難しい面もあると思いますが、職場から遊技場まで屋内の環境というところで言いますと、やはり屋内のこの受動喫煙環境、空気質の観点とかからも検討が必要かと思いますので、ぜひ室内環境の専門家から何らかの形でヒアリングないしは委員になっていただくような検討をぜひ事務局にお願いしたいと思います。
(中山委員長) これは重要なご指摘です。室内の専門家、室内のいろいろな空気状況の専門家ということについて、これはぜひ事務局の方でご検討をお願いいたします。よろしいでしょうか。片野田委員お願いします。
(片野田委員) 関連して、同じ2ページ、職場の受動喫煙の割合がやっぱりまだ2割弱と高いのが気になっていまして、今回の資料で第二種施設の中の職場に関して資料が含まれていないので、これについても労働安全衛生調査でしたか、職域での従業員の受動喫煙曝露の実態把握がされていると思いますので、それをきちんとまとまった議論ができるといいなと思います。
(中山委員長) これは何か情報ありますでしょうか。労働安全衛生法に関わる調査ですけれど。
(坂本企画官) 詳しくは省内で担当部局とまた話をしたいと思いますが、データとしてはありますので、次回出させていただく部分はあると思うのですが、令和4年以降、5年以降は多分数字を取ってないんじゃないかというふうなことを聞いていますが、それまでの数字、要は改正法施行後のもうちょっと詳細の数字があるとは思いますので、少し確認させていただいて必要であれば提出をさせていただきたいと思います。
(片野田委員) 私が把握したところだと、2022年、令和4年まではあったと思います。職域ってやはり暴露時間が長いというのと、従業員が雇われている立場としては選べないというところがあるので、やはりこの改正健康増進法でずっと懸案だった職域の受動喫煙の規定ができたので、やはりこの2割というのはまだ高いなというのが印象で、これを機会に強化できればなと思っているところです。
(中山委員長) それでは事務局の方も可能な資料の収集をお願いいたします。他いかがでしょうか。中村委員お願いいたします。
(中村委員) 私も今の2ページの資料に関してです。これは国民健康・栄養調査の結果を出していただいているんですけれども、実はこの調査の中では、もっと他の場所での受動喫煙の状況というのも調べられていまして、飲食店とか学校、それ以外にも、例えば、子供が利用する屋外の空間というのも受動喫煙の機会が8%ぐらいあるとか、あと路上においても25.5%とか、これ屋外の話なので、今回の趣旨とあれなのか、ただこういう受動喫煙をしっかり考える機会がこの場であるとすれば、こういった屋外での受動喫煙についても少し議題に入れていただけないかとは思っています。それがまず1点ということと、先ほど一番最初に大坪局長様からお話がありましたように、飲食店の場でここが吸えるのか吸えないのか、そこをちゃんと選択してというところもよくよく分かってはいるのですけれども、例えば、やはり人が生活する中では避けられない施設というのがあるんです。飲食店が何件とかそういう問題ではなくて、生活していく中で、例えば職場・学校とか行政の庁舎というのは避けることができないです。反復して継続してそこを利用していくことになるので、ここに関しては飲食店の対策ももちろん進めなければいけませんけれども、先ほど片野田委員が言ってくださったような職場とか学校、行政庁舎、特に行政庁舎は受動喫煙の状況がまだまだ悪いということも分かりましたので、この辺の状況もしっかり整理して受動喫煙防止につなげていきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
(中山委員長) この点は事務局いかがでしょうか。
(坂本企画官) ありがとうございます。屋外に関しては、健康増進法の規制の外だというのはもう中村所長がおっしゃるとおりですが、確かに国民健康・栄養調査でデータを確か10施設区分ぐらい取っていたと思いますので、そちらは今ご指摘いただきましたので提出させていただく必要があるかなと思っています。行政庁舎とかは第一種施設ですので、本来全面禁煙ということですが、確かに16ページにあるとおり、一番下ですけれど、行政庁舎は確かに屋外の喫煙室を置かれているところが、逆に読むと4割ぐらいあるんじゃないかというふうな数字が読めます。繰り返しになりますが、屋外に喫煙所を、特定屋外喫煙場所を置くことは法律上問題ない話ですが、じゃあそれが本当に受動喫煙を受けたい人、受けるのを避けたい人がちゃんと避けられている状況なのかということは、もちろんそれは置くときにはそういう場所に置くようにというふうな決まりにはなっていますが、その辺もしっかり考えていかないといけないかなというふうに思います。
(中山委員長) そうですね、屋内の議論が中心になりますけれども、やはり参考データとして関連するところは視野に入れていく必要があるかなと感じました。他いかがでしょうか。黒瀨委員お願いいたします。
(黒瀨委員) ちょっと論点が違うところなんですけれども、衆議院の附帯決議の8番ですとか、あるいは参議院の附帯決議の中にも、11番に出てますけれど、この枠組条約に関するお話が出てるんですが、そこでその課題の整理やというところがあるんですけれども、例えばこのたばこに関して、やはりどうしても財源になっているというところもなかなか全面禁煙に至らないひとつの理由なのかなと思うのですが、大体地方税、国税合わせて全部で61.7%ぐらいが税負担だというふうに聞いていますけれども、そういった中で、例えば、よく財務省なんかが医療とか保健の分野に関して、海外との比較ではということをよく論点に使うんですけれども、例えば、禁煙の状況に関して、例えば学校の中の禁煙状態、受動喫煙の状態ですとか、こういったことに関してアメリカではどうなのかとか、あるいはヨーロッパ諸国でどうなのかとか、そういったところの観点というのも、今回やはり議論の中で触れておいた方が私はいいんじゃないかなと思います。やはり日本の中だけの問題ではなくて、やっぱりWHOですとか、あるいはFCTCの枠組条約を意識した議論ということも必要なのではないかなと思いますので、その点もぜひご配慮いただければというふうに思います。
(中山委員長) この点よろしいでしょうか。お願いします。
(坂本企画官) ありがとうございます。海外の状況というのは、オリンピック・パラリンピックの時にかなり当時の事務局が調べてさせていただいていますが、当時からオリンピックをやったところは基本禁煙、屋内は禁煙という話だったので、そこから先を多分追えていないと思うのと、ちゃんと調査しようと思うと時間がかかりますが、どういうことがわかるかというのは、今のご指摘を踏まえて考えたいと思います。
(中山委員長) では、他いかがでしょうか。片野田委員お願いします。
(片野田委員) 第一種施設についてコメントしたいんですけど、資料の16ページで、第一種施設の中に学校とか幼稚園、保育園とか以外に行政機関というのがあります。行政機関は我々研究班でも調査を自治体対象にしてるんですけれど、建物内は禁煙になってるんです。だけど、唯一建物内の喫煙室があるのが、怒られるかもしれないですけど、議会棟なんです。立法機関ということで別扱いになっていると。さっき裁判所はどうなっているのかと調べてみたら、裁判所は同じく行政機関ではなく司法機関なので、多分この法律の対象外になっていると思うんですけど、裁判所は全面禁煙になってるんです。議会棟だけが建物内に喫煙室がある状況が残っていると。私たちの研究班の調査だと17%でまだ残っていると。議会棟というのが議員さんしか行かない場所かというと決してそうではないですよね。行政官が説明に伺ったりとよく行く場所なので、やはりそこだけなんかエアスポットのような形で建物内の喫煙室が残っているというのがいかがなものかというのは前々から思っていたところです。今回の法改正あるいは見直しの議論で、議会棟まで対象にするとちょっと怒られるかもしれないんですが、現状としてそうだということをコメントさせていただきました。
(中山委員長) これは自治体、市町村、都道府県、市町村の議会なども含めてというようなお話ですか。そういうことなんですね。ありがとうございます。これはまた事務局の方で踏まえていただいてということになるかと思います。ありがとうございました。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。かなりいろいろな観点からご意見をいただいたかと思います。
3 議題2 今後のスケジュールについて- 資料3「今後のスケジュールについて(案)」
(門馬補佐) それでは、資料3を用いて説明いたします。本日、第1回目の委員会を実施したところです。第2回目の委員会につきましては、12月25日を予定しております。第2回目の議題は、本日、先生方からいただいた意見を取りまとめた上で議論いただく事項を整理いたします。また、年明けから3月にかけ、関係団体ヒアリングや地方自治体との意見交換会を実施し関係者からの意見を伺う予定です。これらのヒアリング事項に関する内容も整理しまして、第2回目の委員会にお示しする予定でございます。その後、加熱式たばこに関する研究結果等のご報告、論点整理等を行いまして、とりまとめに向け議論を進めていく予定でございます。委員の皆様におかれましては、引き続きご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。なお、第2回目以降の具体的なスケジュールについては追って調整させていただきますので、お忙しい中恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
(中山委員長) 本内容についてご意見・ご質問がある方、ご発言をお願いいたします。よろしいですか。どうもありがとうございました。それでは、今後のスケジュールの確認については以上にさせていただきたいと思います。
4 その他
(中山委員長) それでは、本日の議題はすべて終了いたしましたので委員会を終了したいと思いますが、最後にもし何かお気づきの点などあればご発言いただければと思います。いかがでしょうか。片野田委員お願いいたします。
(片野田委員) 今回の改正健康増進法の範囲に入るかどうかわからないですけれど、先ほど家庭内のお話が出たんですが、近隣住居とか近隣施設から流れてくるタバコに、住民トラブルとか、困っているという声がかなりあって、健康増進法でも確か第27条で、法律で規定されている場所以外の場所において喫煙をする際に、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮しなければならない、これが恐らく国民の義務として規定されていて、これが住居とかも含めたものだというふうに私は理解してるんですけど、ここの問題をどうするかというのを、この委員会の場でもちょっと皆さんの意見を聞く機会があればいいなと思っていたところです。
(中山委員長) この点について事務局の方からいかがでしょうか。
(坂本企画官) ありがとうございます。住居については、今先生がおっしゃったところの情報が今手元にないのですが、基本的には規制の対象外という認識ではありますので、法律の主張、健増法で規制するのは多分厳しいんじゃないかなと思うんですけれども、今の問題意識を改めてお聞かせいただいて、ここの検討の場でするかどうかをまたご相談させていただければと思います。
(中山委員長) それではまた、片野田先生、何か追加の情報などまた改めて教えていただければと思います。ありがとうございました。さて、それでは他よろしいでしょうか。大丈夫ですか。
5 閉会
(中山委員長) それでは、委員の皆様にはスムーズな議事進行にご協力いただきまして、本当にどうもありがとうございました。これにて、本日の「第1回受動喫煙対策専門委員会」を閉会したいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
以上

