照会先

健康・生活衛生局
食品監視安全課輸入食品安全対策室

室長   福島 和子
室長補佐 新井 剛史
(代表電話)03(5253)1111
(内線2474)
(直通電話)03(3595)2337

報道関係者 各位

輸入食品に対する検査命令の実施

(スリランカ産ツボクサ、その加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとし、各検疫所長あて通知しました。
スリランカ産ツボクサに対する残留農薬の検査命令の実施は、今回が初めてであることからお知らせします
対象食品等 検査の項目 経緯
スリランカ産ツボクサ及びその加工品(簡易な加工に限る。) プロフェノホス 検疫所におけるモニタリング検査の結果、スリランカ産ツボクサからプロフェノホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。
プロフェノホスについて
  1. 農薬(殺虫剤)
  2. 許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0005 mg/日であり、急性参照用量(人が24時間または、それより短い時間の間の経口摂取により、健康に影響がないとする摂取量)は体重1kg当たり 0.05 mgです。
  3. 体重 60 kg の人が、プロフェノホスが7.23 ppm残留したツボクサを毎日 0.004 kg摂取し続けたとしても、一生涯の平均的な摂取量が許容一日摂取量を超えることはなく、また、1日に 0.41 kg摂取したとしても、急性参照用量を超えることはなく、直ちに健康に及ぼす影響はありません。
  なお、違反品を喫食したことによる健康被害は報告されていません。
違反の内容
  1. 品名:生鮮ツボクサ
    輸入者:HAMEED TRADING 合同会社
    輸出者・包装者:SPS EXPORT INTERNATIONAL(PVT)LTD
    届出数量及び重量:8 CT、48.00 kg
    検査結果:テブコナゾール 0.57 ppm検出(基準:0.01 ppm)
                   ピリダベン 0.04 ppm検出(基準:0.01 ppm)
                   プロフェノホス 7.23 ppm検出(基準:0.01 ppm)
                   ヘキサコナゾール 0.03 ppm検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:成田空港検疫所
    日本への到着年月日:令和7年9月25日
    違反確定日:令和7年10月8日
    貨物の措置状況:全量販売済み
     
  2. 品名:生鮮ツボクサ
    輸入者:KABIRモータース 株式会社
    輸出者・包装者:ZEENATH HOLDING PVT LTD
    届出数量及び重量:14 CT、62.00 kg
    検査結果:プロフェノホス 0.94 ppm検出(基準:0.01 ppm)
    届出先:成田空港検疫所
    日本への到着年月日:令和7年10月21日
    違反確定日:令和7年10月31日
    貨物の措置状況:一部販売済み、残余廃棄

参考:スリランカ産ツボクサの輸入実績(令和6年4月1日から令和7年11月3日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
令和6年 105 3 0 0
令和7年 89 3 3 2
*プロフェノホスに係る検査