2025年7月2日 薬事審議会 指定薬物部会 議事録
日時
令和7年7月2日(水)14:00~
出席者
- 出席委員(9名)五十音順
-
- 青山久美
- ◎池田和隆
- 北中純一
- 髙野博德
- 田中理恵
- 新田淳美
- ○舩田正彦
- 松本俊彦
- 丸井一弘
(注)◎部会長 ○部会長代理
- 欠席委員(2名)五十音順
-
- 合川勇三
- 出水庸介
行政機関出席者-
- 佐藤大作 (大臣官房審議官)
- 小園英俊 (監視指導・麻薬対策課長) 他
議事
○監視指導・麻薬対策課長 定刻となりましたので、ただいまから、「令和7年度第2回薬事審議会指定薬物部会」を開催いたします。委員の先生方には、大変御多用のところ御出席いただき、誠にありがとうございます。また、先日は、エトミデートを指定するに当たり、持ち回り開催に御協力いただきまして、ありがとうございました。
それでは、初めに人事異動について御報告させていただきます。7月1日付けで、課長補佐に飯島が着任をしております。どうぞよろしくお願いいたします。また、本日、医薬局長は所用で欠席、それから審議官の佐藤は遅れて参加をさせていただきます。
本日はWeb併用開催ですが、池田部会長、田中委員には、会場にお越しいただいております。現在のところ、当部会の委員数11名のうち、出水委員より御欠席の御連絡を、それから合川委員より途中からの御参加という御連絡を頂いておりますが、9名の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
続きまして、部会を開始する前に本部会の公開・非公開の取扱いについて御説明いたします。審議会総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされています。また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで、発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、以後の議事進行は池田部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○池田部会長 池田でございます。よろしくお願いいたします。本日の部会資料の確認及び注意点について、事務局よりお願いいたします。
○事務局 本日の部会資料に関しましては、事前に各委員宛てに送付しております。また、会場出席の委員はタブレットにて御確認をお願いいたします。資料については、資料フォルダ、文献フォルダ、参考資料フォルダに分けて保存しております。今回は、資料フォルダの資料No.1、No.2、No.3を中心に説明させていただきます。部会資料についての説明は以上です。また、審議物質の説明中は画面上に資料を共有いたしますので、併せて御覧ください。
○池田部会長 ありがとうございました。本日の議題は、指定薬物の指定についてです。それでは、審議に入りたいと思います。審議物質について、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料を御覧ください。まず、資料No.1を御覧ください。こちらについては、本日審議いただく3物質の名称、構造式、通称名等を記載しております。また、資料No.2については、2-1、2-2、2-3の三つの資料が含まれております。こちらは、御審議いただく3物質のほか、構造が類似する指定薬物や麻薬などについて、一覧表としてまとめたものになっております。資料No.3については、今回の審議物質の動物実験の結果等について取りまとめたものとなっております。
それではLSD系化合物である審議物質マル1について説明いたします。資料No.2の1ページ、2-1を御覧ください。資料No.2-1には、LSD系である審議物質マル1、通称名「1T-AL-LAD」及びこれに構造が類似する指定薬物について、症状観察、セロトニン受容体への影響、首振り反応試験等のデータをまとめております。1T-AL-LADは、行動及び症状観察や首振り反応・累積首振り回数は亢進及び増加傾向を示し、中枢神経系への作用が類推されることを確認しております。資料No.2-1は以上です。
資料No.3について説明いたします。資料No.3の1ページを御覧ください。1T-AL-LADは、指定薬物である1cP-AL-LADと構造が類似する化合物です。続いて、2ページの(1)行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。マウスに1T-AL-LADを0.2、1.0、10mg/kgを腹腔内投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、3ページ、4ページの表1~3に、1T-AL-LADに関する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値です。また、5ページには、観察された特徴的な症状を示した写真を載せております。
ここで写真と併せて実際の動画とともに確認ください。動画は三つございます。まず、これは1mg/kg投与群の投与後約10分経過したマウスですが、スニッフィングを繰り返し、時折、腹ばい姿勢になることが確認されました。
それでは、次の動画を流させていただきます。こちらについては、10mg/kg投与群の投与後約15分経過したマウスになります。こちらは、不安定な姿勢あるいは腹ばい姿勢になり、スニッフィング、しゃっくり様の行動を繰り返すことが確認されました。
次に、三つ目の動画になります。こちらは、10mg/kg投与群の投与後約30分経過したマウスになります。立毛、歩行困難で腹ばい姿勢とともに、スニッフィングやしゃっくり様の動きを繰り返すことが確認されております。1T-AL-LADに関する動画は以上になります。
続いて、6ページの自発運動における運動量の測定結果を御覧ください。今回は、いずれの項目についても有意な差は見られておりません。
続いて、7ページのマイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。1T-AL-LAD約10mg/kg腹腔内投与群を6匹、コントロール群を5匹用い、マウス線条体内神経シナプス間隙のモノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミンに対しては減少傾向、ノルアドレナリンに対しては増加作用が確認されました。
続いて、8ページには、首振り反応試験における首振り回数の経時変化と、累積首振り回数の結果を示しております。首振り回数の経時変化は、0.33mg/kg投与群においては、15分~30分の間にやや増加しました。1mg/kg投与においては、5分~20分の間に増加し、以降は減少傾向でした。3mg/kg投与群においては、5分~15分の間に増加し、以降は減少傾向が認められました。また、累積首振り回数は、0.33mg/kg投与群では15~30分において、1mg/kg投与群と3mg/kg投与群では10分~30分において、対照群に比べ有意に増加しました。
続いて、9ページのヒトセロトニン受容体(2A及び2C)に対するアゴニスト活性EC50を算出した結果を御覧ください。1T-AL-LADは、ヒトセロトニン2A受容体で3.07×10-6M、ヒトセロトニン2C受容体で9.07×10-7Mでした。
続いて、1T-AL-LADのマウス体内での代謝について、本審議物質1T-AL-LADは体内で代謝されるプロドラッグ型のLSD化合物と考えられることから、マウスに投与後、その血清を採取し、LC-MS/MSによって分析しました。10ページの図4、赤枠で示しているとおり、マウス体内ではその代謝物である指定薬物AL-LADが検出されることが明らかとなっております。
以上の結果から、1T-AL-LADは、動物による行動観察の結果、モノアミン類の経時的変化において有意な影響が見られていること、マウス体内での代謝データで、指定薬物であるAL-LADが生じることから、中枢神経系の作用を科学的に類推でき、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
続いて、海外での流通事例についてですが、確認はされておりません。また、海外での規制状況については、ドイツ、スイスでの規制が確認されております。審議物質マル1は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。まず、最初に流通実態に関しまして、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例がございます。2024年6月に2件、2024年7月に1件、いずれも紙片として検出されております。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方に改めまして御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。1T-AL-LADというもので、もう既に規制されている物質に体内で代謝されることが確認できているということですので、規制の対象になるかとは思いますが、指定をするということでいかがでしょうか。特に御異議がないようですので、審議をまとめさせていただきたいと思います。ただいま御審議いただきました物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。お手数ですが、挙手ボタンを押していただけますでしょうか。委員の先生方、□□委員はいかがでしょうか。挙げていただきましたね。ありがとうございます。□□委員もよろしいですよね。
○□□委員 はい。
○池田部会長 私もよろしいので。それでは、異議なしとさせていただきますので、決議させていただきました。ありがとうございました。
引き続きまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、ニタゼン系化合物である審議物質マル2について説明いたします。審議物質マル2については、資料No.2の2ページ、2-2を御覧ください。資料No.2-2は、ニタゼン系である審議物質マル2N-Desethyl etonitazeneと、これに構造が類似する麻薬、指定薬物について、オピオイド受容体活性、中枢神経系への作用、マイクロダイアリシス試験のデータ等をまとめております。審議物質マル2であるN-Desethyl etonitazeneは、マイクロダイアリシス試験でモノアミンを有意に増加させており、オピオイド受容体への影響も過去に指定した指定薬物と同程度有することを確認しております。資料No.2-2は以上です。
続いて、資料No.3について説明いたします。資料No.3の11ページを御覧ください。N-Desethyl etonitazeneは、指定薬物であるN-Piperidinyl etonitazeneと構造が類似する化合物です。
続いて、12ページの行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。マウスにN-Desethyl etonitazeneを0.1、1、3mg/kgを腹腔内投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、13、14ページの表1~表3に、N-Desethyl etonitazeneに対する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値です。また、観察された特徴的な症状を示した写真を15ページに載せております。
ここで写真と併せて実際の動画も御覧ください。動画は三つあります。こちらは、1mg/kg投与群の投与後10分経過したマウスになります。旋回反応及び挙尾反応が確認されております。
続きまして、二つ目の動画になります。これは、3mg/kg投与群の投与後20分経過したマウスになりますが、ケージの壁に寄りかかる不安定な異常姿勢や挙尾反応が確認されました。
続いて、三つ目の動画を再生します。これは、3mg/kg投与群の投与後30分経過したマウスになりますが、踵を上げて早歩きで旋回歩行、こちらも挙尾反応が確認されております。動画は以上になります。
続きまして、16ページの(2)を御覧ください。こちらは、自発運動における運動量について、マウスにN-Desethyl etonitazeneを1mg/kgを腹腔内投与し、投与後3時間までの10分ごとの自発運動量を測定しております。総運動量、大きい運動量、総移動距離は有意に増加し、立ち上がり回数は有意に減少しました。
続いて、16ページの病理組織学的解析を御覧ください。N-Desethyl etonitazene1及び3mg/kg投与群で、図2、図3に示すように、肝臓における単細胞壊死又は巣状壊死が認められました。また、3mg/kg投与群では、図5に示すように、腎臓における尿細管壊死及び炎症が確認されました。
続いて、18ページのマイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。N-Desethyl etonitazene約0.7mg/kg腹腔内投与群マウス4匹、コントロール群マウス4匹を用いて、モノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンのいずれも有意に増加することが確認されました。
続いて、19ページの(5)を御覧ください。N-Desethyl etonitazeneのヒトオピオイド受容体に対するアゴニスト活性を明らかにするため、EC50を算出しております。オピオイドμ受容体のEC50は2.62×10-10Mでした。
以上の結果から、N-Desethyl etonitazeneは、動物による行動観察の結果、モノアミン類の経時的変化及びμオピオイド受容体に対するアゴニスト活性の結果において有意な影響が認められていることから、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは、既に医薬品医療機器等法に基づき指定薬物として指定されている指定薬物と比較して同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
続いて、海外での流通事例についてですが、エストニア、スウェーデン、ラトビア、ニュージーランド、カナダ、エストニアで流通が確認されております。また、海外での規制状況については、イギリスで規制されていることを確認しております。審議物質マル2は以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方に御意見を頂きたいと思います。まず、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例はありませんでした。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、改めて委員の先生方に御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。かなり強いμオピオイド受容体のアゴニスト活性を持っていますということですので、細胞毒性もありますので、指定することがふさわしいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、特に御異議がないようですので、審議をまとめたいと思います。ただいま御審議いただいた物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。お手数ですが、御異議がない場合には挙手をしていただければと思います。よろしいでしょうか。全員からの御承認を頂けましたので、決議させていただきました。ありがとうございました。
引き続きまして、事務局より次の御説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、カチノン系化合物である審議物質マル3について説明いたします。物質マル3については、資料No.2の3ページ、2-3を御覧ください。資料No.2-3は、カチノン系である審議物質マル3、通称名「Cyputylone」及びこれらに構造が類似する指定薬物について、行動観察結果、モノアミントランスポーター阻害活性等のデータをまとめております。
Cyputyloneは、マイクロダイアリシス試験ではモノアミンを有意に増加させており、モノアミントランスポーターへの影響についても、過去に指定した指定薬物と同程度の活性を有することを確認しております。資料No.2-3の説明は以上になります。
それでは、資料No.3の20ページを御覧ください。審議物質Cyputyloneですが、指定薬物であるN-Cyclohexylbutyloneと構造が類似する化合物であります。
続いて、21ページの行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。マウスにCyputyloneを2、20、100mg/kgを経口投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自立神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。
また、22、23ページの表1~表3に、Cyputyloneに関する行動及び中枢・自律神経症状の観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値です。また、24ページには、観察された特徴的な症状を示した写真を載せております。ここで写真と併せて実際の動画とともに御覧ください。動画は一つでございます。これは、100mg/kg投与群の投与後約20分経過したマウスになります。自発運動が抑制され、せわしなくスニッフィングすること、また、腹ばい姿勢が確認されました。動画は以上になります。
続いて、25ページの自発運動における運動量の測定結果を御覧ください。全ての項目で、測定期間中、対照群と比べ有意な差は見られませんでした。
続いて、26ページのマイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。Cyputylone約25mg/kg経口投与群を6匹、コントロール群を5匹用いて、マウス線条体内神経シナプス間隙のモノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンで有意に増加するこが確認されました。
続いて、27ページの(4)Cyputyloneのモノアミントランスポーターに対する阻害作用評価のため、ノルアドレナリン、ドパミン、セロトニントランスポーターに対するIC50を算出しました。結果は、表4及び28ページの図4のとおり、Cyputyloneのノルアドレナリントランスポーターに対するIC50は2.0×10-5Mで、コカイン塩酸塩の約7.1倍、ドパミントランスポーターに対するIC50は4.9×10-6Mで、コカイン塩酸塩の約2.3倍、セロトニントランスポーターに対するIC50は求めることはできませんでした。
以上の結果から、Cyputyloneは、動物による行動観察の結果及びモノアミン類の経時的変化の結果において有意な影響が認められていることから、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは、既に医薬品医療機器等法に基づき指定薬物として指定されている指定薬物と比較して同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
続いて、海外での流通状況についてですが、中国、ニュージーランド、カナダをはじめ、多くの国で流通が確認されております。また、海外での規制状況についてですが、米国バージニア州、ドイツ、シンガポール、ロシア、台湾で規制されていることが確認されています。審議物質マル3は以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○池田部会長 御説明ありがとうございました。それでは、委員の先生方に御意見を頂きたいと思いますが、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例はございませんでした。以上です。
○池田部会長 □□委員、ありがとうございます。それでは、委員の先生方に改めまして御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。トランスポーターへのアフィニティは弱いのですが、作用はしっかり見られておりますし、海外でもかなり流通していて、規制がされている所もあるということですので、指定することが妥当のようには思いますが、いかがでしょうか。特に御意見がないようでしたら、審議をまとめたいと思います。ただいま御審議いただきました物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。お手数ですが、挙手ボタンをお願いいたします。全員の挙手を確認できましたので、決議させていただきました。ありがとうございました。
引き続きまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 御審議ありがとうございます。今後のスケジュール等について御説明いたします。本件の結果につきましては、次回開催の薬事審議会で報告させていただく予定となっております。本日の結果を受け、指定薬物を指定するための省令改正の手続を進める予定です。また、本日御審議いただいた物質に関する、いわゆる正規用途については、今のところ確認されておりません。いずれにいたしましても、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応いたします。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。以上で本日の議題は終了いたしました。事務局から次回の予定について御連絡をお願いいたします。
○事務局 次回の部会日程につきましては、正式に決まり次第、改めて御連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。
○池田部会長 それでは、以上をもちまして、令和7年度第2回指定薬物部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
それでは、初めに人事異動について御報告させていただきます。7月1日付けで、課長補佐に飯島が着任をしております。どうぞよろしくお願いいたします。また、本日、医薬局長は所用で欠席、それから審議官の佐藤は遅れて参加をさせていただきます。
本日はWeb併用開催ですが、池田部会長、田中委員には、会場にお越しいただいております。現在のところ、当部会の委員数11名のうち、出水委員より御欠席の御連絡を、それから合川委員より途中からの御参加という御連絡を頂いておりますが、9名の御出席を頂いておりますので、定足数に達しておりますことを御報告いたします。
続きまして、部会を開始する前に本部会の公開・非公開の取扱いについて御説明いたします。審議会総会における議論の結果、会議を公開することにより、委員の自由な発言が制限され、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると判断されたことから、非公開とされています。また、会議の議事録の公開については、発言者氏名を公にすることで、発言者等に対して外部からの圧力や干渉、危害が及ぶおそれが生じることから、発言者氏名を除いた議事録を公開することとされておりますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。
それでは、以後の議事進行は池田部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
○池田部会長 池田でございます。よろしくお願いいたします。本日の部会資料の確認及び注意点について、事務局よりお願いいたします。
○事務局 本日の部会資料に関しましては、事前に各委員宛てに送付しております。また、会場出席の委員はタブレットにて御確認をお願いいたします。資料については、資料フォルダ、文献フォルダ、参考資料フォルダに分けて保存しております。今回は、資料フォルダの資料No.1、No.2、No.3を中心に説明させていただきます。部会資料についての説明は以上です。また、審議物質の説明中は画面上に資料を共有いたしますので、併せて御覧ください。
○池田部会長 ありがとうございました。本日の議題は、指定薬物の指定についてです。それでは、審議に入りたいと思います。審議物質について、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料を御覧ください。まず、資料No.1を御覧ください。こちらについては、本日審議いただく3物質の名称、構造式、通称名等を記載しております。また、資料No.2については、2-1、2-2、2-3の三つの資料が含まれております。こちらは、御審議いただく3物質のほか、構造が類似する指定薬物や麻薬などについて、一覧表としてまとめたものになっております。資料No.3については、今回の審議物質の動物実験の結果等について取りまとめたものとなっております。
それではLSD系化合物である審議物質マル1について説明いたします。資料No.2の1ページ、2-1を御覧ください。資料No.2-1には、LSD系である審議物質マル1、通称名「1T-AL-LAD」及びこれに構造が類似する指定薬物について、症状観察、セロトニン受容体への影響、首振り反応試験等のデータをまとめております。1T-AL-LADは、行動及び症状観察や首振り反応・累積首振り回数は亢進及び増加傾向を示し、中枢神経系への作用が類推されることを確認しております。資料No.2-1は以上です。
資料No.3について説明いたします。資料No.3の1ページを御覧ください。1T-AL-LADは、指定薬物である1cP-AL-LADと構造が類似する化合物です。続いて、2ページの(1)行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。マウスに1T-AL-LADを0.2、1.0、10mg/kgを腹腔内投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、3ページ、4ページの表1~3に、1T-AL-LADに関する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値です。また、5ページには、観察された特徴的な症状を示した写真を載せております。
ここで写真と併せて実際の動画とともに確認ください。動画は三つございます。まず、これは1mg/kg投与群の投与後約10分経過したマウスですが、スニッフィングを繰り返し、時折、腹ばい姿勢になることが確認されました。
それでは、次の動画を流させていただきます。こちらについては、10mg/kg投与群の投与後約15分経過したマウスになります。こちらは、不安定な姿勢あるいは腹ばい姿勢になり、スニッフィング、しゃっくり様の行動を繰り返すことが確認されました。
次に、三つ目の動画になります。こちらは、10mg/kg投与群の投与後約30分経過したマウスになります。立毛、歩行困難で腹ばい姿勢とともに、スニッフィングやしゃっくり様の動きを繰り返すことが確認されております。1T-AL-LADに関する動画は以上になります。
続いて、6ページの自発運動における運動量の測定結果を御覧ください。今回は、いずれの項目についても有意な差は見られておりません。
続いて、7ページのマイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。1T-AL-LAD約10mg/kg腹腔内投与群を6匹、コントロール群を5匹用い、マウス線条体内神経シナプス間隙のモノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミンに対しては減少傾向、ノルアドレナリンに対しては増加作用が確認されました。
続いて、8ページには、首振り反応試験における首振り回数の経時変化と、累積首振り回数の結果を示しております。首振り回数の経時変化は、0.33mg/kg投与群においては、15分~30分の間にやや増加しました。1mg/kg投与においては、5分~20分の間に増加し、以降は減少傾向でした。3mg/kg投与群においては、5分~15分の間に増加し、以降は減少傾向が認められました。また、累積首振り回数は、0.33mg/kg投与群では15~30分において、1mg/kg投与群と3mg/kg投与群では10分~30分において、対照群に比べ有意に増加しました。
続いて、9ページのヒトセロトニン受容体(2A及び2C)に対するアゴニスト活性EC50を算出した結果を御覧ください。1T-AL-LADは、ヒトセロトニン2A受容体で3.07×10-6M、ヒトセロトニン2C受容体で9.07×10-7Mでした。
続いて、1T-AL-LADのマウス体内での代謝について、本審議物質1T-AL-LADは体内で代謝されるプロドラッグ型のLSD化合物と考えられることから、マウスに投与後、その血清を採取し、LC-MS/MSによって分析しました。10ページの図4、赤枠で示しているとおり、マウス体内ではその代謝物である指定薬物AL-LADが検出されることが明らかとなっております。
以上の結果から、1T-AL-LADは、動物による行動観察の結果、モノアミン類の経時的変化において有意な影響が見られていること、マウス体内での代謝データで、指定薬物であるAL-LADが生じることから、中枢神経系の作用を科学的に類推でき、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
続いて、海外での流通事例についてですが、確認はされておりません。また、海外での規制状況については、ドイツ、スイスでの規制が確認されております。審議物質マル1は以上です。御審議のほど、よろしくお願いします。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方から御意見を頂きたいと思います。まず、最初に流通実態に関しまして、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例がございます。2024年6月に2件、2024年7月に1件、いずれも紙片として検出されております。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方に改めまして御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。1T-AL-LADというもので、もう既に規制されている物質に体内で代謝されることが確認できているということですので、規制の対象になるかとは思いますが、指定をするということでいかがでしょうか。特に御異議がないようですので、審議をまとめさせていただきたいと思います。ただいま御審議いただきました物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。お手数ですが、挙手ボタンを押していただけますでしょうか。委員の先生方、□□委員はいかがでしょうか。挙げていただきましたね。ありがとうございます。□□委員もよろしいですよね。
○□□委員 はい。
○池田部会長 私もよろしいので。それでは、異議なしとさせていただきますので、決議させていただきました。ありがとうございました。
引き続きまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、ニタゼン系化合物である審議物質マル2について説明いたします。審議物質マル2については、資料No.2の2ページ、2-2を御覧ください。資料No.2-2は、ニタゼン系である審議物質マル2N-Desethyl etonitazeneと、これに構造が類似する麻薬、指定薬物について、オピオイド受容体活性、中枢神経系への作用、マイクロダイアリシス試験のデータ等をまとめております。審議物質マル2であるN-Desethyl etonitazeneは、マイクロダイアリシス試験でモノアミンを有意に増加させており、オピオイド受容体への影響も過去に指定した指定薬物と同程度有することを確認しております。資料No.2-2は以上です。
続いて、資料No.3について説明いたします。資料No.3の11ページを御覧ください。N-Desethyl etonitazeneは、指定薬物であるN-Piperidinyl etonitazeneと構造が類似する化合物です。
続いて、12ページの行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。マウスにN-Desethyl etonitazeneを0.1、1、3mg/kgを腹腔内投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自律神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。また、13、14ページの表1~表3に、N-Desethyl etonitazeneに対する行動及び中枢・自律神経症状観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値です。また、観察された特徴的な症状を示した写真を15ページに載せております。
ここで写真と併せて実際の動画も御覧ください。動画は三つあります。こちらは、1mg/kg投与群の投与後10分経過したマウスになります。旋回反応及び挙尾反応が確認されております。
続きまして、二つ目の動画になります。これは、3mg/kg投与群の投与後20分経過したマウスになりますが、ケージの壁に寄りかかる不安定な異常姿勢や挙尾反応が確認されました。
続いて、三つ目の動画を再生します。これは、3mg/kg投与群の投与後30分経過したマウスになりますが、踵を上げて早歩きで旋回歩行、こちらも挙尾反応が確認されております。動画は以上になります。
続きまして、16ページの(2)を御覧ください。こちらは、自発運動における運動量について、マウスにN-Desethyl etonitazeneを1mg/kgを腹腔内投与し、投与後3時間までの10分ごとの自発運動量を測定しております。総運動量、大きい運動量、総移動距離は有意に増加し、立ち上がり回数は有意に減少しました。
続いて、16ページの病理組織学的解析を御覧ください。N-Desethyl etonitazene1及び3mg/kg投与群で、図2、図3に示すように、肝臓における単細胞壊死又は巣状壊死が認められました。また、3mg/kg投与群では、図5に示すように、腎臓における尿細管壊死及び炎症が確認されました。
続いて、18ページのマイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。N-Desethyl etonitazene約0.7mg/kg腹腔内投与群マウス4匹、コントロール群マウス4匹を用いて、モノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンのいずれも有意に増加することが確認されました。
続いて、19ページの(5)を御覧ください。N-Desethyl etonitazeneのヒトオピオイド受容体に対するアゴニスト活性を明らかにするため、EC50を算出しております。オピオイドμ受容体のEC50は2.62×10-10Mでした。
以上の結果から、N-Desethyl etonitazeneは、動物による行動観察の結果、モノアミン類の経時的変化及びμオピオイド受容体に対するアゴニスト活性の結果において有意な影響が認められていることから、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは、既に医薬品医療機器等法に基づき指定薬物として指定されている指定薬物と比較して同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
続いて、海外での流通事例についてですが、エストニア、スウェーデン、ラトビア、ニュージーランド、カナダ、エストニアで流通が確認されております。また、海外での規制状況については、イギリスで規制されていることを確認しております。審議物質マル2は以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、委員の先生方に御意見を頂きたいと思います。まず、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例はありませんでした。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。それでは、改めて委員の先生方に御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。かなり強いμオピオイド受容体のアゴニスト活性を持っていますということですので、細胞毒性もありますので、指定することがふさわしいと思いますが、いかがでしょうか。それでは、特に御異議がないようですので、審議をまとめたいと思います。ただいま御審議いただいた物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。お手数ですが、御異議がない場合には挙手をしていただければと思います。よろしいでしょうか。全員からの御承認を頂けましたので、決議させていただきました。ありがとうございました。
引き続きまして、事務局より次の御説明をお願いいたします。
○事務局 続きまして、カチノン系化合物である審議物質マル3について説明いたします。物質マル3については、資料No.2の3ページ、2-3を御覧ください。資料No.2-3は、カチノン系である審議物質マル3、通称名「Cyputylone」及びこれらに構造が類似する指定薬物について、行動観察結果、モノアミントランスポーター阻害活性等のデータをまとめております。
Cyputyloneは、マイクロダイアリシス試験ではモノアミンを有意に増加させており、モノアミントランスポーターへの影響についても、過去に指定した指定薬物と同程度の活性を有することを確認しております。資料No.2-3の説明は以上になります。
それでは、資料No.3の20ページを御覧ください。審議物質Cyputyloneですが、指定薬物であるN-Cyclohexylbutyloneと構造が類似する化合物であります。
続いて、21ページの行動及び中枢・自律神経症状の観察を御覧ください。マウスにCyputyloneを2、20、100mg/kgを経口投与し、投与後30、60、120分の行動及び中枢・自立神経症状を観察し、用量ごとに観察された症状を記載しております。
また、22、23ページの表1~表3に、Cyputyloneに関する行動及び中枢・自律神経症状の観察における評価値を載せており、数値は各群マウス5匹のスコアの平均値です。また、24ページには、観察された特徴的な症状を示した写真を載せております。ここで写真と併せて実際の動画とともに御覧ください。動画は一つでございます。これは、100mg/kg投与群の投与後約20分経過したマウスになります。自発運動が抑制され、せわしなくスニッフィングすること、また、腹ばい姿勢が確認されました。動画は以上になります。
続いて、25ページの自発運動における運動量の測定結果を御覧ください。全ての項目で、測定期間中、対照群と比べ有意な差は見られませんでした。
続いて、26ページのマイクロダイアリシス試験によるモノアミンの経時変化を御覧ください。Cyputylone約25mg/kg経口投与群を6匹、コントロール群を5匹用いて、マウス線条体内神経シナプス間隙のモノアミンの増加率の有意差をウェルチのt検定で求めたところ、セロトニン、ドパミン、ノルアドレナリンで有意に増加するこが確認されました。
続いて、27ページの(4)Cyputyloneのモノアミントランスポーターに対する阻害作用評価のため、ノルアドレナリン、ドパミン、セロトニントランスポーターに対するIC50を算出しました。結果は、表4及び28ページの図4のとおり、Cyputyloneのノルアドレナリントランスポーターに対するIC50は2.0×10-5Mで、コカイン塩酸塩の約7.1倍、ドパミントランスポーターに対するIC50は4.9×10-6Mで、コカイン塩酸塩の約2.3倍、セロトニントランスポーターに対するIC50は求めることはできませんでした。
以上の結果から、Cyputyloneは、動物による行動観察の結果及びモノアミン類の経時的変化の結果において有意な影響が認められていることから、中枢神経系への作用を科学的に類推でき、その強さは、既に医薬品医療機器等法に基づき指定薬物として指定されている指定薬物と比較して同等であると考えられることから、本化合物を医薬品医療機器等法第2条第15項に規定する指定薬物に指定することが相当であると考えております。
続いて、海外での流通状況についてですが、中国、ニュージーランド、カナダをはじめ、多くの国で流通が確認されております。また、海外での規制状況についてですが、米国バージニア州、ドイツ、シンガポール、ロシア、台湾で規制されていることが確認されています。審議物質マル3は以上になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○池田部会長 御説明ありがとうございました。それでは、委員の先生方に御意見を頂きたいと思いますが、最初に流通実態について、□□委員、お願いいたします。
○□□委員 本化合物につきまして、□□□□での検出事例はございませんでした。以上です。
○池田部会長 □□委員、ありがとうございます。それでは、委員の先生方に改めまして御意見を頂きたいと思います。いかがでしょうか。トランスポーターへのアフィニティは弱いのですが、作用はしっかり見られておりますし、海外でもかなり流通していて、規制がされている所もあるということですので、指定することが妥当のようには思いますが、いかがでしょうか。特に御意見がないようでしたら、審議をまとめたいと思います。ただいま御審議いただきました物質は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物として指定することが適当であると決議してよろしいでしょうか。お手数ですが、挙手ボタンをお願いいたします。全員の挙手を確認できましたので、決議させていただきました。ありがとうございました。
引き続きまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○事務局 御審議ありがとうございます。今後のスケジュール等について御説明いたします。本件の結果につきましては、次回開催の薬事審議会で報告させていただく予定となっております。本日の結果を受け、指定薬物を指定するための省令改正の手続を進める予定です。また、本日御審議いただいた物質に関する、いわゆる正規用途については、今のところ確認されておりません。いずれにいたしましても、可能な限り適正使用に支障を来さないように対応いたします。以上です。
○池田部会長 ありがとうございました。以上で本日の議題は終了いたしました。事務局から次回の予定について御連絡をお願いいたします。
○事務局 次回の部会日程につきましては、正式に決まり次第、改めて御連絡いたしますので、どうぞよろしくお願いします。以上です。
○池田部会長 それでは、以上をもちまして、令和7年度第2回指定薬物部会を閉会いたします。どうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、公開することにより、委員の自由な発言が制限され公正かつ中立な審議に著しい支障をおよぼすおそれがあるため、非公開で開催された。
照会先
医薬局
監視指導・麻薬対策課 課長補佐 飯島 (2779)



