【照会先】

人材開発統括官
若年者・キャリア形成支援担当参事官室

参事官  今野 憲太郎

室長補佐 池田 和樹

(代表電話)03(5253)1111
(内線)5691
(直通電話)03(3502)2929

報道関係者 各位

教育訓練給付金の対象講座の指定取消しについて

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項の規定により教育訓練給付金の支給の対象となる教育訓練として指定を受けていた下記1の教育訓練については、下記2の理由により、本年11月11日付けで同項の指定を取り消すこととしました。

  1. 取消しの対象
  • 教育訓練施設名 福井県医療福祉専門学校
  • 教育訓練施設所在地 福井県福井市高木中央3丁目2018番地
  • 教育訓練給付金の対象講座の名称
 
指定講座番号 教育訓練給付金の対象講座の名称
1810002-2010011-8 社会福祉専門課程 こども・介護学科 保育士・幼稚園教諭コース
1810002-2010021-0 介護福祉士実務者研修(通信制)(無資格)
1810002-2010031-3 介護福祉士実務者研修(通信制)(訪問介護員研修2級資格保有者)(4ヵ月)
1810002-2010041-6 介護福祉士実務者研修(通信制)(初任者研修資格保有者)(4ヵ月)
1810002-2010051-9 介護福祉士実務者研修(通信制)(喀痰吸引等研修資格保有者)(4ヵ月)
1810002-2010071-4 介護福祉士実務者研修(通信制)(介護職員初任者研修+喀痰吸引等研修)(4ヵ月)
1820022-2010013-7 介護職員初任者研修(通信制)
1820022-2010023-0 福祉用具専門相談員指定講習会
1820022-2010033-2 介護福祉士実務者研修(通信制)(介護職員基礎研修資格保有者)(4ヵ月)
  1. 取消理由
 上記1の施設の対象講座を運営する学校法人金井学園は、学校法人金井学園が行った学部設置に係る平成26年5月30日付けの寄附行為変更認可申請において、不正の行為があったことが判明したことから、学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成19年文部科学省告示第41号)の第二の七の規定に基づき、令和5年11月28日付けで文部科学省から大学等の設置に関する寄附行為変更認可申請に係る不認可期間の決定を受けています。
 雇用保険法第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準(平成26年厚生労働省告示第237号)においては、教育訓練を実施する者に係る基準として「教育訓練を実施する者として著しく不適当であると認められる者」に該当しない者であることを規定しており、上記のとおり、国による重大な不利益処分を受けた者は、当該著しく不適当であると認められる者に該当します。
 このため、上記1に掲げる指定講座について、雇用保険法第60条の2第1項の規定による指定の取消しを行うこととしたものです。