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令和7年度第8回医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録
日時
令和7年11月11日(火) 14:00~16:00
場所
厚生労働省 専用第14会議室
(オンライン会議場)
(オンライン会議場)
議事
○医薬安全対策課長 それでは、定刻になりましたので、令和7年度第8回「薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」を開会いたします。
本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。
本日の議題、会議の公開については、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしておりますが、カメラ撮りは議事に入る前までとさせていただいておりますので、御理解、御協力のほど、お願いいたします。
議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
また、今回もウェブ開催としており、対面での進行と一部異なる部分があります。前回と同様でありますが、議事に先立ち審議の進行方法等について事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局より御説明申し上げます。
まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
御意見、御質問をいただくときには、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。発言のタイミングが重なった場合には、調査会長から順に発言者を御指名いただきます。
その他、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしております事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局側のインターネット接続が切れる等のトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので御確認いただけますと幸いです。
事務局からは以上でございます。それでは、ここからの議事進行につきましては、調査会長の岡委員にお願いいたします。
○岡座長 調査会長の岡でございます。座長を務めさせていただきますので、委員の皆様には円滑な議事進行に御協力いただきますようお願い申し上げます。
今回もウェブ開催ということで、事務局から御説明がございましたけれども、これまでのところで何か御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議事に入る前に委員の出欠状況等について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 本日の委員の出欠状況について御報告いたします。
現時点で6名中6名の委員に御出席いただいておりますので、薬事審議会の規定により、定足数に達しているため、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。
続きまして、本日、参考人として御参加いただく先生を紹介いたします。
議題1「指定濫用防止医薬品の指定について」の関係で、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所より、薬物依存研究部心理社会研究室長、嶋根卓也先生、日本OTC医薬品協会より、理事長、磯部総一郎様。
議題2「要指導医薬品のリスク評価について」の関係で、東邦大学医療センター大橋病院より、泌尿器科教授、関戸哲利先生。
以上の先生方に御出席いただいております。
以上でございます。
○岡座長 続きまして、審議参加に関する遵守事項について御説明をお願いします。
○事務局 本日御出席の委員及び参考人の先生方につきまして、議題1及び議題2の対象品目、競合品目の製造販売業者からの過去3年度における寄附金・契約金などの受け取り状況を報告いたします。
対象品目・対象企業及び競合品目・競合企業について、事前にリストを各委員・参考人にお送りして確認をいただいたところ、石井委員より、興和株式会社より50万円以下のお受け取り、石黒委員より、興和株式会社より50万円以下のお受け取り、柿崎委員より、大正製薬株式会社、大鵬薬品工業株式会社より50万円以下のお受け取り、舟越委員より、興和株式会社より50万円以下のお受け取りと御申告いただいております。
委員の皆様におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。また、参考人につきましても確認しております。
なお、これらの申告につきましては、追ってホームページで公表させていただきます。
続きまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告させていただきます。
薬事審議会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。
今回、全ての委員の皆様より、薬事審議会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますことを報告させていただきます。
また、議題1につきまして、磯部参考人から、薬事審議会審議参加規程第8条に基づく「特別の利害関係者」に該当するとの申出がありました。同条に基づけば、「特別の利害関係者」は原則として審議中は退席する必要がありますが、第5条のただし書において、「当該委員等の発言が特に必要であると審議会等が認めた場合に限り、当該委員等は出席し、意見を述べることができる」とされております。
報告は以上でございます。
○岡座長 それでは、まず議題1の審議において、ただいま御説明がありました磯部参考人の「特別の利害関係者」としての取扱いについて確認をしたいと思います。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 磯部参考人におかれましては、日本OTC医薬品協会の理事長でいらっしゃいます。寄附金・契約金等による利益相反には該当いたしませんが、議題1の影響企業と同一協会に所属しているため、薬事審議会審議参加規程第8条に基づく特別の利害関係者に該当するとのお申出があったものでございます。
以上でございます。
○岡座長 今回、議題1の審議に関しまして、磯部参考人は利害関係者になるということですけれども、提供側の観点から磯部参考人の御意見は非常に重要になるのではないかと思います。当調査会として、磯部参考人に御出席いただき、参考人としての御意見を述べていただくというのはどうかと思料しておりますが、委員の先生方から御意見、御質問等はございますでしょうか。
特に御異議がないと判断させていただきたいと思います。したがって、磯部参考人には議題1の審議について御意見をいただく形で進めさせていただきたいと思います。
そのほか、ただいまの事務局からの御説明に、御意見、御質問等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料はあらかじめお送りさせていただいております。議題1に関して、資料1-1、資料1-2、資料1-2の別添、資料1-3です。議題2に関して、資料2-1及び資料2-2がございます。
このほか、議事次第、資料一覧、委員・参考人名簿及び競合品目・競合企業リストがございます。
お手元に資料の御用意のない委員がいらっしゃいましたらお知らせください。
なお、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方はそちらを御参照ください。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。お手元にございますでしょうか。
事務局から何かありますでしょうか。
○事務局 カメラの頭撮りはここまでとさせていただきますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
では、岡座長、よろしくお願いいたします。
○岡座長 それでは、議題の1「指定濫用防止医薬品の指定について」の審議を行いたいと思います。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 資料1-1「指定濫用防止医薬品の指定に係る調査審議について」を御覧ください。
こちらの資料は、今回の審議に当たっての背景・経緯を含めた全体像を示したものでございます。
1つ目、令和7年5月に公布された改正薬機法により指定濫用防止医薬品が位置づけられ、「その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品」として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定することとされております。施行は令和8年5月1日でございます。
2つ目の○ですが、指定については、調査審議を医薬品等安全対策部会で行うこととされておりますが、本年10月24日の医薬品等安全対策部会におきまして、事前整理等を安全対策調査会に行わせるとされたところでございます。取扱いの詳細については別紙として添付しております。
3つ目と4つ目の○ですが、有効成分の薬理作用、濫用の実態等を踏まえて指定の範囲を検討する。また、こちらに記載の調査研究等も踏まえて指定の範囲を検討するとしております。
5つ目の○でございますが、本調査会の所掌、審議対象ではございませんが、指定濫用防止医薬品に指定されますと、必要事項の確認等の販売規制が義務づけられる予定ですので、指定の範囲の検討の参考として、関連事項についてもこの後の説明で触れさせていただきます。
それでは、資料1-2「指定濫用防止医薬品の指定について」を御覧ください。具体的な内容については、こちらの資料で説明させていただきます。
2枚目をお願いいたします。
前半は、これまでの経緯等を記載しております。
まず、2枚目でございますけれども、一般用医薬品のリスク区分は、こちらに記載の事項を考慮し、第1類から第3類に分類しておりますが、現行の濫用等のおそれのある医薬品に関しては、これとは別の形で平成26年に規定されたものでございます。
3枚目をお願いいたします。
現行の濫用等のおそれのある医薬品の規定の以前から、コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについては、過量服用等の事例が報告されているとして、行政指導、通知におきまして販売個数の制限等が行われていたところです。
一番下ですが、プソイドエフェドリン、エフェドリンについては、覚醒剤原料であり、一般用医薬品から覚醒剤を密造するという事案が発生したため、大量購入者への購入理由の確認等を求めていたところでございます。
4枚目をお願いいたします。
こうしたことも踏まえ、また、当時、ブロムワレリル尿素についても、依存性があり濫用が報告されているとして、これを加えた合計6成分について、平成26年に濫用等のおそれのある医薬品として規制したところでございます。
下の○ですが、その後、令和5年に一部の成分につきまして、対象となる薬効分類等の限定解除を行い、現在の状態となっております。
5枚目をお願いいたします。
こちらが現在の濫用等のおそれのある医薬品の概要ですが、6成分について、下に示しておりますような販売規制を行っているという状況でございます。
続きまして、6枚目をお願いいたします。
資料1-1でも説明いたしましたが、令和7年の薬機法改正により、濫用のおそれのある医薬品については、法律上に「指定濫用防止医薬品」と位置づけ、販売時の対策の強化等を進めることとしております。
7枚目をお願いいたします。
こちらは、本調査会の審議の対象外ではございますが、指定濫用防止医薬品に指定されるとどうなるか、販売等の規制内容を示したものでございます。
背景といたしまして、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が拡大しつつあることから、現状の販売規制の見直しについて、販売制度検討会、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において検討がなされ、さきの通常国会において薬機法が改正され、令和8年5月より施行予定となっております。
この改正では、名称を「濫用等のおそれのある医薬品」から「指定濫用防止医薬品」と改め、これまで省令ベースで行っていた規制を法制化して、より実効性を高めることを目的としております。
特に市販薬の濫用が問題となっている若年者、これは、医薬品医療機器制度部会での議論を経て、成年年齢である18歳とする予定ですが、こうした者に対しては、リスクの高い購入行動である複数個・大容量製品の購入が禁止されるとともに、18歳未満への小容量の販売時や、大人へのリスクの高い購入行動に対しては、対面またはオンラインでの理由の確認等が義務づけられます。
なお、小容量/大容量の線引きといたしましては、個々の成分の特性や実際に販売されている製品の状況も踏まえ、制度部会や販売制度検討会取りまとめに示された方向性に沿って、製造販売業者等の関係者と調整を進めていくこととされており、厚生労働科学研究費での調査結果も踏まえまして、5日分の一包装単位(ただし、罹患期間の長くなる傾向にある薬効群については7日)とする方向で調整中でございます。
また、販売店側には、購入時の対応として、適正使用の徹底という観点から、濫用に係る情報提供や各種確認の義務づけ、専門家による販売時の声かけなど、対面等での対応が行われることにより、抑止力となることやゲートキーパーとしての役割につながることも期待されます。
そのほか、頻回購入対策を整理した手順書の整備や、それに基づく業務実施を求めるほか、陳列の対応として、直接手に取れない場所への陳列、または継続的に配置された専門家から目の届く範囲への陳列が求められることとなります。
8枚目をお願いいたします。
以降が成分等の内容になりますけれども、令和6年度の厚生労働科学研究「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究」の研究班の見解案として、こちらは示されておるものでございます。
1として、デキストロメトルファン及びジフェンヒドラミンは、直ちに濫用等のおそれのある医薬品として指定すべき。
2として、カフェインは、一律の指定は現実的ではないが注意喚起等は必要と考える。
3として、アリルイソプロピルアセチル尿素について、情報が乏しいが一定数症例が報告された、追加試験が必要である旨、承認の妥当性についても検討が必要と考えるとされております。
9枚目をお願いいたします。
以降、報告書の内容に係るスライドが数枚ございますけれども、この後、嶋根参考人より詳細を御説明いただきますので、事務局からは簡潔に御説明いたします。
9枚目は、全国の依存症専門医療機関86施設への調査の結果、主として濫用されていた一般用医薬品に含有される有効成分は、ジヒドロコデインが最も多く、次いでデキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンとなっております。
10枚目をお願いいたします。
日本中毒センター・中毒110番に問合せがあった意図的摂取事例1,360例において、表に示すように、現在指定されている製品もありますが、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンを含有する製品の問合せ件数も比較的多かったという結果になっております。
11枚目をお願いいたします。
こちらは、過去に実施された別の調査研究の結果ではございますが、過去の調査研究においても、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンを含有する製品の急性中毒による搬送が報告されております。
12枚目をお願いいたします。
研究班の文献調査におきまして、デキストロメトルファンについて、中枢作用を示し、依存形成、離脱症状が報告され、過剰摂取によると思われる死亡を含む健康被害が報告されております。ジフェンヒドラミンにつきましても、中枢作用、離脱症状が報告され、過剰摂取と思われる死亡を含む健康被害が報告されております。
13枚目をお願いします。
剤形・投与経路に関しまして、1つ目の○ですけれども、要指導医薬品・一般用医薬品には、①から⑦のような剤形・投与経路が存在し、①は内用剤、②~⑦は外用剤に区分されるものとなっております。このうち、研究班の調査では、②~⑦の外用剤における濫用の実態は確認できていない状況でございます。
3つ目の○ですが、指定の範囲に関して、今般の薬機法改正により、法律上に位置づけ、販売規制を強化するということを踏まえると、対象とすべき成分であっても、一般的に濫用が想定されない剤形等も含めて広く指定して、販売時の対応を求めるのではなく、濫用の実態を踏まえて必要な範囲を指定し、販売時に確実な対応を求めることが合理的な規制と考えております。
最後の○でございますが、実態については今後も定期的に調査する予定であり、濫用の実態に基づき指定の範囲を検討することは可能でございます。
14枚目をお願いいたします。
こちらは、候補成分を含有する品目数でございますが、赤枠が外用剤となっております。例えば、右端のジフェンヒドラミンについては、特に外皮用薬の数が多くなっております。
また、赤枠のうち点線につきましてはトローチ剤等を含むもので、トローチ剤も区分上は外用剤となりますが、メチルエフェドリンを含むトローチ等が20品目、デキストロメトルファンを含むものが16品目となっております。
15枚目をお願いいたします。
本調査会における論点をまとめたものになります。
1つ目、現在「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されている6成分を含有する製剤について、過去の指定の経緯や濫用の実態を踏まえ、指定濫用防止医薬品に指定することとしてはどうか。
2つ目、薬理作用、依存性、濫用の実態等を踏まえ、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンを含有する製剤について、指定濫用防止医薬品に指定することとしてはどうか。
3つ目、上記の指定の範囲に関して、外用剤については、濫用の実態を踏まえると、現時点では対象外とし、今後の実態等を踏まえ随時見直しを検討することとしてはどうかとしております。
一番下の※はスケジュールでございますが、調査会の後、パブリックコメントを行った上で、医薬品等安全対策部会を開催し、指定の要否を審議いただいて、その後、告示により指定を行い、施行は令和8年5月1日を予定しております。
16枚目をお願いいたします。
こちらは審議対象でなく御報告事項となりますけれども、濫用のおそれのある医薬品に関しては、規制改革実施計画においても定期的な実態調査等が求められております。こうしたことも受けまして、上に記載の文章でございますが、今後、定期的に濫用実態等の調査を行うとともに、海外状況等の調査を行い、その結果を医薬品等安全対策部会に報告し、十分な根拠があると認められる場合は、指定成分等の範囲の見直し、販売区分の変更等について検討を行うこととしております。
以上、長くなりましたが、基本的には15枚目の論点につきまして、御意見・御審議いただければと考えております。また、資料1-2の別添という資料もございますが、こちらは各成分の構造式、薬理作用等をまとめたものになりますので、御参照いただければと思います。
事務局からの説明は以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、嶋根参考人より御意見をいただきたいと思います。
○嶋根参考人 嶋根です。国立精神・神経医療研究センターで薬物依存に関する研究を行っております。
画面共有しながら、私どもが令和6年度、7年度で実施しております厚生労働科学研究の結果につきまして簡単に御説明を差し上げたいと思います。ぜひ、審議の参考にしていただければと思います。
「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究」ということでやっておりまして、研究班の構成ですが、全部で4つの研究で成り立っております。左から順に、依存症専門医療機関を受診した患者さんの状況、患者調査を行っています。
そして、先ほどの説明でもありましたが中毒情報です。意図的摂取に関する中毒情報の相談電話の詳細な分析をしております。
そして、3番目ですが、濫用によってどのような健康被害が実際起きているのかということを、先行研究をデータベース等を使いまして整理しまして文献調査を行っております。
それから、やはり問題の難しいところは、情報源だったり情報の拡散がSNSを介して広がっているということもありまして、SNS、いわゆるXとかツイッターとかそういった書き込み、そこを情報源とするような研究、4つの柱でやっております。
これらをまとめて、指定の範囲に係る検討を行い、見直しの検討案を作成するということを研究班の目的としております。
本日は、1番目の患者調査の話を軸に置きながらお話をしたいと思います。
こちらは、昨年の4月から5月末までの間に、全国にあります依存症の専門医療機関、これが86施設あるのですが、そこを対象とした悉皆的な調査を行いました。対象としましたのは、アルコール以外の精神作用性物質によってICD-10の診断を受けている患者さんで、主たる薬物が市販薬と判断された16歳以上の患者さんということです。
基本的には口頭同意ですが、口頭同意が取れない場合はオプトアウトによってインフォームド・コンセントを行っております。
各施設の主治医が診療録から必要事項をオンラインフォームに転記するような形で情報を収集しまして、全国29施設より294症例が報告されております。
こちらがその患者さんの臨床的な特徴なのですが、若年の女性が多いです。平均年齢29歳、女性の比率が7割を超えています。最低年齢を16歳と表記しておるのですが、これは、本人同意が確認できる倫理上の最低年齢が16歳ということもありまして、16歳が最低年齢になっているのですが、実際、受診している患者さんは、16歳よりもさらに下回る年齢の方も、小学生や中学生でも受診していると聞いております。
臨床的な特徴としましては、併存です。気分障害とか神経症性障害とか、そういったほかの併存が見られるというケースが結構多いということです。
そして、そのオーバードーズ、この濫用を始めたきっかけについて調べてみますと、家族関係、友人関係、学校関係といった身近な人間関係に起因する生きづらさ、これが背景にあるということが分かってきています。
また、別の調査なのですが、こういった患者さんたちは自殺のリスクが非常に高いといった調査結果もありまして、やはりこの問題は、薬物濫用の問題というよりかはメンタルヘルス全般、あるいは自殺対策としても捉えていかなくてはいけない問題ではないかなと考えております。
今回の審議の対象ではありませんが、販売時に薬剤師等がゲートキーパーとなって情報提供を行うというところが今後は義務づけられていくと思うのですけれども、その情報提供の中で、例えば、困ったときの相談先とか、治療ができる医療機関の情報等もぜひ提供していっていただきたいという思いがあります。そういったことを示す臨床的な特徴が見られているということです。
本題であります成分の話なのですが、一番多かったものは、左側の表1を御覧いただきたいのですが、ジヒドロコデインです。2位、3位が紫色の色をつけてあるところなのですけれども、デキストロメトルファンとジフェンヒドラミンでした。いずれも未指定です。6成分の中には入っていない成分が、現在、依存症医療機関を受診している患者さんたちの中心を占めているということです。
そして、4位、ブロムワレリル尿素やアリルイソプロピルアセチル尿素につきましては、これは海外ではもう医薬品として使われていない成分なのです。これを引き続き医薬品として販売をし続ける必要性があるのだろうかというところも、今回の議論ではないのかもしれませんけれども、検討すべき内容なのではないかなと思います。
そして、この成分の中身をブランドごとに見てみますと、かなり偏りがあります。例えば、デキストロメトルファンを濫用している方の77%がメジコンせき止めPro。ジフェンヒドラミンにおきましては、86%の方がレスタミンを濫用しております。このような偏りが見られることを、我々はブランド嗜好性があると表現しておりまして、このブランド嗜好性がどこから出てくるのかというと、やはりSNSに影響を受けている可能性があるかなと思います。今回の調査でも、濫用に関する主たる情報源はSNSとなっております。このあたりが情報源となっているということです。
では、実際、SNSの書き込み等を見てみますと、従来は、これは書き込みの中で過量服薬やOD(オーバードーズ)とひもづいているブランドを抽出したものなのですけれども、ブロンが一番多かったです。しかし、2022年の10月から2023年の1月、このあたりで順位が入れ替わりまして、現在はメジコンの書き込みが最も多いという状況になっております。
そして、意図的摂取に関しましても、やはり2019年から2023年の動向を見てみますと、メジコンやレスタミンに関する問合せが頻発しているということです。
デキストロメトルファンにつきましては、幻覚を見る、多幸感を得る、そして、さらに使うと解離状態になるといったような、濫用に伴うようなものが文献で報告されておりまして、ここには載せておりませんけれども国内でも死亡例があります。ジフェンヒドラミンに関しても自殺目的で使われているというケースがかなり報告されておりますので、十分、この指定に足るような情報が、現在そろった状態ではないかなと考えております。
以上、まとめますと、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンに関しましては、直ちに濫用等のおそれのある医薬品、現在の指定濫用防止医薬品に指定すべきであると我々は考えています。
カフェインは、症例数は少ないのですけれども、身体科の救急などではかなり多い症例で報告されておりまして、一律にこの成分指定をするということは難しいのですが、何らかの注意喚起のようなものが必要ではないかなと考えています。
それから、アリルイソプロピルアセチル尿素につきましては、やはり情報が少ないということもありますので、追加実験、基礎研究などを通じて、中毒性や依存性についても確認していく必要があるかなと思います。
1つ漏れてしまったのですけれども、先ほどの我々の報告の中で、ちなみにいずれも全部内服でございまして、剤形としましては、外用薬についてはいずれも報告されていないと最後に申し伝えたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、続きまして、磯部参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○磯部参考人 岡先生、ありがとうございます。日本OTC医薬品協会の磯部でございます。今日はこのような機会をいただきまして、誠に感謝いたします。
私ども日本OTC医薬品協会におきましてもこの問題は非常に重要な問題でございまして、社会に大変影響のある重い課題として我々としてもどういうことができるのかということをずっと考えてまいりました。また、行政の皆様、嶋根先生ともコミュニケーションを取りながら、協力をし、必要な対策を一緒になって考えて、やってきたというところでございます。
この問題の一番難しいところは、やはり濫用の実態を把握することが非常に難しいことです。これまでの副作用問題は、医療機関で把握し、それが副作用として挙がってくるということで、水面下に沈むことはあまりないわけでございますけれども、この問題は水面下に隠れてしまって把握することが難しいという特徴があるわけでございます。そういう関係で、嶋根先生も、通常やらないSNSの内容というものも含めまして調査されています。我々もSNSの状況も常に見ながら、どういうことが課題なのかということを把握しているつもりでございます。
特に、市販薬のオーバードーズに関しましては、コロナがかなり影響したのではないかと考えており、他の方々と接触する機会が減り、それで、こういうものにどうしても走ってしまったという方々が多く、逆に言うと、他の方々と接触できないことからSNSに書き込みをして、誰かとつながりたいという背景があり、それがSNSに出てくるという状況にあったと思います。
我々としては今回の問題をよく理解しております。今後の問題としては、先ほどの特徴もございますので、濫用の実態について、関係者皆で状況が刻々と変化し続けているということもありますので、タイムリーにその実態を把握して、より合理性のある規制を常に考えていかないといけない問題だと思っております。ぜひ今後、引き続いて考えていっていただきたい。また、我々としても努力していきたいと思ってございますので、それを私の意見としたいと思います。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして委員の皆様から御意見等をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
本日の審議は、先ほど事務局から御説明もありましたように、資料1-2の15ページ目、このあたりの論点について御審議いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
柿崎委員、お願いします。
○柿崎委員 柿崎です。
参考人の先生の御意見も拝聴しまして、指定する医薬品の範囲に関しましては、事務局案に異論はございません。1つ質問なのですけれども、先ほど、審議の対象外ということでしたが、資料1-2の7枚目の資料で、販売に関してなのですが、若年者が複数もしくは大容量購入できないような位置づけになっていますけれども、インターネット販売等で、若年者がそれをすり抜けて頻回購入するようなことに対する対策が何かなされているのかということと、それに対して何か罰則等があるのかというのが質問です。
○岡座長 ありがとうございます。
事務局のほうで、今の点について何かございますか。
○薬事企画官 医薬局総務課でございます。
インターネットでの若年者の購入について御質問をいただきました。
オンライン、ネット販売でも年齢確認というのが必要になってくるかと思うのですけれども、現状でも、例えば携帯電話会社の契約とのひもづけとか身分証のアップロードなどによって、アカウント等と年齢認証を行っているサービスが一般的にもございます。また、ネット販売においては、ビデオ通話等で身分証の提示を行うというところで年齢確認ができるというのも一つあろうかと思いますので、そういった形でネット販売においても、こういった濫用対策というのが行われるというのが一つ。
それから、罰則についてお尋ねがございました。
個別の販売行為そのものに対する罰則ではないのですけれども、今回、店舗側につきましては、体制確保とか手順書の作成、それから、作成した手順書の業務を徹底するといったところに対して義務づけが行われることになります。そこにつきましては、行政指導、それから、悪質な場合には行政処分の対象になり得るといった制度設計としているところでございます。
以上でございます。
○柿崎委員 分かりました。ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほか。
舟越委員、お願いします。
○舟越委員 舟越です。
論点のページ、15ページ目についてでございます。柿崎委員と同じで、○の1つ目は、これまでの経緯や濫用の実態を確認されていることから賛同いたします。
2つ目の○についても、2成分追加についても①と同様に賛同いたしますが、一応意見として、アリルイソプロピル尿素はなぜ範囲外になるのかなというところだけ。
今後、調査するとしても、嶋根参考人からも、今後、調査研究する必要があるとおっしゃっていましたし、私もそう思っています。ただ、調べれば調べるほど、諸外国ではそもそも免疫性の血小板減少のリスクが特定されていて製造さえされていないと。一方で、今回の鎮静作用目的としては、その量がどの程度で鎮静作用とか依存性の部分というのが明らかになっていないため、そこは課題となっていると思います。ただ、その定かでないところで、例えば、韓国では日本の商品名を指定して持ち込みの禁止が昨年からなっているとか、そういったことが大分ギャップが出ているのではないでしょうか。
あと、過去、平成16年11月15日に行われた第3回厚生科学審議会の医薬品販売制度改正検討部会において、この医薬品のリスク程度の評価と情報提供の内容に関する専門委員会においても、このアリルイソプロピル尿素だけリスク評価がされていないと認識しています。今後、様々のOTC、例えば何とかプレミアムとかで、商品名でどんどん、嶋根先生の研究以降にも多数、このアリルイソプロピル尿素の入っているものが販売されています。できましたら、いつこの研究を開始するのかとか、長年、アリルイソプロピル尿素については、そういった作用機序または上限、そういった部分についてされていないので、できるだけ早い時期に研究等をすること、あとは、嶋根参考人がおっしゃっていたように、日本だけ売られている現状が妥当なのかというのを早急に対応すべきではないでしょうかと思っています。これは意見です。
嶋根参考人に伺いたいのですけれども、今後の実態調査の在り方で、磯部参考人もおっしゃっていましたが、今回、嶋根先生の調査研究の中で、SNSはすごく大事なシグナル、予測予防として大事なことだなと思っています。実態調査の中では救急で重症化したものだけが報告として上げられて規制をするだと、今後は手遅れなのではないかなと思っています。
今回は結構なのですが、点眼剤やトローチとかも、今すぐにということではないのですけれども、濫用する目的で消費者によっては加工・抽出とかをすることもあると思います。その点は、SNSを含めて、実態把握としては、北村先生のものですかね。あのように前向きにシグナルモニタリングをするような形を、厚労省等については今後検討する必要があるのではないかと私は考えているのですが、嶋根先生、どう思われますでしょうか。
○岡座長 お願いします。
○嶋根参考人 NCNPの嶋根です。御質問、ありがとうございました。
今年度、令和7年度の自分の研究で引き続きSNSの研究を進めておりまして、今、先生が御指摘したとおり、SNSが多分情報としては一番新しい情報、トレンドとしては一番新しい情報となっておりますので、定期的にモニタリングをしていくということはとても我々としても重要であると考えております。
ただ、その書き込みも、一律に濫用を拡散するための情報だけではなくて、いろいろな書き込みがあるということも今年度の研究で分かってきていて、例えばですけれども、せき止めを本当はやめたいのだけれどもどうしていいか分からないみたいな、迷いながら何となく自分の気持ちをSNSに書き込んでいる方もいらっしゃいますので、ある意味、相談とか支援につながりにくい人たちの、そこが介入のポイントにもなり得るのではないかなと思いますので、2つですね。情報収集で動向をつかむということと、そこから、予防とか相談につなげるような何らかの対策が取れないかなと思っております。
○舟越委員 ありがとうございます。
もう一つよろしいでしょうか。事務局に確認、要望でございます。
○岡座長 どうぞ。
○舟越委員 最後、論点ではないところの16ページ目でございます。こちらは確認なのですが、文章の中に「販売区分の変更等(医療用医薬品への見直しを含む)」と書かれております。医療用医薬品のほうでは、ベンゾジアゼピン系などのオーバードーズ関連は、電子処方箋やオンライン資格確認などで多重診察、多重処方を受けることについては、今年も、別の検討会ですが9月29日に開催されました第5回電子処方箋推進会議の資料においても、一定の検知が医療機関でできるようになってまいりました。ただ、一方で、この販売について、どう検知するものでしょうかということは、やはりまだ疑問とか不安を残しています。
薬局やドラッグストアで販売をするときに、もし拒否をしたら、変な話、隣のドラッグストア、薬局に行って購入できる状況もあると思うのですが、やはり理想は、濫用指定を含めた部分については、オンライン資格は流れは別ですけれども、販売者も消費者も濫用指定薬だけは購入履歴が分かるようになってほしいと思っています。要は、健康被害が出る前に多重店舗で購入をどう検出するのか、それが分かった時点で医療用医薬品の規制にするのかとか、どういった形で、今のところこの「医療用医薬品への見直しを含む」というところの、どういう基準で、今後、見直し等の検討をしていくのかということを少し教えていただきたいと思います。
○岡座長 事務局、いかがでしょうか。
○薬事企画官 医薬局総務課でございます。
まず、買い回りのお話がありましたので、この販売制度全体につきましてお話しさせていただきます。
購入状況の確認につきましては、先ほど説明にありました指定濫用防止医薬品の販売等の手順書の中で、頻回購入とか大量購入を求める顧客への対応の手順というのを定めることとなります。他方で、個別の店舗ごとにそれを定める上では、やはり一定の水準での対応となりますように、今、日本薬剤師会、それから、日本チェーンドラッグストア協会などが、それぞれの状況に応じた形でのガイドライン案というのを策定しているところでありまして、そうした対応を通じまして、全体として、まず頻回購入、大量購入への対応というのは進めていくというところになります。
その上で、買い回りにつきましては、販売制度の改正で議論いたしました医薬品販売制度検討会の中でも、例えばマイナンバーカードなどで購入情報のひもづけを行うべきという点が、中長期的な取組としての検討が必要ということで指摘されているところでございます。他方、実際の検討においては、製品データ情報の管理とか、マイナンバーカードを忘れた際にお薬が買えないといったアクセスの関係もございますので、こういったところも整理していく必要があると考えているところでございます。
本改正におきまして、まずは販売時の対応が徹底されるということで、やり取りそのものの抑止力の強化もあると考えているところでございます。小容量製品のみの若年者であれば購入になったり、購入時の各店舗での対応が増えることになりますので、頻回購入を試みるにしても購入のハードルとしては全体として上がっているというような形で、まずは販売制度を改正しているというところでございます。
○事務局 続きまして、医薬安全対策課から回答させていただきます。
どういう基準で、例えば医療用医薬品等に区分を変えるのかという部分でございますけれども、まず現状といたしましては、現在販売されている製品については、一般用医薬品として有効性・安全性が確認されたものとして承認されているという前提がございます。
資料にもありますけれども、今後、実施予定としております調査研究による海外状況や濫用の実態、そういったいろいろなデータを踏まえまして、例えば医師による処方が必須であるなど、そういった十分な根拠があると認められる場合には、範囲の見直しや区分変更、こういったものを含めて検討していきたいと考えております。
先ほどのアリルイソプロピルアセチル尿素に関しても、事務局から一部説明させていただいてよろしいですか。
○岡座長 お願いします。
○事務局 舟越先生、ありがとうございました。こちらの成分につきましては、報告書にもございますけれども、現時点といたしましては、薬理学的な情報や依存性に係る情報が少ないですとか、追加試験が必要ということで、現時点で指定に当たっての情報が十分ではないと考えております。
また、本成分につきましては、解熱鎮痛薬としての承認基準でございますけれども、そちらにおいては、1回最大60ミリグラム、1日最大180ミリグラム、1日量の下限は30ミリグラム、こういった承認基準があるとともに、用法・用量等が守られる範囲においては有効性・安全性の観点から、例えば、承認取消しですとかそういった事由に該当するものではないと考えておりますが、先生にも御指摘いただきましたように、海外の事情、韓国におきましては、量的なもので韓国で販売されているものはあるという情報も得ておりますが、そういった海外の情報も含めまして、今後、調査をし、実態について定期的に把握することとしておりますので、そういった結果を踏まえて必要な対応を検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○舟越委員 ありがとうございます。
特にアリルイソプロピル尿素については、鎮静とかそちらのことの前に、まず、この薬が海外でどこでも作らないとなった歴史を見ると、そこで、鎮静作用の問題の前の問題でもう必要ないのではないかと思ったりしてしまうのですが、そこをしっかりと文献、あとは諸外国の販売承認関係でなぜこれを作らなくなくなったのかというところをしっかりと確認した上で、先ほどのITPとかの副作用があって本当に作らなくなったのかとか、そこを確認した上であれば、早急に国としても対応が必要なのではないかなということで、少し懸念として発言させていただきました。できるだけ早いうちに、そういった部分の確認をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。
そうしましたら、石井委員、お願いします。
○石井委員 ありがとうございます。
言いたいことは舟越委員のほうからほぼ出てしまって、私も15ページには全て賛同いたしますし、アリルイソプロピルアセチル尿素につきましても同じ意見でございます。やはり、これは過量投与してしまっているという事実がありますから、しっかりとそこはモニターしながら守っていくことが重要かと思います。
また、小容量をたくさん買いあさる、これをどうやって止めなくてはいけないかというのも一つの大きな課題でございます。
これも、先ほど舟越委員が言っていましたが、どうやって止めるのかと言っても、ドラッグストア、1店舗の横、50メートル先にもう一店舗あるみたいなところがいっぱいございますので、しっかりと規制をかけていただきたいということでございます。何かいい方法があればと思います。
一方、これは既に始まっているかもしれませんが、学校教育などでかなり丁寧に若い人たちに教えていかないと、止まっていかない。しかも、精神的に不安を抱えているような子供たちが手を出しているという状況でございますので、医療介入、行政介入が必要です。それから、子供たちにしっかりと教育するという何かのすべ、麻薬とかたばことかそういったことがこれまでなされてきましたので、そういった手段についても少しお考えになる必要があるかと思いますし、実際に一番最初にできるところだとは考えていますので、御検討いただければと思います。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
何か事務局のほうで。
お願いします。
○事務局 事務局でございます。
アリルイソプロピルアセチル尿素につきましては、既に御説明させていただいた部分でございますので、重複のない部分でお答えさせていただきますが、最後の学校教育に関してでございますけれども、そういったオーバードーズの問題、嶋根先生からもありましたが、販売規制のみならず、啓発や教育の部分、そういったものは非常に大事だと思っておりますし、根本の悩みの解決など、いろいろな省庁が関わってくる話だと思っております。
我々としても、厚労省のみならず、文部科学省や内閣府、そういったところとも連携を取りながら、対応していきたいと思います。ありがとうございます。
○岡座長 では、嶋根参考人、お願いします。
○嶋根参考人 NCNP、嶋根です。
私から一言だけお伝えしたいのですけれども、令和6年度に、小学生版、そして、中高生版のオーバードーズに関する教材、パンフレットと動画を厚労省の事業の一環として作りまして、学校薬剤師等を中心にそこを活用していただいているということがあります。
そもそもなのですけれども、では、それを何で作る必要があったかというと、学校教育の中で、小学生から高校まで日本の場合は薬物濫用防止教育が行われておりますけれども、その中心がいずれも違法薬物なのです。そこが、現実と教育の中身が乖離している部分でして、違法薬物は確かに問題です。ですけれども、違法薬物の中で最も使われている大麻に比べて市販薬の濫用経験は10倍高いのです。それぐらい子供たちにとっては身近な課題なのです。そこが何で教育されていないかというと、学習指導要領にオーバードーズのことが載っていないということが根底にあるのだと思うのです。
○岡座長 嶋根委員、議題に沿ってポイントを絞って御発言いただけますか。
○嶋根参考人 なので、学習指導要領の変更のところに、ぜひ、そこを厚労省から働きかけてもらいたいなと思っておりました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
磯部参考人、どうぞ。
○磯部参考人 発言を許していただいてありがとうございます。
今の石井委員のお話の学校教育の関係に関しましては、私ども、協会の公益活動といたしまして、学校教育で医薬品の適正使用を小学生から行ったほうがいいのではないかということであります。そのため、なるべく分かりやすいイラストを現場で作るのは大変だという声もありましたので、現場の人先生たちが活用しやすい小学生の子供たちが理解しやすいスライドや動画をつくりまして、東京都医師会の先生方と東京都薬剤師会の先生方とで、学校教育の中でそういうものを使ってどう子供たちに伝えることができるかということを実際にやらせていただいております。
幾つかの区や市でも現実にやらせていただいております。石井先生のおっしゃるところはごもっともなので、我々としてもこれは大事な公益活動だと思っておりますので、できる限りのことを協力させていただきたいと思っております。それだけ申し添えたいと思います。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほか、委員の方から何か御発言はございますか。
石黒委員、お願いします。
○石黒委員 ありがとうございます。
コメントのみなのですけれども、どうやってモニタリングをしていくのか、今回のケースをつかまえていくのに当たって、副作用報告も上がってこないですし、X等で拾うのはなかなか難しいというお話があったので、何かインフラ整備の中で、既存の、例えば救急搬送のデータだと、今、ウツタイン様式だと、どうしてもオーバードーズで市販薬でというところまではつかまえられないとか、そういった仕様になっている部分があるかと思うのですが、何かそういうところと協力体制を募って、市販薬でのオーバードーズでの救急搬送の件数を、重症化した例のみにはなってしまいますが、定常的にピックアップできるようなデータのインフラ整備というところも、ぜひ御検討いただければと思います。よろしくお願いします。
○岡座長 何か事務局のほうでございますか。
○事務局 事務局でございます。
実態把握については、資料の中にも記載させていただいておりますように、今後、定期的に行うというところでございますので、やり方については、これまでと同様な形で経時的に把握するやり方というのも重要だと思いますし、よりよいやり方というのは継続的に考えていきたいと思います。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほかによろしいでしょうか。
そうしましたら、議決に移りたいと思います。
いただいた御意見を整理しますと、15ページにあります指定の範囲に関する論点に関しては、事務局の提案に賛成する御意見があって、あと、アリルイソプロピル尿素に関しては、今後しっかり調べていただくということで、それに関する御意見、また、販売に関する制限、さらには教育、モニタリングといったようなことについての貴重な御意見をいただいたと思いますけれども、審議のポイントであります濫用防止医薬品の指定については、事務局の御提案どおりで進めるということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 そうしましたら、この範囲につきましては事務局どおりということで御異議なしとさせていただきます。
それでは、本議題に関する今後の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 事務局でございます。
御議論、ありがとうございました。本日御審議いただきました結果に基づいて、パブリックコメントの実施の手続を進めさせていただきます。
事務局からは以上でございます。
○岡座長 本日は、委員の皆様、参考人の皆様から本当に貴重な御意見をいただけたと思いますので、ぜひ、またそれを参考にして進めていただければと思います。
それでは、本議題は終了したいと思います。嶋根参考人及び磯部参考人におかれましては貴重な御意見をいただきありがとうございました。これ以降御意見を求める予定はございませんので途中で御退出いただいて差し支えありません。ありがとうございました。
それでは、議題2「要指導医薬品のリスク評価について」の審議を行いたいと思います。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 資料2-1「要指導医薬品のリスク評価について」を御覧ください。
表に記載されている品目バップフォーレディは、いわゆるスイッチOTCであり、現在、要指導医薬品に指定されており、このたび、製造販売後調査期間の終了見込みに伴い、一般用医薬品としての適切性を確認するためのリスク評価をお願いするものです。
初めに、要指導医薬品の一般用医薬品への移行の評価手順について、簡単に説明させていただきます。
2ページを御覧ください。1.の3行目ですが、「要指導医薬品」のうち、スイッチOTC薬やダイレクトOTC薬には、一定の期間が経過すると一般用医薬品に移行することとなるため、移行の際には一般用医薬品としての販売の可否を確認するためのリスク評価を行う必要があります。
2.のとおり、一般用医薬品としての販売可否に関する評価については、原則3年間の製造販売後調査の終了までに行うこととし、製造販売後2年以降の時点において、製造販売後調査の中間報告の結果などを基に、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認していただくこととなります。
この確認については、3.に記載されているとおり、本安全対策調査会にて行っていただくこととしており、また、本日の審議結果については、医薬品等安全対策部会に御報告させていただくこととしております。
5ページを御覧ください。
先ほど御説明した内容を図示したものですが、要指導医薬品について、一般用医薬品への移行が認められた場合、製造販売後調査期間が終了した時点で第1類医薬品に移行します。その後、製造販売後調査終了後の1年の間に、企業から提出される最終報告などの結果を踏まえ、一般用医薬品としてのリスク区分を安全対策調査会及び部会での審議などを経て決定することになります。今回お願いさせていただきます評価は、中ほどにございます①の第1類医薬品としての販売の可否についての評価になります。
資料2-2を御覧ください。
プロピベリン塩酸塩について説明いたします。
販売名は「バップフォーレディ」です。効能・効果は、「尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ」です。用法・用量は、「成人女性(15歳以上70歳未満)、1回1錠を1日1回食後に服用してください」とされております。
製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査では、調査症例数3,308症例で、副作用が235例340件ございました。
このうち、重篤と判断された症例として尿閉の1件があり、未知の副作用として、注意力障害、労作性呼吸困難、鼻乾燥、鼓腸、口の錯感覚、黄色皮膚、膀胱刺激症状、腫瘤の各1件が報告されております。なお、重篤な副作用と判断された尿閉1件につきまして、企業において、中間報告書、データロック後に詳細情報を入手し、具体的には、回答者から「ものすごくトイレに行きたくて目が覚めるのだが、トイレに行くと尿量が少なく、そこまでたまっていないのに目が覚めるという感じ」という情報があったとのことで、評価を非重篤に変更しております。
また、使用者もしくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、副作用が33例53件ございました。このうち、重篤と判断された症例として尿閉の1件があり、未知の副作用として、鼻出血、血尿、尿意切迫、上咽頭炎、夜間頻尿、頻尿、硝子体浮遊物、体調不良が各1件報告されております。また、医薬品医療機器法第68条の10第1項に基づく報告ですが、報告書のデータロック後に報告された副作用はございませんでした。
2ページ目を御覧ください。
本剤と類似の効能・効果を持つ医薬品は指定第2類医薬品として販売されております。
3ページ目は、副作用等発現状況になります。
副作用の発現割合は、本剤は7.1%であり、右端の医療用医薬品のプロピベリン塩酸塩製剤の9.3%と比較して特段高いものではなく、また、その内訳を見ても、副作用の出方は同様で、特に注意すべきものはありませんでした。
31ページ目の「調査結果に関する見解と今後の安全対策」を御覧ください。
こちらは、製造販売業者が作成したものですが、上段部分の副作用情報につきましては、先ほど御説明した内容と同様です。
同ページ下段の不適正使用情報について、副作用頻度調査及び一般調査で収集された不適正使用情報は134例145件ございました。そのうち「70歳以上の患者への販売に関する情報」が65件、「併用禁忌の薬剤の使用に関する情報」が57件、「男性への販売に関する情報」が5件、「禁忌疾患への使用に関する情報」が16件、「その他」が2件でした。また、「セルフチェックシート未使用に関する情報」が37件ございました。
不適正使用に対しては、情報入手後、患者本人、薬剤師等の報告者への適正使用情報の提供、またはMRによる適正使用状況の確認を実施するとともに、セルフチェックシートによる適正な使用者への確認等、適正使用遵守に関する販売店舗への是正教育を販売店舗本部へ依頼することで再発防止対策を行ったとされております。
副作用頻度調査におけるアンケート回収枚数に対するセルフチェックシート未使用を含む適正使用情報の報告割合の年次推移といたしましては、第1年次は13.3%、第2年次は12.2%、第3年次は6.9%、第4年次は1.6%でした。
32ページ下段を御覧ください。以上の結果から、「本剤の安全性上問題となるような報告は認められなかったことから、現段階で新たな対応、措置を講じる必要はないと考える。今後とも、副作用や適正使用情報の収集・分析に努めるとともに、何らかの問題点が見出された場合には迅速に対応を検討し、必要に応じて適切な措置を講じる予定である」と報告されております。
33、34ページは副作用種類発現状況、35~53ページは副作用発現症例一覧表、54ページは未知・非重篤副作用別発現症例一覧表、55ページは重篤副作用症例一覧表、56、57ページは添付文書、58、59ページはチェックシート、60~71ページは患者向け説明資材を添付しております。
説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、関戸参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○関戸参考人 大橋病院泌尿器科の関戸と申します。
今回対象となっている薬剤は、バップフォーレディ、プロピベリン塩酸塩という抗コリン薬で、これは非常に古い薬です。今、実臨床で過活動膀胱 (尿意切迫感、尿意切迫感を伴う頻尿、あるいは、それによる切迫性尿失禁を有する症状症候群)に対する抗コリン薬としてはほとんど使われないと思います。
今回、プロピベリン塩酸塩のOTC化に関する関連学会としての見解の依頼があった際に、排尿機能学会等のほうで議論した結果として、抗コリン薬の安全性を重視して、15歳以上70歳未満の方で臨床での承認常用量の半量、つまり、20ミリグラムの半量である10ミリグラムが望ましいとの見解を提出させて頂きました。今回、販売後約3年間の副作用と有効性に関しての調査結果を拝見させて頂きました。副作用の観点では、実臨床での有害事象を考慮しますと想定の範囲内で、ある程度年齢を区切って10ミリグラムにしたことで重篤な副作用は生じていないと思います。ただし、当初、重篤な副作用として挙げられていた尿閉ですが、これを非重篤した企業の見解も理解できなくはないですが、「尿意が強くてもおしっこがあまり出ない」という訴えに関しては、もしかすると残尿が多くて少量の尿が頻回に出たり漏れたりする慢性尿閉や溢流性失禁の可能性もあります。厳密には、残尿測定をやっていないので非重篤とは言い切れないと思います。他の非重篤とされている尿閉に関しても同様の危惧があります。
あとは、未知の副作用とされている注意力障害は、抗コリン薬の中枢神経系の有害事象の可能性もあり、今後も70歳以上に投与するのは避けた方が良いと思います。
年齢別の副作用発現率の資料にあります通り、70歳以上では3割から4割に副作用が発現しているようなので、安全性を優先させて、投与対象は現状の15歳以上70歳未満が妥当であると考えます。
有効性に関しては、これは表6、16ページにあるのですけれども、尿意切迫感と尿失禁に関しては、1週間当たりの回数で書かれています。これを1日当たりに換算すると、かなり少ない数になり、本邦で過活動膀胱の患者さんを対象としたプロピベリン塩酸塩第III相試験や実臨床で診療する過活動膀胱の患者さんの症状とは乖離があります。このため、OTC時に想定されていた過活動膀胱の患者さん以外のポピュレーションも相当数含まれていたのではないかと考えられます。
実際、頻尿を起こす疾患というのは過活動膀胱以外にもたくさんありますので、そういったものに関してはやはり、きちんと鑑別することが必要です。このため、女性のみに対するOTC薬として第1類の医薬品という形までは許容範囲だと思いますが、それ以上緩和していくのは望ましくないだろうと思います。これに関しては、排尿機能学会の現理事長、副理事長とも同様の考えです。また、投与期間の制限に関しても現状のままとし、安易に長期投与せず、特に改善が認められないなどのことがあれば医療機関を受診することが望ましいと考えます。
以上です。
○岡座長 非常に詳細な御意見をいただき、ありがとうございました。
それでは、本件につきまして委員の方から御意見をいただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
特にございませんでしょうか。
舟越委員、お願いします。
○舟越委員 舟越です。
まず、事務局に1個確認なのですが、資料2-2の1ページ目、ユリレスは未発売なのか、今後も発売されないのか教えていただけますでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
こちらは、当初、承認は取得しておりましたけれども、承認整理済みですので、今後発売予定はございません。
○舟越委員 分かりました。
あと、薬のリスク評価については、関戸参考人が医師としての立場で全てお話をしていただいたので、このお薬についての要指導の部分としてのリスクについては特段問題はないと思っています。いつもこの薬のリスク評価外の話になってしまうのですが、不適正使用についてなのですけれども、関戸参考人もおっしゃっていましたが、私も薬剤師の立場としても、バップフォーについてはもともと医療用医薬品で使われていて、抗コリン作用の部分は、今回の副作用を見ていても、口渇だったり傾眠を含めて出ているので、まさにそこの部分のリスク管理は大事だなというところに。不適正使用については、今回も若干多いなと。リスクの少ない薬であればまだしも、結構リスクが高いのかなと思っています。
この「チェックシートを使っていない」「慣れたから」というような表現ですと、今後、要指導から、例えば1類とかになったときに、ほかのところでも店舗で使われるときに、またそういったことがいろいろ起きるのではないかなというところが心配です。
何を言いたいかといいますと、この薬の部分で注意しないといけない薬が、「胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬」と、この併用、抗コリンを有するOTC薬しか載っていないのです。併存疾患している人たち、先ほどの副作用の一覧を見ていても、例えば抗ヒスタミン薬、花粉症の患者さんに使われていて、やはり日本版の抗コリン薬リスクスケールの中でも、抗ヒスタミン剤とかも一応カテゴリー1で、一応抗コリン作用がある薬でございます。なので、花粉症を抱えていてそれで使っている場合とか、いろいろ相互作用を評価しなくてはいけないときに、過去もこの会でお話をしたことがあるのですが、添付文書、あとはチェックシート、今回も解説書にもあまりちゃんと書かれていないのです。
医療用医薬品のほうは、「抗コリン作用を有する薬剤」という形で、包括的に注意するように併用注意で書かれております。ここら辺のOTCの部分の、注意しなくてはいけない部分というのは、医療用医薬品関係の部分と一緒で、抗コリン作用を有する薬剤という形にできないのでしょうか。事務局に質問です。
○岡座長 事務局のほう、いかがでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
現状の注意喚起の記載ですけれども、例えば、添付文書には御指摘いただいた記載になっておりまして、患者向け資材ですと75分の65ページに、このお薬の服用中に気をつけなければいけないことということで、先ほどの記載の薬ですとか、このお薬は抗コリン作用を有しているので一緒に服用してはいけない薬がありますというところで情報提供はしておりますけれども、このあたりの記載、OTCですので、実際にそれを買われる方にとって分かりやすいか、そういったことも含めて情報提供の在り方、注意喚起の仕方については課題として受け止めさせていただければと思います。
○舟越委員 ありがとうございます。
もう一つよろしいでしょうか。
○岡座長 お願いします。
○舟越委員 こちらは意見というか、あくまで推測の範囲になります。このバップフォーレディに限ることではないのですが、改めて推測の範囲となります。
要指導のOTCについてはインターネットで販売店検索は結構できるのですけれども、特定のチェーンドラッグでのモニター契約が多いように感じます。要指導期間であるからこそ販売店舗が限られた中でしっかりと安全性評価をしていただくこととしてはよいのですが、一方で毎回不適正使用の視点に、この調査会のことでも話題になってしまいます。
事務局に伺いたいのは、医療用医薬品の市販直後調査のPV体制と同様に、モニター店舗との契約は企業に委ねられているということでよろしいのでしょうか。消費者にとってはアクセスが制限されることも気になりますけれども、不適正使用が特定されている、ちょっと言いづらいのですが企業、薬局等でのみであるのであれば、薬局全体に係ることでもあるため、その点、偏りがないようにしていただくことも必要ではないのかなと思っています。これはコメントになってしまいますが、モニター契約ということについては、我々調査の委員のほうも、どういった店舗と契約をしてこの要指導の調査をしているのかが分からないので、今回折り入って確認をさせていただきます。
○岡座長 事務局のほう、いかがでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
モニター店につきましては、企業のほうで選定して契約をしているという状況でございます。
製造販売後調査ですけれども、副作用頻度調査につきましては、そのモニター店と契約して、そこで頻度調査をする形になりますが、一般調査のほうにつきましては、取扱い店舗全てに対して調査をやっておりますので、そちらは自発的な報告、頻度とはまた違いますけれども、どこであるから取り扱えない、取り扱えるといったものはなく、取り扱っている店舗からの情報は全て報告いただいているという状況でございます。
あとは、実際の契約店舗ですけれども、要指導医薬品ということですので、そこは店舗販売業なのか薬局なのかというところはありますけれども、薬剤師が対応するという状況は変わらないと。それは前提としてあるというところでございます。
以上でございます。
○舟越委員 ありがとうございました。
○岡座長 関戸参考人、何か御意見でしょうか。
○関戸参考人 発言を許していただいて、ありがとうございます。
先ほどの話に関連してですが、抗コリン薬以外で抗コリン作用がある薬剤に関しては、プロピベリン塩酸塩のOTC化の話が学会のほうにあったときにいくつか意見が出ました。Anticholinergic Cognitive Burden Scaleやその類似の指標に記載のある薬剤を併用されている人も少なからずいらっしゃるので、安全性の観点から、総抗コリン負荷のチェックはリストを作って行うべきではないかという意見もありました。こちらはなかなか現実とは言えないので、多分最終的な回答書にはそこまでは記載していないと思いますが、「抗コリン薬に分類されていない抗コリン作用を有する薬剤」に関しては、学会内で以上の議論がありました。そのことだけを御参考までに発言させて頂きました。
○舟越委員 ありがとうございました。
変な話、ベンゾジアゼピン系もそうですし、先ほどの抗ヒスタミン剤もそうですけれども、我々薬剤師が、相互作用とか患者さんから確認とかお薬手帳を含めて聞いたときに、これも飲んでいるからちょっと喉の渇きが強めに出るかもしれませんとか、そういった服薬指導等もしていますので、今回、そういった判断する情報が医療用とOTCで変わってしまいますと、私が薬局でもし勤めていたら全てを包括して言うことができるのかと。情報源がずれがあると困ってしまうなと思っていました。
あとは先生がおっしゃるとおり、日本は日本版の抗コリン薬リスクスケールをぱっと見れば一目瞭然ですので、そういったものも役立てながら薬局や病院、ドラッグストアでもやれればいいなと思っています。ありがとうございました。
○岡座長 ありがとうございました。
そのほか、よろしいでしょうか。
そうしましたら、ただいま、抗コリン作用のところについての情報提供の在り方について貴重な御意見をいただきましたけれども、プロピベリン塩酸塩の取扱いについては一般用医薬品とするということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 委員の先生方、皆さん首肯されていますので、それでは異議なしとさせていただきます。
それでは、本議題に関する今後の進め方について事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただき、ありがとうございました。
製造販売後調査終了までの間、報告される副作用報告等を評価し、本日御審議いただきました結果に変更がないことを確認しつつ、一般用医薬品に移行する手続を進めてまいります。また、本日の結果については、医薬品等安全対策部会に報告いたします。ありがとうございました。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本議題は終了したいと思います。関戸参考人におかれましては貴重な御意見、誠にありがとうございました。
○関戸参考人 ありがとうございました。
○岡座長 予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かございますか。
○事務局 特にございません。
次回の開催につきましては、改めて御連絡させていただきます。
事務局からは以上でございます。
○岡座長 それでは、本日の調査会は閉会とさせていただきます。ありがとうございました。
本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。
本日の議題、会議の公開については、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしておりますが、カメラ撮りは議事に入る前までとさせていただいておりますので、御理解、御協力のほど、お願いいたします。
議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
また、今回もウェブ開催としており、対面での進行と一部異なる部分があります。前回と同様でありますが、議事に先立ち審議の進行方法等について事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局より御説明申し上げます。
まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
御意見、御質問をいただくときには、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。発言のタイミングが重なった場合には、調査会長から順に発言者を御指名いただきます。
その他、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしております事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局側のインターネット接続が切れる等のトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので御確認いただけますと幸いです。
事務局からは以上でございます。それでは、ここからの議事進行につきましては、調査会長の岡委員にお願いいたします。
○岡座長 調査会長の岡でございます。座長を務めさせていただきますので、委員の皆様には円滑な議事進行に御協力いただきますようお願い申し上げます。
今回もウェブ開催ということで、事務局から御説明がございましたけれども、これまでのところで何か御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、議事に入る前に委員の出欠状況等について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 本日の委員の出欠状況について御報告いたします。
現時点で6名中6名の委員に御出席いただいておりますので、薬事審議会の規定により、定足数に達しているため、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。
続きまして、本日、参考人として御参加いただく先生を紹介いたします。
議題1「指定濫用防止医薬品の指定について」の関係で、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所より、薬物依存研究部心理社会研究室長、嶋根卓也先生、日本OTC医薬品協会より、理事長、磯部総一郎様。
議題2「要指導医薬品のリスク評価について」の関係で、東邦大学医療センター大橋病院より、泌尿器科教授、関戸哲利先生。
以上の先生方に御出席いただいております。
以上でございます。
○岡座長 続きまして、審議参加に関する遵守事項について御説明をお願いします。
○事務局 本日御出席の委員及び参考人の先生方につきまして、議題1及び議題2の対象品目、競合品目の製造販売業者からの過去3年度における寄附金・契約金などの受け取り状況を報告いたします。
対象品目・対象企業及び競合品目・競合企業について、事前にリストを各委員・参考人にお送りして確認をいただいたところ、石井委員より、興和株式会社より50万円以下のお受け取り、石黒委員より、興和株式会社より50万円以下のお受け取り、柿崎委員より、大正製薬株式会社、大鵬薬品工業株式会社より50万円以下のお受け取り、舟越委員より、興和株式会社より50万円以下のお受け取りと御申告いただいております。
委員の皆様におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。また、参考人につきましても確認しております。
なお、これらの申告につきましては、追ってホームページで公表させていただきます。
続きまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について御報告させていただきます。
薬事審議会規程第11条におきましては、「委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない」と規定されております。
今回、全ての委員の皆様より、薬事審議会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますことを報告させていただきます。
また、議題1につきまして、磯部参考人から、薬事審議会審議参加規程第8条に基づく「特別の利害関係者」に該当するとの申出がありました。同条に基づけば、「特別の利害関係者」は原則として審議中は退席する必要がありますが、第5条のただし書において、「当該委員等の発言が特に必要であると審議会等が認めた場合に限り、当該委員等は出席し、意見を述べることができる」とされております。
報告は以上でございます。
○岡座長 それでは、まず議題1の審議において、ただいま御説明がありました磯部参考人の「特別の利害関係者」としての取扱いについて確認をしたいと思います。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 磯部参考人におかれましては、日本OTC医薬品協会の理事長でいらっしゃいます。寄附金・契約金等による利益相反には該当いたしませんが、議題1の影響企業と同一協会に所属しているため、薬事審議会審議参加規程第8条に基づく特別の利害関係者に該当するとのお申出があったものでございます。
以上でございます。
○岡座長 今回、議題1の審議に関しまして、磯部参考人は利害関係者になるということですけれども、提供側の観点から磯部参考人の御意見は非常に重要になるのではないかと思います。当調査会として、磯部参考人に御出席いただき、参考人としての御意見を述べていただくというのはどうかと思料しておりますが、委員の先生方から御意見、御質問等はございますでしょうか。
特に御異議がないと判断させていただきたいと思います。したがって、磯部参考人には議題1の審議について御意見をいただく形で進めさせていただきたいと思います。
そのほか、ただいまの事務局からの御説明に、御意見、御質問等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料はあらかじめお送りさせていただいております。議題1に関して、資料1-1、資料1-2、資料1-2の別添、資料1-3です。議題2に関して、資料2-1及び資料2-2がございます。
このほか、議事次第、資料一覧、委員・参考人名簿及び競合品目・競合企業リストがございます。
お手元に資料の御用意のない委員がいらっしゃいましたらお知らせください。
なお、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方はそちらを御参照ください。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。お手元にございますでしょうか。
事務局から何かありますでしょうか。
○事務局 カメラの頭撮りはここまでとさせていただきますので、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
では、岡座長、よろしくお願いいたします。
○岡座長 それでは、議題の1「指定濫用防止医薬品の指定について」の審議を行いたいと思います。事務局から御説明をお願いします。
○事務局 資料1-1「指定濫用防止医薬品の指定に係る調査審議について」を御覧ください。
こちらの資料は、今回の審議に当たっての背景・経緯を含めた全体像を示したものでございます。
1つ目、令和7年5月に公布された改正薬機法により指定濫用防止医薬品が位置づけられ、「その濫用をした場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品」として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定することとされております。施行は令和8年5月1日でございます。
2つ目の○ですが、指定については、調査審議を医薬品等安全対策部会で行うこととされておりますが、本年10月24日の医薬品等安全対策部会におきまして、事前整理等を安全対策調査会に行わせるとされたところでございます。取扱いの詳細については別紙として添付しております。
3つ目と4つ目の○ですが、有効成分の薬理作用、濫用の実態等を踏まえて指定の範囲を検討する。また、こちらに記載の調査研究等も踏まえて指定の範囲を検討するとしております。
5つ目の○でございますが、本調査会の所掌、審議対象ではございませんが、指定濫用防止医薬品に指定されますと、必要事項の確認等の販売規制が義務づけられる予定ですので、指定の範囲の検討の参考として、関連事項についてもこの後の説明で触れさせていただきます。
それでは、資料1-2「指定濫用防止医薬品の指定について」を御覧ください。具体的な内容については、こちらの資料で説明させていただきます。
2枚目をお願いいたします。
前半は、これまでの経緯等を記載しております。
まず、2枚目でございますけれども、一般用医薬品のリスク区分は、こちらに記載の事項を考慮し、第1類から第3類に分類しておりますが、現行の濫用等のおそれのある医薬品に関しては、これとは別の形で平成26年に規定されたものでございます。
3枚目をお願いいたします。
現行の濫用等のおそれのある医薬品の規定の以前から、コデイン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリンについては、過量服用等の事例が報告されているとして、行政指導、通知におきまして販売個数の制限等が行われていたところです。
一番下ですが、プソイドエフェドリン、エフェドリンについては、覚醒剤原料であり、一般用医薬品から覚醒剤を密造するという事案が発生したため、大量購入者への購入理由の確認等を求めていたところでございます。
4枚目をお願いいたします。
こうしたことも踏まえ、また、当時、ブロムワレリル尿素についても、依存性があり濫用が報告されているとして、これを加えた合計6成分について、平成26年に濫用等のおそれのある医薬品として規制したところでございます。
下の○ですが、その後、令和5年に一部の成分につきまして、対象となる薬効分類等の限定解除を行い、現在の状態となっております。
5枚目をお願いいたします。
こちらが現在の濫用等のおそれのある医薬品の概要ですが、6成分について、下に示しておりますような販売規制を行っているという状況でございます。
続きまして、6枚目をお願いいたします。
資料1-1でも説明いたしましたが、令和7年の薬機法改正により、濫用のおそれのある医薬品については、法律上に「指定濫用防止医薬品」と位置づけ、販売時の対策の強化等を進めることとしております。
7枚目をお願いいたします。
こちらは、本調査会の審議の対象外ではございますが、指定濫用防止医薬品に指定されるとどうなるか、販売等の規制内容を示したものでございます。
背景といたしまして、若年者を中心に一般用医薬品の濫用が拡大しつつあることから、現状の販売規制の見直しについて、販売制度検討会、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会において検討がなされ、さきの通常国会において薬機法が改正され、令和8年5月より施行予定となっております。
この改正では、名称を「濫用等のおそれのある医薬品」から「指定濫用防止医薬品」と改め、これまで省令ベースで行っていた規制を法制化して、より実効性を高めることを目的としております。
特に市販薬の濫用が問題となっている若年者、これは、医薬品医療機器制度部会での議論を経て、成年年齢である18歳とする予定ですが、こうした者に対しては、リスクの高い購入行動である複数個・大容量製品の購入が禁止されるとともに、18歳未満への小容量の販売時や、大人へのリスクの高い購入行動に対しては、対面またはオンラインでの理由の確認等が義務づけられます。
なお、小容量/大容量の線引きといたしましては、個々の成分の特性や実際に販売されている製品の状況も踏まえ、制度部会や販売制度検討会取りまとめに示された方向性に沿って、製造販売業者等の関係者と調整を進めていくこととされており、厚生労働科学研究費での調査結果も踏まえまして、5日分の一包装単位(ただし、罹患期間の長くなる傾向にある薬効群については7日)とする方向で調整中でございます。
また、販売店側には、購入時の対応として、適正使用の徹底という観点から、濫用に係る情報提供や各種確認の義務づけ、専門家による販売時の声かけなど、対面等での対応が行われることにより、抑止力となることやゲートキーパーとしての役割につながることも期待されます。
そのほか、頻回購入対策を整理した手順書の整備や、それに基づく業務実施を求めるほか、陳列の対応として、直接手に取れない場所への陳列、または継続的に配置された専門家から目の届く範囲への陳列が求められることとなります。
8枚目をお願いいたします。
以降が成分等の内容になりますけれども、令和6年度の厚生労働科学研究「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究」の研究班の見解案として、こちらは示されておるものでございます。
1として、デキストロメトルファン及びジフェンヒドラミンは、直ちに濫用等のおそれのある医薬品として指定すべき。
2として、カフェインは、一律の指定は現実的ではないが注意喚起等は必要と考える。
3として、アリルイソプロピルアセチル尿素について、情報が乏しいが一定数症例が報告された、追加試験が必要である旨、承認の妥当性についても検討が必要と考えるとされております。
9枚目をお願いいたします。
以降、報告書の内容に係るスライドが数枚ございますけれども、この後、嶋根参考人より詳細を御説明いただきますので、事務局からは簡潔に御説明いたします。
9枚目は、全国の依存症専門医療機関86施設への調査の結果、主として濫用されていた一般用医薬品に含有される有効成分は、ジヒドロコデインが最も多く、次いでデキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンとなっております。
10枚目をお願いいたします。
日本中毒センター・中毒110番に問合せがあった意図的摂取事例1,360例において、表に示すように、現在指定されている製品もありますが、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンを含有する製品の問合せ件数も比較的多かったという結果になっております。
11枚目をお願いいたします。
こちらは、過去に実施された別の調査研究の結果ではございますが、過去の調査研究においても、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンを含有する製品の急性中毒による搬送が報告されております。
12枚目をお願いいたします。
研究班の文献調査におきまして、デキストロメトルファンについて、中枢作用を示し、依存形成、離脱症状が報告され、過剰摂取によると思われる死亡を含む健康被害が報告されております。ジフェンヒドラミンにつきましても、中枢作用、離脱症状が報告され、過剰摂取と思われる死亡を含む健康被害が報告されております。
13枚目をお願いします。
剤形・投与経路に関しまして、1つ目の○ですけれども、要指導医薬品・一般用医薬品には、①から⑦のような剤形・投与経路が存在し、①は内用剤、②~⑦は外用剤に区分されるものとなっております。このうち、研究班の調査では、②~⑦の外用剤における濫用の実態は確認できていない状況でございます。
3つ目の○ですが、指定の範囲に関して、今般の薬機法改正により、法律上に位置づけ、販売規制を強化するということを踏まえると、対象とすべき成分であっても、一般的に濫用が想定されない剤形等も含めて広く指定して、販売時の対応を求めるのではなく、濫用の実態を踏まえて必要な範囲を指定し、販売時に確実な対応を求めることが合理的な規制と考えております。
最後の○でございますが、実態については今後も定期的に調査する予定であり、濫用の実態に基づき指定の範囲を検討することは可能でございます。
14枚目をお願いいたします。
こちらは、候補成分を含有する品目数でございますが、赤枠が外用剤となっております。例えば、右端のジフェンヒドラミンについては、特に外皮用薬の数が多くなっております。
また、赤枠のうち点線につきましてはトローチ剤等を含むもので、トローチ剤も区分上は外用剤となりますが、メチルエフェドリンを含むトローチ等が20品目、デキストロメトルファンを含むものが16品目となっております。
15枚目をお願いいたします。
本調査会における論点をまとめたものになります。
1つ目、現在「濫用等のおそれのある医薬品」に指定されている6成分を含有する製剤について、過去の指定の経緯や濫用の実態を踏まえ、指定濫用防止医薬品に指定することとしてはどうか。
2つ目、薬理作用、依存性、濫用の実態等を踏まえ、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンを含有する製剤について、指定濫用防止医薬品に指定することとしてはどうか。
3つ目、上記の指定の範囲に関して、外用剤については、濫用の実態を踏まえると、現時点では対象外とし、今後の実態等を踏まえ随時見直しを検討することとしてはどうかとしております。
一番下の※はスケジュールでございますが、調査会の後、パブリックコメントを行った上で、医薬品等安全対策部会を開催し、指定の要否を審議いただいて、その後、告示により指定を行い、施行は令和8年5月1日を予定しております。
16枚目をお願いいたします。
こちらは審議対象でなく御報告事項となりますけれども、濫用のおそれのある医薬品に関しては、規制改革実施計画においても定期的な実態調査等が求められております。こうしたことも受けまして、上に記載の文章でございますが、今後、定期的に濫用実態等の調査を行うとともに、海外状況等の調査を行い、その結果を医薬品等安全対策部会に報告し、十分な根拠があると認められる場合は、指定成分等の範囲の見直し、販売区分の変更等について検討を行うこととしております。
以上、長くなりましたが、基本的には15枚目の論点につきまして、御意見・御審議いただければと考えております。また、資料1-2の別添という資料もございますが、こちらは各成分の構造式、薬理作用等をまとめたものになりますので、御参照いただければと思います。
事務局からの説明は以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、嶋根参考人より御意見をいただきたいと思います。
○嶋根参考人 嶋根です。国立精神・神経医療研究センターで薬物依存に関する研究を行っております。
画面共有しながら、私どもが令和6年度、7年度で実施しております厚生労働科学研究の結果につきまして簡単に御説明を差し上げたいと思います。ぜひ、審議の参考にしていただければと思います。
「濫用等のおそれのある医薬品の成分指定に係る研究」ということでやっておりまして、研究班の構成ですが、全部で4つの研究で成り立っております。左から順に、依存症専門医療機関を受診した患者さんの状況、患者調査を行っています。
そして、先ほどの説明でもありましたが中毒情報です。意図的摂取に関する中毒情報の相談電話の詳細な分析をしております。
そして、3番目ですが、濫用によってどのような健康被害が実際起きているのかということを、先行研究をデータベース等を使いまして整理しまして文献調査を行っております。
それから、やはり問題の難しいところは、情報源だったり情報の拡散がSNSを介して広がっているということもありまして、SNS、いわゆるXとかツイッターとかそういった書き込み、そこを情報源とするような研究、4つの柱でやっております。
これらをまとめて、指定の範囲に係る検討を行い、見直しの検討案を作成するということを研究班の目的としております。
本日は、1番目の患者調査の話を軸に置きながらお話をしたいと思います。
こちらは、昨年の4月から5月末までの間に、全国にあります依存症の専門医療機関、これが86施設あるのですが、そこを対象とした悉皆的な調査を行いました。対象としましたのは、アルコール以外の精神作用性物質によってICD-10の診断を受けている患者さんで、主たる薬物が市販薬と判断された16歳以上の患者さんということです。
基本的には口頭同意ですが、口頭同意が取れない場合はオプトアウトによってインフォームド・コンセントを行っております。
各施設の主治医が診療録から必要事項をオンラインフォームに転記するような形で情報を収集しまして、全国29施設より294症例が報告されております。
こちらがその患者さんの臨床的な特徴なのですが、若年の女性が多いです。平均年齢29歳、女性の比率が7割を超えています。最低年齢を16歳と表記しておるのですが、これは、本人同意が確認できる倫理上の最低年齢が16歳ということもありまして、16歳が最低年齢になっているのですが、実際、受診している患者さんは、16歳よりもさらに下回る年齢の方も、小学生や中学生でも受診していると聞いております。
臨床的な特徴としましては、併存です。気分障害とか神経症性障害とか、そういったほかの併存が見られるというケースが結構多いということです。
そして、そのオーバードーズ、この濫用を始めたきっかけについて調べてみますと、家族関係、友人関係、学校関係といった身近な人間関係に起因する生きづらさ、これが背景にあるということが分かってきています。
また、別の調査なのですが、こういった患者さんたちは自殺のリスクが非常に高いといった調査結果もありまして、やはりこの問題は、薬物濫用の問題というよりかはメンタルヘルス全般、あるいは自殺対策としても捉えていかなくてはいけない問題ではないかなと考えております。
今回の審議の対象ではありませんが、販売時に薬剤師等がゲートキーパーとなって情報提供を行うというところが今後は義務づけられていくと思うのですけれども、その情報提供の中で、例えば、困ったときの相談先とか、治療ができる医療機関の情報等もぜひ提供していっていただきたいという思いがあります。そういったことを示す臨床的な特徴が見られているということです。
本題であります成分の話なのですが、一番多かったものは、左側の表1を御覧いただきたいのですが、ジヒドロコデインです。2位、3位が紫色の色をつけてあるところなのですけれども、デキストロメトルファンとジフェンヒドラミンでした。いずれも未指定です。6成分の中には入っていない成分が、現在、依存症医療機関を受診している患者さんたちの中心を占めているということです。
そして、4位、ブロムワレリル尿素やアリルイソプロピルアセチル尿素につきましては、これは海外ではもう医薬品として使われていない成分なのです。これを引き続き医薬品として販売をし続ける必要性があるのだろうかというところも、今回の議論ではないのかもしれませんけれども、検討すべき内容なのではないかなと思います。
そして、この成分の中身をブランドごとに見てみますと、かなり偏りがあります。例えば、デキストロメトルファンを濫用している方の77%がメジコンせき止めPro。ジフェンヒドラミンにおきましては、86%の方がレスタミンを濫用しております。このような偏りが見られることを、我々はブランド嗜好性があると表現しておりまして、このブランド嗜好性がどこから出てくるのかというと、やはりSNSに影響を受けている可能性があるかなと思います。今回の調査でも、濫用に関する主たる情報源はSNSとなっております。このあたりが情報源となっているということです。
では、実際、SNSの書き込み等を見てみますと、従来は、これは書き込みの中で過量服薬やOD(オーバードーズ)とひもづいているブランドを抽出したものなのですけれども、ブロンが一番多かったです。しかし、2022年の10月から2023年の1月、このあたりで順位が入れ替わりまして、現在はメジコンの書き込みが最も多いという状況になっております。
そして、意図的摂取に関しましても、やはり2019年から2023年の動向を見てみますと、メジコンやレスタミンに関する問合せが頻発しているということです。
デキストロメトルファンにつきましては、幻覚を見る、多幸感を得る、そして、さらに使うと解離状態になるといったような、濫用に伴うようなものが文献で報告されておりまして、ここには載せておりませんけれども国内でも死亡例があります。ジフェンヒドラミンに関しても自殺目的で使われているというケースがかなり報告されておりますので、十分、この指定に足るような情報が、現在そろった状態ではないかなと考えております。
以上、まとめますと、デキストロメトルファン、ジフェンヒドラミンに関しましては、直ちに濫用等のおそれのある医薬品、現在の指定濫用防止医薬品に指定すべきであると我々は考えています。
カフェインは、症例数は少ないのですけれども、身体科の救急などではかなり多い症例で報告されておりまして、一律にこの成分指定をするということは難しいのですが、何らかの注意喚起のようなものが必要ではないかなと考えています。
それから、アリルイソプロピルアセチル尿素につきましては、やはり情報が少ないということもありますので、追加実験、基礎研究などを通じて、中毒性や依存性についても確認していく必要があるかなと思います。
1つ漏れてしまったのですけれども、先ほどの我々の報告の中で、ちなみにいずれも全部内服でございまして、剤形としましては、外用薬についてはいずれも報告されていないと最後に申し伝えたいと思います。
以上でございます。ありがとうございました。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、続きまして、磯部参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○磯部参考人 岡先生、ありがとうございます。日本OTC医薬品協会の磯部でございます。今日はこのような機会をいただきまして、誠に感謝いたします。
私ども日本OTC医薬品協会におきましてもこの問題は非常に重要な問題でございまして、社会に大変影響のある重い課題として我々としてもどういうことができるのかということをずっと考えてまいりました。また、行政の皆様、嶋根先生ともコミュニケーションを取りながら、協力をし、必要な対策を一緒になって考えて、やってきたというところでございます。
この問題の一番難しいところは、やはり濫用の実態を把握することが非常に難しいことです。これまでの副作用問題は、医療機関で把握し、それが副作用として挙がってくるということで、水面下に沈むことはあまりないわけでございますけれども、この問題は水面下に隠れてしまって把握することが難しいという特徴があるわけでございます。そういう関係で、嶋根先生も、通常やらないSNSの内容というものも含めまして調査されています。我々もSNSの状況も常に見ながら、どういうことが課題なのかということを把握しているつもりでございます。
特に、市販薬のオーバードーズに関しましては、コロナがかなり影響したのではないかと考えており、他の方々と接触する機会が減り、それで、こういうものにどうしても走ってしまったという方々が多く、逆に言うと、他の方々と接触できないことからSNSに書き込みをして、誰かとつながりたいという背景があり、それがSNSに出てくるという状況にあったと思います。
我々としては今回の問題をよく理解しております。今後の問題としては、先ほどの特徴もございますので、濫用の実態について、関係者皆で状況が刻々と変化し続けているということもありますので、タイムリーにその実態を把握して、より合理性のある規制を常に考えていかないといけない問題だと思っております。ぜひ今後、引き続いて考えていっていただきたい。また、我々としても努力していきたいと思ってございますので、それを私の意見としたいと思います。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして委員の皆様から御意見等をいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
本日の審議は、先ほど事務局から御説明もありましたように、資料1-2の15ページ目、このあたりの論点について御審議いただければと思いますけれども、いかがでしょうか。
柿崎委員、お願いします。
○柿崎委員 柿崎です。
参考人の先生の御意見も拝聴しまして、指定する医薬品の範囲に関しましては、事務局案に異論はございません。1つ質問なのですけれども、先ほど、審議の対象外ということでしたが、資料1-2の7枚目の資料で、販売に関してなのですが、若年者が複数もしくは大容量購入できないような位置づけになっていますけれども、インターネット販売等で、若年者がそれをすり抜けて頻回購入するようなことに対する対策が何かなされているのかということと、それに対して何か罰則等があるのかというのが質問です。
○岡座長 ありがとうございます。
事務局のほうで、今の点について何かございますか。
○薬事企画官 医薬局総務課でございます。
インターネットでの若年者の購入について御質問をいただきました。
オンライン、ネット販売でも年齢確認というのが必要になってくるかと思うのですけれども、現状でも、例えば携帯電話会社の契約とのひもづけとか身分証のアップロードなどによって、アカウント等と年齢認証を行っているサービスが一般的にもございます。また、ネット販売においては、ビデオ通話等で身分証の提示を行うというところで年齢確認ができるというのも一つあろうかと思いますので、そういった形でネット販売においても、こういった濫用対策というのが行われるというのが一つ。
それから、罰則についてお尋ねがございました。
個別の販売行為そのものに対する罰則ではないのですけれども、今回、店舗側につきましては、体制確保とか手順書の作成、それから、作成した手順書の業務を徹底するといったところに対して義務づけが行われることになります。そこにつきましては、行政指導、それから、悪質な場合には行政処分の対象になり得るといった制度設計としているところでございます。
以上でございます。
○柿崎委員 分かりました。ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほか。
舟越委員、お願いします。
○舟越委員 舟越です。
論点のページ、15ページ目についてでございます。柿崎委員と同じで、○の1つ目は、これまでの経緯や濫用の実態を確認されていることから賛同いたします。
2つ目の○についても、2成分追加についても①と同様に賛同いたしますが、一応意見として、アリルイソプロピル尿素はなぜ範囲外になるのかなというところだけ。
今後、調査するとしても、嶋根参考人からも、今後、調査研究する必要があるとおっしゃっていましたし、私もそう思っています。ただ、調べれば調べるほど、諸外国ではそもそも免疫性の血小板減少のリスクが特定されていて製造さえされていないと。一方で、今回の鎮静作用目的としては、その量がどの程度で鎮静作用とか依存性の部分というのが明らかになっていないため、そこは課題となっていると思います。ただ、その定かでないところで、例えば、韓国では日本の商品名を指定して持ち込みの禁止が昨年からなっているとか、そういったことが大分ギャップが出ているのではないでしょうか。
あと、過去、平成16年11月15日に行われた第3回厚生科学審議会の医薬品販売制度改正検討部会において、この医薬品のリスク程度の評価と情報提供の内容に関する専門委員会においても、このアリルイソプロピル尿素だけリスク評価がされていないと認識しています。今後、様々のOTC、例えば何とかプレミアムとかで、商品名でどんどん、嶋根先生の研究以降にも多数、このアリルイソプロピル尿素の入っているものが販売されています。できましたら、いつこの研究を開始するのかとか、長年、アリルイソプロピル尿素については、そういった作用機序または上限、そういった部分についてされていないので、できるだけ早い時期に研究等をすること、あとは、嶋根参考人がおっしゃっていたように、日本だけ売られている現状が妥当なのかというのを早急に対応すべきではないでしょうかと思っています。これは意見です。
嶋根参考人に伺いたいのですけれども、今後の実態調査の在り方で、磯部参考人もおっしゃっていましたが、今回、嶋根先生の調査研究の中で、SNSはすごく大事なシグナル、予測予防として大事なことだなと思っています。実態調査の中では救急で重症化したものだけが報告として上げられて規制をするだと、今後は手遅れなのではないかなと思っています。
今回は結構なのですが、点眼剤やトローチとかも、今すぐにということではないのですけれども、濫用する目的で消費者によっては加工・抽出とかをすることもあると思います。その点は、SNSを含めて、実態把握としては、北村先生のものですかね。あのように前向きにシグナルモニタリングをするような形を、厚労省等については今後検討する必要があるのではないかと私は考えているのですが、嶋根先生、どう思われますでしょうか。
○岡座長 お願いします。
○嶋根参考人 NCNPの嶋根です。御質問、ありがとうございました。
今年度、令和7年度の自分の研究で引き続きSNSの研究を進めておりまして、今、先生が御指摘したとおり、SNSが多分情報としては一番新しい情報、トレンドとしては一番新しい情報となっておりますので、定期的にモニタリングをしていくということはとても我々としても重要であると考えております。
ただ、その書き込みも、一律に濫用を拡散するための情報だけではなくて、いろいろな書き込みがあるということも今年度の研究で分かってきていて、例えばですけれども、せき止めを本当はやめたいのだけれどもどうしていいか分からないみたいな、迷いながら何となく自分の気持ちをSNSに書き込んでいる方もいらっしゃいますので、ある意味、相談とか支援につながりにくい人たちの、そこが介入のポイントにもなり得るのではないかなと思いますので、2つですね。情報収集で動向をつかむということと、そこから、予防とか相談につなげるような何らかの対策が取れないかなと思っております。
○舟越委員 ありがとうございます。
もう一つよろしいでしょうか。事務局に確認、要望でございます。
○岡座長 どうぞ。
○舟越委員 最後、論点ではないところの16ページ目でございます。こちらは確認なのですが、文章の中に「販売区分の変更等(医療用医薬品への見直しを含む)」と書かれております。医療用医薬品のほうでは、ベンゾジアゼピン系などのオーバードーズ関連は、電子処方箋やオンライン資格確認などで多重診察、多重処方を受けることについては、今年も、別の検討会ですが9月29日に開催されました第5回電子処方箋推進会議の資料においても、一定の検知が医療機関でできるようになってまいりました。ただ、一方で、この販売について、どう検知するものでしょうかということは、やはりまだ疑問とか不安を残しています。
薬局やドラッグストアで販売をするときに、もし拒否をしたら、変な話、隣のドラッグストア、薬局に行って購入できる状況もあると思うのですが、やはり理想は、濫用指定を含めた部分については、オンライン資格は流れは別ですけれども、販売者も消費者も濫用指定薬だけは購入履歴が分かるようになってほしいと思っています。要は、健康被害が出る前に多重店舗で購入をどう検出するのか、それが分かった時点で医療用医薬品の規制にするのかとか、どういった形で、今のところこの「医療用医薬品への見直しを含む」というところの、どういう基準で、今後、見直し等の検討をしていくのかということを少し教えていただきたいと思います。
○岡座長 事務局、いかがでしょうか。
○薬事企画官 医薬局総務課でございます。
まず、買い回りのお話がありましたので、この販売制度全体につきましてお話しさせていただきます。
購入状況の確認につきましては、先ほど説明にありました指定濫用防止医薬品の販売等の手順書の中で、頻回購入とか大量購入を求める顧客への対応の手順というのを定めることとなります。他方で、個別の店舗ごとにそれを定める上では、やはり一定の水準での対応となりますように、今、日本薬剤師会、それから、日本チェーンドラッグストア協会などが、それぞれの状況に応じた形でのガイドライン案というのを策定しているところでありまして、そうした対応を通じまして、全体として、まず頻回購入、大量購入への対応というのは進めていくというところになります。
その上で、買い回りにつきましては、販売制度の改正で議論いたしました医薬品販売制度検討会の中でも、例えばマイナンバーカードなどで購入情報のひもづけを行うべきという点が、中長期的な取組としての検討が必要ということで指摘されているところでございます。他方、実際の検討においては、製品データ情報の管理とか、マイナンバーカードを忘れた際にお薬が買えないといったアクセスの関係もございますので、こういったところも整理していく必要があると考えているところでございます。
本改正におきまして、まずは販売時の対応が徹底されるということで、やり取りそのものの抑止力の強化もあると考えているところでございます。小容量製品のみの若年者であれば購入になったり、購入時の各店舗での対応が増えることになりますので、頻回購入を試みるにしても購入のハードルとしては全体として上がっているというような形で、まずは販売制度を改正しているというところでございます。
○事務局 続きまして、医薬安全対策課から回答させていただきます。
どういう基準で、例えば医療用医薬品等に区分を変えるのかという部分でございますけれども、まず現状といたしましては、現在販売されている製品については、一般用医薬品として有効性・安全性が確認されたものとして承認されているという前提がございます。
資料にもありますけれども、今後、実施予定としております調査研究による海外状況や濫用の実態、そういったいろいろなデータを踏まえまして、例えば医師による処方が必須であるなど、そういった十分な根拠があると認められる場合には、範囲の見直しや区分変更、こういったものを含めて検討していきたいと考えております。
先ほどのアリルイソプロピルアセチル尿素に関しても、事務局から一部説明させていただいてよろしいですか。
○岡座長 お願いします。
○事務局 舟越先生、ありがとうございました。こちらの成分につきましては、報告書にもございますけれども、現時点といたしましては、薬理学的な情報や依存性に係る情報が少ないですとか、追加試験が必要ということで、現時点で指定に当たっての情報が十分ではないと考えております。
また、本成分につきましては、解熱鎮痛薬としての承認基準でございますけれども、そちらにおいては、1回最大60ミリグラム、1日最大180ミリグラム、1日量の下限は30ミリグラム、こういった承認基準があるとともに、用法・用量等が守られる範囲においては有効性・安全性の観点から、例えば、承認取消しですとかそういった事由に該当するものではないと考えておりますが、先生にも御指摘いただきましたように、海外の事情、韓国におきましては、量的なもので韓国で販売されているものはあるという情報も得ておりますが、そういった海外の情報も含めまして、今後、調査をし、実態について定期的に把握することとしておりますので、そういった結果を踏まえて必要な対応を検討していきたいと考えております。
以上でございます。
○舟越委員 ありがとうございます。
特にアリルイソプロピル尿素については、鎮静とかそちらのことの前に、まず、この薬が海外でどこでも作らないとなった歴史を見ると、そこで、鎮静作用の問題の前の問題でもう必要ないのではないかと思ったりしてしまうのですが、そこをしっかりと文献、あとは諸外国の販売承認関係でなぜこれを作らなくなくなったのかというところをしっかりと確認した上で、先ほどのITPとかの副作用があって本当に作らなくなったのかとか、そこを確認した上であれば、早急に国としても対応が必要なのではないかなということで、少し懸念として発言させていただきました。できるだけ早いうちに、そういった部分の確認をお願いしたいと思います。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。
そうしましたら、石井委員、お願いします。
○石井委員 ありがとうございます。
言いたいことは舟越委員のほうからほぼ出てしまって、私も15ページには全て賛同いたしますし、アリルイソプロピルアセチル尿素につきましても同じ意見でございます。やはり、これは過量投与してしまっているという事実がありますから、しっかりとそこはモニターしながら守っていくことが重要かと思います。
また、小容量をたくさん買いあさる、これをどうやって止めなくてはいけないかというのも一つの大きな課題でございます。
これも、先ほど舟越委員が言っていましたが、どうやって止めるのかと言っても、ドラッグストア、1店舗の横、50メートル先にもう一店舗あるみたいなところがいっぱいございますので、しっかりと規制をかけていただきたいということでございます。何かいい方法があればと思います。
一方、これは既に始まっているかもしれませんが、学校教育などでかなり丁寧に若い人たちに教えていかないと、止まっていかない。しかも、精神的に不安を抱えているような子供たちが手を出しているという状況でございますので、医療介入、行政介入が必要です。それから、子供たちにしっかりと教育するという何かのすべ、麻薬とかたばことかそういったことがこれまでなされてきましたので、そういった手段についても少しお考えになる必要があるかと思いますし、実際に一番最初にできるところだとは考えていますので、御検討いただければと思います。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
何か事務局のほうで。
お願いします。
○事務局 事務局でございます。
アリルイソプロピルアセチル尿素につきましては、既に御説明させていただいた部分でございますので、重複のない部分でお答えさせていただきますが、最後の学校教育に関してでございますけれども、そういったオーバードーズの問題、嶋根先生からもありましたが、販売規制のみならず、啓発や教育の部分、そういったものは非常に大事だと思っておりますし、根本の悩みの解決など、いろいろな省庁が関わってくる話だと思っております。
我々としても、厚労省のみならず、文部科学省や内閣府、そういったところとも連携を取りながら、対応していきたいと思います。ありがとうございます。
○岡座長 では、嶋根参考人、お願いします。
○嶋根参考人 NCNP、嶋根です。
私から一言だけお伝えしたいのですけれども、令和6年度に、小学生版、そして、中高生版のオーバードーズに関する教材、パンフレットと動画を厚労省の事業の一環として作りまして、学校薬剤師等を中心にそこを活用していただいているということがあります。
そもそもなのですけれども、では、それを何で作る必要があったかというと、学校教育の中で、小学生から高校まで日本の場合は薬物濫用防止教育が行われておりますけれども、その中心がいずれも違法薬物なのです。そこが、現実と教育の中身が乖離している部分でして、違法薬物は確かに問題です。ですけれども、違法薬物の中で最も使われている大麻に比べて市販薬の濫用経験は10倍高いのです。それぐらい子供たちにとっては身近な課題なのです。そこが何で教育されていないかというと、学習指導要領にオーバードーズのことが載っていないということが根底にあるのだと思うのです。
○岡座長 嶋根委員、議題に沿ってポイントを絞って御発言いただけますか。
○嶋根参考人 なので、学習指導要領の変更のところに、ぜひ、そこを厚労省から働きかけてもらいたいなと思っておりました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
磯部参考人、どうぞ。
○磯部参考人 発言を許していただいてありがとうございます。
今の石井委員のお話の学校教育の関係に関しましては、私ども、協会の公益活動といたしまして、学校教育で医薬品の適正使用を小学生から行ったほうがいいのではないかということであります。そのため、なるべく分かりやすいイラストを現場で作るのは大変だという声もありましたので、現場の人先生たちが活用しやすい小学生の子供たちが理解しやすいスライドや動画をつくりまして、東京都医師会の先生方と東京都薬剤師会の先生方とで、学校教育の中でそういうものを使ってどう子供たちに伝えることができるかということを実際にやらせていただいております。
幾つかの区や市でも現実にやらせていただいております。石井先生のおっしゃるところはごもっともなので、我々としてもこれは大事な公益活動だと思っておりますので、できる限りのことを協力させていただきたいと思っております。それだけ申し添えたいと思います。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほか、委員の方から何か御発言はございますか。
石黒委員、お願いします。
○石黒委員 ありがとうございます。
コメントのみなのですけれども、どうやってモニタリングをしていくのか、今回のケースをつかまえていくのに当たって、副作用報告も上がってこないですし、X等で拾うのはなかなか難しいというお話があったので、何かインフラ整備の中で、既存の、例えば救急搬送のデータだと、今、ウツタイン様式だと、どうしてもオーバードーズで市販薬でというところまではつかまえられないとか、そういった仕様になっている部分があるかと思うのですが、何かそういうところと協力体制を募って、市販薬でのオーバードーズでの救急搬送の件数を、重症化した例のみにはなってしまいますが、定常的にピックアップできるようなデータのインフラ整備というところも、ぜひ御検討いただければと思います。よろしくお願いします。
○岡座長 何か事務局のほうでございますか。
○事務局 事務局でございます。
実態把握については、資料の中にも記載させていただいておりますように、今後、定期的に行うというところでございますので、やり方については、これまでと同様な形で経時的に把握するやり方というのも重要だと思いますし、よりよいやり方というのは継続的に考えていきたいと思います。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほかによろしいでしょうか。
そうしましたら、議決に移りたいと思います。
いただいた御意見を整理しますと、15ページにあります指定の範囲に関する論点に関しては、事務局の提案に賛成する御意見があって、あと、アリルイソプロピル尿素に関しては、今後しっかり調べていただくということで、それに関する御意見、また、販売に関する制限、さらには教育、モニタリングといったようなことについての貴重な御意見をいただいたと思いますけれども、審議のポイントであります濫用防止医薬品の指定については、事務局の御提案どおりで進めるということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 そうしましたら、この範囲につきましては事務局どおりということで御異議なしとさせていただきます。
それでは、本議題に関する今後の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 事務局でございます。
御議論、ありがとうございました。本日御審議いただきました結果に基づいて、パブリックコメントの実施の手続を進めさせていただきます。
事務局からは以上でございます。
○岡座長 本日は、委員の皆様、参考人の皆様から本当に貴重な御意見をいただけたと思いますので、ぜひ、またそれを参考にして進めていただければと思います。
それでは、本議題は終了したいと思います。嶋根参考人及び磯部参考人におかれましては貴重な御意見をいただきありがとうございました。これ以降御意見を求める予定はございませんので途中で御退出いただいて差し支えありません。ありがとうございました。
それでは、議題2「要指導医薬品のリスク評価について」の審議を行いたいと思います。事務局より御説明をお願いします。
○事務局 資料2-1「要指導医薬品のリスク評価について」を御覧ください。
表に記載されている品目バップフォーレディは、いわゆるスイッチOTCであり、現在、要指導医薬品に指定されており、このたび、製造販売後調査期間の終了見込みに伴い、一般用医薬品としての適切性を確認するためのリスク評価をお願いするものです。
初めに、要指導医薬品の一般用医薬品への移行の評価手順について、簡単に説明させていただきます。
2ページを御覧ください。1.の3行目ですが、「要指導医薬品」のうち、スイッチOTC薬やダイレクトOTC薬には、一定の期間が経過すると一般用医薬品に移行することとなるため、移行の際には一般用医薬品としての販売の可否を確認するためのリスク評価を行う必要があります。
2.のとおり、一般用医薬品としての販売可否に関する評価については、原則3年間の製造販売後調査の終了までに行うこととし、製造販売後2年以降の時点において、製造販売後調査の中間報告の結果などを基に、製造販売承認の拒否事由に該当する状況にないことを確認していただくこととなります。
この確認については、3.に記載されているとおり、本安全対策調査会にて行っていただくこととしており、また、本日の審議結果については、医薬品等安全対策部会に御報告させていただくこととしております。
5ページを御覧ください。
先ほど御説明した内容を図示したものですが、要指導医薬品について、一般用医薬品への移行が認められた場合、製造販売後調査期間が終了した時点で第1類医薬品に移行します。その後、製造販売後調査終了後の1年の間に、企業から提出される最終報告などの結果を踏まえ、一般用医薬品としてのリスク区分を安全対策調査会及び部会での審議などを経て決定することになります。今回お願いさせていただきます評価は、中ほどにございます①の第1類医薬品としての販売の可否についての評価になります。
資料2-2を御覧ください。
プロピベリン塩酸塩について説明いたします。
販売名は「バップフォーレディ」です。効能・効果は、「尿意切迫感(急に尿がしたいとの我慢し難い訴え)、尿意切迫感を伴う頻尿(尿の回数が多い)・尿もれ」です。用法・用量は、「成人女性(15歳以上70歳未満)、1回1錠を1日1回食後に服用してください」とされております。
製造販売後調査概要を御覧ください。特別調査では、調査症例数3,308症例で、副作用が235例340件ございました。
このうち、重篤と判断された症例として尿閉の1件があり、未知の副作用として、注意力障害、労作性呼吸困難、鼻乾燥、鼓腸、口の錯感覚、黄色皮膚、膀胱刺激症状、腫瘤の各1件が報告されております。なお、重篤な副作用と判断された尿閉1件につきまして、企業において、中間報告書、データロック後に詳細情報を入手し、具体的には、回答者から「ものすごくトイレに行きたくて目が覚めるのだが、トイレに行くと尿量が少なく、そこまでたまっていないのに目が覚めるという感じ」という情報があったとのことで、評価を非重篤に変更しております。
また、使用者もしくは薬剤師からの自発報告という形での一般調査では、副作用が33例53件ございました。このうち、重篤と判断された症例として尿閉の1件があり、未知の副作用として、鼻出血、血尿、尿意切迫、上咽頭炎、夜間頻尿、頻尿、硝子体浮遊物、体調不良が各1件報告されております。また、医薬品医療機器法第68条の10第1項に基づく報告ですが、報告書のデータロック後に報告された副作用はございませんでした。
2ページ目を御覧ください。
本剤と類似の効能・効果を持つ医薬品は指定第2類医薬品として販売されております。
3ページ目は、副作用等発現状況になります。
副作用の発現割合は、本剤は7.1%であり、右端の医療用医薬品のプロピベリン塩酸塩製剤の9.3%と比較して特段高いものではなく、また、その内訳を見ても、副作用の出方は同様で、特に注意すべきものはありませんでした。
31ページ目の「調査結果に関する見解と今後の安全対策」を御覧ください。
こちらは、製造販売業者が作成したものですが、上段部分の副作用情報につきましては、先ほど御説明した内容と同様です。
同ページ下段の不適正使用情報について、副作用頻度調査及び一般調査で収集された不適正使用情報は134例145件ございました。そのうち「70歳以上の患者への販売に関する情報」が65件、「併用禁忌の薬剤の使用に関する情報」が57件、「男性への販売に関する情報」が5件、「禁忌疾患への使用に関する情報」が16件、「その他」が2件でした。また、「セルフチェックシート未使用に関する情報」が37件ございました。
不適正使用に対しては、情報入手後、患者本人、薬剤師等の報告者への適正使用情報の提供、またはMRによる適正使用状況の確認を実施するとともに、セルフチェックシートによる適正な使用者への確認等、適正使用遵守に関する販売店舗への是正教育を販売店舗本部へ依頼することで再発防止対策を行ったとされております。
副作用頻度調査におけるアンケート回収枚数に対するセルフチェックシート未使用を含む適正使用情報の報告割合の年次推移といたしましては、第1年次は13.3%、第2年次は12.2%、第3年次は6.9%、第4年次は1.6%でした。
32ページ下段を御覧ください。以上の結果から、「本剤の安全性上問題となるような報告は認められなかったことから、現段階で新たな対応、措置を講じる必要はないと考える。今後とも、副作用や適正使用情報の収集・分析に努めるとともに、何らかの問題点が見出された場合には迅速に対応を検討し、必要に応じて適切な措置を講じる予定である」と報告されております。
33、34ページは副作用種類発現状況、35~53ページは副作用発現症例一覧表、54ページは未知・非重篤副作用別発現症例一覧表、55ページは重篤副作用症例一覧表、56、57ページは添付文書、58、59ページはチェックシート、60~71ページは患者向け説明資材を添付しております。
説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、関戸参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○関戸参考人 大橋病院泌尿器科の関戸と申します。
今回対象となっている薬剤は、バップフォーレディ、プロピベリン塩酸塩という抗コリン薬で、これは非常に古い薬です。今、実臨床で過活動膀胱 (尿意切迫感、尿意切迫感を伴う頻尿、あるいは、それによる切迫性尿失禁を有する症状症候群)に対する抗コリン薬としてはほとんど使われないと思います。
今回、プロピベリン塩酸塩のOTC化に関する関連学会としての見解の依頼があった際に、排尿機能学会等のほうで議論した結果として、抗コリン薬の安全性を重視して、15歳以上70歳未満の方で臨床での承認常用量の半量、つまり、20ミリグラムの半量である10ミリグラムが望ましいとの見解を提出させて頂きました。今回、販売後約3年間の副作用と有効性に関しての調査結果を拝見させて頂きました。副作用の観点では、実臨床での有害事象を考慮しますと想定の範囲内で、ある程度年齢を区切って10ミリグラムにしたことで重篤な副作用は生じていないと思います。ただし、当初、重篤な副作用として挙げられていた尿閉ですが、これを非重篤した企業の見解も理解できなくはないですが、「尿意が強くてもおしっこがあまり出ない」という訴えに関しては、もしかすると残尿が多くて少量の尿が頻回に出たり漏れたりする慢性尿閉や溢流性失禁の可能性もあります。厳密には、残尿測定をやっていないので非重篤とは言い切れないと思います。他の非重篤とされている尿閉に関しても同様の危惧があります。
あとは、未知の副作用とされている注意力障害は、抗コリン薬の中枢神経系の有害事象の可能性もあり、今後も70歳以上に投与するのは避けた方が良いと思います。
年齢別の副作用発現率の資料にあります通り、70歳以上では3割から4割に副作用が発現しているようなので、安全性を優先させて、投与対象は現状の15歳以上70歳未満が妥当であると考えます。
有効性に関しては、これは表6、16ページにあるのですけれども、尿意切迫感と尿失禁に関しては、1週間当たりの回数で書かれています。これを1日当たりに換算すると、かなり少ない数になり、本邦で過活動膀胱の患者さんを対象としたプロピベリン塩酸塩第III相試験や実臨床で診療する過活動膀胱の患者さんの症状とは乖離があります。このため、OTC時に想定されていた過活動膀胱の患者さん以外のポピュレーションも相当数含まれていたのではないかと考えられます。
実際、頻尿を起こす疾患というのは過活動膀胱以外にもたくさんありますので、そういったものに関してはやはり、きちんと鑑別することが必要です。このため、女性のみに対するOTC薬として第1類の医薬品という形までは許容範囲だと思いますが、それ以上緩和していくのは望ましくないだろうと思います。これに関しては、排尿機能学会の現理事長、副理事長とも同様の考えです。また、投与期間の制限に関しても現状のままとし、安易に長期投与せず、特に改善が認められないなどのことがあれば医療機関を受診することが望ましいと考えます。
以上です。
○岡座長 非常に詳細な御意見をいただき、ありがとうございました。
それでは、本件につきまして委員の方から御意見をいただきたいと思いますけれどもいかがでしょうか。
特にございませんでしょうか。
舟越委員、お願いします。
○舟越委員 舟越です。
まず、事務局に1個確認なのですが、資料2-2の1ページ目、ユリレスは未発売なのか、今後も発売されないのか教えていただけますでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
こちらは、当初、承認は取得しておりましたけれども、承認整理済みですので、今後発売予定はございません。
○舟越委員 分かりました。
あと、薬のリスク評価については、関戸参考人が医師としての立場で全てお話をしていただいたので、このお薬についての要指導の部分としてのリスクについては特段問題はないと思っています。いつもこの薬のリスク評価外の話になってしまうのですが、不適正使用についてなのですけれども、関戸参考人もおっしゃっていましたが、私も薬剤師の立場としても、バップフォーについてはもともと医療用医薬品で使われていて、抗コリン作用の部分は、今回の副作用を見ていても、口渇だったり傾眠を含めて出ているので、まさにそこの部分のリスク管理は大事だなというところに。不適正使用については、今回も若干多いなと。リスクの少ない薬であればまだしも、結構リスクが高いのかなと思っています。
この「チェックシートを使っていない」「慣れたから」というような表現ですと、今後、要指導から、例えば1類とかになったときに、ほかのところでも店舗で使われるときに、またそういったことがいろいろ起きるのではないかなというところが心配です。
何を言いたいかといいますと、この薬の部分で注意しないといけない薬が、「胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する胃腸薬、乗物酔い薬、鼻炎用内服薬、かぜ薬」と、この併用、抗コリンを有するOTC薬しか載っていないのです。併存疾患している人たち、先ほどの副作用の一覧を見ていても、例えば抗ヒスタミン薬、花粉症の患者さんに使われていて、やはり日本版の抗コリン薬リスクスケールの中でも、抗ヒスタミン剤とかも一応カテゴリー1で、一応抗コリン作用がある薬でございます。なので、花粉症を抱えていてそれで使っている場合とか、いろいろ相互作用を評価しなくてはいけないときに、過去もこの会でお話をしたことがあるのですが、添付文書、あとはチェックシート、今回も解説書にもあまりちゃんと書かれていないのです。
医療用医薬品のほうは、「抗コリン作用を有する薬剤」という形で、包括的に注意するように併用注意で書かれております。ここら辺のOTCの部分の、注意しなくてはいけない部分というのは、医療用医薬品関係の部分と一緒で、抗コリン作用を有する薬剤という形にできないのでしょうか。事務局に質問です。
○岡座長 事務局のほう、いかがでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
現状の注意喚起の記載ですけれども、例えば、添付文書には御指摘いただいた記載になっておりまして、患者向け資材ですと75分の65ページに、このお薬の服用中に気をつけなければいけないことということで、先ほどの記載の薬ですとか、このお薬は抗コリン作用を有しているので一緒に服用してはいけない薬がありますというところで情報提供はしておりますけれども、このあたりの記載、OTCですので、実際にそれを買われる方にとって分かりやすいか、そういったことも含めて情報提供の在り方、注意喚起の仕方については課題として受け止めさせていただければと思います。
○舟越委員 ありがとうございます。
もう一つよろしいでしょうか。
○岡座長 お願いします。
○舟越委員 こちらは意見というか、あくまで推測の範囲になります。このバップフォーレディに限ることではないのですが、改めて推測の範囲となります。
要指導のOTCについてはインターネットで販売店検索は結構できるのですけれども、特定のチェーンドラッグでのモニター契約が多いように感じます。要指導期間であるからこそ販売店舗が限られた中でしっかりと安全性評価をしていただくこととしてはよいのですが、一方で毎回不適正使用の視点に、この調査会のことでも話題になってしまいます。
事務局に伺いたいのは、医療用医薬品の市販直後調査のPV体制と同様に、モニター店舗との契約は企業に委ねられているということでよろしいのでしょうか。消費者にとってはアクセスが制限されることも気になりますけれども、不適正使用が特定されている、ちょっと言いづらいのですが企業、薬局等でのみであるのであれば、薬局全体に係ることでもあるため、その点、偏りがないようにしていただくことも必要ではないのかなと思っています。これはコメントになってしまいますが、モニター契約ということについては、我々調査の委員のほうも、どういった店舗と契約をしてこの要指導の調査をしているのかが分からないので、今回折り入って確認をさせていただきます。
○岡座長 事務局のほう、いかがでしょうか。
○事務局 事務局でございます。
モニター店につきましては、企業のほうで選定して契約をしているという状況でございます。
製造販売後調査ですけれども、副作用頻度調査につきましては、そのモニター店と契約して、そこで頻度調査をする形になりますが、一般調査のほうにつきましては、取扱い店舗全てに対して調査をやっておりますので、そちらは自発的な報告、頻度とはまた違いますけれども、どこであるから取り扱えない、取り扱えるといったものはなく、取り扱っている店舗からの情報は全て報告いただいているという状況でございます。
あとは、実際の契約店舗ですけれども、要指導医薬品ということですので、そこは店舗販売業なのか薬局なのかというところはありますけれども、薬剤師が対応するという状況は変わらないと。それは前提としてあるというところでございます。
以上でございます。
○舟越委員 ありがとうございました。
○岡座長 関戸参考人、何か御意見でしょうか。
○関戸参考人 発言を許していただいて、ありがとうございます。
先ほどの話に関連してですが、抗コリン薬以外で抗コリン作用がある薬剤に関しては、プロピベリン塩酸塩のOTC化の話が学会のほうにあったときにいくつか意見が出ました。Anticholinergic Cognitive Burden Scaleやその類似の指標に記載のある薬剤を併用されている人も少なからずいらっしゃるので、安全性の観点から、総抗コリン負荷のチェックはリストを作って行うべきではないかという意見もありました。こちらはなかなか現実とは言えないので、多分最終的な回答書にはそこまでは記載していないと思いますが、「抗コリン薬に分類されていない抗コリン作用を有する薬剤」に関しては、学会内で以上の議論がありました。そのことだけを御参考までに発言させて頂きました。
○舟越委員 ありがとうございました。
変な話、ベンゾジアゼピン系もそうですし、先ほどの抗ヒスタミン剤もそうですけれども、我々薬剤師が、相互作用とか患者さんから確認とかお薬手帳を含めて聞いたときに、これも飲んでいるからちょっと喉の渇きが強めに出るかもしれませんとか、そういった服薬指導等もしていますので、今回、そういった判断する情報が医療用とOTCで変わってしまいますと、私が薬局でもし勤めていたら全てを包括して言うことができるのかと。情報源がずれがあると困ってしまうなと思っていました。
あとは先生がおっしゃるとおり、日本は日本版の抗コリン薬リスクスケールをぱっと見れば一目瞭然ですので、そういったものも役立てながら薬局や病院、ドラッグストアでもやれればいいなと思っています。ありがとうございました。
○岡座長 ありがとうございました。
そのほか、よろしいでしょうか。
そうしましたら、ただいま、抗コリン作用のところについての情報提供の在り方について貴重な御意見をいただきましたけれども、プロピベリン塩酸塩の取扱いについては一般用医薬品とするということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 委員の先生方、皆さん首肯されていますので、それでは異議なしとさせていただきます。
それでは、本議題に関する今後の進め方について事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただき、ありがとうございました。
製造販売後調査終了までの間、報告される副作用報告等を評価し、本日御審議いただきました結果に変更がないことを確認しつつ、一般用医薬品に移行する手続を進めてまいります。また、本日の結果については、医薬品等安全対策部会に報告いたします。ありがとうございました。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本議題は終了したいと思います。関戸参考人におかれましては貴重な御意見、誠にありがとうございました。
○関戸参考人 ありがとうございました。
○岡座長 予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かございますか。
○事務局 特にございません。
次回の開催につきましては、改めて御連絡させていただきます。
事務局からは以上でございます。
○岡座長 それでは、本日の調査会は閉会とさせていただきます。ありがとうございました。

