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- 第178回労働政策審議会安全衛生分科会議事録
第178回労働政策審議会安全衛生分科会議事録
労働基準局安全衛生部計画課
日時
令和7年9月24日(水)10:00~12:00
場所
対面及びオンラインにより開催
会場:AP虎ノ門(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)
出席者
会場
- 公益代表委員
-
- 髙田礼子(分科会長)
- 黒澤一
労働者代表委員-
- 上野友里子
- 中村恭士
- 松尾慎一郎
- 山口裕之
- 山脇義光
- 使用者代表委員
-
- 及川勝
- 小澤達也
- 鈴木重也
- 福永忠宣
(五十音順、敬称略)
- 事務局
-
- 佐藤俊(計画課長)
- 土井智史(安全課長)
- 船井雄一郎(建設安全対策室長)
- 堀部敦子(化学物質評価室長)
- 佐藤誠(環境改善・ばく露対策室長)
オンライン
- 公益代表委員
-
- 砂金伸治
- 島田裕子
- 新屋敷恵美子
- 宮内博幸
-
労働者代表委員
佐々木弘臣
使用者代表委員-
- 清田素弘
- 七浦広志
-
矢内美雪
(五十音順、敬称略)
議題
- (1)労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)
- (2)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」及び「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」要綱について(諮問)(労働安全衛生法免許関係)
- (3)特定自主検査基準の策定について(報告)
- (4)労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問及び報告)(がん原性物質等及び皮膚等障害化学物質等関係)
- (5)石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(様式改正関係)
議事
- 議事内容
○髙田分科会長 お待たせいたしました。定刻を少し過ぎておりますが、ただいまから「第178回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。本日は、対面及びオンラインの併用により開催することとしておりますので、お含みおきください。カメラ撮影等については、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。本日の出席状況ですが、熊﨑委員、福田委員、清田委員が御欠席となっております。
それでは、事務局お願いします。
○計画課長 計画課長の佐藤です。大変恐縮ですけれども、本日は安全衛生部長の安井ほかが、所用により分科会を欠席させていただいております。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 続きまして、事務局からオンラインによるZoomの操作方法の説明についてお願いいたします。
○計画課長 定例ですが、Zoomの操作方法等の御説明をさせていただきます。まず、ハウリング防止のために、御発言されないときには、マイクをオフに設定をお願いします。また、オンライン参加の委員の皆様につきましては、御発言される場合には、御発言がある旨をチャットに書き込み、指名されましたら、マイクをオンに設定の上、氏名をおっしゃっていただいて御発言をお願いいたします。このほか、進行中に通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットへの書き込み又は事務局へのメールにて御連絡をお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。議題(1)「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」になります。事務局から資料について御説明をお願いいたします。
○安全課長 事務局でございます。資料につきまして、資料1-1、資料1-2を御用意しております。私からは資料1-2に基づいて御説明いたします。
資料1-2は、「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」です。次のページが、改正政令案の概要①(安衛令第7条)関係です。令和7年の改正労働安全衛生法において、既存の労働災害防止対策に個人事業者等をも取り込んで、その個人事業者における災害の防止を図る観点から、特定事業(建設業及び造船業)を行う特定元方事業者等が選任する統括安全衛生責任者の管理の対象に労働者以外の作業従事者を含めることとされております。
この改正に伴い、安衛令第7条第2項について、現在、労働者の数の規定がありますけれども、これについて作業従事者の数と改正するものです。改正の概要については、「労働者」と書いてある所を「作業従事者」に改めるというものです。公布日は令和7年10月を予定しており、施行日は令和8年4月1日としております。
続きまして、改正政令案の概要②(安衛令第10条)関係です。こちらも労働安全衛生法の改正において個人事業者をも取り込んだということで、機械等貸与者が機械等を「個人事業者」に貸与した場合についても、必要な措置を講じなければならないとされたところです。安衛令第10条各号に規定されている①~④の4種類の機械に共通するものとして、リースすることが一般的であること。不特定の場所に自走する機械、それから、運転の業務に際して必要な資格等が定められている、そして一定の労働災害が発生しているというものになります。「フォークリフト」「ショベルローダー」「フォークローダー」の3つの機械についても、このような機械と同様の状況であるということで、昨年の分科会で御議論いただいておりまして、これに基づいて、この3つの機械について政令に加えるというものです。公布日は令和7年10月、施行日は令和8年4月1日ということです。参考として、「フォークリフト」「ショベルローダー」「フォークローダー」の絵と、分科会で御議論いただいた対応案、赤い枠で囲ってある部分ですが、それを添付しております。
改正政令案の概要③です。こちらも同様ですが、改正労働安全衛生法において、貸与者が建築物を「個人事業者」に貸与した場合についても、必要な措置を講じなければならないとされたところですが、現状は、安衛令第11条において、「事務所または工場の用に供される建築物」と定めておりますが、労働災害の発生状況を見ますと、事務所や工場に含まれない、例えばスーパーマーケットのバックヤード等、あらゆる場所で発生しているということで、昨年の分科会において御議論いただいた結果に基づいて、事業の用に供されるあらゆる建築物を対象とする改正です。改正の概要ですが、今、申し上げたように安衛法第34条の対象となる建築物について、あらゆる事業の用に供される建築物を対象とするとしています。公布日は令和7年10月を予定しており、施行日は令和8年4月1日ということです。
次のページは、安全衛生分科会において提出した資料です。赤く囲った部分が該当箇所となります。
次のページです。改正政令案の概要④です。こちらは令和7年度改正法において、改正前の法の別表第18に規定されていた3つの車両系機械の講習について区分を統合し、法別表第18第33号に「車両系機械運転技能講習」を規定するとともに、同表備考において、「「車両系建設機械運転技能講習」とは、車両系機械その他の政令で定める車両系機械の運転に係る技術を取得させるための講習をいう」と規定されています。これに伴いまして、令和7年改正前の別表第18に規定されていた3つの技能講習の対象について政令で規定するというものです。
改正の概要ですが、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)等の3種類の車両系機械を規定するものとなっております。公布日は令和7年10月、施行日は令和8年4月1日ということです。参考として、こちらも分科会で提出させていただいた資料を添付しております。
9ページです。改正政令案の概要⑤の手数料関係です。ボイラー・クレーン等の機械につきまして、製造する際に都道府県労働局長の許可が必要になっており、それについて手数料を定めています。手数料令で82,500円の納付が必要とされており、この手数料自体は設計審査を含めた都道府県労働局職員の業務量を踏まえ算出しているものです。今回の改正法において、製造許可の申請について、登録設計審査等機関が設計審査を行った結果を添付することが新たに義務付けられたということで、これに伴う措置です。
今後、都道府県労働局が設計審査を行わなくなった場合に、都道府県労働局が徴収する手数料について、設計審査分を除いた業務量を元に算出したものとする必要があることから、①②を新たに規定するものです。①登録設計審査機関等が設計審査を行う場合は44,000円、②都道府県労働局が代わって設計審査を行う場合は、これは従来どおり82,500円です。公布日は令和7年10月、施行日は令和8年4月1日ということです。
参考資料として法律の附帯決議を付けております。個人事業者関係と機械関係ですが、今回の改正に直接的に関係しませんけれども、附帯決議に沿って対応してまいりたいと考えております。説明は以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。冒頭の音声がオンライン参加の委員には聞こえなかったようで、大変失礼いたしました。ただいま資料1-2の改正政令案について説明いただきました。本件につきまして、質問、意見等のある方は、会場の委員については挙手を、オンライン参加の委員については御発言がある旨をチャットに書き込みをお願いいたします。まず会場参加の委員で御発言を御希望の委員はいらっしゃいますか。上野委員、お願いいたします。
○上野委員 御指名ありがとうございます。労働側委員の上野です。改正政令案の概要①~④については、これまでの分科会での議論に沿ったものと受け止めています。また、概要⑤の手数料令第1条については、労働安全衛生法関係手数料令において、従来から定められている手数料の積算根拠に基づき設定されるものであることから、特段異論はありません。
その上で、概要③安衛令第11条について、資料6ページの下部の黄色に塗り潰されている所ですが、今後の詳細検討に当たって考慮すべきものに記載されている屋外駐車場など、建築物に該当しない場所についても、リスクに応じた措置が徹底されるよう、早期に検討の上、ガイドラインや通達等において確実に対応いただきたいと思います。よろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか会場から御発言を御希望の委員はいらっしゃいますか。福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名ありがとうございます。使用者側代表委員の戸田建設の福永です。御説明ありがとうございました。私から2点コメントさせていただきます。まず1点目は、資料1-2の1ページの概要①の中の作業従事者について、「労働者」を「作業従事者」に改めることに異存はございません。それに加えまして、作業従事者の範囲というのを明確にして、周知していただきたくお願いいたします。
改正の趣旨にあります「建設業及び造船業の特定事業」については、事業を開始するとき、また、一定規模の機械等を設置する前に、特定元方事業者の事業開始報告や機械等設置届、建設工事計画届等の書類を所轄する労働基準監督署へ提出する必要があり、各届出様式の中に関係請負人を含めた労働者数を記載する欄があります。今回の改正に伴い書類を作成、提出する最先端の現場での混乱を避けるために、作業従事者の対象範囲や対象様式について、具体例を用いて繰り返し周知していただきたくお願いいたします。
2点目は、資料1-2の2ページ、概要②のうち機械等貸与者についてです。貸与された機械による危険を回避するため、機械等貸与者が講ずべき措置の対象となる者に個人事業主等を含め、また、対象機械を追加することに異存はございません。それに加えまして、今回、改正の趣旨にも記載がございますとおり、機械等貸与者となるリース、レンタル会社に向けた周知、支援が必要となってまいります。
具体的な支援策の案として、貸与する機械の点検や教育に関する標準の手順書等が提供されますと、中小規模のリース会社の負担も軽減され、来春の施行に向けて円滑化が図れると思いますので、是非、御検討をよろしくお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ここで一旦切らせていただいて、上野委員と福永委員の御発言につきまして事務局からお願いいたします。
○建設安全対策室長 御質問ありがとうございます。船井から回答をさせていただきます。上野委員からの御質問ですが、建築物以外の部分の対応は、今回、第33条というのは建築物貸与者なので、ここに直接関係しないのですけれども、今回、政令改正で建築物の種類を拡大するということで御議論いただきましたが、建築物貸与者がその建築物について講ずべき措置というものを別途、省令で規定しておりまして、その関係についても、今後、分科会で措置の拡充というのを御議論いただくと。基本的にはそういった措置の内容を踏まえて、施行通達等で建築物以外の部分についても、それに準じた措置をやってくださいということをお示しさせていただく形になるかと思います。今後の議論において、そこら辺も御説明させていただきます。
福永委員からの御質問ですけれども、1点目が作業従事者の範囲ということですが、作業従事者については既に改正安衛法の中で定義がありますけれども、実際、現場でどういう人が対応になるかというのは、こういった政省令の施行の際に、施行通達の中に分かりやすくお示しさせていただきたいと思います。
いろいろな様式の中で、従来は関係請負人の労働者の数を書いていただく形になっておりましたが、特定元方事業者が出していただく書類のその部分については、今回の改正も踏まえて、関係請負人も含めた作業従事者の数という形にしていく必要があるかと思っております。
具体的に例示いただいた特定元方事業者の事業開始報告については、これは省令様式ではないのですけれども、様式について手当してお示しさせていただきたいと考えているところです。
2点目の機械等貸与者の関係ですが、今回、機械等貸与者にやっていただくこと自体を変えるわけではないのですけれども、対象機械については増えるということです。もともと機械等貸与者にやっていただく事項というのが、貸す際にその能力であるとか、注意事項を書面で通知していただくことが中心になりますので、御提案いただいたような点検とか教育までリース会社に何か具体的なものを提示して支援する必要があるかどうかというのは、施行に向けた周知に当たって、いろいろな団体等とコミュニケーションを取る中で考えさせていただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。上野委員、いかがですか。よろしいですか。ありがとうございます。福永委員、いかがですか。よろしいですか。ありがとうございます。そのほか会場で御発言の御希望の委員はいらっしゃいますか。よろしいですか。オンライン参加の委員のチャットの書き込みはありませんけれども、御発言を御希望の委員はいらっしゃらないということでよろしいですか。ありがとうございます。
それでは、議題(1)「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)」において諮問されました、「労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生法関係手数料令の一部を改正する政令案要綱」については妥当と認めることとしてよろしいですか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。
続きまして、議題(2)「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」及び「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」要綱について(諮問)(労働安全衛生法免許関係)」に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○計画課長 計画課長の佐藤です。資料2-1、2-2、2-3とありますが、資料2-3に基づいて私から御説明させていただきます。1ページ目ですが、省令が2つあります。まず1点目が「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」です。改正の趣旨の所にもありますが、前回に安全衛生関係の免許について、マイナンバーカードとの連携をするという話を御説明したと思いますが、これにつきまして、令和8年3月より、マイナポータルから免許発行申請や、自身の保有する資格情報の参照を可能とする予定です。それもありまして、免許の申請、紙も含めてですが、申請いただくときに個人番号の記載欄を追加することがメインの改正です。
併せまして、右側の赤い所、②とありますが、その免許試験の受験会場の場所も記載いただいております。今、実際9か所で実施されていますが、様式上7か所しかないということで、東京と大阪を追加するのが、それに合わせての改正ということになっています。一応、令和7年10月公布で、施行日は令和8年3月2日を予定しております。月曜日からということになっています。
2ページです。2点目が「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」と、長い省令の名前になっています。先ほども申し上げた、マイナポータルから免許の発行申請をできるようにしているのですが、2つ目のポツに書いてあるとおり、マイナポータルから連携システムを経由して電子申請していただく場合に、手数料の納付方法としてキャッシュレス決済、例えば、クレジットカード、QRコード決済、それらも想定されていますが、現状の安衛法令上、納付義務者本人が手数料を国に直接納付する仕組みになっておりまして、今のままだとクレジットカード決済やQRコード決済が法令上認められないことになっています。
3つ目のポツに書いていますが、一応「キャッシュレス法」という法律が政府全体でありまして、各省が主務省令で定めた手続については、個別法令の規定にかかわらず、納付義務者が指定納付受託者、第三者に手数料を納付して、委託して納付させることができることになっていますので、今回、この厚生労働省関係の省令に、免許の申請の手続を位置付けることで、法令上、クレジットカードやQRコード決済での納付を可能とするものです。こちらにつきましても、公布日は令和7年10月、施行についても公布の日としていますけれども、これはほかの関係の事務もあって公布日施行となっていますが、免許関係については先ほど同様に3月2日からと考えています。私からの説明は以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。資料2-3に基づいて御説明いただきました。本件につきまして質問、意見等のある方は、会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まず、会場の委員で御発言を御希望の委員がいらっしゃいましたら、挙手をお願いいたします。松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 御指名ありがとうございます。個人番号を記載するということなのですが、マイナンバーカードを持っていない方については書けないと思うのですが、これはこれでよろしいのか、確認させてください。
○計画課長 個人ナンバーの記載がなかったら受け付けないということではありませんので、個人ナンバーの記載がなくても受付けはさせていただきたいと思っております。
○髙田分科会長 そのほか、いかがでしょうか。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。経団連の鈴木です。諮問内容に異論はございません。マイナポータルを用いた免許発行申請と併せて、手数料のキャッシュレス納付が可能になれば、手続の大部分がデジタルで済むことになりますので、申請者の利便性が高まると期待しているところです。
今後の話になりますが、前回、福永委員からも御発言がありました、免許証の原本主義を改めて資格情報をデジタルで確認できる、すなわち、発行後も含めて一連の手続がデジタルで完結できる将来像を目指し、一層の取組をお願いできればと思います。
1点、質問です。資料2-3の2ページの「改正の概要」を見ますと、キャッシュレス主務省令の別表に、安衛法第112条第1項の規定による手続のうち、第1号、第9号、第10号の規定による手数料を追加することになっています。追加対象とならない第2号から第8号、第11号から第13号の規定による手数料については、既にキャッシュレス納付が可能になっているという理解でよいか確認させていただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 事務局、お願いいたします。
○計画課長 まず、将来的になるべく電子的にいろいろ完結できるような方向性を目指すというのはおっしゃるとおりだと思います。我々としてもいろいろ課題はありますが、努力はしていきたいと思っております。2つ目の、手数料令のほかのところが可能になっているのかということなのですが、キャッシュレスの意味にもよると思っておりまして、例えば、e-Gov経由でいろいろとしていただくものについては、ペイジーで納付が可能になっているという意味で、今でもキャッシュレスが可能になっている部分もあります。一方で、今回のクレジットカードのようなところは対応できていない部分もありまして、ここについては、個別の物事ごとにどういう体制が整っているのかということも含めて、できるようにするかどうかは判断していきたいと思っております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、いかがでしょうか。
○鈴木委員 ありがとうございます。
○髙田分科会長 そのほか、会場からはいかがでしょうか。福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名ありがとうございます。私のほうからも2点コメントさせていただきます。まず、これは今回の改正に限らないことですが、デジタルディバイドの解消についてです。どうしても、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差については、依然解消できてない実情があります。特に個人単位では、年齢、世帯年収、また地方での利用格差が報告されていますが、これは、企業に置き換えると、地方の中小企業、また経営者が高齢の場合は、デジタル化への支出を控えることで必要なサービスにアクセスできず、今回のような取組についても、負の連鎖を生むことが危惧されます。
今回、安全衛生法令に関わる資格情報について高頻度の登録や参照が予想され、経過措置の御説明も頂きましたが、従来形式での申請や、対面での支援窓口についても残置を計画いただきつつ、その格差の解消に向けて進めていただきたいと考えております。
2つ目につきましては、キャッシュレス決済についてです。電子申請において、手数料の納付方法にキャッシュレス決済を採用すること自体は、非常に利便性が高まるものと考えております。その一方で、事前の説明を伺ったときに領収証が発行できないということをお伺いしました。特に、業務に関係する資格の登録・更新等の費用については企業が負担する例が多いかと思います。領収証の交付や、また企業の代理申請、先ほどの申請者本人ということもありますが、代理申請等について今後の考え等があればお聞かせください。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局からお願いいたします。
○計画課長 まず1点目につきましては、我々といたしましても、今回、あくまで選択肢を増やしたというものでして、既存の紙ベースのものをなくそうと思っているわけではありません。将来的になるべく電子的なものに移行すべきという政府的な方針はありますが、現時点では紙ベースをなくすということは考えてはおりません。
その上で、2点目のところですが、おっしゃるとおり、確かにマイナポータルのほうでクレジットカード決済をされた場合には領収証が発行されないと伺っております。そこのところは、どうやって支払いをしたかを証明するかというのはクレジットカードの明細などで代理いただくしかないのではないかと思っています。そういった御要望があったことについては、マイナポータルをやっているデジタル庁のほうにはお伝えさせていただきたいと思いますが、なかなか簡単にできるものではないようですので、その辺は御承知置きいただきたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。福永委員、いかがでしょうか。よろしいですか。オンライン参加の委員につきましてもチャットの書き込みはないようですので、御発言を御希望の委員はいらっしゃらないということでよろしいですか。ありがとうございます。
それでは、議題(2)「「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」及び「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」要綱について(諮問)(労働安全衛生法免許関係)」において諮問されました、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」及び「厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(労働安全衛生法関係)」につきましては、妥当と認めることでよろしいでしょうか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。
続きまして、議題(3)「特定自主検査基準の策定について(報告)」に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○安全課長 御説明いたします。資料3を御覧ください。特定自主検査基準の策定についてです。1枚めくっていただき、法改正を踏まえた法令対応ということで、不正防止関係が3点ほどあり、前回の分科会において2点を御議論いただきました。今回はその3点目です。特定自主検査基準案についてということで、令和7年の改正法により、特定自主検査については厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないとされたことに伴う措置です。
2ページは基準案の概要です。制定の趣旨ですが、特定自主検査については、フォークリフト等の機械について一定の資格を有する方又は検査業者に検査を義務付けています。これまで検査方法や検査基準については定期自主検査指針というものを定めており、これに基づいて適切かつ有効な実施を図るということで取組を進めてきたわけですが、改正法により特定自主検査については厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないとされましたので、現行の定期自主検査指針を元に新たに特定自主検査基準を定めるというものです。
基準案の概要です。これまで遵守義務のない厚生労働大臣公示となっていた現行の5つの定期自主検査指針について、遵守義務のある厚生労働大臣告示に位置付け直すということで、所要の文言等の整理を行いまして、特定自主検査の対象機械ごとに基準を定めるものとなっております。
2つ目のポツに書いてありますように、機械の構造及び装置等に応じて検査方法及び判定基準を定めることとなっており、後ほどフォークリフトについて御説明いたします。施行期日について、告示日は令和7年10月を予定、適用期日は令和8年1月1日となっております。これにより、定期自主検査指針は、これまでの既存の5つの指針については廃止することを別途公示する予定にしております。
3ページは、特定自主検査の対象となる機械です。フォークリフト、不整地運搬車、高所作業車、動力プレス等について記載しております。4ページが、フォークリフトの特定自主検査基準の案です。上の所、構造及び装置ということで、フォークリフトについては、ここに書いてあるような、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、電動機・制御装置、走行装置等、様々なものが構造及び装置等があります。下段の検査方法及び判定基準の所を御覧ください。ガソリンエンジンの本体ですと、始動性、回転の状態などの項目があり、それぞれ検査方法、判定基準があります。例えば、エンジンのかかり具合及び異音の有無を調べるという方法に対して、判定基準は始動が容易で、異音がないといったものであり、公示となっていたものを大臣基準として改めて定めるものです。
次のページは、令和7年の改正法における新旧です。特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならないということが新たに規定されております。最後は附帯決議でして、参議院、衆議院、それぞれ登録機関に関する附帯決議がなされています。今回の改正とは直接関係はありませんが、これに基づいて必要な対応を行っていくというものです。説明は以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。資料3に基づいて御説明いただきました。本件につきまして質問、意見等のある方は、会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。それでは、会場参加の委員で御発言を御希望の委員、まず、小澤委員、お願いいたします。
○小澤委員 ありがとうございます。小澤です。1つ確認なのですが、今回の件は、あくまで遵守義務のある厚生労働大臣告示に位置付け直すということであって、4ページの、これは抜粋ですが、項目があって、方法があって、基準があるのですが、これが、例えば項目が追加になったり、方法とか基準が著しく変更になるとか、そういうことではないという解釈をしているのですが、それでよろしいでしょうか。確認をしたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局からお願いいたします。
○安全課長 御指摘のとおり、検査方法と判定基準について、新しく項目を追加するような改正にはなっておりませんので、申し上げたとおり、文言等の修正を行ったものです。
○小澤委員 ありがとうございます。
○髙田分科会長 続きまして、中村委員、お願いいたします。
○中村委員 労働者側委員の中村です。先ほどの他の委員の発言にも関係しますが、今回の改正については、検査方法や判定基準が緩和されるものではないという受け止めでよいか、改めて私の方からも確認したいと思います。
加えて、適正な検査の実施に向けて、策定する基準について、告示から施行期日までの期間が非常に短いということもありますので、関係団体と連携した周知広報をお願いするとともに、監督指導に努めていただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。中村委員の御発言につきまして、お願いいたします。
○安全課長 緩和されるものではないということは先ほどから申し上げているとおりです。検査内容を置き換えるような大きな変更はありませんので、その意味では、関係の検査業者においても大きな影響が生じるようなものではなく、これまでどおりではありますが、大臣公示から告示に位置付け直すので、これに基づいてしっかり取り組んでいただく必要があると思っております。また、周知につきましては、御指摘のとおり、検査業者をはじめ、関係の団体とも協力しながら基準に基づいた措置が的確に講じられるように努めてまいりたいと考えております。
○髙田分科会長 中村委員、よろしいでしょうか。そうしましたら、鈴木委員、その次、及川委員の順で進めたいと思います。まず鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。経団連の鈴木です。先の通常国会における安衛法の改正に基づく対応であり、かつ、現行の定期自主検査指針を踏まえて特定自主検査基準を定めるという方針に異論はございません。遵守義務のある大臣告示に位置付けることで、特定自主検査が適正に実施され、労働災害防止につながることを期待しているところです。
ただし、一定の資格者や登録を受けた検査業者に検査を実施させるという現行の仕組みにもかかわらず、不適正な検査を行う事例が存在するということですので、基準の格上げと同時に、検査実施者に対し、なぜこの基準に沿った検査を行う必要があるのかといった基本的な部分の意識啓発も重要になるのではないかと思います。
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」においては、特定自主検査の不備が原因の一つと思われる労働災害事例が掲載されています。規制の実効性を高める観点からも、ヒヤリ・ハット事例も含めて更なる情報の充実を図り、適正な検査の重要性に関する周知広報を進めていただきたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして、及川委員、お願いいたします。
○及川委員 全国中小企業団体中央会の及川です。現行でも検査指針を定めて適切にかつ有効な実施はされてきたという認識は持っておりますので、告示日以降の周知の仕方ですけれども、今までの大臣公示が遵守義務のないものだったというアナウンスが伝わらないように、少し留意をして広報していただきたいと思います。格上げにつきましても理解はしていますし、遵守義務であるということについて、告示ということに位置付け直すということについても大変重要だと思いますが、今まで適切に運用してきた事業者にとって、何か遵守義務がなかったことについてやってきたというような誤解がないように、広報していただけますようお願い申し上げます。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そうしましたら、一旦、ここで切らせていただいて、鈴木委員と及川委員の御発言につきましてお願いいたします。
○安全課長 鈴木委員から、基本的な意識を高めていく必要があるのではないかという御指摘を頂きました。それは全く同感です。検査業者に対しては一定の頻度で監査も行っておりますし、場合によっては指導等も行っておりますので、そうした機会も捉えまして、しっかり意識の向上等を図ることもしていきたいと思っております。また、周知広報もこれまで以上に力を入れていきたいと考えております。
及川委員から、これまでのものが、遵守義務がないものだったことが変な形で伝わらないようにという御指摘を頂きました。そうしたことがないよう、十分留意をしながら取組を進めていければと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、及川委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。そうしましたら、お待たせをしております、オンライン参加の委員で砂金委員が御発言を御希望ということですので、お願いいたします。
○砂金委員 砂金です。御説明ありがとうございました。今回の御説明で、2ページ目の所に、「当該指針に従わずに検査を実施し、事故に至った事例が存在している。」という記述がございました。実際、この種の事故は、検査結果等の記録の蓄積やその分析によって、かなり事故が防げることも考えられると感じています。結果の有効活用に資するデータの蓄積についても併せて御検討いただくのがいいのではないかと思いました。私からは以上です。よろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。事務局、いかがでしょうか。
○安全課長 事故に至った事例は、我々も把握できる範囲で把握をしておりまして、そういう意味では、事故に至った事例を更に蓄積できれば、それに基づいた対応も進められると思っております。それから、先ほど少し申し上げましたとおり、検査業者については監査も行っておりまして、その際に様々な御指摘等もさせていただいております。そうしたことを積み上げて、こういうような事例が多いということも含めて監査の結果は取りまとめておりますので、それを踏まえて必要な指導を引き続き行っていきたいと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。砂金委員、いかがでしょうか。
○砂金委員 ありがとうございました。承知しました。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、会場から御発言を御希望の委員はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。そうしましたら、いろいろ御指摘も頂きましたが、事務局から御説明いただいた方針で進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、議題(4)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問及び報告)(がん原性物質等及び皮膚等障害化学物質等関係)」に関しまして、事務局から説明をお願いいたします。
○化学物質評価室長 化学物質評価室長の堀部です。私からは、資料4-2を使って概要を御説明いたします。1ページです。今回、審議をお願いいたしますのは、がん原性物質の関係と、皮膚等障害化学物質の関係の2つです。1ページについては、がん原性物質の記録等に関するものです。経緯の所を御覧いただくと、現行の制度においては、事業者は、がん原性物質に関する健診結果やばく露状況等の記録を30年間保存しなければならないという保存義務が掛かっています。一方で、事業者が事業を廃止する際の記録の取扱いに関する規定は、これまでない状態でした。このため、事業廃止時に保存の対象となる記録等を所管の監督署長に提出する規定を設けようとするものです。実は、同様な規定が特化則や石綿則には既に設けられており、それと並びを取りたいと考えています。公布ですが、令和7年10月上旬を予定しており、施行は令和8年1月1日からということで考えています。
2ページです。ここから皮膚等障害化学物質に関する内容です。上の囲みですが、現行制度においては、安衛則第594条の2第1項において、皮膚等障害化学物質として健康障害を生ずるおそれが明らかなものと規定され、これを受けた通達で、皮膚刺激性有害物質、皮膚吸収性有害物質というように区分して示しています。具体的には、〇の頭の所を御覧いただければと思いますが、皮膚刺激性有害性物質として、①は、国が公表するGHS分類で、「皮膚腐食性・刺激性」や「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」、それから「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1が付いたものです。
もう1つ②として、譲渡提供者、民間の方、こちらでのSDSにおいて「皮膚腐食性・刺激性」等、先ほど申し上げたものと同じように、いずれか区分1が付いているものと定義しているものです。皮膚吸収性有害物質については、皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあるものとして、通達の別表で物質を列記する形を取っています。改正の趣旨に書いてあるように、皮膚刺激性有害物質の①については、実はこれまでGHS分類を公表した瞬間に適用される形になっていて、SDSの作成やリスクアセスメントといった準備期間がない状況でした。このため、今回の改正により適正にSDSを作成していただく、リスクアセスメントを行っていただくために必要な準備期間を設けるという改善を図るために改正するもので、皮膚等障害化学物質等の物質については、吸収性、刺激性ともに大臣告示で規定するよう、省令を改正させていただければと思っています。
具体的な改正内容ですが、皮膚等刺激性障害化学物質等については、SDSの作成やリスクアセスメントが適正に行われるように、適用される当該分類の年度を毎年度改正し、適用日をGHS分類公表の2年後にするものです。また、削除される場合には即日適用とするように規定させていただければと思っています。皮膚吸収性有害物質は、専門家検討会での検討を経て通達で指定するという形ですので、追加の場合であっても猶予期間をおくことができますので、従来どおり局長通達で列挙するという運用は変更いたしませんが、新たに定める告示において労働基準局長が定めるという規定を設けて、告示に局長通達の根拠を置いて局長通達で物質を指定する形に整えたいと考えています。こちらも公布は令和7年10月上旬を予定しており、施行は令和8年1月の予定です。
3ページです。これに関連して、皮膚等障害化学物質等を定める告示案です。告示案の中では、3つの区分として、1つは皮膚刺激性有害物質、2つ目が皮膚吸収性有害物質、3つ目として、これらを含有する製剤その他の物という3つに分けることとしています。(1)の①については、先ほど御説明したように、国のGHS分類で皮膚あるいは眼に関する刺激性・腐食性等で区分1が付いたものであって、期日を定めると申し上げましたが、令和7年3月31日までの間においてGHS分類がされたものという規定を置きたいと思っています。この「いついつまで」という部分ですが、今後新たにGHS区分の改定がなされた場合には、定期的に改正して、新たに分類された物質をどんどん追加していく予定としています。
(1)の②ですが、これまでと同様で、譲渡提供者のSDS等で皮膚腐食性・刺激性等のいずれかが区分1となるものが該当いたします。この①②のいずれかに該当する場合は、皮膚刺激性有害物質とするということです。
(2)の皮膚吸収性有害物質については、告示の中で厚生労働省労働基準局長が定めるものとして規定して、具体的な物質については、現状と同じように通達で定めるという形を取りたいと思っています。
(3)ですが、これらを含む製剤その他の物ということで、製剤その他の物というのは混合物を指すと御理解いただければと思います。こちらは、告示日は令和7年10月上旬、適用期日は令和8年1月1日を予定しています。
以降のページは参考です。4ページが告示の例で、がん原性物質のものを引用していますが、下を御覧いただくと、GHS分類で「令和六年三月三十一日までの間において当該区分に該当すると分類されたものとする。」という引用例があります。5ページは現行の条文を参考までに付けており、6ページについては、法改正の際の附帯決議の化学物質関係を引用させていただいています。今回の省令に関して直接関係する項目はありませんが、引き続き適切に対応していきたいと思っています。早口で恐縮ですが、御説明は以上です。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいま、資料4-2について御説明いただきました。本件について質問、意見等のある方は、会場の委員については挙手を、オンライン参加の委員については御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まず、オンライン参加の宮内委員、化学物質関係の御発言でよろしいでしょうか。
○宮内委員 そうです。
○髙田分科会長 お願いいたします。
○宮内委員 2つ教えていただきたいと思うのですが、1つは、がん原性物質の記録等です。もちろん、遅発性がありますから、きちんと長年保存することは非常に重要で、それを基準監督署長に提出するという形は大賛成です。そのときに、私の勘違いかもしれませんが、当然いわゆるリスクアセスメント対象物質のばく露状況や、若しくは何か対応したときの応急の処置など、こういうものも「等」に含まれているのかという確認をしたくてお伺いしました。
もう1つは、皮膚等障害化学物質等の話なのですが、今後も改正等がある予定ということで、皮膚等障害化学物質等については、皮膚や眼に障害を与えると。また、皮膚から吸収されて健康障害を生ずるおそれがあることが明らかだということですから、実は労働者の健康障害を防止する上で、今後も非常に重要になってくると思います。そういう面で言うと、なるべくこういった物質名を告示等で出すのは当然だと思いますが、積極的に公表、発信していただくことが重要かと思います。現状、エクセル等を使って、CASナンバーなども簡単に分かるようになっていますが、これは使用する側にとって非常に重要なことかと思います。間違わないできちんと選ぶためには、こういった工夫がまず重要だと思いますので、更に推進していただきたいと思います。これは意見です。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの宮内委員の御発言について、お願いいたします。
○化学物質評価室長 御質問をありがとうございます。移管する書類ですが、30年間保存していただくものから枠を変えるものではありませんので、保存していただいていたものを監督署に移管していただければと考えております。皮膚等障害化学物質等のほうは、更に分かりやすい情報提供に向けて努めてまいりたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。宮内委員、追加で御発言はございますか。
○宮内委員 特にありません。了解いたしました。ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続いて、会場に戻って山口委員、お願いいたします。
○山口委員 御指名ありがとうございます。労働側委員の山口です。諮問された2件について申し上げたいと思います。1点目のがん原性物質の記録等については、現状、がん原性物質においては、事業廃止時に健診結果や作業の記録等の取扱いが規定されていないことを踏まえ、新たに労基署に提出規定が設けられると承知しています。今回、提出規定が設けられることで、事業廃止による記録廃棄リスクを回避することができ、労働者保護に資するものと受け止めていますので、異論はありません。なお、事業廃止後には、監督指導の対象となる事業者が存在しなくなることを踏まえれば、事業廃止時に確実に記録の提出がなされるよう、改正内容の周知徹底や監督指導の実施等により実効性の確保に努めていただきたいと思います。
2点目の皮膚等障害化学物質等については、改正の趣旨で示されているとおり、これまでの取扱いの適正化を図るものですので、特段の異論はありません。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続いて、鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御指名をありがとうございます。経団連の鈴木です。資料4-2の1ページのがん原性物質の記録等の関係で発言させていただきます。具体的なケースに基づき、監督署への記録提出が必要となる「事業廃止」に該当するかどうか教えていただきたいと思います。まず、1つ目のケースです。複数の事業場を有する企業において、がん原性物質の製造のみを行う事業場を廃止した場合に、監督署への記録提出が必要になるかどうか。
2つ目は、単独の事業場のみを持つ、1つの事業場しか持たない企業のケースです。当該事業場において、がん原性物質を製造する事業と、化学物質とは無関係な事業を行っているとします。がん原性物質の製造という前者の事業のみを廃止する場合に監督署への記録提出が必要となるかどうか。以上2つのケースについて質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そうしましたら、山口委員の御発言に続いて、鈴木委員の御質問についてお願いいたします。
○化学物質評価室長 山口委員、御指摘をありがとうございます。周知徹底は極めて重要なことだと思いますので、引き続き努力をしていきたいと思います。鈴木委員の御質問ですが、すみません、もう一度確認させていただいてもいいですか。申し訳ございません。
○鈴木委員 複数の事業場を有する企業で、がん原性物質の製造のみを行う事業場を廃止した。会社としては存続している場合に、恐らく監督署への記録の提出は必要ないのではないかと思いますので、その確認のための質問です。
○化学物質評価室長 おっしゃるとおり、この会社が会社として存続しているということですので、会社が保存義務を負うということで提出義務はありません。
○計画課長 佐藤です。どういう場合に監督署に提出するかという「事業を廃止した場合」というのは、事業者自体がなくなってしまう場合を解釈として示しております。御指摘いただいた1点目も2点目も、どちらも事業者としては、会社としては残っているということですので、監督署に移管義務は生じないことになります。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、いかがでしょうか。
○鈴木委員 御回答をありがとうございます。監督署への記録提出の規定の適用の有無は、事業の廃止に加えて、会社として存続しているかどうかがポイントになると理解いたしました。この点は、事業場を基本に適用するという安衛法の原則と若干異なるところがあり、一般の方々には分かりづらいかと思います。既に石綿則や特化則でも同じ取り扱い、同じ解釈がなされているとは思いますが、運用段階で現場への周知広報に努めていただきたいと思います。先ほど山口委員からご指摘がありました、事業廃止時には確実に記録が提出される必要があるというのは全くそのとおりだと思いますので、特段の御配慮を頂ければと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。
○化学物質評価室長 ありがとうございます。御指摘いただいたように、特化則や石綿則と同じ規定を置くものですが、引き続き適切に、皆様に知っていただけるようにしたいと思います。ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、御発言はございますか。福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名をありがとうございます。私からも2点あります。まず、がん原性物質の記録についてです。こちらについては、前任の委員からも要請しておりました内容ですので、今回の内容について異論はありません。ただ、事業の廃止に迫られた中小事業主を例にすると、過去30年在籍した全ての労働者の健診結果又は作業の記録を改めて整理して所属労働基準監督署に提出することは、極めてハードルが高いと考えます。先ほど来、事業廃止時には必ず届け出るという御意見もありました。将来的な話になりますが、対象の記録については統一化・デジタル化する、また先ほど質問のあった「事業の内容の変更」などへの対応を踏まえ、事業廃止にかかわらず定期に提出させ、それを個人別でひも付けできれば、保存記録の活用に資すると考えます。現状は、被災者が所属していた事業場の労働基準監督署を尋ね歩くような仕組みになっていますが、記録を30年保存するのであれば、制度とデジタルと運用との3本柱をしっかり整えることで実効性が真に高まるかと思います。
2点目としては、皮膚等障害化学物質等についてです。2ページの改正の趣旨にありますが、「事業者がSDSの作成やリスクアセスメント等を適正に行うための十分な準備期間を設ける必要がある」とあります。これについてはかねがね、建設業としてはお願いしてきたところですが、SDSが発行され、入手して初めて取り扱う事業者は準備期間に入れる、移行するという流れになります。2年間の期間を十分な期間と捉えるかどうかは、結局はSDSの交付によるところが大きいため、まずはSDSの交付事業者に対する指導を徹底いただくのと併せて、取扱事業者の適用時期についての御配慮をお願いできればと考えております。私からは以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの福永委員の御発言について、事務局よりお願いいたします。
○化学物質評価室長 1点目のがん原性のほうですが、従前よりいろいろと御意見を伺っているところです。今後の課題としてしっかり受け止めさせていただいて、検討させていただければと思います。皮膚のほうですが、おっしゃるとおりSDS交付側がしっかりやっていただくことも重要ですし、当然ながら、恐縮ですが受け手のほうでもしっかりやっていただくことが重要だと思いますので、皆様で協力して、私どもも努力してやっていきたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。福永委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。そのほか、御発言はございますか。及川委員、お願いいたします。
○及川委員 私も2ページの「事業者がSDSの作成やリスクアセスメント等を適正に行うための十分な準備期間を設ける必要がある」という所に関してなのですが、特に事業者の中でも中小・小規模事業者に十分な準備期間を設けていただけることに感謝を申し上げつつ、SDSの作成についての負担、中小・小規模事業者のリスクアセスメントについての負担への対応が十分ではないのだと思います。中小・小規模事業者からこれに対する支援についてのお問合せが、私ども中央会に寄せられているところです。十分な準備期間というものに加えて、特に中小・小規模事業者にこんな支援をということがあれば、お聞かせいただければ有り難いと思っています。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。及川委員の御発言について、事務局よりお願いいたします。
○化学物質評価室長 中小企業向けですが、デジタル化でSDS作成を御支援するための補助金を設けております。今年度より実施可能ですので、是非、御活用いただければと思っております。そのほかもまた御相談させていただきながら知恵を絞っていければと思います。ありがとうございます。
○髙田分科会長 及川委員、いかがでしょうか。
○及川委員 是非、中小・小規模事業者の立場に立った、きめ細かな支援をよろしくお願い申し上げます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、御発言はございますか。オンライン参加の委員についても、そのほかはよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、議題(4)「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱等について(諮問及び報告)(がん原性物質等及び皮膚等障害化学物質等関係)」において諮問された、「労働安全規則の一部を改正する省令案要綱」については、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。報告事項については、事務局より御説明いただいた方針で進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
続いて、議題(5)「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(様式改正関係)」に関して、事務局より説明をお願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長 議題(5)に関しましては、環境改善・ばく露対策室長の佐藤より、御説明させていただきます。資料に関しましては、お手元に資料5-1、それから、資料5-2を御用意させていただいております。今回の説明につきましては、資料5-2を使いますので、お手元に御用意いただければと思います。
今回の議題につきましては石綿障害予防規則、これは以下、「石綿則」と略称させていただきます。石綿則の一部を改正する省令案の概要について、これは諮問案件です。中身につきましては、石綿則で定めております様式について、一部、改正させていただくという内容になっています。資料を1枚おめくりいただきまして、1ページを御覧ください。今回の改正の趣旨について、御説明いたします。趣旨の欄に5つほど○があります。上の1つ目と2つ目の○の項目を用いまして、今回の改正に関する制度の概要について御説明いたします。石綿則におきまして、もともと、アスベストを含む建材等が使われている建物等の耐用年数を迎えるということで、今後、建替え等による解体工事等が増え、ピークを迎えるという状況を踏まえまして、石綿則におきましては、事業者が建築物、船舶等の解体作業を行う場合には事前に、石綿が含まれているかどうかという事前調査を実施していただくこととなっています。そして、この事前調査を行うものにつきましては、一定の資格を有する者に行っていただくということとしています。
2つ目の○ですが、この有資格者につきましては大臣の告示、厚生労働大臣が定める告示におきまして、調査対象物の区分に応じて、それぞれに対応する講習を修了した者とさせていただいています。
上から3つ目の○です。石綿則におきましては、この事前調査を実施した事業者の方に、その結果を労働基準監督署長に報告していただくこととしておりまして、今回の改正は、そのための様式について改正させていただくものです。この様式につきましては基本的に、報告していただく事業者の方の負担をなるべく少なくするという目的から、報告事項については最小限度のものとしています。この事前調査の関係でいきますと、現在、報告していただく項目といたしましては事前調査を行った方のお名前、それから、その事前調査を行った方が受けられた講習の実施機関の名称、これについて報告していただくこととしています。この講習実施機関の名称を報告いただければ、どのような区分の講習を受けたかというのが基本的に分かるという前提で、この必要最小限の項目を現在、報告していただくとしているところです。
ところが、上から4つ目の○の所ですが、令和5年1月に石綿則が改正されまして、この調査対象物として、工作物が追加されたことを受けて、その講習の区分も工作物というのが新たに設けられたところです。この工作物の講習の実施機関ですが、実は建築物の講習と双方の講習を行う講習機関が出てきたということから、講習機関の名称のみの報告では、どの区分の講習を受講されたかということが分からなくなる状況が生じたところです。最後の○です。以上の状況を踏まえまして、今般、様式を改正させていただきまして、どの区分の講習を受講されたかという講習の区分も併せて報告いただくように、様式を改正するというものです。
改正の概要です。以上の趣旨を踏まえまして、報告様式に新たに、事前調査を行った者が修了した講習の区分を報告事項として追加させていただきます。そのほか、所要の改正を今回、行わせていただくというものです。
公布日につきましては令和7年10月下旬、施行日につきましては令和8年1月1日を予定しています。
次のページからは、今回の様式の改正箇所を赤字で示させていただいているところですので、御参照いただければと思います。また、資料の5ページにつきましては、今回の改正に関係する石綿則の該当箇所を参考で抜粋させていただいているものです。説明につきましては以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。資料5-2に基づいて御説明いただきました。本件について質問、意見等のある方は、会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まず、会場参加の委員で御発言がある方、山脇委員、お願いいたします。
○山脇委員 労働側委員の山脇です。諮問いただいた内容については、石綿則の改正を受け、事前調査における有資格者の講習区分を明確化するということですので、特段異論はありません。その上で、建築物の解体、改修工事において、事前調査が実施されていない例や、適切なばく露防止措置がなされておらず、作業従事者はもとより、近隣住民にも健康被害を生じさせかねないような施行事例が見受けられると理解しています。
今後、アスベストを使用した建築物の解体工事がピークを迎える中で、厚生労働省においては、こうした不適切な事例の実態把握と適切な監督指導を行っていただくとともに、把握した実態に基づいて、建設業における災害防止対策の推進に関して必要な取組をお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの御発言につきまして、お願いいたします。
○環境改善・ばく露対策室長 ただいまの山脇委員からの御指摘、どうもありがとうございます。私どもといたしましても、この石綿則に基づいた取組が適切に実施されることで、働く労働者の方々が石綿等にばく露することがないよう、安全に作業していただくよう、石綿則に基づく取組を適宜周知、指導等しているところです。
そのような中で、今回御指摘いただいたとおり、そもそも事前調査が適切に行われているのか等についての御意見も、いろいろと耳にしているところです。私どもとしましては、まずは実態を把握していくことが必要だと考えておりまして、それに基づいて適切に対応を検討していきたいというように考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。山脇委員、追加で何かございますか。
○建設安全対策室長 すみません、建対室長の船井です。今、山脇委員から、建設業の災害防止という話もありましたが、石綿以外でも解体工事中の災害というのは結構起きておりまして、今、手元に細かい数字はありませんが、年によってばらつきはありますが、死亡災害が20件前後起きている年もあります。私は建対室におりますので、国交省とも日常的にやり取りしていますが、彼らもやはり非常に問題意識を持っていて、解体工事がこれから増えていくと。更にネットなどでも外国人の業者も増えていて、非常に危ない作業風景がSNSにアップされるというようなことも、問題意識として持っておりました。
そのような中で、解体工事というのは小さい工事だと1、2日で終わってしまうので、無届けなどで行われてしまうと、本当に手が出せないようなところがあって、そういったところをどのように捕捉して対応していくのかが課題ですねというような話もしています。自治体であったり、国交省も建設リサイクル法の届出制度なども持っているそうなので、そういったものの活用や、外国人がいるのであれば入管であったり、そういった関係省庁の知恵も借りながら、どのようなことができるのか考えていきたいと思っております。先ほど対策課からもありましたように、実態把握と併せてどのような取組ができるかというのは、少し考えさせていただきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局から追加で御発言いただきましたが、山脇委員、いかがでしょうか。
○山脇委員 ありがとうございます。御回答いただいたとおり、実態の把握からスタートすることが大変重要だと思っています。先ほど船井室長からご回答いただいたとおり、SNS等においてもかなり危険な施行がされているのではないかと見受けられるものがありますので、そういったSNSの情報を基に、すぐさま現場に向かっていただくということも、今後に向けて検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局は、追加でありますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。そのほか御発言を御希望の委員は、それでは福永委員、お願いいたします。
○福永委員 御指名ありがとうございます。福永です。諮問の内容につきましては異論ございません。その中で1点、石綿の事前調査結果報告の様式改正についてです。工種区分の追加と変更される内容については、資料でも確認ができました。現在は石綿事前調査結果報告システムで電子申請しており、同システムの「お知らせ」に「変更予定日は2026年1月上旬」と公開されています。石綿事前調査結果報告システムと個社独自のツールをひも付けして、一括で電子申請している場合がございますので、その独自ツールのシステム改修が今後必要となってまいります。変更の内容、またスケジュール等につきましては、早期に決定いただき、広く周知いただきますようよろしくお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。福永委員の御発言につきまして、いかがでしょうか。
○環境改善・ばく露対策室長 御指摘ありがとうございます。御指摘のとおり、システムの改修等の内容、スケジュールについては、適宜周知を図っていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 福永委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。続きまして松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 山脇委員がおっしゃったように、とりわけ住宅の関係では事前調査をやった業者が不利になるということはあってはいけないと思っております。従事する労働者も含めて、それから近隣住民も含めて実際に事業者が真面目にやったところが出した金額と、当然見積りに相当開きがありますから、当然、施主の関係では安いほうに流れるという実態がございます。
また、施主に対する周知も足りないというふうに認識しております。きちんと厚労省で施主への理解を深める、そういう趣旨の徹底をお願いいたします。あと、実際に現場がそうだと言ったとき、監督署の職員が圧倒的に足りないというふうに認識しております。監督署の体制の強化をお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局からお願いします。
○環境改善・ばく露対策室長 御指摘ありがとうございます。松尾委員の御指摘のとおり、真面目にやった事業者が不利になるという状況は正しい状況ではないというように考えております。事前調査については、適切に実施されるよう、先ほどありましたように施主も含めて、適切に御理解いただけるような周知を、引き続き行っていきたいと考えております。よろしくお願いします。
また、御指摘のとおり、現在の監督署の体制で全体をカバーするのは、なかなか厳しい状況にはありますが、適切に情報を把握した上で、まず優先順位を付けた上で指導できる所は指導するなど、監督署において適切に対応するようにいろいろと考えていきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。松尾委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そのほかございますか。オンライン参加の委員につきましても、御発言はないということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、議題(5)「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)(様式改正関係)」において諮問されました、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」につきましては、妥当と認めることとしてよろしいでしょうか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で答申の手続をお願いいたします。
ここまでの議題以外で、何か御発言はございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。本日の議題は、全て終了いたしました。本日の分科会は、これにて終了いたします。本日もお忙しい中、ありがとうございました。



