第1回 医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 議事録

日時

令和7年10月2日(木) 10:00~12:00

場所

TKP新橋カンファレンスセンター ホール14A
(東京都千代田区内幸町1-3-1幸ビルディング)

出席者

出席者(五十音順)
  • 石川 雅重       兵庫県福祉部地域福祉課長
  • 今村 英仁       日本医師会常任理事
  • 尾形 裕也(座長)   九州大学名誉教授
  • 小塩 隆士       一橋大学経済研究所特任教授
  • 小野沢 真一      日本歯科医師会理事(大杉 和司構成員の代理)
  • 竹内 智雄       東大阪市生活支援部長
  • 津下 一代       女子栄養大学
  • 松本 珠実       日本看護協会常任理事
  • 村杉 紀明       日本薬剤師会常務理事
  • 横田 正明       千葉市保健福祉局次長

議題

医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題について

議事録

○今井保護事業室長補佐 それでは、定刻となりましたので、ただいまより、第1回「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会」を開催いたします。
委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
本日は、対面及びオンラインを組み合わせての実施とさせていただきます。
また、動画配信システムでのライブ配信により一般公開する形としております。アーカイブ配信はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。
最初に、本検討会を構成する委員の皆様につきまして、御紹介させていただきます。
このたびは構成員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。
五十音順で御紹介させていただきます。
兵庫県福祉部地域福祉課長、石川雅重委員。本日、オンラインで御参加いただいております。
日本医師会常任理事、今村英仁委員。
九州大学名誉教授、尾形裕也委員。
一橋大学経済研究所特任教授、小塩隆士委員。
東大阪市生活支援部長、竹内智雄委員。本日、オンラインで御参加いただいております。
女子栄養大学教授、津下一代委員。
日本看護協会常任理事、松本珠実委員。本日、オンラインで御参加いただいております。
日本薬剤師会常務理事、村杉紀明委員。
千葉市保健福祉局次長、横田正明委員。
なお、日本歯科医師会常務理事、大杉和司委員、京都大学大学院医学研究科特定准教授、西岡大輔委員のお二人につきましては、本日御欠席となりますが、委員として御参画をいただいております。
以上の11名の皆様が構成員でございます。
また、本日の会議につきましては、欠席の大杉委員の代理といたしまして、日本歯科医師会理事、小野沢真一様にオンラインで御参加いただいております。皆様、御了承いただければと思います。よろしくお願いいたします。
また、本検討会の座長につきましては、開催要綱に基づきまして、社会・援護局長が指名することとなってございます。今般、事前に尾形委員にお願いをさせていただいております。よろしくお願いいたします。
また、座長代理につきまして、尾形座長より小塩委員にお願いをしているところでございます。よろしくお願いいたします。
続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。
鹿沼社会・援護局長。
池上社会・援護局総務課長。
竹内社会・援護局保護課長。
小川社会・援護局保護課保護事業室長。
以上でございます。
それでは、本検討会の開催に先立ちまして、社会・援護局長の鹿沼より一言御挨拶を申し上げます。
○鹿沼社会・援護局長 社会・援護局長の鹿沼でございます。検討会の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
構成員の皆様におかれましては、御多忙中にもかかわらず、御参画いただきまして、本当にありがとうございます。
今年度は、都道府県による医療扶助等に係る市町村支援の改正が行われました、令和6年生活保護法改正の施行の年でありますし、また、福祉事務所による健康管理支援事業の施行後5年目の年にも当たっております。
一方で、生活保護制度におきましては、被保護者の方々、国民全体も高齢化が進んでおります。
本日、資料の検討会の開催要項にもございますが、生活習慣病の罹患率が高いとか、健康づくり等々の様々な課題を抱えていると思っております。
こうした中で、本人の自立の基盤となる健康面の支援、こういったものがますます重要性を増しているところでございます。
あわせて、医療の現場、また、自治体におきましても、人員確保、業務負担、様々な課題を抱えていると思っており、デジタル活用も含めた業務の効率化、業務の重点化、こういった課題が重要だと思っております。
さらには、我々の様々な分野におきまして、DXとか、制度、報酬、様々な施策が進められており、こうしたものも有効に活用し、連携していきながらやっていくと、こういった視点も重要だと思っております。
皆様方におかれましては、本当に様々な立場から御参画をいただいておりますので、幅広い見地から忌憚のない御意見、こういったものを賜れればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○今井保護事業室長補佐 ありがとうございます。
カメラ撮りは、ここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、事務局よりお手元の資料と本検討会の取扱いにつきましての確認をさせていただきます。
本日資料は、タブレットのほうに入れてございますけれども、資料1「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会 開催要綱」。
資料2「医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題」。
資料3「健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート結果」。
以上でございます。過不足等ございましたら、事務局にお申しつけくださればと思います。
また、オンラインで御出席の皆様におかれましては、事前に電子媒体でお送りさせていただいておりますけれども、同様に過不足ございましたら、厚生労働省のウェブサイトにも資料を掲載してございますので、恐れ入りますが、そちらからダウンロードをお願いできればと思います。
次に、本検討会の御発言方法につきまして、御説明をさせていただきます。
オンラインで御参加の委員の皆様におかれましては、Zoomの画面の下にございますマイクのアイコンが出ていると思いますけれども、会議の進行中は、基本的に皆様のマイクはミュートにしていただければと思います。御発言をされる際は、Zoomのツールバーの「リアクション」から「手を挙げる」の機能をクリックしていただき、座長の御指名を受けてからミュートを解除して、御発言をいただければと思います。
また、御発言が終わりました後は、引き続き「手を下ろす」をクリックいただき、併せて再度マイクをミュートとしていただければと思います。何とぞ、よろしくお願いいたします。
また、オンラインの皆様は、議事の内容に御賛同いただく際などには、カメラに向かってうなずいていただくなどのリアクションをしていただければと思います。こちらも併せてお願いいたします。
続きまして、本検討会の取扱いについて御説明いたします。
本検討会の議事につきましては、開催要綱のとおり、原則として公開することとさせていただいております。これを踏まえまして、本日、報道関係者の皆様に会場で傍聴をさせていただいております。あわせて、YouTubeにおきまして、一般公開を行ってございます。
また、議事録につきまして、後日、私どものウェブサイトに掲載する予定としてございますので、議事録の御確認など、御協力いただければと思います。よろしくお願いいたします。
では、これからの議事運営につきましては、尾形座長にお引き受けいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 おはようございます。尾形でございます。
御指名により座長ということで、進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
議事に入ります前に、今回は初回でもありますので、構成員の方々お一人ずつ、簡単な自己紹介と、それから、この医療扶助・健康管理支援等に関して、一言御発言をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。構成員名簿の順番にお願いをしたいと思います。
それでは、恐縮ですが、石川構成員、よろしくお願いいたします。
○石川構成員 皆さん、おはようございます。兵庫県の地域福祉課長の石川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
私は、生活保護行政に携わるのが、今年度5年目ということになります。そんなにベテランというわけではないのですけれども、微力ですけれども、力を尽くしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それから、医療扶助に関しまして、頻回受診の指導とか、医療扶助の適正化というものは、生活保護制度の信頼性の確保という点からも非常に重要なことだろうと思っております。
それから、健康管理支援につきましても、生活保護費の半分を占めます医療扶助の削減とか、あるいは自立支援という観点からも、これも大変重要なことだろうなと認識しております。
兵庫県の県内の各実施機関におきましても、それぞれ事業に取り組んでくれていますけれども、限られたマンパワーの中で、やはり業務負担というものがどんどん増えていっております。局長から、先ほどの御挨拶の発言にあったとおりでございます。
監査の場におきましても、いろいろ聞くのですけれども、やはり手が回らなくて苦労しているということもお聞きすることがございますので、どのように効率化しているかということが課題だろうと認識しております。
あわせまして、健診の受診とか医療機関の受診といったことになりますと、今度は受給者御本人がその必要性を認識してもらうことが非常に大事になってくるのですけれども、やはりそこに苦労している実施機関がかなり多いということでございますので、その辺り、何かこの検討会でいい方策が見つかればいいかなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、今村構成員、お願いします。
○今村構成員 日本医師会の今村です。
先ほど鹿沼局長からも、高齢化の問題が非常に大変だというお話もありました。また、今、御指摘がありましたけれども、やはり医療扶助がもう半分を占めると、この高齢化の問題と医療の問題にどう対応していくかというところ、その中で、1つは、地域の社会関係資本を豊かにして、単に医療だけに頼らない仕組みまで考えないと、恐らくこの課題は、なかなか前に進まないのかなと、そういった視点で、また参加させていただければと思います。よろしくお願いします。
○尾形座長 ありがとうございました。
次は、大杉構成員ですが、代理の小野沢様、何か一言、よろしくお願いいたします。
○小野沢様 本来ですと、日本歯科医師会の大杉常務が参加するはずだったのですけれども、今日は、ほかの公務の委員会と重なって私が出ることになりました。何とぞよろしくお願いいたします。
生活保護に関しましては、現場の声というのも変なのですけれども、私も歯科として、生活保護の患者さんを診ております。
つい先日、自宅で亡くなられて、そういうことがございました。重症化予防のために、1か月に1回来てもらっていたのですけれども、時々忘れることもあったので、1週間ぐらい様子を見て、連絡しようかなと思ったら警察が来て、やはり本人確認のためにカルテを見せてくれということで、口腔内の状況を見て本人確認ということもございました。
非常に難しいところだとは思うのですけれども、やはり1人で住んでいる方がほとんどなので、やはりそういったケースが、今後やはり増えていくかなとはすごく感じているところもございます。
また、私の知り合いで、これは、東京のある区の生活保護課の方が、生活保護の受給者のところ行って、いろいろなことをお世話したりしているのですけれども、今は、どういうことで困っているのと聞いたら、外国人の生活保護者がいて、やはり通訳を介して、なぜ外国人まで生活保護で受給しなくてはいけないのだということを非常に嘆いていたということもありますので、やはりいろいろな方面、患者さんの声、医療機関の声、生活保護課で聞きとめる声、いろいろな声を聞いていかないと、問題がなかなか解決していかないのかなと感じる、今日この頃でございます。
今日は、何とぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。それでは、小塩構成員、よろしくお願いします。
○小塩構成員 一橋大学の小塩です。よろしくお願いいたします。
私は、生活保護関連では、昨年度まで基準部会に参加しておりまして、医療扶助の重要性については十分認識しているつもりです。
現在は、医療扶助等における都道府県による市町村に対する援助の仕方について検討する委員会というのがございまして、そこに今日も御出席の津下委員、それから、今日は御欠席ですが、西岡委員と一緒に勉強しているところです。
私はさらに中医協の仕事もしておりますので、保険医療の観点からも、いろいろと発言をさせていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、竹内構成員、お願いいたします。
○竹内構成員 東大阪市生活支援部の竹内と申します。よろしくお願いいたします。
まず、私の自己紹介ですけれども、平成25年度から6年間、福祉事務所で従事いたしまして、その後、他部署へ転出した後、昨年度から福祉事務所を所管しております、生活支援部長として着任しております。
今般の検討委員会の委員を拝命いたしましたことにつきましては、大変重責に感じております。
昨今の国保の問題もそうなのですけれども、この医療費の総量抑制につきましては、大変大きな問題であると感じております。とりわけ、生活保護の医療扶助につきましても、効果的な健康管理をしながら、いかに医療扶助の適正化を加速していくかというところが急務であると感じております。
私自身は、生活保護の管理職としての経験しかございませんで、事務経験がございませんので、本日もこの画面の外に、事務担当者が控えておりますので、微力ではございますけれども市一丸となって尽力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、津下構成員、お願いします。
○津下構成員 ありがとうございます。
現在、女子栄養大学におります、津下と申します。
私はもともと糖尿病の臨床医をずっとやっておりまして、その中で、やはり糖尿病等の生活習慣病は重症化してから病院に来られる方も多いし、また、治療を中断される方も多いしということで、生活習慣病発症予防、重症化予防ということで取り組んでまいりました。
国の制度では、特定健診、保健指導、それから令和2年度から始まりました、後期高齢者の一体的実施、フレイル健診と言われておりますけれども、その保健事業の仕組みづくりにも関わってきたところです。
必要性は分かっても、具体的にどのように取り組めばいいのか、限られたマンパワーを有効活用していくことが重要です。ハイリスクアプローチの必要性はあるのですけれども、どういう対象者に、どのように働きかければいいのかということを整理して、自治体の皆様に、実施しやすい方法を提示していくことが重要かなと思いますし、先ほど局長のお話にもありましたDXですけれども、この対象者選定においては、データですね、医療レセプト、それから、介護保険の情報、健診データ、そして、質問票など、そういう情報を統合したデータベースから対象者を抽出して、対象者選定とかに多くを悩む必要もなくやっていくことで効率を上げる必要があると思います。また、地域の医療機関との連携なども重要な課題と思って取り組んでおります。
高齢者の一体的実施では、令和2年度からスタートして、現在、全国の自治体で、ほぼ全ての市町村で行われていて、また、単に取り組むだけではなく、効果評価とか、質の向上を目指す段階に、段階的に取組が進化してきたということを経験しております。そのようなことが、医療扶助の健康管理支援に役立てばと思いまして、発言をさせていただければと思っております。
私自身は、糖尿の臨床をやっていたときに、生活保護の方が緊急入院されたときに、ケースワーカーさんが一緒に来られて、生活状況をいろいろ教えていただいて、それで治療方針を一緒に考えることができた経験があります。低血糖を繰り返さないようにとか、生活状況に合わせた医療というのは非常に重要で、住民の身近にいるケースワーカーさんが、この仕事の大切さや、やりがいを感じてもらえるような仕組みにできたらいいかなと思っているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、松本構成員、お願いいたします。
○松本構成員 日本看護協会の常任理事をしております、松本です。
私は、大阪市で30年以上保健師として活動し、最後の5年間は統括保健師として仕事をしておりました。
また、国立保健医療科学院の生涯健康研究部にも所属し、研究にも携わらせていただきました。課題としては、孤独・孤立や高齢化も重要ですが、特に、被保護者の方々を支援する中では、生活リズムそのものを整えるということが非常に難しく感じております。これまでの経験を活かし、微力ながら貢献したいと思います。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、村杉構成員、お願いいたします。
○村杉構成員 改めまして、皆様、こんにちは。日本薬剤師会の村杉でございます。
被保護者の高齢化が加速しているような中で、当然のことながら医薬品の使用割合ですとか、医薬品に関わるような課題などが、問題視されているという状況下にございます。
そのような医薬品に関わる問題だけではなく、局長からもお話がございましたように、自立の基盤である健康づくりですとか、個別の生活支援であるとか、こういうところを無視することなく、それに合わせた対応が必要となります。
となりますと、当然のことですが、市町村、福祉事務所の保健師、ケースワーカーの方々、かかりつけ医、地元の各種医療資源、薬局などが、生活基盤も含めた連携をしっかりと取っていくことが必要だと考えています。
薬局・薬剤師を考えますと、少し特徴的な医療資源だと思います。常に専門家が在駐をしていて、その専門家は顔の見えるいつもの薬剤師であること、かかりつけ医や行政も含めて、様々な連携基盤が既に構築されていること、また、夜間や休日などにも連絡が取れるような体制もございます。そして、地域の住民の皆様にとって薬局は、定期的な通いの場として利用されていること、などが挙げられます。
そういう地域の医療資源としての特徴を、この分野にもしっかりと発揮していくことによって、種々の医薬品の適正使用のみならず、種々の課題解決などに一緒に取り組めるような議論がしていけたらいいかなと考えてございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、横田構成員、お願いします。
○横田構成員 千葉市の保健福祉局次長の横田でございます。本日は、よろしくお願いいたします。
私は、昨年の7月に千葉市の保健福祉局次長に着任しまして、生活保護を所管している保護課の担当となっているところでございます。
着任後、地域のケースワークに同行させていただいたり、監査にも同行させていただくなど、現場の担当や実施機関の声などを伺いながら、やってきたところでございます。
本日、出席させていただくにあたり、本市の担当者からもいろいろと意見を聴取しましたので、そういった意見も伝えてさせていただければと思っております。
今回の検討会に関してでございますけれども、局長もおっしゃっておりましたが、この目的に書かれていることは、皆、認識は一致しており、取組を進めなければいけないと思っているところだと思いますが、具体的な業務であるとか、取組に落とし込んでいく中においては、やはり、なかなか効果的に実施することができない状況であるとか、困難な課題があるところでございます。様々な有識者の方がいらっしゃるので、御知見をいただきながら、私たちの取組も深化させていきたいと思っておりますし、今回の議論を踏まえて、いい方向性を出していければなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
最後に私、尾形ですけれども、主な研究分野としては医療政策、医療機関経営、それから健康経営といったようなことをやってまいりました。
生活保護あるいは医療扶助に関しては、2020年から2022年に医療扶助に関する検討会、それから、2016年から2017年に生活保護受給者の健康管理支援等に関する検討会の構成員をさせていただきまして、そんなこともあって、今回、声がかかったものだと思っております。
座長ということですけれども、できる限り皆さんの自由闊達な御議論を引き出せるように努めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、早速議事に入りたいと思います。
最初に議事の1「医療扶助・健康管理支援等に関する現状と課題」について、まずは、事務局のほうから資料の説明をお願いいたします。
事前に資料については、皆様に共有いただいていると思いますので、ポイントを絞って説明をお願いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。
○小川保護事業室長 保護事業室長でございます。よろしくお願いいたします。
私のほうから、資料2と資料3をまとめて御説明をさせていただきます。
まず、資料2でございます。3ページ「本検討会の進め方」を御覧ください。
本検討会につきましては、健康管理支援、医薬品の適正使用や適正受診など、また、デジタル化やデータ活用などに関しまして、当面の取組と中長期的な方向性について御議論いただき、一旦年内をめどに中間的な整理をお願いしたいと考えております。
厚労省では、年明け以降、中間的な整理を踏まえ、順次、事業・運用等の見直しを進めてまいります。また、本検討会につきましては、年明け以降も議論を継続、事業・運用等の見直し後の状況をフォローアップいただくことも含めまして、少し中長期的に御議論いただくことを想定しております。
4ページ以降でございます。「生活保護制度の概要」でございます。
5ページは、制度の概要の資料でございます。冒頭一番上に記載のとおり、生活保護制度は最低生活の保障と自立の助長を目的としておるものでございます。このページの一番下にあるとおり、自立の助長に向けましては、就労支援などと並びまして健康管理支援を実施しているところでございます。
6ページでございますが、最低生活を保障する各種扶助の1つとしまして、医療扶助や介護扶助がございます。
7ページでございますが、下のほうにありますとおり、生活保護行政は、都道府県、市、一部の町村が担っております。生活保護受給世帯には担当のケースワーカーが設定されるという特徴がございます。
8ページでございます。生活保護費の推移でございますけれども、令和5年度の実績で3.6兆円、うち赤枠部分でございますが、医療扶助が半分を占める状況となっております。
9ページでございますけれども、医療扶助の概要でございます。一番上「医療扶助の対象」のところでございますが、生活保護受給者は、国保の被保険者から除かれております。このため、多くの方の医療費は、全額生活保護制度の医療扶助で負担しております。このページの一番下のとおり、診療方針、診療報酬につきましては、基本的には医療保険と同じという状況でございます。
10ページでございますが「医療扶助費の動向」でございます。令和5年度でございますが、コロナ禍前の水準に戻ってきているという状況でございます。高齢化に伴いまして、オレンジの部分、高齢者の医療扶助費が多くなっている状況でございます。
11ページでございます。介護扶助の概要でございます。65歳以上の生活保護受給者の方々は、介護保険の被保険者でもございます。9割を介護保険制度で、1割を生活保護の介護扶助で負担しているという状況になっております。一部、40歳以上65歳未満の方の中には、介護保険の被保険者となれないということで、全額介護扶助で負担している方もおられます。介護扶助の内容につきましては、4のところに記載のとおり、基本的に介護保険と同じということでございます。
12ページでございますが「介護扶助費の動向」でございます。右側のグラフ、介護扶助人員の増加に伴いまして、左側の棒グラフ、介護扶助費も増加しているという状況でございます。
13ページでございますけれども、被保護者数の推移でございます。直近の生活保護受給者数は約199万人、生活保護受給世帯数は約165万世帯という状況でございます。
14ページは都道府県別の保護率でございます。地域差が見て取れる状況でございます。
15ページでございますが、世帯類型別の世帯数でございます。青色の部分、高齢者世帯の数が多く、また、右側のグラフでございますけれども、割合も高い状況ということでございます。
16ページでございます。年齢階級別の保護率の推移ということでございます。65歳以上の保護率が一番高い状況ということでございます。
17ページでございますけれども、生活保護開始の主な理由ということでございます。コロナ禍以降、緑色の部分でございますが、「貯金等の減少・喪失」といったところの経済的な割合が増加傾向ということでございます。一番左側、紫色の「傷病による」というところの割合は、やや減少しているような状況でございます。
18ページでございますけれども、生活保護廃止の主な理由でございます。高齢化が進む中、赤枠で囲っております、「死亡」による廃止が増加傾向という状況でございます。
19ページでございますけれども、これは生活の状況の関係でございます。上のグラフでございますけれども、住居の種類につきましては、オレンジまたは緑の部分、部屋を借りて生活している方が多数という状況。また、下のグラフでございますが、世帯人員でございます。白色の部分、全体では85%弱が独居、また、上から2つ目でございますけれども、高齢者世帯では93%弱が独居という状況でございます。
20ページは就労の状況でございます。左上のグラフでございますが、稼働世帯は15%弱、下のグラフでございますが、世帯主の就労状況を見ますと、「その他の世帯」で約34%。現状、積極的には就労支援を行っていない世帯になりますけれども、高齢者世帯、上から2つ目の棒でございますけれども、ここでは5.3%という状況でございます。
続きまして、21ページ以降でございますけれども「医療扶助・健康管理支援等に関する現状」でございます。
まずは、データ編でございます。
22ページの中ほどでございますけれども、生活保護受給者の約85%の方が、何らか医療扶助を受給されている状況でございます。右下にありますように、傷病分類別では、精神・行動の障害の割合が高い状況となっております。
23ページでございますけれども、年齢階級別に見た1人当たり医療扶助費でございます。右側のグラフを見ていただきますと、40歳代までは、外来の割合が高くなっております。他方で、50歳代からは入院の割合が高くなっているという状況でございます。
24ページから26ページまででございますが、医科の入院、医科の外来、歯科ごとに、青色の部分、これが医療扶助でございます。白色、国保・後期高齢の合算でございます。これを比較しているものでございます。いずれも真ん中のグラフ、1件当たりの日数につきましては、医療扶助が多い傾向でございます。他方で、右側のグラフ、1日当たり医療費を見ますと、24ページの医科の入院では、医療扶助が低い状況。25ページの医科の外来、また、26ページの歯科では、医療扶助がやや高い状況ということでございます。
27ページでございますが、都道府県別の医療扶助費の状況でございます。総額で、やはり地域差が見られるということ。また、黄色の「入院」と緑色の「外来」、この構成比でも地域差が見られる状況でございます。
28ページでございますけれども、外来の受診日数、これは医療扶助と医療保険各制度を比較しているものでございます。赤枠で囲んでいる部分でございますけれども、医療扶助74歳以下の部分と国保を比較しますと、医療扶助のほうが、やや受診日数が多い傾向が見られるという状況でございます。
29ページでございます。外来の受診医療機関数でございます。受診した医療機関が1件という方の割合が最も多い状況ということでございます。
30ページ以降でございますけれども、医薬品の使用状況でございます。
30ページは重複処方の状況、外来患者の2.5%となっておりまして、都道府県別のグラフを見ますと地域差が見られるという状況でございます。
31ページでございますが、年齢階級別の1か月の医薬品種類数でございます。全ての年齢階級で医療扶助のほうが、国保・後期高齢の合算よりも多い状況ということでございます。
32ページでございますけれども、65歳以上に限った医薬品の処方状況でございます。1か月で15剤以上を処方されている方は9.6%でございます。都道府県別で見ますと、先ほどの重複処方と同様でございますが、地域差が見られる状況ということでございます。
データ編に続きまして、33ページ以降、各種施策を並べた施策編でございます。
34ページでございます。施策の全体像を整理しております。
左から入院も含めまして適正受診など、また、真ん中の医薬品の適正使用など、一番右が健康管理支援という形で並べております。
一番左側、適正受診等の関係では、古くは昭和45年から精神障害者等の長期入院対策を実施しております。また、平成14年からは、頻回受診対策を実施してきておるところでございます。
続きまして、医薬品の適正使用等の関係でございますけれども、平成23年度から向精神薬の重複投薬対策を実施しております。その後、向精神薬に限定せず、医薬品の適正使用を進める観点から、薬局の一か所化の推進、また、お薬手帳の活用促進を進めてきておりまして、令和5年度からは、多剤重複投薬の状態にある方を抽出しまして、指導していく対策を実施してきておるところでございます。また、平成30年の生活保護法改正によりまして、後発医薬品の使用を原則化しているという状況でございます。
最後に健康管理支援、一番右でございますが、健康管理支援につきましては、同じく平成30年の生活保護法改正によりまして、全自治体の必須事業として実施をしてきていただいておるところでございます。
これら適正受診等、また、医薬品の適正使用等、健康管理支援につきまして、都道府県において広域的な観点から各市町村の状況を分析しまして、技術的な支援を行っていくと、こういうことが重要との議論を踏まえまして、令和6年の生活保護改正によりまして、都道府県による市町村支援の枠組みを創設しまして、今年度から施行しているという状況でございます。一番下の赤い帯でございます。
一番下のほうに赤字で記載のとおりでございますけれども、各取組とも各福祉事務所における御尽力の結果、中期的には効果が出てきているという状況でございます。
35ページでございますけれども、骨太の方針等における医療扶助等に関する記載内容でございます。
骨太の方針2025では、デジタル化を通じた適正受診・健康管理支援の推進など、必要な施策を推進すると記載されております。
また、昨年12月の厚労大臣、財務大臣の折衝事項の中では、医療機関におけるオンライン資格確認の基盤を通じた医療情報の活用、医療機関と福祉事務所との連携を通じた、こうした情報活用の方策の検討。また、福祉事務所における多剤重複投薬等のデータ抽出作業の効率化、より多くの対象者への指導の検討といった記載がございます。
36ページから47ページでございますけれども、34ページの記載内容につきまして、各種施策の概要資料となっております。この後の議論の中で必要に応じて御参照いただければと考えております。ここでは、説明を割愛させていただきます。
48ページ以降でございますが、デジタル化・データ活用に関連した資料を並べております。
まず、49ページでございます。医療扶助の給付手続でございます。
医療扶助は、医師の要否意見書を踏まえまして、福祉事務所において給付決定を行いまして、受診する医療機関を明記した医療券、また、利用する薬局を明記した調剤券を本人に交付しまして、受診、利用する仕組みということでございます。医療券、調剤券に関しましては、令和6年3月からオンライン資格確認を可能としている状況でございます。
他方で、実際の運用では、例えば50ページにありますように、要否意見書の作成や、医療券、調剤券の交付が後追いとなっているというところが実態でございます。
また、51ページにありますとおり、医療券、調剤券は本人ではなく、医療機関に直送されている福祉事務所も多い状況ということでございます。
また、要否意見書、紙媒体でのやり取りというのがまだ続いておりますし、福祉事務所、医療機関におきまして、相当の事務負担が発生しているという状況でございますので、この辺をどうしていくかが課題ということでございます。
52ページでございますが、医療扶助オンライン資格確認、令和6年3月から開始している運用の概要でございます。
53ページは、実際にその取組状況ということでございます。
左上でございますが、被保護者側では、全体の40%でマイナンバーカードの利用登録がなされている状況でございます。
右側、医療機関側の対応でございますけれども、約56%でシステム対応がなされているという状況でございます。
下のほう、オンライン資格確認の利用件数であったり、医療情報閲覧の利用件数、これも大きく伸びてきているという状況でございます。
54ページでございますけれども、主な医療DXの関連施策をまとめた資料となっております。中ほどの電子処方箋をはじめ、いずれも医療保険の被保険者と同様、生活保護受給者も当然利用可能ということでございます。
55ページでございますけれども、医療扶助・健診等情報の利活用状況を整理した資料ということでございます。
各福祉事務所では、医療扶助の審査済みレセプトを管理していただいております。医薬品の適正使用や適正受診の指導対象者の抽出等に活用されています。
また、NDBに関しましても、医療扶助データに加えまして健診情報、保健指導情報の登録を順次進めております。自治体間の比較分析など、健康管理支援の企画検討などに活用可能ということでございます。
56ページでございますけれども、今年度から都道府県に対しまして、NDBのデータなどを格納しましたデータ分析支援ツールの配付を開始しております。ただ、データの最新化とか分析機能の充実などが、今後の課題となってきている状況でございます。
57ページでございますけれども、介護扶助の給付手続でございます。介護保険被保険者に関しましては、一連の事務フローのうち赤枠の部分、介護扶助の申請受付、介護補助の決定、また、介護保険の送付につきまして、福祉事務所で対応いただいております。
58ページでございますけれども、介護情報基盤に関する資料でございます。こちらは、省内の老健局のほうで進めている取組でございます。一連の事務フローで発生する紙のやり取りにつきまして、情報基盤の中に各種情報を格納しまして、権限を持った関係者が閲覧できるようにすることで業務の効率化を図ろうと、そういう取組でございます。令和8年度から運用が開始される予定でございますけれども、あわせまして、介護扶助の給付手続に関しましても、一層の簡素化、効率化を進めていく必要があると考えております。
59ページでございますけれども、都道府県等による医療機関への関与、具体的には、法に基づく指定、指導、検査、指定取消等をまとめておるところでございます。
60ページでございますが、都道府県等におきまして、個別に状況を見ていただくような個別指導を実施する医療機関を選定していただいております。その際、国のほうからレセプトデータの分析結果を送付しておりまして、具体的には、請求全体に占める被保護者の請求割合が高いこととか、被保護者のレセプト1件当たりの平均請求点数が医療保険に比べて高いことなど、医療機関の特徴をしっかり踏まえた上で、総合的に勘案して選んでほしいということで、お願いをしているところでございます。
続きまして、63ページの論点を御説明する前に、一旦資料3のほうに移っていただきまして「健康管理支援・医療扶助等に関する福祉事務所アンケート結果」を御紹介したいと考えております。
2ページでございますが、本年7月に各自治体における健康管理支援・医療補助等に関する取組の実態把握を目的としまして、都道府県、指定都市、中核市、福祉事務所設置市町村を対象に、アンケートを実施しております。
まず、健康管理支援の関係でございます。4ページでございますが、被保護者の生活支援の把握の状況でございます。ケースワーカーによる訪問調査時に把握しているといったところの割合が、最も多い結果でございます。
5ページの健診でございます。40歳から64歳のところでは、多くの自治体で対象とされる一方で、40歳未満のところを対象とされている自治体は少数といった結果になっております。
6ページでございますけれども、保健指導でございます。アの健康増進事業実施部門が保健指導を実施している、また、イの健診結果を踏まえ、福祉事務所で保健指導を実施している、両方のケースがあるところでございますけれども、一番下のところ、被保護者に対して保健指導は実施していないとする自治体も一定数あったという状況でございます。
7ページは、他部署のデータの利活用状況、健診の受診記録が最多となっております。
8ページでございますが、事業の課題ということでございます。福祉事務所の体制面、ア、イ、ウの部分とか、また、被保護者の要因、サとかシですが、この辺を挙げる自治体が多い結果という状況でございます。
続きまして、医薬品の適正使用・適正受診等に関する内容でございます。
10ページ、効果が低いと考える取組を選んでいただいております。頻回転院や後発医薬品、頻回受診、長期入院への対応と、この辺が多い結果という状況でございます。
11ページは、そう回答した理由を聞いております。既に取組が進んでいることを理由とする自治体が多い状況でございました。ただ、その中でも、例えば多剤投与者への取組、イのところでございますけれども、ここに関しましては、抽出基準が不適切ではないかとの回答が多いといったように、取組によって少し特徴的な理由も見受けられたところでございます。
12ページ、多剤投与の優先順位づけの基準につきましては、設定していないとする自治体が多数でございます。そうした中でも複数の医療機関への通院、アの部分などを基準として設定している自治体も一定数見られたところでございます。
13ページ、多剤投与の指導対象者拡大に向けたボトルネックを聞いております。イの抽出作業、ウの対象者情報の整理など、指導の前段階の業務を選択する自治体が多い結果となっております。
14ページ、指導対象者の抽出方法としましては、福祉事務所内のレセプト管理システムの抽出機能を活用するといった自治体が多数でございます。
15ページ、抽出プロセスにおける工夫を聞いておりますけれども、特に取り組んでいるものはないといった回答が多数でございました。
16ページ、重複多剤投与の指導の内容でございます。面談、訪問等の対面指導とか、また、お薬手帳の活用方法の助言といったものが多数でございました。
17ページは、指導の実施者でございます。その他自治体職員、恐らくこれはケースワーカーが想定されますが、その他自治体職員が、保健師(自治体職員)より多い状況といったことでございました。
18ページ、頻回受診の早期把握等の取組について質問しております。オンライン資格確認の実績ログ機能の活用、また、受診状況把握の多数回設定など、積極的な自治体も見受けられたところでございます。
19ページ、レセプトを活用した受診状況把握を多数回やっているといったところでございますが、月1回の実施など、積極的な自治体も見受けられたところでございます。
20ページ、レセプト抽出により候補者、同一傷病で同一診療科目を、月15日以上を基準としておりますけれども、これに該当したものの、嘱託医協議、また、主治医相談により、最終的に指導対象者としなかった理由につきまして確認しておりますが、客観的に頻回の通院が必要と判断されたためとの回答が多数でございました。
21ページでございますけれども、自立支援医療など、他法レセプトの確認につきましては、実施していないとの回答が多数でございました。
最後に、都道府県による市町村支援でございます。こちらは、今年度施行ということでございますので、23ページのデータ分析支援ツールの活用状況、また、24ページ、市町村に対する技術的助言等の実施状況とも、未着手、予定なしが多い状況となっております。
25ページ、市町村として都道府県からの支援を希望する内容としましては、アドバイザー派遣や専門職の確保支援のニーズが高い状況ということでございます。
大変恐縮でございますが、資料2のほうにお戻りいただければと思います。63ページでございます。
事務局におきまして、本検討会の検討事項3点につきまして、それぞれに関連した当面の論点につきまして、あくまでイメージとしまして、キーワードを記載させていただいております。あくまで、これはイメージとして参考にしていただきまして、制度・運用の在り方、また予算事業の在り方、組織・体制の在り方など、幅広い観点から御議論いただきたいと考えております。
事務局からの説明は以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、これから議論に入りたいと思いますが、資料が膨大ですので、全体を3つに分けて検討したいと思います。
まず、初めに事実関係の確認など、資料全体につきまして、御質問をお受けしたいと思います。
その後、今、御説明がありました資料2の63ページに、本検討会で想定される論点のイメージということで示されておりますので、これを参考にしまして、まず、健康管理支援や医薬品の適正使用、適正受診について御議論いただきたいと思います。
それから、最後にデジタル化やデータ活用についての議論といった流れで御議論をいただきたいと思います。
それでは、まずは資料全体を通じまして、事実関係の確認など、御質問を承りたいと思います。いかがでしょうか。
津下構成員、どうぞ。
○津下構成員 ありがとうございます。膨大なというか、非常に貴重なデータをお示しいただきまして、ありがとうございました。
今後検討するときに、例えば、16ページとかの資料で、高齢者の65歳以上がひとくくりになっているものがございました。ほかにもあったと思うのですけれども、今後制度を考えていくときに、74歳までは国保と比較するとか、制度も国保に準じて、75歳以上は、後期高齢ですので、後期高齢者の保険制度などが参考になると考えました。
そういう点で言いますと、このデータに関しては、75歳以上の区分というのも設けて示していただくと、より議論が深まるかなと思いましたけれども、お願いできますでしょうか。
○尾形座長 ごもっともな御指摘だと思いますが、事務局、いかがでしょうか。
○小川保護事業室長 御指摘ありがとうございます。
少し各種データを見まして、分けられるものにつきまして精査しまして、分けられるものは次回以降、お出しできればと思っております。まず、精査をさせていただきたいと思います。
○尾形座長 よろしくお願いします。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいですか。ありがとうございました。
それでは、ほかに特に御意見、御質問がなければ、次に進みたいと思います。
続きまして、健康管理支援あるいは医薬品の適正使用、適正受診に関してでございますが、このテーマにつきまして、御意見、御質問等を承りたいと思います。いかがでしょうか。
村杉構成員、どうぞ。
○村杉構成員 御指名ありがとうございます。日本薬剤師会の村杉でございます。
医薬品の使用に関してということで、3点ほどお話をさせていただきたく思います。
まず、1点目が全体に関する内容で、医薬品適正使用全体に及ぶ内容になります。
2つ目は、多剤投薬者の基準について。
それから3つ目には、選定療養を含むジェネリック、後発医薬品の使用促進についてということで意見をさせていただきたいと思います。
まず、1つ目、全体のところになります。
薬剤の適正使用に関する課題については、1つの要因ではなくて、たくさんの課題が複合的に絡んでいるケースが非常に多いと思います。
こちらについては、一体的実施の方でも津下構成員が資料を提供されて、御指摘をされていらっしゃるところでございますが、同じようにとらえています。例えば、多剤投薬があるような方々は、当然のことながら飲めない、飲みづらいという個別の理由がそこには存在していて、加えて複数科の受診があるとか、そもそもヘルスリテラシーが低いとか、さらにはフレイルのリスクがあるなど、例えば残薬を抱えている人はその他の複合的な要因を抱えている人が多いという状況があると指摘されています。
さらに、医療扶助に関しましては、悩みを相談できるところが限られているであるとか、そもそも医療に関する悩みをうまく表現することができない方もおられると考えています。もともと精神状態も含めてですけれども、特徴のある方が多いということです。困っていることを表現・伝えるが苦手、あるいは、聞いたことを理解することを苦手とする方々もいらっしゃいます。
そのような人たちに対して、福祉の専門家だけではなくて、医療の専門家と連携を取っていく体制が非常に重要ではないかと思います。
私ごとになりますけれども、私は、地元が滋賀県でございます。滋賀県の草津市、栗東市を担当している薬局において、その職員さんと対応している事例を紹介させていただきます。
市の保健師やケースワーカーから、精神の相談員の方から直接薬局のほうに連絡が入ります。
どうしてもという事例の場合は、フィーは全くないですが保健師さんなどと同行をさせていただきます。同行させていただいて、生活の場に行って薬剤がどのように管理をされているのか、どのようなところに問題、課題を抱えていらっしゃるのかというのを丁寧に聞き取りしていきます。
当然のことながら、それについてはフィーがかからないですし、結構な時間も要するわけですけれども、具体的な課題が把握できます。
また、ケース会議を開催するので来てほしいという依頼もまいります。こちらは、障害福祉サービスの事例でございますが、医療扶助の方々の事例もございます。
このようなケース会議などで関わらせていただきますと、どのような関わりをほかの方々がされていらっしゃるのかというのがより鮮明に分かります。
このような医療の専門家や薬剤の専門家が、福祉の専門家とともに個別の支援を効率的にできるような体制をつくっていく必要性があるのではないかということについて、全体像の中で意見として申し述べさせていただきます。
2点目でございます。多剤投与者の部分でございますが、資料の82ページなどにございますように、15種類以上という基準というのが、いろいろなところで出てまいります。この対象範囲というところを、地域の実情に応じて柔軟な対応をする必要性も感じているところでございます。
例えば薬は飲み合わせによってリスクが非常に高くなるようなケースというのもございます。
飲み合わせの例として、転倒リスクが高まるような薬剤の組み合わせであるとか、抗コリン作用を持ち合わせている薬剤の組み合わせであるとか、あるいは認知機能を低下させるような副作用リスクが高い薬剤の組み合わせ等です。他にも、インスリン注射薬などを使われていらっしゃるような方のように低血糖やシックデイの対応なども含め、ハイリスク薬を使用している人の多剤投薬者を拾い上げていくという視点も必要になっていこうかと思います。
このようなところは、少し議論の中に入れていくといいかなと、あるいは市町村などに対して、その抽出基準を示していく際に、具体的な例としてお示しできるといいのではないかということで、ここは提案でございます。
長くなり恐縮でございますが、3点目、後発医薬品の使用促進についてでございます。
こちらについては、医師会の先生方、かかりつけ医の先生方ですとか、福祉事務所の方々が丁寧に対応していただいて、ある一定の効果を示している一方で、ある程度のところでとどまってしまっているような状況も指摘されているところでございます。
選定療養が昨年10月に導入されました。医療保険の領域においては、かなりの使用促進の効果が示されてございます。
一方で、生活保護受給者への対応については、薬局でも大変苦慮するケースが報告されております。薬局でのトラブル事例として、長期収載品を強く希望をされる、その希望をされるときに、感情的になられる、あるいは強要されるような言動、行動を取られるという形でございます。
今後選定療養の対象が拡大されるということも見込まれていく状況でございますので、現在、長期収載品の選定療養に関しましては、生活保護受給者と医療保険とで薬局としては対応が違うのではないかと認識せざるを得ない状況もございますので、関係法令の整理も含めて、保険局との丁寧な連携をしていただけたらありがたいなと思います。
大変長くなりましたが、以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
非常に多方面にわたってコメントをいただきましたけれども、何か事務局のほうでありますか。
○小川保護事業室長 ありがとうございます。
適正使用一般の対策、専門職の連携とか、また、多剤のところ、抽出基準の関係とか、次回以降、いただいた御意見を踏まえて資料を整理していきたいと思います。
1点、後発医薬品の関係でございますが、一応事実関係を申し上げますと、医療扶助の関係でございますので、平成30年の生活保護法改正で、法律の中で医師等が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認める場合には、後発医薬品により給付を行う旨が規定されております。
選定療養の対象となるケースにつきましては、医療上の必要性が認められないケースかと思います。これに関しましては、これまでと同様でございます、後発医薬品による給付が原則ということでございますので、基本、選定療養の対象になるようなケースは、医療扶助におきましては給付対象としていないということでございます。
ただ、現場のほうで苦慮されているというところは、私たちもお聞きしているところでございますので、昨年度末には福祉事務所のほうでしっかりと説明、一層丁寧にしてほしいというところでお願いしているところでございますけれども、また、現場の状況などを教えていただければと思っております。
○村杉構成員 どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
○尾形座長 ほかは、いかがでしょうか。
津下構成員、どうぞ。
○津下構成員 ありがとうございます。
福祉事務所のアンケート調査の結果などもお示しいただきまして、現在の課題なども把握することができたかなと思っております。
まず、第1点は、都道府県格差、また、市町村格差が非常に大きい、取組を全く進めていないところもあるということがあります。
これまでの調査でも、そういう結果は、種々出ているわけですけれども、庁内連携がうまくいかないとか、この健診は健康増進法に基づくということですから、事業をやっているところが4割とか、そういう形で出ております。
そういうことで行きますと、市民全体といいますか、住民全体を抱える健康増進法、その中で保険者による保健事業をやっているところを除いて、そこで医療扶助の方々を対象にしてヘルスの部門の方々が関わっているということで、それは、1ついい面もありますけれども、責任の希薄化的なところもありますし、市町村の温度差が出ているのではないかなと思います。
ですので、今後、この事業を進めていくに当たりまして、所管課といいますか、責任の所在とか、連携して行うということは非常に重要なのですけれども、どこが中心になって、どういう形で進めていくのか、また、連携のよい形を示していくということが非常に重要かなと思いながら、これを見ていました。
特に、自治体の規模別に実施しやすい方法などが異なっているような傾向のデータも出ていました。福祉事務所と言っても都道府県が設置している小さい市町村の福祉事務所、また、市町村、政令市が行っているところということで、それぞれで取組が違っているのではないか、やりやすい方法が違っているのではないか、また、医療機関の設置状況とか、そういうところも違っているのではないかと思います。
それで、先ほどお話しした一体的実施でも、実施の方法というのは、市町村類型別に進めやすさが違うところがございますので、その辺の検討を深掘りしていただければと思っております。
2点目ですけれども、健康管理支援といったときに、どういうことをターゲットとして、その取組を行うかという、その目的を明確にしなければいけないと思っております。
医療扶助の方々で、青壮年期でメタボとか糖尿病の発症予防、また、重症化予防が重要なところと、そこにフレイルとか、孤立とか、そういうことが関わった方々とでは、明らかにアプローチが、健康課題も違いますし、目標も違ってくると思いますので、その辺の整理をして行うこと。
今、国保の中で、40から64歳と、64から65と、65から70、微妙に少し違うところがありまして、前期高齢者になると減量だけではなくて、高齢期への体の移行ということも考えた支援が必要という考え方も出ておりますので、その辺りは現行制度をそのまま移行するのではなく、より合理的な方法を考えていくことが必要かなと感じました。
また、対象者の健康状況を把握する上で、通常ですと健診データからとか、レセプトから抽出というのが、国保とか後期高齢は多いのですけれども、この医療扶助では福祉事務所の訪問のときに直接把握できると、これは、すごく強みの部分ではないかなと思います。
ですので、この事業の進め方においては、データも重要ですけれども、福祉事務所、ケースワークをする中で、対象者の選定または優先順位を決めていくという、この生活保護の仕組みだからこそできることというのもポジティブに捉えて、仕組みを考えて行かれるといいのかなと思いました。
よく進んでいるところでは、そんな取組が進んでいる事例も伺ったことがありますので、また、御検討いただければと思います。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
事務局、何かコメントはありますか。
○小川保護事業室長 ありがとうございます。
自治体の中での連携、他部門との連携であったり、健康管理支援のやり方の話であったり、健康状態のそもそもの出発点である「把握」の部分であったり、非常に貴重な御意見をいただいたかと思いますので、今、御指摘の他制度の状況も踏まえまして資料を整理したいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
小塩構成員、どうぞ。
○小塩構成員 早いうちに言わないと、後でほかの人に言われてしまうかもしれないので、少し申し上げます。
まずは、他部局との連携が重要だということです。先ほど御紹介のあったアンケート調査においても、生活保護を担当されている方々から、そもそもマンパワーが不足しているという声が出ていました。
医療扶助についても、「こういうことをやったらどうですか」と我々がアドバイスしても、そこまで手が回らないというのが実情だろうと思うのです。特に医療については、専門的な知識が必要なのですが、そんな知識を持っている担当者の方はあまりいないということですね。
ではどうしたらいいかということなのですが、例えば、同じ市町村でもお隣に行ったら国保を担当している部署があります。健康指導についてもノウハウを持っているところがありますね。だから、一緒にやればいいというのが、一つの考え方だと思います。
先ほど御紹介にあったように、データについては、既にほかの部署から提供してもらっているという例があります。しかし、実際の健康指導、特に頻回受診の是正とか、ポリファーマシーの是正という面では、国保の担当者の方はノウハウをある程度お持ちだろうと思いますので、一緒に相談してやればいいのではと思います。それが1つです。
2番目は、ポリファーマシーとか、頻回受診にどう対応するかという点です。先ほど、村杉委員から、いろいろまだ改善すべき点があるという御指摘があったのですが、そのとおりだと思うのですけれども、保険医療の場合は、基本的には、価格を調整することでインセンティブをつけたり、あるいはディスインセンティブをつけたりするということですね。それでも、なかなかうまく進まないのに、医療扶助の場合は、価格面で調整することはそもそもできないということでしょう。
そうなると、やはり別の仕掛けが必要になるかと思います。先ほど、お薬を多く飲みすると、健康面でむしろマイナスの影響が出てくるというお話もありました。そういう専門的な知見も生かすとか、あるいは、これは後で申し上げるかもしれないですけれども、データを分析することによって、ここまで投薬するのはまずいのではないかとか、これだけ頻回受診しても効果がないということを明らかにできたら、ある程度のガイドラインはつくっていいのではないかと思います。そうしないと、現場で混乱が生じるのではないかと思いますね。つまり、明確なガイドラインの提示というのが必要になると思います。
そのためにどうしたらいいかということになりますが、データの話は、後でテーマとして取り上げられるとのですので、必要でしたらその際に申し上げます。
最後の点ですが、先ほどの統計の御紹介で、改めてびっくりしたのですが、被保護者は1人暮らしの方が圧倒的に多く、8割、9割ということですね。そういう人たちにとって多剤投与とか、頻回受診というのは、どういう意味があるかということなのですが、孤独感とか、疎外感とか、社会から離れている、つながりがないと感じることが多いのではないかと思います。だからお薬に頼るとか、お医者さんのところに行くということもあるのではないかと思うのです。
そうすると、もちろん医療扶助そのものの対策も考えないといけないのですが、社会とのつながりをできるだけ続けていく、「私は生活保護を受けているから、もう社会から離れています」という気持ちにさせないような政策が必要だろうと思うのです。
今日は、西岡委員が御欠席なのですけれども、社会医学の分野では、社会とのつながりがなくなると大きな問題が出てくる面があるというのは、統計的にも確認されていると思います生活保護の分野、医療扶助の分野でも、社会とのつながりをできるだけ維持すること、これは社会政策になると思うのですが、そういう政策が結構効果を持つのではないかと思います。そういう面でも生活保護を担当している部署だけではなく、地域の社会政策を担当している部署とも連携することが必要になると思いました。
以上です。
○尾形座長 貴重な御意見、どうもありがとうございました。
それでは、松本構成員、それから、横田構成員の順番でお願いいたします。
○松本構成員 松本です。インターネットの状況が不安定なようですので、ビデオをオフでお話をさせていただきたいと思います。
今まさしく言っていただいたように、被保護者の方々の健康支援については、SDH、健康の社会的決定要因について考えなければいけない点が多うございますので、そこを考慮した手厚い取組こそが、行政としては重要であり、それこそが、いわゆる公平なサービスだと思います。平等に実施することが公平ではありませんので、そういうことを考慮したサービスに転換することが、まず必要かと思います。
また、市町村の保健師などは、特に地区担当制ということで仕事をしている割合が高いので、マンパワーには限りがありますが、是非、多くの健康上の課題を抱えている方とともに、生活と医療の両面から健康支援を行うことができればと思います。
74ページに事例がございますけれども、保健師とケースワーカーの連携、協働による支援、こういったことも行われています。
先ほどもお話がありましたように、ヘルスリテラシーが低いとか、エンパワーメントがなかなか難しいといった課題がありますので、本人のエンパワーメントに資するような働きかけ、これが必要です。
私も実際、大阪でケースに関わった場合は、何度もお顔を見るということをすると、ご本人もこれだけ心配していただいているのだったら、何とか頑張ろうかなという力が湧いてくるということがありました。ですので、そういった意味でも、しっかりとエンパワーメントできるような働きかけをしていただかなければいけないと思いますし、そうできる体制を自治体でつくっていくことが大事だと思います。
また、先ほどもケースワーカーさんが、かなり密に関わっていただいているということですので、やはりここは信頼関係で結ばれた関係にございますので、ぜひ健康に関する早期発見とか、受診勧奨とか、薬の飲み忘れがないかということのチェック、重症化予防といった視点を持ちながら関わっていただけるということが重要かなと思います。
また、背景にございます精神障害などの理解度を深めていただくことも重要だと思います。それについては、やはり研修などを通じて、理解を深めていくことが必要だと思います。
総じて、いろいろな場面で「にも包括」というのが示されていますけれども、この被保護者に対しても、地域ケアシステムを構築していくことが大事だと思いますし、先ほどもつながりづくりと言っていただきましたが、非常に重要だと思いますので、そういったところを整えられるようなケアシステムを構築することが必要ではないかと思っております。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、横田構成員、どうぞ。
○横田構成員 ありがとうございます。
では、論点の最初の効果的な健康管理支援のところから、2点コメントをさせていただきたいと思っております。
1点目は、資料3の8ページにもありますが、健康管理支援事業の課題がございます。
こちらの赤で囲われるところ以外の部分ですけれども、右側のところにもございますが、そもそも事業の取組の成果や効果を高めるための指標として何が適切なのかという点が、自治体としては悩んでいるところでございます。
例えば、本市でいえば、ヘモグロビンA1cの数値を検証し、改善したかどうか、そういったところを効果検証の項目とし取組を進めているところでございますけれども、それが、本当に事業効果となっているのか、悩みながらケースワーカーが取組を進めているところでございます。
この取組につきまして、例えば、ある一定の目標を立てて取組を統一化していくであるとか、効果的に取組を進めていくにあたっては、どういったところを目標として設定していくのか、それによって取組が変わってくると思いますので、今回、この検討の場におきまして議論できればと思っているところでございます。
健康管理支援の2点目でございます。資料は、同じところでございます。今回、庁内の話もありましたが、左下の部分にある庁外との連携の部分、つまり医療機関であるとか専門機関との関係について、悩んでいるところでございます。
といいますのは、1つは健康管理支援を実施するために協力医療機関の協力が必要でございますが、その関係する指定医療機関全てに協力していただいているわけではなく、事業に対する医療機関側の手間やこちらからお願いする事務の手間もございますので、なかなか全ての医療機関、多くの医療機関に参加していただけるという実態になっていないというのが現状でございます。
また、こちらとしても対象者を抽出した上で医療機関に事前に御相談して、取組のアプローチはしているところでございますが、ふだんから被保護者が通院している医療機関では、当然、内科的な処置であるとか、指導とかはしていますので、そこに私どもが介入したときに、簡単に言うと、医療機関がやっている指導と内容に重複感があり、そもそもしっかり診療をやっているのに介入する必要があるのかというようなご意見も推測され、なかなか御協力をいただきにくい、理解いただけない部分もございますので、そこの部分についてどういった改善ができるか、お知恵をいただければと思っているところでございます。
次の論点として、医薬品の適正使用においては、適正受診にも関係がありますけれども、ケースワーカーが、被保護者に向けて適正受診であるとか、重複とか多剤につきまして指導しているところでございますが、被保護者であるとか医療機関や薬剤師から、例えば、受診を抑制とか減らすことによって、「病状が悪化したら、それで福祉事務所は責任を取れるのですか」といったことを言われた時に、本人のことを思った上での指導ではございますけれども、適切な返答が難しい実態がございます。そういったところもございますので、ケースワーカーも頑張っているところでございますけれども、どういった形で関係者と連携し、一段強い取組ができるのかなというところを検討していきたいと思っているところでございます。
あと、資料3の13ページにございます多剤の関係も意見を申し上げます。
やはり主治医が、外形上この薬が必要だとしているわけでありますが、薬の飲み合わせなど、多剤を服用することによって体調が悪くなるケースも考えられると思います。
一方で、医師の処方に基づいて行われているため、どこまでケースワーカーが深入りして改善の指導とかができるのかというところは、難しい課題でございます。
先ほどありましたが、専門知識が十分でないという部分もございますので、できる取組というのは、やはり限界があります。
先ほど事務局の説明もありましたが、後発医薬品の使用について法改正で一定の取組みは進んでいると思います。
ただ、多剤や適正受診というのは、明確な基準というのはなかなか難しいところであり、やはりこういったところをやっていくのだと、国としてルールや基準を定めた上で取り組んでいくという目安があれば、説明がしやすいのかなと思っているところでございます。
また、資料3の17ページにございます、自治体職員に赤枠がついていて、ケースワーカーだとか、そういった方がしっかり頑張っているところでございますけれども、ケースワーカーの人数が充足出来ていない場合が多い中で、この部分にどれぐらい人を割くのかという問題がございます。
また、健康管理支援とか重複、多剤もそうですけれども、効果を上げていく、簡単に言うと、効果額をどのように上げていくかといったところが気になるところでございます。例えば、薬価が低いところを改善するのと、高い薬を改善することとでは、効果額が違ってくるため、取組効果を上げる当たって、どこまでやっていくのか。優先順位付けをやっていく中において、全ての人に押しなべてやっていくことはできません。先ほど薬剤15剤以上と今なっておりますが、例えば、9剤とか6剤に下げていったときに、取組の対象がすごく増えてしまって、限られたマンパワーで同じ取組をしていくとなると、1人当たりかける時間が少なくなっていくこともございますから、多分効果が下がっていくのかなと思われます。そこにつきましては、例えば15剤以上については、もう少し強力な仕組みでできるとか、メリハリをつけてやっていくということをやっていかないと、自治体の現場が疲弊してしまうところがあります。
ですので、業務効率化とワンセットで、そういった取組を進めていただければと思っております。
あと、最後に、個別事例のようになりますけれども、例えば、訪問看護や施術の給付の医師の要否意見書において、主治医が必要だと判断しているものの、回数については、我々が踏み込んでいくことがなかなかできないという現状もございます。昨今、有料老人ホームの関係で、施設入所者を囲い込んだ上で、連携した事業所から集中的に介護サービスとか医療サービスを提供するという事例もあります。例えば医師の指示に対しどうやって私どもがそこに介入していくのか、国の基準とかで指導はするものの、やはりそれは必要ですよと言われてしまうと、それ以上は入れないので、どういった対策ができるかというのも、お知恵をいただければなと思っているところでございます。
今回の論点につきましては、以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいですか。ありがとうございました。
それでは、続きまして、次のテーマでありますが、デジタル化やデータ活用の部分でございますが、この部分に関しまして、御意見、御質問等を承りたいと思います。
小塩構成員、どうぞ。
○小塩構成員 先ほどデータの話を申し上げたいと発言したところです。ほかの委員の方々の御意見を拝聴して、やはり、しっかりとしたガイドラインがほしいと思うのですけれども、そのガイドラインをつくるためには、しっかりとした根拠がないと先に進まないと思うのです。
ところが、生活保護に関しては、私も一応、研究者の端くれなのですが、統計に基づく分析が極めて難しいと感じています。というのは、サンプルが非常に少ないし、やろうと思ったら、個人が特定化される危険性もあるわけです。だから手を出しにくい。これが介護と少し違うところです。
ということで、しっかりとした統計に基づくことがなかなか言えない状況なのですが、聞くところによりますと、NDBを使って保護者と被保護者が識別できるということです。もし、そうであれば、保護者の人たちの行動パターンが、ほかの人とどう違うのかというのが識別できます。国保の人とか、後期高齢者の人との比較は、今日の資料にも結構出ていたと思うのですが、NDBを使えばもっと精緻な分析ができて、「これは、やはり問題ではないか。改めるべきではないか」ということが統計によってはっきりします。
そうすると、医薬品の適正使用とか、あるいは適正受診についてのガイドラインをつくるときも、ちゃんと統計的なデータがありますから、思いつきではなくて、説得力を持って打ち出しやすいと思います。せっかくNDBが利用可能になったということですので、それを活用してガイドラインづくりに使っていただければと思います。
できれば、ほかの所得とか、あるいは学歴とか、家族形態とかというのが分かればいいのですが、そこまでNDBに求めるのは少しきついので、強くは言いませんが、現段階でもかなりのことは言えると思いますので、そこはぜひ研究を進めていただきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
何か事務局ありますか。
○小川保護事業室長 御指摘ありがとうございます。
ちょうど今年度から3か年で、厚生労働科学研究の中で、生活保護、医療扶助のレセプトデータを分析して健康課題などを探索していこうという研究も開始するところでございますので、そういう中で、あまりクロスをかけていきますと、やはり母集団が少ないものですから、うまくいかない部分あるかもしれませんけれども、傾向などを分析していきたいと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
では、津下構成員、どうぞ。
○津下構成員 ありがとうございます。
私、小塩先生が座長を務められている研究会にも参加させていただいて、56ページにあります、被保護者のデータ分析ツールというのも拝見させていただきました。
また、それを用いた研修を行うようにということで、今、資料を準備しているところなのですけれども、このデータで、やはり、医療扶助費の状況とか、都道府県別のデータは、かなり信頼度が高く、そして、国保の統計データと傾向が似ているなと思いました。医療扶助の方だけではなく、国保における都道府県格差と、やはり似た状況があって、もちろん医療提供体制とか、生活習慣病の状況とか、そのような地域が一緒に取り組んだほうがいいのではないかと、被保護者との差だけではなくて、共通項が見えてくるような気がします。
そうしますと、ばらばらに行うのではなく、一緒に進めていくことができるのではないかということで、データ活用に期待しているところです。
そして、それが福祉事務所単位でも、そのデータが都道府県においては確認できるということですので、こういうデータを基に、健康支援の必要性を積極的に動いていただけると、第一歩につながるのかなと思っています。
ただ、現状、先ほどのアンケートでも、まだやっていないというのが多かったので、これから、しっかり働きかけていくことが必要かなと思いました。
一方で、NDBで、今、非常に活用しているところというと、健診データとか、それから生活習慣病の質問票データ、こういうものがNDBで公開されていて、これが都道府県、市町村単位で分かるわけですね。その健診データの入力状況が、医療扶助の対象者では非常に少ないという状況です。全然登録されていないところも、まだまだあります。
そうしますと、やはりデータがきちんと登録されて、それで分析をして事業が行えるという、まず、そこが基盤だろうなと思いますので、例えば、健診のデータまたは例えば医療機関を受診したときの血液データとか、そこで質問票だけは、ケースワーカーさんが取ってとか、そういう形で、もう少しデータの数を増やして信頼度を増すことができれば、かなり使えるのだろうなとは思いました。
登録数が増えないと、健診を受けた人だけを対象としたサービスというと、本当に一部になってしまうので、そこの課題感を感じています。その辺りについても御検討いただければと思います。
○尾形座長 ありがとうございました。
何か事務局からありますか。
○小川保護事業室長 ありがとうございます。
しっかりとNDBを活用して、ほかの分野との共通項などを見てみていくというところは、非常に重要な観点だと思いますので、その辺をまた、次回以降に、ここのところをしっかりと整理していきたいと思っております。
1点、健診情報のNDBの搭載の関係でございますけれども、令和6年度実施分の健診結果から搭載、実務的には今年度から搭載していくという状況になっております。
ただ、これは細かく申し上げますと、健康増進部局と生活保護の部局、福祉事務所との間で連携をしていただきまして、情報をうまくやり取りしていただきまして搭載するという、少し事務的に難しいところ、業務負荷も含めて発生しているのが実態でございます。
この辺をいかに効率化していくかとか、あと、やはり事務を担ってもらうためには、これをNDBに登録するのが意味があることですよと、義務かどうかとかいう観点だけではなくて、どういう意味があるかというところを自治体の方に分かっていただくことも重要かなと思っておりますので、私たちもしっかり説明をしていきたいと思っております。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
横田構成員、どうぞ。
○横田構成員 千葉市の横田でございます。
今回の論点につきまして記載されたところで、1点説明させていただければと思っております。
資料2の52ページ、53ページの関係でございます。デジタル化ということでオンライン資格確認を、本市においても去年から導入したところでございます。52ページの一番下の※の記述にあります医療券の送付ですが、オンライン資格確認の導入によって、事務手間が削減されると書いてあります。システム上そうなっているものの、指定医療機関にオンライン資格確認の設備が整っていないとか、本人がマイナの利用登録をしていないとか、そういった場合については、医療券を送付せざるを得ません。国の資料の53ページのところにございますけれども、マイナンバーカードの利用登録者数は約4割、医療扶助のオンライン確認を導入している医療機関等につきましては、約半分ということになっておりまして、そうすると、本人が持っていないパターン、医療機関等が対応していないパターンが多くあります。
本人が持っていて、かつ、医療機関が対応している場合にのみ、今回導入の効果というのがあるので、今のところ私どもとしては、効果が限定的だと考えております。
その中で、千葉市として取っている方策としては、一々医療券の送付の要否を判断していると事務手間がたくさん発生してしまうので、全ての医療券を、つまり、オンライン資格確認導入以前と同じように、全て送っております。やはり都度対応の事務手間と天秤に掛け、そういった対応しているので、私どもとしては、導入効果は実感できていないところでございます。
今回デジタル化ということで、給付事務の在り方ということも書かれており、業務効率化に向けデジタル化を進めていただきたいと思っているものの、こういった過渡期におきましては、自治体の事務がすごい膨大なっているという状況がありますので、そこを踏まえた上で対応していただきたいというところでございます。
今回、3つ目のテーマということで、最後、その他のところにつきまして、一応本市として考えたところでございますけれども、資料の80ページから82ページに、医療扶助につきまして、様々な制度と対応した形でやっているという事務局の資料がございます。
共通指標がありまして、そこの参考とした指標にありますけれども、千葉県のほうで作っていただいている医療費適正化計画がございまして、こちらは、第4期が今スタートしているところでございます。
今回、国のほうの方針で、例えば、効果が乏しいというエビデンスがあることが指摘されている医療として、急性気道感染症の抗菌薬処方とか、医療資源の投入量に地域差がある医療の関係につきましては、新しく適正化計画の中に盛り込んで、取組を推進するということがありましたから、医療扶助についても、これは例外ではないのかなと考えております。この適正化を進めていく中では、同じように歩調を進めてやっていく必要があるのかなということで、最後のその他の部分について、少しコメントをさせていただきました。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
村杉構成員、どうぞ。
○村杉構成員 日本薬剤師会の村杉でございます。
論点の中で、2点発言をさせていただきます。
1点目は、今しがた横田構成員も過渡期なのでということでも御紹介いただきましたけれども、医療扶助におけるオンライン資格確認、それから、マイナ保険証の活用についてでございます。
薬局の場合ですと、複数医療機関からの処方を把握することや一元化をしていくためには、マイナ保険証による薬剤の利用状況を把握することが非常に大事でございます。
資料2の53ページのところに、分かりやすく現状をおまとめいただいている図がございます。左上のところには、40.4%という数字も見て取れます。
ここのところなのですが、被保護者については、なかなか使い切れないような特徴を持っていらっしゃる方も、ある一定数いるとは承知してございます。
我々薬局、医療機関といたしましては、医療扶助におけるオンライン資格確認がしっかりできるようにシステムを導入させていただきまして、体制整備を進めているところでございます。
したがいまして、様々に使いづらいという方もいらっしゃいますけれども、活用ができるような取組、例えばですけれども、福祉事務所での働きかけであるとか、我々薬局や医療機関と連携した取組であるとか、そういったところもお考えをいただきながら、効率性のあるような医療の適正化、医薬品の適正使用につながるような取組にしていただければと思います。これが1点でございます。
2点目でございます。
資料の56ページのところに、今回もデータ分析の支援ツールという形でお示しをいただきました。
様々に領域が広うございます。健康増進を支援するような取組もございますし、医療費の適正化もございます。
一体的実施については、都道府県あるいは市町村の担当者にとって、どのようなことを対応するのかを分かりやすく示した支援ツールをおまとめいただいています。
それを読んだ担当の方は、我々の地域の課題はここにあるなとか、地域資源としては、こういう資源があるな、対象者はこのような人にすべきだな、などイメージができるものとなっています。加えてポピュレーションアプローチにしても、ハイリスクアプローチにしても、庁内連携をどのようにしたらいいのかイメージでき、地域資源を活用するにはどうしたらよいかもまとまっています。地域資源の活用については、医師会の御協力を得るとか、栄養士会の御協力を得るとか、あるいは我々薬剤師会、薬局の中には健康サポート薬局という薬局もございますので、そのような薬局を少し活用しようかとか、そのような具体的なイメージが取りやすくなってこようかと思います。
今回、資料の23ページに分かりやすくお示しいただいたのですけれど、50歳以上になってくると、医療費がかかる、医療にかかっていく、医療扶助の割合が非常に高くなっていくということが明確でございます。これを放置していきますと、大変なことになる可能性も秘めておりますので、やはり30代、40代、ひょっとすると、10代、20代とか、あるいは学校教育とか、という場においても、これは、医療扶助に特化したわけではございませんけれども、若年層から健康増進に関する取組ですとか、そのリテラシーを上げていくようなポピュレーションアプローチという枠組みが非常に必要になってくるのかなと感じた次第でございますので、この辺のところも少し今後の検討の中に入れていただければと思います。
以上です。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、松本構成員、どうぞ。
○松本構成員 ありがとうございます。
こちらのデジタル化のところでございますけれども、様々な被保護者の抱える課題というのが多うございますので、医療だけでなく、介護保険なども含めて、重層的に関係者間でタイムリーな情報連携の支援が可能となる、そういったものが、今後、非常に期待されているのではないかなと思っております。
先ほどもありましたようなマイナンバーカードの利用促進によりまして、こういったものが早く進むということは、大きく期待されているところでございますけれども、介護保険などにも反映できるようなもので、共通した基盤が出来上がるというのが望ましい絵姿ではないかと思います。
また、ケースワーカーの業務でございますけれども、かなり効率化をしないと大変なことになっていると感じております。もちろん、記録が音声からデジタルになるような、そういったツールとか、様々御活用いただいているかもしれませんけれども、医療扶助に向けても、どういった人が、支援の対象になるのかというのが、簡単にフラグが立つとか、そういったケースワーカーのお仕事に関わるようなデジタル化というのは、不可欠ではないかなと思っています。
こういった全体の基盤整備ができないと、この医療扶助においてのお仕事の効率化というのも難しいのではないかなと思っております。
以上でございます。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょうか。
よろしいですか、津下構成員、どうぞ。
○津下構成員 何度も申し訳ございません。
今回、本検討会の進め方において、中間的な整理、すなわち令和8年度以降すぐに施策に盛り込む内容と、それから、もう少し中長期的にゆっくり考えていきましょうという内容とあるとお示しいただきました。
今回、本当にいろいろなことを思う中で、まず、来年度からどこを落としどころに進めていくのかということが重要かなと思いまして、そういう点でいくと、既に既存で国保や、後期高齢で走っているところで、医療扶助でできていないところとか、課題感が大きいところとか、データ利用はかなり進んでいるので、そういうところが落としどころかなとは思ったりして伺っていたのですけれども、最後、その他のところに、子供の健康支援のことが掲載されていまして、これも非常に大きなテーマだと思っております。
やはり、子供の生活習慣とか、健康管理、ヘルスリテラシーを上げていく、もしかしたら家庭の中で十分にそういうチャンスがない子供たちにどうしていくのかということは、非常に重くて重要なテーマだし、こども食堂とか、いろいろなことはスポット的にあったとしても、なかなかそこにはアプローチできていないという課題もあると思うので、これについては、どういう段階で議論をされていくのでしょうか。また、法制度ではないですけれども、そういうところまでつながっていくようなイメージがあるのかどうなのかというのは、お尋ねしたいなと思いました。参考資料で子供の健康管理の状況が、やはり大きな課題だなということで、今、成人とか高齢者にかなり議論が集中しているところなのですけれども、1点お伺いしたいと思いました。
○尾形座長 これは御質問ですので、事務局、お願いします。
○小川保護事業室長 御質問ありがとうございます。
まず、子供の関係だけではなく、全体の進め方でございますけれども、中間的な整理を一度年末までにというところで、通知や、あとは各種事業で実施している内容もございますので、全国の福祉事務所の皆様に対しての影響がございますので、周知期間が必要なものにつきましては、少し時間をかけてということもあるかもしれませんけれども、早いものにつきましては、来年度からの実施も含めて、しっかり対応していきたいと思っています。
その先、法律といいますか、法律の整備が必要なものがあれば、もちろん、その先の視野に入ってくるかと思いますけれども、現時点において法改正を念頭にといいますか、前提にといった形で進めているものはないかなということで考えてございます。
1点、子供の関係、子供の健康管理支援の関係で御質問を具体的にいただきましたので、御回答でございますけれども、少し前にはモデル事業を実施してきた経緯がございます。
最近でございますと、令和6年の法改正の中で、子供の進路選択支援事業と、生活保護受給者の方々、お子さんをお持ちの生活保護受給世帯のところに、支援員が訪問しまして、健康状態や生活習慣の確認とか、あと、進路選択をするに当たってのいろいろな情報提供とか、様々支援を行う事業を昨年の10月から始めております。
こうした中で、一層健康管理支援の知見とか、そういったものも活用できればとも思いますし、しなくてはいけないというよりは、こういうこともできますよという形でしっかり提示していったり、また、今年度、厚生労働科学研究の中で、子供の生活習慣の状況等を把握するためのフェイスシートの研究なども進めてきておりますので、こうしたシートの活用とか、もしかしたら段階的かもしれませんけれども、各福祉事務所のほうに御案内していくようなことを考えていきたいと思っています。
○尾形座長 ありがとうございました。
ほかは、いかがでしょう。
よろしいですか。ありがとうございました。
特にほかに御意見、御質問もないようですので、以上としたいと思います。
若干早目でございますけれども、本日用意した議題は以上でございますので、本日の審議は終了とさせていただきたいと思います。
次回の開催につきまして、事務局のほうから説明をお願いします。
○今井保護事業室長補佐 次回、第2回検討会の開催につきまして、日程、会場、開催方法等詳細につきましては、追って、構成員の皆様に御連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。
○尾形座長 ありがとうございました。
それでは、本日の議論は以上とさせていただきます。
長時間にわたりまして、大変熱心な御議論をいただきまして、どうもありがとうございました。