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- 第205回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
第205回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録
日時
令和7年8月20日(水) 10:00~12:00
場所
厚生労働省 専用第14会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階)
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階)
議事
- 議事内容
○堀雇用保険課長 ただいまより第205回「雇用保険部会」を開催いたします。
初めに、委員の改選がございましたので、御紹介させていただきます。
公益代表委員として、慶應義塾大学商学部教授の風神佐知子委員。
○風神委員 よろしくお願いいたします。
○堀雇用保険課長 筑波大学ビジネスサイエンス系准教授の渡邊絹子委員。本日御欠席となってございます。
使用者代表委員といたしまして、パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社エンプロイーサクセスセンター人事ソリューション企画室報酬マネジメント課課長の岡本通恵委員。
○岡本委員 よろしくお願いいたします。
○堀雇用保険課長 日本商工会議所産業政策第二部課長の佐藤弘太委員。
○佐藤委員 よろしくお願いいたします。
○堀雇用保険課長 全国中小企業団体中央会労働政策部長の田上雄一委員。
○田上委員 よろしくお願いします。
○堀雇用保険課長 以上5名の方に御就任をいただいております。
本日の委員の出欠状況ですけれども、先ほど御紹介させていただきました公益代表の渡邊委員が所用のため御欠席となっております。
併せまして、本年7月、事務局に異動がございましたので、御紹介させていただきます。
職業安定局長に村山誠。
○村山職業安定局長 村山でございます。よろしくお願いします。
○堀雇用保険課長 職業安定労働市場政策調整官に溝口進。
○溝口職業安定労働市場政策調整官 溝口です。よろしくお願いいたします。
○堀雇用保険課長 総務課長に澁谷秀行。
○澁谷総務課長 よろしくお願いいたします。
○堀雇用保険課長 このほか、雇用保険課長に私、堀泰雄、雇用保険課調査官に新堀徳明、雇用保険課課長補佐に中江遼太郎、以上が就任いたしております。どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、雇用保険部会長の選出の手続をさせていただきます。
雇用保険部会長は、労働政策審議会令第7条第4項によりまして、労働政策審議会の本審に所属する公益委員の中から選出されることとなっております。当部会におきましては、小畑委員と中窪委員の2名が該当されております。御推薦等ございましたらお願いいたします。
○小畑委員 職業安定行政に大変詳しく経験も豊富でいらっしゃる中窪先生を御推薦申し上げます。
○堀雇用保険課長 ほかに御推薦等ございますでしょうか。
それでは、中窪委員に部会長をお願いいたしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。では、以降の議事進行を中窪部会長にお願いしたいと思います。
マスコミの方のカメラ撮影はここまでとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
中窪部会長、お願いいたします。
○中窪部会長 座ったままで失礼します。中窪でございます。雇用保険部会は、結構昔を含めてかなり長くやっておりますが、今回新たに部会長という立場でまたやっていくことで緊張しておりますが、皆様の御協力を得ながらしっかりと進めていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
それから、部会長の就任に当たりまして、労働政策審議会令第7条第6項におきまして、公益委員のうちから、部会長があらかじめ部会長代理を指名することとされております。当該規定に基づきまして、小畑委員を部会長代理に指名させていただきますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議事に入ります。
最初は、「令和6年度雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」ということになります。
それでは、資料1につきまして、事務局より説明をお願いいたします。
○新堀調査官 資料1「令和6年雇用保険制度改正(令和10年10月1日施行分)について」、20分程度説明させていただきます。
まず、冒頭、この資料の位置づけについてです。こちら、口頭のみとなりますが、雇用保険法の改正法、令和6年5月10日に成立いたしました。次ページから簡単に触れさせていただきますが、セーフティネットの拡充、リ・スキリング支援の充実等が主な柱です。各改正事項、順次施行しておりますが、雇用保険の適用拡大については、その施行が令和10年10月となっております。今は令和7年でございますので3年後の話ではございますが、適用拡大は大きな話でもございまして、施行に向けて様々準備もございます。このため、1つ目として、適用拡大に伴い、下位法令である省令・告示等においてどういった改正が必要となるのか、そして2つ目として、どういった周知を行うのか、問合せ体制を構築していくのか、これらをあらかじめお示しし、御意見をいただくために御用意したのがこの資料1となります。
では、内容に入ります。2ページをお開きください。
「雇用保険等の一部を改正する法律の概要」です。本改正法は令和6年5月10日に成立しています。改正の趣旨は、1つ目の四角囲いの中にありますように、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実等の処置を講じるものです。
改正項目として大きく1から4までございます。今回、資料の中心となりますのが1の雇用保険の適用拡大です。雇用保険の被保険者となる要件の一つに、1週間の所定労働時間が「20時間以上」という要件があります。今回、この要件をセーフティネットの拡充の観点から「10時間以上」に変える改正をしております。
3ページをお開きください。改正法の各項目の施行期日を一覧にしたものです。改正事項について速やかに施行できるものは公布日施行を行い、その後、準備期間や周知期間等を踏まえて順次施行しています。
直近の施行としましては、下から2番目の列、令和7年10月1日に教育訓練休暇給付金の創設があります。これは、雇用保険被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を支給するものです。施行に向けて鋭意周知等に取り組んでいますので、少し触れさせていただきました。
その下、ページ一番下の赤枠部分です。雇用保険の被保険者の適用拡大の施行期日は、令和10年10月1日となっております。新たに数百万人の方々が適用対象となるため、十分な準備期間、周知期間を設けること等の理由から、令和10年10月と施行がなっております。
4ページをお開きください。今般の適用拡大に至った現状・課題です。1つ目の四角内です。雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、雇用のセーフティネットを広げる必要があるとの考えのもと、その下の見直し内容にございますように、被保険者要件について、週所定労働時間「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大しています。
適用拡大により、どの程度新たに被保険者数が増えるかといいますと、下の左側のグラフを御覧ください。グラフ右側に約506万人とあります。今般の適用拡大により、新たに雇用保険の適用を受け得る約500万人の方々が失業給付や育児・介護休業給付、教育訓練給付が受けられるほか、雇用調整助成金等の雇用保険二事業の対象となり得ます。
このページ下部、右側の表の内容は別途5ページで説明させていただきます。
5ページをお開きください。改正法の中で既に法律事項として改正している項目の一覧です。これまで週所定労働時間20時間以上と整理していた被保険者要件を10時間以上とするため、各項目を精査しつつ、基本はそれに沿った措置を行っております。例えば①がその例です。
そして、6ページ目以降の中身の理解に資するよう、ほかにも幾つか触れさせていただきます。まず、②、③についてです。特例高年齢被保険者の被保険者要件に係る時間数について改正しています。特例高年齢被保険者といいますのは、令和2年、改正雇用保険法に盛り込まれ、令和4年1月から65歳以上の労働者を対象に創設された雇用保険マルチジョブホルダー制度を前提とした被保険者類型です。通常、被保険者となるには、一つの事業所での週所定労働時間が20時間以上でないといけません。他方、高齢者を対象としたマルチジョブホルダー制度では、2つの事業所での所定労働時間が合算して20時間以上であるなど所定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者となることができます。
この要件につきまして、②のところ、一つの事業所での所定労働時間はあくまで合算することに意味がございますので、所定労働時間は10時間未満とする改正、そしてその下の③では、合算する労働時間の合計を20時間以上から10時間以上に改正しています。
次に④です。雇用保険の被保険者については、一般被保険者のほか、季節労働を対象とした短期雇用被保険者という類型があります。このカテゴリーには含めない整理とする除外要件につきましては、所定労働時間が20時間以上であって、厚労大臣が定める時間数未満という要件があります。その下限については、適用拡大に伴い、10時間以上に改正しています。
次に、少し飛ばしまして、⑦です。法定の賃金日額の下限を2,460円からその半分の1,230円に改正しています。この点について補足しますと、失業されている方が受け取る基本手当は離職前賃金の50%から80%を年齢、被保険者期間、離職理由に応じて支給しています。この離職前賃金を見る際には、上限と下限を設けておりまして、今回、所定労働時間が20から10に変わっておりますので、その下限額を半額にしています。詳しい計算方法は次のページで説明いたします。
次に⑧です。基本手当の減額でございます。基本手当は失業している場合に受給できますので、自己の労働によって収入があった場合には、基本手当を減額する又は支給しないということが法律上に規定されています。現行では、1日4時間未満の日は自己の労働によって得た収入額に応じて減額した上で基本手当を支給するとなっております。
今回、被保険者要件が週所定労働時間20から10時間以上となることを踏まえまして、4時間の半分の1日2時間未満の自己労働があった場合には減額するということになり得るのですけれども、簡素化等の観点から、この届出自体を廃止する改正をしています。
最後、⑨です。求職者支援法は、雇用保険被保険者でない方を対象に職業訓練や生活支援に向けた支給等を行うための根拠法です。雇用保険の被保険者である方は、雇用保険法において基本手当の受給等ができるため、除外されています。ただ、今回の改正では、新たに週所定10時間以上20時間未満の方々が新たに雇用保険の適用を受けることに伴い、求職者支援制度の対象外とすることも考えられましたが、雇用のセーフティネットの拡充という適用拡大の趣旨に鑑みまして、第二のセーフティネットである求職者支援制度の役割・機能が損なわれることのないよう、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含む改正をしております。
6ページをお開きください。ここからが本題となります。これまで説明してきた法改正事項を踏まえて、下位法令である省令・告示等においてどういった改正項目があるか、それに対してどう対応するかの説明となります。
まず1つ目の四角です。雇用関係の助成金の支給要件には、安定的な雇用等を意味するものとして、「被保険者」又は「週所定労働時間20時間以上」と規定しているものがあります。今回、週所定労働時間が10時間以上となるわけですが、それをもって安定雇用として位置づけるかどうかは、基本的にはこの適用拡大に沿って方針を整理していくものの、別途省令・告示等において個別に検討が必要になります。
このため、対応方針としては、右側の枠内にありますように、各助成金の趣旨・目的を踏まえて対応を検討し、令和10年10月1日の適用拡大に間に合うよう、必要な措置を行うとしております。
2つ目の四角です。P5の⑦で触れた部分です。先ほど、基本手当の賃金の支給の前提となる離職前賃金には下限と上限を設けていると説明させていただきました。その下限は、*にございますように、毎月勤労統計を踏まえた額と最賃の日額を比較し、高いほうが賃金日額の下限となっています。最賃日額は、四角内の最初のポツにありますように、最低賃金額×週所定労働時間の20÷1週間の7で算出しています。
右側の対応方針案ですが、その計算方法が省令に規定されていますので、20時間を10時間に変えるという改正を行う方針です。
3つ目の四角です。先ほど5ページの⑧で触れた部分です。基本手当の減額に関する手続の方法は省令に規定されています。今般、適用拡大に伴い、法律上基本手当の減額に係る規定は条文上削除していますので、その根拠となる法律の条文がなくなる以上、右側枠内にありますように、省令上の該当条文は削除するとしております。
続いて、ページ下部の※の1つ目です。特例高年齢被保険者、マルチジョブホルダー制度におきましては、2つの事業所の所定労働時間を合算して20時間以上となれば、他の要件を満たすことで、申出により被保険者となることができると述べました。その合算の上限は、適用拡大に伴い、10時間と法律上改正していますが、その合算の下限は法律上省令で定めるとされています。
その下限をどうするかがこの※の1つ目です。現行では、下限を5時間としています。適用拡大に伴い、20から10に変わっておりますので、これを単純に半分の2.5にするという案も考えられますが、細かい時間数となり、事務負担の観点等から、事務局案としては5時間以上のままとしてはどうかとしております。
※の2つ目です。短期雇用被保険者の除外要件の下限は変えましたが、その上限はどうするのかというのがこの※です。現行では、上限30時間となっておりますが、この週の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上となる短時間労働者を念頭に置いています。法定労働時間は週40ですので、その3/4の30時間という時間数を大臣告示で規定しています。下限は下げても、短時間労働者の上限の考え方は今も変わるものではございませんので、30時間のままとしてはどうかとしています。
※の3つ目です。その他関係施行規則等において「20時間」などの用語があるものは必要な改正を行うとしております。
続いて7ページです。左側の「影響を受ける事項」ですが、求職者支援法の「特定求職者」の定義には、雇用保険被保険者受給資格者が入っておらず、その施行規則もそれに基づいた規定となっています。
ただ、先ほどP5の⑨で御説明したとおり、第二のセーフティネットである求職者支援制度の役割・機能が損なわれることのないよう、週所定労働時間10時間以上20時間未満の方も、当分の間、求職者支援制度の支援対象に含めるよう既に法律上手当てをしています。
右側の枠内ですが、この改正を踏まえて、1つ目のポツ、省令上、特定求職者の定義の読み替えが必要となります。
また、2つ目のポツですが、雇用保険被保険者が求職者支援訓練を受講できるということは、一定の要件に該当すれば、同制度上の月10万円の職業訓練受講給付金の給付対象ともなります。失業時に訓練を受けた場合、基本手当はもらいながら、月10万円の給付を受給できることになってしまうため、必要な併給調整ができるよう措置を行うことを考えております。
最後にページ下の※です。現在、求職者支援制度におきましては、訓練修了者等のうち、雇用保険の被保険者となった者を就職者としていますが、今回、週所定労働時間が10時間以上となったことで、それをもって就職者と捉えるかどうか、これについては、求職者支援制度の趣旨・目的を踏まえつつ、人材開発分科会において検討していくこととなります。
以上、改正事項について、6、7ページと説明させていただきました。本日、委員の皆様の御意見を賜りつつ、また別途省令等の改正に際しては雇用保険部会に改めて改正内容について御報告し、御議論させていただくこととなります。
改正関係は以上です。
続いて、8ページ、9ページです。適用拡大に伴う周知等に向けた対応の説明です。1つ目の青い➣です。雇用保険制度においても電子申請やそのサービス提供を順次拡大しており、マイナポータルでの離職者証の交付、オンラインでの失業認定に取り組んできておりますが、令和9年1月からは受給資格者証の電子交付ができるようになります。こうした取組を進めていく中、2つ目の青い➣ですけれども、令和10年10月から雇用保険の適用拡大により、新たに約500万人が被保険者となります。
その下、水色の枠内ですけれども、適用拡大によるセーフティネットの拡充、こちら、望ましい方向ですけれども、現場の声を聞くと、どのように申請すればよいか、どの様式を使ってどこで手続すればいいか分からない、資料の掲載場所がばらばらといった現状がございます。
ページ真ん中部分ですが、こうした課題への解決の方向性として、赤い➣2つございます。1つ目の赤い➣ですが、厚労省のホームページに新たに「雇用保険ポータルサイト」を新設しまして、利用者目線で雇用保険制度に係る分かりやすい説明の充実等を行います。また、電子申請へのリンクを一元的に集約します。
2つ目の➣ですけれども、「雇用保険コールセンター」を設置し、電子申請の方法から雇用保険の手続き案内まで一気通貫で対応いたします。これらにつきましては、今後必要な手続を踏まえて、できる限り早い段階で設置等できるよう対応してまいります。
9ページです。先ほどポータルサイトの参考例として、日本年金機構の例をこちらに提示させていただいております。申請書様式、申請書の書き方、問合せ窓口の情報が全て集約されております。こうした例も参考としながらポータルサイトを構築していきたいと考えております。
10ページ以降は参考でございまして、10ページ、11ページが令和6年の法改正に向けて取りまとめいただいた部会報告の抜粋でございます。
12ページになりますが、改正法の施行に向けた附帯決議として、衆議院、参議院でそれぞれ付されたものです。ページ下の参議院厚生労働委員会の附帯決議の二の部分につきましては、後ほど資料2の説明の中でも触れさせていただきます。
資料1の説明は以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明について、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。
冨髙委員、どうぞ。
○冨髙委員 ありがとうございます。これまでの法案審議に向けた部会での議論でも申し上げておりますけれども、雇用保険制度というものは、労働時間や就労形態にかかわらず全ての労働者に適用されるべきであり、今回の適用拡大というのは非常に重要な一歩だと考えてございます。省令の具体的な検討、議論はこれからだと思っておりますけれども、副業・兼業で働いていらっしゃる方、また、近年広がりを見せるスポットワーク、こういった形態で働く方たちの保護も含めて必要な要件の議論をしてまいりたいと考えております。
また、複数就労者の保護という点では、マルチジョブホルダー制度は、非常に重要な論点だと思っておりまして、これは施行5年後に見直しを行うということは承知しておりますけれども、省令議論に併せて早期に検証を行うことについてもぜひ御検討いただきたいと考えております。
それから、8ページ以降で周知に関する取組について触れていただきました。審議会や国会でも周知の重要性はうたわれていたところで周知の対象には当然労働者も含まれていると思いますが、雇用保険加入によるメリットや複数就業時の留意点などを含めて、ぜひ丁寧な周知をお願いするとともにハローワークを含めた体制整備と必要な予算確保をぜひお願いしたいと思います。
以上でございます。
○中窪部会長 ありがとうございます。何か事務局からございますか。
○堀雇用保険課長 まず、適用拡大につきましては、副業・兼業、スポットワークに配慮した検討をということで、今日他にも御意見いただくと思いますので、引き続き、検討してまいりたいと思っております。
マルチジョブホルダーの施行5年後の見直しに向けてということでご意見いただきましたが、当然施行状況については我々もウォッチをし、検証していかないといけないと思っておりますので、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
適用拡大に関する周知につきまして、御指摘のとおり、事業主や労働者の方々へも分かりやすい周知をしていく必要があると思っています。今回、概算要求でも要求したいと考えておりますが、しっかりした体制ですとか予算などを確保して取り組んでまいりたいと思っております。
○中窪部会長 よろしいでしょうか。
そのほか、いかがでしょうか。
田上委員、お願いします。
○田上委員 雇用保険の適用拡大において中小企業の事務負担というのはどうしても増えるかと思っておりまして、どのような事務負担があるのかというところを今後の議論の中で確認をしていきたいと思っております。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。
○堀雇用保険課長 今回、20時間から10時間になるということで、500万人以上適用が増えるということで、特に、今、御指摘のとおり、中小企業における御負担、事務手続といったものも増加すると思っております。今、御紹介させていただきましたように、ポータルサイトですとか、コールセンターですとか、そういったものも準備しておりますけれども、中小企業の皆様にも御負担をおかけすることにもなるかと思いますので、しっかり周知なども含めて丁寧にやっていきたいと思っております。
○中窪部会長 ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。
平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございます。確認も含めて4点申し上げます。
助成金の支給要件について、機械的に10時間以上にするのではなく、各助成金の趣旨や目的に照らして適切な対応の検討をお願いします。これは職業安定局だけではなく、各局が持っている助成金にも関係すると思いますので、連携もお願いします。
特定求職者の定義の在り方については、制度の目的に立ち戻って、人材開発行政とも連携して検討を深めていただきたいと思っております。
適用拡大については、約500万人という相当数の増加が見込まれる中、どのような企業規模や業種で適用対象が増えるのかをよく見極めていただき、丁寧な周知やサポートをお願いします。
最後に、ポータルサイトやコールセンター設置については感謝申し上げます。雇用保険事務手続を行う企業の利便性向上のために、令和8年度のシステム更改において、申請時のエラーチェック機能の導入が予定されていると伺っております。他方、負担軽減という点からは、さきほど中小企業の声の紹介がありましたが、大企業からも、会社単位の一括適用を求める声が寄せられています。雇用保険制度として一括適用は無理かもしれませんが、システム上の手続において簡素化や負担軽減の工夫はあり得ると思います。引き続き、事業主の声に耳を傾けていただいて、利便性向上のために、今後も改革や見直しを検討していただければと思っております。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。助成金の在り方等につきましては、御指摘いただきましたように、それぞれの助成金の性質ですとか性格ですとか、そういったものに従って検討していく必要があると思っております。関係部局も含めまして、今後、御指摘も踏まえて検討していきたいと考えております。
周知の在り方につきましても御意見をいただきましたが、やはり短時間の労働者の方が多いような業種も多いと思いますので、そういったところも踏まえて周知等しっかりやっていきたいと思っております。
システム更改に向けまして、事業者の利便性の向上といったことも当然目的にも入ってまいりますので、今後引き続き検討してまいりたいと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。
岡本委員、お願いいたします。
○岡本委員 ありがとうございます。資料のほうにも、電子申請やサービス提供の拡大に関する記載がありまして大変ありがたく思っております。一方、先ほどシステムの話がございましたが、実際のところ、直接e-Govを使用しているケースは少なく、多くのケースでは外部ソフト等を使って作成したものをe-Govで申請されているように思います。内容によっては、施行までの間にソフト開発等が必要になるケースもあるかと思いますので、追加開発が必要かどうかを確認するためにも、余裕を持ったスケジュールで詳細を公開いただけると大変ありがたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。資料のほう、8ページに今後の施行スケジュールということで、今、御指摘いただきましたe-Govを通じた電子申請対象手続の充実ですとかマイナポータルを通じた各種サービスの充実、これが令和9年1月リリースということになってございます。したがいまして、今、御指摘の民間企業のサービスにおけるソフトの修正とか、そういったことも必要になるということですので、リリース前に、早めにどういった仕様になるのかなどといったことを公表していくということが必要になると思いますので、御指摘踏まえて準備をしてまいりたいと思っております。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。
よろしいですかね。
それでは、議題1については以上とさせていただきます。事務局におかれましては、本日委員からいただきました意見を踏まえて引き続き検討をお願いいたします。
次の議題に移ります。議題2は、「雇用保険制度の主要指標」です。それでは、資料2につきまして事務局より御説明をお願いいたします。
○新堀調査官 資料2「雇用保険制度の主要指標」です。雇用保険法に基づく各給付に関する支給実績等の状況について取りまとめたデータを、資料2としてお配りさせていただいております。20分程度説明させていただきます。
1ページをお開きください。まず、令和7年6月の「現在の雇用情勢について」です。現在の雇用情勢ですが、求人は一部の産業で減少が見られるものの、緩やかに持ち直している、物価上昇等が雇用に与える影響に留意する必要がある状況です。有効求人倍率、右側にございますが、1.22倍、完全失業率は2.5%となっております。
続いて2ページです。左側が雇用保険被保険者数の推移の年度別、直近の令和6年度から10年遡った平成27年度までの表です。右側が月別となっております。
まず、長期的な推移ですが、左側の年度別を見ていただきますと、①の一般被保険者、こちら、増加傾向にございまして、令和6年度現在のところですが、約4,150万人、10年前と比較すると、プラス約230万人という状況です。
続いて、②の65歳以上の被保険者の分類となる高年齢被保険者につきましても増加傾向にございまして、直近、令和6年度、約360万人。
③の短期雇用特例被保険者、これは季節的に雇用される方を想定したもので、約3万8,000人。
④、日雇労働被保険者、日々異なる事業者に雇用される方、この被保険者につきましては約6,300人という状況です。
この③、④、いずれも減少傾向にあります。
右側の月別です。令和7年の1月から6月の半年間の状況についても、一般被保険者、高年齢被保険者は増えており、短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者数は減少傾向になっております。
続いて3ページ、「雇用保険被保険者数の推移」、①、②とございます。まず3ページの①のところですが、四角の中に記載しておりますが、令和6年10月から従業員数51~100人の企業等で働くパート・アルバイトの方が新たに社会保険、厚生年金、健康保険の適用対象となっておりまして、その前後の被保険者数の推移をお示しする表です。
資料1の12ページのところで参議院の附帯決議について触れさせていただきましたが、口頭で申し上げますと、附帯決議の二のところ、就業調整等に伴い、雇用保険被保険者の資格を喪失する者について、その実態を把握し、労働政策審議会に報告して議論を行うこと、との附帯決議を踏まえまして、今般、この3ページ、4ページにデータをお示しするものです。
社会保険の適用拡大が行われたということで、10月の被保険者数を見ていきますと、男女計の10月の部分の被保険者数ですが、約4,516万人、対前月比で-0.1%ということで、約6万4,000人の減少となっています。ただし、対前年同月比で見れば0.5%増という状況です。また、11月を御覧いただきますと、約4,520万人と増加しておりまして、こちらも対前年同月比で見ても+0.4%となっています。
4ページが「雇用保険被保険者数の推移」の②です。このページは、性別ごとの被保険者数の推移を示すものです。上側、男性ですけれども、令和6年の9月の部分、被保険者数、約2,555万人おりましたが、10月には約2,552万人と減少しています。ただし、前年同月比で見ますと、0.3%増加しています。11月には約2,554万人と、前月と比べてもその数は増えておりまして、対前年同月比で見ても+0.2%となっています。
次に女性です。令和6年9月において被保険者数約1,968万人いましたが、10月には1,964万人と減少しています。ただ、やはり前年同月比で見ますと0.8%の増加です。11月には約1,966万人と、前月と比べてもその数は増えておりまして、対前年同月比で見ても+0.7%となっております。
この3、4ページについて、あくまでマクロの数字上の変化で見た限りですけれども、令和6年10月の社会保険の適用拡大に伴う雇用保険上の就業調整、それほど大きな影響はなかったのではないかと推察されます。追って御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
続いて5ページ、「基本手当の受給資格決定件数の推移」です。受給資格決定とは、基本手当の受給を受ける資格があるかどうか、ハローワークが決定を行うものですけれども、その件数、令和6年度では約133万人となっております。
続いて6ページ、「基本手当の受給者実人員の推移」です。こちらは実際に基本手当を受給している実人員数の月平均を示す数値です。直近、令和6年度では約42万7,000人となっております。
続いて7ページ、「基本手当の主要指標の推移」。直近、令和6年度におきましては、約115万人が初回受給者数、平均受給日数が111.4日、平均受給日額5,261円、総支給額で見ますと約6,740億円となっております。
続いて8ページ、「個別延長給付の支給状況」です。こちら、災害により離職した場合等において、基本手当の所定給付日数を延長し、60日間、最大120日間給付を行う制度に関する実績データです。
左側の年度別を御覧いただきますと、令和2年度から4年度にかけてその数が多いのですけれども、(注3)にありますように、コロナ禍における臨時特例法に基づく実績が含まれております。直近の令和6年度で見ますと、804件という状況です。
右側の令和6年、月別の状況ですけれども、令和6年の4月以降を見ていただきますと、前年と比べて、その数は大きく増加傾向にございますが、こちら、能登地震への対応によるものということで数が増えている状況です。
9ページをお開きください。「高年齢求職者給付金の支給状況」です。高年齢被保険者であった方が失業した場合に支給される手当を高年齢求職者給付金と言います。直近では、令和6年度、約40万8,400人、支給金額が約951億円という状況です。
続いて10ページ、「特例一時金の支給状況」です。こちら、短期雇用特例被保険者、つまり、季節的雇用されている方が失業した場合に支給される手当、特例一時金と言いますが、直近では、令和6年度、約5万2,600人、支給金額、約111億円という状況です。
続いて11ページ、「日雇労働者求職者給付の支給状況」です。日雇労働被保険者が失業した場合に支給される手当を日雇労働求職者給付金と言います。直近では、実人員のところを御覧いただきますと、約5,100人、その隣の支給金額で見ますと約42億円という状況です。
続いて12ページ、「再就職手当の支給状況」です。再就職手当、こちら、基本手当の所定給付日数を1/3以上残して安定した職業に再就職した場合に、支給残日数の60%、それに基本手当額を乗じた一時金を支給するものです。直近では、令和6年度、約38万7,400人、支給金額、約1,661億円となっています。
13ページ、「就業促進定着手当の支給状況」です。就業促進定着手当、こちらは再就職手当の支給を受けた方で、再就職先に6か月以上雇用され、再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に、基本手当の支給日数の40%、令和7年4月から20%、こちらを上限としまして、低下した賃金の6か月分を支給するものです。直近では、令和6年度、約9万7,900人、支給金額、約170億円となっています。
続いて14ページ、「教育訓練給付の支給状況」です。教育訓練給付、労働者が主体的に厚労大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合にその費用の一部を雇用保険から支給するものです。
類型としては3つございます。口頭のみの説明となりますが、3つの類型について少し触れさせていただきます。
まず、一般教育訓練給付、こちらは雇用の安定就職を促進する教育訓練を対象とするものでして、具体的には、公的職業資格又は修士の学位等の取得を目標とするものなどです。20%の支給割合となっています。
特定一般教育訓練給付という類型もございまして、特に労働者の速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する教育訓練を対象とするものです。具体的には、業務独占資格、名称独占資格等の取得を目標としておりまして、最大50%の支給割合です。
3つ目、専門実践教育訓練給付、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練を対象とするものでして、具体的には専門職大学や専門職大学院の課程等を対象にしています。最大80%の支給割合となっております。その上で、まず受講費用の20%を助成します一般教育訓練給付の支給状況です。平成27年度、約12万人から、令和6年度を御覧いただきますと、約7万3,800人と減少傾向にございます。支給金額については、令和6年度で約30億円となっています。
この後御説明させていただきますけれども、特定一般が令和元年、そして専門実践が平成27年に創設されまして、助成率も拡充している状況にありますので、これらに一定程度人数が流れておりまして、一般教育訓練給付については、受給者が減っていると考えております。
続いて14ページの下部分、特定一般教育訓練給付の支給状況です。こちら、受講費用の最大50%給付するものです。令和元年10月の施行以降、徐々にその数が伸びてきておりまして、令和6年度では約4,950人、支給金額が約2億8,300万円という状況です。
続いて15ページ、専門実践教育訓練給付の支給状況です。こちら、受講費用の最大80%を助成するものですが、平成27年4月の制度創設以降、一貫して増加傾向を示しておりまして、令和6年度におきまして初回受給者数が約3万7,200人、受給者延べ人数は約10万人となっています。支給実績としては約146億円となっています。
続いて16ページ、教育訓練支援給付金の状況です。教育訓練支援給付金は、失業の認定を受けながらも基本手当の支給を受けない等の場合に、専門実践教育訓練を受講している場合には、訓練期間中の受講支援として基本手当日額の80%、この4月からは60%になっておりますが、これを訓練受講中に2か月ごとに支給するものとなっています。平成27年度の専門実践教育訓練の創設当初から暫定措置として講じてきておりますが、令和6年度のところ、初回受給者数、約3,740人、受給者の延べ人数、約4万3,630人、支給金額で見ますと約106億円となっています。
なお、教育訓練給付の関係では、27ページ以降に教育訓練給付の各類型においてどういった訓練内容をどの程度の人数が受講しているかを示す参考データをおつけしておりますので、このタイミングで一言触れさせていただきます。
続いて17ページ、高年齢雇用継続給付でございます。高年齢雇用継続給付、60歳以上、65歳未満の労働者であって、60歳以後の各月に支払われる賃金が、60歳時点の賃金額の75%未満となった状態で雇用継続する高年齢者等に対して、65歳までの間、賃金の15%、この4月から10%となっておりますが、それを給付するものです。令和6年度、初回受給者数、約16万3,000人、支給金額は約1,670億円となっています。
18ページ、介護休業給付の状況です。介護休業給付、労働者が介護休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助・促進するために、休業開始前賃金の67%に相当する額を給付するものです。直近の令和6年度の受給者数、約3万6,500人、平均受給月額、約14万6,000円、平均給付期間は1.8月、給付総額、約94億円という状況です。
続いて19ページです。こちらは年度別の再掲となっておりまして、また月別の状況も記載させていただいております。詳細は割愛させていただきます。
続いて20ページ、育児休業給付の支給状況です。育児休業給付ですけれども、労働者が1歳、最長2歳未満のお子さんを養育するための育児休業を行う場合に、育児休業開始から180日間までは休業開始前賃金の67%、それ以降は50%相当額を給付するものになっています。令和6年度、初回受給者数が合計約55万4,000人という状況です。内訳で見ますと、男性の受給者数が大きく伸びておりまして、平成27年度、約7,700人であったものが、令和6年度ですと18万100人となっています。6年度の平均受給月額で見ますと約14万8,000円、平均給付期間は9.7月、給付総額は約8,000億という状況です。
21ページ、こちらが月別の支給状況です。令和7年の1月以降を御覧いただければと思いますが、時期的な増減などございますけれども、対前年同月比で、初回受給者数、引き続き増加傾向にございます。
続いて22ページ、出生時育児休業給付金の支給状況です。子の出生日から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間、28日以内の期間を定めてお子さんを養育するための産後パパ育休を取得した場合に給付を行うものです。令和4年10月に創設しておりまして、直近の令和7年6月の月別で見ますと、約6,700名の方が受給されています。
なお、口頭で恐縮ですが、年度別で見ますと、令和4年度は約1万4,200人、令和5年度、約6万5,300人、令和6年度は約6万8,200人という実績になっています。
続いて23ページです。本年4月に創設しました新たな給付の支給状況です。上側、出生後休業支援給付金は、お子さんの出生直後の一定期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業給付金に上乗せしまして、最大28日間支給を行うものです。これにより給付率80%となりまして、社会保険の免除と併せて手取りで10割相当の支給となります。直近6月の受給者数は約1万1,400人。
そのページ下、育児時短就業給付金ですけれども、こちら、2歳未満のお子さんを養育するために時短就業する場合に賃金額の原則10%を支給するものです。直近の受給者数は約1万4,400人となっています。
いずれにつきましても、受給者数、伸びている状況にあります。
続いて24ページ、求職者支援制度の関係です。上側の受講者数の直近3か年で御覧いただきますと、令和4年度のところが約4万300人、令和5年度、約4万4,700人と前年から増加していますが、令和6年度は3万8,950人と減少しています。
ページ下部の年度月別の状況も御覧いただければと思いますが、令和6年度のところ、特に4月を除きまして各月において、対前年同月比で、受講者数、減少しているという状況です。特に昨今の人手不足の状況等の影響もあるかと推測されます。
その下、ページ下部、求職者支援訓練の受講者の就職率です。基礎コースとありますが、こちら、2~4か月の訓練期間で就職に関する基礎的な知識・技能を習得する訓練コース、就職率60.1%。続いて実践コース、2~6か月の訓練期間で就職を希望される職種に合わせた専門的な技能を習得する訓練コースですが、60.6%となっています。
続きまして25ページ、「職業訓練受講給付金の支給状況」です。この給付金ですけれども、一定の収入要件及び資産要件を満たした方について、求職者支援訓練の受講中、月10万円の給付を行うものです。受給者数は減少が続いておりますが、直近、令和6年度は約7,700人が受給しています。また、月別で見ますと、令和4年度の欄ですが、令和4年1月以降減少傾向が続いているという状況にございます。
以上が資料2「雇用保険制度の主要指標」に関する説明となります。
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、本件について御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
田上委員、お願いします。
○田上委員 3~4ページのところで「雇用保険被保険者数の推移」に関してとなります。この評価の中で就業調整はなかっただろうというご説明があったかと思いますが、中小企業が、人手不足の背景の中、しっかり踏ん張ったというところは評価の中に含んでいただければと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございました。それでは、平田委員、お願いします。
○平田委員 ありがとうございます。御丁寧に主要指標の説明をありがとうございました。制度に対する理解が深まったと思っております。
議題1の冒頭で、令和6年の改正法の趣旨として、セーフティネットの拡充やリ・スキリングの強化という説明がございました。今後も改正の影響がデータにどう表れていくかを適当な時期にこの場での提供をお願いします。
他方足元を見ますと、人手不足が生じたり転職が珍しくなくなったりするなど、労働市場は大きく変化しています。今後も労働市場の変化を踏まえた制度の見直しも検討していくべきだと思っておりますので、意見として表明しておきます。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。そのほかいかがでしょうか。
よろしいですかね。
事務局からございますか。
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。田上委員から御指摘いただきました就業調整のところ、マクロで見ればあまり影響は見られなかったということかなと思っておりますけれども、中小企業等含めて企業のご努力というのもあったのだろうと受け止めさせていただければと思います。
それから、平田委員から、労働市場の変化に合わせた制度の在り方ということで、これは問題意識として受け止めさせていただきます。雇用保険制度の在り方、不断の見直しが必要と思いますので、今後引き続き検討させていただければと思います。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。そのほかよろしいでしょうか。
なければ、議題2については以上とさせていただきます。
続きまして、議題3は「経済財政運営と改革の基本方針2025」等についての報告となります。資料3につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。
○新堀調査官 資料3「経済財政運営と改革の基本方針2025」等につきまして、3分程度、簡単に御紹介させていただきます。
まず、この資料ですけれども、いわゆる骨太の方針等の政府の閣議決定文書の中におきまして、雇用保険関係に該当する部分に下線を引き、お示しするものとなっております。ベースが職業安定分科会の資料となっておりますため、該当がないページも複数ございますが、その点、御了承いただければと思います。
まず、お開きいただきまして、2ページのところでございます。こちら、いわゆる骨太の方針、政権の重要課題、予算編成の方向性を示すものとして政府が閣議決定を行う方針でございますが、この中において、ページ真ん中部分、線を引かせていただいております。「AIを含むデジタルスキルに関する教育訓練給付金対象講座を拡大する」と記載があります。こちら、引き続き対応しておりますが、該当としては、この骨太の方針に関しましては以上となります。
ページ飛びまして、7ページです。「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」とあります。こちらは成長と分配の好循環を目的とした政府の複数年度の方針を示すものですけれども、ページ下半分のところ、下線を引いております。教育訓練給付についても、オンライン対応講座の拡充や、ハローワークでの申請手続のオンライン化を図るということで記載がございます。
続いて8ページです。③の「幹部候補人材の育成の仕組みの構築」のところですが、ページ下部のところ、「教育訓練給付等により、中堅企業・中小企業・小規模事業者も含めて幅広く、その育成を後押しする」と記載がございます。
続いて、ページ飛びまして10ページです。「行政保有データの利用制約の緩和」の部分に、「税務・関税・レセプトデータを政策の検討のために学術研究に活用する取組も参考としつつ、行政が取得・保有する個人情報の学術研究目的の利用・提供方法のユースケースとして、雇用保険及び厚生年金のデータを学術利用できる環境を早期に整備する」という記載がございます。
次の11ページ目以降、「規制改革実施計画」は該当ございません。
続いて17、18ページです。就職氷河期世代の対策の関係では、総理を議長とした関係閣僚会議が開催されておりまして、その会議において施策の充実・強化に向けた「新たな就職氷河期世代等支援プログラムの基本的な枠組みについて」が決定されています。
18ページとなりますが、該当する部分に赤い枠をつけております。一例として、赤枠の2つ目でございますが、特に右側の2025年度・2026年度以降のところです。この10月から施行される教育訓練休暇給付金のことなどが盛り込まれております。
説明は以上となります。
○中窪部会長 ありがとうございます。
それでは、本件について御質問、御意見がございましたらお願いいたします。
田上委員、お願いします。
○田上委員 ありがとうございます。この方針に基づいて今後進めていくに当たっての話ということになるのですけれども、中に出ておりました幹部候補人材の育成のことであったりAIを含むデジタルスキルであったりの講座内容、この辺がもう少しイメージできるぐらいの具体性があると助かりますので、今後の検討の中で議論させていただければと思います。
それが1点と、もう一つは、これも今後の推進の中でになるのですが、リ・スキリングであったり、認定講座によって、力をつけた人材、そういった人材を中小企業がどう活用すればいいのか、そういうところを周知の中でアピールできるといいかなと考えておりますので、その点も併せて今後議論していきたいなと考えております。
以上です。
○中窪部会長 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
よろしいですか。事務局から何かございましたら。
○堀雇用保険課長 ありがとうございます。教育訓練等の講座についてはそれぞれ指定をされておりまして、幹部候補人材の育成についてはMBAの取得コースみたいなものも指定がされているところで、具体的にはまた参考として御提供できるかなと思っております。
また、今、御指摘ございました中小企業でその力を生かしていただくというところは、ハローワークにおいても訓練と併せて職業紹介等もしておりますので、しっかり業務に役立つ知識、知見をつけていただいて、中小企業でも御活躍いただくということが必要になってくるかなと思いますので、ハローワークにおける取組もしっかりやっていきたいと思っております。
○中窪部会長 ありがとうございます。そのほか、よろしいですか。
それでは、議題3については以上とさせていただきます。
本日予定されておりました議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了といたします。
委員の皆様におかれましては、お忙しい中御参加いただきまして、どうもありがとうございました。