照会先
健康・生活衛生局 食品監視安全課
専門官 宮崎 祐介 (2484)
主 査 根岸 剛志 (2478)
係 長 森 里美 (2493)
代表・直通電話
03-5253-1111 (代表)
03-3595-2337 (食品監視安全課直通)
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
原子力災害対策本部長指示
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限等が指示されていた、以下の品目について、解除を指示しました。
(1)福島県相馬市で産出された原木しいたけ(露地栽培)(県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る。)
(2)福島県(現在出荷制限等が行われている市町村(※1)に限る。)で採取された野生のくりたけ(県の定める出荷・検査方針(※2)に基づき管理されるものに限る。)
※1 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市、いわき市、桑折町、国見町、川俣町、鏡石町、石川町、浅川町、棚倉町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、猪苗代町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、川内村、葛尾村、飯舘村、磐梯町、会津坂下町、北塩原村、下郷町、会津美里町、三島町及び柳津町
※2 非破壊式放射能測定装置を用いて、スクリーニング検査を行い、スクリーニングレベル以下のものは出荷等が可能。
1.福島県に対して指示されていた出荷制限等のうち、相馬市において産出された原木しいたけ(露地栽培)(県の定める管理計画に基づき管理されるものに限る。)及び県内(現在出荷制限等が行われている市町村に限る。)で採取された野生のくりたけ(県の定める出荷・検査方針に基づき管理されるものに限る。)について、本日、出荷制限等が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2及び別添3のとおりです。
2.なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限等の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
【参考1】原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)第20条 (略)
2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
3~10 (略)
【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正 令和7年3月31日)