「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)等」に対する意見募集(パブリックコメント)について
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約で附属書A(廃絶)に追加することが決定された「ペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質」について化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる予定です。
また、政令に規定する8:2FTOHについては要件を満たさなくなったと認められたため削除する予定です。これに伴い、製造設備に関する技術上の基準、取扱いに関する技術上の基準又は表示すべき事項に関する省令・告示についても所要の改正を行います。
つきましては、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)
また、政令に規定する8:2FTOHについては要件を満たさなくなったと認められたため削除する予定です。これに伴い、製造設備に関する技術上の基準、取扱いに関する技術上の基準又は表示すべき事項に関する省令・告示についても所要の改正を行います。
つきましては、以下の要領で意見の募集をいたします。忌憚のない御意見を下さいますようお願い申し上げます。
詳細につきましては、電子政府の総合窓口(e-gov)をご覧ください。
意見公募要領等(e-govサイト)
照会先
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2428)
厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
電話番号:03-5253-1111(内線2428)