2024年9月20日 薬事審議会 再生医療等製品・生物由来技術部会 議事録
日時
令和6年9月20日(金)16:00~
場所
厚生労働省専用第22~24会議室
出席者
- 出席委員(14名)五十音順
-
- 荒戸照世
- 井関祥子
- 井上貴雄
- 小野寺雅史
- ◎合田幸広
- 小原恭子
- 小牧宏文
- 佐藤雄一郎
- 佐藤陽治
- 竹内隆正
- ○永井洋士
- 中岡竜介
- 宮川政昭
- 森尾友宏
(注)◎部会長 ○部会長代理
欠席委員(4名)五十音順-
- 勝田賢
- 立川愛
- 永井宏和
- 山本謙吾
行政機関出席者
-
- 城克文 (医薬局長)
- 佐藤大作 (大臣官房審議官)
- 高江慎一 (医療機器審査管理課長)
- 野村由美子(医薬安全対策課長)
- 鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)他
議事
○医療機器審査管理課長 定刻になりましたので、「薬事審議会再生医療等製品・生物由来技術部会」を開催いたします。医療機器審査管理課長の高江です。よろしくお願いいたします。委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、御出席いただきまして、ありがとうございます。本会議はWeb会議形式を併用しての開催となっています。現時点で再生医療等製品・生物由来技術部会委員18名のうち、13名の方に御出席いただいていますので、薬事審議会令に基づく定足数を満たしていることを、御報告いたします。
また、6名の委員には、Webシステムを用いて御参加いただいています。また森尾先生は少し遅れての御参加とお伺いしています。
議事に先立ちまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告いたします。薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任された委員はおられませんでしたので、御報告いたします。委員の皆様には、会議開催の都度書面を御提出いただいていまして、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
続けて、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて、説明いたします。
○事務局 事務局です。本日予定している全ての議題については、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。会場の皆様の御手元には、資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしています。またWebにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前にお配りした資料を手元に御用意ください。
Webで参加される委員の皆様におかれましては、審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限り、カメラオンでお願いいたします。
資料4、競合品目、競合企業リスト等一覧をお開きください。本日の審議事項に関する競合企業として、委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議決に参加できない委員はいらっしゃいませんでした。以上、御報告します。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上です。以後の進行について、合田部会長よろしくお願いします。
○合田部会長 ただいまの事務局の説明について、御意見等のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。よろしければ、これより議題に入らせていただきます。本日は議題1が審議事項、議題2及び3が報告事項となっています。
まず議題1です。「再生医療等製品、Pariglasgene brecaparvovecを希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について」の審議に入ります。事務局より説明をお願いします。
○事務局 議題1、資料1、Pariglasgene brecaparvovecを希少疾病用再生医療等製品と指定することの可否について、事務局より御説明します。タブレットを御覧の方は資料1の2ページを御覧ください。紙資料を御覧の方は、事前評価報告書1ページを御覧ください。
本品の名称は、Pariglasgene brecaparvovec、予定される効能、効果又は性能は、糖原病Ia型、申請者はUltragenyx Japan株式会社です。糖原病Ia型はグルコース-6-ホスファターゼ(G6Pase)をコードするG6PC遺伝子の変異により引き起こされる代謝疾患です。
糖原病Ia型ではグルコース-6-ホスファターゼが欠乏するために、糖新生経路及び糖原分解経路からのグルコースの生成ができず、重度の低血糖症や乳酸アシドーシス等の代謝障害を引き起こし、時に致死的となります。
本品はヒトグルコース-6-ホスファターゼを発現する、遺伝子組換えアデノ随伴ウイルスベクターで、正常に機能するグルコース-6-ホスファターゼを発現させることにより、1回の投与で肝臓でのグルコース-6-ホスファターゼの活性の上昇が期待されるものです。
希少疾病用再生医療等製品の指定要件の該当性について、順に御説明します。まず1項.対象患者について説明します。糖原病Ia型を含む肝型糖原病は、指定難病に指定されていることより、条件を満たしていると考えられています。
続いて2項.医療上の必要性について御説明します。現在の糖原病Ia型の標準治療法は、低血糖状態を回避することを目的とした、血糖値のモニタリングを行いながらの頻回のコーンスターチ摂取によるグルコースの補充などの、厳格な食事管理であり、根本的な治療法がありません。
血糖値モニタリングや厳格な食事管理は、生涯にわたり続ける必要があり、患者の負担を軽減する新たな治療法の開発が望まれています。本品を単回静脈内投与することによって、グルコース-6-ホスファターゼが発現し、肝臓でのグルコース-6-ホスファターゼの活性上昇により、生成されたグルコースが血中に供給され、重度の低血糖症やその他の代謝障害の発生率及び重症度の減少、厳格な食事管理の軽減によるQOLの改善が期待できるため、医療上の必要性は高いと考えています。
最後に3項.開発の可能性について御説明します。3ページを御覧ください。第I/ II相試験は既に完了しており、現在国際共同第III相試験を実施中です。こちらの第III相試験においては日本人コホートが設定され、日本人の糖原病Ia型患者が組み入れられる予定です。これらの臨床試験等により、本品有効性・安全性が確認された後に、製造販売承認申請がされる予定です。このことから、本品の開発の可能性はあると考えています。
したがって、希少疾病用再生医療等製品の指定の3要件を満たしていると考えています。本日は希少疾病用再生医療等製品の指定の可否について、御審議のほど、よろしくお願いいたします。説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。どなたかいらっしゃいますか。Webの先生方はどうですか。よろしいですか。明確なことが書かれていましたので、特に私も問題がないように思います。皆様よろしいですか。永井委員どうぞ。
○永井(洋)委員 指定の要否はよいと思います。少し教えていただきたいのですが、このDTX401は○○○○○の試験で、3例を行うということです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○合田部会長 機構、よろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答いたします。オーファン指定は今のところ小児・成人という区切りはなく、今後パッケージも海外の成人の結果と、今回の国際共同治験に入っている小児と成人の結果をどちらも確認して、問題なければ小児も対象とした、制限なく承認の効能になるかどうかというのが、申請時にまた議論させていただく内容と思います。
○永井(洋)委員 そうしますと、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ということですか。
○医薬品医療機器総合機構 結果を見てですね。
○永井(洋)委員 もちろん結果を見てになります。
○医薬品医療機器総合機構 申請時に審査することになると思います。
○永井(洋)委員 それともう1点、今から行う治験は当初は国際共同として計画されていた点です。30/34頁あたりの、本邦における開発の現状、規制関連の現状のところです。結局、日本では治験開始が遅れたため、国際共同そのものには入れず、日本独自の別コホートを設定したわけですが、なぜ日本は入れなかったのでしょうか。遅れた理由が分かれば教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 回答させていただきます。相談後に治験届出を出されたのですけれども、日本人を組み入れる前に海外の方での組入れが全て完了してしまったというお話を聞いています。ですので別途日本人コホートを今回設定して、3例に投与する予定です。なお日本人3例に関しては、本年10~12月の間に投与される予定と聞いています。以上です。
○永井(洋)委員 指定難病なので、厚労省はどこにどんな患者さんがいるか、データを持っているため、うまくすれば直ちに組み入れられたのかと思ったので伺いました。ありがとうございます。
○合田部会長 ありがとうございます。ほかに御質問等ありますか。Webの先生方もよろしいですか。特にないですね。それでは議決を行いたいと思います。Pariglasgene brecaparvovecについて、本部会として希少疾病用再生医療等製品に指定することとしてよろしいでしょうか。御異議はありませんね。
御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。本件は審議会にて報告を行うこととします。これで議題1を終了します。
続いて議題2、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正について」に入ります。事務局より説明をお願いします。
○事務局 事務局より御説明します。お手元の資料2を御覧ください。「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正についてです。
GILSP遺伝子組換え微生物を定める告示について、資料2~3ページの別添1に構成を記載しています。この中で定められた遺伝子組換え微生物については、その第二種使用等をする間、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に定められた拡散防止措置、資料4ページに記載されている別添2になりますが、別添2に記載された拡散防止措置を執ればよく、カルタヘナ法第13条第1項に規定する厚生労働大臣の確認を要しないこととされています。
一方、GILSP告示に定められていない遺伝子組換え微生物については、第二種使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を個別に受けた拡散防止措置を執らなければならないこととされています。
今回の改正については、資料1ページの「2、改正の内容」に記載しています。一つ目のポツから申し上げます。令和5年度までに大臣確認を行った遺伝子組換え微生物のうち、GILSP告示への収載が希望されて、科学的知見等を踏まえてGILSP告示への収載が可能と考えられる遺伝子組換え微生物を、告示に追加するものになります。
4ページ以降の新旧対照表のうち別表第一を御覧ください。左側が改正案、右側が現行の内容となっていますが、今回は1件、ベクターを新規に加えるものとなっています。
二つ目のポツですが、挿入DNAを組み合わせて構成された遺伝子組換え微生物であって、当該遺伝子組換え微生物中では当該挿入DNA由来のタンパク質が発現しないものについて、科学的知見等を踏まえてGILSP告示への収載が可能と考えられるものを追加するものです。4ページ以降の新旧対照表のうち別表第二及び別表第三を御覧ください。左側が改正案、右側が現行の内容となっています。
三つ目のポツにまいりますが、別表について精査を行いまして、別表第二に掲げる挿入DNA又は同欄に掲げる発現産物等をコードするDNAのうち、当該遺伝子組換え生物中では、当該挿入DNA由来のタンパク質が発現しないものに該当するものについて、別表第二から別表第三に移動する等の記載整備を行うこととしています。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは本件について、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。Webの先生方、よろしいですか。特にないようですので、これで議題2を終了します。
引き続き、議題3、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認及び同第13条に基づく遺伝子組換え生物等の第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について」に入ります。事務局より説明をお願いします。
○事務局 議題3、資料3について事務局から御報告します。カルタヘナ法ではウイルスを含む遺伝子組換え生物を、治験等を目的として特段の拡散防止措置を執らない解放系で使用する場合には、カルタヘナ法に基づいて承認された第一種使用規程を遵守する必要があります。
また医薬品や遺伝子治療用製品を製造するために、遺伝子組換え生物等を用いる場合には、カルタヘナ法に基づく一定の拡散防止措置を執った閉鎖系で使用する必要があります。
まずは第一種使用規程の承認を行った品目について御報告します。それでは1ページの一覧を御覧ください。前回の部会での御報告以降で、令和6年5月から令和6年8月までに、第一種使用規程の承認を行った品目は、こちらの4品目となります。機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、本申請における第一種使用規程に従って、本遺伝子組換え生物等の使用等を行う限り、生物多様性に影響が生じる恐れはないと判断したものです。
続いて、第二種使用等の拡散防止の確認を行った品目について、御報告します。2ページの一覧を御覧ください。令和6年5月から令和6年8月までに、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目は、こちらの2品目となります。これらについて、機構の評価、学識経験者からの意見を踏まえ、いずれの遺伝子組換え生物等についても、執られる拡散防止措置は適切であると判断したものです。議題3の説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございました。それでは本件について、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。Webの先生方もよろしいですか。では特にないようですので、これで議題3を終了します。
本日の議題は以上です。事務局から連絡事項等ございますでしょうか。
○医療機器審査管理課長 委員の先生方におかれましては、本日御多用の中、再生医療等製品・生物由来技術部会に御参加いだだき、誠にありがとうございます。本日は、議題の数は少ないですが、オーファン指定ということで審議項目がありますので、そういったものをきちんと指定させていただいて、税制上の優遇措置ですとか資金面、また相談面での優遇で、オーファンの患者さんにものを届けるという観点から、審議品目がある場合には部会を開催させていただくという形で、今回も開催したところです。
また次回の部会ですけれども、12月9日(月)16時から予定しております。詳細については後日またメールで御連絡します。連絡事項は以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それではこれをもちまして、本日の再生医療等製品・生物由来技術部会を閉会します。本日はどうもありがとうございました。
また、6名の委員には、Webシステムを用いて御参加いただいています。また森尾先生は少し遅れての御参加とお伺いしています。
議事に先立ちまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について、御報告いたします。薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任された委員はおられませんでしたので、御報告いたします。委員の皆様には、会議開催の都度書面を御提出いただいていまして、御負担をお掛けしておりますが、引き続き御理解、御協力を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
続けて、本日の議題の公開・非公開の取扱いについて、説明いたします。
○事務局 事務局です。本日予定している全ての議題については、企業情報に関する内容などが含まれるため、非公開といたします。会場の皆様の御手元には、資料が格納されたタブレットのほか、議事次第及び座席表を紙でお配りしています。またWebにて御参加されている委員の先生方におかれましては、事前にお配りした資料を手元に御用意ください。
Webで参加される委員の皆様におかれましては、審議中はマイクミュート、通信環境等支障がない限り、カメラオンでお願いいたします。
資料4、競合品目、競合企業リスト等一覧をお開きください。本日の審議事項に関する競合企業として、委員の皆様から寄付金・契約金等の受取状況をお伺いしましたところ、議決に参加できない委員はいらっしゃいませんでした。以上、御報告します。
○医療機器審査管理課長 事務局からは以上です。以後の進行について、合田部会長よろしくお願いします。
○合田部会長 ただいまの事務局の説明について、御意見等のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。よろしければ、これより議題に入らせていただきます。本日は議題1が審議事項、議題2及び3が報告事項となっています。
まず議題1です。「再生医療等製品、Pariglasgene brecaparvovecを希少疾病用再生医療等製品として指定することの可否について」の審議に入ります。事務局より説明をお願いします。
○事務局 議題1、資料1、Pariglasgene brecaparvovecを希少疾病用再生医療等製品と指定することの可否について、事務局より御説明します。タブレットを御覧の方は資料1の2ページを御覧ください。紙資料を御覧の方は、事前評価報告書1ページを御覧ください。
本品の名称は、Pariglasgene brecaparvovec、予定される効能、効果又は性能は、糖原病Ia型、申請者はUltragenyx Japan株式会社です。糖原病Ia型はグルコース-6-ホスファターゼ(G6Pase)をコードするG6PC遺伝子の変異により引き起こされる代謝疾患です。
糖原病Ia型ではグルコース-6-ホスファターゼが欠乏するために、糖新生経路及び糖原分解経路からのグルコースの生成ができず、重度の低血糖症や乳酸アシドーシス等の代謝障害を引き起こし、時に致死的となります。
本品はヒトグルコース-6-ホスファターゼを発現する、遺伝子組換えアデノ随伴ウイルスベクターで、正常に機能するグルコース-6-ホスファターゼを発現させることにより、1回の投与で肝臓でのグルコース-6-ホスファターゼの活性の上昇が期待されるものです。
希少疾病用再生医療等製品の指定要件の該当性について、順に御説明します。まず1項.対象患者について説明します。糖原病Ia型を含む肝型糖原病は、指定難病に指定されていることより、条件を満たしていると考えられています。
続いて2項.医療上の必要性について御説明します。現在の糖原病Ia型の標準治療法は、低血糖状態を回避することを目的とした、血糖値のモニタリングを行いながらの頻回のコーンスターチ摂取によるグルコースの補充などの、厳格な食事管理であり、根本的な治療法がありません。
血糖値モニタリングや厳格な食事管理は、生涯にわたり続ける必要があり、患者の負担を軽減する新たな治療法の開発が望まれています。本品を単回静脈内投与することによって、グルコース-6-ホスファターゼが発現し、肝臓でのグルコース-6-ホスファターゼの活性上昇により、生成されたグルコースが血中に供給され、重度の低血糖症やその他の代謝障害の発生率及び重症度の減少、厳格な食事管理の軽減によるQOLの改善が期待できるため、医療上の必要性は高いと考えています。
最後に3項.開発の可能性について御説明します。3ページを御覧ください。第I/ II相試験は既に完了しており、現在国際共同第III相試験を実施中です。こちらの第III相試験においては日本人コホートが設定され、日本人の糖原病Ia型患者が組み入れられる予定です。これらの臨床試験等により、本品有効性・安全性が確認された後に、製造販売承認申請がされる予定です。このことから、本品の開発の可能性はあると考えています。
したがって、希少疾病用再生医療等製品の指定の3要件を満たしていると考えています。本日は希少疾病用再生医療等製品の指定の可否について、御審議のほど、よろしくお願いいたします。説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございました。それでは委員の先生方から、御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。どなたかいらっしゃいますか。Webの先生方はどうですか。よろしいですか。明確なことが書かれていましたので、特に私も問題がないように思います。皆様よろしいですか。永井委員どうぞ。
○永井(洋)委員 指定の要否はよいと思います。少し教えていただきたいのですが、このDTX401は○○○○○の試験で、3例を行うということです。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○合田部会長 機構、よろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構から回答いたします。オーファン指定は今のところ小児・成人という区切りはなく、今後パッケージも海外の成人の結果と、今回の国際共同治験に入っている小児と成人の結果をどちらも確認して、問題なければ小児も対象とした、制限なく承認の効能になるかどうかというのが、申請時にまた議論させていただく内容と思います。
○永井(洋)委員 そうしますと、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ということですか。
○医薬品医療機器総合機構 結果を見てですね。
○永井(洋)委員 もちろん結果を見てになります。
○医薬品医療機器総合機構 申請時に審査することになると思います。
○永井(洋)委員 それともう1点、今から行う治験は当初は国際共同として計画されていた点です。30/34頁あたりの、本邦における開発の現状、規制関連の現状のところです。結局、日本では治験開始が遅れたため、国際共同そのものには入れず、日本独自の別コホートを設定したわけですが、なぜ日本は入れなかったのでしょうか。遅れた理由が分かれば教えてください。
○医薬品医療機器総合機構 回答させていただきます。相談後に治験届出を出されたのですけれども、日本人を組み入れる前に海外の方での組入れが全て完了してしまったというお話を聞いています。ですので別途日本人コホートを今回設定して、3例に投与する予定です。なお日本人3例に関しては、本年10~12月の間に投与される予定と聞いています。以上です。
○永井(洋)委員 指定難病なので、厚労省はどこにどんな患者さんがいるか、データを持っているため、うまくすれば直ちに組み入れられたのかと思ったので伺いました。ありがとうございます。
○合田部会長 ありがとうございます。ほかに御質問等ありますか。Webの先生方もよろしいですか。特にないですね。それでは議決を行いたいと思います。Pariglasgene brecaparvovecについて、本部会として希少疾病用再生医療等製品に指定することとしてよろしいでしょうか。御異議はありませんね。
御異議がないようですので、そのように議決させていただきます。本件は審議会にて報告を行うこととします。これで議題1を終了します。
続いて議題2、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正について」に入ります。事務局より説明をお願いします。
○事務局 事務局より御説明します。お手元の資料2を御覧ください。「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物の一部改正についてです。
GILSP遺伝子組換え微生物を定める告示について、資料2~3ページの別添1に構成を記載しています。この中で定められた遺伝子組換え微生物については、その第二種使用等をする間、遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に定められた拡散防止措置、資料4ページに記載されている別添2になりますが、別添2に記載された拡散防止措置を執ればよく、カルタヘナ法第13条第1項に規定する厚生労働大臣の確認を要しないこととされています。
一方、GILSP告示に定められていない遺伝子組換え微生物については、第二種使用等をする間、あらかじめ主務大臣の確認を個別に受けた拡散防止措置を執らなければならないこととされています。
今回の改正については、資料1ページの「2、改正の内容」に記載しています。一つ目のポツから申し上げます。令和5年度までに大臣確認を行った遺伝子組換え微生物のうち、GILSP告示への収載が希望されて、科学的知見等を踏まえてGILSP告示への収載が可能と考えられる遺伝子組換え微生物を、告示に追加するものになります。
4ページ以降の新旧対照表のうち別表第一を御覧ください。左側が改正案、右側が現行の内容となっていますが、今回は1件、ベクターを新規に加えるものとなっています。
二つ目のポツですが、挿入DNAを組み合わせて構成された遺伝子組換え微生物であって、当該遺伝子組換え微生物中では当該挿入DNA由来のタンパク質が発現しないものについて、科学的知見等を踏まえてGILSP告示への収載が可能と考えられるものを追加するものです。4ページ以降の新旧対照表のうち別表第二及び別表第三を御覧ください。左側が改正案、右側が現行の内容となっています。
三つ目のポツにまいりますが、別表について精査を行いまして、別表第二に掲げる挿入DNA又は同欄に掲げる発現産物等をコードするDNAのうち、当該遺伝子組換え生物中では、当該挿入DNA由来のタンパク質が発現しないものに該当するものについて、別表第二から別表第三に移動する等の記載整備を行うこととしています。説明は以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それでは本件について、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。Webの先生方、よろしいですか。特にないようですので、これで議題2を終了します。
引き続き、議題3、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第4条に基づく遺伝子組換え生物等の第一種使用規程の承認及び同第13条に基づく遺伝子組換え生物等の第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目について」に入ります。事務局より説明をお願いします。
○事務局 議題3、資料3について事務局から御報告します。カルタヘナ法ではウイルスを含む遺伝子組換え生物を、治験等を目的として特段の拡散防止措置を執らない解放系で使用する場合には、カルタヘナ法に基づいて承認された第一種使用規程を遵守する必要があります。
また医薬品や遺伝子治療用製品を製造するために、遺伝子組換え生物等を用いる場合には、カルタヘナ法に基づく一定の拡散防止措置を執った閉鎖系で使用する必要があります。
まずは第一種使用規程の承認を行った品目について御報告します。それでは1ページの一覧を御覧ください。前回の部会での御報告以降で、令和6年5月から令和6年8月までに、第一種使用規程の承認を行った品目は、こちらの4品目となります。機構での評価、学識経験者からの意見を踏まえ、本申請における第一種使用規程に従って、本遺伝子組換え生物等の使用等を行う限り、生物多様性に影響が生じる恐れはないと判断したものです。
続いて、第二種使用等の拡散防止の確認を行った品目について、御報告します。2ページの一覧を御覧ください。令和6年5月から令和6年8月までに、第二種使用等の拡散防止措置の確認を行った品目は、こちらの2品目となります。これらについて、機構の評価、学識経験者からの意見を踏まえ、いずれの遺伝子組換え生物等についても、執られる拡散防止措置は適切であると判断したものです。議題3の説明は以上となります。
○合田部会長 ありがとうございました。それでは本件について、委員の先生方から御質問、御意見等ございますでしょうか。Webの先生方もよろしいですか。では特にないようですので、これで議題3を終了します。
本日の議題は以上です。事務局から連絡事項等ございますでしょうか。
○医療機器審査管理課長 委員の先生方におかれましては、本日御多用の中、再生医療等製品・生物由来技術部会に御参加いだだき、誠にありがとうございます。本日は、議題の数は少ないですが、オーファン指定ということで審議項目がありますので、そういったものをきちんと指定させていただいて、税制上の優遇措置ですとか資金面、また相談面での優遇で、オーファンの患者さんにものを届けるという観点から、審議品目がある場合には部会を開催させていただくという形で、今回も開催したところです。
また次回の部会ですけれども、12月9日(月)16時から予定しております。詳細については後日またメールで御連絡します。連絡事項は以上です。
○合田部会長 ありがとうございます。それではこれをもちまして、本日の再生医療等製品・生物由来技術部会を閉会します。本日はどうもありがとうございました。
( 了 )
- 備考
- 本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。
照会先
医薬局
医療機器審査管理課 課長補佐 飯野 彬(内線2787)

