令和7年度 第3回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和7年8月20日(水)14:00~16:02

場所

AP虎ノ門 Aルーム

議事内容

午後2時00分 開会

○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、時間になりましたので、ただいまより令和7年度第3回化学物質管理に係る専門家検討会を開催させていただきます。
本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課環境改善・ばく露対策室長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、本日は、濃度基準値の設定対象物質ごとに濃度基準値の検討をさせていただき、また、後半にはそれぞれの物質ごとの測定方法等について検討することとしております。そのため、開催要綱別紙の構成員名簿の先生方に御参集いただいております。
現在の出席者は15名で、このうち髙田構成員がオンライン参加となっています。また、上野構成員、加藤構成員、武林構成員が欠席となっております。
本日は、会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場参加の皆様は御発言の際に必ずマイクを使用していただきますようお願いいたします。
オンライン参加の先生におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュート(オフ)設定にしていただきますようお願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言希望がある旨を御入力いただくか、または、マイクを使って音声で発言希望がある旨をお伝えいただきまして、座長の御指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、全ての構成員の皆様に御確認いただいた上で、後日公表いたしますので、御承知おきください。
本日の会議は公開としておりまして、一般の傍聴者につきましては、ウェブで音声配信のみとさせていただいております。
それでは、ここで、事務局に人事異動がありましたので、御挨拶させていただきます。
私、8月1日付で環境改善・ばく露対策室長で参りました佐藤と申します。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
また、7月8日付ではございますが、安全衛生部長の安井が着任しております。公務の都合により、本日の会議は途中から参加させていただくこととなっております。後ほど安井が参りましたら御挨拶をさせていただくこととしております。
それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。城内座長、どうぞよろしくお願いいたします。
○城内座長 進行役を務めさせていただきます城内です。よろしくお願いいたします。
本日、酷暑の中、皆さんお集まりいただきまして本当にありがとうございます。
では、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の資料は、お手元のタブレットに格納しております。
資料は、タブレットを御確認いただきまして、議事次第と配付資料一覧が1ページ、2ページとございます。あと、資料といたしましては、資料1-1、資料1-2、資料2、資料3-1、資料3-2、資料4-1、資料4-2、資料5、資料6、資料7、それから、参考資料としまして、参考1から参考5まで御用意しております。
会場にお越しの構成員の皆様方におかれましては、資料に抜けなどはございませんでしょうか。オンラインで参加いただいております先生にも資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かありましたら事務局までお知らせください。
本日の資料は、厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございます。

(1)濃度基準値の検討について

○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議題1「濃度基準値の検討について」です。本日は18物質について検討する予定としております。
事務局から資料の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 議事1の「濃度基準値の検討」につきましては、化学物質評価室の小永光から御説明させていただきます。
なお、検討に必要な一次文献につきましては、併せてタブレットのほうに格納もされておりますので、必要に応じ確認いただければと思います。
それでは、まず、資料1-1から御説明をさせていただきます。
こちらは令和6年度以前の積み残しの物質のリストになっておりまして、本日は、このリストのうち、濃度基準値及び測定方法のそれぞれ○がついている物質について検討いただくことにしております。濃度基準値は今回はございませんけれども、測定方法のほうは8物質検討いただくことになっています。
また、資料1-2が本年度の濃度基準値設定対象物質検討リストでございますけれども、このリストのうち、本日は、○がついている濃度基準値は18物質、また、測定方法は32物質について検討いただくことになっています。
個別の物質の検討につきましては、資料2のほうで御説明をさせていただきます。
それでは、資料2を開いていただければと思います。
それでは、資料2の1つ目の物質から順次御説明させていただきたいと思います。
まず、ジメチルスルホキシドでございます。こちらは詳細調査不要で初期調査のみとなっておりまして、ジメチルスルホキシドの八時間濃度基準値は50ppmを提案いたします。
根拠論文は根拠論文等に記載の1文献となっておりまして、提案の理由としましては、コメント欄の最後のところでございますけれども、動物試験の結果から、呼吸上皮の偽腺性変化、扁平上皮の過形成、炎症、鼻の嗅上皮の好酸球性封入体の増加を臨界影響としたNOAELを964mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した50ppmを八時間濃度基準値として提案するとなっております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
それでは、3ページの次の物質に参ります。1-クロロ-2-プロパノールでございます。
こちらも詳細調査不要で初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として2ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、根拠としましては、コメント欄の最後のところでございますけれども、動物試験の結果から、重症度指標を考慮した肝細胞細胞質空胞化発現率の増加を伴う肝重量増加を臨界影響としたNOAELを33ppmと判断し、不確実係数等を考慮した2ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、5ページ目の2-クロロ-1-プロパノールでございます。
こちらの物質は初期調査のみとなっておりまして、根拠論文は記載のとおりでございますけれども、先にその他のコメントを見ていただければと思います。本物質固有の有害性情報の知見に乏しいことから、異性体である先ほどの1-クロロ-2-プロパノールと急性毒性が同等と下の文献から考えられることから、1-クロロ-2-プロパノールの知見に基づき導出したと記載をしております。
そのため、根拠論文は記載の文献となっておりまして、コメント欄のまとめの記載も同様ですけれども、動物試験の結果から、重症度指標を考慮した肝細胞細胞質空胞化発現率の増加を伴う肝重量増加を臨界影響としたNOAELを33ppmと判断し、不確実係数等を考慮した2ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、7ページ目のメチルビニルケトンでございます。
こちらは詳細調査不要で初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として0.05ppm、短時間濃度基準値として0.15ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の1文献となっておりまして、根拠としましては、コメント欄の最後のところでございますけれども、まとめとして、動物実験の結果から、呼吸上皮の過形成を臨界影響としたLOAELを0.5ppmと判断し、不確実係数等を考慮した0.05ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。また、本物質は極めて急性毒性が高いと考えられることを考慮し、短時間濃度基準値として0.15ppmを提案するとしております。
こちらに※がついておりますけれども、その他のコメントを見ていただければと思います。短時間濃度基準値とするヒトの知見は見られないが、本物質がGHS政府分類における急性毒性(吸入)の区分1の中でも特にその毒性が強いと考えられることから、その後に濃度基準告示の事業者が努めるとして規定されている、八時間濃度基準値が定められており、かつ、短時間濃度基準値が定められていないものについては、当該物のばく露における十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合にあっては、当該ばく露の十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値の3倍を超えないようにすることという規定に準じて短時間濃度基準値を明示しましたと記載されております。
続きまして、9ページ目の2,6-キシレノールでございます。
2,6-キシレノールにつきましては、こちらも初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値は1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、まとめとして、動物試験の結果から、体重増加抑制および上気道上皮の壊死・変性、臓器重量増加を臨界影響としたNOAELを200mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、11ページ以降は今御説明したキシレノール異性体が5つ続きます。
まず、11ページが3,4-キシレノールでございます。
こちら、濃度基準値としては、八時間濃度基準値1ppmを提案いたします。
こちらも先にその他のコメントのところを見ていただければと思いますけれども、こちらの3,4-キシレノールは固有の有害性情報に乏しいことから、有害性が類似していると考えられる2,6-キシレノール、先ほどの物質による2週間吸入ばく露試験の知見を基に暫定的に導出したとされておりまして、そのため、根拠論文はこちらの2文献となっております。コメント、まとめの文章につきましても、先ほどと同様ですけれども、動物試験の結果から、体重増加抑制及び上気道上皮の壊死・変性、臓器重量増加を臨界影響としたNOAELを200mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを八時間濃度基準値として提案するというふうになっております。
続いて、13ページの2,5-キシレノールでございます。
こちらも初期調査のみで、八時間濃度基準値としては同じく1ppmを提案しております。
こちらも最初にその他のコメントを見ていただければと思いますけれども、こちらも先ほどの物質同様、2,5-キシレノールは固有の有害性情報に乏しいことから、有害性が類似していると考えられる2,6の異性体、2,6-キシレノールによる2週間吸入ばく露試験の知見に基づいて暫定的に導出したとしておりますので、根拠論文等は同じ2文献になっておりまして、コメントやまとめの記載も同様の記載となっております。
続いて、15ページの2,4-キシレノールでございます。
2,4-キシレノールも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として1ppmを提案いたします。
こちらも最初にその他のコメントのほうを見ていただければと思いますけれども、根拠論文欄の文献3)及び4)に2,4-キシレノールの経口投与試験の論文がございますけれども、有害性が類似していると考えられる先ほどの2,6-キシレノールによる2週間吸入ばく露の知見があることから、吸入ばく露試験の知見を優先して採用していると記載をされておりまして、根拠論文は4文献記載をしておりますけれども、コメント欄に記載のとおり、まとめの文章は、2,6-キシレノールと同様でございますが、動物試験の結果から、体重増加抑制及び上気道上皮の壊死・変性、臓器重量増加を臨界影響としたNOAELを200mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを八時間濃度基準値として提案するというような同様の記載になっています。
続きまして、18ページです。3,5-キシレノールでございます。
こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては1ppm、同じ値を提案いたします。
こちらも先にその他のコメントを見ていただければと思いますけれども、こちらも3,5-キシレノールの文献上、記載がありますけども、28日の強制経口投与試験がありますけれども、有害性が類似していると考えられる先ほどから申し上げている2,6-キシレノールの2週間吸入ばく露試験の知見から導出したほうが低いことから、文献2の知見を基に導出しております。
そのため、根拠論文欄、こちらに3つ載せておりますけれども、まとめの部分は同様の記載となっておりまして、1ppmを八時間濃度基準値として提案するというような記載になっています。
続いて、20ページの2,3-キシレノールでございます。
2,3-キシレノールも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては1ppmを提案いたします。
こちらもその他のコメントを先に見ていただければと思いますけども、こちらの物質も2,3-キシレノールの固有の有害性情報に乏しいということで、有害性が類似している2,6-キシレノールによる2週間吸入ばく露試験の知見に基づいて導出しております。
そのため、根拠論文欄はこちらの2文献になっておりまして、コメントのまとめの文章も同様となっております。八時間濃度基準値として1ppm、同じ値を提案するという形になっております。
続きまして、22ページを見ていただければと思います。2-メチル-5-ニトロアニリンでございます。
こちらは初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として1mg/m3を提案いたします。
文献はこちらに記載の2文献となっておりまして、まとめとしては、ヒト及び動物試験の結果から、体重増加抑制、肝障害及び肝腫瘍を臨界影響としたNOAELを2.5mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮して1mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントでは、文献の中には発がん性の知見も多いということもありますので、複数種類の発がん(肝細胞がん、血管肉腫)が見られているということから、今後さらなる確認・検討が必要であるということは記載をさせていただいた上で、今回は濃度基準値を提案しております。
続きまして、24ページを御確認いただければと思います。アリル=メタクリレートでございます。
こちら、初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値として1ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、コメント欄のまとめとしましては、動物試験の結果から、児の体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを3mg/kg bw/dayと判断し、不確実係数等を考慮した1ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続きまして、26ページのブロマシルでございます。
ブロマシルにつきましては、初期調査となっておりまして、八時間濃度基準値としては3mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の3文献となっておりまして、まとめとしては、動物試験の結果から、体重増加抑制を臨界影響としたNOAELを50ppmと判断し、不確実係数等を考慮した3mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続いて、28ページのナトリウム=2,2,2-トリクロロアセタートでございます。
こちらの物質も初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては2mg/m3を提案いたします。
こちらも先にその他のコメントを見ていただければと思いますけれども、本物質固有の有害性情報は見られないが、ばく露後の体内ではトリクロロ酢酸になることから、トリクロロ酢酸の知見に基づいて評価したということでございます。
そのため、根拠論文、こちらの2文献となっておりまして、この2文献の結果から、まとめとしては、動物試験の結果から、肝臓の腫瘍性/非腫瘍性の病変を臨界影響としたNOAELを0.05g/Lと判断し、不確実係数等を考慮した2mg/m3を八時間濃度基準値として提案するとしております。
続きまして、30ページのペルオキソ二硫酸アンモニウムでございます。
こちらも初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値としては、ペルオキソ二硫酸として0.05mg/m3を提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、まとめとしては、動物実験の結果から、体重の減少及び呼吸器の刺激症状を臨界影響としたNOAELを1mg/m3と判断し、不確実係数等を考慮した0.05mg/m3、こちらはペルオキソ二硫酸としてですけれども──を八時間濃度基準値として提案するとしております。
また、その他のコメントを見ていただければと思いますけれども、今回アンモニウム塩ですけれども、後ろにナトリウム塩、カリウム塩などの検討が控えておりまして、その他のコメントの記載を読み上げますと、濃度基準値は、このペルオキソ二硫酸アンモニウムの影響と同様の影響を有すると考えられる2種のペルオキソ二硫酸塩について、ペルオキソ二硫酸アンモニウムと同等の刺激性を有すると考えられることから、3物質統一した値とすることが適当と考えられたことから、ペルオキソ二硫酸アンモニウムとペルオキソ二硫酸ナトリウム、またペルオキソ二硫酸カリウムについて、ペルオキソ二硫酸として0.05mg/m3を提案するとしております。
その他のコメントも併せて御確認いただければと思います。
続いて、32ページを御確認いただければと思います。今申し上げたペルオキソ二硫酸カリウムでございます。
こちらも初期調査になっておりまして、八時間濃度基準値としては、先ほどと同様、ペルオキソ二硫酸として0.05mg/m3を提案いたします。
先ほど申し上げましたとおり、文献としてはペルオキソ二硫酸アンモニウムの文献を使用しており、そのため、根拠論文記載の2文献となっておりまして、まとめの記載もペルオキソ二硫酸アンモニウムと同様の記載となっております。結論として、ペルオキソ二硫酸として0.05mg/m3を提案するという形になっております。
その次の34ページを御確認いただければと思いますけれども、こちらがもう1つのペルオキソ二硫酸ナトリウムでございます。
こちらも初期調査のみで、八時間濃度基準値は0.05mg/m3、ペルオキソ二硫酸としてという形で、同じ値を提案させていただいております。
また、根拠論文であるとかコメント欄も同様の記載とさせていただいております。
続きまして、36ページのシランでございます。
シランにつきましては、初期調査のみとなっておりまして、八時間濃度基準値として30ppmを提案いたします。
根拠論文は記載の2文献となっておりまして、まとめとして、動物試験の結果から、鼻腔所見を臨界影響としたLOAELを1,000ppmと判断し、不確実係数等を考慮した30ppmを八時間濃度基準値として提案するとしております。
また、上に記載の文献でもありますけれども、単回高濃度ばく露で観察された腎への影響については、八時間濃度基準値で防止できると推定するというような記載をしております。
資料の説明は以上になります。
また、今回、事前に御質問等はいただいておりませんでしたので、引き続き、資料3-1の検討物質の一覧に基づいて個別の御議論をいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○城内座長 御説明ありがとうございました。
それでは、ただいま説明いただきました物質について、1つずつ結論の確認等をしていきたいと思います。
字が小さくて読みにくいので、資料2のほうでいきたいと思います。
最初の物質、ジメチルスルホキシドにつきまして、八時間濃度基準値50ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
それでは、ジメチルスルホキシドにつきましては、八時間濃度基準値50ppmといたします。
続きまして、1-クロロ-2-プロパノール、それから2-クロロ-1-プロパノールについて、八時間濃度基準値2ppmですが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
それでは、1-クロロ-2-プロパノール及び2-クロロ-1-プロパノールにつきましては、八時間濃度基準値2ppmといたします。
続きまして、メチルビニルケトンにつきまして、八時間濃度基準値0.05ppm、短時間濃度基準値0.15ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
宮本委員、お願いいたします。
○宮本構成員 事前に出していなくてすみません。宮本でございます。
ちょっと教えていただきたいんですが、ほかの物質ですとNOAELの10分の1ぐらいにするというのを不確実性係数を考えてやっていることが多いと思うんですが、この物質はNOAELではなくLOAELの10分の1になっているのですが、大丈夫なんでしょうか。
○城内座長 事務局、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 少々お待ちください。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
これは13週間の吸入ばく露の結果で、期間のUFは割と小さい、それから場所が鼻腔のところだけなので全身影響じゃないという意味でもUFが小さいということで、UFを掛けるといいますか、まとめてやるところのくらいになるということで、これは大丈夫だと思います。
○宮本構成員 分かりました。ありがとうございます。
○城内座長 保利委員、お願いします。
○保利構成員 これ、ACGIHのTLVは天井値で0.01 ppmになっているんですよね。この根拠はよくは分からないんですけども、検討はされたのでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 ACGIHが0.01の天井値としている根拠文献は同じものとなっており、0.5ppmの観察された鼻腔の過形成と1ppmで観察された鼻腔の内膜の扁平上皮化生を防ぐためにとされています。文献としては一緒のものを使ってはいますけれども、ACGIHは天井値を0.01で設けているということになろうかと思います。不確実係数の取り方によるものかとは思います。
○城内座長 保利委員、いかがでしょうか。不確実係数の取り方をどういうふうにするかだけというか、そういう問題だと思いますが、ほかの委員の皆さん、何か御意見等ございますでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 不確実係数について、ACGIHがきちんとこういう不確実係数を使って計算しましたという説明はないんですね。きちんと統計を取ったわけじゃありませんけれども、この2つが根拠の論文だとすると、そこから0.01というのは相当低いものをACGIHは設定してしまっているのかなと。
今回の提案は、私の経験だと何となく今までやってきたものに近いところの提案だと思いますし、もし客観的なところを取ろうと思うと、不確実係数、こういうものがいいんじゃないかということを公表しているような欧州のECHAのような基本的な不確実係数の取り方。そこと比べてみても、ACGIHのやり方よりは今回の提案のほうが合っているかなという気がいたします。
以上でございます。
○城内座長 そのほか、御意見等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。──ありがとうございます。
それでは、メチルビニルケトンにつきましては、八時間濃度基準値0.05ppm、短時間濃度基準値については0.15ppmといたします。
続きまして、2,6-キシレノールですけども、これは全部で6種類ですかね、同じ八時間濃度基準値1ppmになっていますが、まず最初に2,6-キシレノール、3,4-キシレノール、それから2,5-キシレノール、2,4-キシレノール、3,5-キシレノールール、あと2,3-キシレノール、これらについて八時間濃度基準値1ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
それでは、2,6-キシレノール、3,4-キシレノール、2,5-キシレノール、2,4-キシレノール、3,5-キシレノールール、2,3-キシレノールについては、八時間濃度基準値1ppmといたします。
続きまして、2-メチル-5-ニトロアニリンにつきまして、八時間濃度基準値1mg/m3と提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
それでは、2-メチル-5-ニトロアニリンにつきましては、八時間濃度基準値1mg/m3といたします。
続きまして、アリル=メタクリレート、八時間濃度基準値1ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
それでは、アリル=メタクリレート、八時間濃度基準値1ppmといたします。
続きまして、ブロマシル、八時間濃度基準値3mg/m3と提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
それでは、ブロマシル、八時間濃度基準値3mg/m3といたします。
続きまして、トリクロロ酢酸ナトリウム、八時間濃度基準値2mg/m3と提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
それでは、トリクロロ酢酸ナトリウム、八時間濃度基準値2mg/m3といたします。
続きまして、ペルオキソ二硫酸アンモニウム、八時間濃度基準値0.05mg/m3、ペルオキソ二硫酸酸として、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
それでは、ペルオキソ二硫酸アンモニウム、八時間濃度基準値0.05mg/m3、ペルオキソ二硫酸酸としてといたします。
では、まとめて、ペルオキソ二硫酸カリウム、それからペルオキソ二硫酸ナトリウムにつきまして、八時間濃度基準値0.05mg/m3、ペルオキソ二硫酸酸としてについて、御意見等ございましたらお願いいたします。
○鷹屋構成員 内容そのものではないんですけど、ペルオキソ二硫酸酸として、(S2O8)で、多分、過硫酸だったりペルオキソ二硫酸酸だとすると「H2」がついているもの。だから、表記の揺れとして、これはもしかして無水過硫酸なのか、この名前のところは確認だけもう一度していただければと思うんですけど。だから、もしかして、ペルオキソ二硫酸酸という言い方をすると、過硫酸じゃなくて、S2O8がこの物質の名前であるならいいんですけどということだけです。表現だけです。
○小永光有害性調査機関査察官 分かりました。S2O8の名称については、確認をした上で、また報告書等に記載させていただきます。
○城内座長 そのほか、ございますでしょうか。
それでは、ペルオキソ二硫酸カリウム及びペルオキソ二硫酸ナトリウムにつきましては、八時間濃度基準値0.05mg/m3、ペルオキソ二硫酸としてといたします。
続きまして、シラン、八時間濃度基準値30ppmと提案されていますが、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。
宮内委員、お願いします。
○宮内構成員 ちょっと教えてほしいんですけども、ACGIHが5ppmということで、かなり開きがあると思いました。また、産衛学会の方では100ppmということで、根拠がちゃんとコメントに書いてあるので理解できました。そうなると、逆にACGIHの方はどうしてこんなに低値なのでしょうか。もし分かりましたら教えて頂ければと思いました。よろしくお願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 少々お待ちください。
○城内座長 大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。
ACGIHの5ppmというものの根拠は、アルシンを基にして、それの相対的な掛け算で決めているんですね。したがって、シランそのもののデータで決めていないというのがこの5ppmのACGIHの提案の理由になっています。
以上です。
○宮内構成員 分かりました。信用度から言うと、ちょっと5というのは怪しい、逆に低過ぎるということで、今回の30が妥当だということで、了解いたしました。
○城内座長 ありがとうございました。
そのほか、御意見等ございますでしょうか。
では、シラン、八時間濃度基準値30ppmといたします。
これで本日予定の全ての物質の濃度基準値の審議が終わりました。特段問題なかったように思いますが、最終的な確認、事務局、よろしいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 本日御審議いただきました18物質につきましては、一部名称等確認はいたしますけれども、18物質の御了解をいただいたものというふうに考えております。ありがとうございました。
○城内座長 どういたしましょうか。ここで休憩にいたしますか。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、議題2の「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」に入る前に、一旦、休憩を挟ませていただき再開は15時10分からということで、よろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございます。ゆっくり休みましょう。

午後2時49分 休憩
午後3時09分 再開

○城内座長 それでは、会議を再開いたします。
後半の議事に入る前に、事務局に一度お返しいたします。お願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 それでは、先ほど申し上げましたとおり、7月8日付で厚生労働省労働基準局安全衛生部長に人事異動がございました。安全衛生部長の安井よりここで一言御挨拶申し上げさせていただきます。
○安井安全衛生部長 皆さん、こんにちは。安全衛生部長を拝命しました安井でございます。
皆様におかれましては、平素より労働安全衛生対策の推進、とりわけ化学物質関係で多大なる御尽力をいただきましてありがとうございます。
本検討会で昨年御議論いただきましたSDS制度の改善、それから個人ばく露測定の精度担保につきましては、今年の5月14日に労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律が成立いたしたところでございます。
その中には、こちらの検討会で中間取りまとめで入れていただきました、SDSの交付の義務に罰則をかける、SDSに変更があった場合の通知を努力義務から義務に格上げする、それから、SDSに記載すべき事項について、主要なものについて明示的に義務化するという改正を行った上で、有害性が相対的に低い物質については、営業秘密を認めて、一部名称などの省略を認めると、そういった改正が成立しております。
それから、個人ばく露測定につきましては、法律の立てつけとしては、作業環境測定の概念をちょっと広げまして、その中に個人ばく露測定というものを入れて、それも含めて作業環境測定という形にした上で、個人ばく露測定を行う場合は、作業環境測定士であって、追加の講習を受けた人しかできないというような形に変えてございます。
こちらの検討会の御議論がありましたように、作業環境測定士だけでは8時間ずっと現場に張りつくことはできないということなので、補助者を置くということで、その補助者は、一定の講習を受けた方が補助をして、実際はポンプなどがきちんと動いているかどうか、あるいはサンプラーを外さないかどうかの監視をするということは補助者がやっていいというような制度で法律上は仕組んでおります。
細かいところにつきましては、省令で定めていきますので、これからまた審議会等で議論する形になりますが、基本的には頂いた中間取りまとめに沿った形で改正できたというふうに考えているところでございます。
また、こちらの検討会につきましては、私が化学物質対策課長時代から累々と進んでおられるようで、濃度基準値の設定については着実に進んでいるというふうに認識しておりますけれども、何とか800物質についての全ての検討を早期に終わらせて、諸外国と同等の濃度基準値というものを日本も備えるような形にぜひしたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。

(2)濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について

○城内座長 それでは、後半の議事を再開いたします。
議事2「濃度基準値設定対象物質ごとの測定方法について」、事務局から資料4-1から資料4-2の説明をお願いいたします。
○田上中央労働衛生専門官 測定法につきましては、環境改善・ばく露対策室の田上から御説明をさせていただきます。
資料4-1につきましては、濃度基準値の設定候補物質の測定法についての採否に関する考え方についてとまとめたものでございます。
基本的には、b.のところで記載している4本の評価指標に従って評価を行って、採否を判断しているというところでございます。
まず1つ目が測定範囲が濃度基準値の10分の1から2倍の範囲をカバーすること、2つ目が濃度基準値の10分の1の濃度で捕集剤からの脱着率、あるいは添加回収率が75%より良好であること、3つ目が捕集試料の冷蔵時の保存安定性が90%を超えること、または溶液試料としてその値を確保できることが推測されること、4つ目、濃度基準値の2倍の濃度で破過なく測定できる条件があることという4つでございます。
※書きのところで記載をしていますけれども、今年度の初回の検討会においても御指摘があったかとは思いますが、必ずしも濃度基準値が定まった後に濃度測定法が検討・議論されているわけではなくて、パラレルで順次検討しているというような状況でございますので、濃度基準値が定まっていない場合は、ACGIH等で設定されているOELのうち最小のものを利用して検討しているというような状況でございます。そのため、濃度基準値が定まって、当該濃度基準値が検討に用いたOELと異なる場合には、特に①番のところが問題になってきますけれども、濃度基準値が特に下がってしまった場合には、精度が出るかという再計算が改めて必要になりまして、場合によっては再度検証が必要ですとか、あと、追加の文献調査が必要となる場合には、一旦取り下げさせていただいた上で、再度提案するというような形を取らせていただいてきております。
ただ、今回提案する物質の中でも結構多いんですけれども、①から④全てでデータが必ずしもそろっていない場合もございます。その場合には、特に③の保存安定性についてはデータがないといったことが多いんですけれども、例外のところ、h.のところで記載をしてございますけれども、「実験が実施されていないことが多いが、他の項目の検証がなされている場合には、なるべく早く分析する等のコメント付きで採用する」と。あとは、「安定な粒子状物質については保存安定性の評価がなされていなくても許容する」といったような形で、必ずしもデータがそろっていなくても採用しているというような状況でございます。
あと、同じく4つ目の破過につきましても、今回提案する物質については、例えば個体のものの場合ですと、特に破過については評価がされていなくても許容するといったような形で、データがなくても許容するといったような形で採用してきておりますので、そうした個別の考え方につきましては順次こちらのc.以降に追加して、これまで検討会で御議論いただく中で共通認識となっているものについてはこの中で追記をして示しているというような状況でございます。
続きまして、資料4-2を御覧いただければと思います。資料4-2、タブレット上だとかなり見づらくなっておりますので、A3の紙で資料を配付させていただいております。
こちらが新規で今回測定法を提案する物質の一覧でございます。今回40物質となっております。一番左の欄外に今回の資料上の通し番号ということで1番から40番まで振っております。1番から32番までが令和7年度の検討対象の物質、33番目から40番目につきましては、令和4年度から6年度、3か年の積み残し物質というようなことになります。
また、昨年度から引き続きですけれども、物質の名称のところにつきましては分析方法で色分けをしております。黄色がガスクロを分析方法として用いるもの、主に33以降のところで出てきますけれども、ガスクロですね。オレンジが高速液体クロマトグラフ分析法、HPLCですね。あと、緑が原子吸光、AASで、青がICP-AESかICP-MSということで、今回の物質につきましてはICP-MSではなく全てICP-AESを使用する方法ということになっております。あとは、今回ちょっと、珍しくはあるんですけれども、1個、アスファルトが重量測定方法ということで紫で色をつけております。
続きまして、個別の評価ですけれども、主に全て○になっていないところ御説明をさせていただければと思います。
まず1つ目のジクロロ酢酸につきましては、先ほども申し上げたとおり、3番目の保存安定性についてはNDということですけれども、「捕集後、できるだけ速やかに分析する」ということで、総合評価の実用上の判断としては○というような形で提案させていただいております。
2つ目のオルト-フェニルフェノールにつきましては、測定範囲が△ということで、備考に「測定範囲がOELの0.034倍から1倍」ということで、0.1倍はカバーしているのですけれども、2倍のほうまではカバーできていないというようなことになります。、こちらは高濃度になった場合には希釈してサンプルを測定することは可能ですので、実用上は仮に高濃度のサンプルが出てきた場合でも測定は可能ではないかということで、実用上の判断としては○ということで提案させていただいております。また、オルト-フェニルフェノールにつきましては、捕集方法はろ過捕集と固体捕集を組み合わせておりますけれども、備考欄に付しておりますIFV評価値が3.7、こちらは飽和蒸気圧の状態での大気中の濃度と、濃度基準値──今回で言うとOELですけれども──の比を取った数字ですけれども、こちらは、0.1から10の間にある場合には、粒子状のものとガス状のものが混在しているという評価の下で、両方を捕集できる方法としてろ過捕集と固体捕集を組み合わせるというようなことでこれまでも提案をしてきております。
同じような物質として、今回の場合は33番目のフェンチオンが同じくろ過と個体捕集両方組み合わせる形になっていますけれども、同じくIFV評価値は3.1ということで、0.1から10の間に収まっているので組合せ捕集を行う必要があるということで、組合せ捕集として提案しております。
そのほか、今回、3番目から32番目までが金属化合物になります。こちらは、いずれも金属類を測定対象とする測定方法を提案しているものでございます。
3番目と4番目の指標、保存安定性と破過がNDのものが多いですけれども、保存安定性につきましては、基本的に測定対象となる金属が分解されてなくなるということは想定されませんので、NDであったとしても今回は許容しても問題ないのではないかということと、あと、4つ目の破過につきましては、基本的にこれらは固体の物質になりましてろ過捕集で捕集するということになりますので、特段破過については気にしなくてもよいのではないかということで、この2つがNDのものが多いですけれども、実用上の判断としては測定可能ということで提案をしているものでございます。
33番目以降の積み残し物質のうち、保存安定性が何個かNDのものはございますけれども、いずれも「捕集後、できるだけ速やかに分析する」というようなことで備考に付して、実用上の判断としては○ということで提案をしてございます。
資料の説明としては以上となります。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいま事務局から説明のありました資料4-1、4-2に関して、御質問、御意見等ございましたらお願いいたします。
保利委員、お願いします。
○保利構成員 今回、ほとんどろ過捕集が多いということですので、破過はまずないと考えていいと思うんですけれども、この中で「ND」と書いてあるのと「○」と書いてあるのがあるんですね。どちらも恐らく同じように破過しないんだけれども、判断として○にするかNDにするかということだと思うんですけれども、これは統一したほうがいいんじゃないかと思うんですね。破過しないという前提で例えば全て○にしてしまうとかですね。NDというのはデータがないということなんですけども、データはそもそも必要ないわけですから、○にしたほうがいいんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○田上中央労働衛生専門官 承知しました。ありがとうございます。おっしゃるように気にしなくてもよいということですので、考慮不要ということで「-」というような形で次回以降記載をさせていただければと思います。その上で、その旨は備考に付して提示をする形で記載をさせていただければと思います。
○保利構成員 そうですね。NDとするとデータがないという感じなので、ちょっと違うかなという気がしますので。
○田上中央労働衛生専門官 ありがとうございます。そのような形で、問題があるというような印象をあまり与えないような記載ぶりにさせていただければと思います。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 表記の問題だけなんですけど、金属のやつで「セルロースエステルメンブレンフィルター」と片仮名で書いてあるものと「MCEフィルター」と書いてあるものと、フィルターが石英だったりガラス繊維だったら違うんですけど、セルロースエステルメンブレンとMCEは基本同じものだと思いますので。
あとは、元の分析法の都合で、測定例で多分NIOSHの開発したSolu-capを使っているというものは結構「Solu-cap」と書いてありますけど、多分それは本来は使わなくても、0.8μmのセルロースエステルメンブレンフィルター、MCEと本質的には同じものなで、これは元の文献からそのまま取ったのでそれの表現を尊重してそのまま書くのか、本質的に同じものは統一するのか、どっちかにしたほうがいいと思うんですけど、それはどっちがいいんでしょうかという話です。
○小野構成員 おっしゃるとおりです。実際これの元のファイルは、それぞれ全部書きぶりが違うぐらいになっているんですけれども、一応、元文献が古ければセルロースしか書いていなくて、それより現代に近づくとMCEになって、あと、Solu-capをどうしても使いたいというので、NIOSHのほうはわざわざそれで1個測定法を、7306というものをつくっていますので、それを採用するとなっている元文献のものをそのまま書いているために混乱が生じております。
どこにまとめるのがいいのかなというところもありまして、あとは、個票にするときに統一したものを書くほうが実際にやる人にとってはいいのかもしれないので、その辺については、まとめてワーキングのほうでこういうふうにしますということを諮って、それで、次回以降、書きぶりをそろえた形で出していけるようにしていきたいと思います。
ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 ベンゼン可溶成分のベンゼンは何とかならないんですか、これは。
○小野構成員 実はこの方法はNIOSHの方法、ASTMの方法でもあります。当然そういうものをつくったのははるか昔でベンゼンなんですけれども、これをリスク評価のときに一度やっておりまして、ベンゼンではないものに替えたらどうですかというのは提案していたんですけれども、従前のままいきたいということで、ここに載せています。
実際、アスファルト業界のほうは、ベンゼン可溶分とトルエン可溶分はそんなに変わるものではないと、抽出した場合の量ですね、アスファルトから抽出される。ですから、替えるとすれば、ベンゼンをトルエンに替えるぐらいになるかなと思うんですけれども。
要するに、何で抽出するかによってアスファルトのどういう部分を抽出しているかというのが決まってきていますので、そういう面では、そもそもの考え方は古いものを踏襲するけれども、ベンゼンではなくてトルエンに替えるということは可能だと思います。
ただ、それをやるときに、一応、アスファルトを買ってきて、それでベンゼン抽出でデータが安定するとかという検証はしていますが、もう一度トルエンでの検証が必要かどうか、そこも含めてどうしましょうか。もう一度トルエンに替える方向で考えるべきと。今、全体が遅れているので、今までと同じでいけるならそれでゴーという形で今ここに提案しておりますけれども、どうするかについては、ベンゼンは基本使いたくないとは思っております。
○大前構成員 これはもちろん公定法ではないというのは理解しているんですけども、でも、こういう形で出ちゃうと、やはりベンゼンが公定法のように取られちゃうと思うんですよね。ベンゼンは、当然ですけど、発がん物質なので、できるだけ使わない方向ということで、もしトルエンに替えることで全然問題ないんだったら、何らかの実験かなんかでチェックしなくちゃいけないと思うんですけども、トルエンによる抽出になればいいなと思いますけども、それをやるためにはやっぱり相当時間がかかるということですか。
○小野構成員 個票のところで、基本はベンゼンだけれども、今回はトルエンを提案するという形で、この方法自体は承認していただいて、実用上の注意とか、そういうことを含めて年度末に何とかという形は可能かも。年末、来年ですか。
○田上中央労働衛生専門官 来年度の個票をまとめる時点で、トルエンで可能な場合にはそういう測定法もあるということも個票に記載するあとは、仮にベンゼンを取り扱う際の注意事項みたいなところはしっかりと付した上で、個票として示していくというような形とさせていただけるとありがたいなというふうには思ってございます。
○城内座長 鷹屋委員、お願いします。
○鷹屋構成員 ただ、当然ベンゼンとトルエンだとベンゼンのほうがものをよく溶かすので、逆に言うと、これはそもそも濃度基準値のほうがベンゼンで溶けるものを前提として決められていたとしたら定義から狂ってくるような気がするんですけど、どうなんでしょうか。
そもそもアスファルトは結局純物質じゃないじゃないですか。それのもともとの影響のほうを決めたときの決め方としてベンゼンで溶かしたものを前提で数字を決めているのであれば、ベンゼンで溶かしたもの以外でやるということは、あくまでも便法でしかなくて、それは逆に言うと、法律上強制力を持つ濃度基準値そのものはもう決められないという、つまり測定によりリスクの高いベンゼンを使わないと測定ができないということであれば、そもそも濃度基準値そのものも決めるべきではないというそもそも論になると思うんですけど。
○大前構成員 すみません。まず、濃度基準値はつくっていましたっけ、アスファルト。まだこれからでしたっけ。すみません、そこの確認。
○田上中央労働衛生専門官 濃度基準値は、こちら、積み残し分でしてまだ決まっていないです。
○大前構成員 すみません。便法を見たのかもしれませんけども、トルエンとベンゼンで抽出量といいますか、それが変わるところの係数がもし求められるんだったら、ベンゼンを基にしてつくったものに独自に抽出の係数を掛けるみたいなことはあり得ますか。
○小野構成員 アスファルトが純品ではないので、全てのアスファルトについてベンゼンとトルエンとの比率を求めるということは非現実的なので、動物実験する人に全部トルエンでやってくださいとお願いして一からやらないと、鷹屋委員の言うように証拠となるような有害性のデータはないということになります。
何とか可溶分ということでアスファルト業界は分類をしているんですけれども、たまたまそこでやっている事例では3物質で数%しか脱着量が違っていないというのがあって、だから、ベンゼンじゃなくてトルエンでもいけるんだろうとは思います。ただ、量の問題ではなくて有害性になると、そこに何が入っていたかというのが問題になるので、ベンゼンで抽出したものとトルエンで抽出したものでもしかすると有害性が違うかもしれない。そこまで厳しく見ていくと、濃度基準値はつくれないという結論になりますね。
ほかにも混合物が幾つかあると思いますので、今後、今のところ濃度基準値を設定するかどうかを悩んで──悩んでいるかどうか分かりませんけど、そういうところでどういう線引きをしていくかというのは、濃度基準値の専門家会議のほうでも考えていただかなければいけないと思います。ただ、提案としては、ベンゼン可溶分かトルエン可溶分で測定法は提案はできますという、だから、濃度基準値は決めないんだけれども、測りたい人は測ってくださいという、発がん物質と同じですよね、そういったような形はあり得るかもしれないですけど。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
今、小野委員のほうからあった可溶分は何%しか違わないというのは、それは中身の問題ではなくてトータルとしてという意味ですかね。
○小野構成員 重さを測っているだけなので、例えば100のうちの70が取れるか72が取れるかというその重さで比較をしているだけで、そこの成分を全部分析して動物実験をしている方は多分いないと思うんですよね。ただ、分析する場合は、全部を測れるわけではないので、測ったものの中にこういうものがあったということが分かるだけという状況ですね。
○城内座長 なかなか難しいですね。今日解決するということでもないと思いますけども、引き続き検討していただければと思いますが、それでよろしいですかね。
そのほか、御意見等ございますでしょうか、資料4-1、4-2ですけども。
先ほど御指摘があったフィルターの問題についても、これは個票のほうで対応していくということでよろしいんですか。
○小野構成員 最終的にはそうですけれども、次回からこういう表を作るときにはまとめた形にしましょうかね。
○城内座長 いかがでしょうか、ほかの分析の専門家の方のほうから。御意見があればいいんですけども。
お願いいたします。
○安井安全衛生部長 もしそうするなら、この資料4-1のほうにもそれを追記して、固形の場合は破過は見ない、その場合は「-」で表記すると、4-1自体を直したほうがいいと思いますけど。
○小野構成員 それはそうですね。先ほど保利委員から御意見のあったNDと○については、4-1のほうが「-」になっていますので、それにそろえて「-」に変える。
それから、フィルターについては、取りあえずセルロースフィルターというくくりでいいですかね。
Solu-capというものをつけているものがあるんですけれども、それは付着しやすいので洗い込んでくださいというコメントを備考のほうにつける。ろ紙だけ測るんじゃなくて、サンプラーの内側も測らないとアンダーエスティメートになりますよというコメントをつけてという形にする。丁寧に言えばそういう形になります。
今回の資料4-2もその形で修正したほうがいいのか、次回分からはそこをきちっとそろえた形のものを御提出するのでいいのか、どうでしょうか、その辺については。
○田上中央労働衛生専門官 その点なんですけれども、先ほど安井部長から御指摘があったとおり、資料4-1につきましても記載をもう少し明確化した上で、今回の指標の④の、内容が変わるわけではないのですけれども、次回の検討会のときにそれに合わせたような形で修正したものを御提示させていただくというような形でいかがでしょうか。
サンプラーのところも、今、小野委員から御説明があったような形で併せて修正して御提示させていただくという形で対応させていただければというふうに考えております。
○城内座長 今まで出された意見のほかに分析法等に関して何か御意見等ございませんでしょうか。
よろしくお願いします。
○大前構成員 現場に存在する化学形態として、例えば金属で僕が知っているのは、鉛とカドミウムとインジウムくらいしか知らないんですけども、ほかのこういう金属化合物の中で同時に2つの金属化合物が存在する、例えばここに今、銅なんかがありますから、銅の何とか銅とかんとか銅が存在する場合、サンプルは恐らく取っちゃうので、そこで何とか銅と何とか銅を分けることはできないですよね、原子吸光分析の場合は。
○小野構成員 まず、溶けるか溶けないかで分かれるか分かれないかというのが1つはあります。あと、どうしてもその2つを分けたいというときに──溶けちゃったら無理かな。液クロを使って分離して、その出てきたものを金属分析に放り込むことで一応、スズ化合物なんかはそういうものを採用している場合もあります。ただ、それはそういう溶解状態で、分かれた状態でうまく溶けるというか、そういうことが起こらなければ液クロにかけても結局分かれないと思いますので、濃度基準値をつくるときに、全部まとめて濃度基準値をつくっちゃって、でも、分析するときは分けてねと言われると、それはなかなか難しいと思います。
○大前構成員 濃度基準値で、同じ金属の化学物で、これとこれとは随分毒性が違う、でも現場ではそれが共存しているみたいなことがあると、ちょっとこれは大変かなと思ったものですから。実際そういう現場があるかどうかも分かっていないんですけどね。なかなかやっぱり難しいですよね。ありがとうございます。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
私の印象だと、今までいろいろ議論されてきた分析法が具体的に分かりやすくなってきたかなと思ってちょっと感動していますけども、それでもまだ問題がある。これはしようがないんですけども、今日出された意見でポリッシュアップしてまた次の資料を作っていただければいいかなと思いますが、今日出された資料4-2に関しては、このまま進めるということでよろしいでしょうかね。──ありがとうございます。
では、事務局では、今日出された意見もさらに取り入れて、また次の資料を作っていただければいいかなと思っていますけども、よろしいですか、事務局。
○田上中央労働衛生専門官 ありがとうございます。本日いただいた御意見を踏まえて資料と、あと資料4-1ですね。
あと、すみません、資料4-1のところも、本日備考に付している例えば測定範囲のところの考え方ですとか、これまでずっと御説明はしてきてはいたんですけれども、承認はいただいていたんですけれども、特段明文化していなかった点もございますので、そういったものも含めて、本日の破過の話ですとかも含めて再度整理して、次回御提示させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。
議事2の測定法の審議はこれで終わりにしたいと思います。

(3)その他

○城内座長 最後に、「その他」ということですが、事務局から何かございますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 事務局の化学物質対策課の化学物質評価室の小永光から3点ほど御説明させていただきたいと思います。
まず、資料5のほうを御確認いただければと思います。
資料5は「過年度分類物質のリスクアセスメント対象物への追加について」ということでございますけれども、現行のリスクアセスメント対象物の指定につきましては、法令において国が行う化成品の分類、GHS分類において危険性または有害性があるものと令和3年3月31日までに区分されたものということで今指定されているところでございますけれども、こちらの6物質は、危険性・有害性があるものの、今リスクアセスメント対象物質に指定されていないということで、前回御報告させていただいて、リスクアセスメント対象物質への追加について御検討いただいているものでございます。
こちらの資料の上の3つの物質につきましては、見ていただくと項目2のところ、例えば一番上の物質であれば引火性液体であるとか、その次の物質であれば引火性液体のほかにも急性毒性、皮膚であるとか、その次の物質であれば急性毒性がついているということで、こちらについては前回御議論なく、リスクアセスメント対象物質に追加する方針でご了解いただいたと認識はしておりましたけれども、その下の3つの物質につきましては、自己反応性化学品のタイプGという区分だけがついている物質ということで、継続検討となっておりました。
ちなみに、この自己反応性化学品のタイプGについては、自己反応性化学品というものが、参考資料5をご確認いただければと思いますが、簡単に言いますと爆発性とか自己反応性に関する原子団が含まれているような物質ではあるんですけれども、このタイプGというのが一番下の区分になっておりまして、定められた試験においては、爆ごうであるとか、燃焼、また爆発力の試験でも反応を起こさない自己反応性化学品とされているところです。この区分がついているもの物質について、危険性の専門家の先生からもヒアリングをしてほしいということでしたので、事務局のほうでGHSであるとか危険性輸送に精通した複数の専門家にヒアリングをさせていただきましたので、その結果を御説明したいと思います。
会場には机上配付しておりますけれども、見ていただければと思います。
読み上げますと、まず、自己反応性化学品にはその試験結果に基づきタイプAからタイプGまでの振り分けがなされているが、いずれのタイプにおいても危険な官能基・原子団が入っていることには変わりはない。すなわち、ほかの危険性・有害性とは異なり、全ての試験結果が判定基準を下回ったとしても分類対象(規定の反応基を含むもの)である限り必ず「クラスA-G」の区分になる。したがって、使用条件等が試験環境と異なった場合には、自己反応が進む可能性というのは否定できないということです。
また、タイプGの物質が混合物で反応促進剤として入っている場合であるとか、希釈されてタイプが下げられている可能性もある。
また、化学品によっては、ほかの安定剤を入れてタイプGの区分としている場合も少なくない。
また、タイプGの区分評価の背景には、TDG、危険物輸送の判定では、原則運搬条件(温度は常温前後、量は運搬可能量)によるものであり、実際の操業状態を想定しているとは必ずしも言えない。
ついては、安衛法57条の通知対象物質としない場合には、SDSの発行が安衛法として必ずしも要求されないということから、今申し上げたような上記のような(使用条件の違い等による)危険性が看過される可能性があるのではないかというような意見をいただいております。
ついては、この意見も踏まえて、この3物質につきましてもリスクアセスメント対象物へ追加することについて御意見等々ありましたらよろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。
ただいま資料5について説明いただきましたけども、これについて御意見等ございましたらお願いいたします。いかがでしょうか。
自己反応性化学品タイプGは一番マイルドな反応ですけども、これだけが危険有害性区分としてあった場合にも、それはリスクアセスメント対象物にするということですけども、それでよろしいでしょうか。──ありがとうございます。では、そのようにしたいと思います。
続きまして、お願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 ありがとうございました。
それでは、続きまして、資料6のほうを御確認いただければと思います。
こちらもちょっと細かい資料ですけども、前回御提出させていただきました資料でございまして、令和6年度政府GHS分類結果に基づいてリスクアセスメント対象物質の一覧の案を示させていただいたものでございます。
昨年度のGHS分類が今年7月に公表されましたけれども、それに基づいて、今年度、リスクアセスメント対象物の変更の政省令改正をしていきますけれども、その際に追加となる物質として案を示させていただいたものでございますけれども、一番最後のページを見ていただきまして、3物質さらに追加で対象になるものがありましたので、御報告させていただきたいというものでございます。
個別に説明させていただきますと、まず1個目の68番のポルトランドセメントという物質でございますけれども、こちらはどういった区分変更があったかと申しますと、もともとこの物質につきましては特定標的臓器で気道刺激性であるとか呼吸器に区分がついていたものでございますけれども、今のリスクアセスメントの法令上、有害性・危険性があるものなんですけれども、危険性があるものと区分されないものであって、粉じんの吸入によりじん肺その他呼吸器の健康障害を生じる有害性のみがあるというものとされたものは除くという規定があり、その規定によってこちらの物質は今まではリスクアセスメント対象物質になっておりませんでした。今回、令和6年度の分類で皮膚や眼に有害性がついたということになりますので、今回リスクアセスメント対象物に追加になるということでございます。
また、69番のメタホウ酸バリウムのところですけれども、こちらはもともと急性毒性(経皮)区分5というものがついていたものですが、日本では現在、急性毒性の区分5は採用しておりませんので、その関係でリスクアセスメント対象物質に今なっていない物質になります。それが新たに今回、生殖毒性1Bがつきましたので、今回新たにリスクアセスメント対象物質になるということになります。
続いて、70番ですけれども、こちらはメタクリル酸とプロパン-1,2-ジオールのモノエステルというものでございます。こちら、括弧で書いていますけれども、2つの構造異性体の混合物ということで、CAS番号も2つ書いていますけども、この異性体の混合物としてGHS分類がされたというところでございます。この物質ですけれども、異性体の前者、923-26-2のこちらのほうは既にリスクアセスメント対象物質になっておりますが、後者、4664-49-7はリスクアセスメント対象物になっておりません。今回は、混合物として有害性があると分類されたことから、混合物としてリスクアセスメント対象物質に追加ものでございます。
説明は以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
資料6につきまして、御意見等ございましたらお願いいたします。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 70番の表現が非常に分かりにくいんですけども、メタクリル酸とプロパン-1,2-ジオールのモノエステルで、CASナンバーの923というのがその右側のメタクリル酸2-ヒドロキシプロピル、それから4664というのがメタクリル酸1-ヒドロキシプロパン-2-イルということですね。
○小永光有害性調査機関査察官 そういうことです。左側の欄がGHS分離されたときの名称になっていまして、右側の今読み上げていただいたものが法令名称の案でございまして、そういう理解で合っています。
○大前構成員 何か分かりにくいなと。
○小永光有害性調査機関査察官 そうですね。法令名称については、それぞれの物質名から名称をつけることを予定しております。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
68、69、70も含めてリスクアセスメント対象物として追加になるということですが、よろしいでしょうか。──ありがとうございます。
それでは、次の議題、お願いします。
○小永光有害性調査機関査察官 最後、3件目を御説明させていただきます。
資料7を御確認いただければと思います。
こちらは、昨年度(令和6年度)の検討会報告書の内容について、修正等のご確認をいただきたいというものになっております。
本資料は、アクリル酸-2エチルヘキシルの濃度基準検討会の資料ですが、こちらのコメントの記載について一部誤りがありましたので、修正案を御確認いただきたいというものでございます。
見え消して修正案を作成しておりますけれども、この修正箇所は最後の段落の「以上より」というところでございますけれども、修正の前のものでは、「体重および体重増加量の減少、肝機能障害を臨界影響とした10ppmをNOAEL」というふうに記載をしておりましたけれども、その1個上の上段のところに記載してある論文では、「鼻粘膜に対する局所刺激作用のNOAECが10ppm、全身影響(体重および体重増加量の減少、肝機能障害)のNOAECが30ppmと結論している」というふうに記載されておりまして、こちらの文章に齟齬が生じてしまっておるというのが分かったところでございます。
この物質は、本検討会においての議論では、ここの議論が特にございませんでしたので確認ができませんでしたが、提案を作成しております安衛研の専門家会議の議事録では、局所刺激のほうを基に導入を算出するとされておりましたので、修正案のとおり、臨界影響のところの記載を「嗅粘膜の変性」に修正をする案とさせていただいております。そのため、基準値の変更は基本的にはないというふうに考えております。
本修正案について、御意見等ございましたらよろしくお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございました。
今御説明いただいた資料7について、御意見等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。
では、修正案は認められたということにしたいと思います。
続きまして、その他、事務局から何かありますか。
○小永光有害性調査機関査察官 では、修正案を認めていただきましたので、修正を実施させていただきたいと思います。ありがとうございました。
以上になります。
○城内座長 あと、その他についてお願いいたします。
○佐藤環境改善・ばく露対策室長 本日の議事は以上ということでよろしいでしょうか。──ありがとうございます。
本日の議事録につきましては、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で、公開させていただきます。
次回の日程でございますが、9月29日(月曜日)午後1時から4時までを予定しております。場所につきましては、同じこの建物となります。
議題といたしましては、まず1番目といたしまして濃度基準値の検討、2番目として濃度基準設定対象物質ごとの測定方法ということで次回も検討を予定しております。全ての構成員の先生方に御参集いただきたいと考えてございます。正式な開催案内につきましては後日お送りさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
○城内座長 以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

午後4時02分 閉会