2024年10月31日 薬事審議会 医薬品第一部会 議事録

日時

令和6年10月31日(金)18:00~

場所

厚生労働省専用第21会議室

出席者

出席委員(14名)五十音順
(注)◎部会長 ○部会長代理
 
 
欠席委員(7名)五十音順

 
行政機関出席者
  •  城克文(医薬局長)
  •  佐藤大作(大臣官房審議官)
  •  中井清人(医薬局医薬品審査管理課長)
  •  野村由美子(医薬安全対策課長)
  •  鈴木洋史(独立行政法人医薬品医療機器総合機構 審査センター長) 他

議事

○医薬品審査管理課長 それでは定刻になりましたので、「薬事審議会医薬品第一部会」を開催させていただきます。本日はお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。本会議はペーパーレスでの開催といたしますので、資料はお手元のタブレットを操作して御覧いただくことになります。操作等で御不明点がありましたら、適宜、事務局がサポートいたしますので、よろしくお願いいたします。
 本日の会議における委員の御出席についてですけれども、佐藤直樹委員、佐藤雄一郎委員、田﨑委員、中西委員、根岸委員、前田委員より御欠席との御連絡を頂いております。このほかに川上委員から、遅れて御参加との御連絡を頂いております。また、赤羽委員と長谷川委員が、まだ参加されておりませんが、後ほど参加されると考えております。本日は現在のところ、当部会委員数21名のうち13名の委員に、この会議に御出席いただいておりますので、定足数に達していますことを御報告申し上げます。
 続いて、薬事審議会規程第11条の適合状況については、全ての委員の皆様より、適合している旨を御申告いただいておりますので御報告させていただきます。委員の皆様には会議開催の都度、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
 それでは、森部会長に以降の進行をお願いいたします。
○森部会長 ありがとうございます。御参加者は12名ではございませんか。
○医薬品審査管理課長 大変、失礼いたしました。12名になります。申し訳ございません。
○森部会長 よろしいでしょうか。
○医薬品審査管理課長 はい、結構です。
○森部会長 承知しました。ありがとうございました。では本日の審議に入らせていただきます。まず、事務局の方から資料の確認と、審議事項に関する競合品目・競合企業リスト、委員からの申し出につきまして報告をお願いいたします。
○事務局 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日は、あらかじめお送りした資料のうち、資料1~10を用いますので、お手元に御用意いただけますか。本日の審議事項に関する競合品目・競合企業リストは、資料10に記載のとおりです。
 これらに関する委員からの申し出状況等を踏まえた薬事審議会審議参加規程第5条及び第11条に基づく各委員の審議参加に係る取扱いは、次のとおりです。
議題1「希少疾病用医薬品の指定の可否」、退室委員なし、議決に参加しない委員は阿古委員、髙橋委員。
議題2「先駆的医薬品の指定の可否(イクレペルチン)」、退室委員なし、議決に参加しない委員は阿古委員。
議題3「先駆的医薬品の指定の可否(ブロギジルセン)」、退室委員、議決に参加しない委員ともになし。以上です。
○森部会長 今の御説明につきまして、特段の御意見等はございますか。よろしければ、皆様に御確認いただいたものといたします。本日は、審議事項が3議題、報告事項が4議題となっております。
 それでは、審議事項の議題に移らせていただきます。では、審議事項の議題1につきまして、事務局から概要の説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題1「希少疾病用医薬品の指定の可否について」御説明いたします。資料番号は1番になります。品目の一覧は資料1-1のとおりです。まず、初めに資料1-2の「sparsentan」から説明いたします。申請者は「レナリスファーマ株式会社」、予定される効能・効果は「腎症」で、当該疾患は指定難病に指定されております。
 IgA腎症は、顕微鏡的血尿及び蛋白尿が持続的又は間欠的に見られる進行性の疾患です。本邦では、IgA腎症に係る適応を有する薬剤としてジラゼプ塩酸塩水和物が承認されているものの、長期投与による腎機能障害の進行抑制効果は明らかでないとされています。また、レニン-アンジオテンシン系阻害薬が尿蛋白の減少及び腎機能障害の進行抑制効果を期待して用いられていますが、いずれの薬剤でも、IgA腎症における腎予後の改善効果は検証されておりません。これらの状況から、新たなIgA腎症の治療薬の開発が望まれており、医療上の必要性があるものと判断しました。開発の可能性について、現在、国内第III相試験を実施中です。
 続いて、資料1-3、「パロバロテン」になります。申請者は「IPSEN株式会社」、予定される効能・効果は「進行性骨化性線維異形成症」で、当該疾患は指定難病に指定されております。
 進行性骨化性線維異形成症は、骨形成タンパク質I型受容体であるアクチビン1A型受容体又はアクチビン受容体様キナーゼ2遺伝子の単一遺伝子変異によって引き起こされる疾患です。本疾患では、軟部組織において有痛性かつ反復性の腫脹(フレアアップ)と異所性骨化を来たすとされています。
 現在、本邦において進行性骨化性線維異形成症に対して承認されている医薬品はないことから、医療上の必要性はあると考えます。開発の可能性については、主な臨床試験の実施は終了しており、○○○○年に承認申請計画中とされています。
 続いて、資料1-4、「マシテンタン」になります。申請者は「ヤンセンファーマ株式会社」、予定される効能・効果は「肺動脈性肺高血圧症」で、当該疾患は指定難病に指定されております。
 末梢肺動脈の血管攣縮、リモデリング、二次的な血栓形成等により、肺動脈の狭小化及び肺血管抵抗の増加を来たし肺動脈圧が上昇する疾患です。現在、マシテンタンはエンドセリン受容体拮抗薬として、当該疾患に対する成人への用法・用量が承認されておりますが、小児患者への適応を有するボセンタンと比較して肝毒性や薬物相互作用の懸念が小さいことから、医療上の必要性はあると考えます。開発の可能性については、現在、海外第III相試験(実薬対照比較試験)及び国内第III相試験(非対照)が実施中です。
 続いて、資料1-5、「ALXN2220」になります。申請者は「アレクシオンファーマ合同会社」、予定される効能・効果は「トランスサイレチン型心アミロイドーシス」で、当該疾患は指定難病に指定されております。
 本疾患は、不安定化したトランスサイレチンタンパク質が、アミロイド線維として心臓の間質に沈着することを特徴とする進行性の疾患であり、診断されてからの生存期間は3~5年と報告されています。本邦ではタファミジスメグルミン及びタファミジスが承認されておりますが、本剤は既承認薬とは異なる作用機序で有効性を示すことが期待されることから、医療上の必要性があるものと判断しました。開発の可能性については、現在、国際共同第III相試験が実施中です。
 続いて、資料1-6、「サトラリズマブ(遺伝子組換え)」になります。申請者は「中外製薬株式会社」、予定される効能・効果は「自己免疫介在性脳炎」で、国内患者数は最大1,500人程度と推定され、対象者数は5万人未満と考えられます。
 自己免疫介在性脳炎は神経細胞のタンパクに対する自己抗体が生じることで複雑な神経精神症状が発現し、急性期には中枢性低換気により生命に重大な影響を及ぼし得る重篤な疾患であり、現在、本邦において、自己免疫介在性脳炎に対して承認されている医薬品はないことから、医療上の必要性はあると考えます。開発の可能性については、現在、国際共同第III相試験を実施中です。
 続いて、資料1-7、同じく「サトラリズマブ」になります。予定される効能・効果は「抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質抗体関連疾患(以下、MOGAD)」で、こちらの国内患者数は1,695人と推定されており、対象者数は5万人未満と考えられます。
 MOGADは、抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質抗体を有し、中枢神経系に急性に炎症性脱髄病変を生じる疾患であり、再発により視力障害、運動機能障害等が重症化し、失明等の障害が永続的に残存する場合がある重篤な疾患です。現在、本邦においてMOGADに対して承認されている医薬品はないことから、医療上の必要性はあると考えます。開発の可能性については、現在、国際共同第III相試験を実施中です。
 続いて、資料1-8、「ニポカリマブ(遺伝子組換え)」になります。申請者は「ヤンセンファーマ株式会社」、予定される効能・効果は「慢性炎症性脱髄性多発根神経炎(以下、CIDP)」で、当該疾患は指定難病に指定されております。
 CIDPは進行性の筋力低下等により3分の1以上の患者で日常生活に補助を必要とする重篤な疾患です。本邦では免疫グロブリン、副腎皮質ステロイド等がCIDP治療に用いられますが、これらの既存治療で効果不十分な患者が一定数存在すること、本剤は既承認薬とは異なる作用機序で有効性を示すことが期待されることから、医療上の必要性はあるものと判断しました。開発の可能性については、現在、国際共同第II/III相試験を実施中です。
 続いて、資料1-9、「ブロギジルセン」になります。申請者は「日本新薬株式会社」、予定される効能・効果は「エクソン44スキッピングにより治療可能なジストロフィン遺伝子の欠失が確認されているデュシェンヌ型筋ジストロフィー」で、デュシェンヌ型筋ジストロフィー(以下、DMD)は指定難病である筋ジストロフィーの病型の一つです。
 DMDは、ジストロフィン遺伝子の変異により生じる進行性遺伝性疾患であり、予後不良の重篤な疾患です。本邦では、プレドニゾロン及びビルトラルセンがDMDに係る効能・効果で承認されていますが、既存法として十分とはいえず、既承認薬とは異なる作用機序又は異なる投与対象への投与が可能となることが期待され、医療上の必要性があるものと判断しました。開発の可能性については、国際共同第II相試験を実施中で、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○となっております。
 以上より、いずれも希少疾病用医薬品の指定要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。では、委員の先生方から御質問、御意見がございましたら、お願いいたします。神経系の希少疾病や難病の申請が多いわけですが、石川委員、何か御発言がございましたら、いかがでしょうか。
○石川委員 ありがとうございます。特にございませんので、今、御説明していただきました趣旨に賛同しております。いずれも重篤な疾患で、その必要性は十分、今、御説明いただいたと思っております。ありがとうございます。
○森部会長 どうもありがとうございました。循環器の御専門で阿古先生、御発言はございますか。
○阿古委員 循環器の阿古ですけれども、特に、今日は発表していただいたものに関しましては、このとおり非常に重篤な疾患ですので、この発表のとおりでよいと思います。
○森部会長 ありがとうございます。そのほかの先生方、いかがでしょうか。特段、御意見はございませんか。
 それでは、議決に入らせていただきます。なお、阿古委員、髙橋委員におかれましては、利益相反に関する申し出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくことになっております。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。
 御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
 では、続きまして、議題2に移らせていただきます。議題2につきまして、事務局から概要説明の方をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題2、資料2「イクレペルチン」について御説明いたします。資料2の「先駆的医薬品該当性事前評価報告書」のファイルをお開きください。申請者は「日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社」、予定効能・効果は「統合失調症の認知機能障害」です。
 指定要件1「治療薬の画期性」について、本薬は、グリシントランスポーター1阻害剤であり、NMDA受容体を介した神経伝達の活性化により統合失調症に伴う認知機能の改善が期待される新作用機序の薬剤であるため、指定要件1を満たすと考えます。
 続きまして、指定要件2「対象疾患の重篤性」について、統合失調症の認知機能障害は統合失調症の中核症状の一つとされ、その改善が社会機能の改善や機能的転帰と強く関連するとされており、社会生活が困難な状況が継続している疾患として指定要件2を満たすと考えております。
 指定要件3「対象疾患に対する極めて高い有効性」について、統合失調症の認知機能障害を効能・効果として承認されている薬剤はなく、国際共同第II相試験において、統合失調症における認知機能を10項目の検査で評価するMCCBスコア、これらは処理速度、注意/覚醒、ワーキングメモリ、言語学習等々を指標としておりますが、MCCBスコアを指標として有効性の改善傾向が認められていることから、指定要件3を満たすと考えます。
 指定要件4「世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制」について、本剤は、世界と同時に本邦で承認申請を行う予定と説明されているため、指定の4要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明、どうもありがとうございました。では、先生方から御意見がありましたら、お願いいたします。
○大森委員 精神科なものですから、大変関心のある特定薬剤です。指定要件の1、2、3に関しては全く異論がないのですけれども、4番がちょっと分かりにくいように思っています。つまり、別の資料を見ますと、20○○年○月に結果が出ると書いてありましたが、それは、その時点で第III相試験が終わるという意味なのでしょうか。それとも、既に第III相試験は終了していて、解析中ということなのでしょうか。
○事務局 現在のところ、第III相試験の結果が出たという報告は頂いてはおりません。
○大森委員 そうすると、そのタイムスケジュールが確定していると言えるのかどうか、ちょっと疑問に思ったのですが。
○医薬品医療機器総合機構 機構より補足させていただきます。企業からは○月のタイミングで速報が出ると伺っておりまして、そこで、第III相試験の総括報告書をまとめていくということで申請の予定としては○月頃となっている状況です。
○大森委員 そういうことであれば、4番目の条件はクリアしていると考えていいわけなのですね。
○事務局 現在のところ、製造販売業者の計画として、世界と同時に日本で承認を申請する予定というところで、指定要件の4を満たすと考えているところです。
○大森委員 それでよろしいのだと思うのですが、○○○○○ぐらいで申請するというのは、なかなかタイトなタイムスケジュールになるのだと思うのですけれど、そういったことはこれまでにもあったわけでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 ○月に速報が出るけれども、○月頃に申請予定であるというところは、企業としても対応できると説明されています。この要件4に関しては、欧米の方の申請の時期もほぼ同じような時期ということですので、この要件4に関しては問題ないというところになります。
○大森委員 実際に審査で認可するかどうかは、全く第III相の結果次第ということは、これは当然、そうですよね。
○事務局 御指摘のとおりです。
○大森委員 分かりました。もちろん、効果があることを期待しているのですが、実は、同じようなグリシントランスポーター阻害薬で陰性症状を狙った薬が、確か7、8年前にあって、第II相までは非常に期待が持たれる結果だったのが、第III相でひっくり返ったということがありましたので、ちょっと楽しみにしつつ、心配もするというような個人的な意見でした。どうもありがとうございます。
○森部会長 タイムスケジュールにつきましては、先駆的医薬品指定申請書の添付資料ということで、43/65ページで、右上に「ページ41」と打っている資料に、本邦と外国における開発計画の概要がありますが、この内容と合致しているのでよろしいのでしょうか。説明を補足いただいてもよろしいでしょうか。
○事務局 御指摘のとおりです。資料2の「先駆的医薬品指定申請書」の43/65ページの下から2ポツにありますが、20○○年○月、○月を予定しているところです。
○森部会長 この資料によりますと、日本が参加している資料は三つ、13460011、13460012及び13460014の試験ということで、このうちの0011と0012、並びに日本が参加していない0013の試験の結果が20○○年○月に判明予定ということで、よろしいですか。
○事務局 御指摘のとおりです。説明が不足しており、申し訳ありません。
○森部会長 そういたしますと、日本では、この三つの試験の成績を総合的に判断して承認手続に入るということでよろしいのでしょうか。
○事務局 三つの試験の結果の確認後、結果が得られ次第、資料を整理して、申請予定というところです。
○森部会長 大森委員、それでいかがでしょうか。
○大森委員 仕組みと事情と了解いたしました。
○森部会長 佐藤陽治委員、どうぞ、よろしくお願いいたします。
○佐藤陽治部会長代理 佐藤陽治です。一つ、事務局に教えていただきたいことがあって、この指定要件3の「極めて高い有効性」の所なのですが、これは事前の審査なので、どこまで、この「極めて高い」というのが解釈されるのかというのは、何かガイドライン的なものはあるのでしょうか。
○事務局 通知の文言の読み上げになってしまうのですけれども、「先駆的医薬品の指定に関する取扱いについて」で示している内容としましては、指定要件3の「対象疾患に係る極めて高い有効性」については、「既承認薬が存在しない、又は既存の治療薬/治療法に比べて有効性の大幅な改善が見込まれる、若しくは著しい安全性の向上が見込まれること」としております。「ただし、有効性の大幅な改善が見込まれるものについては、少なくとも国内外を問わず探索的な臨床試験等において、ヒトに対する有効性が示唆されていること」というところを指定要件の考え方としてお示ししています。
○佐藤陽治部会長代理 分かりました。ありがとうございます。
○森部会長 そのほか、いかがでしょうか。御意見はございませんか。
 それでは、議決に入らせていただきます。なお、阿古委員におかれましては、利益相反に関するお申し出に基づきまして、議決への参加を御遠慮いただくこととなっております。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。特に御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
 続きまして、議題3に移らせていただきます。では、議題3につきまして、事務局から概要説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、議題3、資料3「ブロギジルセンの先駆的医薬品の指定」について御説明いたします。先ほど希少疾病用医薬品の指定に関して御説明した品目と予定効能・効果に関しても同じものですが、こちらの議題では、先駆的医薬品の指定可否についてお伺いするものです。
 指定要件1「治療薬の画期性」について、本剤は、既承認薬とは異なる新作用機序を有すること等から、指定要件1を満たすと考えております。指定要件2「対象疾患の重篤性」について、デュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)は、予後不良の重篤な疾患であり、指定要件2を満たすと考えております。指定要件3「対象疾患に対する極めて高い有効性」について、国内第I/II相試験において、ジストロフィンタンパク発現の増加傾向が示されており、エクソン44スキッピングにより治療可能なジストロフィン遺伝子の欠失が確認されているデュシェンヌ型筋ジストロフィーに対し、現時点では既存の治療薬に比べて有効性の大幅な改善が見込まれ、指定要件3を満たすと考えております。指定要件4「世界に先駆けて日本で早期開発・申請する意思・体制」について、本薬は、世界と同時に本邦で承認申請を行う予定と説明されているため、指定の4要件を満たすと考えております。御審議のほど、よろしくお願いいたします。
○森部会長 御説明をどうもありがとうございました。それでは、先生方から御意見、御質問等はいかがでしょうか。本件につきましても、石川委員、もし御発言がございましたら、お願いいたします。
○石川委員 ありがとうございます。この内容を拝見しまして、臨床医としては非常に期待の持てる、非常に重要なお薬であり、あとは内容として懸念材料もほとんどないと思いましたので、特別何か問題なことはないのではないかと思っておりました。それで、あえて質問させていただきますと、有害事象が全例に見られたのだけれども非常に重篤なものはなかったというようなことが書かれてあったと思うのですが、特に腎機能、シスタチンが少し上昇したみたいな記載があったと思うのですが、その程度というのが実際どの程度であったのかが、資料の中で見つけられなくて、どの程度だったのか教えていただければと思いました。以上です。
○森部会長 御意見、どうもありがとうございました。では、御回答をお願いいたします。
○事務局 シスタチンCの増加という所ですと、資料3の先駆的医薬品指定申請書、ブロギジルセンのPDFを開いていただいて、23/35ページに有害事象一欄がございます。こちらにおいて、6例ですけれども、シスタチンC増加については、コホート1、2がありますが、コホート1のパート1が3分の2(66.7%)、パート2が33.3%ということで、合計では6分の2(33.3%)で認められております。
○石川委員 ありがとうございます。その頻度というか、私の質問は、上昇の度合いがどのくらい深刻なものなのかどうかということがちょっと分からなかったのですが。
○事務局 すみません、そのデータは手元に持ち合わせておりません。
○石川委員 分かりました。でも、いずれにしても、グレード4ほどのものはないというような記載もあって、そんなに問題にならない程度と理解してよろしいのでしょうか。
○事務局 その点につきましては、その前のページです、22/35ページ、フッターのページで言うと19ページに、重症度別の全体の有害事象の発現について書いておりますが、グレード3の有害事象が1件、グレード4以上の有害事象は認められていないというところが報告されております。
○石川委員 どうもありがとうございました。森先生、私は以上でございます。
○森部会長 どうもありがとうございました。今、シスタチンCに関する報告の頻度、並びにそのグレードに関する安全性情報についてお話を伺いました。そのほかに御意見はございますか。宮川委員、どうぞ。
○宮川委員 宮川でございます。○○○○○○○○のことなのですが、今の14ページの所で、○○○○と書いてある所の3)の所の一番下段なのですが、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○」と書いてあるのですが、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
 これは非常に曖昧な形で書いてあるので、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、よく分からなかったので教えていただければと思います。そういう意味では、○○○○○○○○のこともあり、気懸かりだったので、御指摘させていただきました。
○事務局 すみません、手元にその原因まで詳しく照会したものがございませんので、改めて確認して、先生に御説明したいと思います。
○森部会長 御報告させていただくということで、よろしいですか。
○宮川委員 了解しました。
○森部会長 そのほか、御意見、御質問はございますか。それでは、特に御意見がなければ議決に入らせていただきます。本議題につきまして、指定を可としてよろしいでしょうか。
 特に御異議がないようですので、指定を可とし、薬事審議会に報告とさせていただきます。
 それでは、報告事項の議題に移らせていただきます。報告事項の議題1~4につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局 それでは、報告事項について御説明いたします。報告議題については、資料4に一覧を記載しております。まず、はじめに製造販売承認及び製造販売承認事項一部変更承認について、報告議題1~3について御説明いたします。資料の5~7になります。
 一つ目、「レボレード錠12.5mg及び同錠25mg」、申請者は「ノバルティスファーマ株式会社」、また、資料6について、「ロミプレート皮下注250μg調製用」、申請者は「協和キリン株式会社」、そして資料7、「リツキサン点滴静注100mg及び同点滴静注500mg」、申請者は「全薬工業株式会社」、これらについては、3剤いずれも慢性特発性血小板減少性紫斑病に係る用法用量の追加となっておりまして、小児に関する用量の追加です。これら3剤については、「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬検討会議」で、公知申請を行うことが適当とされたことを踏まえ、事前評価を行った品目です。そして、医学・薬学上公知であると判断した旨を本年4月の本部会で御報告したところです。当該評価等を踏まえ、承認して差し支えないと判断しております。
 なお、3剤のうち、レボレード錠は錠剤ですが、本薬の製造販売業者に錠剤の粉砕について確認したところ、本剤を粉砕して投与することは推奨していないというところでした。また、それらを踏まえて錠剤の服用が難しい患者では、ほかの2剤の使用を検討すべきとの回答が得られております。小児に対する治療薬選択においては、ガイドラインの推奨状況に加え、患者の年齢や投与経路も考慮の上、3剤から適切なものを選択いただくことになると考えております。
 続いて「再審査について」になります。医療用医薬品の再審査結果について、資料8の1~5になります。資料8-1、「ベンテイビス吸入液10μg」、資料8-2、「ビンダケルカプセル20mg」、資料8-3、「ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」」、資料8-4、「ブフェニール錠500mg、同顆粒94%」、資料8-5、「ノベルジン錠25mg、同錠50mg、同顆粒5%、これら5品目について再審査を行って、いずれもカテゴリー1、承認拒否事由のいずれにも該当しないものと判断しております。以上です。
○森部会長 御説明どうもありがとうございました。慢性ITPを承認事項としている製造販売承認事項一部変更承認が報告事項の議題1~3です。特に、この3剤について、もし御意見がありましたら、いかがでしょうか。特に錠剤のレボレードについては、今回は適応症が1歳以上ということです。ごく幼い小児の方にも服用の適応症が取れていますが、実際に錠剤が服用可能かということについて、粉砕不可と伺っていますので、錠剤以外の製剤を選択していただくということです。これは、臨床現場に情報提供をしていただくという方向でよろしいのでしょうか。
○事務局 はい、そのとおりでございます。
○森部会長 ありがとうございます。特に御意見はありませんか。
○佐藤陽治部会長代理 確認ですけれど、その粉砕不可について、添付文書などには書かれるのですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構でございます。音声は聞こえておりますでしょうか。
○佐藤陽治部会長代理 聞こえています。
○医薬品医療機器総合機構 先ほどの情報提供がなされるかという点に関して、現時点で特段、その予定はございません。事務局から御説明いただきましたとおり、ガイドラインの推奨状況ですとか、患者さんの年齢等を考慮の上で、複数の薬剤がありますので、そちらを選択いただくというように考えております。以上です。
○森部会長 今、佐藤委員から御質問いただきました粉砕不可につきましては。
○佐藤陽治部会長代理 粉砕不可について注意喚起とかは特段しないということでよろしいですか。
○医薬品医療機器総合機構 機構でございます。錠剤については基本的に粉砕をせずに飲むということですので、特段の懸念がなければ注意喚起をするということは通常していないものと考えております。
○佐藤陽治部会長代理 分かりました。ありがとうございます。
○森部会長 誤って粉砕して服用しないように注意喚起すべき薬剤については、粉砕不可というコメントを添付文書上に付記することは、ルール上は特に問題ないのでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 事務局から御返答をお願いしてよろしいでしょうか。
○事務局 粉砕不可について注意喚起している医薬品は存在しております。
○森部会長 そうしますと、今回この本題、一部変更承認ということで、小児に向けての適応拡大の際に、誤って粉砕して服用されるということがないように、改めて「粉砕不可」という服用上の製薬企業の見解について添付文書に反映いただくということで、部会の意向としてはいかがでしょうか。
○医薬品医療機器総合機構 機構でございます。添付文書への記載についての検討はいたしますが、例えば資材ですとか、インタビューフォームも含めて検討させていただくということで、いかがでしょうか。
○森部会長 堀委員から御質問があるようですので。すみません、この件でしょうか。お願いいたします。
○堀委員 ありがとうございます。堀です。私は一般市民からお願いしたいのが、皆様は当該薬品は粉砕してはいけないという錠剤でありそれが基本だということは御存じなのですけれども、やはり、どうしても保護者の立場からですと、小児の飲みやすさというのを考えた場合、勝手にやはり粉砕してしまうこともあると思うのです。ですので、今森部会長がおっしゃっていたように、できれば資材や、患者向けではなくても結構ですので、医師向けの資材とかに是非、御記入いただき、医師から又は薬剤師の方から保護者の方に注意喚起していただけるような体制をとっていただければと思います。私からは以上です。是非、御検討のほどをお願いいたします。
○医薬品医療機器総合機構 機構でございます。御意見をありがとうございます。今、御提案いただきましたように、資材等医療従事者の方に目に触れやすい媒体で注意喚起ができないかを申請者と検討してまいりたいと思います。
○堀委員 ありがとうございます。以上です。
○森部会長 部会の意向として、もしお伝えしてよろしければ、今回の報告事項の確認の前提として、添付文書への追記を求めるということで対応したいと思います。理由は、調剤薬局等での対応も、添付文書に注意喚起があれば全然違いまして、水際で止められる可能性もありますし、不適切な服用法で使用されるということを完全になくすためには、添付文書への記載が必須であるというように、臨床上も判断されます。これを部会で、そのように要望してよいかどうかということもありますけれども、複数の委員からの意見がありますので、是非、厚労省の方で御検討ください。
○事務局 添付文書を含めて検討してまいります。
○森部会長 併せて、資材やインタビューフォーム等にも、反映をお願いしますが、添付文書は必須でお願いします。宮川委員、何かございますか。
○宮川委員 宮川でございます。今、部会長からお話があったように、しかるべく、やはり添付文書に記載するのが筋であろうというように考えております。部会において、そういうような考え方を明確に示すということは非常に重要なことです。前例主義というわけではなくて、そこが重要であるということになれば、検討ということではなく、記載するという方向で進めていただくのが本来の筋であろうと思います。それは部会が決定したという形であれば、それに従っていただくのがあるべき姿であろうと思っておりますので、御配慮頂きたいと思います。
○森部会長 佐藤委員、いかがでしょうか。
○佐藤陽治部会長代理 ありがとうございます。そのように対応いただければよいと思います。
○森部会長 それでは、今の報告事項1~3の一部変更について、特に、そのほかの先生方から御意見はありませんか。よろしいでしょうか。また、議題4については再審査結果の報告を頂きました。この点について何か追加の御発言・御質問等がありましたら、併せてお願いいたします。いかがでしょうか。特段の御発言がないようでしたら、報告事項については、今回の部会での議論を含めて御確認いただいたものとさせていただきます。本日の議題は以上です。事務局から御報告がありましたらお願いいたします。
○事務局 次回の部会ですが、令和6年12月2日(月曜日)午後4時から開催させていただく予定です。よろしくお願いいたします。
○森部会長 それでは、本日の議事はこれで終了です。どうもありがとうございました。御礼申し上げます。
( 了 )
備考
本部会は、企業の知的財産保護の観点等から非公開で開催された。

照会先

医薬局

医薬品審査管理課 課長補佐 松倉(内線2746)