令和7年度第4回薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第1回安全対策部会第256回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会【第一部】配付資料

照会先
医薬局 医薬品審査管理課
化学物質安全対策室
(電話) 03-5253-1111 (内線2427)
(FAX) 03-3593-8913

議事次第

配布資料

議題
1.第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
2.八:二フルオロテロマーアルコールを使用することができる用途(エッセンシャルユース)の今後の対応について
3.Weight of Evidenceを用いた優先評価化学物質の分解性の評価について
4.その他

配付資料
【議題1】第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質に係る所要の措置について
資料1 第一種特定化学物質に指定することが適当とされたペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)関連物質が使用されている製品で輸入を禁止するものの指定等について(案)[361KB]

参考資料1-1 POPs 条約第10 回締約国会議において決定された事項[100KB]
参考資料1-2 PFHxS とその塩及びPFHxS 関連物質の有害性の概要[302KB]
参考資料1-3 ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)の環境モニタリングデータを用いたリスク評価[427KB]
参考資料1-4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律等(抜粋)[330KB]
参考資料1-5 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項に規定する第一種特定化学物質使用製品等に関する化学物質審議会への諮問について[93KB]
参考資料1-6 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)及び八:二フルオロテロマーアルコールに関する、使用することができる用途及び技術上の基準に従わなければならない使用されている製品の改正について(諮問)[128KB]

【議題2】八:二フルオロテロマーアルコールを使用することができる用途(エッセンシャルユース)の今後の対応について
資料2-1八:二フルオロテロマーアルコールを使用することができる用途(エッセンシャルユース)の今後の対応について[203KB]
資料2-2 各審議会における報告(案)について[309KB]

(再掲)
参考資料1-5 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第24条第1項に規定する第一種特定化学物質使用製品等に関する化学物質審議会への諮問について[93KB]
(再掲)
参考資料1-6 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)及び八:二フルオロテロマーアルコールに関する、使用することができる用途及び技術上の基準に従わなければならない使用されている製品の改正について(諮問)[128KB]

【議題3】Weight of Evidenceを用いた優先評価化学物質の分解性の評価について
資料3-1 優先評価化学物質 通し番号 281「カリウム=オクタデセンスルホナート又はカリウム=水素=オクタデセンジスルホナート又はカリウム=ヒドロキシオクタデカンスルホナート又は二カリウム=オクタデセンジスルホナート」の分解性の評価(案)[895KB]
資料3-2 優先評価化学物質 通し番号 282「カリウム=水素=ヘキサデセンジスルホナート又はカリウム=ヒドロキシヘキサデカンスルホナート又はカリウム=ヘキサデセンスルホナート又は二カリウム=ヘキサデセンジスルホナート」の分解性の評価(案)[894KB]

参考資料3 化審法リスク評価における生分解性評価のためのWeight of Evidence の実施マニュアル