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第175回先進医療技術審査部会 議事録
日時
令和7年5月16日(金)16:00~18:00
場所
赤坂インターシティ コンファレンススクエア「the Green」(オンライン)
出席者
竹内座長、天野構成員、一家構成員、伊藤構成員、今井構成員、上村構成員、岡田構成員、掛江構成員、木村構成員、後藤構成員、坂井構成員、真田構成員、戸高構成員、蓮沼構成員、飛田構成員、平川構成員、平田構成員、松山座長代理、山本構成員、黒瀨構成員
- 事務局
-
- 医政局研究開発政策課長
- 医政局研究開発政策課 治験推進室長
- 医政局研究開発政策課 課長補佐
- 医政局研究開発政策課 治験推進室長補佐
- 保険局医療課 先進・再生医療迅速評価専門官
- 医薬局医薬品審査管理課 審査調整官
議題
- 試験実施計画の変更について
- 協力医療機関の取下げについて
- その他
議事
- 議事内容
○竹内座長
それでは定刻となりましたので、第175回先進医療技術審査部会を始めさせていただきます。御多用の折、また、通例の木曜日とは違う金曜日で、その中でお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日は、オンラインでの開催となります。まず、初めに本日の構成員の出欠状況につきまして事務局からお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
事務局でございます。本日、現段階において坂井構成員が入られておりませんが、20名中19名の構成員にお集まりいただいているところです。定足数を満たしており、本会議が成立していることを申し添えます。なお、傍聴者の方の撮影は、ここまでとさせていただきます。御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
続きまして、配布資料及び本日の審査案件につきまして確認させていただきます。議事次第から座席表、開催要綱及び運営細則、構成員及び技術専門委員名簿と続きます。
続きまして、「試験実施計画の変更について」は資料1~3、「協力医療機関の取下げについて」は資料4、会議資料は以上となります。お手元の資料に乱丁、落丁等ございましたら、事務局までお知らせください。
また、資料を事前にメールでお送りしております。会議資料と区別して、構成員・事務局限りの届出書類等を「タブレット資料」と御案内します。なお、会議資料とタブレット資料の内容は異なっておりますので、発言者は会議資料の何ページ、若しくはタブレット資料の何ページと、あらかじめ御発言をいただけますと議事の進行上、助かります。
本日は、オンラインでの開催となり、構成員の先生方には大変御不便をおかけいたします。御発言いただく際には、初めにお名前をおっしゃっていただくようにお願いいたします。
また、Web会議ソフトには手挙げ機能が付いておりますので、こちらも適宜御活用ください。以上です。
それでは、以降の議事進行につきましては、竹内座長にお願いいたします。
○竹内座長
それでは、議事に入りたいと思います。まず、試験実施計画の変更につきまして事務局から説明をお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
失礼いたします。今、坂井先生が入られましたので、一度、音声の確認だけさせていただきたいと思います。坂井先生、音声届いておりますでしょうか。
○坂井構成員
はい、聞こえております。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
ありがとうございます。そうしましたら進めさせていただきます。御説明させていただきます。
資料1、18ページです。医療法人徳洲会、湘南鎌倉総合病院からの申請で、告示番号17「自家末梢血CD34陽性細胞移植による下肢血管再生療法」です。適応症は「下肢閉塞性動脈硬化症(疼痛又は潰瘍を伴う重症虚血を呈するものであって、維持透析治療を行っているものに限る。)」です。御審議いただく主な変更内容につきまして、20ページです。主な変更内容として、1点目は研究期間の延長、2点目、除外基準から「他の再生医療等の治療を受けてから1年間以上経過していない患者」を削除及び説明文書における関連記述を削除、3点目、臨床研究データベースシステム(臨床研究等提出・公開システム)のURL変更に伴う修正、4点目、その他の軽微な変更です。変更申請する理由として、1点目については、2025年3月末時点で登録症例数が2例にとどまっており、予定登録期間である2025年6月末までに予定登録症例数に到達することは困難であると判断したため。2点目については、当該除外基準及び説明文書における関連記述は、ヒト肝細胞増殖因子を発現するプラスミドDNAであるコラテジェンが再生医療等製品として承認されたことにより追記されたものであったが、コラテジェンの承認が失効し、該当する遺伝子治療がなくなったため。3点目については、jRCTが令和7年4月1日に国立保健医療科学院から厚生労働省に移管されたためとあります。以上です。
○竹内座長
ありがとうございました。本変更内容につきまして御意見等はございますか。いかがでしょうか。天野構成員が手を挙げていらっしゃるようですね。天野構成員、どうぞ。
○天野構成員
ありがとうございます。変更申請を認めることについては異議はございませんが、1点、この研究を確認しますと、現在の登録状況が未症例になっていて、予定症例数が16から20症例になっていて、今まで2019年から2025年まで登録してきて未症例となっているとすると、期間を延長することはやむを得ないとは考えますが、今のままのペースですと研究はなかなか進捗が難しいのではないかと考えますので、厚生労働省等に対して登録促進などの方策について意見を求めてはどうかと考えます。以上です。
○竹内座長
大変貴重な御意見をありがとうございました。実は、私も全く同じ感想を持ちまして、事務局のほうに、研究者に問い合わせいただきました。事務局から、その御回答について、よろしくお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
ありがとうございます。今回、問い合わせをさせていただいたところ、症例数が少ない理由としまして、2019年からのCOVID19パンデミックに伴う症例登録の減少と、2021年にLDLアフェレーシス治療としてのレオカーナ直接潅流型吸着器が保険診療で実施できるようになったことが上げられます。レオカーナによる治療の対象者と当該先進医療の対象者がほぼ同じであり、申請医療機関において保険診療で実施できるレオカーナによる治療を現在31例ほど実施しているとのことです。レオカーナは、治験段階で奏効治癒率が45.9%が確認されており、残り半数がレオカーナによる治療によって改善しない可能性が示唆されております。試験実施計画上は、当該先進医療は対象者として除外基準にLDLアフェレーシスから4週間以上経過していない患者を提示しておりますが、レオカーナ、こちらLDLアフェレーシス治療ですけれども、それが奏効しなかった者に対しては、当該先進医療をその後4週間以上経過した後に実施することが可能となります。
先述のとおり、レオカーナによる治療を31例に今のところ実施しており、約半数、レオカーナによる治療によって改善しなかった場合におきまして、当該先進治療を実施する者として組み入れられる可能性がございますので、11年間の登録期間で予定症例数を達成することが可能であると考えているとのことです。
○竹内座長
ありがとうございました。天野構成員も、そのようなことで申請者のほうから御回答いただいておりまして、2021年から少し状況が変わって、市販製品があって、そちらのほうに患者さんが流れている。その中で、有効例が大体50%ぐらいなので、残り半数は多分、この試験の適応になるのではないかというコメントです。今まで症例登録が推進しなかった背景の1つがそのような状況であって、これからは患者登録が見込まれるという、御意見をいただいたということです。よろしいでしょうか。COVIDのことと、新しい承認医薬が出てきたという背景があるということでした。
それ以外に何か、この点につきましてコメント等はございますか。よろしいでしょうか。それでは、告示番号17番の変更につきましては、お認めすることとしたいと思います。ありがとうございました。
続きまして、試験実施計画の変更につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
説明させていただきます。資料2の21ページを御覧ください。国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院からの申請で、告示番号19「プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡による胃上皮性病変の診断」です。適応症は、「胃上皮性病変」です。
御審議いただく主な変更内容については、22ページです。主な変更内容として、研究期間の変更とあります。「変更申請する理由」として、予定登録数250例の登録を2024年7月3日に完了し、Primary endpointの解析のためのレビュアーによるオフラインレビューに時間を要したため、解析期間を5か月延長し、総研究期間も5か月延長したとあります。以上です。
○竹内座長
ありがとうございます。何かコメント、御意見等はございますか。この件についてはよろしいでしょうか。御意見等はないようですので、本変更内容について御意見がないようでしたら、告示番号19の変更については、お認めすることといたします。ありがとうございました。
続いて、試験実施計画の変更について、事務局より説明をお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
説明いたします。資料3の24ページです。国立大学法人東北大学病院からの申請で、告示番号44「術前のゲムシタビン静脈内投与及びナブ―パクリタキセル静脈内投与の併用療法」です。適応症は、「切除が可能な膵臓がん(七十歳以上八十歳未満の患者に係るものに限る。)」です。
御審議いただく主な変更内容については、25ページです。主な変更内容として、1点目、適格規準の年齢上限の撤廃について、2点目、除外規準の活動性重複がんの定義の変更について、3点目、術式の規定について、4点目、その他の記載整備とあります。変更申請する理由として、1点目です。本試験では、「登録日の年齢が70歳以上、79歳以下である。」を適格規準の1つとしていたが、80歳以上の患者も本試験対象に含めることとする。本試験開始時に年齢の上限を79歳にした根拠は、研究計画書に記載のとおり、術前GS療法の有効性を検証したPrep-02/JSAP-05試験が80歳未満を対象にしており、80歳以上の切除可能膵癌に対する術前GS療法の安全性や有効性のデータが蓄積されていなかったためであり、本研究計画書には「今後、80歳以上の切除可能膵癌に対する術前GS療法の安全性と有効性のデータが蓄積され、本試験に組み入れることが適切であると判断された際には、プロトコール改訂を検討する。」と記載していた。
昨今、高齢の膵癌患者の増加に伴い、80歳以上の膵癌切除例が増加しており、多くのハイボリュームセンターから80歳以上の切除可能膵癌患者に対する術前GS療法の安全性や有効性についての報告がされている。2024年10月に行われた第18回膵癌術前治療研究会では、「80歳以上への術前治療をどこまで行うか?」の要望演題に対し、本邦のハイボリュームセンター4施設より80歳以上に術前化学療法を行った解析結果が報告され、本試験の適格規準やコース開始規準、休薬・減量規準を遵守すれば、80歳以上の高齢者に対する術前化学療法を安全に実施可能と考えられた。
80歳以上を本試験の対象に含めることにより、これまでより登録患者の他病死のリスクや有害事象の発生割合が高まる可能性はあるものの、切除可能であっても膵癌の予後は不良であり、他病死より原病死となる可能性が高いことに加え、本試験は本邦のハイボリュームセンター26施設のみが参加する試験であり、全ての施設においてプロトコール治療と同じ治療レジメンの使用経験が豊富であることから、本試験のエンドポイントである全生存期間、非切除割合、周術期有害事象発生割合などへの影響は小さいと考えられる。年齢上限を撤廃する改訂後には、定期モニタリングレポートで80歳以上の術前化学療法による有害事象発生割合を慎重にフォローし、79歳以下と比較して明らかに有害事象発生割合が高くないか随時確認する予定である。
2点目については、本試験の対象患者の予後を考慮し、活動性重複がんの定義を現行の無病期間「5年以内」から「2年以内」に変更する。これまで活動性重複がんの定義を無病期間5年以内に設定した根拠は、多くのがん種で5年以上の無病状態が得られれば治癒とみなすことが多いこと、術前GS療法の有効性を検証したPrep-02/JSAP-05試験が同様の規準であったためである。しかし、実際に試験を開始すると、しばしば他がんの既往があることで除外規準に抵触して登録不可となる場合があり、本除外規準について改めて検討を行った結果、本試験の対象患者は70歳以上の高齢者のみを対象にしていることに加え、切除可能膵癌の5年生存割合は約40%と予後不良であり、活動性重複がんの定義を現行の無病期間5年以内から2年以内に変更することによる本試験のprimary endpointである全生存期間への影響は小さいと考える。
3点目です。本試験では手術のプロトコール治療として、膵頭部癌の場合は膵頭十二指腸切除を、膵体尾部癌の場合は膵体尾部切除を、膵全体癌の場合は膵全摘術を行うことを規定している。ただ、腫瘍の主占居部位が膵体部にある場合であっても膵頭部にまで浸潤している場合は膵頭十二指腸切除術が必要となる場合があるが、その点についてプロトコール作成時に考慮できていなかったため追記した。
4点目については、研究者情報の更新などの記載整備を行ったとあります。以上です。
○竹内座長
ありがとうございました。4つの変更点、特にメジャーなものは第1点目、第2点目、第3点目が少しそれに関係することかなと思います。第4点目は記載の整備です。以上の変更申請について、御意見、コメント等はございますか。いかがでしょうか。よろしいですか。私が1点目でちょっと気になったのは、80歳以上となると、例えば100歳でもいいのかということで、この辺りは申請機関に問い合わせていただきました。事務局から御説明いただけますか。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
100歳以上の方等でも、この技術が受けられるかというところでお伺いさせていただいております。今回の年齢上限撤廃に伴い、御指摘のとおり患者選択規準上は100歳の方も、ほかの適格規準を全て満たし、除外規準のいずれにも該当しない場合は、本試験の対象となります。ただ、実際に100歳の方で患者選択規準の全てを満たす可能性は極めて低いと考えており、現実には100歳の方が登録されることはないと考えております。年齢の上限の撤廃を議論する上で、安全にプロトコール治療を行うために、治療介入による合併症の頻度が上昇するフレイル高齢者を除外することが最も大切であると考えます。80歳以上の高齢者フレイル患者を選別する上で、単純に年齢で上限を付けることはできません。そのため、年齢上限は設けませんでした。臓器機能の維持、認知症の有無、栄養状態の評価を適格規準で規定しており、これらの規準を全て満たす80歳以上であれば、高齢者フレイル患者を除外することができ、安全なプロトコール治療の完成が可能であると考えておりますとのことです。
○竹内座長
そのような御回答を頂いており、実際にハイボリュームセンターでは、80歳以上の患者さんの相当数、症例が集積されているということでした。何か追加のコメント、御意見等はございますか。よろしいでしょうか。御意見がないようです。それでは、告示番号44の変更については、お認めすることといたします。
続いて、「先進医療Bの協力医療機関の取下げ」について、事務局より説明をお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
御説明いたします。資料4の28ページです。協力医療機関の取下げとして、告示番号1からの申請がありました。15施設を協力医療機関から取り下げることになります。理由としては、予定された登録期間を終了し、本施設における研究対象者について規定している観察が完了したため取り下げるとのことです。以上について、特に御意見がなければ手続を進めさせていただきます。以上です。
○竹内座長
ありがとうございました。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、事務局で手続を進めていただきたいと思います。
残りの議題は「その他」ですが、事務局から何かございますか。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
事務局より御報告があります。タブレット資料5の1ページです。令和4年6月16日に開催された第135回先進医療技術審査部会で使用した「先進医療Bの試験終了に伴う取下げについて」の資料です。資料で示しているとおり、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構QST病院からの告示番号28の「重粒子線治療」の取下げの申請がありました。取下げ理由としては、「令和4年度診療報酬改定に伴い当該技術が保険適用になったため、先進医療に係る届出書を取り下げます。試験実施計画書を改訂の上、臨床研究法下で試験を継続し、試験終了後に総括報告書を提出いたします。」となっており、本申請は同部会にて承認され、令和4年8月に告示削除となっています。
同じく、タブレット資料5の2ページ以降を御覧ください。先進医療通知において、試験を終了する場合、申請医療機関は総括報告書を提出することとなっており、この度、申請医療機関から総括報告書の提出がありました。つきましては、総括報告書を提出いただいていますので、この場を借りて報告とさせていただきます。以上です。
○竹内座長
ありがとうございました。ただいまの御説明について何か御意見等はございますか。よろしいですか。このような形で、先進医療に代わる定期総括報告書を提出いただいたということを皆さんで御確認いただければと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
本日は、大変スムーズに議事が進行し、議題は以上ですが、皆様から全体を通して何か御意見、あるいは御質問等はございますか。前回、御議論いただいた申請については、現在、申請医療機関とのやり取りをしているということで、来月以降になるかと思います。特にございませんか。なければ、次回の日程を事務局からお願いいたします。
○医政局研究開発政策課長補佐(向)
次回は、令和7年6月9日(月)の開催とさせていただきます。時間は16時から18時までの予定で、詳細については別途、御連絡させていただきます。また、本日の議事録については、作成され次第、構成員の皆様に御確認をお願いし、その後公開させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○竹内座長
ありがとうございます。開催日時が月曜日ということで、少しイレギュラーになります。先ほどの再生医療製品の申請もありますので、場合によっては深い議論をしていただくことがあるかと思います。何とぞよろしくお願いいたします。それでは、第175回先進医療技術審査部会は、これにて終了させていただきます。どうも御参加ありがとうございました。