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- 第176回労働政策審議会安全衛生分科会議事録
第176回労働政策審議会安全衛生分科会議事録
労働基準局安全衛生部計画課
日時
令和7年5月27日(火)10:00~12:00
場所
対面及びオンラインにより開催
会場:AP虎ノ門(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)
出席者
会場
- 公益代表委員
-
- 髙田礼子(分科会長)
- 黒澤一
- 宮内博幸
労働者代表委員-
- 上野友里子
- 佐々木弘臣
- 中村恭士
- 福田千秋
- 松尾慎一郎
- 山口裕之
- 山脇義光
- 使用者代表委員
-
- 及川勝
- 小澤達也
- 鈴木重也
- 七浦広志
- 福永忠宣
- 矢内美雪
(五十音順、敬称略)
- 事務局
-
- 佐藤俊(計画課長)
- 安井省侍郎(安全課長)
- 土井智史(化学物質対策課長)
- 船井雄一郎(主任中央労働衛生専門官)
オンライン
- 公益代表委員
-
- 砂金伸治
- 島田裕子
-
- 使用者代表委員
-
- 清田素弘
-
(五十音順、敬称略)
議題
(1)分科会長の選出、分科会長代理の指名並びにじん肺部会委員の指名について
(2)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)
(3)職場における熱中症対策の強化について
(4)その他
(2)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)
(3)職場における熱中症対策の強化について
(4)その他
議事
- 議事内容
○計画課長 定刻となりましたので、ただいまから「第176回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。本日は、委員改選後の第1回目の安全衛生分科会になりますので、分科会長の選任まで、私、安全衛生部計画課長の佐藤が進行させていただきたいと思います。
まず、本日の出欠状況ですが、熊﨑委員、新屋敷委員が御欠席となっています。また、大変恐縮ですが、安全衛生部長の井内と、労働衛生課長の佐々木につきましては、所用により分科会を欠席させていただいております。
本日は、対面及びオンラインの併用により開催することとしていますので、お含みおきください。カメラ撮影等については、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
それでは、まず、オンラインによるZoomの操作方法について御説明いたします。Zoomの操作方法等の御説明ですが、まず、ハウリング防止のために、御発言されないときには、マイクをオフに設定をお願いします。また、オンライン参加の委員の先生方につきましては、御発言される場合には、御発言がある旨をチャットに書き込み、分科会長から指名されましたら、マイクをオンに設定の上、氏名をおっしゃっていただいて御発言をお願いします。また、進行中、通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットへの書き込み又は事務局へのメールにて御連絡をお願いしたいと思います。
それでは、就任された委員の方々につきまして私から御報告をさせていただきたいと思います。お手元の資料1-1の委員名簿を御覧ください。今期から新たに6名の方に御就任を頂いております。この名簿の順番に沿って御紹介をさせていただきたいと思います。
まず、公益代表委員に新たに東北大学環境・安全推進センター教授の黒澤一委員が就任されております。黒澤委員、一言お願いできればと思います。
○黒澤委員 黒澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○計画課長 ありがとうございます。続きまして、同じく公益代表委員に新たに京都大学大学院法学研究科教授の島田裕子委員が就任されております。島田委員、オンラインですが、一言お願いできますでしょうか。
○島田委員 オンラインから失礼いたします。京都大学の島田と申します。労働法を専門としております。どうぞよろしくお願いいたします。
○計画課長 よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、労働者代表委員に新たに全日本自治団体労働組合中央執行委員の上野友里子委員が就任されております。上野委員、一言お願いできますでしょうか。
○上野委員 上野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○計画課長 ありがとうございます。続きまして、同じく労働者代表委員に新たに日本郵政グループ労働組合中央執行委員の福田千秋委員が就任されております。一言お願いできますでしょうか。
○福田委員 JP労組の福田と申します。よろしくお願いいたします。
○計画課長 ありがとうございます。続きまして、使用者代表委員に新たに日本商工会議所産業政策第二部担当部長の清田素弘委員が就任されております。清田委員も、オンライン参加ですが、一言お願いできますでしょうか。
○清田委員 日本商工会議所の清田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○計画課長 ありがとうございます。続きまして、同じく使用者代表委員に新たに戸田建設(株)本社安全管理3部長の福永忠宣委員が就任されております。福永委員、一言お願いできますでしょうか。
○福永委員 戸田建設、福永と申します。よろしくお願いいたします。
○計画課長 新任の委員の方は以上です。皆さん、どうもありがとうございました。それでは、議事に入りたいと思います。議題(1)「分科会長の選出、分科会長代理の指名並びにじん肺部会委員の指名について」です。
まず、分科会長の選出について御説明いたします。資料1-2を御覧ください。労働政策審議会令第6条第4項の規定に基づきまして、分科会長は分科会に所属する公益委員のうち、親審議会である労働政策審議会の委員から選挙して選出するということになっております。当分科会の公益代表の委員のうち、親審議会である労働政策審議会の委員となっているのは、髙田委員お一人ということになりますので、髙田委員に分科会長に御就任いただきたいと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。
(異議なし)
ありがとうございます。それでは、以後の進行は分科会長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ただいま御指名いただきました髙田でございます。前期に引き続きまして、どうぞよろしくお願いいたします。後ほど報告がございますけれども、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」について公布がされております。安全衛生分科会での審議が、この法律の着実な施行に向けて重要な位置を占めると思います。皆様、どうぞ引き続き御協力をよろしくお願いいたします。それでは、着座にて失礼いたします。
次に、分科会長として分科会長代理の指名をさせていただきます。労働政策審議会令第6条第6項において、分科会に属する公益を代表する委員又は臨時委員のうちから分科会長が指名することになっております。私より、前期もお願いしていたこともあり、熊﨑委員を分科会長代理に指名させていただきます。熊﨑委員は本日御欠席となっておりますが、事前に分科会長代理への御就任につきまして、御了承いただいておりますので、よろしくお願いいたします。
また、当分科会に置かれておりますじん肺部会の委員につきましても、労働政策審議会令第7条第2項におきまして、分科会長が指名することになっております。資料1-1の2ページ目のとおり、じん肺部会の委員を指名いたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、議題(1)については、ここまでとさせていただきます。
続きまして、議題(2)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」に関しまして、事務局から説明をお願いいたします。
○計画課長 それでは、計画課長の佐藤から御説明させていただきます。資料2「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」です。
1ページ目です。当分科会で御議論いただきました「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」につきまして、今年3月に国会に提出させていただきまして、先日、無事成立し、公布されましたので、その御報告をさせていただきたいと思います。
法律の概要につきましては、皆様もう御存じの方も多いですので、詳細な説明は控えさせていただきますけれども、大きく5点の改正内容がありました。個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質の関係、機械等の関係、高齢者の関係となっています。
2ページ目、国会における審議の経過です。本法律につきましては、参議院先議ということで、3月14日に閣議決定して国会に提出した後、参議院に提出しております。先に参議院の厚生労働委員会で御議論いただいて、参議院で可決されたのが4月11日となっています。それから衆議院に回りまして、衆議院での議論が4月25日から質疑が行われまして、5月8日に可決、成立しまして、5月14日に法律として公布されたという経過です。
3ページ目です。施行時期につきましては、法案の要綱の諮問の際も御説明しましたが、結構、何段階かに細かく分かれています。これから施行につきまして、この分科会でも施行までの間、いろいろ御議論いただかないといけない事項がありますので、3ページ目で施行時期ごとにまとめさせていただきましたので、ここを詳しく御説明させていただければと思っています。
まず、施行時期が一番早いのが、公布日施行の部分を除きますと、機械の関係の登録機関・検査業者の不正対策が一番早くなっておりまして、令和8年1月の施行となっています。これに間に合うように省令改正をしないといけないというのが、1点です。
次が、メインの施行日ですけれども、令和8年4月の施行が4つほどありまして、機械の設計審査と製造時等検査の民間移管の部分は、政令・省令の改正等があります。それから、個人事業者の関係で、注文者等が講ずべき措置の部分につきまして、既に労働者について義務がある部分について、個人事業者にも広げる部分ですけれども、ここが政令・省令の改正等があります。それから、化学物質の関係で、代替化学名の通知をする部分につきまして、令和8年4月施行ということで、これも省令や代替のやり方の指針のようなものの策定をしないといけないというのがあります。それから、高齢者につきまして、指針の策定等があります。これが、まとめて令和8年4月ということになっています。
それから、建議に載っておりました、治療と仕事の両立につきましては、安衛法ではなく労働施策総合推進法のほうで、今、国会で御議論いただいているところでして、労推法は衆議院を通って、今日、参議院の厚生労働委員会の1回目の審議をされているところですけれども、もし成立しましたら、治療と仕事の両立につきましても令和8年4月施行ということになりますので、その指針の策定等もあります。以上が令和8年4月の部分ということになります。
続きまして、化学物質の個人ばく露測定の関係が令和8年10月の施行ということで、ここに間に合うように政令・省令の改正を行う必要があるということ。次に、個人事業者の関係で、業務上の災害報告制度が令和9年1月の施行になっておりまして、ここに間に合うようにシステムの整備をしないといけないということになっております。システムの整備を始める前に、何を報告していただくかというのを省令である程度固めないといけないということがありますので、省令の改正は結構早めに御議論いただかないといけないと思っています。
さらに、次が令和9年4月施行ということで、個人事業者の関係で、個人事業者御自身にいろいろと新たに措置をかける部分と、あとは事業者に措置をかける部分でも労働者に対しての義務の根っこがない、ILO条約対応として、第30条の4として今回新しく作った部分、ここにつきまして令和9年4月の施行となっており、ここが政令・省令の改正等があります。
それから、その先ですけれども、メンタルヘルス対策のストレスチェックの関係は、一応、公布の日から3年を超えない範囲において政令で定める日ということで、令和10年の施行になっておりますけれども、ここにつきまして省令や指針の改正をする、また、ここまでに小規模事業場向けマニュアルの策定等も行わないといけないということ、地域産業保健センターの体制整備も予算事業としてやっていかないといけないと思っています。
それから、一番長いのが、化学物質のSDSの罰則を付けるものと、必須事項の追加の部分ですけれども、ここも省令改正やモデルSDSの公表等が、令和12年までに行わないといけないということになっております。
そういった意味で、今年から来年にかけても、いろいろとこの分科会で御議論いただかないといけないことが盛りだくさんになっておりますので、間に合わないということがなるべくないように、きちんと皆様に御審議いただけるような形でスケジュールを組んで、事務局として議論していただけるような環境を作っていきたいと思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
4ページ目以降ですけれども、衆議院と参議院の厚生労働委員会で、それぞれ附帯決議いただいています。参議院の厚生労働委員会が4ページ目から5ページ目にかけて、約16項目です。衆議院は、そこから更に増えまして、6ページ目から8ページ目にかけて、32項目となっております。実際の厚生労働委員会の質疑等を踏まえまして、施行までに、こういうことに気をつけてほしいとか、さらに施行後の状況を踏まえて、こういうことも検討してほしいというような中身になっております。詳細は、ここでは御説明を割愛させていただきたいと思います。私のほうからの説明は以上になります。
○髙田分科会長 御説明ありがとうございました。ただいま、資料2に沿って、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について、特に3ページにあります施行スケジュール(予定)の通り、この分科会でも密に審議をしていかなければならないことになってくることが想定されるというお話もありました。本件につきまして、質問、意見等のある方は、会場委員については挙手を、オンライン参加の委員については御発言がある旨をチャットに書き込みをお願いいたします。まず、会場の委員で御発言を御希望の方、挙手をお願いいたします。山脇委員、お願いいたします。
○山脇委員 おはようございます。労働側の山脇です。まずもって、難しい国会情勢の中、改正法の成立に向けて御尽力いただきました事務局の皆さんに、心から感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。
先ほど分科会長からありましたが、今後、政省令改正をはじめとする法改正の具体化に向けた議論が進められることになります。私どもとして、引き続き労働者保護の観点から真摯に向き合っていきたいと思っています。また、報告があったとおり、改正法には参議院で16、衆議院で32の附帯決議が付されていますので、立法府である国会の意思が示されたことで、分科会としてしっかりと受け止めて、附帯決議に付された内容が確実に政省令等により反映されるよう対応を図っていくべきと考えています。
なお、政府には改正法の円滑な施行に向けて必要な準備に取り組んでいただくとともに、とりわけ、個人事業者が新たに法の対象となりますので、施行日までの間に個人事業者を含む関係者の理解が確実に及ぶよう、周知をお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そのほか、ありますでしょうか。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。今般の改正法の成立は、働き手の安全と健康の確保、快適な職場環境の形成に向けて、国と企業の歩みを一層進めるものだと理解しております。私からも、この間の髙田分科会長と事務局の御尽力に改めて敬意を表したいと思います。ありがとうございます。
先ほど計画課長から御説明がありましたとおり、改正内容は多岐にわたり、施行時期も異なっています。厚生労働省には、関係者に対する前広かつ継続的な周知・広報を改めてお願いしたいと思います。経団連といたしましても、法改正の内容に関する説明会を開催するなど、できるだけ協力してまいる所存です。
その上で、衆議院の厚生労働委員会の附帯決議について、何点かコメントを差し上げたいと思います。1点目は、6番目の安全衛生経費の価格転嫁についてです。この問題については、これまでも議論してきたところですが、価格にどの程度転嫁するのが適切なのかは難しい問題だと認識しております。例えば、国土交通省が昨年3月に発出した通知では、安全衛生経費の算出方法についても指摘されていますので、今後の対策の検討に当たっては、こうした取組も参考に、丁寧な議論をお願いしたいと思います。
2点目は、7番目のILO第155号条約の早期批准についてです。先週23日、参議院本会議におきまして、全会一致で条約批准が承認されました。まずは、国内手続の完了に安堵するとともに、条約の効力発生に向けた手続を引き続き進めていただきますよう、お願いしたいと思います。経団連といたしましても、条約承認の前提となりました、混在作業の災害防止対策の必要性を広く訴えてまいる所存です。
3点目は、32番目の熱中症対策についてです。後段に、「熱中症予防に効果的な設備・機器の普及のための支援を図ること」という記載があり、事業者団体として大変有り難い記述だと受け止めております。他方、今般の改正法を通じて、例えば、高ストレス者の面接指導を支援するための地域産業保健センターの体制整備や、高年齢者の労災防止対策に向けたエイジフレンドリー補助金など、社会復帰促進等事業に要する費用の増大が見込まれると思っております。社復事業を活用するのであれば、これまで以上にPDCAサイクルをしっかりと回しながら、真に必要な内容に集中することを念頭に置いた取組や予算等を御検討いただきたい。このことを改めて強くお願いしたいと思います。長くなりましたが、私からは以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。それでは、山脇委員と鈴木委員の御発言につきまして、事務局からお願いいたします。
○計画課長 私のほうから御回答させていただきます。まず、施行に向けてしっかり周知のほうを取り組んでまいりたいと思っております。それから、附帯決議ですが、具体的にどう対応していくかというのは、これから正に労使の皆様と御相談をしながらということかと思っております。その上で、個人事業者のところですが、確かに国交省のそういった通知もありますが、そういったものも含めて、また皆様とこれからどういった形で作っていくかという議論をしていきたいと思っております。
それから、予算の関係ですが、正に今回、法改正でいろいろとやらなければいけないことが増えているとは思いますが、一方で、予算も別に何でもかんでもたくさん使えるわけではないという状況は我々も理解しておりますので、限られた予算の中で、どういった形で重点的に必要な所に配分できるかということは常に考えていきたいと思っております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。音声は大丈夫ですか。チャットで島田先生から、音声が途切れ途切れで聞こえませんと。すみません。私の声は届いておりますでしょうか。オンライン参加の委員は皆さん聞こえない状態ですか。では、事務局のほうでネットワーク環境を確認していただきながら進めたいと思います。
続きまして、宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 私のほうから、感想という形になると思うのですが、今回、特にストレスチェック制度について、効果を高めるために従業員数の制限を撤廃するということで、予防する意味から非常に重要なことかと思っております。ただ、メンタルヘルスの対策は、ストレスチェック以外にもいろいろあるということは今回の御意見の中にも出ています。また、その方法として、たまたまなのですが、私は高年齢労働者の身体機能に対する研究にも大学のほうで関わっています。過去にも、労働者の運動習慣をつけるということは非常にストレス対策になり得るということが発表もされています。具体的には、週1回以上の運動習慣をつけることで、うつ病患者数が31%減りましたとか、週3時間ぐらい運動を3か月間続けると、うつ病者数として40%減ったというような報告もあります。
ですから、チェックをするだけではなく、事後措置の対策として、従来からやっていることだと思いますが、高齢者も含めた形で何かしら運動習慣をつけるようなものを、事業所として自発的に推進することも重要と思いました。
もう1つは、作業環境測定の中で、個人ばく露測定が正式に位置付けられたということで、きちんとした形でばく露を評価して、健康障害防止にするということが明確になったということはとても重要と思います。また、その中で、作業環境測定士が担うということで、測定の精度を保ちながら化学物質による健康障害防止をするということがはっきりしたということは、非常に重要だと思います。また、私の立場としても、測定士の数を増やしながらこれからはそういった測定士をしっかり養成していかなければいけない、担っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。そのほか、ありますでしょうか。福永委員、お願いいたします。
○福永委員 戸田建設の福永でございます。先ほど御説明いただいた中から、3点ございます。まず1点目はメンタルヘルス対策について、今回改正で労働者数50人未満の事業場についてもストレスチェック実施が義務化され、こちら資料2の1ページ「改正の概要」に「50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する」という一文があります。50人以上の事業場でもなかなか実施状況が100%に至ってない実情において、メンタルヘルス対策強化をストレスチェック実施に直結・限定させるだけでなく、零細な企業の負担により考慮した支援対策として、特に地域産業保健センターの活用を前任者からご提案していたかと思います。厚生労働省として体制や環境の整備等の支援対策を更に推進していただき、中小企業の負担をより軽減しつつ、特に少数の労働者を有する事業場のメンタルヘルス対策の効果を高められる取組を推進していただくよう、よろしくお願いしたいと思います。
2点目は化学物質について、SDS関係で述べますと、化学物質の通知義務違反が公布後5年以内に施行予定となっていますが、取扱事業者に義務付けられている措置に必要な情報が、SDSに依然記載されていない実情があります。リスクアセスメントを実施するに当たり必要な情報のため、SDSへの記載と徹底させるよう、引き続き指導をお願いします。
最後、3点目です。今回改正に対して、衆・参議院厚生労働委員会から多数の附帯決議が挙がっていますが、一定の優先度を設け、また、各進捗状況を見える化する等、円滑に進めていただけるようお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。そうしましたら、宮内委員と福永委員の御発言につきまして、事務局からお願いいたします。
○計画課長 それでは、まず私のほうから概括的に御説明させていただき、追加があれば各課長のほうからと思っています。まず、メンタルヘルス対策でストレスチェックだけては足りないのではないかというのは、国会の中でも大分御審議をいただきました。そういう意味では、メンタルヘルスの関係は検討会もありますので、そこの中でもストレスチェック以外の部分についても、全体について議論が必要ではないかという御意見を頂いていると認識しておりますので、そこの中で、そういうところについても御議論をこれから頂きたいと思っております。
それから、作業環境測定士の養成につきましては、我々としても、少なくとも足りなくなることがないような形で、しっかりと養成をしていきたいと思っております。
それから、福永委員から頂いているストレスチェックの所です。50人以上の所でも100%になっていないという御指摘は、実は我々としても問題意識を持っておりますので、まずは、そこでしっかりやっていただくような取組を行っていきたいと思います。あと、50人未満の事業場でしっかりとストレスチェックの実施、さらに医師の面接指導が行われるためには、医師の面接指導の費用面というのが一番の課題になっておりましたので、そこのところを地域産業保健センターのところでしっかりと受皿が用意できるように、特に国会の審議の中でも、本当に受皿として大丈夫なのかという御議論もありましたので、ちゃんとどこでも受皿として機能できるように、これから3年ほど準備期間がありますが、その間、しっかりと準備をしていきたいと思っております。
それから、化学物質のSDSの関係で、今でもちゃんと必要な情報が入ってない部分があるのではないかという御指摘を頂きました。ここにつきましても、現行のSDSがちゃんと必要な情報が表示されるようにというのは、リスクアセスメントのために大事ですので、我々としてもしっかりと周知と指導をしていきたいと思っております。
それから、附帯決議ですが、全て国会での決議ですので、優先順位というか、我々として全てしっかりと対応をしていくということかと思います。時期ですとか、何をやるというのは物事によってそれぞれあると思いますので、そういったものについて、また労使の皆様にも御説明をさせていただきながら、しっかりと進めていきたいと思っております。私からは以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。宮内委員、福永委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
オンラインのほうが、音声が聞き取れないという状態が続いているようですが、このまま続けて大丈夫ですか。そうしましたら、Zoomの接続が悪いということなので、一旦シャットダウンして立ち上げ直しをさせていただきます。その間、小休止をさせていただきたいと思います。何分掛かるか分からないので、この場でお待ちいただければと思います。一旦、議論は中断させていただきます。傍聴の皆様、申し訳ありませんが、しばらくお待ちください。
(中断)
○髙田分科会長 お待たせしました。それでは、安全衛生分科会を再開させていただきたいと思います。そのほか、御発言の御希望の委員は会場でいらっしゃいますか。よろしいでしょうか。あと、オンライン参加の委員で音声が聞き取りづらかったところがあるかと思いますけれども、この報告事項について御発言を御希望の方はいらっしゃいますか。聞こえていますか。少し聞きづらそうにされていますけれども大丈夫でしょうか、チャットの書き込みはないようなのですが、御発言を御希望の方はよろしいですか。大丈夫でしょうか。
では、ありがとうございます。御発言がないようですので、この議題(2)は以上とさせていただきますが、事務局におかれましては、本日の御議論も踏まえまして、改正法の施行に向けた政省令等の準備を進めていただきますようお願いいたします。
続きまして、議題(3)「職場における熱中症対策の強化について」、事務局から説明をお願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 それでは、議題(3)について、労働衛生専門官の船井から御説明をさせていただきます。資料3を御覧ください。資料3の右上のほうにありますように、第175回安全衛生分科会資料一部修正ということで出させていただいております。
1枚めくっていただき、スライド1枚目に、これは前回の資料でも出させていただきましたけれども、1月に議論した際に頂いた主な御意見と、今後の対応についてということでまとめた資料でございます。こちらは3月の分科会において頂いた意見を踏まえて修正したものです。この1枚目に載っているのは、既に修正して溶け込ませたバージョンになっております。スライドの2から8ページまでは、これは全く変えておりません。右上に○○提出資料と書いているだけになります。
最後の9ページには、1月に議論した結果を踏まえて、こちらの意見と対応について3月に出したものです。その際に、資料について修正の御意見があった点を赤字で記載させていただいております。順番に説明させていただきます。
まず、「2.現場での周知について」です。この部分について、2点御指摘がありました。1点目は、この周知については、メールのような方法でもいいということを明確にすべきだということで、それを追加させていただきました。もう1点は、労働基準監督署の調査に際して、適切に説明できる必要があるということを書いております。この周知した結果というのは、記録は当然法令上義務になっていませんが、監督署の調査に対して、ちゃんと説明してくださいということで書いていたのですけれども、監督署の調査とか、それに対する説明というと、現場でしっかり取り組んでいる中で、何か取り調べ的な印象が出てしまうので、表現については工夫する必要があるという御指摘でございました。赤字のとおり、「監督署による確認に際しては適切に対応すること」というような表現にさせていただいております。
続きまして、「3.現場の実情に応じた措置内容について」です。今回の改正の内容というのは、重篤化を防ぐためにあらかじめ体制や手順を整備して、それを関係作業者に周知すると。こういうところなのですけれども、では、定めた手順に基づいて措置を実施する、それについても義務化すべきではないか、その点については、今後の施行状況を踏まえて検討すべきと、こういう御指摘でございました。さらに、その際に休業に至らなかったような事案も含めて、ちゃんとエビデンスベースで分析すべきだという御意見がございました。その旨を追記しております。これを追記したことに伴いまして、右側にあります対応についても、「具体的な手順内容の有効性も含め、データに基づき検討する」という形で書かせていただいております。
以上が、前回頂いた意見の修正でございまして、こちらについて、関係者の事前説明で御了解いただいておりますけれども、分科会に御報告させていただいて、資料を公表したいと考えております。
せっかくの機会ですので、3月に御審議いただいた以降、少し期間が開いておりますので、その間の状況について簡単に御報告させていただきます。御了解いただいた後、諮問・答申を頂いた後、4月15日に改正省令は公布しておりまして、6月1日からの施行を控えております。この間、少し時間が空いてしまったのですけれども、5月20日に施行通達も出させていただいております。また、リーフレットなども作成して、ホームページにアップしたり、あと、関係団体と協力しながら、説明会とか講演のような形で本省レベルでも一生懸命やっております。地方局のレベルでも、大体この時期にクール・ワークキャンペーンが5月から始まっていますので、早い段階でいろいろな説明会とか、そういうのを毎年組んでいるので、そういう中で、この改正というのも入れて、一生懸命やっている状況でございます。
さらに、施行後の6月については、安全週間の準備期間になりますので、いろいろな場でしっかり周知していくという状況で、いずれにしろ、円滑な施行に向けて万全を期していると。この間、マスコミとか一般の事業者さんからもかなり問合せがあって、関心が高くなっておりますので、そういった状況を踏まえて、しっかりと施行に向けた体制を整えていきたいと思っております。以上でございます。
○髙田分科会長 御説明ありがとうございました。資料の9ページにございますとおり、前回の分科会での御意見を踏まえて資料の修正をしていただいております。それから、前回の分科会後の現在の状況、今後の予定についても、併せて御説明いただきました。本件につきまして、質問、意見等のある会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては、御発言がある旨チャットに書き込みをお願いいたします。まず、会場の委員で御発言を御希望の委員はいますか。そうしましたら、鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 ありがとうございます。本改正省令の施行通達は、先ほど課長からも御説明ございましたように、5月20日に発出されました。この件は、過去の分科会におきまして、使用者側委員から施行までの周知期間が短いということを指摘させていただいていたところでございますし、前回の分科会で、髙田分科会長からも、通達等の早期作成等を求める御発言があったと記憶しているところです。正直に申し上げますと、4月15日の公布後、もう少し早く通達を発出していただきたかったという思いがございますので、まず、始めに申し上げたいと思います。
その上で、資料の1ページに記載がございますとおり、今後は、新たに立ち上がる検討会におきまして、労側委員の御指摘されている措置の義務化や、熱中症の予防策の在り方について検討を行うことになるのだと思います。熱中症による労働災害の発生事例は、これまでも蓄積されておりますし、今年1月からは労働者死傷病報告の電子申請が義務化されたこともありますので、最新の労災事案も比較的、迅速に収集・分析しやすいようになっているのではないかと思っております。厚生労働省におかれましては、検討会を早期に立ち上げて、データに基づく議論ができるように、前広に御準備いただきますよう、強くお願いしたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして、労側で、中村委員、お願いいたします。
○中村委員 労働側委員の中村です。私からは熱中症対策全般について、改めて発言したいと思います。資料3の2ページにあるとおり、熱中症による死亡災害は年々増加傾向にあり、2年連続で30人を超えるなど、対策の強化は待ったなしの状況にあると思います。まずはこの夏の災害減少に向けて、関係者が一丸となって、今回の対策強化を含め、熱中症災害防止の取組を確実に進めていくことが重要だと思っています。厚生労働省においては、今後の熱中症災害の発生状況や、新たに設置する検討会における議論などを踏まえて、必要に応じて、更なる対策の強化について本分科会で取り扱うということにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ここで一旦切って、事務局からお願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 御質問、御指摘ありがとうございます。まず、鈴木委員からの御指摘と御質問でございますけれども、施行通達の時期についてお叱りのお言葉を頂きました。遅くなった点については、申し訳ございません。遅くなってしまいましたけれども、いろいろな媒体を通じてしっかり施行までに周知しておるところでありますので、通常の施行通達とは違って、関係団体さんとかにもいろいろな通知を出し、関係省庁とも連携しながらやっておりますし、熱中症について関係省庁連絡会議というものがあるので、そういったチャンネルも通じて、期間は短くなってしまいましたが、しっかりやっていきたいと思っております。
検討会の早期立ち上げ、前広な議論ということについても、しっかり受け止めて、早急に準備を進めていきたいと思っております。
災害データの分析、データに基づいた検討ということでございますが、そのとおりでございまして、労働者死傷病報告の電子申請の原則義務化というような追い風もあります。そういったものも活用しながら、しっかりデータを取っていきたいと思います。
あと、この資料の修正にもありましたけれども、不休災害も含めてという部分については、これはなかなか行政では把握するすべがありませんので、一部の業界さんには、そういったものが果たして現在の取組の中で吸い上げることができるのかというようなこともヒアリングしておりまして、全部の業種というのはなかなか難しいのですが、一部の業種であれば、今やっている取組で、そういうことも可能ではないかという感触はつかめております。そういったところも含めて、また検討会を立ち上げて、どういう形で把握して、どう分析していくかということを詰めていきたいと思っております。
中村委員からの御指摘も、今申し上げたこととほとんど重複すると思いますけれども、そういった検討を踏まえて、更なる対策の強化という話になれば、こちらの分科会においても御議論いただいて、取組強化を進めていきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、いかがですか。よろしいですか。それから、中村委員、よろしいですか。そのほか、会場から。そうしましたら、先に七浦委員、次に宮内委員にお願いいたします。
○七浦委員 御指名ありがとうございます。七浦でございます。今回の熱中症対策の強化についてというところでいくと、なかなかまだ製造業の末端の現場や医療機関までに、細かく周知が出来ていないというか、その実感が湧いていない方々もかなり多くおられるようです。そういう意味では、どのような対策をしたらいいのかというマニュアルも作っていただいてはいますけれども、実感が湧いていない方々に、いかに周知をしていくかというところも含めて、今までの実例などを含めて、より分かりやすく御説明、周知活動をしていただく必要性があるのではないかと思っています。我々の業界や個別の会社でもでき得る限り、企業側使用者側として、やり得ることを一生懸命実施してまいりますので、御指導いただきながら、熱中症で残念な結果になる方がより少なくなるように努力してまいります。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして、宮内委員、お願いいたします。
○宮内委員 先ほどお話がありましたけれども、こういった事故が起きる現場、また、その管理者、それから、周辺の医療機関等が連携してやっていくことが絶対必要かなと思います。それがどの程度うまく連携できるかで、この予防が本当にできる程度が決まるのかなと思います。そもそも熱中症は予防できますということを大前提にして、まず、しっかりとやっていくこと。ただ、いざという場合には、こういった形でフローを出しておりますから、このとおりにやりましょうということを、きちんとどう伝えていくかということだと思います。この対策については、ある程度ケース・バイ・ケースになってくることが想定されるので、やはり現場のほうの意見を十分に聞き管理者は、予算をとり、対策については一方通行にならないように気を付け、意思の疎通を図りながら、十分にコミュニケーションを取ってやっていくことが必要だと思います。長い時間を掛けてやる対策のみならず、短時間でやらなくてはいけない対策、状況を認識して、どうやって意思決定をして、次にこれをやろうというような話が重要になっていますので、ますます関係労働者と管理者との意思の疎通を図るような積極的な働き掛けが必要と思いました。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。そうしましたら、七浦委員と宮内委員の御発言につきまして、事務局からお願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。まず、七浦委員からの御指摘でございますけれども、熱中症予防についての現場における実感の部分ですが、他人事にしないということは重要だと思います。そういう意味では、今回、罰則付きの義務化ということが世に出たときのインパクトというのは、これまでいろいろなキャンペーンなどをやってきましたけれども、それとは全然桁違いの状況だったと思っております。それだけ自分事だというように現場が捉えてくれたのかなという受け止めではございます。それがマンネリ化しないように、しっかり続けていく必要があるかなと思っております。
そういった部分については、今後、立ち上げる検討会の中で御議論いただきたいと思っております。1つは、これは課題として思っているのは、やはり熱中症というのはWBGTの基準値を基に作業強度や着衣の状況なども踏まえて、現場の実情に合った予防対策をやっていくことが重要なのですが、その基準値の判断の、どういう作業が重筋作業なのかとか、そういう一覧表みたいなものを我々も要綱で示しているのですけれども、それを見たときに、これ、うちの業界は関係ないや、というような声も聞くのですね。ですので、自分たちの業界のことだと分かるような記載にアップグレードしていくこともまずは重要かなと。それによって、自分事と見てもらえるようになるのかなと思っております。そのようなことも予防の検討会の中でやりたいと思っております。
宮内委員からの御質問と御指摘でございますが、熱中症の今回義務付けた対策というのは、正に短時間で勝負しなければいけないので、あらかじめルールなりを定めておいて、何かが起きたときには、考えないでそのとおりに動けるようにするということがポイントかなと思っておりますので、その趣旨がしっかり分かるように、現場においても周知、指導に努めていきたいと思っております。そういう意思決定が自動的にというか、考えないで行われるようにすることが重要かなと。
あと、実際、予防対策も含めて、行政からの一方通行ではなくて、現場の実情に応じた対策が選択できるようにすることが必要なのかなと。そういう意味では、具合が悪くなった人の発見のための体制整備ということも、ただ連絡先を貼るだけではなくて、バディ制とか、ウェアラブル端末などのいろいろなものを組み合わせて現場の状況に応じてできるようにということで、施行通達の中でもそういった考え方をお示しさせていただいておりますので、そういったことを周知していきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。七浦委員、いかがですか。よろしいでしょうか。宮内委員、いかがですか。よろしいでしょうか。そうしましたら、福永委員が挙手されておりましたので、お願いいたします。
○福永委員 戸田建設の福永です。1点目に熱中症対策についての施行通達の時期に関しては、先ほどから各委員より御発言いただいているとおりです。今後、いろいろな説明の機会を設けて周知を図っていただけることを御説明いただきました。全国安全週間準備期間、また全国安全週間期間中は、各事業場への監督指導が、特に建設現場では毎年増加傾向にあります。そのような中で、今回の熱中症に関する改正省令についての御指導等を頂けると考えますが、改正への対応不足を是正勧告の公布など、違反の指導に直結させないように、丁寧な御助言、御指導を頂くようお願いします。
特に、今回は資料3の1ページ「今後の国の対応について」で丁寧に言葉を整えていただいた経緯等もあります。現場での周知方法や結果の記録保存を求めないこと等について、各所轄の労働基準監督署の皆様や各事業者等に伝わる形で周知をお願いします。
また、2点目として、「今後のエビデンスベースでの分析」について、先ほど御説明いただいた不休災害、休業に至らなかった事案の情報収集が必要となってきます。弊社の工事現場において、今年度熱中症が既に2件発生しました。軽微いわゆる不休事案として社内的には処理していますが、5月時点で熱中症が発生する環境下となっています。発生から時間が経つと収集する情報が曖昧・不確実になりがちなため、できるだけスピード感を持って分析用データの項目取捨やその報告要請等がなされれば、いろいろと御協力できることもあると思いますので、よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。そのほか、会場からありますでしょうか。松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 ありがとうございます。この間も発言させていただいているとおり、住宅関係は大工も含めて一人作業が多い状況です。検討会を立ち上げる際にも、前回申し上げたとおり、一人作業者にどうやって熱中症予防等を周知するのか。具合が悪くなってしまったときに連絡が付かなかったりする可能性もあるというところでは、きちっとした事業者の対応も必要でしょう。ですので、具体的に起こったとき、また予防策の関係についても、一人作業が住宅関係は非常に多く、取り分け一人親方等で言いますと、請負なのでなるべく棟数をこなして収入を上げようと思うわけで。そうすると無理な労働、労務もする可能性もあります。それから、高齢者の場合も含め、結構、建設現場では、従事している高齢者が多いという状況もありますので、引き続き、今後については、一人作業についても具体的な検討を行っていただきたいということを要望いたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。ただいまの福永委員と松尾委員の御発言につきまして、お願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 御質問、ありがとうございます。福永委員からの1点目の御質問、御指摘ですが、6月に暑い時期を捉えて現場に対する御指導にお邪魔させていただく機会は確かに多いと思います。当然、施行された後も、我々としてはリーフレット等を用いて、また、関係団体が作っているようなポスターもあるように聞いておりますので、そういったものの活用も含めて、現場で実情に応じた対策をやってくださいということは丁寧にやらせていただきたいと思います。
ただ、現に熱中症のおそれがある作業をやっているにもかかわらず、何もやっていないというような現場があったら、やはり違反は御指摘させていただかなければいけない場面もあると思いますので、その点は御理解を頂ければと思います。あと、エビデンスベースでの対策をやっていく上での不休災害の把握などの点は、また御相談させていただきまして、御協力賜ればと思います。
あと、松尾委員からの御指摘ですが、一人作業の際の連絡体制や予防策をどうするかという部分については、一人作業は建設業の住宅だけではなくて、例えば林業の現場や、あとは警備作業などいろいろと実はあります。そういった中で、どうやって負担なくきちんと状況を把握するかということは、それぞれの業態も踏まえて、やり方はいろいろとあると思いますので、施行通達の中ではいろいろな通信機器を用いてのやり方などもお示しさせていただいておりますが、それで万全かというところも含めて、また予防策の在り方も含めて、検討会のほうでも御議論させていただきたいと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。福永委員、松尾委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そのほか、ありますでしょうか。山脇委員、お願いいたします。
○山脇委員 山脇です。周知について皆様から御発言がありました。今回は国会の審議期間と時期が重なったところもあるかと思います。施行までの残された期間、あるいは6月以降も含めて是非丁寧な周知を改めてお願いしたいと思います。
また、資料3の9ページに関して、変更点について皆様から御発言がありました。前回、私は、事務局から提案された内容から修正する必要はないのではないかと申し上げました。これに関連して、2点発言します。1点目は、現場での周知について、先ほど、使用者側の委員から違反への指導について御発言がありました。今回は罰則付きで施行されるものであるため、政省令に基づいた適切な指導・監督を確実に行っていただきたいことを改めて申し述べておきます。
2点目は、休業に至らなかった辞令の把握について、鈴木委員の御発言を踏まえて修正がされています。私は、エビデンスベースの議論が必要ということは論を俟たないと思います。しかし、休業に至らなかった事案の把握について、事務局から一部可能ではないかとの感触を得ているということでしたが、おそらく定量的な分析まではできないのだろうと考えます。そのため、休業に至らなかった事案のデータをどのように収集するのか、あるいはどう活用するのか、また、把握が十分にできなかったことをもって、その後の検証に影響するものではないという点について確認したいと思います。よろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、お願いいたします。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。まず、周知はしっかりやっていきます。繰り返しになりますが御協力よろしくお願いいたします。現場における監督・指導等についても、先ほど回答させていただいたとおり、問題があれば、しっかりと対応してまいります。
不休災害のエビデンスベースの検討ということですが、これは不休災害をどこまで把握できるのか、どう分析に堪えられるものかということは、これはやってみないと分からない部分がありますが、それが完璧ではないからといって予防策の検討をやめるなどということは一切ございません。持ち得る範囲のデータをきちんと使って、しっかりとしたものを議論できるようにやらせていただければと思っております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。山脇委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。そのほか、会場からいかがでしょうか。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 山脇委員の御発言について、少し補足のコメントをさせていただければと思います。御指摘の点はおっしゃるとおりでありまして、基本的には、この熱中症で死亡に至ってしまったような場合や、休まなかったようなケースも含めて、総合的に熱中症対策を御検討いただきたいということです。不休事案については、熱中症対策としてどのような措置、手続が有効なのかどうかということを検証する一助に是非していただきたいという趣旨ですので、その点は改めて申し添えたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局はよろしいでしょうか。
○主任中央労働衛生専門官 ありがとうございます。我々もそういう認識です。要は不休だったということは重篤化しなかったわけなので、どのように手を打ったから助かったということは、不休災害の中にヒントとして隠れているのではないかなと、そういう意味で、良い対策というものをその中から見付けることができたらという意味で考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。オンライン参加の委員からはチャットの書き込みはないようですが、御発言はありますでしょうか。よろしいですか。そのほか、会場から御発言を希望される委員はいらっしゃいますか。
ありがとうございます。それでは、修正内容については御了解をいただけたということかと思いますので、議題(3)については終了させていただきます。
ここまでの議題以外で何か御発言はありますでしょうか。ありがとうございます。本日の議題は全て終了しました。オンライン参加の委員の皆様には、会場の音声が届かない時間帯等がありまして御迷惑をお掛けしました。本日の分科会は、これで終了いたします。本日もお忙しい中、ありがとうございました。