令和7年度 第1回化学物質管理に係る専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

日時

令和7年5月19日(月)14:00~14:50

場所

AP新橋 Dルーム

議事内容

午後1時59分 開会

○藤田化学物質評価室長 皆さん、こんにちは。メンバーがそろったようですので。本日は、大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻より少し早いですけれども、令和7年度第1回化学物質管理に係る専門家検討会を開催いたします。
私は、本日、座長に進行をお渡しするまで司会を務めさせていただきます、化学物質対策課化学物質評価室長の藤田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
本日は今年度の検討会スケジュールについて検討することとしております。そのため、開催要綱別紙の構成員名簿の全ての先生方に御参集いただいております。現在の出席者は14名で、うち、武林構成員、戸田構成員、宮本構成員、津田構成員がオンライン参加でございます。加藤構成員、髙田構成員、平林構成員、上野構成員が欠席となっております。
引き続き構成員名簿を御覧いただければと思いますが、今年度から新たに就任された構成員が2名いらっしゃいます。所属とお名前を御紹介させていただきますので、一言御挨拶をお願いいたします。
まず、一般社団法人日本印刷産業連合会環境安全部、戸田清志様でございます。戸田様、よろしくお願いいたします。
○戸田構成員 初めまして。日本印刷産業連合会環境安全部の戸田と申します。昨年度までは森が出ておりましたが、森が定年になりまして、後任の私が本年度よりこちらに参加させていただくことになりました。よろしくお願い申し上げます。化学物質については決して専門家というほど知識があるわけではなく、現職の前は、製品の開発だとか、そちらのほうに携わってきておりました。ただ、印刷産業は非常に化学物質を使っている会社が多く、規模も非常に小さいところは数名というようなところもございますので、ここで学んだことを分かりやすく業界にきちんと周知して、皆様のお力を借りながら進めてまいりたいというふうに思っております。しっかり勉強させていただきながらと思っておりますので、ぜひよろしくお願い申し上げます。
○藤田化学物質評価室長 戸田様、ありがとうございました。
次に、本日は欠席となっておりますが、建設労務安全研究会理事、鹿島建設株式会社環境安全部長の加藤昌二様も新たに構成員として就任いただいております。
本年度はこのメンバーで検討いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
本日は会場とオンラインの併用で開催しておりますので、会場の皆様には、御発言の際には必ずマイクをオンにしていただきますようにお願いいたします。オンライン参加の先生におかれましては、周囲の音を拾ってしまうことがありますので、御発言される場合を除きまして、マイクをミュートに設定していただきますようお願いいたします。また、御発言の際には、あらかじめチャットで御発言の旨を入れていただくか、または、お名前を名のっていただき、座長の指名を受けてから御発言いただきますようお願いいたします。
なお、議事録を作成し、後日公開いたしますので、御承知おきください。
本日の会議は公開としており、一般傍聴者につきましてはウェブでの音声配信のみとさせていただいております。
それでは最初に、令和7年度第1回化学物質管理に係る専門家検討会の開催に当たり、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長の土井から一言御挨拶申し上げます。
○土井化学物質対策課長 化学物質対策課長、土井でございます。本来であれば、部長の井内から御挨拶させていただくところでございますけれども、所要で出席できませんので、代わりまして私から御挨拶申し上げたいと思います。
お集まりの委員の皆様には、日頃から化学物質対策に関しまして様々な御助言等をいただきまして、誠にありがとうございます。また、今回の会議から新たに戸田様、加藤様のお二人の方々に御参加いただくことになっております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
御承知かと思いますけれども、昨年度までこの検討会で御議論いただきましたSDSに関する通知制度の改善、個人ばく露測定の精度の担保に関しまして、厚生労働省におきましては労働安全衛生法等の一部改正案を今国会に提出しておりましたが、先般、この法律案が可決・成立しまして、5月14日に公布されたところでございます。検討会の委員の皆様には改めて御礼を申し上げたいと思います。今後は政省令の改正に向けて検討を進めてまいりますとともに、改正法の円滑な施行に向けて取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、昨年度のこの検討会におきましては、合計9回にわたって、ばく露の上限となる濃度基準値、それから、測定方法について御検討いただいたところでございます。厚生労働省におきましては、検討会の報告書も踏まえまして、現在、告示や技術上の指針の改正手続を進めております。夏頃をめどに告示改正等を行う予定としておりますので、御承知おきいただければと思います。
今年度の検討会でございますけれども、この後御説明いたしますが、これまでの検討で積み残しとされた128物質と、新たに149物質について、濃度基準値、測定方法を御検討いただくとともに、令和9年度以降の濃度基準の検討方針などについて御議論いただく予定としてございます。
昨年度に比べまして検討対象物質の数が非常に多くなっているということで、委員の皆様におかれましては御負担をおかけすることとなりますけれども、労働者の安全と健康の確保のために、それぞれのお立場から忌憚のない御意見等をいただきまして、活発に御議論をいただくことをお願い申し上げまして、簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。本年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。
○藤田化学物質評価室長 それでは、城内座長に以降の議事進行をお願いいたします。
○城内座長 ありがとうございます。城内です。また進行役を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
では、まず、事務局から資料の確認をお願いいたします。
○藤田化学物質評価室長 本日の資料はお手元のタブレットに格納しております。資料は、議事次第と配付資料一覧、それから、資料1、資料2、資料3-1、資料3-2、参考資料は参考1から参考2までを御用意しております。資料は、読むときは縦に行っていただきまして、資料の切替えについては、左右に矢印みたいなものが出ておると思いますので、今は多分右にしか出ていない、その右を押していただくと次の資料に行きます。前に戻るときは、左の矢印を押していただくと前の資料に戻れますので、そのように御対応いただければと思います。会場にお越しの構成員の皆様におかれましては、資料などに抜けがないか、今、ちょっと右、左へ行って見ていただけますでしょうか。多分、クラウドに入れているので大丈夫だと思います。オンラインで参加いただいている先生には資料を事前にメールで送付させていただいておりますが、何かありましたら事務局までお知らせください。本日の資料は厚生労働省のホームページにあらかじめ掲載しております。傍聴の方はそちらを御覧ください。
資料の確認は以上でございます。

(1)令和7年度検討会スケジュールについて(濃度基準値等)

○城内座長 それでは、本日の議事に入ります。
議事1「令和7年度検討会スケジュールについて(濃度基準値等)」です。
事務局から資料の説明をお願いいたします。
○小永光有害性調査機関査察官 資料1から資料3-2に基づきまして御説明させていただきたいと思います。化学物質対策課の小永光と申します。よろしくお願いいたします。
それでは、議事1「令和7年度検討会スケジュールについて(濃度基準値等)」、まず、資料1を御覧いただければと思います。
濃度基準値の検討の進め方というところですが、考え方は昨年度と変更はございませんけれども、御説明させていただきたいと思います。
まず、1番の基本的な考え方ですけれども、濃度基準値は、有害性に関する文献に基づき決定する。濃度基準値は初期調査と詳細調査の2段階で検討するとしております。初期調査の情報では濃度基準値を決定できない場合には、詳細調査を行い、その情報に基づき決定するとしております。こちらの初期調査、詳細調査については2のところで御説明をしたいと思います。また、②のところに記載がありますけども、濃度基準値の検討に当たっては、次の2点を考慮するということで、測定方法が定められていること、有効な呼吸用保護具があることを考慮するとされております。
続きまして、2番の調査結果の評価です。まず、初期調査でございますけれども、初期調査では、①、根拠論文の信頼性が高く、その根拠論文による数値が諸機関の職業性ばく露限界値(OEL)と矛盾しない場合などは、原則、NOAELであるとか、不確実係数等を考慮の上、濃度基準値を決定するとしております。ただし、次のような場合ということで、複数の根拠論文の結論に矛盾がある場合であるとか、あと、根拠論文の信頼性の比較等の評価が必要な場合、また、諸機関のOELに大きなばらつきがあって、根拠論文の信頼性の比較等の評価が必要な場合については、詳細調査を行うとしておりまして、詳細調査では、根拠論文の疫学調査手法であるとか、動物実験の試験条件等から信頼性を比較・評価して、信頼できる根拠論文に基づいて、NOAEL、また、不確実係数等を考慮の上、濃度基準値を決定するとしております。
続きまして、3番目の今年度の濃度基準値の検討スケジュールでございます。
今年度の濃度基準値につきましては、各回最大40物質程度を対象に議論いただきたいと考えております。既に日程調整を委員の皆様にはさせていただいておりますけれども、次回の第2回から第8回までの間に各回最大40物質程度を対象に検討いただきまして、今年度の末に検討会の報告書という形で一旦取りまとめをさせていただきたいと考えております。
2つ目は測定方法ですけれども、こちらも、各回最大50物質程度を対象に、測定方法、分析方法を議論するということにしておりまして、こちらは第3回から第8回となっておりますが、すみません。こちらは、もし第2回にも間に合えば、第2回検討会でも測定・分析方法について議論をさせていただくことにしております。
最後です。第8回検討会では、今年度の積み残しを議論するとともに、全体像の取りまとめを行うとしておりまして、第8回のところで、進捗状況によっては、すみませんが、予備日を設けさせていただいておりますので、予備日も使わせていただく場合には第9回で取りまとめを行うこともあるということだけ御承知おきいただければと思います。
続きまして、2ページ目を御覧いただければと思います。濃度基準値の設定までの流れというところです。
青いところは行政内部の動きを示しておりまして、濃い青いところは専門家検討会、こちらの検討会になっております。まず、スケジュールとしては、こちらに記載をしておりますけれども、令和7年度は8回プラス1回ということで予定をさせていただいております。後ほどこれまでの検討対象物質の考え方をお示しさせていただきますけれども、濃度基準値につきましては、まず、リスクアセスメント対象物質が前提になっておりますので、リスクアセスメント対象物質のうちOELがあるものを対象物質として選定しております。
その対象物質のうち、右側の流れの緑のところです。緑のところは労働安全衛生総合研究所という機関で、事前に、先ほど御説明させていただきました初期調査であるとか、詳細調査等を実施していただき、専門家会議を設け、議論いただいています。こちらのほうで、濃度基準値と、また、測定方法について、事前に御検討いただいた上で報告書を取りまとめ、濃度基準値の案という形で本検討会のほうに提案いただくという流れで検討することとしております。本検討会では、文献等のエビデンスに基づきまして報告いただいた内容を基に、濃度基準値であるとか、測定方法について御議論いただくということを本年度も実施していきたいと考えております。
また、青いところの流れのところで、本検討会後はどのように設定までされるかを記載しておりますけれども、まず、本検討会で報告書が取りまとめられた後は、行政のほうで濃度基準値告示案を策定させていただいて、また、測定法については技術上の指針という大臣指針がございますので、大臣指針案を策定させていただいて、パブリックコメントを経て、濃度基準値告示の改正という流れになっております。令和6年度に検討いただいた報告書については、現在、行政のほうで告示と指針の案を策定して、現在、パブリックコメントを実施しているところでございます。検討いただいたものを法令名称に直しておりますので、物質名や数は若干変わっているのですけれども、法令名称で78物質を追加する内容となっています。一部、もともとある項目に追加する物質とか、削除するものもございますので、そういった所要の改正も含めて、今、告示の改正ということで案を作成して、パブリックコメントをしているところでございます。先ほど課長のほうからの挨拶にありましたけれども、夏までには、審議会等で議論を経て、告示の公布のほうをしたいというふうに考えておりますので、御承知おきいただければと思います。
続きまして、資料2を御覧いただければと思います。資料2は濃度基準値の設定の優先順位です。濃度基準値については令和4年度以降、検討いただいておりまして、令和4年度につきましては、まず、リスク評価対象物質、こちらは、特別則への物質追加を念頭に、国が行ってきた化学物質のリスク評価の対象物質のことですが、こちらを中心に令和4年度は検討をいただきました。
また、令和5年度以降は、右のほうに記載のとおり、リスク評価対象物質以外の物質であって、吸入に関するACGIH TLV-TWAがあり、かつ測定方法があるものということで、ACGIHと、また、日本産業衛生学会であるとか、DFGとか、そういった許容濃度が定められているもの等を優先的に検討いただきました。
令和6年度については、ACGIH等、そういった海外でOELがあるもののうち、測定方法があるものを検討いただき、こちらの記載のとおり、令和4・5・6年度で実際に検討いただいた物質数は、物質数の欄に記載があるとおりとなっており、そのうち、括弧内の数、例えば令和4年度の84とか、令和5年度の112、こちらが実際に濃度基準値を策定いただいた数になっております。
今年度以降でございますけれども、令和7年度から令和8年度につきましては、残りの吸入に関する職業ばく露限度があって、測定・分析方法がないものにつきまして、この2年間で検討いただくということを予定しておりまして、対象物質数としては344物質がございます。後ほど御説明させていただきますけれども、今年度は、このうちから149物質を検討いただくという形で提案させていただきたいと考えています。
続きまして、資料3-1のリストを見ていただければと思います。資料3-1は濃度基準値の検討状況のリストということになっておりまして、令和6年度以前からの継続検討のものになっております。令和4年度、5年度、6年度で検討いただいて、まだ濃度基準値の引き続きの検討ということになっている物質について列挙させていただいております。表の見方ですけれども、一番左側の「No.」のところに「R4_2」とか「R4_5」とかとありますが、こちらは何年度に検討を開始した物質ですということを示しています。こちらが合わせて128物質ございます。こちらの物質を今年度も引き続き検討いただくということで考えておりますけれども、検討する順序については、こちらの右側のほうに「濃度基準値」と「測定方法」という記載がありますが、こちらのほうに「承認」と書いてあるところは、既に承認されているということですけれども、「承認」ではなく、「1」、「2」、「3」、「4」の数字が記載されている部分は、今後、この検討会にかけさせていただく優先順位を示しております。論文収集の進捗を反映して優先順位を決めさせていただいているところでございます。
続きまして、資料3-2のほうは、今年度から濃度基準値を検討していただくリストを作成させていただいております。先ほど御説明させていただきましたとおり、今年度、来年度で、OELがあって、測定方法がないものを新たに今年度から検討いただくわけでございますけれども、こちらが344物質ございます。そのうち、今年度に検討いただく物質が本リストです。観点としては、今年度中に、測定方法も含めて、設定が見込まれるものを本年のリストにしているところです。さらに、金属であるとか、異性体とか、そういったものの関係で一緒に議論できるものについては、効率的な議論という観点から一緒に議論させていただくという観点で、今年度のリストに入れたものもございます。こちらも、資料の見方とすると、濃度基準値、測定方法に共に「1」から「4」の数字を振らせていただいておりますので、こういった順番で今年度の議論をいただくという理解を頂ければと思います。
資料の説明は以上になります。
○城内座長 今の事務局からの説明について、何か御質問や御意見があればお願いいたします。いかがでしょうか。
確認ですけど、資料3-1の令和6年度以前の検討、これは、もう戻ることがない物質として考えてよろしいですか。資料3-1です。一覧にある物質は。
○小永光有害性調査機関査察官 戻るというのはどのような意味でしょうか。
○城内座長 これは、以前に繰り返し検討したようなことはなくて、ここで解決したということでよろしいですね。
○小永光有害性調査機関査察官 こちらのほうで「承認」となっている部分については、戻るということは原則ありません。例えば、濃度基準値のほうで「承認」となっているものについては、測定方法のみをこれから検討していただくということで考えています。逆もありきですけれども。「承認」になっていない部分について今年度に検討いただいて、そちらがクリアできれば設定という形になっていこうかと考えています。
○城内座長 それで、本年度に予定した部分と、まだ検討しなければいけないものも含めて、時間的な制約というか、余裕というかは大丈夫でしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 今回はその点も踏まえて対象物質を選定しております。2年間で新しく検討するものが全部で344物質あるわけですけれども、積み残しの物質がそれなりにありますので、今年度はそれを踏まえて、新規を149物質とさせていただいております。
○城内座長 ありがとうございます。
ということですが、皆さん、いかがでしょうか。
○田上中央労働衛生専門官 すみません。積み残しの物質のところにつきまして、測定方法のところの部分につきまして補足がございます。測定方法の部分で過去に「承認」というふうになっているものについては、濃度基準値が後から決まるというような状態になっています。この測定方法は、海外や産衛学会の許容濃度等何かしら示されているOELのうち一番値が小さいもので仮で検討しているというような状況でございますので、もし仮に濃度基準値が検討していたOELより下がってしまって、かつ、例えば、参照していた測定方法では、新たに設定された濃度基準値だと測定できるかどうかが分からない、もしくはできないというふうになった場合には、改めて検証というような形で、一旦その承認は取り下げて、改めてこちらの検討会にお諮りするというような形になりますので、その点の補足でございます。濃度基準値の場合については、また元に戻ることはないですけど、測定方法については、濃度基準値次第によっては、再度この検討会で御議論いただくというようなことにはなるということで、御承知おきいただければと思います。よろしくお願いします。
○城内座長 宮本委員、お願いいたします。
○宮本構成員 ありがとうございます。ちょっとくだらない質問で恐縮なんですけども、今年度は、前回もですが、濃度基準値に優先順位1がついていて、測定方法の優先順位が4の場合は、濃度基準値が優先順2で測定方法が1のほうを先にやるとか、そういう話でしたよね。違いましたか。そこだけ確認を。今回は1の4が結構あるように見えたので、教えていただければと思います。
○田上中央労働衛生専門官 ありがとうございます。濃度基準値と測定方法の検討は、最終的には設定される濃度基準値で測定が可能かというところで測定方法を検討していくのですけれども、それだとなかなか間に合わないということもございますので、測定方法にそれぞれ並行して検討していくことになります。おっしゃるように、濃度基準値が1で、測定方法が4とか、逆の場合もあったりしますけれども、どうしてもそういったところは出てきてしまいます。なので、濃度基準値が1で最初に決まって、測定方法が今年度の最後のほうで決まってくる場合もありますし、逆に、ちょっと間に合わないという場合には、また積み残しというような形にはなってきてしまいます。昨年度までもそういうような形で進めてきておりまして、今年度もそのような形になるかと考えております。
○宮本構成員 承知しました。
○城内座長 そのほか、御質問、御意見等はございませんでしょうか。
大前委員、お願いします。
○大前構成員 大前です。この検討会と、それから、安衛研のほうでやっている原案を作るほうの会議と、両方やっているのですけども、原案を作る安衛研の会議のほうはすごく大変なんですよね。ここは結果を持ってくるだけだから、あまり大したことはないことはないですけども、比較的スムーズに行きますが、安衛研でやるところはすごく大変で、安衛研でやる会議の回数と、それから、この検討会の回数が同じということは、実は安衛研のほうでは無理があって、今年度はともかくとして、来年度以降は、来年度は少なくともあるわけですけども、そのときは、安衛研のほうの会議の数を増やすなり、あるいは、何らかの形で安衛研のほうをサポートしていただかないといけないということが現在の状況なので、そこら辺をぜひよろしくします。安衛研の会議ではいつもふうふう言いながら、すごく困りながらやっております。特に、今、これから扱うのは、情報がすごく少ない物質になってしまいますので、なおさら安衛研のほうの会議の、その下にはワーキンググループというものがあるのですけど、ワーキンググループのほうでは大変な思いをするので、回数等々、そこら辺はまた考えていただきたいというふうに思います。
それから、もう1個。ワーキンググループは、すみません、ここの話題ではないかもしれませんけど、ワーキンググループの数を増やすということをさんざんお願いしたのですが、増えないですよね。なぜ増えないかというと、やっぱり人がなかなか。人がいたとしても、その人がなかなかオーケーしてくれない。あるいは、人の組織がなかなかオーケーしてくれないというところでなかなか増えないので、皆さん、そういう中で、ワーキンググループへのサインをしていただける方がいれば、あそこの担当の山本先生に言っていただけると、ワーキンググループの数を増やせばそれなりの負荷は減ると思うので。ワーキンググループの数は実は減っているんですよね。すごく大変なので、今年度は勘弁してみたいなことが出てきているんですね。そういう意味も含めて、いい方がいらっしゃれば、ぜひ安衛研の山本先生のほうに教えていただければいいなと思いますので、それもよろしくお願いいたします。
○城内座長 貴重な御意見をありがとうございました。私も近くで見ていて、大変だなと思っています。何かいいアイデアがあればいいですけども。この点についてはいかがでしょうか。何か御意見等があればありがたいですが。
ほかの御意見でももちろん結構ですので、何かあればお願いいたします。ほかに御意見等はございませんでしょうか。本日は進行についての御説明なので、あまりないかもしれないですが、よろしいでしょうか。

(2)その他

○城内座長 御質問等がなければ、先に進みたいと思いますが、議事2「その他」ということで、事務局から何かございますでしょうか。
○小永光有害性調査機関査察官 それでは、化学物質対策課のほうから1点、補足の情報提供になりますけども、御説明させていただきたいと思います。
安衛法のリスクアセスメント対象物質につきましては、御承知のとおり、リスクアセスメント対象物質の追加等、範囲の変更ということで、今年の2月に政省令と関連2告示について改正をさせていただいているというところでございます。これまで、公布前までは、令和3年3月31日までの政府GHS分類に基づきまして、危険有害性がある物質をリスクアセスメント対象物質として、令和6・7・8年度ということで追加するということにさせていただいておりますけれども、今年の2月の公布によりまして、政府GHS分類の範囲を、令和6年3月31日までにGHS分類がなされた結果に基づきまして、リスクアセスメント対象物質の追加等を行うというようなことで政省令改正をさせていただいております。また、それに併せて、先ほど申しましたとおり、告示ということで、裾切値であるとか、がん原性告示についても併せて修正をさせていただいているというところでございます。また、このリスクアセスメント対象物質の見直しにつきましては、今年度以降も、毎年、前年度の政府GHS分類を行っておりますので、その結果に基づきまして、同じように、リスクアセスメント対象物質であるとか、裾切値の告示、がん原性告示、または、皮膚等障害化学物質のほうも、GHS分類に基づいて対象物質が変わるというようなことになっておりますので、見直しを今年度も実施していくこととしております。
以上になります。
○藤田化学物質評価室長 ここで、今の御説明について、私が質問を募集するのもあれですけれども、御意見等がございましたらちょっと伺っておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○城内座長 西村委員、お願いします。
○西村構成員 日本化学工業協会の西村でございます。今、リスクアセスメント対象物質についてのお話がございましたけれども、皮膚等障害化学物質について、お伺いというか、お願いしたいと思っていることがございます。皮膚等障害化学物質の中の皮膚刺激性有害物質につきましては、政府によるGHS分類結果をベースにしたリストが「職場のあんぜんサイト」で公表はされておりますけれども、省令、あるいは告示での公表はございません。そのため、政府によるGHS分類の見直し結果が発表され、「職場のあんぜんサイト」上のリストが更新された時点で、化学物質のユーザー企業におきましては準備期間がなく、不浸透性保護具着用の義務がいきなりかかるという状況になっております。一方、私ども、化学製品を提供する事業者におきましては、準備期間がないということで、ユーザー企業の方へ認知させる期間がないということになっておりまして、ユーザー企業、化学物質提供企業はいずれも対応が困難な状況ということになっております。したがいまして、厚生労働省様におかれましては、この状況を改善するための対応策の検討をお願いしたいというふうに考えております。
以上でございます。
○城内座長 事務局からお願いします。
○藤田化学物質評価室長 事務局、藤田でございます。御意見をどうもありがとうございます。御指摘のとおり、GHS分類に基づいて施策の対象となる物質につきましては、リスクアセスメント対象物ですとか、がん原性物質等につきましては、省令とか告示などでお知らせすることができておりますが、その並びを考えますと、確かに、皮膚等障害化学物質のうち皮膚刺激性有害物質だけがGHS分類が公開された時点で適用となってしまい、皆様方は毎日あそこのホームページを見て、いつ適用になるのかなと思ってチェックしなくてはいけないような状況になっておるということは認識しておるところでございます。したがいまして、御意見を踏まえまして、今後、当方でも何か対応ができないかどうかを検討させていただければと思います。
○城内座長 よろしいでしょうか。
○西村構成員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
○城内座長 そのほか、いかがでしょうか。
今の点については、たしか、事業者が分類をした結果、刺激性、腐食性等があれば、それはそのまま義務がかかるんですよというような書きぶりになっていると思いますけど、それは正しいですか。
○小永光有害性調査機関査察官 皮膚刺激性有害物質につきましては、政府のGHS分類において、皮膚刺激性と、感作性と、眼が区分1になったものが刺激性物質に該当すると通達で示されており、そのため政府のGHS分類に基づいて、対象有害性区分が区分1となると、自動的に皮膚等障害化学物質の1つになるというような認識になっております。
○城内座長 それは、義務がかかりますよということですよね。事業者が分類した結果、皮膚刺激性等があった場合は、義務ではないけど対応しなさいというような書きぶりはありませんでしたか。ないですか。それならいいですけど。分かりました。
○小永光有害性調査機関査察官 事業者の分類についても確認します。
○城内座長 そのほかは。
○西村構成員 日化協、西村でございます。今御指摘があったところは「及び」でつながっているのではないかという気がいたします。政府によるGHS分類で該当する区分1、及び、提供されるSDSにその旨の記載がある場合はユーザーにおいて対応すること、そういうような書き方になっているような気がします。「及び」でつながっていると。
○城内座長 では、後でちょっと確認をお願いいたします。私も少し何か書かれていたような気がしたので、少し気になりました。よろしくお願いいたします。
そのほか、御意見、御質問等はございませんでしょうか。
宮川委員、お願いします。
○宮川構成員 今の件についてですけども、いきなり公布されて、今日から義務というのは大変かなという気がします。
それで、1点、より望ましい形としては、例えば、指定される皮膚等障害化学物質に限らずですけど、発がん性などもですが、この会議で濃度基準値などを検討するのに、こういうものが載っていますと。それについては、それ以外のこととして、皮膚だとか、発がん性なんかについてもこういう情報があってと。恐らく次年度はこうなりますよというぐらいの、あるいは年度の途中からでも結構ですけども、というようなことをここに挙げていただいて、専門家の先生方がここにいっぱいいらっしゃいますので、そこを一応チェックしていただくというようなことをやっていただくと、よりしっかりしたものになるような気がいたしましたので、簡単ですが、コメントでございます。
○城内座長 ありがとうございます。
そのほか、何かございますでしょうか。
事務局、お願いします。
○藤田化学物質評価室長 宮川委員、ありがとうございます。ただいまの御指摘につきまして、GHS分類自体は別の会議で決まっておるので、こちらで決めることはできないですけれども、そちらが決まって、その中から、これが皮膚になりますよとか、発がん性物質になりますよということにつきましては、こちらでお諮りして御検討いただくということも考えておりますので、その際にはまた、皆さんの作業がちょっと多くなってしまいますが、よろしくお願いいたします。
○城内座長 そのほか、今の点についてはよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
それでは、事務局にお返しします。
○藤田化学物質評価室長 ありがとうございます。本日の議事は以上でございます。
本日の議事録は、後日、構成員の皆様に御確認いただいた上で公開させていただきます。
次回の日程でございますが、7月16日(水曜日)午後1時から4時、場所はAP虎ノ門の会議室となります。今回と違う会議室になりますので、御注意ください。議題は濃度基準値の検討及び測定方法を予定しておりますので、また全ての構成員の皆様に御参集いただきます。正式な開催案内は後日お送りさせていただきます。
以上でございます。
○城内座長 ありがとうございました。
以上で本日の化学物質管理に係る専門家検討会を閉会させていただきます。どうもありがとうございました。

午後2時46分 閉会