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技能実習評価試験の整備に関する専門家会議(第88回)議事要旨
人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室
日時:令和7年4月17日(月) 10:00~11:30場所:Web会議
出席者:市田委員、漆原委員、佐々木委員、當間委員、堀委員、花山委員
厚生労働省人材開発統括官付海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
(豆腐製造職種(豆腐製造作業)関係)日本豆腐協会、農林水産省食品製造課
(かばん製造職種(かばん製造作業)関係)日本鞄協会、経済産業省生活製品課
(陶磁器工業製品製造職種(タイル製造作業関係))一般社団法人日本陶業連盟、全国タイル工業組合、経済産業省 生活製品課 )
議題
(1)豆腐製造職種(豆腐製造作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
(2)かばん製造職種(かばん製造作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
(3)陶磁器工業製品製造職種におけるタイル製造作業追加について(作業の概要等の確認)
【概要】
豆腐製造職種(豆腐製造作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
○豆腐製造職種(豆腐製造作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、日本豆腐協会から職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・現在、豆腐製造の現場に特定技能外国人が就労している。飲食料品製造分野の特定技能2号評価試験の合格率の低さを考えると、5年間、豆腐製造業務に従事した特定技能外国人の多くが母国に帰国していると考えられる。また、飲食料品製造分野の特定技能外国人であれば、豆腐製造に特化した知識や技能を持っていなくても、HACCAPや食料品製造に関する一定程度の知識・技能を持っており、帰国後、豆腐製造において、ある程度即戦力として活躍できると推察される。このことを踏まえると、3年かけて技能実習を行わなくても、母国で特定技能外国人相当の知識、技能を修得した外国人がJICAの草の根技術協力など他の制度を活用することで、豆腐製造の国際技能移転が可能となるのではないかとの意見があった。それに対し、特定技能で就労した方が帰国後どういう業態に就いているかについては把握していない。現在東南アジアで製造されている「日式豆腐」は日本の豆腐を真似ているものの質が低く、技能実習制度できちんと日本の豆腐製造の技能を学んでいただく必要がある。また、東南アジアにおいて豆腐の需要はますます高まっており、それに伴い豆腐を供給するメーカーが現地で必要とされている。そういったところで帰国した技能実習生が活躍することが想定されると業界団体から説明があった。
・日本の豆腐製造技術を身に着けた技能実習生が母国に帰国した後に豆腐製造の業務に就く保証はない。職種追加後の試験運営状況を専門家会議に報告する際に、技能実習生の帰国後の就労状況のデータの提示を求めたいと意見があった。これに対し、今後は送出機関等を通じて帰国した技能実習生の状況を適宜フォローアップしていきたい。ご意見のとおり専門家会議に報告すると業界団体から回答があった。
・会議では、技能実習制度における移行対象職種・作業の追加要件の該当性について議論している。海外の実習ニーズについては、複数国から豆腐製造職種の追加について公文書で要望書があること、これまで2回にわたり議論してきていることから、海外の実習ニーズに関する要件は満たすと判断できるのではないか、との意見があった。
○検討の結果、豆腐製造職種(豆腐製造作業)の追加については、厚生労働省、出入国在留管理庁において、省令の改正案に係るパブリックコメントを実施し、審査基準案や技能実習評価試験案等について引き続き議論が行われることとなった。
かばん製造職種(かばん製造作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
○かばん製造職種(かばん製造作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、日本鞄協会から職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・かばん製造のあらゆる素材・デザイン・加工に対応出来る高度な技能を身につけ、専門学校で身につけられる技能レベルよりもより実践的かつ高度な実習内容とするとのことだが、身につけた技能を適切に評価する試験を実施することができるのかとの質問があった。これに対し、素材に合わせ、しわが少なく、ファスナーの波打ちを抑える、といった縫い方ができるか試験で確認することにより、身につけた技能を適切に評価すると業界団体から回答があった。これに対して、委員から複数の素材を縫うことを実技試験として行うべきとの意見があった。これに対し、そのようにすると業界団体から回答があった。
○検討の結果、かばん製造職種(かばん製造作業)の追加については、厚生労働省、出入国在留管理庁において、省令の改正案に係るパブリックコメントを実施し、審査基準案や技能実習評価試験案等について引き続き議論が行われることとなった。
陶磁器工業製品製造職種におけるタイル製造作業追加について(作業の概要等の確認)
○陶磁器工業製品製造職種におけるタイル製造作業追加を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、全国タイル工業組合から職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・安全衛生業務の実習内容の中で「労働衛生上の有害性を防止するための作業」とあるが、乾式成形と湿式成形でどのような違いがあるか質問があった。これに対して、乾式成形では原材料が粉体であるが、湿式成形の原材料は粘土のようなものである。乾式成形では粉じんが舞うことがあるため、集じん機の設置やマスクの着用等の対応が必要であると業界団体から回答があった。それに対し、集じん機を設置する事業場では、作業環境測定の結果どの管理区分に当てはまることが多いのかとの質問があった。管理区分1(作業環境管理が適切にできている状態)の事業所が多いと業界団体から回答があった
・化学物質のリスクアセスメントを実習内容に含めると説明があったが、タイル製造作業では、どのような物質がリスクアセスメント対象物質であって、どのような方法のリスクアセスメントを行っているのか。日本ではクリエイトシンプルやコントロールバンディングといった化学物質のリスクアセスメント手法が用いられているが、日本で修得したリスクアセスメント手法をベトナム国で活用することが可能なのか、ベトナムで実施されている化学物質のリスクアセスメントの手法について把握しているかと質問があった。それに対して、業界団体から後日確認を行うとの回答があった。
・技能実習制度以外で国際技能移転ができないケースとして、JICAの研修制度を例に挙げているが、窯業の場合は研修制度ではなく、むしろJICAの草の根技術協力の制度の方が適していると考えており、本制度を使えばタイル製造作業の技能を身につけることが出来ると考えているが、出来ないと考える理由は何かと質問があった。これに対して、業界団体から後日確認すると回答があった。
・技能実習生の受け入れ人数について質問があり、100人から130人程度を想定していると業界団体から回答があった。それに対して、日系企業がベトナムに設置しているタイル製造工場において、国際技能移転できる規模ではないかとの意見があった。
○検討の結果、陶磁器工業製品製造職種(タイル製造作業追加)については、次回以降、引き続き、議論が行われることになった。
(以上)