令和7年5月30日(金)
照会先
職業安定局需給調整事業課

課長
中嶋 章浩

主任中央需給調整事業指導官
      近藤 麻生子

副主任中央需給調整事業指導官
      河村 智

(代表電話) 03 (5253) 1111
(内線5324)
(直通電話) 03 (3502) 5227

労働者派遣事業の許可を取り消しました

~「関係派遣先派遣割合報告書」を提出しない事業主に対して実施~

 厚生労働省は、令和7年5月30 日付けで、以下の派遣元事業主の労働者派遣事業の許可を取り消しました。詳細は以下のとおりです。
 
  1. 1労働者派遣事業の許可の取消しを行った派遣元事業主
    「労働者派遣事業許可取消対象事業主一覧」[82KB]のとおり
  2. 2処分内容
     労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60 年法律第88 号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和7年5月30日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
  3. 3処分理由  
    1. (1)労働者派遣法第23 条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61 年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく
    2. (2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく
    3. (3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、
    4. 労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消しが相当であると判断されたため。

※ 労働者派遣法の関係条文は別添をご参照ください。