第174回労働政策審議会安全衛生分科会議事録

労働基準局安全衛生部計画課

日時

令和7年1月27日(月)14:00~16:00

場所

対面及びオンラインにより開催
会場:AP虎ノ門(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)

出席者

会場

公益代表委員
労働者代表委員
使用者代表委員

(五十音順、敬称略)
事務局

オンライン

公益代表委員
使用者代表委員

(五十音順、敬称略)
 

議題

(1)労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について(諮問)
(2)労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案について(諮問)
(3)職場における熱中症対策の強化について
(4)その他

議事

議事内容

○髙田分科会長 定刻となりましたので、ただいまから「第174回労働政策審議会安全衛生分科会」を開催いたします。本日の出欠状況は、原委員、矢内委員が御欠席となっております。また、砂金委員が遅れて参加される見込みとなっております。
 本日は、対面及びオンラインの併用により開催することとしておりますので、お含みおきください。カメラ撮影等については、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いいたします。
 それでは、事務局からオンラインによるZoomの操作方法等について説明をお願いいたします。
○計画課長 計画課長の佐藤です。Zoomの操作方法の説明をさせていただきます。本日は、ハウリング防止のため、発言されないときにはマイクをオフに設定をお願いいたします。また、オンライン参加の委員の方々については、発言される場合には、発言がある旨をチャットに書き込み、髙田分科会長から指名されましたら、マイクをオンに設定していただいて、氏名をおっしゃっていただいて発言をお願いします。このほかに、進行中、通信トラブル等の不具合がありましたら、チャットへの書き込み、又は事務局へのメールにて御連絡をお願いいたします。
○髙田分科会長 それでは、議事に入ります。議題(1)「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案について(諮問)」及び議題(2)「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案について(諮問)」になります。前回の分科会において、報告書を取りまとめ、それをもって厚生労働大臣宛てに建議をいたしました。この建議を踏まえ、厚生労働大臣から諮問を受けているため、当分科会の所掌部分について審議を行うことといたします。諮問の内容について、議題としては(1)、(2)としておりますが、まとめて事務局から説明をお願いいたします。
○計画課長 引き続き、計画課長の佐藤から説明をさせていただきます。本日、法案要綱の諮問ですが、法案の要綱が2つあります。資料1と資料2になっております。資料1は、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案ということで、先日おまとめいただきました建議のうち、7項目ありましたが、健康診断のところを除き6項目が法律事項となっており、そのうち治療と仕事の両立を除く5項目については、こちらの資料1に書かれております。また、治療と仕事の両立については、この分科会でも御議論いただきましたとおり、労働施策総合推進法の改正ということで検討を進めておりますが、就業環境の改善という意味で、雇均局のほうで同じくカスハラの防止のほうも労働施策総合推進法の改正となっております。そちらの法案と、法律案としては一緒になっておりますので、資料2の一部の治療と仕事の両立部分について、本日この安衛分科会に諮問をさせていただくことになっております。説明については、私から両方併せて説明をさせていただければと思います。
 また、お手元に参考資料1として、先週1月17日におまとめいただきました建議もお付けしております。適宜この建議を参照いただきながら、要綱の説明をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず安衛法及び作業環境測定法の資料1です。第一が安全衛生法の改正で、第二が作業環境測定法となっております。第一が更に5つのパートに分かれており、そのうちの1番目が個人事業者となります。適宜、建議の2ページ辺りから個人事業者について書いてありますので、そちらを参照いただきながら御覧いただければと思います。まず、個人事業者の安全衛生対策のうち、1 の個人事業者の定義については、建議の一番最初の個人事業者の(1)の所の個人事業者等の定義で書いてあったものを、そのまま法律案にも書かせていただいております。
 さらに、2つ目の個人事業者等による措置というのは、建議の3ページになりますが、(2)個人事業者等自身による措置という所で書いてあることを、法律案で書かせていただいております。まず(一)については、アの一番最初ですが、安衛法の第4条の責務規定を書かせていただいております。さらに、(二)ですが、その次の段落の「また、安衛法第22条に基づき」と記載された部分について措置をさせていただきました。さらに、(三)及び(四)ですが、こちらは建議のイです。(三)が構造規格や安全装置を具備しない機械等の使用禁止で、(四)が定期自主検査についての措置をする内容となっております。さらに、(五)と(六)は、建議のウになります。(五)が前段部分の安全衛生教育の義務付けをする部分について措置をするものです。ウの後段の努力義務の部分について措置をするのが(六)になっております。
 次は、注文者等による措置です。こちらは、建議の(3)の注文者等による措置のところに対応をしていく条文となっていきます。(一)は、建議でいうところのアの最初の段落です。安衛法の第3条第3項で、意味を変えるわけではありませんが明確にするというもので、こちらを措置させていただきます。次に(二)~(六)ですが、こちらは建議には明確に該当する部分がありませんが、建議では4ページのイの所になります。ここの混在作業の場合の様々な連絡調整の規定を措置するに当たって、法律上措置が必要となる部分が一緒に出てくるということで措置しているのが、この(二)以降となります。(二)は、このような混在作業の場合の統括安全衛生責任者の選任する際の統括管理の対象として、労働者以外にも広げていくこと。(三)は、店社安全衛生管理者について同じように、第30条のような措置をする場合というものが業務に含まれますが、ここも管理の対象を広げていくことになっております。(四)は、救護等の措置の場合の対象や、(五)は安衛法令に違反しないような指導をするという指示などの対象を広げるというもの、(六)は技術上の指導の対象として、これも労働者を更に個人事業者等に広げるものということで、基本的には建議のイの対応をするに当たって、併せて必要となる事項をそれぞれ(二)~(六)で措置をしているものです。
 続いて、法案要綱ですと6ページです。(七)と(八)です。(七)が建設と造船、(八)が製造業について、建議でいうところのイの混在作業の連絡調整の規定について、対象を広げることを措置するものです。さらに、法案要綱の7ページです。(九)が、建議でいうところのイの後段です。3業種以外に連絡調整の義務を広げる措置を行うものです。
 続いて(十)ですが、これは建議のウの所で、建設物や化学物質の製造設備について、使用させる場合の措置になります。(十一)が、建議でいうところのエに該当する部分になります。こちらも、建設機械等を用いる場合の必要な措置の対象を増やすことになっております。
 次に、要綱の8ページです。(十二)は、違法な指示の禁止になりますが、こちらは建議でいうところのオの部分に該当するものです。(十三)は、建議には記述はありませんが、(七)~(十)までの所で様々個人事業者等に措置がかかるようになりましたが、基本的に、今労働者に対してかかっているものと同じような義務を、請負人や作業従事者についてもかけるというものになっております。
 次に要綱9ページで、要綱(十四)は、建議の4ページのカの所、機械等のリースの場合の措置の対象を、貸す人の対象を個人事業者に貸与する場合も含めること。(十五)は、その次のキの所、建築物の貸与についても同じように、個人事業者に貸与する場合も拡充するということを措置するものです。
 次は、個人事業者の4番目の労働基準監督署等への申告です。建議では、5ページの(4)に書いてあるものです。まず(一)はアの部分で、申告して是正のための措置をとるように求めることができるとしております。(二)はイの部分で、不利益取扱いの禁止を規定しております。
 次は、要綱の10ページで、災害状況の調査です。こちらが、建議では5ページの個人事業者等の業務上災害の報告制度に対応するところです。(一)は建議にはありませんが、そもそも安全衛生法上の災害報告は、まず厚労大臣が必要な事項について調査を行うことができるものとした上で、必要なときは更に事業者等に対して報告をさせることができるという規定となっているため、これを個人事業者についても同様な法律上の規定とするということです。建議で詳細を書いていただいている部分については、基本的にはこの厚生労働省令で定めていくことになっております。以上が、個人事業者に関係する部分になります。
 続いて、要綱の10ページの二の小規模事業場に対する心理的な負担の程度を把握するための検査等の適用ということで、ストレスチェックの部分です。こちらは、現在50人未満の労働者を使用する事業場に対して、努力義務になっております。これは、安全衛生法上、本則は全ての事業場に義務がかかっており、附則で50人未満については、当分の間、努力義務とするとなっておりますので、その附則の当分の間、努力義務とする特例を廃止する形になっております。建議にまとめていただきました更に詳細な事項については、省令や運用上、これからまたいろいろと御議論させていただければと思っております。
 次に、三の化学物質になります。1つ目は、危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保です。(一)は、建議でいうところの8ページの(1)のアになります。ここについては、現在罰則のない義務規定について罰則を付けるということが(一)です。(二)は、現在努力義務になっております変更の場合の通知について、義務にするということです。なお、建議でいうところの(イ)の必須通知事項等については、省令での対応ということで考えております。
 化学物質の2つ目は、危険性及び有害性情報の通知制度における営業秘密の保持です。ここが、建議でいうところの9ページのイに対応する部分です。(一)は、通知対象物の成分の情報が営業秘密である場合には、それを明らかにした上で、一部代替化学名による通知に変えることができるものとするということで、(ア)や(イ)でおまとめいただいたことのエッセンスをここで書かせていただいていると考えております。12ページの(二)は、代替化学名の通知をした場合には、きちんとその事項を記録しなければならないというのが、(イ)の2つ目のポツに書いてあります。(三)は、基本的には代替名通知をした場合には、医師等から求めがあったときは、きちんと提供しなければならないというものが、建議でいうところの10ページの(エ)に書いてあることをまとめたものです。(四)の必要な指針を公表するというものが、順番が入れ替わって恐縮ですが、建議の10ページの(ウ)です。それから、監督署が必要と認めるときには、必要な事項を報告させることができるというのが、同じく10ページの(エ)の一番下のポツに書いてあります。(六)の保存のところも、9ページの(イ)の下から10ページにかけて書いてあります。以上が、営業秘密に関する部分です。
 続いて、今度は作業環境測定の対象拡大です。建議では、10ページの(2)個人ばく露測定の精度の担保でおまとめいただいた部分になります。建議よりもより詳しく、いろいろと法律の条文に沿って書かせていただいている部分です。まず(一)で、個人ばく露測定を作業環境測定として位置付けるということを、改めて法律上位置付け、(二)様々作業環境測定としてやっているものについて、こういう場合はきちんと厚生労働省令で定めるところによりやらなければいけないという規定を設ける。(三)リスク評価、リスクアセスメントを行う場合に、必要に応じて作業環境測定を行うことができるという規定を置かせていただき、(二)の場合も(三)の場合も、きちんと作業環境測定基準に従って行わなければならないものとするということを、安衛法の中で規定をさせていただいております。こちらについて、後ほど説明いたしますが、一定の講習を受けた作業環境測定士がやるというのは、その作業環境測定法で措置をさせていただく予定になっております。
 次は、四 機械の関係になります。こちらは、建議では11ページの(1)からになっております。1つ目は、特定機械等の製造許可と製造時等検査制度の見直しです。製造許可について、できるようにするということで、そもそも製造許可の中の書面等審査について、登録機関ができるようにするということです。製造許可を受ける場合は、登録機関が行った設計に係る審査を受けた者でないと、製造許可の申請ができないという仕組みにしております。その上で、(二)ですが、登録設計審査等機関というのは、製造時等検査と設計審査を両方行うものとして登録を行うものとするというのが、建議でおまとめいただいた製造許可と製造時等検査を一緒に行うので、同一の登録機関が行うものとするということを受けたものです。さらに、地域の区分ごとに業務を区分して行うというのも、おまとめいただいた地域に関する部分を受けて、このような書き方をさせていただいております。
 続いて、(三)登録設計審査等機関の要件です。こちらは、登録設計審査等機関は、設計審査と製造時等検査を両方行う者になりますが、まずは設計審査の登録要件を満たさないといけないこととするということを、前段で書いております。具体的には、設計審査に関して一定の知識経験を有する人が一定数以上であることと、審査員のうち一定の知識経験を有する者がきちんと審査員を指揮するとともに、そういった業務を管理するものとすることにしております。なお、基本的には両方一緒にやっていただくのですが、製造時等検査がない部分については、設計審査のみを行う登録機関もありますので、そういう部分については設計審査のみを満たせばよい、製造時等検査のほうは満たす必要はないということを、ただし書で書いております。さらに、登録要件に適合しなくなった場合の改善命令等の規定についても、建議を受けて、ここで書かせていただいております。
 (四)は、基本的には製造時等検査について、今は機械の種類を区切ってやっておりますが、全ての機械についてできるようにするということです。(五)は、きちんと設計審査の方法について厚生労働大臣が定める方法で行うということで、こちらも建議を踏まえての内容になっております。以上が、製造許可、製造時等検査を登録機関で行っていただく部分です。
 続いて、2 特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化です。こちらは、建議の12ページからになります。こちらは2つ中身があり、まずは、(一)ボイラー等の特定自主検査について、きちんと基準に従ってやっていただくということ。それから、これに違反した場合には、改善命令を行えるようにすることです。(二)は、技能講習の修了のような場合です。まずは、不正に交付した者に対して、回収命令を出せるようにする。それに従わない場合は、登録取消し、さらに登録取消しをした場合には欠格期間を延長するということで、10年を超えない範囲内でその期間を指定することができるようにするということです。現行の2年から、最大10年まで延ばすということになっております。
 次の3は、建議の12ページの(3)でおまとめいただいたものを法案にしたものです。(一)は、型式検定の対象機械を政令で定めるもので追加できるようにすること。(二)は、技能講習のうち車両系機械の技能講習を一元化した上で、その他政令で定める機械の運転も対象とするということと、講師や設備等の登録要件を定めることにしております。さらに(三)は、様々な登録機関が検査で用いる機械器具等について、技術の進歩に伴い名称が古くなっている部分がありますので、名称の整理等を行わせていただきます。ここまでが、機械の関係になります。
 次は、五 高年齢者の労働災害防止対策です。こちらは、建議の12ページの下のほうに対応したものになります。1番目は、アに書いてありますが、高年齢者の労働災害の防止を図るために、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や、作業の管理その他の必要な措置を講ずるように努める、努力義務を設ける。2つ目は、そのために必要な指針を公表する。3つ目は、その指針に従って、事業者又は団体に対して必要な指導、援助等を行うことができるものとするということで、建議でおまとめいただいたものをそのまま条文にさせていただいております。六として、その他所要の改正を行わせていただきたいと考えております。ここまでが、労働安全衛生法の改正部分になります。
 次が、第二 作業環境測定法の一部の改正です。建議の中では、個人ばく露測定に関わる部分になります。一に書いてありますとおり、作業環境測定士等による個人ばく露測定の実施です。まずは、作業環境測定法においても、個人ばく露測定の定義を行わせていただきます。さらに2は、事業者が新たに定義した作業環境測定を行うときには、きちんと使用する作業環境測定士に行わせるか、作業環境測定機関に委託をするか、どちらかで行う。3番目は、作業環境測定士にやらせるときには、作業環境測定基準に従って実施しなければならないこととする。4番目は、作業環境測定機関に委託する場合も同様に、作業環境測定基準に従って行わなければならないものとするということです。5番目は、作業環境測定士が個人ばく露測定を行う場合には、サンプリング又は分析の業務であって、厚労省令で定めるものについては、厚生労働省令で定める者に補助させることができるものとする。個人ばく露測定のうち、一定の講習を受けた作業環境測定士に個人ばく露測定をやらせるというのは、2番の「厚生労働省令で定めるところにより」という所で規定をさせていただくことを考えております。そのほか、所要の改正も併せて行わせていただければと思っております。以上が、作業環境測定法の改正の部分です。
 続いて、第三 施行期日です。施行期日は、こちらも相当いろいろと項目ごとに分かれております。基本は、令和8年4月1日からの施行ということで考えております。一部早いもの、遅いものがありますが、まずは公布の日から施行する部分として、注文者のところで現行の第3条第3項で、法律の意味を変えるわけではなくて明確化するものですと説明したものについては、公布の日から施行と考えております。さらに、第一の四の2、令和8年1月1日から行う部分は、機械の不正防止対策のところについて、なるべく少しでも早くということで、令和8年1月から行わせていただければと思っております。3つ目は、第一の三の3並びに第二の一及び二の一部ということで、化学物質の中の個人ばく露測定に係る部分については、既に現行一部省令の関係が令和8年10月1日に施行されることもありますので、これに合わせて令和8年10月1日の施行を考えております。続いて、第一の一の5、個人事業者の関係の中の災害報告の部分です。皆様御存じのとおり、災害報告については、歴年でいろいろと統計を取っておりますので、様々なシステムの対応等が終わった上で、令和9年1月から個人事業者の災害報告については、施行させていただきたいと思っております。5番目は、令和9年4月1日になっている部分です。個人事業者の関係で、特に個人事業者に新たに義務を課す部分については、この分科会等でも罰則の適用についてはある程度十分な期間をという御意見を頂いていたこともありますので、施行自体をある程度期間をとった上で、令和9年4月1日からと考えております。これは、個人事業者に新たに義務がかかる部分と、連絡調整のところを3業種以外に広げる部分等について対象になるということです。6番目は、ストレスチェックについては、公布の日から起算して3年を超えない範囲において政令で定める日。最後に、化学物質の罰則を付ける部分や、努力義務を義務化する部分については、公布の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日としております。
 次に、二 検討です。一般的にこのような場合は付いておりますが、この法律施行後5年を目途として、改正後の施行の状況を勘案して、必要があると認める場合には、その法律の規定について検討を加え、結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするということです。さらに、経過措置や関係法律の整備等も併せて行わせていただきたいと考えております。以上が、資料1の労働安全衛生法と作業環境測定法の部分になります。
 続いて、資料2です。こちらは、先ほども申し上げましたとおり、雇均局の様々な法律案と一緒になっております。労働施策総合推進法等の一部を改正する法律案ということで、要綱の当該安全衛生分科会の関係部分は、1ページの後半部分からの治療と仕事の両立支援対策の部分から、次のページの真ん中辺りまでとなります。こちらも、建議の14ページを御覧いただきながら、説明を聞いていただければと思います。まず、最初の治療を受ける労働者について、きちんと治療と就業の両立をすることを支援するために、事業主が必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととするということで、努力義務規定とさせていただいております。こちらが、アに対応する部分です。続いて、2 厚生労働大臣は、この1の措置に関して必要な指針を定めるということ。それから、4は、必要な指導等を行うことができるものとすることということで、建議に書いてある部分です。3は、建議には書いておりませんが、労働施策総合推進法でいろいろと規定するというものではありますが、安全衛生法の様々な指針と調和が保たれたものでなければならないものとすることを、こちらで書かせていただいております。こちらの治療と仕事の両立については、こちらの労推法で諮問をしていただいている部分です。こちらも、施行期日については、令和8年4月1日を考えております。
 以上が、資料2の安全衛生分科会の該当部分となります。
 私からの説明は以上です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 御説明ありがとうございました。議題(1)、(2)を合わせて、質問、意見等を承りたいと思います。質問、意見等のある方は会場の委員につきましては挙手を、オンライン参加の委員につきましては御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まずは、会場の委員からお願いいたします。山脇委員、お願いします。
○山脇委員 労働側の山脇です。御説明ありがとうございます。今般示されている法律案要綱は、基本的に前回分科会で取りまとめられた建議を踏まえたものであることや、この間労働側が発言してきた個人事業者に対する罰則適用に関しても、施行時期を令和9年4月からとするなど、一定の配慮が行われているものと受け止めています。今後は本分科会における議論を尊重していただき、示されている法律案の内容で改正法が成立されるように、政府として最大限の取組をお願いしたいと思います。
 また、建議の内容のうち、法律事項ではないということで、今回の法律案要綱には含まれていないものも多数ありますので、これらについては、省令あるいは告示等に適切に反映していただくよう改めてお願いしたいと思います。
 なお、法律が成立した際には、施行日までに関係者の理解が確実に得られ、適切に実施されるように周知徹底をお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。続きまして、鈴木委員、お願いします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。使用者側の鈴木です。労働安全衛生法等の一部を改正する法律案要綱につきましては、前回の分科会で取りまとめられた建議を踏まえた内容ですので、私どもも異論はありません。その上で、山脇委員の御発言とも重なりますが、何点か発言させていただきます。
 まず、要綱に盛り込まれた内容は、働き手の健康と安全を確保する観点から、いずれも重要なものですが、その内容は多岐にわたり、施行日も項目や条文により異なっております。本日答申が行われ、国会で改正法が成立した暁には、事業者、労働者、個人事業者等に対し、しっかりと周知していくことが課題になると思います。
 取り分け、個人事業者等に対する安全衛生対策では、安衛法の保護対象や義務主体として個人事業者等を新たに位置付けるほか、一の場所を管理する事業者に、業種を限定することなく混在作業による労働災害防止措置を求めたり、個人事業者等の業務上災害の報告制度を創設したりするなど、大幅な見直しを盛り込んでおります。
 厚生労働省におかれましては、2023年4月に施行された安衛法第22条に基づく関係省令の改正、本年4月に施行予定の第20条、第21条等に基づく関係省令の改正と併せて、どのような場面で、誰が、誰に対して、具体的にどのような措置を講ずる必要があるのか。これらを分かりやすく整理した資料を御準備の上、円滑な施行に向け、現場の理解促進に努めていただけますようお願い申し上げます。
 経団連といたしましても、法案が成立した暁には、会員企業向けの説明会を行うなど、可能な限りの協力をしてまいる所存です。
 労働施策総合推進法等の一部を改正する法立案要綱にも異論はありません。疾病を抱える労働者が増える中で、治療と仕事の両立支援は大変重要な課題だと思います。労推法の改正法案に盛り込まれる努力義務規定の新設を通じて、多くの事業者が両立支援の取組を加速していくことを期待しております。
 他方で、過去の分科会で繰り返し発言させていただいたとおり、取組の羅針盤となる「治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」については、50人未満の事業者の認知度が極めて低い状況です。中小・小規模事業者の具体的な取組につながるよう、ガイドラインの普及促進や産業保健総合支援センターによるサポートを継続していただきますよう、お願い申し上げます。私からは以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。そのほかはよろしいですか。松尾委員、お願いします。
○松尾委員 御指名ありがとうございます。建設アスベスト訴訟の最高裁判決も、この改正の1つの背景にあると建議にも記載されております。我々は、現場で働いている労働者だけでなく、いわゆる一人親方、あるいは個人事業主も同じ現場で働いて、粉塵ばく露によるアスベストによる被害を受けたと、こうした認定がされたということは、今後、この安衛法の一部改正によって、同じ現場ですが働き方が違う、いわゆる階層も違うのですが、同じ現場で働くという観点では必要な措置だと思っております。今後、一人親方の関係の労働災害についても、記録されていくのではないかと思います。そうなれば、現場での安全対策の推進ということでは、そういった意味で改善が更に図られると思っているところです。
 また、個人事業者の定義にありますが、労働者を使用しない者も個人事業者として法に位置付けると書いてありますが、現に労災保険の一人親方労災で100日以内の労働者の場合は、その適用の範囲に入っているということもあります。一人親方と建設業で言われているところでもそういうことはありますし、建前における共同作業の大工さんを呼ぶときの1日労働者として囲う場合のケースも様々あります。今後法律が改正されれば、この法律に基づいて所要の規定等関係の整備がされると思いますが、実態を反映した法律の施行を求めるものです。よろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ここまでで、山脇委員、鈴木委員、松尾委員の御発言につきまして、事務局からお願いいたします。
○計画課長 皆様からのコメントをありがとうございます。まず、山脇委員から頂いた、本日答申を頂ければということが前提にはなりますが、もし答申を頂ければ法律案の作業を進めて、しっかりとまずは国会に提出させていただいて、その後国会での審議を踏まえて成立施行ができるように、最大限の努力をしたいと思っております。
 法律案で書いていないところについては、省令や告示、運用でやる部分もあるとは思いますが、そういったものも含めて、この審議会で御議論いただいたことを踏まえて、しっかりと進めていきたいと考えております。
 鈴木委員から御指摘いただいた周知の部分については、特に個人事業者のところは今回いろいろと複雑なつくりになっておりますので、なるべく分かりやすい資料を作って周知ができるように、我々としても頑張りたいと思っておりますし、労使の皆様にも御協力をお願いする場面があるかと思いますので、その際はよろしくお願いします。
 あとは治療と仕事の両立のガイドラインの認知度については、この分科会でも何度か御議論いただきました。今回の法改正と併せて、ガイドラインの認知度が上げられるように、しっかりと取り組んでいきたいと思っております。
 さらに、松尾委員から御指摘いただきましたが、正に今回アスベスト訴訟がきっかけで、安衛法の体系に個人事業者を位置付けていくということになっております。これを含めて、しっかりと個人事業者の方も、安全衛生対策に取り組んでいくということかと思っております。一応、個人事業者の定義のところは、1人でも雇っていれば、現行安全衛生法上は事業者となりますので、既に今でも規制はかかる。今の安全衛生法の規制がかかってこない事業者について個人事業者という形で、事業者的側面を捉える場面もあれば、作業者として保護の対象になるということもあります。さらに、その方が労働者として働いている場面では、安衛法上では労働者として対象になってくるということです。それぞれの場面に応じて、どの場面でも安全衛生法できちんと今回捉えられるようになったかと思っております。先ほど鈴木委員からも御指摘がありましたが、なるべく分かりやすく周知していきたいと思っておりますので、引き続き御協力を頂ければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。山脇委員、鈴木委員、松尾委員、何か追加でありますか。よろしいですか。ありがとうございます。そのほか、会場の委員で、御発言を御希望の方はいらっしゃいますか。オンライン参加の委員につきましては、チャットの書き込みはないということでよろしいですか。ありがとうございます。
 それでは、当分科会としては、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱の当分科会関連部分について、いずれも妥当と認めて、労働政策審議会長宛てに報告したいと思いますが、よろしいですか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、皆様御異論はないようですので、そのように進めさせていただきます。それでは配布をお願いします。
(報告と答申のカガミを配布)
○髙田分科会長 委員の皆様のお手元に資料は届きましたか。今回取りまとめる報告につきましては、労働政策審議会令第6条第7項に基づき、本分科会の議決をもって審議会の議決とすることができるとされております。お手元にある報告と答申の案を御覧ください。
 まず、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案要綱について、労働政策審議会から厚生労働大臣に答申することとしたいと思いますが、皆様、よろしいですか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。
 続きまして、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱についてです。1月24日付けで、雇用環境・均等分科会からも報告がなされ、雇用環境・均等分科会所掌部分に係る議決につきましては、当該分科会の議決をもって、審議会の議決とすることとされています。それらも踏まえて、当分科会の所掌部分と合わせて、労働政策審議会から厚生労働大臣に答申することとしたいと思いますが、よろしいですか。
(異議なし)
○髙田分科会長 ありがとうございます。当分科会としては、ただいま配布したこちらの内容で答申したいと思います。
 それでは、事務局にて手続をお願いいたします。ここで、井内安全衛生部長から御挨拶を頂きたいと思います。
○安全衛生部長 それでは、一言御挨拶を申し上げます。委員の皆様方には、前回の建議の取りまとめに続きまして、本日、法律案要綱について審議を頂きまして、妥当と認める旨の答申を頂き、誠にありがとうございました。
 これで本審議会での議論はおしまいになりますが、それを踏まえて、法律案を国会へ提出するべく、作業や手続を進めてまいりたいと考えております。先生方や各委員の思いの詰まったものだと考えておりますので、形になり得るよう、我々としても最大限の努力をしてまいりたいと思っております。
 その先の話にはなりますが、国会で改正案が成立した暁には、省令等の制定、また本日の質疑の中でも出ておりましたが、周知等を含めて運用面でどうしていくのかというようなことで、また課題が出てくると思っております。その際には、必要なタイミングで、また御審議を賜ることもあるかと思いますが、その節はよろしくお願いいたします。
 まずは本日のところは、この4月から本日で12回ということですが、熱心に御議論いただき、答申までいただきました。ありがとうございます。あとは我々がしっかりと進めてまいりたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございました。委員の皆様も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、次に議題(3)「職場における熱中症対策の強化について」に関して、事務局から説明をお願いいたします。
○労働衛生課長 資料3をお開きください。労働衛生課でございます。職場における熱中症対策の強化について、資料を基に御説明いたします。
 まず1ページをお開きください。熱中症の災害発生状況の推移をグラフでお示ししています。一番直近のものが一番右側の令和5年の数値となっていまして、休業4日以上の死傷者数は1,106名となっています。そのうち亡くなられた方、死亡者数ですが、棒グラフでお示ししておりまして、合計31名です。内訳としては、屋外のほうが多いという状況になっています。
 下段のほうに夏季の気温偏差を示しています。近年、やはり気温が上がっていることがうかがわれます。国としましては、これまでも職場における「熱中症予防基本対策要綱」を策定し、これを普及啓発するとともに、毎年「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」等で対策を講じているところですが、こうした現状を踏まえますと、次の夏に向けては更にもう一段の取組が必要ではないかと考えているところです。
 2ページをお開きください。もう一点、データをお示ししております。右上の熱中症死亡災害(R2-R5)、4年分の分析結果です。全部で103件ですが、御案内のとおり、ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れとなっています。内訳は右下のそれぞれ円グラフですが、(1)は、発見した時点でグッタリしている、倒れている、こういった遅れがあるということ、(2)は、異常時の対応の不備、医療機関に搬送しない等が見られたということです。こうしたことから、左下の早急に求められる対策ですが、現場において、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要と考えております。
 次のページをお開きください。こうした中、我々としては有識者にヒアリングを昨年10月に行いました。御覧の5名の先生でございまして、救急医療、産業保健、そして運動科学の専門家の先生方です。
 次のページですけれども、そのヒアリングの結果をまとめたのがこちらの資料になります。上段部分が総論です。最初の○、「熱中症基本対策要綱」等に盛り込んでいる事項は現場において積極的に実施すべきであり、その一部については義務化も含めて強化することが適当。2つ目、この熱中症を重篤化させないために以下の2点が重要として、①は、可能な限り早期に異常が認められる方を発見する、②は、そういった方に対しまして、「暑熱作業からの早期離脱」などを実施すること。そして、3番目の○ですが、そうした具体的な実施方法を各現場において分かりやすい形で管理者・作業者が共有することが重要という御意見を頂きました。
 加えまして、下段の各論の最初の○ですけれども、こうした措置を事業者に義務付ける場合の基準です。対応の発動要件と言って差し支えないと思います。これらについて設けるべきですけれども、WBGT、いわゆる暑さ指数ですけれども、このWBGTや気温の数値のみで一律に定めるのではなく、「WBGTの値」などを組み合わせることが必要。それから、WBGT28度を超えると急激に救急搬送者数も増えるため、これを一つの線引きとすることが適当という御意見を頂いたところです。
 次のページをお開きください。こうした有識者へのヒアリングを踏まえて、今後の熱中症対策について案を提示しております。向かって左側に、基本的な考え方をお示ししています。「見つける」、「判断する」、「対処する」、これら一連を早く行っていくということです。
 そして、この間、実は関係業界とも意見交換を行いまして、現場の実態に即した具体的な対応ということで、右側のボックスに整理させていただきました。一番上の○に目的を書いています。「熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止する」というものです。有り体に言うと、死亡者を減らすということです。この目的のために、以下の「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務付けることとする案としています。
 具体的には2点ございます。1つは、熱中症のおそれがある労働者を早期に発見できるように、自分自身で具合が悪いと思った労働者や、「どうもこの人具合が悪そうだな」という労働者を見付けた方が、その旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定めておいて、そのことを関係労働者に対して周知することを求めたいと考えております。正に迅速な対処につなげるためのアラートを高めておくというものです。そこに※で小さく書いていますが、報告を受けるだけでなく、積極的にこうした労働者を見付けるための措置として、職場巡視、バディ制の採用、ウェアラブルデバイス等の活用といった、現場において既に取り組まれているような効果的な措置がありまして、こういったものは通達で推奨することとしたいと考えております。
 もう一点、2番目です。こうした熱中症のおそれのある労働者を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるよう、あらかじめ準備をしていただく。2つありまして、①は、事業場における緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先等を、事業場ごとにあらかじめ作成していただく。それから②は、作業離脱、身体冷却、医療機関への搬送等、重篤化を防止するために必要な措置の実施手順を、事業場ごとにあらかじめ作成しておく。そして、これらを関係労働者に対し周知するということを求めたいと考えております。
 正に迷うことなく現場において適切に対応していただくことが肝要だと思っておりまして、このような事前の準備が大事だと思っております。実施手順、参考例については、また後ほど御説明をいたします。
 こうした対応の発動要件ですけれども、下段の※の中の最初の※に記載しています。具体的には太字の部分です。WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下、この「気温」というのは屋内外を問わずの気温ですが、この環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施が見込まれる作業、これを「熱中症のおそれがある作業」として発動要件としたいと考えております。ただ、2つ目の※にありますように、作業強度や着衣の状況等によっては、これに該当しない場合でも熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応を通達で推奨することとしたいと考えております。
 ちょっと飛ばしたのですが、最初の※の2番目の文章です。当該作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合は、こうした発動要件の基準にかかわらず、実施手順を踏まえて適切に対処することを通達で示したいと考えております。
 一番下の文章、なお書の所です。「なお」としまして、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講ずることとするとしたいと考えています。想定していますのは、現場などに入られる個人事業者等の方でございまして、同じような暑熱の環境の中で作業に従事していただいている方々に向けて、例えば緊急連絡先を分かりやすい、見やすい所に掲示しておくことによって、周知を図っていただくことを想定しています。
 ここで1点、補足の説明をさせていただきたいと思います。今回、労働安全衛生規則の改正によって新たに事業者に義務付ける措置というのは、労働安全衛生法第22条を根拠とするものです。このため、改正内容の検討に際しては、令和3年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決の考え方、同判決を踏まえた11の省令改正、いわゆる第一弾省令の内容、今回新たに事業者に義務付ける措置の内容を踏まえ、労働者と同じ場所において熱中症のおそれのある作業に従事する労働者以外の者についても、労働者と同様の措置を講ずることを事業者に義務付けることとしております。このような対応は本件に限ったものではなく、今後、同法第22条等を根拠とする省令改正全般について、労働者と同じ場所で就業する労働者以外の作業者についても労働者と同等の保護を図るという観点から検討を行う必要があるという点に御留意いただけたらと存じます。
 戻りまして6ページをお開きください。先ほど、実施手順、参考例は別添のとおりというように申し上げましたけれども、その別添を今回2つ御用意しています。1つは、こちらの別添①のフロー図でございます。熱中症のおそれのある方を発見した場合に、作業離脱や身体冷却はもとより、意識の異常等の有無や自力での水分摂取の可否といったものを見ていただきながら、救急隊要請や医療機関への搬送をしていただくというフローです。このフローは、対策要綱でお示ししている極めてオーソドックスなものに少し解説などを加えて簡易にしたものとなっております。なお、一番下段にございますように、回復後の体調急変により症状が悪化するケースもあるので、やはり連絡体制等を定めていただくことがとても重要です。
 実はもう1つ、別添②のほうも御用意させていただきました。別添①に比べますと、大変シンプルな見映えとなっています。熱中症のおそれのある方を発見した場合に、作業離脱、身体冷却等はもとより、医療機関への搬送、必要に応じて救急隊要請をしていただくという流れとなっております。例えば医療スタッフが現場にいない等、現場での判断が困難だということがあるかと思います。実は、途中で申し上げましたように、我々が関係業界と意見交換する中で、実際に行われているフローがこの別添②だというような御意見も頂いたところですので、いずれにしましても、参考例ですけれども、別添①と併せてこの別添②をお示ししたいと考えております。ただ、繰り返しになりますが、いずれも参考例でございます。別添①によっていただいても、別添②によっていただいても、また、これらによらず、各事業場において独自の手順を定めていただくということでも結構だと思っております。
 以上が対策の案でございます。冒頭申し上げましたように、熱中症の健康障害は深刻だと考えております。まずは、次の夏に向けて、これに間に合わせられるように、事業者への義務付けの範囲も最小限にした形で臨みたいと考えております。また、このスケジュールというのは労働安全衛生規則の改正を考えておりますが、この春にその内容の公布を行いまして、6月にはこれを施行できるように所要の手続を進めたいと考えているところです。事務局からの説明は以上です。どうぞよろしくお願いします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。資料3に今後の熱中症対策について、有識者ヒアリングの概要が4ページに、対策の案が5ページにまとめられております。本件について質問、意見等のある方は、会場の委員については挙手を、オンライン参加の委員については、御発言がある旨、チャットに書き込みをお願いいたします。まずは、会場の委員で御発言をお願いいたします。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。使用者側の鈴木です。今回の事務局の御提案につきましては、熱中症による死亡災害が2年連続で30人を超えており、また、第14次労働災害防止計画に盛り込まれました「熱中症による死亡者数の増加率を第13次労働災害防止計画期間と比較して減少させる」という目標の達成に向けて、全力で取り組む必要があることから、基本的に異論はありません。その上で、何点かの質問と要望を申し上げたいと思います。
 まず、ただいま佐々木課長から、次の夏に向けて、労働安全衛生法規則改正を6月に施行するという話があったと思いますが、そのスケジュールについてです。現場を持つ大企業を中心に、事務局から御提案いただいた内容は既に対応している企業もありますけれども、一方で、中小・小規模事業者、あるいは大企業でも、外勤の営業職がいらっしゃる職場も含めて、御提案の措置を初めて行う企業も少なくないと思っております。厚生労働省には、短い時間で、どのように丁寧な周知活動をしていただけるのかを伺いたいと思います。
 それから、本格的な夏のシーズンを迎える前に熱中症対策を打つということ自体は理解するところですけれども、措置としては罰則付きの義務内容である以上、本来であれば、本日議論を始めるのではなく、もっと前広に議論を始めていただいてもよかったと正直思います。今後、こうした重要事項の審議に当たりましては、十分な資料提供と余裕のある審議日程の配慮を強く要望したいと思います。
 最後ですが、熱中症対策については、今回御提案のあった重篤化させない、つまり死亡させないという措置も重要ですけれども、加えて、熱中症そのものを発症させない、予防のための措置も重要かと思っております。各社では、熱中症を発症させない様々な取組や工夫が、知見とともに蓄積されていると聞いております。真に効果があり、多くの企業で実践可能な予防策を分析、検討することも早急にお願いしたいと思っております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの鈴木委員の御発言についてお願いいたします。
○労働衛生課長 労働衛生課長です。まず、スケジュール間が大変短い中での周知ですけれども、それはインテンシブにやりたいと思っております。ただ、これまでも、熱中症予防基本対策要綱やクールワークキャンペーンで、様々な取組については周知を行ってきたところです。そういうわけで、中小の企業も含めてですが、何らかの熱中症対策を行っていただいている企業は非常に多いと感じております。そこで、今回は、対策の中身そのものというよりは、体制整備というのを改めてしっかり整えていただくことに主眼を置いて、そして、この夏には間違いなく間に合わせる形にしたいと思っております。要は、周知の対象としては、これまでも対策の中でかなり周知的な取組の部分があるということと、それから、罰則付きで義務化を求めている部分というのは極めて最小化された部分ですので、非常に大量の情報を周知しなければいけないというものではないところが前提となっております。いずれにしても、しっかり周知をしたいと思っております。
 それから、やはり繰り返しになりますけれども、これだけ熱中症による死亡災害が出ているという現状は極めて重いと考えております。罰則付きの義務化という形で、対策を講じさせていただきたいというところです。一般論で言うと、鈴木委員がおっしゃられるように、十分な検討期間があってしかるべきなのかもしれませんけれども、やはりこの熱中症対策は待ったなしと考えておりますので、この点については御理解を頂けたらと思っております。
 最後の部分ですが、予防についての検討というお話を頂きました。予防についても、当然ながらこれまでの要綱やクールワークキャンペーンでもお示ししたところですが、改めて様々な知見やエビデンス、現場で取り組んでいただいている情報を集めながら、別途、この部分については検討会を立ち上げて検討を行いたいと考えております。ただ、繰り返しになりますけれども、この夏に向けては、まず今やれることをしっかりやって、死亡者を減らすということで取り組みたいと思っておりますので、これはこれでやらせていただきながら、別途、予防策についての検討を行いたいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御回答ありがとうございました。確かに熱中症予防基本対策要綱やクールワークキャンペーンがあったことは承知しておりますが、努力義務もなく罰則付きの義務化であることや、そもそも、このスペシフィックな措置について、どれほどの事業者や会社が既に対応しているかという調査も、私自身は知らないものですから申し上げました。もう1つ、営業職や、まだなじみのない事業所もあることを考えると、短期間に周知していくということが大変重要ではないかという思いで質問させていただきましたので、是非、その意はお酌み取りいただけると大変有り難いと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、よろしいでしょうか。続いて、出口委員、お願いいたします。
○出口委員 御指名ありがとうございます。使用者側の出口です。厚労者におかれましては、御丁寧な御説明ありがとうございました。建設業としては、今まで熱中症対策に真摯に取り組み、携わる事業者の方々は時間と費用を投じて対策を講じてまいりました。近年では温暖化が進み、猛暑日が年々増加しており、今後はより効果的な対策を講じなければならないという共通の認識を持っております。建設業では意見が多く出ており、長くなりますが、発言させていただきます。建設業の意見としては、熱中症対策の義務化に関しては異論はありません。また、罰則に関しても、この後、コメントをさせていただきます。意見や要望に対して真摯に御対応いただけるという前提で進めていただくよう、お願いいたします。
 まず、資料3で、今後の熱中症対策について(案)ですが、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重症化を防止する、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を事業者に罰則付きで義務化が、今年4月に公布、6月には施行の予定となっています。例年、建設業では、早ければ5月頃から10月頃まで熱中症が発生してまいります。先ほど鈴木委員からお話がありましたように、現状、余りにも周知期間が不足しているという認識を持っております。
 建設業では、事業者が請ける内容、作業によっては、「体制整備」、「作業手順」、「関係労働者への周知」は、労働者が働く場所や人員等によって、それぞれ内容が異なってまいります。これらの内容を書面等で行い記録を残すとなると、事業者と労働者に莫大な負担が増えるため、口頭による実施でよいとし、記録の保存は不要、罰則となる「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」の具体的な事例によって明確に示していただくようお願いいたします。
 次に、資料3の5ページの下段の※です。「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間以上の実施」が見込まれる作業が対象に、罰則付きで義務化されるということです。作業で熱中症が疑われる労働者が発生した場合に、このWBGT値や作業時間にかかわらず、実施手順を踏まえ、適切に対処するとあり、罰則となる作業環境について、建設業の場合は、作業場所を移動し進めていく場合もあります。現場が1時間未満、若しくは1時間以上の単位で違う現場に移動する場合もあります。そういう場合に、罰則を科すときは、この基準がどの段階で適用されるのか、また、時間が積算されていくのか、いろいろな判断基準が求められると思います。この点についても御確認いたします。
 また、同じく事務局から御説明があった資料3の5ページの下段の最後の※です。「なお、同一の作業場において、労働者以外の熱中症のおそれのある作業に従事する者についても、上記対応を講じることとする」とのことですが、具体的にどのような想定をされておられるのか。個人事業者等を示している場合によっては、個人事業者自身ではなく、直近上位が実施するようになるのか。元請は、統括管理上、周知については現場の朝礼看板や各下請の休憩場所に掲示するイメージでよいのか、具体的かつ明確に示していただきたいと思います。
 例えば、建設現場の敷地内で働く一次から受けた二次の個人事業者、別途、敷地内で働く異なる請負の事業者の労働者、資材の搬出に来た運転手、又は個人事業者の大工等から仕事を請け負う個人事業者、さらに、イベント業務を請け負った会社が仕事を請け負う業者の労働者、ガードマン、受付業務、清掃業者、運搬業者、これらの事例のように、現場の敷地内で単独で、また熱中症で重篤な災害になった場合、これらの「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」はどのようなことを想定されておられるのでしょうか。また、罰則対象者は誰となるのか。こちらに関しても、やはり周知とともに各事業者に具体的に指導・展開してまいりたいと思いますので、示していただくようお願いいたします。関係労働者は、あくまで使用従属関係、雇用する労働者に対してであり、使用従属関係にある事業者以外の元請等にも罰則が適用されることはないという解釈でよいのでしょうか。こちらに関しても確認いたします。
 そして、6、7ページに処置の例としてフロー図があります。別添①と別添②が示されているわけですが、別添①のフロー図では手遅れになるということが、過去の死亡災害の例からも明白ではないかと、我々建設業の中で現場に携わる者から多く意見がありました。過去5年間で、平成30年~令和4年の5年間で、125名中46名の約37%の方が休憩中に死亡されている状況です。今後、このフローを周知し続けていくという考えがあるのでしょうか。経過観察をさせることで熱中症の重篤化を防ぐエビデンス等があればデータで示していただきたいという意見が多くありました。こちらに関しては、後日でも結構ですので、データで示していただくようお願いいたします。
 重症化を防ぐには、本人、他者が素人判断をせずに、まず病院に搬送をするべきだと我々は考えています。重症化を防ぐことが、やはり病院に搬送することでできるのではないでしょうか。別添フロー図の①を参考に事業者が手順を作成した場合、病院への搬送が遅れ、重症化することが予想されるのではないかと懸念しております。
 我々は事後に罰則の対象や、民事の対応が求められることも考えられます。医療機関は義務化になり、対応が難しい状況になるのではないでしょうか。医療機関の対応や受入れ等についても何らかの措置等、改善策があれば、お聞かせ願いたいと思います。余りにも周知期間が短く、特に地方の地場コン、中小・零細企業では混乱が予想されます。罰則については、これらの意見や確認、要望等の具体例や内容を明確にして進めていただくようお願いいたします。
 また、6月に入ると全国安全週間準備月間、7月は全国安全週間本週間となります。臨検等も多く実施されます。いきなり法違反としないでいただきたい。また、化学物質についても丁寧な説明や指導を行っていただき、本省から各労働局、各監督署に指導や周知を徹底していただくことも、重ねてお願いいたします。以上、建設業としての意見、要望となります。よろしくお願いいたします。
○髙田分科会長 ありがとうございました。ただいまの出口委員の御発言について、お願いいたします。
○労働衛生課長 労働衛生課長です。様々な御意見、そして御要望等を頂きまして、ありがとうございます。まず最初に、今回、義務付けで求めさせていただいている内容の、恐らく記録という言い方をされたと思うのですが、書面化についてです。作業手順やその辺まで求めているのではなくて、あくまでも連絡体制であったり必要な措置の実施手順でして、これは基本は書面化していただいて確実に周知していただくことが大事かと思っております。実施手順については、先ほど申し上げましたように、参考例として示しているフロー図の①や②だったりします。必ずこのような形を取らなければいけないというものではなくて、あくまでも参考例ですので、使いやすいようにアレンジしていただいて、それを関係労働者に周知していただくことをお願いしたいと思っております。
 そういう意味で、フロー図の話について、3点目で御指摘を頂いたかと思っております。別添①は、先ほど申し上げましたように、これまでも対策要綱で厚労省から示しているものを基本としているものですし、また、環境省もこちらのホームページでも示している、極めてオーソドックスなフロー図と考えております。また、この点については、有識者、救急医療の専門家もいらっしゃるわけですが、その専門家にも確認して違和感がないということを頂いておりますので、今、確実性を示すエビデンスがあるということではありませんが、やはり、これは原則的な考え方としてあるのかと思っています。そうした中で、やはり判断というのはなしに対応したいということであれば、正にこの別添②を御活用いただくことが1つの方策だと思っています。もちろん、繰り返しになりますが、この別添②によらず、もっとシンプルな手順を定めるのであれば、それでも結構だと考えております。
 それから、2点目は発動要件についての御質問と捉えてよかったですか。時間の積算という言葉があったと思うのですが、基本的な考え方としては、5ページの太文字で示している状況が見込まれる段階で体制整備等を取っていただくことをイメージしていますので、その前から、若しくは当日、気象情報などを入手していただきながら、これに当てはまりそうだなといった場合には、あらかじめ体制整備、そして必要な周知等を行っていただくことをイメージしています。
 それから、地方の各現場での実情を御意見いただいたと思っております。必ずしもその対策について十分に捉えていない可能性もある、小さい事業場もあるとは思っております。我々としては、短い周知期間かもしれませんが、通達によって取り組みやすい内容等を示して、是非、この夏に最低限のところについては間に合うような形で周知を図りたいと思っております。また、各都道府県の労働局や監督署への周知をしっかり行ってまいりたいと思います。今回、議論を頂いている内容を踏まえながら、一方で、確実に死亡者を減らせるように、今回、求めているものについて、ミニマムな義務付けだと思っておりますが、その部分についてもお伝えしつつ、そうでない部分については通達で推奨する形にとどめているのだということ。併せて、そういったものについて、各現場で、ここまではしっかり義務付けられている、ここから先は推奨されているというところも示したいと考えているところです。
○主任中央労働衛生専門官 御質問ありがとうございました。幾つか補足をさせていただきます。建設現場であれば、いろいろな方が出入りしていろいろな作業をやられるということで、どういう人を対象にどう周知すればいいのか。また、周知のやり方も、いちいち全員に書面を配るのか、若しくは、非常に分かりやすい所に誰がどう見てもこうアクションすればいいのだというのを掲示しておくなど、いろいろなやり方があると思います。その辺りは、例示も含めて分かりやすいようにお示しをしていきたいと思います。
 あとは、6月に入ると全国安全週間の準備期間等々がありますので、いきなり法違反とはせずということでしたが、もとより、どのような手順を定めるのか、どういう連絡先に連絡すればいいのか、それを個々の事業者ごとにやるのか、複数の事業者がいる現場においては、誰かが協議をして、代表してやるのか、その辺の定め方は現場の実情に応じて適切にやっていただければ差し支えないと思っておりますので、定めた手順が間違っているとか、そういうことを細かく御指摘させていただくつもりはありません。ただ、全く何もやっていないという場合まで違反を問わないということはありません。何もやっていなかったら、当然、御指導させていただくという認識で受け止めていただければと思います。以上です。
○労働衛生課長 すみません、ちょっと1点、回答し忘れたのがあります。元方の建設現場などに非常にあると思うのですが、責任性の話です。今回の措置は労働安全衛生法第22条を根拠とするものですので、そういった意味では個々の事業者に実施を義務付けるものです。ですので、同じ作業場においていろいろな方が入られる、元請、下請、いろいろな関係者、労働者、そして、労働者でない個人事業者も入られる場合においては、同じ作業を行う作業者という形で着目させていただきまして、その作業場所を管理する事業者全てに、こういった対応をしていただくことを義務付けたいと考えております。そういう意味では、元方事業者に全ての責任が負わせられるというわけではありませんが、その元方としては、事業者である関係請負人に対して法違反がないように、指導、指示を徹底していただくようにお願いしたいと考えているところです。
○髙田分科会長 ありがとうございました。出口委員、お願いいたします。
○出口委員 御回答ありがとうございます。我々自身もなかなか気が付かない点は、多々あるのではないかと思います。先ほどの記録に関しては、今までの分科会の中でも書面や電子化という話がありました。これを書面という記録にしてしまうと、本当に事業者、それを取り扱う労働者の方々の負担が非常に大きい。これに関しては電子化でもいいという形で考えを進めていただくようお願いしたい。いわゆる周知に関しても電子化で展開していいという形で考えていただくようお願いいたします。
 我々としては、義務化、罰則という形で進むに当たっては、それぞれの事業者の方々に間違いなく確実に周知をしていくという指導の責任もあります。我々が事業者の方々に間違ったことを指導、周知しないように、やはり、これらの罰則付きについても、義務化についても、事例等を含めて明確な形で我々に開示していただくよう、よろしくお願いいたします。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。事務局、お願いいたします。
○労働衛生課長 ありがとうございます。手順等を作成して、また、それを関係労働者に確実に周知していただくことが主眼ですので、書面と申し上げましたが、それは別に紙などによらず、電子化も対象に考えたいと思います。御意見を踏まえて検討したいと思います。ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございました。一旦、オンラインのほうに移らせていただいて、宮内委員が御発言を御希望ということなので、お願いいたします。
○宮内委員 熱中症により毎年多くの死亡者が出ていて、なかなか減少していないということで、これは大変重要な課題であると思います。外気温の変動が大きな原因なのですけれども、ただ、近年、気象条件は比較的多くの場所から発信されておりまして、予測を立てるということも、かなり可能になってきているのではないかと思います。特に問題となる時期が、ほぼですけれども、1年間の一定した時期ということと、業務活動を含めまして、準備期間としてかなり持つことができるのではないかなと思っております。今後は、予防に対する体制を明確にして、さらに包括的な取組に重点を置くということが非常に重要かなと思いました。
 そういった面で、管理体制を作っていくわけですけれども、そのときに、もちろん事業主を中心にした明確な体制が必要ですが、現状は産業医の先生や衛生管理者、保健師さん等が担っているケースが多いです。また、通達で熱中症予防管理者というものが推進されておりますから、こういった人たちが担っていると思います。しかし、更に進めて、ある一定規模以上の事業所であれば、もう少し管理者を明確にしたほうがよろしいのではないかと思っております。例えば、各現場の担当者や主任者というような形で決めてもいいのかなと思います。
 一方で、対策につきましては、これも実は私の大学でも取り組んでいるところですけれども、IoTセンサー、カメラやセンサー技術が発達したということで、いろいろなデバイスができております。具体的に言うと、遠隔で温度や湿度などを全部モニタリングできる、リアルタイムで一元管理できるようなシステム自身は、もう出来上がっておりますので、こういったものをどんどん推進していただいて、的確に予防できる方法を推進するのは非常に貴重と思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。宮内委員からの御発言についてお願いいたします。
○労働衛生課長 御意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、毎年、大体この暑熱の期間というのは決まっておりますので、クールワークキャンペーンでも準備期間を設けて暑熱に備えていただく、順化等を行っていただくように求めているところです。今回の対策についても、そういったことも踏まえながら、なるべく早くから、しっかりその周知を図っていきたいと思っております。
 併せて、労働衛生管理体制についても、御指摘のとおり、クールワークキャンペーンの中で、現在の仕組みを活用しながら、場合によっては熱中症予防管理者の選任なども求めているところです。もちろん義務化ではありませんが、こうしたものも参考にしていただけるような形でお伝えできればと思っております。
 また、そのセンサーの活用については、今後、知見も集積されていくでしょうし、どういった規格のものがいいのかというのは、我々としても今後の検討の対象としてまいりたいと考えております。ありがとうございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。宮内委員、いかがでしょう、よろしいでしょうか。
○宮内委員 了解いたしました。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして、七浦委員、その次に山口委員をご指名しますので、よろしくお願いします。
○七浦委員 御指名ありがとうございます。七浦でございます。昨今の環境や発症状況を鑑み熱中症対策の強化をしていかないといけないということは十分理解しておりますし、ごもっともと考えております。罰則付きの義務化と言う事で、使用者側、事業主側の双方でまだまだ工夫をして対策すべき改善点があるかと思う。
 一方で、やはり過去の死亡例や経験を踏まえて産業保健の観点から述べさせていただくと、①基礎疾患が多い方例えば糖尿病の方であるとか、実際の日々の②体調管理や③食生活、例えば朝食を摂ってきたか、等が熱中症の発生に関して影響している所である。作業される方の日常管理に、もう少し注視していって頂けると良いかと思う。労働者の自己管理というところにも、力を入れていく必要性があると思う。
 一方で、別添②のフロー図を頂いておりますが、産業保健の現場であれば、図中①で判断をするケースもありますけれども、実際、屋外の作業あるいは医療従事者がいないと、先ほど御説明いただいた通り、やはり病院へ搬送と言う事が、必要になってくると思っています。ただ、取りあえず経験を積むまでは、まずは病院へ搬送するという選択肢になってしまうであろう。本当に暑い時期、救急車の数や病院の状況等も考えると、医療機関への負担も大きくなると考えられる。私自身が臨床現場で、本当に救急隊から熱中症で搬送されてきた際に、「これはまずい」と言うケースもあれば、「えっ、これで病院受診をされるのか」というケースも実際にゼロではありませんでした。
 そういう意味では、救急搬送をする事によって、ほかの疾患、本来は救急車を呼ばないといけないような疾患のケースがまれに隠れていて、そう言った方が重症化したり、熱中症ではない病気としての重症化という可能性もあるだろう。こういった点を、有識者の皆さん、あるいは病院関係者にて、適切な搬送が出来るような仕組みを改めて考えていっていく必要性があるのではないかと感じている。私の方からは以上でございます。
○髙田分科会長 ありがとうございます。ただいまの七浦委員の御発言について、いかがでしょうか。
○労働衛生課長 ありがとうございます。御指摘のとおり、熱中症の死亡の例を我々も振り返りますと、実は持病をお持ちだとか、若しくは、健康情報が全くないといった形で、日々の健康管理というものがどのようになっているのだろうと思われる事例もありました。これまでも、クールワークキャンペーンもそうですし、それから対策要綱の中でも、日常の健康管理というのはお伝えはしておりますが、改めて予防の在り方について検討する際には、こちらもそれを取り込んで、どのようなお伝えの仕方が適当かということを考えてまいりたいと考えております。
 それから、フロー図については、救急隊要請や医療機関への搬送というところについて言葉が飛び交うわけですが、一応、判断に迷う場合等に備えまして、#7119など、電話で看護師等の医療の専門家、医療スタッフに相談できるような仕組みもありますので、そういった仕組みを活用していただく。あるいは、医療機関に新たに相談していただくということも併せてお示しさせていただきたいと考えているところです。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。七浦委員、いかがでしょうか。ありがとうございます。それでは、続きまして山口委員、お願いいたします。
○山口委員 ありがとうございます。労働側の山口です。1点目はお願いですが、先ほど鈴木委員、宮内委員からも発言がありましたが、熱中症対策は、まずは発症させないという未然防止が重要だと考えます。課長から別途検討会を立ち上げる旨の回答がありましたが、その検討会における丁寧な議論と現場レベルで実効性ある対策を共有いただくことをお願いしたいと思います。
 もう一点、有識者ヒアリングについて質問です。3ページから記載のある有識者ヒアリングに関して、資料4ページの上部では、ヒアリングの総論として、熱中症の重篤化を防ぐために2点の対策が重要とされています。1点目は、異常が認められる者の早期発見、2点目は、異常が認められる者に対して、場所の離脱、身体冷却、搬送を早期に実施する重要性が示されています。今回、5ページで示されている現場における対応には、有識者ヒアリングがどのように反映されているのか、また、このヒアリングに協力していただいた有識者の方々に、今般示された対策の有効性等を確認しているのであれば、その結果についてお伺いしたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局からお願いいたします。
○労働衛生課長 ありがとうございます。熱中症の未然防止ということで別途検討会を立ち上げる際には、御指摘を踏まえまして、十分かつ丁寧な議論が行えるように計らいたいと考えております。
 それから、今回の取組の有識者ヒアリングの結果との関係性ですが、まずヒアリング結果をお示ししておりますのは、やはり、この重篤化を防止するための早期の発見、そして早期かつ適切な対応ということです。そういった趣旨を踏まえまして、我々としては、5ページに示しておりますように、基本的な考え方である「見つける」、「判断する」、「対処する」、これらをいち早く行うということ。そして、関係業界とも意見交換を行い、それを踏まえた形で、現場への実態に即した具体的な対応という形で整理させていただいておりますので、正にヒアリングの結果を踏まえて、整合する形で反映させていただいていると承知しております。
 念のために、こうした対策案について、今回お世話になった有識者の方々に、この本日の分科会の本当に直前になりましたが、確認を申し上げたところ、ヒアリングの結果を踏まえた形となっているというコメントを頂いたところです。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。山口委員、お願いいたします。
○山口委員 御回答ありがとうございます。今回の対策強化によって、その後の災害発生状況の変化や検討会での有識者の意見等を踏まえ、必要に応じて、改めて熱中症対策について分科会で議論することとしていただくようお願いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。続きまして、山脇委員、お願いいたします。
○山脇委員 山脇です。2年連続で熱中症で亡くなられた方が30名を超えている状況にあり本分科会で議論、合意した第14次労働災害防止計画の目標達成が危ぶまれているという状況にあります。予防策だけではなく、今回、事務局から示されたような抑止効果のある具体的な対策が必要と考えますので、今回示されている方向性そのものには理解をするところです。
 一方で、資料5ページの現場における対応で示されている内容は、「体制整備」、「手順作成」、「関係労働者への周知」を罰則付きで義務化するものですが、ここには、「手順作成」に基づいた対策の実施が含まれていません。制度の実効性確保という観点からは、「手順作成」と、事業者がそれぞれ作成した手順に基づいた対策を実施するまで、一体的に義務付けることが望ましいのではないかと考えます。この点について事務局から改めて説明をお願いしたいと思います。
○髙田分科会長 事務局からお願いいたします。
○労働衛生課長  ありがとうございます。今回、熱中症の死亡災害の過去の状況を見させていただきましたけれども、何も対処しなかったということではなく、我々の分析としては、初期症状の放置、対応の遅れといったものが重篤化につながっていると理解しているところです。そうしたことから、この重篤化を防止するための対応として、まず、しっかりと「体制整備」、「手順の作成」並びに「関係労働者への周知」を行っておくことが肝要であると考え、正に、これらの措置を事業者に義務付けることによって実効性を確保できると考えているところです。以上です。
○髙田分科会長 山脇委員、お願いいたします。
○山脇委員 私は作成した手順に基づいた措置が実施されるか否かが重要なポイントであると思います。今夏に向けて何らかの対策を進めていくべきことは共通認識だと思いますので、今回は受け止めたいと思います。一方で、手順を踏まえた適切な対処については望ましい措置として通達で示されるということですので、その通達に基づく措置が行われていない事業者に対しては、適切な指導を行っていただきたいと思います。また、義務化することも含めて新たに立ち上げる検討会においてしっかりと議論を頂ければと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局、お願いいたします。
○労働衛生課長 御指摘ありがとうございます。まずは次の夏、本当にもうすぐやってきますので、こうした対策で進めさせていただきたいと考えておりますが、御指摘いただいている手順を踏まえた対処の有り様については、今後、実態を把握しながら義務化するかどうかも含めて検討したいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、お願いいたします。
○鈴木委員 御指名ありがとうございます。政策の評価、検証を行って、必要な見直しの検討を行うということは大変重要ですので、検討することそれ自身に異論はございません。ただ、仮に適切な措置の義務付けを検討するのであれば、例えば、単に2025年の熱中症の死亡者数が減ったかどうかを見るだけでは、検証として不十分だと思っております。山脇委員から、今後の措置の在り方を検討するに当たっては、具体的な災害事例の検証・分析を行うという御趣旨でおっしゃられたと私は理解したところですが、全くそのとおりで、企業がどのような連絡体制で、どのような実施手順を定めたのか、あるいは定めなかったのか、そして、どのような対処を行ったのかというように、事案を丁寧に整理して分析することが必要だと思っております。
 例えば、ケース分けとしては、連絡体制を作らないなど、そもそも今回の措置義務を履行しなかったケース、2つ目、措置義務は履行したけれども、現場でルールどおりに適切に対処しなかったケース、3つ目、参考フロー①に近いケースで手順などを定めて適切な対処を行ったケース、それから、参考フロー②に近い形で定めて適切な対処を行ったケース、さらには、フロー図は例示ということですので、その他のフローを定めて適切な対処を行ったケースが考えられます。ケースごとに、死亡事故に至ったのか、あるいは防げたのかということを検証しながら、真に効果のある対策は何かを、十分なデータに基づいて分析して、エビデンスベースで検討するということが不可欠だと考えております。
 その際、熱中症対策についてかなり進んでいらっしゃる大手企業だと、少しでも熱中症のおそれがあれば直ちに対応し、搬送することによって、翌日には現場に復帰される労働者も中にはいらっしゃると思います。そうした休業0日の事案ですと、労働者死傷病報告のデータとして上がってこないと思います。そういう意味では、このような検討をする際には、サンプル調査でも結構ですので、休業0日ということで重篤化に至らなかったデータも是非御用意いただいた上で、議論させていただきたいと思っております。
 また、今回、御説明のとおり、個人事業者に対しても、体制整備、連絡先の周知等が義務付けられるということですので、更なる規制強化については、事業主が現場で履行が可能かどうかという視点も併せて検討、検証が必要ではないかと思っております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。事務局からお願いいたします。
○労働衛生課長 ありがとうございます。今後の検討、対処ということで、実施手順を踏まえた対処の有り様を考えていく中で、フォローしていく中で、研究の有り様についてもお示しいただいたかと思います。ただ、履行しなかった場合を折り込んで、研究するにしても例えばデザインを作れるかなと、非常に悩ましいところではありますが、このフロー図の在り方も含めて、御指摘いただいた点を踏まえて、サンプルでもいいという話もありましたが、どのような形でデータ収集できるかを併せて考えながら、今後の検討課題とさせていただきたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。鈴木委員、よろしいでしょうか。ありがとうございます。続いて、松尾委員、お願いいたします。
○松尾委員 1つは、5ページの最後の行の※、同一の作業場において、労働者以外の熱中症、これをきちんと進めていただきたいというのが1点。あとは、建設の現場は少人数の現場が非常に多かったりします、大規模現場もありますが。取り分け大工さんの就労となると、1人というのが非常に多かったりしますので、一人作業の場合の熱中症対策も必要になってくるのではないかなと思っております。もちろん、この手順のモデルケースをどうやって当てはめていくのかということも考えられますし、先ほどあった予防の関係も含めて進めるのかどうかということも含めて、是非この点についても検討をしていただきたいと思います。
○髙田分科会長 ありがとうございます。中村委員、お願いいたします。
○中村委員 労働委員の中村です。林業の場合ですが、今年に入ってからも重大災害が立て続けに発生しています。中には一人作業の死亡災害というのも非常にあり、この間、調査してきたところだと、発生から発見まで2時間以上を有する死亡災害もかなりあるような状況です。
 先ほども一人作業の関係で松尾委員からもお話がありましたけれども、今回、熱中症対策でバディ制の採用を推奨とありますが、やはり、1人で作業をする場合の対策、本当であれば、させないというのが一番なのですが、そこについて、事業体が積極的に取り組む必要があると思います。また、別添②のフロー図で、「単一人作業の場合は常に連絡できる状態を維持する」となっているのですけれども、こういった熱中症などで本当に突然倒れた場合、又はいきなり重大的な災害が生じた場合、1人の場合では連絡できないという危惧があると思います。やはり、ここについての対策、対応というのは明確にするべきではないかなと思っておりますので、意見として発言させていただきました。
 もう一点、質問なのですが、公務で、国家公務員、地方公務員もそうですが、屋外で調査等を行うことも多々あります。当然、熱中症のリスクもあります。この熱中症対策について、人事員等が通知等を発出するとは思うのですけれども、今後、各関係省庁とどのように調整、連携等を図っていくのかについてお伺いしたいと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。それでは、松尾委員、中村委員の御発言についてお願いいたします。
○労働衛生課長 ありがとうございます。個人事業者等、同じ作業で暑熱の環境で従事される作業従事者を対象に、この取組がしっかり行き届くような形が大変重要だと思っております。1人で作業をされる場面も大いに発生し得るということですので、例えば、緊急連絡先を見やすい所に掲示する、あるいは、先ほど電子情報でという話もありましたが、あらかじめ、こういった所が緊急連絡先だよということで、メール等で御案内するなど、いろいろな方法があると思いますので、そういったものも具体的な例示としてお示しできたらと思っております。
 また、中村委員からも、林業についての話ということでありました。林業の取組としては、我々の業界とのヒアリングの中で、基本は1人にさせず、また、別に、熱中症に限らず安全対策の観点から、連絡が通じるような形で、例えば衛星携帯を持たせたりなど、いろいろな取組をしていただいていることから、林業は、熱中症の重篤な災害というのは極めて少ない状況であるかなとは承知しているところです。ただ、いろいろなケースも想定されますので、併せて、何かしら具体的な対応について参考になる例をお示しできないかとは思っております。
 それから、国家公務員、地方公務員という話がありました。そういったいろいろな関係者が熱中症に関わってくるということで、政府全体で熱中症については対策を講じているところです。そういった政府全体のプラットフォームを通じて、今回の取組について、我々もしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。
○髙田分科会長 ありがとうございます。松尾委員、中村委員、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。そのほか会場で、佐々木委員、お願いいたします。
○佐々木委員 労働側の佐々木です。
 資料の5ページの※に、罰則付き義務化の対象となる作業について、暑さ指数と外気温、作業時間について記載されていますが、この基準によって、これまで発生してきたような熱中症災害の事例がカバーできるかどうか改めてお伺いしたいと思います。
 併せて、熱中症については屋外のみならず、屋内においても多く発生しているものと認識しています。示された基準は、暑さ指数と外気温が指標になっています。課長からは、気温というのは室温、屋内温度も含めてであると説明がありましたが、室内あるいは屋内の温度等について、別に基準を設けるといった検討があったのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
○髙田分科会長 事務局から、お願いいたします。
○労働衛生課長 最初のクライテリア、発動要件のカバー範囲ですが、我々は、過去の死亡災害をこれに照らし合わせたときに、大変多くのケースが当てはまると考えております。ざっくりと8割ぐらいはこれに当てはまるだろうと。残りはどういう状況かと言うと、途中で申し上げましたけれども、個人単位で、持病がある、健康状態が把握できていない、あるいは疲労が蓄積しているなど、やはり個人の状態によって亡くなっている可能性が示唆されたところです。こうした部分については、今後、予防策の一環として検討会の中で取り上げて、更にどういった注意喚起ができるかは考えていきたいと思っております。
 それから、気温31度は、屋内外を問わず、室内の温度というのも加味したものですが、別途、切り分けて検討をするといったことは考えておりませんでした。当初から考えておらず、今回も、現時点でも屋内外を問わずという形にしたいと考えております。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございます。佐々木委員、いかがでしょうか。
○佐々木委員 御説明ありがとうございました。経過について承知しました。次回の検討会において、今回の基準を検討する際に基礎となった資料やデータについて、追加でお示しいただければと思います。以上です。
○髙田分科会長 ありがとうございました。そのほか、御発言を御希望の委員はいらっしゃいますか。オンライン参加の委員も、特に御発言はよろしいでしょうか。ありがとうございます。本議題については、委員の皆様から様々な御意見を頂いております。本日の御意見を踏まえ、引き続き御議論を頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、ここまでの議題以外で何か御発言はありますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。
 本日の議題は全て終了いたしました。本日の分科会はこれで終了いたします。本日も、お忙しい中ありがとうございました。