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- 2025年3月12日 中央社会保険医療協議会 総会 第605回議事録
2025年3月12日 中央社会保険医療協議会 総会 第605回議事録
日時
令和7年3月12日(水)10:00~
場所
全国都市会館大ホール2階
出席者
- 構成員等
-
- 小塩隆士会長
- 飯塚敏晃委員
- 本田文子委員
- 笠木映里委員
- 安川文朗委員
- 鳥潟美夏子委員
- 松本真人委員
- 佐保昌一委員
- 髙町晃司委員
- 奥田好秀委員
- 鈴木順三委員
- 末松則子委員
- 茂松茂人委員
- 江澤和彦委員
- 長島公之委員
- 池端幸彦委員
- 太田圭洋委員
- 林正純委員
- 森昌平委員
- 木澤晃代専門委員
- 上田克彦専門委員
- 小松和子専門委員
- 事務局
-
- 鹿沼保険局長
- 林医療課長
- 木下医療技術評価推進室長
- 米田保険医療企画調査室長
- 清原薬剤管理官
- 和田歯科医療管理官 他
議題
- 医療機器の保険適用について
- 医薬品の新規薬価収載について
- 最適使用推進ガイドラインについて(審議)
- DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について
- 在宅自己注射について
- 最適使用推進ガイドラインについて(報告)
- 費用対効果評価の結果による材料価格及び薬価の価格調整について
- 公知申請とされた適応外薬の保険適用について
- 先進医療会議からの報告について
- 令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)
- DPC対象病院の再編及び退出に係る報告について
- 訪問看護ステーションの指導監査について
- 薬機法等一部改正法案の概要(安定供給関係)
議事
- 議事内容
- ○小塩会長
おはようございます。
ただいまより第605回「中央社会保険医療協議会 総会」を開催いたします。
本日も対面を基本としつつ、オンラインも組み合わせての開催としております。また、会議の公開につきましては、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしております。
まず、委員の出席状況について、御報告いたします。
本日は永瀬委員員、岡本専門委員が御欠席です。
それでは、最初に委員の交代について御報告いたします。
田村文誉専門委員におかれましては、このたび退任され、後任といたしまして、小松知子専門委員が3月1日付で発令されております。小松委員からは、自らが公務員であり、高い倫理感を保って行動する旨の宣誓をいただいております。
それでは、新しく委員となられました小松専門委員より、一言御挨拶をお願いいたします。
○小松専門委員
皆様、はじめまして、このたび、田村先生より、後任ということで、この専門委員を拝命いたしました、小松と申します。
このような、非常に重要な職責をお任せいただきましたこと、大変光栄に、そして、身が引き締まる思いでおります。
私は、神奈川歯科大学全身管理歯科学講座障害者歯科学分野に所属しておりまして、日頃は、障害のある方、高齢者の方の歯科診療に携わっております。
現状としましては、医療技術の進歩により、非常に障害や疾病の多様化への対応、それから、超高齢社会において、口腔健康管理の重要性などが高まってまいりました。また、口腔と全身との関係というのも非常に注目されております。
そのような中で、持続可能な歯科医療体制、医療体制において、全ての国民の皆様が適切な医療ができるような医療体制の在り方というのは、非常に議論を深めていく必要があるところだと思っております。
今後、これまでの経験を生かしまして、この中医協の中で、各関係の皆様とともに医療の充実に向けて尽力してまいりたいと思います。至らぬ点も多々あるかと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○小塩会長
どうもありがとうございました。
小松委員、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、カメラの頭撮りは、このあたりとさせていただきます。よろしいでしょうか。
(カメラ退室)
○小塩会長
それでは、議事に入らせていただきます。
最初に「医療機器の保険適用について」を議題といたします。
本日は、保険医療材料等専門組織の木村委員長代理にお越しいただいております。木村委員長代理より御説明をお願いいたします。
○木村委員長代理
よろしくお願いいたします。それでは、説明いたします。
中医協総-1の資料を御覧ください。
今回、医療機器の保険適用はC2が1製品です。
2ページ目を御覧ください。
販売名はTVC NIRS カテーテルです。
5ページ目の製品概要を御覧ください。
本品は、近赤外線分光法を用いて血管壁の脂質コアプラークを検出し、画像情報を診断のために提供するNIRS機能を有するカテーテルでございます。
2ページ目にお戻りください。
各価格につきましては、類似機能区分比較方式で評価いたしました。
この結果、最終的価格を13万2000円といたしました。
外国平均価格との比は0.61となります。
私からの御説明いたします内容は以上となります。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
木村委員長代理、どうもありがとうございました。
○木村委員長代理
ありがとうございました。
○小塩会長
続きまして「医薬品の新規薬価収載について及び最適使用推進ガイドラインについて(審議)」を議題といたします。
これら2つの議題は関連いたしますので、併せて審議することといたします。
本日は、薬価算定組織の弦間委員長にお越しいただいておりますので、まず、医薬品の新規薬価収載について、弦間委員長より御説明をお願いいたします。
○弦間委員長
薬価算定組織の委員長の弦間でございます。よろしくお願いいたします。
私から今回検討いたしました、新医薬品の算定結果について御報告させていただきます。
資料総-2を御覧いただきたいと思います。今回報告する新医薬品は、1ページの一覧表にありますように、11成分19品目でございます。
それでは、算定内容について御説明させていただきます。
まず、1品目目、ウプトラビ錠小児用でございます。資料の2~3ページを御覧いただきたいと思います。
本剤につきましては、肺動脈性肺高血圧症を効能・効果としておりまして、ウプトラビ錠0.4mgを最類似薬とした規格間調整により算定いたしました。
本剤につきましては、小児に係る用法・用量が明示されておりまして、日本人の試験組み入れ数、優先審査の該当性、それから海外よりも早い承認等を踏まえまして、小児加算の20%加算を適用することが妥当と判断いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、0.05mg1錠、443.5円となりました。
続きまして、2品目目のゼポジアカプセルでございます。資料の4~5ページを御覧いただきたいと思います。
本剤につきましては、中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)を効能・効果としております。
カログラ錠120mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で0.92mg1カプセル、4,792.8円となりました。
続きまして、3品目目のブルキンザカプセルでございます。資料の6~7ページを御覧いただきたいと思います。
本剤につきましては、慢性リンパ性白血病、原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫を効能・効果とし、イムブルビカカプセル140mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は80mg1カプセル、6,636.1円となりました。
4品目目のブリィビアクト静注でございます。資料の8~9を御覧いただきたいと思います。
本剤は、一時的に経口投与ができない患者における、てんかん患者の部分発作の治療に関するブリーバラセタム経口製剤の代替療法を効能・効果としております。
ビムパット点滴静注100mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は25mg2.5mL1瓶、2,450円となりました。
続きまして、5品目目のクアルソディ髄注でございます。資料の10~11ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、SOD1遺伝子変異を有する筋萎縮性側索硬化症における機能障害の進行抑制を効能・効果とし、原価計算方式により算定いたしました。
本来は、SOD1タンパク質の合成を抑制する新規作用機序医薬品であること、それから、対象疾患は標準的治療のない重篤な疾患であることから、有用性加算(Ⅱ)の15%加算を適用することが妥当と判断しました。
また、本剤につきましては、希少疾病用医薬品に指定されておりまして、患者数が特に少なく開発が難しいと想定される中で、国際共同治験に日本人患者が組み入れられていたことを踏まえまして、市場性加算(Ⅰ)の15%を適用することが妥当と判断しました。
適正加算について、合計の加算率30%に対して、加算係数0を適用して、0%の補正加算を適用としております。
その結果、本剤の算定薬価は、100mg15mL1瓶、278万8883円となりました。
続きまして、6品目目のファセンラ皮下注30mgペンでございます。資料は12~13ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、気管支喘息、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症を効能・効果としまして、ファセンラ皮下注30mgシリンジを最類似薬とした規格間調整により算定いたしました。
本剤は、小児に係る用法・用量が明示されておりまして、対象年齢、それから投与頻度等を踏まえて、小児加算の10%加算を適用することが妥当と判断しました。
その結果、本剤の算定薬価は、30mg1mL1キット、35万1731円となりました。
続きまして、7品目目のゼップバウンド皮下注でございます。資料の14~15ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は肥満症を効能・効果としまして、原価計算方式により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で、10mg0.5mL1キット、8,999円となりました。
続きまして、8品目目のダトロウェイ点滴静注用でございます。資料の16~17ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳がんを効能・効果としております。
トロデルビ点滴静注用200mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、100mg1瓶、31万1990円となりました。
続きまして、9品目目のテクベイリ皮下注でございます。資料の18~19ページを御覧いただきたいと思います。
本剤は、再発または難治性の多発性骨髄腫(標準的な治療が困難な場合に限る)を効能・効果としておりまして、エルレフィオ皮下注76mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で、153mg1.7mL1瓶、108万1023円となりました。
続きまして、10品目目のルンスミオ点滴静注でございます。資料の20~21ページを御覧いただきたいと思います。
本剤につきましては、再発又は難治性の濾胞性リンパ腫を効能・効果としておりまして、エプキンリ皮下注48mgを最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、汎用規格で、30mg30mL1瓶、239万3055円となりました。
続きまして、11品目目のヒムペブジの皮下注でございます。資料の22~23ページを御覧いただきたいと思います。
本剤につきましては、血液凝固第Ⅷ因子又は第Ⅸ因子に対するインヒビターを保有しない先天性血友病患者における出血傾向の抑制を効能・効果としております。
アレモ皮下注150mg最類似薬とした類似薬効比較方式(Ⅰ)により算定いたしました。
その結果、本剤の算定薬価は、150mg1mL1キット、88万3108円となりました。
以上で、私からの説明は終わらせていただきたいと思います。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、引き続き、事務局から補足と説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
資料に関して補足説明をさせていただきます。
まず、資料総-2の資料の1ページ目を御覧ください。
今回、収載予定の新薬のうち、費用対効果評価の対象は4品目ございます。
まず、7番目のゼップバウンド皮下注でございます。
原価計算による算定で開示度50%未満、ピーク時の市場規模予測が100億円以上であるため、H1区分に該当いたします。
また、8番目のダトロウェイ点滴静注用、9番目のテクベイリ皮下注及び10番目のルンスミオ点滴静注は、比較薬が費用対効果評価の対象となっていることから、H5区分として費用対効果評価の対象となるものでございます。
次に、令和6年度薬価制度改革でイノベーション評価に関する内容の制度改正を行いましたが、今回の収載品目において該当するものがありましたので御紹介させていただきます。
1ページ目、1番目のウプトラビ錠小児用0.05mgでございます。
3ページ目であるように、小児加算が20%となっておりますが、臨床試験の組み入れ患者数、優先審査とされていること、海外よりも本邦の承認が早いこと等を踏まえ、これまでより大きく評価をしたものでございます。
また、小児加算の適用のため、新創加算の適用となる点も、制度改正に関するものでございます。
次に1ページ目の5番目、クアルソディ髄注100㎎でございます。
11ページにございますように、市場性加算(Ⅰ)が15%となっておりますが、こちらは対象となる患者数が特に少なく、開発が難しいと想定される中、国際共同治験は日本人患者をきちんと組み入れて実施されたこと等を踏まえて、これまでより大きく評価をしたものでございます。
次に1ページ目の6番目、ファセンラ皮下注30mgペンでございます。
13ページにございますように、小児加算が10%となっておりますが、既収載品と比較した投与頻度等を踏まえ、これまでより大きく評価したものでございます。
また、小児加算の適用のため、新創加算の適用となっております。
最後に、11ページ目の11番目、ヒムペブジ皮下注150mgペンにつきましては、小児加算の要件に該当するため、新創加算が適用されるものでございます。
補足説明は以上でございます。
○中井医薬品審査管理課長
続きまして、医薬品審査管理課長でございます。
ゼップバウンド皮下注の最適使用推進ガイドラインについて御説明申し上げます。
ゼップバウンドについては、昨年12月2日の医薬品第一部会などを経て、12月27日に肥満症を効能・効果として承認されております。
医薬品第一部会においては、最適使用推進ガイドラインについて確認を受けているので、その旨、報告させていただきます。
ガイドラインの構成については、既に発出されております他のガイドラインと同じ形になってございます。
2ページ目「はじめに」について、効能・効果は肥満症でありますが、ただしということで高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果が得られず、以下に該当する場合に限るということで、BMIが27以上であり、2つ以上の肥満に関連する健康障害を有する、もしくはBMIが35以上ということになってございます。
用法・用量については、ここに書いてあるとおりでございます。
4ページから19ページにかけまして、臨床成績を記載しており、肥満症患者を対象とした国内第Ⅲ相試験、肥満症等の被験者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験、それから、2型糖尿病を有する肥満症等の被験者を対象とした国際共同第Ⅲ相試験の3つ臨床試験におきまして、プラセボに対する優越性が示されてございます。
安全性プロファイルについても、注意喚起を実施することによって管理可能ということで考えられているということでございます。
20ページから21ページの「施設について」ですが、肥満症という疾患を適切に診断、管理、治療ができ、他職種による管理ができるような施設が選定されるような記載になっております。
また、医薬品情報管理、活用の体制が整っていること及び副作用に対して、当該施設又は近隣医療機関の専門性を有する医師と連携し、副作用の診断や対応に関して指導及び支援を受け、直ちに適切な処置ができる体制が整っていることということの要件として記載してございます。
22ページから23ページの「投与対象となる患者」でありますけれども、患者選択については、最新の診療ガイドラインの診断基準に基づくことということを記載してございます。
また、適切な治療計画の策定及び食事療法・運動療法に関する事項についても記載してございます。
投与の継続・中止については、本剤の投与は最大72週間とすること、それから、毎月、体重、血糖、血圧、脂質等を確認し、本剤を3~4か月間投与しても改善傾向が認められない場合には、本剤の投与を中止すること、十分な減量効果が認められた場合には、投与継続の必要性を慎重に判断し、投与開始から72週を待たずに本剤の中止と食事療法・運動療法のみによる管理を考慮するということの記載がございます。
説明は以上でございます。
○清原薬剤管理官
続きまして、薬剤管理官でございます。
資料総-3-2を御覧ください。
先ほど御説明がございました、ゼップバウンド皮下注の最適使用推進ガイドラインに基づく保険適用上の留意事項についてでございます。
「3 留意事項の内容」につきましては、(1)に基本的考え方、対象品目について、最適使用推進ガイドラインに従って使用する旨を明記しております。
また(2)診療報酬明細書の摘要欄に記載を求める事項につきましては、1から3ページ目に記載をしているとおりでございます。
最後に、3ページ目の「4 留意事項通知の発出日及び適用日」につきましては、3月18日付で発出、翌19日付で適用と考えております。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
では、森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございます。
今回、新規収載されました、ウプトラビ錠について発言をさせていただきたいと思います。
これまで、本製剤は、小児用製剤がなかったため、現場では0.2mg錠を粉砕して賦形剤を加えて調製するなどの対応をしてきましたが、今回、小児用製剤として0.05mg錠を開発いただいたことには感謝を申し上げたいと思っております。
ウプトラビ錠は忍容性、つまり投薬による有害事象の発生の有無を確認しながら投与する必要があります。
そのため、用法・用量のとおり、少量から開始して7日以上の間隔で増量していくことになりますが、有害事象等が発生した場合には、投与開始1週間で投与を開始することも考えられます。
添付文書には、嘔吐、頭痛、下痢等が多く認められることから、患者の状態を十分観察するようにと記載があります。
既存のウプトラビ錠0.2mg錠は30錠包装で販売されていますが、今回のウプトラビ錠小児用0.05mgは、1瓶500錠ボトルしか販売されません。添付文書の用法・用量に従って投与すると、治療開始時には1週間分28錠になります。仮に治療開始直後に副作用などのため中止となると、そもそも対象患者が少ないことから、残りの472錠はそのまま廃棄となるおそれがあります。そうなりますと、1錠443.5円のため、約21万円にもなり、これが医療機関や薬局の損失になります。
また、仮に有害事象が幸い発生しなくても、漸増していって、維持用量が1回当たり0.2mgに達したときには、患者の利便性の観点から、成人用の0.2mg錠への切り換えもあり得ますが、その場合、それまで投与していた小児用の0.05mg錠は不動在庫となり、極端に言えば、理論上は499錠の廃棄になるおそれがあります。
高額医薬品の包装形態については、処方形態に合わせた最小の数量となるようにお願いしてきたところです。高額医薬品の増加により、現場では、管理コストや廃棄損耗に対する負担感が高まっています。
製薬企業には高額な医薬品を含め、医薬品の地域への供給に支障が生じることがないように適切な対応を取るよう改めてお願いをしたいと思います。
ここからは質問になりますけれども、今回のウプトラビ錠小児用0.02mgはボトル製剤になりますが、開封後の安定性はどうなっているのでしょうか。特に使用期限は30か月となっていますが、開封後でも30か月の間は品質に影響はなく調剤に使用しても問題ないと理解してよろしいでしょうか。御回答をお願いしたいと思います。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいま、森委員から御質問がございましたが、事務局いかがでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
包装形態については、たびたび御指摘いただきまして、大変現場には御迷惑をかけているものでございます。
本件につきましては、製造販売業者にお伺いしたところ、今後、包装については、処方数については御検討いただけるという回答を得ております。
あと、開封後のお話でございますが、ボトル開封後の安定性につきましては、錠剤を取り出した後、速やかに蓋を閉めていただいて、その中には乾燥剤が入っていますので、添付文書にあるような形で、湿気を避けて保管されるというのであれば、開封時と同じ有効期限が設定できるであろうという回答を得ておりますので、よろしくお願いいたします。
あと、森委員が、理論上499錠残るのではないかというお話、その可能性としては否定しておりません。
ちなみに、国内で臨床試験がされておりまして、用法・用量は、体重によって3つのグループに分けておりますが、それぞれ2人ずつ、合計6人の日本人の患者さんがお使いなっておりまして、全て10か月以上、臨床試験でお使いになっております。
途中増量していくと、1週間間隔で1日用量を上げていくということになりますので、大体最低でも一番少ない方でも、1回4錠辺りをお使いになっていますので、ボトルが切れた段階で維持用量になって、0.2mg錠あるいは0.4mg錠に切り換えていただいて、できるだけ廃棄がないような形での対応も可能ではないかなとは思っております。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございました。
一般的に、開封後は期限が短くなると思っております。以前ここに出たもので、開封後は、極端に使用期限が短くなったものがあったと記憶しております。製薬企業におかれては、繰り返しになりますが、そのようなことも踏まえて、小包装化をお願いしたいと思っております。
また、高額な薬剤が出てきた中で、薬局での不動在庫が大きな問題となっています。私が薬剤師になって、2、3年経って、すごく高額な薬剤だと言われていたのがクレスチンで、当時1,000円でもかなり驚いた記憶があります。仮定の話ですけれども、今、非常に高額な薬剤が出てきた中で、今回の製剤の薬価が仮に4万円だった場合、472錠廃棄となると、約1900万円の廃棄となり、中小の薬局は確実に倒産します。これは、医療機関でも共通の問題ではないかと考えております。
製薬企業には、高額な医薬品を含めて、開発段階から現場での使用実態に合わせた開発をお願いしたいと思います。
また、事務局におかれては、高額医薬品の販売包装単位等の問題への対応については、次期診療報酬改定の議論の中で、製薬企業の対応を促す観点からの減産も含めた薬価上の評価など、考えられる必要な措置を取り上げていただくようお願いいたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
具体的な御要望をいただきましたけれども、事務局、よろしいでしょうか。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御要望ありがとうございます。
本剤につきましては、特に小児用という製剤を国内で開発する中で剤形的な工夫等がなされたものでした。ニーズがあるのだけれども、需要が乏しいなど開発されにくい分野への開発を如何にしてもらうかという中で、包装単位というところをどう考えるか、簡単にはいかないと思います。要望は承りましたので、場合分けとかをしながら、どういうことができるのか、検討させていただければと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
続きまして、長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ただいまの件ですけれども、やはり病院等におかれましても、高額医薬品の管理、特に在庫が生じた場合、廃棄が生じた場合、大変大きな損害になるとお聞きしておりますので、ぜひ御検討をお願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御意見、御質問等ございますでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
御提案のありました薬価収載については、いずれも異論はございません。
その上で、一覧表のナンバー7、資料の14ページにあります、ゼップバウンド皮下注についてコメントをさせていただきます。
この製品は、高度肥満症に対するインクレチン製剤として、ウゴービに続く2つ目に当たり、資料によれば、ピーク時の市場規模予測が13万人で319億円となっております。
令和5年11月にウゴービを薬価収載した際の見込みが10万人で328億円ということでございますが、この2つの製品は競合すると予想されますので、単純な足し算にはならないと思いますけれども、少なくとも日本において、300億円を超える肥満薬市場が形成されると受け止めております。
最適使用推進ガイドラインにもありますとおり、肥満によって様々な健康障害が発生するということで、疾患として高度な肥満症を治療する必要性は十分理解しておりますけれども、保険財政へのインパクトも小さくないとも考えております。
ウゴービの際にも発言いたしましたが、処方を厳格に管理することは当然ですけれども、安全性の観点からも自由診療を含めまして、ガイドラインを逸脱して使用することがないよう、厚生労働省におかれましては、ゼップバウンドの使用実態をしっかりモニタリングしていただきたいと要望いたします。
さらに、関係学会とも連携し、今後、肥満症にどう対応していくのか、国として考え方を整理することも必要ではないかと思っております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
事務局は、いかがでしょうか。お願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。御指摘ありがとうございます。
本剤につきましては、関係学会協力のもとに策定されました、最適使用推進ガイドラインに基づきまして、保険診療、自由診療を問わず、本剤の適正使用上、このガイドラインを満たす施設で使用する必要があると考えております。
本ガイドラインの徹底につきましては、具体的には製造販売企業が実施するということで、本剤の医療機関への情報提供におきましては、最適使用推進ガイドラインの対象品目であることの周知徹底をするとともに、このガイドラインの要件を満たさない施設、医師に対しては、要件を満たす医師への患者を紹介するよう依頼する、あるいは満たさない施設での使用を把握した場合は、速やかに施設に連絡をしてし、適正使用の徹底をお願いすると伺っております。
また、類薬の最適使用推進ガイドラインの記載内容の明確化といたしまして、最近、関係学会の協力も得まして、各学会における教育研修施設の具体的な名称、これにつきまして通知をし、本剤の適正使用の徹底を行ったところでございます。
引き続き、肥満症に対する適切な対応について取り組んでまいりたいと思います。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
ただいまの件ですけれども、やはり自由診療などを踏まえますと、国民に対しても、正しい医薬品の利用法のリテラシーを上げていただくということも極めて重要かと思いますので、その観点からの取組もお願い申し上げます。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員。
○松本委員
よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。
○小塩会長
ほかはいかがでしょうか、御質問等ございませんか。
高町委員、お願いいたします。
○高町委員
ありがとうございます。
私からもゼップバウンドに対して質問させていただきたいと思います。
ゼップバウンドは、2型糖尿病の治療医に用いる薬剤として開発されたものを、今回肥満症の治療薬として開発されたもので、ウゴービに続いて薬価承認されたものと認識しております。
ウゴービの薬価収載時には、原価計算方式で算定されました。そして、今回のゼップバウンドの薬価収載も原価計算方式で算定されています。
類似薬としてウゴービがあるので、類似薬効比較方式での算定にはならないのか、また、類似薬効比較方式と原価計算方式で算定して、低いほうを薬価とするような方法を用いないのか、教えて頂ければと思います。
私からは以上です。
○小塩会長
高町委員から御質問がございましたが、事務局、お願いいたします。
○清原薬剤管理官
高町委員、御指摘ありがとうございます。
資料総-2の15ページを御覧いただければと思います。
今、委員御指摘のように、本剤の場合、最類似薬ということで、ウゴービを記載しております。
1つ戻っていただきまして、14ページの上からの7つ目のカラムのところに算定方式というところがあると思います。算定方式「原価計算方式(組成及び投与形態が同一で効能及び効果が異なる既収載品がある新薬の薬価算定の特例)」ということが書かれておりますが、いわゆるリポジショニング特例というもので、今、高町委員が御指摘になったような形で、ウゴービを最類似薬として類似薬効比較方式で算定した上で、原価計算で本剤も計算をし、いずれか低いほうを薬価にするということになり、本剤の場合は、ウゴービとの類似薬効比較方式よりも原価計算方式のほうが算定の値が低かったということで、原価計算方式で算定をしているものでございます。
先ほど御指摘いただいたとおりの算定をしているものです。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
高町委員、よろしいでしょうか。
○高町委員
分かりました。ありがとうございます。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。ほかには御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、本件につきましては中医協として承認したいと思います。弦間委員長、どうもありがとうございました。
続きまして「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」、総-4を御覧ください。
新規に薬価収載された医薬品等につきましては、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしております。
その基準につきましては、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84パーセンタイルを超える場合を包括評価の対象外とすることとしております。
ただいま御承認いただいた医薬品を含めまして、最近薬価収載された、あるいはこれからされるものにつきまして、表のとおり、対象とすることについてお諮りをするものでございます。
御説明は以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「在宅自己注射について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長でございます。
総-5「保険医が投与することができる注射薬及び在宅自己注射指導管理料の対象薬剤の追加について」を御覧ください。
今回は、3品目についてお諮りをさせていただきます。
運用基準及び学会からの要望書等を踏まえまして、以下の薬剤について対象薬剤に追加してはどうかということでございます。
学会からの要望書は、参考資料に添付をさせていただいております。
1の品目は、先ほど御承認いただいた新規の収載のもの、また、2、3につきましては、以前に収載をされ、今回学会等の御要望を踏まえ、御提案させていただくものでございます。
なお、いずれも基準に該当しておると考えてございますけれども、3ページの一番下、ベンラリズマブにつきましては、用法・用量がいろいろございますけれども、投与間隔が、おおむね4週間以内のものとされている基準を踏まえまして、4週間以内の投与間隔の場合のみ、在宅自己注射指導管理料の対象薬剤に追加してはどうかと考えてございます。
説明は以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「最適使用推進ガイドラインについて(報告)」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。資料総-6を御覧ください。
効能又は効果の追加等、製造販売承認事項一部変更承認、以下一変と申しますが、それに伴い、最適使用推進ガイドラインの作成、改訂を行った場合は、保険適用上の留意事項を通知し、これらの内容を中医協総会に報告することとなっております。
今般、表でお示ししました医薬品について、効能・効果の追加の一変承認等に伴い、最適使用推進ガイドラインを作成、改訂し、保険適用上の留意事項を通知いたしましたので御報告いたします。
1ページ目の表、1品目目、オプジーボ点滴静注について、今回適用となりました効能・効果等は1つ目の○、悪性黒色腫の術後補助療法の投与対象、下から2番目の○、下線でお示ししております、根治切除不能な尿路上皮がんでございます。
それぞれ一変承認日等と同日付の令和6年12月27日、令和7年2月20日に最適使用推進ガイドラインの通知を発出しており、同日付で適用としております。
続きまして、2ページ目、2品目目キイトルーダでございます。
今回追加となりました効能・効果は、下から3つ目の○、削除線でお示ししております、進行・再発の子宮体がんでございます。
一変承認日等と同日付の令和6年12月27日に、最適使用推進ガイドラインと保険適用上の留意事項の通知を発出しており、同日付適用としております。
続きまして、3ページ目の表、3品目目のテセントリク点滴静注についてでございます。
今回追加となりました効能・効果は、下から1つ目の◯、下線でお示ししております、切除不能な胞巣状軟部肉腫でございます。
こちらにつきましても、一変承認日と同日付の令和7年2月20日に最適使用推進ガイドラインと保険適用上の留意事項の通知を発出しており、同日付の適用としております。
総-6参考の1から4に、各品目の最適使用推進ガイドライン、総-6参考の5に、各品目の保険適用上の留意事項の内容をお示ししております。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「費用対効果評価の結果による材料価格及び薬価の価格調整について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○木下医療技術評価推進室長
医療技術評価推進室長でございます。
費用対効果評価専門組織におきまして総合評価を終え、1月の中医協において承認いただきました費用対効果評価の結果に基づく価格調整についてでございます。
対象品目は2品目ございまして、資料総-7-1と総-7-2がございます。
まず、資料総-7-1を御覧ください。
ゴアCTAG胸部大動脈ステントグラフトシステムにつきましては、1月29日の中医協で承認された費用対効果評価の結果に基づき、上の表のとおり、価格調整係数を示しております。
こちらは、価格調整係数が、いずれの分析対象集団においても1でありましたことから、下の表の中ほどにございますとおり、価格に変化はございません。
続きまして、薬剤については、薬剤管理官より御説明いたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
資料の7-2を御覧ください。
リットフーロカプセル50mgにつきまして、先ほど説明がありました1月の中医協で承認されました費用対効果評価結果に基づき、上の表のとおり、価格調整係数を示しております。
下の表の改定薬価の欄に、患者割合に基づき見直した価格調整の結果について記載しております。
適用日は令和7年6月1日でございます。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「公知申請とされた適応外薬の保険適用について」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○清原薬剤管理官
薬剤管理官でございます。
資料総-8を御覧ください。
有効性・安全性が公知であると確認された適用外薬につきましては、保険適用を迅速に行う観点から、薬事審議会の事前評価が終了した段階で、薬事承認を待たずに保険適用をすることとしております。
2に記載しておりますが、3月6日の医薬品第一部会におきまして、表でお示ししました、セルセプトカプセル250、同懸濁用散31.8%につきまして、事前評価が終了しております。
内容は、難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)の適用追加でございます。
公知申請して差し支えないと判断しておりますので、同日付で保険適用としております。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「先進医療会議からの報告について」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。本件は報告事項です。
○木下医療技術評価推進室長
医療技術評価推進室長でございます。
中医協資料総-9に基づきまして御報告いたします。
先進医療の科学的評価結果についての御報告となります。
まず上段、先進医療会議における先進医療Aの科学的評価結果を御報告いたします。
整理番号354番、腹腔鏡下卵巣癌・卵管癌・腹膜癌根治術でございます。
適応症といたしまして、摘出可能と判断される卵巣癌(卵管癌や腹膜癌、境界悪性卵巣腫瘍も含む)および術前治療を行った後摘出可能と判断される卵巣癌(卵管癌や腹膜癌、境界悪性卵巣腫瘍も含む)となっております。
申請医療機関は、大分大学医学部附属病院、費用は記載のとおり、総評として適となっております。
続きまして下段でございますが、先進医療Bの科学的評価結果を御報告いたします。
整理番号175番、上部消化管癌術後のアナモレリン塩酸塩経口投与でございます。
適応症といたしまして、上部消化管癌術後の体重減少、申請医療機関は大阪大学医学部附属病院、費用は記載のとおり、総評として適となっております。
続きまして、整理番号178番、脊髄髄膜瘤胎児手術でございます。
適応症といたしまして、脊髄髄膜瘤、申請医療機関は大阪大学医学部附属病院、費用は記載のとおり、総評として適となっております。
御報告は以上となります。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして御質問等ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。特に御質問等ないようでしたら、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして、令和6年能登半島地震による被災に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて(案)」を議題といたします。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
総-10「令和6年能登半島地震に伴う被災地特例措置の利用状況」の資料を御覧ください。
この特例措置につきましては、令和7年3月末までということとした上で、実態を確認して、さらに審議を行っていただくことになっておりました。
今回、医療機関へのアンケート調査を行いまして、現時点での利用状況をまとめました。
1ページ、2ページが、現在実績があるもの、そして3ページ、4ページが、現在実績のないものということでございます。
お諮りする内容は、5ページにございます。
2つ目の○でございますけれども、上記37施設については、引き続き一定の特例措置を設ける必要があるのではないか。具体的には、現に利用している特例措置について、地方厚生局に届出の上、令和7年9月30日まで継続利用できることとするほか、平成29年2月に定めた以下の取扱いにつきましては、今回も適用することとしてはどうかということでお諮りをさせていただきます。
以下の取扱いにつきましては、記載のとおりでございます。
説明は以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたらよろしくお願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
被災された医療機関では、実際に視察させていただいたり、お話を伺いますと、たび重なる災害に心が折れそうになりながらも、必死に患者さんに寄り添い、その地域にとどまって地域医療の確保に尽力されておりますことから、資料5ページの対応案につきましては異論ありません。
なお、対応案の下の枠内にある平成29年2月に定めた取扱いの最後のポツに、今後、被災者や被災医療機関等の状況に変化があり、必要がある場合には、別途対応を検討するとされております。
特に仮設の建物を利用されている被災医療機関等にとって、新たな建物を用意するのは、現在、建築費等の上昇により、さらにハードルが高くなっているものと考えられます。
それぞれ御事情があると思いますので、被災医療機関等にとって、特例措置を使わざるを得ない状況であるという前提に立ち、ヒアリング等をしていただきながら寄り添った御対応をお願いいたします。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございます。
ほかはいかがでしょうか。
よろしいでしょうか。特にほかには御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「DPC対象病院の再編及び退出に係る報告について」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○林医療課長
医療課長です。
総-11「DPC対象病院の再編及び退出に係る報告について」を御覧ください。
2件ございます。
1件目が、再編の報告でございます。
下の表に事例がございますけれども、北光記念病院と、時計台記念病院、それぞれDPC病院でございますけれども、これがDPC対象病院であるカレス記念病院とDPC対象病院ではない時計台記念病院に再編するという事例でございます。
去る1月29日のDPC合併・退出等審査会におきまして、この再編後のDPC制度への参加について可とする旨の決定がなされましたので、御報告をいたします。
次の2ページでございますけれども、退出の報告でございます。
こちらは、津久見市医師会立津久見中央病院についてでございます。
同一年度内に3回目のデータ提出の遅延が認められたため、退出等審査会を開催し、審査を行ったところ、この参加の基準を満たしていないという旨の決定がなされましたので、令和7年6月1日付で、以降は出来高病院として扱うこととするものでございます。
以上、御報告でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
特に御質問等ないようですので、本件に係る質疑はこのあたりとしたいと思います。
続きまして「訪問看護ステーションの指導監査について」を議題といたします。
事務局より資料が提示されておりますので、説明をお願いいたします。
○町田医療指導監査室長
医療指導監査室長でございます。
訪問看護ステーションの指導監査につきまして、現状の検討状況につき、御説明申し上げます。
2ページ目に入ります。
こちら、訪問看護の実施事業所、医療機関数の年次推移でございます。
訪問看護のニーズの増加に応える形で事業所数が増えているという現状がございます。
他方、昨年来、訪問看護療養費の不適切な請求事案が報道されたところでもございます。
続きまして、3ページに移ります。
訪問看護療養費の年間医療費と件数の年次推移でございます。
令和5年までの過去15年間で、訪問看護療養費の算定件数は6.5倍、年間医療費は約9.4倍に増加しております。
続きまして、4ページに移ります。
年間医療費総額、階級別の訪問看護ステーション数の推移でございます。
年間医療費の総額が大きいステーションほど、横軸の右方向に進めば進むほど増加率、緑色の折れ線グラフも大きくなっております。
年間医療費1500万円未満の訪問ステーション数は、1.2倍の増加率でございますが、2.5億円以上の増加率は12倍となっております。
続きまして、5ページに移ります。
こちらは、レセプト1件当たりの平均医療費別訪問看護ステーション数の推移でございます。
平成30年度、左側の青い棒グラフから、令和5年度、右側の赤い棒グラフでございますが、訪看ステーションごとのレセプト1件当たりの平均医療費、階級別訪問看護ステーションの数は全てのカテゴリーで増加しております。
特に、50万円以上のカテゴリーの増加率は7倍となっております。1件当たりの医療費が高額の訪問ステーションでは、訪問看護の日数や回数が一律に多いといった状況がある可能性もあると考えているところでございます。
続きまして、6ページ目でございます。
こちらが、昨年度の中医協でお示ししたものでございますが、訪問看護利用者の1か月の請求額の分布でございます。
訪問看護療養費、医療保険を使用したものでございますが、1人当たり1か月の請求額は3万円台が最多となっております。
平均が9万8125円、中には、請求額が60万円以上のものが全体に約1%強存在しているところでございます。
続きまして、7ページでございます。
こちらは、現行の訪問看護ステーションの指導の状況をお示しした資料でございます。現行、訪問看護ステーションへの医療保険の観点からの指導の機会でございますが、ステーション開設時に一律に行うものや、現場からの情報提供、利用者からの情報提携を端緒としたものなどに限られているところでございます。
御参考までに、ページの一番下のほうに、全国の訪問看護ステーションの個別指導の実施件数をお示ししたところでございます。
続きまして、8ページに移ります。
昨今の訪問看護療養費の請求状況及び現状の訪問看護ステーションへの指導の実施状況を受けまして、訪問看護ステーションの指導の見直しの方向性として、以下を検討しております。
1番目でございますが「広域に運営されている訪問看護ステーションへの対応」ということでございまして、効果的な指導実施のために、複数の都道府県において、広域に運営されている訪問看護ステーションへの指導の仕組みが必要ではないかということでございます。
指導内容が、他県へ展開している訪問看護ステーションに横展開するということで、指導効果が波及するということを期待して枠組みを検討しているところでございます。
2つ目でございますが「教育的な視点による指導機会の確保等」でございます。
現状、個別指導の主な端緒が、先ほど御説明申し上げました情報提供に限られているというところでございます。
例えば(1)、訪問看護の療養費の請求について、高額など、一定の基準に該当する訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会を設けてはどうかというものでございます。
次に(2)でございますが、訪問看護ステーションの集団指導について、新規指定時や診療報酬改定時には実施しておりますが、受講機会及び利便性の確保ということで、eラーニングによる方法を検討してまいりたいというものでございます。
一番下の※印にございますが、これまでにも審査支払機関等から地方厚生局に対し、訪問看護療養費の請求に疑義があった場合は、情報提供を頂戴しておりましたが、昨今の不適切な訪問看護に係る報道を踏まえ、改めて請求に疑義がある場合は、情報提供をいただくよう、ただいま呼びかけているところでございます。
以降、9ページ、10ページにつきましては、先ほど申し上げました訪問看護ステーションの指導の見直しての指導要綱の改定案でございます。
説明は以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございましたら、よろしくお願いいたします。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
今回示されました訪問看護ステーションへの指導見直しの方向性については、診療側として異論ありません。
なお、小塩会長におかれましては、看護協会の専門委員にも意見を求めていただくよう、お願い申し上げます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
訪問看護療養費が毎年大幅に増加していることにつきましては、保険者の立場といたしましても以前から問題意識を持って注視しております。
マクロ的には高齢者の増加によって、訪問看護を受ける患者そのものが増加し、そのニーズを満たすためにステーションが増えているということが大きな要因だとは考えておりますが、資料の4ページや5ページを拝見しますと、医療費の総額やレセプト1件当たり医療費が高額なステーションほど増加率が大きく、ある意味では高い収益が見込める患者に集中しているようにも見えます。
資料の2ページに、営利法人の事業所が著しく増加しているというデータがございますが、それと、4ページ、5ページの関係が現段階では不明でございますので、営利、非営利の違いでどうこう指摘できるものではございませんけれども、訪問看護療養費の高額化する要因が、供給側に仮にあるとすれば、是正する必要がございますので、8ページにお示しいただいた方向で進めることに異論はございません。
一方で、診療報酬のルールとして対応すべきことは、次回の診療報酬改定に向けて議論すべきだと考えております。
訪問看護レセプトのオンライン請求も開始され、詳細な分析をタイムリーに行うことも可能になったと思いますので、先ほどの営利、非営利と医療の総額や単価の傾向分析を含めまして、事務局におかれましては議論の準備を進めていただきたいと思います。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
先ほど、長島委員からアドバイスをいただきましたので、ここで、木澤専門委員から御意見を頂戴いたします。
○木澤専門委員
ありがとうございます。
多くの訪問看護ステーションが、看護を必要とする人に、質の高い看護を届けるべく、管理者の資質向上、訪問看護提供内容の自己点検、研修、教育など懸命に努力されている中、一部の訪問看護ステーションにおける訪問看護療養費の不適切な請求にかかる疑義が生じていることにつきまして、私どもも大変遺憾に思っております。
そのため、訪問看護ステーションにおいても、医科・歯科等での指導・監査と同様とすることは大変重要であり、御提案どおり進めていただきたいと思います。
必要に応じた個別性の高い指導機会の確保、利便性の確保により、より質の高い訪問看護提供体制の確保につながることを期待しております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
佐保委員、お願いいたします。
○佐保委員
ありがとうございます。遅参して申し訳ございません。
私のほうからも、見直しの方向性に異論はございません。その上で、訪問看護は、在宅医療を支える重要な役目を担っておりますので、適切な実施に向けて、しっかり指導・監査をいただきたいと考えます。
また、効果的な指導に関して、看護師など現場の方は、シフトなどに従って一生懸命対応をされていると思いますので、管理職や経営者への指導も大変重要だと考えております。
また、先ほど松本委員が発言したように、データの詳細を分析し、実態把握をすることも必要だと考えておりますので、併せてお願いいたします。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
飯塚委員、お手が挙がっています。お願いします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
高額な訪問看護が増えているという御説明は、よく分かったのですけれども、それが何か全て不適切であると示唆されるような御説明を受けました。高額な訪問看護が、なぜ高額となっているかという分析がなかったように思うのですけれども、その辺はどのように現時点では把握されているのか、説明をお願いします。
○小塩会長
飯塚委員から、高額なケースについて、どういう状況になっているのかという御質問がございましたが、事務局いかがでしょうか。
○町田医療指導監査室長
まず、医療指導監査室長でございます。
高額イコール何か不適切、というわけではございませんでして、まずは、高額な請求を行っていらっしゃるステーションは、どのようなサービスを提供しているのか、現場の状況をまずは確認させていただくという視点から指導に入ってございますので、点数が高いイコール悪いこと、という認識ではございません。
以上でございます。
○小塩会長
飯塚委員、よろしいでしょうか。
○飯塚委員
全体的には訪問看護は重要で、そちらが増えていくと考えているわけですので、中身をまず見て、それから指導する、しないというのはしっかり考えていくというのがよろしいのではないかと思います。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。
よろしいでしょうか。それでは、ほかには御質問等ないようですので、本件につきましては、中医協として承認するということでよろしいでしょうか。
(異議なしの意思表示あり)
○小塩会長
ありがとうございます。
それでは、説明のあった件につきましては、中医協として承認したいと思います。
続きまして「薬機法等一部改正法案の概要(安定供給関係)」を議題といたします。本件は報告事項です。
事務局より資料が提出されておりますので、説明をお願いいたします。
○水谷医薬産業振興・医療情報企画課長
医薬産業振興・医療情報企画課長でございます。
総-13に沿って御説明申し上げます。
今通常国会に薬機法等の一部改正法案を提出してございます。その中に、安定供給関係の規定も盛り込まれてございまして、その規定の適用に当たり、現時点での事務局の考え方、そうしたものを中医協に御報告させていただきたい、そうした趣旨で議題として取り上げていただいてございます。
右下ページ番号で1ページと書いてあるページでございます。
こちらが薬機法等の改正法案、今通常国会に提出しているものの概要の1枚紙でございますが、赤線を引いてございます2の①、③、この関係を今日御説明申し上げたいと存じます。それぞれにつきまして、その次のページ以降に、詳細な資料がございますので、そちらに沿って御説明申し上げます。
2ページでございます。
医療用医薬品の安定供給体制の整備といたしまして、安定供給確保のためのマネジメントシステム、こうしたものを構築するための規定の内容が盛り込まれてございます。
左のほうを御覧いただきまして、青の部分でございます。製造販売業者に対しまして、平時から安定供給体制の整備を求める、こうしたことを法的枠組みとして整備するというものでございます。
具体的には、供給体制管理責任者の設置あるいは安定供給に向けた手順書の作成等の遵守事項を定めるものでございます。
こうした取組、ジェネリック医薬品の業界団体等では、既に業界のガイドラインとして取り組まれてございますが、こうしたことを医療用医薬品の製造販売業者の義務として規定をするということでございます。
それから緑色の部分、これは、私ども今、供給不安が起きたときに個別医薬品につきまして、事務連絡、通知等に基づく、いわゆる行政指導のベースで対応していること、そうしたものを法的枠組みとして整備するというものでございます。
緑のところを左から右に御覧いただきまして、限定出荷、出荷停止等の状況、そうした状況を厚生労働省に御報告いただく、そうしたものを届出の義務として規定し、私どもそうしたお届けをいただきましたら、代替薬の製造販売業者等に対しまして、どれぐらい増産が可能か等を確認したりしております。
こうした状況の把握も、報告徴収の権限として規定し、そして、安定供給に向けては、今あるリソースを活用しながら何とか対応するということで、供給を増やす、需要を適正化する、配分を適正化する、この3つの組み合わせということで、製造販売業者に対しましては増産を、卸売販売業者に対しましては適正な流通を、そして、医療機関、薬局等に対しましては適切な処方等のお願いをさせていただいてございます。
こうした要請、これを法律に基づく協力の要請として整理をさせていただくものでございます。
また、赤色のところ、現在、安定確保医薬品というもの、カテゴリーAからCまで506成分が指定をなされてございます。
これは2019年、セファゾリンにつきまして、原薬、これは、今、中国に頼っておるわけですが、そこで原薬の製造上のトラブルが発生いたしまして供給が途絶するということで、一部の医療機関において、手術の実施を実際に延期したなどの事例も生じました。
こうしたことを受けまして、安定確保医薬品というもの指定し、取組を進めてございますが、この指定、法律の根拠に基づくものにするとともに、右のほうでございます。大臣による安定供給確保措置の指示ということで、先ほどの緑のところで御説明申し上げたものよりも少し強い措置が取れるようにするというものでございます。
今日御報告したいのは、この部分に係るものでございますので、追ってもう少し詳しく御説明いたします。
それから、オレンジ色の部分、電子処方箋管理サービスの調剤データ等を活用した需給モニタリングとございます。
現在、私どもの仕組みの中で、こうした医薬品の需給の状況をビックデータ的に把握できる仕組みは残念ながらございません。そうした中で、リアルタイムの調剤データ、こうしたものを使うことによって、例えば地域においてある医薬品の需給がタイトな方向にいっているのか、緩む方向にいっているのか、そうしたことを把握できるのではないか、そうした検証を行うため、まず、この電子処方箋管理サービスの調剤データをこうした目的に使うことができる、そうした法律の根拠が必要なものですから、こうした規定も盛り込んでございます。
3ページにお進みいただきますと、こうした現下の医薬品の供給不安、これは、後発医薬品を中心に起きておりまして、1つ目の○のところでございます。
有識者検討会等におきましても、後発医薬品産業における少量多品目生産による生産効率の低下等が指摘をされております。
こうしたことに対応するために、真ん中のところ、後発医薬品製造基盤整備基金、これを5年の時限措置として、基盤研、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所に設置いたしまして、後発医薬品企業間での品目統合あるいは事業再編、こうしたものについて、生産性向上に資する取組、そうしたものを支援してまいりたいと考えてございます。
4ページは、これらの規定の施行期日を書いてございまして、基本的に公布から6か月以内の政令で定める日となってございます。
一番下の2つ、供給体制管理責任者の設置等につきましては、公布から2年以内の政令で定める日となってございますが、この供給管理責任者の設置等の確認の事務、こうしたことは、薬機法の他の施行事務と併せて、都道府県に狙っていただくことを想定してございます。
そうした意味におきまして、都道府県の準備期間も考慮して、こうした施行期日になっておりますが、これは関係審議会の意見におきましても、この規定の施行を待たずに取組を進めるべきという御指摘を頂戴していますので、そうした方針で進めてまいる所存でおります。
前置きが長くなりましたが、そうした前提のもと、5ページでございます。
本日御報告申し上げたいのは、この改正後の医療法の38条の規定につきまして、その運用として考えている論点を報告するものでございます。
少し御理解をいただくために、大変恐縮でございますが、7ページにお進みいただきまして、7ページの下のほうに、改正後の医療法38条の規定が書いてございます。
第1項を御覧いただきますと、厚生労働大臣は、重要供給確保医薬品、この重要供給確保医薬品に括弧書きがついてございまして「供給確保医薬品のうち特に重要なものとして厚生労働大臣が指定するもの」と書いてございます。
この供給確保医薬品というものが、先ほど私が申し上げました、現行の安定確保医薬品のカテゴリーAからCまで、全てのものを指すという概念でございまして、そのうち特に重要なもの、この重要供給確保医薬品は、今の安定確保医薬品のカテゴリーA及びBを想定しているものでございます。
こうした医薬品につきまして、この38条第1項の4行目の後ろのほうの辺りからですが、当該重要供給確保医薬品等の製造販売業者または製造業者に対し、この供給不足防止の措置計画というものを策定して、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができるとなってございます。
また、第2項におきまして、厚生労働大臣は、この計画を変更し、厚生労働大臣に届け出るべきことを指示することができるとなってございます。
第4項におきましては、製造販売業者等は、この計画に沿って必要な措置を行わなければならない。
そして、第5項におきまして、厚生労働大臣は、正当な理由なく製造販売業者等が必要な措置を行っていないと認めるときは、公表することができる。
こうした一連の規定によりまして、私が先ほど緑色の部分で協力の要請として説明したものよりも少し強い措置が講ずることができるようになっている、そうした条文でございます。
5ページにお戻りいただけますでしょうか。
枠囲みをされております「規定の趣旨」というところで、先ほど私が申し上げた条文の内容が書いてございます。
重要供給確保医薬品、これは安定確保医薬品のカテゴリーA、B相当になりますが、そうしたものにつきまして、この重要供給確保医薬品の製造販売業者等に対しまして、サプライチェーン上の課題への対応等を求めることができる、そうしたような規定になっているわけでございます。
そうした中、先ほど私、安定確保医薬品の指定のきっかけとなったセファゾリンの供給不安の事例を申し上げました。
そうしたことも踏まえまして「現状」と書いてある真ん中の辺りのところでございますが、経済安全保障法という枠組みが新しくできましたので、これに基づく特定重要物資といたしまして、βラクタム系の抗菌薬としてセファゾリン等の4成分、これを指定いたしております。
そして、これらの4成分につきましては、2030年を目途に原薬の国内製造体制を整備すべく、必要な予算を確保いたしまして、国内の製造工場の整備等につきまして、支援をさせていただいている、そうしたところでございます。
一方で、一番下の○の1、2行目の辺りでございますが、国産原薬、仮にこうしたものが将来出てくることになったときに、どうしてもこの国産原薬を使用した製剤というものは、海外産原薬のみを使用した製剤よりも、価格が高くなるということが想定されます。
そして、市場原理だけで考えますと、こうした価格の高い国産原薬というものが選好されないということが生じますと、平時において使われない、それは、有事においても必要な確保ができないということになってしまって、経済安全保障法上の趣旨に沿わないということになります。
したがいまして、下から2つ目の○のところに戻っていただきまして、こうした、特定重要物資の4成分につきましては、改正後の医療法38条の規定に基づきまして、製造販売業者に対しまして、供給不足の発生を未然に防止するための措置として、国産原薬の一定割合の使用等、そうしたことにつきまして、この枠組みを使って指示を行うということが想定され得ると考えてございます。
一方で、こうした形で、国産原薬を一定割合使用するということになりますと、一番下の3行のところになりますが、当然、それについて、価格が海外産原薬を使った場合よりも高くなることが想定されます。
こうした国産原薬を用いることに伴うコスト増につきまして、例えば薬価ですとか、あるいは時限的補助といった方法によりまして、どのような対応が可能かということを検討する必要が生じてくると考えてございます。
これは、2030年を目途に、今、原薬の国内製造体制の整備を進めてございます。そうした意味におきまして、こうしたことにつきまして具体的な議論を行っていただく、そうしたことは、これは、例えば令和8年度の薬価改定ということではなくて、もう少し先のことになろうかと思いますが、今国会にこうした法案が提出されてございます。そうした中で、私どもとして、この問題、この規定、そして将来的にこうしたことが論点となると考えていることを御報告させていただきたいという趣旨でございます。
よろしくお願いいたします。
○小塩会長
ありがとうございました。
それでは、ただいまの説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。
長島委員、お願いいたします。
○長島委員
本日は報告事項ということですので、議論はいたしませんが、薬価関連について1点コメントいたします。
資料の5ページ「想定され得る対応」の一番下、先ほど御紹介があった下の3行ですが、例えば、薬価や時限的補助といった方法により、国産原薬を用いることに伴うコスト増に対して、どのような対応が可能かを検討する必要が生じるという部分についてです。
この点、まずは国が環境整備をしっかりと進め、必要なら時限的補助などの対応を行い、その上で、薬価による対応の必要性や内容について、効果の見込みなどの必要な資料もしっかりそろえていただいた上で、検討すべきであると考えます。
私からは以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、林委員、お願いいたします。
○林委員
ありがとうございます。
こちらは報告と言うことですが、歯科の立場からコメントと要望をさせていただきます。
医薬品の安定供給に関して、今回、薬機法及び医療法を改正されて記載されるということで、よりその体制が強化されるものと理解しております。
これまでも何度も発言させていただいてきましたが、安定供給問題は非常に重要な課題で、歯科医療の現場においても、観血的な処置を伴う場合など、どうしても必要な薬剤があり、それが出荷調整になることで安全・安心の歯科医療提供に影響が出ることも経験してきました。
歯科汎用の抗菌薬等の足元の供給不足の解消には、非常に多くの課題があるものと理解しておりますが、この問題が少しでも早く解決していくよう、より実効性が上がる方策の検討を引き続きお願いいたします。
以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
続きまして、森委員、お願いいたします。
○森委員
ありがとうございます。
この供給問題は、もう4年たちますけれども、現場の感覚としても改善しているとは思えません。まだ、全品目で約3,300品目、全体で20%になるのでしょうか、限定出荷、出荷停止が続いております。
また、1つの薬の限定出荷が解除されると、次々に別の薬の限定出荷がされるような状況があって、現場では、医薬品の手配、患者さんへの説明、それから医師への相談、後日入荷した薬の配送などの対応で苦労をしております。
今回の薬機法改正は、どれも重要な事項だと思っております。そのため、6か月以内の政令での定める日に公布ということになっていると理解しています。事務局からも説明がありましたけれども、今回の法改正における供給体制管理責任者の設置というのは、非常に重要なことだと思っております。公布後2年以内の施行を待たず、しっかりと企業においては設置をして、責任を持った体制を構築していただきたいと思っております。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかにいかがでしょうか。
松本委員、お願いいたします。
○松本委員
ありがとうございます。
ただいま御説明のありました、法改正の御趣旨や方向性については、理解しております。
ただ、5ページにもありますが、想定され得る対応については、政府としての考え方を、この中医協の場で御説明されたということかと思いますけれども、これを安全保障政策の1つとして、すなわち国策として対応するのであれば、国が費用を負担することや、税制措置など、様々な選択肢があると思っております。
また、5ページに提案の原薬の国内製造体制の整備でございますが、これは、医薬品の安定供給を確保するためには重要な課題として受け止めますけれども、今年中に改正法が施行されたといたしましても、実際に国産原薬を使用した製剤が流通するのは、資料にもありますとおり、2030年頃になると理解しておりますので、次期薬価制度改革に即座に結びつくものではないと受け止めております。
私からは以上でございます。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、池端委員、お願いいたします。
○池端委員
ありがとうございます。池端です。
先ほど森委員もおっしゃったように、現場の感覚としては、やはり、まだまだ出荷調整あるいは不安定供給の薬剤に、次から次へと新しいものが入っている現状に変わりはありません。ですから、本当に今回の薬機法改正については、非常に期待したいところでございます。
ただ、今、松本委員もおっしゃったように、原薬の国産化といっても2030年頃となると、当分まだこの状態が続くのかなという印象を持っていますが、仮にこれが効果を示したとして、もし今、大体どれくらいに、この不安定供給がある程度改善の方向に向かうかという見込みがあるのであれば、期待値も含めて教えていただきたいということが1点。
それと同時に、今、一方で医療費適正化事業の中で、後発医薬品の使用割合が80%、さらに金額ベースで65%ということが示されています。
もちろん、これも我々医療界としても協力していきたいと思っていますが、協力しようにも、後発医薬品すら、今、不安定供給になっている現状で、基準だけどんどん厳しくしていっても、我々はどう対応していいか分からないという現状があるので、今日は報告事項ですので、その辺も含めて、現場は非常に困惑している状況があることを、現場の意見としてお話しさせていただきました。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはよろしいでしょうか。
鳥潟委員、お願いいたします。お手が挙がっています。
○鳥潟委員
ありがとうございます。
御説明いただき、ありがとうございました。
医薬品の品質確保や安定供給の問題というのは、私たちが突然病気やけがをしたとしても、いつでも安心・安全に医療を受けることができるために、早期の解決が望まれています。
今後、本法案により、そうした課題の解決に向けて、さらに取組が加速され、一刻も早い課題解決につながることを期待いたします。
なお、5ページに記載されている参考資料の事例の内容につきましては、想定され得る対応に関して、実際に対応が必要になったタイミングで、具体的に議論していく課題だと改めて認識しております。よろしくお願いいたします。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかは、よろしいですか。
長島委員、どうぞ。
○長島委員
先ほど池端委員が事務局に御質問されましたので、もし、回答をお願いできればと思います。
○小塩会長
はい、私もそれをお聞きしようと思っていました。先ほど池端委員から安定供給の見通しについて、事務局で何かお考えがあるかという御質問ありました。そのほか、多くの方々から御意見を頂戴しました。
本件は報告事項ですけれども、現時点で、事務局から追加的に説明することがございましたら、併せてお願いいたします。
○水谷医薬産業振興・医療情報企画課長
医薬産業振興・医療情報企画課長でございます。御指摘どうもありがとうございます。
まず、池端委員から国産原薬2030年の見込みということで、1つ誤解のないように申し上げさせていただきますと、今回、国産原薬の工場を整備する等の取組をしておりますのは、これは経済安全保障法上の特定重要物資として指定をされている4成分ということでございます。
もちろん、今のこの供給不安の問題は様々な原因、品質上のトラブルがあったり、あるいは海外からの原薬の輸入がストップしたり、様々な事情があるわけでございますが、そうした意味で私ども、サプライチェーンの強靱化、原薬の複数ソース化等の取組を企業に対してお願いしております。国産の原薬の工場をつくるというのは、ある意味、最も強い措置ということになりますが、残念ながら全ての医薬品について、そうした措置を取るということは現実的ではございません。
そうした意味で、この経済安全保障法上の特定重要物資について、こうしたアプローチを取りつつ、一方で、企業のこうした原薬の複数ソース化に向けた取組を様々な形で支援をする。例えば、海外に他の新しい原薬のソースを探索しに行くための費用を支援したりとか、そうした取組をさせていただいておりますので、そうしたサプライチェーンの問題、複層的な取組の中で強靱化を図ってまいりたいと考えております。
それから、現下の供給不安の問題、これは様々、医療現場のお立場、そして、患者のお立場からも大変厳しい御指摘をいただいてございます。
こうした状況、足元の状況に対応するという意味では、どうしても今あるリソースを活用するということで、この供給を増やす、需要を適正化する、配分を適正化する、この3つの取組を組み合わせてということで、それぞれ関係する皆様に大変な御苦労をおかけしながら、何とか対応している状況でございます。
私どもとしても、この中医協で御議論いただいている薬価の下支えの措置ですとか、あるいは緊急に増産をしていただく企業に対しまして必要な補助を行う、これも6年度の補正予算で20億円確保いたしまして取組をしております。
こうした環境整備の中で対応を進めるとともに、どうしても足元の状況に対する対応だけでは、なかなか本質的な解決にならないものですから、今回の法案の中で、この安定供給確保のマネジメントシステム、制度的な枠組みを構築するとともに、特に後発医薬品を中心に起きているこうした状況に対しまして、後発医薬品企業の産業構造の改革というものを進めていくことを考えているところでございます。
大変恐縮でございますが、いつまでにということは、申し上げることができない状況でございますが、そうした取組の中で、改善を図ってまいりたいと考えてございます。
後発医薬品、医療費適正化の観点からも、池端先生から御指摘を頂戴いたしました。もちろん、後発医薬品の使用促進ということで、私ども新しいロードマップを昨年策定いたしまして、数量目標は80%、そして、新しく金額ベースの目標で65%の設定をさせていただきました。
昨年この中医協で御報告させていただいた薬価調査におきまして、数量割合、全国ベースでは既に85%まで、また、金額割合も前回の56.7%から62.1%まで大きく伸びている状況でございます。
一方で、後発医薬品の使用促進、これは、安定供給の確保が大前提であるということでございまして、このロードマップ、昨年策定した際の議論におきましても、タイトルのところから、「安定供給の確保を基本として、後発医薬品を適切に使用していくためのロードマップ」といった形で、基本的な考え方を明確にしているところでございます。
そして、これは、それぞれの仕組みにおきましても、例えば、長期収載品の選定療養、この中医協でも御議論いただきましたが、後発医薬品がアベイラブルでない場合の取扱いなども御議論いただきました。後発医薬品の安定供給、これを基本といたしまして適切に使用促進していく、こうした考え方で取組を進めてまいりたいと考えてございます。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかに御質問等ございますでしょうか。
茂松委員、お願いいたします。
○茂松委員
ありがとうございます。
ただいま、医薬品について色々の対応を言っていただいていますが、例えば国の施策を考えたときに、半導体に対しては、国家の経済安全保障の観点から、しっかり議論されて、多くの財政支援がされ、体制が構築されています。それと比べますと、医薬品は国民の命と健康の観点から、経済安全保障そのものであります。しかし、原料や原材料の海外からの購入の取り組みへの対応が、外交を含めて、半導体とは全く異なっています。医薬品においても、半導体同様の国のしっかりとした対応・取り組みをよろしくお願いします。
○小塩会長
ありがとうございます。
続きまして、飯塚委員、お手が挙がっております。お願いいたします。
○飯塚委員
ありがとうございます。
後発医薬品の供給がなかなかされないという問題は、非常に大きな問題だと思っていまして、いろいろな側面から、そういう事態が、今、起こっていると思っていますけれども、1つの側面は、やはり価格がどんどん下がり過ぎると、どんどん下がっていくと、採算が合わないのでつくりたくないという、企業としては、極めて自然な行動が背景にあるのではないかと考えています。
後発薬についても、例えば、現行の価格改定のルール、毎年毎年下がっていくというものを本当に適用すべきかどうか等も含めて、我々が考えられることはないかということを、もう一度しっかり考えていく必要があるかなと思っています。
以上です。
○小塩会長
ありがとうございました。
ほかはいかがでしょうか。
本件は報告事項なのですけれども、いろいろ委員の方々から貴重な御意見を頂戴いたしました。引き続き、事務局におかれましては、検討をお願いしたいと思います。
本日の議題は以上ですが、今回をもちまして、安川委員、末松委員がそれぞれ御退任となります。
一言御挨拶を頂戴したいと思います。
では、最初に安川委員、お願いいたします。
○安川委員
失礼いたします。
3月をもって2年の任期が満了いたしましたので、本日、この総会をもって退任をさせていただくことになりました。
任期中、医療DXの推進であったり、今日も議論になりました、医薬品安定供給の問題といった、外からはいろいろ聞いていたけれどもというような課題を、実際に中医協の現場で、1号側委員、2号側委員の皆様方の真摯な御議論に加えていただきながら拝聴できましたことは、私にとっては、本当に大きな勉強をさせていただいたと思って感謝を申し上げたいと思います。
また、専門委員の皆様方におかれましても、様々な視点からの御意見を伺うことができて感謝しております。
また、事務局におかれましても、大変浅学菲才の私に対して、寛容をもっていろいろ御支援をいただきまして、本当にありがとうございました。
最後に、小塩会長以下、公益委員の先生方には、本当に一からいろいろと教えていただきました。これをもって中医協は退任いたしますが、また何かの形で日本の厚生行政の維持、発展に何らかの貢献ができるお手伝いができればと願っております。今後とも、引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。(拍手)
○小塩会長
安川委員、どうもありがとうございました。お疲れさまでした。
続きまして、末松委員からも御挨拶をお願いいたします。
○末松委員
ありがとうございます。末松でございます。オンラインから大変失礼をいたします。
本日は、貴重なお時間を頂戴し、挨拶の機会をいただきましたことを感謝申し上げます。
令和3年4月5日付で、中医協委員を拝命して以来、国民健康保険の保険者として、また、地方自治を担う者として4年間務めさせていただきました。
公務によりまして、毎回出席することがかなわず、皆様には御迷惑をおかけいたしましたこと、大変申し訳なく感じております。
この4年におきまして、令和4年、令和6年と2回の診療報酬改定に携わらせていただきましたが、その中で大きく心に刻まれたことについて、少しお話をさせていただきたいと思います。
1つ目は、コロナ禍の教訓を踏まえた医療提供体制の構築についてでございます。自身のかかりつけ医を考える大きなきっかけにもなりましたが、健康管理や日常的な診療体制、地域包括ケアシステムの推進など、医療、福祉、介護施設に取り組む基礎自治体として、患者の状態に応じて様々な医療機能や、多職種が連携し、質の高い医療を提供する体制をどのように構築していくかについて考えさせられたこと。
また、不妊治療の保険適用に係る議論では、どのような可能性であっても、子供を持ちたいと願う方々の声に心を寄せつつ、エビデンスに基づく標準的な治療と、その評価について深く考えたことを思い返しております。
2つ目は、持続可能な医療提供体制に資する診療報酬の在り方でございます。
様々な医療技術等の発展と、医療に従事する皆様方の御尽力により、国民誰もが安全で、安心で、必要な医療を受けることができる体制が構築されております。
一方で、1人当たりの医療費は増大傾向にあり、国民健康保険を含めた国民皆保険制度の持続性にも警笛が鳴らされていると感じております。
地域医療体制における都市部と地方との格差など、課題は山積しておりますが、将来に向けて人材を確保し、医療機能の連携のもと、子供から高齢者まで必要な医療を適切に受けることができる医療提供体制を支える診療報酬の在り方について、引き続き、中医協としての議論を深めていただき、重責を果たしていただくことを願っております。
結びとなりますが、小塩会長をはじめ、公益委員の皆様、1号側、2号側の委員の皆様、そして、厚生労働省事務局の皆様から御支援、御指導をいただきましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
甚だ簡単ではございますが、退任につきましての挨拶とさせていただきたいと思います。どうぞ今後も皆様方の御活躍をお祈りいたしております。
ありがとうございました。(拍手)
○小塩会長
ありがとうございました。
末松委員、お疲れさまでございました。
以上で、本日の議題は全て終了いたします。
事務局、今回で今年度最後ということでよろしいのでしょうか。次回は新年度ということになりますので、皆さん、桜を楽しんでから再びお目にかかりたいと思います。
それでは、次回の日程につきましては、追って事務局より御連絡いたします。
それでは、本日の総会は、これにて閉会といたします。どうもありがとうございました。