第204回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 議事録

日時

令和7年3月12日(水) 10:00~12:00

場所

厚生労働省 専用第14会議室
(東京都千代田区霞が関1丁目2番2号 中央合同庁舎5号館12階)

議事

議事内容
○守島部会長 皆様方、おはようございます。それでは、ただいまより第204回「雇用保険部会」を開催いたしたいと思います。
 出欠状況なのですけれども、使用者代表の島本委員が所用のため御欠席と伺っております。また、山田職業安定局長は別の公務のため欠席となっております。
 それでは、議題に入りたいと思います。
 第1番目の議題、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」でございます。
 まず、資料について事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 議題1関係につきまして御説明をさせていただきます。
 こちらの省令案は、前回御審議いただきました教育訓練休暇給付金の創設に伴うものでございます。資料1-2の概要に基づきまして御説明をさせていただきます。
 前回部会では、本日配布させていただいております参考資料に基づき御議論いただきました。そちらの議論を踏まえ、こちらの省令案を作成してございます。
 2の「改正の概要」について御説明をさせていただきます。
 
 事業主は、その雇用する一般被保険者が教育訓練休暇を取得した場合に、雇用保険法第7条の規定により、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書を公共職業安定所の長に提出しなければならないものとすること。
 雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書において、教育訓練休暇の対象となる労働者について、解雇等が予定されていないことを確認することとすること。
 こちらは、様式のでチェックすることを想定してございます。
 教育訓練休暇給付金は、一般被保険者が労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に教育訓練休暇を取得した場合に、当該教育休暇の期間内の自己の労働その他の職業安定局長が定める理由によって収入を得ていない日について支給するものとすること。
 教育訓練休暇は、職業に関する教育訓練を受けるための休暇であって、当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、①大学、高等専門学校、専修学校または各種学校が行う教育訓練、②教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練、③その他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもののいずれかを受けるものとして、事業主の承認を受けたものとすること。
 教育訓練休暇給付金の支給を受けようとする者は、教育訓練休暇給付金支給申請書を公共職業安定所の長に提出しなければならないものとすること。この場合において、公共職業安定所の長は、その者が要件に該当すると認めたときは、その者が教育訓練休暇を取得していることについての認定を受けるべき日を定め、教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を交付しなければならないものとすること。
 次は、いわゆる分割取得の手続でございます。
 教育訓練休暇給付金支給対象者は受給期間内、原則休暇開始から1年以内でございますが、この受給期間内に教育訓練休暇を終了した場合であって、当該受給期間内に再び教育訓練休暇を開始し、当該受給期間に係る受給資格に基づき教育訓練休暇給付金の支給を受けようとするときは、その保管する教育訓練休暇給付金受給資格決定通知を添えて教育訓練休暇給付金支給申請書を公共職業安定所の長に提出しなければならないものとすること。
 教育訓練休暇給付金の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理由は、①事業所の休業、②出産、③事業主の命による外国における勤務、④国と民間企業との間の人事交流に関する法律第2条第4項第2号に該当する交流採用、⑤①から④までの理由に準ずる理由であって、公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるものとすること。
 受給期間延長の特例の対象となる理由は、疾病または負傷、その他、公共職業安定所の 長がやむを得ないと認めるものとすること。
 教育訓練休暇給付金の支給対象者は、教育訓練休暇取得の認定を受けようとするときは、教育訓練休暇取得認定日に、教育訓練休暇取得認定申告書に教育訓練休暇の取得を証明することができる書類を添えて公共職業安定所の長に提出しなければならないものとすること。ただし、やむを得ない理由により当該教育訓練休暇取得認定日に提出することが困難である場合は、当該教育訓練休暇取得認定日から7日以内に提出することができるものとすること。
 公共職業安定所の長は、教育訓練休暇取得の認定を行った日の翌日から起算して7日以内に、当該認定に係る日分の教育訓練休暇給付金を支給するものとすること。
 特定教育訓練休暇給付金受給者、これはこの教育訓練休暇給付金を受給した場合、原則、休暇前の被保険者期間がリセットされますが、休暇終了日から6か月を経過する日までに離職した方のうち、解雇・倒産等、一定の場合には被保険者期間をリセットせず、自己都合離職相当の失業給付が受け取れる仕組みと法律上なってございます。この措置の対象者のことを特定教育訓練休暇給付金受給者と呼んでおりますが、この範囲につきましては基本手当の特定受給資格者と同じ者とすること。
 介護休業給付金及び育児休業等給付の支給に係るみなし被保険者期間の計算の特例の対象となる理由に、教育訓練休暇を加えること。
 特定理由離職者のうち、受給資格者以外の者であって、特定教育訓練休暇給付金受給資格者としてみなす者は、基本手当において特定受給資格者とみなす特定理由離職者と同じ者とすること。
 その他、所要の規定の整備を行うことということでございます。
 「施行期日等」でございますが、公布は本日の部会及び追って開催されます職業安定分科会のほうでも了承いただけましたら4月中旬、施行期日は本年10月1日を予定しております。
 議題1に関する資料説明は、以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見があったらお受けしたいと思います。どなたからでもどうぞ。
 では、冨髙委員。
○冨髙委員 ありがとうございます。
 内容について特段異論はございませんが、前回も労側委員から発言させていただいた通り、施行に当たりましては本給付金の特性を十分に理解した上で利用されることが重要だと思いますので、ハローワークにおいて丁寧に被保険者に説明いただくようお願いしたいと思います。
 また、施行予定が10月1日ということで、施行までにさほど時間があるわけではないとは思います。事業主への周知をしっかりしていただくとともに、本給付の対象となる教育訓練休暇のモデル就業規則などを示していただくなど、教育訓練休暇の導入促進にも取り組んでいただきたいと思います。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかにどなたかございますか。
 では、平田委員お願いいたします。
○平田委員 今の冨髙委員からの御意見と同趣旨ですが、制度の利用を促すため、企業における無給の教育訓練休暇制度について、事例等の共有も含めて周知をお願いしたいと思っております。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに何かありますか。オンラインの方も大丈夫ですか。
 では、お答えをお願いいたします。
○岡雇用保険課長 ありがとうございます。
 まず、この給付金制度は、給付を受けますと被保険者期間がリセットされてしまうといった内容もございますので、労働者の方にしっかり周知をしていきたいと思います。 それから、既に制度を導入している企業などを参考にしてモデルの就業規則なども事業主に周知をしたいと思います。
 また、休暇制度がなかなか整っていないということでございますので、休暇制度の導入促進に向けてもしっかり周知などをしていきたいと思っております。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、議題1の「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」について、当部会としては「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告いたしたいと思います。それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の報告文案を画面に映しますので、御確認いただければと思います。
(報告文案画面共有)
○守島部会長 ただいま画面に表示されている報告文案によって職業安定分科会へ報告いたしたいと思いますけれども、それでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、この報告文案で職業安定分科会に報告いたします。
 議題1については以上とさせていただきます。
 次の議題です。議題2は「教育訓練受講のための新たな融資制度について」でございます。
 それでは、資料2について事務局より御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 資料2に基づきまして御説明をさせていただきます。
 2ページ目を御覧いただきたいと思います。
 こちらも先ほどの教育訓練休暇給付金と同様、前回1月の雇用保険部会におきまして御議論いただきました。その際にいただきました御意見をサマリーとしてまとめてございます。
 名称について、教育訓練を表現する言葉は、「リ・スキリング」だけでなく能力開発やスキルアップなどがあり、それらも対象になると考えられるため、「リ・スキリング等」としてはどうか。
 融資の対象者に一定の年齢制限を設けることについて、人生100年時代というのを見据えて、政策的に実施 するものであることを踏まえ、年齢に関わりなく融資を受けられるようにすべきではないか。
 インセンティブの措置の対象となる訓練について、学び直しを広く支援する観点から、融資対象の訓練と同じにしてはどうか。
 インセンティブ措置の所得制限について、個人の主体的な学び直しを政策的に支援することや債務の主体が個人であることを踏まえ、世帯ではなくて債務者である個人の年収を要件とすべきではないか。
 離職者に加えて、雇用保険被保険者であっても所得が低い者など、真に支援を必要としている方が活用しやすいよう、周知に工夫が必要。ハローワークとの接点がない人へのアプローチも検討するなど、自治体等とも連携しつつ、丁寧に案内を行うべき。
 融資対象の教育訓練を幅広に用意することに併せて、受講者のよりよいキャリア形成や就職につながるような訓練を受講した場合はインセンティブの対象にすることで、教育訓練や本融資の効果をより高めることができる。
 インセンティブ措置を設けることについて一定の意義があることは理解するが、融資は返済が原則であり、現在の要件では、債務免除の申請が非常に多くなることを懸念。
 以上のような御意見をいただいたところでございます。
 続きまして、3ページ目でございます。
 前回の御意見を踏まえまして、前回お示しさせていただいた事務局案から幾つかの変更を御提案させていただきます。左が前回事務局案、右が今回の修正案という構成となってございます。
 まず1点目、「名称」でございます。前回の事務局案では、「リ・スキリング支援融資事業」という名称を提案させていただいておりました。こちらにつきまして、前回御意見を踏まえまして広く教育訓練全般を対象とした支援を行う趣旨を明確化する観点から、「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」としてはどうか。
 もう一点、「インセンティブ措置除外要件」でございます。前回事務局案では、世帯年収1000万以上である場合はインセンティブ措置の対象外とするということでございましたが、本融資は、雇用保険被保険者を対象とした、教育訓練給付金及び教育訓練休暇給付金と同様に、受講費用や生活費用を対象に、個人の主体的な学び直しを支援するものであることから、所得制限を個人単位で設けることとし、貸付時点における融資対象者本人の年収が基準額以上の場合は、インセンティブ措置の対象外とすることとしてはどうか。
 この基準額ですが、雇用保険制度内における他の給付に関する上限額等の設定方法を参考に年収500万とすることとしてはどうか。
 以上の変更を御提案させていただきたいと考えてございます。
 続きまして4ページ、「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」の概要でございます。
 名称は、先ほど御提案させていただいたとおり、「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」。
 事業の位置づけですが、求職者支援制度に基づく事業として実施する、本事業の債務保証及び債務免除に要する費用負担を行う。
 実施主体は、労働金庫法に規定する労働金庫。
 融資対象者は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条に規定する特定求職者であって、過去に通算して3年以上就業したことがある者。
 年齢要件は、融資申込時年齢が18歳以上かつ融資開始時の年齢が満66歳未満で、最終返済時の年齢が満76歳未満である者。
 こちらにつきましては、前回の部会で、人生100年時代というものを見据えて、年齢に関わりなく融資を受けられるようにすべきではないかという御意見をいただきました。
 今回、一定の年齢制限を定める提案を再度させていただいておりますが、同じく求職者支援事業として労働金庫が実施している求職者支援資金融資の最終弁済時年齢は年66歳未満となっており、こういった既存の融資制度と比較すると、幅広い年齢層を対象としておりますし、また、融資制度である以上、全額弁済が前提である点を踏まえれば、この年齢制限をさらに緩和、または廃止するということにつきましては、施行状況も見つつ慎重に検討していくということで御理解賜れればと考えてございます。
 融資内容は、教育訓練費用(教育関連資金を含む)の貸付上限は年間120万円、生活費用の貸付上限は年間120万円とし、最低2年間分。ただし、年収200万円未満の方や離職者に対しては最大1年間分。
 貸付利率は年2.0%。
 担保・保証人は不要。
 返済期間は、教育訓練修了後から1年間(据置期間)の後、10年間以内。
 返済方法は元利均等方式、据置期間中は利息の支払いのみということでございます。
 融資対象となる教育訓練につきましては、1か月以上の教育訓練であり、その範囲は「学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校または各種学校が行う教育訓練」「教育訓練給付金の指定教育訓練実施者が行う教育訓練」「求職者支援訓練」または「公共職業訓練」。
 インセンティブ措置については、その対象を、融資対象の教育訓練よりも限定し、「求職者支援訓練」「公共職業訓練」または「教育訓練給付金の指定講座」を対象とすることとしてはどうかと考えております。
前回部会において、インセンティブの措置の対象を融資対象の訓練と同じ範囲としてはどうかという御意見をいただいたところでございますが、このインセンティブ措置につきましては教育訓練の効果を高め、処遇の伴う安定的雇用に結びつく教育訓練を受けてもらうことを目的とするものであり、また、その原資として労使の皆様に拠出いただいている保険料及び国庫が充当されるものであることから、インセンティブ措置の対象となる教育訓練は一定の質が担保されたものであることが必要と考えておりまして、再度前回と同様の案で提案させていただきたいと考えてございます。
 インセンティブ措置の対象は以上のとおりですが、訓練修了後、雇用保険被保険者として1年以上の雇用継続につながり、訓練修了前後の賃金を比較して以下の要件に該当したときはそれに応じて残債務の一部を免除するということで、賃金が5%上昇したときは残債務の30%、100万円を上限、賃金が10%上昇したときは残債務の50%、上限額は150万円。
 所得要件は、先ほど変更点として御提案させていただきましたとおり、貸付時点において融資対象者本人の年収が500万円以上の場合はインセンティブ措置の対象外とすることとしてはどうかと考えてございます。
 次の5ページは、既存の他の融資制度と今回創設されるリ・スキリング等教育訓練支援融資事業の比較表となります。説明については割愛させていただきます。
 最後に6ページでございます。
 事業スキームということで、利用申請からどのような流れで融資が行われていくかということを図にしたものでございます。
 まず基本的な考え方としましては、この融資の要件に該当するかどうかは、ハローワークできちんと確認をさせていただく。労金のほうでは、過去にブラックリスト等に載っていないかどうかという観点から審査をし、融資を行うという流れでございます。
 そして、訓練開始前でございますが、まず本人が求職申込み、職業訓練、融資の相談をされた際には、ハローワークで融資制度の具体的な内容を説明した上で、キャリアコンサルティングを必須にすることを想定してございます。御本人のニーズ及び既存の職業訓練の提案等を行いながら、寄り添った形で利用を進めていければと考えてございます。
 初回融資実行以降は3か月に1度、指定来所日にハローワークに来所いただき、予定どおり訓練を受けているかどうか等について確認をし、生活費につきましては3か月ごとに融資を実行していくことを想定してございます。
 職業訓練受講の修了後、1年間は据置期間ですので利息のみということになりますが、1年経過した後、元利均等ということで返済を開始していくという流れとなってございます。
 返済免除を希望される方については、その後確認を行って返済免除額を決定するという流れを想定してございます。
 簡単でございますが、融資制度の概要につきましては以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 それでは、ただいまの御説明に関しまして御質問、御意見がありましたらお受けしたいと思います。
 では、奥委員お願いいたします。
○奥委員 御説明ありがとうございました。
 本融資が真に支援を必要としている方の支えとなり、教育訓練の受講の裾野が広がることを期待しておりますので、幅広い層に当該制度の情報が届くよう、周知の工夫をお願いしたいと思います。
 また、先ほどの教育訓練休暇給付金と併せて、本融資の効果や適正性については、適宜検証をお願いしたいと考えております。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 では、平田委員お願いいたします。
○平田委員 ありがとうございます。
 修正をしていただきましてありがとうございます。すでに御意見もありましたが、周知も非常に大事だと思っております。議題1の休暇給付については事業主から伝えることもできるのに対し、こちらは制度の対象者への周知が少し難しい気もしております。ハローワークが中心となると思いますが、周知の徹底をお願いしたいと思います。
 また、今後労働市場のありようも変わっていくと思いますので、制度の活用状況を踏まえて、制度の見直しも含めてこの部会の場でのさらなる検討をお願いしたいと思っております。
 以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 渡辺委員、お願いいたします。
○渡辺委員 ありがとうございます。
 インセンティブ措置について、1点申し上げさせていただければと思います。賃金上昇を要件とすることは最近の助成施策等で多く用いられている方法かと思いますが、企業規模を問わず一律とすることについては、今後検討の余地があるのではないかと考えております。前回の分科会において、制度を導入し利用状況を確認しつつ、必要があれば見直しを行いたい旨の御説明が事務局よりあったかと思いますので、その際の検討内容の一つとしていただければと思います。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 では、課長からお願いします。
○岡雇用保険課長 この融資制度が先ほどの休暇給付金と併せまして、真に支援が必要な方に届きますように、周知について工夫をしていきたいと思います。
 それから、この融資制度、融資自体もそうですし、インセンティブ措置につきましても活用状況を把握しまして、もし不都合がある、あるいは活用されていないといったことがありましたら、この部会で御議論いただきまして必要な見直しを検討していきたいと思っております。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御質問、御意見のある方はいらっしゃいますでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、議題2につきましては以上とさせていただきたいと思います。事務局におかれましては、本日委員からいただいた意見を踏まえた上で、融資制度の根拠となる「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則」の改正について、後日開催されます職業安定分科会での議論に向けた作業を進めてください。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。議題3は「その他」となっておりますけれども、広域求職活動費に関する報告となります。
 それでは、資料3について御説明をお願いいたします。
○鈴木調査官 資料3に基づきまして御説明をさせていただきます。
 2ページ目を御覧ください。
 こちらは、就職促進給付の一つであります広域求職活動費について、他法令の改正に伴う見直しとして御報告をさせていただくものでございます。この広域求職活動費でございますが、公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合、広域求職活動費として以下の交通費及び宿泊費が支給されるということで、交通費として、本人の住所、居所を管轄する安定所と、訪問事業所を管轄する安定所の間の往復に要する運賃。
 宿泊料として、訪問事業所の所在地が東京特別区、政令指定都市のうち、一般職の職員の給与に関する法律に規定する地域手当の級地が5級地以上の地域である場合は1泊8,700円、それ以外の場合は7,800円が支給をされるものでございます。
 この宿泊料につきましては、一般職の職員の給与に関する法律、こちらの地域手当の級地の区分を参考としておりますが、今般、一般職の職員の給与に関する法律の改正により、地域手当の級地について、従来1級地から7級地までとなっている区分が、1級地から5級地までに再編されるため、広域求職活動費の宿泊料を1泊8,700円とする地域について、雇用保険制度で対応が必要となる状況が生じている状況でございます。
 「対応の概要」でございますが、広域求職活動費の宿泊料を1泊8,700円とする地域を、改正後の一般職の職員の給与に関する法律に規定する地域手当の級地が4級地以上とするということで手当をさせていただきたいと考えてございます。
 改正前、改正後の地域手当の級地に基づいてどれだけの支給割合になるかということについて参考までに記載をさせていただいてございますが、下が改正後の地域手当の級地でございます。今回4級地以上ということで、見直しを進めさせていただきたいと思いますが、仮に3級地以上とした場合には従来8,700円もらえていた地域の一部が7,800円しかもらえなくなるという一種の不利益変更になってしまうということもございますので、できるだけ変更が不利に及ばないようにする観点から、4級地以上ということで見直し手当、法的手当のほうをさせていただきたいと考えてございます。
 こちらはパブリックコメントを実施し、3月下旬に省令改正、公布を予定してございます。
 資料3につきましては以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ただいまの御説明に関しまして、御意見、御質問があったらお受けいたしたいと思います。どなたからでも結構ですが、特にございませんか。
 オンラインの方も大丈夫ですね。
 千葉委員、お願いいたします。
○千葉委員 ありがとうございます。
 内容に関しまして異論はございませんが、対象となる求職者やハローワークに丁寧に周知をいただくとともに、引き続き適正な支給に努めていただきたいと思います。
 以上でございます。
○守島部会長 ありがとうございます。
 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですか。
 ありがとうございます。
 それでは、議題3については以上とさせていただきたいと思います。
 本日用意されている議題は以上ですので、本日の部会はこれで終了いたします。委員の皆様におかれましては、お忙しい中、お集まりいただき、どうもありがとうございました。